せたがやノーマライゼーションプラン ─世田谷区障害者計画─ (平成27年度〜平成32年度) 第4 期世田谷区障害福祉計画 (平成27年度〜平成29年度) 平成27年3月 世田谷区 はじめに 平成26年1月、障害者の差別解消と尊厳、権利を保障する国連障害者権利条約が批准されました。 平成28年4月に施行される障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いを禁止し、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を行うことが求められています。 一方、世田谷区では、高齢者だけでなく、障害者(児)や子育て家庭など誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けられることを目的とした地域包括ケアシステムを推進し、 地域包括ケアの地区展開を図るとともに、障害施策における地域包括ケアシステムの推進に向けて取組みを進めています。 こうした動きを受け、このたび、区は平成27 年度から32 年度までの6 ヵ年を計画期間とする、 新たな「せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害者計画)」と、 平成27 年度から29 年度までの3ヵ年を計画期間とする「第4期世田谷区障害福祉計画」を一体的に策定しました。 「せたがやノーマライゼーションプラン」では、「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」という基本理念に基づき、 「障害に対する理解や配慮の促進」「共生社会実現のための区民、事業者、区の連携・協働」「ライフステージを通じた支援のしくみづくり」という基本的な方向性を定め、 施策別、事業別に項目を整理して、今後の方向性を定めました。 また、「第4期世田谷区障害福祉計画」では、第3期計画の評価・検証を通じて明確になった課題を「主要テーマ」として設定するとともに、成果目標の達成に向けて、 障害者(児)を対象とした障害福祉サービスや地域生活支援事業等の実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策について定めました。 両計画の策定後は、定期的な実績把握、評価検証を行い、進行管理を行うことで、施策を着実に推進してまいります。 計画の策定にあたり、実態調査やシンポジウム、パブリックコメント等を通じてご意見、ご提案をいただいた区民・事業者の皆様、区議会並びに世田谷区地域保健福祉審議会、 世田谷区障害者施策推進協議会の皆様に厚く御礼申し上げます。 世田谷区長 保坂 展人 目 次 ◆第1章 「せたがやノーマライゼーションプラン」及び 「第4期世田谷区障害福祉計画」の策定について 1.策定の背景 2ページ 2.区のこれまでの取組み 5ページ 3.「せたがやノーマライゼーションプラン」及び「第4期世田谷区障害福祉計画」の位置づけと策定の趣旨 7ページ 4.計画の期間 9ページ 5.推進体制、評価・検証 9ページ ◆第2章 「せたがやノーマライゼーションプラン」の基本的な考え方 1.基本理念 12ぺージ 2.基本的方向性 13ページ 3.世田谷区における地域包括ケアシステムの推進 14ページ ◆第3章 「せたがやノーマライゼーションプラン」の総合的な展開 大項目T 生活(くらし)20ページ 中項目1.生活支援(せいかつ) 20ページ 中項目2.保健・医療(けんこう) 24ページ 中項目3.生活環境(まちとすまい) 27ページ 大項目U 社会的活動(かつどう) 30ページ 中項目4.雇用・就労、経済的自立の支援(はたらき) 30ページ 中項目5.教育、文化芸術活動、スポーツ等(そだち・まなび) 33ページ 大項目V 支援(ささえ) 38ページ 中項目6.情報アクセシビリティ(つながり) 38ページ 中項目7.行政サービス等における配慮(さんか) 40ページ 中項目8.安全・安心(あんしん) 41ページ 中項目9.差別の解消、権利擁護の推進(りかい・まもる) 47ページ ◆第4章 第4期世田谷区障害福祉計画 1.計画の位置づけと策定期間 55ページ 2.計画の対象 55ページ 3.計画の内容 56ページ 4.第3期障害福祉計画の実施状況と課題 57ページ 5.第4期障害福祉計画の主要テーマ 64ページ 6.第4期障害福祉計画における成果目標 76ページ 7.第4期障害福祉計画における活動指標等 80ページ ◆資 料 編 1.障害者の状況 95ページ 2.施設入所者・精神科病院への入院者の状況 103ページ 3.世田谷区障害者(児)施設一覧(平成27年3月現在) 104ページ 4.二次避難所一覧(障害者)(平成26 年4 月1 日現在) 110ページ 5.障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)(抄) 111ページ 6.第4期障害福祉計画に係る国の基本指針(抜粋) 118ページ 7.第4期障害福祉計画に向けた東京都の基本的考え方(抜粋) 120ページ 8.ハートシティ東京(東京都福祉保健局作成ホームページ) 124ページ 9.世田谷区障害者優先調達推進方針 126ページ 10.計画策定の経過 129ページ 11.計画素案に対する区民意見と区の考え方 132ページ 12.世田谷区地域保健福祉審議会 委員名簿 162ページ 13.世田谷区障害者施策推進協議会 委員名簿  163ページ 14.用語解説 164ページ ◆コラム マッチングによる政策の推進に向けた検討 10ページ 「梅ヶ丘拠点」の整備について−平成31 年度開設予定? 23ページ ユニバーサルデザインによる整備の推進 29ページ 成人の発達障害 37ページ タブレット端末の活用による意思疎通支援 39ページ 「住んでいる人みんながボランティア」 46ページ 成年後見制度について 49ページ 障害理解の促進について 50ページ 「支援者に求められること(意思決定を支える)」 68ページ 精神科病院からの地域移行について 71ページ 世田谷区の就労支援 75ページ ◆第1章 「せたがやノーマライゼーションプラン」及び「第4期世田谷区障害福祉計画」の策定について 1.策定の背景 (1)障害者(児)施策の国際社会における動向 ○昭和51年の国連総会において、5年後の昭和56年を障害者の「完全参加と平等」をテーマに掲げた「国際障害者年」とすることが決議されました。  国際障害者年行動計画では、ノーマライゼーション社会構築への視点が提示されました。 ○国際障害者年以降も、国際社会では、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において決議された「アジア太平洋障害者の十年」や、国連総会における障害者の人  権及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約(以下「障害者権利条約」という。)制定の決議等、「完全参加と平等」に向けた取組みが引き続き行われ  ています。 ○世界保健機関(WHO)は、新たな障害分類である「国際生活機能分類(ICF)」を平成13年に公表し、人間の「生活機能」を「心身構造・身体構造」「活動」  「参加」の3次元に区分し、病気や機能障害を重視する従来の「医学モデル」に加えて、環境を重視する「社会モデル」の考え方を取り入れる方向性を示しました。 ○平成24年11月に「アジア太平洋障害者の十年(2013−2022)」の行動計画である「アジア太平洋障害者の権利を実現する仁川(インチョン)戦略」が採択されました。 ○平成18年の国連総会において、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約である、障害者権利条約が採択され、平成20年から発効しています。 ○我が国は平成26年1月20日に、障害者権利条約の批准書を寄託し、2月19日から効力を生じることとなりました。 (2)障害者(児)施策のこれまでの展開 ○戦後の我が国における障害者(児)施策は、昭和22年に児童福祉法が、昭和24年に身体障害者福祉法、昭和35年に精神薄弱者福祉法  (平成11年に知的障害者福祉法に改正)が制定され、各法の規定する対象を施設で保護し、その生活を保障していく方策が障害者(児)施策の主要な課題に置かれてきました。 ○昭和40年代に入り、特に重度障害者(児)への対策が進展していく中で、日常生活用具の給付等、在宅施策にも焦点が当てられました。 ○昭和51年の国連総会において、昭和56年を「国際障害者年」とすることが決議されたことを受け、  昭和57年に「障害者対策に関する長期計画」が策定され、今日の「障害者基本計画」に連なる総合的な施策推進体制が構築されました。 ○平成2年の「福祉八法改正」においては、区市町村の役割重視、在宅福祉の充実等が盛り込まれ、在宅福祉の分野については、区市町村を中心に展開していく方向が規定されました。  また、サービス供給の多元化への路線も打ち出されました。 ○平成5年の障害者基本法改正において、精神障害も障害者として明確に定義されました。 ○平成10年代に入ると、社会福祉基礎構造改革が始動し、「個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送れるよう支える」という理念のもとに、従来の措置制度についても利用者本位の観点から見直しが行われました。 これを受けて、平成15年から身体・知的障害者(児)を対象に「支援費制度」が導入されました。 ○「支援費制度」は、サービス利用者の急増とそれによる費用の増大によって、制度の維持が困難となったことから、  平成17年に障害者自立支援法が成立し、平成18年4月から障害者(児)への新たな地域生活支援の施策が順次展開されていくことになりました。  この新たな地域生活支援の施策においては、身体・知的・精神の3障害のサービス提供主体は区市町村に一元化され、利用者本位の徹底と、サービス支給決定の透明化や明確化、その費用について社会全体として支える仕組みが構築されました。 ○発達障害者(児)への取組みについては、平成16年12月に発達障害者支援法が成立し、発達障害に対する理解の促進、発達障害者支援の普及・向上に関する総合的な支援が進められています。 ○障害児教育の領域では、障害児一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育が、平成19年4月から学校教育法に位置づけられ、すべての学校において障害児の支援の充実が図られています。 ○高次脳機能障害については、高次脳機能障害支援モデル事業で作成された「高次脳機能障害診断基準」により、平成16年4月から診療報酬の対象とされることになりました。 ○平成22年12月に「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(つなぎ法)」が公布されました。  つなぎ法により、障害者自立支援法及び児童福祉法が一部改正され、平成24年4月までに、@利用者負担の見直し、A障害者の範囲の見直し(発達障害者が対象となることの明確化)、  B相談支援体制の強化(市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化)とサービス等利用計画作成対象者の拡大、  C障害児支援の強化、Dグループホーム・ケアホームへの家賃補助や視覚障害者への同行援護の創設など、地域における自立した生活のための支援の充実等が行われました。 ○平成23年8月の障害者基本法の改正において、日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる「社会モデル」に基づく障害者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の概念が  盛り込まれるとともに、国内において障害者基本計画の実施状況を監視し、勧告を行う機関として障害者政策委員会が設置されました。 ○平成24年6月に、障害者(児)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう福祉の増進や地域社会の実現を図ることを目的に、  障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が制定され、平成25年4月(一部は平成26年4月)に施行されました。 ○さらに、改正障害者基本法第4条の「差別の禁止」の基本原則を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、  平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月より施行されます。 ○平成24年10月には、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、  障害者(児)の権利利益の擁護に資することを目的とする障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。 ○平成25年4月には、障害者優先調達推進法(障害者就労施設等の受注の機会を確保し、  障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図る国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。 ○平成25年6月には、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が施行されました。 ○同じく平成25年6月に障害者雇用促進法が改正されました。平成28年4月からは、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止や障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が定められ、 平成30年4月からは、精神障害者の法定雇用率の算定基礎への追加の措置が定められます。 ○平成26年4月には精神保健福祉法が改正され、保護者の義務が削除され、医療保護入院の際に家族等が同意することと改められました。  同時に精神科入院患者の地域移行・退院促進について、保健医療福祉に携わる全ての関係者で取り組むことが明示されるとともに、  病院(管理者)の責務が制度化されました。 2.区のこれまでの取組み ○これまで世田谷区では、区として初めての基本計画(昭和53年)を受けて、昭和57年に「福祉総合計画」を策定するとともに、昭和56 年の「国際障害者年」を契機に、  昭和58年には「世田谷区障害者施策行動10カ年計画」を策定するなど先駆的取組みを行ってきました。 ○平成7年には、障害者基本法の定める「障害者計画」として「せたがやノーマライゼーションプラン」を策定し、  完全参加と平等を目標に保健、医療、福祉、教育、労働等の多様な専門領域での障害者(児)施策を推進してきました。  平成13年には、社会福祉基礎構造改革に対応して同プランを改定しました。また平成18年には、  新たな「せたがやノーマライゼーションプラン?世田谷区障害者計画?」を策定し、  平成22年5月には、「後期事業補足版」を取りまとめました。 ○平成18年に、市町村に障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画である「市町村障害福祉計画」の策定義務が課されたこと  を受けて、「第1期世田谷区障害福祉計画」を策定しました。  平成21年度には、障害者自立支援法の見直しに向けた抜本的な緊急措置の実施を受けて、「第2期世田谷区障害福祉計画」を策定し、また平成24年3月には、障害者自立支援法改正  法で改正された内容を反映させるとともに、国の障害者計画の改正を踏まえて「第3期世田谷区障害福祉計画」を策定しました。 ○この間、区の障害者(児)の数は年々増加傾向にあり、障害者(児)の地域における自立や社会参加に向けた支援や、複雑・多様化する福祉ニーズへの対応も大きな  課題となっています。  また難病や発達障害等が新たな対象となるなど障害者(児)への補助制度の対象が拡大し、基盤や体制のさらなる整備が必要とされています。 ○国で進められている社会福祉基礎構造改革では、民間活力の導入によるサービス供給の多元化が進められていますが、  区の役割も直接のサービス提供者の立場から民間事業者の参入促進と質の確保、優良な事業者の育成、障害者(児)に関わる専門人材育成、地域住民への障害理解促進や地域住民の主体的な福祉活動の支援等、障害者  (児)が安心して地域生活を送っていける仕組みづくりに力点を置いていく必要があります。 ○区では、平成25年9月に「世田谷区基本構想」を議決し、9つのビジョンとして「健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにする」  「個人を尊重し、人と人とのつながりを大切にする」などを掲げました。これを受けて平成26年3月に「世田谷区基本計画」を策定しました。重点政策ほかの施策を対象として、庁内関係部が協力し、  庁内連携を強めながら、マッチング(横つなぎ、組み合わせ。10ページ参照)により、効率的で効果的な施策の形成や推進に努めていきます。 ○区は、平成26年3月に、今後10年間の保健、医療、福祉の各分野の基本的な考え方を示した「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」を策定しました。  この計画では、(1)高齢者や障害者(児)、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など、支援を必要とするあらゆる人が、身近な地区で相談することができ、  多様なニーズに対応した保健、医療、福祉などのサービスが総合的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指すこと、(2)区民や地域福祉活動団体、事業者など、  多様な主体が地域の課題に取り組み、ともに支えあう地域社会づくりを進めること、(3)地域福祉を支える基盤整備を図っていくことを3つの柱としています。  また、障害者(児)を、属性でとらえるのではなく、「生活のしづらさをかかえた人、支援を必要とする人」としてとらえるとともに、自分らしい生き方、  自立や自己実現を支援していくことや、障害者を、サービスを受ける人、という固定的な見方をせず、その力を活かし、地域社会の担い手として活躍できるような環境づくりを進めるという視点を示しています。 3.「せたがやノーマライゼーションプラン」及び「第4期世田谷区障害福祉計画」の位置づけと策定の趣旨 ○「せたがやノーマライゼーションプラン−世田谷区障害者計画−」と「第4期世田谷区障害福祉計画」は、障害者(児)に向けた施策を全庁的かつ計画的に推進する  とともに、区民、事業者、区が協力・連携し、地域で共に支え共に生きるノーマライゼーション社会を目指すためのものです。 ○区政運営の基本的な指針である「世田谷区基本計画」及び区の保健医療福祉にかかる基本的方針である「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」、さらに区の他の福祉  関連計画との連携及び整合性を保つものとします。 ○「せたがやノーマライゼーションプラン」は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障害者計画」として策定します。 ○「第4期世田谷区障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として策定します。 以下に、計画の位置づけの図があります 世田谷 ノーマライゼーションプランと 世田谷区 障害福祉計画のイメージ 世田谷 ノーマライゼーションプラン 世田谷区 障害者計画 障害者基本法第11条第3項に基づく、障害者のための施策に関する基本的な事項を定める基本計画です。 計画期間は、概ね5〜10年程度の中長期です。 広報啓発、相談・情報提供、就業生活支援、保健・医療、教育、文化 芸術活動・スポーツ等、雇用・就業、バリアフリーなどの生活環境、情報、防災、防犯等 多分野にわたる計画になります。 庁内関係部が協力し 庁内連携を強めると共に、マッチングにより、効率的で効果的な政策の形成や推進に努めます。 第4期 世田谷区 障害福祉計画 障害者総合支援法第88条第1項に基づく、障害福祉サービス等の確保に関する実施計画です。 計画期間は、3年を1期としています。 各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要量の見込み及び確保の方策、地域生活支援事業の実施に関する事項等を定める計画になります。 4.計画の期間 ○計画期間は、「せたがやノーマライゼーションプラン」は平成27年度から平成32年度までの6年間、「第4期世田谷区障害福祉計画」は平成27年度から平成29年度までの3年間とします。 ○ただし、今後の国の障害施策等の動向を見極めつつ、さらには区を取り巻く社会状況の変化に伴って、必要な調整を図るものとします。 以下に、計画期間のイメージ図があります 5.推進体制、評価・検証 ○「せたがやノーマライゼーションプラン」及び「第4期世田谷区障害福祉計画」の推進にあたっては、  区と区民、障害者関係団体、基幹相談支援センター、地域障害者相談支援センター、相談支援事業所、  サービス提供事業者等が連携・協働をいっそう進めるとともに、地域の社会資源を最大限に活用し、計画を推進します。 ○「せたがやノーマライゼーションプラン」及び「第4期世田谷区障害福祉計画」については、PDCA サイクルのプロセスに基づき、年1回以上その実績を把握し、 庁内関係所管による検討部会、連絡調整会議等で評価・検証を行います。 また、世田谷区自立支援協議会に定期的に情報を提供し、進捗状況について意見をいただきます。 その後、世田谷区地域保健福祉審議会、及びその部会である世田谷区障害者施策推進協議会に実績を報告・協議し、計画の進行管理を行います。 国や都の障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、評価・検証を行い、必要があると認めるときは計画の変更や見直しを行います。 ○「第5期世田谷区障害福祉計画」(平成30年度〜平成32年度)の策定に合わせて、「せたがやノーマライゼーションプラン」についても評価・検証を行い、必要な見直しを行います。 コラム マッチングによる政策の推進に向けた検討 −さまざまな分野・主体をつなぎ、融合させる− <世田谷版マッチング> 1.世田谷区基本計画におけるマッチングの取組み 基本計画(平成26年度〜平成35年度)の中でマッチングによる政策推進の考え方を掲げています。  目的を共有し、縦割りを超え、さまざまな分野や主体を横つなぎ・組み合わせることで、課題解決の力を高めるよう、相互に協力して政策を進めることを「マッチング」と定義しています。 2.マッチングによる横断的政策を進めるための4要素 (1)目的の共有 政策を推進するための複数の取組みにおいて、これまでの制度や仕組みにこだわらず、問題を深く広く捉え、課題の解決に向け、相互に求めるべき目的を共有します。 (2)各々の組織にこだわらない広い視点 目的実現のためには、限られた組織や事業の範囲だけで課題解決にあたらず、組織横断的に、総合的な広い視点で取組みを行う必要があります。 (3)横つなぎ・組み合わせ 具体的な取組みにおいて、さまざまな行政分野の施策や、多様な区民・事業者などの参加・協働の活動を横つなぎ・組み合わせ、融合させることにより、長期的、  多角的な視野を持ち、深く・広く考え、その力を最大限発揮することで政策を実現します。 (4)相互協力 区民・事業者等・区が相互に協力して、責任と役割を分かち合い、新しい行政サービスの創造や政策の実現に取り組みます。  これらの4要素に加え、@「区民ニーズへの領域横断的な対応」、「A分野ごとの隙間を埋める」、「B合流により施策全体の効果を得る」といった3つのステージによるマッチングの効果を見据えて、施策を進めます。 ◆第2章 「せたがやノーマライゼーションプラン」の基本的な考え方 ノーマライゼーションの考え方は、バンク・ミケルセンが、デンマークで「1958年法」という法律を作り、入所施設で暮らす知的障害者の地域での生活を作ろうとしたことから始まります。 ノーマライゼーションを直訳すると、「普通にすること」となります。ですから、障害者が頑張って、「普通の人に近づくこと」と思われがちです。しかし、ミケルセンは次のように主張しています。 「ノーマライゼーションは、ハンディキャップをもつ人を『ノ−マルな人』にすることを意味しているのではありません。 その人たちをまるごと受け入れて、ノーマルな生活条件を提供することです。」すなわち、社会のあり方を改めることが必要だと強調したのです。 そして、社会から排除されがちなのは、障害者だけではありません。特別養護老人ホームに入るお年寄り、虐待された子どもや、外国から来た人も地域に馴染めません。 そこで、今ではこのような全ての人を、必要な支援を提供しながら、地域に包み込む、という考え方にノーマライゼーションも発展しています。ノーマライゼーションは、地域のあり方を、全ての人々に問いかけているのです。 (世田谷区障害者施策推進協議会 委員 石渡 和実 氏) 1.基本理念 「せたがやノーマライゼーションプラン(平成17年度〜平成26年度)」の基本理念である  “安心して地域で自立した生活を継続できる社会の実現”を継承しつつ、「障害の有無に関わらず、誰もが」「住み慣れた地域で」という表現を追加します。 ○区は、すべての区民が、障害の有無に関わらず、相互に人格と個性とを尊重しあう「共生社会」の実現をめざします。 ○区は、一人ひとりが、住み慣れたまち・世田谷で、能力を最大限に生かし、自らの意思で生き方を選択・決定しながら、社会に参加することができる「自分らしい生活」を送れるようにすることを大切にします。 ○必要なときに、ライフステージに応じた途切れのない支援が受けられることが、「生活を安心して継続できる」社会の実現につながります。 2.基本的方向性 せたがやノーマライゼーションプランの基本理念を実現するため、基本的方向性を以下の3点に示します。 【基本的方向性】 ○障害に対する理解や配慮の促進  障害者が自らの意思で生き方を選択・決定することができ、安心して地域生活を送るためには、教育や就労、日中活動、文化、スポーツ等、多様な社会活動の場が必要です。  区は、障害に対する理解や配慮が促進されるよう、取組みを進めます。障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる場面で、障害を理由とする差別が生じることなく、権利が守られるよう、障害理解や啓発に努めます。 ○共生社会実現のための区民、事業者、区の連携、協働  区は、障害の有無に関わらず、誰もが地域で共に育ち、学び、働き、地域とつながり、活動するにあたり、それぞれが持てる力を最大限に発揮し、地域で自分らしく生活できる共生社会の実現を目指します。そのため様々な分野で区民、事業者、区が連携・協働して、障害者が自らの生活のあり方を主体的に選択し、行動できる環境づくりや仕組みづくりを進めます。 ○ライフステージを通じた支援の仕組みづくり  必要なときに支援が受けられる環境が整備されることは、自分らしい生活を送り、社会参加を実現する上で大切な基盤です。区は、一人ひとりの年齢や障害の状況に応じて、  本人やその家族に寄り添い、ニーズにあった適切な支援を途切れなく継続的に受けることができる体制の整備に努めます。 3.世田谷区における地域包括ケアシステムの推進 (1)地域包括ケアの地区展開について 国は、団塊の世代の高齢者が75歳以上となる平成37年(2025年)に向けて、「医療」、「介護」、「予防」、「住まい」、「生活支援」の5つのサービスを一体的に提供して、 支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、日常生活の場(日常生活圏域)で生活全般を支援する「地域包括ケアシステム」の推進を目指しています。 世田谷区においては、高齢者だけでなく、障害者(児)や子育て家庭など、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられることを目的とした地域包括ケアシステムの推進を目指します。 地域包括ケアシステムの推進に向け、あんしんすこやかセンターの相談対象を高齢者だけでなく障害者(児)や子育て家庭などに拡大するとともに、出張所・まちづく りセンター、あんしんすこやかセンター及び社会福祉協議会を一体整備し、 三者が連携して身近な地域で潜在化している問題の早期発見や相談支援体制の強化、地域生活を支える地域資源の開発等に取り組み、地域包括ケアの地区展開を図ります。 (2)障害施策における地域包括ケアシステムの推進 せたがやノーマライゼーションプランの策定にあたっては、その基本理念である「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続で きる社会の実現」に向けた施策体系を示しています。 区では、障害者の生活基盤となるグループホーム等の「住まい」の確保をはじめ、「障害福祉サービス」や本人やその家族の状況に合わせた「生活支援」、「保健・医療」、 「社会的活動」等が一体的に提供される、地域包括ケアシステムを推進します。 障害者の支援については、あんしんすこやかセンターからの引き継ぎも含め、地域障害者相談支援センターが中心となり、包括的・継続的ケアマネジメント※の実施に つなげていきます。様々な障害種別に対応できる相談支援体制の整備に努めるとともに、 相談支援事業者等をはじめとするネットワークの強化を図ります。また、身近な地域において保健・医療・福祉が連携し、障害者が必要なサービスをライフステージ に応じて途切れなく受けられるように、提供体制の充実を図ります。さらに、質の高いサービス提供に向けて、専門人材の確保や人材育成の充実に取り組みます。こうし たことと併せて、地域における障害理解の促進を図るとともに、地域の住民同士の見守り活動や支え合い活動が促進されるよう、地域人材の発掘・育成に取り組み、 身近な地域での参加と協働の地域づくりを目指します。 ※包括的・継続的ケアマネジメントとは、支援を要する本人の機能や能力を最大限に生かしその人らしい自立した生活を継続するため、 本人の意欲や適応能力などの回復を援助するとともに、課題の解決に有効だと考えられるあらゆる社会資源を自己決定に基づきコーディネートし、本人や家族が必要なとき に必要な支援を切れ目なく活用できるように援助していくケアマネジメントのこと。(出典:世田谷区地域保健医療福祉総合計画) 区における 地域ケア会議の体系について の図が示されています。 4.施策体系 基本理念 障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現 基本的方向性  障害に対する理解や配慮の促進  共生社会実現のための 区民、事業者、区の連携、協働  ライフステージを通じた支援の仕組みづくり 基本理念、基本的方向性のもとで、地域包括ケアシステムの推進を目指します。 大項目1 生活 (暮らし  大項目2  社会的活動 (活動 大項目3 支援 (支え 大項目1 生活 (暮らし の中に、中項目1 生活支援 (生活  中項目2 保健・医療 (健康  中項目3 生活環境 (待ちと住まい 大項目2 社会的活動 (活動 の中に、中項目4 雇用・就労、経済的自立の支援 (働き  中項目5 教育、文化 芸術活動、スポーツ等 (育ち・学び 大項目3 支援 (支え の中に、中項目6 情報アクセシビリティ (つながり  中項目7 行政サービス等における配慮 (参加  中項目8 安全・安心 (安心  中項目9 差別の解消、権利擁護の推進 (理解・守る 中項目1 生活支援 (生活 の中に、小項目1 在宅サービスの充実  小項目2 地域移行の促進  小項目3 ニッチュウ活動の充実  小項目4 サービスの質の向上。 中項目2 保健・医療 (健康 の中に、小項目1 予防の充実  小項目2 健康づくりの推進  小項目3 リハビリテーションの充実  小項目4 医療と福祉との連携  小項目5 母子保健事業と連携したフォロー体制の拡充。 中項目3  生活環境 (待ちと住まい の中に、小項目1 居住支援の充実  小項目2 ユニバーサルデザインの推進  小項目3 移動のための支援の充実。 中項目4 雇用・就労、経済的自立の支援 (働き の中に、小項目1 就労支援の充実  小項目2 雇用の促進  小項目3 工賃の向上  小項目4 経済的自立の支援。 中項目5 教育、文化 芸術活動、スポーツ等 (育ち・学び の中に、小項目1 早期支援の充実  小項目2 地域支援の充実  小項目3 途切れのない支援  小項目4 教育・保育の充実  小項目5 配慮が必要な子どもの療育・ニッチュウ活動の場の確保  小項目6 生涯学習の推進  小項目7 スポーツの推進  小項目8 文化 芸術活動の振興。 中項目6 情報アクセシビリティ (つながり の中に、小項目1 意思疎通支援の充実  小項目2 行政情報へのアクセシビリティの向上。 中項目7 行政サービス等における配慮 (参加 の中に、小項目1  区職員とーに対する研修の促進  小項目2 合理的配慮の提供  小項目3  区の政策・施策形成への参画の支援。 中項目8 安全・安心 (安心 の中に、小項目1 相談支援体制の充実  小項目2 支援ネットワークの構築  小項目3 保健福祉人材の育成・確保  小項目4  家族支援の充実  小項目5 見守りの推進  小項目6 防災対策の推進。 中項目9 差別の解消、権利擁護の推進 (理解・守る の中に、小項目1 障害理解の促進  小項目2 障害を理由とする差別の解消の推進  小項目3 虐待の防止  小項目4 権利擁護の推進。 ◆第3章 「せたがやノーマライゼーションプラン」の総合的な展開 「せたがやノーマライゼーションプラン」の基本理念、基本的方向性に基づき、分野別の大項目、 施策別の中項目、事業別の小項目を設定しました。施策体系に沿って現状と課題の分析を行い、今後の方向性と主な取組みや主な事業展開を定め、総合的に展開します。 また、評価・検証や進行管理については、PDCAサイクルに基づき、年1回以上その実績を把握し、国や都の障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら評価・検証を行い、必要があると認めるときは計画の変更見直しを行います。 大項目T 生活(くらし) 大項目「生活(くらし)」は、障害者やその家族の生活を支える「生活支援(せいかつ)」や、健康づくりや医療との連携などの「保健・医療(けんこう)」、  居住支援やユニバーサルデザインなど、「生活環境(まちとすまい)」に関わる3つの中項目にまとめ、12の小項目で構成しています。 中項目1.生活支援(せいかつ) 【現状と課題】 ○障害の重度化・重複化、高齢化に対応する居住の支援やサービス提供体制のあり方が課題となっています。 平成26年に実施した世田谷区障害者(児)実態調査(以下「障害者(児)実態調査」)でも、年齢が高いほど障害が重複している割合も高くなっていました。  また、介護保険の要介護認定を受けている高齢障害者も増えています。  介護が必要な障害者グループホームの入居者が、介護保険の居宅介護サービス等を利用することや介護職員等による医療的ケアの提供について国の動向を注視していく必要があります。 ○障害者が入所施設や精神科病院等から地域での生活へ移行するため、指定一般相談支援事業者は地域移行・地域定着支援の取組みを行っていますが、実績は伸びていません。  地域移行を促進するためには、相談支援の体制や日中活動の場づくりを進めるとともに、地域全体が、障害者を理解し、受け入れていくことが必要です。 ○障害者が自己選択・自己決定により地域で暮らすためには、一人ひとりの状況に合わせて、居住支援(住まいの確保)と地域支援(日常生活の支援)とを、コーディネートしていく必要があります。 ○特別支援学校卒業後や地域生活への移行後に、本人の希望にあった日中活動の場を確保することが必要です。 ○障害者が安全で質の高い保健福祉サービスを利用できるよう、サービスの質の向上に向けた取組みを推進していく必要があります。 【今後の方向性】 ○障害者が日常生活又は社会生活を送る際に、障害の重度化・重複化、高齢化等、個々のニーズ及び実態に応じて実施する在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 ○日中活動の場となる基盤の計画的な整備を進めるとともに、相談支援事業者をはじめとする障害福祉サービス事業者等のネットワークの強化を図り、地域の様々な資源を活用したサービスを提供することにより、住み慣れた地域での自分らしい生活を支えていきます。 ○障害者の動作や移動を支援する介護ロボットや、IT 等の先進的な技術の活用による、自立支援の促進、スポーツ・文化活動等への参加を含めた生活圏域の拡大に向けて検討を行います。 ○事業者への指導助言、第三者評価の受審促進、区民への情報提供の充実等により、保健福祉サービスの質の向上を図ります。 【主な取組み】 (1)在宅サービスの充実 ○障害者の自立支援と介護者の負担軽減のために、在宅サービスの充実を図ります。 ○障害の重度化、高齢化に対応できるよう、介護が必要なグループホーム入居者を支援します。 ○医療的ケアの必要な方の在宅生活を支援するため、訪問看護ステーションの活用など必要なサービスの充実に努めます。 ○介護ロボットやIT 等の先進的な技術について、福祉用具への活用や普及促進等を図ります。 主な事業展開:障害者総合支援法に基づく訪問系サービスの充実、短期入所施設の確保・運営支援の充実、訪問入浴サービス等在宅サービスによる日常生活支援の充実、手話通訳者・要約筆記者の派遣、先進的技術を活用した自立支援の促進 (2)地域移行の促進 ○地域移行のニーズ把握に努めるとともに、地域における支援体制の整備、生活の場の確保に取り組み、施設等から地域での生活へ移行できるようにします。 ○都立梅ヶ丘病院跡地を活用して整備する「梅ヶ丘拠点」(23ページ参照)において、障害者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるため、  相談からサービス提供に至る一体的かつ総合的な施設を整備します。 