(特定建築物所有者、管理者向け)新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ【5月15日17時更新】

最終更新日 令和2年5月15日

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「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」について

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下「専門家会議」という。)が令和2年3月9日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」の別添「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクが高い日常生活における場面についての考え方」において、クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則が次の通り示されました。

(1) 換気を励行する。

(2) 人の密度を下げる。

(3) 近距離での会話や発声、高唱を避ける。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物における新型コロナウイルス感染症への対応について、本原則についてご留意いただきますようお願いいたします。

空気調和設備等の再点検のお願い

新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、以下の通り特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うようお願いいたします。

なお、近年、法令で定める空気環境基準のうち特に二酸化炭素の含有率について、当該基準を超過する特定建築物が報告されており、当該特定建築物においては、適切な換気量が確保されていないおそれがありますので、十分ご留意ください。

(1) 特定建築物維持管理権原者は、法令に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。

(2) (1)の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)及び建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

現在、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第45条第2項に基づき、施設の使用の制限等の要請がなされているところです。

今後これらの使用の制限等の要請がなされている施設等の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、下記についてご留意下さい。

(1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、「建築物維持管理要領」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。

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