せたがやインクルージョンプラン 世田谷区障害施策推進計画 令和6年度から令和8年度 概要版 令和6年3月 世田谷区 第1章 計画の策定にあたって 1-1 計画策定の背景 本計画策定の背景として、障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備、国連障害者の権利に関する委員会からの日本政府に対する勧告、共生社会の実現に向けた国内法の整備、国が示す「障害福祉サービス等の基本的な指針」に基づく成果目標などがあります。 1-2 計画の趣旨 この計画は、世田谷区の障害に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、世田谷区民のための障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保や円滑な実施を図るため、令和6年度から3年間の障害施策の充実に係る考え方や方向性、障害福祉サービス等のサービス量等を定めます。 なお、発達障害者の支援の仕組みづくりに向けて策定した世田谷区発達障害支援基本計画は、引き続き本計画に包含し、世田谷区発達障害支援基本方針に基づき施策の取組みを推進します。       1-3 計画の名称 平成7年に制定した「せたがやノーマライゼーションプラン」は、どのような障害であっても社会の一員として社会活動に参加し、平等かつ人間らしく生活していけるようにすること、すべて障害者は個人の尊厳が尊重される権利を有すること等を基本的な考え方に掲げ、現在に至るまで様々な施策を推進してきました。 その後、国において障害者基本法の改正や関係法令の制定等があり平成26年には国連障害者権利条約を批准、障害の社会モデルや多様性を尊重する考え方が徐々に広まるなか、区ではインクルーシブな地域共生社会の実現をめざし「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を令和4年度に制定しました。 多様な人々が、それぞれの生き方を尊重され、排除されることなく、同じ社会の一員として受け入れられるインクルージョン(社会的包摂)の考え方が、これまで以上に大切となっています。次期計画では、障害のある人もない人も区別されることなく、互いに支え合い、地域で豊かに暮らしていける社会をめざすノーマライゼーションの考え方を継承しながら、近年増加している複雑・複合化する課題への対応や、地域共生社会に関する社会状況の変化等を踏まえ、全ての区民が個々の特性や経験を含めた多様性を尊重し、その存在と価値観を相互に認め合い、誰一人取り残さないことをめざし、計画の名称を以下のとおりとします。 これまでの名称、せたがやノーマライゼーションプラン、世田谷区障害施策推進計画。 本計画からの新名称、せたがやインクルージョンプラン、世田谷区障害施策推進計画。 1-4 計画の位置づけ 本計画の法的な位置づけは次のとおりです。 障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画(当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画) 障害者総合支援法第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画(障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画) 児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画(障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画) また、本計画は、区政の基本的な指針である「世田谷区基本計画」の「区政が目指すべき方向性」や「計画の理念」及び令和5年1月に制定した「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を基礎とし、障害施策の方向性を示すものです。さらに、本計画には障害分野以外に関連する施策も含まれることから、健康、教育(学校教育、文化・芸術、スポーツ含む)、産業振興、防災、環境、住宅、ユニバーサルデザイン、多文化共生等の関連する計画と調和が保たれたものとします。 本計画における地区・地域における取組みについては、世田谷区地域行政推進計画との整合を図ります。 図「各計画との関係」があります。 1-5 計画の期間 計画期間は、令和6年度から令和8年度の3年間とします。市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画は、障害福祉サービス等の基本的な指針に基づき、障害福祉計画は第7期、障害児福祉計画は第3期の計画となります。 第2章、世田谷区障害福祉の現状と課題 2の1、障害者を取り巻く状況 本区の総人口は、平成7年以降は一貫して増加してきましたが、令和4年に916,208人と減少に転じ、令和5年は915,439人と減少傾向が続いています。 障害者数については、総数1・総数2のいずれも一貫して増加傾向にあります。