1ページ はじめに 1 新型インフルエンザとう対策特別措置法の制定 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返しているインフルエンザウイルスとウイルスの病原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないことから、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。 また、未知の感染症である新感染症の中でその感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものも発生する可能性がある。 そのため、これらの感染症が発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要がある。 「新型インフルエンザとう対策特別措置法」(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)は、病原性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者とうの責務、新型インフルエンザとうの発生時における措置及び新型インフルエンザとう緊急事態措置とうの特別の措置を定めたものであり、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)とうとあいまって、国全体として万全の態勢を整備し、新型インフルエンザとうへの対策の強化を図るものである。 2 わが国における取組みの経緯 国では、特措法の制定以前から、新型インフルエンザについて、平成17年「世界保健機関(WHO)世界インフルエンザ事前対策計画」に準じて、「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定して以来、数次の部分的な改定を行い、対策を講じてきた。さらに、平成20年の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成20年法律第30号)」で、新型インフルエンザ対策の強化を図り、平成21年2月、新型インフルエンザ対策行動計画を改定した。 同年4月、新型インフルエンザ(A/H1N1)が発生して世界的大流行となり、我が国でも発生後1年余りで約2千万人がり患したと推計されたが、入院患者数は1.8万人、平成22年9月末現在で死亡者数は203人であり、死亡率は0.16(人口10万対)と、諸外国と比較して低い水準にとどまった。この際の対策実施を通じて、実際の現場での運用や病原性が低い場合の対応とうについて多くの知見や教訓が得られた。 病原性が季節性インフルエンザとほぼ同様であったこの新型インフルエンザ(A/H1N1)においても、一時的・地域的には医療資源・物資のひっ迫などがみられた。 2ページ そのため、病原性が高い新型インフルエンザが発生しまん延する場合に備えるため、過去の教訓を踏まえつつ、対策の実効性をより高めるための検討を重ねて、平成24年5月、病原性が高い新型インフルエンザと同様の危険性がある新感染症も対象とする危機管理の法律として、特措法が成立されるに至った。 3 世田谷区行動計画の策定 世田谷区(以下「区」という。)では、国や東京都(以下「都」という。)の行動計画、国のガイドラインを踏まえ、平成18年9月に「世田谷区新型インフルエンザ対策行動計画」を策定し、その後、平成21年3月に大幅な改定を行って、対策の充実を図ってきた。平成25年4月に特措法が施行されたことに伴い、「新型インフルエンザとう対策政府行動計画」(以下「政府行動計画」という。)及び「東京都新型インフルエンザとう対策行動計画」(以下「東京都行動計画」という。)が新たに作成されたことを踏まえ、この度、特措法第8条に基づき、新たな行動計画の作成を行うものである。 本行動計画は、特措法に基づく区の新型インフルエンザとう対策に関する基本方針及び区が実施する対策とうを示すとともに、病原性の高い新型インフルエンザとうへの対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合とう様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものである。 本行動計画は、新型インフルエンザとうに関する最新の科学的知見や新型インフルエンザとう対策についての検証とうを通じ、適時適切に変更を行うものとする。 3ページ 第1章 基本的な方針 1 計画の基本的考え方 (1)根拠 本行動計画は、特措法第8条の規定に基づき策定する計画である。 (2)対象とする感染症(以下「新型インフルエンザとう」という。) ア 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザとう感染症(以下「新型インフルエンザ」という。) イ 感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの (3)計画の基本的考え方 本行動計画は、東京都行動計画に基づき、区における新型インフルエンザとうへの対策の実施に関する基本的な方針や区が実施する対策を示し、病原性の高い新型インフルエンザとうへの対応を念頭に置きつつ、発生した新型インフルエンザとうの特性を踏まえ、病原性が低い場合は弾力的な運用ができるよう、対策の選択肢を示すものである。 また、国、都、区、指定(地方)公共機関(※1)、医療機関とう、事業者及び区民の役割を示し、新型インフルエンザとうの対策が緊密に連携して推進されるよう図るものである。 (※1 国又は都道府県の区域において、医療、医薬品の製造、電気・ガスの供給、輸送とうを営む法人とうであって、政令に基づき国もしくは都道府県知事が指定するもの) (4)計画の推進 本行動計画には、新型インフルエンザとうに関する最新の科学的な知見を取り入れていく。また、新型インフルエンザとうの発生に備え、平常時から教育・訓練の実施などを通して対応能力を高め、計画を検証し、必要に応じて修正を行っていくこととする。 (5)計画の改定 本行動計画の改定にあたっては、学識経験者、医療関係団体、事業者団体、保健所とうからなる「世田谷区健康危機管理連絡会」を区における有識者会議と位置づけ、意見を聴くこととする。 4ページ 2 対策の目的 1 感染拡大を可能な限り抑制し、区民の生命及び健康を保護する。 2 区民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする。 新型インフルエンザとうは、ほとんどの人が新型の病原体に対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。長期的には、国民の多くがり患するものであるが、患者の発生が一定の期間に偏ってしまった場合に、医療提供のキャパシティを超える事態が起こる可能性がある。そのような状況を回避するため、感染拡大を可能な限り抑制することが必要である。 また、り患することにより事業所とうの欠勤者が多数に上り、この人的被害が長期化することで社会経済に影響を与えることとなる。このため、限られた人員により必要な業務を継続することが求められる。 感染拡大を可能な限り抑制し、区民の生命及び健康を保護する。 感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチン製造のための時間を確保する。 流行のピーク時の患者数とうをなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ることで患者数とうが医療提供のキャパシティを超えないようにすることにより、必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。 適切な医療とうの提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 区民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする。 地域での感染拡大防止策とうにより、欠勤者の数を減らす。 事業継続計画の作成・実施とうにより、医療の提供の業務又は区民生活及び経済活動の安定に寄与する業務の維持に努める。 〈対策の効果 概念図〉 出典:新型インフルエンザとう対策政府行動計画(内閣官房) 5ページ 3 被害想定 新型インフルエンザは、基本的には初期症状及び感染経路においてインフルエンザ共通の特徴を有していると考えられるが、鳥インフルエンザ(H5N1)とうに由来する病原性の高い新型インフルエンザの場合には、高い致命率となり、甚大な健康被害が引き起こされることが懸念される。 本行動計画の策定に当たっては、有効な対策を考える上で、被害想定として患者数とうの数値を示すが、実際に新型インフルエンザが発生した場合、これらの想定を超える事態もあり得るということを念頭に置いて対策を検討することが重要である。 新型インフルエンザの流行規模は、病原体側の要因(出現した新型インフルエンザウイルスの病原性や感染力とう)や宿主側の要因(人の免疫の状態とう)、社会環境など多くの要素に左右される。 また、病原性についても高いものから低いものまで様々な場合があり得るため、その発生の時期も含め、事前にこれらを正確に予測することは不可能である。都は、政府行動計画を参考に、現時点における科学的知見や過去に世界で大流行したインフルエンザのデータをもとに流行予測を行い、人口の集中する東京の特性を考慮して都民の約30%がり患するという被害想定を行った。区は、これに準じて被害を想定するものである。 〈流行規模・被害想定〉 り患割合 都民の約30%がり患 区民の約30%がり患 患者数 東京都3,785,000人 世田谷区246,000人 健康被害 流行予測による被害 外来受診者数 東京都3,785,000人 世田谷区246,000人 入院患者数 東京都291,200人 世田谷区19,000人 死亡者数 インフルエンザ関連死亡者数 インフルエンザの流行によって、インフルエンザによる直接死亡だけでなく、インフルエンザ感染を契機とした急性気管支炎や肺炎などの呼吸器疾患のほか、循環器疾患、脳血管疾患、腎疾患などを死因とする死亡も増加することが知られており、インフルエンザの流行評価の指標の一つとされている。 東京都14,100人 世田谷区900人 流行予測のピーク時の被害 いちにち新規外来患者数 東京都49,300人 世田谷区3,250人 いちにち最大患者数 東京都373,200人 世田谷区24,000人 いちにち新規入院患者数 東京都3,800人 世田谷区250人 1日最大必要病床数 東京都26,500床 世田谷区1,700床 6ページ 健康被害については、り患した患者が全て医療機関を受診するものとして、被害予測を行った。入院患者数は、国が患者調査から試算した「入院患者:外来患者」の比率を参考に、死亡割合はアメリカでのアジアかぜの死亡率を参考に算出している。 新型インフルエンザウイルスの病原性や感染力とうにより、その流行規模や被害想定は異なるため完全に予測することは困難であるが、本行動計画では、病原性・感染力とうが高い新型インフルエンザが発生した場合に対応できる取組みを基本にしつつ、今後新たに発生する様々な病原性、感染力の新型インフルエンザに弾力的に対応できる取組みを示している。 なお、その他社会・経済的な影響としては、従業員本人のり患や家族のり患とうにより、従業員の最大40%程度が欠勤することが想定されている。 また、1日の最大患者数は、有病期間を軽症者は7日間、重症者では14日間、死亡の場合は21日間と仮定して算定した。 4 発生段階の考え方 新型インフルエンザとうへの対策は、患者発生の状況に応じて講ずるべき対応が異なることから、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことができるよう、あらかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方針を定めておく必要がある。 発生段階は、東京都行動計画で定める未発生期、海外発生期、国内発生早期(都内では未発生)、都内発生早期、都内感染期及び小康期の6区分とする。 また、医療現場においては、患者数により対応が大きく異なるため、患者の接触歴が追えなくなった時点で「都内感染期」に移行するが、これを3つのステージにさらに区分し、きめ細かい医療提供体制を整備する。 発生段階の移行については、「東京都新型インフルエンザとう対策本部」(以下「都対策本部」という。本部長:都知事)が決定する。 なお、政府対策本部が都内を対象に特措法第32条に基づき新型インフルエンザとう緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)を発した場合には、都対策本部が、緊急事態宣言下で実施する措置を決定するので、区は都と連携して対策を実施していく。 7ページ 〈新型インフルエンザとうの発生段階〉 政府行動計画 国、地方 未発生期 都 未発生期 状態 新型インフルエンザとうが発生していない状態 政府行動計画 国、地方 海外発生期 都 海外発生期 状態 海外で新型インフルエンザとうが発生した状態 政府行動計画 国 国内発生早期 地方 地域未発生期 都 国内発生早期 状態 国内で患者が発生しているが全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態で、都内では患者が発生していない状態 政府行動計画 国 国内発生早期又は国内感染期 地方 地域発生早期 都 都内発生早期 状態 都内で新型インフルエンザとうの患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態 政府行動計画 国 国内感染期 地方 地域感染期 都 都内感染期 医療体制 第一ステージ(通常の院内体制) 状態 都内で新型インフルエンザとうの患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態 (医療体制) 患者の接触歴が疫学調査で追えなくなり、入院勧告体制が解除された状態 政府行動計画 国 国内感染期 地方 地域感染期 都 都内感染期 医療体制 第二ステージ(院内体制の強化) 状態 都内で新型インフルエンザとうの患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態 医療体制 流行注意報発令レベル(10人/定点)を目安とし入院サーベイランスとうの結果から入院患者が急増している状態 政府行動計画 国 国内感染期 地方 地域感染期 都 都内感染期 医療体制 第三ステージ(緊急体制) 状態 都内で新型インフルエンザとうの患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態 医療体制 流行警報発令レベル(30人/定点)を目安とし、更に定点上昇中、かつ入院サーベイランスとうの結果から病床がひっ迫している状態 政府行動計画 国、地方 小康期 都 小康期 状態 新型インフルエンザとうの患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 出典:東京都新型インフルエンザとう対策行動計画(東京都) 5 対策実施上の留意点 区は、国、都及び指定(地方)公共機関と相互に連携協力し、新型インフルエンザとうの発生に備え、又はその発生した時に、特措法その他の法令、国が定める基本的対処方針に基づき、新型インフルエンザとうへの対策を的確かつ迅速に実施するとともに、区内で関係機関が実施する新型インフルエンザとうへの対策を総合的に推進する。 この場合において、次の点に留意する。 8ページ (1)基本的人権の尊重 区は、新型インフルエンザとうへの対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、都が医療関係者への医療とうの実施の要請とう及び不要不急の外出の自粛要請、学校・興行場とうの使用とう制限とうの要請を行った場合は、法令の根拠に基づき、区民に対して十分説明し、理解を得るよう努める。 (2)危機管理としての特措法の性格への留意 特措法は、新型インフルエンザとうが発生し、その病原性が高く感染力が強い場合、多数の国民の生命・健康に甚大な被害を及ぼすことから、危機管理を主眼に、さまざまな措置を講じることができるよう制度設計されている。 しかし、新型インフルエンザとうが発生したとしても、病原性の程度や抗インフルエンザウイルス薬とうの対策の有効性などにより、新型インフルエンザとう緊急事態の措置を講ずる必要がないこともあり得る。このため、新型インフルエンザとうの発生状況に応じて、区は都と連携しつつ柔軟な対応を行う必要がある。 (3)関係機関相互の連携・協力の確保 区対策本部は、都対策本部と相互に緊密な連携を図りつつ、総合的に対策を推進する。 また、区対策本部長は、状況に鑑み、特に必要があると認める場合は、「東京都新型インフルエンザとう対策本部長」(以下「都対策本部長」という。)に対して、新型インフルエンザとう対策に関する総合調整を行うよう要請する。 (4)記録の作成・保存 新型インフルエンザとうが発生した際は、区対策本部における対策の実施に係る記録を作成・保存し、公表する。 9ページ 第2章 区と国・東京都とうの役割分担 新型インフルエンザとうから一人でも多くの生命を守り、社会経済への影響を最小限にするためには、国、都、区、医療機関、薬局、事業者、区民とう、各主体が一体となって感染拡大防止に努め、区民の生活及び経済活動を維持しなければならない。新型インフルエンザとうが発生した場合には、互いに協力してそれぞれの役割を果たすことが求められる。 1 基本的な責務 (1) 国 新型インフルエンザとうが発生したときは、自ら新型インフルエンザとうへの対策を的確かつ迅速に実施し、地方自治体及び指定(地方)公共機関が実施する新型インフルエンザとうへの対策を支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 また、新型インフルエンザとう及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査・研究の推進に努めるとともに、世界保健機関(WHO)その他の国際機関及びアジア諸国とうの諸外国との国際的な連携を確保し、新型インフルエンザとうに関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める。 新型インフルエンザとうの発生前は、「新型インフルエンザとう対策閣僚会議」及び閣僚会議を補佐する「新型インフルエンザとう及び鳥インフルエンザとうに関する関係省庁対策会議」(以下「関係省庁対策会議」という。)の枠組みを通じ、政府一体となった取組みを総合的に推進する。 指定行政機関は、政府行動計画とうを踏まえ、相互に連携を図りつつ、あらかじめ決定した、新型インフルエンザとうが発生した場合の発生段階に応じた具体的な対応を実施する。 新型インフルエンザとうの発生時には、「政府対策本部」の下で基本的対処方針を決定し、対策を強力に推進する。その際は、医学・薬学・公衆衛生とうの専門家を中心とした学識経験者の意見を聴きつつ、対策を進める。 さらに、特措法第28条に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため登録事業者に対して実施する特定接種を、実施主体として速やかに進める。 (2)東京都 平常時には、東京都行動計画に基づき、実施体制の整備、関係機関との調整、資器材の整備など、対策を推進する。 また、感染症法に基づき、発生動向の監視を行う。 10ページ 発生時には、国の基本的対処方針に基づき、医療提供体制の確保や感染拡大の抑制など東京都行動計画で定めた対策を的確かつ迅速に実施し、区市町村及び関係機関とうが実施する新型インフルエンザとうへの対策を総合的に推進する。 (3)区 平常時には、区の「新型インフルエンザとう対策行動計画」(以下「区行動計画」という。)を策定し、体制の整備、関係機関との調整など、対策を推進するとともに、感染症法に基づき、発生動向の監視を行う。 発生時には、感染拡大の抑制、住民への予防接種や要援護者の生活支援など、区行動計画で定めた対策を関係機関と連携して的確かつ迅速に実施し、区内の関係機関とうが実施する新型インフルエンザとうへの対策を総合的に推進する。 (4)医療機関とう 平常時には、新型インフルエンザとうの患者を診療するための院内感染防止対策や必要となる医薬品・医療資器材の確保とうの準備、診療体制を含めた診療継続計画の策定及び地域における医療連携体制の整備を推進する。 発生時には、地域の他の医療機関や関係機関と連携して、診療体制の強化を含め、発生状況に応じた医療を提供するよう努める。 (5)指定公共機関及び指定地方公共機関 平常時には、新型インフルエンザとう対策業務計画を策定し、体制の整備など対策を推進する。 発生時には、国、都及び都内区市町村とうと相互に連携協力し、区民の生活が維持できるよう医療機能及び社会経済活動維持のための業務を継続する。 (6)登録事業者 特措法第28条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及び社会機能維持に寄与する業務を行う事業者については、それぞれの社会的責任を果たすことができるよう、平常時から、職場における感染予防策の実施や重要業務の事業継続などの準備を積極的に行う。 発生時には、事業活動を継続するよう努め、国、都、区とうの新型インフルエンザとうへの対策の実施に協力する。 11ページ (7)一般の事業者 平常時には、新型インフルエンザとうの発生に備え、職場における感染予防策や体制の整備に努める。 発生時には、職場における感染予防策を実施し、国や区、都とうが行う新型インフルエンザとうへの対策に協力する。特に、感染拡大防止の観点から、多数の者が集まる施設を管理する事業者や催物を主催する事業者については、特措法に基づく施設の使用制限の要請とうに協力するなど感染防止のための措置の徹底に努める。 (8)区民 平常時には、新型インフルエンザとうに関する情報や発生時にとるべき行動など知識の習得に努めるとともに、季節性インフルエンザとしても実施されている手洗い、マスク着用、咳エチケットとうの個人でも可能な感染予防策を実践するよう努める。 また、日ごろからバランスの取れた栄養と十分な休養を心がけ、人が本来持っている免疫機能を高めておくことも大切である。 さらに、食料品・生活必需品とうの備蓄に努めると共に、発生時には、国や区、都からの情報に注意し、個人でも可能な感染予防策の実践や、り患が疑われる場合における医療機関の受診ルールを守り、感染拡大防止に努める。 12ページ 2 新型インフルエンザとうに対応する区の実施体制 平常時(未発生期)には、庁内に「世田谷区新型インフルエンザとう対策委員会」を設置し、新型インフルエンザとうの発生に備えた総合的な対策について検討する。 新型インフルエンザとうが発生し、特措法により政府対策本部及び東京都対策本部が設置された場合、区は、その危機にあたって、特措法に基づかない任意の世田谷区新型インフルエンザとう対策本部を設置する。なお、新型インフルエンザとう緊急事態宣言が国から発せられた場合は、区は、任意で設置した対策本部を、特措法に基づく世田谷区新型インフルエンザとう対策本部と位置づけて対策の推進を行う。(特措法34条) このため、区対策本部について特措法で定められたもののほか必要な事項を「世田谷区新型インフルエンザとう対策本部条例」(平成25年世田谷区条例第19号)及び「世田谷区新型インフルエンザとう対策本部条例施行規則」(平成22年世田谷区規則第32号)で定め、全庁をあげた実施体制を整備している。 この条例に基づき、区対策本部は、東京都対策本部と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザとうへの対策を総合的に推進する。 また、区対策本部長は、区の総合的な対策推進を行うことができなくなった場合には、特措法に基づき、都対策本部長に対して、世田谷区内の新型インフルエンザとうへの対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。その場合、都対策本部長は、その要請の趣旨を尊重し、速やかに所要の総合調整を行う。 なお、政府対策本部が設置されない場合であっても、海外で新型インフルエンザとうの患者の発生が確認された場合などは、必要に応じて「世田谷区新型インフルエンザとう対策委員会」を開催し、情報の共有をするとともに、関係部に対し必要な対策を講じるよう要請する。 (1)区対策本部の構成 ア 組織及び職員 本部長は区長をもって充て、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 副本部長は副区長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。 本部員は、世田谷区新型インフルエンザとう対策本部条例施行規則第6条に定めるものをもって充てる。なお、本部長は、必要があると認めたときは、職員のうちから本部員を指名することができる。 13ページ 本部連絡員は、世田谷区新型インフルエンザとう対策本部条例施行規則第7条に定めるものをもって充てる。 イ 部の設置とう 本部に部を置く。対策各部の編成は、世田谷区新型インフルエンザとう対策本部条例施行規則第8条に定める。また、第8条において、平常時の組織規則にかかわらず、総合支所健康づくり課の職員は、新型インフルエンザとう対策本部事務局に属することとする。 ウ 区対策本部会議 本部長は、必要に応じ本部の会議を招集する。 エ 幹事会及び事業継続対策部会 世田谷区新型インフルエンザとう対策本部条例施行規則第2条により、本部に幹事会及び事業継続対策部会を置く。 幹事会及び事業継続対策部会は、本部長が指名した職員をもって構成する。 会議は、必要に応じ本部長が召集する。 【幹事会の所掌事項】 新型インフルエンザとう対策の総合事務調整に関すること 新型インフルエンザとう対策の企画及び立案に関すること その他本部会議の補佐に関すること 【事業継続対策部会の所掌事項】 事務事業の優先度及び閉鎖施設の検討に関すること 事業継続のための人員確保及び配置対策に関すること 事業継続のため新たに委託する事項とうに関すること その他事業継続に当たり必要となる事項に関すること 【事業継続対策部会の構成】 対策本部事務局、対策政策経営部、対策総務部 〈新型インフルエンザとう対策における危機管理体制〉 14ページ 〈新型インフルエンザとう対策における危機管理体制〉 未発生期 世田谷保健所による発生情報収集 日常的に情報収集 新型インフルエンザの発生情報入手 海外での発生情報の入手 発生情報の確認・情報収集の強化 WHOや厚生労働省とうから情報収集、発生を確認 海外発生期から都内感染期 「新型インフルエンザとう対策委員会」の開催 委員長の判断により召集 新型インフルエンザとう対策委員会の構成 委員長:副区長 構成員:各部の部長 「東京都新型インフルエンザとう対策本部」の設置 政府対策本部設置後、速やかに設置 各局は局対策本部とうを設置 「世田谷区新型インフルエンザとう対策本部」の設置 ※特措法に基づかず、任意で本部設置を行うこともできる。 国内発生早期 感染予防策励行の呼びかけ、区内発生への対応準備 都内発生早期 区長による「発生宣言」を行い、各種対策を実施 都内感染期 各種対策の継続実施、感染拡大防止策の徹底を図る。 区対策本部の構成 本部長:区長 副本部長:副区長、教育長 本部員:施行規則第6条 本部連絡員:施行規則第7条 各対策本部とうの設置 幹事会及び事業継続対策部会の設置 小康期 政府対策本部及び都対策本部廃止 「緊急事態解除宣言」がでたことをもって、区対策本部を廃止する。 15ページ (2) 区対策本部における各部の分掌事務 組織名 新型インフルエンザとう対策本部事務局 部長及び副部長 〈部長〉 世田谷保健所長 〈副部長〉 危機管理室長 選挙管理委員会事務局長 事務分掌事項 1 本部長及び副本部長との連絡に関すること。 2 本部会議、幹事会及び事業継続対策部会の庶務に関すること。 3 本部長指令の総括に関すること。 4 新型インフルエンザとう対策の総合調整に関すること。 5 被害情報の収集及び庁内、医療機関とうへの情報提供に関すること。 6 国及び東京都の対策本部並びに対策関係機関との連絡並びに応援とうの要請及び受入れに関すること。 7 協力協定団体への協力要請の総括に関すること。 8 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、検疫法(昭和26年法律第201号)とうの措置に関すること。 9 医師会、歯科医師会及び薬剤師会その他関係団体への協力要請に関すること。 10 感染者とうの総合衛生対策に関すること。 11 新型インフルエンザ相談センターとうの相談窓口の開設に関すること。 12 新型インフルエンザ専門外来の臨時医療機関の設置に関すること。 13 住民に対する予防接種の実施に関すること。 14 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 組織名 新型インフルエンザとう対策総務部 部長及び副部長 〈部長〉 総務部長 〈副部長〉 区長室長 区議会事務局長 事務分掌事項 1 本庁舎来庁者の感染及びまん延防止に関すること。 2 区議会との連絡その他渉外に関すること。 3 職員の配置調整に関する資料作成に関すること。 4 職員の服務及び給与に関すること。 5 職員の感染状況の調査に関すること。 6 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 7 他の部に属しないこと。 組織名 新型インフルエンザとう対策政策経営部 部長及び副部長 〈部長〉 政策経営部長 〈副部長〉 地域行政部長 監査事務局長 事務分掌事項 1 行政活動、社会機能とうの回復準備に関すること。 2 広報及び広聴に関すること。 3 報道機関に対する情報提供とうに関すること。 4 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 16ページ 組織名 新型インフルエンザとう対策財務部 部長及び副部長 〈部長〉 財務部長 〈副部長〉 会計管理者 事務分掌事項 1 車両とうの調達及び配分に関すること。 2 物資及び資器材の調達及び輸送並びに患者移送車両の確保及び運行に関すること。 3 新型インフルエンザとう対策に必要な経費及び物品の出納に関すること。 4 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 組織名 新型インフルエンザとう対策総合支所 部長及び副部長 <部長> 各総合支所長 <副部長> 各総合支所副支所長 事務分掌事項 1 総合支所来所者及び施設利用者の感染並びにまん延防止に関すること。 2 火葬許可証とうの発行の調整に関すること。 3 地域における情報収集に関すること。 4 遺体の収容及び埋葬に係る情報収集に関すること。 5 遺体収容所の設置、運営とうの総括に関すること。 6 総合相談窓口の設置に関すること。(新型インフルエンザ相談センターとうは除く。) 7 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 組織名 新型インフルエンザとう対策生活文化部 部長及び副部長 〈部長〉 生活文化部長 〈副部長〉 スポーツ推進担当部長 産業政策部長 事務分掌事項 1 企業・各種団体とうへの事業活動とうの自粛要請に関すること。 2 火葬場との連絡調整及び処理能力の把握に関すること。 3 外国人に対する情報提供とうに関すること。 4 食料、生活必需品とうの販売情報の収集及び協力要請とう安定供給に関すること。 