世田谷 ノーマライゼーションプラン 世田谷区障害者計画 一部見直し 平成27(2015)年度から平成32(2020)年度 第5期 世田谷区 障害福祉計画 第1期 世田谷区 障害じ福祉計画 平成30(2018)年度から平成32(2020)年度 平成30(2018)ねん3月 世田谷区 はじめに 「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」をめざし、区では「せたがやノーマライゼーションプラン」や「障害福祉計画」に基づき、施策の充実に努めて参りました。 こうした中、障害者の権利保障と共生社会の実現に向けた「障害者差別解消法」が平成28(2016)ネン4月に施行されました。また、同年6月には「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」が一部改正され、新たな障害福祉サービスの創設や、医療的ケアを要する障害児への支援が盛り込まれるなど、障害者施策を取巻く状況は大きな変化の時代を迎えております。 区はこうした動きを受けて、平成27(2015)年度から平成32(2020)年度の6ヵ年を計画期間とする「せたがやノーマライゼーションプラン」の一部見直しを行い、障害者施策の基盤となる「地域包括ケアシステムの推進」及び「障害理解の促進と障害者差別解消法の周知」、高齢障害者、医療的ケアを要する障害児、精神障害者とその家族等の支援などの取組みを強化することといたしました。 また、平成30(2018)年度から平成32(2020)年度までの3ヵ年を計画期間とする「第5期世田谷区障害福祉計画」については、新たに障害児に焦点をあてた「世田谷区障害児福祉計画」も合わせて策定し、具体的なサービス供給量や3ヶ年の計画期間中の達成目標をまとめております。同時に、国の指針に基づく取り組みだけでなく、区独自に「参加と協働」の視点のもとで、「障害理解の促進と障害者差別の解消」「障害者の地域生活の支援」「障害者就労の促進」の3点を第5期障害福祉計画の「重点的な取組み」として定め、計画全体を先導することと致しました。 向こう3年間、これらの計画を着実に推進し「共生社会」を実現して参ります。 区は、平成29年12月、「共生社会ホストタウン」に応募し、全国6自治体のひとつとして登録を受けました。今後、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、「共生社会」の実現をさらに進めていくことを目指します。 計画の策定にあたり、実態調査やシンポジウム、パブリックコメント、インタビュー等を通じてご意見、ご提案をいただいた区民・事業者の皆様、区議会並びに世田谷区地域保健福祉審議会、世田谷区障害者施策推進協議会等関係の皆様に厚く御礼申し上げます。 平成30(2018)ネン3月 世田谷区長 保坂 のぶと 世田谷区ならではの「蓄積」を、さらに重ねるために 世田谷区の障害者・障害児福祉に関わって、10年余りになります。障害のある方々が世田谷で自分らしく納得できる暮らしを実現できるよう、世田谷区の行政は、最先端の課題に果敢に取り組んできたと感じています。平成28年度からは、障害者施策推進協議会の部会長を務めることになり、これまでとは違った視点で世田谷区に注目するようになりました。 第1に、世田谷区の障害当事者パワーに、改めて感服させられています。本人であれ、家族であれ、皆さんが独自の立ち位置を有しています。その立場で、さまざまな経験を積んできたからこそ気づける視点、それを明確に表明してくれるからこそ、施策も充実し、前に進むことができるのです。 第2に、そうした声をしっかり受け止め、的確に動ける行政の実力を痛感しています。職員一人ひとりが力を備えているだけでなく、熱意が素晴らしいのです。障害当事者の皆さんが動かしているとも言えますが、「一緒に、世田谷を変えていくぞ!」という意気込みを感じます。 第3に、そうした障害当事者・行政職員を支えている区民の底力を感じます。世田谷は全国に先駆けて、1970年代から「福祉のまちづくり」に取り組んできた「蓄積」があります。地域の方々のさりげない言動に、「重み」や「威力」を感ずることが多々あります。こうした世田谷独自の「蓄積」を、さらに発展させるのが「せたがやノーマライゼーションプラン」です。その目的や意義については、保坂区長が的確に整理してくださっています。 私はこのプランの第3章、施策の総合的な展開の9つの中項目、特に「ひらがな表記」にほれ込んでいます。すなわち、「1.生活支援(せいかつ)、2.保健・医療(けんこう)、3.生活環境(まちとすまい)、4.雇用・就労、経済的自立の支援(はたらき)、5.教育、文化芸術活動、スポーツ等(そだち・まなび)、6.情報アクセシビリティ(つながり)、7.行政サービス等における配慮(さんか)、8.安全・安心(あんしん)、9.差別の解消・権利擁護の推進」(りかい・まもる)」の9つです。行政用語らしからぬ、柔らかな、「暮らしの息づかい」を感じるような言葉が並んでいます。これらが、さりげなく、かつ力強い「世田谷パワー」を表しています。 これらを実現していくことが、世田谷区を前へ進め、「蓄積」をさらに重ねていくことになると確信しています。 平成30(2018)ネン3月 世田谷区障害者施策推進協議会  部会長、いしわた かずみ 目次 第1章 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の一部見直しと、「第5期 世田谷区 障害福祉計画」の策定について、1ページ 1.策定の背景、2ページ 2.区のこれまでの取組み、8ページ 3.「世田谷 ノーマライゼーションプラン」及び、「第5期 世田谷区 障害福祉計画」の位置付けと策定の趣旨、10ページ 4.計画の期間、12ページ 5.推進体制、評価、検証、12ページ 第2章 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の基本的な考え方、15ページ 1.基本理念、16ページ 2.基本的方向性、17ページ 3.世田谷区における地域包括ケアシステムの推進、18ページ 4.施策体系、22ページ 第3章 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の総合的な展開、25ページ 大項目1.生活(暮らし)、26ページ 中項目1.生活支援(生活)、26ページ 中項目2.保健、医療(健康)、31ページ 中項目3.生活環境(まちと住まい)、34ページ 大項目2.社会的活動(活動)、36ページ 中項目4.雇用、就労、経済的自立の支援(働き)、36ページ 中項目5.教育、文化芸術活動、スポーツ等(育ち、学び)、41ページ 大項目3.支援(支え)、49ページ 中項目6.情報アクセシビリティ(繋がり)、49ページ 中項目7.行政サービス等における配慮(参加)、51ページ 中項目8.安全、安心(安心)、53ページ 中項目9.差別の解消、権利擁護の推進(理解、守る)、59ページ 第4章 第5期 世田谷区 障害福祉計画、67ページ 1.計画の位置付けと策定期間、68ページ 2.計画の対象、68ページ 3.計画の内容、69ページ 4.第4期 障害福祉計画の実施状況、70ページ 5.第5期 障害福祉計画における成果目標、80ページ 6.第5期 障害福祉計画における活動指標等、84ページ 7.第5期 障害福祉計画期間における重点的な取組み、96ページ 第5章 第1期 世田谷区 障害じ福祉計画、101ページ 1.第1期 世田谷区 障害じ福祉計画について、102ページ 2.第1期 障害じ福祉計画期間における取組みの具体的な内容、106ページ 3.障害じ福祉計画における活動指標(第5期 障害福祉計画より再掲) 、110ページ 資料編、113ページ 1.障害者数の推移(かくねん4月1日現在)、115ページ 2.各種障害者手帳の推移、116ページ 3.精神障害者生活指導(デイケア)利用者数の推移、120ページ 4.小児精神障害者入院医療費助成件数の推移、120ページ 5.施設入所者、精神科病院への入院者の状況、121ページ 6.施設入所者の地域生活移行、122ページ 7.障害福祉サービスの利用状況、123ページ 8.地域障害者相談支援センターにおける相談対応、126ページ 9.障害者の就労状況、127ページ 10.医療的ケアじの状況、129ページ 11.障害じサービスの利用状況、130ページ 12.世田谷区 障害者(じ)施設一覧(平成30年3月現在)、131ページ 13.世田谷区 障害者(じ)施設 地区別一覧(平成30年3月現在)、138ページ 14.障害者の地域生活支援に係るつうしょしせつ(生活介護、就労継続支援Bがた)、及び居住の場(グループホーム)の第4期までの施設状況及び第5期施設需要見込みと求められる取組み、140ページ 15.障害者差別解消に関する相談、問合せの状況、143ページ 16.障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)(抄)、144ページ 17.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(抄)、146ページ 18.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(概要)、147ページ 19.障害者に関するマーク、149ページ 20.計画策定の経過、151ページ 21.世田谷区 地域保健福祉審議会 委員名簿、152ページ 22.世田谷区 障害者施策推進協議会 委員名簿、153ページ 23.シンポジウム『参加と協働から生まれる「世田谷 ノーマライゼーション」』実施概要、154ページ 24.計画素案に対する区民意見(パブリックコメント)実施概要、156ページ 25.計画素案に関する区民インタビュー実施概要、160ページ 26.答申、162ページ 27.用語集、168ページ コラム 「梅ヶおか拠点」の整備   全区的な保健医療福祉の拠点  、30ページ 世田谷区チャレンジ雇用について、40ページ スポーツ活動を通じた共生社会の実現に向けて、47ページ 発達障害のある若者をぴあサポートで支援 みつけばルームの実践から、48ページ 地域障害者相談支援センターとあんしんすこやかセンターの連携について、58ページ 見える人も見えない人も、ともに美術を楽しむ場をめざして、62ページ 障害を理由とする差別についての相談・問合せの例、63ページ 世田谷版ネウボラとは、108ページ 第1章 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の一部見直しと「第5期 世田谷区 障害福祉計画」の策定について 1.策定の背景 括弧1.障害者(じ)施策の国際社会における動向 昭和51年の国連総会において、5年後の昭和56年を障害者の「完全参加と平等」をテーマに掲げた「国際障害者ねん」とすることが決議されました。 国際障害者ねん行動計画では、ノーマライゼーション社会構築への視点が提示されました。 国際障害者ねん以降も、国際社会では、国連アジア太平洋経済社会委員会(エスカップ)において決議された「アジア太平洋障害者の十年」や、国連総会における障害者の人権及び尊厳を保護、促進するための包括的、総合的な国際条約(以下「障害者権利条約」という。)制定の決議等、「完全参加と平等」に向けた取組みが引き続き行われています。 世界保健機関(ダブリュー エイチ オー)は、新たな障害分類である「国際生活機能分類(ICF)」を平成13年に公表し、人間の「生活機能」を「心身構造、身体構造」「活動」「参加」の3次元に区分し、病気や機能障害を重視する従来の「医学モデル」に加えて、環境を重視する「社会モデル」の考え方を取り入れる方向性を示しました。 平成24年11月に「アジア太平洋障害者の十年(2013から2022)」の行動計画である「アジア太平洋障害者の権利を実現するインチョン戦略」が採択されました。 平成18年の国連総会において、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約である、障害者権利条約が採択され、平成20年から発効しています。 我が国は平成26年1月20日に、障害者権利条約の批准書を寄託し、2月19日から効力を生じることとなりました。 括弧2.障害者(じ)施策のこれまでの展開 戦後の我が国における障害者(じ)施策は、昭和22年に児童福祉法が、昭和24年に身体障害者福祉法、昭和35年に精神薄弱者福祉法(平成11年に知的障害者福祉法に改正)が制定され、各法の規定する対象を施設で保護し、その生活を保障していく方策が障害者(じ)施策の主要な課題に置かれてきました。 昭和40年代に入り、特に重度障害者(じ)への対策が進展していく中で、日常生活用具の給付等、在宅施策にも焦点が当てられました。 ページ3 【完全参加とびょうどう】 昭和51年の国連総会において、昭和56年を「国際障害者ねん」とすることが決議されたことを受け、昭和57年に「障害者対策に関する長期計画」が策定され、こんにちの「障害者基本計画」に連なる総合的な施策推進体制が構築されました。 平成2年の「福祉 はっぽう 改正」においては、区、市町村の役割重視、在宅福祉の充実等が盛り込まれ、在宅福祉の分野については、区、市町村を中心に展開していく方向が規定されました。 また、サービス供給の多元化への路線も打ち出されました。 平成5年の障害者基本法改正において、精神障害も障害者として明確に定義されました。 【支援費制度の導入から障害者自立支援法の施行】 平成10年代に入ると、社会福祉基礎構造改革が始動し、「個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送れるよう支える」という理念のもとに、従来の措置制度についても利用者本位の観点から見直しが行われました。 これを受けて、平成15年から身体、知的障害者(じ)を対象に「支援費制度」が導入されました。 「支援費制度」は、サービス利用者の急増とそれによる費用の増大によって、制度の維持が困難となったことから、平成17年に障害者自立支援法が成立し、平成18年4月から障害者(じ)への新たな地域生活支援の施策が順次展開されていくことになりました。 この新たな地域生活支援の施策においては、身体、知的、精神の3障害のサービス提供主体は区、市町村に一元化され、利用者本位の徹底と、サービス支給決定の透明化や明確化、その費用について社会全体として支える仕組みが構築されました。 発達障害者(じ)への取組みについては、平成16年12月に発達障害者支援法が成立し、発達障害に対する理解の促進、発達障害者支援の普及、向上に関する総合的な支援が進められています。 障害じ教育の領域では、障害じ一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育が、平成19年4月から学校教育法に位置付けられ、すべての学校において障害じの支援の充実が図られています。 高次脳機能障害については、高次脳機能障害支援モデル事業で作成された「高次脳機能障害診断基準」により、平成16年4月から診療報酬の対象とされることになりました。 ページ4 【つなぎ法の公布から障害者総合支援法の施行】 平成22年12月に「障害者 制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(つなぎ法)」が公布されました。 つなぎ法により、障害者自立支援法及び児童福祉法が一部改正され、平成24年4月までに、@、利用者負担の見直し、A、障害者の範囲の見直し(発達障害者が対象となることの明確化)、B、相談支援体制の強化(市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、地域移行支援、地域定着支援の個別給付化)とサービス等利用計画作成対象者の拡大、C、障害じ支援の強化、D、グループホーム、ケアホームへの家賃補助や視覚障害者への同行援護の創設など、地域における自立した生活のための支援の充実等が行われました。 平成23年8月の障害者基本法の改正において、日常生活または社会生活において障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる「社会モデル」に基づく障害者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の概念が盛り込まれるとともに、国内において障害者基本計画の実施状況を監視し、勧告を行う機関として障害者政策委員会が設置されました。 平成24年6月に、障害者(じ)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう福祉の増進や地域社会の実現を図ることを目的に、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が制定され、平成25年4月(一部は平成26年4月)に施行されました。 【障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備等】 改正障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月より施行されました。 平成24年10月には、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、障害者(じ)の権利利益の擁護に資することを目的とする障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。 平成25年4月には、障害者優先調達推進法(障害者就労施設等の受注の機会を確保し、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図る国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。 ページ5 平成25年6月には、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が施行されました。 同じく平成25年6月に障害者雇用促進法が改正されました。 平成28年4月からは、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止や障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められ、平成30年4月からは、精神障害者の法定雇用率の算定基礎への追加の措置が定められます。 平成26年4月には精神保健福祉法が改正され、保護者の義務が削除され、医療保護入院の際に家族等が同意することと改められました。 同時に精神科入院患者の地域移行、退院促進について、保健医療福祉に携わる全ての関係者で取り組むことが明示されるとともに、病院(管理者)の責務が制度化されました。 【「世田谷 ノーマライゼーションプラン」見直しの背景】 法改正、国の動向 地域共生社会の実現に向けた取組み 平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「介護離職ゼロの実現」に向けた取り組みとして「地域共生社会の実現」が設定されました。 これを受けて厚生労働省では「我が事、丸ごと」地域共生社会実現本部で検討を行い、「地域包括ケアシステムの深化、推進」を打ち出しました。 地域を基盤とする包括的支援を強化するため、障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法、社会福祉法を改正し、その中で、障害者(じ)と高齢者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、障害福祉制度と介護保険に、新たに共生型サービスを位置付けることとしました。 障害者総合支援法、児童福祉法の改正 障害者総合支援法、児童福祉法の一部が平成28年6月に改正されました。 改正内容は、以下の3点から構成されています。 1.障害者の望む地域生活の支援 2.障害じ支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 3.サービスの質の確保、向上にむけた環境整備 このうち、1において、一定の条件を満たした高齢の障害者について、介護保険の利用者負担を軽減(償還)する仕組みが設けられることとなりました。 また、2において、「医療的ケアを要する障害じが適切な支援を受けられるよう、自治体において保健、医療、福祉等の連携促進に努めること」とされた条文については、公布びから施行されました。 ページ6 成年後見制度利用促進法の施行 平成28年5月に、成年後見制度の理念を尊重し、地域の需要に対応した利用の促進と体制の整備を目的として施行されました。 発達障害者支援法の改正 平成28年8月に、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、発達障害者の定義の変更や法律の基本理念の設定などを含め、全般的に改正されました。 社会状況、区民ニーズ等 障害者の増加 身体障害者手帳等の障害者手帳の所持者、及び難病患者(東京都難病医療費等助成の申請件数)の総数は、平成27年4月1日現在は34470人 でしたが、平成29年4月1日現在では37991人 (10点2%増)となっています。 このうち、精神障害者保健福祉手帳の所持者は4485人 から5270人 (17点5%増)となっています。 東京都の難病医療費助成の対象となる指定難病は、難病法の改正に伴って順次拡大され、区における申請者は平成27年度の6466人 から平成29年度は9026人  (いずれも前年度実績。3年間で39点6%増)となっています。 また、障害者総合支援法の改正により、障害福祉サービス等の対象となる疾病も増えています。 児童福祉法に基づく障害じを対象としたサービスにおいて、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後とうデイサービスの利用じつ人数の合計は、平成26年度の2068人 から平成28年度は2324人 (12点4%増)となっています。 障害者の増加により、障害福祉施策のニーズも増加しています。 施設入所や精神科病院への入院から地域生活への移行 平成29年3月末時点で福祉施設に入所しているかたは424人 、平成26年6月末時点で都内精神科病院に1年以上入院しているかたは463人 です。 地域での生活への移行を支援するとともに、地域生活の支援を継続的に実施できる体制を整備することが求められています。 医療的ケアを必要とする障害じ 医療技術の進歩等を背景として、小児医療の救命率が大きく上昇しています。 このため、重症心身障害じの定義(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童)に該当しない「医療的ケアを必要とする障害じ」も近年増えており、利用できるサービスが少ないことなどが課題となっています。 平成28年12月1日から平成29年1月20日までに区が把握した「医療的ケアを利用する在宅の0歳じから6歳じ」は69人 (年齢は平成29年3月31日時点)となっています。 ページ7 障害者の高齢化への対応 身体障害者手帳の所持者は65歳以上のかたが最も多く、平成27年度は総数の67点1%、平成29年度は67点2%となっています。 また、平成29年1月31日時点に65歳以上で、障害支援区分認定を受けて障害福祉サービスを受給しているかたは289人 、そのうち、よう介護認定も受けているかたは118人 (40点8%)です。 介護保険の円滑な利用も含めて、個々の状況に応じたサービス提供が求められています。 梅がおか拠点整備事業 保健医療福祉の全区的な拠点となる「梅がおか拠点整備事業」により、障害者の地域生活を支援する総合的な施設として、平成31年4月に、梅がおか拠点の障害者施設が開設予定です。 東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会の開催を踏まえて 障害者がスポーツに参加する機会の充実や、スポーツ活動を通じた障害のある人とない人の交流、様々な文化プログラムの展開による文化、芸術活動の振興、あらゆる人が文化、芸術にふれることができる環境の整備等が求められています。 青年、成人期の居場所づくり、余暇活動の支援 就労している、あるいは日中活動の場を利用している青年、成人期の障害者について、平日の午後や休日の居場所、余暇活動の機会等が不足しています。 本人の生活の質の向上や家族の負担の軽減に向けて、支援が求められています。 防災、防犯対策の強化 平成28年4月に発生した熊本地震では、福祉避難所の開設、運営体制の整備等が大きな課題となりました。 また、平成28年7月に発生した相模原市の障害者支援施設における事件を契機として、障害者施設における防犯対策が問題となりました。 障害者の災害時の支援や、施設の防犯対策の強化が求められています。 障害理解の促進 区では平成28年4月からの1年間に、約100件の障害者差別についての相談や問い合わせに対応しましたが、平成29年の世田谷区居住者への意識調査で、障害者差別解消法について「知っている」と回答したのは29.2%でした。 また、平成28年の障害者(じ)実態調査で、差別や偏見を感じたことが「ある」「少しある」と答えた障害者(じ)は、4割を超え、「あると思う」「少しはあると思う」と答えた区民は7割半ばとなっています。 引き続き、障害を理由とする差別の解消と障害理解の促進に向け取り組む必要があります。 ページ8 2.区のこれまでの取組み 障害福祉分野の計画 これまで世田谷区では、区として初めての基本計画(昭和53年)を受けて、昭和57年に「福祉総合計画」を策定するとともに、昭和56年の「国際障害者ねん」を契機に、昭和58年には「世田谷区障害者施策行動10カ年計画」を策定するなど、先駆的取組みを行ってきました。 【ノーマライゼーションプラン(障害者計画)】 平成7年には、障害者基本法の定める「障害者計画」として「世田谷 ノーマライゼーションプラン」を策定し、完全参加と平等を目標に保健、医療、福祉、教育、労働等の多様な専門領域での障害者(じ)施策を推進してきました。 平成13年には、社会福祉基礎構造改革に対応して同プランを改定しました。 また平成18年には、新たな「世田谷 ノーマライゼーションプラン 世田谷区障害者計画」を策定し、平成22年5月には、「後期事業補足版」を取りまとめました。 【障害福祉計画】 平成18年に、市町村に障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画である「市町村障害福祉計画」の策定義務が課されたことを受けて、「第1期 世田谷区 障害福祉計画」を策定しました。 平成21年度には、障害者自立支援法の見直しに向けた抜本的な緊急措置の実施を受けて、「第2期 世田谷区障害福祉計画」を策定し、また平成24年3月には、障害者自立支援法改正法で改正された内容を反映させるとともに、国の障害者計画の改正を踏まえて「第3期 世田谷区障害福祉計画」を策定しました。 【ノーマライゼーションプラン及び障害福祉計画の一体的な策定】 平成27年3月に、「障害の有無に関わらず誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」を基本理念として、「世田谷 ノーマライゼーションプラン」と「第4期 世田谷区 障害福祉計画」を一体的に策定しました。 【ノーマライゼーションプランの見直し】 法改正や社会的背景の変化、世田谷区の取組状況を反映し、「第5期 世田谷区 障害福祉計画」の策定に合わせて、ノーマライゼーションプランの一部見直しを行います。 ページ9 【発達障害への支援に向けた計画】 平成17年4月の発達障害者支援法の制定や「第1期 世田谷区 子ども計画」(平成17年3月)を受けて、発達障害じに対する支援の検討を行い、平成20年8月に発達障害じ支援の基本的な取組みとして「世田谷区 発達障害じ支援 基本計画」を策定しました。 また、成人期の発達障害者に対する就労、自立に向けた支援等の新たな課題や、その後の法整備を踏まえて計画の見直しを行い、幼児期から成人期までの一貫したライフステージに対応した計画として、平成28年3月に「世田谷区 発達障害支援 基本計画」を策定しました。 世田谷区全体や、保健医療福祉分野の基本的計画について 【世田谷区基本構想、世田谷区基本計画】 区では、平成25年9月に「世田谷区基本構想」を議決し、ここのつのビジョンとして「健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにする」「個人を尊重し、人と人とのつながりを大切にする」などを掲げました。 これを受けて平成26年3月に「世田谷区基本計画」を策定しました。 重点政策ほかの施策を対象として、庁内関係部が協力し、庁内連携を強めながら、マッチング(横つなぎ、組み合わせ)により、効率的で効果的な施策の形成や推進に努めていきます。 【世田谷区地域保健医療福祉総合計画】 区は、平成26年3月に、今後10年間の保健、医療、福祉の各分野の基本的な考え方を示した「世田谷区 地域保健医療福祉総合計画」を策定しました。 この計画では、 括弧1.高齢者や障害者(じ)、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など、支援を必要とするあらゆる人が、身近な地区で相談することができ、多様なニーズに対応した保健、医療、福祉などのサービスが総合的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指すこと 括弧2.区民や地域福祉活動団体、事業者など、多様な主体が地域の課題に取り組み、ともに支えあう地域社会づくりを進めること 括弧3.地域福祉を支える基盤整備を図っていくことをみっつの柱としています。 また、障害者(じ)を、属性でとらえるのではなく、「生活のしづらさをかかえた人、支援を必要とする人」としてとらえるとともに、自分らしい生き方、自立や自己実現を支援していくことや、障害者を、サービスを受ける人、という固定的な見方をせず、その力を活かし、地域社会の担い手として活躍できるような環境づくりを進めるという視点を示しています。 ページ10 3.「世田谷 ノーマライゼーションプラン」及び「第5期 世田谷区 障害福祉計画」の位置付けと策定の趣旨 「世田谷 ノーマライゼーションプラン 世田谷区障害者計画」と「第5期 世田谷区 障害福祉計画」は、障害者(じ)に向けた施策を全庁的かつ計画的に推進するとともに、区民、事業者、区が協力、連携し、地域で共に支え共に生きるノーマライゼーション社会を目指すためのものです。 くせい運営の基本的な指針である「世田谷区基本計画」及び区の保健医療福祉にかかる基本的方針である「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」、さらに区の他の福祉関連計画との連携及び整合性を保つものとします。 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障害者計画」として平成27年3月に策定しました。 その後の法改正や、社会的背景の変化、世田谷区の取組状況を反映し、一部見直しを行います。 また、成年後見制度利用促進法第23条第1項の規定に基づく市町村計画として位置付けます。 「第5期 世田谷区 障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として策定します。 また、今回から児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく「市町村障害じ福祉計画」としても、一体的に策定します。 計画の位置づけ の図が示されています。 ページ11 世田谷 ノーマライゼーションプランと世田谷区 障害福祉計画のイメージ 【世田谷 ノーマライゼーションプラン 世田谷区障害者計画】 障害者基本法(第11条 第3項)に基づく、障害者のための施策に関する基本的な事項を定める基本計画 計画期間:中長期(概ね5から10年程度) 多分野にわたる計画(広報啓発、相談、情報提供、就業生活支援、保健、医療、教育、文化芸術活動、スポーツ等、雇用、就業、生活環境(バリアフリーなど)、情報、防災、防犯 など) 庁内関係部が協力し庁内連携を強めるとともに、マッチングにより、効率的で効果的な政策の形成や推進に努める。 【第5期 世田谷区 障害福祉計画】 障害者総合支援法(第88条第1項)に基づく、障害福祉サービス等の確保に関する実施計画 児童福祉法(第33条の20第1項)に基づく、障害児サービス等の確保に関する実施計画 計画期間:3年を1期とする 各年度における障害福祉サービス、相談支援、障害児 つうしょしえん、障害児相談支援の種類ごとの必要量の見込み及び確保の方策、地域生活支援事業の実施に関する事項等を定める計画 ページ12 4.計画の期間 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の計画期間は、平成27年度(2015年度)から平成32年度(2020年度)までの6年間です。 「第5期 世田谷区 障害福祉計画」は平成30年度(2018年度)から平成32年度(2020年度)までの3年間とし、今後の国の障害施策等の動向を見極めつつ、さらには区を取り巻く社会状況の変化に伴って、必要な調整を図るものとします。 計画期間のイメージ の図が示されています。 5.推進体制、評価、検証 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」及び「第5期 世田谷区 障害福祉計画」の推進にあたっては、区と区民、障害者関係団体、基幹相談支援センター、地域障害者相談支援センター、相談支援事業所、サービス提供事業者等が連携、協働を一層進めるとともに、地域の社会資源を最大限に活用し、計画を推進します。 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」及び「第5期 世田谷区 障害福祉計画」については、PDCAサイクルのプロセスに基づき、ねん1回以上その実績を把握し、庁内関係所管による検討部会、連絡調整会議等で評価、検証を行います。 また、世田谷区自立支援協議会に定期的に情報を提供し、進捗状況について意見をいただきます。 その後、世田谷区地域保健福祉審議会、及びその部会である世田谷区障害者施策推進協議会に実績を報告、協議し、計画の進行管理を行います。 国や都の障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、評価、検証を行い、必要があると認めるときは計画の変更や見直しを行います。 第2章 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の基本的な考え方 ノーマライゼーションの考え方は、バンク、ミケルセンが、デンマークで「1958年法」という法律を作り、入所施設で暮らす知的障害者の地域での生活を作ろうとしたことから始まります。 ノーマライゼーションを直訳すると、「普通にすること」となります。 ですから、障害者が頑張って、「普通の人に近づくこと」と思われがちです。 しかし、ミケルセンは次のように主張しています。 「ノーマライゼーションは、ハンディキャップをもつ人を『ノ−マルな人』にすることを意味しているのではありません。 その人たちをまるごと受け入れて、ノーマルな生活条件を提供することです。」 すなわち、社会のあり方を改めることが必要だと強調したのです。 そして、社会から排除されがちなのは、障害者だけではありません。 特別養護老人ホームに入るお年寄り、虐待された子どもや、外国から来た人も地域に馴染めません。 そこで、今ではこのような全ての人を、必要な支援を提供しながら、地域に包み込む、という考え方にノーマライゼーションも発展しています。 ノーマライゼーションは、地域のあり方を、全ての人々に問いかけているのです。 世田谷区障害者施策推進協議会 部会長 いしわた かずみ ページ16 1.基本理念 「世田谷 ノーマライゼーションプラン(平成17年度から平成26年度)」の基本理念である“安心して地域で自立した生活を継続できる社会の実現”を継承しつつ、「障害の有無に関わらず、誰もが」「住み慣れた地域で」という表現を追加します。 【基本理念】 障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現 区は、すべての区民が、障害の有無に関わらず、相互に人格と個性とを尊重しあう「共生社会」の実現をめざします。 区は、一人ひとりが、住み慣れたまち、世田谷で、能力を最大限に生かし、自らの意思で生き方を選択、決定しながら、社会に参加することができる「自分らしい生活」を送れるようにすることを大切にします。 必要なときに、ライフステージに応じた途切れのない支援が受けられることが、「生活を安心して継続できる」社会の実現につながります。 ページ17 2.基本的方向性 世田谷 ノーマライゼーションプランの基本理念を実現するため、基本的方向性を以下の3点に示します。 【基本的方向性】 障害に対する理解や配慮の促進 共生社会実現のための区民、事業者、区の連携、協働 ライフステージを通じた支援の仕組みづくり 障害に対する理解や配慮の促進 障害者が自らの意思で生き方を選択、決定することができ、安心して地域生活を送るためには、教育や就労、日中活動、文化、スポーツ等、多様な社会活動の場が必要です。 区は、障害に対する理解や配慮が促進されるよう取組みを進めます。 障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる場面で、障害を理由とする差別が生じることなく、権利が守られるよう、障害理解や啓発に努めます。 共生社会実現のための区民、事業者、区の連携、協働 区は、障害の有無に関わらず、誰もが地域で共に育ち、学び、働き、地域とつながり、活動するにあたり、それぞれが持てる力を最大限に発揮し、地域で自分らしく生活できる共生社会の実現を目指します。 