別紙1 (仮称)世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例(素案)に対するパブリックコメントの意見概要及び区の考え方 音声版 条例全般に関すること    1「第9条 区は、障害に対する区民及び事業者の理解を深めるにあたり、障害者の意見を聞く機会を設けなければならない。」とあるが、区民(健常者)及び事業者の代表者からの意見を聞く機会も設けるべき。 区の考え方 区では、障害者施策推進協議会や自立支援協議会等において、学識経験者や障害当事者、福祉サービス事業者、公募の区民委員等にご参加いただき、区の取組み等についてご意見をいただいておりますが、今後は、これまで以上に様々な立場のかたから意見をお聞きする機会を設けられるよう検討してまいります。 2「第11条 区は、障害者、その家族その他関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるものとする。」とあるが、障害者対応を口実とした不当要求に対する相談窓口も明確化して欲しい。 区の考え方 区では、障害を理由とした差別や合理的配慮等について、専門調査員が相談を受け付けております。障害のあるかたからの相談だけでなく、障害のないかたからの相談についても、お話をお伺いし、内容を把握したうえで、解決に向けた助言や調整等を行います。 3賛成です。さすが世田谷区。 区の考え方 引き続き条例の制定に向けて、検討を進めてまいります。 4地区ないにどれほどの、どんな障害者が住んでいるのか、まずその認識が必要と思います。話し合う場を設けて頂くことがスタートと存じます。 区の考え方 区では、関係機関相互のネットワーク構築や地域の障害者等への支援体制に関する課題整理等のため、自立支援協議会及びエリア自立支援協議会を設置しています。 5障害イコール多様性です。ひとりひとり違うし、一生の間に変化する。赤ちゃんも高齢者も思春期の頃も更年期も、これらの「個性」に加え 生活環境が影響するのです。家族、経済、その他運命として自己の置かれる時代の特性も含め、誰にとっても「生きづらさ」につながらないように「公共」が整えられるよう、それぞれの自助共助の為にこうじょといっても、それぞれの納税という投資による資源を活用して「生き易さ」につながるよう「公共の福祉」を整備する事への万人の合意の為の理解の促進を図る事こそ、まず行政が力を尽くす事。その具体的施策を社会の構成員と共に考える事のできる仕組みの整備に期待します。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 6「ノーマライゼーション」という用語より「インクルージョン」の方が適切と思います。これは「ノーマルにさせる、引き上げる」という意味あいがあります。誰もが排除されず、含まれるという社会を作るのが本来ではないでしょうか。障害のあるかたが健常者に近づくため大きな負担を強いられることなく、今のままで、バリアフリーなど環境や社会を整備することが重要です。区の共生社会の方針は良いと思いますが、用語にも気を使ってほしいです。 区の考え方 ノーマライゼーションやインクルージョンという用語について、条例の基本理念を踏まえ、適切な使い方となるよう精査してまいります。 7第2条の定義部分で、社会的モデルの説明を加える必要があると思います。社会が障害を生み出しているという社会モデルは、まだ世間では一般的に認知されておらず、医学モデルの考え方が浸透しています。また、第3条以降、社会モデルが条文にめいきされているため、社会モデルの定義を先に示しておく必要があると考えられます。 区の考え方 ご意見いただいた「社会モデル」について、定義の記載を含めて、皆様にご理解いただけるよう条文の記載について検討してまいります。 8素案は「障害」とされていますが、「障害者」ではないでしょうか。 区の考え方 本条例は、障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消、安心して暮らし続けることができる地域づくり、参加及び活躍の場の拡大並びに情報コミュニケーションの推進に関する基本的な事項を定めることにより、地域共生社会の実現に寄与することを目的として制定を目指しています。 9素案は「地域共生社会」とされていますが、「共生社会」ではないでしょうか。 区の考え方 「共生社会」は「さまざまな人々が、すべて分け隔てのなく暮らしていくことのできる社会」とされています。本条例では、地域住民や地域の多様な主体の参画を目指すという思いを込め、「地域共生社会」としています。 10基本理念は、「障害を理由とする差別」に「性別や…由来する要因」が複合的に重なることで困難な状況に置かれていることを要件とされていますが、前記2つの要件が複合的に重ならなくても、それぞれ単独の要因で困難な状況に置かれている者を対象にすべきではないでしょうか。 区の考え方 障害当事者が、単独または複合することで起こる事象によって困難な状況に置かれている場合に、その状況に応じた適切な配慮がなされるよう条文を検討しています。 11「自己決定権の尊重」の対象者には、手話が必要な障害者だけでなく、精神障害者及び知的障害者らも含まれますので、障害者の意思を尊重することを基本にすべきではないでしょうか。 区の考え方 当事者の意思決定については、障害の種別にかかわらず尊重されるよう条文を検討してまいります。 12基本理念は、「個性を活かし、能力を最大限に発揮することができる社会をめざす」とされていますが、障害者にとっては、上記社会を求めているのではなく、障害を抱えた身で生きることが出来る社会ではないでしょうか。 区の考え方 障害者の自己決定権が尊重され、自らの意思に基づき、自らの特性に応じて参加し、及び活躍することができる場の創出ができるよう条文を検討してまいります。 13「障害」という言葉とその背後にある考えを教育を通して変えて行く必要があります。「失業」「生活保護」含め、総合的、体系的に社会福祉サービスを受けることは、《連帯》《支え合い》であって《恥》ではないことを全員が理解する必要があります。誰の助けにもならず、働いて稼いで独立して生きて行かなければ一人前の人間でないという自助思想の誤りを伝えて行くべきではないでしょうか。幼い時とろうれいにおいて助けがなければ、人は生きられないことを基盤に、どんな支え合いのしくみを地域で公共的に作って行くべきか、議会や行政サービスとは別の、生活レベルでの自治を形成する真の「参加と協働」を理念とする条例を、日本社会の範例として作ることを望む。 区の考え方 条例が目指す地域共生社会は、様々な状況又は状態にある区民が互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、共に暮らし続けることができる社会です。いただいたご意見を踏まえ、区民が支えあう地域共生社会の実現に向けた施策を進めてまいります。 14このような条例の策定は、共生社会の実現を図る上で非常に有効な施策だと思います。知的障害のある人への合理的配慮の一環として、障害者基本法などにみられる「わかりやすいばん」があるとよい。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考にさせていただき、「わかりやすい版」作成も含めた広報の方法について、検討してまいります。 15多様な障害についての理解を深めるために、当事者の声を届ける機会を増やしてください。例えば、私たちは、知的障害の子を持つ保護者の団体です。知的障害の特性を知っていただくために、啓発活動を行っています。ぜひ積極的にお声がけください。 区の考え方 区では今後も、障害に対する理解の促進や障害を理由とした差別の解消に向けた啓発に継続して取り組んでいきます。条例制定を契機とした啓発の取り組みにおける障害者団体等との更なる連携についても検討してまいります。 16基本理念の2では、障害者とその家族の気持ちに寄り添うこととあるが、そのためにいかなる体制を整備してどのような努力がなされるのかその考えがあるのかがどこにも出てこない。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。じきせたがやノーマライゼーションプランの策定に向けて、検討してまいります。 17基本理念の3「より自己決定権が尊重され〜環境整備を行うこと」とあるが、より意思の表明ができる、環境整備に向けて区が何をしようとしているのかがどこにもでてこない。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。じきせたがやノーマライゼーションプランの策定に向けて、検討してまいります。 18基本理念の4「様々な状況や状態〜社会をめざすこと」とあるが、そのために何をするのかが、全然なく、きれいごとを言っているとしか思えない。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。じきせたがやノーマライゼーションプランの策定に向けて、検討してまいります。 19第9条2項「区は、障害に対する区民及び事業者の理解を深めるため、普及啓発及びその他必要な施策を講じなければならない。」とあるが、普及啓発とは今まで実行ではなく、呼びかけの役割しかしてこなかった。これからはどう変わるのかが出てこない。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考にさせていただき、呼びかけにとどまらない、より効果的な普及啓発の方法について、検討してまいります。 20素案全体について具体的な施策にまで、突っ込んだものになってないため、きれいごと、うすっぺら、反省がない、何を考えているのか読み取れない。といった状況である。自信をもって「今までこうだったが、こう改めたいと思うがどうか。」と示してほしい。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。じきせたがやノーマライゼーションプランの策定に向けて、検討してまいります。 21「前文」には、区が本条例を国連の「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の理念を実現するために制定することを明記してください。 区の考え方 前文には「障害者の権利に関する条約」の考え方や、条約発効からの法制度の整備の流れについて、記載する予定です。 22第4条「区の責務」の6「区は、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、必要な施策を講ずるものとする。」の後に、「そのために、区職員によるケースワークを適切に実施し、区内における障害者等の生活の実態を把握した上で、必要な自立支援給付等を行うものとする。」旨の内容を加えてください。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。条文の表現について検討いたします。 23せっかく条例に「権利擁護」に入れているのであれば、もう少し区民の意見を取り入れてほしい。例えばガイドヘルパーに荷物をもたせてはいけないといわれるがそれはおかしい。また、代読、代筆の支援者を家に入れてはいけないといわれるが、場面に応じて柔軟に対応してほしい。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 24個々の障害者の環境要因も含め生活の困難さに細やかに配慮すべき。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 25「困ったことはありませんか?」の声かけを推奨していく。障害者に関わっていかなければ、理解は難しいから。 区の考え方 条例素案第4条(1)に基づき、区民及び事業者が、障害、障害者及び障害の社会モデルについての理解を深め、適切に行動するために必要な施策に取り組んでまいります。 26人々の基本的生活(ベーシックサービス)をささえる仕事が分断されたままになっています。ケースワーカーも精神保健福祉士も、臨床心理士も・・・地域の民間施設で働く人も、すべてタテワリになっています。こうしたベーシックサービスは大くくりして横でつないで運動化する必要があり、つなげる政策が必要になっています。 世田谷は都内で最大の人口をかかえ政治的にも、経済的にも社会的にも、その動向が注目されます。他の地域と連携し共生社会の実現をめざしてください。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。多職種による連携や他自治体における先進事例についての研究に努めてまいります。 27総則の狙いの表現がトーンダウンしている。〜社会の実現でなく〜社会の実現に寄与することを目的とする、は落しすぎ。遠くない将来に〜社会の実現を目指し、それに直接的に寄与することを目的とするはいかが。 区の考え方 「障害理解の促進と地域共生社会の実現を目指す」という条例の主旨及び、世田谷区の他の条例の表現と整合性を図るため、「寄与する」という表現としています。 28障害者の意見を聴取することは重要、しかし日常的に世話する家族を外しているのは何故? 区の考え方 意見聴取にあたり、障害者及びその家族の意見を聴く機会を設けるよう、条文を検討しています。 29第1章 総則 目的、基本理念の中で「障害」とあります。全文第2条(2)で障害を定義されていますが、障害者福祉法の対象者をさすのでしょうか。障害には、心身機能が原因によるものだけでなく社会的な制約も含まれると理解しています。地域共生社会の実現、区民の互いの多様性の尊重という文言が入るのであれば、社会的制約を受けている在留外国人の立場、医療福祉に紐づかない精神障害、学習障害の当事者、家族の立場も包含されなければなりません。条例は、これからの世田谷の社会を前提にした内容であってほしいと思います。条例でいう「障害」は、このような社会的立場を含まないのか含むのか明記すべきではないでしょうか。同じ世田谷区に住まわれている外国のかたの心身、生活、環境の問題、潜在的な障害者への配慮も包含する条例とする方が「地域共生社会」のビジョンに沿うものかと考えます。 区の考え方 定義において、障害の社会モデルの考え方を位置づけたうえ、「障害」については、広く心身の機能の障害も含めた定義を検討しています。また「障害者等」について、「日常生活又は社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者」とする定義を検討しています。 30第2条(1)地域共生社会というものを、心身の機能に障害がある区民のみならず、様々な状況や状態の区民が互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、暮らし続けられる社会、と言葉で定義したのは良いと思う。今まではどちらかと言うと、知的障害のある子どもを持つ親として子どもの障害に限定された世界を意識しながらの狭い活動であったと思うが、まず、障害者同士の無関心、障害者間の無意識の差別意識も取り除いていきたい。障害に止まらず多様性を学べる機会を作ってほしい。 区の考え方 条例制定を機に区民の方々が障害、障害者及び障害の社会モデルについての理解を深める機会を増やすため、施策に取り組んでまいります。また、関係所管とも連携し、多様性を学べる機会の創出についても検討してまいります。 31この素案は、障害者だけに止まらず、区民や事業者と協働して、その中身も親なきあとや教育分野にまで踏み込んでいる点は、評価できる部分だと感じる。 区の考え方 引き続き条例の制定に向けて、検討を進めてまいります。 32差別解消法が施行されるときにも言われていたが、差別解消法の理念を我がこととして、専ら一般区民のかたに理解してほしいと思ったものだ。今回も一般の区民の方々にどのようにして条例の考え方を浸透させていくのか、自分に関係ないことと思っている方々をどのように巻き込めるかが課題と思う。この課題に積極的に取り組まなくてはならないと思う。 区の考え方 いただきましたご意見を参考にし、条例の制定により、区民の方々への周知、啓発を通じて、地域共生社会の実現を目指してまいります。 33どのような組織を作って条例の推進に取り組もうとされるのか。福祉関係・教育関係の職員に固まらず区の組織を横断する形で取り組む組織を作ってほしい。斬新なアイディアによる取り組みで、世田谷は住みやすい優しい街、という実感が得られるようになるとよい。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 34区には自立支援協議会や地域障害者相談支援センターぽーとがある。また基幹相談支援センターなど、役割がかぶる組織が存在するように思う。既存の組織が取り組んでいる課題とも関係する部分もあるように思うので、それらの組織との協働、担う分担等を検討していくべきなのかとも思う。そしてこの条例への取り組みについての情報・進捗状況を区民に公開し、ピーディーシーエーサイクルに則った評価をして、推進のエネルギーとしてほしい。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただき、既存の資源や仕組みをより活用してまいります。また、条例制定に伴う取組み状況の進捗確認についても、庁内外と連携しながら進めてまいります。 35第4条(区の責務)の部分、職員が障害者および障害者についての知識を習得し、理解を深めるために、区が福祉に直接かかわることがだんだん減っているので、たまたまこの職場に配置されましたというのではなく、区の職員がじかに障害者と接し理解を深められるような仕組みを区が持ってほしい。 区の考え方 区では採用1年目の職員向けに障害のあるかたの介助方法等について学び、さらに障害当事者と話し合う機会として「障害福祉体験」研修を実施していますが、条例制定を機に、区職員が直接障害のあるかたと接する機会を拡充し、より一層障害及び障害者についての知識を習得するための施策を検討してまいります。 36第9条 障害者(当事者)の意見を聞く機会を設けることには一生懸命取り組んでいただきたい。 区の考え方 区では、「世田谷区障害者施策推進協議会」や「世田谷区自立支援協議会」等の会議体において障害当事者の方々に参加いただいております。条例の主旨をふまえ、障害当事者の方々からご意見をいただける場の拡大について検討してまいります。 37インクルーシブ教育はその障害特性を踏まえた合理的配慮がなされた結果の産物という捉え方もできるが、一方では放課後等デイサービスなども含め、障害者と健常者の分離であるという意識も心のどこかに置いておくべきだと思う。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業は、障害のある子どもの特性に応じた発達支援を行う事業ですが、いずれにしても、本人が選択できる環境の整備が大切と考えております。 38 第1条(目的)および第2条(定義)(1)では、地域共生社会の説明において、「異なる価値観を認め合い」という言葉が、互いの多様性を尊重し、と並列しているのですが、多文化共生に寄りすぎていて、定義として違和感を感じます。「地域共生社会」を名称にあげている条例ですから、それが何であるか知らない区民にも理解できるよう、丁寧な定義を望みます。 区の考え方 地域共生社会の定義について、より区民の方々に分かりやすく表現できるよう、前文も含めて検討してまいります。 39第3条(基本理念)では、「障害を理由とする差別に加えて」、として「性別及び性の多様性に由来する複合的な要因により困難な状況に置かれる場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。」をめいきされていることは、他の条例との整合性があり、施策ごとに縦割りではなく、包括的に区民の多様性を尊重したことが伝わり、地域共生社会を目指すことが伺い知れるので、大変好ましいと評価します。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただき、引き続き条例の制定に向けて検討を進めてまいります。 40世田谷区において、障害理解の促進に力を入れて、このような条例の制定に向けて努力していただいていることを評価します。ただこの条例は区民全ての人が関わる共生社会の実現がテーマなので、『全ての人にとって住みやすい街に』『共に生きる』をメインにして、障害がある人もない人も多様性を受けとめるなど、一般区民に関心を持ってもらえるような名称を考えてもらいたいです。 区の考え方 いただきましたご意見は、正式名称を定める際に検討させていただきます。 41障害理解促進は簡単に進むことではないとは知的障害の子どものいる親としては骨身にしみています。それでも多様性を認めることがひいては自分が生き易くなることをもっと広く社会の人に理解してもらいたい。人は誰でも高齢化すれば生活上の不自由さを味わうようになりますし、もっと言えば、若い人でも骨折すれば療養中は不自由さを味わう。多様性を受け入れる寛容さが住みやすい街になることを理解してもらえるような言葉を条文に入れてもらいたいです。理念を掲げて条例を制定し、是非その具体化を施策に取り入れていただけるよう願っています。 区の考え方 様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、互いの異なる価値観を認め合い、暮らし続けることができる地域共生社会を実現を目指すという条例の理念を表現できるよう、前文の記載も含めて検討してまいります。 42「差別」の定義を冒頭に明記すべきではないか。 区の考え方 平成18年(2006年)12月に第61回国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する条約」の「障害が、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずる」という障害の社会モデルの考え方および定義を明記する予定です。 43この条例が真にその目的を達してゆくならば賛成する。ただし、往々にしてあることだが、いわゆる条例倒れになってしまわないよう注視したい。この条例実現に当って目的に外れた愚論交換や余計な経費は厳禁である。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただき、引き続き条例の制定に向けて検討を進めてまいります。 44 2章 5.普及啓発とは誰を対象に?関心ある人だけ集まり関わるだけでなく、全ての人に周知する形でなければ。広報に載せるのは基本ですが、見るのは限られた人では。 区の考え方 区民及び事業者に幅広く周知してまいります。