世田谷区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業事業案内 世田谷区では、重症心身障害児(者)を支える家族等の介護負担の軽減並びに就労の支援を図ることを目的とし、自宅に訪問看護ステーションから看護師を派遣し、 介護者である家族等が行っている医療的ケア等を一定時間代替する事業を行っています。 1 対象者 世田谷区にお住まいで、ご家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的なケアを受けて生活している方のうち、以下のいずれかに該当する方。 @重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級程度で、自ら歩行ができない)の方で、18歳未満の時にその状態になった方 A重症心身障害児に該当しない医療的ケアが必要な18歳未満の障害児 ※訪問看護を受けていない方は、医師に相談のうえ、訪問看護の手続きを取ってください。 ※障害者総合支援法の居宅介護等により、医療的ケアを含む支援が受けられる方は、障害者総合支援法によるサービスが優先されます。 2 サービスの内容 自宅に訪問看護ステーションから看護師を派遣し、家族の方が日頃行っている医療的ケア(人工呼吸管理、栄養管理、排泄管理等)や療養上の世話(食事介助、排泄介助、体位交換等)を家族の方に替わって提供します。。サービス利用時間内に、家族が就労活動をすることも可能です。 ※調理、洗濯など家事の援助や入浴、外出に伴う介護は行えません。 ※安全にサービスを提供するため、利用できる事業所は、現在、利用者本人に訪問看護を提供している事業所のみとなります。 ※派遣可能な曜日、時間帯は事業所により異なります。 ※就労の形態(パート・アルバイト、正職員、自営業、フリーランス等)は問いません。就労活動としてハローワークに行くことや、採用面接等も対象となります。 3 利用回数 1回につき2時間から4時間までの30分単位とし、年間144時間まで。 ※原則として2回分を連続して利用することは出来ませんが、次の場合に限り、連続した利用ができます。なお、ご利用の際は利用事業者とあらかじめご相談ください。 @訪問看護と本事業を組み合わせて利用する場合。 A利用内容の片方が、「就労を理由とする利用」である場合。 ※キャンセルされた場合は、利用時間にカウントされません。 4 費 用 世帯の区民税の課税状況に応じて利用者負担金がかかります。 生活保護受給世帯・区民税非課税の世帯 2時間0円 2時間30分0円 3時間0円 3時間30分0円 4時間0円 障害者で区民税所得割16万円未満の世帯 2時間370円 2時間30分460円 3時間550円 3時間30分640円 4時間740円 児童で区民税所得割28万円未満の世帯 2時間180円 2時間30分220円 3時間270円 3時間30分310円 4時間360円 それ以外の世帯 2時間1,500円 2時間30分1,880円 3時間2,200円 3時間30分2,630円 4時間3,000円 ※派遣をキャンセルする際は、利用事業所へ派遣予定日の前営業日(営業時間内)までに連絡してください。それ以降のキャンセルは、利用者負担金をお支払いいただきます。 5 利用方法 (1)お住まいの地域の保健福祉課にて利用申請を行ってください。 ※対象確認のため、主治医の意見書等をご提出いただく場合があります。 世田谷総合支所保健福祉課 住所 世田谷区世田谷4-22-33 電話番号5432-2865 北沢総合支所保健福祉課 住所 世田谷区北沢2-8-18 電話番号6804-8727 玉川総合支所保健福祉課 住所 世田谷区等々力3-4-1 電話番号3702-2092 砧総合支所保健福祉課 住所 世田谷区成城6-2-1 電話番号3482-8198 烏山総合支所保健福祉課 住所 世田谷区南烏山6-22-14 電話番号3326-6115 (2)区役所障害施策推進課から利用決定通知書を送付します。 (3)利用事業者に利用日時を連絡してください。連絡方法は、利用決定後、利用事業者からご案内いたします。 ※在宅レスパイト事業の利用にあたっては、事前に区と利用事業者が契約を取り交わす必要があります。事業者によってはまだ契約を取り交わしていない場合がございますので、申請の前に各総合支所保健福祉課(上記参照)へご相談ください。(事業者によっては、在宅レスパイト事業の契約を結べない場合もあります。その場合は在宅レスパイト事業のご利用はできませんのでご了承ください)。 6 お問い合わせ先 ◎利用に関する申請について 各総合支所保健福祉課 ◎制度に関するお問い合わせ 障害福祉部障害施策推進課事業担当 電話番号5432-2414