5 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 組織名 新型インフルエンザとう対策清掃・リサイクル部 部長及び副部長 〈部長〉 清掃・リサイクル部長 〈副部長〉 環境総合対策室長 事務分掌事項 1 ごみの収集及び処理に関すること。 2 し尿の収集及び処理に関すること 3 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 組織名 新型インフルエンザとう対策保健福祉部 部長及び副部長 〈部長〉 保健福祉部長 〈副部長〉 障害福祉担当部長 梅ケ丘拠点整備担当部長 高齢福祉部長 子ども・若者部長 事務分掌事項 1 高齢又は障害関係施設及び事業者への情報提供並びに支援に関すること。 2 要援護者の安否確認及び支援に関する総合調整に関すること。 3 保育園、児童館とうの利用者とうへの対応に関すること。 4 ボランティアに関する総合調整に関すること。 5 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 17ページ 組織名 新型インフルエンザとう対策都市整備部 部長及び副部長 〈部長〉 都市整備部長 〈副部長〉 生活拠点整備担当部長 みどりとみず政策担当部長 施設営繕担当部長 事務分掌事項 1 公園及び身近な広場の利用に関すること。 2 仮設施設の整備とうに関すること。 3 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 組織名 新型インフルエンザとう対策道路整備部 部長及び副部長 〈部長〉 道路整備部長 〈副部長〉 交通政策担当部長 土木事業担当部長 事務分掌事項 1 公共交通機関との連絡調整に関すること。 2 遺体の収容及び埋葬に関すること。 3 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 組織名 新型インフルエンザとう対策教育委員会事務局 部長及び副部長 〈部長〉 教育次長 〈副部長〉 教育環境推進担当部長 教育政策部長 事務分掌事項 1 新型インフルエンザとう発生時における応急教育に関すること。 2 区立学校の復旧及び調整に関すること。 3 区内の私立学校(高校・大学とうを含む。)への情報提供及び支援に関すること。 4 区立学校の感染予防及び被害状況の把握とうに関すること。 5 新型インフルエンザとう対策各部への支援に関すること。 18ページ 第3章 対策の基本項目 本行動計画は、新型インフルエンザとう対策の2つの目的である「感染拡大を可能な限り抑制し、区民の生命及び健康を保護する」及び「区民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする」ことを達成するため、(1)サーベイランス・情報収集、(2)情報提供・共有、(3)区民相談、(4)予防・まん延防止、(5)予防接種、(6)医療、(7)区民生活及び経済活動の安定の確保、(8)都市機能の維持の8つの基本項目に分けて、具体的な対策を定める。 1 サーベイランス・情報収集 新型インフルエンザとう対策を適時適切に実施するためには、国及び都が新型インフルエンザとうの発生を迅速に把握し、発生状況やウイルスの特徴とうについて速やかな情報収集・情報分析を行う一方、区においても、区内における発生状況を迅速に把握し、必要な対策を実施することが大切である。そのためには、都と連携してサーベイランス体制を確立し、情報を速やかに収集・分析することが重要である。 海外で発生した段階から国内の患者数が少ない段階までは情報が限られている。そこで、患者の全数把握とうのサーベイランス体制の強化を図り、患者の臨床像とうの特徴を把握するため、積極的な情報収集・情報分析を行う。 国内の患者数が増加し、新型インフルエンザとうの特徴や患者の臨床像とうの情報が蓄積された時点では、患者の全数把握はその意義が低下し、また、医療現場とうの負担も過大となることから、重症患者を中心とした情報収集に切り替える。 2 情報提供・共有 国家の危機管理に関わる重要な課題という共通の理解の下に、国、都、区、医療機関とう、事業者及び個人の各々が役割を認識し、十分な情報を基に判断し適切な行動をとるため、各発生段階において、正確で迅速な情報提供及びコミュニケーションが重要である。 (1) 情報提供手段の確保 情報を受取る媒体や情報の受取り方が個人によって千差万別であることが考えられるため、ひとり暮らし高齢者、障害者とうの要援護者や外国人など情報が届きにくい人にも配慮する。 受け取り手に応じた情報提供を行うため、ホームページの活用を含めた多様な媒体を用いるほか、きめ細かく配慮しつつ、理解しやすい内容で、できる限り迅速に情報提供を行う。 19ページ (2)区民・事業者 ア 平常時の普及啓発 未発生期から、新型インフルエンザとうについての正しい知識と適切な予防策について周知を図ることが重要であり、区民一人ひとりが感染予防策を理解することで、はじめて感染拡大の防止が可能となる。特に児童・生徒とうに対しては、学校における集団感染が地域での感染拡大の起点になりやすいことから、丁寧な情報提供をしていくことが必要である。また、平常時からの、バランスの取れた栄養と十分な休養に基づく免疫機能の増進についても、情報を発信していくことも大切である。 平常時より、新型インフルエンザとうの発生初期における患者への誹謗・中傷や感染が確認された地域への風評被害が起きないようにするため、新型インフルエンザとうには誰もがり患する可能性があること、患者やその関係者には責任がないことなど、正しい知識を普及啓発していくことが重要である。 このため、リーフレット、ホームページ、ツイッターとうにより、新型インフルエンザとうの感染予防策を周知する。 発生した場合に備え、区からの情報に従って医療機関を受診するなどについて、平常時からのまん延防止策の普及啓発を図る。 <感染予防策> 新型インフルエンザの感染経路は、「飛沫感染(*1)」と「接触感染(*2)」であり、その予防には手洗いや咳エチケットなどが有効な対策である。 (*1)飛沫感染: 感染した人が咳やくしゃみをすることで、排泄するウイルスを含む飛沫(5ミクロン以上の水滴)が飛散し、これを鼻や口から吸い込み、ウイルスを含んだ飛沫が粘膜に接触することで感染する経路を指す。 (*2)接触感染: 皮膚と粘膜・傷口の直接的な接触あるいは中間物を介する間接的な接触による感染する経路を指す。 イ 発生時の情報提供 個人の人権の保護に十分留意して、発生を伝えることが重要である。区内における感染状況、予防策及び発生段階に応じた適切な医療機関の受診とうや不要不急の場合は自力受診を行うなどの救急車の適正利用の再徹底について、ホームページとうへの掲載により、迅速に情報提供する。 20ページ 発生段階や政府の緊急事態宣言に応じて、予防策の徹底などを呼びかける。 高齢者や障害者とうに対しては、きめ細かな対応により情報提供を行う。 外国人に対する情報提供については、国際交流所管部や広報所管部とう対策関係各部が協力して、発信方法とうについて留意しつつ、きめ細かく対応する。 国や都と連携し、都内を対象として緊急事態宣言が発せられた場合など、その状況や必要性に応じて、随時区長コメントを発表する。 区において各部が行う対策は、ホームページに掲載する。区は、必要に応じ、ホームページトップに新型インフルエンザとう対策専用の欄を設ける。各部が作成するページは、必ずこの専用の欄に掲載する。また、区民に広く周知するため、新たな情報が掲載された場合、ツイッターとうを利用し、ホームページへの誘導を図る。 ウ 報道発表 区対策本部設置後は、各部が実施する新型インフルエンザとう対策を「世田谷区新型インフルエンザとう対策本部報告」として管理する。また、状況に即して、情報を一元的にまとめたプレスリリースを行う。 区全体の対応を分かりやすくするため、世田谷区ホームページにも本部報告を再掲し、情報を集約する。 エ 患者とうの個人情報 個人情報の取扱いについては、患者とうの人権に十分配慮するとともに、報道発表の際は誹謗中傷及び風評被害を惹起しないよう留意する。 公衆衛生上必要な情報については公表していくが、公表する範囲については、国・都との連携のもと、平成21年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)における個人情報の公表範囲を基本とする。 また、区では、保健所を設置していることから、都との連携に十分留意して、情報連絡体制を整備する。 21ページ 新型インフルエンザとうに関する国から都内区市町村と東京都との情報の流れ 図で説明 22ページ (3) 医療機関とう 平常時から、感染症地域医療体制ブロック協議会とう(※1)で情報を得ると共に、感染症指定医療機関(※2)や感染症診療協力医療機関(※3)との緊急時情報連絡体制を構築する。また、区内医療機関に対しては、医師会への所属の有無に関わらず、メールとうにより適切な情報提供を行う。 ※1 感染症地域医療体制ブロック協議会 感染症指定医療機関、感染症診療協力医療機関とうを中心とした医療連携体制の確保・連携を推進するため、都内を感染症指定医療機関ごとのブロックに分け、設置した協議会 ※2 感染症指定医療機関 感染症法に規定された感染症(一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザとう感染症、又は新感染症)にり患した患者の入院医療を行う医療機関 (都内10医療機関(平成25年8月現在)) ※3 感染症診療協力医療機関 感染症患者又は感染症が疑われる患者の受入体制を有し、診断確定に至るまでの 経過観察を行う医療機関(必要に応じて1〜2日間程度の入院扱いを含む。) (都内82医療機関(平成25年8月現在)) (4) 事業者とう関係団体 新型インフルエンザとうに関する情報提供などを行って、事業所とうにおける対策の推進を支援する。発生時には、発生状況や感染予防策、イベントとうの自粛、行政上の申請期限の延長などを情報提供し、各団体での対応及び傘下の事業者への周知を依頼する。 3 区民相談 (1)健康相談 新型インフルエンザとうの病原性や感染力にかかわらず、区民の不安を解消し、適切な感染予防策を促すため、発生後速やかに新型インフルエンザ相談センターを設置する。海外発生期から都内発生早期は、相談対応時に患者の受診先医療機関の案内及び受診時の注意事項とうについての説明を行う必要があるため、保健所の開庁時間は保健所に設置する。夜間・休日においても、都が提供する場所において都内保健所が共同で相談センターを設置し、24時間対応する。都内感染期以降は、受診先医療機関の案内は終了し、保健医療に関する一般相談に対応する。流行のピークを超え、小康期に入った段階で、状況に応じて相談体制の規模を縮小するなど、弾力的な対応をとる。 23ページ (2)その他の相談 感染拡大を防止するには、人が集まることや、人と人とが対面する機会を減らすことが有効な対策の一つとして考えられる。このため、学校の臨時休業をはじめ、区民や事業者に対し、集会とうの自粛を呼びかける。緊急事態が宣言された場合は、都が施設の使用制限とうを要請・指示する。 区の施設についても、利用者に対する咳エチケットやマスク着用を呼び掛け、庁舎出入り口や利用時間の制限、休館など、病原性に応じて対応する。また、イベントや講習会とうについては、実施方法の変更、延期を行い、状況によっては中止する。 これらの問合せへの対応は各部が行うが、複数の問合せに一定程度は回答でき、適切に問合せ先を案内できるよう、相談の多い問合せ窓口一覧を作成し、ホームページに公表する。 新型インフルエンザとうの発生により、イベントの開催や施設の利用とうが変更になったものについては、各課のページへ掲載するとともに、ホームページトップの新型インフルエンザとう対策専用の欄に再掲し、集約するとう利用者への周知を図る。 各部に寄せられた区民からの相談や情報を、対策本部で情報共有し、必要な対策を講じる。 4 予防・まん延防止 新型インフルエンザとうの流行のピークをできるだけ遅らせることで体制の整備を図るための時間を確保すること、また、流行のピーク時の患者数とうを最小限にとどめ、医療提供体制が対応可能な範囲内に収めることを目的に、区民や事業者に対し、予防・まん延防止策の協力を依頼する。 具体的には、マスク着用、咳エチケット、手洗いとうの一般的な感染予防の励行や予防接種、学校休業、職場での感染予防策、催物とうの自粛など様々な対策を組み合わせて、発生段階毎に実施する。 区内で発生した場合には、早い段階で区の施設や催物における感染予防策を率先して実施するとともに、区の外郭団体とうにも同様の取組みを実施するよう協力を依頼する。 24ページ 予防・まん延防止対策には、個人の行動を制限する面や、対策そのものが社会・経済活動に影響を与える面もあることを踏まえ、対策の効果と影響とを総合的に勘案し、新型インフルエンザとうの病原性・感染力とうに関する情報や発生状況の変化に応じて、実施する対策の決定、実施している対策の縮小・中止を行う。 政府が都内を対象区域として緊急事態宣言を行った時は、都知事は特措法第45条に基づき、施設を管理する者又は催物を開催する者に必要最小限の制限とうを要請・指示する。その場合、区は区民及び事業者とうへ周知徹底を図る。 都知事が行う感染拡大防止策の協力依頼(特措法第24条) @都民及び事業者への感染予防の呼び掛け A都の施設及び催物における感染拡大防止策を実施 B都の関連団体、委託業者及び区市町村への同様の取組みを依頼 C事業者に感染拡大防止策への協力を依頼 都知事が行う緊急事態宣言時の対応(特措法第45条) 施設を管理する者又は催物を開催する者に対し、施設の使用又は催物の開催の制限若しくは停止を要請し、公表する。正当な理由なく、その要請に応じない場合は指示し、公表する。 【参 考】 <区の休止事業とう(例示)> 区分 閉鎖する施設 主な休止事業とう 区立図書館 区分 休止するイベントとう 主な休止事業とう 文化行事とう 施設見学 イベントとう 区分 その他 主な休止事業とう 統計調査 税務調査 (1) 個人対策 個人における対策については、国内発生早期の段階から、マスク着用、咳エチケット、手洗い、人混みを避けることとうの基本的な感染防止対策を実践するよう促す。 患者発生早期には、当該患者に速やかに感染症指定医療機関とうで適切な医療を受けさせるともに、患者家族・同居者その他の濃厚接触者を迅速に把握し、健康観察及び感染を広げないための保健指導とうを行う。 また、必要に応じ、不要不急の外出の自粛を呼びかける。 25ページ (2) 学校における対応 ア 区立学校 発生時には、「都立学校における学校健康危機管理マニュアル(平成18年3月)」に準じて、学校医や保健所と連携のもと、次のとおり感染拡大防止策を講じる。 新型インフルエンザとうの疑い又はり患していると診断された児童・生徒への対応については、保健所の指示による病院への搬送、接触者の健康管理、消毒とうを行い、児童・生徒へマスク着用、咳エチケット、手洗いを促すとう、感染拡大防止に努める。 集団発生がみられた場合は、保健所に報告を行うとともに発症者の状況確認、児童・生徒の健康観察、臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)などの措置を講じる。 同じ地域内の学校での流行が確認された場合は、学校内での発生の有無にかかわらず、必要に応じ、学校行事の自粛及び臨時休業を行うなどの感染拡大防止策を講じる。 さらに、感染が拡大し区内で流行した場合、感染症の発生状況や医療提供体制とうを勘案し、必要に応じ、全ての区立学校の閉鎖について検討する。 イ 私立学校 各学校設置者とうに対し、新型インフルエンザとうについての情報提供をメーリングリストに基づき発信するとうにより、幼児・児童・生徒の感染拡大防止に努めるよう注意喚起を図る。必要に応じて、臨時休業などの措置を都知事が要請する。 患者との接触者が関係する学校について、まん延のおそれがある場合には、臨時休業を行うよう各学校設置者とうに対して呼びかける。 感染が拡大し区内で流行した場合、感染症の発生状況や医療体制とうを勘案し、必要に応じ、臨時休業の検討について要請する。 