手法として、ホームページや、SNSの活用、啓発イベントの実施等により多くのかたの目に触れる機会を創出できるよう、検討してまいります。 45第2条で社会モデルを定義した上で医学モデルと相互に関連し合った障害のとらえ方を「(2)障害」の項で述べるべきだと考えます。 区の考え方 ご意見いただきました「社会モデル」について、定義の記載を含めて、皆様にご理解いただけるよう条文の記載について検討してまいります。 46障害者団体は非営利である必要はないと思います。これからは多様な団体が出てくると思います。ここで定義する必要があるのは、第6条2項と第13条のためだと思うのですが、障害者団体という言葉、概念自体が古いようにも感じます。条例案に登場する障害者団体は世田谷区障害者団体連絡協議会や世田谷区障害者施策推進協議会に関わっている団体という感じがします。災害時に区と協力する役割を担うということをどれだけの団体が理解して協力してくれるのか。前述の協議団体の他にも障害者団体はある訳で、本気で取り組むのであれば、区内全ての障害者団体に協力を呼びかけるべきです。 区の考え方 いただきましたご意見をふまえ、第2条「障害者団体」の定義の記載について、検討させていただきます。 47「親なき後」が定義されていますが、日常的に障害者の支援を行っているのは家族に限りませんし、親なき後を定義する意味が分かりません。大人になれば親は亡くなるわけで、家族支援を前提として考えるのは違和感があります。せめて親ではなく「家族をちゅうしんとした支援者の不測の事態」とすべきと考えます。 区の考え方 いただきましたご意見をふまえ、第14条の記載について、検討させていただきます。 48条例名は「世田谷区障害者の暮らし未来創造条例」がいいと思います。通称「未来条例」になって常に未来を見据えて改正出来たらと良いと考えます。 区の考え方 条例名については、専門家会議等からご意見をいただきながら検討を行ってまいりました。 49義務および責務や施策の内容について規定の具体化や強化を図り、最大限、実効性を確保すること。とりわけ区を対象とする条項については、この観点から改めて検討を行うこと。 区の考え方 様々な法令や都の条例が整備される中で、区としての考えや責務、区民や事業者の協力について定める必要があることから、条例の制定を進めております。条例制定後には、条例を基礎として、せたがやノーマライゼーションプランにおいて施策の方向性を定めることで、時代の状況にあわせて対応してまいります。 50第4条に、「区は、〈前記の条約・法令・と条例〉その他障害福祉に関する法令及び東京都の定める条例(以下、関係法規という。)の趣旨を踏まえ、区の責務等とされる事項について、必要な施策を講ずるものとする」旨の定めを加えること。 区の考え方 区では条約の理念、法令、都条例の趣旨や責務に基づいた施策を推進しており、本条例もこれらのことを踏まえております。条例の周知の際には各法令、と条例等との関係性についてもわかりやすく伝えていけるよう検討してまいります。 51本条例の規定と関係法規との関係を整理し、関係法規の定めに照らして本条例に盛り込むべき事項の取りこぼしがないか確認するとともに、今後関係法規の制定・改正等があった場合には随時同様の確認を行い、必要に応じ本条例の改正も検討すること。 区の考え方 いただきましたご意見は、条例の制定と制定後の在り方の参考にさせていただきます。 52第1条および第2条1号中の「心身の機能に障害のある区民のみならず」との規定について、その趣旨に大きな異論はありませんが、とはいえ、心身の機能に障害のある者が「多様性を尊重」され「異なる価値観を認め」られ暮らし続けられる地域共生社会となっているとは必ずしもいえないような現状があるからこそ本条例が必要とされるものであることからすれば、「心身の機能に障害のある者をはじめ」というような文言とした方がより適切ではないでしょうか。 区の考え方 この条例の理念である心身の機能に障害のある区民その他の様々な状況又は状態にある区民が多様性を尊重し、互いの異なる価値観を認め合う地域共生社会の実現を目指すことがより適切に表現できるよう、条文を検討してまいります。 53第1条中の「心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況や状態の区民が互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、暮らし続けられる地域共生社会」との規定、第2条1号、第3条1号において「区民」との文言が用いられており、第2条6号において「区民」とは「区内にきょしょ、勤務先又は通学先がある者をいう」とされています。しかし、第1条の前記規定、第2条1号、第3条1号において「区民」とある箇所は、全ての自然人を対象とすべきであると考えます。 具体的には、次のとおり改めることを提案します。 (1)第1条および2条1号中の「心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況や状態の区民が互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、暮らし続けられる」を「心身の機能に障害のある者のみならず、様々な状況や状態にある人々が互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、暮らし続けられる」とする。 区の考え方 いただきましたご意見をふまえ、条文の表現について検討いたします。 54第2条4号に定められる「障害者等」について、例えば支援を必要とする高齢者や妊婦などが含まれうるのかと思われますが、必ずしも障害者の他にどのような人が想定されているのか定かでないことから、例示を行うなどした方が望ましいのではないかとも思われます。 区の考え方 例示を行うことで、かえって対象が絞られる可能性もあることから、障害者等は、障害者をはじめ、日常生活又は社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者としています。 55第2条5号中の「障害があるものにとって」との規定について、第8条は障害者に加え「日常生活又は社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者」から「現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明」があった場合における「社会的障壁の除去の実施」についての合理的配慮をも定めており、障害があるわけではないものの「日常生活又は社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者」との関係においても「社会的障壁」という用語が使われていますが、第2条5号において当該のものは除外されており、不整合を来していると考えられます。したがって、第2条5号中の「障害がある者にとって」を、「障害のある者又は日常生活若しくは社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者にとって」というように改めることを提案します。 区の考え方 いただきましたご意見を踏まえ、条文の表現については検討いたします。 56第2条7号中の「個人、法人又は団体」との規定について、法人は団体に包含されることから、端的に「個人又は団体」と規定するのみで足りるのではないかとも思われます。 区の考え方 「事業者」の定義については、他の世田谷区条例と整合性を図った表現にしています。 57第2条7号中の「区内において事業活動を行う」との規定について、事業活動を行う者が区の区域内に事業所を有する場合や、事業活動を行う個人や事業活動を行う団体に属する人が区の区域内に滞在して事業活動を行う場合は該当すると解される一方、これら以外の場合で、事業活動を行う者の事業活動が区の区域外から区域内に滞在する区民に対して行われるものであるときは、該当しないのではないかと解されます。しかし、とりわけ第7条および8条が定める、不当な差別的扱いを受けないことや合理的配慮を受けることにより保護されるべき障害者(等)の権利利益は、事業者が前者と後者のいずれに当たる場合であっても異ならず、後者の場合であっても可能な限り前者の場合と同様に扱われるべきです。第2条7号中の「区内において事業活動を行う」を、「区内において、又は現に区内にいる区民に対して事業活動を行い、ないしおこなった」というように改めることを提案します。 区の考え方 条例では、「区は、障害者、その家族その他関係者からの相談に応ずる」としており、相談の相手方を区内事業者に限定していないため、「事業活動を行う者の事業活動が区の区域外から区域内に滞在する区民に対して行われるものであるとき」であっても、障害を理由とする差別及び合理的配慮に関する相談があれば、対応してまいります。 58第2条7号中の「独立行政法人等」との規定について、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律2条5号に定められるものをいうものと推察しますが、括弧書き等によりそのことを明確に規定した方が適切なのではないでしょうか。 区の考え方 素案の時点で第2条7号「事業者」の定義は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の定義を参考に記載しておりました。いただいたご意見もふまえ、再度条文見直した結果、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」との定義規定の違いや、条例の主旨を鑑みて、「事業者」の定義を見直す方向で検討しております。 59 一部性的マイノリティへの理解というかたちで障がい者以外にも触れられているところもあるかと思いますが、特に差別禁止という点においては、多様な背景を有する人々を全体的に対象とすべきと考えます。特に昨今では社会の分断がより強調されている中で障がい者、性的マイノリティ、異文化・人種、高齢者といった、マジョリティによる無意識の優越的な立場にある方々から差別を受ける可能性がある立場にある人々全てを含めなければ意味がないのではないでしょうか? 区の考え方 基本理念において、障害を理由とする差別に加えて、性別、性の多様性その他の事由又はこれらが複合した状態に起因して困難な状況に置かれる場合に、その状況に応じた適切な配慮がなされることについて定めるよう、条文を検討しています。 60なぜ多様な立場の人々を受け入れる必要があるのか、それをもっと明確に説明すべきです。誰しも自分と共通点を多く持つ人といることは楽ですし、その方が効率がよいと考える人もいるでしょう。そんな中でなぜ多様な他者を受け入れていくことが必要なのかをわかりやすく明記することが理解促進の第一歩です。それが足りないと、差別禁止や共生といったことを打ち出しても反発が大きく浸透することが難しくなると考えます。今日本の人口が減少している中で、人口に占める障がい者の割合、LGBTQ(性的マイノリティ)の割合、外国人の割合、65歳以上の高齢者の割合は、いずれも増加を続けていて「マイノリティだから」と排除しては社会が成り立たない時勢となっている中だからこそ余計に根本的な他者との共存の意味の理解を促すことは重要です。 区の考え方 いただきましたご意見は、前文や条文の修正の際に参考にさせていただきます。 61理解の促進にはひとりひとりにとって多様性を受け容れる事が他人事でなく自分事と捉えられるような社会のあり方が必要です。そのためには多様な特性を持った人がその人らしく生きる事ができる地域社会が必要です。身近に多様な人が実際にいる事によって理解も進むからです。これは障がい者や多様な特性を持った人が当たり前にいる世の中にする事で、例えばそれらには当てはまらないだろうけれどちょっとした人との違いでイジメを受けたり、引きこもっていたりする人がどう生きやすくなるかという問題解決への道でもあります。マイノリティとは特別な人々ではなく、ある日、自分自身もその立場になるかもしれないと想像できる事が大切です。先日近所の商店街で、ろう学校の生徒さんたちが就労体験をされているのをみました。触れ合う中で自然に挨拶の手話を覚えたり、お互いに良い影響を生む良い取り組みと感じました。様々な特性の人たちが安心して地域交流の場を持てるような具体的な取り組みを条例をもとに策定していただければと思います。 区の考え方 第10条において「区は、区民が障害に対する理解及び障害を理由とする差別の解消についての重要性に対する理解並びに社会的障壁の除去についての重要性に対する理解を深めるための教育を講ずるものとする。」と規定しております。区では、区立小学校4年生向けに障害者差別解消法についてや、合理的配慮の提供等について記載したパンフレットの配付し、学校からの希望により出前講座を実施しています。また、聴覚障害の理解促進と手話の普及・啓発を目的に、区立小学校3年生以上に手話に関する授業を実施しています。条例制定に伴い、小学生のみならず、幅広い区民に対し、より一層障害に対する理解等を深めていただける機会を拡大し、さらに障害のある人とない人がともに地域で交流することができる機会の創出について、検討してまいります。 62「世田谷区と区民は、差別をうむ優生思想をなくすよう努力していきます」の文言を入れてください。私たちは、痛ましい相模原事件を経験しています。優生思想が社会に残っていたことを思い知らされました。その後に作られる条例は、この事件の反省抜きにはあり得ません。 区の考え方 優生思想に限らず、差別の温床となる考え方や価値観はさまざまあります。いただいたご意見をふまえ、区民のかたに障害に対する理解促進、差別解消に向けた取り組みの参考にさせていただきます。 63基本理念に、「社会の方が障壁を作っているために障害となる。だから障壁を取り除くのは社会の役目」等の社会モデルの定義を明記してください。この考え方が広く人口にかいしゃするのが最も大事だからです。 区の考え方 いただきましたご意見も踏まえ、「社会モデル」の定義を記載する方向で検討を進めてまいります。 64基本理念に「人権尊重のためには、どんな場面で障害当事者の自己決定が大切です」等の項目を独立して記載して強調してください。「当事者の意見」が十分に聞かれること、そのための支援は、ぜひ社会に浸透してほしい視点ですので、繰り返し明快に記述してほしいと思います。 区の考え方 基本理念において、自己決定権が尊重され、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮できる環境の整備を行うことについて定めるよう、条文を検討しています。 65区の企画や後援事業には、差別解消配慮の自己申告書を求めるように定めてください。 区の考え方 区では障害者差別解消法の施行を受け、平成28年(2016年)度より、区が締結する区民対応等のたいじん型のサービス提供業務が含まれる全ての委託事業等について「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」を含めて契約しております。この度の条例では事業者の合理的配慮を定めますが、区の後援事業での遵守事項については、今後検討してまいります。 66社会的経験の確保の項目を加えてください。児童の頃から障害を持っていると、「失敗する経験」を通して社会を学ぶ機会が限られている現状もあります。チャレンジのできる社会的経験の機会も考えていきたいです。 区の考え方 障害のある子どもが、失敗する経験も含めて社会的経験を積むことができるように、参加及び活躍の場の創出について検討してまいります。 67条例文は、「やさしい日本語」を取り入れ、一般区民にもわかりやすく明快な文章に直す。多文化共生のために「やさしい日本語」をすすめる運動があります。この運動に学んで、「誰も取り残さない社会の実現」のためにも、先例にとらわれず、行政文書をできるだけわかりやすい日本語に変えていく決断をしてほしいです。特に、理念を広めるための本条例は、その目的から言って、「やさしい日本語」である必要があります。例えば、本案の基本理念も、一読では理解できません。 区の考え方 条例は公用文の性質上わかりにくい表現部分もありますので、条例制定後の区民周知の際に、わかりやすい解説パンフレットを作成できるよう検討してまいります。 68第2条の定義 障害の範囲について 障害と一言でいっても、容態が多様であり進行性である難病、中途障害、症状によって個別対応が必要なケースなど、レベルや範囲が様々であることを明示していただきたい。難病を含む障害は個別具体的なものであり、かなり多様である。特に、第2条の(3)では、「相当な制限を受ける状態」とあるが、読み手によって異なる解釈がなされるおそれがある。様々な症状が現れる進行性の難病や稀少疾患、中途障害も除外されないように表現を変えて頂きたい。 区の考え方 障害者の定義については、障害の社会モデルの考え方を踏まえながら、障害者基本法に定められている定義を基本としており、難病や中途障害についても含まれると考えています。 69第4条 区の責務について@ 条例に抵触する行為があった場合、事業者に対して、区は原因究明と再発防止を事業者に講じてほしい。A 区や都の委託事業などの公契約を結んでいたり、保険診療をはじめとする税金・公金が財源の事業者は、業種や規模の大小を問わず、障害者の権利や意志決定を一方的な都合で制限させることを正当化させないようにしてほしい。たとえ不可能である場合であっても、同程度の機会を保障し、それを担保させてほしい。 区の考え方 障害者差別に関する相談対応については、調査の相手方への働きかけや環境の調整などを定めた条文となるよう検討しています。 70同章同条6項について。「区は障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう」とあります。しかし、第1章第2条(6)では区民の定義に区内にきょしょしているものだけでなく、息子のように通勤している者もいます。であれば、ここは対象を居住者だけでなく息子のような通勤者も含んだ「“区民”の障害者」にするか、暮らし続けるだけではなくて、「働き続けられるよう」と区は対象にすべきではないですか。第4条全体を通してみても、区の責務の対象に息子のような区外からの労働者の目線はありません。息子の立場も尊重して下さい。 区の考え方 区の責務の1つとして、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるために必要な施策を講ずることを定めた条文となるよう検討しています。また、区民その他関係者からの相談を受けるための専用の窓口を設けることを定めた条文となるよう検討しています。区民の範囲について、本条例では、区内にきょしょ、勤務先又は通学先があるかたとする予定です。 71息子は困りごとが区内の職場でありながら、数年単位にわたり放置され続けてきました。しかし息子のようにコミュニケーションが困難な障害者は、直接区と繋がり難いです。家族も同じ区内にいないので困りごとが発覚しづらいです。そんな中で実態を把握出来るのは区と事業者の繋がりです。どんな困りごとがあるのか、合理的配慮はなされているのか、事業者の理解が追いついているのか、プッシュ型で区が事業者に実態調査をして下さい。全事業者では予算的に困難なら、モデルケースで構いません。また大きな事業者に絞った形でもいいです。実態調査をすることで、障害者目線のニーズも見えてきます。区の責務に盛り込んで下さい。 区の考え方 実態調査は、せたがやノーマライゼーションプランの策定にあたり概ね3年に一度実施しており、就労支援に関する設問についても検討いたしますが、障害者を雇用する企業や事業所の実態把握については今後の課題と考えています。 72第2章第9条について。「障害者の意見を聞く機会」や「普及啓発」とあります。一部の障害者団体の意見はくせいに反映されるでしょう。しかしこれだけでは、息子の様な職場での困りごとが発覚しづらかったように、実効性があるかは不明です。ですから、アンケート調査や、事業所でどのように働いたり研修を受けているのかなど、定期的に実態調査することを明記して下さい。 区の考え方 実態調査は、せたがやノーマライゼーションプランの策定にあたり概ね3年に一度実施しており、就労支援に関する設問についても検討いたしますが、障害者を雇用する企業や事業所の実態把握については今後の課題と考えています。 73第2章の「障害に対する理解の促進および障害を理由とする差別の解消のための施策」のところですべての人々が人間として生活の営み、社会参加をするために、当事者を取り巻く環境の社会整備などがまだである。理解が足りない。結果、バリアがあるという考え方を含めてほしい。 区の考え方 本条例では、障害の社会モデルの考え方を基本理念に入れており、障害は当事者の心身の機能障害だけではなく、当事者を取り巻く環境などの相互作用によるものと捉えております。条例制定にあたり、障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消に、これまで以上に取り組んでまいります。 74手話言語については意思疎通手段としての手話以外に独自の文法を持った言語です。手話は音声言語と対等な言語として障害者権利条約、障害者基本法にはっきりと記載されています。一方で今回言語としての手話、また意思疎通手段としての手話が、これはどちらも同じ条例の中に盛り込まれた結果、言語としての手話について、社会の認識、理解が深まらないおそれがあります。この条例とは別に手話言語条例を制定することを要望します。 区の考え方 本条例では、言語の1つとして手話を例示したうえ、意思疎通手段としての手話について定めております。手話言語条例は、言語としての手話についての理解を進めながら、区としての条例制定について今後検討してまいります。 条例(教育関係)に関すること 1「第16条の2 区は、インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」とあるが、障害児の権利と同様に健常児の教育を受ける権利も保護する必要があるので、下記の通り実運用での配慮が必要と考える。いわゆる「お世話係」を児童・生徒にやらせるのは他の児童・生徒の教育を受ける権利への侵害のため、行わないようにしてほしい。特に特定の児童・生徒に負荷を掛ける事は重大な人権侵害のため、絶対に禁止して欲しい(障害児の日常介助は大人が必ず対応することを区の責務として明確にしてほしい)。 区の考え方 地域共生社会の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進し、次世代を担う子どもたちが相互の理解を深めていくことが重要であると考えております。