しおりの見方 ■ 探し方は、目次(2ページ)、障害福祉サービス一覧(8ページ)、さくいん(163ページ)で、探したい情報に合ったページを探してください。 ■ 各項目にある「問合先」、「申請先」については、次のようにご利用ください。 □「総合支所○○課」となっている項目は、お住まいの地域の総合支所(12ページ)をご利用ください。なお、お住まいの地域の総合支所については、14ページ『管轄区域一覧(50音順)』でご確認ください。  □ そのほかの項目は、それぞれ記載の電話番号・ファクシミリ番号をご利用ください。 ■( ○○ページ)とは、本書の○○ページを参照することを表しています。 ■ 項目中に(マイナンバー(個人番号)については1ページ参照)とあるものについては、サービス等の手続きの際に、以下の書類や確認が必要となります。 マイナンバー(個人番号)が必要な手続きについて  平成27年10月から、マイナンバー制度が始まり、このしおりに掲載の一部のサービスの手続きで、マイナンバー(個人番号)が必要となりました。対象となる手続きは、各項目をご覧いただくか、各担当窓口にお問い合わせください。  マイナンバーを利用する手続きでは、なりすまし防止のため、「マイナンバー(個人番号)の確認」と「本人の確認」を行います。 ■マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方  「個人番号の確認」と「本人の確認」が、このカード1枚で可能です。 ■マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方  [個人番号の確認]通知カード(氏名・住所等の記載事項が現在の住民票の内容と一致している場合に限る。)または個人番号記載の住民票の写し  [本人の確認]以下のもので確認します。 1点で確認可能なもの 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、運転免許証、パスポートなど ※顔写真が現在の容姿と著しく異なる場合は不可 2点以上で確認可能なもの 健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証 など ※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」の記載を要する 手続きに必要な書類の詳細は、各担当窓口にお問い合わせください。 目次 しおりの見方 1 マイナンバー(個人番号)が必要な手続きについて 1 障害福祉サービス一覧 8 1 相談窓口 12 総合窓口 12 総合支所保健福祉課 12 総合支所健康づくり課 12 総合支所子ども家庭支援課 13 障害施策推進課 13 世田谷区障害者夜間・休日虐待通報ダイヤル… 13 総合支所管轄区域一覧(50音順) 14 世田谷区全域地図 15 区役所・各総合支所 16 地域障害者相談支援センター“ぽーと”(相談支援) 18 世田谷区医療的ケア相談支援センター  Hi・na・ta(ひなた) 19 保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」 20 世田谷区保健センター専門相談課 21 指定特定相談支援事業所 22 指定障害児相談支援事業所 22 指定一般相談支援事業所 22 東京都心身障害者福祉センター 23 子どもの相談 24 世田谷区児童相談所 24 世田谷区保健センター専門相談課(発達・発育の遅れやその疑いがあるお子さんの相談) 25 世田谷区発達障害相談・療育センター 「げんき」 25 子育てステーション発達相談室 26 都の電話相談・4152(よいこに)電話相談 26 都立小児総合医療センター(子どもの精神保健相談) 26 聴覚障害のある方の相談 27 聴力障害者情報文化センター 27 視覚障害のある方の相談 27 世田谷区保健センター専門相談課 (視覚障害のある方の相談 27 盲ろうの方の相談 27 盲ろう者への通訳・介助者派遣 27 東京都盲ろう者支援センター事業 27 精神障害のある方の相談 28 こころの健康相談 28 夜間・休日等こころの電話相談 28 東京都立中部総合精神保健福祉センター 28 家族のつどい 28 こころの電話相談 「家族による家族のための電話相談」 29 グリーフ(死別や離別などによる喪失感)に  関する対面個別相談・電話相談 29 難病の方の相談 29 東京都難病相談・支援センター 29 東京都難病ピア相談室(東京都広尾庁舎内) 30 高次脳機能障害のある方の相談 30 世田谷区保健センター専門相談課(高次脳機能障害のある方の相談) 30 医療的ケアが必要な子どもの相談 30 相談窓口 30 社会福祉協議会 31 (社福)世田谷区社会福祉協議会 31 あんしん事業(地域福祉権利擁護事業等) 31 成年後見制度利用支援 32 あんしん法律相談 32 成年後見制度 32 地域の相談員 33 障害者相談員 33 戦傷病者相談員 33 民生委員・児童委員 33 その他の窓口 34 東京都障害者福祉会館 34 東京都発達障害者支援センターTOSCA 34 東京都手をつなぐ育成会 手をつなぐ あんしん相談 34 地域自立生活エンパワメント事業 35 ボランティアセンター・ボランティアビューロー 35 障害者差別に関する相談 35 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会 36 福祉サービス運営適正化委員会 36 東京都による障害者差別に関する相談・紛争解決の  仕組み 36 2 手 帳 37 身体障害者手帳 37 身体障害者手帳診断書発行事業 37 愛の手帳 37 精神障害者保健福祉手帳 38 3 障害者総合支援法等 39 制度の概要 39 サービス体系 39 対象となるサービス 40 サービス利用の手続 42 利用者負担 43 自立支援給付 44 居宅介護等 44 重度訪問介護 44 同行援護 44 行動援護 44 重度障害者等包括支援 45 