5 予防接種 (1)ワクチン ワクチンの接種により個人の発症や重症化を防ぐことで、受診患者数を減少させ、 入院患者数や重症者数を抑えるよう努めることは、新型インフルエンザとうによる健康被害や社会・経済活動への影響を最小限にとどめるとともに、患者数を医療提供可能な範囲内に収めることにつながる。 26ページ 新型インフルエンザ対策におけるワクチンについては、ウイルス株や製造時期が異なるプレパンデミックワクチンとパンデミックワクチンの2種類があるが、新感染症については、発生した感染症によってはワクチンを開発することが困難であることも想定されるため、本項目では新型インフルエンザに限って記載する。 (2)特定接種 特定接種とは、特措法第28 条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいう。 特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位とうの考え方は、政府行動計画に示されているが、発生時の状況を総合的に政府対策本部が判断して、決定する。政府行動計画に定められている対象者は、次のとおりである。 「医療の提供の業務」又は「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(以下「登録事業者」という。)のうち、これらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。) 新型インフルエンザとうへの対策の実施に携わる国家公務員、地方公務員 登録事業者及び国家公務員のうち特定接種対象となり得る者については国を実施主体として、また新型インフルエンザとうへの対策の実施に携わる地方公務員については、当該地方公務員の所属する都道府県又は区市町村を実施主体として、原則として集団的接種により接種を実施することとなる。 (3)住民接種 特措法により、住民に対する予防接種の枠組みができたことから、緊急事態宣言が行われた場合には、特措法第46 条に基づき予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項の規定(臨時の予防接種)による予防接種を区が実施主体として実施する。 一方、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第6条第3項の規定(新臨時接種)に基づく接種を行うこととなる。 住民接種の接種順位とうの考え方は、発生した新型インフルエンザとうの病原性とうの情報を踏まえて、政府対策本部が決定する。 27ページ 区民に対して原則として集団的接種により接種を実施することから、国及び都の協力を得ながら、区は接種が円滑に行えるよう体制の構築を図る。 なお、都は国とともに、特定接種又は緊急事態宣言時における住民接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対して必要な協力の要請又は指示を行う。 6 医療 (1)医療の目的 新型インフルエンザとうがまん延した場合は、患者数の大幅な増加が想定されることから、医療提供体制を維持して、必要な医療を確保することが大切である。そのため、医療資源(医療従事者、病床とう)には限度があることから、事前に効果的・効率的に活用できるよう医療提供体制の整備を行う必要がある。 (2)医療提供体制 海外発生期から都内発生早期までにおいては、感染拡大を抑制する対策がもっとも有効であるため、感染症法に基づき、新型インフルエンザとうにり患した患者(疑似症を含む。)は、感染症指定医療機関で入院治療を行う。ある程度限定された医療機関で外来診療、入院治療を行うことで、医療機関全体における混乱を回避するとともに、他の医療機関が都内感染期において新型インフルエンザとうの診療・調剤を行うための準備を行うための期間にもなる。 (3) 具体的手順 新型インフルエンザ発生時には、新型インフルエンザ相談センターから振り分けられた新型インフルエンザとうのり患が疑われる患者は、都があらかじめ指定する新型インフルエンザ専門外来(政府行動計画における「帰国者・接触者外来」を指す。)で診察する。 専門外来で採取した患者の検体を保健所が東京都健康安全研究センターに運び、そこでウイルス検査が行われる。 検査結果については、保健所を通して新型インフルエンザ専門外来に伝える。 専門外来は、診察から検査結果が判明するまでの間、経過観察を行う。 28ページ 保健所は、新型インフルエンザとう患者について、重症度にかかわらず感染症指定医療機関への入院勧告を行う。 ウイルス検査の結果が陰性であった患者については、新型インフルエンザ専門外来において、重症度によって入院又は自宅療養の判断を行う。 なお、新型インフルエンザとうのり患が疑われる患者が、新型インフルエンザ相談センターからの案内を受け、新型インフルエンザ専門外来での診察を受ける場合以外に、直接一般医療機関を受診する可能性も否定できないことから、新型インフルエンザ専門外来に指定されない一般医療機関においても、都内感染期には、新型インフルエンザとうの患者に対し医療の提供を行うことを念頭におき、新型インフルエンザとうのり患が疑われる患者とそれ以外の患者との接触を避ける工夫や、医療従事者の感染防護に必要な資器材の準備など、個々の医療機関とうにおける院内感染防止対策を検討しておく。 都内感染期においては、新型インフルエンザとうの診療を特別な医療提供体制で行うのではなく、内科や小児科など通常の季節性インフルエンザの診療を行う全ての医療機関 で担うことになる。そのため、患者は新型インフルエンザ相談センターを介さずに、直接受診に訪れることとなり、また、入院が必要と判断された新型インフルエンザとうの患者についても、通常の感染症診療を行う全ての一般入院医療機関において受け入れることとなる。区は発生段階に応じた医療機関とうの役割分担や受診方法とうについて、区民をはじめ関係機関に周知する。 都は、新型インフルエンザとうの患者又は新型インフルエンザとうにかかっていると疑うに足る正当な理由のある者に対する医療の提供とうを行うため、必要があると認めるときは、特措法第31条に基づき、医師、看護師その他の医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して当該患者とうに対して医療とうを行うよう要請又は指示を行うことができる。 新型インフルエンザとうの感染拡大により、病院その他の医療機関が不足し医療の提供に支障が生ずると認められる場合には、特措法第48条に基づき、都知事が臨時に開設する医療施設において医療を提供する。 29ページ 7 区民生活及び経済活動の安定の確保 新型インフルエンザは各地域での流行が約8週間程度続くと言われており、新型インフルエンザとうが発生した時は、多くの区民がり患し、区民生活及び経済活動の大幅な縮小と停滞を招くおそれがある。 このため、新型インフルエンザとうの発生時に、区民生活及び経済活動への影響を最小限とするよう、区、都、医療機関とう、事業者及び区民は、発生時にどのように行動するか、事前に準備をし、発生時には互いに協力して、この危機を乗り越えることが重要である。 (1)区民生活の維持 ア 食料・生活必需品の安定供給 社会機能が低下する中で不足が予想される食料・生活必需品について、製造・販売・流通業者などの業界団体とうを通じて、都と連携して安定供給を要請する。 食料品・生活関連物資とうの価格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう事業者に要請する。 区民に対して、消費者としての適切な行動を呼びかけるとともに、買占めを行わないよう呼びかける。 イ 高齢者とうへの支援 社会福祉施設とうの運営を維持するため、感染予防を徹底するよう呼びかけるとともに、訪問者との接触を制限するとうにより、感染拡大の防止に努めるよう要請する。 また、援護を必要とする高齢者や障害者とうの食料・生活必需品の調達とうについて、関係団体とうと連携しながら、支援する。 ウ ごみの排出抑制 ごみ処理の維持が困難となり、ごみの収集回数を減らす時期がくるのをできる限り遅くするため、区民及び事業者にごみの排出抑制への協力を要請する。 エ 行政手続上の申請期限の延長 特措法により、新型インフルエンザとうの発生時において、過去の大規模災害発生時のように、運転免許とうの申請期限の延長の特例が可能となった。特例措置が実施された場合は、国の政令とうを迅速に分かりやすく周知するとともに、区条例に基づく申請期限とうにおいても、必要に応じて同様の措置を実施する。 30ページ (2)遺体に対する適切な対応 新型インフルエンザとうが大流行し、多数の死亡者が発生した場合、遺体に対する適切な対応を行う必要があることから、遺族の意向や個人情報の保護に留意するとともに、都が備蓄している遺体収納袋とうを活用するなどにより、遺体からの感染を防止する。 臨海斎場が可能な限り火葬炉を稼動するよう要請する。 感染状況に応じて集会の自粛要請を都が行うことも考えられることから、平常時に行っているような形態の葬儀が困難になる可能性があることについて、葬祭業者や住民の理解を得るよう努める。あわせて、新型インフルエンザとうにより死亡した遺体の体液や排泄物からの感染を予防するため、手袋やマスクとうが必要な場合があることを区民に周知する。 区で発行する「埋火葬許可証」については、「一類感染症とう」を明記するとともに、迅速に発行できるようにする。国が特措法第56条の規定に基づく特例措置を実施した場合には、区は、墓地又は火葬場の管理者が死亡診断書により埋火葬を実施することを区民に周知する。 一時的に死亡者が急増した場合は、遺体からの感染予防策を実施して、世田谷区地域防災計画で指定している施設を遺体収容所とし、迅速に埋火葬を行う。 (3)事業者への支援 新型インフルエンザとうの感染拡大により、運転資金の確保とうが困難となる中小企業を支援するため、相談窓口を設置する。また、政府系金融機関や都において、新型インフルエンザとう緊急事態に関する特別な融資などの措置が行われた場合は、事業者への周知を行う。 なお、個人の場合と同様に、許認可とうの申請期限の延長の特例措置が実施された場合は、適切に対応する。 8 都市機能の維持 (1) 区民生活の維持 新型インフルエンザとうの発生時には、平常時の事業活動を完全に維持することは困難になるが、区民の生活や事業活動を支える機能は維持する必要がある。 このため、特措法とうにより、上下水道や電気、ガス、通信などを運営する都及びライフライン事業者は、平常時に業務計画を策定し、業務を継続する。区、警視庁及び東京消防庁とうは、地域住民とうと連携し、防犯・防災活動の取組みを強化する。 31ページ (2) 区の事業継続計画 ア 事業継続の基本的方針 新型インフルエンザとうの発生時には、保健医療業務、危機管理業務などで、業務が増大するが、職員の欠勤は最大4割となることが想定される。このため、新型インフルエンザとう発生に際しては、限られた職員数で必要性の高い事業を確実に継続していくため、あらかじめ事業の分類を行うこととする。 発生時には、新型インフルエンザとうのウイルスの感染力、病原性及び治療薬の有効性、職員の出勤率などを総合的に判断して、事業継続方針を弾力的に運用する。 海外発生期から都内感染期には、新型インフルエンザとう対策本部事務局が中心となって各種対策を機動的に実施する必要があるため、本部事務局の構成部が所管する既存の事業については、事業中止に関する基本的な考え方に関わらず、新型インフルエンザとう対策を優先することを原則とする。 感染拡大防止の観点から、人が集まらない方法や感染予防策を講じることを前提とする。 区民の感染拡大につながる事務事業は中断する。 優先するべき事業を事業者に委託している各所管は、委託先に事業継続の協力要請を行い、併せて補完的な対策を講じる。 各所管では、必要に応じて優先する事務事業とうの見直しと継続のための具体的な対策を講じる。 32ページ イ 事業の優先区分 既存事業及び新たに発生する新型インフルエンザとう対策業務も含めて、区の全ての事業を以下のとおり分類して、発生段階に応じて事業継続を行う事業を定める。 特A 新型インフルエンザ対策として新たに発生、強化する事務事業 A−1 @区民の健康・生命を守るための事務事業 A区(自治体)の組織運営に不可欠な事務事業 A−2 @区民の生命・財産・生活に影響する事務事業 A区(所属)の組織運営に必要不可欠な事務事業 A−3 @その他法令とうに基づいて行われる事務事業 A有事対応 B 中断・中止する事務事業 C 施設閉鎖する事務事業 ウ 職員の被害想定 り患率 30% 欠勤率 40% 【想定される欠勤理由(例示)】 新型インフルエンザとうにり患 家族がり患し、看護が必要 新型インフルエンザとうの患者に濃厚接触した場合 子どもの学校や保育園の休業、同居家族で要介護の人が通所している施設の 休業、訪問介護サービスとうの事業者のサービス提供力の低下とうにより介護が必要となる場合 エ 事業継続体制の運営について a 本部の指令 対策各部は、対策本部の指令を受けて、事業の継続、中止及び施設の閉鎖とうの対応を各課に指示する。 b 事業継続対策部会の設置 対策本部の下に、世田谷区新型インフルエンザとう対策本部条例施行規則に基づき、事業継続対策部会を設置し、事業継続に関する事項を検討し、本部に報告する。 33ページ 〈所掌事項〉 事業の優先度及び施設閉鎖 事業継続のための人員確保・配置の対策 事業継続のため新たに委託する事項とう c 本部への報告 被害状況、各所属での出勤状況・業務運営とうについて、対策各部より対策本部に 報告する。 オ 継続事業の運営(特A及びA1・A2・A3事業) a 特A事業における事業運営について 特A事業は、新型インフルエンザ対策として最優先に実施するものである。 新たに対策として実施するもの 例示:感染拡大防止策、情報提供、特定接種、住民接種、遺体の対応など 区民生活の維持に必要なもの 例示:まん延時におけるごみ収集業務 b A1事業における事業運営について A1事業の事業継続にあたっては、その事業規模及び必要な人員の提供について原則、各課、各部、対策各部の順による対応を基本とするが、全庁的な配置調整を必要とする場合は、事業継続対策部会で検討する。 c A2事業における事業運営について A2事業については、各課、各係の人員で対応することを原則とする。なお、人員が不足する場合は、部内応援、もしくは事業運営方法とうの変更で対処する。 d A3事業における事業運営について A2事業と同様とするが、事業継続の対応が難しい場合は、一時的に中止・中断を考慮する。 カ 各事業の中止及び施設の閉鎖 B事業及びC事業(施設閉鎖)は、原則として特措法に基づき、都知事が行う要請に基づき、事業の中断・中止や施設の閉鎖を行う。 キ 人員の確保と配置 人員の確保及び配置については、各部の対応を原則とし、特A及びA1事業の要員確保が各部で難しい場合は、事業継続対策部会の指示の下で、人事課で配置案を作成する。 34ページ 特A事業の人員の確保は、原則として対策各部で対応するが、不足した場合は、全庁的な再配置とうで要員を確保する。 ※再配置以外の対応例:従前に当該業務に携わっていた職員の応援や退職した職員の臨時雇用など 35ページ 【緊急事態宣言時の措置】 国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフルエンザとうが国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により患者数が増加して、地域における医療提供体制の負荷が過大となり、適切な医療を受けられないことによる死亡者数の増加が見込まれるとうの特別な状況に至った場合は、政府が対象区域を指定して緊急事態宣言(※1)を行う。緊急事態宣言がなされた場合、区は、直ちに特措法に基づく対策本部を設置する。 都内が対象区域に指定された場合、区は、国の基本的対処方針(※2)及び都行動計画に基づき、必要に応じ、以下の措置を講じる。 