教育委員会では、これまで取り組んできた人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、各校における教育活動全体を通して、障害者理解教育の更なる推進に取り組み、多様性を尊重し、互いに支えあいながら共に学び共に育つ共生社会づくりを推進していくとともに、合理的配慮のもと、配慮を要する子どもへ必要な支援を行ってまいります。 2インクルーシブ教育が困難な障害児については、積極的に特別支援教育を受けさせることが子供の将来のためになると考える。また、通常学級での受け入れがこれ以上難しいとなった場合は、積極的に特別支援学校・学級への転校・転級を推進して欲しい。 区の考え方 教育委員会では、障害や発達の特性のある児童・生徒の教育のため、どのような支援が望ましいか等を保護者のかたと一緒に考える就学相談を実施しております。就学相談では、通常の学級のみならず、特別支援学級や特別支援学校における指導内容や方法、教育環境等に関する情報についてもわかりやすく提供し、多様な選択肢のもと、本人や保護者の意向を最大限に尊重しながら、安心して就学や進学、転学先を決定できるよう丁寧に取り組んでおります。 3IQが平均よりもかなり高いギフテッド児への配慮も考えて欲しい。 区の考え方 子どもたち一人ひとりが、その個性に応じて力を存分に発揮するためには、教職員や保護者が、子どもの特性や個性を理解し、成長を見守る意識の醸成が重要と考えております。教育委員会では、すべての子どもたちがその能力や可能性を最大限に伸ばし、自立した社会参加が送れるよう、教職員一人ひとりが子どもたちの特性や個性に対する理解を深め適切に支援できるよう、研修の実施や先進的なデータベース化やガイドラインの策定に取り組んでまいります。 4意識の啓蒙に大切なのは教育だと思います。小さい子供を導く場に障害者を雇用し、様々な障害があってもいろいろなコミュニケーションの方法があり、共に考えて遊んだり学ぶことができるということを肌で感じられる教育を目指して頂きたいと思います。 区の考え方 地域共生社会の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進し、次世代を担う子どもたちが相互の理解を深めていくことが重要であると考えております。教育委員会では、これまで取り組んできた人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、各校における教育活動全体を通して、障害者理解教育の更なる推進に取り組み、多様性を尊重し、互いに支えあいながら共に学び共に育つ共生社会づくりを推進してまいります。 5偏見や差別が生じるのは私たちの意識に問題があるのではないでしょうか。例えば障害のある子どもたちを受け入れていない保育園や幼児教育の場はないでしょうか。学校はないでしょうか。幼少期から誰もが同じ世界で暮らしていると肌で感じることができたら偏見など持たないのではないでしょうか。もちろん家庭でも同様です。大人が障害のある人にどう接しているか、子どもは見て学びます。私たちの社会が自分のできる範囲の役割を担い、互いに尊重し合っているのだと自然に子どもが受け入れる環境作りが大切です。いいことをしてやってる、助けてやってるではなく支え合う世の中を作ることを望んでいます。 区の考え方 地域共生社会の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進し、次世代を担う子どもたちが相互の理解を深めていくことが重要であると考えております。教育委員会では、これまで取り組んできた人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、各校における教育活動全体を通して、障害者理解教育の更なる推進に取り組み、多様性を尊重し、互いに支えあいながら共に学び共に育つ共生社会づくりを推進してまいります。 6このような条例とか平成25年6月に制定された障害者差別解消法についても思うことですが、そのような文言を作らなければならないことそのものが差別を認めていることになります。幼稚園や保育園の頃から、もっとそのかたたちの存在をきちんと知っておく必要があると思います。ずっと普通学校と特別支援学校別のラインで育ち、大人になって「交流しましょう」「共生社会」と言っても変ではないでしょうか?特別支援学校を早くなくしましょう。障がいのある児を元気のある児たちから離してしまい隠してしまっていることになります。 区の考え方 地域共生社会の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進し、次世代を担う子どもたちが相互の理解を深めていくことが重要であると考えております。教育委員会では、これまで取り組んできた人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、各校における教育活動全体を通して、障害者理解教育の更なる推進に取り組み、多様性を尊重し、互いに支えあいながら共に学び共に育つ共生社会づくりを推進してまいります。 7アメリカにホームステイをした事があります。驚いたのは、人々が障害者にやさしかったことです。小学校、中学校の頃から、手伝う方法を教えて自然に体が動くようにしておく事が大事だと思いました。 区の考え方 区では、区立小学校4学年の全ての児童に障害者差別解消法啓発パンフレットを配布しています。また、区内小学校に聴覚障害者が講師として訪問し、障害理解の促進に関する講義や手話講習を実施しています。条例制定に伴い、こうした取り組みを拡充していけるよう検討してまいります。 8障害児も普通学級でサポートを受けながら健常児と共に学び、育っていく施策を推進すべきです。世田谷区は都内でも、教育施策については進んでいると思います。しかし、障害児と健常児が共に学ぶインクルーシブ教育の施策については遅れています。都内で、いや日本でリーダーシップを取るようなインクルーシブ教育の充実を期待します。 区の考え方 地域共生社会の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進し、次世代を担う子どもたちが相互の理解を深めていくことが重要であると考えております。教育委員会では、これまで取り組んできた人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、各校における教育活動全体を通して、障害者理解教育の更なる推進に取り組み、多様性を尊重し、互いに支えあいながら共に学び共に育つ共生社会づくりを推進してまいります。 9子どものときから障害のある人に触れることが、障害理解のためには重要と考えます。区立小学校では4年生時に障害理解のカリキュラムはあるかと思いますが、身体障害が中心と聞いていますので、知的障害含めた多様な障害を知る機会を作ってほしいと考えます。そしてできましたら、すべての小学校、中学校に特別支援学級を置いて、普段から障害児と接することができる環境を整えてほしいと考えています。 区の考え方 区では、区立小学校4年生向けに障害者差別解消法についてや、合理的配慮の提供等について記載したパンフレットの配付し、学校からの希望により出前講座を実施しています。また、区立小学校3年生以上に手話に関する授業を実施しています。引き続き多様な障害に対する理解を深める機会の拡大に努めてまいります。また、いただいたご意見については関係所管と共有し、今後の施策の参考にさせていただきます。 10第16条は第10条についての意見( 第10条「区は、区民が障害に対する理解及び障害を理由とする差別の解消についての重要性に対する理解並びに社会的障壁の除去についての重要性に対する理解を深めるための教育を講ずるものとする。」とあるが、1979年度養護学校義務化以降、さらにインクルーシブ教育が叫ばれて以降、養護学校の在籍者数ばかりが大きく増え、地域の学校への在籍とは言うが、形ばかりの在籍で、実際は養護学校ばかりがしょうしかの中、やたらと増えている現実を作ってきた教育行政をどこからどのように変えようというのか?その反省があって書かれているのか疑問である。)を踏まえてほしい。 区の考え方 インクルーシブ教育の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つという基本理念について、学校現場の理解を深めていくことが重要と考えております。教育委員会では、インクルーシブ教育の実現に向け、学校長や教職員がその理解を深め、一丸となって取り組めるよう、教育総合センターを拠点に、教員の専門性の向上や人材育成、教育環境の整備、障害者理解教育の推進に取り組むほか、実現に向けた取り組みを共有し実践できるよう、先進的な事例等のデータベース化やガイドラインの策定に取り組み、すべての子どもが共に学び共に育つインクルーシブ教育の理念の浸透を図ってまいります。 11第16条「教育の機会の確保等」については、「インクルーシブ教育」といいながら、「年齢及び特性等を踏まえた教育を受けられるよう、 教育の機会の確保を図る」になっているので、普通教育を含めた本人・家族の選択について位置づけがありません。例えば「合理的配慮の提供を受けながら普通教育を受ける権利」を位置付けたうえで、「本人・家族の選択を最大限に尊重する」との内容を加えてください。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 12小学生、高校生の2人の息子を持つ、専業主婦です。上の子が小学生の時、近所に盲学校、ろう学校があり、交流会がありました。その時の経験を話してくれた息子がとても印象的で、子供の時から色々な人たちと交流する事の大切さを感じました。まずは、お互いを知る事、理解し合うことだと思うので、小・中学生のうちに交流できる場があったらいいと思います。 区の考え方 区では、区立小学校4年生向けに障害者差別解消法についてや、合理的配慮の提供等について記載したパンフレットの配付し、学校からの希望により出前講座を実施しています。また、聴覚障害の理解促進と手話の普及・啓発を目的に、区立小学校3年生以上に手話に関する授業を実施しています。いただいたご意見は関係所管とも共有してまいります。 13第3章第16条(教育機会の確保)ほかの条例に比較して内容が薄い感じを受けました。インクルーシブ教育は、学校教育の抜本的な見直しを迫るものと思われます。教育委員会の在り方、学校環境のバリアーフリー化、学習支援の仕組み、教員の研修カリキュラム、学習指導要綱検討などの課題がどのような方向に進めるのか条例レベルで示していただけるとインクルーシブ教育に期待される家族の指針になるのではないでしょうか。 区の考え方 いただきましたご意見は関係課に伝えてまいります。教育委員会では世田谷区教育ビジョン・調整計画においてインクルーシブ教育について定め、取り組んでおります。 14 10条 教育はとても大事だと思う。若い心のやわらかいうちに障害者のことを知る、障害者が生活している、働いている現場を見て一生懸命に生きている彼らの生活を実感できる機会を作ってほしい。既存の社会資源、例えば、就労支援機関、B型事業、生活介護の現場を利用しながらやれることもあるのではないか。 区の考え方 区では、区立小学校4年生向けに障害者差別解消法についてや、合理的配慮の提供等について記載したパンフレットの配付し、学校からの希望により出前講座を実施しています。また、聴覚障害の理解促進と手話の普及・啓発を目的に、区立小学校3年生以上に手話に関する授業を実施しています。引き続き多様な障害に対する理解を深める機会の拡大に努めてまいります。また、障害福祉サービス事業所との連携については、関係所管と共有し、今後の施策の参考にさせていただきます。 15インクルーシブ教育の定義は、障害者の権利に関する条約で、「インクルーシブ教育システム」について述べられていると思いますが、それをまるっとまとめたような文章で、正確性に疑問を感じました。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 16インクルーシブ教育については、区では具体的な計画はなされているのでしょうか。区立の小中学校における配慮を要する児童生徒の受け入れについて、全ての子どもを受け入れる覚悟が教員にあるのでしょうか。様々な人が教室にいることが社会の縮図だという思いはありますが、それをどのようなやり方で児童生徒、保護者、教員の合意形成に導くのか。困難な課題はたくさんあるとは思いますが、理念を語る条例なのであれば理想を言葉にしてもらいたい。全ての子どもは地域の学校で受け入れる体制を整えることを基本にしてほしいと思います。 区の考え方 インクルーシブ教育の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つという基本理念について、学校現場の理解を深めていくことが重要と考えております。教育委員会では、インクルーシブ教育の実現に向け、学校長や教職員がその理解を深め、一丸となって取り組めるよう、教育総合センターを拠点に、教員の専門性の向上や人材育成、教育環境の整備、障害者理解教育の推進に取り組むほか、実現に向けた取り組みを共有し実践できるよう、先進的な事例等のデータベース化やガイドラインの策定に取り組み、すべての子どもが共に学び共に育つインクルーシブ教育の理念の浸透を図ってまいります。 17インクルージブ教育について第2条は、ともに学び育ちあう教育とかけ離れ、「障害」特性による分離教育が世田谷区でもますます進んでいる。本人保護者の意向に反した強引な就学先の強制や付き添いの強要など差別も見られるところである。したがって、ここは「教育制度一般から」ではなく「ともに学ぶ場」から排除されないとすべき。第16条は「年齢及び特性を踏まえた」を削除し、「教育の機会の確保を図る」を改め「ともに学ぶ教育の場を提供する」とすべき。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 18 今回の条例案にある障害理解の考え方に関し、その教育分野において懸念を感じております。国際条約(障害者権利条約)に批准している以上、日本は「障害」によって学ぶ場所を分けてはならないとするインクルーシブ教育の実現を目指さねばならないことになっております。従いまして、条例案の第16条は、まずは、「区は、インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」(これを第1項とする)という原則の確認が先に来るべきと考えます。本来であれば、これのみで十分なのですが、インクルージョンのための合理的配慮につなげる観点から、現在の第1項にある表現を活かし、「区は、障害者等がその年齢及び特性等を踏まえた教育を場所を分けずに受けられるよう、合理的配慮を講ずるものとする。」(これを第2項とする)としてはどうかと考えます。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 19「第2条(13)インクルーシブ教育 」について共に学ぶ機会を当たり前のように普通級の教室で与えて欲しいです。受け入れる力は子供たちの方がよっぽど柔軟に感じます。小中学校は一人一人お互いの個性を学ぶ大切な機会です。支援級や支援学校を増やすことは何かを理由に人を分け、分断するのが社会だと潜在的に教えていることになってしまいます。基本は全ての希望者には地域の普通級で過ごすことが推奨されること、普通級の場で合理的配慮がなされることを望みます。 区の考え方 インクルーシブ教育の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つという基本理念について、学校現場の理解を深めていくことが重要と考えております。教育委員会では、インクルーシブ教育の実現に向け、学校長や教職員がその理解を深め、一丸となって取り組めるよう、教育総合センターを拠点に、教員の専門性の向上や人材育成、教育環境の整備、障害者理解教育の推進に取り組むほか、実現に向けた取り組みを共有し実践できるよう、先進的な事例等のデータベース化やガイドラインの策定に取り組み、すべての子どもが共に学び共に育つインクルーシブ教育の理念の浸透を図ってまいります。 20 第1章総則第2条(13)インクルーシブ教育 について「障害のある者が教育制度一般から排除されないこと」とあります。この表現では、全くインクルーシブ教育にはなりません。「一般的な教育制度から排除されないこと」と改めるべきです。日本の教育行政は、障害者権利条約を正しく履行する義務があります。正しい履行は正しい理解からしか実現できません。一般的な教育制度とは通常学級のことであり、通級・特別支援学級・特別支援学校は一般的な教育制度ではありません。通常学級で必要な支援や配慮を受けることがインクルーシブ教育です。条約では特別支援教育も認めていますが、あくまでインクルーシブな環境で行うものとしています。障害児者だけを分けて集めた通級・特別支援学級・特別支援学校はインクルーシブな環境ではありません。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 21第3章第16条の表題をインクルーシブ教育の実現・推進とし、1項、2項を入れ替えるべきです。インクルーシブ教育は通常学級で必要な配慮・支援をすることで可能になり、インクルーシブ教育を前提としない「特性を踏まえた教育の機会を確保」では、通級・特別支援学級・特別支援学校でも可能なことになります。障害者権利条約は特別支援教育を認めていますが、あくまでインクルーシブな環境で行うものとしています。障害児者を分けて集めた通級・特別支援学級・特別支援学校はインクルーシブ教育ではありません。インクルーシブ教育が実現するために必要なことは以下の通りです。通常学級1クラスの児童生徒数を大幅に減らすこと、学校に子どもを合わせるのではなく、学校が子どもに合わせて無理のない時間割にすること、教員を増やすこと、教員の事務仕事を減らし授業の準備や子どもへの対応に専念できるようにすること、障害者権利条約や子どもの権利条約の周知と正しい理解を柱とした教員や教育委員会や保護者の意識改革、子どもを既に完成された存在とし見る者によって見え方が異なるだけと捉えること、学力の向上でなく才能を引き出す教育への転換等。通常学級に通う障害児者の保護者が付き添わないためにはどのような仕組みが必要か。全ての子どもが共に学ぶにはどのような仕組みが必要か。福祉政策と教育制度を俯瞰的有機的に変革してください。 区の考え方 いただきましたご意見もふまえ、第16条の表題及び条文について検討させていただきます。また、関係課と情報共有いたします。 22本条例案第1章第2条(13)において、インクルーシブ教育とは「 障害のあるものと障害のないものが共に学ぶ仕組み」であると定義づけしています。 しかし、第3章第16条では、分けることを前提とした特別支援教育の推進を掲げています。特別支援教育は、障害の有無により子供を分けることが前提の「分離教育」です。誰もが同じ場所で共に学ぶことを基本とするインクルーシブ教育の定義に相反しています。共生社会の実現に必要なのは、「特別支援教育」ではなく「インクルーシブ教育」です。16条の表題は、「教育の機会の確保」ではなく、「真のインクルーシブ教育の推進」であるべきだと考えます。条例においても真のインクルーシブ教育の実現を明記し、必要な施策を講ずることを強く望みます。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 23そもそも、インクルーシブ教育とはどこまでのことを指していますか?直接の副籍交流の利用者はコロナ以前でもどれ位ですか?幼児期から障害のある子も一緒に混じっていないと、根本的な解決にはなりません。支援学校での教育は大変素晴らしく感謝していますが、囲って社会に障害児がいないことになっています。同じ教室、同じ空間に毎日一緒にいる環境、そこまでしてインクルーシブ教育と言えるのではないでしょうか。 区の考え方 地域共生社会の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進し、次世代を担う子どもたちが相互の理解を深めていくことが重要であると考えております。教育委員会では、これまで取り組んできた人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、各校における教育活動全体を通して、障害者理解教育の更なる推進に取り組み、多様性を尊重し、互いに支えあいながら共に学び共に育つ共生社会づくりを推進してまいります。 24インクルーシブ教育は今、義務教育課程にあるお子さん達が対象ですね。義務教育を終えたおとな達の教育も必須だと思います。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課と共有し、今後の施策の参考にさせていただきます。 25 インクルーシブ教育の定義を見ると区は居住地域の学校へ行くべしと言っているようにとれます。日本一古い肢体不自由児学校のある世田谷でこの表現は違和感あります。居住地域の学校に通うこと以上に大切なのは、その人が望むその人に合った教育が保障されることです。インクルーシブ教育が全てであるかのような条文は削除すべきです。 区の考え方 必要な合理的配慮の下で、学ぶことができる環境を自分自身で選択できる旨を条文に記載する方向で検討してまいります。 26「養護者」という言葉は前近代的なので「支援者」で統一すべきと考えます。 区の考え方 第4条第4項「区は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の主旨を踏まえ〜」という記載は、法律名を記載しております。第4条第5項「区は、障害者を養護する者に対して支援を行うために〜」の記載については、検討させていただきます。 27この8月に、ジュネーブで国連障害者権利委員会の日本政府審査会が開催されます。秋には勧告が出されます。この時期に条例を作成するのですから、制定時期が少し遅れても、是非その内容を踏まえて検討を重ね、国際社会に通じるものにしていってほしいです。 区の考え方 現時点では令和5年1月の施行を目指しており、施行後も関係法令等の改正状況や、社会情勢を注視し、適宜条例の見直しを図っていきます。 28 2条(13)のインクルーシブ教育の定義ですが、障害者権利条約の24条をまとめた表現になっています。この中の「教育制度一般」に関する理解ですが、日本政府は、この中に「特別支援学校や学級」なども含まれると解釈していますが、2016年に国連障害者権利委員会から出された「障害者権利条約一般的意見4号」では、「インクルーシブ教育とは、障害のある人が障害のない人と一緒に学ぶことをいう。