総数1では、平成19年の32,428人から令和5年の46,080人へと、およそ13,000人の増加となっており、人口比では4.0%から5.0%へと増加しています。 総数2では、平成24年の32,694人から令和5年の38,495人へと、およそ6,000人の増加となっており、人口比では3.9%から4.2%へと増加しています。 図「総人口と障害者数の推移」があります。   「総数1」は、身体障害者手帳所持者、足す、愛の手帳所持者(重複除く)、足す、自立支援医療(精神通院医療)、足す、難病。 「総数2」は、身体障害者手帳所持者、足す、愛の手帳所持者(重複除く)、足す、精神障害者保健福祉手帳所持者、足す、難病。 令和3年の一時的な減少は、令和2年度の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、特例として自立支援医療(精神通院医療)の更新申請手続きが不要となったため。 2の2、前計画の実施状況 前計画で定めた9つの柱ごとに担当課による「実施状況」及び「評価課題」に関する調査を行い、その結果についてとりまとめを行いました。 2の3、成果目標の実施状況等 実績等については本編参照。令和5年度は見込み数を記載。 第3章、計画がめざす姿 3の1、基本理念 基本理念 障害のある人もない人も お互いの人格や個性を尊重して 住み慣れた地域で支えあい 選択した自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現 本計画においては、前計画の基本理念に「選択した」を追加し、自分らしい生活を選択できる地域共生社会の構築を旨とすることを強調するため、上記を基本理念として設定します。                           3の2、本計画期間における行動コンセプト 令和6年度から令和8年度の計画期間における支援者の行動の基本的な考え方を明らかにするため、計画期間における「行動コンセプト」を次の通り定めます。 行動コンセプト 「当事者の選択を支える」 「選択」を支える環境整備。情報アクセスのしやすさ、体験や選択の機会の確保、多様な福祉サービスの整備、既存サービスでの障害児者の受入れ、再利用を尊重する仕組み、同性介助や多様な性(LGBTQ等)の尊重。 「選択」するための支援。理解しやすい情報提供、選択肢を提示、選択の結果と選び直しを尊重。 3の3、施策展開の考え方(視点) @、条例に基づく施策構築の視点 地域共生社会の実現をめざすとともに障害者等の支援施策を今後も推進していくにあたり、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の目的及び基本理念、各方面からの意見等を踏まえ、本計画に位置づける施策の構築のための視点を次のように設定します。 視点1、当事者参加。当事者の意思決定支援や主体的な参加を考慮しているか。当事者の希望や選択を考慮しているか。 視点2、相互理解。当事者と当事者以外の者(家族、地域、支援事業者等)との積極的理解につながるか。 視点3、担い手支援。支援の担い手(家族、支援事業者等)のうち特定の者に負担が偏っていないか。担い手の支援を考慮しているか。     A、世田谷版地域包括ケアシステムの視点 区では、国の示す地域共生社会の考え方に先んじて、地域包括ケアシステムの対象を、困りごとを抱えたすべての区民と広く捉え、区内全地区において総合相談を実施し、個別支援と地域支援を組み合わせた、「世田谷版地域包括ケアシステム」を構築・推進してきました。 地域包括ケアシステムの要素である「医療」、「福祉サービス」、「住まい」、「予防・健康づくり」、「生活支援」を各分野において推進してきましたが、多様化したニーズに応えるために、「就労」、「教育」、「社会参加」、「防犯・防災」を新たな要素として加えるとともに、区民にとって最も身近な地区において伴走していく体制を整えることで「世田谷版地域包括ケアシステム」を強化し、変化し続ける課題に応えていきます。 また、世田谷版地域包括ケアシステムを下支えする基盤の整備を推進します。   3の4、基本目標と施策体系 本計画の基本目標は、「基本理念」の実現及び「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」の具現化をめざすため、条例の章立てを基にした大項目(4項目)及び目的に応じて分類した中項目(14項目)により構成します。 また、本計画の施策体系と施策展開の3つの視点の関係図は次ページの通りとなります。星印で示した施策が視点と関係が特に深いことを表します。   施策体系と施策展開の3つの視点の関係 大項目(施策の柱)、障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消。 中項目(1)理解する、視点A、相互理解。 中項目(2)守る、視点A、相互理解。 大項目(施策の柱)、安心して暮らし続けることができる地域づくり。 中項目(3)つながる場をつくる、視点@、当事者参加、視点B、担い手支援。 中項目(4)連携して支援する、視点B、担い手支援。 