主な事業展開:障害者入所(地域生活支援型)施設の整備、相談支援体制の充実(→中項目8「安全・安心」参照)、地域自立生活エンパワメント事業の推進、自立支援協議会地域移行部会での検討、グループホーム整備促進、新たな住まい方の検討 (3)日中活動の充実 ○障害者の希望や障害種別、特性に合わせた日中活動の場を確保するため、計画的に施設の整備・改修を実施していきます。 ○障害者の保健・休養、交流、健康づくり、社会参加の場となるよう、障害者休養ホームひまわり荘の活用を図ります。 主な事業展開:日中活動の場の整備・改修の推進、障害者休養ホームひまわり荘活用の促進 (4)サービスの質の向上 ○保健福祉サービスの質の向上を図るため、事業者への支援、区民への情報提供等を進めます。 主な事業展開:第三者評価の受審促進、区民への情報提供の充実、事業者指導の実施、事業者連絡会等における情報提供 コラム 「梅ヶ丘拠点」の整備について−平成31年度開設予定− 区では、区民の在宅生活を支えるため、都立梅ヶ丘病院跡地の一部を活用し、地域でのサービスをバックアップするとともに、先駆的な取組みによりリードしていく全区的な保健医療福祉の拠点である「梅ヶ丘拠点」の整備を進めています。 この梅ヶ丘拠点は、公民連携により「相談支援・人材育成機能」、「健康を守り、創造する機能」、「高齢者等の在宅復帰・在宅療養支援機能」、「障害者の地域生活への移行・ 継続支援機能」の4つの拠点機能を一体的に整備し、相互に連携することで、専門性の集積による新たなサービスモデルの創出や、 地域でのサービス提供を支える専門人材の育成や情報発信等を行う、総合的な保健医療福祉の拠点をめざしています。 「障害者の地域生活への移行・継続支援機能」として、施設入所支援(地域生活支援型)、生活介護、自立訓練、短期入所、 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、基幹相談支援センター、相談支援事業所等を整備する予定です。 整備にあたっては、環境負荷の低減や災害時対応、ユニバーサルデザインに配慮した整備に努めるとともに、拠点機能の発揮に併せ世代や障害の有無等を超えた多様な交流の創造を図ることとしています。 「梅ケ丘拠点」整備予定地都立光明特別支援学校 中項目2.保健・医療(けんこう) 【現状と課題】 ○予防を広くとらえ、健診・検診の受診率の向上や生活習慣病予防など直接的予防事業だけでなく、生涯を通じた健康づくりやまちづくりを目的とした様々な社会資源をも活用して、  区全体で障害による活動性の低下等が原因で発生する疾病や二次障害等を予防する取組みを推進する必要があります。 ○障害者(児)実態調査では、過去1年間に健康診断を「受けていない」という障害者(児)が約3割で、精神障害、高次脳機能障害、難病の方にその割合が高くなっており、  障害者が健康維持に取り組めるよう、情報の提供や健診を受けやすい環境づくりを進めていく必要があります。 ○障害の状況や段階に応じて、自立した日常生活が営まれるよう、リハビリテーションを細やかに進めていくことも重要です。 ○障害に対する不安・誤解・偏見を取り除くために、医療機関と連携し妊娠期から正しい情報提供を行い、障害についての理解を促進する必要があります。 ○障害者に関する医療と福祉の連携(在宅療養支援)については、医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護事業者等の参画する医療連携推進協議会等で検討を進めています。  障害者(児)実態調査でかかりつけ医療機関があるという障害者(児)は約9割に達していますが、障害者の医療的ケアへの対応、施設から在宅生活への移行、  在宅での療養支援、難病患者等に対する制度の拡大等を踏まえ、保健・医療・福祉サービスの提供を効率的・効果的に進めていく必要があります。 ○総合福祉センターは、発達に遅れや障害のある子どもの支援機関として、乳幼児健診等を契機とした相談や療育を通じて、  子どもの発達支援と保護者に対して気づきや受容を促すなどの役割を担ってきました。梅ヶ丘拠点への機能移行を見据え、乳幼児健診後のフォロー体制を強化していく必要があります。 【今後の方向性】 ○生活習慣病や各種疾病の重症化予防や早期発見のため、健診・検診の周知の充実等により受診率向上を図ります。 ○障害者が心身の機能の維持回復を図り、生活の質を高めることができるよう、日常生活の中で取り組むリハビリテーションを促進します。 ○障害の重度化・高齢化や医療的ケアの必要性等に対応し、安心した地域生活を支えるため、身近な地域において、  保健・医療・福祉が連携し、サービスを必要なとに適切に受けることができるよう、支援体制の構築に取り組みます。 ○障害の特性に応じて、特に予防的な視点による相談対応や適切なコーディネート、病状悪化時や治療中断時の医療との連携などが必要とされる分野においては、よりスムーズに支援が行えるよう、体制づくりを推進します。 ○子どもの健やかな成長を支援するため、乳幼児健診後のフォロー体制を拡充するなど、早期に必要な支援につながる仕組みの強化に取り組みます。 【主な取組み】 (1)予防の充実 ○障害による活動性の低下等が原因で発生する疾病などを予防するため、健診・検診の受診率の向上や生活習慣病等の予防を推進します。 主な事業展開:介護予防施策の推進、生活習慣病予防及び疾病予防のための健診や予防事業の実施、がん検診の実施、歯科健診の実施、健診・検診受診率の向上、  こころの講演会の開催、認知症予防の推進、薬物乱用防止対策推進事業の実施、HIV・性感染症対策の充実、健康危機管理体制の整備、訪問指導・訪問調査の実施、障害者休養ホームひまわり荘活用の促進(再掲) (2)健康づくりの推進 ○障害の有無に関わらず、区民の誰もが身近な場所で健康や体力の維持・増進に取り組める環境づくりを進めます。 主な事業展開:区民健康づくり活動のイベント参加、健康づくり団体への助成、健康増進事業の実施、障害者等への運動指導員等による健康づくり事業の実施、  障害者スポーツ教室・イベントの実施、区立健康増進・交流施設(せたがや・がやがや館)の利用 (3)リハビリテーションの充実 ○障害者が、心身の機能の維持回復・獲得を図り、より質の高い地域生活を送ることができるよう、日常生活の中で取り組むリハビリテーションを促進します。 主な事業展開:機能訓練・生活訓練の実施、精神障害者生活指導の充実(デイケア)、健康プログラム事業の推進 (4)医療と福祉との連携 ○障害者が安心して医療・福祉を受け、また、障害の重度化を防止し健康増進を図るため、医療と福祉との連携の取組みを推進します。 ○障害リスクの高い妊産婦や未熟児、障害児と暮らす家庭に対して、医療機関や訪問看護ステーション等と連携し保護者及び母子への支援を充実します。 主な事業展開:医療連携推進協議会の運営、在宅医療のネットワークづくり、在宅療養支援モデル実施の検討、障害者施設職員等の医療連携の充実、心身障害児(者)歯科診療、 休日・準夜の診療体制の充実、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)、精神障害児入院医療費の助成、心身障害者医療費の助成、難病対策医療の充実、原子爆弾被爆者関係健診・医療の支援、大気汚染健康被害対策の実施 (5)母子保健事業と連携したフォロー体制の拡充 ○母子保健事業での乳幼児健診や相談事業を通じて支援の必要性が高いと判断された子どもについて、保護者の障害に対する気付きや受容を促すなど、親子を対象とする支援体制を強化・拡充します。 主な事業展開:1歳6か月児健診や相談事業後のフォローグループの整備 中項目3.生活環境(まちとすまい) 【現状と課題】 ○障害者が安心して地域で自立した生活を送れるよう、住まいの場であるグループホーム等の整備に取り組んでいますが、充分とはいえない状況にあります。 ○障害者(児)実態調査で、障害者(児)の現在の住まいについては、「持ち家」が約6 割、次いで「民間賃貸住宅」が約2割となっています。  「グループホーム・ケアホーム」については2%程度であり、さらなる整備が望まれています。 ○障害者の住まい探しの総合的な相談については、主に「住まいサポートセンター」が担っています。  今後も、多様な住まい方を選ぶことができるよう、相談窓口を充実させていく必要があります。 ○不動産事業者から提供を受けた「グループホーム向け住宅情報」については、実際の整備に結びついておらず、その役割を見直すとともに、事業者を対象とした効果的な情報提供の方法等を検討することが課題となっています。 ○平成26年4月から、障害者総合支援法の改正により、ケアホーム(共同生活介護)がグループホーム(共同生活援助)に一元化され、より柔軟なサービス提供が可能となりました。 ○引き続き、公有地や民間物件の活用による住まいの場を確保していく必要があります。 ○障害者が暮らしやすい生活環境づくりに向けて歩道や施設のバリアフリー化、バリアフリー住宅の普及・啓発を進め、住宅改造費の助成等を行っています。  今後も障害者が社会の様々な活動に参加し自己実現を図れるよう、引き続きユニバーサルデザインの視点に基づく生活環境の整備を推進し、その環境を多くの人が利用できるようにしていく必要があります。 ○移動支援については、利用実績の増加が続いており、今後もサービス量を確保する必要があります。引き続き、移動支援サービス従業者の育成を支援するとともに、国における検討の結果を踏まえ、制度の拡充を検討する必要があります。 【今後の方向性】 ○障害の重度化、高齢化や医療的ケアの必要性にも対応できるよう、グループホーム等の整備など住まいの場の確保や住宅のバリアフリー化を推進します。 ○ニーズに応じた多様な住まい方の選択ができるよう、情報収集・提供窓口を充実します。 ○障害の有無に関わらず安心して生活できる住宅の確保、建築物等のバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインの視点を持ち、ハード・ソフトの両面から、誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを推進します。 ○一人で外出することが難しい障害者のための移動支援を引き続き推進します。 【主な取組み】 (1)居住支援の充実 ○公有地や空き家等を活用し、重度障害者や障害特性に配慮した障害者グループホームの整備誘導を図ります。 ○高齢者や障害者等の状況に応じた居住支援や住まい探しのサポートを行うことで、誰もが住み慣れた地域で、その人らしい暮らしが続けられるよう支援体制の整備を進めます。 主な事業展開:グループホーム運営支援の充実、グループホーム整備促進(再掲)、バリアフリー住宅の普及と誘導、区立・区営住宅の整備、公的住居入居への配慮、 民間賃貸住宅での居住継続支援、住宅改修費助成、新たな住まい方の検討(再掲) (2)ユニバーサルデザインの推進 ○誰にとっても利用しやすい生活環境の整備を推進していくために、生活環境の整備やユニバーサルデザインの普及啓発を進めていきます。 ○平成28年4月施行の障害者差別解消法の基本方針等を踏まえつつ、ハード・ソフトの両面から誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを推進します。 主な事業展開:ユニバーサルデザインの生活スタイルの普及、専門家や区民の活躍の場を広げる取組み、ユニバーサルデザインライブラリーの活用、区立施設等の整備の推進、公共交通のサービスの充実、安全な歩道づくり(歩道整備)、自 転車の安全な利用の啓発、放置自転車をなくす取組み、推進地区でのユニバーサルデザインによる面的整備の推進 (3)移動のための支援の充実 ○移動困難な方の社会参加の促進や生活圏の拡大を図るため、福祉タクシー券の交付などにより移動のための支援の充実に努めます。 ○介助員や福祉有償運送事業者等による移動困難な方の支援が円滑に行われるよう、事業者の支援を行います。 ○バス交通ネットワークの充実や利用環境の整備を図ります。 主な事業展開:自動車利用に係る助成の実施、移動支援事業の実施、障害者施設等の送迎バスの運行、バスによる公共交通不便地域の解消、バス停留所施設の整備促進 コラム ユニバーサルデザインによる整備の推進 〜多様な当事者の意見を反映した二子玉川公園の日本庭園〜 平成25年に開設した二子玉川公園(玉川一丁目16番1号)は、子どもから大人まで楽しめる公園です。 この公園の中にある日本庭園は、ユニバーサルデザインの観点から、様々な当事者の方々の参加により、整備課題の検討を行い、設計・施工に反映しました。 ユニバーサルデザインアドバイザーのコーディネートにより、様々な当事者のニーズと、日本庭園の設計者の意見の調整、その背景や理由の確認や、論点の整理や合意 形成、代替案を検討しながら、ユニバーサルデザインの日本庭園づくりをめざし、次のような工夫をしました。利用者のニーズを取り入れたユニバーサルデザインによる整備を今後も進めていきます。 @移動のバリアフリー ・園路の勾配や舗装面の仕上げや周辺との連続性の確保、多機能トイレの案内表示などの工夫をしました。 A視覚障害者が楽しめる配慮 ・風や香り、音、歩く感触などの効果を工夫しました。 B聴覚障害者への配慮 ・案内サインや説明板の読みやすさへの工夫を行いました。 C池の周囲 ・視覚障害者が転落防止柵を設置しなくても池の位置がわかるように、白杖で認識 できるような池のふちの立ち上がりを設けるとともに、ベビーカーや子どもがつ まずかないように幅広い立ち上がりを設置しました。 D自然石の石組み ・石組みの階段に、自然に手を置きたくなる場所を選んで、手すりの代わりとなる「手つき石」を自然石の中に組み合わせました。 大項目U 社会的活動(かつどう) 大項目「社会的活動(かつどう)」は、全てのライフステージを通じて社会的な活動が展開できるように、雇用や就労といった経済的自立をめざした活動などの「雇用・就労、経済的自立の支援(はたらき)」と、子育て支援や教育、保育の充実をはじめ、  文化やスポーツ活動などの推進を「教育、文化芸術活動、スポーツ等(そだち・まなび)」という2つの中項目にまとめ、12の小項目で構成しています。 中項目4.雇用・就労、経済的自立の支援(はたらき) 【現状と課題】 ○区では、障害者就労支援センターを中心とした関係機関が連携して、就労に向けた相談、訓練から就労後の定着支援、生活相談までを一体的に支援していますが、就労支援施設の支援力の向上や、就労者の増加に伴う定着支援の強化等が課題となっています。 ○障害者(児)実態調査で「仕事をしている(福祉的就労等も含む)」という障害者は約2割ですが、現在自宅にいたり施設に通っている人たちのうち、今後「働きたい」という希望が約4割を占めています。また、働くための環境整備として「勤務先の理解(社員の理解や環境面の配慮)」、「働くのに必要な技術や知識等の習得」などが求められています。 ○世田谷区障害者雇用促進協議会では、産業、教育、行政等が連携して、企業への障害理解と雇用促進に取り組んでいます。障害者雇用促進法の改正に伴う精神障害者の雇用義務化や雇用分野における差別の禁止等への対応が課題となっています。 ○区では、作業所等経営ネットワーク事業や経営コンサルタント派遣等事業、共同販売等の実施や世田谷区障害者優先調達推進方針の策定等により、工賃向上や販売促進等働く 障害者の自立に向けた取組みを進めています。障害者(児)実態調査で、現在の仕事について「賃金や待遇面で不満がある」が約2割となっており、障害者就労施設等でのより一層の経営力や生産力、販売力向上のための仕組みづくりが必要です。 ○区では、知的障害者、精神障害者を短期間雇用するチャレンジ雇用や、一般就労へのステップアップをめざす保護的就労を実施しています。事業の効果を高めるため、内容の精査、改善等が必要です。 ○テレワーク等による在宅就労や障害特性に応じた短時間アルバイト、地域の方と行うメール便の配達など、多様な働き方が広がってきています。身近な地域での多様な働き方を拡大していくことが課題となっています。 ○若者支援と連携し、自らの特性への気付きを促すプログラム「みつけば!」を実施しています。社会性やコミュニケーションの問題等、発達障害的な特性を抱える方も含まれるため、平成26年9月に開設した「世田谷若者総合支援センター」等若者支援との連携を強化していく必要があります。 ○区では「生活困窮者自立支援法」(平成27年4月施行予定)を踏まえ、総合支所生活支援課や世田谷区生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」において、障害等を含め、さまざまな課題を抱えた方の自立に向けた相談、就労支援を行っています。今後、関係機関との一層の連携強化を図っていく必要があります。 ○障害者が地域で自立した生活を営むため、雇用・就業の促進と併せて、障害基礎年金等公的年金を中心とした制度による経済的自立を進めていけるよう、対象者の受給漏れを防ぐ取組みや、制度の充実等について国や都への働きかけ等が必要です。 【今後の方向性】 ○就労支援施設等から、一般就労への移行を推進していきます。 ○関係機関との連携を強化して、就労相談から職場定着支援、生活相談まで一貫した支援を拡充していきます。 ○企業に対する障害理解と雇用促進の啓発を強化します。 ○障害者就労支援施設等が、協力して大量受注に対応できる体制作りに取り組みます。 ○区が率先して区職員としての障害者雇用を進めます。 ○身近な地域における多様な働き方を拡大していきます。 ○多様な障害特性に合わせた就労支援に取り組みます。 ○雇用・就業の促進に関する施策とともに、経済的自立に資する支援を推進します。 【主な取組み】 (1)就労支援の充実 ○障害者就労支援施設からの就労を拡大するため、施設職員の支援力の向上、施設利用者の意欲向上に向けた取組みの強化を図ります。 ○安心して働き続けることができるように、就労障害者が気軽に立ち寄り相談できる場所の拡充と定着支援の強化を図るとともに、必要に応じて離職や転職の支援を行います。 ○多様な障害特性に対応するため、障害者就労支援センターの支援力を強化するとともに、専門機関とのネットワークの充実を図ります。 ○障害者支援のみならず、若者支援や生活困窮者支援など、多様な分野と連携した就労支援に取り組みます。 ○区役所内体験実習の充実を図ると共に、民間企業での実習先の開拓に取り組みます。 主な事業展開:就労支援ネットワークの強化(職員研修・利用者プログラムの充実)、体験実習の拡充、職場定着支援・生活支援の充実、障害者就労支援センターの充実、子ども・若者支援協議会との連携、ぷらっとホーム世田谷との連携 (2)雇用の促進 ○障害者雇用に取り組む企業のニーズを踏まえ、雇用促進のためのプログラムの充実、参加企業の拡大を図るなど、世田谷区障害者雇用促進協議会の活動を拡充していきます。 ○産業団体や、区内企業に働きかけ、重度障害者の在宅就労など、身近な地域での多様な働き方の拡大に取り組みます。 ○区における障害者雇用は、人事所管と連携してチャレンジ雇用の受け入れ職場の拡大を図るとともに、非常勤職員としての雇用に向けて検討します。 ○保護的就労については見直しを行い、一般就労が難しい障害者の身近な地域における中間的雇用事業所として位置づけるとともに、現状にあった仕組み作りの検討を行います。 主な事業展開:障害者雇用支援プログラムの充実・広報の拡大、世田谷区チャレンジ雇用の拡充、区非常勤職員としての雇用の検討、保護的就労の見直し (3)工賃の向上 ○作業所等経営ネットワークを強化し、共同受注の仕組みを構築し、区内就労支援施設の工賃向上に取り組みます。 ○世田谷区障害者優先調達推進方針を庁内に広く周知し、障害者就労支援施設等への物品、役務の調達を拡大します。 ○福祉ショップの見直しを行い、施設製品の販売拡大に取り組みます。 主な事業展開:共同受注体制の確立、経営コンサルタント派遣等事業の実施、世田谷区障害者優先調達推進方針に基づく物品・役務の調達、福祉ショップの充実、施設製品の販売機会の拡大 (4)経済的自立の支援 ○障害者が地域で自立した生活を営むためには、雇用・就業の促進に関する施策とともに、障害基礎年金や特別障害者手当等の制度の運用が重要です。  対象者への申請案内や相談に取り組むほか、必要に応じて制度の充実等について国や都へ働きかけていきます。 ○障害に伴う負担の軽減や福祉の増進を図るための支援を総合的に推進します。 主な事業展開:心身障害者福祉手当(区の制度)の支給、障害年金制度の周知の拡大 中項目5.教育、文化芸術活動、スポーツ等(そだち・まなび) 【現状と課題】 ○配慮が必要な子どもを早期に必要な支援につなげるため、各子育てステーションに発達相談室を設けたほか、  相談しやすく専門性の高い支援として発達支援親子グループ事業を実施するなど、保護者の気づきを促し、養育力の向上を図る取組みを実施してきました。今後もこうした取組みを充実させていく必要があります。 ○総合福祉センター及び発達障害相談・療育センター「げんき」では、増え続ける相談・療育の利用希望者への対応が課題となっています。障害を本人だけの問題ではなく、  周囲との間に生じる相互的な問題と捉え、本人に対する支援とあわせ、周囲の人をはじめ地域に対する理解促進や、普段子どもと関わる支援者のスキルアップなど、  地域で支えるための取組みを強化していく必要があります。 ○支援情報がライフステージで途切れることなく引き継がれるよう、  子どもの特徴、関わり方、支援方法などを保護者が記録・保管する冊子「スマイルブック」などを活用した支援情報の引継ぎや関係機関のネットワーク作りを推進しています。福祉と教育が連携し、就学後も支援情報が引き継がれることが求められています。 ○放課後等デイサービスや新BOP(BOP・学童クラブ)など、放課後の居場所を拡充することが求められています。 ○障害者(児)実態調査で「通園・通学している」のは“0〜5歳”で7割以上、“6〜17歳”で9割半ばとなっています。また、通園・通学をする上で困っているこ とについては、「通園・通学先が遠い」が約3割、「通園・通学先の付き添いの確保」が2割半ば、「職員・教員の理解が不足」が1割以上となっています。 ○障害のある児童・生徒の通学先は、区立小学校・中学校における通常の学級や特別支援学級(固定学級・通級指導学級)や、都立の特別支援学校など、多岐にわたっています。 ○障害等により配慮を要する幼児・児童・生徒の教育的ニーズに応えるため、教育現場に携わる人が障害についての知識や理解をもち、学習指導、生活支援の体制を充実させることが求められています。 ○障害者芸術・文化祭や全国障害者スポーツ大会の開催等を通じて、文化芸術活動、スポーツの普及が図られています。参加・活動の機会の拡充や、サポートスタッフなどの人材育成、施設の充実が課題となっています。 【今後の方向性】 ○配慮が必要な子どもが早期に必要な支援につながるよう、乳幼児の保護者の心情に配慮した相談しやすい窓口対応等、気軽に利用できる支援に取り組みます。 ○障害のある子どもとない子どもが、互いを理解し合い、ふれあえる環境を整えるため、子どもに関わる支援者のスキルアップに取り組みます。 ○福祉と教育が連携し、ライフステージに応じた支援が引き継がれるよう、体制の充実を図ります。 ○障害のある子どもが過ごす場所における合理的配慮の提供、及びその基礎となる環境の整備に向けた取組みを進めるとともに、安心して過ごすことができる療育や日中活動の場の確保に取り組みます。 ○小・中学校における通常の学級、特別支援学級のそれぞれの充実を図ります。 ○障害の有無に関わらず、ともに楽しむことができる、文化芸術活動、スポーツの推進に取り組みます。 ○障害者の動作や移動を支援する介護ロボットや、IT 等の先進的な技術の活用による、自立支援の促進、スポーツ・文化活動等への参加を含めた生活圏域の拡大に向けて検討を行います。(再掲) ○地域で子どもの成長を支えていけるよう、地域力の向上に取り組みます。 【主な取組み】 (1)早期支援の充実 ○専門機関による出前型の相談会を実施するなど、相談しやすく専門性の高い相談の機会を確保します。 ○発達支援親子グループ事業など、発達に不安を抱える保護者が利用しやすい取組みを進めます。 ○母子保健事業での乳幼児健診や相談事業を通じて支援の必要性が高いと判断された子どもについて、保護者の障害に対する気付きや受容を促すなど、親子を対象とする支援体制を強化・拡充します。(再掲) ○障害リスクの高い妊産婦や未熟児、障害児と暮らす家庭に対して、医療機関や訪問看護ステーション等と連携し保護者及び母子への支援を充実します。(再掲) 主な事業展開:出前型相談会の充実、発達支援親子グループ事業の充実、4歳6か月児に対する発達相談案内の配布、乳幼児健診の充実、1歳6か月児健診や相談事業後のフォローグループの整備(再掲)、在宅療養支援モデル実施の検討(再掲) (2)地域支援の充実 ○保育園や幼稚園、学校等、日頃地域で子どもに関わる支援機関に対し、講師派遣や研修、巡回訪問を行うなど、関係機関の人材育成に取り組みます。 ○シンポジウムや講演会を開催するなど、子どもに関わる支援者や地域社会に対し、障害理解を促進します。 主な事業展開:職員研修・巡回訪問の充実、講演会やシンポジウムなど啓発事業の充実 (3)途切れのない支援 ○ライフステージを通して途切れのない支援が行えるよう、「スマイルブック」等を活用し、支援情報の引継ぎ支援に取り組みます。 ○就学支援シートや就学支援ファイルを活用し、就学前から小学校への円滑な引継ぎを図ります。 主な事業展開:個別的継続支援事業の充実、就学支援シート・就学支援ファイルを活用した引継ぎの実施 (4)教育・保育の充実 ○障害の有無に関わらず、子どもが教育・保育等を利用できるよう必要な支援を行うとともに、合理的配慮の提供に向けて取り組みます。 ○障害の有無に関わらず、子どもたちが交流し、学び合うことにより、経験を広め、社会性を養い、豊かな人間性や多様性を尊重する心を育むことができるように、交流及び共同学習などの取組みを進めます。 ○インクルーシブ教育システムの構築など国や都の新たな施策動向に対応しながら、特別支援教育の取組みを進めます。 主な事業展開:保育園障害児保育の充実、区立幼稚園障害児保育の充実、特別支援教育の推進、特別支援学級の整備・充実、交流及び共同学習の充実、副籍制度の充実、教職員研修の充実 (5)配慮が必要な子どもの療育・日中活動の場の確保 ○教育・保育等に加えて、子どもの社会的な自立や発達を促すため、障害児通所支援の拡充など、配慮が必要な子どもの療育や日中活動の場の充実を図ります。 主な事業展開:児童発達支援・放課後等デイサービスの拡充、新BOP の充実 (6)生涯学習の推進 ○障害の有無に関わらず、趣味や自己表現、仲間との交流などを通じて生活を充実させることができるよう、生涯学習・文化活動を推進します。 ○障害のある成人を対象とした障害者学級のあり方と運営について検討します。主な事業展開:障害者等の生涯学習活動への支援、図書館サービスの提供、福祉教育の推進、交流・レクリエーション事業 (7)スポーツの推進 ○子どもから高齢者、また障害があっても、いつでも、だれでもスポーツに親しみ、健康に過ごせる社会をつくっていきます。 主な事業展開:イベントなどでの障害者スポーツのPR、障害者スポーツ教室・イベントの実施(再掲)、スポーツ施設の充実 (8)文化芸術活動の振興 ○文化芸術に親しむ機会の充実を図るため、障害者(児)も安心して利用できる文化施設や鑑賞サポートの推進を図っていきます。 主な事業展開: 誰もが文化芸術に親しむことができる取組みの充実、障害者(児)が行う文化活動の支援 コラム 成人の発達障害 区では、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害など)に対する支援として、平成21年度に発達障害相談・療育センター「げんき」を開設する など児童の支援を中心に実施してきました。 一方、成人期の発達障害者に対する支援については、具体的な取組みが行われておらず、こだわりが強すぎる、コミュニケーションが苦手といった障害特性から就労や 自立が難しい方や、精神疾患などの二次障害を抱える方も多く課題となっていました。 そこで区では、専ら発達障害を対象とした障害者就労支援センター「ゆに(UNI)」を平成27年3月に開設しました。「ゆに(UNI)」では相談や居場所の提供、就労 準備訓練、就労定着などの支援を行っています。知的障害や精神障害を中心とした支援施設には雰囲気が合わず利用に至らないことの多かった発達障害の方々に対し、 同じ悩みを有する方同士が集い、発達障害の特性に合わせた支援を行うことで安定的に支援につながれる環境を整えました。 また、発達障害は見た目には分かりづらいため、周囲から理解されにくいだけではなく、本人も障害に気付かないまま、漠然とした生きづらさを抱えていることが少なくありません。 若者の支援施設である「世田谷若者総合支援センター」においては、 社会性やコミュニケーションなどの問題から社会参加や就労につながりにくい若者が多数おり課題となっています。区では、こうした若者に対し、自らの特性に対する理 解や認知を促すため、自己認知促進プログラム「みつけば!」を実施しています。「みつけば」は、当事者同士の支援という意味の「ピアサポート」という手法により実施しており、 終了後は必要に応じて「ゆに(UNI)」へ誘導するなど、自立に向けた支援を行っています。発達障害の支援では、よく「早期発見・早期対応」が大切であると言われますが、 これは子どもの支援に限った話ではありません。成人期であっても早期に必要な支援につなげ、ひきこもりや精神疾患といった二次的な障害を防ぐことが重要であると考えます。 そのためには、支援につながりやすい環境を整える必要があります。自閉症はスペクトラム(連続体)に例えられますが、どこからが「障害」でどこからが「健常」であるかの明確な線引きはありません。 区では、特性が原因で社会での生きづらさを抱える方々に対し、「障害者」に対する支援だけではなく、若者支援や就労支援といった分野とも連携し、必要な支援につながりやすい環境を整えていきます。 大項目V 支援(ささえ) これまでの2つの大項目「生活(くらし)」と「社会的活動(かつどう)」を支える役割を担うのがこの「支援(ささえ)」です。「情報アクセシビリティ(つながり)」 をはじめ、「行政サービス等における配慮(さんか)」、相談支援をはじめとする「安全・安心(あんしん)」、「差別の解消、権利擁護の推進(りかい・まもる)」の4つの中項目、15の小項目で構成しています。 中項目6.情報アクセシビリティ(つながり) 【現状と課題】 ○意思疎通支援事業の実施、情報の取得や意思表示を支援する機器の提供などを通じ、意思疎通の支援と情報アクセシビリティの向上に努めてきました。 ○行政情報の発信にあたっては、文書の点訳・音声コード化、声の広報・点字広報の発行、視覚障害者・聴覚障害者に配慮したホームページの運営等に取り組んでいます。 ○障害者(児)実態調査で、福祉のサービスに関する情報の入手先は「区のおしらせ」が4割以上、次いで「障害者のしおり」や「友人や知人、家族」が約3割と多く、 「新聞やテレビ、雑誌、インターネット」については合わせて2割以下となっていました。引き続き、多様な媒体を活用した情報提供の充実を図っていく必要があります。 【今後の方向性】 ○意思疎通支援の充実を推進します。 ○情報アクセシビリティの推進に向け、行政情報の電子的提供や区ホームページの機能強化に取り組みます。 【主な取組み】 (1)意思疎通支援の充実 ○意思疎通支援事業による支援を行うとともに、手話等の意思疎通手段の啓発、意思疎通を支援する人の育成を行います。 主な事業展開:手話通訳者・要約筆記者の派遣(再掲)、待機手話通訳者の配置、手話講習会の実施、中途障害(失明・失聴・失語等)や知的障害・発達障害に対応する意思疎通支援の研究、代読・代筆を行う同行援護従業者の育成、情報・意思疎通支援用具の提供、障害者パソコン講習の実施 (2)行政情報へのアクセシビリティの向上 ○行政情報の提供にあたり、情報通信技術(ICT)の進展を踏まえ、アクセシビリティのさらなる向上に努めます。 主な事業展開:文書の音声コード添付の促進、印刷物の発行に伴う視覚障害者への配慮(テープ版・デイジー版・点字版等の発行)、視覚障害者・聴覚障害者に配慮したホームページの運営、ツイッター等多様な電子媒体を活用した即時性のある情報提供、スマートフォンやタブレットなどモバイル端末の活用 コラム タブレット端末の活用による意思疎通支援 区はこれまで、区役所第2庁舎1階に手話通訳者を配置し、窓口における聴覚障害者の意思疎通を支援してきました。 しかし、第2庁舎に隣接する世田谷総合支所を除いては、総合支所への来庁者は、自分で手話通訳者を手配する必要がありました。そこで平成26年8月より、 タブレット端末(キーボードのない、小型・薄型のパーソナルコンピュータ)を利用し、総合支所と区役所本庁舎の手話通訳者を映像通信でつなぐ実験を開始しています。 テレビ電話機能を提供するソフトウエアを使用し、総合支所の来庁者の映像を本庁舎へ送信し、反対に、通訳者の映像を総合支所へ送信します。結果については、 今後、検証していきますが、手話の映像と音声を同時に確認することができ、引き続き活用されていくものと考えています。 情報技術・通信技術の発達には目覚しいものがあり、福祉の分野以外にも、広く区民サービスの向上に役立てることが可能です。 区では、出張所・まちづくりセンターや総合支所などにタブレット端末を試験的に配備して、窓口業務などでの活用の検証を進めています。 また、今後さらにどのような活用が可能となるか、検討会や職員研修の場を活用して、活発な議論を行っています。 中項目7.行政サービス等における配慮(さんか) 【現状と課題】 ○必要な人が適切な配慮を受けることができるよう、区職員等に対し、新規採用時をはじめ、適宜研修等を行っています。今後も障害に対する理解を促進するための取組みを進めて行くことが必要です。 ○区の窓口における手話通訳者の配置、筆談器の設置等による意思疎通の支援や、選挙時の投票環境の向上等が実施されています。平成28年4月の障害者差別解消法の施行に向け、区の事業執行全般において、合理的な配慮を進めていくことが必要です。 ○障害の有無に関わらず、共に生きる地域社会を目指すため、障害者の要望や意見を反映していく機会が設けられています。今後は、より参加しやすい環境を整えていくことが必要です。 【今後の方向性】 ○区職員等の障害に対する理解を促進する機会を拡大していきます。 ○障害者差別解消法の施行に向け、区の事業執行全般において合理的な配慮をさらに進めていきます。 ○障害の有無に関わらず、誰もが区の政策決定過程において、参画の機会が確保され、必要な配慮が受けられるように努めます。 【主な取組み】 (1)区職員等に対する研修の促進 ○研修制度を充実させ、障害に対する理解を促進します。 主な事業展開:区職員に対する福祉体験研修等の実施、区保健福祉領域職員の専門研修の充実 (2)合理的配慮の提供 ○区の事務事業の実施にあたり、必要かつ合理的な配慮を行います。 主な事業展開:手話通訳者・要約筆記者の派遣(再掲)、待機手話通訳者の配置(再掲)、窓口環境の改善、投票環境の向上 (3)区の政策・施策形成への参画の支援 ○障害者が区政に参加する機会を確保し、運営において適切な配慮を行います。 主な事業展開:障害者の区政参画の促進、世田谷区地域保健福祉審議会の運営 中項目8.安全・安心(あんしん) 【現状と課題】 ○区では、高齢者だけではなく、障害者や子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、  より身近な日常生活の場で、その人にあった様々な支援が途切れなく、包括的・継続的に受けられるよう、地域包括ケアシステムの推進に向けた取組みを進めています。 ○障害者(児)の相談支援については、平成24年4月の自立支援法等の改正に対応するため、基幹相談支援センターをはじめとした相談支援体制の再構築を進めてきました。  障害者(児)実態調査では、福祉の相談をしたい時の相談先は、「区役所の福祉の窓口」が4割半ばで最も多く、次いで「家族」が4割以上、「病院・診療所」が2割以上となっています。  また、75歳以上の後期高齢者では、家族に次いで「あんしんすこやかセンター」(世田谷区における地域包括支援センター)に相談する割合が高くなっています。  今後は、地域包括ケアシステムの推進に向けて、さらなる相談支援体制の充実を図る必要があります。 ○障害者やその家族が安心して自立した地域生活を送れるよう、家族支援を充実させるとともに、相談支援事業者連絡会やエリア自立支援協議会の開催等を通して、支援ネットワークの構築を進めていますが、  今後はそのネットワークを通じて、地域内の課題等を抽出・整理していく必要があります。 ○区では、福祉人材育成・研修センターや総合福祉センターにおいて専門人材の育成に向けた研修等を実施していますが、  保健福祉ニーズの急速な拡大に伴い専門人材への需要が高まる中、さらなる人材の確保・育成を図る必要があります。 ○地域住民による支えあい活動として、ふれあい・いきいきサロンや住民参加型サービス等を推進してきましたが、  行政サービスだけでは対応できない地域での見守り等のニーズに対応するため、さらなる活動の活性化や活動を担う人材の発掘が課題となっています。 ○平成25年6月の障害者基本法の改正により、消費者としての障害者の保護に関する規定が設けられたことを受け、  障害者が消費者トラブルに遭うことを防止する等の取組みを関係所管と連携して進めていく必要があります。 ○東日本大震災等の数々の教訓を踏まえ、区では障害者や高齢者等の自力で避難することが困難な、いわゆる災害時要援護者に対する避難支援体制を整備するため、  町会・自治会と協定を締結し、災害時要援護者支援事業を実施しています。引き続き、町会・自治会との協定締結の拡充に取り組むとともに、地域の担い手の確保を図る必要があります。 ○災害発生時の情報伝達手段として、庁舎内への緊急地震速報用の回転灯の設置、避難所で使用するコミュニケーションボードの備蓄や避難所一覧の音声情報化を行いました。  今後も、障害者に対する災害に関する情報発信を充実させる必要があります。 ○災害発生時に障害者等の避難生活を支えるため、現在までに38か所の障害者施設と二次避難所協定を締結しました。引き続き、二次避難所の開設・運営体制の強化を図る必要があります。  また、発災時に障害者を支えるボランティアや専門職の確保を図る必要があります。 【今後の方向性】 ○地域包括ケアシステムの推進に向けて、身近な地域で相談を受けることができる体制の充実を図るとともに、  相談支援事業者をはじめとする障害福祉サービス事業者等のネットワークの強化を図ります。 ○地域で安定して保健福祉サービスを利用できるよう、専門人材の確保に努めるとともに、質の高いサービス提供に向けて人材の育成に取り組みます。 ○障害者(児)と暮らす家族の心身の負担を軽減するため、各種事業や相談支援の充実を図ります。 ○地域の住民同士の関係が豊かに重なり合うような安心な地域をつくるため、社会福祉協議会と連携し、地域における見守り活動や支えあい活動への地域住民の参加を促進するとともに、地域人材の発掘・育成に取り組みます。 ○障害者(児)が地域社会において、安全に安心して生活することができるよう、防災対策の推進や消費者被害からの保護等を図ります。 ○障害特性にも配慮し、災害情報伝達方法の多様化に向けて取り組みます。 【主な取組み】 (1)相談支援体制の充実 ○地域包括ケアシステムの推進に向けて、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を充実するため、様々な障害種別に対応するとともに、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図ります。 主な事業展開:基幹相談支援センターの運営、地域障害者相談支援センターの運営、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)における身近な相談、 教育相談の充実、世田谷若者総合支援センターの運営、ぷらっとホーム世田谷の運営、精神障害者保健医療相談の充実(子ども・思春期、成人)、発達障害相談の充実 (2)支援ネットワークの構築 ○相談支援事業者連絡会やエリア自立支援協議会を中心に、引き続き事業者ネットワークの構築を図るとともに、関係機関が集まって地域における様々な事例検討を重ねる中で、  地域の課題を発見し、その課題解決に向けた検討を行っていきます。 ○同じ障害がある人たちやその家族の集まりなどによるネットワークの支援を通じて、新たに障害に気付いた方や中途障害者などを相談や支援の窓口につなげていきます。 主な事業展開:自立支援協議会の運営、保健・医療・福祉地域連携推進体制の整備、障害者福祉団体への助成、精神保健福祉団体の連携促進、  世田谷区社会福祉協議会等との連携促進と支援強化、せたがや福祉区民学会の実施 (3)保健福祉人材の育成・確保 ○福祉人材育成・研修センターで実施する各種専門研修や基幹相談支援センターで実施するケアマネジメント研修等を充実させるとともに、  区内のグループホームや通所施設を対象に研修費の助成を行うなど、保健福祉の人材の確保、定着、育成を図ります。 ○地域福祉を推進する上で欠かせない人材である民生委員・児童委員や身近な地域で  主体的な活動を行うボランティアグループ等を支援し、連携を深めていきます。 ○区の保健福祉関連職員が、地域への支援や指導・助言を行うために必要な専門スキルの取得・向上に向けて取り組むとともに、保健師や社会福祉士等の専門職の配置や活用を進めます。 主な事業展開:福祉人材育成・研修センター事業の運営、基幹相談支援センター事業(ケアマネジメント研修の充実)、区保健福祉領域職員の専門研修の充実(再掲)、  障害者通所施設等への研修費助成、失語症会話パートナーの養成 (4)家族支援の充実 ○障害者(児)と暮らす家族が抱える不安や悩みを受け止め、課題解決に必要な情報提供やサービス調整など、家族の方に寄り添った相談支援に取り組みます。 ○障害児と暮らす家族の就労を支える仕組みについて検討します。 ○障害者(児)を介護する家族の方を対象としたリフレッシュ事業やレスパイトのための事業を実施するほか、日頃の思いや経験等を語り合い共有する場を紹介するなど、家族支援の充実を図ります。 ○家族の方の介護負担を軽減するとともに介護人材不足に対応するため、ITなどの先進的な技術の活用や新しい福祉機器の導入促進を図ります。 主な事業展開:認知症の家族支援体制の充実、児童発達支援・放課後等デイサービスの拡充(再掲)、介護者リフレッシュ事業の実施、重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業の実施、先進的技術を活用した自立支援の促進(再掲) (5)見守りの推進 ○地域コミュニティを活性化させ、行政だけでは対処しきれない、ひとり暮らし高齢者や障害者等の見守り、身近な手伝いの対応等に地域の住民同士の支えあいで取り 組む地域づくりを進めます。 ○架空請求や振り込め詐欺、あるいは悪質業者から高額な商品を購入させられたりするなど、障害者が消費者被害に巻き込まれないための取組みを進めます。 主な事業展開:ボランティア活動への支援、地域支えあい活動の推進、支えあいミニデイの推進、見守り推進事業の実施、市民活動の促進、消費者被害防止のた めの取組みの充実 (6)防災対策の推進 ○災害発生時や発生の恐れがある場合に、誰もが災害に関する情報等が得られるように仕組みを整えます。 〇障害の特性に応じた災害時の支援が行えるよう、障害者、家族、地域社会等への情報提供を行うとともに、避難誘導や避難生活を支えるために必要な体制の整備を進 めます。 ○災害時要援護者支援事業の町会・自治会との協定締結を拡充するため、地域のネットワークとの連携など、町会・自治会が参加しやすい仕組みや協定締結後の活動の 支援を検討します。 ○災害時に備え、自分の身は自分で守る「自助」、地域や近隣の人々が協力する「共助」など、地域で助け合う意識の啓発に取り組みます。 ○二次避難所の開設・運営体制の強化とともに、発災時に障害者(児)を支えるボランティアや専門職の確保を図ります。 主な事業展開:災害時要援護者支援の推進、緊急通報システムの設置、防災区民組織の育成、防災教室の実施、総合防災訓練の実施、災害時の情報伝達の仕組み の充実 コラム「住んでいる人みんながボランティア」 東日本大震災の後、『せたがや災害ボランティアセンター』では身体障害者の関係団体に協力していただき、災害時の対策・対応についてアンケートを実施しました。そ こから見えてきたのは、ライフラインの崩壊が障害者にとって深刻な状況を招きやすいということでした。 例えば、停電はマンションのエレベーターを停止させ、部屋までたどり着けません。電車やバスなどの交通機関がマヒすると、介助者は当事者のもとまで来ることができません。 さらに流通が止まり、必要な薬が手に入りにくくなるという危険な状況も生まれてくることがわかりました。もちろん、災害時には健常者でも不自由な生活を強 いられることになりますが、被災地から離れていた東京でも「障害がある」という理由で、こうした事態が起きていたのです。 「災害時要援護者支援」の取組みは高齢者を主な対象にしていて、障害のある人たちの認知度はあまり高くありません。日常行われている地域の防災訓練にしても同様です。 「参加しても何もできることがない」という、残念な感想を寄せてくれた人もありました。普段の生活ではあまり意識していないかもしれませんが、地震や水害など 自然災害が頻繁に起きる今の時代に、80万人以上の人たちが暮らす世田谷には、それだけ多様な生活形態の人たちが住んでいることを、私たちは理解しておく必要があると思います。 世田谷にはボランティア・市民活動に関わる人たちがたくさんいます。「ボランティア活動=奉仕活動」と考えられていた時代から、地域の課題を自分たちで解決してい こうと取り組んできた多くのグループ・団体のネットワークがあります。そして、東日本大震災では被災地に足を運び、初めて活動に参加した多くのボランティアがいました。 日常生活ではなかなか地域に関わることができない、家庭と仕事が忙しい30代や40代の人たちがどんどん被災地支援に向かっていたのです。その中から、あの震災の経験を 「次は住んでいる地元のために活かしていかなければならない」と取り組むグループも生まれています。世田谷でもこれから本格化していく「地域包括ケアシステム」の取組みでは、 地域活動団体やボランティアの役割が注目されていますが、その中で重要なことは、誰もが支え、支えられる関係にあるという意識を醸成することです。東日本大震災での経験も踏まえて、 障害のあるなしや年齢、性別に関わりなく安心して暮らすことができる環境を、住んでいる人たちみんなで創っていけたらと思います。 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 ボランティア・市民活動推進部長 高橋祐孝 中項目9.差別の解消、権利擁護の推進(りかい・まもる) 【現状と課題】 ○障害者施設と近隣小中学校や地域が連携するイベント、防災訓練、区民ふれあいフェスタ、地域まつり等へ障害者(児)が参加することにより、地域住民が障害に ついて理解する機会を拡大しています。平成25年度には、区内で全国障害者スポーツ大会を開催し、障害者スポーツの機運の高揚や障害者スポーツへの理解促進を図りました。 今後もこうした取組みを拡大していく必要があります。 ○平成24年10月に障害者虐待防止法が施行され、各総合支所保健福祉課に障害者虐待通報・届出窓口を設置しました。障害者(児)実態調査で、家庭や施設、勤務 先等で虐待を受けた場合、区に相談窓口があるのを知っているのは2割程度となっています。 また、障害者虐待防止のパンフレットの配布等を通じて区民への周知・啓発を行っているほか、世田谷区自立支援協議会虐待防止・権利擁護部会等により障害者虐待防止のためのネットワークの強化を図っています。 ○虐待防止の対応については、通報件数や対応困難事例が増えているため、関係機関との連携を充実させるとともに、区職員及び事業者の対応力の向上を図る必要があります。 ○障害者(児)実態調査で、障害を理由とする差別や偏見を感じたことが「ある」または「少しある」という回答が合わせて約5割となっており、平成28年4月の障 害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法の施行に向け、障害を理由とする差別の解消に向け取り組む必要があります。 ○成年後見制度利用支援事業については、社会福祉協議会の成年後見センターへ委託し、区民からの相談対応や成年後見に関する講座を開催し、区民成年後見人の養成研修を実施しています。 【今後の方向性】 ○障害の有無に関わらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を送るために、地域や職場、学校等の理解促進を図る活動や地域住民と交流する機会を充実させていきます。 ○障害者虐待の未然防止、早期発見、対応、適切な支援等の取組みにより、権利擁護を推進します。 ○障害を理由とする差別の解消に向けて協議を行う会議体の設置を検討します。 【主な取組み】 (1)障害理解の促進 ○区民が幼少期から、地域や学校において、さまざまな人と出会い、触れ合いながらともに過ごす時間を通じて、障害の捉え方や特性を理解する機会を持てるよう努めます。 ○ユニバーサルデザインの推進や合理的配慮等を行うことにより、障害者の生活や活動がしやすくなることを、周知・啓発するとともに、区としてもハード・ソフト両面からの取組みを進めます。 ○外見からはわかりづらい発達障害や難病、高次脳機能障害等について、区民のさらなる理解の促進に向けた広報・啓発活動を行います。 主な事業展開:障害についての理解啓発の促進、精神保健福祉に関する普及啓発、ユニバーサルデザイン普及講座や普及啓発イベントの実施、区職員に対する福祉 体験研修等の実施(再掲)、交流及び共同学習の充実(再掲)、副籍制度の充実(再掲)、教職員研修の充実(再掲)、施設における地域交流の促進、障害者雇用支援プログラムの充実・広報の拡大(再掲)、福祉体験学習会の実施 (2)障害を理由とする差別の解消の推進 ○障害を理由とする差別の解消について区民の関心と理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、啓発活動に取り組みます。 主な事業展開:障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の実施に関する普及・啓発の推進 (3)虐待の防止 ○障害者に対する虐待を防止するためのネットワークを強化します。 ○障害者虐待防止の取組みを引き続き区民へ周知・啓発するとともに、虐待防止に携わる関係者等を対象とした研修を継続的に実施し、緊急時を含め障害者虐待への対 応力向上を図ります。 主な事業展開:障害者虐待防止の推進、自立支援協議会虐待防止・権利擁護部会の開催、障害者虐待対応研修の実施、緊急一時保護施設等の活用 (4)権利擁護の推進 ○知的障害者や精神障害者など、本人の判断能力が十分でない人を支援するため、成年後見制度等の普及啓発や利用相談、区民成年後見人の養成を進めます。  また、法人後見活動の取組みを推進するなど、利用者のニーズにあった支援に取り組みます。 主な事業展開:成年後見制度の利用促進・支援、地域福祉権利擁護事業の利用促進 コラム 成年後見制度について 精神障害や知的障害などで判断能力が不十分である方が地域で生活をしていくために、様々な人々が支援をしています。 その中で、成人である本人のために契約の締結や預貯金の管理などを本人を代理して行う成年後見人の働きが注目されています。成年後見制度には、@判断能力が十分なうちに本人が信頼できる人を選んで、将来判断能力が不十分になった時に成年後見人となってもらう契約をする「任意後見制度」と、 A既に判断能力が不十分な状態にある方に、親族などの申立てによって裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」があります。成年後見制度は、介護保険制度のスタートと同時の平成12年に民法に規定されて始まりました。 これは、判断能力不十分な方が福祉サービスを利用する際には、本人に代わって契約を行う者がどうしても必要になるためです。 身寄りがないなどで裁判所への申立てに親族の協力が得られない方は、成年後見を受けることを保障するため、老人福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法によって、市町村長にも申立ての権限が付与されています。 制度の発足以来、市町村、裁判所、公証人役場、弁護士会等の専門職団体やNPOなど多くの関係機関・団体が制度の普及に努めており、平成25年末の利用者は全国で17万6,564人となりました。 区は、世田谷区社会福祉協議会に委託して「成年後見センター」(電話03−5429−2211)を常設して、区民の皆様からのご相談にお答えするとともに、申立て手続きの説明会を開催するなど利用支援に力を注いでいます。 また、区では、区民相互の地域での支えあいを進める考え方から、平成18年より区民成年後見人養成研修を実施し、一般区民の方にも社会貢献として成年後見人を担っていただく取組みを進めています。これまでに96名の方がこの研修を修了し、社会福祉協議会と協働して成年後見に活躍されています。 成年後見人になるには特別の資格は必要ありませんが、裁判所は申立者の希望も参考にしながら、本人のために誠実に職務を行う人を選任します。親族のほかでは、弁護士、司法書士、社会福祉士など法律や福祉の専門家の選任が多くなっています。 また、後見人は必ずしも自然人に限られず、社会福祉協議会などの法人も後見人になることができます。法人が後見を行うメリットとして、長期間の支援が必要となるケースや個人では対処に限界があるようなケースにも対応しやすいことが挙げられていますが、一方で、担当者が交替するなど本人との信頼関係を構築しにくい、意思決定に時間がかかるなどのデメリットもあると言われています。 コラム 障害理解の促進について 社会参加を考えたとき、障害者はあくまで障害者の施設の中だけで活動していることが、どうしても多くなっていると思います。ノーマライゼーションプランの素案では、「地域住民との交流を促進する」という方向性が示されています。これは大変すばらしいことだと思うのですが、「理解をしてもらう」ということで言うと、まだまだ関わりが浅い、薄いといった感じがします。 ライフステージに応じた社会参加の機会を増やすために、いろいろな形で障害者と、いわゆる健常者と言われる方がともに過ごす居場所を増やしていくことを進めていければいいと思います。 「インクルーシブ」は教育だけでなく、社会そのもので実現していくものだと思うので、そういった居場所をもっと広げて、当たり前のように皆さんのそばに存在するような状況にできたらいいな、ということを、希望として持っています。 (生きづらさを抱えた若者支援との連携事業:自己認知促進プログラム「みつけば!」 ピアサポーター 山本 純一郎氏) 障害のあるお子さんと共に学び、放課後の地域活動等でもふれあうことなどを通して、子どものうちに障害に対する理解を育んでいくことは、とても大事だと思います。 今、学校でも色々な取組みをしています。子どもたちへの理解を促すと同時に、学校の先生への啓発活動も大切です。大学の教員養成課程でも、障害理解についての授業があります。 学校教育において、障害理解を進めていく、ノーマライゼーションを進めていくことに取り組んでいただければと思っています。 (明治学院大学心理学部教授 世田谷区障害者施策推進協議会副会長 金子 健氏) 平成26年10月3日 シンポジウム「みんなで考える これからのせたがやノーマライゼーション」での発言より ◆ 第4章 第4期世田谷区障害福祉計画 1.計画の位置づけと策定期間 ○第4期世田谷区障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するもので、国の障害福祉計画の策定に関する基本指針に即して、障害福祉サービス及び相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項、数値目標及び確保すべきサービス量・確保のための方策を定める計画です。 ○今回の第4期障害福祉計画は、第3期(平成24年度〜平成26年度)に係る年度ごとのサービス見込量についての達成状況の点検・評価を行い、その結果を踏まえて内容を見直し、平成27年度から平成29年度までの計画を定めます。 計画期間と見直し 平成24年度から平成26年度 第3期計画期間 第2期の実績 及びつなぎ法による 障害者自立支援法の改正等を踏まえ、平成26年度を目標として、数値目標及びサービス見込み量を設定 平成27年度から平成29年度 第4期計画期間 第3期の実績 及び障害者総合支援法の施行等を踏まえ、平成29年度を目標として、数値目標及びサービス見込み量を設定 平成30年度から平成32年度 第5期計画期間 第4期の実績を踏まえ、第5期計画を策定 2.計画の対象 ○障害者基本法に規定する身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある区民を対象とします。高次脳機能障害や難病患者を含みます。 3.計画の内容 (1)記載すべき事項 ○第4期障害福祉計画では、計画に記載すべき事項として、計画の実施により達成すべき基本的な目標(成果目標)と目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)が定められており、数値目標及び必要なサービス量・確保のための方策を定める必要があります。 (2)サービスの必要な量の見込みとその見込量を確保するための方策 ○平成27年度から平成29年度までの各年度における障害福祉サービス及び相談支援等の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。また、児童福祉法における障害児への通所サービス及び相談支援についても、同様に見込量等を定めます。 (3)地域生活支援事業の実施に関する事項 ○平成27年度から平成29年度までの各年度における地域生活支援事業の種類ごとの見込量とその見込量を確保するための方策を定めます。 (4)推進体制、評価・検証 ○成果目標及び活動指標については、PDCA サイクルのプロセスに基づき、年1回以上その実績を把握し、庁内関係所管による検討部会、連絡調整会議等で評価・検証を行います。また、世田谷区自立支援協議会に定期的に情報を提供し、進捗状況について意見をいただきます。その後、世田谷区地域保健福祉審議会、及びその部会である世田谷区障害者施策推進協議会に実績を報告・協議し、計画の進行管理を行います。国や都の障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、評価・検証を行い、必要があると認めるときは計画の変更や見直しを行います。 4.第3期障害福祉計画の実施状況と課題 (1)障害福祉サービスの実施状況と課題 @ 障害者総合支援法による事業 《訪問系サービス》 ○国において、障害の重度化・重複化、高齢化に対応する地域における居住の支援やサービス提供体制の在り方、専門的ケア方法の確立及び強度行動障害のある人等への適切な支援の在り方等についての検討が行われています。 ○居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の利用実績は、計画目標を上回っています。 《日中活動系サービス》 ○生活介護の利用実績は、ほぼ計画目標通りとなっています。 ○自立訓練(機能訓練)の利用実績は年により変動があり、26 年度は計画を下回っています。自立訓練(生活訓練)の利用実績は、計画目標を大きく上回っています。 ○就労移行支援の利用実績は、身体及び精神障害者の利用は増加傾向にありますが、知的障害者の利用は減少傾向にあり、合計では計画目標を下回っています。身体障害者は、区内のパソコンを活用し在宅就労を目指す就労移行事業所や、区外の障害特性に応じた就労支援を行う事業所の利用が増えています。精神障害者の区外事業所の利用が増えています。 ○障害者の就労支援の強化に向けて、施設と就労支援センターの連携強化や3所一体化(すきっぷ就労相談室、クローバー、分室そしがや)を図るなど、相談から職場定着まで支援力向上に取り組んでおり、今後も、施設利用者を対象とした研修プログラムの充実や企業向け定着支援等を充実していく必要があります。 ○就労継続支援(A型)の利用実績は、計画目標を大きく上回っており、区外事業所の利用が増えています。就労継続支援(B型)の利用実績は、ほぼ計画目標に近い実績となっています。 ○平成25年から、区内の就労継続支援(B型)事業所の工賃向上を目的とした「経営コンサルタント派遣等事業」を開始しました。障害者優先調達推進法による働きかけも含め、官公需の拡大を図るとともに、引き続き、工賃向上に向けた取組みを進める必要があります。 ○障害者雇用促進協議会では、「障害者雇用支援プログラム」の実施等により企業への障害理解の啓発と雇用促進を図っています(実参加企業 24年度73社、25年度90社)。参加企業数は、年々拡大しており、障害者就労支援センターによる企業支援、雇用促進、職場定着支援につなげていく必要があります。 ○平成22年度から実施している世田谷区チャレンジ雇用は、図書館、保育園等に毎年3〜6人を雇用しており、平成25年度からは本庁舎内での雇用を実施しています。チャレンジ雇用終了者は、本事業の実務経験を通じて一般企業等への就労を実現しており、今後も、雇用人数、受け入れ職場の拡大に取り組んでいく必要があります。 ○知的に遅れのない発達障害者に対する支援を拡充するため、平成27 年3月に発達障害者就労支援センター「ゆに(UNI)」を開設しました。また、若者総合支援センターと連携し、発達障害特性が原因で就労につながりにくい若者に自己認知促進プログラム(「みつけば!」)を実施しています。今後も、発達障害者の相談・交流の場の充実を図る必要があります。 ○療養介護の利用実績は、ほぼ計画目標通りとなっています。 ○短期入所の利用実績は、計画目標を上回っています。平成26年度に民間の短期入所施設が1か所開設しました。引き続き、重度障害者を受け入れる基盤の確保とともに、ショートステイの基盤整備を図る必要があります。 《居住系サービス》 ○共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)の利用実績は、ほぼ計画目標通りとなっています。平成26年度に新たなグループホーム5か所が開設しました。 ○施設入所支援の利用実績は、ほぼ計画目標通りとなっています。 ○引き続き、公有地活用による基盤増を図るとともに、事業者が民間物件を活用したグループホームの基盤整備を進められるよう、さらなる検討を進める必要があります。 ○「グループホーム向け住宅情報」については、平成24年度より、不動産事業者から民間物件の情報を数件受けましたが、整備に適した物件がなく、実際の整備に結びつきませんでした。「グループホーム向け住宅情報」の役割を見直すなど、事業者を対象とした効果的な情報提供方法の検討が課題です。 《相談支援》 ○平成26年12月現在、特定相談支援事業者19か所、一般相談支援事業者6か所、指定障害児相談支援事業所11か所を相談支援事業者として指定しました。 ○サービス等利用計画の作成件数は、計画目標を下回っており、対象者数に対し相談支援事業者が少ないこと、対象者数が増加していること等が要因となっています。 ○サービス等利用計画の作成の促進を図るため、相談支援事業者及び相談支援専門員の拡充が大きな課題となっています。 ○平成19年度から、自立支援協議会を設置し、活動してきました。平成24年度から、自立支援協議会が法定化されたことに伴い、「関係機関のネットワーク構築」「社会資源開発・改善」「支援体制に係る課題整理」などを所掌事項として明示し、活動を推進しています。 A 児童福祉法による事業 ○児童発達支援センターの設置を3か所と予定していましたが、平成26年12月現在、2か所となっています。当初設置を想定していた物件について、施設要件を満たせなかったことが要因です。 ○児童発達支援事業は、平成26年12月現在、14か所となっており、計画目標を上回っています。今後も、利用する児童やその家族への支援を行う身近な療育の場としての充実を図るとともに、児童発達支援を受けた児童については、引き続き、就学してからの個別継続相談を行っていく必要があります。 ○成長の記録とともに配慮を要する児童の発達状況や支援情報をまとめる「スマイルブック」の活用促進を図るとともに、各保健福祉課に発達支援コーディネーター(心理士)を配置し、支援情報の引継ぎや関係機関のネットワーク作りを推進しています。引き続き、子どものライフステージに応じて途切れのない支援を充実していく必要があります。 ○放課後等デイサービスは、平成26年12月現在、15か所となっており、計画目標を上回っています。障害のある子どもの放課後の居場所については、放課後等デイサービスと新BOP(BOP・学童クラブ)など、利用場所の選択・決定などの仕組みづくりを含めて整理していく必要があります。 ○平成26年12月現在、指定障害児相談支援事業所を11か所指定し、相談支援体制の整備を図るとともに、相談支援事業者連絡会の開催を通してネットワークの構築に取り組んでいます。今後も、家族が安心して障害のある子どもを支えられるよう、途切れのない相談支援を充実していく必要があります。 第3期障害福祉計画の実績 障害福祉サービスの見込量(計画は1か月あたりのカズ、実績はネン実績の月平均 サービス名、平成24年度の計画値、実績値、平成25年度の計画値、実績値、平成26年度の計画値、実績見込み (26年4月から12月平均  の順に読み上げます。 訪問系サービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 61533時間分 利用者数 1087人  59419時間分 利用者数 913人  62812時間分 利用者数 1126人  61265時間分 利用者数 981人  64128時間分 利用者数 1166人  67541時間分 利用者数 1001人 ニッチュウ活動系サービス 生活介護 1045人×20日分  1080人×18日分  1070人×20日分  1082人×18日分  1094人×20日分  1105人×18人分 自立訓練 (機能訓練 42人×6日分  29人×8日分  42人×6日分  26人×9日分  42人×6日分  32人×7日分 自立訓練 (生活訓練 39人×8日分  50人×10日分  39人×8日分  58人×9日分  39人×8日分  66人×10日分 就労移行支援 165人×20日分  188人×13日分  165人×20日分  176人×15日分  165人×20日分  168人×16日分 就労継続支援A型 17人×20日分  15人×16日分  21人×20日分  38人×17日分  24人×20日分  41人×16日分 就労継続支援B型 899人×20日分  922人×14日分  928人×20日分  925人×15日分  960人×20日分  949人×18日分 療養介護 64人  64人  66人  64人  68人  64人 短期入所 218人×7日分  278人×6日分  226人×7日分  323人×6日分  253人×7日分  363人×6日分 居住系サービス 共同生活援助 (グループホーム 共同生活介護 (ケアホーム 242人分  240人分  266人分  261人分  290人分  275人分 施設入所支援 465人分  473人分  465人分  460人分  465人分  455人分 相談支援 計画相談支援 個別計画作成 253人  44人  596人  190人  1080人  287人 地域移行支援 22人  14人  19人  11人  16人  7人 地域定着支援 22人  10人  34人  9人  46人  11人 (2)地域生活支援事業の実施状況と課題 @ 必須事業 ○平成24年度に基幹相談支援センター1か所、平成25年度に区内5地域に地域障害者相談支援センターを設置し、相談体制の整備を図っています。今後はそれぞれの機能の充実を図る必要があります。 ○成年後見制度利用支援事業については、計画を上回る2 件の実績がありましたが、全体として知的障害者及び精神障害者による申立件数が少ないため、今後も成年後見制度についての理解・周知を図り、利用を促進していく必要があります。 ○手話通訳者・要約筆記者派遣事業の利用実績は、計画目標を下回っているものの増加傾向にあります。手話通訳者等の派遣件数の伸びは、それほど急激ではないものの、回数制限の見直しについて検討する必要があります。 ○庁舎への手話通訳者の設置実績は、計画目標通りとなっています。 ○日常生活用具給付等事業の利用実績は、計画目標を下回っており、排泄管理支援用具が全体の6割を占めています。引き続き、支給品目の見直し検討を行っていく必要があります。また、品目別では、排泄管理支援用具の利用者負担について、軽減の要望があり、その必要性について検討する必要があります。住宅改修の利用実績は、計画目標を大きく上回っています。 ○移動支援事業は、平成26年12月現在、170か所で実施しており、利用実績は、計画目標を上回っています。制度の拡充への要望が、複数の団体から寄せられており、移動支援についての国における検討の結果を踏まえ、制度の拡充を検討する必要があります。 ○地域活動支援センター事業は、平成26年12月現在、T型が2か所、U型が2か所で実施しており、サービス利用実績は、T型は計画目標通り、U型は計画目標を下回っています。U型は、活動内容の実際等を踏まえ、就労継続支援事業B型など個別給付事業への移行を促し、安定した事業運営とサービスの質の向上を図る必要があります。 A その他の事業 ○日中一時支援事業(日中ショートステイ)は、10か所で実施しており、利用実績は計画目標を上回っています。障害者(児)の家族の休息等のため、引き続き、基盤増に取り組む必要があります。 ○訪問入浴サービス事業の利用実績は、計画目標を下回っており、ホームヘルパーによる入浴で代替できたことも一因と考えられます。 ○自動車運転免許取得・改造助成事業の利用実績は、計画目標を下回っていますが、利用者は増加傾向にあるため、継続して事業を実施する必要があります。 ○更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業の利用実績は、計画目標を下回っており、対象範囲が狭くなっていることが原因と考えられます。就職支度金については、平成25年度をもって廃止しました。今後も、国の地域生活支援事業見直しの動向を注視していきます。 ○情報面においては、文書の点訳・音声コード化、声の広報・点字広報の発行、視覚障害者・聴覚障害者に配慮したホームページの運営等に取り組んでいます。点字・声の広報等発行事業の利用人数の実績は、ほぼ計画目標どおりとなっています。 ○奉仕員養成研修事業として手話講習会の開催、手話通訳者への研修を行っています。 利用実績は、計画目標を下回っていますが、利用実績は増加傾向にあります。引き続き、事業の周知に努めます。 ○福祉ホーム事業の利用実績は、計画目標を下回っていますが、年15〜18人が利用しています。今後、障害者の住まいの場の1つとして利用が促進されるよう、事業者と調整を図る必要があります。 第3期障害福祉計画の実績 地域生活支援事業の1年あたりの見込量 事業名、平成24年度の計画値、実績値、平成25年度の計画値、実績値、平成26年度の計画値、実績見込み(平成26年4月から12月  の順に記載しています。 必須事業 1 相談支援事業 @ 障害者相談支援事業 実施箇所数 5か所  5か所  5か所  5か所  5か所  5か所 基幹相談支援センター 設置の有無 有り  有り  有り  有り  有り  有り A 住宅入居等 支援事業 実施の有無 有り  有り  有り  有り  有り  有り 2 成年後見制度利用支援事業  年あたりの利用者数 1人  0人  1人  0人  1人  2人 3 コミュニケーション支援事業 @ 手話通訳者・要約筆記者派遣  年あたりの利用者数 188人  143人  205人  159人  222人  171人 A 手話通訳者設置事業 実設置者数 5人  5人  5人  5人  5人  5人 4 日常生活用具給付等事業  年あたりの件数 計1594件  計1429件  計1655件  計1520件  計1716件  計1376件 @ 介護・訓練支援用具  年あたりの件数 64件  78件  66件  57件  68件  54件 A 自立生活支援用具  年あたりの件数 176件  155件  184件  169件  192件  138件 B 在宅療養等 支援用具  年あたりの件数 100件  87件  105件  126件  110件  133件 C 情報・意思疎通支援用具  年あたりの件数 180件  136件  194件  214件  208件  144件 D 排泄管理支援用具  年あたりの件数 1041件  944件  1071件  928件  1101件  851件 E 住宅改修  年あたりの件数 33件  29件  35件  26件  37件  56件 5 移動支援事業 実施箇所数  143か所  160か所  154か所  166か所  163か所  170か所 念あたりの利用者数  595人  855人  669人  995人  743人  1101人 念あたりの利用時間数  73098時間  122346時間  82189時間  141813時間  91280時間  161886時間 6 地域活動支援センター 地域活動支援センター1型  実施箇所数 2か所  2か所  2か所  2か所  2か所  2か所 念あたりの利用者数  40人  40人  40人  40人  40人  40人 地域活動支援センター2型  実施箇所数  3か所  3か所  3か所  2か所  3か所  2か所 念あたりの利用者数  60人  60人  60人  40人  60人  40人 その他事業  日中一時支援事業 実施箇所数  11か所  12か所  8か所  9か所  8か所  10か所 念あたりの利用者数  14350人  12390人  1400人  1149人  1400人  1421人 訪問入浴サービス事業 念あたりの利用者数 108人  92人  113人  91人  118人  96人 自動車運転免許取得・改造助成事業 念あたりの利用者数 25人  12人  25人  16人  25人  20人 更生訓練費・施設入所者 就職支度金給付事業 念あたりの利用者数 93人  78人  91人  76人  89人  70人 点字・声のコーホー等 発行事業 念あたりの利用者数 240人  202人  240人  250人  240人  226人 奉仕員養成研修事業 修了者数 385人  250人  385人  271人  385人  312人 福祉ホーム事業 念あたりの利用者数 20人  16人  20人  16人  20人  18人 5.第4期障害福祉計画の主要テーマ 第4期障害福祉計画を策定するにあたって、第3期障害福祉計画の評価検証を行う中で、「障害者(児)をはじめ誰もが身近な地区・地域で相談できる環境の整備と併せて、継続的、専門的な相談支援が必要な人への対応を図るべきである」、 「入所施設や精神科病院等からの地域移行、地域定着を進める必要がある」、「乳児期から高齢期までライフステージに応じた多様な社会参加に向けた途切れのない支援を行う必要がある」という、3つの課題が明確になってきました。 そこで、この3つの課題を解決するための3つの主要テーマ「身近な地区・地域での暮らしを支える相談支援体制の構築」「地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進」「ライフステージに応じた多様な社会参加」を設定し、第4期障害福祉計画の計画期間で取り組んでいきます。 第3期からの課題  身近な地区・地域で相談できる 環境・継続的、専門的相談支援体制の整備   入所施設や精神科病院とーからの 地域移行、地域定着の促進   乳児期から高齢期までの 社会参加に向けた途切れのない支援の実施 第4期の主要テーマ (1 身近な地区・地域での暮らしを支える 相談支援体制の構築  (2 地域生活を支援するための 居住支援と地域支援の一体的な推進  (3 ライフステージに応じた多様な社会参加 (1)身近な地区・地域での暮らしを支える相談支援体制の構築 @ 現状と課題 ○障害者(児)やその家族にとっての身近な地区での相談支援を担うべき指定特定相談支援事業者等について、利用者数に比して事業者数がまだ十分ではないため、その機能を発揮できているとはいえない状況にあります。 ○サービス等利用計画等の対象者数について、第3期障害福祉計画策定時には約5,000人と想定していましたが、平成26年3月末時点で5,800人を上回るなど、今後も引き続き増加の傾向が見込まれるため、指定特定相談支援事業者や相談支援専門員等のさらなる拡充を図る必要があります。 ○区では、あんしんすこやかセンターの相談対象を障害者や子育て家庭などに拡大するとともに、出張所・まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター及び社会福祉協議会の三者が連携して、身近な地域での相談支援の強化や地域資源の開発等に取り組む地域包括ケアの地区展開を図っています。障害者(児)の相談支援体制についても、地域包括ケアシステムの構築に向けて、その役割・機能の見直しを図る必要があります。 ○事業者間のネットワークについては、5つの地域のエリア自立支援協議会や地域移行部会等の活動の中で構築されつつありますが、相談支援の充実に向けては、さらなる強化が必要です。 A 今後の方向性 ○障害者(児)やその家族が、障害福祉サービスを引き続き安定して利用できるよう、サービス等利用計画等の作成促進に向けた体制整備を図っていきます。 ○指定特定相談支援事業者や指定障害児相談支援事業者等が、身近な地区での相談支援を円滑に実施できるよう、基幹相談支援センター、地域障害者相談支援センター、総合支所等によるバックアップ体制の充実を図ります。 ○地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域障害者相談支援センターを地域における障害者(児)の包括的・継続的ケアマネジメント支援の中核機関として位置づけ、役割・機能の強化を図ります。 ○各相談支援機関が、様々な相談に応じ適切なサービスや制度につなげるなどの総合的な支援を実施できるよう、区内の相談支援人材の育成を図るとともに、事業者間のネットワークの強化を図っていきます。 B 主な取組み ○指定特定相談支援事業者等の参入促進や相談支援専門員の拡充を図るなど、サービス等利用計画等の作成促進に向けた体制整備に取り組みます。 ○基幹相談支援センターが実施するケアマネジメント研修をより実践で活用できるよう充実させ、区内の相談支援人材のスキルアップを図ります。 ○相談支援事業者連絡会や自立支援協議会等を通じて、引き続き地域の事業者のネットワークづくりを進めるとともに、地域で抱える困難事例等の検討を重ね、地域の課題を抽出・整理し、課題解決に向けた提案・提言につなげます。 ○地域障害者相談支援センターを、あんしんすこやかセンターをはじめとする多分野の関係機関が参加・協議する地域ケア会議のコアメンバーに位置づけ、自立支援協議会等を通じて抽出された地域課題の共有を図るとともに、障害分野を超えて多分野に渡る地域課題の共有・解決を図ります。 相談支援の種類と役割 <基幹相談支援センター> 世田谷区の相談支援事業の中核機関として、相談事業の統括、相談支援を担う人材の育成、自立支援協議会の運営等を担う。 <地域障害者相談支援センター> 各総合支所地域内の相談支援事業者に対する各種支援、エリア自立支援協議会の運営支援等を行う。地域における障害者(児)の包括的・継続的ケアマネジメント支援の中核機関として機能する。 <指定特定相談支援事業者> 障害者、家族等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言、関係機関との連絡調整、その他の便宜の総合的な供与を行う基本相談及びサービス等利用計画の作成等を行う。 <指定障害児相談支援事業者> 指定特定相談支援事業者に併設され、障害児通所支援希望者に対する障害児支援利用計画の作成、計画のモニタリング(検証)等を行う。 <指定一般相談支援事業者> 入所・入院している障害者の地域生活移行に関する相談対応等(地域移行支援)及び居宅生活で生活する障害者に対する相談対応等(地域定着支援)、その他の便宜供与を行う。 身近な地区・地域での暮らしを支える相談支援体制の構築 の図が示されています。 コラム 「支援者に求められること(意思決定を支える)」 1.障害のある人ってどのような人? 私は障害当事者であるとともに、長年支援者としての活動も行ってきた。今日はその経験を踏まえ、支援者に求められていることをテーマに話してみたい。 まず、当たり前のことだが、障害のある人は自分たちと同じ人間であり、喜びや悲しみ等の感情を持っている。また、人間としての尊厳の大切さは、健常者と何ら変わるものではない。でもこの当たり前のことを、ともすれば私たち支援者は忘れがちになり、上から目線の対応に陥ってしまう。改めて私は自戒を込めて、重い障害のある人も自分たちと同じ人間だということを、支援の出発点にしたいと考える。 従来の支援では、障害種別ごとの障害特性に着目した支援が行われてきたが、それではそれぞれの障害の本当の原因はつかめない。障害種別に関わらず、個々の障害のある人は、幼い頃からどこにも属せない孤独感、自己信頼の低さ、対人関係に対する恐怖感等を抱えている。それを私は「独りぼっちの原風景」と呼んでいる。そしてこの「原風景」こそが、本人の心と身体にひずみを起こし、生活環境や対人関係にストレスを生じさせることで、様々な障害を生み出していると考えている。 2.本人の意思決定について 本人の孤独な取組みだけでは、この「原風景」に向き合ったり、癒したりはできないと思う。現実の社会の中で、福祉や医療の専門家に一方的に自分の生き方を決めてもらうのではなく、また孤独な自己選択と自己決定に放り出されるのでもなく、障害のある人が多くの仲間や健常者との関係を持ちながら、周囲の人たちと頭を突き合わせて悩みながら自らの生き方を選び、意思を決めていく関係が必要なのではないか。 その営みの中で本人が自分の弱さをさらけ出すことで、初めて自己信頼を回復し、対人関係にも信頼感を取り戻すことができるのではないだろうか。障害のある人への支援は、単なる制度やシステムの変更だけで対応できるものではないと思う。 3.支援者に求められること 支援者は障害のある人の意思決定について、本人とともに悩みながら一緒に答えを一つ一つ出していく関係であってほしい。 また、既存の社会資源を組み合わせることのみに満足することなく、本人の生活の可能性を切り開くために、積極的に新たな社会資源を生み出す取組みも担ってほしい。 さらに本人と家族に寄り添いながら、障害のある人への支援の出発点を絶えず確認し合える関係であってほしい。 平成26年1月14日 自立支援協議会主催シンポジウムでの講演より 世田谷区自立支援協議会 副会長(当時)小佐野彰氏 (2)地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進 @ 現状と課題 ○入所施設や精神科病院等からの地域移行は、病院や施設所在地のグループホーム等に移行することが多くなっており、区としてもニーズ把握が必要となっています。 ○地域生活を支える居宅サービス等の支援の充実が望まれています。家族との生活ではレスパイトのための支援(短期入所等)の充実が課題となっています。 ○障害の程度が重い方も安心して地域生活を送るため、医療的ケアへの対応や緊急時の対応、夜間の見守り体制の確保等が求められています。 ○希望する生活スタイルに合わせた住まいの場や日中活動の場など、安心して地域生活を続けられる基盤の確保が必要です。 A 今後の方向性 ○地域生活を支えるための介護や見守りのサービス基盤の充実を図り、住まいの場や日中活動の場を確保するための整備手法や多様な住まい方等について検討します。 ○区内の多様な住まい方を支える居住支援及び地域移行・地域定着のための地域支援を一体的に推進するため、基幹相談支援センター等の相談機関が、ケアマネジメントの手法を活用しながら、様々なサービスをつなぎ、必要な支援を適切にコーディネートする仕組みを構築します。 B 主な取組み ○入所施設や精神科病院等の利用者への訪問面接などを通じ、自己選択、自己決定を前提とした地域生活へのニーズを把握していきます。 ○住居の確保のための同行支援など地域生活への移行に向けた支援を行うとともに、移行後も安心して相談を受けられる相談支援体制の整備に取り組みます。 ○重度の知的障害や精神障害等意思決定に支援を要する方の地域生活を支えるため、成年後見制度や権利擁護事業の活用を促進します。 ○安心して地域での生活が続けられるよう、居宅介護や短期入所等の充実を図ります。 ○グループホーム等の住まいの場や日中活動の場を確保するため、公有地・民間物件等を活用した基盤整備について検討を進めます。 ○多様な住まい方を支援するため、シェアハウス等の新たな住まい方を検討します。 ○「居住支援」をテーマとする検討組織を設置します。 ○医療的ケアの必要な方の在宅生活を支援するため、医療との連携、訪問看護ステーションなどの活用を進めます。 地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進 の図が示されています。 コラム 精神科病院からの地域移行について 都内の精神科医療機関に入院している世田谷区民は、平成24年度の統計で934人、うち、1年以上の長期入院患者は488人となっています。病状が安定し、入院の必要がなくなった世田谷区民が精神科病院等から退院し、安心して地域で生活できるよう、「地域移行」を促進する様々な取組みが行われています。 <精神障害者地域移行促進事業> 相談支援事業所等に所属する「地域移行コーディネーター」が、精神科病院に入院中の精神障害者に対する退院に向けた動機付けの支援や、地域移行・地域定着に関する普及啓発等を行うとともに、精神科医療機関及び精神障害者を支える地域の関係機関との連携を強化し、精神障害者の地域生活に関する体制作り等の支援を行います。 また事業の実施にあたっては、ピアサポーターの育成及びピアサポート活動を活用しています。東京都が都内の6事業所に委託して実施しています。 <セーフティネット支援対策退院促進事業> 精神保健福祉士がコーディネーターとなり、福祉事務所と連携し、生活保護受給者で本事業の対象とした精神障害者が退院する際に、対象者の地域生活における状況確認や関係機関との調整、住居の確保に関する情報提供、相談支援を実施しています。 世田谷区が区内の事業所(1か所)に委託して実施しています。 <世田谷区自立支援協議会地域移行部会> 障害者の自立を支援するため、障害者総合支援法に基づいて設置されている「世田谷区自立支援協議会」には、専門部会として「地域移行部会」を設置しています。病院職員、相談支援事業者、地域活動支援センター、区職員等が部会に所属し、精神科病院に入院している方が地域で生活できるように、年4回、情報共有の他、様々な意見交換を行っています。 活動内容は、区のホームページにも掲載しています。 トップページ > くらしのガイド > 福祉・健康 > 地域保健福祉 > 保健福祉に関する審議会・委員会等 > 世田谷区自立支援協議会地域移行部会 <障害者総合支援法に基づく相談支援> また、障害者総合支援法に基づいて行われる相談支援事業として、「地域移行支援」(入所施設や精神科病院等を退所あるいは退院する障害者に対して、住居の確保や地 域における生活に移行するための支援を行う)や「地域定着支援」(居宅において単身で生活する方等に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時等の相談に対応する)があります。 これらの事業は、支援を必要とする障害者が、障害福祉サービスの個別給付として、事業者(指定一般相談支援事業者)と契約を結んで利用します。 (3)ライフステージに応じた多様な社会参加 @ 現状と課題 ○障害者(児)の社会参加を支援するため、移動支援やコミュニケーション支援、ユニバーサルデザイン推進条例に基づく取組みなど様々な支援を実施していますが、自分らしい生き方を実現するため、地域・学校・企業等の障害理解の促進や自己選択・自己決定ができるよう、様々な社会参加の機会や場の確保が必要です。 ○医療との連携、居場所や日中活動の場の確保、教育と福祉の連携、多様な働き方などにこれまでも取り組んでいますが、これらの取組みをより一層充実させ、さらに、ライフステージに応じて本人やその家族に寄り添って自分らしい生き方を支援する相談支援の充実が必要です。 A 今後の方向性 ○障害者(児)が自分らしい生き方を実現できるよう、差別をなくし合理的配慮やユニバーサルデザインを推進するなど、社会参加の機会を拡充していきます。 ○障害者(児)の社会参加を促進するため、乳幼児期から高齢期までライフステージを通して支援するとともに、相談支援により支援のコーディネートを行います。 B 主な取組み ○障害があることによる差別的な取扱いをなくし、すべての区民が行政サービスを利用できるように、区の施設や印刷物、窓口等におけるユニバーサルデザインを推進し、必要な配慮を行います。また、区内事業者への情報提供や働きかけも進めていきます。 ○子どもや保護者が、乳幼児期から必要な支援につながるよう、乳幼児健診後のフォロー体制を強化するなど、保護者の気づきを促す取組みを充実します。 ○重度障害児の地域生活を支えるため、医療との連携した支援が乳幼児期から行えるよう、支援の仕組みを検討します。 ○福祉と教育が連携し、就学や進学などライフステージが変わる際に、それまで蓄積された支援情報や成果が引き継がれるよう支援します。また、インクルーシブ教育システムの構築など国や都の新たな施策動向に対応しながら、特別支援教育の取組みを進めます。 ○子どもの放課後の居場所について、放課後等デイサービスと新BOP(BOP・学童クラブ)との役割分担を行い、卒業まで一貫した効果的な支援で、自立を促進するとともに、身近な場所で提供できる体制を整備します。 ○配慮が必要な子どもが、保育所や学校などに安心して通うことができるよう、子どもに関わる支援者の理解の促進や対応スキルの向上に取り組みます。 ○地域や学校において、子どもたちが様々な人と出会い、ともに育つ機会を創出するなど、幼少期から障害理解を促進していきます。 ○社会性やコミュニケーション等の問題により生きづらさを抱える若者に対し、若者支援施策と連携して、本人への気づきを促す取組みを実施します。 ○定期的な通所が難しい方に対応するため、気軽に利用ができる居場所の確保について検討を行います。 ○住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう、施設機能の再編や新規施設の整備による多様な場の確保に取り組みます。 ○障害者の高齢化に対応した日中活動の場を確保するため、障害福祉及び介護保険サービス、その他障害者休養ホームひまわり荘など法外のサービスも含め、本人が選択できるよう多様な社会参加の機会(場)について検討を行います。 ○就労支援施設から一般企業等への就労への移行を推進するため、施設職員の支援力強化に向けた研修や利用者プログラムの充実に取り組みます。 ○就労意欲の向上、成功体験の蓄積、適職の見極め等のため、体験実習やチャレンジ雇用の場の拡充に取り組みます。 ○障害種別や障害特性にあわせた、きめ細かい就労支援の充実を図ります。 ○一般企業等で働く障害者が、安心して働き続けられるよう、職場定着支援や相談支援の充実、仲間との交流や余暇活動の場の確保に取り組みます。 ○就労障害者の高齢化や体力の低下により、本人の状況に合わせた働き方や日中活動の場にソフトランディングする仕組みを検討します。 ○障害者の法定雇用率の引き上げや、雇用が義務付けられる事業所の拡大、精神障害者の雇用義務化に対応するため、世田谷区雇用促進協議会の活動を強化して、企業に対する障害理解と雇用促進に取り組みます。 ○身近な企業等と連携し、在宅就労やイベントなどの期間限定の業務への従事、定期的な短時間アルバイトなど、本人の特性に合わせた多様な働き方の拡大を図ります。 ○世田谷区障害者優先調達推進方針に基づき、庁内から障害者就労支援施設への物品、役務の発注のさらなる促進に取り組みます。 ○官公庁や民間事業所からの大量発注への対応、施設製品の販売拡大のため、作業所等経営ネットワークを活用した共同受注、共同販売の仕組みを確立し、施設で働く障害者の工賃向上に取り組みます。 ライフステージに応じた多様な社会参加 の図が示されています。 コラム 世田谷区の就労支援 区では、障害のある方が安心して自立した生活を継続できるよう、障害者の就労支援に取り組んでいます。ここでは区におけるこれまでの障害者就労支援の取組みを紹介します。 1.「すきっぷ」の開設 「すきっぷ」は、知的障害者の社会参加と自立を図るため、日常生活習慣や労働習慣を身につけ、一般企業等への就労を促進することを目的とした就労支援施設として平成10年4月に開設しました。 この事業は先駆的な取組みとして全国から注目を集め、後に制定された障害者自立支援法(現障害者総合支援法)に基づく就労移行支援事業所のモデルとなっています。 平成11年4月には「すきっぷ就労相談室」(障害者就労支援センター)が開設し、現在は「すきっぷ分室クローバー」「すきっぷ分室そしがや」と3所一体となって就労相談から職場定着支援、生活支援まで一貫した支援を行っています。 開設から現在までの就労者は450人以上にのぼっており、多くの方が様々な職場でいきいきと働き続けています。 2.世田谷区雇用促進協議会 世田谷区雇用促進協議会は平成15年11月、地域の産業団体、特別支援学校、区、ハローワーク、関係機関、福祉施設等の連携により地域における障害者雇用の促進を図ることを目的に設立されました。 障害者雇用促進法の改正等により、企業における障害者雇用のニーズが高まる中、ハローワーク渋谷と連携して平成22年度より、企業向け連続講座「障害者雇用支援プログラム」(障害者施設、特別支援学校の見学、企業による雇用事例発表会など)を実施しています。企業からの参加者も年々増加し、このプログラムを通して実際に障害者雇用が進んだ事例も増えています。 3.法改正を背景とした支援の充実 平成18年4月の障害者自立支援法の施行により、身体・知的・精神の3障害のサービスが一元化され、平成22年12月には発達障害者が障害者自立支援法の対象になることが明確化されました。また、障害者雇用促進法の改定による法定雇用率の引き上げや、精神障害者の雇用義務化に向けた動きなど、障害者雇用を取り巻く環境は大きく変化しています。 区では平成16年から、障害者就労支援センター「しごとねっと」が精神障害者の就労支援を行っており、平成27年3月には、発達障害者を対象とした障害者就労支援センター「ゆに(UNI)」も開設しました。区では今後も障害特性に応じた支援を拡充するとともに、「すきっぷ」「しごとねっと」「ゆに(UNI)」の3つのセンターが相互に連携して、就労支援の拡大に取り組んでいきます。 6.第4期障害福祉計画における成果目標 国と都の基本方針に基づき、平成29年度を目標年度とし、計画の実施により達成すべき基本的な目標である「成果目標」を設定します。 成果目標 活動指標 (1)施設入所者の地域生活への移行(継続) ○障害者等の自立支援と地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している障害者(施設入所者)のうち、自立訓練事業等を利用し、グループホームや一般住宅等に移行する者の数を見込み、地域生活に移行する者の数値目標を設定する。 @ 地域生活移行者の増加 A 施設入所者の削減 ○当該成果目標を踏まえ、以下の障害福祉サービス等の必要な量の見込み(活動指標)を定める。 ・生活介護の利用者数、利用日数 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数、利用日数 ・就労移行支援の利用者数、利用日数 ・就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数 ・短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、利用日数 ・共同生活援助の利用者数 ・地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の利用者数 ・施設入所支援の利用者数※施設入所者の削減 (2)入院中の精神障害者の地域生活への移行 ○精神科病院からの退院及び地域移行を促進し、社会的入院の解消を更に進めていくため精神障害者の退院に関する目標値として都道府県が定める。 ○都道府県の成果目標を踏まえ、以下の障害福祉サービス等の必要な量の見込み(活動指標)を定める。 ・自立訓練(生活訓練)の利用者数、利用日数 ・就労移行支援の利用者数、利用日数 ・就労継続支援(A型・B型)の利用者数、 利用日数 ・短期入所(福祉型、医療型)の利用者数、 利用日数 ・共同生活援助の利用者数 ・地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の利用者数 (3)障害者の地域生活の支援(新規) ○障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた視点に立ち、地域において求められている相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受け入れ・対応、専門的な対応、地域の体制づくり等の機能を強化する。 ・地域生活支援拠点の整備(平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つの拠点等を整備する) (4)福祉施設から一般就労への移行(整理・拡充) ○福祉施設を利用している障害者等の一般就労への移行を推進するため、就労移行支援事業の利用者数に関する目標を設定する。 ・福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 ・就労移行支援事業の利用者の増加 ・就労移行支援事業所の就労移行率の増加 ○当該成果目標を踏まえ、以下の障害福祉サービス等の必要な量の見込み(活動指標)を定める。 ・就労移行支援の利用者、利用日数 ・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数 (就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型) (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 平成25年度末時点の施設入所者は、439人です。 障害者等の自立支援と地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している障害者(施設入所者)のうち、自立訓練事業等を利用し、グループホームや一般住宅等に移行する者の数を見込み、地域生活に移行する者の数値目標を設定します。 第4期障害福祉計画の主要テーマ(2)地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進の実践等を通じて、地域生活への移行を進めていきます。 《成果目標》 @ 地域生活移行者の増加 第1期〜第3期計画期間における地域生活移行者の最大数(第1期:30人)を踏まえ、平成29年度末までに、施設入所者のうち30人が地域生活へ移行することを目標とします。 A 施設入所者の削減 地域生活への移行等による施設退所者がいる一方で、施設入所の希望者もいます。 こうした実情を踏まえ、平成29年度末の施設入所者数が、平成25年度末時点の施設入所者数である439人を超えないことを目標とします。 (2)入院中の精神障害者の地域生活への移行 精神科病院からの退院及び地域移行を促進し、社会的入院の解消を更に進めていくため、精神障害者の退院に関する目標値を都道府県が定めます。国の基本方針に基づき、 現在までの実績等を考慮し、東京都が成果目標を設定します。 なお、平成24年6月現在、1年以上東京都内の精神科病院に入院しており、入院前の住所地が世田谷区である方は488人です。 (3)障害者の地域生活の支援 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた視点に立ち、地域において求められている相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受け入れ・対応、専門的な対応、地域の体制づくり等の機能を強化します。入所施設からの地域移行者と、 精神科病院からの地域移行者の地域生活の支援も踏まえて、区内の施設・事業者の有機的な連携による仕組みを構築していきます。 《成果目標》 地域生活支援拠点の整備 平成29年度末までに、区内に存在する施設・機関を有機的に繋ぎ、それぞれの機関が分担して機能を担うことにより、世田谷区全体として、障害者の地域生活を支援する以下の5つの機能の充実を図り、利用できる体制を整えていきます。 1 相談(地域移行、親元からの自立等) 指定一般相談支援事業者は、地域移行支援・地域定着支援について、地域生活への移行を希望する障害者への障害福祉サービスの個別給付として対応します。 2 体験の機会・場(ひとり暮らし・グループホーム等) 身体障害者自立体験ホームなかまっち、松原けやき寮の体験入居機能を活用します。 また、今後整備するグループホームの一部に地域移行・自立体験に向けた体験入居用の居室の併設を図ります。 3 緊急時の受入・対応 短期入所(ショートステイ)、緊急短期入所の整備を進めていきます。 4 専門性 基幹相談支援センター、福祉人材育成・研修センターが、研修等を通して人材の育成を行います。 5 地域の体制づくり等 区は、現在の施設入所者について、地域生活への移行を希望するニーズの把握を行います。 入所施設から地域へ移行した障害者の数や内容を含めて、各エリアの自立支援協議会における情報共有を行い、地域の体制づくり等の関係者ネットワークを強化していきます。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 区ではこれまで、積極的に障害者の就労支援を行ってきました。平成24年度の福祉施設から一般就労への移行者は116人、平成25年度の就労移行支援事業の利用者は平成26年3月末時点で170人と、いずれも高い実績をあげています。 また、就労移行支援事業所において、就労移行率が3割を超える事業所は、18か所中6か所(33.3%)に達しています。 区内企業等と連携し、就労を希望する障害者と企業双方のニーズの把握とマッチングにより、身近な地域における多様な働き方を拡大しつつ、各種就労支援施策の実践を通じて、福祉施設から一般就労への移行等を進めていきます。また、就労移行支援事業の更なる充実に向け、福祉施設における雇用の場の拡大を図ります。 《成果目標》 @ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 各種の就労支援施策の実践を通じ、平成29年度の福祉施設から一般就労への移行者について、130人を目標とします。 A 就労移行支援事業の利用者の増加 就労を希望する障害者のニーズ把握等により、平成29年度の就労移行支援事業の利用者について、205人を目標とします。 B 就労移行支援事業所の就労移行率の増加 施設種別の整理や、積極的な就労移行支援を行い、利用者の就労移行率が3割を超える就労移行支援事業所の割合を、平成29年度に全事業所の5割(50%)以上とすることを目標とします。 7.第4期障害福祉計画における活動指標等 第4期障害福祉計画における「成果目標」の達成に向け、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業について、 サービス及び事業の見込量を、定期的な状況確認を行う「活動指標」として設定します。 各サービス等について、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 (1)障害福祉サービス 障害者総合支援法に基づく訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、 相談支援について、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 基本的な考え方 国の基本指針に沿って、障害者が安心して日々の生活を送れるよう、障害福祉サービスの見込量を設定します。 @ 訪問系サービス ア 居宅介護 ○自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 イ 重度訪問介護 ○重度の肢体不自由者又は知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で 常時介護が必要な人への自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動 支援などを総合的に行います。 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 利用実績及び利用者数をもとに、サービス見込量を設定します。サービス提供事業者への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援等を行うことにより、見込量の確保を図ります。 ウ 同行援護 ○視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。 エ 行動援護 ○自己判断能力が制限されている人への危険回避のために必要な支援、外出支援を行います。 オ 重度障害者等包括支援 ○特に介護が必要な人への居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 A 日中活動系サービス ア 生活介護 ○常時介護が必要な人への昼間の入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動・生産活動の機会を提供します。 イ 自立訓練(機能訓練) ○自立した日常生活や社会生活ができるよう、リハビリテーションや地域生活を営む能力の向上を目的に必要な訓練等を行います。 ウ 自立訓練(生活訓練) ○自立した日常生活や社会生活ができるよう、入浴、排せつ及び食事等に関する日常生活能力を向上するための支援等を行います。 エ 就労移行支援 ○一般就労等を希望し、企業等への雇用又は在宅就労等が見込まれる障害者に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 利用実績及び利用者数を基に、区内の公有地活用や事業の法内化等による生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援(B型)、短期入所の基盤増や、特別支援学校の卒業等に伴う新たなサービス利用者を勘案して、見込量を設定します。計画に基づき着実に施設を整備することにより、見込量の確保を図ります。 オ 就労継続支援(A型) ○一般就労が困難な人で、雇用契約に基づく就労が可能な人に働く場の提供、知識・能力の向上訓練を行います。 カ 就労継続支援(B型) ○雇用契約に基づく就労が困難な人に、働く場の提供、知識・能力の向上訓練を行います。 キ 療養介護 ○医療と常時介護が必要な人への医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。 ク 短期入所(ショートステイ) ○日常介護する人が病気の場合などに、短期間(夜間も含む)の施設での入浴、排せつ、食事の介護などを行います。(※新たに障害者支援施設等において実施する「福祉型」と、病院、診療所、介護老人保健施設において実施する「医療型」に分類さ れます) B 居住系サービス ア 共同生活援助(グループホーム) ○夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や入浴・排せつ・食事の介護等を行います。(※新たにグループホーム事業者が自ら行う介護サービス包括型(現行ケアホーム型)と、外部の居宅介護事業所に委託する外部サービス利用型とに分類されます) イ 施設入所支援 ○施設に入所する人に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 利用実績及び利用者数を基に、グループホームの利用希望や精神科病院等からの地域生活への移行を勘案して、見込量を設定します。区内の公有地活用等によるグループホームの整備に取り組み、見込量の確保を図ります。 C 相談支援 ア 計画相談支援(個別計画作成) ○サービス利用支援:障害福祉サービス等を利用する方の心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画の作成を行います。 ○継続サービス利用支援:サービス等利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証(モニタリング)し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行います。 イ 地域移行支援 ○施設や精神科病院、保護施設、矯正施設に入所、入院されている方に対して、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する支援を行います。 ウ 地域定着支援 ○居宅において単身で生活する方等に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時等の相談に対応します。 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策サービス利用状況や、地域生活への移行を勘案して見込量を設定します。 相談支援事業者の参入促進や相談支援人材の確保・育成に取り組み、見込量の確保を図ります。 第4期障害福祉計画 1か月あたりの障害福祉サービスの見込量  サービス名、平成27年度の計画値、平成28年度の計画値、平成29年度の計画値の順に記載しています。 なお、見込量の記載方法は、1ヶ月あたりの利用人数及びサービス量を記載。 第3期までは、1ヶ月あたりの利用人数及び利用日数を記載。 訪問系サービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者とー包括支援 69634時間分 利用者数 1036人  71271時間分 利用者数 1054人  72930時間分 利用者数 1073人 ニッチュウ活動系サービス 生活介護 22200ニンニチ 利用者数 1110人  22660ニンニチ 利用者数 1133人  22960ニンニチ 利用者数 1148人 自立訓練(機能訓練 240ニンニチ 利用者数 30人  240ニンニチ 利用者数 30人  240ニンニチ 利用者数 30人 自立訓練(生活訓練 666ニンニチ 利用者数 74人  666ニンニチ 利用者数 74人  666ニンニチ 利用者数 74人 就労移行支援 2850ニンニチ 利用者数 190人  2955ニンニチ 利用者数 197人  3075ニンニチ 利用者数 205人 就労継続支援A型 782ニンニチ 利用者数 46人  850ニンニチ 利用者数 50人  918ニンニチ 利用者数 54人 就労継続支援B型 15495ニンニチ 利用者数 1033人  15930ニンニチ 利用者数 1062人  16365ニンニチ 利用者数 1091人 療養介護  64人  64人  64人 短期入所(福祉型 2076ニンニチ 利用者数 346人  2112ニンニチ 利用者数 352人  2148ニンニチ 利用者数 358人 短期入所(医療型 168ニンニチ 利用者数 28人  180ニンニチ 利用者数 30人  192ニンニチ 利用者数 32人 居住系サービス 共同生活援助(グループホーム  317人  338人  359人 施設入所支援  439人  439人  439人 計画相談支援(個別計画作成及びモニタリング 317人  643人  652人 地域移行支援  5人  5人  5人 地域定着支援  17人  17人  17人 (2)児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス 児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスについて、実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策を定めます。 @ 障害児通所支援 ア 児童発達支援 ○療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 イ 放課後等デイサービス ○小学校から中学、高校までの学校に通う障害児を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 ウ 保育所等訪問支援 ○児童指導員や保育士が、保育所や児童が集団生活を営む施設等を定期的に訪問し、障害児本人や保育所等のスタッフに対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 エ 医療型児童発達支援 ○肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児を対象に、児童発達支援及び治療を行います。 A 障害児相談支援 ○児童の保護者から依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が、支給決定前に「障害児支援利用計画案」を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行い、 「障害児支援利用計画」の作成を行います。また、一定期間ごとに支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います。 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策 利用実績をもとに、今後の新規利用者数を勘案し、見込量を設定します。法改正後、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて営利法人が事業所を開設し、 量的な拡大が図られていることから、質の確保に留意しつつ、身近な地域で支援が受けられるよう、引き続き充実を図り、見込量の確保を図ります。 第4期障害福祉計画 児童福祉法に基づく 障害児を対象としたサービスの1か月あたりの見込量  サービス名、平成27年度の計画値、平成28年度の計画値、平成29年度の計画値  の順に記載しています。 なお、見込量の記載方法は1ヶ月あたりの利用人数及びサービス量を記載。 (1 障害児 通所シエン 児童発達支援 3870ニンニチ 利用者数 1290人  4257ニンニチ 利用者数 1419人  4683ニンニチ 利用者数 1561人 放課後とーデイサービス 3192ニンニチ 利用者数 532人  3414ニンニチ 利用者数 569人  3654ニンニチ 利用者数 609人 保育所とー訪問支援 3ニンニチ 利用者数 3人  3ニンニチ 利用者数 3人  3ニンニチ 利用者数 3人 医療型児童発達支援 90ニンニチ 利用者数 9人  90ニンニチ 利用者数 9人  90ニンニチ 利用者数 9人 (2 障害児相談支援 障害児相談支援  305人  333人  363人 (3)地域生活支援事業 地域生活支援事業について、各事業の実施に関する考え方及び見込量、見込量確保のための方策について定めます。 【必須事業】 @ 理解促進研修・啓発事業 ○地域住民への働きかけを強化することにより、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去し、共生社会の実現を図ることを目的として、障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を行います。 A 自発的活動支援事業 ○障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる共生社会の実現を目的として、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組みを支援します。 B 相談支援事業 ア 障害者相談支援事業 ○相談支援事業として、福祉サービスに係る情報の提供、地域での生活をしていくための支援、権利擁護のための必要な援助、専門のサービス提供等を行います。 イ 基幹相談支援センター等機能強化事業 ○基幹相談支援センター等への専門職員の配置によりその機能の強化を図るとともに、総合的・専門的な相談支援(困難ケースの対応等)、地域の相談支援の強化、地域移行・地域定着の促進の取組み、就労・就業についての障害者・事業者への支援、権利擁護・防止、自立支援協議会の運営に関することなどに取り組みます。 ウ 住宅入居等支援事業 ○賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行います。 実施に関する考え方及び見込量確保のための方策第3期までの利用実績と、今後の利用者数を勘案して見込量を設定します。利用者のニーズに合わせて事業の充実を図り、見込量の確保に務めます。 C 成年後見制度利用支援事業 ○障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ります。 D 成年後見制度法人後見支援事業 ○障害者の権利擁護を図ることを目的として、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人の確保に努めるとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 E 意思疎通支援事業 ○聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行います。また、区役所や関係機関への手話通訳者の設置を推進します。 F 日常生活用具給付等事業 ○日常生活用具給付等事業は在宅の重度障害者などを対象に、日常生活上の困難を解消するための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修)を給付します。 G 手話奉仕員養成研修事業 ○意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成します。 H 移動支援事業 ○移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。 I 地域活動支援センター機能強化事業 ○地域活動支援センターT型事業所において、相談支援や専門職員(精神保健福祉士等)による福祉及び地域の社会基盤との連携強化、地域住民ボランティア育成、普及啓発等の事業を行います。 ○地域活動支援センターU型事業所において、雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行います。 J 任意事業 ア 福祉ホームの運営 ○家庭環境、住宅事情等の理由により、家庭で生活することが困難な障害者を対象に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 イ 訪問入浴サービス ○ヘルパー対応では入浴が困難で、かつ施設にも通所できない重度障害者を対象に、入浴車による訪問入浴サービスを提供します。 ウ 日中一時支援 ○身体障害者、知的障害者等が、介護者(家族)に何らかの理由で介護を受けられない場合、日中に施設で一時的に預かり、日帰りでの短期入所サービスを行います。 エ 地域移行のための安心生活支援 ○緊急一時的な宿泊や地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供するための居室を確保します。 また、地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供します。 オ 巡回支援専門員整備 ○発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行います。 カ 点字・声の広報等発行 ○視覚障害者に対して、社会生活上必要な情報を点字、テープ及びデイジーにより提供することにより、視覚障害者の社会参加を促進します。 キ 自動車運転免許取得・改造助成 ○心身障害者が自動車運転免許を取得する際、また、購入または所有する自動車に、アクセル、ブレーキなどの改造が必要な場合、費用の一部を助成します。 ク 更生訓練費給付 ○就労移行支援事業又は自立訓練事業の利用者で、障害福祉サービスに係る利用者負担額が生じないか、それに準ずると区が認めたものに対し、訓練のための経費及び通所のための経費を支給し社会参加の促進を図ります。 第4期障害福祉計画 1年あたりの地域生活支援事業の見込量  事業名、平成27年度の計画、平成28年度の計画、平成29年度の計画  の順に記載しています。 (1 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有り  有り  有り (2 自発的活動支援事業 実施の有無 無し  無し  有り (3 相談支援事業 @ 障害者相談支援事業 実施見込み箇所数 5か所  5か所  5か所 基幹相談支援センター 設置の有無 有り  有り  有り A 基幹相談支援センターとー機能強化事業 実施の有無 有り  有り  有り B 住宅入居とー支援事業 実施の有無 有り  有り  有り (4 成年後見制度利用支援事業  実利用見込み者数 1人  1人  1人 (5 成年後見制度 法人後見支援事業 実施の有無 有り  有り  有り (6 意思疎通支援事業 @ 手話通訳者・要約筆記者派遣事業  実利用見込み件数 195件  216件  240件 A 手話通訳者設置事業 実設置見込み者数 5人  5人  5人 (7 日常生活用具給付とー事業 @ 介護・訓練支援用具  給付とー見込み件数 72件  72件  72件 A 自立生活支援用具  給付とー見込み件数 148件  148件  148件 B 在宅療養とー支援用具  給付とー見込み件数 116件  116件  116件 C 情報・意思疎通支援用具  給付とー見込み件数 178件  178件  178件 D 排泄管理支援用具  給付とー見込み件数 909件  909件  909件 E 居宅生活動作補助用具(住宅改修費  給付とー見込み件数 25件  25件  25件 (8 手話奉仕員養成研修事業  実養成講習修了見込み者数(登録見込み者数 312人  312人  312人 (9 移動支援事業 実利用見込み者数 1259人  1347人  1405人 延べ利用見込み時間数 167270時間  174692時間  182444時間 (10 地域活動支援センター @ 地域活動支援センター1型  実施見込み箇所数 2か所  2か所  2か所 実利用見込み者数  40人  40人  40人 A 地域活動支援センター2型  実施見込み箇所数  1か所  0か所  0か所 実利用見込み者数  20人  0人  0人 (11 任意事業 @ 福祉ホームの運営  実利用見込み者数 20人  20人  20人 A 訪問入浴サービス  実利用見込み者数 96人  96人  96人 B 日中一時支援 実施見込み箇所数  9か所  9か所  9か所 実利用見込み者数  3100人  3250人  3400人 C 地域移行のための安心生活支援  3室  3室  3室 D 巡回支援専門員整備  560回  560回  560回 E 点字・声のコーホーとー 発行  年あたりの実利用見込み者数  448人  593人  448人 ただし、平成28年度については、隔年発行の広報物 障害者のしおり を含む F 自動車運転免許取得・改造助成 実利用見込み者数 20人  20人  20人 G 更生訓練費給付 実利用見込み者数 64人  60人  56人 資料編 1 障害者の状況 本区で実施している障害者施策の利用者を、目的別に電算入力した数字をもとに作成しました。 (1 各念4月1日現在の障害者数の推移を表したグラフを表示しています。 障害者数の推移の集計表を読み上げます。 障害者ごとに、平成17年、18年、19年、20年、21年、22年、23年、24年、25年、26年の順に記載しています。 A.身体障害者手帳所持者は17,050人、17,372人、17,702人、18,117人、18,411人、18,803人、19,130人、19,443人、19,761人、20,047人 B.愛の手帳所持者は2,765人、2,908人、3,047人、3,173人、3,311人、3,445人、3,567人、3,665人、3,813人、3,937人 このうち身体障害者手帳との重複者は514人、541人、545人、593人、625人、633人、648人、672人、692人、709人 C@.精神障害者保健福祉手帳所持者は、平成23年まで空欄、以後3,435人、3,835人、4,130人 参考:各前年度精神障害者保健福祉手帳 申請件数は1,187人、1,256人、1,454人、1,515人、1,517人、1,765人、1,934人、2,158人、2,064人、2,857人 CA.各前年度自立支援医療費(精神通院医療 認定件数は、平成18年まで空欄、以後7,028人、6,102人、6,786人、7,176人、8,276人、8,724人、9,155人、9,628人 D.難病(小児慢性疾患は除く は5,049人、4,969人、5,196人、5,368人、5,660人、5,867人、6,309人、6,823人、7,411人、7,224人 これらは、東京都の難病医療費等 助成(小児慢性疾患は除く  の受給者数。 対象疾病数は74、74、74、74、74、80、82、82、82、82 総数1(A+Bマイナス(AとBの重複)+C@+D)は、平成23年まで空欄、以後32,684人、34,128人、34,629人 総数2(A+Bマイナス(AとBの重複)+CA+D)は、平成18年まで空欄、以後32,428人、32,167人、33,543人、34,658人、36,634人、37,983人、39,448人、40,127人 なお、精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに更新手続きを行う。 また、自立支援医療費(精神通院医療 制度は 平成17年10月1日開始のため、平成18年度以降の認定件数を記載している。 (2 障害・年齢別人数の集計表を読み上げます。 障害者ごとに、総数、0〜5歳、6〜17歳、18〜19歳、20〜64歳、65歳以上の順番に記載しています。 身体障害者手帳所持者は、20047人、126人、409人、70人、6116人、13326人です。 愛の手帳所持者は、3937人、173人、882人、153人、2461人、268人です。 このうち、身体障害者手帳と愛の手帳所持者の重複者は、709人、12人、147人、21人、475人、54人です。 精神障害者 カッコ 25年度精神障害者保健福祉手帳申請件数 は総数が、2857人 です。 平成25年度自立支援医療費(精神通院医療 認定件数 は総数が、9628人 です。 小児慢性疾患を除く難病患者は総数が、7224人です。 年齢別の障害者の構成をあらわしたグラフを表示しています。 (3 身体障害者手帳所持者数(平成26年4月1日現在 @ 等級・障害別の身体障害者手帳所持者数 等級ごとに、総数、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、肢体不自由、内部障害の順番に記載しています。 全等級総数は、20047人、1442人、1913人、507人、10781人、6535人です。 1級は、6907人、519人、154人、201人、2341人、4411人です。 2級は、3064人、404人、467人、69人、2135人、214人です。 3級は、3393人、125人、213人、147人、2325人、699人です。 4級は、4779人、122人、549人、90人、2870人、1211人です。 5級は、970人、198人、13人、0人、764人、0人です。 6級は、934人、74人、517人、0人、346人、0人です。 A 等級・年齢構成別の身体障害者手帳所持者数 等級ごとに、総数、0〜5歳、6〜17歳、18〜19歳、20〜64歳、65歳以上の順番に記載しています。 全等級総数は、20047人、126人、409人、70人、6116人、13326人です。 1級は、6907人、79人、186人、26人、2210人、4406人です。 2級は、3064人、18人、100人、16人、1153人、1777人です。 3級は、3393人、18人、58人、10人、942人、2365人です。 4級は、4779人、3人、25人、12人、1162人、3577人です。 5級は、970人、0人、17人、4人、375人、574人です。 6級は、934人、8人、23人、2人、274人、627人です。 B 地域・障害別の身体障害者手帳所持者数 地域ごとに、総数、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、肢体不自由、内部障害の順番に記載しています。 なお、内訳は障害が2つ以上ある場合はそれぞれに計上しています。 総数は、20047人、1442人、1910人、507人、10781人、6535人です。 世田谷は、5374人、401人、552人、124人、2846人、1720人です。 北沢は、3305人、237人、340人、76人、1819人、1054人です。 玉川は、4401人、287人、379人、99人、2336人、1520人です。 砧は、4095人、284人、367人、129人、2265人、1299人です。 烏山は、2872人、233人、272人、79人、1515人、942人です。 C 地域・年齢構成別の身体障害者手帳所持者数 地域ごとに、総数、0〜5歳、6〜17歳、18〜19歳、20〜64歳、65歳以上の順番に記載しています。 総数は、20047人、126人、409人、70人、6116人、13326人です。 世田谷は、5374人、27人、101人、25人、1639人、3582人です。 北沢は、3305人、14人、46人、9人、985人、2251人です。 玉川は、4401人、25人、92人、11人、1304人、2969人です。 砧は、4095人、38人、113人、16人、1262人、2666人です。 烏山は、2872人、22人、57人、9人、926人、1858人です。 D 地域・等級別の身体障害者手帳所持者数 地域ごとに、総数、1級、2級、3級、4級、5級、6級の順番に記載しています。 総数は、20047人、6907人、3064人、3393人、4779人、970人、934人です。 世田谷は、5374人、1776人、811人、952人、1292人、274人、269人です。 北沢は、3305人、1108人、505人、574人、799人、156人、163人です。 玉川は、4401人、1599人、634人、730人、1054人、195人、189人です。 砧は、4095人、1398人、643人、685人、971人、201人、197人です。 烏山は、2872人、1026人、471人、452人、663人、144人、116人です。 この下に、年齢構成別の身体障害者手帳所持者数の推移をあらわしたグラフを表示しています。 (4 愛の手帳所持者数 平成26年4月1日現在 @ 程度・年齢構成別の 愛の手帳所持者数 程度ごとに、総数、0〜5歳、6〜17歳、18〜19歳、20〜64歳、65歳以上の順番に記載しています。 総数は、3937人、173人、882人、153人、2461人、268人です。 1度は、160人、2人、27人、6人、114人、11人です。 2度は、1212人、26人、273人、40人、828人、45人です。 3度は、1100人、62人、235人、38人、643人、122人です。 4度は、1465人、83人、347人、69人、876人、90人です。 A 地域・年齢構成別の 愛の手帳所持者数 地域ごとに、総数、0〜5歳、6〜17歳、18〜19歳、20〜64歳、65歳以上の順番に記載しています。 総数は、3937人、173人、882人、153人、2461人、268人です。 世田谷は、1075人、46人、239人、39人、677人、74人です。 北沢は、596人、25人、115人、17人、393人、46人です。 玉川は、757人、35人、164人、35人、472人、51人です。 砧は、876人、39人、233人、37人、530人、37人です。 烏山は、633人、28人、131人、25人、389人、60人です。 B 地域・程度別の 愛の手帳所持者数 地域ごとに、総数、1度、2度、3度、4度の順番に記載しています。 総数は、3937人、160人、1212人、1100人、1465人です。 世田谷は、1075人、39人、325人、298人、413人です。 北沢は、596人、25人、197人、166人、208人です。 玉川は、757人、36人、231人、222人、268人です。 砧は、876人、41人、281人、231人、323人です。 烏山は、633人、19人、178人、183人、253人です。 C 0歳から5歳の 愛の手帳と身体障害者手帳(肢体不自由 の重複所持者(平成26年10月現在 身体障害の等級ごとに、愛の手帳所持者の総数、1度、2度、3度、4度の順番に記載しています。 総数は、14人、1人、6人、7人、0人です。 1級は、6人、1人、4人、1人、0人です。 2級は、6人、0人、1人、5人、0人です。 3級は、2人、0人、1人、1人、0人です。 4級以降は、すべて0人です。 D 6歳から17歳の 愛の手帳と身体障害者手帳(肢体不自由 の重複所持者(平成26年10月現在 身体障害の等級ごとに、愛の手帳所持者の総数、1度、2度、3度、4度の順番に記載しています。 総数は、105人、17人、64人、15人、9人です。 1級は、35人、15人、18人、2人、0人です。 2級は、37人、2人、26人、5人、4人です。 3級は、21人、0人、15人、4人、2人です。 4級は、2人、0人、0人、2人、0人です。 5級は、8人、0人、5人、2人、1人です。 6級は、2人、0人、0人、0人、2人です。 なお、CDに共通して、身体障害の等級は個別等級。複数の肢体不自由がある場合、上位の級で計上。また、いずれも、児童福祉法において、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を 重症心身障害児という。 この下に、年齢構成別の 愛の手帳所持者数の推移をあらわしたグラフを表示しています。 (5 精神障害者の状況 @ 精神障害者保健福祉手帳交付件数の推移 等級ごとに、平成21年度、平成22年度、平成23年度、平成24年度、平成25年度の順番に記載しています。 総数は、1466件、1674件、1922件、2067件、2287件です。 1級は、138件、150件、134件、157件、145件です。 2級は、795件、931件、1056件、1086件、1191件です。 3級は、533件、593件、732件、824件、951件です。 A 地域別 精神障害者保健福祉手帳申請件数の推移 年度ごとに、総数、世田谷、北沢、玉川、砧、烏山の順番に記載しています。 平成21年度は、1765件、393件、305件、322件、272件、473件です。 平成22年度は、1934件、411件、290件、404件、302件、527件です。 平成23年度は、2158件、477件、318件、401件、317件、645件です。 平成24年度は、2064件、324件、378件、424件、349件、589件です。 平成25年度は、2857件、692件、512件、474件、466件、713件です。なお、平成25年度の申請件数2,857には、諸手続き300件を含みます。 B 平成25年度の精神障害者保健福祉手帳所持者数 等級ごとに所持者数を読み上げます。手帳は取得後、2年ごとに更新手続きを行います。 総数は、4,130人、1級は295人、2級は2,181人、3級は1,654人 です。 この下に、自立支援医療費 (精神通院医療申請件数の推移をあらわしたグラフを表示しています。 一番上に、自立支援医療費 (精神通院医療 申請件数の推移をあらわしたグラフを表示しています。 E 精神障害者生活指導 (デイケア 利用者数の推移 項目ごとに、平成21年度から平成25年度の順番で読み上げます。 実施回数は、506回、462回472回、483回、487回です。 実人数は、132人、113人、140人、121人、111人です。 新規登録は、11件、18件、20件、27件、11件です。 のべ人数は、4220人、4191人、4196人、3734人、4202人です。 なお、実施回数は半日を1回として計上しています。 F 小児精神障害者 入院医療費助成件数の推移 平成21年度は24人、平成22年度は10人、平成23年度は18人、平成24年度は10人です。 平成25年度は、総数が13人で、このうち、世田谷が4人、北沢が3人、玉川が0人、砧が5人、烏山が1人です。 2.施設入所者・精神科病院への入院者の状況 @ 都道府県別施設入所者は、平成26年3月31日現在 439人です。 (世田谷区における平成26年3月サービス提供請求分  A 戸内精神科病院への1年以上入院者は、平成24年6月30日現在 488人です。これは、東京都調査により、入院マエ住所地が世田谷区である入院患者。精神科病院への入院者数は、戸内病院のみ資料があります。 都道府県別施設入所者は、北海道が9人、青森が5人、宮城が3人、秋田が17人、山形が8人、福島が3人、茨城が15人、栃木が29人、群馬が18人、埼玉が14人、千葉が43人、東京が197人、神奈川が26人、山梨が14人、長野が13人、岐阜が3人、静岡が16人、滋賀が2人、京都が1人、鳥取が1人、徳島が1人、鹿児島が1人、合計が439人です。 都内精神科病院への入院者は、病院数、内、区民が入院している病院数、入院患者数、内、入院1年以上の患者数の順に記載しています。 世田谷区内の病院は、3か所、3か所、252人、77人 他の特別区内の病院は、36か所、29か所、139人、53人 多摩地域の病院は、70か所、57か所、543人、358人 合計は、109か所、89か所、934人、488人 3.平成27年3月現在の 世田谷区 障害謝辞施設一覧 を地図で示しています。 平成27年3月現在の 世田谷区 障害謝辞施設一覧表を表示しています。 参考として、平成27年3月現在の 世田谷区 障害謝辞施設の地区別一覧表を表示しています。 参考として、平成27年3月現在の 世田谷区 障害謝辞施設の地区別一覧表の続きを表示しています。 参考として、平成27年3月現在の 世田谷区 障害謝辞施設の地区別一覧表の続きを表示しています。 参考として、平成27年3月現在の 世田谷区 障害謝辞施設の地区別一覧表の続きを表示しています。 4.平成26年4月1日現在の 二次避難所一覧(障害者 番号、地域、避難所名、所在地の順番に記載しています。 1、世田谷地域、ホホエミ経堂、経堂3の6の24    2、世田谷地域、都立成長特別支援学校、池尻1の1の4 3、世田谷地域、みしゅく つくしんぼホーム、みしゅく 2の30の7 4、世田谷地域、駒沢生活実習徐、つるまき2の1の5 5、世田谷地域、シモウマ福祉工房、シモウマ2の20の14 6、世田谷地域、世田谷福祉作業所、シモウマ2の31の34の101 7、世田谷地域、ケアセンター ふらっと、シモウマ2の20の14 8、世田谷地域、あけぼの学園、みしゅく2の30の9 9、世田谷地域、藍工房、若林5の2の9 10、北沢地域、すまいるウメガオカ、ウメガオカ1の36の2の101 11、北沢地域、世田谷区立総合福祉センター、松原6の41の7 12、北沢地域、都立 コーメイ特別支援学校、松原6の38の27 13、北沢地域、桜上水福祉園、桜上水2の13の16    14、北沢地域、白梅福祉作業所、松原6の43の17 15、北沢地域、大原福祉作業所、大原1の23の13 16、玉川地域、岡本福祉作業ホーム 多摩包み分場、玉包み2の3の1 17、玉川地域、玉川福祉作業所 等々力分場、等々力2の13の4 18、玉川地域、玉川福祉作業所、玉川1の7の2 19、玉川地域、奥サワ福祉園、奥サワ6の29の2 20、玉川地域、九品仏生活実習徐、奥サワ7の39の13 21、玉川地域、九品仏生活実習徐 那珂町分場、那珂町2の25の17 22、玉川地域、用賀福祉作業所、用賀4の7の1 23、玉川地域、社会就労センター パイ焼き窯、等々力2の36の13 24、砧地域、障害者就労支援センター すきっぷ、船橋5の33の1 25、砧地域、千登勢台福祉園、千登勢台3の31の9 26、砧地域、砧工房分場 キタミ・クリーンファーム、キタミ7の3の1 27、砧地域、岡本福祉作業ホーム、岡本2の33の24     28、砧地域、砧工房、砧4の32の14 29、砧地域、わくわくソシガヤ、ソシガヤ3の21の1 30、砧地域、泉の家、岡本2の33の23 31、砧地域、友愛園、砧3の9の11 32、砧地域、世田谷更生館、砧3の9の11 33、砧地域、友愛デイサービスセンター、砧3の9の11 34、砧地域、コーポ 友愛、砧3の9の11 35、砧地域、おおらか学園、船橋1の30の9 36、烏山地域、給田福祉園、給田5の2の7 37、烏山地域、烏山福祉作業所、北烏山1の29の15 38、烏山地域、都立 久我山成功学園、北烏山4の37の1 5.障害者の権利に関する条約(障害者権利条約(抄 第一条 目的  この条約は、すべての障害者による あらゆる人権及び基本的自由の 完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること 並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。  障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により 他の者と平等に社会に 完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。 第二条 定義  この条約の適用上、意思疎通とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア 並びに筆記、聴覚、平易な言葉 及び朗読者による意思疎通の形態、手段 及び様式 並びに補助的 及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。をいう。  言語とは、音声言語及び手話 その他の形態の非音声言語をいう。  障害を理由とする差別とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除 又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的 その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権  及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的 又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。を含む。  合理的配慮とは、障害者が他の者と平等に すべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための 必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した 又は過度の負担を課さないものをいう。  Universal designとは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で すべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。Universal designは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。 第三条 一般原則  この条約の原則は、次のとおりとする。 a 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。及び個人の自立を尊重すること。 b 差別されないこと。 c  社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。 d 人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入れること。 e 機会の均等 f 施設及びサービスの利用を可能にすること。 g 男女の平等 h 障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童が その同一性を保持する権利を尊重すること。 第四条 一般的義務 1 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者の あらゆる人権及び基本的自由を 完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。 a この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置 その他の措置をとること。 b 障害者に対する差別となる 既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための すべての適当な措置(立法を含む。をとること。 c すべての政策及び計画において 障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。 d この条約と両立しない いかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関が この条約に従って行動することを確保すること。 e 個人、団体又は民間企業による 障害を理由とする差別を撤廃するための すべての適当な措置をとること。 f 障害者による 利用可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当たりUniversal designを促進するため、第二条に定める すべての人が使用することのできる製品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために 可能な限り最低限の調整及び最小限の費用を要するものについての研究 及び開発を約束し、又は促進すること。 g 障害者に適した新たな技術(情報通信技術、移動補助具、装置及び支援技術を含む。であって、妥当な費用であることを優先させたものについての 研究及び開発を約束し、又は促進し、並びにその新たな技術の利用可能性及び使用を促進すること。 h 移動補助具、装置及び支援技術(新たな技術を含む。並びに他の形態の援助、支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって 利用可能なものを提供すること。 i この条約において認められる権利によって 保障される支援及びサービスをより良く提供するため、障害者と共に行動する 専門家及び職員に対する研修を促進すること。 2 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における 利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って 直ちに適用可能なものに影響を及ぼすものではない。 3 締約国は、この条約を実施するための 法令及び政策の作成 及び実施に当たり、並びにその他の障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者(障害のある児童を含む。を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。 4 この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は 締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって 障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。この条約のいずれかの締約国において 法律、条約、規則又は慣習によって認められ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利 若しくは自由を認めていないこと 又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。 5 この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域について適用する。 第五条 平等及び差別されないこと 1 締約国は、すべての者が、法律の前に 又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに 法律による平等の保護 及び利益を受ける権利を有することを認める。 2 締約国は、障害を理由とする あらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても 平等の かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための すべての適当な措置をとる。 4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。 第七条 障害のある児童 1 締約国は、障害のある児童が 他の児童と平等にすべての人権 及び基本的自由を完全に享有することを確保するための すべての必要な措置をとる。 2 障害のある児童に関する すべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 3 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼすすべての事項について 自由に自己の意見を表明する権利 並びにこの権利を実現するための障害 及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童と平等に、その児童の年齢及び成熟度に従って 相応に考慮されるものとする。 第八条 意識の向上 1 締約国は、次のことのための即時の、効果的な かつ適当な措置をとることを約束する。 a 障害者に関する社会全体(家族を含む。の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。 b あらゆる活動分野における 障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行(性及び年齢を理由とするものを含む。と戦うこと。 c 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 2 このため、1の措置には、次のことを含む。 a 次ぎのことのための 効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。 (1 障害者の権利に対する理解を育てること。 (2 障害者に対する肯定的認識 及び一層の社会の啓発を促進すること。 (3 障害者の技術、価値及び能力 並びに職場及び労働市場に対する 障害者の貢献についての認識を促進すること。 b 教育制度のすべての段階(幼年期からの すべての児童に対する教育制度を含む。において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。 c すべてのメディア機関が、この条約の目的に適合するように 障害者を描写するよう奨励すること。 d 障害者及びその権利に関する啓発のための 研修計画を促進すること。 第九条 施設及びサービスの利用可能性 1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にすることを目的として、障害者が、他の者と平等に、都市及び農村の双方において、 自然環境、輸送機関、情報通信(情報通信技術及び情報通信システムを含む。並びに公衆に開放され、又は提供される 田の施設及びサービスを利用することができることを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービスの利用可能性における 障害及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。 a 建物、道路、輸送機関 その他の屋内及び屋外の施設(学校、住居、医療施設及び職場を含む。 b 情報、通信 その他のサービス(電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。 2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。 a 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用可能性に関する 最低基準及び指針の実施を発展させ、公表し、及び監視すること。 