全ての人が、学校の、カレッジの、大学の同じクラスで一緒に学ぶこと。これは、障害のある人が、ほかの人と分けられて他の学校やクラスに追いやられないことを意味する。」とめいきされています。つまり、世田谷区でいうならば、「教育制度一般」とは、小中学校の通常学級であることを確認してください。 区の考え方 インクルーシブ教育の実現にあたっては、国連の障害者権利条約にある考え方を基本に、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらずすべての子どもたちが共に学び共に育つという基本理念を教育ビジョン調整計画にも位置づけ、その実現を図ってまいります。本条例の施行により、学校をはじめ地域全体にインクルーシブ教育や地域共生社会に関する理解の情勢を図り、共に学ぶ共に育つことができる環境づくりに取り組んでまいります。 29 16条についてインクルーシブ教育は共生社会の実現に必要不可欠なものであり、その趣旨に沿って条例を作成すると表明されています。また、資料2の「世田谷区が目指す地域共生社会の実現に向けた取り組みイメージ」では、課題解決の取り組みに「インクルーシブ教育の推進」とめいきされています。以上の理由から、16条の表題は、(インクルーシブ教育の推進)とし、第2項「区は、インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」を第1項とすべきです。第1項の「区は、障害者等がその年齢及び特性等を踏まえた教育を受けられるよう、 教育の機会の確保を図ることその他の必要な施策を講ずるものとする。」は、特別支援教育の内容です。障害の特性によって教育の機会が分断されてきました。本条例の趣旨とは異なりますので、削除すべきです。 区の考え方 いただいきましたご意見もふまえ、第16条の表題及び条文の記載について、検討してまいります。 30「インクルーシブ教育を通じて、どの子も、全ての児童生徒が共に学び、共に社会をつくる存在であることを学びます」の文言を入れる。インクルーシブ教育を、「排除されない仕組み」とだけ捉えるのでなく、共に育つ全ての子どもに必要な学びと捉えてほしいです。学校教育から多様性の社会を担っていく市民を育てていきたいです。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 31第2条(13)インクルーシブ教育 障害のあるものと障害のないものが共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること及び個人に必要な合理的配慮が提供されることをいう。記載されている「初等中等教育の機会」は障害児だけ集めて教育する特別支援学校も含まれることになるので「通常の学級で個人に必要な合理的配慮が提供されることをいう」が適切と思います。また、「教育制度一般」ではなく、「一般の教育制度」だと思います。 区の考え方 インクルーシブ教育は、障害のある子どもを含む全ての子どもが、必要な合理的配慮のもと、学ぶことができる環境を自分自身で選択し、共に学び、共に育つ仕組みと考えています。インクルーシブ教育の推進のために必要な施策を講ずることについて定める予定です。 32第16条 区は、障害者等がその年齢及び特性等を踏まえた教育を受けられるよう、教育の機会の確保を図ることその他の必要な施策を講ずるものとする。「障害者等がその年齢及び特性等を踏まえた教育」このような表現は特別支援教育だと思えます。なぜならば、通常の学級に障害者の特性を踏まえた教育はないからです。インクルーシブ教育であるならば、障害のある子とない子が共に学ぶ普通教育を確保し、その為の必要な施策を講ずるものと、謳うべきと思います。 区の考え方 「障害者等がその年齢及び特性等を踏まえた教育」という記載については、削除する方向で検討しています。 33教育の機会の確保について真のインクルーシブは、共に学び理解し認め合う社会です。それは、その手段、特性を踏まえた特別支援学級等で、子供を分けてしまうことは、ひいては社会の分断につながります。分けることは国際条例に違反しています。分けないで、どうぞ真のインクルーシブを! 区の考え方 地域共生社会の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つインクルーシブ教育を推進し、次世代を担う子どもたちが相互の理解を深めていくことが重要であると考えております。教育委員会では、これまで取り組んできた人権教育や道徳教育の成果を生かすとともに、各校における教育活動全体を通して、障害者理解教育の更なる推進に取り組み、多様性を尊重し、互いに支えあいながら共に学び共に育つ共生社会づくりを推進してまいります。 34学校教育社会教育で手話が言語だけでなく、聞えない人、聞こえにくい人、みえない人、移動が困難な人、など様々なひとがいるということを学ぶ取り組みをしてほしい。例えば区立学校での総合的な学習で、人間の総合的理解のカリキュラムで本条例の狙いとしてまとめることができるような取り組みが必要だと考えます。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。 35教育の機会を確保するなど、特に聞こえない子供が小学校中学校で学ぶときの情報保障について区が責任をもって制度を作ってください。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。 条例(バリアフリー等)に関すること 1障害者にとって、外出しやすい町作りを願います。たとえば歩道のデコボコを直し、歩きやすくする、駅のエレベーター整備などです。障害のあるなしや年齢の差などの違いにかかわりなく交流が気軽にできる場所があると良いと思います。誰もがちょっと出かけて誰かと話せる場があれば理想です。 区の考え方 関係所管にご意見を伝えました。 2近隣にも高齢の一人暮しのかたが増えています。皆で自分の出来る力を出しあい、助けあって住み易い区のまちづくりを進めていきたいと思います。ベンチの寄付もつづけて募集し、ベンチが増えることを心から望みます。 区の考え方 ご指摘の通り、これからの地域社会には、地域の皆様同士のつながりや助け合いが、安心して暮らし続けられる地域づくりには大切なことと考えております。また区では、ベンチの寄附のほか、公道に面した場所にベンチを設置してくださる事業者への助成制度に取組むほか、区道などへのベンチ設置に関する指針もつくり、座れる場づくりに取組んでおります。引き続き、住みやすいまち、住み続けたくなるまちづくりに向け、とりくんでまいります。 3横断歩道の時間ですが、一人での歩行ですと、横断する時間が足りないと感じました。道路のバリアフリーを多く必要と思います。 区の考え方 世田谷区では、将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるために、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、様々な関係者と協力しながらすべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を進めています。信号機の設置及び管理は、警視庁(交通管制課信号機管理係)が行っているため、いただいたご意見は、警視庁に情報提供いたします。 4駅の階段は改札口がいくつもあるのに、スロープは1か所のみ、商店街の石畳は全く理解できない。入口、通路の幅に至っては拒否されているようです。店の商品の並べ方等、指導すれば改善できるのではないでしょうか。 区の考え方 世田谷区では、将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるために、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、様々な関係者と協力しながらすべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を進めています。同条例により、建築物、道路、公園、駅舎などの公共交通施設、路外駐車場で一定の用途及び規模以上の施設を新設・改修等をする場合には、基準に沿った整備を進めています。公共交通施設では、駅舎から通路、改札口を経て車両の旅客用乗降口に至る1以上の経路を高齢者、障害者等が円滑に利用することができる経路として段差がなく通行しやすい幅に整備することとしています。道路では、すべての歩行者にとって安全に歩行しやすいよう平たん性、滑りにくさ、水はけのよさ等を考慮した舗装材料を選択すること、としています。また、障害のある方にとって、お店の間口や通路、商品がどのように見えるかという視点を商店街や各商店が持つことが重要です。理解を進めるための学びや対話の場を通して、商店街等とも考えてまいります。いただいたご意見は関係所管と共有し、施策の参考にさせていただきます。 5妻が認知症になり、様々な障害とぶつかり合いました。歩道の整備されていない道。古いクリニックにはスロープが無く新しいクリニックへ連れて行かねばならなかった。特に道路はいかに車道が優先で整備されているか、もっと平らで丁寧な仕上げをしないと口先だけの社会となっています。 区の考え方 世田谷区では、将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるために、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、様々な関係者と協力しながらすべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を進めています。同条例により、建築物、道路、公園、駅舎などの公共交通施設、路外駐車場で一定の用途及び規模以上の施設を新設・改修等をする場合には、基準に沿った整備を進めています。いただいたご意見は関係所管と共有し、施策の参考にさせていただきます。 6区主催のコンサートでは障害者用の座席(スペース)は用意されていると思いますが、駐車スペースへの配慮が弱いと感じています。優先的に止められるようにして頂ければ、より参加しやすくなると考えます。 区の考え方 世田谷区では、将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるために、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、様々な関係者と協力しながらすべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を進めています。同条例により、車椅子使用者用駐車施設のスペース確保と、国際シンボルマーク等による車の乗り降りや移動に際し配慮が必要な方のために設けられた専用スペースであることの表示の整備を進めています。また、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)発行の駐車スペースの適正利用を呼び掛けたチラシを配布しています。より多くのかたの理解が得られるように普及啓発を進めるとともに、いただいたご意見は関係所管と共有し、施策の参考にさせていただきます。 7階段にスロープ(或いは手すりでもよい)は是非つけて欲しい。 区の考え方 世田谷区では、将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるために、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、様々な関係者と協力しながらすべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を進めています。同条例により、建築物、道路、公園、駅舎などの公共交通施設、路外駐車場で一定の用途及び規模以上の施設を新設・改修等をする場合には、階段や傾斜路に手すりの設置の整備を進めています。また、小規模店舗等の改修や高齢者・障害者住宅の改修における手すりの設置費用の補助の取組みを行っています。いただいたご意見は関係所管と共有し、施策の参考にさせていただきます。 8地区会館のバリアフリー化の推進をお願いします。代沢地区にあるエレベーターの設置がされていない3か所の地区会館には早急に設置していただきますようお願いします。 区の考え方 いずれの地区会館においても、敷地内の建物配置や建物構造の関係から後付けでエレベーターを設置することが困難な建物です。将来の建て替えの機会をとらえて、エレベーターの設置について検討してまいります。 9車いすのかたの駐車場がまだまだ問題があると思います。私は両親の介護、介助もかねて福祉介護タクシー経営しておりますが、駐車場、乗り降りする場所に不満を感じます。全高2.2mの為、世田谷区の公的施設の地下駐車場に入る事は出来ません。駅前のコインパーキングもリフトを降ろすスペースも無いです。やはり健常者に比べ少数の人達を考える余裕はないのかと思われます。 区の考え方 世田谷区では、将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるために、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、様々な関係者と協力しながらすべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を進めています。令和3年3月に国土交通省から発行された「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」では、施設用途に応じ車両の仕様に応じた奥行きを検討することが望ましいとしています。駐車スペースを屋内等に設ける場合には、大型の車椅子用リフト付き福祉車両高さに対応した必要な有効高さを確保する、とあります。いただいたご意見は関係所管と共有し、施策の参考にさせていただきます。 10みちの途中で休めるベンチが欲しい。健康の為に歩くことは必要です。でも休むベンチがありません。区の施設の廻りには花壇とベンチを!花は一年草ではなく宿根草を!シニアが要介護となる前に散歩で足を鍛え、会話が出来るようにベンチが欲しい。バス停の屋根付きベンチもお願いしたい。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。 11第4条3項、第5条、第19条の運用に関する指針等に施設へのアクセスへの配慮を明記して欲しい。 区の考え方 施設へのアクセスについては、区のユニバーサルデザイン条例を踏まえた対応が行われるものと考えています。 条例(意思疎通)に関すること 1小さい時から差別のない教育をする、またコミュニケーションにITを活用する。ひきこもりがちな人へ声をかけるシステム作りなどが大切だと思います。 区の考え方 区では、区立小学校4学年の全ての児童に障害者差別解消法啓発パンフレットを配布しています。また、障害者の情報コミュニケーションの推進のため、意思疎通等の手段の保証及び普及等に努めてまいります。 2区が2021年8月に「障がい理解の促進及び障害者の差別解消、手話言語などの情報コミュニケーション等に関する条例」制定の考えを示し、専門家会議が設けられ、年度内に3回開催されました。手話言語が母語であるきこえない会員の理解をはかるよう説明していくことは何よりも優先していきたい。 区の考え方 手話言語に関する国の動きや東京都や他自治体の手話言語条例について調査を行いながら、区として、言語としての手話についての社会の認知や理解が深まるよう取り組んでまいります。 3第20条「意思疎通の促進のため」に何をやるというのか?考えがあって書いているのか。 区の考え方 視覚障害者日常生活情報点訳等サービス、手話通訳者や要約筆記者の派遣、失語症者向け意思疎通支援者の派遣など、区以外の団体によるものも含めて、意思疎通支援が行われております。今後もこれらの支援について、当事者の方々への周知や充実の検討に取り組むとともに、様々な意思疎通の手段について、区民のかたへの普及を図り、理解の促進を進めてまいります。 4第20条について区は、視覚障害者のための図書館利用の整備を非常におろそかにしてきた。今年度から少しづつ改善しようとしているが、充実させてほしい。 区の考え方 視覚障害その他の理由で通常の活字の印刷物の読書が困難なかたが利用できる資料については点字図書や録音図書の作成・購入を充実させ、資料検索については目録の提供方法に点字を追加するなど工夫してまいります。また、全国視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」の個人利用受入や代行登録を行うなど、さまざまな情報を得られやすくなる方策を図ってまいります。 5第21条について人材養成とは、何か新たな組織でも考えているのか。示してほしい。ちなみに点訳者養成には10年かかるといわれている。今から本気で取り組まないと世田谷区には、点訳者がいなくなってしまう。 区の考え方 人材については、現状把握に努め、じきせたがやノーマライゼーションプラン策定に向けて関係機関からご意見をいただき検討してまいります。 6第4章 意思疎通の定義では、心身機能障害による意思疎通の障害に限定されているように思われます。他言語圏の在留外国人の意思疎通の問題は、含まれていないのが残念です。情報コミュニケーションの推進は、ツールの普及を意味している印象ですが、社会的なサービスの公平な提供と制度の理解と公正な運用がその目的かと思います。定義の文章で「円滑に情報を取得、利用」とあるのは「区のサービス情報の円滑な取得と利用」とした方がよいように思います。潜在的な障害を持たれている人、家族は、一般的な社会サービスの内容理解の不足があり、取得、利用をされていないからです。 区の考え方 区では、他言語圏の在留外国人の意思疎通について、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」で「情報の多言語化等によるコミュニケーション支援」を定めております。こちらの条例と調和を図った上で区のサービス情報に限定せず、様々な情報の円滑な取得と利用を目指し、情報格差の解決に取り組んでまいります。 7情報コミュニケーションのところで意思疎通の支援がありますが、知的障害者の意思決定に関わる支援をはっきりめいきしていただきたい。知的障害者もわかりやすく、丁寧に様々な選択肢があることを説明をすれば意思決定することは可能です。もっと言えば、このような条例は当事者の生活に深く影響を及ぼすものであることを考えると、制定の前に知的障害者にも丁寧な説明をして、この条例はあなたの生活のこういうところがやり易くなる等、当事者が具体的なイメージを持ちやすくしながら、意見を聞くという過程を取り入れてほしいです。これは障害者権利条約にもある、『私たちに関することを私たち抜きで決めないで』に関わる過程なので、重要視してもらいたいです。 区の考え方 条例3条第4項「自らの意思に基づき個性及び能力を発揮できる環境の整備を行うこと。」という規定に基づき、障害種別にかかわらず意思決定にかかる必要な支援について、施策を検討してまいります。また、今後の周知については、「わかりやすいばん」作成も含め、様々なかたに広く周知し、意見を伺う方法について検討してまいります。 8第1章第2条(10)に障害当事者との意思疎通等の為の手段として例えば手話や点字など、具体的な方法が述べられています。これは障害当事者への合理的配慮だと思われます。一方で、私の子どもは知的障害の特性により、相手の話を理解し、相手に自分の意志を伝えるのが困難です。私の子どものような場合は、本人の意志をある程度の時間をかけて読み取り、また周りのかたの説明を噛み砕く具体的な合理的配慮が必要不可欠です。しかし、条例にはこういった「聞き取り」による合理的配慮がめいきされていません。是非明記して下さい。 区の考え方 第3条において、基本理念の1つとして、障害者等が、意思疎通等の手段について選択の機会が確保されることにより、その自己決定権が尊重され、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮できる環境の整備を行うことについて定めた条文となるよう検討しています。 9第4章「情報コミュニケーションの推進のための施策」のところです。これは意思疎通などのための手段、保障など、意思疎通支援の人材を養成する。これは聞こえない人ひとりひとりのコミュニケーション手段が様々です。当事者が希望する手段で対応できるようにしてください。例えば、行政の窓口で手話言語でのやり取りを要望しているのに、予算がないから筆談でしてくださいという対応方法はやめてください。 区の考え方 本条例では、区が、情報コミュニケーションの推進のための施策を講ずることについても定める予定です。障害当事者が希望する手段で意思疎通を図ることができるよう、障害当事者や障害者団体等からご意見を伺いながら、検討してまいります。 条例(地域生活、施設整備等)に関すること 1世田谷区内に重度知的障害者の入所施設を作ってください。やはり住みなれた区内に施設があってほしいのです。 区の考え方 くにの障害福祉サービス等の基本指針では、施設入所者の地域生活への移行と併せて、令和5年度末の施設入所者数を令和がん年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本としています。また、東京都は、地域生活への移行や在宅障害者の地域生活を支援する機能を強化したうえで、未整備地域に地域生活支援型入所施設を整備する必要があるとしています。区では、地域生活支援型入所施設の機能を有する障害者支援施設うめがおかを平成31年(2019年)4月に開設しております。今後も国や東京都の方針を注視しつつ障害者施設の整備を進めてまいります。 2障害者の親については、親の健康寿命を考えて、親の高齢化に伴う障害・制約を持つ「子」へ、親に代わって何をサポート出来るのかを十分に考慮して条例に盛込まれる事を期待します。 区の考え方 障害者の重度化及び高齢化、障害者を介護する家族の不測の事態に対応する支援を計画的に確保するために必要な施策を講ずることを定められるよう、条文を検討しています。 3うつ病など心のケアが必要な方々への専門的医療支援を是非区内全域で拡大して頂きたいと思います。特に若い世代のうつ病など精神的疾患が社会に及ぼす影響を多面的に考慮し、中長期的な視点で、そうした方々の健康サポートが地域社会の中で根付く様な仕組みが必要であると思います。 区の考え方 医療の支援としましては、精神疾患により精神医療の継続的な通院を要するかたに対し、国や都の制度として、精神通院医療とそれに係る調剤・往診・デイナイトケア・訪問看護を対象に、自立支援医療と通院医療費助成制度がございます。