そのため様々な分野で区民、事業者、区が連携、協働して、障害者が自らの生活のあり方を主体的に選択し、行動できる環境づくりや仕組みづくりを進めます。 ライフステージを通じた支援の仕組みづくり 必要なときに支援が受けられる環境が整備されることは、自分らしい生活を送り、社会参加を実現する上で大切な基盤です。 区は、一人ひとりの年齢や障害の状況に応じて、本人やその家族に寄り添い、ニーズにあった適切な支援を途切れなく継続的に受けることができる体制の整備に努めます。 ページ18 3.世田谷区における地域包括ケアシステムの推進 括弧1.地域包括ケアの地区展開について 国は、団塊の世代の高齢者が75歳以上となる平成37年(2025年)に向けて、医療、介護、予防、住まい、生活支援のいつつのサービスを一体的に提供して、支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、日常生活の場(日常生活圏域)で生活全般を支援する地域包括ケアシステムの推進を目指しています。 世田谷区においては、高齢者だけでなく、障害者(じ)や子育て家庭など、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられることを目的とした地域包括ケアシステムの推進に向けて、安心すこやかセンター(地域包括支援センター)の相談対象を高齢者だけでなく障害者(じ)や子育て家庭などに拡大するとともに、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター及び社会福祉協議会を一体整備し、三者が連携して身近な地区で相談を受ける「福祉の相談窓口」の開設と、地域の人材や社会資源の開発、協働に取り組む、「地域包括ケアの地区展開」を平成28年7月から全地区で実施しています。 括弧2.障害施策における地域包括ケアシステムの推進 世田谷 ノーマライゼーションプランの策定にあたっては、その基本理念である「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」に向けた施策体系を示しています。 区では、障害者の生活基盤となるグループホーム等の住まいの確保をはじめ、本人やその家族の状況に合わせた福祉サービス、生活支援、予防、健康づくり、医療等が一体的に提供される地域包括ケアシステムを推進します。あわせて、社会参加(就労)の支援を行います。 障害者の支援については、安心すこやかセンターから相談支援機関への引き継ぎも含め、地域障害者相談支援センターが中心となり、包括的、継続的ケアマネジメントの実施につなげています。 区は、いわゆる、はちまるごーまる問題などの複合課題や困難事例、様々な障害種別にも対応できるよう、相談支援体制の整備に努めるとともに、相談支援事業者等をはじめとするネットワークの強化や、各エリア(総合支所単位)の自立支援協議会での地域における課題検討などを行います。また、区は区民・事業者等の参加と協働により、地域の課題の解決を図り、地域生活への移行を支援するとともに、身近な地域において保健、医療、福祉が連携し、障害者が必要なサービスをライフステージに応じて途切れなく受けられるように、提供体制の充実を図ります。 さらに、質の高いサービス提供に向けて、専門人材の確保や人材育成の充実に取り組みます。 こうしたことと併せて、地域における障害理解の促進を図るとともに、地域の住民同士の見守り活動や支え合い活動が促進されるよう、地域人材の発掘、育成に取り組み、身近な地域での参加と協働の地域づくりを目指します。 ページ19 包括的、継続的ケアマネジメント 支援を要する本人の機能や能力を最大限に生かしその人らしい自立した生活を継続するため、本人の意欲や適応能力などの回復を援助するとともに、課題の解決に有効だと考えられるあらゆる社会資源を自己決定に基づきコーディネートし、本人や家族が必要なときに必要な支援を切れ目なく活用できるように援助していくケアマネジメントのこと。 (出典:世田谷区地域保健医療福祉総合計画) 8050問題(はちまるごーまる問題):80歳代の親と50歳代の子どもの組み合わせによる生活問題。必要な支援が行われない状態が長期化したまま、家庭が孤立してしまうこと。 ページ20 世田谷区における地域包括ケアシステムのイメージ図 の図が示されています。 ページ21 障害施策における地域包括ケアシステムを支える相談支援体制 の図が示されています。 ページ22 4.施策体系 【基本理念】 障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現 【基本的方向性】 障害に対する理解や配慮の促進 共生社会実現のための 区民、事業者、区の連携、協働 ライフステージを通じた支援の仕組みづくり 基本理念、基本的方向性のもとで、「地域包括ケアシステムの推進」を目指します。 だい項目1.生活(暮らし) だい項目2.社会的活動(活動) だい項目3.支援(支え) だい項目1.生活(暮らし)の中に、 ちゅう項目1.生活支援(生活) ちゅう項目2.保健、医療(健康) ちゅう項目3.生活環境(まちと住まい) だい項目2.社会的活動(活動)の中に、 ちゅう項目4.雇用、就労、経済的自立の支援(働き) ちゅう項目5.教育、文化 芸術活動、スポーツ等(育ち、学び) だい項目3.支援(支え)の中に、 ちゅう項目6.情報アクセシビリティ(つながり) ちゅう項目7.行政サービス等における配慮(参加) ちゅう項目8.安全、安心(安心) ちゅう項目9.差別の解消、権利擁護の推進(理解、守る) ページ23 ちゅう項目1.生活支援(生活)の中に、 しょう項目1.在宅サービスの充実、しょう項目2.地域移行の促進、しょう項目3.日中活動の充実、しょう項目4.サービスの質の向上 ちゅう項目2.保健、医療(健康)の中に、 しょう項目1.予防の充実、しょう項目2.健康づくりの推進、しょう項目3.リハビリテーションの充実、 しょう項目4.医療と福祉との連携、しょう項目5.母子保健事業と連携したフォロー体制の拡充 ちゅう項目3.生活環境(まちと住まい)の中に、 しょう項目1.居住支援の充実、しょう項目2.ユニバーサルデザインの推進、しょう項目3.移動のための支援の充実 ちゅう項目4.雇用、就労、経済的自立の支援(働き)の中に、 しょう項目1.就労支援の充実、しょう項目2.雇用の促進、しょう項目3.工賃の向上、しょう項目4.経済的自立の支援 ちゅう項目5.教育、文化 芸術活動、スポーツ等(育ち、学び)の中に、 しょう項目1.早期支援の充実、しょう項目2.地域支援の充実、しょう項目3.途切れのない支援、 しょう項目4.教育、保育の充実、しょう項目5.配慮が必要な子どもの療育、日中活動の場の確保、しょう項目6.生涯学習、余暇活動の推進、 しょう項目7.スポーツの推進、しょう項目8.文化、芸術活動の振興 ちゅう項目6.情報アクセシビリティ(つながり)の中に、 しょう項目1.意思疎通支援の充実、しょう項目2.行政情報へのアクセシビリティの向上 ちゅう項目7.行政サービス等における配慮(参加)の中に、 しょう項目1.区職員等に対する研修の促進、しょう項目2.合理的配慮の提供、しょう項目3.区の政策、施策形成への参画の支援 ちゅう項目8.安全、安心(安心)の中に、 しょう項目1.相談支援体制の強化、しょう項目2.支援ネットワークの構築、しょう項目3.保健福祉人材の育成、確保、 しょう項目4.家族支援の充実、しょう項目5.見守りの推進、しょう項目6.防災、防犯対策の推進 ちゅう項目9.差別の解消、権利擁護の推進(理解、守る)の中に、 しょう項目1.障害理解の促進、しょう項目2.障害を理由とする差別の解消の推進、しょう項目3.虐待の防止、しょう項目4.権利擁護の推進 第3章 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の総合的な展開 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の基本理念、基本的方向性に基づき、分野別の大項目、施策別の中項目、事業別の小項目を設定しました。 施策体系に沿って現状と課題の分析を行い、今後の方向性と主な取組みや主な事業展開を定め、総合的に展開します。 また、評価、検証や進行管理については、PDCAサイクルに基づき、ねん1回以上その実績を把握し、国や都の障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら評価、検証を行い、必要があると認めるときは計画の変更や見直しを行います。 ページ26 大項目1 生活(暮らし) 大項目「生活(くらし)」は、障害者やその家族の生活を支える「生活支援(生活)」や、健康づくりや医療との連携などの「保健、医療(健康)」、居住支援やユニバーサルデザインなど、「生活環境(まちと住まい)」に関わるみっつの中項目にまとめ、12の小項目で構成しています。 中項目1.生活支援(生活) 【現状と課題】 障害の重度化、重複化、高齢化、医療的ケアの必要性に対応する居住の支援やサービス提供体制のあり方や支援体制の充実が課題となっています。 平成28年に実施した世田谷区障害者(じ)実態調査(以下「障害者(じ)実態調査」)では、回答者の約4割が60歳以上、約3割が70歳以上でした。 また、介護保険のよう介護認定を受けている高齢障害者も増えています。 介護保険法、障害者総合支援法の一部改正と厚生労働省の「我が事、丸ごと地域共生本部」における検討により、共生型サービスの導入や、高齢障害者を対象とした介護保険サービスの利用者負担の軽減(償還)等の見直しが行われることとなりました。 障害者総合支援法の改正により、新たな障害福祉サービス「自立生活援助」が平成30年度より開始されます。 障害者が入所施設や精神科病院等から地域での生活へ移行するため、指定一般相談支援事業者は地域移行、地域定着支援の取組みを行っていますが、実績は伸びていません。 地域移行を促進するためには、相談支援の体制や日中活動の場づくりを進めるとともに、地域全体が、障害者を理解し、受け入れていくことが必要です。 障害者が自己選択、自己決定により、地域で暮らすためには、一人ひとりの状況に合わせて、居住支援(住まいの確保)と地域支援(日常生活の支援)とを、コーディネートしていく必要があります。 特別支援学校卒業後や地域生活への移行後に、本人の適性や希望にあった利用ができるよう、日中活動の場を確保することが必要です。 障害者が安全で質の高い保健福祉サービスを利用できるよう、サービスの質の向上に向けた取組みを推進していく必要があります。 ページ27 【今後の方向性】 障害者が日常生活または社会生活を送る際に、障害の重度化、重複化、高齢化等、個々のニーズ及び実態に応じて実施する在宅サービスの量的、質的充実を図ります。 医療的ケアを必要とする障害じ(以下「医療的ケアじ」)及びその家族の支援に向け、相談支援の充実など保健、医療、福祉、教育が連携する仕組みづくりや、成長段階に応じた支援の充実に取り組みます。 日中活動の場となる基盤の計画的な整備を進めるとともに、障害福祉の相談支援事業者と、介護保険のケアマネジャーの連携の強化をはじめとして、サービス提供事業者等のネットワークの強化を図り、地域の様々な資源を活用したサービスを提供することにより、住み慣れた地域での自分らしい生活を支えていきます。 障害者の動作や移動を支援する介護ロボットや、アイティー等の先進的な技術の活用による、自立支援の促進、スポーツ、文化活動等への参加を含めた生活圏域の拡大に向けて検討を行います。 事業者への指導助言、第三者評価の受審促進、区民への情報提供の充実等により、保健福祉サービスの質の向上を図ります。 【主な取組み】 括弧1.在宅サービスの充実 障害者の自立支援と介護者の負担軽減のために、在宅サービスの充実を図ります。 障害の重度化、高齢化に対応できるよう、介護が必要なグループホーム入居者を支援します。 医療的ケアの必要なかたの在宅生活を支援するため、訪問看護ステーションの活用など必要なサービスの充実に努めます。 介護ロボットやアイティー等の先進的な技術について、福祉用具への活用や普及促進等を図ります。 地域障害者相談支援センターとあんしんすこやかセンターの連携、相談支援専門員とケアマネジャーの連携に向け、関わる制度やサービスに関わる情報共有のための事例検討、研修等を実施し、個々に応じたサービス提供につなげていきます。 保健・医療・福祉、その他各関連分野の支援を行う機関で構成される「(仮称)医療的ケア連携協議会」を設置し、医療的ケアの必要なかたに対応する相談事業所の拡充や、発達段階に応じた支援の充実を図ります。 ページ28 主な事業展開:障害者総合支援法に基づく訪問系サービスの充実、短期入所施設の確保、運営支援の充実、訪問入浴サービス等在宅サービスによる日常生活支援の充実、手話通訳者、要約筆記者の派遣、先進的技術を活用した自立支援の促進 地域ケア連絡会等を活用した研修、事例検討、「(仮称)医療的ケア連携協議会」設置 括弧2.地域移行の促進と定着支援 地域移行のニーズ把握に努めるとともに、地域における支援体制の整備、生活の場の確保に取り組み、施設等から地域での生活へ移行できるようにします。 グループホームや入所施設、精神科病院等から一人暮らしを希望するかたの、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、平成30年度から新設される「自立生活援助」を活用し、地域移行・地域定着を促進していきます。 都立梅がおか病院跡地を活用して整備する「梅がおか拠点の障害者施設」は、基幹相談支援センターほかの相談機能、地域生活支援型入所施設、日中活動施設、短期入所、障害じ つうしょしえん、訪問系サービスを一体的に配置し、総合的な施設として開設します。 自立支援協議会の専門部会である地域移行部会において、つうしょ事業所、精神科病院等、支援にあたる関係者間の顔の見えるネットワーク活動に継続的に取り組みます。 主な事業展開:障害者総合支援法に基づく訪問系サービスの充実(再掲)、自立生活援助(平成30年度新設)、障害者入所(地域生活支援型)施設の整備、相談支援体制の充実(中項目8「あんしん」参照)、地域自立生活エンパワメント事業の推進、自立支援協議会地域移行部会での検討、グループホーム整備促進 括弧3.日中活動の充実 障害者の希望や障害種別、特性に合わせた日中活動の場を確保するため、計画的に施設の整備、改修を実施していきます。整備・改修にあたっては、建築関係部署と連携していきます。 障害者の保健、休養、交流、健康づくり、社会参加の場となるよう、障害者休養ホームひまわりそうの活用を図ります。 主な事業展開:日中活動の場の整備、改修の推進、障害者休養ホームひまわりそう活用の促進 ページ29 括弧4.サービスの質の向上 保健福祉サービスの質の向上を図るため、事業者への指導助言や支援、区民への情報提供等に取り組みます。 児童発達支援、放課後とうデイサービスのサービスの質の向上を図るため、事業所が国のガイドラインに基づく自己評価の実施点検(自己評価書の提出)及び自己評価の公表の促進に取り組みます。 主な事業展開:第三者評価の受審促進、区民への情報提供の充実、事業者指導の実施、事業者連絡会等における情報提供、児童発達支援・放課後とうデイサービスの質の向上の基本指針の策定 ページ30 「梅がおか拠点」の整備−全区的な保健医療福祉の拠点− 区では、区民の在宅生活を支えるため、都立梅がおか病院跡地の一部を活用し、地域でのサービスをバックアップするとともに、先駆的な取り組みにより リードしていく全区的な保健医療福祉の拠点である「梅がおか拠点」の整備を公民連携により進めています。 梅がおか拠点事業地の周辺地図の図が示されています。 梅がおか拠点事業地の施設の図が示されています。 区 複合棟(平成32(2020)ねん4月開設予定) 保健センター、福祉人材育成、研修センター、認知症在宅生活サポートセンター等を整備し、相談事業や人材育成、健康増進事業を行い、区民の地域生活を支援します。 区 複合棟イメージ の図が示されています。 民間施設棟(平成31(2019)ねん4月開設予定) 高齢者支援施設、障害者支援施設で構成し、障害者支援としては、基幹相談支援センターや相談支援事業所等の相談支援機能、地域生活支援型の入所支援施設、短期入所、生活介護、自立訓練、障害じ つうしょしえん等を整備し、障害者の地域生活への移行、継続を支援します。 民間施設棟イメージの図が示されています。 梅がおか拠点では、「相談支援、人材育成機能」、「健康を守り、創造する機能」、「高齢者の在宅復帰、在宅療養支援機能」、「障害者の地域生活への移行、継続支援機能」のよっつの機能を一体的に整備し、相互に連携することで専門性の集積により、新たなサービスモデルの創出や、地域でのサービス提供を支える専門人材の育成や情報発信等を行う、総合的な保健医療福祉の拠点を目指します。 ページ31 中項目2.保健、医療(健康) 【現状と課題】 予防を広くとらえ、健診、検診の受診率の向上や生活習慣びょう予防など直接的予防事業だけでなく、生涯を通じた健康づくりやまちづくりを目的とした様々な社会資源をも活用して、区全体で障害による活動性の低下等が原因で発生する疾病や二次障害等を予防する取組みを推進する必要があります。 平成28年の障害者(じ)実態調査では、過去1年間に健康診断を「受けていない」という障害者(じ)が18点9%(前回29点6%)となっています。 引き続き、障害者が健康維持に取り組めるよう、情報の提供や健診を受けやすい環境づくりを進めていく必要があります。 障害の状況や段階に応じて、自立した日常生活が営まれるよう、リハビリテーションを細やかに進めていくことも重要です。 障害に対する不安、誤解、偏見を取り除くために、医療機関と連携し妊娠期から正しい情報提供を行い、障害についての理解を促進する必要があります。 障害者に関する医療と福祉の連携(在宅療養支援)については、医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護事業者等のさんかくする医療連携推進協議会障害部会等で検討を進めています。 障害者(じ)実態調査でかかりつけ医療機関があるという障害者(じ)は平成28年調査で83点2%(前回87点7%)となっていますが、障害者総合支援法及び児童福祉法の改正を踏まえ、障害者(じ)の医療的ケアへの対応、施設から在宅生活への移行、在宅での療養支援、難病患者等に対する制度の拡大、成長に応じた切れ目のない支援等を含め、保健、医療、福祉、教育の各分野の連携を促進する必要があります。 障害じや医療的ケアじについて、サービスの提供や、人材育成に向けた支援を進めていく必要があります。 総合福祉センターは、発達に遅れや障害のある子どもの支援機関として、乳幼児健診等を契機とした相談や療育を通じて、子どもの発達支援と保護者に対して気づきや受容を促すなどの役割を担ってきました。 梅がおか拠点への機能移行を見据え、乳幼児健診後のフォロー体制を強化していく必要があります。 【今後の方向性】 生活習慣びょうや各種疾病の重症化予防や早期発見のため、健診、検診の周知の充実等により受診率向上を図ります。 障害者が心身の機能の維持回復を図り、生活の質を高めることができるよう、日常生活の中で取り組むリハビリテーションを促進します。 ページ32 障害の重度化、高齢化や医療的ケアの必要性等に対応し、安心した地域生活を支えるため、身近な地域において、保健、医療、福祉が連携し、サービスを必要なときに適切に受けることができるよう、支援体制の充実に取り組みます。 医療的ケアじ及びその家族の支援に向け、相談支援の充実など保健・医療・福祉・教育が連携する仕組みづくりや、成長段階に応じた支援の充実に取り組みます。(再掲) 障害の特性に応じて、特によぼうてきな視点による相談対応や適切なコーディネート、病状悪化時や治療中断時の医療との連携などが必要とされる場合においては、よりスムーズに支援が行えるよう、体制づくりを推進します。 子どもの健やかな成長を支援するため、乳幼児健診後のフォロー体制を拡充するなど、早期に必要な支援につながる仕組みの強化に取り組みます。 【主な取組み】 括弧1.予防の充実 障害による活動性の低下等が原因で発生する疾病などを予防するため、健診、検診の受診率の向上や生活習慣びょう等の予防を推進します。 主な事業展開:介護予防施策の推進、生活習慣びょう予防及び疾病予防のための健診や予防事業の実施、がん検診の実施、歯科健診・訪問口腔ケア健診の実施、健診・検診受診率の向上、こころの講演会の開催、認知症予防の推進、薬物乱用防止対策推進事業の実施、HIV、性感染症対策の充実、健康危機管理体制の整備、訪問指導、訪問調査の実施、障害者休養ホームひまわりそう活用の促進(再掲) 括弧2.健康づくりの推進 障害の有無に関わらず、区民の誰もが身近な場所で健康や体力の維持、増進に取り組める環境づくりを進めます。 主な事業展開:区民健康づくり活動のイベント参加、健康づくり団体への助成、健康増進事業の実施、障害者等への運動指導員等による健康づくり事業の実施、障害者スポーツ教室、イベントの実施、区立健康増進、交流施設(世田谷、がやがやかん)の利用促進 ページ33 括弧3.リハビリテーションの充実 障害者が、心身の機能の維持回復・獲得を図り、より質の高い地域生活を送ることができるよう、日常生活の中で取り組むリハビリテーションのプログラムを提供します。また、平成31年4月に開設する梅ヶおか拠点の障害者入所施設において、専門職によるリハビリ等を通じた生活動作の自立サポートや、日中活動としての機能訓練と入所における支援を組み合わせて実施します。 主な事業展開:機能訓練、生活訓練の実施、精神障害者生活指導の充実(デイケア)、健康プログラム事業の推進 括弧4.医療と福祉との連携 障害者が安心して医療、福祉サービスを受け、また、障害の重度化を防止し健康増進を図るため、医療と福祉との連携の取組みを推進します。 障害リスクの高い妊産婦や未熟児、障害じと暮らす家庭に対して、医療機関や訪問看護ステーション等と連携し保護者及び母子への支援を充実します。 保健・医療・福祉、その他各関連分野の支援を行う機関で構成される「(仮称)医療的ケア連携協議会」を設置し、医療的ケアの必要なかたに対応する相談事業所の拡充や、発達段階に応じた支援の充実を図ります。(再掲) 主な事業展開:医療職・介護職の連携推進、障害者施設職員等の医療連携の充実、心身障害児(者)歯科診療、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)、精神障害児入院医療費の助成、心身障害者医療費の助成、難病対策医療の充実、原子爆弾被爆者関係健診・医療の支援、大気汚染健康被害対策の実施、「(仮称)医療的ケア連携協議会」設置(再掲) 括弧5.母子保健事業と連携したフォロー体制の拡充 乳幼児健診や各種の相談事業を通じて支援の必要性が高いと判断された子どもについて、障害に対する保護者の気付きや受容を促すなど、親子を対象とする支援体制を強化・拡充します。 主な事業展開:1歳6か月じ健診や相談事業後のフォローグループの整備 ページ34 中項目3.生活環境(まちと住まい) 【現状と課題】 障害者が安心して地域で自立した生活を送れるよう、住まいの場であるグループホーム等の整備に取り組んでいますが、充分とはいえない状況にあります。 障害者(じ)実態調査で、障害者(じ)の現在の住まいについては、平成25年調査、平成28年調査のいずれも、「持ち家」が約6割、次いで「民間賃貸住宅」が約2割となっています。 「グループホーム(生活寮含む)」については、平成25年調査、平成28年調査とも2%程度と低いなかで、実際の利用希望は多く、今後さらなる整備が望まれています。 障害者の住まい探しの総合的な相談については、主に「住まいサポートセンター」が担っています。今後も、多様な住まい方を選ぶことができるよう、相談窓口を充実させていく必要があります。 引き続き、公有地や民間物件の活用による住まいの場を確保していく必要があります。 障害者が暮らしやすい生活環境づくりに向けて歩道や施設のバリアフリー化、バリアフリー住宅の普及、啓発を進め、住宅改造費の助成等を行っています。 今後も障害者が社会の様々な活動に参加し自己実現を図れるよう、引き続きユニバーサルデザインの視点に基づく生活環境の整備を推進し、その環境を多くの人が利用できるようにしていく必要があります。 移動支援については、利用実績の増加が続いており、今後もサービス量を確保するとともに、個々のニーズの変化に対応する必要があります。 【今後の方向性】 障害の重度化、高齢化や医療的ケアの必要性にも対応できるよう、グループホーム等の整備など住まいの場の確保や住宅のバリアフリー化を推進します。 グループホームを含め個々のニーズに応じた住まい方が選択できるよう、居住支援協議会における関係者間による情報共有や関係課との連携強化により、住まいに関する相談窓口や情報提供を充実していきます。 障害の有無に関わらず安心して生活できる住宅の確保、建築物等のバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインの視点を持ち、ハード、ソフトの両面から、誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを推進します。 一人で外出することが難しい障害者のための移動支援事業の拡充を検討します。 ページ35 【主な取組み】 括弧1.居住支援の充実 公有地やUR都市機構の空き室、及び民間の空き家を活用し、重度障害者など個々の障害特性に配慮した障害者グループホームの整備誘導を図ります。 高齢者や障害者等の状況に応じた居住支援や住まい探しのサポートを行うことで、誰もが住み慣れた地域で、その人らしいくらしが続けられるよう、居住支援協議会とも連携し、支援体制の整備を進めます。 新たにグループホームの開設を希望する団体や事業者に対し、整備運営手法等の助言や相談窓口等の情報提供を行い、建築関係部署とも連携してグループホームの整備促進に取り組んでいきます。 主な事業展開:グループホーム運営支援の充実、グループホーム整備促進(再掲)、自立生活援助(平成30年度新設)(再掲)、居住支援協議会との連携、バリアフリー住宅の普及と誘導、区立、区営住宅の整備、公的住居入居への配慮、民間賃貸住宅での居住継続支援、住宅改修費助成 括弧2.ユニバーサルデザインの推進 誰にとっても利用しやすい生活環境の整備を推進していくために、生活環境の整備やユニバーサルデザインの普及啓発を進めていきます。 平成28年4月施行の障害者差別解消法の基本方針等を踏まえつつ、ハード、ソフトの両面から誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを推進します。 主な事業展開:ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及、専門家や区民の活躍の場を広げる取組み、トイレ等に関する情報提供の推進、区立施設やサイン等の整備の推進、自転車の安全な利用の啓発、接客、接遇の向上 括弧3.移動のための支援の充実 移動困難な方の社会参加の促進や生活圏の拡大を図るため、福祉タクシー券の交付などにより移動のための支援の充実に努めます。 介助員や福祉有償運送事業者等による移動困難な方の支援が円滑に行われるよう、事業者の支援を行います。 バス交通ネットワークの充実や利用環境の整備を図ります。 主な事業展開:自動車利用に係る助成の実施、移動支援事業の充実、障害者施設等の送迎バスの運行、バスによる公共交通不便地域の解消、バス停留所施設の整備促進 ページ36 大項目2 社会的活動(活動) 大項目「社会的活動(活動)」は、全てのライフステージを通じて社会的な活動が展開できるように、雇用や就労といった経済的自立をめざした活動などの「雇用、就労、経済的自立の支援(働き)」と、子育て支援や教育、保育の充実をはじめ、文化やスポーツ活動などの推進を「教育、文化芸術活動、スポーツ等(育ち、学び)」というふたつの中項目にまとめ、12の小項目で構成しています。 中項目4.雇用、就労、経済的自立の支援(働き) 【現状と課題】 区では、障害者就労支援センター(すきっぷ就労相談室、しごとねっと、UNI(ゆに))を中心とした関係機関が連携して、就労に向けた相談、訓練から就労後の定着支援、生活相談までを一体的に支援していますが、就労支援施設の支援力の向上や、就労者の増加に伴う定着支援の強化等が課題となっています。 障害者総合支援法の改正により、新たな障害福祉サービス「就労定着支援」が平成30年度より開始されます。 平成28年の障害者(じ)実態調査で「企業等で仕事をしている」という障害者は1割半ばですが、現在施設に通っている人たちのうち、今後「一般企業で就職したい」という希望が約3割を占めています。 また、就職するための支援として、「仕事の適性の見極め」「企業等での体験実習」「求職活動の支援」などが求められています。 世田谷区障害者雇用促進協議会では、産業、教育、行政等が連携して、企業への障害理解と雇用促進に取り組んでいます。障害者雇用促進法の改正により、雇用分野における差別が禁止され、職場での対応が求められています。また、平成30年度より、精神障害者が障害者雇用率の算定基礎に加わるとともに、障害者の法定雇用率が引き上げられるため、障害者の就労についての障害者、雇用者双方に対する支援の必要性が高まることが見込まれます。 区では、作業所等経営ネットワーク事業や経営コンサルタント派遣とう事業、障害者施設製品販売促進事業(福祉ショップフェリーチェ)、世田谷区障害者施設受注拡大、工賃向上推進事業を実施するほか、世田谷区障害者優先調達推進方針の策定等により、工賃向上や販売促進等働く障害者の自立に向けた取組みを進めています。 平成28年の障害者(じ)実態調査で、現在の仕事についての悩みや不安は「特にない」がもっとも多く4割半ば、次いで「仕事中の体調の変化に不安がある」「賃金や待遇面で不満がある」が約2割となっており、障害者就労施設等でのより一層の就労支援や、経営力や生産力、販売力向上のための仕組みづくりが必要です。 ページ37 区では、知的障害者、精神障害者を短期間雇用するチャレンジ雇用や、一般就労へのステップアップをめざす保護的就労を実施しています。 事業の効果を高めるため、内容の精査、改善等が必要です。 テレワーク等による在宅就労や障害特性に応じた短時間アルバイト、地域のかたと行うメール便の配達など、多様な働き方が広がってきています。 身近な地域での多様な働き方を拡大していくことが課題となっています。 若者支援と連携し、自らの特性への気付きを促すプログラム「みつけば!」を実施しています。 社会性やコミュニケーションの問題等、発達障害的な特性を抱えるかたも含まれるため、平成26年9月に開設した「世田谷若者総合支援センター」等若者支援との連携を強化していく必要があります。 区では「生活困窮者自立支援法」(平成27年4月施行)を踏まえ、総合支所生活支援課や世田谷区生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」において、障害等を含め、さまざまな課題を抱えたかたの自立に向けた相談、就労支援を行っています。 今後、関係機関との一層の連携強化を図っていく必要があります。 障害者が地域で自立した生活を営むため、雇用、就業の促進と併せて、障害基礎年金等公的年金を中心とした制度による経済的自立を進めていけるよう、対象者の受給漏れを防ぐ取組みや、制度の充実等について国や都への働きかけ等が必要です。 平成29年度より、精神障害者の社会参加契機の一助として、心身障害者福祉手当の支給対象を精神障害者へ拡大しています。 【今後の方向性】 就労支援施設等から、一般就労への移行を推進していきます。 関係機関との連携を強化して、就労相談から職場定着支援、生活相談まで一貫した支援を拡充していきます。 企業に対する障害理解と雇用促進の啓発を強化します。 多様な障害特性に合わせた就労支援に取り組むとともに、精神障害者の就労支援を強化します。 障害者施設における受注拡大、工賃向上に向けた取組みを進めます。 障害者就労支援施設等が、協力して大量受注に対応できる体制作りに取り組みます。 区が率先して区職員としての障害者雇用を進めます。 身近な地域における多様な働き方を拡大していきます。 雇用、就業の促進に関する施策とともに、経済的自立に資する支援を推進します。 ページ38 【主な取組み】 括弧1.就労支援の充実 障害者就労支援施設からの就労を拡大するため、施設職員の支援力の向上、施設利用者の意欲向上に向けた取り組みの強化を図ります。 安心して働き続けることができるように、就労障害者が気軽に立ち寄り相談できる場所の拡充と、平成30年度から新設される「就労定着支援」の活用等により定着支援の強化を図るとともに、必要に応じて離職や転職の支援を行います。 障害者就労の拡大に向け、雇用主や同僚等への障害理解の促進に取り組みます。 多様な障害特性に対応するため、障害者就労支援センターの支援力を強化するとともに、専門機関とのネットワークの充実を図ります。 障害者支援のみならず、若者支援や生活困窮者支援など、多様な分野と連携した就労支援に取り組みます。 障害や心身の疾患など、生活困窮などさまざまな理由で、働きたいのに働けずにいるすべての人を対象に、多様な就労形態で働くことを支援する仕組みである「ユニバーサル就労」や、「農福連携」に向けた取組みを進めます。 区役所内体験実習の充実を図るとともに、民間企業での実習先の開拓に取り組みます。 主な事業展開:就労支援ネットワークの強化(職員研修・利用者プログラムの充実)、体験実習の拡充、職場定着支援・生活支援の充実、就労定着支援(平成30年度新設)、障害者就労支援センターの充実、子ども・若者支援地域協議会との連携、ぷらっとホーム世田谷との連携、「ユニバーサル就労」の開発、「農福連携」についての検討 括弧2.雇用の促進 精神障害者の障害者雇用率への算入や、障害者の法定雇用率の引き上げ、障害者雇用に取り組む企業のニーズ等を踏まえ、雇用促進のためのプログラムの充実、参加企業の拡大を図るなど、世田谷区障害者雇用促進協議会の活動を拡充していきます。 産業団体や、区内企業に働きかけ、重度障害者の在宅就労など、身近な地域での多様な働き方の拡大に取り組みます。 精神障害者、知的障害者を対象にしたチャレンジ雇用の拡大等、区における障害者雇用を推進します。 保護的就労については見直しを行い、一般就労が難しい障害者の身近な地域における中間的雇用事業所として位置付けるとともに、現状にあった仕組み作りの検討を行います。 主な事業展開:障害者雇用支援プログラムの充実、広報の拡大、世田谷区チャレンジ雇用の充実、保護的就労の見直し ページ39 括弧3.工賃の向上 作業所等経営ネットワークを強化し、共同受注の仕組みを構築し、区内就労支援施設の工賃向上に取り組みます。 施設の製品生産力の拡大や、製品の魅力向上を支援します。 世田谷区障害者優先調達推進方針を庁内に広く周知し、障害者就労支援施設等への物品、役務の調達を拡大します。 福祉ショップの充実を図り、施設製品の販売拡大に取り組みます。 主な事業展開:共同受注体制の確立、経営コンサルタント派遣等事業の実施、障害者施設受注拡大、工賃向上推進事業、世田谷区障害者優先調達推進方針に基づく物品、役務の調達、福祉ショップの充実、施設製品の販売機会の拡大 括弧4.経済的自立の支援 障害者が地域で自立した生活を営むためには、雇用、就業の促進に関する施策とともに、障害基礎年金や特別障害者手当等の制度の運用が重要です。 対象者への申請案内や相談に取り組むほか、必要に応じて制度の充実等について国や都へ働きかけていきます。 障害に伴う負担の軽減や福祉の増進を図るための支援を総合的に推進します。 主な事業展開:心身障害者福祉手当(区の制度)の支給、障害年金制度の周知の拡大 ページ40 世田谷区チャレンジ雇用について 区では平成22年度より世田谷区チャレンジ雇用を実施し、平成29年9月までにのべ38人のかたを臨時職員、非常勤職員として採用しています。 受け入れ職場は区立保育園や政策研究、調査課のほか、障害者地域生活課では現在「チームすまいる」として7人 を採用し、庁内の事務補助業務を請け負っています。 庁内からの業務依頼は資料の印刷や封入、発送、データの入力など多岐にわたっており、最近では新たな部署からの依頼や、他の部署に派遣して、依頼元の職員と一緒に作業する業務なども増え、庁内での認知度もますます向上しています。 チャレンジ雇用を終了したかたは、区役所での業務経験で自信をつけ、24人 はすでに一般企業等への就職を実現しています。 また、7人 は現在「チームすまいる」の一員として在職中、他の方々も求職活動中です。 区は今後もチャレンジ雇用を拡大し、就職をめざす障害者にとって活きた業務経験の場を提供すると共に、区職員の障害理解の促進に取り組んでまいります。 作業風景 配布資料のセット、コピー機への用紙補給 の写真が示されています。 チャレンジ雇用とは 国や自治体が障害者を一定期間雇用し、雇用期間終了後はその業務経験を踏まえ、一般企業等への就労を促進するもの。 区では知的障害者と精神障害者を対象として実施しています。 ページ41 中項目5.教育、文化芸術活動、スポーツ等(育ち、学び) 【現状と課題】 配慮が必要な子どもを早期に必要な支援につなげるため、各子育てステーションに発達相談室を設けたほか、相談しやすく専門性の高い支援として発達支援親子グループ事業を実施するなど、保護者の気づきを促し、養育力の向上を図る取組みを実施してきました。 今後もこうした取組みを充実させていく必要があります。 発達障害相談、療育センター「げんき」は、相談、療育の利用希望者増への対応に向けて、相談、保護者支援、療育の機能強化を図りました。 今後も、総合福祉センターとともに、障害を本人だけの問題ではなく、周囲との間に生じる相互的な問題と捉え、本人に対する支援とあわせ、周囲の人をはじめ地域に対する理解促進や、普段子どもと関わる支援者のスキルアップなど、地域で支えるための取組みを強化していく必要があります。 支援情報がライフステージで途切れることなく引き継がれるよう、「スマイルブック」などを活用した支援情報の引継ぎや関係機関のネットワーク作りを推進しています。 