新型インフルエンザとうの感染拡大により、区が緊急事態措置に係る事務の全部又は大部分を行うことができなくなった場合は、特措法第38条に基づく事務の代行を都に要請することができる。 区は、特措法第40条に基づく応援を都に要請することができる。 政府が都内を対象区域とする緊急事態宣言を解除した場合は、基本的対処方針に基づき、緊急事態宣言時の措置を縮小・中止する。 ※1 緊急事態宣言(特措法第32条) 政府対策本部長が、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える新型インフルエンザとうが国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はおそれがあると認めるときに、「新型インフルエンザとう緊急事態宣言」を行う。 ※2 基本的対処方針(特措法第18条) 政府対策本部が、発生したウイルスの病原性や流行の状況を踏まえ、政府行動計画のうちから対策を選択し決定する。 1 東京都が実施するまん延防止対策 (1)緊急事態宣言時の施設の使用及び催物の制限とう 都知事は、新型インフルエンザとう対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号。以下「政令」という。)第11条による施設の区分ごとに、新型インフルエンザとうの感染リスク、社会生活の維持の観点とうを踏まえて、特措法第24条及び第45条に基づく感染拡大防止に関する本措置の対象、期間及び内容について、必要最小限となるよう総合的に判断した上、方針を決定する。それを受けて区は、迅速に周知徹底を図る。 【政令第11条による施設の区分と方針】 区分1施設 これまでの研究により感染リスクが高い施設 特措法第45条に基づき、使用制限も含めて最優先で要請・指示し、その旨を公表する。 36ページ ア  学校(ウに掲げるものを除く。) イ  保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。) 区分2施設 社会生活を維持する上で必要な施設 特措法第24条に基づき、使用制限以外の措置について協力の要請を行う。 病院、食料品店(百貨店の食品売り場を含む。)、ドラッグストア、銀行、工場、事務所、公共交通機関とう 区分3施設 運用上柔軟に対応すべき施設 特措法第24条に基づき、できる限り使用制限以外の措置について協力の要請を行う。感染拡大の状況に応じ、必要な場合には、特措法第45条に基づき、使用制限も含めて要請・指示し、その旨を公表する。 (ウからスまでは、建築物の床面積の合計が1000uを超えるもの) ウ  大学、専修学校(高とう課程を置く専修学校を除く。)、各種学校その他これらに類する教育施設 エ  劇場、観覧場、映画館又は演芸場 オ  集会場又は公会堂 カ  展示場 キ  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。) ク  ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ケ  体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 コ  博物館、美術館又は図書館 サ  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設 シ  理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 ス  自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 セ  ウからスまでに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が1000uを超えないもののうち、厚生労働大臣が定めて公示するもの 37ページ (2) 東京都が行う措置の内容 都知事は、新型インフルエンザとうの発生時に国が策定する基本的対処方針、発生した新型インフルエンザとうの病原性及び感染力に応じて、次に掲げる措置から、感染拡大防止と社会経済活動の維持のバランスを鑑み、適時適切に内容を選択して、施設の管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対して、措置の実施を要請する。 施設の使用の停止(特措法第45条) 感染防止のための入場者の整理(政令第12条) 発熱とうの症状のある者の入場禁止(政令第12条) 手指の消毒設備の設置(政令第12条) 施設の消毒(政令第12条) マスクの着用など感染防止策の入場者への周知(政令第12条) その他厚生労働大臣が公示するもの (3) 施設及び催物の使用制限とうをする際の都の意思決定手続とう 都知事は、特措法第45条に基づき、必要最小限の範囲で下記の措置を行う場合には、あらかじめ感染症及び法律の専門家、事業者団体とうの意見を聴いた上で、感染拡大防止と社会経済活動の維持のバランスを鑑みながら、迅速に決定する。 不要不急の外出自粛 特措法第45条に基づき、都民に対し、潜伏期間や治癒までの日数を踏まえ、期間を定めて、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないことや基本的な感染予防策の徹底を要請する。対象となる区域については、人の移動の実態とうを踏まえ、感染拡大防止に効果があると考えられる区域(区市町村単位、都内のブロック単位とう)とする。 区分1施設(これまでの研究により感染リスクが高い施設) 特措法第45条に基づき、学校、保育所、通所の福祉施設とう(政令第11条に定める施設に限る。)に対し、期間を定めて、施設の使用制限(臨時休業や入学試験の延期とう)の要請を行う。要請に応じず、新型インフルエンザとうのまん延を防止し、都民の生命・健康の保護、都民生活・経済活動の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、特措法第45条第3項に基づき、指示を行う。 要請・指示を行った際には、その施設名を公表する。 38ページ 区分3施設(運用上柔軟に対応すべき施設) 特措法第24条に基づき、感染対策の徹底の要請を行う。 特措法第24条の要請に応じず、公衆衛生上の問題が生じていると判断された施設(政令第11条に定める施設に限る。)に対し、特措法第45条に基づき、施設の使用制限又は基本的な感染予防策の徹底の要請を行う。特措法第45条の要請に応じず、新型インフルエンザとうのまん延を防止し、都民の生命・健康の保護、都民生活・経済活動の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、特措法第45条に基づき、指示を行う。 特措法第45条に基づき、要請・指示を行った際には、その施設名を公表する。 2 予防接種 区は、国の基本的対処方針の変更を踏まえ、区民に対し、特措法第46条の規定に基づき、予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種としての住民接種を実施する。 3 医療 医療機関とう、医薬品若しくは医療機器の製造販売業者又は販売業者とうである指定(地方)公共機関は、業務計画で定めるところにより、医療又は医薬品若しくは医療機器の製造販売とうを確保するために、必要な措置を講じる。 都は区と連携し、区域内の医療機関が不足した場合は、患者治療のための医療機関における定員超過入院とうのほか、感染拡大の防止及び衛生面を考慮し、新型インフルエンザとうを発症し外来診療を受ける必要のある患者や、病状は比較的軽度であるが在宅療養を行うことが困難であり入院診療を受ける必要のある患者とうに対する医療の提供を行うため、臨時の医療施設を設置し、医療を提供する。 臨時の医療施設において医療を提供した場合は、流行がピークを越えた後、その状況に応じて、患者を医療機関に移送するとうにより本施設は順次閉鎖する。 4 区民生活及び経済活動の安定の確保 特措法に基づく、電気、ガス、運送及び電気通信事業者とうの指定(地方)公共機関及び水道事業者である都は、業務計画とうで定めるところにより、その業務を適切に継続するため、必要な措置を行う。また、特定接種の登録事業者は、医療の提供並びに区民生活及び経済活動の安定に寄与する業務の継続的な実施に向けた取組みを行う。 39ページ (1) サービス水準に係る区民への呼び掛け 事業者のサービス提供水準に係る状況を把握し、区民に対し、感染が拡大した段階において、サービス提供水準が相当程度低下する可能性への理解と協力を呼びかける。 (2) 緊急物資の運送とう 緊急の必要がある場合には、都は、運送事業者である指定(地方)公共機関に対し、食料品とうの緊急物資の輸送を要請する。また、緊急の必要がある場合には、医薬品とう販売業者である指定(地方)公共機関に対し、医薬品又は医療機器の配送を要請する。 正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、都は必要に応じ、指定(地方)公共機関に対して輸送又は配送を指示する。 (3) 生活関連物資とうの価格の安定とう 区は都と連携して、区民生活及び事業活動の安定のために、物価の安定及び生活関連物資とうの適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資とうの価格の高騰、買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をするとともに、必要に応じ、関係事業者団体とうに対して供給の確保や便乗値上げの防止とうの要請を行う。 また、生活関連物資とうの需給・価格動向や都が実施した措置の内容について、区民へ迅速かつ的確な情報提供を行うよう努める。 生活関連物資とうの価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、区は都と連携して、適切な措置を講じる。 (4) 東京都が行う物資の売渡しの要請とう 都は、対策の実施に必要な医薬品、食料、燃料などの物資の確保に当たっては、あらかじめ所有者に対し、物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。なお、当該物資とうが使用不能となっている場合などの正当な理由がないにもかかわらず、当該所有 者とうが応じないときは、必要に応じ、物資を収用する。 また、都は、特定物資の確保のため緊急の必要がある場合には、必要に応じ、都内の事業者に対し特定物資の保管を命じる。 40ページ (5) 新型インフルエンザとうの発生時の要援護者への生活支援 区は、高齢者や障害者とうの要援護者への生活支援(見回り、介護、食事の提供とう)、医療機関への搬送、死亡時の対応とうを、地域の関係団体とうの協力を得ながら実施する。 (6) 埋葬・火葬の特例とう 区は都と連携して、臨海斎場や火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼働させるよう、要請する。 また、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を収容する施設とうを直ちに確保する。さらに、遺体の埋葬及び火葬について、墓地、火葬場とうに関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、遺体の搬送の手配とうを実施する。 (7) 新型インフルエンザとうの患者の権利利益の保全とう 国が、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全とうを図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づく、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置とうの特例措置を、当該新型インフルエンザとう緊急事態に対して適用することとした場合は、適切に対応する。 (8) 新型インフルエンザとう緊急事態に関する融資 政府系金融機関とうが、中小企業とうの業者の経営の安定のため、特別な融資を実施するなどの措置を実施する場合は、事業者へ周知するなど適切に対応する。 5 都市機能の維持 混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、広報啓発活動を推進する。 41ページ 第4章 各段階における対策 1 未発生期 〈状態〉 新型インフルエンザとうが発生していない状態 海外において、鳥とうの動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が 散発的に発生しているが、人から人への持続的な感染はみられていない状況 〈目的〉 発生に備えて体制の整備を行い、発生時の対応の周知を図る。 国際的な連携の下に発生の早期確認に努める。 〈対策の考え方〉 新型インフルエンザとうは、いつ発生するか分からないことから、平素から、本行動計画とうを踏まえ、東京都、関係機関とうとの連携を図り、対応体制の構築や訓練の実施、人材の育成とう、事前の準備を推進する。 新型インフルエンザとうが発生した場合の対策とうに関し、区民及び事業者の共通認識を図るため、継続的な情報提供を行う。 (1)サーベイランス・情報収集 新型インフルエンザとう発生時に実施するサーベイランスの手順とうを踏まえ、区内発生時に適切に積極的疫学調査を実施できるよう、都と連携して準備を行っておく。(世田谷保健所) 平常時から季節性インフルエンザに関する各種サーベイランスを実施し、情報の解析・集積を行う。新型インフルエンザとうが発生した際に、平常時のデータと比較することで、新型インフルエンザとうの流行規模や病原性とうを判断する。(世田谷保健所) 【参考】 〈平常時(新型インフルエンザとう発生前)から実施するサーベイランス 〉 平常時、世田谷保健所とうが通年実施するサーベイランスは、以下のとおりである。 @インフルエンザサーベイランス(患者発生サーベイランス) 保健所及び都内インフルエンザ定点医療機関(419医療機関(平成25年4月現在))が連携し、感染症法に基づくインフルエンザ定点サーベイランスを実施する。 42ページ Aウイルスサーベイランス(病原体サーベイランス) 保健所及び都内病原体定点医療機関(41医療機関(平成25年4月現在))は、感染症法に基づくウイルスサーベイランスを実施する。 【参考】 東京都健康安全研究センターは、都内病原体定点医療機関から搬入されたインフルエンザウイルスの型分類を行い、必要に応じ、抗インフルエンザウイルス薬に対する耐性の有無、病原性・感染力に関わる遺伝子変異の有無などについて調べる。 B 東京感染症アラート 鳥インフルエンザ(H5N1)とうの発生を早期に発見し、患者への適切な医療提供とウイルスの封じ込め対策を的確に行うため、都内医療機関は、鳥インフルエンザ(H5N1)とうの感染症が疑われる患者の診療を行った場合は、最寄りの保健所に報告する。検査基準に該当する場合、区は東京都健康安全研究センターに依頼して緊急検査としてウイルス遺伝子検査を実施する。 C インフルエンザ様疾患発生報告(学校とう)/感染症とう集団発生時報告(社会福祉施設) 保健所は、都と連携して、学校、幼稚園及び保育所におけるインフルエンザ様疾患による臨時休業実施の状況を把握する。 また、保健所は、厚生労働省の通知(平成17年2月22日付)に基づく社会福祉施設における感染症とうの集団発生報告を受け集約する。 D インフルエンザ入院サーベイランス(重症患者サーベイランス) 保健所及び都内基幹定点医療機関(25医療機関(平成25年4月現在))は、感染症法に基づくインフルエンザ入院サーベイランスを実施する。 E クラスター(集団発生)サーベイランス 集団発生報告があった時に、保健所は、都及び学校・施設とうと連携し、集団内の一部のインフルエンザ様疾患患者のウイルス検査を実施し、集団発生のウイルスにおける型を調べる。