世田谷区中等度難聴児発達支援事業の事業案内です。 世田谷区では、身体障害者手帳の聴覚障害の交付対象とならない中等度難聴児に対して、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、難聴児の健全な発達を支援することを目的として、補聴器の購入費用の一部又は全部を助成する事業を行っています。 対象者は世田谷区にお住まいの18歳未満の児童で、次の要件に当てはまる方です。 1身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと 2聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断するもの ※ただし、交付対象児童を含む同一世帯に特別区民税所得割が46万円以上の世帯員がいる場合は、本事業の対象外です。 助成内容は次の通りです。 補聴器の購入費用(上限137,000円)の一部(原則9割)を助成します。ただし、対象者が生活保護法による被保護世帯又は区民税非課税世帯に属する場合は、全額助成します。 区長が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両耳分として2個支給します。 お手続きの流れは次の通りです。 次の書類を世田谷区障害施策推進課に提出してください。 区で定めている申請書および医師の意見書 意見書の作成費用は利用者の自己負担となります。 補聴器の販売事業者が作成した見積書 申請書受理後、要件を確認し区が決定通知及び支給券を送付します。 支給券に基づき補聴器を購入し、販売事業者に自己負担分を支払ってください。 決定通知及び支給券に記載のある販売事業者から購入してください。 支払時に領収書をもらい、支給券を販売事業者に渡してください。 支給券に基づき補聴器の販売事業者が、区へ公費部分を請求します。 注意事項 この事業は他の事業で補聴器の給付を受けられない方を対象としております。両耳の聴力レベルが70dB以上であるなど、身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象である場合は、この事業で助成を受けることができません。その場合はお住まいの地域の保健福祉課に身体障害者手帳の交付申請を行なってください。 意見書作成のための診断料及び意見書の作成費用は全額自己負担となります。 申請書提出・お問い合わせ先 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27    障害福祉担当部 障害施策推進課 事業担当 電話 03-5432-2415