福祉と教育が連携し、就学後も支援情報が引き継がれることが求められています。 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正を踏まえ、障害者(じ)の医療的ケアへの対応、成長に応じた切れ目のない支援等を含め、保健、医療、福祉、教育の各分野の連携を促進する必要があります。(再掲) 障害じや医療的ケアじについて、サービスの提供や、人材育成に向けた支援を効率的、効果的に進めていく必要があります。(再掲) 放課後とうデイサービスや新ビーオーピー(ビーオーピー、学童クラブ)など、放課後の居場所を拡充するとともに、子どもの健全育成の観点から放課後のあり方について検討することが求められています。 放課後とうデイサービスについて、障害特性や程度による受け入れの考え方の整理やサービスの質の確保の検討が必要となっています。 平成28年の障害者(じ)実態調査で「通園、通学している」のは“5歳以下”で約7割、“6から17歳”でほぼ10割となっています。 また、通園、通学をする上で困っていることについては、「特にない」がもっとも高く3割半ば、「通園、通学先が遠い」が約3割、「通園、通学先の付き添いの確保」が2割半ば、「職員、教員の理解が不足」が1割半ばとなっています。 障害のある児童、生徒の通学先は、区立小学校、中学校における通常の学級や特別支援学級(固定学級、通級指導学級)、「特別支援教室」、都立の特別支援学校など、多岐にわたっています。 ページ42 障害等により、配慮を要する幼児、児童、生徒の教育的ニーズに応えるため、教育現場に携わる人が障害についての知識や理解をもち、学習指導、生活支援の体制を充実させることが求められています。 障害のある児童、生徒と障害のない児童、生徒がともに学ぶ仕組みなどのインクルーシブ教育システムへの対応も含め、1校に1人の学校包括支援員を配置するなど、じん的支援の充実を図っていますが、じん的支援のニーズは依然として高い状況にあります。 平成28年度より、区立小学校全校に「特別支援教室」を設置し、発達障害等の児童に対する支援の充実を図っています。 在籍校で指導を受けられるようになったことなどから、「特別支援教室」を利用する児童が大幅に増加しています。 また、東京都教育委員会は、小学校と同様に全区立中学校に「特別支援教室」を設置することを東京都発達障害教育推進計画に位置付けており、世田谷区における対応を検討していく必要があります。 発達障害等の児童、生徒の中には、「特別支援教室」やじょうちょ障害等通級指導教室による指導では、十分にその成果をあげることが難しい児童、生徒もいます。 このような状況を踏まえ、児童、生徒の特性や状態に応じた適切な指導を行うため、自閉症、じょうちょ障害特別支援学級(固定学級)の設置を促進していく必要があります。 障害者芸術、文化祭の開催等を通じて、文化、芸術活動の普及が図られています。 また、障害者施設への出張演劇公演や、区立文化施設における障害者鑑賞サポート等に取り組んでいます。 今後も一人ひとりの状況に合わせて、誰もが文化、芸術に親しみ、体験、活動する機会を充実させていく必要があります。 平成28年の障害者(じ)実態調査で、スポーツに参加した、もしくは参加したい障害者は30%程度にとどまっています。 障害者のスポーツ活動をより推進していくために、スポーツ活動へ参加する機会の充実やサポートスタッフなどの人材育成、スポーツ施設の整備を進めていく必要があります。 青年・成人期の障害者の余暇活動については、就労障害者を対象にした事業が行われています。日中活動施設を利用する障害者に対しても、支援の検討を進める必要があります。 【今後の方向性】 配慮が必要な子どもが早期に必要な支援につながるよう、乳幼児の保護者の心情に配慮した相談しやすい窓口対応等、気軽に利用できる支援に取り組みます。 障害のある子どもとない子どもが、互いを理解し合い、ふれあえる環境を整えるため、子どもに関わる支援者のスキルアップに取り組みます。 医療的ケアじ及びその家族の支援に向け、相談支援の充実など保健・医療・福祉・教育が連携する仕組みづくりや、成長段階に応じた支援の充実に取り組みます。(再掲) ページ43 福祉と教育が連携し、ライフステージに応じた支援が引き継がれるよう、体制の充実を図ります。 幼児期から成人期に至るまで、ライフステージを通して途切れのない支援体制を構築します。 障害のある子どもが過ごす場所における合理的配慮の提供、及びその基礎となる環境の整備に向けた取組みを進めるとともに、安心して過ごすことができる療育や日中活動の場の確保や質の向上に向けた支援に取り組みます。 地域で障害のある子どもの成長を支えていけるよう、地域全体の対応力の向上に取り組みます。 特別支援教育の推進に当たっては、「第2次教育ビジョン」の基本方針の一つである「地域とともに子どもを育てる教育の推進」を重視し、取組みを進めます。 小、中学校における通常の学級、特別支援学級、「特別支援教室」のそれぞれの充実を図ります。 障害の有無に関わらず、誰もが文化、芸術に親しむことができる環境を整えていきます。 また、文化、芸術に参加、創造することができるよう文化、芸術活動を幅広く支援していきます。 東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会を契機として、障害者がスポーツに参加する機会の充実や、スポーツ活動を通じた障害のある人とない人の交流を推進します。 障害者の動作や移動を支援する介護ロボットや、アイティー等の先進的な技術の活用による、自立支援の促進、スポーツ、文化活動等への参加を含めた生活圏域の拡大に向けて検討を行います。(再掲) 障害者の青年・成人期の余暇活動等への支援の充実について、障害者施設の活用拡大や障害者団体と連携した活動の充実に努めます。 【主な取組み】 括弧1.早期支援の充実 専門機関による出前型の相談会を実施するなど、相談しやすく専門性の高い相談の機会を確保します。 発達支援親子グループ事業など、発達に不安を抱える保護者が利用しやすい取組みを進めます。 乳幼児健診や相談事業を通じて支援の必要性が高いと判断された子どもについて、障害に対する保護者の気付きや受容を促すなど、親子を対象とする支援体制を強化・拡充します。(再掲) 障害リスクの高い妊産婦や未熟児、障害じと暮らす家庭に対して、医療機関や訪問看護ステーション等と連携し保護者及び母子への支援を充実します。(再掲) ページ44 保健・医療・福祉、その他各関連分野の支援を行う機関で構成される「(仮称)医療的ケア連携協議会」を設置し、医療的ケアの必要なかたに対応する相談事業所の拡充や、発達段階に応じた支援の充実を図ります。(再掲) 主な事業展開:出前型相談会の充実、発達支援親子グループ事業の充実、4歳6か月じに対する発達相談案内の配布、乳幼児健診の充実、1歳6か月じ健診や相談事業後のフォローグループの整備(再掲)、在宅療養支援モデル実施の検討(再掲)、「(仮称)医療的ケア連携協議会」設置(再掲) 括弧2.地域支援の充実 保育園や幼稚園、学校等、日頃地域で子どもに関わる支援機関に対し、講師派遣や研修、巡回訪問を行うなど、関係機関の人材育成に取り組みます。 シンポジウムや講演会を開催するなど、子どもに関わる支援者や地域社会に対し、障害理解を促進します。 主な事業展開:職員研修、巡回訪問の充実、講演会やシンポジウムなど啓発事業の充実 括弧3.途切れのない支援 ライフステージを通して途切れのない支援が行えるよう、「スマイルブック」等を活用し、支援情報の引継ぎ支援に取り組みます。 就学支援シートや就学支援ファイルを活用し、就学前から小学校への円滑な引継ぎを図ります。 支援が途切れがちな高校、大学生世代の発達障害者に対し、ピアサポートによる支援プログラムを実施し、社会参加に向けたモチベーションの向上に取り組みます。 主な事業展開:個別的継続支援事業の充実、就学支援シート、就学支援ファイルを活用した引継ぎの実施、発達障害ピアサポート支援プログラム「みつけばルーム」の実施 括弧4.教育、保育の充実 障害の有無に関わらず、子どもが教育、保育等を利用できるよう必要な支援を行うとともに、合理的配慮の提供に向けて取り組みます。 配慮を要する児童、生徒の増加等を踏まえ、引き続きじん的支援の充実を図ります。 小学校「特別支援教室」を利用する児童の増加に伴う教室環境や教材の整備、通常の学級と「特別支援教室」の連携強化など、発達障害等の児童に対する指導、支援の充実を図ります。 ページ45 中学校「特別支援教室」については、東京都教育委員会が実施しているモデル事業の実施状況やガイドラインの内容を踏まえ、世田谷区における「特別支援教室」の導入に向け取り組みます。 自閉症、じょうちょ障害特別支援学級(固定学級)については、教育課程や入退級システムなどの検討を行い、児童、生徒一人ひとりの状態に応じた連続性のある支援の場を強化するため、開設に向けた取組みを進めます。 国の「学校におけるアイシーティー環境整備の在り方に関する有識者会議」の動向やモデル事業の実施で得られた成果、課題などを踏まえ、特別支援学級等へのタブレット型情報端末の整備について検討します。 また、タブレット型情報端末等を用いた指導方法の充実に向けた取組みを進めます。 障害の有無に関わらず、子どもたちが交流し、学び合うことにより、経験を広め、社会性を養い、豊かな人間性や多様性を尊重する心を育むことができるように、交流及び共同学習などの取組みを進めます。 インクルーシブ教育システムの構築など国や都の新たな施策動向に対応しながら、特別支援教育の取組みを進めます。 区立学校(えん)に在籍する医療的ケアじの支援について、より具体的に検討するため、看護師の試行的な配置等の取組みを進めます。 就学(就園)まえ 相談のあり方や看護師等の配置方法、必要な物品の把握、医療、福祉との連携等について、安全面や財政コスト、人材確保の観点などから多角的に検討します。 国の動向等を注視するとともに、試行的な取組みで得られた成果や課題を、医療的ケアじへの支援に関する施策に反映していきます。 主な事業展開:保育園障害じ保育の充実、区立幼稚園、認定こども園障害じ保育の充実、特別支援教育の推進、特別支援学級等の整備、充実、教材、教具の充実、交流及び共同学習の充実、副籍制度の充実、教職員研修の充実 括弧5.配慮が必要な子どもの療育、日中活動の場の確保 教育、保育等に加えて、子どもの社会的な自立や発達を促すため、障害じつうしょ支援の拡充など、配慮が必要な子どもの療育や日中活動の場の充実を図ります。 主な事業展開:児童発達支援、放課後とうデイサービスの拡充と質の向上、医療的ケアに対応する児童発達支援施設の整備、誘導、新ビーオーピーの充実 ページ46 括弧6.生涯学習、余暇活動の推進 障害の有無に関わらず、趣味や自己表現、仲間との交流などを通じて生活を充実させることができるよう、生涯学習、文化活動を推進します。 障害のある成人を対象とした障害者学級のあり方と運営について検討します。 障害者の青年、成人期の余暇活動等への支援について検討します。 主な事業展開:障害者等の生涯学習活動への支援、図書館サービスの提供、福祉教育の推進、交流、レクリエーション事業、障害者の余暇活動の充実 括弧7.スポーツの推進 障害者がスポーツに参加する機会の充実に取り組みます。 スポーツ活動を通じた障害のある人とない人の交流を促進します。 主な事業展開:障害者スポーツ教室、イベントの実施(再掲)、パラリンピック競技の普及啓発事業の実施、障害のある人とない人も共に楽しめるスポーツ、レクリエーション交流事業の実施、スポーツ施設の整備、障害者スポーツ活動を支える人材の育成、各イベントなどにおける障害者スポーツのPR(体験会等)の実施 括弧8.文化、芸術活動の振興 文化、芸術に親しむ機会の充実を図るため、障害者(じ)も安心して利用できる文化施設や鑑賞サポートの推進を図っていきます。 主な事業展開:誰もが文化、芸術にふれることができる取組みの充実、障害者(じ)が行う文化活動の支援、文化施設のバリアフリー整備、展示や公演の鑑賞サポートの実施、エイブル、アートの支援 ページ47 スポーツ活動を通じた共生社会の実現に向けて 区では障害のあるかたのスポーツ活動を推進していくために、スポーツ活動へ参加する機会の充実やサポートスタッフなどの人材育成、スポーツ施設の整備等に取り組んでいます。 それらの取組みの一つが「スポーツ活動を通じた障害のある人とない人の交流」です。 平成27年度から「障害のある人とない人も共に楽しめるスポーツ、レクリエーション交流活動に関する交流事業及び研修事業」を日本体育大学の協力を得て、委託事業として実施しています。 この事業は、「講習会」と「体験会」の2部構成となっています。 「講習会」は障害のあるかたが参加するスポーツ活動の運営を支える人材の育成を目的として、障害の種類や程度に応じ、参加者全員が楽しめるための知識や考え方の講義を行い、その後、実際に障害者スポーツ用具や身近にある物を工夫して作った用具などを使用した実技を行いながら運営方法を学ぶものです。 また、「体験会」は障害のある人とない人が一緒にスポーツ活動を楽しみ、交流することを目的に、障害のある人とない人を混合したグループで、ボッチャをはじめ、数種類の種目を体験しながら、交流を深めていただく内容となっています。 東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会の開催に向け、障害者スポーツに対する社会の意識、関心がますます高まりを見せています。 区では障害のあるかたが身近な地域で継続的にスポーツに親しめるよう、更なる環境を整備するとともに、スポーツを通じて、障害のある人もない人も、誰もが豊かに暮らせる共生社会の実現に向けた取組みを推進していきます。 講習会の様子 の写真が示されています。 体験会の様子 の写真が示されています。 ページ48 発達障害のある若者をぴあサポートで支援 「みつけばルーム」の実践から これまで社会資源が少なく、支援が途切れてしまうケースがあった発達障害のある高校、大学世代の社会的自立に向けた支援として、世田谷区から委託を受け、NPO法人東京都自閉症協会が運営する「みつけばルーム」が、平成28年6月にオープンしました。 「学校になじめない」「友だちができない」「集団行動が苦手」「まわりから浮いてしまう」「変わったヤツと思われている」など、なかなか実力が発揮できない発達障害またはその傾向のある15から25歳の若者を対象に、ちょっとユニークなワークショップを行っています。 これまで、『宇宙人類学講座から骨格標本作り』『ロープワーク むすびば』『前照灯 みがきば』『鉱石テラリウムづくり』『エンター、ザ、クロスワード』など、放送作家、美術家、工学博士、デザイナーなど、多彩なスペシャリストやプロフェッショナルを講師に招いています。 発達障害またはその傾向のある若者のニーズにマッチしたさまざまなワークショップを展開してきました。 日常生活でなかなか接する機会が少ない個性的なおとなたちと出会うことで、「もっといろんな体験がしたい」「広い世界を知りたい」と思えるような刺激やインスピレーションを感じてもらったり、多様な価値観、ライフスタイル、仕事を知ってもらうことが目的です。 そして何より「みつけばルーム」の大きな特徴のひとつが、スタッフのほとんどが発達障害のある当事者であること! 認知や感覚が「定形発達(マジョリティ)」とは異なる人たちが、マジョリティ中心の世界で生きていくためには、ちょっとした工夫やコツが必要です。 そのためには、お手本となるモデルや、こまりごとをシェアできる仲間(ピア)の存在が大切だと、私たちは考えています。 スタートから2年近くがたち、最初は、おっかなびっくり、緊張して訪れた若者が、自分の個性をイキイキと発揮しているぴあサポーターや、こだわりを武器にプロとして仕事をしている講師と出会い、自然に豊かな自己表現ができるようになり成長していく姿を目撃することができました。 これからも、「みつけばルーム」は、マイノリティとしてふだんの生活に息苦しさを感じている若者を応援します! 「みつけばルーム」運営受託者  NPO法人東京都自閉症協会 尾崎 ミオ みつけばルームの様子 の写真が示されています。 ワークショップ「鉱石テラリウム」の作品 の写真が示されています。 ページ49 大項目3 支援(支え) これまでのふたつの大項目「生活(くらし)」と「社会的活動(活動)」を支える役割を担うのがこの「支援(支え)」です。 「情報アクセシビリティ(繋がり)」をはじめ、「行政サービス等における配慮(参加)」、相談支援をはじめとする「安全、安心(安心)」、 「差別の解消、権利擁護の推進(理解、守る)」のよっつの中項目、15の小項目で構成しています。 中項目6.情報アクセシビリティ(つながり) 【現状と課題】 意思疎通支援事業の実施、情報の取得や意思表示を支援する機器の提供などを通じ、意思疎通の支援と情報アクセシビリティの向上に努めてきました。 行政情報の発信にあたっては、文書の点訳、音声コード化、声の広報、点字広報の発行、視覚障害者、聴覚障害者に配慮したホームページの運営(添付ファイルの音声読み上げの徹底等)に取り組んでいます。 平成28年の障害者(じ)実態調査で、福祉のサービスに関する情報の入手先は「区のおしらせ」が4割以上、次いで「障害者のしおり」が約4割、「友人や知人、家族」が約3割と多く、「新聞やテレビ、雑誌、インターネット」については合わせて1割半ばとなっていました。 引き続き、多様な媒体を活用した情報提供の充実を図っていく必要があります。 【今後の方向性】 手話の普及や印刷物への音声対応、情報通信技術(アイシーティー)の活用など、多様な手段による意思疎通支援の充実を推進します。 情報アクセシビリティの推進に向け、行政情報の電子的提供や区ホームページの機能強化に取り組みます。 ページ50 【主な取組み】 括弧1.意思疎通支援の充実 意思疎通支援事業による支援を行うとともに、手話等の意思疎通手段の啓発、意思疎通を支援する人の育成を行います。 主な事業展開:手話通訳者、要約筆記者の派遣(再掲)、待機手話通訳者の配置、手話講習会の実施、中途障害(失明、しっちょう、失語等)や知的障害、発達障害に対応する意思疎通支援の研究、代読、代筆を行う同行援護従業者の育成、情報、意思疎通支援用具の提供、障害者パソコン講習の実施 括弧2.行政情報へのアクセシビリティの向上 行政情報の提供にあたり、情報通信技術(アイシーティー)の進展を踏まえ、アクセシビリティのさらなる向上に努めます。 主な事業展開:文書の音声コード添付の促進、印刷物の発行に伴う視覚障害者への配慮(テープ版、デイジー版、点字版等の発行)、視覚障害者、聴覚障害者に配慮したホームページの運営、ツイッター等多様な電子媒体を活用した即時性のある情報提供、スマートフォンやタブレットなどモバイル端末の活用 ページ51 中項目7.行政サービス等における配慮(参加) 【現状と課題】 必要な人が適切な配慮を受けることができるよう、区職員等に対し、新規採用時をはじめ、適宜研修等を行っています。 今後も障害に対する理解を促進するための取組みを進めて行くことが必要です。 区の窓口における手話通訳者の配置、筆談器の設置等による意思疎通の支援や、選挙時の投票環境の向上等が実施されています。 平成28年4月の障害者差別解消法の施行を受けて、行政機関である区においては、過重な負担でない限り合理的配慮を提供することが法的義務となりました。 障害の有無に関わらず、共に生きる地域社会を目指すため、障害者の要望や意見を反映していく機会が設けられています。 今後は、より参加しやすい環境を整えていくことが必要です。 【今後の方向性】 区職員等の障害に対する理解を促進する機会を拡大していきます。 障害者差別解消法の施行を受けて、区の事業執行全般において合理的配慮の提供を継続していきます。 障害の有無に関わらず、誰もが区の政策決定過程において、参画の機会が確保され、必要な配慮が受けられるように努めます。 【主な取組み】 括弧1.区職員等に対する研修の促進 研修制度を充実させ、障害に対する理解を促進します。 主な事業展開:区職員に対する福祉体験研修等の実施、区保健福祉領域職員の専門研修の充実 括弧2.合理的配慮の提供 区の事務事業の実施にあたり、必要かつ合理的な配慮を行います。 障害者差別に関する相談等の情報の分析、蓄積を行い、区の施策への反映を進めます。 環境の整備に関する事例は新たな整備手法等を促すきっかけとなるよう活用していきます。 主な事業展開:手話通訳者、要約筆記者の派遣(再掲)、待機手話通訳者の配置(再掲)、窓口環境の改善、投票環境の向上、区役所内での対応事例の共有と実務への反映 ページ52 括弧3.区の政策、施策形成への参画の支援 障害者が、くせいに参加する機会を確保し、運営において適切な配慮を行います。 主な事業展開:障害者の、くせい参画の促進、世田谷区地域保健福祉審議会の運営 ページ53 中項目8.安全、安心(安心) 【現状と課題】 区では、高齢者だけではなく、障害者や子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、より身近な日常生活の場で、その人にあった様々な支援が途切れなく、包括的、継続的に受けられるよう、地域包括ケアシステムの推進に向けて取組みを進め、平成28年7月に、すべての地区でまちづくりセンター、安心すこやかセンター(地域包括支援センター)、社会福祉協議会の三者が連携して対応する「福祉の相談窓口」を開設しました。 障害者(じ)の相談支援については、平成24年4月の自立支援法等の改正に対応するため、基幹相談支援センターをはじめとした相談支援体制の再構築を進めてきました。 平成28年の障害者(じ)実態調査では、福祉の相談をしたい時の相談先は、「家族」が約4割で最も多く、次いで「区役所の福祉の窓口」が約4割、「病院、診療所」が約2割となっています。 また、75歳以上の後期高齢者では、家族に次いで「あんしんすこやかセンター」に相談する割合が高くなっています。 地域包括ケアシステムの推進に向けて、あんしんすこやかセンターから相談支援機関への引継ぎも含め、相談支援体制の強化を図る必要があります。 精神保健福祉法の改正により、医療保護入院時から地域との連携を強化する仕組みが動き始めています。 今後の国の動向などを踏まえ、地域生活支援のための連携強化や個別支援の施策を一層充実させることが求められています。 障害者やその家族が安心して自立した地域生活を送れるよう、家族支援を充実させるとともに、相談支援事業者連絡会やエリア自立支援協議会の開催等を通して、支援ネットワークの構築を進めていますが、今後はそのネットワークを通じて、地域内の課題等を抽出、整理していく必要があります。 区では、福祉人材育成、研修センターや総合福祉センターにおいて専門人材の育成に向けた研修等を実施していますが、保健福祉ニーズの急速な拡大に伴い専門人材への需要が高まる中、さらなる人材の確保、育成を図る必要があります。 地域住民による支えあい活動として、ふれあい、いきいきサロンや住民参加型サービス等を推進してきましたが、行政サービスだけでは対応できない地域での見守り等のニーズに対応するため、さらなる活動の活性化や活動を担う人材の発掘が課題となっています。 平成25年6月の障害者基本法の改正により、消費者としての障害者の保護に関する規定が設けられたことを受け、障害者が消費者トラブルに遭うことを防止する等の取組みを関係所管と連携して進めていく必要があります。 ページ54 東日本大震災等の数々の教訓を踏まえ、区では障害者や高齢者等の自力で避難することが困難な、避難行動よう支援者に対する避難支援体制を整備するため、町会、自治会と協定を締結し、避難行動よう支援者支援事業を行っています。 引き続き、町会、自治会との協定締結の拡充に取り組むとともに、地域の担い手の確保を図る必要があります。 災害発生時の情報伝達手段として、庁舎内への緊急地震速報用の回転灯の設置、避難所で使用するコミュニケーションボードの備蓄や避難所一覧の音声情報化を行いました。 今後も、障害者に対する災害に関する情報発信を充実させる必要があります。 災害発生時に障害者等の避難生活を支えるため、現在までに38か所の障害者施設と福祉避難所協定を締結しました。 熊本地震では、福祉避難所の開設、運営体制の整備等が大きな課題となっており、区では、実効性の高いマニュアル整備、図上演習等に継続して取り組んでいます。 今後はさらに、福祉避難所の開設、運営体制の強化を図り、また、発災じに障害者を支えるボランティアや専門職の確保を図る必要があります。 平成28年7月に発生した相模原市の障害者支援施設における事件を受けて、区内の障害者施設では、警察の協力による防犯訓練や町会等と連携した防犯活動等を行ってきました。 防犯対策を強化するとともに、施設や地域における交流事業の実施など、障害理解の促進や、障害を理由とする差別の解消に向けて引続き取り組んでいく必要があります。 【今後の方向性】 地域包括ケアシステムの推進に向けて、あんしんすこやかセンターから相談支援機関への引継ぎも含め、身近な地域で相談を受けることができる体制の充実を図るとともに、相談支援事業者をはじめとする障害福祉サービス事業者等のネットワークの強化を図ります。 医療的ケアじ及びその家族の支援に向け、相談支援の充実など保健・医療・福祉・教育が連携する仕組みづくりや、成長段階に応じた支援の充実に取り組みます。(再掲) 区の精神保健の相談や精神障害者等への支援について、既存機能の再整理を行い、効果的な支援、サービスの提供に向け取り組みます。 また、医療機関や地域の様々な関係機関との協議の場の設置や各機関の連携のあり方について検討を行います。 地域で安定して保健福祉サービスを利用できるよう、専門人材の確保に努めるとともに、質の高いサービス提供に向けて人材の育成に取り組みます。 障害者(じ)と暮らす家族の心身の負担を軽減するため、各種事業や相談支援の充実を図ります。 ページ55 地域の住民同士の関係が豊かに重なり合うような安心な地域をつくるため、社会福祉協議会と連携し、地域における見守り活動や支えあい活動への地域住民の参加を促進するとともに、地域人材の発掘、育成に取り組みます。 障害者(じ)が地域社会において、安全に安心して生活することができるよう、防災、防犯対策の推進や障害理解の促進、消費者被害からの保護等を図ります。 障害特性に配慮した災害時の支援体制や、多様な災害情報伝達方法の整備に取り組みます。 【主な取組み】 括弧1.相談支援体制の強化 地域包括ケアシステムの推進に向けて、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を充実させ、様々な障害種別に対応するとともに、総合的な相談支援を提供できるよう、相談支援の質の向上を図ります。 主な事業展開:基幹相談支援センターの運営、地域障害者相談支援センターの運営、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)における身近な相談、医療的ケアに対応する相談支援事業所の育成、教育相談の充実、世田谷若者総合支援センターの運営、ぷらっとホーム世田谷の運営、精神保健福祉相談の充実(子ども、思春期、成人)、発達障害相談の充実、地域ケア連絡会等を活用した研修、事例検討(再掲) 括弧2.支援ネットワークの構築 相談支援事業者連絡会やエリア自立支援協議会を中心に、引き続き事業者ネットワークの構築を図るとともに、関係機関が集まって地域における様々な事例検討を重ねる中で、地域の課題を発見し、その課題解決に向けた検討を行っていきます。 同じ障害がある人たちやその家族の集まりなどによるネットワークの支援を通じて、新たに障害に気付いたかたや中途障害者などを相談や支援の窓口につなげていきます。 社会福祉協議会において、地域人材の発掘、育成、活動ニーズと支援ニーズをマッチングし、住民による地域活動を促進するとともに、障害者通所施設等の日中活動や行事等にボランティアとして派遣して地域生活を支援します。 また、住民活動の自主グループ化や同種の活動を行う団体のネットワーク化をコーディネートするなど、障害者の地域生活を支える住民活動を支援します。 保健・医療・福祉、その他各関連分野の支援を行う機関で構成される「(仮称)医療的ケア連携協議会」を設置し、医療的ケアの必要な方に対応する相談事業所の拡充や、発達段階に応じた支援の充実を図ります。(再掲) 以上は前ページの内容です。 ページ56 区の精神保健の相談窓口の役割整理や様々な関係機関との連携のあり方の検討結果を踏まえ、相談しやすく、また、必要な支援を受けやすくするような体制づくりに努めます。 主な事業展開:自立支援協議会の運営、保健、医療、福祉地域連携推進体制の整備、障害者福祉団体への助成、精神保健福祉団体の連携促進、住民活動の促進およびネットワーク化支援、せたがや福祉区民学会の実施、「(仮称)医療的ケア連携協議会」設置(再掲)、こころの相談機能等の強化検討専門部会の設置、検討 括弧3.保健福祉人材の育成、確保 福祉人材育成・研修センターで実施する各種専門研修や基幹相談支援センターで実施する障害者相談支援人材育成研修等を充実させるとともに、区内のグループホームや通所施設を対象に研修費の助成を行うなど、保健福祉の人材の確保、定着、育成を図ります。また、平成32(2020)年4月に開設する梅ヶ丘拠点に新たな福祉人材育成・研修センターを開設し、専門的な人材の確保・育成事業や、福祉の現場の理解を深める研修等を実施するとともに、人材育成についての研究を行います。 地域福祉を推進する上で欠かせない人材である民生委員、児童委員や身近な地域で主体的な活動を行うボランティアグループ等を支援し、連携を深めていきます。 区の保健福祉関連職員が、地域への支援や指導、助言を行うために必要な専門スキルの取得、向上に向けて取り組むとともに、保健師や社会福祉士等の専門職の配置や活用を進めます。 主な事業展開:福祉人材育成、研修センター事業の運営、基幹相談支援センター事業(障害者相談支援人材育成研修の充実)、区保健福祉領域職員の専門研修の充実(再掲)、障害者通所施設等への研修費助成、失語症会話パートナーの養成 括弧4.家族支援の充実 障害者(じ)と暮らす家族が抱える不安や悩みを受け止め、課題解決に必要な情報提供やサービス調整など、家族のかたに寄り添った相談支援に取り組みます。 障害じと暮らす家族の就労を支える仕組みについて検討します。 障害者(じ)を介護する家族のかたを対象としたリフレッシュ事業やレスパイトのための事業を実施するほか、日頃の思いや経験等を語り合い共有する場を紹介するなど、家族支援の充実を図ります。 家族のかたの介護負担を軽減するとともに介護人材不足に対応するため、アイティーなどの先進的な技術の活用や新しい福祉機器の導入促進を図ります。 主な事業展開:認知症の家族支援体制の充実、児童発達支援、放課後とうデイサービスの拡充(再掲)、介護者リフレッシュ事業の実施、重症心身障害じ(しゃ)等在宅レスパイト事業の実施、先進的技術を活用した自立支援の促進(再掲) ページ57 括弧5.見守りの推進 地域コミュニティを活性化させ、行政だけでは対処しきれない、ひとり暮らし高齢者や障害者等の見守り、身近な手伝いの対応等に地域の住民同士の支えあいで取り組む地域づくりを進めます。 架空請求や振り込め詐欺、あるいは悪質業者から高額な商品を購入させられたりするなど、障害者が消費者被害に巻き込まれないための取組みを進めます。 主な事業展開:ボランティア活動への支援、地域支えあい活動の推進、支えあいミニデイの推進、見守り推進事業の実施、市民活動の促進、消費者被害防止のための取組みの充実 括弧6.防災、防犯対策の推進 災害時に備え、自分の身は自分で守る「自助」、地域や近隣の人々が協力する「共助」など、地域で助け合う意識の啓発に取り組みます。 災害発生時や発生の恐れがある場合に、誰もが災害に関する情報等が得られるように仕組みを整えます。 障害の特性に応じた災害時の支援が行えるよう、障害者、家族、地域社会等への情報提供を行うとともに、避難誘導や避難生活を支えるために必要な体制の整備をさらに進めます。 避難行動よう支援者支援事業の町会、自治会との協定締結を拡充するため、地域のネットワークとの連携など、町会、自治会が参加しやすい仕組みや協定締結後の活動の支援を検討します。 福祉避難所の開設、運営体制の強化を進め、発災じに障害者(じ)を支えるボランティアや専門職の確保を図ります。 障害者施設等における防犯設備を整備するとともに、防犯訓練や警察、町会等と連携した防犯活動などの取組みを強化します。 区民が幼少期から、地域や学校において、さまざまな人と出会い、触れ合いながらともに過ごす時間を通じて、障害の捉え方や特性を理解する機会を持てるよう努めます。 中項目9(「差別の解消、権利擁護の推進」参照 主な事業展開:避難行動よう支援者支援の推進、緊急通報システムの設置、防災区民組織の育成、防災教室の実施、総合防災訓練の実施、災害時の情報伝達の仕組みの充実、福祉避難所の拡充と体制の強化、障害者施設等の防犯対策の推進、障害についての理解啓発の促進 中項目9「差別の解消、権利擁護の推進」参照 以上は前ページの内容です。 ページ58 地域障害者相談支援センターとあんしんすこやかセンターの連携について 区では地域包括ケアの地区展開の中で、あんしんすこやかセンターの相談対象を障害者(じ)にも拡充し、区内5か所の地域障害者相談支援センターと27か所のあんしんすこやかセンターが連携して相談支援を行う体制を整備しました。 ここでは、両センターが緊密に連携して相談支援に取り組んでいる事例を紹介します。 はちまるごーまる問題への支援 あんしんすこやかセンター(同居の家族からの相談) 認知症のある祖母の介護の相談を通じて、同居している50代の息子Aさんが、こころの悩みを抱えていることが判明しました。 地域障害者支援センター 総合支所健康づくり課、あんしんすこやかセンター、主治医などAさんの生活を支える関係機関で構成する「ケア会議」の開催を呼びかけて実施しました。 祖母のケアプランについても情報共有するなど、Aさんとその家族全体の支援ニーズを把握しながら必要なサービスを提案しています。 在宅生活を支える支援 保健福祉課 難病を患っているBさん。医療面での対応も必要ですが、定期的な受診ができていません。 また、同居の家族ともコミュニケーションがうまく取れていないようです。 地域障害者支援センター 定期的に自宅を訪問し、丁寧にお話を伺うと、通院介助などにより、家族に迷惑をかけたくない気持ちが強くあることがわかりました。 往診が可能な病院の情報を提供しつつ、定期的に面談を重ね、医療機関を受診できているか、家族との関係が保てているかなどを把握して、いつでも支援にはいれるように見守っています。 入院中のかたの退院支援 リハビリ病院(近隣に在住の姉からの相談) 対象者は、60代の男性のCさんで区外のリハビリ病院に入院しています。 退院を契機に、同居ではなく一人暮らしをさせたいと相談がありました。 地域障害者支援センター Cさん本人の意思を確認した上で、相談者、病院と連携しながら、居住先の確保に向けた支援を開始しました。 グループホームや都市型軽費老人ホームへの見学同行等を行い、退院後の一人暮らしが実現しました。 ページ59 中項目9.差別の解消、権利擁護の推進(理解、守る) 【現状と課題】 障害者施設と近隣小中学校や地域が連携するイベント、防災訓練、区民ふれあいフェスタ、地域まつり等へ障害者(じ)が参加することにより、地域住民が障害について理解する機会を拡大しています。 東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会を踏まえ、区立幼稚園、認定こども園、区立小、中学校全校がオリンピック、パラリンピック教育推進校の指定を受け、スポーツへの興味関心の高揚や、障害者スポーツへの理解促進を図りました。今後もこうした取組みを拡大していく必要があります。 平成29年12月には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、パラリンピアンとの交流をきっかけに共生社会の実現に向けた取組を推進する「共生社会ホストタウン」に選定されました。心のバリアフリーの推進に向けて、今後も取組みを進めていく必要があります。 平成24年10月に障害者虐待防止法が施行され、各総合支所保健福祉課に障害者虐待通報、届出窓口を設置しました。 障害者虐待防止のパンフレットの配布等を通じて区民への周知、啓発を行っているほか、世田谷区自立支援協議会虐待防止、差別解消、権利擁護部会等により障害者虐待防止のためのネットワークの強化を図っています。 虐待防止の対応については、通報件数や対応困難事例が増えているため、関係機関との連携を充実させるとともに、区職員及び事業者の対応力の向上を図る必要があります。 平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、4月からの1年間に、車いす利用者のにゅうてん介助拒否、盲導犬同伴者のにゅうてん拒否など、約100件の相談や問い合わせに対応しました。事例への適切な対応と、その周知を継続していく必要があります。 平成28年の区民意識調査で、障害者差別解消法について「知っている」と回答したのは22点9%でした。 平成29年の世田谷区居住者への意識調査で、障害者差別解消法について「知っている」と回答したのは29.2%でした。また、平成28年の障害者(じ)実態調査で、差別や偏見を感じたことが「ある」「少しある」と答えた障害者(じ)は、4割を超え、「あると思う」「少しはあると思う」と答えた区民は7割半ばとなっています。 引き続き、障害を理由とする差別の解消と障害理解の促進に向け取り組む必要があります。 成年後見制度利用支援事業については、社会福祉協議会の成年後見センターへ委託し、区民からの相談対応や成年後見に関する講座を開催して制度の普及啓発や利用支援に取り組むとともに、住民相互の支えあいを推進するため区民成年後見人の養成研修を実施しています。 成年後見利用促進法の施行に伴い、取組みを発展させていく必要があります。 ページ60 【今後の方向性】 障害の有無に関わらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を送るために、地域や職場、学校等の理解促進を図る活動や地域住民と交流する機会を充実させていきます。 