b 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、障害者にとっての 施設及びサービスの利用可能性のあらゆる側面を考慮することを確保すること。 c 障害者が直面している 施設及びサービスの利用可能性に係る問題についての研修を関係者に提供すること。 d 公衆に開放された建物 その他の施設において、点字の標識及び読みやすく、かつ、理解しやすい形式の標識を提供すること。 e 公衆に開放された建物 その他の施設の利用可能性を容易にするための 生活支援及び仲介する者(案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。を提供すること。 f 障害者による 情報の利用を確保するため、障害者に対する 田の適当な形態の援助及び支援を促進すること。 g 障害者による 新たな情報通信技術及び情報通信システム(インターネットを含む。の利用を促進すること。 h 情報通信技術及び情報通信システムを最小限の費用で利用可能とするため、早い段階で、利用可能な情報通信技術及び情報通信システムの設計、開発、生産及び分配を促進すること。 第二十四条 教育 1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とする あらゆる段階における 障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。 a 人間の潜在能力 並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 b 障害者が、その人格、才能及び創造力 並びに精神的及び身体的な能力を その可能な最大限度まで発達させること。 c 障害者が 自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 a 障害者が 障害を理由として教育制度一般から排除されないこと 及び障害のある児童が障害を理由として 無償の かつ義務的な初等教育から 又は中等教育から排除されないこと。 b 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、かつ、無償の初等教育の機会 及び中等教育の機会を与えられること。 c 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 d 障害者が、その効果的な教育を容易にするために 必要な支援を教育制度一般のもとで受けること。 e 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する 効果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。 3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として 教育に完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での 技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。 a 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的 及び代替的な形態、手段及び様式 並びに適応及び移動のための 技能の習得並びに 障害者相互による 支援及び助言を容易にすること。 b 手話の習得及び聴覚障害者の 社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 c 視覚障害若しくは聴覚障害 又はこれらの重複障害のある者(特に児童、の教育が、その個人にとって 最も適当な言語並びに意思疎通の形態 及び手段で、かつ、学問的 及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。 4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教員(障害のある教員を含む。を雇用し、並びに教育のすべての段階に従事する専門家 及び職員に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的 及び代替的な形態、手段及び様式の使用 並びに障害者を支援するための 教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。 5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育 及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。 資料:文部科学省 6.第4期障害福祉計画に係る国の基本指針(抜粋 第一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 (基本理念 市町村及び都道府県は、障害者総合支援法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画を作成することが必要である。 1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 2 市町村を基本とした 身近な実施主体と障害種別によらない 一元的な障害福祉サービスの実施等 3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応した サービス提供体制の整備 (障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方 1 全国どこでも必要な訪問系サービスを保障 2 希望する障害者等にニッチュウ活動系サービスを保障 3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 4 福祉施設から一般就労への移行等の推進 第二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標 一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 ・地域生活への移行を進める観点から、平成25年度末時点において福祉施設に入所している障害者のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者のかずを見込み、その上で、平成29年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定。 ・平成25年度末時点の施設入所者数の12%以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて平成29年度末の施設入所者数を平成25年度末時点の施設入所者数から4%以上削減することを基本とする。 ・平成26年度末において、障害福祉計画で定めた数値目標が達成されていないと見込まれる場合は、未達成割合を平成29年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 ・施設入所者数の設定に当たっては、新たに施設へ入所する者のかずは、グループホーム等での対応が困難な者など、施設入所が 真に必要と判断される者のカズを踏まえて設定すべき。 二 入院中の精神障害者の地域生活への移行 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針に示された入院医療中心の精神医療から 精神障害者の地域生活を支えるための精神医療への改革の実現を目指すという方針を踏まえ、精神障害者を地域で支える環境を整備するため、入院中の精神障害者の退院に勘する目標値を設定。 ・平成29年度における 入院後3か月時点の退院率64%以上 ・平成29年度における 入院後1年時点の退院率91%以上 ・平成29年6月末時点の長期在院者数(入院期間が1年以上である者、を、平成24年6月末時点の長期在院者数から18%以上削減。 三 地域生活支援拠点等の整備 ・地域生活支援の拠点等の整備に当たって求められる機能 相談(地域移行、親元からの自立等。 体験の機会・場(一人暮らし、グループホーム等。 緊急時の受入れ・対応(ショートステイの利便性・対応力向上等。 専門性(人材の確保・養成、連携等。 地域の体制づくり(サービス拠点、コーディネーターの配置等。 ・地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制、について、平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本 地域生活支援拠点とは、各地域内で上記の機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設に付加した拠点 面的な体制とは、地域生活支援拠点の整備としてではなく、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制 四 福祉施設から一般就労への移行等 ・福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、を通じて、平成29年度中に一般就労に移行する者を、平成24年度の一般就労への移行実績の2倍以上とすることを基本として目標値を設定。 ・就労移行支援事業の利用者数については、平成29年度末における利用者数が、平成25年度末における利用者数の6割以上増加することを目指す。 ・就労移行支援事業の事業所ごとの就労移行率については、就労移行率が3割以上の事業所を、全体の5割以上とすることを目指す。 7.第4期障害福祉計画にむけた東京都の基本的考え方(抜粋 第4期障害福祉計画については、国の基本指針、東京都障害者施策推進協議会の意見、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえ、区市町村と東京都の間で密接な連携を図りながら以下の諸点に留意して作成する。 第1 障害福祉計画にかかる基本的事項 東京都は、障害者総合支援法の基本理念を踏まえて、自らの生活の在り方や人生設計について、障害者自身が選び、決め、行動するという、自己選択・自己決定、の権利を最大限に尊重するとともに、意思決定の支援を適切に受けられるよう配慮し、障害者が必要な支援を受けながら、障害者でない者と等しく、人間としての尊厳をもって地域で生活できる社会の実現を目指して、障害者施策を計画的かつ総合的に推進する。 基本理念1 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現 障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指す。 基本理念2 障害者が当たり前に働ける社会の実現 障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図るため、働く機会を拡大するとともに、安心して働き続けられるよう支援を提供することにより、障害者が当たり前に働ける社会の実現を目指す。 基本理念3 すべての都民が共に暮らす地域社会の実現 障害のある人とない人が学校、職場、地域の中で交流を図り、たとえ障害があっても、適切な支援があれば街なかで暮らし、一般の職場で働けることを都民が理解し、支え合いながら暮らす地域社会の実現を目指す。 第2 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行 東京都は、更なる地域生活への移行を進める観点から、国の基本指針に即して、平成25年度末時点の施設入所者数の12%以上が地域生活へ移行することを基本に、区市町村の状況も踏まえて成果目標を設定する。 東京都は、入所施設における入所者の地域生活への移行に向けた、より効果的な取組を進めるための支援を検討するとともに、障害者施策推進区市町村包括補助事業等により、区市町村の地域の実情に応じた取組を支援していく。 東京都においては、平成17年10月1日現在の入所施設定員数を超えないとする第3期障害福祉計画までの目標を継続し、引き続き目標の達成に向けて取り組むこととする。 計画上の入所施設定員数にかかわらず、18歳以上の入所者に対応した障害児入所施設の障害者支援施設への移行に配慮する必要がある。 2 入院中の精神障害者の地域生活への移行 東京都は、入院中の精神障害者の地域生活への移行をさらに進める観点から、国の基本指針に即して成果目標を設定する。 区市町村は、精神障害者の地域生活への移行・定着を支援する相談支援体制の充実を図るとともに、退院後の精神障害者が地域で安定した生活を送るために必要なサービス量を見込み、計画的な整備を進める。(国の指針により区市町村での数値目標は定めない 3 地域生活支援拠点等の整備 東京都においては、基本指針に即して各区市町村に少なくとも一つ整備をすることを基本としつつ、区市町村の状況を把握しながら成果目標を設定し、国のモデル事業の取組を踏まえて、必要な支援を検討していく。 4 福祉施設から一般就労への移行等 一般就労に向けた支援に関する量的な目標については、国の就労移行支援事業の利用者数は設定せず、引き続き、区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数を、と独自の目標として設定する。 東京都は、区市町村の見込量を集計したものを基本として 必要な調整を図ったものを活動指標とし、あわせて、関係部局と連携し、労働施策との連携による障害者雇用の推進に関する活動指標を設定する。 成果目標の達成に向けて、東京都は、東京都障害者就労支援協議会を通じて、経済団体、企業、労働・福祉・教育関係機関、就労支援事業所等と連携して、障害者雇用を推進していく。 引き続き区市町村障害者就労支援事業を推進するとともに、就労支援機関の支援力の向上や職場定着支援の推進に向けて取り組んでいく。 東京都は、福祉施設で働く障害者が、働くことの喜びや達成感を得ながら 地域で自立した生活を実現できるよう、就労支援に取り組む福祉施設に経営努力を促すとともに、関係機関や区市町村等と連携して、都内の福祉施設の工賃水準の向上を目指す。 これまでの取組の実績を踏まえ、次期工賃向上計画の策定に向けて、共同受注体制の基盤づくりなど工賃アップに向けた取組の充実のための支援策を検討する。 区市町村が地域のネットワークを活用した共同受注、共同商品開発・販路開拓や、事業所への経営コンサルタントの派遣等を行う事業に積極的に取り組むよう、引き続き、障害者施策推進区市町村包括補助事業等により支援を行う。 障害者優先調達推進法に基づき、東京都が行う物品等の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進を図る。 第3 障害福祉サービス等の必要見込量と確保のための方策 1 障害福祉サービス等の必要見込量 東京都は、区市町村が設定した見込量を集計したものを基本として、区市町村の方針を尊重しつつ、引き続き地域生活基盤の整備を進める観点で調整を図りながら、東京都全域の見込量を作成する。 障害福祉サービス等の量の見込みを定める区域は、東京都全域とする。 2 サービス見込量を確保するための方策 地域居住の場(グループホーム、ニッチュウ活動の場(通所施設等、在宅サービス(短期入所 などの地域生活基盤の重点的整備が必要であり、設置者負担の特別助成などの積極的支援の継続について検討する。 都有地の活用や定期借地権の一時金に対する 補助とう地域生活基盤整備に係る用地確保への支援の充実を検討する。 地域におけるグループホームの質を向上させるために必要な支援について検討する。 第4 地域生活を支える相談支援体制等の整備 東京都においては、引き続き、区市町村の体制整備に必要な相談支援専門員の見込みを把握し、指定した研修事業者とも連携して相談支援専門員の養成を着実におこなっていく。 東京都は、引き続き先進的取組事例の紹介や協議会委員等の交流機会の提供を行い、区市町村の協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会 の活性化を支援する。 障害者の虐待防止については、区市町村において通報等を受け付け、障害者福祉施設従事者等による虐待及び使用者による虐待には東京都と連携して対応する。 東京都は、使用者による虐待通報等の受付、区市町村相互間や関係機関との連絡調整や情報提供等を行うとともに、障害者虐待防止・権利擁護研修による人材育成を実施し、虐待防止に向けた体制の構築を支援する。 東京都は、都道府県地域生活支援事業について障害福祉計画に位置付けるとともに、住民に身近な区市町村と連携しながら、人材の養成や広域的な調整を図るなど、広域自治体として地域における体制整備を支援していく。 第5 保健・医療・福祉等の連携による障害特性に応じたきめ細かな対応 精神障害、重症心身障害、発達障害、高次脳機能障害等、多様な障害特性に応じた きめ細かな対応が必要な障害者について、福祉と保健・医療等との連携による支援体制の充実を図る必要がある。 第6 障害児支援体制の整備 東京都は、国の基本指針に示された 見込量の設定の考え方を参考に、障害児入所支援の見込量を設定するとともに、区市町村が設定した見込量を集計したものを基本として、身近な地域での支援体制の整備を進める観点で調整を図りながら、東京都全域の障害児通所支援 及び 障害児相談支援の見込量を作成する。 児童発達支援センターについて、専門的機能を活かして地域における障害児支援の中核的施設としての役割を担うことが求められており、地域支援体制の整備を進めるため、設置の促進を図る必要があることから、東京都は支援策について検討する。 重症心身障害児者についても、身近な地域での生活を支援していくため、ニッチュウ活動の場の重点的整備への支援の継続について検討する。 障害児入所施設については、経過措置期間中における18歳以上の入所者の動向など、各施設の状況等に配慮が必要であることから、経過措置期間終了に向けて、今後、必要な定員の確保等について検討を進めていく。 障害児相談支援について、区市町村の体制整備が着実に進むよう、相談支援専門員の養成を行う。 第7 人材の確保・育成 東京都は、利用者に身近な地域で、障害福祉サービスや相談支援事業が 十分に供給されるよう、多様な事業者の参入を促すとともに、サービスの質の維持・向上、人材の養成・確保のための研修を着実に推進する。 利用者自らがサービスを選択し、利用できるよう、事業者やサービス内容に関する情報提供、福祉サービス第三者評価など、サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促進する。 在宅や障害者施設等において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等の養成、区市町村の障害者虐待防止担当職員の資質向上や、施設職員等の強度行動障害の特性に応じた支援への理解を進めるための研修等を実施し、障害者の特別なニーズへの対応や 権利擁護の体制の確保を図る。 続きは次ページです。 以下は前ページの内容です。 旧重症心身障害児施設の看護師については、研修や資格取得の機会を提供するとともに、勤務環境改善及び募集対策に取り組むことにより、確保・定着及び質の向上を図る。 資料:東京都福祉保健局 (第7期 東京都 障害者施策推進協議会 第4回専門部会資料3 第4期障害福祉計画の策定に向けた 東京都の基本的考え方(案より 以上は前ページの内容です。 8.ハートシティ東京(東京都 福祉保健局作成ホームページ みんなで支えあい、つながる社会 障害による心の壁をつくらない  をテーマに障害を知る、サポート方法、イベント情報などのコンテンツを盛り込んだサイトです。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/tokyoheart/ パズルのピースが合わさって、ハートを形作っているイラストが目印です。 パソコン及びスマートフォンに対応しています。 世田谷区のホームページからもリンクしています。 この下に、ハートシティ東京のTOPページ画像が示されています。 内容(抜粋 どんな障害があるの? 障害には、さまざまな種類があり、特徴も対応方法もそれぞれ異なります。 各障害について正しく理解して、誰もが過ごしやすい やさしい社会を目指しましょう。 視覚障害 全く見えなかったり、文字等がぼやけて読めなかったりする障害です。 聴覚障害 音を感じたり、会話を聞き取ることが難しくなる障害です。 肢体不自由 病気やケガなどにより、体の一部もしくは全体に起こる障害です。 内部障害 内臓の機能や免疫機能が弱まるなど、体の内部に起こる障害です。 知的障害 知的機能の障害が発達期にあらわれ、日常生活を送る上で様々な不自由が生じる障害です。 精神障害 精神機能に障害が生じ、日常生活や社会参加が困難になる障害です。 発達障害 自閉症や学習障害など、脳機能の発達に関係する障害です。 高次脳機能障害 脳の一部を損傷したことにより、思考や言語など脳機能の一部に不自由が生じる障害です。 障害者へのサポート方法 お店の中や乗り物など、障害のある型たちは日常生活のさまざまな場面で不自由さを感じています。どのような場所で、どんな困難に直面しているのかを知り、適切なサポートを心がけましょう。 街の中で困ったこと 【視覚障害】横断歩道を渡るタイミングが難しい。 【視覚障害】誘導用ブロックの上に物が置かれていて通れない。 【視覚障害】盲導犬に声をかけたり、触ったりしてしまう人がいる。 【肢体不自由】車いすで横断歩道から歩道に上がるときの段差を超えるのが大変。 【知的障害】状況に応じた行動をすることや見通しをもって考えることが難しい。 お店の中、レジャー施設で困ったこと、乗り物で困ったこと、職場、学校などで困ったこと、日常生活で困ったこと のサポート方法も記載しています。 資料:東京都福祉保健局 9.世田谷区障害者優先調達推進方針 1 目的   障害者が住み慣れた地域で、経済的な基盤を確立し、自立した生活を送るためには、障害者雇用を推進するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等が供給する物品及び役務(以下、物品等 という、に対する需要の促進を図り、当該施設等の受注を 安定的に確保することが重要である。   このため、本区では国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下、障害者優先調達推進法という、第9条第1項の規定に基づき、障害者が就労する施設等からの物品等の調達の一層の推進を図ることを目的として、本方針を定める。 2 適用範囲 本方針の適用範囲は、区の全ての組織が発注する物品等の調達とする。 3 平成26年度の調達方針 (1 調達の対象となる障害者就労施設等     本区において調達の対象となる障害者就労施設等は、以下のうち、物品等の調達が可能な施設等とする。 @障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下障害者総合支援法という に基づく事業所等 ア 就労移行支援事業所 イ 就労継続支援事業所(A型・B型 ウ 生活介護事業所 エ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る オ 地域活動支援センター カ 小規模作業所 A障害者を多数雇用している企業 ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法という、の特例子会社 イ 重度障害者多数雇用事業所        イ は、次に掲げる要件の全てを満たす事業所 ・ 障害者の雇用者数が5人以上 ・ 障害者の割合が従業員の20%以上 ・ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上 B障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等      ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者 イ 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体 C区内障害者就労施設等への物品および役務の共同受注窓口 ア 世田谷区障害者作業所等 経営ネットワーク支援事業実施要綱(平成20年3月26日19世障地第1069号、で定める受託事業者 (特定非営利活動法人障害者支援情報センター     イ 世田谷区福祉ショップ運営事業補助金交付要綱(平成11年3月31日せ在サ施発第445号、で定める福祉ショップ      (ショップぴあ喜多見 (2 調達の対象品目      本区において調達の対象とすべき物品については、次のとおりとする。 @物品 ・事務用品、書籍等(筆記具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍 など ・食品類(パン、焼き菓子、野菜、味噌、お弁当など ・小物雑貨(布製品、紙すき製品、カレンダー、陶芸作品、プリザーブドフラワーなど ・その他 障害者就労施設等が提供可能な物品(防災用品、安全用具 など A役務 ・印刷(名刺、封筒、パンフレット、報告書、冊子 などの印刷 ・クリーニング(リネンサプライ クリーニング など ・清掃業務等(公園清掃、建物清掃、除草、イベント休憩所管理など ・情報処理 テープおこし(データ入力、アンケート集計 など ・飲食店等の運営 ・その他 障害者就労施設等が提供可能な役務(封入封緘、シール貼り、袋づめ、ポスティング業務 など (3 物品等の調達の目標   区は、区 全体での障害者就労施設等からの物品等の調達実績額が前年度の実績額を上回ることを目標とする。  (4 物品等の調達の推進方法 @障害者就労施設等からの物品等の調達にあたっては、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等の調達に努めるものとする。 A障害者就労施設等からの物品等の優先調達にあたっては、事務用消耗品に限らず、イベント、キャンペーン等での啓発物品や記念品、軽食の活用など発注可能な物品等を各所管において十分に検討する。 B障害者就労施設等から提供可能な物品等は、障害者施設製品カタログ はっぴぃハンドメイドBOOK、作業紹介リーフレット 地域ではたらく に掲載し配布するほか、職員ポータル、庁内公開サイトにおいて情報提供を行う。各所管はこれらの情報をもとに障害者就労施設等に 調達を依頼するものとする。 C障害者就労施設等からの物品等の調達に際しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用すること。 (5 調達実績の把握、公表 @本方針に基づく調達実績については、当該年度終了後、遅滞なく取りまとめ、区のホームページ等で公表する。 A障害者地域生活課は、年間の調達実績について、作業所ネットワーク定例会等を活用し 評価と分析を行い、次年度の調達方針に反映していく。 4 その他 (1 障害者就労施設等からの物品等の調達に資するように、必要に応じて、本方針の見直しを行うものとする。 (2 この方針は、平成26年6月17日より施行する。 10.計画策定の経過 (1 地域保健福祉審議会への諮問  区は、平成25年10月28日開催の第57回世田谷区地域保健福祉審議会(以下、審議会 という に、新せたがやノーマライゼーションプラン 及び 第4期世田谷区障害福祉計画の策定について諮問しました。審議会は諮問を受けて、審議会の部会である世田谷区 障害者施策推進協議会(以下、推進協議会という、で審議を進めました。 (2 ニーズ等の把握  区は平成26年1月31日から2月17日にかけて、計画策定の基礎資料とするための郵送方式による調査を実施しました。身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害、難病患者に対しては、障害者児の日常生活のニーズや保健福祉サービスの利用の実態を、障害福祉サービス事業所や障害者施設等については、経営実態や人材確保の状況を それぞれ調査しました。 (3 推進協議会における審議と中間のまとめ  推進協議会は、平成25年11月から、せたがやノーマライゼーションプラン・第4期世田谷区障害福祉計画(以下、計画という、策定について審議を進め、検討状況について、平成26年7月9日の第59回審議会に報告しました。区は、審議会から 中間のまとめについて報告を受け、また、平成26年7月11日に開催された 平成26年度第1回世田谷区自立支援協議会へ説明し、意見を伺いました。 (4 計画素案の策定及び区民意見募集  区は、これまでの検討状況を踏まえて、平成26年8月に 計画の素案を策定しました。平成26年9月12日から10月3日まで、区民意見提出手続(パブリックコメント による意見募集を実施するとともに、10月3日には、計画策定に係るシンポジウム、みんなで考える、これからの世田谷、ノーマライゼーション、を開催し、障害者、家族、事業者等からの意見を伺いました。 (5 計画策定についての答申  推進協議会における調査審議、シンポジウムや パブリックコメントにおける区民・事業者等の意見等を踏まえ、平成26年11月7日の第60回審議会において、答申案について審議が行われました。その後、区は審議会より計画の策定について答申を受けました。また、平成27年1月30日に開催された 世田谷区 自立支援協議会に答申内容を説明しました。 (6 計画(案 の作成 区は審議会の答申を受けて計画案を作成し、平成27年2月9日の推進協議会、平成27年3月6日の審議会に報告しました。 (7 庁内における検討 区は関係所管で構成する、せたがやノーマライゼーションプラン検討委員会、及び、世田谷区 障害福祉計画検討委員会、並びに 同作業部会を設置し、平成25年12月以降、計画についての庁内検討を行いました。 審議会・推進協議会等の経過 開催日、会議名、内容の順番に記載しています。 平成25年10月28日、第57回 世田谷区 地域保健福祉審議会。新せたがやノーマライゼーションプラン 及び 第4期世田谷区障害福祉計画の策定について(諮問。 平成25年11月18日、平成25年度第2回 世田谷区 障害者施策推進協議会。計画の策定について。 平成26年1月31日〜2月17日、障害写字実態調査。障害写字 及び サービス提供事業者を対象に郵送方式で実施。 平成26年2月10日、平成25年度第3回 世田谷区 障害者施策推進協議会。計画策定の進捗状況及び実態調査の実施について。 平成26年2月13日、第58回 世田谷区 地域保健福祉審議会。実態調査の実施及び今後のスケジュールについて。 平成26年5月21日、平成26年度第1回 世田谷区 障害者施策推進協議会。計画内容の検討について。 平成26年6月23日、平成26年度第2回 世田谷区 障害者施策推進協議会。中間のまとめ(案について。 平成26年7月9日、第59回世田谷区 地域保健福祉審議会。中間のまとめについて。 平成26年9月12日〜10月3日、せたがやノーマライゼーションプラン、第4期世田谷区障害福祉計画(素案 に対する区民意見提出手続(パブリックコメント の実施。 提出人数は127名、意見総数は212件。 平成26年10月3日、シンポジウム、みんなで考える、これからの世田谷ノーマライゼーション、開催。参加人数 150人。 平成26年10月21日、平成26年度第3回 世田谷区 障害者施策推進協議会。答申(案について。 平成26年11月7日、第60回世田谷区 地域保健福祉審議会。新せたがやノーマライゼーションプラン、及び、第4期世田谷区障害福祉計画の策定について(答申。 平成27年2月9日、平成26年度第4回 世田谷区 障害者施策推進協議会。計画(案について 平成27年3月6日、第61回 世田谷区 地域保健福祉審議会。計画(案について 11.計画素案に対する区民意見と区の考え方 意見募集期間は、平成26年9月12日(金)から 10月3日(金)です。 意見提出人数は127人です。 (ハガキ77、封書 3、ファクシミリ 2、ホームページ16、持参 5、電話 4、シンポジウムにおける素案に対する意見20。 合計意見数は、212件です。 1 計画全体に関すること 37件 意見の概要、件数、意見に対する区の考え方の順番に記載しています。 1、計画策定にあたって、障害当事者や団体、家族の意見を聞いてほしい。3件。 今回の計画策定にあたり、障害写字実態調査を実施するとともに、障害者団体、障害当事者等が区民委員として参加する、世田谷区 障害者施策推進協議会における審議を行いました。また、パブリックコメント(区民意見提出手続や、シンポジウムにおいても、障害当事者や ご家族からの意見をいただき、計画への反映を行いました。 2、策定した計画は着実に実行してほしい。2件。 3、計画の推進にあたり、必要経費や対象者などをしっかり把握し、コスト感覚をもって取り組むべきだ。1件 4、実効性のある計画にすべきだ。1件。 5、広く区民にアンケートを行った上で、具体的に施策を推進してほしい。1件。 以上4意見に対する区の考え方は、計画の進行管理にあたっては、計画(Plan、実行(ドゥウ、評価(Check、見直し(Actionを繰返していく、PDCAサイクルに基づき、年1回以上 そのジッセキを把握します。障害者自立支援協議会等からのご意見を参考に、障害者施策推進協議会における 評価・検証を行い、必要に応じて計画の変更や見直しを行います。 6、計画の内容がよくわからない。2件。 7、せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害者計画と 第4期世田谷区障害福祉計画の関係がわかりにくい。1件。 以上2意見に対する区の考え方は、せたがやノーマライゼーションプラン(世田谷区障害者計画は、障害者のための施策に関する基本的な事項を定める基本計画です。第4期世田谷区障害福祉計画は、障害福祉サービス等の確保に関する実施計画です。今回は 2つの計画を 合わせて策定します。 8、心のバリアフリー・障害枠で考えず個人レベルで考えてほしい。障害者が生きやすい社会は結局、全ての人が人権を尊重された社会になると思う。1件。 9、軽度の障害者に対しても支援をしてほしい。1件。 10、障害者として認定されていないが、障害による特性のある人への対策を行ってほしい。1件。 11、知的障害者、精神障害者に対する施策を充実させてほしい。1件。 12、新型出生まえ診断など、障害者抹殺につながる優生思想に区として反対してほしい。1件。 13、障害のある人にとって住みやすいまちは、誰にとっても暮らしやすくなると思う。日本で一番安心して暮らせるまちになってほしい。1件。 以上6意見に対する区の考え方は、せたがやノーマライゼーションプランの基本理念である、障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現、に向けて、各種事業を推進してまいります。 14、計画の実現に向けて、障害の内容・程度に応じた具体的なモデルがあるとよいのではないか。1件。 障害の有無に関わらず 誰もが、地域で共に育ち、学び、働き、地域とつながり、活動できるよう、様々な分野で 区民・事業者・区が連携・協働して、障害者がみずからの生活のあり方を主体的に選択し、行動できる環境づくりや仕組みづくりを進めるとともに、本人の意向や 障害の状況にあわせて、個別に障害福祉サービスの利用やサービス等利用計画の策定等を通じた支援を行っていきます。 15、すべての人が住み慣れた世田谷で住み続けられるように、持続可能な社会、世田谷の地域づくりに取り組むべきです。新しい互助を作り出すために、控除・互助の提案のための中期的作業が必要です。こうした基本理念に基づく、世田谷宣言を行い、中期政策を作成する 検討委員会は、苦しい生活を体験した20代・30代の若い世代で構成してほしい。1件。 区の今後の20年の公共的指針として、平成25年9月に区議会で議決された世田谷区基本構想がございます。この中では、多様な人材がネットワークをつくり、信頼関係に支えられて 誰もが安心して暮らすことができる都市を築いていくことが必要であると考え、個人を尊重し、人と人とのつながりを大切にする、子ども・若者が住みやすいまちをつくり、教育を充実する、健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにする等のビジョンを設定しております。また、この基本構想を踏まえた、  10年間のクセイ運営の基本的な指針となる基本計画の基本方針に、住民自治の確立や 自治権の拡充と 持続可能な自治体経営の推進を掲げ、区の計画や条例の策定などへの区民参加の機会を充実し、若者や青少年活動の場の活用を通じた参加・参画、住民の意思を尊重したクセイ運営を行い、政策の実現を図ってまいります。これらの考え方や指針のもと、本計画を策定し、取り組んでまいります。 16、障害の、がいを ひらがなで表記してほしい。1件。 国において、表記の方法について検討中の状況であり、法律名称等の多くは、障害の、がいを 漢字で表記しています。表記を変更した場合の対応が 難しい面もあるため、区では 現状では障害の、がいを 漢字の表記で使用しています。なお、計画の策定にあたり、障害者団体や 障害当事者も委員として参加する、障害者施策推進協議会において、障害の表記について 区の現状をお伝えするとともに、意見交換を行い、ご理解をいただいています。(平成25年9月、平成26年6月 17、国連障害者権利条約に基づき、世田谷区の障害施策を、医療モデルから、社会モデルへ転換してほしい。2件。 障害のとらえ方として、病気や機能障害を重視する 従来の 医療モデルと言われる考え方に、環境を重視する 社会モデルの考え方を取り入れることは、国連障害者権利条約の批准を踏まえ、重要であると考えています。そうした考え方を踏まえて、世田谷ノーマライゼーションプランの基本理念である、障害の有無に関わらず 誰もが、住み慣れた地域で 自分らしい生活を 安心して継続できる 社会の実現にむけて 施策を展開してまいります。 18、ノーマライゼーションプランという計画名は変更するべきだ。9件。 ノーマライゼーション とは、障害者や高齢者など 社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で 他の人々と同じように生活し、活動する社会こそが本来のあるべき姿 という考え方です。