健康サポートにかかる地域社会での仕組みの必要性についてもご意見いただきありがとうございます。思春期の精神保健をはじめとした、こころの健康の理解に関する講座や関わる方々の人材育成、こころに不安を抱えたときの相談の実施と、そのための情報発信などについて、関係機関と連携しながらすすめてまいります。 4障害者福祉施設の充実です。たまたまこの1月から生活介護施設にお世話になることができましたが、65歳以上になると施設を変えなくてはならず、できたら、75歳位までそのまま継続させて頂ければと思います。 区の考え方 障害者施設整備等にかかわる基本方針において、生活介護施設の施設整備は重点課題の一つとしております。既存施設の機能転換による定員拡大や公有地を活用した施設整備により所要量を確保してまいります。また、障害福祉サービスを利用している方が65歳に到達する場合、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合には、原則、介護保険サービスへの移行となりますが、一律での移行ではなく利用者の意向も確認しながら、対応してまいります。 5「地域の支え合い」のためにも障害のあるかた、その御家族から又関係機関からせめて、地区担当の民生委員児童委員、社協あんすこ、自治会などに対して「ここに、こういう障害のある人が住んでいます。」という情報をお伝え頂きたいです。正確な状況がわからなければ、正しい対応が出来ないと感じますし、不要な誤解やトラブルの元にもなり得ます。 区の考え方 障害の有無や程度については個人情報であり、当事者の意向確認が必要ですが、地域で安心して暮らし続けられる支援体制の構築に向けて検討を進めてまいります。 6知的障害者は声を上げられないので、後回しにされることが多いです。私の娘は、自立して生活するのが難しいので、親なき後の生活がとても心配です。区内でも西の方にはグループホームが出来ていますが、世田谷地域はまだ数が少ないです。生まれ育った、なれ親しんだ場所に住み続けられる事を強く希望します。しもうまの都営住宅を開放してください。 区の考え方 親なき後を見据え、障害のあるかたが望む自立した地域生活を送るためのグループホームの整備は、障害者施設整備等に係る基本方針においても重点的な課題としてとらえております。令和3年度は6か所のグループホームが開設しており、内5か所は知的障害を主たる対象としたグループホームとなっております。お話のしもうまの都営住宅は東京都の管轄になり区が判断できませんが、こうした公有地も活用しながら、障害のあるかたが住み慣れた地域で生活できるようグループホーム等を整備してまいります。 7「障害者福祉施設の整備の促進」とありますが、我が家の娘は交通事故による脳損傷が原因で、車椅子には座れますが、24時間介護が必要です。衣食住全てにおいて一人でできず、一人暮らしは全く不可能の状態で、親も高齢になり、親亡き後対策としてグループホームでの生活を模索しておりますが、世田谷区ではこういった重度障害者を24時間受け入れる施設が少ないため、先ずは「障害者福祉施設の整備の促進」を大至急お願いいたします。 区の考え方 区では障害者施設整備等に係る基本方針においてグループホームの整備を重点課題に掲げており、特に重度障害者を対象としたグループホームは令和12年度までに300人程度の所要量を確保する必要があると想定しております。区では公有地を活用して、ちとせだい三丁目やかみようが六丁目のくゆうちにおいて重度障害者対応のグループホーム整備を進めているとともに、大蔵住宅創出用地において東京都住宅供給公社による整備も進んでおります。引き続き、重度障害者が望む地域生活が送れるようグループホーム整備に取り組んでまいります。 8近所に都営住宅が沢山あります。その一棟でもショートステイ用に開放して頂ければ、これからさき高齢の保護者が何かあったとき等に、予約無しでも宿泊出来る施設があれば、安心できると思います。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。 9知的障害者に対する知識の普及、啓発活動の拡充。知的障害者は自ら提案することが難しいことだと感じています。区内にはグループホームが足りていません。知的障害者の施設を新たに設置する際に、地域住民の反対などがないよう、啓発活動などで理解を深めるようにしていけるような条例に基づく取組が必要だと感じています。 区の考え方 条例に基づき、区民及び事業者が、障害、障害者及び障害の社会モデルについての理解を深め、適切に行動するために必要な施策を講じてまいります。 10重度の障がい者がいます。災害時、在宅避難ができても電源が確保できないと体調を崩し最悪の事も起こります。また充分に物資を準備していても不足してきた時に誰が助けてくれるのか、こちらの状況をお知らせするには、と不安になります。災害用アプリを作って欲しいです。 区の考え方 区は、地域住民や関係団体等と協力・連携し、高齢者や障害者をはじめとする災害時に自力で避難することが困難な方々の避難支援対策の推進に取り組んでいるところです。災害時において、民間事業者をはじめとする関係団体やボランティア等と連携しながら、引き続き要配慮者を含む避難者支援体制の構築に取り組んでまいります。ご要望のありました、各家庭の状況を支援者が確実に把握するための新たな手段の整備につきましては、一連の避難者対策の取り組みにあたり、あわせて検討してまいります。なお、ご家庭におかれましても、引き続き災害に備えての備蓄に取り組まれますようご理解、ご協力をお願いいたします。 11医ケア児者を受け入れるショートステイ先がありません。うめがおかに開設した障害者施設のショートステイは機能していません。区からも中身をちゃんと見に行って欲しいです。 区の考え方 うめがおかに開設した障害者施設のショートステイについては、新型コロナウイルス感染症対策等により、ご希望に添えない事態も生じていることは承知しており、医療的ケア児者の受入れ促進に向けて引き続き実情を確認しながら施設に働きかけてまいります。 12コロナワクチン接種の際、駐車場利用について区施設に電話で尋ねたところ、路上駐車しておいて受付に了解を得て駐車するようにとのこと。到着した旨を電話連絡したらコーンを外してもらえないかとお願いすると、代表電話は離れた別の事務所にある為できないとの回答でした。以前、別の区施設でも受付で了解を得て来るようにとのことでした。足が悪いので一歩でも多く歩かないようにしているのに許可を貰うために、駐車場と受付を往復しなければならない。利用を諦めました。いくら施設のバリアフリー化の推進を図っても、障害者用駐車場ありますのポーズだけでは、ないのと同じです。特に行政に携わる方々には切に願います。 区の考え方 今後、いただいたご意見を踏まえ、条例の趣旨に則り、利用を希望される方へのご案内方法を統一し、また、障害理解についても担当する職員全員に周知を徹底いたします。 13防災について、特に地震、災害、警報、台風等の避難所の問題があります。聴覚障害者専用の避難所と言える施設は無いようです。いちにちでも早く安全な避難所への手話通訳者の派遣に関しても具体的な方法などは公表して欲しいです。 区の考え方 災害時、一部の医療救護所には手話通訳者を配置予定ですが、聴覚障害のある方への災害時の情報提供については、さらに検討してまいります。 14先日も障害を持つ子としんじゅうという記事がありました。条例でも「親なき後」という用語定義がありましたが、その不安がしんじゅうという形になっていることを受け止めて対策を検討いただきたいと思います。今親としてやっていることを、健常な子に肩代わりさせることは、費用的にも精神的にも、とてもできません。家族の犠牲を前提とすることなく、家族も含め養護する施策を強く望みます。 区の考え方 障害者の介護やケアで家族の生活が犠牲となることはあってはならないと考えます。障害者の重度化及び高齢化、障害者を介護する家族の不測の事態に対応する施策を講ずることについて定めた条文となるよう検討してまいります。 15第13条「区は、障害者等を支援する事業者及び障害者団体と連携し、災害時において避難行動に支援を要する障害者等に、必要な情報の提供及び避難場所での適切な配慮が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。」というが、今まで区と話し合ってきたところでは、「お粗末」と「逃げ腰」ばかりだった。これから、どのようにして改善するというのか? 区の考え方 避難行動要支援者の避難支援対策について、区の基本的な考え方や進め方をとりまとめた、「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」を令和4年4月に改定しました。プランにおいて、情報伝達につきましては、様々な手段を活用して行い、避難場所での適切な配慮については、日ごろから避難所運営組織と連携し、避難所の環境整備を行うことを明記しております。ご意見につきましては、真摯に受け止め、今後は「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、関係所管とともに具体的な取り組みを進めてまいります。 16第14条「区は、障害者の重度化・高齢化や、障害者と暮らす家族の親なき後の不安に対し、障害者や家族に対する支援施策が計画的に確保されるよう、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる支援体制の構築に必要な施策を講ずるものとする。」というが、現状は、障害者の住宅確保は絶望感を幾度もなめさせられるような、現実である。何をすることで、「安心して暮らせるよう」にするのか。信じていいのかがうかがえない。 区の考え方 条例では基本的な理念や考えを示しております。これを実現するため、必要な施策について引き続き講じてまいります。 17第14条2項「区は、障害者等の地域生活の継続や施設から地域での生活への移行に寄与するグループホームや通所施設等の施設の確保に必要な施策を講ずるものとする。」とあるが、精神障害者のかたが世田谷区民であるのに、地方に入所させられている。地域移行と掲げているが、実際にどれだけの人が戻ってこれたのかを聞いたことがない。そう言う実態があることをどうしようとしているのかが感じられない。 区の考え方 世田谷区から全国の精神科病院に長期入院している人数は568人(令和元年6月30日現在)であると国による調査結果がでており、精神科病院長期入院患者の支援は課題であると捉えております。そのため、区では令和元年12月に世田谷区民が入院している他自治体の病院に対し、入院患者の状況調査のアンケートを実施し、状況把握を行いました。また、令和2年度から相談員やピアサポーターによる「長期入院患者に対する病院訪問支援事業」を実施しております。地域への移行は引き続きの課題であると捉え、取り組んでまいります。 18第14条の「地域で安心して暮らし続けられる支援体制の構築等」については、「地域生活の継続や施設から地域での生活への移行に寄与するグループホームや通所施設等の施設の確保に必要な施策を講ずる」となっていて、在宅の介助保障や公営住宅・民間賃貸住宅への入居支援といったものが 位置付けられていません。なので、現在の「2」を削除または「3」とした上で、「2 区は、障害者等が自ら選択した場所に居住し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な介助をうけるための支援を行うとともに、緊急対応にかかるセーフティーネットを保障する。同時に、区内の公営住宅ならびに民間住宅への入居支援等の障害者等に必要な居住支援を講ずる。」といった内容を加えてください。 区の考え方 条例では基本的な理念や考えを示しております。これを実現するため、必要な施策について引き続き講じてまいります。 19第1章第1条(12)親なき後という記載は、親が障害者の世話をしなければいけない前提があるように思われる。保護者、後見人などに言い換えた方が良い。障害者家族の生活や人権が守られるべき。ヤングケアラーや老障介護なども含め問題意識を持ってほしい。 区の考え方 家族による障害者への介護が難しくなった場合、日常生活の支援だけでなく、後見人などによる権利擁護も大切になると認識しています。ヤングケアラーや老障介護等については、実態を把握したうえで必要な施策を検討する必要があると考えております。 20地域の支える機関の整備と連携強化も素案に載っているので、ぜひともお願いしたいのは、障害者の家族への支援です。障害者が社会で生き生きと暮らす為には、本人と家族と地域機関とのチームワークが必要です。どんな介護支援を受けられているとしても、基本的には障害者を家族が様々な面で支えなければなりません。ところがその家族への支援は皆無に近く、家族は障害者をケアする事・各種福祉機関と医療機関と連絡する事・各種介護の各種申請に追われています。各種機関と医療機関との連携、手続きの簡便化、家族の精神的ケアをお願い出来たらと、心底願っております。ケアマネジャーさんの機関をもっと充実させて、全てをコーディネートして下さると助かります。こちらが書類一枚をケアマネジャーさんにお願いしたら全ての書類が整うようにお願いしたいです。 区の考え方 障害福祉サービスの利用申請等の支援を受ける際の手続きについて、インターネット上で申請可能な電子申請の導入等、区民のかたに申請しやすい方法をお選びいただけるように検討を進めてまいります。ケアマネジャーなどの専門職によるコーディネート機能の強化については、関係所管にご意見を伝えさせていただきます。 21障害児の保護者の立場から申し上げますと、就学期(学校教育と福祉サービス)の安心満足度は高まっています。が、それ故、卒業後の生活に対する不安は増幅しています。卒業後に毎日過ごせる社会(施設や企業)を増やし、育ててください。そこは各人が一人の人間として尊重される場所であり、また学校教育で受けた力を生かせる場所であるはずです。 区の考え方 条例及びせたがやノーマライゼーションプランに基づき、障害者等の地域生活の継続や施設から地域での生活への移行に寄与する施設の確保及び障害者等が自身の特性に応じて働くことができる多様な働く場の創出に努めてまいります。 22やがて来る親なき後に向けて、条例(素案)に謳われている通り、障害者本人にとって「住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる支援体制が構築され」、保護者にとって我が子を安心して託せる社会(=世田谷)がいち早く実現するよう、切にお願い申し上げます。 区の考え方 条例素案第14条において「区は、障害者の重度化・高齢化や、障害者と暮らす家族の親なき後の不安に対し、障害者や家族に対する支援施策が計画的に確保されるよう、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる支援体制の構築に必要な施策を講ずるものとする。」と規定しております。区では現在、家族等の介護者や支援者が、疾病や事故等により障害当事者の介護ができなくなった場合のような緊急事態に対応できるよう、障害者の地域生活支援機能の強化に向けて検討を進めておりますが、いただいたご意見をふまえ障害者の家族も含めた支援のあり方について検討してまいります。 23精神障害者が家族に依存したり、家族を追い詰める事なく、自立して社会生活に入っていく為に、生活と心の両面のサポートをしてくれるグループホームに入る事は本当に大切な事と思っております。ですが精神障害の場合、グループホームに入れてもわずか3年でそこを出なければなりません。せっかく家を出て一人で暮らす事を納得し、決心してくれても、3年で出るのは、当人にとっても家族にとっても負担は大きく、今まで築いて来たサポートがもったいないと感じられます。また精神的に不安定な当事者にとっては、安心をくれる世話人さんの存在はとても大きいと思っています。しかし家族では依存が発生するので、その役割は出来ないのです。それは痛感しております。精神障害者が地域社会で生き生きと暮らすためにも、ぜひ長期間はいれる、または終身のグループホームの整備をぜひよろしくご検討戴けたらと思います。 区の考え方 精神障害者のグループホームはおおむね3年間で単身生活へ移行する通過型のグループホームと、期間に定めのない滞在型のグループホームがございます。令和4年7月時点で精神障害者を主たる対象としたグループホームは24か所あります。直近3か年では7か所開設しており、滞在型のグループホームが多数を占めております。区としましては民間事業者のグループホームの整備促進や、施設運営費に対する補助金の交付など、精神障害をはじめとした障害者の地域における自立生活を支援してまいります。 24第14条(1)については、「重度化、高齢化」の表現や「親亡き後」など「はちまるごーまる」対応が基調になっている。(2)については、「地域生活の継続・施設から地域へ・グループホーム・通所施設」等の表現にみられるように、障害者に、限定された生き方を強いる現行の施策を反映した表現になっている。世田谷でも日常生活全般に介助を要する当事者が24時間の公的介助支援を受けながら単身で生活するケースも近年増えてきている。親の介護に頼ることなくどんなに重い障害があっても地域で、限定された生活スタイルではなく当事者が望む生き方(住まい方、毎日の生活のありよう)が送れるよう支援策を構築するという区の責任を明記すべきである。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。なお、区では地域生活支援拠点等整備事業に取り組んでおり、障害者がご自身の望む生活を地域で維持できる体制の整備に引き続き進めてまいります。 25第14条について。障害当事者の人生を支援しているであろう親の死後の「住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる」とあります。しかし区外在住の区内の労働に従事している障害者にとっては、「安心して働き続ける」ことが出来るかどうかが重要で、親の死後の不安です。この条項に限らず、この条例全体で、生活者や通学者、福祉施設の利用者としての視点は数多くあれど、労働者としての障害者の目線が足りないです。働く障害者に関係する条文は何も第17条だけではないはずです。福祉の受け手だけでない目線をもっと入れて下さい。 区の考え方 本条例の制定を契機として、障害者等が、自らの意思に基づき自身の特性に応じて参加及び活躍、就労していけるよう必要な施策に取り組んでまいります。 26「緊急介護人派遣(区制度)」の「対象」を拡充してください。というのも、「親亡き後」も住み慣れた地域での自立生活を希望している「愛の手帳4%x」の友人がいます。日常生活の多くはできますが、各種手続き(役所・銀行など)や郵便物の処理は一人では難しいのでサポートが必要なかたです。現状「愛の手帳4度」のかたは「対象外」で利用できません。同制度の拡充がなされれば、上記の友人のみでなく同じような境遇の方々も将来にわたり世田谷区の住み慣れた地域で安心した自立生活を続けられる可能性が高まると思います。 区の考え方 本条例では、障害のある方が地域で安心して暮らし続けることができる支援体制の構築等についても定める予定です。知的障害のあるかたが地域生活を継続していくことができる支援体制についても、検討してまいります。 27入所施設が極めて少なく、グループホームができても入所に条件をつけられている。条件をなくしてください。例えば、概ね自分のことが処理できる、入浴が出来る、洗濯が出来る、一人で通所できる等々。これにあてはまらない人は親亡きあと区外、市部、他県等と生まれ育った所ではなく、見ず知らずの人、覚えのない土地の施設入所となる。安心して暮らし続けることはできません。これは差別です。お金、予算がないからできないと見捨てられています。知らない地で淋しく、わけもわからず暮らすことでそうせいすることにつながります。早急にこの事態をなくして欲しいです。 区の考え方 中軽度の障害のかたを対象としているグループホームにおいては、建物の立地や部屋、浴室等の仕様により入居条件を記載している場合があります。一方、重度の障害があるかたも受入れ可能なグループホームでは、ご意見にございました条件は付いてございませんが、区内には少なく、区としましても早急に整備する必要があると認識しております。令和4年度より運営事業者に対して重度の方の受入れ促進を図る補助制度も創設したところであり、新規施設の整備だけでなく、既存施設の活用も図りながら、住みなれた地域で安心して暮らし続けられる環境整備に取り組んでまいります。 28第3章「安心して暮らし続けられる地域づくり及び活動の場の拡大のための施策」のところについて、災害時の情報提供、地域参加の活動の場を拡大する、文化・芸術やスポーツなどの機会を提供する。当事者、当事者団体と十分に協議したうえで進めてください。 区の考え方 災害時の情報提供、参加及び活躍できる場、文化芸術活動やスポーツ等の機会の創出については、障害当事者や団体からご意見をお聞きしながら取り組んでまいります。 条例(スポーツ、文化芸術等)に関すること 1障害者が気軽に参加できるスポーツ施設を充実してほしい。いくつかの施設を見学しましたが、いずれも入会金、会費が高額で入口には段差があり不便でした。 区の考え方 区立温水プールやトレーニングルームにおいて、障害のあるかたへの利用料金の割引を行っているほか、各施設の出入り口等へのスロープの設置や多機能トイレの整備など、すべての人にとって利用しやすい施設整備に努めています。また、区の外郭団体である(こうざい)世田谷区スポーツ振興財団では、障害のあるかたも気軽に楽しめるスポーツ教室やスポーツ大会等の事業を開催しております。詳しくは(こうざい)世田谷区スポーツ振興財団のホームページをご覧ください。いただきましたご意見は、今後の施策の参考にさせていただきます。 2地方には障害者が働く場とアトリエが併設されている所が多々あり、紹介されている。区でも、手芸品など作業場で作った物を販売しているが、作っている物が同じような物ばかりで、協力して寄付をしたいと思っても、ほしい物があまりない。もっと大規模なアトリエで自由に製作にとり組んで、才能を発揮して発掘して、「芸術家」を誕生させるような施設を作ってほしい。パン作りや、そうじ、草むしりの作業より、もっともっと才能を生かせる人もいるはすだ。コロナを機に「アート」も人気の今、作品を展示、販売するなどの企画も増やしてほしい。 区の考え方 各障害者施設におきましては、施設の個性、在籍する利用者の個性を生かした特色ある作品を作成しており、販路につきましても施設内での販売にとどまらず、地域でのイベントへの出店やインターネットなど、施設ごとに独自に開拓しています。