障害者虐待の未然防止、早期発見、対応、適切な支援等の取組みにより、権利擁護を推進します。 障害者差別解消法の施行を受けて、区の事業執行全般において合理的配慮の提供を継続していきます。(再掲) 区の「障害者差別解消支援地域協議会」に位置付けた世田谷区自立支援協議会において、事例の共有や意見交換等を行い、区民、事業者への啓発活動や実効性ある取組みを進めます。 国が定めた成年後見制度利用促進基本計画との整合を図り、制度の普及や利用支援、関係機関の連携強化等の取組みを拡充し、知的障害者や精神障害者等の権利擁護を推進します。 【主な取組み】 括弧1.障害理解の促進 区民が幼少期から、地域や学校において、さまざまな人と出会い、触れ合いながらともに過ごす時間を通じて、障害の捉え方や特性を理解する機会を持てるよう努めます。 児童、生徒、区民、事業者等に向けて、障害当事者とも協力し、様々な機会での出前型啓発事業等による普及啓発を進めます。 ユニバーサルデザイン の推進や合理的配慮等を行うことにより、障害者の生活や活動がしやすくなることを、周知、啓発するとともに、区としてもハード、ソフト両面からの取組みを進め、心のバリアフリーを推進ます。 外見からはわかりづらい発達障害や難病、高次脳機能障害等について、区民のさらなる理解の促進に向けた広報、啓発活動を行います。 主な事業展開:障害についての理解啓発の促進、精神保健福祉に関する普及啓発、ユニバーサルデザイン普及講座や普及啓発イベントの実施、福祉体験学習会の実施、商店街における障害理解促進に向けた取組み、区職員に対する福祉体験研修等の実施(再掲)、交流及び共同学習の充実(再掲)、副籍制度の充実(再掲)、教職員研修の充実(再掲)、施設における地域交流の促進、障害者雇用支援プログラムの充実、広報の拡大(再掲) ページ61 括弧2.障害を理由とする差別の解消の推進 障害者差別の解消と障害理解の促進にむけた区民、事業者への啓発活動を強化します。 障害者差別に関する相談等の情報の分析、蓄積を行い、区の施策への反映を進めます。 環境の整備に関する事例は新たな整備手法等を促すきっかけとなるよう活用していきます。(再掲) 主な事業展開:障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の実施に関する普及、啓発の推進、区役所内での対応事例の共有と実務への反映(再掲) 括弧3.虐待の防止 障害者に対する虐待を防止するためのネットワークを強化します。 障害者虐待防止の取組みを引き続き区民へ周知、啓発するとともに、虐待防止に携わる関係者等を対象とした研修を継続的に実施し、緊急じを含め障害者虐待への対応力向上を図ります。 主な事業展開:障害者虐待防止の推進、自立支援協議会虐待防止、差別解消、権利擁護部会の開催、障害者虐待対応研修の実施、緊急一時保護施設等の活用 括弧4.権利擁護の推進 知的障害者や精神障害者など、本人の判断能力が十分でない人を支援するため、成年後見制度等の普及啓発や利用相談、区民成年後見人の養成を進めます。 また、成年後見等実施機関(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会)等との連携強化や区民成年後見人のさらなる活用を図るなど、支援体制の充実を図り、利用者のニーズにあった支援に取り組みます。 主な事業展開:成年後見制度の利用促進、支援、成年後見区長申し立ての実施、成年後見実施機関等との連携、地域福祉権利擁護事業の利用促進 ページ62 見える人も見えない人も、ともに美術を楽しむ場をめざして 世田谷美術館では、より多くのかたが美術に親しみ、楽しめるようにさまざまな展覧会や、教育普及活動を展開してきました。 そうした事業の多くは、「見る」ことが当たり前として、組み立てられて来ました。 私たちが日常のものや作品を見るときには、何をどのように見ているのでしょうか。 視力に障害のあるかたは、どのようにこの世界を理解しているのでしょう。 それを知ることで、私たちは「見る」ことイコール「理解する」こととして、より幅広くとらえることができ、その結果、見える人も見えない人もともに美術を理解し、楽しめる美術館を、ゆくゆくは準備することができるのではないでしょうか。 そのような問題意識から、当館では平成18年から海外の美術館、博物館における先進的な研究や実際の取り組みを紹介する、「ミュージアム、セッション」というレクチャーシリーズを開催してきました。 これはNPO法人視覚障害者芸術活動推進委員会の協力を得て実施している事業です。 パリのシテ科学産業博物館を拠点に、触って理解する本(触察本)の出版や展示の改善に30年ほど関わってきた全盲の研究者のお話、あるいはルーヴル美術館の一角に有名な彫刻のレプリカを何体も置いてある「さわれるギャラリー」の活動、またイタリアで廃校になった小学校の一部を借りて、視覚障害者の夫妻が自力で始めたオメロ美術館(現在は国立となって活動を拡大している)のことなど、毎年たいへん興味深い事例が紹介され、どの活動も「ともに文化を享受しよう」という強い信念や理念があることがわかります。 今後は、少しずつ当館なりの実践を模索していきます。 写真は、パリのシテ科学産業博物館の活動を紹介する全盲の研究者、オエル、コルヴェスト 世田谷美術館 学芸員 塚田 美紀 ページ63 障害を理由とする差別についての相談、問合せの例 区では平成28年4月より、障害を理由とする差別についての相談、問合せについて、内容の把握を行い、対応を行っています。 平成28年度は98件、平成29年度は10月までに54件の相談、問合せを受けました。 対応事例の一部を紹介します。 テスト用紙の拡大など  (10代男児 発達障害) (保護者より)細かい文字を読むのが苦手である。中学校に入学してからも、必要な配慮が受けられるだろうか。 保護者から担任の先生に相談していただいたところ、本人の特性を踏まえて、テスト用紙の拡大コピー、課題によっては本人が答えやすい「穴埋め」問題を出す、色つきノートの使用を認める、ルールなどを口頭で伝えるだけでなく紙に書いて渡す、などの配慮を受けることができました。 申請用紙の案内方法(40代男性 視覚障害) 区役所の窓口に行き、案内係に申請書の場所を聞いたところ「ピンク色の用紙」と色で案内された。色覚異常があり、色ではわからないので、改善してほしい。 ご意見をいただいた課では、申請書を入れるケースに番号を振り、色以外に番号でも案内するようにしました。 マンションオートロック化への対応 (50代男性 肢体不自由) 居住マンション出入り口にオートロックが導入されることになった。解錠は居間のインターホンで行うが、早朝夜間のヘルパー訪問時などは、あらかじめ寝室から居間まで移動していなければならず、負担が大きい。どう対応したらよいか。 区から管理組合への相談を助言したところ、インターホンの子機を寝室にも設置することになり、解錠の負担が軽減されました。 第4章 第5期 世田谷区 障害福祉計画 ページ68 1.計画の位置付けと策定期間 第5期 世田谷区 障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するもので、本計画から児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく「市町村障害じ福祉計画」も包含する計画として策定するものです。 また、「市町村障害じ福祉計画」の策定にあたっては、子ども、子育て支援法に基づく「市町村子ども、子育て支援事業計画」を内包する「世田谷区子ども計画(第2期)(平成27(2015)年度から平成36(2024)年度)」との整合を図っています。 本計画では、第4期(平成27年度から29年度)に係る年度ごとのサービス見込量の計画と実績の差異の評価や障害者(じ)すうの推移も踏まえ、内容の見直しとサービス見込量等を定めています。 平成24年度から平成26年度 第3期計画期間 第2期計画の実績及びつなぎ法による障害者自立支援法の改正等を踏まえ、平成26年度を目標として、数値目標及びサービス見込み量を設定。 平成27年度から平成29年度 第4期計画期間 第3期計画の実績及び障害者総合支援法の施行等を踏まえ、平成29年度を目標として、数値目標及びサービス見込み量を設定。 平成30年度から平成32年度 第5期計画期間 第4期計画の実績及び障害者じのニーズを踏まえ、第5期計画を策定。平成29年度(一部30年度)を目標として、数値目標及びサービス見込み量を設定。「市町村障害児福祉計画」を包含する。 2.計画の対象 本計画では、障害者基本法に規定する身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある区民を対象とします。高次脳機能障害や難病患者を含みます。 ページ69 3.計画の内容 括弧1.記載すべき事項 「障害福祉計画」には、国の指針により@計画の実施により達成すべき基本的な目標(成果目標)と、A目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)を記載することが定められています。 同時に、数値目標及び必要なサービス量、確保のための方策を定める必要があります。 括弧2.サービスの必要な量の見込みとその見込量を確保するための方策 平成30(2018)年度から平成32(2020)年度までの各年度における「指定障害福祉サービス」、及び「指定相談支援」等の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。 また、児童福祉法における障害じへの通所サービス及び相談支援についても、同様に見込量等を定めます。 括弧3.地域生活支援事業等の実施に関する事項 平成30(2018)年度から平成32(2020)年度までの各年度における「地域生活支援事業」等の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。 括弧4.推進体制、評価、検証 成果目標及び活動指標については、PDCAサイクルのプロセスに基づき、毎ねん度実績を把握し、庁内関係所管による検討部会、連絡調整会議等で評価、検証を行います。 また、「世田谷区地域保健福祉審議会」及びその部会である「世田谷区障害者施策推進協議会」に実績を報告し、計画の進行管理を行います。 併せて、「世田谷区自立支援協議会」にも情報を提供し、進捗状況について意見をいただきます。 国や都の障害者施策や社会状況の大きな変化が生じた際など、必要があると認めるときには計画の変更や見直しを行います。 ページ70 4.第4期障害福祉計画の実施状況 第4期障害福祉計画(平成27年度から平成29年度)において定めた4つの成果目標、及び各活動目標の進捗状況と達成に向けた取組み、その評価と改善、充実の方向等については以下の通りです。 第4期障害福祉計画の実施状況 の集計表を読み上げます。 括弧1.成果目標 指標 @福祉施設の入所者の地域生活への移行 第4期の目標 地域生活移行者の増加 平成29年度末までに、施設入所者のうち30人が地域生活へ移行する。 第4期の実績 27年度末 8人が移行、28年度末 1人が移行、29年度見込み 後日記載 計9人が移行 第4期の目標 施設入所者の削減 平成29年度末の施設入所者数が、平成25年度末時点の施設入所者数である439人を超えない。 第4期の実績 27年度末 423人、28年度末 424人、29年度見込み 後日記載 【取組みの状況】 地域生活への移行者の状況を確認するとともに、移行に必要な支援についての検討を行いました。 また、地域での生活の場の一つであるグループホームの整備促進に向けては、民間物件等を活用したグループホームの整備運営事業者の公募要項の見直しを行うとともに、新たに開設を希望する事業者が取り組みやすい環境を整備しました。 また、地域における障害者の新たな住まいの場について、取組みを進めました。 【取組みの評価、改善、充実の方向等】 施設入所者の地域生活への移行を促進するため、地域生活への移行者の状況調査等をもとに、引き続き「施設での生活」から「地域での生活」への移行に向け求められる支援等のさらなる分析と施策の立案を進めます。 また、相談支援機能の充実、体験の機会、場や短期入所の増設などに努めるとともに、自立支援協議会をはじめとする関係者のネットワークの強化により、地域での生活を支援していきます。 ページ71 第4期障害福祉計画の実施状況 の集計表の続きを読み上げます。 指標 A入院中の精神障害者の地域生活への移行 第4期の目標 東京都による成果目標の設定 (参考1)1年以上東京都内の精神科病院に入院している世田谷区民(平成24年6月現在)488人。 第4期の実績 27年度末 平成25年6月現在:460人、28年度末 平成26年6月現在、463人、29年度見込み、なし (参考2)1年以上国内の精神科病院に入院している世田谷区民。平成29年6月現在、565人 参考1・参考2は厚生労働省調査及び東京都通知による。 入院前住所地が世田谷区である入院患者。 【取組みの状況】 東京都による精神障害者地域移行促進事業、世田谷区精神障害者退院促進支援事業などの退院促進に向けた事業の展開とともに、世田谷区自立支援協議会地域移行部会への関係機関の参加と連携のもと、定期的な情報共有や意見交換を行い、精神科病院からの退院促進及び、退院後の地域生活の支援を継続的に実施できる体制づくりに取り組んできました。 【取組みの評価、改善、充実の方向等】 これまでの取組みを通じ、精神障害者の地域生活への移行を支援する関係者の顔の見えるネットワークづくりが進み、地域生活の支援に向けた具体的な対応等に関する率直な意見交換や情報の共有が図れるようになりました。 今後もネットワークを通じた活動を継続的に行い、地域生活への移行を支援するために必要な支援策の充実や役割に応じた支援の実施に向け、検討していきます。 ページ72 第4期障害福祉計画の実施状況 の集計ひょうの続きを読み上げます。 指標 B地域生活支援拠点の整備 第4期の目標 平成29年度末までに、区内に存在する施設、機関を有機的に繋ぎ、世田谷区全体として、障害者の地域生活を支援する機能の充実を図る。 第4期の実績 27年度末、28年度末、29年度見込み 障害者の地域生活を支援するための機能充実を実施 指定特定相談支援事業所の拡充、地域移行のための安心生活支援の継続、短期入所枠の確保(2年間で11人増)、地区包括ケア会議等を活用した情報共有の場の確立、実務マニュアルの整備等などによる相談体制の整備 【取組みの状況】 指定相談支援事業所の拡充や、短期入所枠の増設等を実施しました。 また、地域包括ケアの地区展開による平成28年7月の「福祉の相談窓口」開設に伴い、地域障害者相談支援センターとあんしんすこやかセンターの連携強化を図るなど、相談支援機能の充実に努めました。 【取組みの評価、改善、充実の方向等】 障害者の地域生活を支援するための機能充実に継続的に取り組んできました。 今後は、既存の施設や機能の連携事例を検証するなど、有機的な連携の仕組みに向け、相談機能の充実などの見直しを図っていく必要があります。 併せて、平成31(2019)ねん4月に開設する「梅がおか拠点障害者施設」を、障害者の地域生活を支援する機能を併せ持った総合的な施設とするため、各事業の詳細検討を進めます。 ページ73 第4期障害福祉計画の実施状況 の集計ひょうの続きを読み上げます。 指標 C福祉施設から一般就労への移行等 第4期の目標 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 平成29年度の福祉施設から一般就労への移行者について130人 を目標とする。 第4期の実績 27年度末 131人、28年度末 129人、29年度見込み 後日記載 第4期の目標 就労移行支援事業の利用者の増加 平成29年度の就労移行支援事業者の利用者について、205人 を目標とする。 第4期の実績 27年度末 197人、28年度末 195人、29年度見込み 後日記載 第4期の目標 就労移行支援事業所の就労移行率の増加 利用者の就労移行率が3割を超える就労移行支援事業所の割合を、平成29年度に全事業所の5割(50%)以上とすることを目標とする。 第4期の実績 27年度末 50%、28年度末 37%、29年度見込み 後日記載 【取組みの状況】 福祉施設利用者の一般就労への移行者数は各年度ともほぼ目標を達成しましたが、就労移行支援事業の利用者は目標をわずかに下回りました。 また、就職者を出した就労移行支援事業所数は増えていますが、平成28年度は利用者の就労移行率が3割を超えた就労移行支援事業所の割合は37%にとどまりました。 【取組みの評価、改善、充実の方向等】 各事業所における個別支援計画の充実や各種実習制度の活用などの就労支援施策が効果を挙げ、就労移行者数や就職者を輩出する就労移行支援事業者が増加しました。 就労移行率が3割を超える就労移行支援事業所の割合は、全国平均においても50%を下回っています(平成27年度:37点6%)が、今後も就労支援ネットワークの活動等を通して、事業所の支援力向上に取り組んでいきます。 ページ74 括弧2.活動指標 「活動指標」は、目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標として定めているもので、@障害福祉サービスの見込量 A児童福祉法に基づき障害じを対象としたサービスの見込量 B地域生活支援事業の見込量のみっつの観点から計画と実績(76から77ページに掲載)を評価しています。 @ 障害福祉サービス 【訪問系サービス】 利用者数は見込みより約6%増加しましたが、サービス時間数は逆に約6%の減となりました。サービスの量と質の確保が今後も重要であると考えられ、引き続き、研修受講費用の補助など人材の確保、育成を支援していく必要があります。 【日中活動系サービス】 自立訓練(生活訓練)について、利用者ニーズの変化に対応するため、機能を見直した施設があるため、自立訓練(機能訓練)の利用者数が減少し、自立訓練(生活訓練)の利用者数は増加しました。 他の施設の月あたりの利用人数(登録人数)は、ほぼ見込みどおりとなりました。 【居住系サービス】 区内では公有地の活用等により、平成27年度に3ヶ所(定員28人)のグループホーム開設を支援するとともに、既存施設の定員増などを図りました。 また、区外のグループホームの入居者もおり、ほぼ見込みどおりとなりました。 【相談支援】 指定特定相談支援事業所は平成29年度末(見込み)で39ヶ所に増加し、事業所によるプラン作成が可能な数が増えました。対象者全てのサービスとう利用計画の作成を確保するため、今後も拡充に取り組んでいく必要があります。 なお、29年3月末現在の計画作成実績は、障害者(18歳以上)の97%、障害じについては100%に達しました(セルフプランを含む)。 また、地域移行、地域定着事業の利用者は、精神障害者で退院支援、居住確保の支援が中心となりました。 ページ75 A 児童福祉法に基づく障害じを対象としたサービス 児童発達支援の利用者は、ほぼ見込みどおりとなっています。 放課後とうデイサービスについては、新規事業者の参入が年間10件を超えるなどこの2年で急増し、見込量を大きく上回りました。 障害特性や程度による受入れの考え方の整理、サービスの質の確保の検討が必要となっています。 区では、「総合福祉センター」や「発達障害相談、療育センター(げんき)」の巡回支援専門員(地域活動支援事業)が、保育所支援を実施しています。 保育所とう訪問支援については、対応できる区内の事業者がなく、提供体制を検討する必要があります。 障害じ相談支援については、区立「総合福祉センター」と「発達障害療育、相談センター」(げんき)が中心となり、約2200人 の個別支援計画を作成しています。 児童のアセスメント等を行える事業所が少ない状況もあり、一部でセルフプランの作成も行われています。 平成29年3月末現在、障害じの個別支援計画作成実績が100%に達しました。 B 地域生活支援事業 基幹相談支援センターと地域障害者相談支援センターが、あんしんすこやかセンターや指定特定相談支援事業所と連携して相談支援を実施しました。 成年後見制度利用支援事業について、制度の周知が進み、計画を上回る利用がありました。 手話通訳者、要約筆記者派遣事業については、想定を上回る利用があり今後も利用件数の増加が想定されます。 日常生活用具については、自立生活支援用具は利用実績が減少しましたが、その他については増加しています。 利用者負担の考え方については以前から課題となっており、検討する必要があります。 移動支援事業について、利用人数は見込みをやや下回ったものの利用時間数は増加しました。 事業者増によるサービス供給能力の増大に伴い、実績が伸びているものと考えられます。 地域活動支援センター2がたについて、活動内容の実際等を踏まえ、個別給付事業である就労継続支援事業Bがたへの移行を検討しましたが、事業者の運営体制が整わないため、現行のままとなっています。 障害福祉サービス等及び地域生活支援事業の実績は、次頁の通りです。 ページ76 第4期 障害福祉計画 障害福祉サービスの見込量(1ヶ月あたり) サービス名、平成27年度計画ち、実績ち、平成28年度計画ち、実績ち、平成29年度計画ち の順に読み上げます 訪問系サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 69634時間分、1036人、65520時間分、1123人、71271時間分、1054人、66671時間分、1121人、72930時間分、1073人、70679時間分、1126人 日中活動系サービス 生活介護 22200にんにち分、1110人、20848にんにち分、1135人、22660にんにち分、1133人、20738にんにち分、1137人、22960にんにち分、1148人、21463にんにち分、1155人。 自立訓練 機能訓練 240にんにち分、30人、179にんにち分、34人、240にんにち分、30人、154にんにち分、28人、240にんにち分、30人206にんにち分、31人。 自立訓練 生活訓練 666にんにち分、74人、937にんにち分、88人、666にんにち分、74人、1042にんにち分、101人、666にんにち分、74人、952にんにち分、98人。 就労移行支援 2850にんにち分、190人、2718にんにち分、179人、2955にんにち分、197人、2959にんにち分、195人、3075にんにち分、205人、3541にんにち分、225人 就労継続支援 Aがた 782にんにち分、46人、830にんにち分、46人、850にんにち分、50人、926にんにち分、53人、918にんにち分、54人、1004にんにち分、59人。 就労継続支援 Bがた 15495にんにち分、1033人、19011にんにち分、1002人、15930にんにち分、1062人、16839にんにち分、1036人、16365にんにち分、1091人、17164にんにち分、1022人。 療養介護 64人、65人、64人、66人、64人、68人。 短期入所 福祉がた 2076にんにち分、346人、2229にんにち分、414人、2112にんにち分、352人、2560にんにち分、466人、2148にんにち分、358人、2523にんにち分、468人 短期入所 医療がた 168にんにち分、28人、151にんにち分、5人、180にんにち分、30人、195にんにち分、8人、192にんにち分、32人、196にんにち分、13人 居住系サービス 共同生活援助 グループホーム、317人、335人、338人、346人、359人、354人。 施設入所支援、439人、435人、439人、432人、439人、434人。 相談支援 計画相談支援 個別計画作成及びモニタリング、317人、470人、643人、512人、652人、513人。 地域移行支援、5人、9人、5人、17人、5人、17人。 地域定着支援、17人、12人、17人、8人、17人、9人。 児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの見込量(1ヶ月あたり) サービス名、平成27年度計画ち、実績ち、平成28年度計画ち、実績ち、平成29年度計画ち の順に読み上げます 括弧1.障害児つうしょ支援 児童発達支援 3870にんにち分、1290人、3725にんにち分、1278人、4257にんにち分、1419人、4091にんにち分、1232人、4683にんにち分、1561人、4057にんにち分、1124人。 放課後とうデイサービス 3192にんにち分、532人、4948にんにち分、919人、3414にんにち分、569人、6868にんにち分、1196人、3654にんにち分、609人、7230にんにち分、1440人。 保育所とう訪問支援 3にんにち分、3人、0にんにち分、0人、3にんにち分、3人、1にんにち分、1人、3にんにち分、3人、1にんにち分、1人。 医療型児童発達支援 90にんにち分、9人、77にんにち分、8人、90にんにち分、9人、74にんにち分、8人、90にんにち分、9人、68にんにち分、7人。 括弧2.障害児相談支援 障害児相談支援 305人、212人、333人、224人、363人、148人。 ページ77 第4期 障害福祉計画 地域生活支援事業の見込量(1年あたり)の集計表を読み上げます。 事業名、平成27年度計画ち、実績ち、平成28年度計画ち、実績ち、平成29年度計画ち の順に読み上げます 括弧1.理解促進、啓発事業 実施の有無、あり、あり、あり、あり、あり、あり。 括弧2.自発的活動支援事業 実施の有無、なし、なし、なし、なし、あり、あり。 括弧3.相談支援事業 @ 障害者相談支援事業 実施見込み箇所数、5箇所、5箇所、5箇所、5箇所、5箇所、5箇所。 基幹相談支援センター 設置の有無、あり、あり、あり、あり、あり、あり。 A 基幹相談支援センター等機能強化事業 実施の有無、あり、あり、あり、あり、あり、あり。 B 住宅入居等支援事業 実施の有無、あり、あり、あり、あり、あり、あり。 括弧4.成年後見制度利用支援事業 じつ利用見込み者数、1人、4人、1人、6人、1人、4人。 括弧5.成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無、あり、あり、あり、あり、あり、あり。 括弧6.意思疎通支援事業 @ 手話通訳者、要約筆記者派遣事業 じつ利用見込み件数、195件、827件、216件、993件、240件、616件。 A 手話通訳者設置事業 じつ設置見込み者数、5人、5人、5人、5人、5人、5人。 括弧7.日常生活用具給付等事業 @ 介護、訓練支援用具 給付とう見込み件数、72件、64件、72件、84件、72件、68件。 A 自立生活支援用具 給付とう見込み件数、148件、141件、148件、126件、148件、103件。 B 在宅療養等支援用具 給付とう見込み件数、116件、123件、116件、138件、116件、79件。 C 情報、意思疎通支援用具 給付とう見込み件数、178件、146件、178件、192件、178件、161件。 D 排泄管理支援用具 給付とう見込み件数、909件、926件、909件、942件、909件、881件。 E 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)給付とう見込み件数、25件、32件、25件、42件、25件、25件。 括弧8.手話奉仕員養成研修事業 じつ養成講習修了見込み者数(登録見込み者数) 312人、259人、312人、272人、312人、315人。 括弧9.移動支援事業 じつ利用見込み者数、延べ利用見込み時間数 1259人、167270時間、1203人、177178時間、1347人、174692時間、1295人、182734時間、1405人、182444時間、1250人、111769時間。 括弧10.地域活動支援センター @ 地域活動支援センター 1がた 実施見込み箇所数、じつ利用見込み者数 2箇所、40人、2箇所、40人、2箇所、40人、2箇所、40人、2箇所、40人、2箇所、40人。 A 地域活動支援センター 2がた 実施見込み箇所数、じつ利用見込み者数 1箇所、20人、1箇所、20人、1箇所、20人、1箇所、20人、1箇所、20人、1箇所、20人。 括弧11.任意事業 @ 福祉ホームの運営 じつ利用見込み者数、20人、20人、20人、17人、20人、17人。 A 訪問入浴サービス じつ利用見込み者数、96人、85人、96人、88人、96人、85人。 B にっちゅういちじ支援 実施見込み箇所数、じつ利用見込み者数 9箇所、3100人、9箇所、1509人、9箇所、3250人、9箇所、1245人、9箇所、3400人、9箇所、1764人。 C 地域移行のための安心生活支援、3室、3室、3室、3室、3室、3室。 D 巡回支援専門員整備、560回、549回、560回、506回、560回、412回。 E 点字、声の広報等発行 じつ利用見込み者数/ねん 448人/部、405人/部、593人/部(隔年発行の広報物「障害者のしおり」を含む)、497人/部、448人/部、425人/部。 F 自動車運転免許取得、改造助成 じつ利用見込み者数、20人、6人、20人、16人、20人、12人。 G 更生訓練費給付 じつ利用見込み者数、64人、61人、60人、57人、56人、54人。 ページ78 【第4期 計画の主要テーマの取組み状況】 第4期 障害福祉計画では、「身近な地区、地域での暮らしを支える相談支援体制の構築」「地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進」「ライフステージに応じた多様な社会参加」のみっつの主要テーマを設定し、その実現に取り組んできました。以下に主な取組み状況を示します。 第4期の主要テーマ 括弧1.身近な地区、地域での暮らしを支える相談支援体制の構築 主な取組み状況 @指定特定相談支援事業者の参入促進に向け、都へ指定申請を行い、区独自に「相談支援従事者初任者研修」を実施しました。その結果、区内の指定特定相談支援事業者は、平成26年度末の22事業所から平成29年度末には39事業所(見込み)に拡大しました。 A相談支援従事者対象研修の実施、自立支援協議会で作成した指定特定、児童相談支援事業者向け「計画相談マニュアル」の配布等により、相談支援の質の向上及び実務に対する疑義解消などの課題解決に向けた支援を行いました。 B高齢者、障害者、子育て家庭などから広く相談を受ける「福祉の相談窓口」の27地区での展開に伴い、地域障害者相談支援センターとあんしんすこやかセンターの連携を図るため、情報共有の場の確立、実務マニュアルの整備などを行いました。 第4期の主要テーマ 括弧2.地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進 主な取組み状況 @施設入所から地域での生活へ移行したかたについて、状況の把握を行いました。 A精神科病院における地域移行の対象者について、病院や区内の関係機関と連携し、地域移行の意向について状況把握を行いました。 B短期入所は2年間で11人分の新たな居室を確保し、合計99人 となりました。 グループホームは平成27年度、28年度に合わせて32人分を確保しました。加えて、平成28年度のグループホーム運営事業者公募選定において、平成29年度に開設する2箇所14人分の開設を確保しました。 地域における障害者の新たな住まいの場について課題の検討を行いました。 また、平成29年3月、不動産関係団体、区内福祉団体、NPO法人などの参加のもとで、住まいの確保に関する課題解決に向けた協議などを行う居住支援協議会を設立しました。 C重症心身障害じ(者)在宅レスパイト事業では、重症心身障害じに該当しない「医療的ケアが必要な在宅の障害じ」について平成29年度からの対象に加えました。 括弧3.ライフステージに応じた多様な社会参加 @障害児等保育のあり方や医療的ケアじへの保育のあり方について検討を行い、障害児等保育の方向性、及び平成28年度以降の事業展開を定めました。 平成29年2月1日に、医療的ケアじを対象に児童発達支援「障害児保育園ヘレン経堂」が開設、同年3月より居宅訪問型保育事業「ほわわびじっと1」及び「障害児訪問保育アニー」が区内で事業を開始しました。 A平成29年3月に、医療的ケアじの保護者や関係機関向けに、保健・医療、福祉サービス、保育・子育て、教育等の情報を掲載した「医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック」を発行しました。 B区立小学校全校に「特別支援教室」を設置し、発達障害等の児童に対する支援の充実を図りました。 C子どもの放課後の居場所について、放課後とうデイサービスにおいて利用者が適正なサービスを受けられるよう、事業者への支援を行いました。 Dこれまで支援の谷間となっていた高校・大学世代の発達障害者を対象として、社会参加のモチベーションを高めるためのプログラムを実施する場として、ピアサポートによる支援の場「みつけばルーム」を開設しました。 E高齢化や体力低下などにより一般就労が難しくなった障害者への転職・離職支援、障害者施設の利用について、障害者就労支援センター、相談支援事業所、総合支所保健福祉課等が連携して支援等に取り組みました。 ページ79 第4期の主要テーマ 括弧3.ライフステージに応じた多様な社会参加 主な取組み状況 @障害じ等保育のあり方や医療的ケアじへの保育のあり方について検討を行い、障害じ等保育の方向性、及び平成28年度以降の事業展開を定めました。平成29年2月1日に、医療的ケアじを対象に児童発達支援「障害じ保育園ヘレン経堂」が開設、同年3月より居宅訪問型保育事業「ほわわびじっと1」及び「障害じ訪問保育アニー」が区内で事業を開始しました。 A平成29年3月に、医療的ケアじの保護者や関係機関向けに、保健、医療、福祉サービス、保育、子育て、教育等の情報を掲載した「医療的ケアが必要なお子さんのためのガイドブック」を発行しました。 B区立小学校全校に「特別支援教室」を設置し、発達障害等の児童に対する支援の充実を図りました。 C子どもの放課後の居場所について、放課後とうデイサービスにおいて利用者が適正なサービスを受けられるよう、事業者への支援を行いました。 Dこれまで支援の谷間となっていた高校、大学世代の発達障害者を対象として、社会参加のモチベーションを高めるためのプログラムを実施する場として、ピアサポートによる支援の場「みつけばルーム」を開設しました。 E高齢化や体力低下などにより一般就労が難しくなった障害者への転職、離職支援、障害者施設の利用について、障害者就労支援センター、相談支援事業所、総合支所保健福祉課等が連携して支援等に取り組みました。 ページ80 5.第5期 障害福祉計画における「成果目標」 国では、概ね平成32(2020)年度を目標年度として達成すべき「成果目標」を以下のとおりの内容で示しています。第4期計画の実施状況も踏まえて、区の成果目標を設定します。 成果目標 括弧1.福祉施設の施設入所者の地域生活への移行 国が示す成果目標は、平成32年度末時点で、平成28年度末の施設入所者数の9%以上が、地域生活へ移行することを基本とする。 平成32年度末時点の施設入所者数を、平成28年度末時点の施設入所者数から、2%以上削減することを基本とする。 成果目標 括弧2.精神障害にも対応した、地域包括ケアシステムの構築 国が示す成果目標は、平成32年度末までに、保健、医療、福祉関係者による、協議の場(各圏域/各市町村)の設置。 平成32年度末の精神びょうしょうにおける、1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳みまん)の設定。(都道府県が設定) 平成32年度末までの精神びょうしょうにおける、早期退院率(入院後3か月時点の退院率、入院後6か月時点の退院率、入院後1年時点の退院率)の設定(都道府県が設定) 成果目標 括弧3.地域生活支援拠点等の整備 国が示す成果目標は、平成32年度末までに、各市町村又は、かく圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 成果目標 括弧4.福祉施設から、一般就労への移行等 国が示す成果目標は、平成32年度末までに、平成28年度実績の一点五倍以上の、一般就労への移行実績を達成することを基本とする。 福祉施設から一般就労への移行の推進のため、平成32年度末における利用者数が、平成28年度末における利用者数の、2割以上、増加することを目指す。 就労移行率が3割以上である就労移行支援事業所を、平成32年度末までに、全体の5割以上とすることを目指す。 各年度における、就労定着支援による、支援開始1年後の職場定着率を、80%とすることを基本とする。 成果目標 括弧5.障害児支援の、提供体制の整備等 国が示す成果目標は、平成32年度末までに、児童発達支援センターを、各市町村に少なくとも1カ所以上、設置することを基本とする。 平成32年度末までに、すべての市町村において、保育所とう訪問支援を利用できる体制を、構築することを基本とする。 平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する、児童発達支援事業所及び、放課後とうデイサービス事業所を、各市町村に少なくとも1カ所以上、確保することを基本とする。 平成30年度末までに、各都道府県、かく圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が、医療的ケアじ支援について連携を図るための、協議の場を設けることを基本とする。 ページ81 括弧1.福祉施設入所者の地域生活への移行 平成28年度末(平成29年3月)の施設入所者数は、424人 です。 障害者の地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している障害者(施設入所者)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホームや一般住宅等に移行する人数を見込み、地域生活への移行者及び施設入所者数の数値目標を設定します。 