区は、平成7年6月に障害者基本法に基づく 障害者計画として、せたがやノーマライゼーションプランを策定し、今回も その計画名を継承しました。ご理解いただく 一助となるよう、ノーマライゼーションの考え方について、計画に追記しました。 19、障害福祉計画という計画名は変更するべきだ。2件。 障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づく、市町村障害福祉計画として策定いたします。副題の設定等、計画名の表記については、今後の計画策定にあたり参考とさせていただきます。 20、世田谷版 地域包括ケアシステムの 推進にあたり、仕組みの構築を慎重におこなってほしい。4件。 地域包括ケアシステムの推進に向け、あんしんすこやかセンターの 相談対象の拡大、出張所・まちづくりセンターの 一体整備や、三者が連携しての 問題の早期発見、相談支援体制の強化、地域資源の開発等に取組み、地域包括ケアの地区展開を図ります。障害者の相談支援体制については、これまでの取組みを さらに強化・充実させ、あんしんすこやかセンターからの引き継ぎも含め、包括的 継続的ケアマネジメントに基づき、様々な障害種別に対応できる 相談支援体制の整備に努めるとともに、相談支援事業者等をはじめとする ネットワークの強化、サービスの提供体制の充実、専門人材の確保、人材育成の充実を図ります。また、地域人材の発掘・育成に取り組み、身近な地域での参加と協働の地域づくりを目指します。 2 世田谷ノーマライゼーションプランに関すること 133件。 (1 中項目1 生活支援(生活。 23件。 1、65歳以降も介護保険に移行させず、障害福祉サービスが利用できるようにしてほしい。3件。 現在の制度では、65歳以上の障害のあるかたについて、同一内容のサービスがある場合は、原則として介護保険のサービスが優先されることとなっていますが、同一内容のサービスがない場合など、引き続き障害福祉サービスが受けられる場合もあります。 国は、障害者総合支援法の 施行後 3年を目途として、高齢の障害者に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとしています。区としては、引き続き、法改正や国の検討状況を注視してまいります。 2、24時間公的介助保障を実現してほしい。2件。 3、区の定める障害福祉サービスの支給決定基準を超える、非定型の支給決定にあたり、実態に沿った支給決定や柔軟な対応をしてほしい。1件。 4、障害者が24時間安心して日々の生活を送れるよう、計画に記載してほしい。1件。 以上3意見に対する区の考え方は、区は、障害のあるかたが 安心して 地域で 自立した生活を 継続できるよう、ホームヘルプサービス等の充実に努めてきており、本人就寝中についても支給決定する事例が増えています。国は、障害者総合支援法の施行後 3年を目途として、常時介護を要する 障害者等に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて 、所要の措置を講ずるものとしています。区としては、引き続き国の検討状況を注視し、区の施策へ反映させてまいります。 5、奥沢に身体障害者の通所施設を作ってほしい。または 通所施設に自分で送迎を確保して利用することを認めてほしい。1件。 新規施設の相談の際には、施設の少ない地域を事業者に情報提供するなど、地域的な偏在が 解消できるよう 努めてまいりたいと考えております。施設の送迎については、各事業所の考え方や 施設上の制約等もあるため 個別にご相談いただくことになります。 6、障害者の入所施設を増やしてほしい。1件。 せたがやノーマライゼーションプランにおいて、障害の有無に関わらず、誰もが 住み慣れた地域で 自分らしい生活を 安心して継続できる社会の実現を基本理念としています。これを踏まえ、平成31年度開設予定の 梅がおか拠点における障害者施設において、地域生活支援型入所施設を整備し、概ね 3年間の訓練と 専門員によるコーディネート等により、自分らしい生活を送れるよう 支援していく予定です。また、併せて、地域生活の場として グループホームの整備や 新たな住まい方を検討していきます。 7、移動支援の資格要件を撤廃し、通年・長期に渡る利用もできるよう、制度を拡充してほしい。 1件。 移動支援事業につきましては、一定の条件を満たす場合、通年・長期に渡る通学や通所に利用することが可能です。また、知的障害者・精神障害者の移動支援に従事する資格を得ることは、例えば 3日間程度の研修である 行動援護従事者養成研修を修了することでも可能となります。 8、緊急介護人派遣事業について柔軟な運用をしてほしい。1件。 緊急介護人派遣事業は、介護者の病気など緊急の場合に介護人を派遣する制度であり、障害者総合支援法のサービスを補完する事業として、引き続き、継続していく予定です。現在、対象となっていないかたへは、総合支援法のサービスをご案内しております。 9、区が 区内 数か所に 看護・介護つきの公衆浴場を設けて、障害者、高齢者、子育て家庭などが利用できるようにしてはどうか。1件。 区では、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に基づき、公衆衛生の向上・増進と、住民福祉の向上に寄与するため、公衆浴場の存続に向け、公衆浴場産業の振興と、経営の安定化に向け 取り組んでおります。この目的を実現するため、浴場と区との協働により、区民の皆さんなどがさらに、まちのお風呂屋さんを利用していただけるよう、様々な工夫を重ねているところです。いただいたご意見を踏まえ、その実現可能性を 浴場の方々と探ってまいります。 10、重度障害者の自宅入浴について、ヘルパー研修などの機会を設けてほしい。1件。 訪問入浴につきましては、自宅入浴が困難な場合に実施しております。入浴を介助するヘルパーの技術向上に向け、研修等の実施について、機会をとらえて事業者に働きかけてまいります。 11、区内の障害者通所施設の中には、運営を通じて 優れた支援のシステムとノウハウを 蓄積しているところがある。高く評価されてよいと思う。1件。 第三者評価の公表も含め、各施設間での施設長会等を通じて、より優れた支援の取組みについて、情報を共有し、レベルアップに努めてまいります。 12、障害施策推進課が 運営している 基準該当事業所を、恒久的に継続するとともに、新規利用者の登録を可能にしてほしい。1件。 区の基準該当事業所は、平成15年度に措置制度から支援費制度に移行する際の経過措置として 設けたものです。引き続き運営を継続してまいりますが、新規にサービスを受給されるかたへは、民間の事業所をご案内しております。 13、障害福祉サービス事業者のサービス内容を第三者機関でチェックしてほしい。1件。 区では、これまでも第三者評価(サービスの質について、公正かつ中立な第三者機関が、専門的かつ客観的立場から評価すること、の受審を促進しております。今後も、第三者評価の 更なる受審促進を図るとともに、サービス提供事業者への 適正な指導・助言により、サービスの質の向上に努めてまいります。 14、総合福祉センターで実施されている 児童に対する事業や 基幹相談支援センターは、民間ではなく 区が引き継いでほしい。1件。 15、総合福祉センターの 児童に関する機能は 民間ではなく 区が引き継いでほしい。1件。 以上2意見に対する区の考え方は、梅がおか拠点においては、総合福祉センターで実施している事業のほか、障害者の 地域生活を支える拠点施設として、施設入所支援や生活介護、放課後等デイサービス、ショートステイなどの機能を一体的に整備する予定です。区は、こうした拠点機能を 一体的に運営できる能力を持つ事業者を 適切かつ総合的に評価・選定するとともに、児童発達支援事業においてもこれまで総合福祉センターで行っていた専門職による アセスメント機能を付加する予定です。 基幹相談支援センターについても、その役割機能を明確にし、梅がおか拠点において整備する相談支援機能に 一体的に配置することで、より有機的な 連携を通じた機能強化を図っていきます。 16、総合福祉センターの 会議室機能を存続してほしい。1件。 17、総合福祉センターの 温水プールを存続してほしい。2件。 以上2意見に対する区の考え方は、梅がおか拠点の 区複合棟では、地域活動・障害者団体活動支援の機能を導入し、団体の活動の場として 会議室等の諸室を 提供することを想定しております。温水プール(水治療法室の存続につきましては、維持管理や運営経費に加え、施設や設備の老朽化に伴う 改修経費等の課題も踏まえ、庁内関係所管が調整を図り、利用者のご意見を伺いながら、存続の方向で検討してまいります。 18、梅がおか拠点施設の運営法人には、障害者施設の実績があり、理念と見識を持つ法人を選定してほしい。1件。 梅がおか拠点の 民間施設棟の整備・運営事業者は、公募型プロポーザル方式により、施設整備や 運営についての 具体的提案を受け、学識経験者を含む 審査委員会の審査を経て 選定します。この審査項目には、過去の運営実績や 本施設の運営理念なども含まれています。 19、梅がおか 拠点整備における 通過型入所施設については、移動支援など、利用者が使いやすいように配慮してほしい。1件。 施設に入所されているかたへの移動支援は、原則として施設のスタッフが行うことになりますが、通過型施設の性格を踏まえ、入所者や運営主体の意向も考慮のうえ 検討してまいります。 (2 中項目2 保健・医療(健康 6件。 1、訪問看護師は、定期的な訪問だけでなく、容態が悪化したときにも対応してほしい。1件。 訪問看護は、通常の日中にサービス提供を行いますが、夜間や休日の対応をする事業者があります。夜間等の緊急対応が予測される場合には ケアマネジャーに相談して、夜間対応のある 訪問看護事業者に依頼することが必要です。いま、国では、診療報酬の改定などにより、訪問看護ステーションの機能強化等により 夜間等の対応の充実を図っているところです。 2、耳鼻科・歯科について、障害者が 利用しやすいよう、医療との連携をはかってほしい。1件。 耳鼻科や眼科などの 専門外の診療科への受診が必要になった場合に 患者の状況を伝え 受診が円滑に行われるための連携は重要です。国では、適切な医療が受けられるよう、診療報酬により、耳鼻科や眼科などの診療科の診療所や 病院への患者紹介などの促進を図っています。区では、医師会等と連携し 地域の医療機関の連携を推進し、必要な医療を受けることができるよう 環境づくりに取り組んでいきたいと考えております。 3、福祉と医療の連携を進めてほしい。1件。 医療・介護を要する障害者等が 在宅で療養するためには、医療・福祉のサービス関係者が 情報を共有し、一体的にサービス提供が行われることが重要です。区では、地域の医療機関、介護事業者等による会議を行うなどにより 連携の推進に取り組んでまいります。 4、医療ケアを必要とする 重症心身障害児者の 短期入所施設を区内に設置してほしい。1件。 障害者施設を整備する際には、整備・運営事業者と受入数の確保に努め、短期入所の併設を 誘導するとともに、夜間の見守り体制の充実などについても 働きかけてまいります。 5、通所施設における 医療的ケアの範囲と内容を示してほしい。1件。 講習・実習を受けた介護職員が、認定特定行為業務従事者として 提供できる医療的ケアの内容は、吸引(こう鼻腔、気管、経管栄養(胃ろうと理解しております。 6、病院のリハビリ施設を入院中でなくても利用できるようにしてほしい。1件。 脳卒中などで入院し 治療を行った後のリハビリテーションについては、急性期、回復期、維持期のリハビリテーションが行われます。それぞれ病院、福祉施設、老人保健施設、自宅等の場で行われます。区では、病院等と連携し、リハビリテーションに関する相談に 応じることができるよう 取り組んでまいります。 (3 中項目3 生活環境(町と住まい 30件。 1、区内にグループホームを増設してほしい。3件。 2、グループホームを増設してほしい。2件。 以上2意見に対する区の考え方は、障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の確保は重要な施策であり、引き続き民間事業所の誘導により、計画的にグループホームの整備を進めていく予定です。 3、グループホームの整備基準は状況に合わせて緩和すべきだ。2件。 グループホームの設備や 人員配置基準は 国の定める基準に従って 整備を進める必要があります。 4、精神病院をグループホームに転用する政策に区として反対してほしい。1件。 国の動向等を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。 5、公団住宅の空き室を グループホームとして利用できるようにしてほしい。その際は、身体障害者、車いす利用者も 利用できるよう、設備について配慮してほしい。1件。 区では、公営住宅の建替時の余剰地や 民間住宅を活用して、グループホームなどの整備に取り組んでおります。整備にあたり、ユニバーサルデザインの視点から、車イスの対応などに配慮してまいります。 6、グループホーム向け住宅情報が 実際の整備に結びつかなかった理由を具体的に示してほしい。1件。 提供される グループホーム向け住宅物件情報と、法人が整備する 計画施設の内容や条件が 合致しない状況がございました。 7、平日夜や 土日祝日に、既存の通所施設を利用してショートステイができるようにしてほしい。1件。 通所施設でも、短期入所を併設している法人もありますが、それ以外の既存の通所施設で ショートステイを行うことは、施設上制約もあり 難しいと考えます。区では、緊急時一時保護として、施設利用者については 緊急時に 施設職員と宿泊する仕組みはございますが、人員配置・施設等の状況から、土日祝日の対応は困難な状況です。 8、区内でミドルステイ(概ね1ヶ月〜6か月程度 ができるようにしてほしい。2件。 区内では、短期入所利用の需要が多くあり、利用希望に応えられないケースもあるため、施設によって異なりますが、法内の短期利用については、1回の事由に付き 2泊3日を原則とし、月10日を限度として 利用いただいております。特殊な事情がある場合には、この限度を超えて 利用者が直接施設との契約により、 例えば、最長で3ヶ月 利用いただいている状況もあります。今後、区として 区内 及び 近隣区市を含め、ミドルステイに対応できる施設の確保に向け、既存の事業者に働きかけるとともに、新たに民間事業者による 施設整備の機会をとらえるなど、誘導に努めてまいります。 9、バリアフリー仕様で 障害者が住みやすい住宅の建築や 斡旋をしてほしい。1件。 障害者、高齢者等が 民間賃貸住宅を探す場合、そのお手伝いをする、賃貸物件情報提供サービスがあります。相談は区内の不動産業者(宅地建物取引主任者が対応し、希望に沿った物件を探すサポートを行っています。また、区では、毎年度、計画的に 区営住宅の バリアフリー改修工事を行い、入居者の募集を行っています。 10、障害があっても、働いていなくても、ひとり暮らしができるように 住まいについて支援してほしい。1件。 障害者、高齢者等が 民間賃貸住宅を探す場合、そのお手伝いをする、賃貸物件情報提供サービスがあります。相談は区内の不動産業者(宅地建物取引主任者が対応し、希望に沿った物件を探すサポートを行っています。また、障害者、高齢者のかたなど 単身者向けに、区営住宅・区立住宅を提供しています。 11、道路を平坦に整備してほしい。1件。 ユニバーサルデザインに基づき、歩きやすい道づくりを目指しております。道路のへこみや段差等、歩きづらい箇所がありましたら、各地域の土木管理事務所へご連絡ください。現地の状況を確認いたします。 12、歩道の拡張や整備を進めてほしい。3件。 歩道の新設 及び 既存の歩道段差をなくすなどの ユニバーサルデザインに基づいた整備をしていきます。また、平成26年度より、新たな電線地中化 5ヵ年計画を策定し、可能な箇所から電線地中化にとりくんでまいります。 13、私道上に物を置くことについても、規制を設けてほしい。1件。 私道に関しましては、道路に物が置かれていても 取り締まりや注意をすることができません。今回のようなケースは、各 総合支所 地域振興課 計画・相談へご相談ください。 14、歩道における自転車や スマートフォン利用者が 危険なので規制を強化してほしい。1件。 自転車は車両なので 原則 車道を走行すべきであり、例外的に 歩道を走行する場合も、あくまで歩行者が優先です。スマートフォン使用などの、ナガラ歩行も 駅ホームからの転落事故の原因となっているように、大変に危険です。自転車の安全利用や 歩行マナーの啓発を進めてまいります。 15、放置自転車の取締りを進めてほしい。1件。 放置自転車は、歩行者の通行の妨げになるだけでなく、緊急自動車の通行や 活動の支障となるなど、大変迷惑な存在です。区では 今後とも 自転車駐車場の整備、自転車の適正な注りん等の啓発、自転車の撤去等の放置自転車対策を進め、安全で快適な 通行環境の確保に努めてまいります。 16、住宅の敷地内の植木が 道路にはみ出しているのは 障害者にとって危険だと思う。1件。 樹木がはみ出し、危険な箇所がありましたら、各 土木管理事務所へご連絡ください。樹木の所有者に 剪定を依頼します。 17、点字ブロックへの理解を深めてほしい。1件。 点字ブロック上にちゅうりんされると、視覚障害者の歩行の妨げになります。このため、必要に応じて、点字ブロックに ちゅうりんの禁止や 物を置かないよう 警告シートを貼ります。 18、障害者に配慮した街づくりをしてほしい。1件。 ユニバーサルデザイン推進計画に基づき、できるだけ多くの人が 利用しやすいまちとなるように 整備を進めてまいります。 19、八幡山駅周辺の 小売店やスーパーなどに、高齢者や障害者が休める椅子を設置してほしい。1件。 トイレやベンチの整備は 様々な整備主体と連携して 進められるよう検討してまいります。 20、障害のある家族の 通院にかかる介護タクシー代が高額であり、区のタクシー券を使用しても 負担が大きい。1件。 事業者により、送迎の料金や 時間制で行っている事業者など 料金体系が、事業所ごとに違っており、世田谷区 福祉移動支援センター、そとでるでは、利用者の状況にあった事業者を紹介することができます。また、区で リフト付きタクシーを1台借り上げており、メーター運賃のみで ご利用いただけます。タクシー券の金額増につきましては、難しい状況にあります。 21、区内に 文化施設や福祉施設に行きやすくなるよう、コミュニティイバス等を整備してほしい。1件。 区では、南北公共交通の強化、交通不便地域の解消を図るため、これまで、コミュニティイバスを9路線 導入してまいりました。バス導入にあたりましては、道路幅員が狭く、バス路線も限られていることや バス事業者の事業採算性などの課題もございますが、今後も 道路整備の進捗状況のタイミングにあわせて、バスが走行できる経路の確保に向け、バス事業者と協議をして 新たなバス路線の導入を目指してまいります。また、バスのほか、地域の実情にあった 様々な移動手段の活用につきまして 検討してまいります。 22、鉄道のバリアフリー環境(動線の整備、ホームドアの設置,を整えてほしい。1件。 区内の鉄道駅の バリアフリー環境については、全ての駅で 段差を通らずに移動できる バリアフリー化された経路が整備されました。引き続き、鉄道駅のバリアフリー化が促進されるよう、鉄道事業者に申し伝えてまいります。 23、障害者の中には、バス・電車の乗り降りに時間がかかる人がいる。乗務員に、それを理解してほしい。また、会社は 割引の制度などについての 知識や接遇などの社員教育をしてほしい。1件。 いただいたご意見について、機会をとらえて バス・鉄道事業者に対し 申し伝えてまいります。 (4 中項目4 雇用・就労、経済的自立の支援(働き。9件。 1、難病があっても働けるような社会の仕組みづくりをしてほしい。2件。 東京都 難病相談・支援センターでは、東京都内にお住まいの、難病患者や ご家族等からの電話相談や 来所面接による各種相談を実施しており、就職に関する相談もお受けしています。また、ハローワーク渋谷では、毎週火曜日、木曜日の午前9時から午後5時まで(要予約、難病患者就職サポーターがご相談をお受けしています。  障害者総合支援法の改正により、施設で働きたい難病のかたも 就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業等の障害福祉サービスを ご利用いただけるようになりました。今後も 国の動向等を注視しながら、難病のかたの就労支援に 取りくんでまいりたいと考えております。 2、学校を卒業した障害者の就労支援を進めてほしい。1件。 3、障害者の就労支援を進めてほしい。1件。 以上2意見に対する区の考え方は、区では、障害があっても 安心して働き、自立した生活が送れるよう、就労支援を行う施設、障害者就労支援センターなどの支援機関が連携し、就労に向けた 訓練から就労後のフォローまでの 一貫した体制をつくり、就労支援に取りくんでおります。今後も 障害のあるかたが 障害特性に応じた 多様なはたらきかたができ、安心してはたらき続けられるよう 就労支援、雇用促進に取りくんでまいります。 4、区役所における 知的障害者の非常勤雇用の計画を示してほしい。また、区内の 知的障害者の雇用実績を具体的に示してほしい。1件。 区では、チャレンジ雇用の拡充の検討の中で、知的障害者の非常勤職員としての採用についても、検討してまいります。平成25年度の区内の 知的障害者の雇用実績につきましては、区内施設から25名、就労支援センターから19名、特別支援学校から23名の 合計67名となっております。 5、地域の課題解決(空家再生、農業振興等の際に、障害者雇用を組み合わせて検討してほしい。1件。 区では、障害があっても安心して働き、自立した生活が送れるよう、関係機関等とのマッチングなどによる、様々な働き方の可能性について、様々な機会をとらえて 情報発信に努めてまいります。 6、障害者を支える、年金を創設してほしい。1件。 現在、日本の年金制度には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金があります。いずれの障害年金制度も、障害のあるかたを支える年金制度です。詳細については、日本年金機構や区役所、各共済組合にお問い合わせください。 7、障害年金の額を増やしてほしい。1件。 年金受給額は、国で決定するものであるので、国の動向を注視していきたいと考えています。障害基礎年金2級の受給額は、老齢基礎年金の満額と同額となっています。障害基礎年金1級の受給額は、同2級の1.25倍です。 8、区への障害年金の現況報告について、国や都の同種の手続きのように簡素化してほしい。1件。 障害年金の現況報告については、区に提出することを国が決めているものです。手続きの簡素化について、毎年の 全国 都市国民年金協議会で国に要望をあげています。 (5 中項目5 教育・文化芸術活動、スポーツ等(育ち・学び。25件。 1、障害写字に対する理解が進むよう、障害者と健常者がともに学べるようにしてほしい。2件。 区では、障害者が その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が 受けられるようにするため、特別支援教育の充実を図り、合理的配慮をふまえた 適切な支援を進めたいと考えております。 特別支援教育において、児童・生徒の教育的ニーズに応じた 指導や支援を進めるとともに、 通常の学級と特別支援学級、特別支援学校との交流 及び共同学習等に取りくんでまいりたいと考えています。また、インクルーシブ教育システムなど 国や 殿 新たな施策動向なども参考にしながら 特別支援教育の 一層の充実に向けて 検討に取りくんでまいります。 2、障害がある子どもが 親が付き添わなくても 普通学級に通えるようにしてほしい。2件。 配慮を必要とする児童・生徒が 通常の学級に在籍する学校には、学校支援員を派遣するなどの支援をしております。なお、平成26年度から 人的支援の充実に向けて、学校包括支援員モデル事業を 実施しております。今後とも、支援の充実を検討してまいります。 3、障害のある児童・生徒が希望する学校に入学できるようにしてほしい。2件。 教育委員会では、本人・保護者の意見を可能な限り尊重しながら、障害のある児童・生徒がその年齢及び能力に応じ、かつ、特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、今後とも、障害のある児童・生徒の就学先について、保護者、学校とともに考えてまいります。 4、障害者が利用できる活動の場の設置や、そこへの送迎などを行ってほしい。 1件。 成人障害者の活動には、障害者本人の社会参加と家族の休息という目的があります。区では、障害者の社会参加については、関係機関や地域団体による文化、スポーツ、健康づくり等の多様な活動の充実に、今後も努めてまいります。 5、児童発達支援事業を増やしてほしい。1件。 児童発達支援事業所につきましては、昨年度2か所、今年度も既に2か所(12月にさらに1か所)新規に開設するなど徐々に増えてきているところでございます。今後も新規開設を検討する事業者に対し適宜相談に応じ、事業所の増設を支援してまいります。 6、小学校(それ以前でも)から手話を学べるようにし、そのための人員を配置してほしい。1件。 区では、平成26年3月に策定した第2次世田谷教育ビジョン・第1期行動計画の今後10年間の基本的な考え方において、一人ひとりの多様な個性・能力を伸ばす、としており、区立小・中学校等における障害者理解教育の推進に取り組んでいます。いただいたご意見も参考とさせていただきながら、区立小・中学校における障害理解教育の一層の充実に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 7、教員の障害理解研修を進めてほしい。1件。 区では、初任者研修や特別支援教育コーディネーター研修、特別支援学級担当教員研修等の研修を通じて障害理解の向上や特別支援教育の推進を図っています。また、各学校でも、特別支援教育コーディネーターやスクールカウンセラーなどを講師にした特別支援教育に関する校内研修に取り組んでおります。今後とも、各種の教員研修を通じて、教員の障害理解の向上等に取り組んでまいりたいと考えております。 8、各学校に支援学級を作ってほしい。1件。 区 全体で 児童数の増加により、どの学校も余裕教室がないという現状があり、配置場所や配置スペースの確保など、特別支援学級の設置は なかなか難しい状況ですが、今後とも 特別支援学級に入級する児童・生徒の状況や 障害の種別、地域的なバランス、学級の規模などにも配慮しながら、特別支援学級の計画的な整備に努めていきます。 9、特別支援学級の担任について、適切に指導管理を行ってほしい。1件。 区では、特別支援学級担当教員を対象として 特別支援学級担当教員研修を実施し、特別支援学級の 児童・生徒理解、指導の工夫・改善等の資質向上を図るとともに、必要に応じて 指導・助言等を行っております。 10、障害があっても 高校や大学で学ぶことが制限されないようにしてほしい。1件。 区の教育委員会は 世田谷区立の 小・中学校、幼稚園を所管しており、高等学校、大学への指導や 整備等の権限は有しておりません。しかしながら、区立学校に通学する 障害がある児童・生徒の進路等に係る 教育環境の整備の重要性については認識しています。必要に応じて 国やとに 要望等を上げるなどしてまいりたいと考えております。 11、重度障害の児童・生徒についても インクルーシブ教育システムの構築は考えているのか。1件。 障害の有無にかかわらず、ともに学ぶことなどを目指す インクルーシブ教育システムの構築に向けては、障害のある児童・生徒 一人ひとりの能力や可能性を 最大限に伸長するための特別支援教育を さらに進めていく必要があります。今後も 特別支援学校、区立 小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級といった、シームレスで連続性のある 支援の場の充実を図りながら、インクルーシブ教育システムの構築に向けて 検討してまいります。 12、通級,、合理的な配慮といえるのか。1件。 教育委員会では、発達障害のある児童・生徒が対象となります 情緒障害等 通級指導学級におきましては、児童・生徒の状況に応じて 週一回程度、学習や生活上の困難の改善を目指す 自立活動や 各教科の学習内容を補完するための学習指導などを、個別や小集団により 実施しております。合理的配慮は新しい考えであり、今後、国の動向などを注視しながら、区としての合理的配慮を考えてまいります。 13、障害のある児童・生徒が在籍する普通学級に特別支援教員を配置してほしい。1件。 特別支援教育に高い専門性が求められる中、通常の学級の教員への 特別支援教育の研修を行いながら、通常の学級への支援の充実について 検討してまいります。 14、障害がある子どもについて、BOPの利用日数を制限しないでほしい。1件。 障害等 配慮を要する 児童の学童クラブ登録については、平成22年度から 登録学年を全学年へ拡大しました。BOPへの参加については、安全・安心を第1に考えると、職員配置や施設の状況により、利用調整を 保護者の皆様にお願いせざるを得ない状況ですが、今後も利用実態をふまえ、可能な限り 受け入れの拡大に努めてまいります。 15、障害者たちが、異性と出会う場を設け、パートナーを作ることを支援してほしい。1件。 区では、障害の有無に関わらず、男性も女性も性別に関わりなく、一人ひとりが かけがえのない存在として尊重され、伸びやかに その人らしく生きることができる社会を目指し、啓発を図ってまいります。 16、盲目のランナーのかたと伴走できる企画を盛り込んでほしい。1件。 世田谷、にぃいよんろく、ハーフマラソンにおいて、視覚障害のあるかた及び、伴走者を目指すかたを対象にした ランニング教室を実施しています。介助方法や 伴走の基本技術を学び、視覚障害のあるかたと伴走者で ランニング実技を行うことにより、伴走を経験する、または技術を向上する機会となっています。 17、障害者スポーツ施設を 区内 または近隣に設置してほしい。運動指導員を増やしてほしい。1件。 障害者スポーツを推進していくためには、指導者や サポートスタッフなどの育成・充実が必要だと考えています。今後、スポーツに参加する機会を充実するとともに、指導者やサポートスタッフなど、障害者スポーツを支える人材の育成も図っていきます。また、福祉作業所や 生活実習所など、障害のある区民が集まる場を活用したスポーツや、東京都との連携による、都立の障害者スポーツ施設の利用など、スポーツをする 新たな場の拡充についても検討を進めていきます。 18、スポーツの推進に、性同一性障害(GIDについての取組を盛り込み、スポーツイベントでの 性別表記の縮減、スポーツ施設での トイレや更衣室の配慮などが必要である。1件。 いつでも、だれでも スポーツに親しみ、健康に過ごしていける、生涯スポーツ社会の実現に向け、ユニバーサルデザインの考えに基づき、多様なニーズに対応できる スポーツ施設のあり方を検討してまいります。 19、スポーツ活動に取り組むことは、生涯にわたり 心身ともに 健康で 文化的な生活を営むために不可欠である。1件。 区では、障害のある人もない人も、いつでも、だれでも スポーツに親しみ、健康に過ごしていける、生涯スポーツ社会の実現を目指しています。障害のある人もない人も、気軽に スポーツに参加できるよう、スポーツ教室や各種イベントなどの充実、また 安全で 利用しやすいスポーツ施設の整備、サービスの改善を図っていきます。 20、区内 大学と協力し、障害児者のための運動活動を行っている。地域でのあたたかい、また、若者からの支援は、両者にとって 実のあるものとなり、共生社会実現のための支援の一部にもなる、と考えます。この活動を、安定的に 継続した活動とするため、区との 連携事業とできないか。1件。 地域や学校において、さまざまな人と出会い、触れ合う機会を持つことは、社会の障害理解を進めるために大変重要だと考えております。区では、地域の課題に適切に対応し、豊かな地域社会の形成・発展に寄与することを目的に、区内 大学と協定を結んでおり、地域住民の健康・スポーツなどについて 相互に協力し、連携を図っていくこととしています。今後、区内 大学や関連団体などと 連携を取りながら、障害者スポーツの充実に取り組んでいきます。 21、身体障害以外の障害者も オリンピックやパラリンピックに参加したい。1件。 区では、障害のある人もない人も、いつでも、だれでも スポーツに親しみ、健康に過ごしていける、生涯スポーツ社会の実現を目指しています。今後、障害のあるかたが スポーツに参加する機会を充実するため、現在行っているスポーツ教室を より充実させるとともに、障害のある人もない人も、ともに楽しむことができる スポーツイベントなどの検討を進めていきます。 なお、パラリンピックでは、一部の競技種目で 知的障害のあるかたも 参加できる現状はあるとのことです。 22、音楽や演劇活動を、障害者も楽しめるよう、手法を工夫してほしい。1件。 世田谷 パブリックシアターでは、車椅子や 盲導犬同伴での観劇、視覚障害者のための 公演前の舞台説明会・音声ガイドによる解説、聴覚障害者のための 音声サポート・上演台本の貸し出し、聾者と出演者や スタッフによる 稽古中の協働ワークショップや 手話解説付きの公演などを実施し、障害者のかたにも 演劇を楽しんでいただける機会を設けています。今後も 各取組を継続するとともに、文化生活情報センターの 音楽事業においても、車椅子での鑑賞以外にも、聴覚障害者を対象とした ワークショップ形式のコンサートや、視覚障害者を対象とした 楽器体験プログラムの実施を検討します。 (6 中項目6 情報アクセシビリティ(つながり。3件。 1、区の手話通訳について、周知を強化してほしい。1件。 2、区は、手話について、手話をテーマにした マンガの活用をするなどして、もっと周知を行ってほしい。 1件 以上2意見に対する区の考え方は、手話通訳者の派遣制度や手話講習会につきましては、区のおしらせやホームページへの掲載、チラシの配布など、多様な手段を活用して周知に努めてまいります。 3、手話講習会中級クラス終了後の活動の場を設けてほしい。また、手話通訳者の養成を目的としない 上級クラスを設置してほしい。1件 区の手話講習会は、手話通訳者の養成を目的として実施しておりますが、手話を通じて 聴覚障害者と交流する人が増えることも重要であると考えています。手話による 交流等を希望される型には、区内の手話サークルや ボランティアセンター等をご紹介しております。 (7 中項目7 行政サービス等における配慮(参加。1件 1、行政情報や、投票支援など、知的障害者のための情報アクセシビリティや 行政サービス上の配慮について取り組んでほしい。1件 知的障害者のための情報アクセシビリティについては、差別解消法の施行に伴い、重要性が増すものと考えております。知的障害者が対象となる事業の実施にあたり、関係する課が連携して取り組んでまいります。投票所における 知的障害のある型への配慮につきましては、投票をする際に 選挙人の型がご自身の意思を表示できることが前提となりますが、その上で選挙人の型が 慌てずにゆっくりとご自身の意思を確実に反映できるように 従事職員が介添えするなど、投票行動の支援に取り組んでおります。 今後もすべての選挙人の型がご自身の意思を確実に反映できるような 配慮ある行動をとるように、投票事務説明会等において周知を徹底していきます。 (8 中項目8 安全・安心(安心。7件 1。災害時に 障害者を地域で支援する仕組みの構築や、支援対象者の把握をしてほしい。2件 区では、災害時要援護者名簿を作成し、災害時に自力で避難することが困難な型の把握に努めております。地域で支援する仕組みでは、区と協定を締結した町会・自治会による 災害時要援護者支援事業を実施しておりますが、今後は、民生・児童委員、事業者、地域包括支援センター(安心健やかセンター、各出張所・まちづくりセンター等と連携のうえ、さらに有効な安否確認体制の確立を検討してまいります。 2、行政職員の福祉施策に関する専門性を向上させてほしい。 1件 福祉の仕事を担う行政職員は、現場での対応や政策立案等のために、専門的な知識や現場経験等が必要です。これらの蓄積、向上を図るために、これまでの研修を充実するとともに、先進的な事例の研究や 専門人材の確保・育成等のための 新たな手法を検討していきます。 3、自宅家具の転倒 及びガラス飛散防止をしておいたのが、東日本大震災のときにとても役に立った。1件 区では、65歳以上の型、身体障害者手帳1、2級をお持ちの型のいる世帯などに、地震に対する総合的な安全対策として、家具転倒防止器具取付業者を派遣し、器具を取り付ける支援を行っております。簡単にできる地震対策ですので、対象の型は是非ご活用ください。詳しくは担当課にお問い合わせください。 4、視覚障害者や盲導犬などの動物について もっと配慮できるよう、例えば 防犯カメラを設置して事件を防ぐなどできないか。1件 区は、商店街が防犯カメラを設置する場合の費用についての補助を実施しています。平成27年度からは 新たに 町会・自治会等が防犯カメラを設置する場合の費用についても補助を実施して、防犯カメラの設置を促進していきます。   5、障害者が 災害時にスムーズに避難ができるようにしてほしい。1件 災害時に要援護者が円滑な避難ができるように、関連所管と連携し課題の解決に努めてまいります。 6、障害者通所施設は 緊急時の集合場所になっているが、非常時の物品を充実させてほしい。1件 災害時に二次避難所(福祉避難所となる 障害者通所施設で必要となる物品については、関連所管とも意見調整をしながら検討してまいります。 (9 中項目9 差別の解消、権利擁護の推進(理解・守る。29件 1、市民や社会の障害理解をもっと進めてほしい。6件 2、障害理解を進めるための機会を増やしてほしい。1件 以上2意見に対する区の考え方は、障害者や障害児を、属性でとらえるのではなく、生活のしづらさをかかえた人、支援を必要とする人としてとらえ、固定的な見方をせず、その力を活かしていける環境づくりを進めてまいります。障害を理由とする差別が生じることなく、権利が守られるよう、排除のない社会づくりに向けて、今後も、関係機関や教育分野等との連携を深めながら、区民のさらなる障害理解の促進に取り組んでまいります。 3、障害者の心情を理解して 施策の推進や窓口対応を進めてほしい。5件 区職員に対する接遇研修や 区 保健福祉領域職員の専門研修等の実施を通して、区職員等の障害に対する理解を促進し、相手の立場に立った適切な対応ができるよう努めてまいります。 