今後は現在の施設の取り組みを更に推し進め、これまで以上に利用者の個性を生かせるよう、促してまいります。また、大規模なアトリエの設置は施設スペースの関係で難しい面がありますが、限られた条件の下で作品づくりを継続できるよう、支援してまいります。アートについては、区内障害者施設の利用者が作成した絵画等の作品を集めて、春と秋に展示会を開催しております。販売については、各施設へご要望をお伝えします。 3障害者などマイノリティがいろいろなシーンに登場していることが必要と感じています。日常的な場所にあたりまえに居る状態が必要です。例えばボランティアでも障害者も受ける側だけでなく、参加する側になるような環境整備をしてほしいと思います。 区の考え方 世田谷ボランティア協会では、障害者のかたが当事者として社会参加できるボランティアプログラムを企画・実施しています。いただいたご意見を関係所管や世田谷ボランティア協会と共有し、広報の仕方などについて検討していきます。 4 日頃身障の方々と接する機会が無いので意識が劣ってます。そこで年2回位、身障の方々の展示即売会(手作りが良い)を開いて、地域の図書館、地区会館利用して、町会各委員の方にお手伝い戴いて、より接点の場があればと思います。 区の考え方 区では、障害者施設製品を取り扱うアンテナショップ「フェリーチェ」の販売支援を行っており、店舗では身体障害をお持ちの方が通所する施設の製品を扱っております。店舗は区役所店および小田急線喜多見駅高架下の本店の2か所ございます。また、図書館での常設販売や小田急線敷地内などでの臨時販売会も設けておりますので、お見かけの際にはぜひお立ち寄りください。 5第19条「実現している」と宣伝できる一番派手なものがイベントである。もっと日常の他の部門の充実に回せ。 区の考え方 今後、行う予定の実態調査における結果も踏まえながら、どのような内容の機会の提供が良いのか検討してまいります。 6発達障がいの子供には、体を動かすことが望ましい場合があるが、集団での習い事となると難しく、狭い療育の室内で軽く身体を動かして終わってしまう。地域の体育館やホールで、障がい児でも周りを気にせずに参加できるスポーツや音楽会を設けて欲しい。 区の考え方 区では、誰もがスポーツや文化・芸術に触れる機会を設ける取り組みを進めています。具体には、フライングディスクやカローリングなどを障害のない人ともに一緒に体験する「障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業体験会」や、ボッチャをはじめとする複数のパラスポーツ種目を体験できる「パラスポーツ体験会」などの事業を実施し、発達障害に限らず障害のある子ども達がスポーツ・レクリエーションに参加できる場を設けております。今後も、障害のある子ども達が、気軽にスポーツ・レクリエーションに参加できる機会を拡充していくため、既存事業の周知方法やプログラムの内容を障害者の視点に立ったものにするなど、引き続き取組みを行ってまいります。また、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団では、楽しく身体を動かすことを目的とした障害児運動教室や水泳教室、サッカーに親しむことを目的としたサッカー教室を実施しています。なお、上記事業とは別に発達障がいに関する支援やイベントなど情報について区のメールマガジン「すまいる通信」にご登録いただいた皆様に毎月配信しております。 7 第19条に「障害者等」とういう言葉があります。スポーツ・文化のジャンルこそインクルーシブでなければなりません。障害者、健常者の垣根なく楽しめるイースポーツが台頭している時代です。新しいスポーツ、文化の普及に積極的に取り組むことに言及すべきと考えます。 区の考え方 第19条は「多様な文化芸術活動、スポーツ等の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」としており、新しいスポーツ、文化の普及も含めて施策を講じることを規定しております。 条例(就労関係)に関すること 1就労について、実態調査をやって、実現目標を具体的に出して取り組んでほしい。 区の考え方 実態調査は、せたがやノーマライゼーションプランの策定にあたり概ね3年に一度実施しており、就労支援に関する設問についても検討してまいります。 2第17条 就労支援 第17条では、障害当事者と事業者に対する支援があげられています。行政の支援としてそれだけでなく就労事例を積極的に広報することを条例化してもよいかと思う。職業生活は、社会の役割を自覚することで充実、継続する力になると思うからです。区による広報は、事業者にとってもメリットは大きいと思われます。事業者の活性化につながると思います。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。いただいたご意見は関係所管に伝えてまいります。 3新しい区役所が建設された暁には、多くの障害者が雇用され社会参加が促進されるとよい。一般区民の目に触れる機会が生まれるとよい。 区の考え方 区では、障害のあるかたを対象とした正規職員及び会計年度任用職員の採用を継続して行っており、身体障害、知的障害、精神障害のある職員が、窓口業務をはじめ、様々な業務で活躍しております。新庁舎においても、障害の種別を問わず安心して安定的に働くことができる職場づくりに取り組んでまいります。 4第17条(就労の支援等)についてこの箇所は、区が、区役所はじめ様々な公的施設の職場で今以上に障害者の就労の場を創出することを促進し支援することをまずもって明確にすべき。その点が不明確である。 区の考え方 条例では基本的な理念や施策の方向性を示しております。せたがやノーマライゼーションプランに基づき、区が一定期間障害者を雇用し、その業務経験を踏まえ一般企業等への就労を促進する障害者チャレンジ雇用及び計画的な障害者採用を行う等引き続き施策に取り組んでまいります。 5第17条で就労を支援する為に、ぜひ実態調査を明文化してください。また、2項の障害に対する理解は、具体的に合理的配慮を伴わなければお気持ちだけで終わってしまいます。明記して下さい。 区の考え方 実態調査は、せたがやノーマライゼーションプランの策定にあたり概ね3年に一度実施しており、就労支援に関する設問についても検討いたしますが、障害者を雇用する企業や事業所の実態把握については今後の課題と考えています。合理的配慮の具体例については、国の資料などをご案内できるよう検討してまいります。 条例(差別、合理的配慮)に関すること 1合理的配慮について、小規模事業者への免除規定が必要と考える。生活必需的なものを取り扱っていない飲食店などは除外すべき。 区の考え方 障害者差別解消法では、合理的配慮について、「その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と定めています。区の条例制定後も、この考え方を踏まえた合理的配慮の提供をお願いします。なお、平成30年(2018年)10月に施行された東京都差別解消条例では、行政機関だけでなく事業者による合理的配慮を義務化しております。 2身体障害者に協力したい人だけが協力すればいいだけで、わざわざ条例で強制すべきでない。店側が車椅子を断るのは当たり前。もし入店時や店内で転倒して怪我させたら誰が責任取るのか。店側はそんなリスクを負う必要は無い。合理的配慮の名目で逆に障害者の発言力が強くなって、健常者がいちいち障害者に気を遣わなくてはならない社会は間違っていると思う。 区の考え方 障害者差別解消法では、合理的配慮について、「その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と定めています。区の条例制定後も、この考え方を踏まえた合理的配慮の提供をお願いします。 3有料老人ホームで老人と一緒に生活させる事が出来れば、老人にとっても子か孫と一緒に暮らすようなものであり励みにもなると思いますし、本人にとってもおや世代と一緒に暮らせる安心感に繋がると思います。入所条件に介護保険受給者限定という枠がありますが、これを取り外して対応する事も、「障害者への合理的配慮」と思います。 区の考え方 高齢者施設は国の方針に沿って、東京都の整備計画に基づいて整備されております。 今後も高齢者人口の増加が見込まれる中で、高齢者向けの必要なサービス量を確保することが課題となっていることから、有料老人ホームの入居者を高齢者以外にも広げることは難しい状況かと思いますが、いただいたご意見を機会を捉えて国や東京都にお伝えできればと考えております。 4令和2年の推進条例の区の考え方の中で、「障害者差別解消法においても、過度な合理的配慮を求めているものではありません。」という件がありますが、この「過度」という定義をお示しいただきたい。 区の考え方 障害者差別解消法では、合理的配慮について、「その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」と定めています。その上で、内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」では、過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別のじあんごとに、さまざまな要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であるとされています。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましいこととされています。 5第5条2項において、「事業者は、区が実施する障害に対する理解の促進、障害に対する差別の解消その他の地域社会の推進のための施策に協力するよう努めるものとする。」と記載がありますが、令和3年に改正障害者差別解消法が成立し、民間事業者も合理的配慮は「義務」となっています。そのため、第5条2項の「協力するよう努めるものとする。」という表現は改正障害者差別解消法と矛盾することになります。また、第7条においても、障害者差別解消法は前述のように令和3年に改正されていることから、根拠法令が古いものになっています。 区の考え方 令和3年に改正された障害者差別解消法第8条2項では、「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」としています。その上で、条例素案の第5条2項では「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合」に当たらないため、努力義務規定といたしました。いただいたご意見を踏まえ、わかりやすく条文となるよう検討しています。 6第10条「区は、区民が障害に対する理解及び障害を理由とする差別の解消についての重要性に対する理解並びに社会的障壁の除去についての重要性に対する理解を深めるための教育を講ずるものとする。」とあるが、1979年度養護学校義務化以降、さらにインクルーシブ教育が叫ばれて以降、養護学校の在籍者数ばかりが大きく増え、地域の学校への在籍とは言うが、形ばかりの在籍で、実際は養護学校ばかりがしょうしかの中、やたらと増えている現実を作ってきた教育行政をどこからどのように変えようというのか? 区の考え方 インクルーシブ教育の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つという基本理念について、学校現場の理解を深めていくことが重要と考えております。教育委員会では、インクルーシブ教育の実現に向け、学校長や教職員がその理解を深め、一丸となって取り組めるよう、教育総合センターを拠点に、教員の専門性の向上や人材育成、教育環境の整備、障害者理解教育の推進に取り組むほか、実現に向けた取り組みを共有し実践できるよう、先進的な事例等のデータベース化やガイドラインの策定に取り組み、すべての子どもが共に学び共に育つインクルーシブ教育の理念の浸透を図ってまいります。 7第11条「区は、障害者、その家族その他関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるものとする。」というが、「解決を図る」の文言すらない。「何をすれば的確に応ずる」といえるのかというのも出てない。 区の考え方 障害当事者や家族が安心して相談していただき、区が当事者に寄り添った相談支援を提供することがわかるように、お示しできるよう検討してまいります。 8第11条の「相談対応」について、すでに区は「障害者差別解消法専門調査員が相談者からお話を伺い、調査や関係者との話し合いを行い、解決に向けて一緒に考えます。」といった施策を行っているので、この施策を条例に明確に位置付けてください。少なくとも、問題解決のための当事者間の調整を、区の責務として行うことを明記してください。 区の考え方 相談対応について、区として障害者差別解消のための相談窓口を設けたうえ、事実確認や調査、相手方への働きかけや環境の調整等を行うことを定めるよう条文を検討しています。 9差別という言葉がなくなり多様性があたりまえに。ひとりひとりの意思が大切にされるように。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 10第2章 差別(意見聴取及び施策の推進) 第9条、第10条に付随して当事者参加枠の創設、増設を提案します。 障害による生活経験と意見は、個人、団体によってさまざまです。多様な意見を聞く耳をくせいがもたなければならないと思います。またくせいに参加する障害当事者が増えることにより障害当事者自身の社会的立場の向上だけでなく、具体的で効果的な提案を区政側が引き出す技術をもつことができると考えるからです。 区の考え方 区では、「世田谷区障害者施策推進協議会」や「世田谷区自立支援協議会」等の会議体において障害当事者の方々に参加いただいております。条例の主旨をふまえ、障害当事者の方々からご意見をいただける場の拡大について検討してまいります。 11(相談対応)ピアカウンセラーの養成と採用を提案します。相談技術を身につけていただくことは、社会的参加のために必要な能力かと考えるからです。地域、災害にとっても人材育成につながると考えるからです。 区の考え方 区では、「住み慣れた地域で支えあう」地域共生社会の実現に向けて、障害のある人もない人も自分らしい生活を安心して継続するための取組みの1つとして、精神障害者ピアサポート活動を推進しています。自身の病気や経験を活かし、仲間として支え合い活動する「精神障害者ピアサポーター」の養成研修を実施するとともに、地域におけるピアサポートの取組みを増やしていくために、ピアサポート活動を実施する団体への補助金の交付を予定しております。 12第5条(事業者の役割)2項では、事業者が施策に協力することが努力義務となっていますが、差別的取り扱いをしてはいけないという障害者差別解消法、と条例からくる、第7条の規定との違いが分かりにくく、この書き方では誤解をされるのではないでしょうか。 区の考え方 いただきましたご意見をふまえ、条例の周知の際に第5条と第7条に規定の違いを分かりやすく説明できるよう、検討してまいります。 13第8条(合理的配慮)は、と条例に即して、事業者へも義務としたことでは評価できます。しかし、この条例の肝であるのにも関わらず、第3条でせっかく「性別及び性の多様性に由来する複合的な要因により困難な状況に置かれる」ことに触れておきながら、ここでは「性別」のみしか記載されません。これは、性の多様性に対しての理解不足と言わざるを得ず、ただでさえ理解や差別が解消されていない性的マイノリティであり障害者等であるWマイノリティへの理解不足です。性別を基準とした配慮では、足りません。性的指向および性自認についての明確な記載を求めます。 区の考え方 性の多様性に関する部分においては、生物学的な性別、性自認、性的指向について記載した条文となるよう検討しています。 14第11条(相談対応)について、事業者に対しても、と条例と同様、合理的配慮の提供や差別的取り扱いを禁止していますが、それに対応する相談あるいは、紛争解決の手立てなどが明示されていないことが大変気になります。 区の考え方 「障害を理由とする差別及び合理的配慮に関して、区民その他関係者からの相談を受けるための専用の窓口を設ける」旨を明記する方向で検討してまいります。 15第8条 「合理的配慮」についてこの条文から、公的責任を持つ行政としての「区」は外して「事業者」のみとすべき。区は差別解消の先頭に立つべきである。「その実施に伴う負担が加重でない時は」というのはあくまでも経済的その他の余力のない事業者等への例外的規定とすべきであり、この文脈から外して、最後に「なお、その実施に伴う負担が加重であるときは、実施を考慮する」としたらどうか。 区の考え方 合理的配慮については、法律、都の条令に基づき、区および事業者は負担が過重でない限り、義務とされており、その点を第8条で明確にしています。合理的配慮に関して啓発を進めていくとともに、区では今後も障害を理由とする差別の解消に取り組んでまいります。 16第8条(合理的配慮)に、性の多様性(性的指向や性自認)について明記されていないことが気になりました。LGBT(性的少数者)は病気や障害ではないのは周知の事実だと思いますが(よって、「障害者等」のワードにLGBTは含まれないものと理解しております)、第3条(基本理念)「性の多様性について」の明記同様、区民が安心して暮らせるよう、第8条にも明記していただきたいです。 区の考え方 生物学的な性別、性自認、性的指向、年齢、障害の状態その他の事由又はこれらが複合した状態に起因する社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを定められるよう、条文を検討しています。 17今回の「(仮称)世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例(素案)」は、第8条に「障害者等の性別、年齢、障害の状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」とありますが、性別や年齢の他に、以下の2点を加筆するようご検討いただきたいと思いますがいかがでしょうか。(1)人種(国籍や出身)など (2)性的指向・性自認 やはり「障害者」は障害者である以前に個人であり、合理的な配慮とは障害者である以前の事情(性別や年齢だけでなく)を忘れてはならないと考えております。 区の考え方 生物学的な性別、性自認、性的指向、年齢、障害の状態その他の事由又はこれらが複合した状態に起因する社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを定められるよう、条文を検討しています。 18第8条(合理的配慮)の中では、「性別」とだけ書かれ、性の多様性への言及がありません。ここでは明確に性自認・性的指向を書き加え、配慮の必要性を明記してもらいたいです。 区の考え方 生物学的な性別、性自認、性的指向、年齢、障害の状態その他の事由又はこれらが複合した状態に起因する社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを定められるよう、条文を検討しています。 19第11条(相談対応)について「相談に的確に応ずるものとする」とありますが、「的確」の具体的な中身が分からず、本当に親身に対応してもらえるのだろうかと不安になります。ぜひ明確に実効性のある対応内容を書いてもらいたいです。 区の考え方 「的確」という部分については、障害当事者や家族が安心して相談していただき、区が当事者に寄り添った相談支援を提供することがわかる表現となるよう、他事例も参考に検討してまいります。 20相談できる内容については、「差別に関する相談」の中に、明らかな差別的扱いのほか、合理的配慮の不足も含まれるのかわからず心配です。それについても明記してもらいたいです。 区の考え方 第11条に「合理的配慮に関する相談」についても対応する旨、記載する方向で検討してまいります。 21相談の対象が区民だけなのか、区内在勤・在学者も含まれるのか、相談じあんが起きた場所は区内に限られるのか、区民であれば他の自治体で起きた事も含まれるのかが判然としません。ぜひこれらすべてを相談対象としてもらいたいですし、そのことについて明記していただけると安心です。 区の考え方 区内に居住、通勤・通学する障害者を対象に、障害者差別に関する相談に適切に対応していくことについて明確化できるよう検討してまいります。 22「関係機関への通知その他調整を行うこと」とありますが、これは誰に何を連絡し、どう調整するのかよく分かりません。より実効性ある相談対応とするため、ここでは具体的な中身を明記してもらいたいです。 区の考え方 連絡調整については、障害当事者の状況により、本人同意のうえで支援機関や居住自治体に連絡をとり、区の専門調査員と役割分担しながら差別解消に向けた相手方への調整などを行っていきます。条文の記載については、いただいたご意見をふまえ、検討してまいります。 23「(仮称)世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」には、配慮するべき対象にLGBT当事者が含まれることを明確にしていただきたいですし、合理的配慮の規定にも「性自認・性的指向」と明記していただきたいと思います。 区の考え方 第8条の記載につきましては、いただいたご意見もふまえ、「性的指向・性自認」も含めた幅広い事象に対する社会的障壁の除去に向けた合理的配慮が必要な旨を表現できるよう、条文を検討させていただきます。 24 1章 5合理的配慮とはどこまで?就学相談では、学校側から受け入れないとは言えませんが、実際には本人家族が学校は選べなかった。合理的配慮をする態度も気持ちもちっともありませんでした。 区の考え方 「障害者差別解消法」において、合理的配慮とは「特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。」とされております。その上で、内閣府が作成している「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」において、「過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別のじあんごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) 費用 負担の程度 事務 事業規模 財政 財務状況」とされています。 25この条例には罰則規定がありません。