このウイルス検査を伴うクラスター(集団発生)サーベイランスは、定点医療機関当たり患者報告数1.0人(週)を超えるまで継続する。 また、小康期においても第二波に備えて実施する。 43ページ 【参考】 上記のサーベイランスに加え、新型インフルエンザとうの発生や流行状況にあわせて、以下のサーベイランスを追加実施する。 〈臨時で実施する新型インフルエンザとうのサーベイランス〉 東京感染症アラートによる全数ウイルス検査 都は、海外発生期から都内発生早期までの間に、新型インフルエンザ専門外来において、東京感染症アラートの独自検査基準を満たす新型インフルエンザの感染が疑われる患者の全数遺伝子検査を実施する。 (2)情報提供・共有 ア  区民及び事業者への情報提供 新型インフルエンザとうについての基本的な情報と、マスク着用、咳エチケット、手洗いとうの標準的な予防策について周知し、新型インフルエンザとうの発生時に混乱がおきないよう普及啓発を行う。 ホームページとうの広報媒体により、新型インフルエンザとうに関する基礎知識やマスク着用、咳エチケット、手洗いとうの感染予防策について、普及啓発を行う。(世田谷保健所) 新型インフルエンザの感染様式(飛沫感染及び接触感染)と感染予防策を周知し、発生した場合は、区からの情報に従って医療機関の受診をすることを周知するとともに、季節性インフルエンザに対しても実施すべき個人レベルの感染予防策の普及を図る。(世田谷保健所) 新型インフルエンザとうの発生時は、区が区民や事業者に感染拡大防止策の協力を求めること、政府が緊急事態を宣言した場合は、必要に応じて特措法に基づき都から不要不急の外出の自粛や施設の使用制限の要請とうもあり得ることを事前に周知し、理解を求める。(世田谷保健所、関係各部) 特に、新型インフルエンザとうの国内発生、都内での発生及び政府の緊急事態宣言など、区民に周知すべき重要な情報については、事前に検討しておく。(世田谷保健所) 高齢者、障害者などに対する、効果的な広報の実施方法について検討する。(関係各部) 44ページ イ  医療機関とうへの情報提供 医療機関とうの関係機関に対し、区の新型インフルエンザとうへの対策について周知を行い、本行動計画への理解と協力を求める。 また、新型インフルエンザとうの発生時に関係機関と連携し、統一的な対応を図れるよう連絡体制を整備する。 地域の関係機関による健康危機管理に関する連絡会を設置・開催し、情報連絡体制を整備する。(世田谷保健所) 教育委員会は、学校保健安全法とうに基づき、平常時から学校医や保健所とうと連携して、対応方針の共有化を図る。(教育委員会事務局) (3)区民相談 関係各部が連携して、多種多様な区民からの相談に対応できるよう、発生段階に応じた体制整備を図る。(世田谷保健所、関係各部) (4)予防・まん延防止 マスク着用、咳エチケット、手洗いとうの飛沫感染予防策、接触感染予防策とうの普及を図るとともに、発生時の感染拡大防止策を定めておく。 感染が疑わしい場合は、医療機関を受診する、体調が思わしくない場合には外出を控えるなどの、基本的な感染拡大防止のための個人の取組みについて、区民への周知に努める。(世田谷保健所) 区立小中学校では、学校におけるマスク着用、咳エチケット、手洗いとうの徹底など感染予防策について定め、周知する。(教育委員会事務局) (5)予防接種 ア 特定接種 国の協力依頼に基づき、自ら接種体制を確保することが困難な登録事業者に対し、医師会とうと連携し、必要な支援を行う。(世田谷保健所) 特定接種対象業務に従事する区職員の接種体制を構築する。(世田谷保健所) イ 国及び都は、都内においてワクチンを円滑に供給できる体制を構築する。 45ページ ウ  住民接種 特措法第46 条又は予防接種法第6条第3項に基づき、区民に対し、速やかにワクチンを接種することができるよう体制を構築する。また、円滑な接種の実施のために、国及び都の技術的支援を受けて、あらかじめ区市町村間で広域的な協定を締結するよう努めるとともに、医師会、事業者、学校関係者とうと協力し、接種に携わる医療従事者とうの確保や接種の場所、接種の時期の周知、予約方法とう具体的な実施方法について準備を進める。(世田谷保健所、関係各部) (6)医療 ア  医療体制の整備とう 新型インフルエンザとうの発生に備え、医療提供体制の整備に努める。 区内の医療機能維持の観点から、がん医療や透析医療、産科医療とうの常に必要とされる医療を継続するため、必要に応じて新型インフルエンザとうの初診患者の診療を原則として行わないこととする医療機関の設定を都と連携して検討する。(世田谷保健所) 入院治療が必要な新型インフルエンザとうの患者が増加し、医療機関の収容能力を超えた場合に備え、都と連携して応急的な超過収容とうで確保できる病床数とうを把握する。(世田谷保健所) イ  新型インフルエンザ専門外来 区は、海外発生期から区内発生早期に、新型インフルエンザとうの感染が疑われる患者を診察し、ウイルス検査の結果が判明するまでの間、経過観察を行う新型インフルエンザ専門外来として都が指定する医療機関に対し、都と共に必要な支援を行う。(世田谷保健所) ウ  一般医療機関とう 内科・小児科とう、通常の季節性インフルエンザの診療を行う全ての一般医療機関とうは、平常時から院内感染防止への備えが必要である。そのため、あらかじめ、受付、待合室、外来、病棟などにおいて、一般の患者と発熱している患者の動線を分離可能なものとしておくなど、新型インフルエンザとうの院内感染防止のための体制を整備しておくとともに、個人防護具(PPE)など必要な医療資器材の備蓄を行っておく。また、業務継続計画(BCP)の作成にも努める。 46ページ 区は、研修とうを通して支援する。(世田谷保健所) エ  医薬品・医療資器材の確保とう 積極的疫学調査に従事する職員が使用する個人防護具や抗インフルエンザ薬とうの備蓄は、都が行う。なお、積極的疫学調査を緊急に行う必要が出た場合に備えて、区も緊急対応分を備蓄する。(世田谷保健所) 抗インフルエンザウイルス薬については、都が、都民の6割に相当する量を目標に、計画的かつ安定的に備蓄することとなっている。 (7)区民生活及び経済活動の安定の確保 区は、都内感染期における高齢者、障害者とうの要援護者の生活支援(見回り、訪問診療、食事の提供とう)及び搬送、死亡時の対応とうについて、事前に検討を行い、新型インフルエンザとうの発生時の区民生活の安定の確保のため、準備を行う。(保健福祉部) (8)都市機能の維持 新型インフルエンザとうの発生時に、区民の生活や事業活動を支える都市機能を維持できるよう準備を行う。事業者とうに対しては、新型インフルエンザとうの発生に備えた職場における感染対策、業務計画とうの策定を支援する。(世田谷保健所、関係各部) 庁内については、全庁的な新型インフルエンザとう対策委員会により、新型インフルエンザとうに関する情報共有、対策の推進を図る。(世田谷保健所) 新型インフルエンザとう対策委員会で決定した区の全体方針の下、新型インフルエンザとうの発生時のBCPとうを整備する。(関係各部) 47ページ 2 海外発生期 〈状態〉 海外で新型インフルエンザとうが発生した状態 国内では新型インフルエンザとうの患者は発生していない状態 海外においては、発生国・地域が限定的な場合、流行が複数の国・地域に拡大している場合とう、様々な状況 〈目的〉 新型インフルエンザとうの国内侵入をできるだけ遅らせ、区内発生の遅延と早期発見に努める。 区内発生に備えて体制の整備を行う。 〈対策の考え方〉 1 新たに発生した新型インフルエンザとうの病原性や感染力とうについて十分な情報がない可能性が高いが、病原性・感染力とうが高い場合を想定して、対応する。 2 対策の判断に役立てるため、海外での発生状況、新型インフルエンザとうの特徴とうに関する積極的な情報収集を行う。 3 患者を早期に発見できるよう、区内のサーベイランス・情報収集体制を強化する。 4 海外での発生状況について注意喚起するとともに、区内発生に備え、区内で発生した場合の対策について的確な情報提供を行う。 5 検疫とうに協力し、区内発生をできるだけ遅らせるよう努め、その間に、医療機関とうへの情報提供、検査体制の整備、診療体制の確立、医薬品提供体制の確立、区民生活及び経済活動の安定のための準備、特定接種の協力とう、区内発生に備えた体制整備を急ぐ。 (1)サーベイランス・情報収集 新型インフルエンザとうの感染拡大をできる限り遅らせるとともに、新型インフルエンザウイルスとうの特徴の分析や患者の臨床像を把握するため、都と連携して、全ての医師に新型インフルエンザとう患者(疑い患者を含む。)を診察した場合の届出を求め、患者の全数把握に努める。 また、帰国者や接触者以外の患者を早期に探知するため、保育所や学校とうにおける集団発生の探知を強化することが重要なので、平常時において通年実施しているサーベイランスに加え、臨時のサーベイランスを行う。(対策本部事務局) 48ページ 東京感染症アラートに基づき、都は、感染症アラートの検査基準に該当する、新型インフルエンザが疑われる患者の全員についてウイルス検査する。また、ウイルス検査を伴うクラスター(集団発生)サーベイランスを実施する。 (2)情報提供・共有 ア 区民及び事業者への情報提供 新型インフルエンザとうに関する情報の混乱を防止するため、海外での発生状況を迅速かつ正確に情報提供するとともに、感染予防策、相談体制とうについて、様々な広報媒体を活用して広報を行う。 政府対策本部及び都対策本部が設置された場合には、速やかに区対策本部を設置して、新型インフルエンザとうの発生を周知するとともに、発生国への渡航者、発生国からの帰国者への注意喚起及び区民への感染予防策の励行を呼びかける。(対策本部事務局) 個人レベルでの感染予防策や、新型インフルエンザとうに感染したことが疑われる場合に医療機関を受診する際の手順(まず、新型インフルエンザ相談センターに電話相談を行い、相談センターの指示や助言に従い、新型インフルエンザ専門外来を受診すること。)とうについての周知を強化する。(対策本部事務局、対策関係各部) 発生状況などについてWHOや国の最新情報を、区のホームページなどの広報媒体のほか、関係機関の協力を得て、区民や事業者に情報提供し、発生国への渡航者や発生国からの帰国者に注意喚起を行う。(対策本部事務局、対策政策経営部) 都と区が事業者に感染拡大防止策の協力を求めること、また政府が都内を対象区域として緊急事態宣言を発した場合は、必要に応じて特措法に基づき施設の使用制限や催物の開催制限の要請とうを都が要請する可能性があることを周知し、理解を求める。(対策本部事務局、対策生活文化部、対策関係各部) 高齢者や障害者とうに対しては、様々な媒体によりきめ細かく情報提供を行う。(対策保健福祉部) 49ページ 区対策本部設置後は、各部が実施する新型インフルエンザとう対策を「世田谷区新型インフルエンザとう対策本部報告」として一元管理する。(対策本部事務局、対策政策経営部、対策関係各部) (3)区民相談 海外において新型インフルエンザが発生した段階で、都の要請により保健所に新型インフルエンザ相談センターを開設する。新型インフルエンザ相談センターでは、新型インフルエンザに感染した疑いのある者に対し、受診先となる新型インフルエンザ専門外来の案内及び受診時の注意事項とうの説明を行うとともに、区民とうからの保健医療に関する一般相談に対応する。また、夜間・休日においても、都内保健所が共同で相談センターを設置し、当初は輪番体制で相談対応を行う。(対策本部事務局、総合支所健康づくり課) 相談センター利用の周知に努める。(対策関係各部) 保健所共同の相談センターについては、設置にあたり、都が輪番体制の調整を行う。その後保健医療に関する一般相談の部分を民間のコールセンターに業務委託する。なお、専門外来の案内については各保健所の職員が輪番制で対応する。 (4)予防・まん延防止 ア 区内での感染拡大防止策の準備 区民や事業者に対して、感染予防策の周知を図るとともに、医療関係者とうに予防策とうの徹底を呼びかける。(対策関係各部、対策本部事務局) 学校、保育園とうでは、区内で発生した場合に備え、対応手順の確認を行う。(対策教育委員会事務局、対策保健福祉部) 保健所は、区内における新型インフルエンザとうの患者の発生に備え、感染症法に基づく患者への対応(入院勧告措置とう)や患者の同居者とうの濃厚接触者への対応(外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導とう)の準備を進める。(対策本部事務局) 区立学校は、「都立学校における学校健康危機管理マニュアル」に準じて、学校におけるマスク着用、咳エチケット、手洗いとうの徹底など感染予防策について確認する。また、区内での発生に備え、国の基本的対処方針とうを踏まえ、臨時休業の基準を再確認する。(対策教育委員会事務局) 50ページ 感染予防策とうについて、保健所と連携して、私立の学校に情報提供を行う。(対策教育委員会事務局) また、区立保育園における感染予防策について、私立の保育施設に情報提供し、準備を依頼する。(対策保健福祉部) 国内での発生以降、発生段階に応じた国の基本的対処方針を踏まえ、区は事業者や区民に対し、施設利用者の手洗い、発熱とうの症状がある利用者の入場制限、催物や不要不急の外出の自粛とうの呼び掛けなど、必要に応じて感染拡大防止策の協力を求めることを周知する。(対策本部事務局、対策関係各部) 政府が都内を対象区域として緊急事態を宣言した時は、都が、施設の使用及び催物の開催を制限又は停止するよう要請し、また都民への外出自粛とう要請を行う場合もあること、また、これに伴い平常時と比べ一部のサービスが低下することを区民に周知し、理解と協力を求める。(対策本部事務局、対策関係各部) イ 水際対策 区は、海外からの新型インフルエンザとうの流入をできるだけ遅らせるため、検疫所から通報があった発生国からの入国者について、都と連携し健康観察を実施する。(対策本部事務局) 区内の学校とうに対し、発生国に留学とうしている在籍者に対する感染予防のための注意喚起とうについて、周知を依頼する。(対策教育委員会事務局) (5)予防接種 区は、事前に取り決めた接種方法(接種場所や人員確保、周知方法など)に基づき、円滑に住民接種を実施できるよう、準備を開始する。(対策本部事務局) 国は、必要な量のワクチンを確保し、速やかに供給する準備を行うとともに、特定接種及び住民接種の実施について、発生した新型インフルエンザとうに関する情報を踏まえ、基本的対処方針とう諮問委員会に諮った上で、方針を決定する。 51ページ 国は、住民接種の際に優先すべき順位について、重症化しやすい者とうの当該疾病に関する情報を踏まえ、基本的な考え方を決定する。 パンデミックワクチンが全国民に接種可能な量が製造されるまで一定の期間を要するが、一定程度の供給が可能になり次第、区は優先度の高い者から順に、関係者の協力を得て、接種を開始する。同時に、具体的な情報について区民とうに積極的に情報提供を行う。(対策本部事務局) 区は、住民接種の実施に当たっては、関係機関と連携して、公的施設を活用するほか、医療機関に協力を依頼することとうにより接種会場を確保し、原則として、区内に居住する者を対象に集団的接種を行う。(対策本部事務局) (6)医療 新型インフルエンザ専門外来の速やかな開設と新型インフルエンザのり患が疑われる患者の受入れについて、区は都と連携して感染症診療協力医療機関に要請する。感染症診療協力医療機関は、速やかに専門外来を開設する。(対策本部事務局) 新型インフルエンザ専門外来は、新型インフルエンザの感染が疑われる患者から採取した検体を保健所に速やかに提出するので保健所職員は東京感染症アラートに従い、ウイルス検査を行う東京都健康安全研究センターに検体を搬入する。なお、新型インフルエンザ専門外来の受診者は、新型インフルエンザ相談センターからの紹介に限定するため、区民には専門外来の開設場所については非公開とする。(対策本部事務局) 新型インフルエンザ専門外来は、ウイルス検査の結果が出るまでの間、必要に応じて患者を院内に留め置く。ウイルス検査の結果陽性と判明した場合、保健所は、感染症法に基づき、患者を入院勧告の対象とし、感染症指定医療機関に移送する。