このファイルは障害者差別解消法のパンフレットの内容について紹介するものです。 共に生きる社会をつくるために 障害者差別解消法を知ろう この法律は、平成28年4月に施行されました。 国や区市町村などの「行政機関」(役所)、会社やお店などの「民間事業者」の仕事において、「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めています。 下の例で、どんなことが役にたっているか、わかりますか。 ひとつ目の例 タクシーから降りる人を運転手が手助けしている ふたつ目の例 盲導犬を連れた男性がもう一人の男性とレストランで食事をしている みっつ目の例 ストレッチャー型車いすに乗った人に、立っている人が「だれでもトイレ」の順番を譲っている よっつ目の例 受付の人が「しょるいのしめきり」とひらがなで筆談ボードにかいて説明している このうち、ひとつ目、ふたつ目、よっつ目の例は、世田谷区に相談や問い合わせがあったものです。 障害のある人への差別をなくすためにどんなことが必要なのかを、みんなで考えていきませんか? イエローリボン 日本では、障害者の権利を守るシンボルマークとして活用されています。「どんなに重い障害があっても、その人らしい自立と社会参加が保障され、人としての尊厳が守られ、住み慣れたまちで心豊かに、すべての人びとがともに生きる社会づくりをめざす」という意味が込められています。 (日本障害フォーラム作成「イエローリボンパンフレット」より) 世田谷区 「障害を理由とする差別」について この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。 不当な差別的取扱い 「障害がある」という理由だけで、次のようなことを行うことです。 ひとつ目の例 受付の対応を拒否する ふたつ目の例 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける みっつ目の例 「障害者向けの部屋はない」と言って対応しない よっつ目の例 補助犬の入店・入場を認めない いつつ目の例 電動車いすでの入店を断る・保護者や介助者が一緒にいないとお店にはいれない このうち、ふたつ目、みっつ目、よっつ目、いつつ目の例は、世田谷区に相談や問い合わせがあったものです。 お店や会社で、障害を理由に差別をされて、つらい、悲しい思いをしたことはありませんか? おはなしを伺い、解決に向けて一緒に考えます。 家族や支援を必要とする人が相談することもできます。 連絡先はこの後に紹介します。 合理的配慮 障害のある人などから求められた場合に、負担になりすぎない範囲で、たとえば次のようなことを行うことです。 ひとつ目の例 段差がある場合に、移動の補助をしたり、スロープを一時的につける ふたつ目の例 書類の代筆や、代読をする みっつ目の例 サービスなどの申し込みについて、電話やファクシミリ、メールなど、いろいろな方法でできるようにする よっつ目の例 スクリーンや手話通訳などがよく見える場所に、座席を配置する いつつ目の例 順番を待つ際、いすや、別の場所を用意する このうち、ひとつ目、みっつ目の例は、世田谷区に相談や問い合わせがあったものです。 「困っているかな?」と思ったら 「何かお手伝いすることがありますか」などと、まずは声をかけてください。 そして、手助けを求められたら、何をどのようにすればいいのか、相手に聞いてください。 メイ アイ ヘルプ ユー? (「お手伝いしましょうか?」の英訳) まちの中で 視覚障害のある人が、音声案内のない信号機が設置された横断歩道にいたら 「青になりましたよ」 など まわりの状況を伝えましょう。 補助犬を連れている人がいたら、その犬は仕事中です。 犬に声をかけたり触ったりして、役割の邪魔をしないように注意しましょう。 点字ブロックは、視覚障害のある人が一人で歩行できるように設置してあります。 点字ブロックの上に自転車やバイクを止めないようにしましょう。 後ろから声をかけたり、自転車のベルを鳴らしても気づかない人がいたら、もしかしたら聴覚に障害のある人かもしれません。 ゆっくり気を付けて追いこしましょう。 お店、買い物などで 車いすの人などは、棚の上のものを取ったり、床に落ちたものを拾ったりすることが困難です。 様子をみて声をかけてみましょう。 「障害者用駐車スペース」は、車いすで乗り降りするために広く場所がとってあったり、移動が少なくなったりするように、建物の近くに設置されています。 必要のない人は使わないようにしましょう。 障害のある人は、待ち時間を短くする必要があるかもしれません。 様子をみて声をかけてみましょう。 電車やバスなどを利用するとき 視覚障害のある人が、駅のホームで、はしによりすぎたら、まわりの状況を伝え、「止まってください」、「もっと右(左)に寄ってください」などと、声をかけましょう。 知的障害のある人などは、事故などによる運行中止やダイヤの乱れなどがあったとき、自分で判断ができず、大きな声を出すなどのパニックになる場合があります。 正面からおだやかに話しかけて、かんたんな言葉で様子を伝えましょう。 障害のある人の中には、乗り降りに時間がかかる人がいます。 急がせず待ちましょう。 「だれでもトイレ」やエレベータでは、そこしか使えない人がいるかもしれません。 