第11条2項に基づいて区が対応した結果、障害を理由とした差別案件であるとなった場合は、当該事業者に何らかのペナルティを課すべきだと考えます。それを具体的に位置づけてこそ、区として本条例を制定する意味があると考えます。 区の考え方 東京都に調整委員会によるあっせん、勧告、公表の制度があり、現時点では区の条例で罰則規定を設けることは想定しておりません。区の専門調査員による相談、解決に向けたプロセスがうまくいかない場合には東京都の広域支援相談員を紹介し、解決に向けた支援を行います。 26第2条7号中の「障害を理由とする差別の解消に関して」との規定について、本条例中のどの箇所を指すのか、とりわけ合理的配慮を定める第8条が含まれるのか定かでないことから、条項の番号により規定をした方が適切なのではないでしょうか。 区の考え方 素案の時点で第2条7号「事業者」の定義は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の定義を参考に記載しておりました。いただいたご意見もふまえ、再度条文見直した結果、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」との定義規定の違いや、条例の主旨を鑑みて、「事業者」の定義を見直す方向で検討しております。 27第3条1号後段に所謂複合差別への配慮が掲げられていることは望ましいものと考えます。ただ、その要因について、「性別及び性の多様性に由来する複合的な要因」とのみ規定されていますが、他にも例えば出身地域や国籍・民族、ホームレス状態にあることなど様々なものが考えられます。したがって、第3条1号中の「障害を理由とする差別に加えて、性別及び性の多様性に由来する複合的な要因により」を、「障害を理由とする差別に、性別、性の多様性、国籍、民族その他の事由に由来する要因が複合的に重なることで」というように改めることを提案します。 区の考え方 第3条において「障害を理由とする差別に加えて、性別及び性の多様性に由来する複合的な要因により困難な状況に置かれる場合」と規定していますが、「複合的な要因」には様々なことが想定されるため、幅広い要因をとらえられるよう、表現を見直します。 28第7条および8条に障害と理由とする差別の禁止や合理的配慮が定められていますが、区の職員や事業者がこれらに違反する場合における区の対応として定められているのは第11条に定められる相談対応のみであり、実効性の面で不十分ではないかと考えられます。世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例4章の苦情処理に関する規定などを踏まえると、区は本条例においてもより実効的な規定を備えて対応することが可能なのではないかと思われます。 区の考え方 現在、障害を理由とした差別や合理的配慮に関するご相談は、専門調査員が受け、当事者の希望なども踏まえて、解決に向けた支援を行っております。専門調査員とともに解決を目指すも、当事者があっせん、勧告、公表を望む場合については、東京都の広域支援相談員への紹介を行っています。いただいたご意見にある、あっせん、勧告、公表の規定については、現時点では本条例に規定はしませんが、と条令で障害者に対する適用範囲となっていることや実効性について、相談の実績も考慮して慎重に検討してまいります。 29第11条1項中の「障害者、その家族その他関係者からの障害を理由とする差別に関する相談」との規定について、「日常生活又は社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者」のうち障害者以外の者に対する合理的配慮にかんする相談が除外されており、障害者に対する合理的配慮にかんする相談も含まれているのか明確でなく、不十分であると考えられます。第11条1項を、「区は、障害者等、その家族その他関係者から、障害を理由とする差別及び社会的障壁の除去の実施についての配慮に関する相談を受けたときは、これに的確に応ずるものとする。」というように改めることを提案します。 区の考え方 いただきましたご意見をふまえ、第11条について「区内に居所、勤務先又は通学先があるかた」からの相談に対応する旨明記し、さらに「障害を理由とする差別に関する相談及び合理的配慮に関する相談を受けるための専用の窓口を設ける」旨、明記する方向で検討してまいります。 30区の事業の一部を民間事業者が担うことが増しているこんにち、そうした事業者が区の事業にかんする業務を行うに当たり本条例を遵守するよう確保することは、特に重要であると考えます。そこで、本条例または本条例に附随する規則において、区が事業者と契約する際には事業者が本条例を遵守すること等を条件としなければならない旨を規定することを提案します。また、区の契約約款に、事業者が本条例を遵守しなければならないこと、ならびにこれに反する事実が認められた場合において区が契約の解除および事業者に対する損害賠償請求をできることなどを盛り込むよう提案します。これにより、区において、条例上の権限のほか契約上の権利も活用し、より有効な対応を施していくことが期待されます。 区の考え方 平成28年(2016年)4月1日より、区では障害者差別解消法の施行を受け、区が行う事務事業において、障害者への不当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供を推進しており、区が締結する区民対応等の対人型のサービス提供業務が含まれる全ての委託事業等について「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」を含めて契約しております。条例制定により、事業者との契約締結時に条例遵守についてどのような規定を盛り込むかについては検討を進めてまいります。 31同章第3条(2)に、差別の解消は誤解、そして偏見など理解の不足の解消が重要と述べられています。しかし、こういった誤解や偏見を解いていく為に障害当時者はコミュニケーションの合理的配慮が不可欠です。私の息子もそこがネックで職場での差別を、上司や相談機関に上手く伝えられずにいます。条文の「重要」な要素に『合理的配慮』を是非含めて下さい。息子のような障害者にとって大事な事です。 区の考え方 第3条において、基本理念の1つとして、障害を理由とする差別に加えて、性の多様性その他の事由、これらの複合的な要因により困難な状況に置かれる場合、その状況に応じた適切な配慮がなされることについて定めた条文となるよう検討しています。 32同章第4条について。3項にて「障害の特性に応じて丁寧かつ適切な対応」とあります。しかし、どう丁寧で適切かわかりづらいです。特性に応じるのであれば合理的配慮が不可欠です。区には、合理的配慮を行って頂くために、是非明記するようにお願いします。 区の考え方 第8条において、区及び事業所の合理的な配慮について定めた条文となるよう検討しています。 33同章第5条、事業者の役割にも理解の促進や差別の解消をする為に、事業者側の合理的配慮が不可欠なので盛り込んで下さい。また、2項で合理的配慮にも協力するように明記して下さい。 区の考え方 第5条において、事業者が、障害に対する差別の解消その他の地域共生社会の推進に向けた必要な措置を講ずる取り組みの実施に努めることを定めた条文となるよう検討しています。 34 つぎの同章11条について。息子は職場で困りごとがあった時に、差別構造による都合の良い働かせ方が明らかでした。しかしコミュニケーション不全によりそれを証明することは困難でした。一方で、職場が息子に対して、意思疎通面での合理的配慮が欠けていたのは明らかでした。そこで区に相談を持ちかけたところ、「差別に当たるか分からないので、話を聞く以上の対応が出来るかわからない」と言われました。しかし息子が困っているのは事実です。ですから、相談に応ずる対象を「差別」だけでなくて「合理的配慮」も明記して下さい。 区の考え方 第11条において、障害を理由とする差別に関する相談及び合理的配慮に関する相談を受けるための専用の窓口を設けることを定めた条文となるよう検討しています。 35当初息子が区外在住なので、同章同条2にあるような対応を「出来ないかもしれない」と言われました。しかし、息子は区内在住のかたの生活を支えるエッセンシャルワーカーであり、区内在住の住民と毎日のように接して、生活の半分を区内で暮らしています。労働問題は差別では無かったとしても、障害者は得てして事業者側の合理的配慮の足りなさから、労働問題に追い込まれやすく、また区はその労働問題を解決するためにコミュニケーションを補い、支援する必要があるのではないでしょうか。労働問題を解決するにしても、労働や障害の専門家ではない親が、息子へのコミュニケーションの合理的配慮を担いながら、事業所と直接交渉するのはハードルも高く、親が亡くなったら誰が担うのでしょうか。区に持ちかけたのは、息子の在住自治体の障害と労働の専門機関が役割を怠り、わらをもすがる思いで相談をしました。11条に区外からの通勤従事者も明記して下さい。 区の考え方 第11条において、区民その他関係者からの相談を受けることや、区内に居所、勤務先又は通学先がある方からの相談に対応することを定めた条文となるよう検討しています。 36 11条についてさらに。めいきされているのは主に相談と調査と相談者に対してのアドバイスですが、それだけでは実効性があるかどうか不安です。「関係機関」は都や事業者や生活支援NPO、ハローワークなどセクションを越えて連携するよう区としては明記して下さい。また、通知や連絡調整だけでは、困りごとが改善されるか分かりづらく、「的確に応ずる」とは障害当事者目線なのかも分かりません。例えば事業者に指導、勧告、場合によっては公表など、区にも出来る具体的な改善のためのメニューを作って下さい。 区の考え方 関係機関については、相談内容によって多種多様であり、条文において全てを例示することは困難であると考えております。相談対応については、調査の相手方への働きかけや環境の調整などを定めた条文となるよう検討しています。 37近所のスーパーで、はくじょうの男性がカートを使用して買い物をしていました。しかし、カートの上に乗せたはくじょうは他のお客さんに当たったり、カートで商品棚にぶつかり、商品が落ちて売り物にならなくなっていたのを見て声をかけたのですが断られてしまいました。日常におきている事なので、私たちと、はくじょうの方々とは、どのようにしていけば良いのだろうと。ルールが明確なら、はくじょうのかたもお店も私達も、良いのにと感じました。 区の考え方 障害当事者へのお声掛けについては、そのかたの障害特性や状況、その時々の心情等により一般化することが難しい場合もあることをご理解いただければと思います。 38 3歳の子供が多障害を持っています。身体的な障害のみで、たしかに意思疎通は健常児とあまり変わらずに取れるのですが、区の認可保育園に入園する際に園長先生より、難聴があり補聴器を常時使用する必要があることを伝えましたが「補聴器は登園後お母さんが持ち帰って保管し、帰宅後又着用したらどうですか?つけないとダメなんですか?」と言われました。長時間、補聴器をつけずに生活する不便さや、補聴器が病院から出ている必要性への理解が全くなく、あぜんとしたのを覚えています。まずは正しい知識を行政からつける事が必要だと思います。 区の考え方 区では採用1年目の職員向けに障害のあるかたの介助方法等について学び、さらに障害当事者と話し合う機会として「障害福祉体験」研修を実施しています。条例制定を機に、区職員がより一層障害及び障害者についての知識を習得するための施策に取り組んでまいります。 39手話言語については意思疎通手段としての手話以外に独自の文法を持った言語です。手話は音声言語と対等な言語として障害者権利条約、障害者基本法にはっきりと記載されています。一方で今回言語としての手話、また意思疎通手段としての手話が、これはどちらも同じ条例の中に盛り込まれた結果、言語としての手話について、社会の認識、理解が深まらないおそれがあります。この条例とは別に手話言語条例を制定することを要望します。 区の考え方 本条例では、言語の1つとして手話を例示したうえ、意思疎通手段としての手話について定めております。手話言語条例は、言語としての手話についての理解を進めながら、区としての条例制定について今後検討してまいります。 障害福祉サービスに関すること 1身体や知的障害者は手当を支給しているのに、精神障害者手帳2級へ手当を払っていないのは差別していると言える。私は世田谷区が精神障害者を平等に扱わないのは、違和感を感じている。条例を定めるなら、身体や知的障害者だけでなく、精神障害者手帳2級にも手当を払ってほしい。 区の考え方 区の心身障害者福祉手当は、東京都の条例をもとにした制度で、区では、平成29年4月から新たに区の独自財源で精神障害者に心身障害者福祉手当を支給するため、支給目的等について検討し、社会参加の難しい重度のかたに支給することとし、精神障害者保健福祉手帳(以下手帳)1級のかたを対象といたしました。手帳2級のかたへの対象拡大にあたっては、手当の目的を考慮しながら、近隣区市の動向も注視し、慎重に検討する必要があると考えております。いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 2福祉作業所(就労支援事業所)の賃金が安すぎる。能力差による賃金(工賃)の差もない。事業所に大金が入って利用者は子供のお小遣い程度の収入。更に家族に収入があると利用料をとられるので、働く意味を感じられず辞めました。仕事の内容もカフェや分業のできる仕事で、社会と繋がれるような事業があると良いと思います。成功している自治体に行って参考にしてほしいと思います。 区の考え方 区内の就労支援事業所(就労継続支援B型、就労移行支援)では、在籍する利用者の特性を生かして施設独自の作業内容を展開しており、カフェも含め、作業内容により工賃も様々です。今後も、更に作業内容の充実や工賃増など、各事業所の特性にあった事業展開を進めるよう、施設に働きかけてまいります。また、区の事業としては、短時間就労を目的とした「せたJOB応援プロジェクト」を実施しており、多様な働き方の創出に取り組んでおります。企業等での就労をご検討の場合には区の障害者就労支援センター「しごとねっと」にご相談ください。(電話番号03-3418-1432) 3入浴(通所先)介助のできる人材を増やして欲しい。また、入浴訪問サービスを受けられる日数を週1から最低でも週2回に改訂して欲しい。 区の考え方 居宅介護・重度訪問介護による入浴は自宅の浴室で行いますが、ヘルパーの介助による入浴が困難な障害者に対し、訪問入浴を行っています。いただきましたご意見を基に今後、関係所管とともに検討してまいります。 4福祉タクシー券について、聴覚障害者は対象外となっていますが、他区では対象になっていますので、不公平だと思います。 区の考え方 福祉タクシー券の対象者の範囲につきましては、実情に応じて23区ごとに判断されており、ご意見をいただいた場合もあれば、逆に世田谷区で対象としているかたが対象外となっていたり、所得制限を設けていたりと、各区で状況が異なっております。世田谷区では、歩行困難で単独での公共交通機関の利用が難しい高齢者や障害者のかたを対象としておりますので、現在、聴覚障害のみでは対象としておりません。 5介護介助する立場の者として、最近強く感じるのは、家族の過大な負担を救済していただくことが第一歩なのではということです。福祉園に通園していても、家族は自由になる時間はほとんどなく、働いて収入を得ることができませんが、消費するものは想定外に多いものです。家族手当のようなものを検討ください。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 6居宅介護のこと。以前から時々お互いに気持ちのすれ違いがあったり、言葉がうまく通じなかったりしたが、ここ数年はコロナの影響もあるのか居宅介護事業者に対し、信頼できない場面が増えた。居宅介護事業者向けの研修をもっとやってほしい。また、居宅介護事業所と利用者が話し合う機会を作ってほしい。居宅介護事業所はもっと利用者のことをわかってほしい。 区の考え方 居宅介護事業所向けの研修につきましては、法改正のタイミングなど機会を捉えて検討してまいります。また、居宅介護支援事業所へのご意見等ございましたら、お住いの保健福祉センター保健福祉課へご相談ください。 7いまパソコンのアプリPCトーカー等の日常生活用具を給付されているが、世田谷区は1年ごとに更新の申請をしなければならない。他自治体はもっと長い。もっと支給期間を延ばし、更新の頻度を減らしてほしい。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 8支援を受ける際の手続きが煩わしい。よりわかりやすく、簡略化すべき。 区の考え方 障害福祉サービスの利用申請等の支援を受ける際の手続きについて、インターネット上で申請可能な電子申請の導入等、区民のかたに申請しやすい方法をお選びいただけるように検討を進めてまいります。 9通院の付きそいがなかなか無く困っております。しゃほきょうにお願いしたところ杖をついている人は付きそえないと、おことわりでした。室内は杖がなくても歩けます。介護保健は高額で使えません。外出が出来ず、ますます不自由になりそうです。 区の考え方 通院に係る支援につきましては、居宅介護の一部である通院等介助を支給できるケースがあります。通院以外では、官公署での手続きや相談の際に利用することが認められておりますので、お住いの管轄の保健福祉センター保健福祉課へご相談ください。 10発達障がいの子育ての電話相談窓口(夜間)が欲しい。 区の考え方 発達障害の子育てに特化した夜間の電話相談窓口はありませんが、以下のとおり東京都・世田谷区において一部夜間の時間帯の相談窓口がございます。・4152(よいこに)電話相談(東京都)(03-3366-4152)じゅうはちさい未満の子どものあらゆる相談 月〜金曜午前9時〜午後9時(土日祝日は午前9時〜午後5時)・せたがや子育てテレフォン(03-5451-1211)  妊娠中のかたからの相談や、子育てに関する夜間・休日の電話相談 月〜金曜午後5時〜午後10時(土日祝は午前9時〜午後10時) 11世田谷区の公共施設において障害者用トイレ室内の「使用済みのオムツは捨てずに持ち帰りください」の張り紙によるオムツ廃止禁止の運用の廃止を希望します。障害者用トイレ内に、各個室に一つずつ「吸収量が多く、大きさが大きい大人用かみおむつ(尿取りパッド含む)が捨てられる、大型サニタリーボックス」の設置を希望します。現在の運用の変更が難しいのなら、大人用かみおむつ(尿取りパッド含む)及び子供用おむつと、女性用生理用品とのトイレ内での廃棄の可否の違いがあれば、その理由とオムツだけ持ち帰らなければいけない理由を明確に示して欲しいです。運用の変更に問題があるのなら、その問題の解決策を出来る限り見出して欲しいです。また、内容を核施設の管理・運営要領や要綱、規則などに明確に記載し、何のゴミが駄目で何なら良いか、なぜ駄目なのかをはっきりと利用者・区民誰もが、施設や運営者を問わず納得できる形で示して欲しいです。現在の「使用済みオムツの持ち帰り、廃棄禁止」の運用は、私のように24時間365日「常に排尿障害がある障害者にとって、第8条及び第19条にある社会参加、活動をおこなうにあたり大きな社会的障壁となっています。 区の考え方 がいしゅつさきでの大人用紙オムツ処理について、福祉施設や一般家庭などから困りごととして様々なご意見がございます。平成28年度より下水道における紙オムツの集約処理に関するシステムの検討をしていると、国土交通省が公表しています。国の動向を注視するとともに、いただいたご意見は関係所管と共有し、施策の参考にさせていただきます。 12就労支援・リワーク(自立訓練)に通所する交通費を区が負担してほしい。 区の考え方 就労移行支援事業所等に通所する際の交通費については、原則として自己負担になりますが、一部補助を行う事業所もあると認識しております。 13障害者就労の賃金を上げてほしい。A型、B型作業所も上げてほしい。 区の考え方 障害者就労や就労継続支援A型事業所では雇用契約に基づく賃金が支払われますので、最低賃金については、社会経済情勢による影響を注視していく必要があります。就労継続支援B型事業所の工賃については、工賃向上に向けて作成された計画を踏まえ、区としても支援を行ってまいります。 障害福祉サービス以外の既存の制度や現状に関すること 1地域共生社会を実現するためには、障害者等が健常者に不利益な言動を行った際に適切な救済が出来る仕組みが必要と考える。一方的に健常者が負担が強いられる状況は持続可能性がなく、中長期的にはヘイトクライムの温床になる。 区の考え方 区では、障害を理由とした差別や合理的配慮等について、専門調査員が相談を受け付けております。障害のある方からの相談だけでなく、障害のない方からの相談についても、お話をお伺いし、内容を把握したうえで、解決に向けた助言や調整等を行います。 2障害者等による触法行為について、救済する仕組みが重要と考える。区職員や警察官・公共施設の管理者などが見守ると同時に、何か触法行為が発生した際は、保護者や後見人による賠償やそれが望めない場合は区などが出資した保険などによって確実に救済される仕組みが必要と考える。 区の考え方 障害の有無にかかわらず、犯罪や触法行為は警察や司法の判断に基づき厳正に対処されるべきものと考えます。犯罪被害者に対しては、国において、要件に該当する犯罪被害者等を救済する給付制度があります。区としましては、本条例の制定を契機として、これまで以上に障害に対する理解の促進に取り組んでまいります。 3保護者間での学校などでの障害児の言動などを理由とした紛争にも区が積極的に中立性をもって関与して欲しい。 区の考え方 インクルーシブ教育の実現にあたっては、住み慣れた地域の学校で、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び共に育つという基本理念について、学校現場のみならず、子どもたちや保護者、地域の方々の間で共有され、地域全体の理解の醸成につなげていくことが重要と考えております。教育委員会としても、学校を核としてインクルーシブ教育の理念が地域全体に浸透するよう、必要な支援を行ってまいります。 4障害者や高齢者が、全ての選挙において投票できるよう、さまざまなサポートを提供して欲しい。近い将来インターネットによる投票が可能になると、対応も変わってくると思うが、一人暮らしの高齢者や障害者が今後ますます増加することを鑑みても、現行の選挙制度下において彼らの完全なる政治参加を実現する支援が必要であると思う。 