地域生活への移行者、施設入所者には、梅がおか拠点障害者施設の入所施設利用者を含みます。 指標 地域生活への移行者数 目標値 38人 目標年度 平成32(2020)年度 指標 施設入所者数 目標値 445人 目標年度 平成32(2020)年度 括弧2.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 国が「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を成果目標としたことを踏まえ、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置します。 指標 保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 目標値 会議たいの設置 目標年度 平成32(2020)年度 ページ82 括弧3.地域生活支援拠点等の整備 相談、体験の機会、場の提供、緊急じの受け入れ、対応、専門的な対応、地域の体制づくり等を行う地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点または面的な体制をいう。)を整備します。平成31(2019)年4月に開設する「梅がおか拠点障害者施設」や、身体障害者自立体験ホームなど、区内の各機能の連携による体制整備を今後も推進します。 指標 地域生活支援拠点等の整備 目標値 面的整備1ヶ所 目標年度 平成32(2020)年度 括弧4.福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人数の数値目標を設定します。 また、目標を達成するため、「就労移行支援事業」の利用者数及び事業者ごとの就労移行率について目標ちを設定します。 障害者の一般就労後の定着も重要であることから、平成30年度に新設される「就労定着支援事業」により支援を開始した1年後の職場定着率についても、目標ちを設定します。 国が設定した成果指標に加え、「区市町村障害者就労支援事業」を通じて一般就労した人数と、支援開始後1年後の職場定着率についても目標ちを設定します。 指標 一般就労への移行者数 目標値 140人 目標年度 各年度 指標 「就労移行支援事業」の利用者数 目標値 283人 目標年度 平成32(2020)年度 指標 利用者の就労移行率が3割を超える「就労移行支援事業所」の割合 目標値 50% 目標年度 平成32(2020)年度 指標 「就労定着支援」(平成30年度新設)による支援開始1年後の職場定着率 目標値 80% 目標年度 各年度 指標 「区市町村障害者就労支援事業」による一般就労への移行者数 目標値 80人  (上記の「一般就労への移行者数」の内数) 目標年度 各年度 指標 「区市町村障害者就労支援事業」による支援開始1年後の職場定着率 目標値 80% 目標年度 各年度 ページ83 括弧5.障害じ支援の提供体制の整備等 【障害じ福祉計画】 障害じのライフステージに応じた切れ目のない支援を、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携して提供する体制を構築します。 指標 児童発達支援センターの設置 目標値 2ヶ所(ミンリツ)(平成29年度現在 2ヶ所) 目標年度 平成32(2020)年度 指標 保育所とう訪問支援を利用できる体制の構築 目標値 1ヶ所(梅がおか拠点の障害者施設(民間棟)にて開始) 目標年度 平成31(2019)年度 指標 主に重症心身障害じを支援する児童発達支援事業所及び放課後とうデイサービス事業所の確保 目標値 児童発達支援事業所 7ヶ所(平成29年度現在 5ヶ所)放課後とうデイサービス事業所 4ヶ所(平成29年度現在 2ヶ所) 目標年度 平成32(2020)年度 指標 医療的ケアじ支援のための協議の場の設置 目標値 「世田谷区医療連携推進協議会障害部会」を、医療的ケアじ支援のための協議の場「(仮称)医療的ケア連携協議会」 として位置づけます。 目標年度 平成30(2018)年度 ページ84 6.第5期 障害福祉計画における活動指標等 第5期障害福祉計画における「成果目標」の達成に向け、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害じを対象としたサービス、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業について、サービス及び事業の見込量を、定期的な状況確認を行う「活動指標」として設定します。 各サービス等について、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 基本的な考え方 国の基本指針に沿って、障害者が安心して日々の生活を送れるよう、見込量を設定します。 括弧1.障害福祉サービス 障害者総合支援法に基づく訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、相談支援について、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 @ 訪問系サービス 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 第4期までの利用実績や障害者数の増加、人口推計による増加率、地域生活への移行ニーズ等を踏まえ、サービス見込量を設定します。 サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保を図ります。 ア 居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護や家事の支援等を行います。 イ 重度訪問介護 重度の肢体不自由者または知的、精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で常時介護が必要な人への自宅での家事や入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ウ 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。 ページ85 エ 行動援護 自己判断能力が制限されている人への危険回避のために必要な支援、外出支援を行います。 オ 重度障害者等包括支援 特に介護が必要な人への居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 A.日中活動系サービス 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 第4期までの利用実績や利用者数、地域生活への移行ニーズ、特別支援学校の卒後見込み等に伴う新たなサービス利用者数等を勘案し、生活介護、就労継続支援Bがた施設等、日中活動の場の見込量を設定します。 既存施設の有効活用や公有地の活用等により見込量の確保を図るため、施設整備方針の策定を進めます。 ア 生活介護 常時介護が必要な人への昼間の入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動、生産活動の機会を提供します。 イ 自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、リハビリテーションや地域生活を営む能力の向上を目的に必要な訓練等を行います。 ウ 自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、入浴、排せつ及び食事等に関する日常生活能力を向上するための支援等を行います。 エ 就労移行支援 一般就労等を希望し、企業等への雇用または在宅就労等が見込まれる障害者に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 オ 就労継続支援(Aがた) 一般就労が困難な人で、雇用契約に基づく就労が可能な人に働く場の提供、知識、能力の向上訓練を行います。 ページ86 カ 就労継続支援(Bがた) 雇用契約に基づく就労が困難な人に、働く場の提供、知識、能力の向上訓練を行います。 キ 就労定着支援(平成30年度より新設) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所、家族との連絡調整等の支援を行います。 ク 療養介護 医療と常時介護が必要な人への医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。 ケ 短期入所(ショートステイ) 日常介護する人が病気の場合などに、短期間(夜間も含む)の施設での入浴、排せつ、食事の介護などを行います(※障害者支援施設等において実施する「福祉型」と、病院、診療所、介護老人保健施設において実施する「医療型」に分類されます)。 B 居住系サービス 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 第4期までの利用実績及び利用者数、障害者数の増加、人口推計による増加率、地域生活への移行ニーズ等をもとに、グループホームの利用希望や梅がおか拠点障害者施設及び精神科病院等からの地域生活への移行を勘案して、見込量を設定します。 区内の公有地や民間物件等の活用によるグループホームの整備に取り組み、見込量の確保を図ります。 ア 自立生活援助(平成30年度より新設) 施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)を利用していたり、精神科病院等に入院していた人等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談、助言等を行います。 イ 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や入浴、排せつ、食事の介護等を行います。(グループホーム事業者自らが行う介護サービス包括型と、外部の居宅介護事業所に委託する外部サービス利用型に加え、平成30年度から新たに創設された障害者の重度化・高齢化に対応できる日中サービス支援型の3つの類型に分類されます) ページ87 ウ 施設入所支援 施設入所者に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 C.相談支援 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 サービス利用状況や地域生活への移行ニーズ、障害者数の増加、人口推計による増加率等を勘案して見込量を設定します。 相談支援事業者の参入促進や相談支援人材の確保、育成に取り組み、見込量の確保を図ります。 ア 計画相談支援(個別計画作成) サービス利用支援 障害福祉サービス等を利用するかたの心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画の作成を行います。 継続サービス利用支援 サービス等利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証(モニタリング)し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行います。 イ 地域移行支援 施設や精神科病院、保護施設、矯正施設に入所、入院されているかたに対して、住居の確保や地域での生活に移行するための支援を行います。 ウ 地域定着支援 居宅において単身で生活するかたなどに対して、常時の連絡体制を確保し、緊急じ等の相談に対応します。 ページ88 第5期障害福祉計画 障害福祉サービスの見込量の集計ひょうを読み上げます。 1ヶ月あたりの利用人数及びサービス量を記載 訪問系サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 平成30年度の計画ちわ、月に71069時間分、利用者数は月に1089人、平成31年度の計画ちわ、月に75286時間分、利用者数は月に1094人、平成32年度の計画ちわ、月に78963時間分、利用者数は月に1096人 日中活動系サービス 生活介護 平成30年度の計画ちわ、20484にんにち分、月に1138人、平成31年度の計画ちわ、21150にんにち分、月に1175人、平成32年度の計画ちわ、21420にんにち分、月に1190人 自立訓練(機能訓練) 平成30年度の計画ちわ、144にんにち分、月に24人、平成31年度の計画ちわ、144にんにち分、月に24人、平成32年度の計画ちわ、144にんにち分、月に24人 自立訓練(生活訓練) 平成30年度の計画ちわ、1010にんにち分、月に101人、平成31年度の計画ちわ、1010にんにち分、月に101人、平成32年度の計画ちわ、1010にんにち分、月に101人 就労移行支援 平成30年度の計画ちわ、3780にんにち分、月に252人、平成31年度の計画ちわ、4005にんにち分、月に267人、平成32年度の計画ちわ、4245にんにち分、月に283人 就労継続支援(エーがた) 平成30年度の計画ちわ、969にんにち分、月に57人、平成31年度の計画ちわ、1003にんにち分、月に59人、平成32年度の計画ちわ、1037にんにち分、月に61人 就労継続支援(ビーがた) 平成30年度の計画ちわ、18000にんにち分、月に1125人、平成31年度の計画ちわ、18528にんにち分、月に1158人、平成32年度の計画ちわ、19056にんにち分、月に1191人 しゅうろう定着支援(平成30年度より新設) 平成30年度の計画ちわ、66にんにち分、月に22人、平成31年度の計画ちわ、133にんにち分、月に51人、平成32年度の計画ちわ、157にんにち分、月に71人 療養介護 平成30年度の計画ちわ、月に69人、平成31年度の計画ちわ、月に70人、平成32年度の計画ちわ、月に71人 短期入所(福祉がた) 平成30年度の計画ちわ、2569にんにち分、月に367人、平成31年度の計画ちわ、3634にんにち分、月に395人、平成32年度の計画ちわ、3800にんにち分、月に400人 短期入所(医療がた) 平成30年度の計画ちわ、252にんにち分、月に36人、平成31年度の計画ちわ、259にんにち分、月に37人、平成32年度の計画ちわ、266にんにち分、月に38人   居住系サービス 自立生活援助(平成30年度より新設) 平成30年度の計画ちわ、月に17人、平成31年度の計画ちわ、月に17人、平成32年度の計画ちわ、月に17人 共同生活援助(グループホーム) 平成30年度の計画ちわ、月に383人、平成31年度の計画ちわ、月に410人、平成32年度の計画ちわ、月に437人 施設入所支援 平成30年度の計画ちわ、月に424人、平成31年度の計画ちわ、月に464人、平成32年度の計画ちわ、月に464人 相談支援 計画相談支援(個別計画作成) 平成30年度の計画ちわ、月に965人、平成31年度の計画ちわ、月に989人、平成32年度の計画ちわ、月に1008人 地域移行支援 平成30年度の計画ちわ、月に11人、平成31年度の計画ちわ、月に11人、平成32年度の計画ちわ、月に17人 地域定着支援 平成30年度の計画ちわ、月に6人、平成31年度の計画ちわ、月に6人、平成32年度の計画ちわ、月に9人 ページ89 括弧2.児童福祉法に基づく障害じを対象としたサービス【障害じ福祉計画】 児童福祉法に基づく障害じを対象としたサービスに関する事業について、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 また、「世田谷区 子ども計画(第2期)(平成27(2015)年度から平成36(2024)年度)」との調整を図りつつ、事業を推進します。 @ 障がいじ通所支援 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 第4期までの利用実績、障害者数の増加、人口推計による増加率等をもとに今後の利用者数を勘案して見込量を設定します。 児童発達支援及び放課後とうデイサービスについては、営利法人の参入により量的な拡大が図られていることから、質の確保に留意しつつ、身近な地域で支援が受けられるよう、見込量の確保を図ります。 ア 児童発達支援 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害じを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 イ 居宅訪問型児童発達支援(平成30年度より新設) 重度の障害等の状態にあって、外出することが著しく困難な障害じの居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、その他必要な支援を行います。 ウ 放課後とうデイサービス 学校に就学している障害じを対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 エ 保育所とう訪問支援 児童指導員や保育士が、保育所や児童が集団生活を営む施設等を定期的に訪問し、障害じ本人や保育所等のスタッフに対し、障害じが集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 オ 医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障害じを対象に、児童発達支援及び治療を行います。 ページ90 A 障害じ相談支援 児童の保護者から依頼を受けた指定障害じ相談支援事業者が、支給決定前に「障害じ支援利用計画案」を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行い、「障害じ支援りよう計画」の作成を行います。また、一定期間ごとに支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、「障害じ支援りよう計画」の見直しを行います。 【第1期障害じ福祉計画 児童福祉法に基づく障害じサービスの見込み量】の集計ひょうを読み上げます。 1ヶ月あたりの利用人数及びサービス量を記載 括弧1.障害じ通所支援 児童発達支援 平成30年度の計画ちわ、3885にんにち分、月に777人、平成31年度の計画ちわ、3935にんにち分、月に787人、平成32年度の計画ちわ、3985にんにち分、月に797人 居宅訪問型児童発達支援(平成30年度より新設) 平成30年度の計画ちわ、0にんにち分、月に0人、平成31年度の計画ちわ、0にんにち分、月に0人、平成32年度の計画ちわ、2にんにち分、月に1人 放課後とうデイサービス 平成30年度の計画ちわ、9584にんにち分、月に1198人、平成31年度の計画ちわ、10224にんにち分、月に1278人、平成32年度の計画ちわ、10864にんにち分、月に1358人 保育所とう訪問支援 平成30年度の計画ちわ、1にんにち分、月に1人、平成31年度の計画ちわ、3にんにち分、月に3人、平成32年度の計画ちわ、3にんにち分、月に3人 医療型児童発達支援 平成30年度の計画ちわ、63にんにち分、月に7人、平成31年度の計画ちわ、72にんにち分、月に8人、平成32年度の計画ちわ、72にんにち分、月に8人 括弧2.障害じ相談支援 障害じ相談支援 平成30年度の計画ちわ、月に323人、平成31年度の計画ちわ、月に331人、平成32年度の計画ちわ、月に339人 ページ91 括弧3.地域生活支援事業 障害者総合支援法に基づき、地域の特性や利用者の状況に応じて区が実施する地域生活支援事業について、各事業の実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策について定めます。 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 第4期までの利用実績、障害者数の増加、人口推計による増加率、地域生活への移行ニーズ等を勘案して見込量を設定します。 利用者ニーズに合わせて事業の充実を図り、見込量の確保に努めます。 また、利用者負担の考え方について、応能負担の原則を踏まえて検討し、利用者負担の軽減に努めます。 【必須事業】 マル1 理解促進研修、啓発事業 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去し、共生社会の実現を図ることを目的として、地域住民を対象に、障害者等に対する理解を深めるための研修、啓発事業を行います。 マル2 自発的活動支援事業 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる共生社会の実現を目的として、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組みを支援します。 マル3 相談支援事業 ア 障害者相談支援事業 障害者等からの様々な相談に応じ、福祉サービスに係る情報の提供をはじめ、地域での生活をしていくための支援、権利擁護のための必要な援助、専門のサービス提供等を行います。 イ 基幹相談支援センター 総合的、専門的な相談支援(困難ケースの対応等)、地域の相談支援の強化、地域移行、地域定着の促進の取組み、就労、就業についての障害者、事業者への支援、権利擁護、防止、自立支援協議会の運営に関することなどに取り組みます。 ウ 基幹相談支援センターとう機能強化事業 相談支援事業が適性かつ円滑に実施されるよう、特に必要と認めらえる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや、地域の相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言、地域の相談支援事業者の人材育成の支援、地域の様々な相談機関との連携強化を図ります。 ページ92 エ 住宅入居とう支援事業 賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行います。 マル4 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度等利用に関する相談支援や弁護士等による法律相談等を実施するとともに、知的障害者または精神障害者本人やその親族が、成年後見等審判の申し立てを行うことが困難な場合は、区が本人や親族に代わって申し立てを行い、制度の利用支援や権利擁護を推進します。 マル5 成年後見制度法人後見支援事業 社会福祉協議会成年後見センターが、法人後見を実施するとともに、成年後見とう実施機関(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会)等が参加する事例検討会や成年後見等実施機関、医師及び民生委員等が参加するセンター運営委員会を開催するなど、関係団体の連携強化や適正な後見業務の実施に向けて支援します。 マル6 意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行います。また、区役所や関係機関への手話通訳者の設置を推進します。 マル7 日常生活用具給付等事業 在宅の重度障害者などを対象に、日常生活上の困難を解消するための用具(介護、訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養とう支援用具、情報、意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修)を給付します。 マル8 手話奉仕員養成研修事業 意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的として、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成します。 ページ93 マル9 移動支援事業 移動が困難な障害者(じ)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。 マル10 地域活動支援センター 地域活動支援センター1がた事業所において、相談支援や専門職員(精神保健福祉士等)による福祉及び地域の社会基盤との連携強化、地域住民ボランティア育成、普及啓発等の事業を行います。 地域活動支援センター2がた事業所において、雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行います。 マル11 広範的な支援事業 ア 精神障害者地域生活支援広域調整事業 精神障害者の自立した地域生活にかかる広域的な支援に向け、地域生活支援広域協議会を開催します。 【任意事業】 マル1 福祉ホームの運営 家庭環境、住宅事情等の理由により、家庭で生活することが困難な障害者を対象に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 マル2 訪問入浴サービス ヘルパー対応では入浴が困難で、かつ施設にも通所できない重度障害者を対象に、入浴しゃによる訪問入浴サービスを提供します。 マル3 にっちゅう一時支援 身体障害者、知的障害者等が、介護者(家族)に何らかの理由で介護を受けられない場合、日中に施設で一時的に預かり、日帰りでの短期入所サービスを行います。 マル4 地域移行のための安心生活支援 緊急一時的な宿泊や地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供するための居室を確保します。また、地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供します。 ページ94 マル5 巡回支援専門員整備 発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設、場への巡回とう支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害じの保護者に対し、障害の早期発見、早期対応のための助言等の支援を行います。 マル6 点字、声の広報とう発行 視覚障害者に対して、社会生活上必要な情報を点字、テープ及びデイジーにより提供することにより、視覚障害者の社会参加を促進します。 マル7 自動車運転免許取得、改造助成 心身障害者が自動車運転免許を取得する際、また、購入または所有する自動車に、アクセル、ブレーキなどの改造が必要な場合、費用の一部を助成します。 マル8 更生訓練費給付 就労移行支援事業または自立訓練事業の利用者で、障害福祉サービスに係る利用者負担額が生じないか、それに準ずると区が認めたものに対し、訓練のための経費及び通所のための経費を支給し社会参加の促進を図ります。 ページ95 【第5期障害福祉計画 地域生活支援事業の見込量】 の集計ひょうを読み上げます。 1年あたりの利用人数及びサービス量を記載 平成30年度、平成31年度、平成32年度の順に読み上げます。 括弧1.理解促進研修・啓発事業の実施の有無 有り、有り、有り 括弧2.自発的活動支援事業の実施の有無 有り、有り、有り 括弧3.相談支援事業 マル1 障害者相談支援事業の実施見込みヶ所数 5か所、5か所、5か所 基幹相談支援センターの設置の有無 有り、有り、有り マル2 基幹相談支援センターとう機能強化事業の実施の有無 有り、有り、有り マル3 住宅入居等支援事業の実施の有無 有り、有り、有り 括弧4.成年後見制度利用支援事業のじつ利用見込み件数 年間7人、8人、9人 括弧5.成年後見制度法人後見支援事業の実施の有無 有り、有り、有り 括弧6.意思疎通支援事業 マル1 手話通訳者、要約筆記者派遣事業はじつ利用見込み件数 年間937件、946件、955件 マル2 手話通訳者設置事業のじつ設置見込み者数 年間5人、5人、5人 括弧7.日常生活用具給付とう事業 マル1 介護、訓練支援用具の給付とう見込み件数 年間72件、73件、74件 マル2 自立生活支援用具の給付とう見込み件数 年間150件、152件、154件 マル3 在宅療養とう支援用具の給付とう見込み件数 年間129件、130件、131件 マル4 情報、意思疎通支援用具の給付とう見込み件数 年間263件、266件、269件 マル5 排泄管理支援用具の給付とう見込み件数 年間926件、935件、944件 マル6 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付とう見込み件数 年間47件、47件、47件 括弧8.手話奉仕員養成研修事業のじつ養成講習修了見込み者数(登録見込み者数) 年間283人、283人、283人 括弧9.移動支援事業のじつ利用見込み者数 年間1424人、1461人、1479人 延べ利用見込み時間数 197563時間、202305時間、207160時間 括弧10.地域活動支援センター 地域活動支援センター(1がた) 自市町村所在施設利用者の実施見込みヶ所数 2ヶ所、2ヶ所、2ヶ所 じつ利用見込み者数 年間40人、40人、40人 地域活動支援センター(1がた) 他市町村所在施設利用者の実施見込み 空欄、空欄、空欄 じつ利用見込み者数 空欄、空欄、空欄 地域活動支援センター(2がた) 自市町村所在施設利用者の実施見込みヶ所数 1ヶ所、1ヶ所、1ヶ所 じつ利用見込み者数 年間20人、20人、20人 地域活動支援センター(2がた) 他市町村所在施設利用者の実施見込みヶ所数 空欄、空欄、空欄 じつ利用見込み者数 空欄、空欄、空欄 括弧11.精神障害者地域生活支援広域調整等事業 マル1 地域生活支援広域調整会議等事業の協議会の開催見込み数 なし、なし、1回 括弧12.任意事業 福祉ホームの運営 じつ利用見込み者数 年間20人、20人、20人 訪問入浴サービス じつ利用見込み者数 年間89人、89人、89人 にっちゅういちじ支援のじつ利用見込みヶ所数 8ヶ所、8ヶ所、8ヶ所 じつ利用見込み者数 年間2400人、2425人、2450人 地域移行のための安心生活支援 3室、3室、3室 巡回支援専門員整備 年間200回、200回、200回 点字、声の広報等発行のじつ利用見込み者数 年間951人、431人、811人 自動車運転免許取得、改造助成のじつ利用見込み者数 年間17人、17人、17人 更生訓練費給付のじつ利用見込み者数 年間54人、52人、50人 ページ96 7.第5期障害福祉計画期間における重点的な取組み 平成27年度以降の「世田谷 ノーマライゼーションプラン」及び「第4期 世田谷区 障害福祉計画」の進捗状況と課題、及び障害者(じ)実態調査等によるニーズを踏まえ、障害者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、施策を支える「基盤性」、新たな視点を持って取り組む「先駆性」、世田谷区らしさをあらわす「象徴性」などを意識し、以下の3つに取り組みます。 かく取り組みは、「参加と協働」の視点を持ちながら、第5期 障害福祉計画を先導する「重点的な取組み」として推進を図ります。 括弧1.障害理解の促進と障害者差別の解消 障害を理解し、障害者を取巻くあらゆる面において必要な配慮を行うことは、「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」という、世田谷 ノーマライゼーションプランの基本理念の基礎となる事柄です。 区は障害者差別解消法の施行も踏まえ、広く障害理解の促進と障害者差別の解消に向け、区民、団体、事業者等との連携、協働のもと積極的に取り組み、心のバリアフリーを推進します。 重点取組みを構成する主な内容 幼稚園、小学校、中学校等における障害者理解の取組み、教職員を対象とした研修の実施、保護者や学校関係者への理解啓発、児童、生徒、区民、事業者等に向けた様々な機会での出前型啓発事業等により、幼少期からの障害理解を促進していきます。 区民が集い、交流し、地域の生活拠点の一つである商店街と連携して、事業者が行う障害者への合理的配慮の提供や事前的環境整備に向け、実効性ある取組みを進めます。 障害者差別について区民等からの相談を受け、事業者等に向けて改善の働きかけを行うとともに、区民、事業者、区等が連携、協働して、障害者差別解消支援地域協議会での課題の共有や検討を進め、取組みを進めていきます。 成果目標と具体的な目標についてのひょうを読み上げます。 平成30年度、平成31年度、平成32年度の順で読み上げます。 成果目標 障害者差別解消法の認知度 なし、なし、50% 具体的な取組内容 区立小、中学校教員を対象とした障害理解を含む研修の実施 6回、6回、6回 商店街等における障害理解に向けた取組の推進 実施、実施、実施 ページ97 括弧2.障害者の地域生活の支援 障害者が地域での生活を安心して継続できるようにするためには、様々なサービスの充実が必要です。 保健、医療、福祉等が連携し、重症心身障害じ(者)や医療的ケアじ等を含めて、個々のニーズに沿った福祉サービスの充実を図るとともに、日中活動や居住の場を計画的に整備していきます。整備にあたっては、建築関係部署と連携していきます。 また、梅がおか拠点の障害者施設の開設も踏まえ、地域での生活支援機能の充実を引続き推進します。 区は地域包括ケアシステムの推進を受けて、精神障害や複合的な生活課題の解決に結び付けられるよう相談支援機能を強化します。 重点取り組みを構成する主な内容 梅がおか拠点障害者施設を、障害者の地域生活への移行を支援するとともに、基幹相談支援センター、相談支援事業所を併設した、地域生活における、相談からサービス提供まで一体的に実施する総合的な施設として開設します。 また、地域移行後を含めた施設ニーズを踏まえ、居住の場となるグループホームや、日中活動の場であるつうしょしせつなどの確保に取り組みます。 居宅訪問型保育と連携した児童発達支援施設の整備を進めます。 また、区内医療機関、国立成育医療研究センター、相談支援事業所、児童発達支援センター等によるネットワーク「(仮称)医療的ケア連携協議会」を設置し、近年増加している医療的ケアじ等の支援の充実に取り組みます。 保健、医療、福祉等の連携による「地域包括ケアシステム」を推進する中で、各相談支援機関が区民からの相談に的確に対応するとともに、障害者の相談支援の中核となる「地域障害者相談支援センター」について、対応力の向上を図ります。 成果目標と具体的な目標についてのひょうを読み上げます。 平成30年度、平成31年度、平成32年度の順で読み上げます。 成果目標 障害者の日中活動の場である通所施設の定員増 なし、なし、生活介護:717人分、就労継続B:686人分 障害者の居住の場であるグループホームの定員増 なし、なし、370人分 具体的な取組内容 増加する施設ニーズに対応した通所施設等の拡充等 検討、受入人数の拡充、受入人数の拡充 個々のニーズに沿ったグループホーム整備目標の設定 314人分、342人分、370人分 医療的ケアじに対応できる障害じ相談支援事業所の拡充 のべ2事業所、のべ3事業所、のべ4事業所 ページ98 ※増加する施設ニーズに対応した通所施設の拡充 障害者通所施設の利用希望者は年々増加していますが、充分な施設整備には至っていません。特別支援学校卒業生の進路希望等を踏まえ、中期的な需要見込みを整理し、施設需要への対応策について、今後、具体的に検討します。(需要見込みと求められる取組みは、資料編140〜142ページ参照) 括弧3.障害者就労の促進 区はライフステージを通じた障害者の社会参加と経済的自立をめざし、障害者個々の特性に応じた就労の促進、定着支援、就労環境の充実などに取り組み、障害者が地域や社会の一員として、自らの力を活かせる環境を整えていきます。 障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月から企業等での障害者雇用率が引き上げられる機会を捉えるとともに、これまで対応できなかった福祉的就労と一般就労の中間に位置する新たな就労環境の整備や、優れた能力を持つ障害者が自分の得意なところを伸ばし、活かせる仕組みを整えていきます。 重点取組みを構成する主な内容 産業団体、就労支援機関、特別支援学校、区などが連携して障害者の雇用支援に取り組む「世田谷区障害者雇用促進協議会」のもと、企業等による障害者雇用の拡大に向け、「障害者雇用支援プログラム」の開催等を展開します。また、障害福祉サービス「しゅうろう定着支援」の活用を図ります。 障害や心身の疾患、生活困窮などさまざまな理由で、働きたいのに働けずにいるすべての人を対象に、多様な就労形態で働くことを支援する仕組み「ユニバーサル就労」の開発に取り組むとともに、遠方への通勤が困難な障害者を支援するため、産業団体等の協力のもとで「身近な場所での就労機会の確保」に向けた検討を進めます。 社会性やコミュニケーションの問題から就労に繋がらない若者に対して、若者の就労支援等との連携により、自己の発達障害的な特性への気づきを促進するプログラム「みつけば」を実施し、必要に応じて発達障害者就労支援センター「ゆに」などの専門支援につながることができるよう、連携体制を充実します。 ページ99 成果目標と具体的な目標についてのひょうを読み上げます。 平成30年度、平成31年度、平成32年度の順で読み上げます。 成果目標 企業等への就職者 なし、なし、140人 協議会主催の企業向けセミナーへの延べ参加企業数 なし、なし、140社 区内しゅうろう継続支援Bがた事業所の平均工賃月額 なし、なし、前年度実績を上回る 具体的な取組内容 就労支援ネットワーク定例会の実施 20回、20回、20回 区役所内体験実習の実施 40人、40人、40人 ユニバーサル就労等の開発に向けた検討 ユニバーサル就労等支援機能の検討、ユニバーサル就労等支援機能の検討・調整、検討に基づく取組み 発達障害のあるかたのためのスキルアップ講座 12回、12回、12回 企業向けセミナー「障害者雇用支援プログラム」の実施 6回、6回、6回 企業等から障害者施設への作業仲介 530件、535件、540件 第5章 第1期 世田谷区 障害じ福祉計画 ページ102 1.第1期 世田谷区 障害じ福祉計画について 第1期 世田谷区 障害じ福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく「市町村障害じ福祉計画」です。 