中項目(5)安心できる暮らしを確保する、視点@、当事者参加。 中項目(6)望むライフスタイルを実現する、視点@、当事者参加。 中項目(7)毎日の暮らしをサポートする、視点@、当事者参加、視点B、担い手支援。 中項目(8)出かけやすい街をつくる、視点@、当事者参加、視点A、相互理解。 中項目(9)いつでも相談できる、視点@、当事者参加、視点B、担い手支援。 中項目(10)家族を支援する、視点A、相互理解、視点B、担い手支援。 中項目(11)サービスの質を向上させる、視点@、当事者参加、視点B、担い手支援。 大項目(施策の柱)、参加及び活躍の場の拡大のための施策。 中項目(12)望むワークスタイルを実現する、視点@、当事者参加。 中項目(13)みんなで学ぶ・楽しむ・考える、視点@、当事者参加、視点A、相互理解。 大項目(施策の柱)情報コミュニケーションの推進のための施策。 中項目(14)情報取得・発信手段を確保する、視点@、当事者参加、視点A、相互理解。 3-5、重点的な取組み 世田谷区自立支援協議会の意見、世田谷区障害者施策推進協議会における議論、障害者(児)実態調査、庁内ヒアリング、国連勧告等に基づき、次の7項目を本計画の重点取組とします。 重点取組1、医療的ケア児(者)の支援。 取組の方向性。 医療的ケア児者の支援に携わる看護師等の人材の確保・育成。 発達や学びを支える体制や地域の取組の整備・充実。 学校等における医療的ケア実施ガイドラインの策定。 災害に備える互助体制の確立。 公有地等を活用した施設整備。 重点取組2、精神障害施策の充実。 取組の方向性。 当事者の地域における生活の定着支援の強化。 当事者・ピアサポーターとの協同の推進。 精神科病院の入院者の意向を踏まえた地域移行の着実な推進。 重点取組3、人材の確保・定着。 取組の方向性。 障害児者の自立を支援する技術やチームワークを学ぶ研修の充実。 ボランティアを含めた新たな人材の確保に向け、障害理解を進めるための施策の推進。 施設や事業所の職員等の心身の健康を守る取組。   重点取組4、災害への備えの推進。 取組の方向性。 情報コミュニケーションの難しい障害者のための緊急事態における支援の検討。 災害時の在宅避難を安心して継続するための備蓄等の推進。 障害者や事業者・施設、地域住民等による「災害に備えるつながり」の推進。 重点取組5、情報コミュニケーション・アクセス手段の確保。 取組の方向性。 障害児者の情報コミュニケーションやアクセスについて様々な手段の確保。 聴覚障害や視覚障害のある方への情報バリアフリーの推進。 重度障害のある当事者の意思表出や意思疎通の支援を充実。 重点取組6、インクルーシブ教育推進に向けた土台づくり。 取組の方向性。 すべての子どもがより安心して学べる環境の実現を目指すためのインクルーシブ教育ガイドラインを策定。 インクルーシブ教育ガイドラインの策定や好事例データベースの構築による教職員の理解促進。 学校管理職へのインクルーシブ教育に対する共通理解を深めたうえで、教職員への研修を行い、学校においてインクルーシブ教育を推進。 切れ目のない支援を円滑に行うための保護者の意向を尊重した就学相談体制や一人ひとりの状況に応じた支援の充実。 重点取組7、障害理解促進・差別解消。 取組の方向性。 障害の社会モデルの考え方や障害者等への接し方について多様な方法による周知。 障害者等が外出しやすいまちづくりを推進。 障害当事者の権利擁護としての差別解消の推進。         第4章、施策の取組 4の1、〔大項目1〕障害に対する理解の促進及び障害を理由とする差別の解消 障害者が、住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らすには、そうした周囲の理解と受け入れによる包容ある地域づくりが必要です。そのため、障害者や障害に対する理解を区民全体で深められるよう啓発・教育・交流の機会を充実させるとともに、障害に対する関心を示し、手助けなどの活動意欲のある区民の支援を行います。 また、一方では意思の疎通が困難といった障害当事者の弱い立場等を利用し、差別的な対応をしたり、虐待を行うといったケースが全国的に見受けられます。障害者の一人の人間としての尊厳が守られ、安心して暮らせる社会となるよう、差別解消・合理的配慮を浸透させるとともに、権利擁護体制の充実を図ります。 大項目1に付随する中項目と主な事業。 (1)理解する。 地域共生社会の実現に向けた地域づくりの促進、障害施策推進課。 講演会やシンポジウムなど啓発事業の充実、障害保健福祉課。 福祉学習の実施、生活福祉課。 小学校と連携した障害理解の促進、障害施策推進課。 区職員に対する福祉体験研修等の実施、研修担当課。 (2)守る。 障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の実施に関する普及啓発の推進、障害施策推進課。 障害者虐待防止の推進、障害施策推進課。 緊急一時保護施設等の活用、障害施策推進課。 成年後見制度の利用促進・支援、生活福祉課。 支援者による意思決定支援の浸透、生活福祉課。 