4、障害理解を進めるために、小さいときからの教育を進めてほしい。 5件 平成26年3月に策定された 第2次 世田谷区 教育ビジョン・第1期行動計画では、今後10年間の基本的な考え方として、一人ひとりの多様な個性・能力を伸ばす、としています。これを踏まえ、区立小中学校において、障害理解教育や 命と人権の大切さを学ぶ人権教育の推進に取り組んでまいります。また、幼児教育研修・教員研修等を通じて、幼稚園教諭・教員の障害理解の向上を図ります。 5、障害があることを知らせる手段がほしい。それらの普及により 周囲に障害者が多いことに気付いてもらい、配慮してほしい。2件 外見から障害のあることが分かりにくい型が、周囲に配慮や支援を求める際に役立つよう、区ではヘルプカードを配布しています。このカードをケース等に入れ、周囲に見えるように携帯していただくか、都営地下鉄等で東京都が配布している、赤いプラスチック製のヘルプマークをご活用いただければと考えております。 6、障害者差別解消にむけた条例を 世田谷区で制定してほしい。2件 障害者権利条約の批准に先立って制定され た障害者差別解消法に基づき、自治体には 不当な差別的取り扱いの禁止及び、社会的障壁の除去について 合理的な配慮が法的に義務付けられます。今後、国から示される 障害者差別解消法の基本方針に基づき、自治体が講ずべき処理に関する取扱要領の策定を進め、施策への反映を行ってまいります。 7、学校における障害理解教育を進めてほしい。1件 障害があるなしにかかわらず、ともに安心して生活できる共生社会の実現をめざして、学校において 教員、子ども、保護者、地域が 障害について理解することが重要になってくると考えております。訪問や研修などの さまざまな機会を通し、お互いに学びあって学びを進めていくことができるように努めていきたいと考えております。 8、障害者の地域生活を支えるための相談窓口があるとよい。1件 平成25年度の法整備に基づき、障害者の地域生活を支えるための相談窓口として 指定特定及び障害児相談支援事業者が設置されています。詳細な所在地や連絡先は 区のホームページをご確認いただくか、障害施策推進課までお問い合わせください。 9、一人ひとりが、福祉を自分の課題として捉え、話し合う取組みが必要である。1件 10、住み慣れた地域社会の中で、家族、近隣の人々、知人、友人などの関係を保ち、自らの能力を最大限発揮し、誰もが自分らしく、埃をもって 家族及び町の一員として 普通の生活を送ることができるような状態を創っていくべきである。 1件 以上2意見に対する区の考え方は、障害の有無に関わらず、だれもが住み慣れた地域で 自分らしい生活を送るために、地域や職場、学校などの理解促進を図る活動や、地域住民と交流する機会を充実させてまいります。また、地域における見守り活動や 支えあい活動への参加を促進していきます。 11、差別の解消の推進のために、権利擁護のための 相談・救済を総合的に行う機関を整備すべきだ。1件 12、障害者 差別解消支援 地域協議会の設置を行ってほしい。1件 以上2意見に対する区の考え方は、障害者権利条約の批准に先立って制定された 障害者差別解消法に基づき、自治体には、不当な差別的取扱いの禁止および、社会的障壁の除去の実施について 合理的配慮が法的に義務付けられます。今後、国から示される 障害者差別解消法の基本方針に基づき、自治体が講ずべき措置に関する取扱要領の策定を進め、施策への反映を行ってまいります。また、障害を理由とする差別の解消に向けて 協議を行う会議体の設置を検討いたします。 13、交通機関で優先席を必要としている人が利用できるよう、周知啓発を行い、学校での教育にも取り組んでほしい。1件 車内マナーの周知啓発につきましては、交通事業者が行なっており、いただいたご意見について、バス・鉄道事業者に申し伝えてまいります。区立小中学校では、児童生徒に 人として生きるうえで大切な道徳性をはぐくみ、市民としてのよりよい生活習慣を身につけさせるために、挨拶や思いやりなどのテーマについて 児童生徒が自ら考え、行動し、振り返る取り組みである,人格の完成をめざして,を 家庭、地域と連携しながら進めています。こうした取り組みを通じて、他人を思いやる心をはぐくんでまいりたいと考えております。 14、地域で 障害者と共に活動できる機会を増やしてほしい。1件 障害者が 地域住民とともに支えあって暮らせる地域社会を目指し、地域の活動やイベント、通所施設等における 地域住民との日常的な交流等の様々な機会を通じて、区民と障害者が共に活動できるよう、地域社会全体の 障害理解の促進を目指した取組みを進めてまいります。 3 障害福祉計画に関すること 30件 主要テーマ(1 身近な地区・地域での 暮らしを支える相談支援体制の構築 16 件 1、相談支援の体制を整えて、必要な障害福祉サービスを適正に支給してほしい。1件 平成25年度の法整備に基づき、障害者の地域生活を支えるための相談窓口として 指定特定及び障害児相談支援事業者が設置されています。必要な障害福祉サービスを適正に提供するため、相談支援事業者の相談支援専門員が サービス等利用計画の作成 及び計画のモニタリングを行い、適切な支援の実現に努めています。 2、障害者の相談支援ニーズを満たすために、相談支援専門員を増やすことが必要だ。1件 相談支援専門員は、一定の経験を要件として、都道府県の実施する 相談支援従事者研修を修了することで資格認定が得られることとなっています。現在、東京都の実施する相談支援従事者研修は 定員に対して受講希望者が多く、専門員の資格取得を希望しても 必ずしも研修を受講できるとは限らない状況です。そこで、区としましては、区内事業者の研修受講の希望をとりまとめ、都に対し 優先的に受講できるよう働きかけなどを行っております。 3、相談支援の推進のためには、報酬単価の引き上げが必要だ。3件 区としても サービス等利用計画作成にかかる報酬単価だけでなく、相談支援に係る基本相談についても 相応の報酬化が必要と考えており、昨年度は 区 自立支援協議会を通じて 区内事業者の実態調査を行い、課題や対応の方向性を整理し 提言書としてまとめ、東京都自立支援協議会へ提出するなどの取組みを行ってまいりましたが、今後も 国や都を通じて 改善に向けた働きかけを行ってまいります。 4、基幹相談支援センターは 相談支援専門員の専門性を向上させる機能を果たしてほしい。1件 現在、基幹相談支援センターは 相談支援専門員等の専門性を向上させることを目的とした人材育成のため障害者ケアマネジメント研修を実施しています。研修はケアマネジメントの基本研修、サービス等利用計画の作成研修、面接技術の向上などのテーマ別研修で構成されています。 このほか 相談支援事業者連絡会などで事例検討を行い、相談スキルの向上の取り組みを行っています。 5、地域障害者相談支援センターのあり方、役割、地域での機能、区の障害福祉部署との連携などを整理し、利用者にとって利用しやすい仕組みにしてほしい。2件 地域障害者相談支援センターは、平成25年度から実施された 指定特定、障害児相談支援事業に対して、事業者の対応が難しいケース等への支援を中心的な役割とし 区の独自事業として設置しました。センターは 区の地域行政制度に基づき、地域ごとに1箇所設置し、各管内の相談支援を行うほか 相談支援事業者のバックアップや 事業者のネットワークの強化に向けた取組みを実施しておりますが、今後役割の明確化、地域の連携体制のさらなる強化を図るため、随時見直しを行って行く予定です。 6、相談支援制度における サービス等利用計画の策定にあたり、記入内容の改善が必要だ。1件 サービス等利用計画の様式は、国が標準様式を示している他、区として独自の推奨様式を用意しています。これらの様式は固定的なものでなく、必要に応じ、随時 改善を図ってまいります。 7、サービス等利用計画案がなくても 障害福祉サービスを支給決定する運用を継続してほしい。2件 サービス等利用計画案に基づくサービスの支給決定は、法律に基づく国の方針のため、現時点では経過措置を除き 計画案がないとサービス提供が行えないことになっています。なお、区としては サービスマネジメント及びモニタリングによる計画作成は、利用者の型の生活を支援する上で 重要な取り組みであると認識しております。 8、サービス等利用計画について、重度訪問介護利用者が セルフプランを立てることは適正であることを周知してほしい。1件 セルフプランは、障害者総合支援法第22条及び 児童福祉法第21条の5の7第5項で規定された、計画案を作成するための手法のひとつであると認識しております。国は、区市町村が計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないまま 安易にセルフプランに誘導することに対し 注意を促しておりますが、本人・保護者の意向に基づくセルフプランを否定するものではないと認識しております。 9、計画相談において、福祉と教育の連携を積極的に進めてほしい。1件 サービス等利用計画の作成にあたり、相談支援専門員は必要な福祉サービスや 関係機関連携のコーディネートを担うことになります。 さらに計画作成後のモニタリングを通じて、計画内容の見直しを行うこととなっており、これらの取り組みの中で、教育だけに留まらず、保健、医療等との連携を図ってまいります。 10、地域に障害者を支援する拠点を増やしてほしい。1件 11、障害福祉について 相談できる窓口を区の出張所などに設けてほしい。1件 以上2意見に対する区の考え方は、支援の必要性や、どのような支援が必要なのかは、先ずそれらを受け止める相談窓口が重要であると考えております。区では今後、安心健やかセンターの相談対象を 障害者や子育て家庭などに拡大するとともに、出張所・まちづくりセンター、安心健やかセンター及び社会福祉協議会の三者が連携して、身近な地域での相談支援体制の強化や 地域資源の開発等に取り組む 地域包括ケアの地区展開を図ってまいります。 12、身体障害になってから 手帳を取得するまでの間、継続的に家族が相談できる窓口が欲しい。1件 身体障害者手帳の取得に関しては、各総合支所の保健福祉課が相談をお受けしております。これらの相談は 手帳取得前から取得後まで、継続的にご相談いただけます。 主要テーマ(2 地域生活を支援するための居住支援と地域支援の一体的な推進。6件 1、区内に介護人つきで宿泊できる施設を整備してほしい。1件 短期入所であれば、施設で契約している介護人やヘルパーに依頼して、利用者に 見守りや付き添いをする施設はございます。 2、施設入所者の地域移行を進めてほしい。3件 施設入所者等の地域生活へのニーズを的確に把握し、生活の場として、公有地等を活用した グループホーム等を計画的に整備誘導していきます。また、シェアハウス等の新たな住まい方の検討を行い、その結果により、住み慣れた世田谷で暮らし続けられる生活の場の確保を推進していきます。地域生活を支えるための 社会資源の整備を進めるとともに、自立支援協議会等を活用して 各関係機関が連携して円滑に支援にあたることができる体制づくりを推進してまいります。 3、障害者の地域生活支援のための拠点を整備してほしい。1件 4、障害者の地域生活支援拠点の整備について、具体的な内容を示してほしい。1件 以上2意見に対する区の考え方は、地域生活を希望される型の把握に努めるとともに、各種相談から体験の場、グループホーム等 生活の場や 短期入所施設等 緊急時の受入れ、人材育成など 様々な地域資源の連携を図り、地域生活を支える体制づくりに取り組んでまいります。また、平成31年度に開設予定の ウメガオカ拠点における障害者施設に、相談支援・人材育成機能、地域生活への移行・継続支援機能等を 一体的に整備していく予定です。 主要テーマ(3 ライフステージに応じた多様な社会参加。8件 1、高齢障害者のニッチュウ活動の場について、介護保険との連携など、サービスのあり方を示してほしい。2件 国の制度として、高齢障害者におきましては 介護保険を優先することが基本となっておりますが、介護保険では対応できないなど 徳だんの状況等がある場合、利用者に応じ障害サービスを選択することも可能となっております。 2、通所施設などで、障害者一人ひとりの特性に合わせた支援を行ってほしい。1件 障害者が自分らしく社会参加を進めるためには、障害特性にあった障害理解が必要です。通所施設においても、障害者一人ひとりの特性にあった支援ができるよう、サービスの質が向上するよう、引き続き指導してまいります。 3、多様な働き方の具体案を出してほしい。例えば、人工透析患者を二人ヒトクミで雇用し、区が紹介した一般の会社で、定年まで就労できるようにするなど。1件 多様な働き方については、障害者雇用促進協議会において検討を進めております。多様な働き方を,世田谷で自分らしく働くことに位置づけて検討した結果、一般就労にこだわらず、作業書で働きながら 週の何日か企業等で働く働き方や 作業書と企業で契約して メール配達など企業の仕事を行うなどの働き方が実践されています。 4、自閉症者が在宅にならず、活動の場や仕事があるようにしてほしい。1件 区では、支援の取り組みが遅れている発達障害(自閉症スペクトラム、ADHD、LDなどのある型を支援するため、平成24年度より 就労・自立に向けた支援事業 ユニ の試行を開始し、発達障害者への支援のあり方について 検討・検証を行ってきました。 試行により、潜在的なニーズが高いと見込まれることから、支援を拡充し、平成27年3月より、ユニを専ら発達障害を対象とした 障害者就労支援センターとして本格実施します。自閉症をはじめとする 発達障害の方々が地域で自立した生活が送れるよう、今後も支援を充実させてまいります。 5、就労していたが、その後在宅になっている障害者の居場所を確保してほしい。1件 障害者の居場所としましては、地域活動支援センターや ひまわり荘がございます。このほか、民間の就労継続支援B型施設でも、居場所的な緩やかな支援を行っている事業者もあります。在宅になっている障害者が 少しずつでもステップアップして 社会参加につながるよう、相談支援事業所等が中心となって支援してまいります。 以上は前ページの内容です。 6、就労継続B型の工賃向上の取組みを積極的に行い、実績数値や目標を計画に記載してほしい。1件 区では 障害のある型が身近な地域で安心して自立した生活が送れるよう、作業書等 経営ネットワークの強化、世田谷区 障害者優先調達推進方針に基づく官公需の拡大、経営コンサルタント派遣等事業の実施、障害者施設製品の販売機会の拡大等、施設で働く障害のある型の工賃向上に取り組んでいます。平成24年度の区内就労継続支援B型事業所の平均工賃は13,635円、平成25年度の平均工賃は14,360円となっており、今年度も昨年度を上回る見通しとなっております。今後も、区内の施設と連携を取りながら、工賃向上に向けた取り組みを さらに進めてまいりたいと考えております。 7、就労移行支援に特化した事業所を増設すべきだ。1件 区が新たに 就労移行支援事業所を開設する計画はありませんが、障害者就労支援センターと 就労移行支援事業所が連携して、障害者の一般就労に向けた 障害者の就労支援、定着支援を着実に進めてまいります。 4 その他 12件 1、愛の手帳の判定条件に、こだわりなど、自閉症者の生き憎さにつながる項目を加えてほしい。1件 2、愛の手帳の判定を 自宅近くの医師ができるようにしてほしい。1件 以上2意見に対する区の考え方は、愛の手帳については、東京都が詳細要件の設定や 判定、決定に伴う事務を行っているため、区として直接の対応ができるものではありませんが、都の動向をチュウシしてまいります。 3、区の予算の一部を別枠で確保して、新たな福祉課題にむけた施策を実施してはどうか。施策の選択にあたっては、当事者の意見を参考にするとよい。1件 障害者の型の自立や社会参加を推進するために、障害者とそのご家族、支援者や事業者などの皆様の意見をお聞きしながら、必要な予算を確保していくことが重要であると考えています。また、区では、区民等が行なう 地域保健福祉の活動 および福祉的環境の整備などに支援を行なう,世田谷区 地域保健福祉等推進基金を設置しております。 この基金を活用し、NPO等と区が協働して行なう、まちづくり事業を支援する,提案型協働事業を実施しています。多様な区民ニーズの反映や 地域課題の解決へつながる取組みとして期待できるものです。 4、認知症で徘徊する区民に 氏名と生年月日の入れ墨を入れて、どこで保護されても身元がわかるようにしてほしい。1件 認知症の徘徊については、症状が進行し散歩などで 方角がわからず迷子になるタイプや、懐かしい思い出のある場所に帰ろうと 目的をもって外出するタイプ等があり、ご本人のタイプにケアや対応を合わせることで 徘徊の予防や改善を行うことが可能となります。このため区では、ご家族や介護事業者等を対象に 適切なケアや対応に関する講座を開催する等の取り組みを始めております。 また、ご本人の同意なしに入れ墨を行うことは 人道上望ましくない対応であることから、行方不明になる可能性が高い認知症の型については、認知症の家族会等のご意見も伺いながら、GPS端末機器の活用や 警察との協力体制づくりなど、他の方法での対応の充実を進めてまいります。 5、高齢者が近隣とのコミュニケーションや、日常の困り事について相談できる場所が欲しい。1件 区には現在、高齢者の身近な総合相談窓口である,安心健やかセンターが、各出張所・まちづくりセンターの管轄地区ごとに 全27か所設置されています。安心健やかセンターは 介護保険法に基づく地域包括支援センターで、介護や福祉に関する相談支援のほか、ご訪問や見守り、介護予防や閉じこもり呼ぼうなどの事業を行っています。平成26年度には、砧 安心健やかセンターで 相談の対象を 障害者や子育て家庭等に拡げるモデル事業を始めており、まちづくりセンターや社会福祉協議会、総合支所 関係所管等とも連携しながら、日常の困り事についてのご相談に応じています。今後順次、各地区にこの取組みを拡げていく予定です。 6、老後に 住宅や老人ホームなど、住むところが確保できるか、経済的に不安である。公営住宅の確保を進めてほしい。1件 区では、現在、安否確認や緊急時対応等を行うサービスを提供する 高齢者向け住宅(シルバーピアを運営しています。今後、既存の住宅について 計画的にバリアフリー改修工事を進めていく他、老朽化した住宅の建替え時や 都営住宅の移管受入れ時に合わせ、高齢者の型が住みやすい住宅の確保に努めてまいります。 7、行政用語にカタカナが多いので ひらがなや漢字に変えてほしい。コーホウなども縦書きにするなど、日本語を大切にしてほしい。1件 区のおしらせ 世田谷につきましては、縦書きと横書きの記事が混在していた紙面を見直し、平成25年7月から 横書きに統一したところです。難しい行政用語には説明を加えるなど、引き続き、区民にとって必要な情報が 見やすくわかりやすい広報紙の作成をめざしていきます。 8、その他 5件 ご意見は今後の参考とさせていただきます。 12.世田谷区 地域保健福祉審議会 委員名簿 氏名、職,所属、備考の順番に記載します。 学識経験者 大橋健作、日本社会事業大学 大学院 特認教授、会長 和田敏明、ルーテル学院大学 大学院教授、副会長 川内美彦、東洋大学 ライフデザイン学部教授、任期は平成26年9月30日まで 加藤悦雄、オオツマ女子大学 家政学部児童学科 准教授、任期は平成26年10月1日〜 北本圭子、昭和女子大学 人間社会学部教授 白石弘巳、東洋大学 ライフデザイン学部教授 田城孝雄、放送大学教授 ホシ タンジ、首都大学東京大学院 都市環境科学科教授 区民 飯田恭次、世田谷区 社会福祉協議会 会長、任期は平成26年9月30日まで 安藤芳彦、世田谷区 社会福祉協議会 副会長、任期は平成26年10月1日〜 大森タケル、世田谷区 民生委員児童委員協議会 会長  藤本秀雄、世田谷区 町会総連合会 副会長 坪井伸子、特定非営利活動法人 語らいの言え 代表理事   三井美和子、世田谷区 肢体不自由児者父母の会 会長  片岡玲子、リッショウ大学大学院講師(元 東京都 児童会館長、任期は平成26年9月30日まで 飯田政人、フクイン寮施設長、任期は平成26年10月1日〜 古畑正、世田谷区医師会 会長 武田タダヒロ、玉川医師会 会長 中野幹夫、世田谷区歯科医師会 会長 トミヅカタカトシ、玉川歯科医師会 会長 小林哲男、世田谷薬剤師会 会長 池田雄三、玉川砧薬剤師会 会長、任期は平成26年10月1日〜 川崎眞五郎、区民公募委員、任期は平成26年9月30日まで 長谷川友紀、区民公募委員、任期は平成26年9月30日まで 森田孝、区民公募委員、任期は平成26年10月1日〜 ハシタニ海苔子、区民公募委員、任期は平成26年10月1日〜 13.世田谷区 障害者施策推進協議会 委員名簿 氏名、職,所属、備考の順番に記載します。 学識経験者 白石弘巳、東洋大学 ライフデザイン学部教授、会長 金子健、明治学院大学 心理学部教授、副会長 石綿和実、東洋英和女学院大学 人間科学部教授 杉本豊和、白梅学園大学 子ども学部准教授 佐藤真由美、法政大学 現代福祉学部 准教授 区民 太田雅也、世田谷医師会 医療連携・福祉事業部理事 カマダ 芳夫、玉川医師会 福祉部理事 渡辺明夫、東京都 世田谷区 歯科医師会 航空衛生センター担当理事 大島モトツグ、東京都玉川歯科医師会 副会長 小林哲男、世田谷薬剤師会 会長、任期は平成26年5月21日〜 佐藤ひとみ、玉川砧薬剤師会 副会長 鈴木啓之、東京都立 中部総合精神保健福祉センター 広報援助課 援助係長 豹摩タカチカ、東京都立 成長特別支援学校 校長、任期は平成26年10月20日まで 山内俊久、東京都立 成長特別支援学校 校長、任期は平成26年10月21日〜 番 ますみ、東京都立 コーメイ特別支援学校 PTA会長 杉田春義、世田谷区 身体障害者福祉協会 会長 大竹博、特定非営利活動法人 世田谷区 視力障害者福祉協会 副理事長 兵藤武、特定非営利活動法人 世田谷区 聴覚障害者協会 事務局長 堀江紀一、特定非営利活動法人 世田谷さくら会 副理事長 、任期は平成26年5月12日まで 粕谷嘉子、特定非営利活動法人 世田谷さくら会 理事長、任期は平成26年5月13日〜 村井やよい、世田谷区 重症心身障害自社を守る会 会長 三井美和子、世田谷区 肢体不自由児者父母の会 会長 上原明子、世田谷区 てをつなぐ親の会 会長 藤田真一、特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会 監事 松村光弘、公益社団法人 日本オストミー協会東京支部 世田谷交流会 会長 今井雅子、高次脳機能障害者と家族の会 代表 石井カツエ、渋谷公共職業安定所、専門援助第二部門統括職業指導官、任期は平成26年5月20日まで 萩生田義昭、渋谷公共職業安定所、専門援助第二部門統括職業指導官、任期は平成26年5月21日〜 石橋悦子、社会福祉法人 嬉線 東京都 発達障害者支援センター 主任支援員、任期は平成26年10月31日まで 山上亮子、世田谷区 精神保健福祉4団体代表者協議会,代表 14.用語解説 あ行 安心すこやかセンター 世田谷区における地域包括支援センターの名称。総合相談・支援、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント、権利擁護の4つの機能を持つ。 医療的ケア 医師の指導のもとに、保護者や看護師が日常的・応急的に行なっている景観栄養、たんの吸引等の医療行為のこと。 インクルーシブ教育システム 障害者権利条約第24条に規定され、障害のある者と障害のない者が ともに学ぶ仕組み。 NPO ノンプロフィットオーガニゼーション 又はNot Forプロフィットオーガニゼーション。ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称のこと。 か行 ケアマネジメント 必要とされる 保健・医療・福祉サービスなどのあらゆる社会資源を自己決定に基づきコーディネートし、活用できるように援助していくこと。 権利擁護 自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な高齢者や障害者等に代わり、援助者が代理として権利やニーズ表明をすること。 高次脳機能障害 病気(脳血管障害、脳症等や 事故(脳外傷によって 脳が損傷されたために 言語・思考・記憶・学習等の面で起こる障害のこと。脳の中の障害のため、一見してその症状を認識することが困難であり、周囲に十分な理解を得られないことが多い。 合理的配慮 障害者が日常生活や社会生活を送る上で状況に応じて行われる配慮。筆談や読み上げによる意志の疎通、車いすでの移動の手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の負担にならない範囲で提供されるべきもの。 国際障害者年 国際連合が指定した国際年の一つ。1981年。障害者の社会生活の 保障・参加のための国際的努力の推進を目的として 第31回国連総会で決定した。テーマは完全参加と平等。 コーディネート 仕事の流れを円滑にするよう調整すること。地域援助活動においては、地域内の施設、機関、団体間を統合的に調整すること。 さ行 災害時要援護者 要介護高齢者等や障害者のうち、身体の障害等の理由により、災害時に自力で自宅外へ避難することが困難な型や、自ら救出を求めることが困難な型。 シェアハウス ひとつの住居を複数人で住むこと。キッチンやリビング、シャワーなどを共有して、部屋は個室を利用するものが多くみられる。 児童発達支援センター 児童福祉法に基づき、障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与 または集団生活への適応のための訓練を行う施設。 社会福祉基礎構造改革 個人が尊厳を持って その人らしい自立した生活が送れるよう支える,という社会福祉の理念に基づいて、社会福祉を支える基礎となる仕組みを 抜本的に見直すとする改革(個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立。質の高い福祉サービスの拡充。地域での生活を 総合的に支援するための地域福祉の充実など。 社会福祉協議会 社会福祉法に基づき すべての都道府県・市区町村に設置され、地域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、地域福祉活動推進のための 様々な活動を行っている非営利の民間組織のこと。 障害者基本計画 障害者基本法に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画。 障害者基本法 障害のある人の自立 及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた法律。 障害者権利条約 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約。我が国は 平成26年1月に障害者権利条約を批准した。 障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の通称。障害者基本法の基本理念に沿って、障害を理由とする差別を解消するための措置について定めた法律。 障害者総合支援法 平成25年4月1日から、障害者自立支援法が,障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法とされ、障害者の定義への難病などの追加や、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施された。 情報アクセシビリティ 年齢や障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどりつけ、利用できること。 自立支援協議会 障害者が安心して 地域で自立した生活を継続することができるよう、地域の関係機関が情報の共有及び協働を図り、障害者を支えるネットワークを構築するための会議のこと。 新ボップ 区立小学校施設を活用し、安全安心な遊び場を確保し、遊びを通して社会性・創造性・自主性を培い、児童の健全育成を図るボップ(ベースオブプレイング=遊びの基地、に学童クラブ事業を統合し、一体的に運営する事業 生活習慣病 生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの疾患の総称。 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質 その他の精神疾患を有する者と定義される。 成年 被後見人 精神上の障害により 判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。 世田谷区基本計画 区民とともに実現をめざす招来目標を設定し、向こう10年間(平成26年度〜35年度に 区が取り組む施策の方向性を明らかにした クセイ運営の基本的な指針であり、区の最上位の行政計画。 世田谷区基本構想 世田谷区の望ましい将来像の実現に向けて 区民主体のまちづくりを進め、自治の発展をめざすクセイの基本的な指針。 世田谷区 障害者施策推進協議会 障害者施策に係る専門的事項を調査・審議するために設置された、世田谷区 地域保健福祉審議会の部会。学識経験者及び区民等の委員で構成されている。 世田谷区 地域保健福祉審議会 世田谷区 地域保健福祉推進条例に基づき、区の地域保健福祉に係る施策を総合的かつ計画的に推進する上で 必要な事項を調査・審議するため設置された 区長の附属機関のこと。学識経験者、福祉・医療関係者、及び区民等の委員で構成されている。 世田谷区 universal design推進計画 年齢、性別、国籍、能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすい生活環境とする universal designの考え方に基づいて、平成21年3月に策定された計画のこと。 ソフトランディング 望ましい方向に穏やかに移行すること。 た行 第三者評価 サービスの質について、公正かつ中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価すること。東京都の福祉サービス第三者評価では、東京都 福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関が評価を行う。 地域コミュニティ 一定の地域を基盤とした住民組織、人と人とのつながりであり、そこに暮らす地域住民が その地域に関わる様々な活動を 自主的・主体的に展開している地域住民の組織のこと。 地域包括ケアシステム 地域住民に対し、保健サービス、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテーション等の福祉サービスを、関係者が連携協力して、一体的に提供する仕組み。 チャレンジ雇用 障害者が各府省・各自治体での1〜3年の業務の経験を踏まえ、一般雇用へ向けて経験を積む制度。 デイジー デジタル録音図書の国際標準規格。視覚障害者や 普通の印刷物を読むことが困難な人々のために 開発と維持が行なわれている情報システムの略称。 特別支援教育 障害のある児童生徒の 自立と社会参加を支援するため、日常生活や学習上の困難を改善 または克服するよう、適切な指導や必要な支援を行う教育。 な行 難病 厚生労働省の難病対策で取り上げられている疾患。原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病。平成25年4月から 障害者総合支援法に定める障害写字の対象に、難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となった。 二次避難所 災害発生後、自宅や避難所での生活が困難で、介護等のサービスを必要とする要援護者を 一時的に受け入れ保護するために 区が指定した社会福祉施設等のこと。 ノーマライゼーション 障害者や高齢者など 社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように生活し、活動する社会こそが本来のあるべき姿という考え方のこと。 は行 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群 その他の後半性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害 その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。 バリアフリー 公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障害者等の利用に配慮した設計のこと。車イスで通行可能な道路や 廊下の幅の確保、段差の解消、手すり、点字の案内板など。 PDCAサイクル Plan 計画から ドゥー 実行そして Check 評価を経て Action 見直し、という政策サイクル。 包括的・継続的ケアマネジメント 支援を要する本人の機能や能力を最大限に生かし その人らしい自立した生活を継続するため、本人の意欲や適応能力などの回復を援助するとともに、課題の解決に有効だと考えられる あらゆる社会資源を自己決定に基づきコーディネートし、本人や家族が必要なときに必要な支援を 切れ目なく活用できるように援助していくケアマネジメント。 法定雇用率 障害者の雇用の促進等に関する法律で 事業主に対して義務付けられている、その雇用する労働者に占める障害者の割合。 保護的就労 すぐには一般就労が難しい障害者が援助者のもとで働き、労働習慣や社会性を習得したうえで、企業等 一般就労への移行を図る中間的就労。 ま行 マッチング 目的を共有し、縦割りを超え、さまざまな分野や主体を横つなぎ・組み合わせることで、課題解決の力を高めるよう、相互に協力して政策を進めること。 民生委員・児童委員 民生委員は、民生委員法に基づき 厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員のこと。児童委員も兼ねていて、児童福祉の向上にも努めている。児童委員は、地域の子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事等の相談を行う。 や行 Universal design 年齢、性別、国籍、能力等に関わらず、できるだけ多くの人が利用しやすい生活環境とする考え方。 ら行 ライフステージ 人間の一生を 乳幼児期、学童期、青年期、壮年期、高齢期などに分けたもの。 リハビリテーション 障害者等が社会生活に復帰するための、総合的な治療的訓練。 レスパイト 介護をしている家族などが 一時的に介護から解放され、休息をとれるようにする支援。 障害者に関するマーク 国際シンボルマーク 障害のある人々が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを示す世界共通のマークです。車椅子を利用する型だけでなく、障害のあるすべての型のためのマークです。 身体障害者マーク(よつばマーク 肢体不自由であることを理由に 運転免許証に条件を付されている型が車に表示するマークです。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に 幅寄せや割り込みを行った場合は、道路交通法違反になります。 聴覚障害者標識 聴覚障害であることを理由に 運転免許証に条件を付されている型が車に表示するマークです。危険防止のため やむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に 幅寄せや割り込みを行った場合は、道路交通法違反となります。 盲人のための国際シンボルマーク 視覚に障害のある型の 安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられている世界共通のマークです。 耳マーク 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。コミュニケーション方法に配慮を求める場合などに使用され、また、自治体、病院、銀行などが 聴覚に障害のある型に援助をすることを示すマークとしても使用されています。 補助犬マーク 身体障害者補助犬法で定められた補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬 同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬法の施行後、公共施設や交通機関はもちろん、デパートやレストランにも補助犬が同伴できるようになりました。 オストメイトマーク 人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイトのための設備があることを表しています。オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。 ハートプラスマーク 体の内部に障害のある型を表すマークです。心臓や呼吸機能など内部障害は、外見からはわかりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。そのような型の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。 介護マーク 介護をする型が、介護中であることを周囲に理解していただくためのマークです。区内27ヶ所の安心健やかセンター及び 各総合支所 保健福祉課にてお渡ししています。 ヘルプマーク 義足や 人工関節を使用している型、内部障害や難病の型、または、妊娠初期の型など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々が、周囲の型に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるように作成されたマークです。世田谷区をはじめ、都内自治体が作成しているヘルプカードにも使用しています。 せたがやノーマライゼーションプラン −世田谷区障害者計画− (平成27 年度〜平成32 年度) 第4 期世田谷区障害福祉計画 (平成27 年度〜平成29 年度) 平成27 年3 月発行 発行 世田谷区 編集 世田谷区障害福祉担当部障害施策推進課 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 電話03-5432-2424 FAX 03-5432-3021 http://www.city.setagaya.lg.jp/ (広報印刷物登録番号 No.1241)