特定(障害児)相談支援事業者の指定の更新について
最終更新日 令和4年1月11日
ページ番号 195210
指定特定(障害児)相談支援事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととなっております。
申請手続き
指定の有効期間満了が近づいた事業者には、世田谷区から指定更新のご案内をお送りします。
事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前月15日(指定月の前々月15日)までに申請書類を提出してください。
提出書類
提出書類は新規指定時の申請書類と同様です(一部提出不要の書類もあります)。
事業者指定にかかる申請手続きについてのページの「申請書類」をご確認ください。
お問い合わせ先・提出先
世田谷区障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
窓口世田谷区役所第2庁舎3階33番
- 書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。
(注意)書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号 03-5432-2242
ファクシミリ 03-5432-3021