4-2、〔大項目2〕安心して暮らし続けることができる地域づくり 障害施策において、生活全般かつライフステージにわたり、切れ目のない支援を提供することが重要な視点となります。そのため、障害者本人の望む暮らしが実現できるよう、多機関・多職種との情報共有・連携を強化し、障害種別にかかわらず、本人の状態に適ったサービスメニューを提供できる体制を構築します。併せて、支援は障害者本人だけでなく、介助負担軽減の観点から保護者など周囲の介助者にも必要となることから、家族に対しての相談やケアを行うとともに、レスパイト事業の利用を促すなど、介助する家族の支援を行います。 また、障害者の安心した暮らしを支える人材の育成・確保及び定着は近年重要な課題であり、人手不足は提供するサービスの質の悪化にも影響を及ぼしかねません。関係機関と連携して人材の育成・定着に向けた研修等に取り組むとともに、ICT機器の導入など事務・介助負担の軽減に向けた業務のDX後押しを検討します。 大項目2に付随する中項目と主な事業。 (3)つながる場をつくる。 施設における地域交流の促進、障害者地域生活課。 発達支援親子グループ事業の充実、子ども家庭課。 多様な精神障害者の参加できる居場所の展開、障害保健福祉課。 失語症のある人への支援、障害保健福祉課。 (4)連携して支援する。 複合的な課題を抱える方に対する相談支援、障害保健福祉課。 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築の推進、障害保健福祉課、健康推進課。 未治療や治療中断、精神症状の不安定な区民への訪問支援、健康推進課。 精神科病院に長期入院している区民への訪問支援、障害保健福祉課。 1歳6か月児健診や相談事業後のフォローグループの整備、健康推進課。 (5)安心できる暮らしを確保する。 災害に備える互助体制の確立、障害保健福祉課。 避難行動要支援者支援の推進、保健医療福祉推進課。 災害時の情報伝達の仕組みの充実、災害対策課。 地域生活支援機能の強化、障害施策推進課。 地域での支えあい、障害保健福祉課。 発達・発育や学びを支える体制の整備・充実、障害保健福祉課。   (6)望むライフスタイルを実現する。 希望する暮らし方を支える体制の強化、総合支所保健福祉課、障害施策推進課。 民間賃貸住宅での居住継続支援、居住支援課。 住宅のバリアフリー化の推進、居住支援課。 グループホームの整備促進、障害者地域生活課。 障害者入所施設(地域生活移行型)からの地域移行の支援、障害者地域生活課。 精神障害者の体験宿泊機能整備の検討、障害保健福祉課。 (7)毎日の暮らしをサポートする。 自立支援医療(更生・育成・精神通院)、障害施策推進課。 自立生活援助サービスの充実、障害保健福祉課。 日中活動の場の整備・地域生活を支える仕組みづくりの検討、障害者地域生活課。 障害児通所支援施設の整備誘導、障害保健福祉課。 発達障害ピアサポート支援プログラムみつけばハウスの実施、障害保健福祉課。 (8)出かけやすい街をつくる。 移動支援事業の実施、障害施策推進課。 バス等による公共交通不便地域の解消、交通政策課。 ユニバーサルデザイン普及活動の実施、都市デザイン課。 スポーツ施設の整備、スポーツ施設課。 文化施設のバリアフリー整備、文化・国際課。 (9)いつでも相談できる。 地域障害者相談支援センターにおける相談支援、障害保健福祉課。 本人の意思決定を尊重した相談支援、障害保健福祉課。 若年性認知症への支援体制の充実、介護予防・地域支援課。 発達障害相談の充実、障害保健福祉課。 こころの相談事業の充実、健康推進課、健康づくり課。 障害者や家族の緊急時の対応、障害施策推進課。 (10)家族を支援する。 重症心身障害児者等在宅レスパイト事業の実施、障害施策推進課。 保護者・家族のレスパイト、障害保健福祉課。 精神障害当事者の家族支援の充実、障害保健福祉課、健康推進課。 緊急介護人及び重度脳性麻痺者介護人の派遣、障害施策推進課。 ヤングケアラーへの支援、障害保健福祉課、子ども家庭課。 (11)サービスの質を向上する。 障害者通所施設等の人材育成支援、障害者地域生活課、障害保健福祉課、(保健医療福祉推進課)。 介護人材の確保・育成、障害施策推進課、障害者地域生活課、障害保健福祉課。 基幹相談支援センターの運営、障害保健福祉課。 障害者施設における医療的ケアを含む重度障害者への対応、障害者地域生活課。 医療的ケア児(者)の支援に携わる人材育成、障害保健福祉課。 4-3、〔大項目3〕参加及び活躍の場の拡大のための施策 学校教育においては、一人ひとりの特性に応じた学習環境の充実とともに、共生社会に向けたインクルーシブ教育を実現する多様な取組を学校・家庭・地域連携のもと、推進する必要があります。 就労の面では、障害者がその特性に応じた働き方を見つけることができるようユニバーサル就労の開発に力を入れてきました。就労してその対価を得ることは、自己実現や自己有用感を育むことにもつながるため、今後も多様な働き方の確保及びそのコーディネートに取り組む必要があります。 また、学校や就労だけでなく社会参加の1つとしてスポーツや文化活動等に取り組むことは、余暇活動の充実や自己表現の獲得としても重要です。