令和6年度医療的ケア児等支援事業実施事業者の募集について

最終更新日 令和6年2月19日

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医療的ケア児等支援事業実施事業者の募集について

世⽥⾕区では、医療的ケア児の笑顔を支える基金を活用した事業として、医療的ケア児等⽀援事業の実施事業者を募集しています。

下記のいずれかの事業に取り組む団体・事業者に対し、企画内容を審査した上、補助金を交付します。(詳細はPDFファイルを開きます医療的ケア児等⽀援事業補助についてをご確認ください。)

  1. 医療的ケア児ときょうだい(兄弟姉妹)のファミリーを対象とした外出等のイベント
  2. 医療的ケア児を育てる世帯の災害⽀援体制づくり

※⽀援体制モデル

・災害時に備え、近隣やボランティア等との協⼒による⽀援体制を構築する。

・医療的ケア児等世帯が、在宅避難を含め状況に応じた避難⽣活を継続するために必要な電
源機器などの物品を備える。

・連絡⽤アプリ等による安否確認や相互連絡の仕組みを作る。

  1. 医療的ケア児等を対象とする支援事業(補助対象期間中に新たに開始するものに限る)

※事業例

・医療的ケア児の保護者の交流事業

・医療的ケア児の家族が一緒に過ごせる居場所づくり事業

・医療的ケア児の家族をサポートする取り組み

・医療的ケア児が安心して過ごせる居場所づくり事業

(1) 補助対象期間

令和6年5月1日~令和7年2月28日の間で、事業を実施するために必要な期間

(2) 補助事業

補助⾦の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、医療的ケア児等の⽀援及び社会的認知の向上に寄与すると認められ、補助事業の計画及び⽅法が補助事業の⽬的を達成するために適切であり、⼗分な成果を期待することができると区⻑が認めたものとします。なお、次に掲げる活動は補助事業には該当しません。

  1. 営利を⽬的とする活動
  2. 政治活動⼜は宗教活動
  3. 公の秩序⼜は善良の⾵俗に反する活動

(3) 補助事業者

補助⾦の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものであって、主に世⽥⾕区⺠を対象として補助事業を実施する事業者とします。
1. 補助事業を⾃主的に⾏うものであること
2. 活動の⽬的を明らかにしていること
3. 医療的ケア児または障害児の⽀援に実績があること
4. 以下に掲げる事項を明らかにしていること
(ア)事業年度に関する事項
(イ)名称、事業の種類、事務所の所在地、会員、総会等の団体の運営に関する意思決定⽅法、 資産及び会計に関する事項
(ウ)役員、解散、定款の変更に関する事項
5. 政治もしくは宗教活動または営利を⽬的としていないこと

(4)補助⾦交付額

事業内容 補助金交付額上限
医療的ケア児ときょうだい(兄弟姉妹)のファミリーを対象とした外出等のイベント 100万円
医療的ケア児を育てる世帯の災害支援体制づくり 80万円
医療的ケア児等を対象とする支援事業(補助対象期間中に新たに開始するものに限る) 100万円

(5) 申請期間

令和6年2月19日(月曜日)から3月15日(金曜日)17時まで【必着】

(6) 申請方法

事前連絡の上、所定の申請書を郵送または障害保健福祉課(区役所第2庁舎3階)へ持参してください。

(7) 提出書類

世田谷区医療的ケア児等支援事業補助金交付申請書及び添付書類

下記「添付ファイル」よりダウンロードしてください。

(8) 補助金の交付可否決定について

選定委員会による審査後、令和6年5月中にお知らせします。

(9)申請前のご相談について

事業計画書の作成について、申請期間中「事前相談」を⾏います。ご希望がありましたら、あらかじめ下記担当へ電話予約をお願いします。
相談の際は、申請書類(下書きしたもの)をご⽤意ください。
来所の場合は、相談⽇の前⽇までにワードファイルを開きます質問シートをご送付ください。
事前相談の有無は、補助決定の審査には影響しません。
担当:障害福祉部障害保健福祉課(電話 03-5432-2242、ファクシミリ 03-5432-3021)

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課

電話番号 03-5432-2242

ファクシミリ 03-5432-3021