短期入所(ショートステイ)・緊急短期入所 45 療養介護 45 生活介護 46 施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) 46 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 46 就労移行支援 46 就労継続支援 46 就労定着支援 47 自立生活援助 47 共同生活援助(グループホーム) 47 自立支援医療 47 計画相談支援 48 地域相談支援 48 地域生活支援事業 49 移動支援 49 重度障害者の大学等修学支援 49 地域活動支援センター 49 日中ショートステイ(日中一時支援) 49 福祉ホーム 50 児童福祉法によるサービス 50 障害児通所支援 50 障害児入所支援 51 障害児相談支援 51 その他のサービス 51 更生訓練費 51 4 手当・年金 52 手 当 52 心身障害者福祉手当(区制度) 52 障害児福祉手当(国制度) 53 特別障害者手当(国制度) 53 重度心身障害者手当(都制度) 53 特別児童扶養手当 54 児童扶養手当 54 児童育成手当(障害手当) 55 児童育成手当(育成手当) 55 原子爆弾被爆者見舞金 55 年 金 56 東京都心身障害者扶養共済制度 56 障害基礎年金 56 特別障害給付金 57 障害厚生年金 57 障害手当金 58 障害(補償)給付・遺族(補償)給付(労働者  災害補償保険) 58 5 医 療 59 保険・助成・給付 59 後期高齢者医療制度への加入 59 心身障害者医療費の助成 59 自立支援医療 60 難病医療費助成 61 小児慢性疾患の医療費助成 61 精神障害児の医療費助成 61 戦傷病者の医療 61 スモン患者に対するはり等施術費の助成 62 胃がん検診費用の助成 62 原子爆弾被爆者の医療・手当等 62 ひとり親家庭等医療費の助成 63 訪問事業 64 在宅重症心身障害児(者)の訪問看護 64 訪問口腔ケア事業 64 訪問看護ステーションの訪問看護 64 診療など 65 心身障害児(者)の歯科診療 65 医療機関のバリアフリー・在宅医療の情報 65 6 介護保険 66 要介護・要支援認定 66 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) 67 介護保険サービスの利用 67 あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、 総合支所保健福祉課一覧 68 7 日常生活の援助 74 介護など 74 ホームヘルパーの派遣 74 緊急介護人派遣 74 重度脳性麻痺者介護 74 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業 75 緊急一時保護 75 ふれあいサービス 75 介護費等の貸付(生活福祉資金) 76 視覚障害者対象 76 区立図書館 76 点字図書館 77 視覚障害者日常生活情報点訳等サービス 77 視覚障害者用図書レファレンスサービス 78 視覚障害者用図書製作・貸出・配信・ダウンロード 78 区のおしらせ(点字版・CD版・デイジー版 ) 78 区議会だより(点字版・CD版・デイジー版) 78 広報東京都(点字版・テープ版・デイジー版) 79 都議会だより(点字版・テープ版・デイジー版) … 79 点字即時情報ネットワーク事業 79 点字録音刊行物作成配布事業 79 点字図書の購入 79 大活字図書の購入 79 資源とごみの分け方・出し方(デイジー版)… 80 保育のごあんない(デイジー版) 80 聴覚障害者・失語症・発話に困難がある方対象 80 区立図書館 80 手話通訳者の派遣(権利に関わる場合) 80 手話通訳者の派遣(日常生活等の場合) 80 要約筆記者の派遣 81 失語症者向け意思疎通支援者の派遣 81 電話リレーサービス 81 聴覚障害者用コミュニケーション機器の貸出… 81 手話、聴覚障害者関係図書とビデオの閲覧と貸出 81 字幕付16mm映画フィルムの貸出 82 補装具など 82 補装具費の支給 82 補装具相談事業 82 障害者等福祉用具購入費の貸付(生活福祉資金) 82 中等度難聴児発達支援事業 83 日常生活用具の給付 83 難病患者の日常生活用具の給付 87 小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付 … 87 設備改善費の助成 88 屋内移動設備の給付 88 白杖の給付 89 盲導犬・介助犬・聴導犬の給付 89 視覚障害者用具の販売 89 各種サービス 90 配食サービス 90 福祉電話使用料の助成 90 訪問入浴サービス 90 寝具の乾燥・水洗いサービス 90 訪問理美容サービス 91 ごみ出しサービス 91 障害者世帯介護者リフレッシュ事業(はり・きゅう ・マッサージサービス) 91 紙おむつの支給・おむつ代の助成 91 子どもの一時預かり 91 障害者グループホーム等家賃助成 92 「難病患者さんへの支援のご案内」について 92 資源・ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ)の訪問収集 92 粗大ごみの収集受付及び運び出し収集 93 ハクビシン・アライグマの駆除 93 8 社会参加 94 自動車 94 障害者用運転免許教習自動車の利用 94 自動車運転免許取得費の助成 94 自動車運転の技能習得費の貸付(生活福祉資金) 94 身体障害者等の自動車購入資金の貸付  (生活福祉資金) 95 自動車改造費の助成 95 自動車燃料費の助成 95 駐車禁止規制の除外 96 高齢運転者等専用駐車区間制度 97 外出の支援 97 福祉タクシー券の交付 97 寝台優先リフト付タクシーの利用 98 予約料・迎車料補助券及びストレッチャー料  免除券の交付 98 介護タクシーの配車相談等 98 NPO法人による福祉有償運送 99 車椅子の貸出し 99 東京都障害者休養ホーム 99 交 流 100 