平成28年6月の児童福祉法の改正に伴い、平成30年度から新たに策定が義務付けられました。 区は「第4期 世田谷区 障害福祉計画」を、障害者総合支援法及び国の指針に基づき、障害じを対象とした通所サービス及び障害じ相談支援の確保に関する事項を含めて策定しました。 「第5期 世田谷区 障害福祉計画」は、「第1期 世田谷区 障害じ福祉計画」と一体のものとして策定します。 また、国が平成29年3月に策定した「障害福祉サービス等及び障害じ通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」において示している「成果目標」「活動指標」は、障害者総合支援法及び児童福祉法の双方にまたがる内容となっています。 【障害じ福祉計画策定に向けた世田谷区の取組み】 障害児のライフステージに沿って、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。 関係機関が連携を図り、児童や保護者にとって一体的な支援を進めます。 括弧1.妊娠期を含めて、早期に必要な支援につながることができるように配慮していきます。 区では「子どもを生み育てやすい町」をめざし、フィンランドの取組みを参考として、妊娠期から子育て家庭を支える切れ目ないサポート体制の充実に向けて、「世田谷版ネウボラ」(コラム参照)を実施しています。 医療や地域と連携し、就学前までの子育て家庭を切れ目なく支える独自のネットワーク体制の構築をめざす中で、妊娠期面接を最も早期に支援の必要性を見出す機会としても捉え、障害の不安や対処方法に関する相談支援にも対応できるように体制を整えていきます。 子どもの発達の不安や育てにくさを抱える保護者に対しては、乳幼児健康診査、経過観察健診(心理)、親子支援グループ事業等を実施し、必要に応じて専門支援機関につなげています。 専門支援につながるためには、保護者や関係職員の子どもの発達の気付きや受容を促すとともに、乳幼児期の保護者の不安に寄り添い、課題を一緒に考え、乗り越える支援が必要です。 専門支援や日常生活場面が連携し、成長にしたがって連続した支援が行えるよう、体制の充実を図って行きます。 ページ103 括弧2.子ども、子育て支援等における配慮が必要な子どもの利用についての体制整備を進めていきます。 区は平成27年3月に策定した「世田谷区 子ども計画(第2期)」(平成27(2015)年から36(2024)年度)において、「日常を過ごす場や地域で安心して過ごせる支援の充実」を掲げ、障害のある子どもが過ごす場所における合理的配慮の提供、及びその基礎となる環境の整備に向けて取り組んでいます。 保育所、幼稚園等での支援体制を充実させ、障害の有無に関わらず、子どもが保育所、幼稚園等を利用できるよう必要な支援を行うとともに、合理的配慮の提供に向けた取組みを進めています。 小学校就学後の児童についても、配慮が必要な子どもの放課後の日中活動の場の充実を図っています。 また、子ども計画(第2期)に内包している「子ども、子育て支援事業計画」においては、配慮が必要な子どもも含めて、各事業の需要量見込みを算出し、これを満たす確保の内容及びその実施時期を定めています。 これらの計画に基づき、保育所、幼稚園等及び学童クラブにおける配慮が必要な子どもの受け入れやその支援について、今後、以下のとおり進めていきます。 マル1  保育所、幼稚園等 保育所、幼稚園等は、い年齢の多くの乳幼児が限られた空間の中で長時間にわたり集団で生活し、保護者と各えんとが子どもたちにできることをお互いに話し合い協力しながら、子どもたちの健やかな育ちを共に支援する施設です。 いずれの施設もノーマライゼーションの理念に基づき、配慮が必要な子どもの受け入れを行っています。 保育所等については、集団保育が可能な入園を希望する子どもについて、入園選考や面接を行い、区内全ての保育施設において受け入れを行っています。 あわせて、集団保育を行う上で配慮が必要な子どもの特性や年齢に応じた適切な保育環境について専門機関からの助言を得るなどして、個々の障害の状況に応じた保育が実施できるよう取り組んでいます。 幼稚園等については、区立幼稚園、認定こども園では、「世田谷区 特別支援教育推進計画」に基づき、障害の有無に関わらず、入園を希望する子どもについて受け入れを行っています。 教諭等は、集団保育の中における園児への接しかた等について、専門機関からの指導、助言を受けながら質の高い幼児教育、保育に取り組んでいます。 私立幼稚園においても配慮が必要な子どもを受け入れており、区では、受け入れている私立幼稚園に対し、教員補助員の配置等にかかる経費の一部を補助するなどの支援を行っています。 ページ104 また、保育所、幼稚園等での受け入れにあたっては、保育者が、配慮が必要な子どもの特性を正しく理解し適切な配慮や支援ができるよう、区では、発達障害相談、療育センターや総合福祉センターによる巡回訪問や専門研修を実施するなどして、子ども一人ひとりに寄り添った、より質の高い保育、幼児教育の実施に向けた支援を行っています。 さらに、保育を必要とし、かつ集団保育が難しいと判断される子どもを対象に、児童福祉法における「居宅訪問型保育事業」と「重症心身障害じ施設(児童発達支援)」の連携による長時間保育を平成29年3月に開始しました。 平成30年度より、集団保育が可能な医療的ケアじの区立保育園での受け入れを開始し、保育環境の整備に取り組んでいきます。 マル2  学童クラブ(放課後児童健全育成事業) 学童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後や長期休暇中に適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る事業です。 区では、保護、育成に欠ける要件を満たす場合、定員を設けず小学校3年生までの児童を対象として事業を実施しています。 また、心身の発達等により個別的配慮が必要な状態にある児童に対しては、6年生までを対象としています。 また、発達障害相談、療育センターや総合福祉センターによる巡回訪問や、配慮を要する児童の支援のための身体、知的、発達等の障害に対する理解と対応、身体介助の実習及び事例検討等の研修を通じて、職員が、配慮が必要な子どもの特性を理解し、適切な育成ができるための取り組みを行っていきます。 参考1 子ども・子育て支援事業計画調整計画(平成29年3月)における保育所等、幼稚園等、放課後児童健全育成事業 需要量見込みのひょうを読み上げます。 平成28年度、平成29年度、平成30年度、平成31年度の順に読み上げます。 保育所等(0歳) 3196人、3241人、3260人、3286人 保育所等(1から2歳) 6868人、7014人、7133人、7206人 保育所等(3から5歳) 9136人、9220人、9443人、9669人 幼稚園等 12151人、12239人、12513人、12810人 放課後児童健全育成事業(1年生から3年生) 5727人、5893人、5991人、6065人 ページ105 括弧3.児童発達支援、障害じ相談支援、個別の教育支援等の連携を図り、適切な支援を行うとともに、就学後にむけた円滑な引継ぎを行います。 「児童発達支援」は、児童福祉法に基づいて未就学の障害児に個別に給付される障害児サービスです。支援の内容は、身体的・精神的機能の発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた「本人支援及び移行支援」「家族支援」「地域支援」から構成され、障害児相談支援事業者が作成する「障害児支援利用計画」や医師からの診断書等に基づき、区市町村が支給決定を行っています。国は今後、相談支援や療育等を実施する「児童発達支援センター」を中核的な支援機関として、地域の障害児支援体制を整備していくとしています。 区においては、総合福祉センターや発達障害相談・療育センター「げんき」が障害児支援の中核的機能を担い、障害児相談支援事業所や、児童発達支援事業所、児童発達支援センターの指定を受けている事業者等、多様な関係機関と連携して支援の取組みを進めてきました。総合福祉センターの機能が梅がおか拠点に移行した後も引続き、梅がおか拠点が担う障害児支援機能と「げんき」が中核的機能を担います(107ページ参照)。「障害児支援利用計画」、児童発達支援事業所が作成する「児童発達支援計画」、保育所・認定こども園、幼稚園等で作成する「個別の教育支援計画」等の支援内容が、就学後にも引き継がれるよう努めます。 括弧4.障害のある児童・生徒の教育の場での支援の充実を図ります。 障害のある児童、生徒の通学先は、区立小学校、中学校における通常の学級や特別支援学級(固定学級、通級指導学級)、特別支援教室、都立の特別支援学校など、多岐にわたっています。 区立小学校、中学校においては、「第2次教育ビジョン」の基本方針の一つである「地域とともに子どもを育てる教育の推進」を重視し、「世田谷区 特別支援教育推進計画」に基づき、取組を進めます。 括弧5.児童相談所の設置も踏まえ、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、児童と保護者にとって利用しやすい一体的な支援に取組みます。 平成28年の児童福祉法改正に伴い、特別区においても児童相談所を設置できることとなりました。区は平成32(2020)年4月以降のなるべく早い時期の開設を目指し、児童相談所設置について検討を進めています。現在、都の児童相談所で行っている障害児に関する相談等についても、他の障害児支援施策とあわせ、区が一体的に実施できることとなり、区としての体制整備が求められています。今後、児童と保護者にとって利用しやすい障害児支援体制を目指し、具体的な検討を進めていきます。 ページ106 括弧6.発達障害のあるかたが、早期に必要な支援に繋がり、ライフステージを通して地域で適切な合理的配慮を受けることができるよう支援します。 平成28年3月に策定した「世田谷区 発達障害支援基本計画」に基づき、支援の中核的拠点である発達障害相談、療育センター「げんき」の相談機能や関係機関支援、理解促進など、地域での合理的配慮提供に必要な事業の拡充を図るとともに、早期に必要な支援に繋がれるよう、多様な関係機関と連携体制を構築していきます。 また、支援が途切れがちであった高校、大学世代の発達障害者に対するピアサポートによる支援プログラムを実施するなど、幼児期から成人期まで全てのライフステージで途切れのない支援体制を構築します。 括弧7.医療的ケアじの支援に向けた連携を図ります。 区内医療機関、国立成育医療研究センター、相談支援事業所、児童発達支援センター等によるネットワーク「(仮称)医療的ケア連携協議会」を設置し、近年増加している医療的ケアじ等の支援の充実に取り組みます。 医療的ケアじについての相談支援に対応できる「指定特定相談支援事業所」の拡大を図ります。 平成30年度より、集団保育が可能な医療的ケア児の区立保育園での受け入れを開始し、保育環境の整備に取り組んでいきます。 (再掲) 2.第1期障害じ福祉計画期間における取組みの具体的な内容についてのひょうを読み上げます。 平成30年度、平成31年度、平成32年度の順に読み上げます。 (再掲)医療的ケアじに対応できる障害じ相談支援事業所の拡充 1事業所(のべ2事業所)、1事業所(のべ3事業所)、1事業所(のべ4事業所) 区立保育園(指定保育園)における医療的ケアの実施 受け入れ開始1えん(のべ1えん)、受け入れ開始2えん(のべ3えん)、受け入れ開始1えん(のべ4えん) 区内保育施設等における障害理解、適切な対応のための指導、研修 500 回、525回、550回 (再掲)区立小、中学校教員を対象とした障害理解を含む研修の実施、6回、6回、6回 ページ107 梅がおか拠点の開設を踏まえた、障害じ相談支援から療育(児童発達支援)までのイメージ図が示されています。 ページ108 世田谷版ネウボラとは 「ネウボラ」 この聞きなれない言葉は、フィンランド語で、ネウボ、イコール、アドバイス、ラ、イコール、場所、を意味します。 フィンランドでは、どの自治体にも「ネウボラ」という子育て支援施設があり、『ネウボラおばさん』と称する保健師や助産師が、妊娠、出産から子どもの成長に応じた切れ目のない支援を提供しています。 このネウボラを手本に、平成28年7月に『世田谷版ネウボラ』を開始した世田谷区では、5ヶ所の総合支所に保健師や母子保健コーディネーターなどをメンバーとする「ネウボラ、チーム」を結成し、妊娠期の面接相談をはじめ、妊婦や子育て家庭に必要な支援を提供しています。 妊娠期の面接相談では、妊婦の疑問や心配ごとなどを解消し、育児のイメージづくりなども共有しています。 面接後には、地域の産前、産後サービス(親子の交流、子どもの預かり等)に利用できる額面1万円の「世田谷 子育て利用券」をお渡しし、地域の子育て支援につながるきっかけとしています。 平成29年7月からは土曜日の面接(試行)を開始し、10月からはインターネット予約システムをスタートしました。 今後も区は、より多くの妊婦や子育て家庭の皆さんが、お住まいの地域で子育て支援や交流の機会を知り、つながり、誰もが妊娠、出産、育児を楽しんで過ごせる地域づくりを進めます。 さらに、区と医療機関、地域の様々な子育て支援の担い手が、手を取り連携できる『顔の見えるネットワークづくり』に取り組み、妊婦や子育て家庭をより一層切れ目なく支えていくことをめざしていきたいと考えています。 ネウボラ、チームとは 総合支所健康づくり課の地区担当保健師、母子保健コーディネーター、子ども家庭支援センター子育て応援相談員 ページ109 障害じ福祉計画における「成果目標」(第5期障害福祉計画より再掲) 成果目標(5) 障害じ支援の提供体制の整備等 国が示す「成果目標」 平成32(2020)年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1ヶ所以上設置することを基本とする。 平成32(2020)年度末までに、すべての市町村において、保育所とう訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 平成32(2020)年度末までに、主に重症心身障害じを支援する児童発達支援事業所及び放課後とうデイサービス事業所を各市町村に少なくとも1ヶ所以上確保することを基本とする。 平成30年度末までに、各都道府県、かく圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が医療的ケアじ支援について連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。 世田谷区における「成果目標の目標ち」(第5期障害福祉計画より再掲) しひょう、目標値、目標年度の順に読み上げます。 児童発達支援センターの設置、2ヶ所(ミンリツ)(平成29年度現在 2ヶ所)、平成32(2020)年度 保育所とう訪問支援を利用できる体制の構築、1ヵ所(梅がおか拠点の障害者施設(民間棟)にて開始)、平成31(2019)年度 主に重症心身障害じを支援する児童発達支援事業所及び放課後とうデイサービス事業所の確保、児童発達支援事業所 7ヶ所(平成29年度現在 5ヶ所)、放課後とうデイサービス事業所 4ヶ所(平成29年度現在 2ヶ所)、平成32(2020)年度 医療的ケアじ支援のための協議の場の設置、「世田谷区医療連携推進協議会障害部会」を、医療的ケアじ支援のための協議の場(「(仮称)医療的ケア連携協議会」)として位置づけます、平成30(2018)年度 ページ110 3.障害じ福祉計画における「活動指標」(第5期障害福祉計画より再掲) 括弧1.児童福祉法に基づく障害じを対象としたサービス【障害じ福祉計画】 児童福祉法に基づく障害じを対象としたサービスに関する事業について、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 また、「世田谷区 子ども計画(第2期)(平成27(2015)年度から平成36(2024)年度)」との調整を図りつつ、事業を推進します。 マル1  障害じ通所支援 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 第4期までの利用実績、障害者数の増加、人口推計による増加率等をもとに今後の利用者数を勘案して見込量を設定します。 児童発達支援及び放課後とうデイサービスについては、営利法人の参入により量的な拡大が図られていることから、質の確保に留意しつつ、身近な地域で支援が受けられるよう、見込量の確保を図ります。 ア 児童発達支援 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害じを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 イ 居宅訪問型児童発達支援(平成30年度より新設) 重度の障害等の状態にあって、外出することが著しく困難な障害じの居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、その他必要な支援を行います。 ウ 放課後とうデイサービス 学校に就学している障害じを対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 エ 保育所とう訪問支援 児童指導員や保育士が、保育所や児童が集団生活を営む施設等を定期的に訪問し、障害じ本人や保育所等のスタッフに対し、障害じが集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 ページ111 オ 医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障害じを対象に、児童発達支援及び治療を行います。 マル2  障害じ相談支援 児童の保護者から依頼を受けた指定障害じ相談支援事業者が、支給決定前に「障害じ支援利用計画案」を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行い、「障害じ支援利用計画」の作成を行います。 また、一定期間ごとに支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、「障害じ支援利用計画」の見直しを行います。 第5期障害福祉計画より再掲 【第1期障害じ福祉計画 児童福祉法に基づく障害じサービスの見込み量】のひょうを読み上げます。 1ヶ月あたりの利用人数及びサービス量を記載しています。 平成30年度、平成31年度、平成32年度の順に読み上げます。 (1)障がいじ通所支援 児童発達支援 3885にんにち分、月に777人、3935にんにち分、月に787人、3985にんにち分、月に797人 居宅訪問型児童発達支援(平成30年度より新設)0にんにち分、月に0人、0にんにち分、月に0人、2にんにち分、月に1人 放課後とうデイサービス 9584にんにち分、月に1198人、10224にんにち分、月に1278人、10864にんにち分、月に1358人 保育所とう訪問支援 1にんにち分、月に1人、3にんにち分、月に3人、3にんにち分、月に3人 医療型児童発達支援 63にんにち分、月に7人、72にんにち分、月に8人、72にんにち分、月に8人 (2)障害じ相談支援 障害じ相談支援 月に323人、月に331人、月に339人 資料編 ページ115 1.障害者数の推移(かくねん4月1日現在) かくねん4月1日現在の障害者数の推移 を示したグラフを表示しています。 ページ116 2.各種障害者手帳所持者の推移 2の1.等級別 @身体障害者 身体障害者手帳所持者の等級別の推移(かくねん4月1日現在) を示したグラフを表示しています。 身体障害者手帳所持者の内訳(平成29年4月1日現在) を示したグラフを表示しています。 ページ117 A知的障害者 愛の手帳所持者の等級別の推移(かくねん4月1日現在) を示したグラフを表示しています。 B精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別の推移(かくねん4月1日現在) を示したグラフを表示しています。 ページ118 2の2.年齢別 @身体障害者 身体障害者手帳所持者の年齢別の推移(かくねん4月1日現在) を示したグラフを表示しています。 A知的障害者 愛の手帳所持者の年齢別の推移(かくねん4月1日現在) を示したグラフを表示しています。 ページ119 2の3.地域別 @身体障害者 身体障害者手帳所持者の地域別、障害別の人数(平成29年4月1日現在)のひょうを読み上げます。 全地域総数 総数20131、視覚障害1438、聴覚、平衡機能障害1953、音声、言語機能障害537、肢体不自由10429、内部障害6880 世田谷 総数5265、視覚障害390、聴覚、平衡機能障害553、音声、言語機能障害137、肢体不自由2668、内部障害1778 北沢 総数3312、視覚障害238、聴覚、平衡機能障害317、音声、言語機能障害80、肢体不自由1777、内部障害1110 玉川 総数4438、視覚障害292、聴覚、平衡機能障害404、音声、言語機能障害106、肢体不自由2270、内部障害1573 砧 総数4253、視覚障害286、聴覚、平衡機能障害399、音声、言語機能障害137、肢体不自由2272、内部障害1417 からすやま 総数2863、視覚障害232、聴覚、平衡機能障害280、音声、言語機能障害77、肢体不自由1442、内部障害1002 身体障害者手帳所持者の地域別、年齢別の人数(平成29年4月1日現在)のひょうを読み上げます。 全地域総数 総数20131、0から5歳149、6から17歳438、18から19歳69、20から64歳5938、65歳以上13537 世田谷 総数5265、0から5歳32、6から17歳91、18から19歳17、20から64歳1556、65歳以上3569 北沢 総数3312、0から5歳23、6から17歳53、18から19歳12、20から64歳981、65歳以上2243 玉川 総数4438、0から5歳39、6から17歳96、18から19歳12、20から64歳1278、65歳以上3013 砧 総数4253、0から5歳39、6から17歳129、18から19歳22、20から64歳1228、65歳以上2835 からすやま 総数2863、0から5歳16、6から17歳69、18から19歳6、20から64歳895、65歳以上1877 身体障害者手帳所持者の地域別・等級別の人数(平成29年4月1日現在)のひょうを読み上げます。 全地域総数 総数20131、1級7079、2級2994、3級3254、4級4806、5級990、6級1008 世田谷 総数5265、1級1788、2級756、3級877、4級1290、5級280、6級274 北沢 総数3312、1級1151、2級476、3級544、4級809、5級169、6級163 玉川 総数4438、1級1599、2級632、3級703、4級1104、5級211、6級189 砧 総数4253、1級1486、2級664、3級707、4級959、5級195、6級242 からすやま 総数2863、1級1055、2級466、3級423、4級644、5級135、6級140 ページ120 A知的障害者 愛の手帳所持者の地域別、年齢別の人数(平成29年4月1日現在) のひょうを読み上げます。 全地域総数 総数 4314、0から5歳 133、6から17歳 870、18から19歳 168、20から64歳 2771、65歳以上 372 世田谷 総数 1159、0から5歳 32、6から17歳 232、18から19歳 52、20から64歳 744、65歳以上 99 北沢 総数 643、0から5歳 20、6から17歳 114、18から19歳 26、20から64歳 423、65歳以上 60 玉川 総数 844、0から5歳 32、6から17歳 171、18から19歳 31、20から64歳 533、65歳以上 77 砧 総数 981、0から5歳 29、6から17歳 214、18から19歳 43、20から64歳 630、65歳以上 65 からすやま 総数 687、0から5歳 20、6から17歳 139、18から19歳 16、20から64歳 441、65歳以上 71 愛の手帳所持者の地域別、程度別の人数(平成29年4月1日現在) のひょうを読み上げます。 全地域総数 総数 4314、1度 163、2度 1299、3度 1166、4度 1686 世田谷 総数 1159、1度 42、2度 338、3度 319、4度 460 北沢 総数 643、1度 24、2度 205、3度 170、4度 244 玉川 総数 844、1度 39、2度 256、3度 234、4度 315 砧 総数 981、1度 40、2度 302、3度 262、4度 377 からすやま 総数 687、1度 18、2度 198、3度 181、4度 290 3.精神障害者生活指導(デイケア)利用者数の推移 のひょうを読み上げます。 実施回数 平成24年度 483、平成25年度 487、平成26年度 489、平成27年度 477、平成28年度 382 じつ人数 平成24年度 121、平成25年度 111、平成26年度 122、平成27年度 151、平成28年度 133 新規登録 平成24年度 27、平成25年度 11、平成26年度 20、平成27年度 18、平成28年度 18 のべ人数 平成24年度 3734、平成25年度 4202、平成26年度 4104、平成27年度 4022、平成28年度 3585 実施回数は半日を1回として計上 4.小児精神障害者入院医療費助成件数の推移 のひょうを読み上げます。 申請件数 平成24年度 10、平成25年度 13、平成26年度 8、平成27年度 21、平成28年度 31 ページ121 5.施設入所者、精神科病院への入院者の状況 @都道府県別施設入所者 424人 (平成29年3月31日現在) 世田谷区における平成29年3月サービス提供請求分。 A精神科病院への1年以上入院者 565人(平成29年6月30日現在) 厚生労働省調査及び東京都通知による。入院前住所地が世田谷区である入院患者。 都道府県別施設入所者 北海道 9人、青森 5人、みやぎ 3人、秋田 17人、山形 9人、福島 3人、茨城 14人、栃木 26人、群馬 12人、埼玉 12人、千葉 35人、東京 203人、神奈川 25人、山梨 11人、長野 12人、岐阜 3人、静岡 20人、滋賀 2人、京都 1人、鳥取 1人、徳島 1人、合計 424人 精神科病院への1年以上入院者 65歳以上 356人、65歳未満 209人、合計 565人 ページ122 6.施設入所者の地域生活移行 6の1 入所施設から地域生活への移行者数 をあらわしたグラフを表示しています。 障害者自立支援法の施行(平成18年4月)により、「日中生活の場」と「居住の場」をそれぞれ独立したサービスとして整備していく方向が打ち出され、あわせて、障害福祉計画の作成が開始されたことから、施設入所者の地域生活への移行状況について把握を開始している。 6の2 地域生活への移行者数(平成18年度から平成28年度までの累計)をあらわしたグラフを表示しています。 ページ123 7.障害福祉サービスの利用状況 7の1 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス利用実績(かくねん4月から3月実績)をあらわしたグラフを表示しています。 ページ124 7の2 主な障害福祉サービス利用者の年齢別構成比(かくねん3月請求分)をあらわしたグラフを表示しています。 7の3 発達障害者支援の実績のひょうを読み上げます。 平成26年度、平成27年度、平成28年度の順に読み上げます。 出前型ミニ講演会の回数 45、39、55 出前型ミニ講演会の参加者数 820、1005、1108 当事者本人への支援として発達障害相談、療育センターにおける療育の延べ回数 3452、3497、3065 当事者本人への支援として高校、大学世代に向けたプログラム「みつけばルーム」の延べ参加人数 なし、なし、216 保護者、家族支援として保護者学習会、先輩保護者との懇談会の回数 13、15、11 保護者、家族支援として保護者学習会、先輩保護者との懇談会の延べ参加人数 182、242、136 関係機関への支援として職員を対象にした専門研修の回数 14、17、14 関係機関への支援として職員を対象にした専門研修の延べ受講人数 352、457、355 関係機関への支援として巡回訪問(巡回支援専門員)の施設数 309、332、338 関係機関への支援として巡回訪問(巡回支援専門員)の延べ回数 587、549、506 関係機関への支援として小中学校に対する講師派遣の延べ回数 15、12、11 関係機関への支援として発達障害キーパーソン研修の回数 なし、1、5 関係機関への支援として発達障害キーパーソン研修の延べ参加人数 なし、27、118 相談として発達障害相談、療育センターの電話、来所相談の延べ相談件数 2621、2636、2613 ライフステージを通じた支援として「スマイルブック」配布 163、172、165 ライフステージを通じた支援として「スマイルブック」講習会の回数 9、12、12 ライフステージを通じた支援として「スマイルブック」講習会の延べ参加人数 163、102、131 ページ125 7の4 相談支援利用じつ人数の実績(かくねん4月から3月実績)をあらわしたグラフを表示しています。 ページ126 8.地域障害者相談支援センターにおける相談対応 8の1 地域障害者相談支援センターへの相談件数 のひょうを読み上げます。 平成27年度、平成28年度、平成29年度の順に読み上げます。 平成29年度は4月から9月の集計です。 身体障害 1275件 1382件 407件 重症心身障害 124件 74件 24件 知的障害 3272件 1898件 736件 精神障害 8163件 13350件 6024件 発達障害 379件 356件 205件 高次脳機能障害 494件 547件 265件 難病 231件 217件 253件 その他 2242件 325件 147件 上記のうち重複障害 1991件 2109件 748件 合計 16180件 18149件 8061件 8の2 あんしんすこやかセンターとの連携件数 のひょうを読み上げます。 あんしんすこやかセンターとの連携件数は平成28年度より集計。障害種別ごとの連携件数は平成29年度より集計。なお、発達障害、高次脳機能障害は集計項目としていない。 平成28年度 合計 78件 平成29年度(4月から9月) 身体障害 16件 重症心身障害 0件 知的障害 8件 精神障害 56件 難病 3件 その他 11件 合計 94件 8の3 地域包括ケア会議出席回数 のひょうを読み上げます。 平成28年度 48回 平成29年度(4月から9月) 64回 ページ127 9.障害者の就労状況 9の1 一般就労への移行者(企業等への就職者)数 をあらわしたグラフを表示しています。 9の2 障害者雇用支援プログラムと就職者数 をあらわしたグラフを表示しています。 ページ128 9の3 区役所内障害者体験実習実績 をあらわしたグラフを表示しています。 区役所内障害者体験実習実績とは 区内の就労支援施設等に通うかたが、区役所で3日間仕事の体験をすることで、就労へのイメージを深め、就労意欲の向上を図る事業。 9の4 世田谷区チャレンジ雇用実績 をあらわしたグラフを表示しています。 「チャレンジ雇用」とは、国や自治体が障害者を一定期間雇用し、雇用期間終了後はその業務経験を踏まえ、一般企業等への就労につなげる制度。 区では知的障害者、精神障害者、発達障害者を対象に、平成22年より臨時職員としての雇用を開始。 平成25年度より本庁舎内に雇用の場を広げ、平成27年度からは非常勤としての採用を行っている。 ページ129 10.医療的ケアじの状況 10の1.医療的ケア利用の年齢別じつ人数 をあらわしたグラフを表示しています。 10の2 医療的ケアの内容構成 医療的ケアの内容、年齢構成別(複数該当あり) のひょうを読み上げます。 平成28年12月1日から平成29年1月20日までに母子保健担当保健師が把握した内容。 人工呼吸器 TPPV、NPPV、夜間のみも含む。 0歳8件、1歳4件、2歳4件、3歳5件、4歳4件、5歳1件、6歳2件、計28件 気管切開 0歳4件、1歳6件、2歳0件、3歳6件、4歳5件、5歳1件、6歳2件、計24件 びいんとう エアウェイ 0歳0件、1歳1件、2歳0件、3歳0件、4歳1件、5歳0件、6歳1件、計3件 酸素 0歳6件、1歳7件、2歳3件、3歳7件、4歳3件、5歳1件、6歳2件、計29件 吸引 0歳6件、1歳11件、2歳4件、3歳11件、4歳7件、5歳3件、6歳4件、計46件 吸入(ネブライザー) 0歳3件、1歳4件、2歳0件、3歳4件、4歳4件、5歳0件、6歳1件、計16件 IVH(中心静脈栄養) 0歳0件、1歳0件、2歳1件、3歳0件、4歳0件、5歳0件、6歳0件、計1件 けいかん栄養(けいび、胃ろう) 0歳8件、1歳13件、2歳3件、3歳7件、4歳5件、5歳1件、6歳4件、計41件 腸ろう 0歳1件、1歳2件、2歳0件、3歳0件、4歳0件、5歳1件、6歳0件、計4件 透析(腹膜透析も含む) 0歳0件、1歳1件、2歳0件、3歳0件、4歳0件、5歳0件、6歳0件、計1件 定期どうにょう 0歳0件、1歳1件、2歳1件、3歳2件、4歳0件、5歳0件、6歳1件、計5件 人工肛門 0歳1件、1歳1件、2歳2件、3歳2件、4歳0件、5歳0件、6歳0件、計6件 ページ130 11.障害じサービスの利用状況 11の1 児童福祉法に基づく障害じサービス利用実績(各年4月から3月実績)をあらわしたグラフを表示しています。 11の2 重度心身障害じ(者)在宅レスパイト事業実績 の集計ひょうを読み上げます。 平成26年度事業開始。 平成26年度、平成27年度、平成28年度の順に読み上げます。 契約事業者数 6、5、7 じつ利用者数 34、43、47 延べ派遣回数 333、474、454 延べ利用回数 207、299、309 11の3 障害じ相談支援の実績(各年4月から3月実績)をあらわしたグラフを表示しています。 ページ131 12.世田谷区障害者(じ)施設一覧(平成30年3月現在)が掲載されています。 ページ132 12.世田谷区障害者(じ)施設一覧(平成30年3月現在)の続き が掲載されています。 ページ133 12.世田谷区障害者(じ)施設一覧(平成30年3月現在)の続き が掲載されています。 ページ134 12の2 障害者施設 地図(平成30年3月現在) が示されています。 ページ135 12の2 障害者施設 地図(平成30年3月現在) が示されています。 ページ136 12の3 障害じ施設 地図(平成30年3月現在) が示されています。 ページ137 12の3 障害じ施設 地図(平成30年3月現在) が示されています。 ページ138 このページは、参考として、平成30年3月現在の世田谷区障害者(児)施設の地区別一覧を表示しています。 ページ139 このページは、参考として、平成30年3月現在の世田谷区障害者(児)施設の地区別一覧を表示しています。 ページ140 14.障害者の地域生活支援に係るつうしょしせつ(生活介護、就労継続支援Bがた)、及び居住の場(グループホーム)の第4期までの施設状況及び第5期施設需要見込みと求められる取組み 生活介護 概要 常時介護が必要な人への昼間の入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動、生産活動の機会を提供します。 第4期施設状況(右欄の人数は各年度4月1日現在数) 利用希望者数 平成27年度 550人 平成28年度 566人 平成29年度 584人 定員数 平成27年度 516人 平成28年度 516人 平成29年度 516人 差引 平成27年度 マイナス34人 平成28年度 マイナス50人 平成29年度 マイナス68人 利用者の特性等から一定程度の広さや特別な設備が必要なため、公有地活用を基本に整備に取り組んできました。都営団地等のたてかえに伴う余剰地を活用した施設整備の要望を出していますが、今後の予定を見通すことが難しい状況です。整備予定の不足分については、既存施設において、定員を超えた受入れにより対応している状況です。 第5期施設需要見込みと求められる取組み(右欄の人数は各年度4月1日現在数) 利用希望者数 平成30(2018)年度 622人 平成31(2019)年度 679人 平成32(2020)年度 717人 定員数 平成30(2018)年度 516人 平成31(2019)年度 626人 平成32(2020)年度 641人 差引 平成30(2018)年度 マイナス106人 平成31(2019)年度 マイナス53人 平成32(2020)年度 マイナス76人 整備予定 平成30(2018)年8月:ソーワ山下ビル 30人、民間建物活用 平成30(2018)年11月:上北沢一丁目障害者施設 20人、都有地活用 平成31(2019)年4月:梅がおか拠点障害者施設  60人、区有地 平成32(2020)年4月:区立世田谷福祉作業所  15人、移転改築に伴う事業追加 利用者の安心・安全を確保するため、現状以上の定員を超えた利用者受入れは困難なため、公有地等を活用した多機能型施設整備や、民間物件・民有地を活用した整備のほか、施設整備以外の対応策も含め、施設需要に対応する具体的な方策を検討していく必要があります。 医療的ケアを要する重度障害者が利用可能な施設は三宿つくしんぼホームのみであり、新たな施設整備が必要です。 一方で、週5日程度の通所ができる元気な医療的ケアを要するかたの受入れ可能な施設整備にも取組んでいく必要があります。 ページ141 就労継続支援Bがた 概要 雇用契約に基づく就労が困難な人に、働く場の提供、知識、能力の向上訓練を行います。 第4期施設状況(右欄の人数は各年度4月1日現在数) 利用希望者数 平成27年度 557人 平成28年度 569人 平成29年度 587人 定員数 平成27年度 572人 平成28年度 587人 平成29年度 597人 差引 平成27年度 プラス15人 平成28年度 プラス18人 平成29年度 プラス10人 比較的小規模な賃貸物件等により運営が可能なため、民間事業者による参入もあり、一定程度需要に応えられている状況です。 