(対策本部事務局) 国とうから提供される新型インフルエンザとうの診断・治療に関する情報を、保健所は、医療機関に提供する。(対策本部事務局) 52ページ (7)区民生活及び経済活動の安定の確保 食料品・生活関連物資とうの購入に当たって、価格高騰や買占め及び売惜しみが生じないよう、消費者や事業者の動向を把握し、必要に応じて、適切な行動を呼びかける。(対策生活文化部、対策関係各部) (8)都市機能の維持 事業者とうに対し、区内での発生に備え、事業継続のための準備を依頼する。(対策生活文化部) 53ページ 3 国内発生早期(都内未発生) 〈状態〉 東京都以外の国内のいずれかの道府県で新型インフルエンザとうの患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態 (都内では新型インフルエンザとうの患者が発生していない状態) 〈目的〉 都内での発生に備えた体制の整備を行う。 発生道府県からの情報収集を行い、患者に適切な医療を提供する。 〈対策の考え方〉 都内での発生に備え、国内での感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、引き続き、感染拡大防止策とうを行う。 医療体制や感染拡大防止策について周知し、一人ひとりがとるべき行動について十分な理解を得るため、区民への積極的な情報提供・相談対応を行う。 住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぐ。 (1)サーベイランス・情報収集 平常時において通年実施しているサーベイランスに加え、引き続き、都と連携して臨時のサーベイランスを行う。(対策本部事務局) (2)情報提供・共有 ア 区民及び事業者への情報提供 国内における患者の発生状況とうを迅速かつ正確に情報提供するとともに、感染予防策、相談体制とうについて、周知を図る。(対策本部事務局、対策関係各部) 国内での新型インフルエンザとうの発生及び政府対策本部の対策の国内発生早期への移行について、区民、事業者、医療機関とうに周知し、感染予防策の励行を呼びかける。また、発生状況など国の最新情報を区民に情報提供する。(対策本部事務局) 高齢者や障害者とうに対しては、きめ細かく情報提供していく。(対策保健福祉部) 54ページ (3)区民相談 引き続き、新型インフルエンザ相談センターにおいて、新型インフルエンザとうに感染した疑いのある者に対し、受診先となる新型インフルエンザ専門外来の案内及び受診時の注意事項とうの説明を行うとともに、区民とうからの保健医療に関する一般相談に対応する。(対策本部事務局、総合支所健康づくり課) (4)予防・まん延防止 ア  区内での感染拡大防止策の準備 学校、保育施設、高齢者施設とうの社会福祉施設とうに対し、感染予防策についての情報を適切に提供し、感染予防を徹底するよう呼びかける。(対策教育委員会事務局、対策保健福祉部、対策関係各部) マスク着用・咳エチケット・手洗い、人混みを避けるとうの基本的な感染予防策の普及を引き続き推進する。(対策本部事務局、対策関係各部) 新型インフルエンザとうが発生した道府県の感染者の重症度とうを国や都から情報収集し、都内発生後の感染拡大防止策の対応レベルを検討する。(対策本部事務局) 感染リスクが高い施設に対して、都の方針に基づき、施設の使用制限、休業とうの協力を呼びかけるかける。また、区民に不要不急の外出の自粛を呼びかける。(対策総合支所、対策保健福祉部、対策関係各部) イ  水際対策 発生地域への渡航自粛について、風評被害が惹起しないよう留意しながら、区民に呼びかけるとともに、検疫所が実施する防疫措置、疫学調査、隔離・停留とうに協力する。(対策本部事務局) (5)予防接種 事前に取り決めた接種方法(接種場所や人員確保、周知方法など)に基づき、円滑に住民接種を実施できるよう、引き続き準備を進める。(対策本部事務局) 緊急事態宣言が発せられている場合は、国の基本的対処方針の変更を踏まえ、特措法第46条の規定に基づき、予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種を実施する。(対策本部事務局) 55ページ 国によりワクチンが確保された場合、本区職員の対象者に対する特定接種を実施する。(対策本部事務局、対策総務部) (6)医療 都は新型インフルエンザ専門外来の開設を要請し、新型インフルエンザのり患が疑われる患者の受入れを引き続き行う。 院内感染防止策とう、必要な情報を引き続き医療機関とうに提供する。(対策本部事務局) 区は、都と連携して、都内発生後の患者の増加に備え新型インフルエンザ患者に対応する病床確保に向けた院内調整を開始するよう、感染症入院医療機関をはじめとする一般医療機関に要請する。 (7)区民生活及び経済活動の安定の確保 食料・生活必需品の安定供給、高齢者や障害者とうの要援護者への生活支援やごみ処理について、区内での発生、流行に備えた準備を開始する。(対策関係各部) 食料品・生活関連物資とうの購入に当たって、価格高騰や買占め及び売惜しみが生じないよう、消費者や事業者の動向を把握し、必要に応じて、適切な行動を呼びかける。(対策生活文化部) 都は、上下水道、都営交通、市場流通など、都民生活や経済活動を支える事業を継続できるよう、都内での発生、流行に備えた対応を準備する。 (8)都市機能の維持 区民の暮らしの安全・安心を守ることができるよう、必要に応じて警戒活動を行うとともに、地域住民と連携して防犯活動を維持する。(対策本部事務局・危機管理室) 都は、指定地方公共機関をはじめ、ライフライン、公共交通機関とうに対し、都内での発生、流行に備え、事業継続に係る準備を依頼する。 56ページ 4 都内発生早期 〈状態〉 都内で新型インフルエンザとうの患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態 〈目的〉 都内での感染拡大をできる限り抑える。 患者に適切な医療を提供する。 感染拡大に備えた体制の整備を行う。 〈対策の考え方〉 1 感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため、引き続き、感染拡大防止策とうを行う。都内で発生した新型インフルエンザとうの状況とうにより、政府が都内を対象区域として緊急事態宣言を行った場合、積極的な感染拡大防止策とうをとる。 2 医療提供体制や感染拡大防止策について周知し、一人ひとりがとるべき行動について十分な理解を得るため、区民への積極的な情報提供を行う。 3 都内での患者数が少なく、症状や治療に関する臨床情報が限られている可能性が高いため、海外での情報収集に加えて、国内での情報をできるだけ集約し、医療機関とうに提供する。 4 新型インフルエンザとうの患者以外にも、発熱・呼吸器症状とうを有する多数の者が医療機関を受診することが予想されるため、増大する医療需要への対応を行うとともに、医療機関とうでの院内感染防止対策を実施する。 5 都内感染期への移行に備えて、医療提供体制の確保、区民生活及び区民経済の安定の確保のための準備とう、感染拡大に備えた体制の整備を急ぐ。 6 住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整い次第実施する。 (1)サーベイランス・情報収集 平常時において、通年実施しているサーベイランスに加え、引き続き、臨時的にサーベイランスを実施する。(対策本部事務局) 特に保育園や学校とうにおける集団発生の把握を強化する。(対策本部事務局、対策保健福祉部、対策教育委員会事務局) 57ページ (2)情報提供・共有 ア  区民及び事業者への情報提供 区民、事業者に対し、患者とうの発生状況、感染予防策、相談体制とうについての最新の情報提供を行う。 都内での新型インフルエンザとうの発生を発表し、感染拡大防止のために予防策の励行を区民に呼びかける。国内での発生状況、対策の決定プロセス、対策の実施主体など最新の情報を、区のホームページのほか、関係機関とうの協力を得て、区民に情報提供し、風評とうによる混乱防止を図る。(対策本部事務局、対策政策経営部) 患者とうの個人情報の取扱いについては、人権に十分配慮するとともに、報道発表の際は誹謗中傷、風評被害が起きないよう留意する。(対策本部事務局、対策政策経営部) 事業者に対して、職場での感染拡大防止策の徹底を依頼する。 また、政府が都内を対象区域として緊急事態宣言を行った場合は、都知事の権限で、施設の使用制限や催物の開催制限の要請とうも有り得ることを事前に周知する。なお、外国人に対する情報提供が円滑に行われるよう配慮する。(対策本部事務局、対策政策経営部、対策生活文化部) 高齢者や障害者とうに対しては、あんしんすこやかセンター、民生・児童委員とうによる周知とう、様々な方法により情報提供を行う。(対策保健福祉部、対策関係各部) イ  関係機関への情報提供 専門医療機関(感染症指定医療機関、感染症診療協力医療機関及び感染症入院医療機関)、医師会、歯科医師会とうの関係機関に対し、迅速に情報提供を行うとともに、都内発生の対応及び都内感染期に備えた準備を依頼する。(対策本部事務局) (3)区民相談 引き続き、新型インフルエンザ相談センターにおいて、新型インフルエンザとうに感染した疑いのある者に対し、受診先となる新型インフルエンザ専門外来の案内及び受診時の注意事項とうの説明を行う。また区民、区内事業者からの保健医療に関する一般相談に対応する。(対策本部事務局) 58ページ 健康相談以外の様々な問合せに対応するため、相談の多い問合せ事項一覧を作成して、ホームページに公表し、寄せられた相談内容を庁内で共有する。(対策本部事務局、対策関係各部) 学校の臨時休業をはじめ、新型インフルエンザとうの発生の影響が考えられる業務に関する問合せへの対応は各課が行うが、複数の問合せにできる限りまとめて回答し、適切に問合せ先を案内できるよう、相談の多い問い合わせ事項・回答・所管の一覧を作成し、ホームページに公表する。 また、各課に寄せられた相談内容を対策本部で共有し、必要な対策を講じる。(対策本部事務局、対策政策経営部、対策関係各部) (4)予防・まん延防止 ア 区内での感染拡大防止策 学校や高齢者施設とうの社会福祉施設とうに対し、感染予防策を徹底するよう呼びかける。(対策教育委員会事務局、対策保健福祉部) 業界団体とうを経由し、又は直接、区民、事業所及び福祉施設とうに対し、正確な情報を提供して、感染予防策の励行や従業員の健康管理とうを勧奨する。(対策本部事務局、対策生活文化部、対策保健福祉部、対策関係各部) 区立施設において、率先して感染予防策を実施し、区の関連施設とうに対して、同様の対応を要請する。(対策総合支所、対策関係各部) 都と緊密に連携し、区内における新型インフルエンザとう患者の発生時には、感染症法に基づく患者への対応(入院勧告措置とう)や患者の家族・同居者とうの濃厚接触者への対応(外出自粛要請、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与、健康観察の実施、有症時の対応指導とう)を行う。(対策本部事務局) 患者との接触者が通学または通所、通勤する学校や施設とうについて、感染拡大の恐れがある場合には、都の要請に基づき、区からも臨時休業を行うよう各設置者とうに対して協力依頼する。(対策教育委員会事務局、対策保健福祉部、対策生活文化部) 区立学校とうにおいては、新型インフルエンザとうの疑い又は診断された児童・生徒とうが出た場合、保健所の指示により、病院への搬送、接触者の健康管理、消毒とうに協力するとともに、児童・生徒とうへのマスクの着用の勧奨など感染拡大防止に努める。 59ページ 集団発生がおきた場合は、発症者の状況確認、児童・生徒の健康観察、臨時休業などの措置を講じる。同じ地域内の学校での流行が確認された場合は、学校内での発生の有無にかかわらず、必要に応じ、学校行事の自粛及び臨時休業を行うなどの感染拡大防止策を講じる。 私立学校とうに対して情報提供を行い、必要に応じて、臨時休業を行うよう設置者に呼びかける。(対策教育委員会事務局、対策保健福祉部、対策生活文化部) 区民や事業者に対し、マスク着用・咳エチケット・手洗い、人混みを避けるとうの基本的な感染対策や時差出勤の実施とうを勧奨する。さらに、事業者に対し、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理・受診の勧奨及び職場における感染予防策の徹底を要請する。(対策保健福祉部、対策生活文化部、対策関係各部) また、政府が緊急事態宣言を発した場合に施設の使用や催物の制限があり得ることについて都と連携して事前に周知する。(対策政策経営部、対策生活文化部とう) 国の基本的対処方針とうや感染の状況を踏まえ、感染リスクが高い施設に対する感染拡大防止策(発熱とうの症状がある人の入場禁止、施設の使用制限及び休業)の協力を要請する。また、区民に不要不急の外出の自粛を呼びかける。(対策本部事務局、対策政策経営部、対策関係各部) 区の施設及び区が主催する催物において、率先して、発熱とうの症状がある人の 利用制限、マスク着用の徹底、施設の使用や催物の開催の制限や休止を行う。施設の利用方法や催物の変更内容の周知を徹底し、一部のサービスが低下することの理解と協力を依頼する。(対策関係各部) 区の関連団体にも、集客施設や催物において、感染拡大防止策を実施するよう協力を依頼する。(対策本部事務局、対策関係各部) 区の施設内で業務を行う事業者に、各施設で行う予防・まん延防止策への協力を依頼する。(対策総務部、関係対策各部) 60ページ イ  水際対策 発生地域への渡航自粛を区民に呼びかけるとともに、検疫所が行う水際対策(防疫措置、疫学調査、隔離・停留とう)に協力して対応する。(対策本部事務局) (5)予防接種 事前に取り決めた接種及び周知方法(接種場所や人員確保など)に基づき、円滑に住民接種が実施できるよう、引き続き準備を進める。 緊急事態宣言が発せられている場合は、国の基本的対処方針の変更を踏まえ、特措法第46条の規定に基づき、予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種として住民接種を実施する。 区職員の特定接種対象者に対する接種の指示が国から出された場合は、集団的接種により特定接種を実施する。(対策本部事務局、対策関係各部) (6)医療 都が設置する新型インフルエンザ専門外来で新型インフルエンザのり患が疑われる患者の受入れを引き続き行う。 感染症指定医療機関は、保健所が入院勧告をした際には、感染症病床に患者を受け入れる。 保健所は、入院勧告した際には、発生した新型インフルエンザとうの感染性や病原性、患者の症状や全身状態などを勘案し、東京消防庁又は民間搬送事業者に依頼して感染症指定医療機関に移送する。ただし、東京消防庁に移送を依頼する場合は、東京都福祉保健局を通して東京消防庁と調整する。(対策本部事務局) 新感染症の場合、患者の感染症指定医療機関への移送は、「新型インフルエンザとう感染症患者移送体制構築に関する協定書」とうに基づき実施する。(対策本部事務局) 61ページ (7)区民生活及び経済活動の安定の確保 ア  区民生活を支える事業の継続 高齢者や障害者とうの要援護者への支援やごみ処理とうについて、都内での流行に備えた準備を開始する。(対策保健福祉部、対策清掃・リサイクル部、対策関係各部) 食料品・生活関連物資とうの購入に当たって、価格高騰や、買占め及び売惜しみが生じないよう、都と連携して消費者や事業者の動向を把握し、必要に応じて、適切な行動を呼びかける。(対策生活文化部) ライフラインとうの維持に関する協力要請については、都が行う。 事業活動に支障が生じた中小企業に対する相談体制づくりを検討する。(対策生活文化部) イ  遺体に対する適切な対応 臨海斎場に対し、可能な限り火葬炉を稼動するよう要請する。(対策生活文化部) 新型インフルエンザとうによる死亡者が多数発生した場合に備え、遺体の収容所の設置及び運用の準備を開始する。