地域支えあい活動「ふれあい・いきいきサロン」 100 地域支えあい活動「支えあいミニデイ」 100 代田おもちゃライブラリー 100 デイケア(精神障害者生活指導) 100 いずみ学級 101 たんぽぽ学級 101 けやき学級 101 文化・芸術 102 世田谷文化生活情報センター 102 世田谷美術館 103 その他文化・芸術施設 103 選 挙 104 自宅等での不在者投票(郵便等投票制度) 104 9 講習 105 手話講習会 105 手話通訳者等の養成 105 要約筆記者の養成 105 点訳奉仕員指導者・専門点訳奉仕員の養成 106 音訳奉仕員指導者の養成 106 障害のある人もない人も共に楽しめる  スポーツ・レクリエーション交流事業 106 障害児運動教室 107 いきいきリズム体操 107 マンボウ・ラッコ水泳教室(長期) 107 ペンギン・イルカ・くじら水泳教室(短期) 108 わくわくサッカー教室 108 ふれあいボウリングスクール 108 聴覚障害者対象 109 文化教養講座 109 読話講習会(東京都委託事業) 109 中途失聴者・難聴者手話講習会 109 聴覚障害者教養講座 109 中途失聴者・難聴者の手話入門教室 110 視覚障害者対象 110 点字講習会 110 中途視覚障害者の自立訓練 110 家庭生活訓練事業 111 盲青年等社会生活教室開催事業 111 中途失明者緊急生活訓練事業 111 パソコン講座 111 あん摩・はり・きゅう・マッサージ研修 111 視覚障害者教養講座 112 音声・言語障害者対象 112 音声機能障害者発声訓練(東京都委託事業)… 112 吃音者講習会 112 人工肛門・人工膀胱造設者対象 112 オストメイト社会適応訓練事業 112 10 各種割引・税金の軽減 113 交通機関 113 JR旅客運賃 113 私鉄旅客運賃 113 都営交通の無料乗車券と割引 113 民営バス(身体障害者・知的障害者) 114 民営バス(精神障害者) 114 タクシー運賃 114 フェリー旅客運賃 115 国内航空旅客運賃の割引 115 有料道路通行料金の割引 115 税 金 116 所得税・住民税の障害者控除 116 住民税の非課税 116 自動車税(環境性能割・種別割)・  軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免 … 117 個人事業税の減免 119 相続税の軽減 119 贈与税の非課税 119 駐車場・駐輪場 120 玉川総合支所・砧総合支所 有料駐車場利用料… 120 区立公園(世田谷公園・羽根木公園・玉川野毛町公園・ 二子玉川公園・次大夫堀公園)、多摩川緑地広場駐車場利用料 120 総合運動場駐車場利用料 120 希望丘複合施設駐車場利用料 121 二子玉川緑地運動場駐車場利用料 121 大蔵第二運動場駐車場利用料 121 保健医療福祉総合プラザ駐車場利用料 121 区営駐輪場利用料 122 区営レンタサイクルポート利用料 122 都立公園駐車場の無料利用 122 美術館など 122 世田谷美術館(ミュージアムコレクション)観覧料 122 向井潤吉アトリエ館観覧料 122 清川泰次記念ギャラリー観覧料 122 宮本三郎記念美術館観覧料 122 世田谷美術館(企画展)観覧料 123 世田谷文学館(コレクション展)観覧料 123 世田谷文学館(企画展)観覧料 123 中央図書館プラネタリウム観覧料 123 余暇・スポーツ 124 総合運動場トレーニングルーム利用料 124 大蔵第二運動場トレーニングルーム使用料 124 総合運動場温水プール・ 千歳温水プール(トレーニングルーム、体育室を含む)  利用料 124 大蔵第二運動場屋外プール使用料 (7月上旬〜9月上旬) 125 区立公園(世田谷公園・玉川野毛町公園)  プール利用料 125 都立公園等の入場料無料 125 太子堂中学校温水プール使用料 126 玉川中学校温水プール使用料 126 烏山中学校温水プール使用料 126 梅丘中学校温水プール使用料 126 その他 127 粗大ごみ処理手数料の減免 127 臨時ごみ・動物死体処理手数料の減免 127 NHK放送受信料の免除 127 水道・下水道料金の減免 128 郵便料金の減免 128 青い鳥郵便葉書の無償配付 128 電話番号案内の無料利用 (NTT東日本ふれあい案内) 129 マル優制度・特別マル優制度 129 ニュー福祉定期貯金 129 11 教 育 130 教育に関する相談 130 教育相談 130 障害や発達上の特性のある児童・生徒の就学相談 130 聴覚に障害のある子どもの教育相談 131 特別支援学級等 131 特別支援学級等一覧 131 就学奨励費 132 12 住まい 133 都営住宅 133 都営住宅申込の優遇など 133 都営住宅使用料の一般減免・特別減額 133 区営住宅 134 区営住宅申し込みなど 134 区営住宅使用料の一般減免・特別減額 134 せたがやの家 135 住まいサポートセンター 135 住まいサポートセンター 135 保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度)… 135 お部屋探しサポート 135 住まいあんしん訪問サービス 136 その他 136 UR都市機構「新築UR賃貸住宅」の抽選時の 倍率優遇 136 障害者のための住宅改造相談 136 住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助 136 13 就 労 137 職業相談・仕事 137 職業紹介・あっせん 137 障害者就労支援センターしごとねっと 137 障害者就労支援センターすきっぷ就労相談室 137 障害者就労支援センターゆに(UNI) 138 障害者就業・生活支援センターアイ-キャリア 138 東京障害者職業センター 138 日本視覚障害者職能開発センター 138 視覚障害者就労生涯学習支援センター 138 職業訓練 139 東京障害者職業能力開発校 139 (公財)東京しごと財団 139 国立職業リハビリテーションセンター 140 IT技術者在宅養成講座 140 保護的就労 141 雇用保険 141 雇用保険法による失業給付 141 14 安心・安全 142 緊急時 142 救急通報システム 142 110番アプリシステム 142 緊急ネット通報 142 ファックスによる緊急通報  (ファックス110番・119番) 142 在宅人工呼吸器使用者の停電時に備えた  東京電力の登録 143 防 災 143 家具転倒防止器具取付支援制度 143 耐震シェルター、ベッド設置費助成制度 143 災害に備えて 144 医療的ケアが必要な方の災害への備え 145 15 施設・団体等 146 障害者施設等一覧 146 生活介護(区立) 146 生活介護(民立) 146 就労移行支援(区立) 147 就労移行支援(民立) 147 就労継続支援A型(民立) 147 就労移行支援・就労継続支援B型(区立) 147 就労移行支援・就労継続支援B型(民立) 148 就労継続支援B型(区立) 148 就労継続支援B型(民立) 148 就労定着支援(区立) 149 就労定着支援(民立) 150 自立訓練(民立) 150 地域活動支援センター(民立) 150 グループホーム(民立) 150 重度身体障害者グループホーム(民立) 153 福祉ホーム(民立) 153 短期入所・日中ショートステイ・ 緊急短期入所(区立) 153 短期入所・日中ショートステイ・ 緊急短期入所(民立) 153 施設入所支援(民立) 154 地域障害者相談支援センター“ぽーと” 154 指定特定相談支援事業所 154 障害児通所支援(児童発達支援)(民立) 156 障害児通所支援(放課後等デイサービス)(民立) 156 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等  デイサービス)(区立) 157 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等  デイサービス)(民立) 158 視覚障害者の施設 158 障害者休養ホーム 158 その他障害者施設 159 身体障害者自立体験ホームなかまっち 159 知的障害者生活寮「松原けやき寮」 159 障害者休養ホーム ひまわり荘 159 世田谷区障害者福祉団体連絡協議会加盟団体…160 公共機関・その他の団体 162 ヘルプマーク・ヘルプカードについて 172 障害福祉サービス一覧のご案内です 丸はほぼ該当 サンカクは一部該当となります  年齢や所得などに制限がありますので必ず本文と合わせて利用してください  なお この音声のご案内は、身体障害者手帳の視覚障害についてになります 総合支援法の自立支援給付、地域生活支援事業 本文40ページ 手帳1から6級までサンカク  児童福祉法の障害児通所支援 本文50ページ 手帳1から6級までサンカク  手当て 年金は次の通りです 心身障害者福祉手当て カッコ、区制度 本文52ページ 手帳1から3級まで丸  所得制限があります 障害児福祉手当て カッコ、くに制度 本文53ページ 手帳1級丸 2級サンカク  所得制限があります 特別障害者手当て カッコ、くに制度 本文53ページ 手帳1級2級サンカク  所得制限があります  重度心身障害者手当て カッコ と制度 本文53ページ 手帳1級2級サンカク 所得制限があります  特別児童扶養手当て カッコ、くに制度 本文54ページ 手帳1から3級まで丸  所得制限があります 児童扶養手当て カッコ、くに制度 本文54ページ 手帳1級丸 2級サンカク  所得制限があります 児童育成手当 カッコ、 障害手当て 区制度 本文55ページ 手帳1級2級丸 所得制限があります  児童育成手当 カッコ、 育成手当て 区制度 本文55ページ 手帳1級2級丸 所得制限があります 心身障害者扶養共済制度 カッコ、と制度 本文56ページ 手帳1から3級まで丸  所得制限があります 障害基礎年金 本文56ページ 手帳1から6級までサンカク 所得制限があります 医療は次の通りです 心身障害者医療費の助成 本文59ページ 手帳1級2級丸 所得制限があります 自立支援医療 カッコ 更生医療 本文60ページ 手帳1から6級までサンカク  所得制限があります 自立支援医療 カッコ 育成医療 本文60ページ 手帳1から6級までサンカク  所得制限があります ひとりおや家庭等 医療費の助成 本文63ページ 手帳1級丸 2級サンカク  所得制限があります 介護保険 本文66ページ 手帳1から6級までサンカク ホームヘルパーの派遣 本文74ページ  緊急介護人派遣 本文74ページ 手帳1級2級丸 重度脳性麻酔者介護 本文74ページ 緊急一時保護 本文75ページ 手帳1から6級までサンカク 区立図書館 対面朗読サービス 本文76ページ 手帳1から6級まで丸  区立図書館 点字図書・録音図書サービス 本文76ページ 手帳1から6級まで丸  区立図書館 宅配サービス 本文76ページ 手帳1から6級までサンカク 視覚障害者日常生活情報点訳とうサービス 本文77ページ 手帳1から6級まで丸 視覚障害者用 図書レファレンスサービス 本文78ページ 手帳1から6級まで丸 視覚障害者用 図書製作 貸出配信 ダウンロード 製作および貸し出し 本文78ページ  手帳1から6級まで丸 区議会だより カッコ 点字版とCD版とデイジー版 および 区のおしらせ カッコ 点 字版とCD版とデイジー版 本文78ページ 手帳1から6級まで丸 東京都刊行物作成配布事業 カッコ 点字版とテープ版とデイジー版 本文79ページ 手帳1から6級まで丸 手話通訳者の派遣 本文80ページ 視覚障害者用コミュニケーション機器の貸出 本文81ページ 補装具の交付と修理 本文82ページ 手帳1から6級まで丸 所得制限があります 日常生活用具の給付  本文83ページ 手帳1級2級丸 3から6級までサンカク  所得制限があります 設備改善費の助成 本文88ページ 所得制限があります 配食サービス 本文90ページ 