別紙4 (仮称)世田谷区手話言語条例(素案) 手話は、手指の動き及び表情を用いて物の名前、抽象的な概念等の思考や、情報取得を行い、さらに表現する独自の文法を持つ一つの言語であり、手話を必要とする者が知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産です。 一方で、我が国では手話が言語であることに対する理解が十分であるとは言えず、過去には手話の使用について様々な制約を受けてきた歴史があります。その中でも、手話を必要とする人々の中で手話は生き続けてきました。 こうした背景の下、手話を必要とする乳幼児から高齢者までの様々な世代の人々が地域で安心した生活を送るためには、言語として、手話を学び、手話の獲得(手話の習得をいう。)をし、手話で学び、手話を使うことができる環境を整備し、手話を継承していくことが必要です。 世田谷区は、手話が言語であるとの見地から、区民及び事業者の手話に対する理解を促進し、手話の普及を図るとともに、手話を使いやすい環境の整備等を進め、もって手話を使う人のみならず、区民及び事業者の全員が共同して地域共生社会を実現するために、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、手話に対する理解を促進し、手話を使いやすい環境の整備等を進めることで、手話の普及を図るための基本理念を定め、区の責務、事業者の役割及び区民の協力すべき事項について明らかにするとともに、手話に関する区の施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な基本的事項を定め、もってろう者その他の手話を必要とする者(以下「手話を必要とする者」という。)の権利が尊重される地域共生社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 区民 区内に居所、勤務先又は通学先がある者をいう。 2 事業者 区内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。 3 地域共生社会 障害のある区民その他の様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、地域において共に生きる社会をいう。 (基本理念) 第3条 手話に対する理解の促進及び手話を使いやすい環境の整備を進め、手話の普及を図ることは、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、一人ひとりに、社会の一員として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保される地域共生社会の実現を目的として実施されるものとする。 (区の責務) 第4条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、常に手話を必要とする者の視点に立ち、その意見を聴いた上で、手話を必要とする者の権利を尊重し、次に掲げる施策を推進するものとする。 1 国、東京都その他関係機関及び手話を必要とする者と連携して、手話に対する理解を促進することで手話を普及するための施策 2 手話を必要とする者が言語として、手話を学び 、手話の獲得(手話の習得をいう。)をし、手話で学び、手話を使用するため、国、東京都その他関係機関及び手話を必要とする者と連携して、切れ目のない環境を整備するための施策 3 手話を必要とする者が必要な情報を取得するための施策 (事業者の役割) 第5条 事業者は、基本理念にのっとり、次に掲げる取組を実施するよう努めるものとする。 1 手話に対する理解を深めること。 2 区が実施する手話に対する理解の促進のための施策に協力すること。 3 手話を必要とする者が手話を使いやすい環境を整備すること。 (区民の協力) 第6条 区民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深めるよう努めるものとする。 (手話の普及啓発) 第7条 区は、手話に対する理解を促進し、手話の普及を図るための啓発活動を行うものとする。 第2項 区は、区民が手話を必要とする者が直面する言語的障壁及び文化の違いに関する知識を培う機会を設けるよう、努めるものとする。 (手話を用いた情報発信及び意見の表明) 第8条 区は、手話を必要とする者が手話により、区政に関する情報を取得し、及びその意見を表明することができるよう、必要な施策を推進するものとする。 (手話通訳者の派遣のための人材確保、養成等) 第9条 区は、手話を必要とする者が、手話通訳者の派遣により手話を使用した支援を受けることができるよう、関係機関と連携し、手話通訳者及びその指導者(以下「手話通訳者等」という。)の確保並びに養成並びに手話通訳者等の手話技術及び専門性の向上に努めるものとする。 第2項 区は、手話通訳者等を増加させるための施策を講じるものとする。 (災害時における措置) 第10条 区は、災害その他の非常事態においても、手話を必要とする者が、手話を使用して必要な情報を迅速かつ的確に取得し、及び円滑に意思疎通を図ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 この条例は、令和6年4月1日から施行する。