必要としている人を優先するように心がけましょう。 聴覚障害のある人は、事故などのアナウンスが聞き取れない場合もあります。 電光掲示板のある場所を示す、筆談で伝える、ゆっくり短い文で話し、口の動きを読み取ってもらうなど、情報を知らせましょう。 みんなができる心づかい 障害がある人もない人も生活しやすい社会をつくるために 困っていそうな人を見かけたら、 「お手伝いしましょうか?」と声をかけましょう。 区では、みんなができる心づかいについて考えるチラシを作って配布しています。みんなが暮らしやすい社会をつくるための出前講座なども行っています。お気軽にご相談ください。 ユニバーサルデザインについて紹介しているパンフレットでも、手助けや心づかいのヒントを紹介しています。 世田谷区都市デザイン課へお問い合わせください。 電話03-6432-7152 ファクシミリ03-6432-7996 音声コードってなに? 専用の読み取り機やスマートフォンのアプリを使ってコードを 読み取ると、文字を音声に変えることができます。 目の不自由な人に情報を伝えるために役立っています。 対象となる「障害者」とは? 身体障害のある人、知的障害のある人、その両方のある人、医療的ケアが必要な人(※1)、精神障害のある人、高次脳機能障害のある人(※2)、難病など外見からは障害がわからない人などです。障害のある子どもも含まれます。 障害者手帳などを持っていなくても、障害や社会の仕組み(建物やルールなど)によって、日常生活に不自由があり、困っている人をすべて対象にしています。 ※1 医療的ケア:人工呼吸器、気管切開、たんの吸引、けい管栄養ほか、日常生活に必要とされる医療的な援助。 ※2 高次脳機能障害:交通事故や脳血管障害などの病気により、脳にダメージを受けることで認知や行動に生じる障害。小児にも生じることがある。失語症を伴う場合がある。 対応を求められるのはどんなところ? 国、都、区などの行政機関やその関係する施設 会社やお店、病院、学校、NPO法人など 個人で仕事をしている人、ボランティア活動をするグループも含まれます。 障害を理由とする不当な差別的取扱い してはいけない 障害者への合理的配慮の提供 しなければならない 事業者の合理的配慮の提供の義務化 障害者差別解消法制定時には、合理的配慮の提供は行政機関などは「義務」、民間事業者は「努力義務」となっていました。平成30年(2018年)に東京都の条例が制定され、都内の民間事業者は「義務」となり、令和3年(2021年)6月には改正障害者差別解消法が公布され、3年以内にすべての民間事業者が「義務」となります。 障害者差別に関する相談解決の流れ 障害者差別に関する相談については、世田谷区の専門調査員のほか、東京都の広域相談員も受付いたします。 世田谷区の専門調査員に相談をし、調査・解決を希望する場合、区の事業や、区が補助・助成している民間事業者が相手方の場合は、専門調査員が各所管課へ引継ぎ、各所管課が、相手の事業者に調査・指導などを行います。 区が補助・助成していない民間事業者や、区以外の公共機関などが相手方の場合は、専門調査員が、民間事業者などに対し、調査や、協力依頼などを行います。 区で解決が難しい場合は、東京都差別解消条例による、東京都の広域支援相談員に引き継ぎます。 東京都障害者権利擁護センターの広域相談員の電話番号は、03-5320-4223です。 都の広域支援相談員に相談しても解決しないときは、東京都差別解消条例による紛争解決の仕組みにより、調整委員会で、あっせん・勧告・公表を行うことができます。 あっせんとは、話し合いにより解決を目指す手続きです。 あっせんを行っても解決しないときは、勧告により東京都が事業者に対して必要な対応を求めます。 勧告を行っても事業者が従わないときなど、特に悪質な場合、そのことを公表することができます。 障害者差別に関する相談解決の流れ 障害を理由とする差別についての相談窓口 障害福祉部 障害施策推進課 計画担当 電話03-5432-2424 ファクシミリ03-5432-3021 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く) 世田谷区には、障害者差別の相談窓口があります。 専門の調査員がお話を伺い、解決に向けて一緒に考えます。 秘密を守ります。また匿名のご相談もお受けします。 相談者のご希望により、相手方の事業所に連絡して調査を行います。 相談者のお気持ちを代弁して、相手方の状況を確認のうえ、解決策を考えます。 内容によっては、より適切な相談ができる場所をご案内する場合もあります。 お気軽にご相談ください。 東京都による広域支援相談員 障害者差別の相談を専門に受け付ける「広域支援相談員」が対応します。 東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員) 電話03-5320-4223 ファクシミリ03-5388-1413 メールアドレス syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く) 東京都による紛争解決の仕組み 障害者差別に係るじあんで広域支援相談員による対応でも解決しないとき、調整委員会で、あっせん・勧告・公表を行っています。 (1)あっせん 話し合いにより解決を目指します。 (2)勧告 あっせんを行っても解決しないとき、勧告により東京都が事業者に対して必要な対応を求めます。 (3)公表 勧告を行っても事業者が従わないなど、特に悪質な場合は公表することができます。 つらい、やめてほしいと思うことをされていませんか? それは差別ではなく、虐待かもしれません。 相談してください。 連絡先はこの後に紹介します。 身体的虐待 たたかれたり、つねられたり、火のついたタバコをつけられたりすること 性的虐待 いやらしい写真やビデオを見せられたり、体を触られたりすること 心理的虐待 「のろまだな」などと言われたり、大声でどなられたり、他の人の前で馬鹿にされたり、無視されたりすること ネグレクト(放置、放棄) 親や支援者の都合でご飯を食べさせてもらえない、事業所に行きたいのに家族が行かせてくれない、病気なのに病院に連れていってもらえないこと 経済的虐待 給料や年金、貯金を勝手に使われたり、渡してもらえないこと 平成24年10月から、障害者虐待防止法が施行されました。 障害のある人の権利を守り、障害のある人もない人も、共に安心して生活できる社会を実現するための法律です。 (正式には、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」) 障害者への虐待に関する相談窓口 世田谷総合支所保健福祉課 電話 03-5432-2865 ファクシミリ 03-5432-3049 北沢総合支所保健福祉課 電話 03-6804-8727 ファクシミリ 03-6804-8813 玉川総合支所保健福祉課 電話 03-3702-2092 ファクシミリ 03-5707-2661 砧総合支所保健福祉課 電話 03-3482-8198 ファクシミリ 03-3482-1796 烏山総合支所保健福祉課 電話 03-3326-6115 ファクシミリ 03-3326-6154 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く) 夜間や休日も受け付けています 世田谷区障害者夜間・休日虐待通報ダイヤル 電話 03-5432-1033 ファクシミリ 03-3410-0368 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(終日受付)及び夜間(午後5時から翌あさ午前8時30分) 困りごとの相談窓口 地域相談支援センター ぽーと ぽーとせたがや 電話 03-6804-0405 ファクシミリ 03-6383-2156 ぽーときたざわ 電話 03-6379-0262 ファクシミリ 03-3325-9519 ぽーとたまがわ 電話 03-6411-6590 ファクシミリ 03-5707-2828 ぽーときぬた 電話 03-6411-5680 ファクシミリ 03-6411-4150 ぽーとからすやま 電話 03-5357-8760 ファクシミリ 03-5357-8761 月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く) 世田谷区社会福祉協議会権利擁護支援課成年後見センター 電話 03-6411-3950 ファクシミリ 03-6411-2247 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く) ヘルプマーク・ヘルプカードについて ヘルプマーク 援助が必要な人のためのマーク 援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない人が、周囲のかたに配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるように作成されたマークです。 対象者の例 義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など ヘルプカード 困ったときに手助けを求めるためのカード ヘルプカードは、援助を必要とする障害のある人が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。 日常生活の中ではもちろん、災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたいときに、ヘルプカードを提示することで手助けを求めることができます。 配布先 ヘルプマーク、ヘルプカード、ご案内用のリーフレットを希望する人に配布しています。 1 各総合支所保健福祉課 2 出張所・まちづくりセンター 3 図書館(地域図書室、図書館カウンターを含む) 4 区役所第2庁舎1階5番窓口 令和3年8月発行 広報印刷物番号 ナンバー1969 発行 世田谷区 編集 障害福祉部障害施策推進課 電話 03-5432-2424 ファクシミリ 03-5432-3021 ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp この冊子は、障害者差別解消支援地域協議会として活動する、「世田谷区自立支援協議会 虐待防止・差別解消・権利擁護部会」で話し合いながら作成しました。