(対策道路整備部) (8)都市機能の維持 指定地方公共機関をはじめ、ライフライン、公共交通機関とうに対し、都内での流行に備えた準備を、都と連携して要請する。(対策生活文化部) 区民の暮らしの安全・安心を守ることができるよう、必要に応じて警戒活動を行うとともに、地域住民と連携して防犯活動を維持する。(対策本部事務局・危機管理室) 62ページ 5 都内感染期 〈状態〉 都内で新型インフルエンザとうの患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態(感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。) 〈目的〉 1 医療提供体制を維持する。 2 健康被害を最小限に抑える。 3 区民生活及び経済活動への影響を最小限に抑える。 〈対策の考え方〉 1 感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、都内発生早期の積極的な感染拡大防止策から被害軽減に切り替える。ただし、状況に応じた一部の感染拡大防止策は引き続き実施する。 2 状況に応じた医療体制や感染拡大防止策、ワクチン接種、社会・経済活動の状況とうについて周知し、区民一人ひとりがとるべき行動について理解できるよう、積極的な情報提供を行う。 3 流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽減する。 4 医療提供体制の維持に全力を尽くし、患者が適切な医療を受けられるようにして健康被害を最小限にとどめる。 5 欠勤者の増大が予測されるが、区民生活・経済活動の影響を最小限に抑えるため必要なライフラインとうの事業活動を継続する。また、その他の社会活動をできる限り継続する。 6 受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制への負荷を軽減するため、住民接種については、体制が整い次第速やかに実施する。 7 状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。 〈保健医療に関する対策の細分類〉 都内感染期における対策の趣旨は、流行のピークをできるだけ低くして、医療システムの破綻を回避し、新型インフルエンザ患者の健康被害を最小限に抑えることである。入院勧告体制を解除し、軽症患者の外来診療と、重症度に応じた入院医療への転換を行う。 このため、都内感染期においては、通常の体制で入院患者の受入れが可能な「都内感染期・第一ステージ(通常の院内体制)」から、特段の措置により病床を確保する「都内感染期・第二ステージ(院内体制の強化)」、「都内流行期・第三ステージ(緊急体制)」の3つに細分類し、記載する。 63ページ (1)サーベイランス・情報収集 都内感染期には、患者数は増加しており、これまでのサーベイランスとうで患者の臨床像とうの情報は十分蓄積されている。このため、患者の全数把握の必要性は低下し、医療現場の負担も過大となることから、重症者及び死亡者に限定した情報収集が重要となる。 東京感染症アラートによる全数検査の中止 地域での流行が拡大した時点で、新型インフルエンザ専門外来を中止するとともに、東京感染症アラートによる全数検査も中止する。(対策本部事務局) クラスター(集団発生)サーベイランスの中止 地域での流行が拡大し患者報告数が増加した(定点医療機関当たり患者報告数1.0人(週)を超えた)時点で、都の指示に基づきクラスターサーベイランスに伴うウイルス検査を中止する。(対策本部事務局) 入院サーベイランスにより、重症化リスクの程度を把握する。(対策本部事務局) (2)情報提供・共有 ア 区民及び事業者への情報提供 都内で新型インフルエンザとうの患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった時点で、医療提供体制が一般医療提供体制に切り替わるため、医療機関の受診のルールを区民とうに周知する。 また、発生状況とうの最新情報、感染予防策とうについて、多様な広報手段を活用して情報提供するとともに、区民や事業者に不要不急の外出や催物の開催とうを控えるよう呼びかける。 さらに、食料・生活必需品とうに関する情報提供を行い、社会不安の解消及びパニック防止に努める。 都内で新型インフルエンザとうの患者の接触歴が疫学調査で追えなくなったことから、都内の対策が「都内感染期」に切り替えられること、また流行の警戒を呼び掛け、感染予防策の徹底、不要不急の外出や催物とうの自粛など、感染拡大防止策の一層の協力を呼びかける。(対策本部事務局、対策総務部、対策生活文化部、対策保健福祉部、対策関係各部) 64ページ 国内及び都内での発生状況や、医療機関の受診のルールの変更など最新情報を区の広報媒体のほか、関係機関の協力を得て、区民に情報提供し、風評とうによる混乱防止を図る。また、患者とうの個人情報の取扱いについては、引き続き、患者とうの人権に十分配慮し、誹謗中傷、風評被害を惹起しないよう留意する。(対策本部事務局、対策政策経営部) 事業者に対して、職場での感染拡大防止策の徹底、利用者への感染予防の呼び掛け、催物とうの自粛とうを呼びかける。(対策生活文化部) 外国人に対する周知が行き届くよう留意する。(対策生活文化部) 高齢者や障害者とうに対して、あんしんすこやかセンターとうによるきめ細かな周知を図る。(対策保健福祉部) イ  関係機関への情報提供 区内の医療機関とう関係機関に対し、都内感染期への移行、入院医療体制の転換などの新たな対応や方針について、迅速かつ正確に情報提供するとともに、職員の欠勤を見込んだ事業、診療の継続を要請する。(対策関係各部) (3)区民相談 新型インフルエンザ専門外来の設置が終了した後も、引き続き、新型インフルエンザ相談センターで区民とうからの保健医療に関する一般相談に対応する。相談体制は、病原性や感染力、一般医療機関での受入れ体制の整備、相談件数など、状況の変化に応じて変更していく。 また、区民や事業者とうに向けて、学校の臨時休業をはじめ、集会とうの自粛など、新型インフルエンザとうの発生の影響を受ける事業についての相談体制を構築する。 新型インフルエンザ専門外来の終了に伴い、新型インフルエンザ相談センターは新型インフルエンザ専門外来への振り分けを終了する。(対策本部事務局) 新型インフルエンザ相談センターにおける保健医療に関する相談対応については引き続き、平日昼間の保健所開庁時間帯は各保健所において、休日・夜間の保健所閉庁時間帯における一般相談に係る業務は都が民間のコールセンターへ委託し対応する。状況に応じて規模を縮小していく。(対策本部事務局) 65ページ 新型インフルエンザとうの発生により、施設の利用やイベントの開催とうが変更になったものについては、ホームページに情報を集約して掲載するなど、利用者への周知を図る。(対策総合支所、対策政策経営部、対策関係各部) (4)予防・まん延防止 都内感染期へ移行した段階で、患者の濃厚接触者を特定しての措置(外出自粛要請、健康観察とう)を中止する。(対策本部事務局) 区民や事業者に対し、感染拡大防止策の協力を依頼する。(対策関係各部) 学校や福祉施設(通所)とうの臨時休業を都が各設置者とうに要請した場合は、速やかに周知を図る。(対策教育委員会事務局、対策保健福祉部) 政府対策本部が都内を対象区域として緊急事態を宣言したときは、必要に応じ、都から不要不急の外出自粛の要請、施設の使用制限・催物の開催制限とうの要請が行われるため、関係団体とうと連携して周知徹底を図る。 区民や事業者に対し、マスク着用、咳エチケット、手洗い、人混みを避けるとうの感染予防策を強く勧奨する。また、時差出勤、当該感染症の症状の認められた従業員の健康管理・受診の勧奨を事業者に要請する。 集客施設の管理や催物を主催する事業者に、発熱とうの症状がある人の利用制限、マスク着用の徹底、施設の使用や催物の開催の制限や自粛を呼びかける。 (対策本部事務局、対策生活文化部、対策保健福祉部、対策関係各部) 区民に、感染拡大防止の措置や感染による従業員の不足により、様々なサービスが平常時より低下することの理解と協力を依頼する。 (対策本部事務局、対策関係各部) (5)予防接種 緊急事態宣言が行われている場合には、特措法第46 条に基づき予防接種法第6条第1項に規定する臨時の予防接種として住民接種を行う。(対策本部事務局) 緊急事態宣言がでていない場合には、予防接種法第6条第3項に基づく新臨時接種を進める。(対策本部事務局) 66ページ (6)医療 新型インフルエンザとうの診療を特別な医療提供体制で行うのではなく、内科や小児科など通常の感染症診療を行う全ての医療機関とうで担うことになる。 このため、患者は新型インフルエンザ相談センターを介さずに、直接受診する。入院が必要と判断された新型インフルエンザとうの患者についても、通常の感染症診療を行う全ての医療機関が受け入れる。(対策本部事務局) 〈第一ステージ(通常の院内体制)〉 新型インフルエンザとうの患者の外来診療については、原則として、かかりつけ医が対応し、かかりつけ医において入院治療が必要と判断した場合には、重症度に応じて受入れが可能な医療機関への紹介又は搬送を行うよう、医療機関に周知する。(対策本部事務局) 一般病床を有する全ての医療機関が、医療機能に応じて新型インフルエンザとうの患者の入院受入を行い、とりわけ感染症入院医療機関は、あらかじめ都に登録した病床数に応じて、円滑に患者を受け入れるよう、医療機関に周知する。(対策本部事務局) 重症患者受入可能医療機関の機能を確保するため、区民に対し、外来診療についてはかかりつけ医への受診を促すなど協力を要請する。(対策本部事務局) 【参考 :都立・公社病院の体制】 感染症診療協力医療機関は、外来診療を継続し、入院治療の必要性の判断とうを実施する。 感染症入院医療機関は、新型インフルエンザとうの患者専用病棟を設定するなどして、新型インフルエンザとうの患者の入院対応を行う。 ※感染症入院医療機関 新型インフルエンザとうの大規模な流行により、感染症法に基づく勧告入院又は入院措置が解除・中止された場合に、感染症患者とうに対する入院医療を提供する医療機関 〈第二ステージ(院内体制の強化)〉 入院医療機関に対して、通常の体制では入院受入が困難となった場合に院内の医療スタッフの応援体制整備などの措置を講じるよう都が要請するのに合わせ、区は、重症でない場合には、原則として自宅での療養とすることを医療機関に周知する。(対策本部事務局・保健所) 67ページ 【参考】 インフルエンザサーベイランスで定点医療機関当たり患者報告数が週当たり10人を超え、病床がひっ迫している状態が確認された段階で、都は入院期間の短縮、手術とうの延期とうの特段の措置の実施を要請する。 区は、医師会や薬剤師会に対し、地域における医療確保計画とうに基づき、重症患者の受入れが可能な医療機関に対する支援を行うよう要請する。(対策本部事務局) 〈第三ステージ(緊急体制)〉 入院治療が必要な新型インフルエンザとうの患者が増加し、都内医療機関の収容能力を超えた場合は、既存の病床以外に各医療機関の敷地内(院内の食堂や講堂など)に臨時スペースを暫定的に確保し、備蓄ベッドなどを配置することにより更なる患者の収容を図るよう、区は都と連携して医療機関へ要請する。 【参考】 インフルエンザサーベイランスにおいて定点医療機関当たり患者報告数が週当たり30人を超えて更に上昇傾向にあり、かつ特段の措置をもってしても病床がひっ迫している状況が確認された場合、第三ステージへの移行を都が判断する。 (7)区民生活及び経済活動の安定の確保 ア  区民生活を支える事業の継続 高齢者や障害者とうの要援護者への生活支援(食事の提供、生活必需品の配達、受診援助、死亡時の対応とう)について、関係団体へ協力を依頼するとともに、介護事業者とうに事業維持とうを要請しながら進めていく。(対策保健福祉部) 食料品・生活関連物資とうの購入に当たって、食料品、生活関連物資とうの価格高騰や、買占め及び売惜しみが生じないよう、都と連携して消費者や事業者の動向を把握し、必要に応じて、適切な行動を呼びかける。(対策生活文化部) ライフラインとうの維持に関する協力要請を、引き続き都が行う。 68ページ 事業活動に支障が生じた中小企業に対する相談窓口を設置する。(対策生活文化部) ごみ処理について、要員を確保し機能維持できるよう準備する。(対策清掃・リサイクル部) 国から行政手続上の申請期限の延長が通知された場合は、速やかに周知し、区民の権利利益を保護する。(関係対策各部) イ  遺体に対する適切な対応 臨海斎場に対し、可能な限り火葬炉を稼動するよう要請する。(対策生活文化部) 火葬場の火葬能力の限界を超えた場合、遺体を一時的に収容するため、世田谷区地域防災計画に準じて、公共施設を使用して、遺体収容所を設置する。(対策道路整備部) (8)都市機能の維持 区民の暮らしの安全・安心を守ることができるよう、必要に応じて警戒活動を行うとともに、災害発生への対応などの機能を維持し、地域住民と連携して防犯活動を維持する。(対策本部事務局・危機管理室) 都が、引き続き指定地方公共機関をはじめ、ライフライン、公共交通機関とうに対し、事業継続を要請する。 69ページ 6 小康期 〈状態〉 新型インフルエンザとうの患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 大流行は一旦終息している状況 〈目的〉 区民生活及び経済活動の回復を図り、流行の第二波に備える。 〈対策の考え方〉 1 第二波の流行に備えるため、第一波に関する対策の評価を行うとともに、医療資器材、医薬品の調達とう、第一波による医療体制及び社会・経済活動への影響から早急に回復を図る。 2 第一波の終息及び第二波発生の可能性やそれに備える必要性について区民に情報提供する。 3 情報収集の継続により、第二波の発生の早期探知に努める。 4 第二波の流行による影響を軽減するため、住民接種を進める。 (1)サーベイランス・情報収集 平常時に実施しているインフルエンザサーベイランスを継続するが、特に新型インフルエンザとうの再流行及びウイルスの変異による病原性の変化に注意する。(対策本部事務局) 新型インフルエンザとうの再流行を早期に探知するため、学校とうでの集団発生の状況の監視を行う。(対策本部事務局) (2)情報提供・共有 患者発生の状況や国の基本的対処方針の変更とうを踏まえて、都が行う新型インフルエンザとうの第一波の終息発表をうけ、区民生活とうの速やかな回復を図る。(対策関係各部) 第二波発生の可能性やそれに備える必要性を関係団体とうに情報提供しつつ、情報提供のあり方について評価し、必要な見直しを行う。(対策本部事務局、対策関係各部) 70ページ 第二波発生の可能性に備え、情報提供体制を維持し、第二波に備えた体制の再整備とう、対策の方針を伝達し、関係団体とうの現状を把握する。(対策本部事務局、対策関係各部) 高齢者や障害者とうに対して、様々な媒体により情報提供を行う。(対策保健福祉部) (3) 区民相談 状況をみながら、区民相談窓口の体制を縮小、終了する。(対策関係各部) 保健所に設置した新型インフルエンザ相談センターは、状況に応じて終了する。 また、夜間休日の一般相談も終了する。保健所は、通常業務において区民とうからの保健医療に関する一般相談に対応する。(対策本部事務局) (4) 予防・まん延防止 小康期に移行したことから、感染拡大防止策の協力要請を解除する。(対策本部事務局、対策関係各部) (5) 予防接種 第二波に備え、未接種者に対し接種を勧奨する。(対策本部事務局) (6) 医療 国、都と連携して、医療機関とうに対して平常の医療サービスが提供できる体制への復帰を呼びかける。第二波に備え医薬品・医療用資器材とうの備蓄状況確認・準備を呼びかける。(対策本部事務局) (7) 区民生活及び経済活動の安定の確保 区民、事業者に、平常時の生活への回復を呼びかける。(対策本部事務局、対策関係各部) 71ページ (8) 都市機能の維持 行政機能をできるだけ速やかに平常時の水準に回復するよう努める。(対策関係各部)