手帳1から4級までサンカク 福祉電話使用料の助成 本文90ページ 手帳1級2級丸 所得制限があります 訪問入浴サービス 本文90ページ 手帳1級2級丸 寝具の乾燥 水洗いサービス 本文90ページ 手帳1級 2級サンカク 訪問理美容サービス 本文91ページ 手帳1級2級丸 紙おむつの支給 おむつ代の助成 本文91ページ 障害者グループホームとう家賃助成 本文92ページ 手帳1から6級までサンカク  所得制限があります 社会参加は次の通りです 自動車運転免許取得費の助成 本文94ページ  身体障害者などの自動車購入資金の貸し付け 本文95ページ 手帳1から6級まで丸 自動車改造費の助成 本文95ページ 所得制限があります 自動車燃料費の助成 本文95ページ 手帳1級2級丸 駐車禁止規制の除外 本文96ページ 手帳1から3級まで丸 4級サンカク 福祉タクシー券の交付 本文97ページ 手帳1級2級丸 リフト付タクシーの利用 本文98ページ 手帳1級2級サンカク 郵便等投票制度 本分104ページ 各種割り引き 税金の軽減は次の通りです ジェイアール 私鉄旅客運賃の割り引き 本文113ページ 手帳1から6級まで丸 都営交通の無料乗車券と割り引き 本文113ページ 手帳1から6級まで丸 民営バスの割り引き 本文114ページ 手帳1から6級まで丸 タクシー運賃の割引 本文114ページ 手帳1から6級まで丸 国内航空旅客運賃の割引 本文115ページ 手帳1から6級まで丸 有料道路通行料金の割引 本文115ページ 手帳1から3級まで丸  手帳4から6級までサンカク 所得税 住民税の障害者控除 本文116ページ 手帳1から6級まで丸 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免 本文117ページ 手帳1から3級まで丸 手帳4級サンカク 4級サンカク 個人事業税の減税 本文119ページ 手帳1から6級まで丸 所得制限があります 相続税の軽減 本文119ページ 手帳1から6級まで丸 都立公園などの入場料無料 本文125ページ 手帳1から6級まで丸 NHK放送受信料の免除 本文127ページ 手帳1から6級までサンカク  所得制限があります 郵便料金の減免 本文128ページ 手帳1から6級までサンカク 青い鳥郵便葉書の無償配布 本文128ページ 住まいは次の通りです 都営住宅申込の優遇 本文133ページ 手帳1から6級まで丸 所得制限があります 都営住宅使用料の一般減免 特別減額 本文133ページ 手帳1級2級サンカク  所得制限があります 区営住宅 本文134ページ 手帳1から4級まで丸 所得制限があります 保証会社紹介制度 カッコ 滞納家賃一時たてかえ制度 本文135ページ 手帳1から6級まで丸 お部屋探しサポート 本文135ページ 手帳1から6級まで丸 ユーアール都市機構、新築ユーアール賃貸住宅の抽選時の倍率優遇 本文136ページ 手帳1から4級まで丸 所得制限があります 住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助 本文136ページ 手帳1から6級まで丸 安心安全は次の通りです 救急通報システム 本文142ページ 手帳1級2級サンカク 家具転倒防止器具取り付け支援制度 本文143ページ 手帳1級2級丸 耐震シェルター・ベッド設置費助成 本文143ページ 手帳1級2級丸 1 相談窓口 ― 各種相談は、次の窓口で行っています― 総合窓口 総合支所保健福祉課  障害のある方に対する福祉の窓口です。 〈業務内容〉 身体障害者手帳、愛の手帳に関すること、発達障害に関すること 総合支援法に基づく福祉サービス(自立支援給付)に関すること(介護給付・訓練等給付・自立支援医療〈更生医療〉・補装具費支給など) 総合支援法に基づく福祉サービス(地域生活支援事業)に関すること(移動支援・日常生活用具の給付・設備改善費の給付など) 児童福祉法に基づく通所サービスに関すること 緊急介護人派遣 福祉電話使用料の助成 入浴・寝具乾燥・訪問理美容サービス 紙おむつ支給・おむつ代助成 車いすの貸出し 自動車運転免許取得費、自動車改造費の助成 施設への入所、通所に関すること 交通機関料金の割引 心身障害者福祉手当の受付 福祉タクシー券の交付、自動車燃料費の助成に関すること リフト付きタクシーの利用登録受付 救急通報システム利用登録の受付 心身障害者医療費の助成 介護保険に関すること 障害者虐待に関する相談   世田谷総合支所保健福祉センター保健福祉課 TEL(5432)2865 FAX(5432)3049   北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課 TEL(6804)8727 FAX(6804)8813 玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課 TEL(3702)2092 FAX(5707)2661   砧総合支所保健福祉センター保健福祉課 TEL(3482)8198 FAX(3482)1796   烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課 TEL(3326)6115 FAX(3326)6154   総合支所健康づくり課  保健衛生の向上及び増進のため、妊婦・乳幼児から高齢の方までの健康などに関する相談や指導を行っています。 〈業務内容〉 母子の保健相談、健康診査 療育相談 未熟児養育医療、育成医療 小児慢性疾患、小児精神障害者入院医療費助成 難病医療費助成 精神障害などの医療費の公費負担 こころの健康相談、精神障害者生活指導(デイケア)事業 原子爆弾被爆者の医療・手当 など 世田谷総合支所保健福祉センター健康づくり課 TEL(5432)2893 FAX(5432)3074   北沢総合支所保健福祉センター健康づくり課 TEL(6804)9355 FAX(6804)9044 玉川総合支所保健福祉センター健康づくり課 TEL(3702)1948 FAX(3705)9203   砧総合支所保健福祉センター健康づくり課 TEL(3483)3161 FAX(3483)3167   烏山総合支所保健福祉センター健康づくり課 TEL(3308)8228 FAX(3308)3036  総合支所子ども家庭支援課  特別児童扶養手当、児童扶養手当、児童育成手当、(障害手当・育成手当)、ひとり親家庭等医療費助成の手続きを行っています。 