区の考え方 身体に一定の障害のあるかたや介護保険の被保険者証に記載された要介護区分が要介護5であるかたは、自宅等で投票する不在者投票(郵便等投票)制度をご利用になれます。しかし、郵便等投票制度を利用できるかたは限定的であり、対象とならないかたは投票所に行って投票していただく必要があります。投票所への送迎サポートについては、投票区域が広く、自宅から投票所まで数キロあるなどの交通不便地域において考慮すべき課題と考えております。当区のようにすべての投票所が小ぢんまりとしたエリアにある場合は、選挙に限定した課題ではなく、日常の福祉サービス等(移動支援など)の中で対応すべき課題と考えています。なお、当区ではきじつまえ投票所を29か所、当日投票所を114か所と他の自治体に比べ多くの投票所を設置しております。また、投票所は、車椅子で来場できるよう、スロープの設置等も含めてフラットな動線を1か所以上確保しています。投票所が施設の2階にあり、かつエレベーターがないきじつまえ投票所では、1階でも投票受付ができる体制を整えています。投票所では、字を書くことができない選挙人に対し、お申し出いただければ代わりに職員が投票用紙に代筆する代理投票を行っております。また目の不自由なかた向けに音声版の選挙公報をご用意しているほか、全投票所に身体障害者用記載台、車椅子、点字器、虫めがね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーションボード、点字版候補者氏名等一覧等をご用意しております。 5地域の支え合いと情報コミュニケーションに期待します。見えにくい人や聞こえにくい人に不親切だと感じるのは、お店のセルフレジと病院です。ICTはシンプルで見えなければ役立ちません。地域のマンパワーをもっと掘り起こして活用した方がいいと思います。是非このあたりに力を入れてください。 区の考え方 いただきましたご意見は、地域における支えあいと情報コミュニケーションの推進に向けて、今後の施策の参考とさせていただきます。 6布団の乾燥で困っています。介護保険の方では介護人を使い有料で対応するようになっているのですが、天候の変化により雨等になった場合、いそいで布団を取り入れることが不可能です。布団乾燥車を利用したいのですが、100%自己負担のため使用できません。このような場合でも介護保険が区の一部負担で利用できるような条例の作成を希望します。 区の考え方 区では、高齢者・障害者を対象に、寝具乾燥の事業を実施しておりますが、主に寝たきりのかたを対象としているため、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、高齢者については要介護3以上が利用の要件となっております。 7精神障害者の美術作品だけではなく文章の言論も社会に発信出来るようにしてほしい。 区の考え方 いただきましたご意見は、障害者等が多様な文化芸術活動等に参加することができる機会の創出に向けて、今後の施策の参考とさせていただきます。 8先日、横断歩道にて女性が歩行器を使って渡り終えた時、歩道に乗り上げる際、はくじょう用の黄色いマットにタイヤがぶつかり乗り上げる力もないようで、歩行器を移動する手伝いをしました。障害があるかた、また高齢化が進むにつれ歩行器利用者も増えると思います。安全な対策を考えていただければと思います。 区の考え方 障害者には有用ですが、車椅子使用者等には障害になることもあり、歩行者の誰もが安全で安心して移動できる快適な歩行空間の整備が求められています。このため、横断歩道と歩道との接続部の段差は2cmを標準とし、車椅子使用者等の利便と視覚障害者の安全な通行との双方に配慮した整備を行っています。また、車椅子使用者等がスムーズに通行できるようにするため、その段差の形状は「スムーズ段差世田谷形ブロック」を開発し、導入しております。 9障害者(知的障害者でも)でもデータ入力業務が簡単に出来るソフトを開発した企業があります。現在全国の障害者支援事業所に導入されつつあるようですので、世田谷区としても是非参考にされてはいかがでしょうか? 区の考え方 各就労系の障害者施設におきましては、在籍する利用者の特性等を勘案し作業内容を提供しております。ご紹介いただきました情報につきましては、施設より相談がありました際の参考にさせていただきます。 10障害者は車椅子、杖等歩行補助器材を利用している人が多い。道路の表面は舗装資材として小石を使っているが表面を滑らかにするアスファルトは積極的に使っていない道路多し。キャスターを歩行補助に利用しているがキャスターが小刻みに飛び上がって怖い。舗装のレベルアップを考慮して頂きたい。条例でレベルの基準でも設けて頂ければ有難い。 区の考え方 区では、道路舗装の更新工事を行う際には、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」に基づく基準に従い、すべての歩行者にとって安全で快適に通行しやすい環境となるよう、舗装材料、構造等を選択し整備するよう努めています。 11 くせいレベルでの投票方法を記名式からスタンプ式に変更して眼力や識字、体力の低下したかたでもスムーズに投票できるようにしてほしいです。実現までのハードルはいくつもあるでしょうが、具体的に変化がわかる目標をかかげていくことが重要です。 区の考え方 投票方法をスタンプ式(記号式)に変更した場合、投票が簡単になるだけでなく、候補者氏名等が重複した場合の間違いも防ぐことができる等、メリットがあります。 一方、投票方法をスタンプ式(記号式)に変更するには、投票用紙に全ての候補者名を印字する必要がありますが、区議会議員選挙については候補者が80名程度いるため、投票用紙が著しく大きくなってしまい、開票作業などに支障が生じてしまいます。 また、公職選挙法では、スタンプ式(記号式)の投票は投票日当日のみと定められており、期日前投票(自書式投票)と当日投票(記号式)で投票方法が変わってしまうといった課題もあります。 スタンプ式(記号式)の投票方法については、こうした理由から、当区で現在まで導入に至っておりません。 なお、投票所においては、投票用紙に文字を記入できない選挙人のために代理投票制度があります。お申し出いただければ、職員がご案内いたしますので、ご活用いただければと思います。 12建物が建て替えられました。建て替える前は点字ブロックがありましたが、建て替えた後、歩道は広くなり整備されましたが、点字ブロックがなくなりました。歩道の整備の時、点字ブロックは現状復帰に近い形で戻すという決まりだったり、世田谷区の検査などがあるといいなと思っています。 区の考え方 世田谷区では、将来にわたって、活力ある地域社会を形成し続けるために、すべての人がその個性及び能力を発揮することができ、自由に様々な活動に参画し、自己実現をすることができるよう、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、様々な関係者と協力しながらすべての人にとって利用しやすい生活環境の整備を進めています。同条例では、道路の新設又は改修時に整備する基準を設け視覚障害者が多く利用する道路の歩行者用の通行部分には、視覚障害者用設備を設けることを定めています。今後必要に応じて対応を検討します。 13身内に精神の病をかかえたものがおり、又家族が精神科医も多く、将来障害施策で働ければ有難いと思いますが、そのような業務はございますか。 区の考え方 区職員の募集等を行う場合には、区のおしらせやホームページでご案内させていただきます。 14障害者に対してもっと経済的な面でこまかく見てもらいたいです。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 15 3年くらい前ですが、区内の大きな病院に行ったら呼び出しが壁にとりつけた画面に番号が出た。視覚障害の私は困りました。じっと待っていたら呼んでくださったけど、音声でも番号をつたえていただけるとありがたいです。 区の考え方 条例制定を機に、より一層区内事業者の合理的配慮が進むよう、普及啓発に努めてまいります。 16高齢者及び障害者に対する医療費自己負担に関して意見を申し上げます。他県から転居してきて比較しますと、次の通りです。従前自治体 重度障害者医療費受給者 通院、入院とも一部負担金なし 世田谷 介護保険負担割合利用者の負担の割合2割 生み易く育て易い社会になることを祈念しております。 区の考え方 東京都の心身障害者医療費助成制度では、身体障害者手帳いち に級(内部障害を有するかたはいちからさん級)、愛の手帳いち に度、精神障害者保健福祉手帳1級のかたを対象に、医療費の助成を行っており、年齢要件や所得制限など他の道府県の制度と異なる面があります。いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 17うめがおかにある公園は車イスで行くにはうめがおか方面のスロープがせまい。車イスが歩きやすいスロープを作って欲しいです。 区の考え方 うめがおか駅方面のスロープは、梅林の高低差や急勾配を避けて設置しており、これ以上の改善は難しい状況です。近隣図書館の改修の機会をとらえ、エレベータを整備するなど、今後とも引き続き、ユニバーサルデザインの観点から整備を進めてまいります。 18娘が小学3年生から朝、起きづらく不登校になり、当時は起立性調整障害と診断され治療してきました。服薬していても体調管理は難しく、登校できたりできなかったりしてきました。現在は大学生(適応障害・パニック障害もあり、最初の大学から移り、2番目の大学)です。20歳の頃、うつ状態、うつ病と診断され加療中ですが、どうにか登校しています。住まいの担当保健師さんに、家庭での娘の健康管理について相談させて頂いてますが、先日、ある対応に不信感を抱きました。主治医は気候の変化が影響することに理解を示してくれます。地域の保健師さん、前任のかたは、そのあたり、理解してくださり生活の工夫などアドバイスしてくださりました。この度のかたの対応には、失望すら感じました。相談窓口として、電話を受けるのであれば、障害者(娘は手帳も発行していただいてます)の状況を理解した上で、言葉を選んで欲しいと思います。「障害に対する知識の普及・啓発」とありますが、まず、保健師さん側で正しい知識を持っていただいた上で成り立つことかと思います。「障害に対する理解の促進・障害を理由とする差別の解消」はとても大切です。 区の考え方 いただいたご意見につきましては関係所管に伝え、区職員が当事者の気持ちに寄り添う対応を行い、皆様から信頼を得られるよう努めてまいります。 19保健福祉課の職員が自分のことをわかっているのかという疑問がある。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。 20ケアマネジャーさんには、患者当人だけではなく、家族の心身の様子も把握して支えて戴きたいです。家族が精神的に疲弊していたら、そのカウンセリングも受ける必要が絶対にあります。現在の各種相談機関も、役割に限界があり、相談しても当たり障りの無い事を言われて、後は家族会の講習会へのお誘いとなるようで、相談する事にも相当のエネルギーを使うのに、落胆して終わるような心地になります。これらのサービスを行うのに、もう少し費用が掛かるという場合は、その費用を明示した上で、希望者にはそのフルサービスを受けられるような選択制もあり得るかと思います。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。 21精神障害者(児)について、イタリアでは普通学級で受入れている。米国では医薬品の常用を条件に運転免許試験が受けられると聞く。彼我(ひが)の差に驚く。これは国レベルの問題でしょうか。 区の考え方 教育については、障害のある子どもを含むすべての子どもが、合理的配慮の下で本人が学ぶ環境を選択し、共に学ぶことができる環境の整備を今後、進めてまいります。運転免許制度については警察庁の所管となります。 22精神障害の完治方策への言及がほしい。 区の考え方 さまざまな疾患の原因究明や治療法の開発については、文部科学省、厚生労働省による政策により進められております。また、大学や研究機関等においても進められております。病気や障害を抱えるかたへの支援について、区は引き続き取り組んでまいります。 23社会の変革のスピードについていく為か、個人(利己)主義者が増えているように思われる。障害者は出自のいかんを問わず、健常者に比し肉体的ハンデを負っている。又一見して判るように赤いヘルプマークのふだを下げている。今我々は条例を作るとか特別処置となるような指示書を作る前に「弱者には優しく、親切に手、口を指し出す」本来共同社会では当り前(常識)の行為をしなくなっている。弱者への優しい態度は最優先事項である。生徒の両親もこの「常識」を子供達にしっかり教えることで社会は明るくなる。 区の考え方 条例の制定により、区民の方々への周知、啓発を通じて、地域共生社会の実現を目指してまいります。 24子供が手話に興味を持ち、習いたいと言ったので手話スクールやサークルを探して区や福祉協議会に問い合わせたが、結局無かった。小学生が手話や点字にふれる機会を学校で設けてほしいし、その後につながるサークルやスクールの情報がもっとシンプルに入手できるようにして欲しい。 区の考え方 区では、聴覚障害に関する理解促進と手話の啓発を目的に、区立小学校3年生以上に手話に関する授業を実施しています。手話に興味を持たれたかたが、手話サークル等の情報を入手する方法については、さらに検討してまいります。 25生まれながらに様々な制約は誰にもあります。なかでも色々、様々の障害を持って誕生する生命があります。身近な人々の世話になるわけですが、少数者であるからこそ、社会の宝として公共的支えが必要です。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただき、引き続き条例の制定に向けて検討を進めてまいります。 26私は脳出血を患いました。当初は、障害を患った姿を見られるのはつらいことでしたが、世間の人々は、私達を特別な目で見ていない事がわかりました。又現在でも、在宅マッサージを利用してますが、国が定めたリハビリ制度は、回復期間は医療保険で、維持期間は介護保険でと、すなわち自分でやりなさいという事です。障害が改善出来る可能性が十分あります。医療保険で考えて頂きたいと思います。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課と共有し、今後の施策の参考にさせていただきます。 27ヘルプマークをつけていると何か言われたり、女性だと付け狙われたりするのをやめてほしい。 区の考え方 ヘルプマークは、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。ヘルプマークの意義や意味については、引き続き周知を行ってまいります。 その他 1 区は、「情報コミュニケーションの推進のため、必要な施策を講ずる」と言いながらも、例えば、知的障害者の方々に対しても、分かりやすく情報を提供し、素案に関して意見を求めることをしないのか。なぜ、「分かりやすいばん」をホームページに掲載しないのか? 区の考え方 今後、条例内容に関する周知パンフレットを分かりやすく作成できるよう検討してまいります。 2世田谷区も率先して「障碍」又は「障がい」にしませんか。「害」という字を使うこと自体が心の害だと思います。 区の考え方 「障害」の表記に様々なご意見があることは承知しておりますが、区では、国の法令や制度等の表記に合わせ、「障害」という表記を使用しております。 3小生の両どなりは新聞をとっていません。高齢化で班長さんもいなく回覧板もまわす人もいません。生きることが一番大切です。あんすこという制度があっても、 トラブルが多く、何を頼むものお金しだいです。ケアマネの給料の高いのはびっくりしました。又、当事者のわがままで介護職員がやめていきます。仕事は資質がないと長続きしないように感じます。物価は上昇し、年金は下がり、それでも自民党の支持率が高い、まさにデフレスパイラルです。やまゆりの里事件が又おきるかもしれません。世田谷区の人口もこれから減っていくでしょう。どこの団体も解散、縮小になってきつつあります。当事者同志のグループにも参加せず、まわりの人の意見も聞かず、当事者も悪い。約40年間回復者のリーダーをやって感じたことです。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 4私が障害者の認定を受けたのは14年前の時です。でも65歳を過ぎたら障害者手当が無いのを初めて知り不公平だと感じました。年金がもらえる年になるからだと知り、年金そこそこある人は良いと思いますが、月6万とか7万のかたにはとても厳しいと思いました。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 5私は精神障害者です。うつ病です。私は、世田谷区の臨時職員に何十回と応募しましたが、一度も合格しませんでした。理由は一つ、私が世田谷区に色々とクレームを入れるからです。セーフティーネットである地方自治体の臨時職員にもなれない世界。差別と偏見のある世界、ノーマライゼーションの考え方で、まちづくりを目指すべきです。 区の考え方 区では、障害のあるかたを対象とした正規職員及び会計年度任用職員の採用選考を行っており、採用予定数等を踏まえ、事前に提出された書類や面接等を通じて、厳正な選考を行い、合格者を決定しております。また、障害のあるなしに関わらず、だれもが暮らしやすい地域社会を実現するために、区民のかたから区にご意見をいただくことは貴重な機会と捉え、今後も様々な手段を用い積極的にご意見を頂戴してまいります。 6数十年前から思うとバリアフリーも進み、障害のあるかたに対しての対応も本当に一人一人の区民が優しい心に成って下さっていると痛感しています。映像を生かした障害のある方々の事をマスメディアも積極的に取り挙げて下さっている事も、人々の深い理解と思いやりにつながっていると。昔は障害者が村八分にされていた時代もありました。近日はすばらしいと世の中に感謝しています。パラリンピックも皆の意識向上につながっていると思います。 区の考え方 いただきましたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。 7身近にも何人も病気、障害老齢がいますのでありがたいことと思います。ただ世田谷の現状をみると、先日も経堂駅で浮浪者のかた?がいたら若者が笑いあっていましたし、「警察を呼んだぞ!早くマスクをつけろ」とさけぶ(施設の老人に対して)役人警察をよぶのは当然という図書館長。公園や図書館には「警察をよぶ」「キタナイ本はもってこないで」オンパレードで優生思想?はもう皆のものになっていて外に出るのもコワイ感じしますね。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。 8大勢のかたがもし自分の家族に障害者がいたら、と気にかけて下さるだけで、御本人も御家族も前向きに生活出来るのではないでしょうか。 区の考え方 お互いの多様性を認め合い、尊重しあう地域共生社会の実現に取り組んでまいります。 9発達障害という名称に以前から違和感を持っております。色々な障害をかかえて日々生活しておられる方々か沢山いらっしゃる中で、発達障害は少し別の方向にあるような気がします。昔ならそのような病名が付く事なく、性格や個性気質として受けとめられていたのではないかと。障害という名が時として苦しめる事になるのではないでしょうか?色々な支援が増えているものの、個々に本当に必要なサポートが選んで受けられ未来につながるよう、そして周りのお友達や大人の真の理解が深まり共存助け合える日常である事を願っております。 区の考え方 発達障害という名称は「発達障害者支援法」において定義づけられているものですが、世田谷区では、診断の有無ではなく、その特性により生活上の困難が生じている方を支援対象としております。また、区では「世田谷区発達障害支援方針」に基づき、地域社会など日常生活で当事者に関わる方々にも障害特性の説明や合理的配慮について理解が進むよう、区民向けの講演会の開催や広報誌の発行、メールマガジンの配信等の取り組みを行っております。 10区報は区民教育も意識してほしいと思っています。冒頭の「地域共生社会」の実現をめざす条例はよい文章と思います。隣の区長挨拶の「障害施策推進計画」というのは「障害対策推進」ではいけないのでしょうか。裏面の基本理念のその2「選択の機会が確保される云々」は「選択の形式をとるなどして」という方が素直ではないでしょうか。意思疎通手段(ツール)という表現は有難いと思いますが、ICTやピアサポーターの邦訳ではないでしょうか。 区の考え方 今後の区民向け広報物作成の際の参考とさせていただきます。 11素案は素晴らしい。他県に先駆けての発案。我が意を得たりの感です。視覚障害者には(はくじょう)にて周りに配慮を促しが出来るが、聴覚障害者にはそのすべがない。そこで私案ですが(バッテンたすき)をつけてもらうのはいかがでしょうか。障害を周りに知らせる事も社会奉仕の一環と思います。 区の考え方 区では、視覚障害者を含む援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々が周囲のかたに配慮を必要としていることを知らせることで援助が得やすくなるように作成した「ヘルプマーク」を配布しております。今後、外郭団体や障害者団体等のご協力をいただき、ヘルプマークの普及拡大に取り組んでまいります。また、いただいたご意見についても今後の施策の参考にさせていただきます。 12私は都営住宅から区営住宅に入居して20年になります。入居当時から駐車場を作ってもらうのに2年、未だに障害者の私に対して偏見と差別、嫌がらせにつらい思いをしています。管理会社に告げても証拠がない、不審者は内の人なのに、影では見たと教えてくれる人もいるのに、毎日気分悪い日々です。会社みたいに集合住宅にもコンプライアンスとか、警告文とか出すことが出来ないのでしょうか。 区の考え方 居住者間のトラブルに関しては、区や管理会社が行える対応に限りがありますが、住宅全体への周知等に関して管理会社にご相談いただき、損害等の被害が伴うトラブルに関しては警察等へご相談ください。 13聞こえにくい高齢者向けの(専用の)サービス付き高齢者住宅や老人ホームが世田谷区内に欲しいです。その方が筆談や手話等の視覚情報、お知らせランプ等の視覚的機材が充実する点と、高齢者同士の交流がしやすい点で安心して入居できると思います。誰でもはいれるサ高住に、聞こえる人と老人性難聴の人が混ざると、コミュニケーションに壁を感じてひきこもってしまうケースがあります。 区の考え方 いただきましたご意見は、関係課に伝えました。