障害者の社会参加の機会が1つでも多く生まれ、1人でも多く参加することができるよう、環境整備や指導する人材の育成・確保に取り組みます。 大項目3に付随する中項目と主な事業。 (12)望むワークスタイルを実現する。 多様な働く場の拡大、障害者地域生活課。 希望する働き方の支援、障害者地域生活課。 職場定着支援・生活支援の充実、障害者地域生活課。 通勤や職場における就労支援、障害施策推進課。 施設製品の販売機会の拡大、障害者地域生活課。 (13)みんなで学ぶ・楽しむ・考える。 区立幼稚園・認定こども園における障害児保育の充実、乳幼児教育・保育支援課。 インクルーシブ教育の推進、支援教育課、教育指導課、教育研究・ICT推進課。 放課後健全育成事業(新BOP等)の充実、児童課。 障害者の区政参画の促進、障害施策推進課。 精神障害ピアサポーターとの協同、活躍の機会の拡充、障害保健福祉課。 4-4、〔大項目4〕情報コミュニケーションの推進のための施策 障害者本人の意思を尊重した支援を行うには、必要な情報がしっかり得られ、意思表明するなど意思疎通を行えることが重要です。しかし、すべての障害者がそのような対応をとれるわけではないため、障害の特性に応じた情報提供や意思疎通の支援に取り組みます。 また、近年はICT技術やデジタルツールの発達により、情報の伝達や人とのコミュニケーションの取り方に多様性が生まれてきています。この新たなイノベーションを活用して情報コミュニケーション施策を強力に拡充させる一方、デジタルツールを使う人とそうでない人とでの情報格差(デジタルデバイド)が懸念されることから、障害者本人がデジタルツールを活用し、自ら情報取得やコミュニケーションを円滑にとることができるよう、講習会等の機会も拡充します。 大項目4に付随する中項目と主な事業 (14)情報取得・発信手段を確保する。 待機手話通訳者の設置、障害施策推進課。 中等度難聴者への支援の実施、障害施策推進課。 支援情報の提供等〔医ケア〕、障害保健福祉課。 印刷物の発行に伴う視覚障害者への配慮(デイジー版・点字版等の発行)、災害対策課、清掃・リサイクル部事業課、区議会事務局、広報広聴課、選挙管理委員会事務局。 視覚障害者・聴覚障害者に配慮したホームページの運営、広報広聴課。 障害者向けICTツール講習会の実施、障害施策推進課。 4の5、成果目標等 国が示す「障害福祉サービス等の基本的な指針」を踏まえ、世田谷区としての成果目標・活動指標を定めます。 1.施設入所者の地域生活への移行。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順。 @、地域生活への移行者数、438人、かっこ令和4年度末の施設入所者数、計9人、計18人、計27人、計27人、かっこ6.2%、令和8年度末までに6%以上が地域生活移行とする。 A、施設入所者数、431人、424人、416人、416人、かっこ5.0%、令和8年度末までに5%以上削減とする。 2.地域生活支援の充実 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順。 @、地域生活支援拠点等の整備、実施、実施、実施、実施、実施。 A、地域生活支援拠点等の機能充実のためのコーディネーターの配置、有り、有り、有り、有り、有り。 B、運営状況の検証及び検討、年1回、年1回、年1回、年1回、年1回、年1回以上の実施。 C、強度行動障害を有する方への支援体制の整備【新規】、実績なし、実施、実施、実施、実施、令和8年度末までに支援体制の整備を進める。 3.福祉施設から一般就労への移行等 @、福祉施設から一般就労への移行者数、59人、かっこ令和3年度実績、64人、70人、76人、76人、かっこ1.28倍、令和3年度実績の1.28倍以上。 @の1、就労移行支援事業、46人、かっこ令和3年度実績、51人、55人、60人、60人、かっこ1.31倍、令和3年度実績の1.31倍以上。 @の2、就労継続支援A型、1人、かっこ令和3年度実績、1人、1人、1人、1人、かっこ1.29倍、令和3年度実績の1.29倍以上。 @の3、就労継続支援B型、7人、かっこ令和3年度実績、7人、8人、9人、9人、かっこ1.28倍、令和3年度実績の1.28倍以上。 @の4、その他(生活介護・自立訓練)、実績空欄、5人、6人、6人、6人。 A、就労定着支援事業利用者数、68人、令和3年度実績、77人、86人、96人、96人、かっこ1.41倍、令和3年度実績の1.41倍以上。 B、就労定着率7割以上の就労定着支援事業所【新規】、実績、令和6、7年度空欄、25%、25%以上、就労定着支援事業所全体の二割五分以上とすることを基本。 C、一般就労移行者5割以上の就労移行支援事業所【新規】、実績、令和6、7年度空欄、50%、50%以上、就労移行支援事業終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上。   4.障害児支援の提供体制の整備等 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順。 @、児童発達支援センターの設置、2か所、2か所、2か所、2か所、2か所、令和8年度末までに少なくとも一か所以上。 A、障害児の地域社会への参加・包容を推進する体制の構築【新規】、実績なし、令和6、7、8年度空欄、有り、令和8年度末までに推進体制を構築。 B、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保、9か所、9か所、9か所、9か所、9か所、令和8年度末までに少なくとも一か所以上。 C、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの確保、6か所、6か所、6か所、6か所、6か所、令和8年度末までに少なくとも一か所以上。 D、医療的ケア児支援のための関係機関等が協議する場、有り、有り、有り、有り、有り、令和8年度末までに連携を図るための協議の場を設ける。 E、医療的ケア児コーディネーターの配置、有り、有り、有り、有り、有り、令和8年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。 5.相談支援体制の充実・強化等 @、基幹相談支援センターの設置、有り、有り、有り、有り、有り、令和8年度末までに設置。 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順。 A、相談支援体制の強化【新規】。 Aの1、訪問等による専門的指導・助言数、128件、130件、130件、130件、130件。 Aの2、地域の相談支援事業所の人材育成支援件数、14件、14件、14件、14件、14件。 Aの3、相談機関との連携強化の実施回数、36回、36回、36回、36回、36回。 Aの4、個別事例の支援内容の検証の実施回数、11回、11回、11回、11回、11回。 B、基幹相談支援センターの主任相談支援専門員の配置数、1人、1人、1人、1人、1人。 C、協議会における個別事例検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善【新規】。 Cの1、事例検討実施回数、6回、6回、6回、6回、6回。 Cの2、参加事業所・機関数、74件、74件、74件、74件、74件。 Cの3、専門部会設置数、3部会、3部会、3部会、3部会、3部会。 Cの4、専門部会実施回数、5回、5回、5回、5回、5回。 6.障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 基準、かっこ実績、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、令和8年度目標値、備考、の順。 @、障害福祉サービス等に係る各種研修の活用。 @の1、都が実施する研修への区職員参加人数、実績空欄、10人、10人、10人、10人。   7.障害福祉サービス等の計画兼成果目標達成のための活動指標 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順。 (1)訪問系サービス。 @、居宅介護、時間、25,405時間、25,761時間、26,173時間。人数、1,059人、1,073人、1,091人。 A、同行援護、時間、3,238時間、3,310時間、3,385時間。人数、154人、158人、161人。 B、行動援護、時間、700時間、818時間、941時間。人数、19人、23人、26人。 C、重度訪問介護、時間、61,221時間、64,785時間、67,959時間。人数、157人、166人、174人。 D、重度障害者等包括支援、時間、0時間、0時間、0時間。人数、0人、0人、0人。 (2)日中活動系サービス @、生活介護、にんにち、23,771人にち、24,295人にち、24,849人にち。人数、1,278人、1,306人、1,336人。 A、療養介護、人数、78人、80人、81人。 B、短期入所(福祉型)、にんにち、3,501人にち、3,578人にち、3,659人にち。人数、500人、511人、523人。 C、短期入所(医療型)、にんにち、367人にち、375人にち、383人にち。人数、61人、62人、64人。 (3)施設系サービス @、施設入所支援、人数、431人、424人、416人。 (4)居住支援系サービス。 @、自立生活援助、人数、11人、11人、12人。うち、精神障害者、人数、8人、9人、9人。 A、共同生活援助、人数、667人、681人、697人。うち、精神障害者、人数、248人、261人、274人。 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順。 (5)訓練系・就労系サービス。 @、自立訓練(機能訓練)、にんにち、297人にち、295人にち、294人にち。人数、30人、30人、29人。 A、自立訓練(生活訓練)、にんにち、1,776人にち、1,966人にち、2,176人にち。人数、148人、164人、181人。うち、精神障害者、にんにち、1,332人にち、1,474人にち、1,632人にち。人数、105人、116人、129人。 B、自立訓練(宿泊型)、にんにち、359人にち、374人にち、389人にち。