世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 TEL(5432)2311 FAX(5432)3034   北沢総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 TEL(6804)7526 FAX(6804)9044 玉川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 TEL(3702)1792 FAX(3702)1336   砧総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 TEL(3482)1344 FAX(6277)9721   烏山総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 TEL(3326)6155 FAX(3308)3036  障害施策推進課  障害を理由とする差別の解消の相談窓口です。 障害施策推進課計画担当 TEL(5432)2424 FAX(5432)3021 世田谷区障害者夜間・休日虐待通報ダイヤル TEL(5432)1033 FAX(3410)0368 土・日曜日、祝日、年末年始(終日受付)及び夜間 (午後5時〜翌朝8時30分)  総合支所管轄区域一覧(50音順) あ。 赤堤 1丁目から5丁目は 北沢総合支所  い。 池尻 1丁目から3丁目は 世田谷総合支所  池尻 4丁目1番から32番は 世田谷総合支所  池尻 4丁目33番から39番は 北沢総合支所  う。 宇奈根 1丁目から3丁目は 砧総合支所  ウメガオカ 1丁目から3丁目は 北沢総合支所  お。 大蔵 1丁目から6丁目は 砧総合支所  大原 1丁目2丁目は 北沢総合支所  岡本 1丁目から3丁目は 砧総合支所  オクサワ 1丁目から8丁目は 玉川総合支所  尾山台 1丁目から3丁目は 玉川総合支所  か。 粕谷 1丁目から4丁目は 烏山総合支所  鎌田 1丁目から4丁目は 砧総合支所  カミウマ 1丁目から5丁目は 世田谷総合支所  カミキタザワ 1丁目から5丁目は 烏山総合支所  カミソシガヤ 1丁目から7丁目は 烏山総合支所  カミノゲ 1丁目から4丁目は 玉川総合支所  カミヨウガ 1丁目から6丁目は 玉川総合支所  き。 北烏山 1丁目から9丁目は 烏山総合支所  北沢 1丁目から5丁目は 北沢総合支所  キタミ 1丁目から9丁目は 砧総合支所  砧 1丁目から8丁目は 砧総合支所  砧公園は 砧総合支所  給田 1丁目から5丁目は 烏山総合支所  経堂 1丁目から5丁目は 世田谷総合支所  こ。 ゴウトクジ 1丁目2丁目は 北沢総合支所  駒沢 1丁目2丁目は 世田谷総合支所  駒沢 3丁目から5丁目は 玉川総合支所  駒沢公園は 玉川総合支所  さ。 桜 1丁目から3丁目は 世田谷総合支所  サクラガオカ 1丁目から5丁目は 世田谷総合支所  さくらじょうすい 1丁目から5丁目は 北沢総合支所  さくら新町 1丁目2丁目は 玉川総合支所  三軒茶屋 1丁目2丁目は 世田谷総合支所 し。 シモウマ 1丁目から6丁目は 世田谷総合支所  新町 1丁目から3丁目は 玉川総合支所  せ。 成城 1丁目から9丁目は 砧総合支所  瀬田 1丁目から5丁目は 玉川総合支所  世田谷 1丁目から4丁目は 世田谷総合支所  そ。 ソシガヤ 1丁目から6丁目は 砧総合支所  た。  太子堂 1丁目から5丁目は 世田谷総合支所  代沢 1丁目から5丁目は 北沢総合支所  ダイタ 1丁目から6丁目は 北沢総合支所  玉川 1丁目から4丁目は 玉川総合支所  玉川台 1丁目2丁目は 玉川総合支所  玉川田園調布 1丁目2丁目は 玉川総合支所  タマヅツミ 1丁目2丁目は 玉川総合支所  ち。  チトセダイ 1丁目から6丁目は 砧総合支所  つ。  ツルマキ 1丁目から5丁目は 世田谷総合支所  と。  等々力 1丁目から8丁目は 玉川総合支所  な。  ナカマチ 1丁目から5丁目は 玉川総合支所  の。  野毛 1丁目から3丁目は 玉川総合支所  野沢 1丁目から4丁目は 世田谷総合支所  ハ。 はちまんやま 1丁目から3丁目は 烏山総合支所  ハネギ 1丁目2丁目は 北沢総合支所  ひ  東玉川 1丁目2丁目は 玉川総合支所  ふ。  深沢 1丁目から8丁目は 玉川総合支所  船橋 1丁目から7丁目は 砧総合支所  ま。  松原 1丁目から6丁目は 北沢総合支所  み。  ミシュク 1丁目2丁目は 世田谷総合支所  南烏山 1丁目から6丁目は 烏山総合支所  みやさか 1丁目から3丁目は 世田谷総合支所   よ。  用賀 1丁目から4丁目は 玉川総合支所  わ。  若林 1丁目から5丁目は 世田谷総合支所  世田谷区全域地図 このページには、世田谷区全域の地図が記載されています。  