第5期施設需要見込みと求められる取組み(右欄の人数は各年度4月1日現在数) 利用希望者数 平成30(2018)年度 620人 平成31(2019)年度 653人 平成32(2020)年度 686人 定員数 平成30(2018)年度 597人 平成31(2019)年度 627人 平成32(2020)年度 667人 差引 平成30(2018)年度 マイナス23人 平成31(2019)年度 マイナス26人 平成32(2020)年度 マイナス19人 整備予定 平成30(2018)年11月:上北沢一丁目障害者施設 30人、都有地活用 平成32(2020)年4月:上用賀四丁目障害者施設 40人、民有地活用 公有地を活用した多機能型施設の整備を基本に、民間事業者による新たな施設整備の促進に繋がる環境整備に努めていく必要があります。 共同生活援助(グループホーム) 概要 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や入浴、排せつ、食事の介護等を行います。(新たにグループホーム事業者自らが行う介護サービス包括型と、外部の居宅介護事業所に委託する外部サービス利用型とに分類されます) 第4期施設状況 整備目標数 平成27年度 370人 平成28年度 370人 平成29年度 370人 定員数 平成27年度 244人 平成28年度 248人 平成29年度 274人 差引 平成27年度 マイナス126人 平成28年度 マイナス122人 平成29年度 マイナス96人 平成29年度から、区の施設整備費補助を活用しない場合は、事業者選定を要しない等、区内における開設要件を緩和したこと等により開設数が増加しました。 ページ142 第5期施設需要見込みと求められる取組み 整備目標数 平成30(2018)年度 370人 平成31(2019)年度 370人 平成32(2020)年度 370人 定員数 平成30(2018)年度 292人 平成31(2019)年度 302人 平成32(2020)年度 319人 差引 平成30(2018)年度 マイナス78人 平成31(2019)年度 マイナス68人 平成32(2020)年度 マイナス51人 グループホーム整備については、第4、5期の障害福祉計画期間(6ヵ年)の需要を見込んだ整備目標数を定め、計画的な整備に取組んでいます。平成33(2021)年度以降についても、梅がおか拠点障害者施設(民間施設棟)からの地域移行や在宅者等への利用希望調査等を行い、改めて整備目標を定め取り組んでいきます。 整備予定 平成30(2018)年11月:上北沢一丁目障害者施設 8人、都有地活用 平成32(2020)年4月:上用賀四丁目障害者施設 7人、民有地活用 上記のほか、各年度とも公募等による民間事業者による整備誘導に取り組む 今後の整備に向けては、庁内関係部門との連携を一層強化するとともに、ハウスメーカー等不動産事業者との協働により、社会福祉法人等の民間事業者や、関連団体等の支援にも取り組む必要があります。併せて公有地等を活用した多機能型施設整備にも取組む必要があります。 また、地域生活支援型入所施設である梅がおか拠点障害者施設(民間施設棟)からの地域移行先を見据え重度障害者や医療的ケアを要するかたも入居できるグループホーム等、個々の特性に応じたグループホームの整備を促進していく必要があります。 「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」のため、特別支援学校卒業生の進路希望や梅がおか拠点障害者施設(民間施設棟)からの地域移行等を踏まえた施設需要に対応するため、つうしょしせつ(生活介護、就労継続支援Bがた)とグループホームの整備を重点課題として取組みます。 施設整備に当たっては、既存施設の更なる有効活用とともに、一定程度の規模の確保が可能な公有地を活用した多機能型施設の整備を基本に、民間物件、民有地等を活用した整備も含めるなど、中期的な施設需要に対応するための基本的方針を、学識経験者や施設運営事業者等から広く意見を伺いながら第5期障害福祉計画期間の早期に取りまとめ、具体的な取組みを進めていきます。 ページ143 15.障害者差別解消に関する相談、問合せの状況 15の1 相談、問合せ等の件数と割合の集計ひょうを読み上げます。 平成29年度は、4月から10月の集計です。 不当な差別的取扱いについて 平成28年度 9件 9点2%、平成29年度 3件 5点6% 合理的配慮について 平成28年度 29件 29点6%、平成29年度 16件 29点6% 合理的配慮についての内訳 3項目 物理的環境への配慮 平成28年度 7件 7点1%、平成29年度 6件 11点1% 意思疎通への配慮 平成28年度 13件 13点3%、平成29年度 9件 16点7% ルール、慣行の柔軟な運用 平成28年度 9件 9点2%、平成29年度 1件 1点9% 事前的環境整備について 平成28年度 集計なし 平成29年度 3件 5点6% その他の相談、問合せ 平成28年度 60けん 61点2%、平成29年度 27件 50% 集計時未分類 平成28年度 0件、平成29年度 5件 9点3% 合計 平成28年度 98件、平成29年度 54件 15の2 相談者の分類の集計ひょうを読み上げます。 平成29年度は、4月から10月の集計です。 当事者 平成28年度 47件 48点00%、平成29年度 25件 46点3% 家族 平成28年度 22件 22点4%、平成29年度 6件 11点1% 当事者団体 平成28年度 2件 2点00%、平成29年度 0件 0 % 区民 平成28年度 13件 13点3%、平成29年度 1けん 1点9% 区委託事業者、指定管理者 平成28年度 4件 4点1%、平成29年度 3件 5点6% 民間事業者 平成28年度 1件 1点00%、平成29年度 7件 13点00% 区職員 平成28年度 5件 5点1%、平成29年度 11件 20点4% 不明、その他 平成28年度 4件 4点1%、平成29年度 1件 1点9% 合計 平成28年度 98件、平成29年度 54件 15の3 相談等への対応状況の集計ひょうを読み上げます。 平成29年度は、4月から10月の集計です。 障害者差別解消法に基づく対応 状況を確認し、対応方法について協議 平成28年度 15件 15点3%、平成29年度 10件 18点5% 相談への対応を依頼し、対応経過を確認 平成28年度 12件 12点2%、平成29年度 8件 14点8% 相談内容を関係者に連絡 平成28年度 7件 7点1%、平成29年度 4件 7点4% その他 法律や区の体制、広報等について説明 平成28年度 15件 15点3%、平成29年度 0件 0% 保健福祉サービスに対する意見として対応 平成28年度 10件 10点2%、平成29年度 2件 3点7% その他の意見として対応 平成28年度 34件 34点7%、平成29年度 25件 46点3% 集計時未完了 平成28年度 5件 5点1%、平成29年度 5件 9点3% 合計 平成28年度 98件、平成29年度 54件 ページ144 16.障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)(抄) 国連総会本会議 採択 平成18年12月13日 日本国政府 批准 平成26年 1月20日 第一条 目的 この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。 第二条 定義 この条約の適用上、「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)をいう。 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除、または制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 「ユニバーサルデザイン」とは、調整または特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。 第三条 一般原則 この条約の原則は、次のとおりとする。 括弧a.固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立を尊重すること。 括弧b.差別されないこと。 括弧c.社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。 ページ145 括弧d.人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入れること。 括弧e.機会の均等 括弧f.施設及びサービスの利用を可能にすること。 括弧g.男女の平等 括弧h.障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童がその同一性を保持する権利を尊重すること。 第五条 平等及び差別されないこと 1 締約こくは、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。 2 締約こくは、障害を理由とするあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 3 締約こくは、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。 第7条 障害のある児童 1 締約こくは、障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを確保するためのすべての必要な措置をとる。 2 障害のある児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 3 締約こくは、障害のある児童が、自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを確保する。 この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童と平等に、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 第八条 意識の向上 1 締約こくは、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。 括弧a.障害者に関する社会全体(家族を含む。)の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。 括弧b.あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行(性及び年齢を理由とするものを含む。)と戦うこと。 括弧c.障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 資料:文部科学省 ページ146 17.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(抄) 制定び 平成25年6月19日 施行び 平成28年4月 1日 目的 第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 国及び地方公共団体の責務 第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 国民の責務 第4条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備 第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 相談及び紛争の防止等のための体制の整備 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止、または解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 啓発活動 第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 ページ147 18.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(概要) 【趣旨】 障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害じ支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保、向上を図るための環境整備等を行う。(平成30年4月1日施行) 【概要】 1.障害者の望む地域生活の支援 括弧1.施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談、助言等を行うサービスを新設する(自立生活援助) 括弧2.就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所、家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する(就労定着支援) 括弧3.重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする 括弧4.65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける ページ148 2.障害じ支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 括弧1.重度の障害等により外出が著しく困難な障害じに対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する 括弧2.保育所等の障害じに発達支援を提供する保育所とう訪問支援について、乳児院、児童養護施設の障害じに対象を拡大する 括弧3.医療的ケアを要する障害じが適切な支援を受けられるよう、自治体において保健、医療、福祉等の連携促進に努めるものとする(平成28年6月3日施行) 括弧4.障害じのサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害じ福祉計画を策定するものとする 3.サービスの質の確保、向上に向けた環境整備 括弧1.補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害じの場合等に貸与の活用も可能とする 括弧2.都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する 資料:厚生労働省 ページ149 19.障害者に関するマーク 国際シンボルマーク 障害のある人々が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを示す世界共通のマークです。 車椅子を利用するかただけでなく、障害のあるすべてのかたのためのマークです。 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。 身体障害者マーク(よつばマーク) 肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されているかたが車に表示するマークです。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った場合は、道路交通法違反になります。 聴覚障害者標識 聴覚障害であることを理由に運転免許証に条件を付されているかたが車に表示するマークです。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った場合は、道路交通法違反になります。 盲人のための国際シンボルマーク 視覚に障害のあるかたの安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられている世界共通のマークです。 このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。 耳マーク 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。 コミュニケーション方法に配慮を求める場合などに使用され、また、自治体、病院、銀行などが聴覚に障害のあるかたに援助をすることを示すマークとしても使用されています。 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない、聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮についてご協力をお願いいたします。 補助けんマーク 身体障害者補助けん法で定められた補助けん(盲導犬、介助けん、聴導犬)同伴の啓発のためのマークです。 「身体障害者補助けん法」の施行後、公共施設や交通機関はもちろん、デパートやレストランにも補助けんが同伴できるようになりました。 補助けんを同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。 使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。 オストメイトマーク 人工肛門、人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることをあらわしています。 オストメイト対応のトイレの入口、案内誘導プレートに表示されています。 このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、ご理解、ご協力をお願いいたします。 ページ150 ハート、プラスマーク 「体の内部に障害のあるかた」をあらわすマークです。 心臓や呼吸機能など内部障害は、外見からはわかりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。 このマークを着用されているかたを見かけた場合には、内部障害への配慮についてご理解、ご協力をお願いいたします。 介護マーク 介護をするかたが、介護中であることを周囲に理解していただくためのマークです。 区内27ヶ所のあんしんすこやかセンター及び各総合支所保健福祉課にてお渡ししています。 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、または、妊娠初期のかたなど、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々が、周囲のかたに配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるように作成されたマークです。 世田谷区をはじめ、都内自治体が作成している「ヘルプカード」にも使用しています。 ヘルプマークを身に着けたかたを見かけた場合は、電車、バス内で席をゆずる、困っているようであればこえをかける等、思いやりのある行動をお願いします。 手話マーク ろう者等が手話での対応を求めるときに提示したり、窓口等で手話対応ができることを知らせるために作成されたマークです。 筆談マーク ろう者等が筆談での対応を求めるときに提示したり、窓口等で筆談対応ができることを知らせるために作成されたマークです。 イエローリボン 日本では障害のある人の権利を守るシンボルマークとして活用されています。 障害のある人びとの、その人らしい自立と社会参加をめざします。 ページ151 20.計画策定の経過 平成28年度 10月17日から11月5日 障害者(じ)実態調査実施 障害者(じ)及びサービス提供事業所を対象に郵送方式で実施 民間調査会社に登録している区民を対象にWebじょうで実施 10月28日 第66回 世田谷区地域保健福祉審議会 「第5期世田谷区障害福祉計画」の策定及び「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の見直しについて(諮問) 11月10日 平成28年度第2回世田谷区障害者施策推進協議会 計画策定及び見直しに向けた検討 1月27日 平成28年度第2回世田谷区自立支援協議会 計画策定の諮問及び実態調査の実施について(情報提供) 2月14日 平成28年度第3回世田谷区障害者施策推進協議会 計画策定及び見直しに向けた検討 3月15日 第67回 世田谷区地域保健福祉審議会 計画策定及び見直しに向けた検討 平成29年度 5月29日 平成29年度第1回世田谷区障害者施策推進協議会 計画策定及び見直しに向けた検討 6月29日 平成29年度第2回世田谷区障害者施策推進協議会 中間のまとめ(案)の検討 7月14日 第68回 世田谷区地域保健福祉審議会 中間のまとめ 7月21日 平成29年度 第1回世田谷区自立支援協議会 見直し及び策定に向けた意見の提出について 8月27日から9月19日 区民インタビューの実施 区内4団体、施設にインタビュー実施 9月12日から10月3日 「世田谷 ノーマライゼーションプラン」一部見直し、「第5期世田谷区障害福祉計画」素案に関する意見提出手続き(パブリックコメント)の実施 意見提出人数71名 合計意見数116件 9月26日 シンポジウム『参加と協働から生まれる「世田谷 ノーマライゼーション」』実施 参加者数205名 10月31日 平成29年度第3回世田谷区障害者施策推進協議会 答申案 11月8日 第69回 世田谷区地域保健福祉審議会 「第5期世田谷区障害福祉計画」の策定及び「世田谷 ノーマライゼーションプラン」の見直しについて(答申) 1月26日 平成29年度 第2回世田谷区自立支援協議会 答申の報告 2月6日 平成29年度第4回世田谷区障害者施策推進協議会 計画案の報告 3月16日 第70回 世田谷区地域保健福祉審議会 計画案の報告 ページ152 21.世田谷区地域保健福祉審議会 委員名簿 順不同、敬称略 学識経験者 会長 なかむら しゅういち 医療介護福祉政策研究フォーラム理事長 副会長 わけ じゅんこ 首都大学東京都市教養学部教授 いしわた かずみ 東洋英和女学院大学人間科学部教授 かとう えつお 大妻女子大学家政学部児童学科准教授 きたもと けいこ 昭和女子大学人間社会学部教授 すわ とおる 日本大学文理学部社会福祉学科教授 ほし たんじ 健理学研究所 所長 区民 こんぞう みちお 世田谷区社会福祉協議会 副会長 おおもり たける 世田谷区民生委員児童委員協議会 会長 平成28年11月30日まで さかもと まさのり 世田谷区民生委員児童委員協議会 会長 平成28年12月1日から みやざき はるよ 世田谷区町会総連合会 副会長 やまもと えり 砧あんしんすこやかセンター 管理者 みつい みわこ 世田谷区肢体不自由じ者父母の会 会長 いいだ まさと 福音寮 施設長 くぼた みゆき 世田谷区医師会 会長 よしもと かずや 玉川医師会 会長 はやま ともひろ 世田谷区歯科医師会 会長 おおしま もとつぐ 玉川歯科医師会 会長 こばやし てつお 世田谷薬剤師会 会長 たかの かずのり 玉川砧薬剤師会 会長 あんどう しんや 区民公募委員 やまざき さちこ 区民公募委員 ページ153 22.世田谷区障害者施策推進協議会 委員名簿 順不同、敬称略 学識経験者 部会長 いしわた かずみ 東洋英和女学院大学 人間科学部 教授 副部会長 すずき としひこ 和泉短期大学 児童福祉学科 教授 わたなべ まさたか 横浜国立大学 教育人間科学部 教授 あさひ まさや 埼玉県立大学 社会福祉子ども学科 教授 たのうえ みちか 東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 教授 区民委員 おおた まさや 世田谷区医師会 医療連携、福祉事業部担当理事 平成29年8月31日まで わたなべ ひろし 世田谷区医師会 医療連携、福祉事業部担当理事 平成29年9月1日から いけがみ はるひこ 玉川医師会 福祉部担当理事 のきた やすふみ 世田谷区歯科医師会 理事 平成29年4月30日まで たなか のりゆき 世田谷区歯科医師会 副会長 平成29年5月1日から しまぬき ひろし 玉川歯科医師会 副会長 こばやし てつお 世田谷薬剤師会 会長 平成29年6月17日まで やぎ あきら 世田谷薬剤師会 副会長 平成29年6月18日から さとう ひとみ 玉川砧薬剤師会 副会長 みよし ゆか 東京都立せいちょう特別支援学校 PTA会長 平成29年3月31日まで くりばやし すすむ 東京都立せいちょう特別支援学校 PTA会長 平成29年4月1日から6月17日まで やまうち としひさ 東京都立せいちょう特別支援学校 校長 平成29年6月18日から しのざき ともよし 東京都立光明特別支援学校 校長 平成29年3月31日まで たむら こうじろう 東京都立光明学園 校長 平成29年4月1日から6月17日まで きとう まさと 東京都立光明学園 PTA会長 平成29年6月18日から すぎた はるよし 世田谷区身体障害者福祉協会 会長 おおたけ ひろし 特定非営利活動法人 世田谷区視力障害者福祉協会 副理事長 ひょうどう たけし 特定非営利活動法人 世田谷区聴覚障害者協会 副会長、事務局長 すずき たかお 特定非営利活動法人 世田谷さくら会 理事長 平成29年10月31日まで のむら たけお 特定非営利活動法人 世田谷さくら会 理事長 平成29年11月1日から きむら ゆうこ 世田谷区重症心身障害じ(者)を守る会 副会長 みつい みわこ 世田谷区肢体不自由じ(しゃ)父母の会 会長 うえはら あきこ 世田谷区手をつなぐ親の会 会長 ふじた しんいち 特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会 会員 まつむら みつひろ 公益社団法人 日本オストミー協会東京支部世田谷交流会 会長 平成29年6月17日まで あおき けいこ 高次脳機能障害者と家族の会 会員 おざき みお 特定非営利活動法人 東京都自閉症協会 副理事長 なかむら みちこ 渋谷公共職業安定所 専門援助第二部門 統括職業指導官 すずき ひろゆき 東京都立中部総合精神保健福祉センター 広報援助課 課長代理 のせ ちあき 世田谷区精神保健福祉4団体代表者協議会 会員 平成29年6月17日まで やまぐち さとる 世田谷区精神保健福祉4団体代表者協議会 事務局 平成29年6月18日から ページ154 23.シンポジウム『参加と協働から生まれる「せたがやノーマライゼーション」』実施概要 日時 平成29年9月26日火曜日 18:30から21:00 場所 成城ホール 参加者 205名(世田谷コール 事前申込者 133名) プログラム内容 【第1部】基調講演 「障害を持つ息子へ から息子よ。そのままで、いい。から」 かんべ かねぶみ 氏(RKB毎日放送 東京報道部長) 【第2部】 1.計画素案の概要説明 2.シンポジストによるパネルディスカッション 3.会場からの質問紹介及び回答 コーディネーター いしわた かずみ 氏(東洋英和女学院大学 教授) シンポジスト おぎの よういち 氏(世田谷区自立支援協議会 副会長) うえはら あきこ 氏(世田谷区手をつなぐ親の会 会長) やまなし たけお 氏(地域生活支援センターもた ピアサポーター) あさひ まさや 氏(埼玉県立大学 教授) かんべ かねぶみ 氏 発言内容(抜粋) 【第1部】基調講演(かんべ氏) @インターネットによる発信の脅威と差別の先鋭化について 「部落地名総鑑」が、2016年からインターネットに公開されはじめている。 このような差別がまだ世の中にあり、何十年も積み重ねてきた差別解消に向けた活動が一瞬にして破壊される怖さを感じている。 A障害のある子をもって 子どもが生まれた当初、障害があることに全く気づかなかった。 振り返ると、認めたくないという意識があったのかもしれない。 妻から2年ほど前に、発作的に子どもを殺してしまうかもしれないと思っていたという話を聞き、自分の家が事件現場になるかもしれなかったということに、がくぜんとした。 B取材について 事件の担当記者をしていた頃、無理心中の現場を過去の例も含めて10件近く調べた。 調べた事件すべてに、自閉症と思われる子どもの姿があり、大きな衝撃を受けた。 C相模原事件について 相模原の事件では、被害者の声はなく、加害者の声だけが増幅されて報道されることに耐えられなくなった。 容疑者への憤りではなく、自分の子どもについて小さい頃から思っていたことをフェイスブックにアップしたところ、多くの共感を得ることができ、テレビ出演や本の出版に至った。 この何年間かは、子どもの障害のことを考えてきたことで、これまでと違う人生を生きてきた。障害をもつ長男がいなかったら私ではない。次男も妻もそうではない。 ページ155 発言内容(抜粋) 【第2部】パネルディスカッション @講演の感想 障害を認めるというよりは、子どもの存在を認めることが、「そのままで、いい」ということであり、障害の受容だと、改めて感じた。 精神医療は医療をするところであり、収容所ではないため、永遠に入院させておくことはできない。 本人が「反省しました」と言えば、自傷他害の恐れは減ったので退院させざるを得ないと思う。 差別とは何か、なぜ差別が発生するのか、を考えていく土俵を作っていくことが、本当の共生社会の第一歩となるのだと感じた。 A障害のある人も地域の中で共に生活していくために、何が必要か 教育が一番大切であり、小さい頃から一緒に接して、こういう人がいることをなにげなくわかっていけるような社会づくりが必要であり、それは行政の責任である。 知的障害だけではなく、介護がないと命に関わる生活をしているかたがたくさんおられるので、それも含めて地域の中で考えていただきたい。 普通の人たちに障害者のことを知ってほしい、接してほしい。 一人ひとりのニーズや、置かれた状況、ライフステージに応じてサービスを提供できる仕組みが大事である。 障害者が高齢になっても安心して暮らすためには、専門医療と地域医療の連携が必要であり、医療機関との連携協議会をぜひやってほしい。 B世田谷区に期待すること 世田谷で積み重ねてきたものへの自負を持ち、計画の隅々に血を通わせていくこと。 精神障害者に関しては、地域に移行できた人は、ごくわずかである。 都や国を巻き込んで医療者側、病院側を動かすような大きなムーブメントを作っていってほしい。 5地域にある地域障害者相談支援センターを強化してほしい。 5地域ごとに拠点があれば、暮らしやすくなる。自立支援協議会で、検討してほしい。 区民が一緒に活動することが重要であり、一人ひとりが他人事ではなく、一緒に地域をよくしていこうと思うことが、ノーマライゼーションの実現につながる。 参加者からの計画素案に対する意見(抜粋) シンポジウムの内容を少しでも今後の施策に反映してほしい。 高齢の障害者だけでなく、障害じも、地域障害者相談支援センターで支援してほしい。 65歳以降も、介護保険のサービスだけでなく、障害者にとって必要なサービスが受けられるようにしてほしい。 障害者の日中活動の場を、商店街や駅のそばなど利便性の高い場所につくってほしい。 精神障害者が入居できる民間の不動産物件が紹介してもらえない。 障害者の入所施設を、遠方でなく多摩地区や関東近県などに整備できないか。 ページ156 24.計画素案に対する区民意見(パブリックコメント)実施概要 実施期間 平成29年9月12日(火)から10月3日火曜日 意見提出人数 71名 【内訳】ハガキ(49)、封書(1)、ファクシミリ(1)、電子メール(11)、持参(1)、シンポジウム「意見票」(9) 合計意見数 116件 主な意見 括弧1.計画全体に関すること(21件) 計画の内容に賛同する。 計画した内容について、成果を記録し報告してほしい。 ノーマライゼーションプランという英語をカタカナで表記することをやめて、日本語を大切にしてほしい。 障害福祉サービスの利用者には、相応の負担を求めるべきだ。 行政と、区民と、事業所が協働して、地域のサービスを充実させてほしい。 高齢者と障害者を併せ持つ家庭には、各部局が一体化した施策や組織でサービスを提供してほしい。 65歳以降も、介護保険のサービスだけでなく、障害者にとって必要なサービスが受けられるようにしてほしい。 括弧2.ノーマライゼーションプランに関すること(48件) @中項目1 生活支援(せいかつ)(2件) ひまわりそうについて、内部でのスリッパ履きは災害時に不安である。 また、イベントへの参加勧奨や、売店の運営内容などについて改善してほしい。 ヘルパーによる支援が十分受けられるようにしてほしい。 A中項目2 保健、医療(けんこう)(4件) 区内にリハビリ施設を作ってほしい。 総合福祉センターにおけるリハビリテーション事業(個別グループ)を、梅がおか拠点障害者施設の民間施設棟への移行後も存続、拡充してほしい。 障害者が健康診断を受けやすいように、区内すべての障害者施設に案内を出したり、区独自に費用の補助をしてほしい。 区内に身体障害や知的障害に対応する専門性の高い医療機関を設置し、そこを中心とした訪問、通所等サービスを実現してほしい。 B中項目3 生活環境(まちとすまい)(10件) コミュニティバスなど交通手段の確保に力を入れてほしい。 難病認定患者以外に、身体障害者にもタクシー券を支給してほしい。 歩道上の点字ブロックに生垣のトゲのある木がはみ出している場所があり危険である。 きちんと管理をしてほしい。 尾山台駅から等々力駅間の東急大井町線側道にある雨水側溝を地下にし、コンクリート蓋を撤去してほしい。 放置自転車の撤去は区が直営で迅速に行い、金属資源として区の歳入にしてほしい。 精神障害者が入居できる民間の不動産物件が紹介してもらえない。 障害者の入所施設を、遠方ではなく多摩地区や関東近県などに整備できないか。 ページ157 主な意見 C中項目4 雇用、就労、経済的自立の支援(はたらき)(4件) 障害者年金の支給基準を緩和するべきだ。 精神障害者にも「マル障」(心身障害者医療費助成制度)を適用してほしい。 障害者が自立できる賃金が支給できる仕事を作ろうとしている民間の取り組みを支援してほしい。 D中項目5 教育、文化、芸術活動、スポーツ等(そだち、まなび)(16件) 幼稚園や保育園に補助員などを設置し、障害じを地域で受け入れて欲しい。 就学後も区内で、専門的な療育を継続して受けられるようにしてほしい。 どの学校においても障害の有無に関わらず十分な教育が受けられるようにしてほしい。 障害のある子も地域の通常学級で共に学べるよう、福祉と教育が連携してほしい。 医療的ケアが必要な児童、生徒が普通学級への就学を希望する際、保護者の付き添いを不要にしてほしい。 「すまいるルーム」を利用する児童全員が、タブレット端末を使用できるようにしてほしい。 学校卒業後の余暇活動を推進し、場所の確保や費用面での支援をしてほしい。 青年、成人期における余暇活動等への支援の充実や居場所づくりについて進めるにあたり、障害者や支援者の意見を聞いて、具体化してほしい。 障害者施設が大会や催事に参加したり、地域や商店街と外食して交流する為の補助をしてほしい。 中学生年代の女子についても、障害者スポーツに取り組める環境を整備してほしい。 E中項目6 情報アクセシビリティ(つながり)(1件) 区報を読んでいない人が多いので、登録制のメールマガジンなどで情報提供してはどうか。 F中項目7 行政サービス等における配慮(さんか)(1件) 市民、事業者、職員などを対象に、地域福祉に必要なコミュニケーションの基本的な考え方や技術を習得できるような研修に取り組んでほしい。 G中項目8 安全、安心(あんしん)(9件) 重度障害者(知的、発達)の支援にも対応できる相談支援事業所を充実させてほしい。 精神障害や発達障害、ひきこもりに対する地域の相談支援体制を充実させてほしい。 高齢の障害者だけでなく、障害じも、地域障害者相談支援センターで支援してほしい。 福祉人材育成、研修センターにおいて、慢性的な福祉職看護職の人材不足の抜本的な解決に取り組むよう、計画に盛り込んでほしい。 福祉避難所について、場所を周知してほしい。 障害者へのボランティア活動がもっと盛んになるように支援してほしい。 H中項目9 差別の解消、権利擁護の推進(りかい、まもる)(1件) 薬局で薬をもらう時、名前や薬名を周囲の人に聞こえるように言わないでほしい。 ページ158 主な意見  括弧3.障害福祉計画に関すること(34件) @重点取組み1 障害理解の促進と障害者差別の解消について(10件) 障害理解の場をもっと増やすべきだ。 支援される障害者も、支援者への思いやりを持てるような働きかけができないか。 共生社会の実現に向けて、教育現場でも取り組みを進めてほしい。 教員に対して、障害理解の研修への積極的な参加を奨励してほしい。 自立支援協議会の「虐待防止差別解消権利擁護部会」が障害者差別解消支援地域協議会として活動しているが、各部会等からも関わる形にし、全体の報告の場は別途設定してほしい。 奥沢まちづくりセンターの改築後も、福祉喫茶を設けてほしい。 A重点取組み2 障害者の地域生活の支援について(17件) 障害の種別に関わらず、グループホームを含め個々のニーズに応じた住まい方が選択できるようにしてほしい。 グループホームの整備促進に向けて、事業者支援(規制緩和や用地取得の際の住民対応等)をしてほしい。 グループホームの近くに作業所を設置してほしい。 通過型グループホームにおいて、交流室家賃補助の入居者区民率規定を廃止してほしい。 知的障害者の親が高齢化して、自宅で支援できなくなったときのため、グループホームの整備を早急に進めて欲しい。 障害者入所施設と高齢者施設を合築するなど、高齢者、障害者が共に住めるまちづくりをしてほしい。 障害者の日中活動の場を、商店街や駅のそばなど利便性の高い場所につくってほしい。 世田谷地域に緊急一時保護や体験一時入所施設を整備してほしい。 18歳以上で医療的ケアがあっても利用できる区内ショートステイ施設を作ってほしい。 小規模な障害者福祉施設も、区のバリアフリー建築条例を満たした場所での運営が可能になるように、これから建設、設計される賃貸物件全般について、規模に関わらず条例の主旨をふまえての設計、整備を義務付けるなどしてほしい。 