人数、13人、13人、14人。 C、就労選択支援【新規】、にんにち、571人にち、584人にち、597人にち。人数、143人、146人、149人。 D、就労移行支援、にんにち、4,818人にち、4,924人にち、5,036人にち。人数、283人、290人、296人。 E、就労継続支援(A型)、にんにち、1,134人にち、1,159人にち、1,185人にち。人数、67人、68人、70人。 F、就労継続支援(B型)、にんにち、20,421人にち、20,871人にち、21,346人にち。人数、1,361人、1,391人、1,423人。 G、就労定着支援、人数、149人、156人、164人。 (6)相談支援。 @、計画相談支援、人数、1,056人、1,079人、1,104人。 A、地域移行支援、人数、6人、6人、6人。うち、精神障害者、人数、3人、3人、4人。 B、地域定着支援、人数、8人、9人、9人。うち、精神障害者、人数、7人、7人、7人。 (7)障害児通所支援。 @、児童発達支援、にんにち、6,668人にち、6,815人にち、6,970人にち。人数、1,667人、1,704人、1,743人。 A、居宅訪問型児童発達支援、にんにち、42人にち、43人にち、44人にち。人数、8人、9人、9人。 B、放課後等デイサービス、にんにち、11,669人にち、11,926人にち、12,198人にち。人数、1,945人、1,988人、2,033人。 C、保育所等訪問支援、にんにち、186人にち、192人にち、198人にち。人数、93人、96人、99人。 D、医療型児童発達支援、にんにち、14人にち、14人にち、15人にち。人数、3人、3人、3人。   事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順。 (8)障害児相談支援。 @、障害児相談支援、人数、361人、369人、378人。 (9)医療的ケア児支援【新規】 @、関連分野の支援を調整するコーディネーター、人数、1人、1人、1人。 (10)発達障害者等に対する支援 @、ペアレントプログラム等の受講者数、人数、21人、22人、23人。 A、ペアレントメンターの人数、人数、8人、9人、9人。 B、ピアサポートの活動への参加人数(みつけばルーム参加者数)、人数、1,809人、1,903人、2,001人。 (11)精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 @、協議の場参加者数、人数、24人、24人、24人。うち、保健、人数、3人、3人、3人。 うち、医療・精神科、人数、2人、2人、2人。うち、医療・精神科以外、人数、6人、6人、6人。 うち、福祉、人数、11人、11人、11人。うち、介護、人数、0人、0人、0人。 うち、当事者、人数、2人、2人、2人。うち、家族など、人数、0人、0人、0人。 A、協議の場における目標設定及び評価の実施回数、回数、2回、2回、2回。 (12)相談支援体制の充実強化 @、総合的な相談支援の実施見込み、有無、有り、有り、有り。 A、相談支援事業者の訪問等による専門的な指導・助言件数、件数、70件、70件、70件。 B、相談支援事業者の人材育成の支援件数、件数、80件、80件、80件。 C、相談機関との連携強化の取組の実施回数、回数、23回、23回、23回。 (13)サービスの質の向上 @、都の研修への参加人数、人数、10人、10人、10人。 A、自立支援システムの審査支払、有無、有り、有り、有り。     8.地域生活支援事業の計画 事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順。 (1)理解促進研修・啓発事業、実施有無、有り、有り、有り。 (2)自発的活動支援事業、実施有無、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (3)相談支援事業。@、障害者相談支援事業、か所、5か所、5か所、5か所。基幹相談支援センター、実施有無、有り、有り、有り。 A、基幹相談支援センター等機能強化事業、実施有無、有り、有り、有り。 B、住宅入居等支援事業、実施有無、有り、有り、有り。 (4)成年後見制度利用支援事業、実利用者数、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (5)成年後見法人後見支援制度、実施有無、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (6)意思疎通支援事業。@、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、実利用件数、1,182件、1,226件、1,251件。 A、手話通訳者設置事業、実設置者数、5人、5人、5人。 B、失語症者への意思疎通支援者派遣事業、実利用件数、25件、31件、40件。 (7)日常生活用具給付等事業。@、介護・訓練支援用具、給付等件数、94件、97件、99件。 A、自立生活支援用具、給付等件数、179件、189件、201件。 