区役所・各総合支所 世田谷区役所 および 各総合支所の所在地と交通について案内します   世田谷区役所 世田谷総合支所 カッコ 区役所第3庁舎 世田谷区世田谷4の21の27 電話 5 4 3 2 1 1 1 1 電車の場合は 世田谷線松陰神社前駅 または、世田谷駅下車各徒歩5分   バスの場合は 世田谷、区民会館バス停下車すぐ  または、世田谷区役所入り口バス停下車徒歩6分  または、世田谷駅前バス停下車徒歩7分です  世田谷、区民会館 バス停のろせん 渋52系統 渋谷駅 世田谷、区民会館 または たん11系統 五反田駅 世田谷、区民会館 または等13系統 等々力そうしゃじょ 世田谷、区民会館  世田谷区役所入り口 バス停の路線  渋21系統 渋谷駅、かみまち駅 または渋22系統 渋谷駅、用賀駅、または渋23系統 渋谷駅、祖師谷大蔵駅  または渋24系統 渋谷駅 成城学園前駅西口 または渋26系統 渋谷駅 調布駅南口 世田谷駅前 バス停の路線、等11系統 等々力そうしゃじょ 桜小学校   なお しろやま分庁舎は 区役所第一第二第三庁舎から徒歩5分になります 障害施策推進課  カッコ 第2庁舎1階 の問い合わせ先は 管理係、電話 5 4 3 2 2 3 8 5  事業担当、電話 5 4 3 2 2 4 1 3 計画担当、電話 5 4 3 2 2 4 2 4 になります 障害者地域生活課 カッコ 第2庁舎1階 の問い合わせ先は 障害者地域生活担当、電話 5 4 3 2 2 4 1 7 から、電話 5 4 3 2 2 4 2 2または5 4 3 2 2 2 2 3 障害者就労支援担当、電話 5 4 3 2 2 4 2 5 になります 障害保健福祉課 カッコ 第2庁舎1階 の問い合わせ先は 障害保健福祉担当、電話 5 4 3 2 2 2 4 2 指定、指導担当、電話 5 4 3 2 2 2 4 3になります。 世田谷総合支所  カッコ 第3庁舎2階 の問い合わせ先は 保健福祉課、電話5 4 3 2 2 8 6 5  健康づくり課、電話5 4 3 2 2 8 9 3 子ども家庭支援課、電話5 4 3 2 2 3 1 1 になります なお、障害施策推進課・障害者地域生活課・障害保健福祉課は令和4年10月31日から、世田谷総合支所は令和4年10月から順次第2庁舎3階に移転します。 北沢総合支所 の問い合わせ先は 保健福祉課、電話6 8 0 4 8 7 2 7  健康づくり課、電話6 8 0 4 9 3 5 5 子ども家庭支援課、電話6 8 0 4 7 5 2 6 になります 電車の場合は 小田急線下北沢駅東口、井の頭線下北沢駅中央口 下車徒歩5分   バスの場合は 北沢タウンホール 下車すぐです。路線 した61 駒沢陸橋から北沢タウンホール 玉川総合支所 の問い合わせ先は 保健福祉課、電話3 7 0 2 2 0 9 2  健康づくり課、電話3 7 0 2 1 9 4 8 子ども家庭支援課、電話3 7 0 2 1 7 9 2 になります 電車の場合は 大井町線等々力駅 下車すぐ バスの場合は とどろきバス停 下車2分 路線 等 12 等 13 とどろきそうしゃじょうから成城学園前駅、うめがおかえき 等 21 とどろきそうしゃじょうから等々力小学校前循環 東 98 とどろきそうしゃじょうから東京駅南口 とどろきバス停 下車すぐ 路線 渋 82 とどろき から渋谷駅 等 01 とどろき から玉堤循環 キヌタ総合支所 の問い合わせ先は 保健福祉課、電話3 4 8 2 8 1 9 8  健康づくり課、電話3 4 8 3 3 1 6 1 子ども家庭支援課、電話3 4 8 2 1 3 4 4 になります 電車の場合は 小田急線成城学園前駅北口下車徒歩3分   バスの場合は 成城学園前駅バス停下車徒歩5分 または砧総合支所バス停下車すぐです 成城学園前駅の路線、渋24系統 渋谷駅 成城学園前駅  または玉07系統 および玉31ふた子玉川駅 成城学園前駅 または用06系統 用賀駅 成城学園前駅  または等12系統 等々力そうしゃじょ 成城学園前駅  または歳20系統および歳21系統 千歳船橋駅 成城学園前駅 またはせい01系統 つつじが丘駅南口 成城学園前駅 またはせい02系統 千歳カラスヤマ駅北口 成城学園前駅 またはせい04系統 調布駅南口 成城学園前駅 またはせい05系統 こまえ駅北口 成城学園前駅 またはせい06系統 千歳カラスヤマ駅南口 成城学園前駅 砧総合支所バス停の路線、せたがやくるりん 祖師がや 成城地域循環 カラスヤマ総合支所 の問い合わせ先は 保健福祉課、電話3 3 2 6 6 1 1 5  健康づくり課、電話3 3 0 8 8 2 2 8 子ども家庭支援課、電話3 3 2 6 6 1 5 5 になります 電車の場合は 京王線千歳カラスヤマ下車徒歩5分   バスの場合は カラスヤマ総合支所まえバス停下車すぐ  または千歳カラスヤマ駅北口バス停下車徒歩2分  または千歳カラスヤマ駅南口バス停下車徒歩8分 または千歳カラスヤマ駅バス停下車徒歩6分です  カラスヤマ総合支所まえ バス停の路線 吉02系統 千歳カラスヤマ駅北口 吉祥寺駅   千歳カラスヤマ駅北口 バス停の路線 せい02系統 千歳カラスヤマ駅北口 成城学園前駅西口  または吉02系統 千歳カラスヤマ駅北口 吉祥寺駅  または荻58系統 北野 荻窪駅南口 千歳カラスヤマ駅南口バス停の路線 せい06系統 成城学園前駅西口 千歳カラスヤマ駅南口  または歳23系統 千歳船橋駅 千歳カラスヤマ駅  または丘22系統 つつじが丘駅北口 千歳船橋駅 千歳カラスヤマ駅 バス停の路線 カラス01系統 千歳カラスヤマ駅 久我山病院循環 業務内容については、12ページをご覧ください。  地域障害者相談支援センター“ぽーと”(相談支援) 〈問合先〉  各地域障害者相談支援センター“ぽーと” 〈サービス内容〉 区が地域生活支援事業として、相談支援を委託した事業者により次のことを行います。 年齢や障害種別を問わず、区内在住の障害者、障害児及びその家族、関係者等からの相談に応じ、必要な情報提供・助言を行います。 適切なサービス、施策を利用できるように、区、指定相談支援事業者、サービス提供事業者、あんしんすこやかセンター等の関係機関との協力・連携等を行います。 関係機関と連携して、成年後見制度の円滑な利用のための支援等、権利擁護のための支援を行います。 関係機関と連携して、障害者等の虐待の早期発見及び対応に努めます。 世田谷区医療的ケア相談支援センター Hi・na・ta(ひなた)  〈問合先〉  世田谷区医療的ケア相談支援センター  Hi・na・ta(ひなた)  TEL 3749-6955  (月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時)  FAX 3749-6956 (24 時間受付) 〈サービス内容〉  医療的ケアが必要なお子さんとご家族が退院後も地域、ご自宅で安心して生活できるよう、さまざまなご相談をお受けします。  