「地域生活支援拠点」の面的整備の在り方を検討する委員会を設置して、実現化の取り組みを加速させてほしい。 ページ159 主な意見  B重点取組み3 障害者就労の促進について(7件) 障害者の就労支援施設を増やしてほしい。 作業所から一般就労への移行を支援してほしい。 区内に就労継続支援Aがたが増えるよう、区が支援してほしい。 就労継続支援Bがたの工賃が安い。もっと収入を得たい。 障害福祉サービスや相談支援事業の提供体制を確立し、各事業を円滑に進めてほしい。 職業リハビリテーションを実施する機関を設置してほしい。 障害者と、技能を教えるボランティア、在宅の仕事を出す企業、これらのマッチングを区がすることはできないか。 区内に限らず近隣の市に所在する企業とも協力できないか。 括弧4.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについて(5件) 重度障害者(知的、発達)の支援にも対応できる専門性のある支援人材を増やしてほしい。 「自立生活支援」の対象者について、精神障害、知的障害に限定されないように文章の記述に注意してほしい。 ?「就労定着支援」開始後の職場定着率について、1年後だけでなく、2年後、3年後の定着率も重要であるので把握してほしい。 また、就労移行支援についても、目標数の達成だけでなく、支援の質を重視してほしい。 括弧5.児童福祉法に基づく障害じサービスについて(1件) 放課後とうデイサービスの施設を東玉川地区に増やしてほしい。 括弧6.地域生活支援事業について(2件) 65歳以降も移動支援を利用できるようにしてほしい。 移動支援について、高次脳機能障害に対応できる事業者が増えるようにしてほしい。 若年性認知症についても、利用できるようにしてほしい。 括弧7.その他(5件) 障害者福祉の仕事に従事している者のほうが、支援する障害者よりも経済的に厳しい状況がある。 働く貧困層への支援も考えてほしい。 パーキンソン病患者のためのリハビリ施設や宿泊施設を計画してほしい。 始業時間の標準化など、働きながら子育てする家庭への支援を通じて、両親が就労していても、障害じを育てられる環境づくりをしてほしい。 ページ160 25.計画素案に関する区民インタビュー実施概要 括弧1.松沢地区青少年地区委員 実施日時 平成29年8月27日日曜日 13:00から13:50 実施場所 松沢まちづくりセンター 3階 会議室 参加者数 11名【内訳】中学生 6、高校生 3、大学生 1、社会人 1 主な意見 問 障害者が暮らしやすい社会になるためには何をしたらよいと思うか?また自分でできると思うことはあるか? ヘルプマークを知っている人はまだ少ないのではないか。もっと周知をしたらよいと思う。障害者のつくったものが、区役所や施設などだけでなく、もっとまちなかで売られるようにしたらよいと思う。大人は、障害者のことについて「ひとごと」として捉えていると感じる。関わってみないと分からないのではないか。学級での交流をもっと持って、障害者の明るいイメージも知ってもらえたらよい。障害者への差別は、障害についての知識が足りないために生まれていると思う。全ての学校で交流の機会や時間をつくるとよいと思う。 障害のある人でも外見から分かりやすい人、分かりづらい人がいる。みんながひと声かける勇気を持てるとよいと思う。障害のある人とおとなたちが関わることができていない。ボランティア活動への参加など、大人の世代にどうアプローチしていくかが問題だと思う。 括弧2.NPO法人国際ボランティア学生協会 実施日時 平成29年9月6日水曜日 10:30から11:30 実施場所 NPO法人国際ボランティア学生協会事務局本部 参加者数 大学生2名、事務局1名 主な意見 問 障害者が暮らしやすい社会になるためには何をしたらよいと思うか?また自分でできると思うことはあるか? ヘルプマークはまちの中で見かけたことはあるが、どのような意味かは分からなかった。東京には大学がたくさんあるので、大学生向けにヘルプマークを周知してもいいのではないか。車イスで、入ることができるトイレが、少ないように思う。駅の階段で手すりが見当たらないところもある。そのようなところから使いやすくしたほうがよいと思う。ほっとできる時間も大切であり、障害のある人に、趣味の提案を行う機会があればよいと思う。外に出られる趣味であればなお良く、畑仕事は趣味になりやすいのではないか。障害の種類、内容は一人ひとり異なる。周りの人が何でもしてしまうのは逆に差別になるし、周囲の人は、障害当事者にできることはやってもらう、当事者にも、できることは自分でやるという意識を持ってもらうことが大事ではないか。 ページ161 括弧3.みつけばルーム 実施日時 平成29年9月15日金曜日 13:00から14:00 実施場所 みつけばルーム 参加者数 ピアサポーター2名 主な意見 問 区に対する要望、望まれるサービスなど。 支援機関があるのは重要なことだと思うが、代表者の集まりだけでなく、実践者のつながりが必要だと思う。中学校の部活が事実上の義務になっている現状を見直してほしい。過ごせる場所を選択できたらよい。興味のあることがあれば、学校にも通いやすくなるのではないか。福祉施設の職員がよく替わるのは良くないと思う。変化が苦手な人もいる。発達障害を隠して働いている人もいると思う。発達障害者支援センターもあるが、そのことをうちあけて、アドバイスしてくれる場所があるとよい。「発達障害の支援」というより、「若者の支援」という視点で取り組むことが大事だと思う。働くことや社会参加のイメージを持つために、自分の仕事や趣味に熱中している大人と触れ合える機会があるとよい。 また、気軽に話ができることも重要。SOSを発信できる環境があるとよい。発達障害に関しては、主治医によっても診断結果が異なる。グレーゾーンと診断された人も受け入れてもらえるばがあることが重要。 括弧4.東京都立光明学園 実施日時 平成29年9月19日月曜日 10:00から11:30 実施場所 東京都立光明学園 寄宿舎食堂 参加者数 保護者18名 主な意見 問 日頃の困りごと、悩みごとなど 日中活動の施設の開所時間(10時から17時)は延長できないか。保護者の働く時間に配慮してほしい。医療的ケアの必要な子どもが通所できる施設が少なく、受け入れてくれないケースが多い。スクールバスはあるが、医療的ケアが必要でバスに乗れない子もいる。福祉タクシー券の支給はあるが、経済的負担が大きい。自主送迎でたんの吸引ができるヘルパーなどをつけられないか。まちの中で声をかけたくてもどう助けたらよいか分からないのではないか。助けたい人と助けてもらいたい人の交流の機会があるとよい。つなぐ場にもなるし、障害のことがわかってくれる人も増えるのではないか。えんせきの段差が困る。大分低くなっているが、(車いすを)少し持ち上げなければならなかったり、ガタンと落ちるなどの影響を受ける。トイレには、大人でも使える折り畳みのベッドをつけてほしい。また、入ってみないと分からないので、ベッドが大人用か子ども用か、マークでわかるとよい。環状8号線は横断禁止で歩道橋があるが、利用できない。迂回するのも大変なので、信号機がつかないか。学校に入った後のリハビリを行える機関があまりない。区内にできるとよい。 ページ162 26.答申 答申にあたって 世田谷区地域保健福祉審議会は、平成28年10月に世田谷区長から、「第5期世田谷区障害福祉計画」の策定及び「せたがやノーマライゼーションプラン」の見直しにあたっての考え方について、諮問を受けました。 審議会では、部会である世田谷区障害者施策推進協議会に審議を委任し、平成28年11月以降、5回の部会を開催し検討を重ねてきました。部会においては、庁内の検討委員会での検討をはじめ、障害者(児)実態調査の調査結果や、世田谷区自立支援協議会からの意見、計画素案にかかるシンポジウム、区民意見提出手続(パブリックコメント)で提出された区民や事業者等の多くのご意見などを参考にして、審議を行いました。 区における障害者等の状況 身体障害者手帳等の障害者手帳の所持者、及び難病患者(東京都難病医療費等助成の申請件数)の総数は、平成27年4月1日現在は34,470人でしたが、平成29年4月1日現在では37,991人(10.2%増)となっています。このうち、精神障害者保健福祉手帳の所持者は4,485人から5,270人(17.5%増)となっています。 東京都の難病医療費助成の対象となる指定難病は、難病法の改正に伴って順次拡大され、区における申請者は平成27年度の6,466人から平成29年度は9,026人(いずれも前年度実績。3年間で39.6%増)となっています。また、障害者総合支援法の改正により、障害福祉サービス等の対象となる疾病も増えています。障害者の増加により、障害福祉施策のニーズも増加しています。 身体障害者手帳の所持者は65歳以上のかたが最も多く、平成27年度は総数の67.1%、平成29年度は67.2%となっています。また、平成29年1月31日時点で、65歳以上で障害支援区分認定を受けて障害福祉サービスを受給しているかたは289人、そのうち、要介護認定も受けているかたは118人(40.8%)です。介護保険の円滑な利用も含めて、個々の状況に応じたサービス提供が求められています。 児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスにおいて、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後とうデイサービスの利用実人数の合計は、平成26年度の2,068人から平成28年度は2,324人(12.4%増)となっています。 また、医療技術の進歩等を背景として、小児医療の救命率が大きく上昇しています。このため、重症心身障害児の定義(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童)に該当しない「医療的ケアを必要とする障害児」も近年増えており、利用できるサービスが少ないことなどが課題となっています。平成28年12月1日から平成29年1月20日までに区が把握した「医療的ケアを利用する在宅の0歳児から6歳児」は69人(年齢は平成29年3月31日時点)となっています。 平成29年3月末時点で福祉施設に入所しているかたは424人、平成26年6月末時点で都内精神科病院に1年以上入院しているかたは463人です。地域での生活への移行を支援するとともに、地域生活の支援を継続的に実施できる体制を整備することが求められています。 ページ163 せたがやノーマライゼーションプランの一部見直しに向けて 区は「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」を基本理念として、平成27年3月に「せたがやノーマライゼーションプラン」を策定しました。 同プランの一部見直しにあたり、今後の施策を推進する基盤として、「地域包括ケアシステムの推進」及び「障害理解の促進と障害者差別の解消」を重視すべきと考えます。 地域包括ケアシステムの推進 区は、障害者の生活基盤となるグループホーム等の「住まい」の確保をはじめ、本人やその家族の状況に合わせた「福祉サービス」、「生活支援」、「予防・健康づくり」「医療」等が一体的に提供される地域包括ケアシステムを推進し、あわせて、「社会参加(就労)」の支援を行っていく必要があると考えます。 障害者の支援については、あんしんすこやかセンターから相談支援機関への引き継ぎも含め、地域障害者相談支援センターが中心となり、様々な障害種別に対応できる相談支援体制の整備に努めるとともに、相談支援事業者等をはじめとするネットワークの強化や、各エリア(総合支所単位)の自立支援協議会での検討など、参加と協働により地域の課題の解決を図り、身近な地域において保健・医療・福祉が連携し、障害者が必要なサービスをライフステージに応じて途切れなく受けられるように、提供体制の充実を図るべきと考えます。さらに、質の高いサービス提供に向けて、専門人材の確保や人材育成の充実に取り組み、あわせて、地域における障害理解の促進を図るとともに、地域の住民同士の見守り活動や支え合い活動が促進されるよう、地域人材の発掘・育成に取り組み、身近な地域での参加と協働の地域づくりを目指していく必要があると考えます。 障害理解の促進と障害者差別の解消 区では平成28年4月からの1年間に、約100件の障害者差別についての相談や問い合わせに対応しましたが、平成28年の区民意識調査で、障害者差別解消法について「知っている」と回答したのは22.9%でした。また、平成28年の障害者(児)実態調査で、差別や偏見を感じたことが「ある」「少しある」と答えた障害者(児)は4割を超え、「あると思う」「少しはあると思う」と答えた区民は7割半ばとなっています。引き続き、障害を理由とする差別の解消と障害理解の促進に向け取組む必要があると考えます。 また、法改正や、社会状況・区民ニーズ等の変化を踏まえ、個別のテーマについても、今後の方向性や主な取組みを一部見直す必要があると考えます。 ページ164 高齢障害者への支援の充実 国においては、平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「介護離職ゼロの実現」に向けた取組みとして「地域共生社会の実現」が設定されました。これを受けて厚生労働省では「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部で検討を行い、「地域包括ケアシステムの深化・推進」を打ち出し、地域を基盤とする包括的支援を強化するための法改正を実施しています。 平成28年6月には障害者総合支援法・児童福祉法が改正され、一定の条件を満たした高齢の障害者について、介護保険の利用者負担を軽減(償還)する仕組みが設けられることとなりました。 区においても、障害者が高齢になっても個々の状況に応じた福祉サービスが利用できるよう、地域障害者相談支援センターとあんしんすこやかセンターの連携、相談支援専門員とケアマネジャーの連携に向けて取組むべきと考えます。 医療的ケアを要する障害児と家族の支援 平成28年6月の児童福祉法改正により「医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めること」とされ、この部分については、即日施行されました。区は、各部局の連携促進に努めるとともに、医療的ケアに対応する児童発達支援施設の整備・誘導や相談支援事業所の育成など、成長段階に応じた支援に取組むべきと考えます。 精神障害者と家族等の支援の充実 精神科病院に入院している精神障害者について、地域生活への移行支援と、地域生活の継続の支援を実施できる体制の整備が必要です。 区は、精神保健の相談について、既存機能の再整理を行い、効果的な支援・サービスの提供に向けて取組むとともに、退院後の地域生活の支援、就労支援など、地域での生活に必要な施策・サービスの充実に取組むべきと考えます。 スポーツ、文化・芸術、余暇活動等の推進 区は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、障害者がスポーツに参加する機会の充実や、スポーツ活動を通じた障害のある人とない人の交流、様々な文化プログラムの展開による文化・芸術活動の振興、あらゆる人が文化、芸術に触れることができる環境の整備等が必要と考えます。 また、就労している、あるいは日中活動の場を利用している青年・成人期の障害者について、本人の生活の質の向上や家族の負担の軽減に向けて、居場所づくり・余暇活動についての支援が必要と考えます。 ページ165 防犯・防災対策の推進 平成28年4月に発生した熊本地震では、福祉避難所の開設、運営体制の整備等が大きな課題となりました。また、平成28年7月に発生した相模原市の障害者支援施設における事件を契機として、障害者施設における防犯対策が問題となりました。 区は、災害時の支援に向けた体制整備や、福祉避難所の開設・運営体制の強化、障害者施設等における防犯設備の整備や、防犯活動などの取組みの強化等が必要と考えます。 第5期障害福祉計画の策定に向けて 第5期障害福祉計画は、障害者総合支援法、及び児童福祉法の改正を受けて、第1期障害児福祉計画と一体のものとして策定されることとなりました。第4期障害福祉計画における取組みの評価・検証を受けて、国の基本指針を踏まえ、以下の点に留意して、成果目標や活動指標を策定すべきであると考えます。 福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行者の状況調査等をもとに、引き続き「施設での生活」から「地域での生活」への移行に向け求められる支援等のさらなる分析と施策の立案が必要と考えます。また、相談支援機能の充実、体験の機会・場や短期入所の増設などに努めるとともに、自立支援協議会をはじめとする関係者のネットワークの強化により、地域での生活を支援していくことが求められます。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 入院中の精神障害者の地域生活への移行に関する関係者の顔の見えるネットワークづくりが進み、地域生活の支援に向けた具体的な対応等に関する率直な意見交換や情報の共有が図れるようになったことを踏まえ、今後もネットワークを通じた活動を継続的に行い、地域生活への移行を支援するために必要な支援策の充実や役割に応じた支援の実施に向け、検討していくことが必要と考えます。 地域生活支援拠点の整備 区内に存在する施設・機関を有機的に繋ぎ、世田谷区全体として、障害者の地域生活を支援する機能の充実を図ってきたことを受けて、既存の施設や機能の連携事例を検証するなど、有機的な連携の仕組みに向け、相談機能の充実などの見直しを図り、併せて、平成31年4月に開設する「梅ヶおか拠点障害者施設」を、障害者の地域生活を支援する機能を併せ持った総合的な施設とするため、各事業の詳細検討を進めることが必要と考えます。 ページ166 福祉施設利用者の一般就労への移行等 各事業所における個別支援計画の充実や各種実習制度の活用などの就労支援施策が効果を挙げ、就労移行者数や就職者を輩出する就労移行支援事業者が増加したことを受けて、今後も就労支援ネットワークの活動等を通して、事業所の支援力向上に取り組んでいく必要があると考えます。 障害児支援の提供体制の整備等 障害児のライフステージに沿って、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図るため、世田谷版ネウボラの推進や児童相談所の設置も踏まえ、関係機関が連携を図り、児童と保護者にとって利用しやすい一体的な支援に取組むことが重要だと考えます。あわせて、発達障害のあるかたが、早期に必要な支援に繋がり、地域で適切な合理的配慮を受けることができるよう支援すること、医療的ケアを必要とする児童の支援に向けて、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の連携を図ることが必要だと考えます。 サービス見込量の設定とその確保 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業、児童福祉法に基づく障害児サービスの見込み量を定めるにあたっては、第4期までの利用実績や障害者数の増加、人口推計による増加率等を踏まえ、国の基本指針に沿って、障害者が安心して日々の生活を送れるよう見込量を設定し、各見込み量の確保に向けて、必要な方策を講じるべきと考えます。特に、法改正により新たに設けられるサービスについては、国の動向を注視し、サービスの円滑な実施及び見込量の確保に向けて取り組むことが必要であると考えます。 第5期障害福祉計画期間における重点的な取組み 区は、施策を支える「基盤性」、新たな視点を持って取り組む「先駆性」、世田谷区らしさを表す「象徴性」などを意識し、「参加と協働」の視点を持ちながら、以下の3点を、第5期障害福祉計画を先導する「重点的な取組み」として推進を図るべきと考えます。 括弧1 障害理解の促進と障害者差別の解消 障害を理解し、障害者を取巻くあらゆる面において必要な配慮を行うことは、「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」という、せたがやノーマライゼーションプランの基本理念の基礎となる事柄です。 障害者差別解消法の施行も踏まえ、広く障害理解の促進と障害者差別の解消に向け、区民、団体、事業者等との連携・協働のもと積極的に取り組んでいく必要があると考えます。 ページ167 括弧2 障害者の地域生活の支援 障害者が地域での生活を安心して継続できるようにするためには、様々なサービスの充実が必要です。保健・医療・福祉等が連携し、重症心身障害児(しゃ)や医療的ケアが必要な子ども等を含めて、個々のニーズに沿った福祉サービスの充実を図るとともに、日中活動や居住の場を計画的に整備する必要があり、また、梅ヶおか拠点の障害者施設の開設も踏まえ、地域での生活支援機能の充実を引続き推進するとともに、地域包括ケアシステムの推進を受けて、精神障害や複合的な生活課題の解決に結び付けられるよう相談支援機能を強化する必要があると考えます。 括弧3 障害者就労の促進 ライフステージを通じた障害者の社会参加と経済的自立をめざし、障害者個々の特性に応じた就労の促進、定着支援、就労環境の充実などに取り組み、障害者が地域や社会の一員として、自らの力を活かせる環境を整えていく必要があると考えます。また、障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月から企業等での障害者雇用率が引き上げられる機会を捉えるとともに、これまで対応できなかった福祉的就労と一般就労の中間に位置する新たな就労環境の整備や、優れた能力を持つ障害者が自分の得意なところを伸ばし、活かせる仕組みを整えていく必要があると考えます。 第1期障害児福祉計画の策定に向けて 区は障害児のライフステージに沿って、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図り、妊娠期を含めて、早期に必要な支援につながることができるように配慮すること、子ども・子育て支援等における配慮が必要な子どもの利用についての体制整備を進めること、児童発達支援、障害児相談支援、個別の教育支援等の連携を図り、適切な支援を行うとともに、就学後にむけた円滑な引継ぎを行うこと等が必要と考えます。 合わせて、障害のある児童・生徒の教育と福祉が連携し、支援が引き継がれるよう、体制の充実を図るとともに、児童と保護者にとって利用しやすい一体的な支援に取組むこと、発達障害のあるかたが、早期に必要な支援に繋がり、ライフステージを通して地域で適切な合理的配慮を受けることができるよう支援すること、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、児童相談所の設置も踏まえて、児童と保護者にとって利用しやすい一体的な支援に取組むことなどが必要と考えます。 審議会ではこれらの課題を受けて審議を重ね、ここにこれまでの検討の結果を答申としてまとめました。 今後、区において、この答申の趣旨を十分に活かすとともに、区民、事業者その他関係者の意見等にも留意し、「第5期世田谷区障害福祉計画」の策定及び「せたがやノーマライゼーションプラン」の見直しを行うことを期待いたします。 世田谷区地域保健福祉審議会 会長 中村 秀一 ページ168 27.用語集 あ行 あんしんすこやかセンター。介護保険法に基づく地域包括支援センターの世田谷区における名称。 「総合相談、支援」、 「介護予防ケアマネジメント」、 「包括的、継続的ケアマネジメント」、 「権利擁護」の4つの機能を持つ。 平成28年7月から、福祉の相談窓口として、高齢者だけでなく障害者や子育て家庭等の相談も受け必要な支援につなぐ取組みをしている。 医療的ケア。医師の指導のもとに、保護者や看護師が日常的、応急的に行っているけいかん栄養、たんの吸引等の医療行為のこと。 インクルーシブ教育システム。障害者の権利に関する条約第24条では、「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的のもと、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。 また、中央教育審議会の報告では、同じばで共に学ぶことを追求するとともに、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとしている。 NPO。「Non Profit Organization」または「Not for Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。 か行 ケアマネジメント。必要とされる保健、医療、福祉サービスなどのあらゆる社会資源を自己決定に基づきコーディネートし、活用できるように援助していくこと。 ページ169 権利擁護。自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な高齢者や障害者等に代わり、援助者が代理として権利やニーズ表明をすること。 高次脳機能障害。病気(脳血管障害、脳症等)や事故(脳外傷)によって脳が損傷されたために言語、思考、記憶、学習等の面で起こる障害のこと。脳の中の障害のため、一見してその症状を認識することが困難であり、周囲に十分な理解を得られないことが多い。 合理的配慮。障害者が日常生活や社会生活を送る上で状況に応じて行われる配慮。 筆談や読み上げによる意志の疎通、車いすでの移動の手助け、学校、公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲で提供されるべきもの。 国際障害者ねん。国際連合が指定した国際年の一つ。1981年。障害者の社会生活の保障、参加のための国際的努力の推進を目的として第31回国連総会で決定した。テーマは「完全参加とびょうどう」。 コーディネート。仕事の流れを円滑にするよう調整すること。地域援助活動においては、地域内の施設、機関、団体間を統合的に調整すること。 さ行 児童発達支援センター。児童福祉法に基づく、通所利用の障害じやその家族に対する支援を行う身近な療育の場であると同時に、専門機能を活かし、地域の障害じやその家族への相談、障害じを預かる施設への援助、助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設。 社会福祉基礎構造改革。「個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送れるよう支える」という社会福祉の理念に基づいて、社会福祉を支える基礎となる仕組みを抜本的に見直すとする改革(個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立。質の高い福祉サービスの拡充。地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実など)。 ページ170 社会福祉協議会。社会福祉法に基づきすべての都道府県、市区町村に設置され、地域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、地域福祉活動推進のための様々な活動を行っている非営利の民間組織のこと。 障害者基本計画。障害者基本法に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画。 障害者基本法。障害のある人の自立及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた法律。障害者権利条約。障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約。我が国は平成26年1月に障害者権利条約を批准した。 障害者差別解消法。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の通称。障害者基本法の基本理念に沿って、障害を理由とする差別を解消するための措置について定めた法律。 障害者総合支援法。平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とされ、障害者の定義への難病などの追加や、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施された。 情報アクセシビリティ。年齢や障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどりつけ、利用できること。 自立支援協議会。障害者が安心して地域で自立した生活を継続することができるよう、地域における障害者等への支援体制を推進するための会議のこと。 新ビーオーピー。区立小学校施設を活用し、安全、安心な遊び場を確保し、遊びを通して社会性、創造性、自主性を培い、児童の健全育成を図るビーオーピー(Base Of Playing.イコール、遊びの基地)に学童クラブ事業を統合し、一体的に運営する事業。 ページ171 スマイルブック。発達に心配がある児童の特徴、関わり方、支援方法等を保護者が記載する冊子。 生活習慣病。生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている高血圧、脂質異常症、糖尿病などの疾患の総称。 精神障害。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者と定義される。 成年被後見人。精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。 世田谷区 基本計画。区民とともに実現をめざす将来目標を設定し、向こう10年間(平成26年度から35年度)に区が取り組む施策の方向性を明らかにしたくせい運営の基本的な指針であり、区の最上位の行政計画。 世田谷区 基本構想。世田谷区の望ましい将来像の実現に向けて区民主体のまちづくりを進め、自治の発展をめざすくせいの基本的な指針。 世田谷区 雇用促進協議会。行政、産業団体、教育機関、福祉の29団体で構成され、障害理解と障害者雇用の促進に向けた啓発活動を行っている。 世田谷区 障害者施策推進協議会。障害者施策に係る専門的事項を調査審議するために設置された、世田谷区地域保健福祉審議会の部会。学識経験者及び区民等の委員で構成されている。 世田谷区 地域保健福祉審議会。世田谷区地域保健福祉推進条例に基づき、区の地域保健福祉に係る施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため設置された区長の附属機関のこと。学識経験者、福祉、医療関係者、及び区民等の委員で構成されている。 ページ172 た ぎょう 第三者評価。サービスの質について、公正かつ中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する制度。東京都の福祉サービス第三者評価では、東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関が評価を行う。 地域コミュニティ。一定の地域を基盤とした住民組織、人と人とのつながりであり、そこに暮らす地域住民がその地域に関わる様々な活動を自主的、主体的に展開している地域住民の組織のこと。 地域生活支援拠点。障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を有する拠点のこと。第4期障害福祉計画より、国の成果目標として設定され、多機能を有する拠点の整備、あるいは地域の資源を有機的につなげる面的整備等、地域の実情に応じた創意工夫による整備を行うこととされている。 地域包括ケアシステム。国の目指す、高齢者が住み慣れた地域で自分らしいくらしを続けることができるよう、地域の中で包括的な支援、サービスが提供される体制のこと。区では、対象を高齢者だけではなく、障害者(じ)や子育て家庭など広く捉えて推進している。 チャレンジ雇用。障害者が各府省、各自治体での1から3年の業務の経験を踏まえ、一般雇用へ向けて経験を積む制度。 デイジー(DAISY)。デジタル録音図書の国際標準規格。視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のために開発と維持が行なわれている情報システムの略称。 特別支援教育。障害のある児童、生徒の自立と社会参加を支援するため、日常生活や学習上の困難を改善または克服するよう、適切な指導や必要な支援を行う教育。 ページ173 特別支援教室。東京都が推進している施策で、小、中学校に「特別支援教室」を設置し、教員が巡回指導することによって、これまで通常の学級に在籍する発達障害の児童、生徒に対して通級指導学級で行ってきた特別な指導を、在籍校で受けられるようにする仕組み。 な ぎょう 難病。厚生労働省の難病対策で取り上げられている疾患。原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病。 平成25年4月から障害者総合支援法に定める障害者(じ)の対象に、難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となった。 ネウボラ。フィンランド語で「相談、アドバイスの場所」を意味する。フィンランドでは、妊娠期から就学前までかかりつけの専門職(助産師または保健師)により、ワンストップで継続的に母子とその家族の相談、支援が行われている。世田谷区におけるネウボラの取組みについては、コラム「世田谷版ネウボラとは」を参照。 農福連携。福祉分野と農業分野が連携し、障害者や生活困窮者の就労訓練や雇用、高齢者の健康・生きがいづくりや介護予防への農業の活用等と、高齢化・過疎化する地域農業における働き手の確保や、地域活性化等を目指す取組み。 ノーマライゼーション。障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように生活し、活動する社会こそが本来のあるべき姿という考え方のこと。 は ぎょう はちまるごーまる問題。80歳代の親と50歳代の子どもの組み合わせによる生活問題。必要な支援が行われない状態が長期化したまま、家庭が孤立してしまうこと。 配慮を要する子ども。心身の成長、発達等に起因する問題により、生活をしていく上で何らかの個別的配慮を要する状態にある子ども。 ページ174 発達障害。自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。 バリアフリー。公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障害者等の利用に配慮した設計のこと。車いすで通行可能な道路や廊下の幅の確保、段差の解消、手すり、点字の案内板など。 ピアサポート。ピア とは「仲間、同等」という意味で、当事者が当事者の悩みや相談を聞くカウンセリングのこと。 PDCA サイクル。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(見直し)という政策サイクル。 避難行動よう支援者。よう介護高齢者や障害者等のよう配慮者のうち、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、自力で避難することが難しい者または避難に時間を要する者等で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者のこと。 福祉避難所。災害発生後、自宅や避難所での生活が困難で、介護等のサービスを必要とするよう配慮者を一時的に受け入れ保護するために区が指定した社会福祉施設等のこと。 包括的、継続的ケアマネジメント。支援を要する本人の機能や能力を最大限に生かしその人らしい自立した生活を継続するため、本人の意欲や適応能力などの回復を援助するとともに、課題の解決に有効だと考えられるあらゆる社会資源を自己決定に基づきコーディネートし、本人や家族が必要なときに必要な支援を切れ目なく活用できるように援助していくケアマネジメント。 法定雇用率。障害者の雇用の促進等に関する法律で事業主に対して義務付けられている、その雇用する労働者に占める障害者の割合。 ページ175 保護的就労。すぐには一般就労が難しい障害者が援助者のもとで働き、労働習慣や社会性を習得したうえで、企業等一般就労への移行を図る中間的就労。 ま ぎょう マッチング。目的を共有し、縦割りを超え、さまざまな分野や主体を横つなぎ、組み合わせることで、課題解決の力を高めるよう、相互に協力して政策を進めること。 民生委員、児童委員。民生委員、児童委員は、子どもから高齢者まで幅広く福祉に関する相談に応じ、関係行政機関等に繋ぐパイプ役として、無報酬で活動する厚生労働大臣から委嘱された特別職非常勤の地方公務員のこと。児童福祉法によって民生委員は児童委員を兼ねている。 や ぎょう ユニバーサルデザイン。年齢、性別、国籍、能力等に関わらず、できるだけ多くの人が利用しやすい生活環境とする考え方。 ら ぎょう ライフステージ。人間の一生を乳幼児期、学童期、青年期、壮年期、高齢期などに分けたもの。 リハビリテーション。障害者等が社会生活に復帰するための、総合的な治療的訓練。 レスパイト。介護をしている家族などが一時的に介護から解放され、休息をとれるようにする支援。 せたがやノーマライゼーションプラン (世田谷区障害者計画)一部見直し (平成27(2015)年度から平成32(2020)年度) 第5期世田谷区障害福祉計画 (第1期世田谷区障害児福祉計画) (平成30(2018)年度から平成32(2020)年度) 平成30年3月発行 発行 世田谷区 編集 世田谷区 障害福祉担当部 障害施策推進課 郵便番号1 5 4 8 5 0 4   東京都世田谷区世田谷4の21の27 電話0 3 5 4 3 2 2 9 5 8 FAX 0 3 5 4 3 2 3 0 2 1 http://www.city.setagaya.lg.jp/ 広報印刷物登録番号 No.1595