B、在宅療養等支援用具、給付等件数、133件、136件、139件。 C、情報・意思疎通支援用具、給付等件数、371件、398件、426件。 D、排泄管理支援用具、給付等件数、1,111件、1,136件、1,162件。 E、居宅生活動作補助用具(住宅改造費)、給付等件数、56件、57件、58件。     事業名、単位、令和6年度計画値、令和7年度計画値、令和8年度計画値、の順。 (8)手話奉仕員養成研修事業、登録者人数、80人、90人、100人。 (9)移動支援事業、実利用者数、1,556人、1,590人、1,626人。延利用時間数、217,822時間、222,622時間、227,692時間。 (10)地域活動支援センター。@、地域活動支援センター〔T型〕、か所、2か所、2か所、2か所。 自市町村所在施設利用者、実利用者数、140人、140人、140人。 A、地域活動支援センター〔U型〕、か所、1か所、1か所、1か所。 自市町村所在施設利用者、実利用者数、40人、40人、40人。 (11)精神障害者地域生活支援広域調整等事業。@、地域生活支援広域調整会議等事業、回数、ハイフン、ハイフン、ハイフン。 (12)任意事業。@、福祉ホームの運営、実利用者数、20人、20人、20人。 A、訪問入浴サービス、実利用者数、88人、88人、88人。 B、日中一時支援、か所、8か所、8か所、8か所。実利用者数、900人、900人、900人。 C、地域移行のための安心生活支援、室数、3室、3室、3室。 D、巡回支援専門員整備、活動回数、660回、660回、660回。 E、点字・声の広報等発行、実利用者数、1,091人、1,118人、1,144人。 F、自動車運転免許取得・改造費助成、実利用者数、20人、20人、20人。       第5章、計画の推進体制 本計画は、当事者を中心として、区、事業者、関係機関、障害者団体等が協力・連携して推進します。 5-1、計画の推進体制 (1)事業者や関係機関による協議会等 世田谷区地域保健福祉推進条例に基づく区長の附属機関である、「世田谷区地域保健福祉審議会」、「世田谷区保健福祉サービス苦情審査会」及び「世田谷区保健福祉サービス向上委員会」における調査審議、施策の評価・点検の結果等について、施策の検討や見直し等に反映させていきます。 また、障害者施策に関する専門的な事項については、地域保健福祉審議会の常設の部会である「世田谷区障害者施策推進協議会」において調査審議を行います。 障害者総合支援法に基づき設置する「世田谷区自立支援協議会」では、障害者の自立を支援するための地域のネットワークづくりや生活支援サービスの検討など、地域における支援体制の整備に向けて協議を行います。 (2)区の組織等 区は、地域で暮らす当事者の生活を支えるセーフティネットの構築と権利擁護を担いながら、施策を計画的に推進します。各施策の担当課や5地域の保健福祉センターは、個々の施策の推進にあたり、事業者や関係機関などと協力・連携します。 また、区の地域行政制度における28地区では、地域障害者相談支援センター“ぽーと”が、地域包括ケアの地区展開の取組みと連携して包括的な相談支援を行います。 5-2、計画の進行管理 計画の進行管理は、障害当事者や協議会等から意見をいただきながら、次のとおり行います。 (1)施策の評価・検証 「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」及び「世田谷区手話言語条例」に基づく施策や障害福祉サービス等の運営について、実施状況の把握とともに実施状況の評価・検証を行い、「世田谷区地域保健福祉審議会」や審議会の常設の部会である「世田谷区障害者施策推進協議会」、「世田谷区自立支援協議会」等に定期的に報告するというマネジメントサイクルの視点をもって計画の進行管理を行います。 なお、区の新実施計画事業の進捗管理や評価等と整合を図ります。 (2)評価・点検の視点 施策の評価・検証にあたっては、次の視点で行います。 年次の目標数値を定めている施策は、目標数値と実績数値の差や達成割合等により、評価・検証を行います。 計画期間の3年間で目標数値を定めている施策は、目標達成に向けた進捗状況や達成割合等により、評価・検証を行います。 障害福祉サービス事業等については、年次における月平均サービス量の計画とサービス量の供給実績の差や達成割合等により、評価・検証を行います。 目標数値を定めていない施策は、実施状況等により、評価・検証を行います。 施策が、各法令や世田谷区地域保健福祉推進条例で規定する基本方針に基づいているか等を確認・点検し、必要に応じて施策の在り方の見直し等を行います。 (3)評価・検証の結果等の公表 施策の実施状況や評価・検証の結果等は、区のホームページ等で定期的に公表します。 第6章、計画策定の経過 計画策定に向けた世田谷区地域保健福祉審議会及び審議会の常設の部会である世田谷区障害者施策推進協議会における審議の経過等を掲載しました。令和5年9月に実施した計画素案に対するパブリックコメント(区民意見募集手続き)及びシンポジウムにおいて区民から提出された意見も参考に策定を行いました。 14 13