関係機関と一緒にチームを組んで、ご本人やご家族の生活に寄り添い、サポートしていきます。 @医療的ケアに係る相談支援  医療的ケアに係る様々なご相談をお受けします。 A在宅生活支援プラン作成  退院してご自宅で生活するための様々な準備のお手伝いや、必要なサービスを調整して計画の作成をします。またお子さんの状態の変化等による、新たなご意向にも随時、対応します。 B災害時個別支援計画作成  緊急時・災害時を想定し、事前に準備しておくことや、対応しておくこと等をご一緒に確認します。お子様の状態やお住まいの地域の状況を踏まえて、関係機関とともに個別支援計画を作成するお手伝いをします。 Cその他、医療的ケアについての理解促進や情報発信、相談支援従事者や施設への支援、権利擁護のための支援等を行います。 (住所)世田谷区大蔵2-10-18大蔵二丁目複合型     子ども支援センター3階 〈福祉の相談窓口〉  区内全28地区のまちづくりセンター、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)(68ページ)、社会福祉協議会地区事務局の三者が連携して、福祉の困りごとなどの相談をお受けしています。また、相談内容によっては専門の担当組織や専門機関に適切に引き継ぎ、支援に結び付けています。 保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」  「うめとぴあ」は、保健医療福祉総合プラザ(区複合棟)と東京リハビリテーションセンター世田谷(民間施設棟)などの施設が連携して運営する、区の保健医療福祉の全区的な拠点です。 ○保健医療福祉総合プラザ(区複合棟)  保健センター、福祉人材育成・研修センター、認知症在宅生活サポートセンター等で構成され、相談事業(障害者専門相談・乳幼児育成相談)や人材育成、健康増進事業を行い、区民の地域生活を支援します。 保健医療福祉総合プラザで行う主な事業 障害者専門相談 専門医相談、専門相談・評価、住宅改修相談、福祉用具相談 乳幼児育成相談 専門相談・評価、保護者支援、支援機関・相談支援事業所等への引継ぎ 高次脳機能障害者支援 専門相談・評価、支援者養成 こころの健康支援 夜間・休日等こころの電話相談、こころの健康情報コーナー、こころの健康に関する普及啓発 ○東京リハビリテーションセンター世田谷(民間施設棟)  高齢者支援施設、障害者支援施設で構成され、障害者支援施設としては、基幹相談支援センターや相談支援事業所等の相談支援機能、地域生活支援型の入所支援施設、短期入所、生活介護、自立訓練、障害児通所支援等の事業により、障害者の地域生活への移行・継続を支援します。 東京リハビリテーションセンター世田谷で行う主な事業 施設入所支援 定員60名 (内訳)同施設内に入所し生活介護を利用する方 50名     同施設内に入所し自立訓練を利用する方 10名(機能訓練、生活訓練各5名) 生活介護 定員60名 (内訳)同施設内に入所し生活介護を利用する方  50名     同施設外から通所し生活介護を利用する方 10名 自立訓練 定員30名 (内訳)同施設内に入所し自立訓練を利用する方  10名(機能訓練、生活訓練各5名)     同施設外から通所し自立訓練を利用する方 20名(機能訓練5名、生活訓練15名) 短期入所 定員28名(緊急受入含む) (内訳)障害者短期入所 20名     障害児短期入所  8名 児童発達支援 定員70名 放課後等デイサービス 定員30名 保育所等訪問支援 技術支援 基幹相談支援センター 指定一般相談支援 指定特定相談支援 指定障害児相談支援 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護など)   世田谷区保健センター専門相談課  〈問合先〉  TEL(6265)7561・FAX(6265)7549  保健センター専門相談課は、障害のある方やその家族等が抱える課題の解決に向けて、専門職による各種相談・評価を実施し、適切な支援機関や社会資源などへ繋ぐ役割を担います。 障害者専門相談 @ 専門医相談  身体障害者福祉法15条指定医による障害のある方等への医療相談、身体障害者手帳診断、補装具意見書作成等を行います。(整形外科・神経内科・眼科・耳鼻科・リハビリ科・精神科) ※身体障害者手帳診断の詳細は、37ページ参照 A 専門評価  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士等が、相談者一人ひとりの困りごとに応じて、障害状況の評価等を行い、支援方針などの助言を行います。(必要に応じて相談者宅や施設等への訪問も可能です。) B 住宅改造相談  相談者宅を訪問し、手すりの設置や段差解消、安全な動線確保、リフト導入などへの助言を行うほか、介助方法の指導や福祉用具の提案などを行います。 C 福祉用具相談  相談者の障害状況や介護状況等に応じて、補装具や日常生活用具、その他の福祉用具などの活用を提案します。(車椅子、下肢装具、杖、補聴器、ルーペ、コミュニケーションエイド等) 乳幼児育成相談 @ 相談・専門評価  発達や発育の遅れ、またはその疑いのあるお子さんに関する相談や専門的な助言を行います。(電話相談)  就学前のお子さんを対象に、公認心理師や言語聴覚士、小児精神科医師等の専門職員が、発達・発育に関する総合的な評価を行います。 A 保護者支援  保護者に対する育児面、医療面、療育面などの幅広い相談や情報提供を通じて、お子さんの発達や発育の遅れ等に関する理解を深めていくための支援を行います。 B 支援機関への引継ぎ・コーディネート  相談・専門評価等の後、継続的な支援が必要な場合に、地域の相談支援事業所、児童発達支援事業所等への引継ぎなどのコーディネートを行います。 高次脳機能障害相談支援 @ 専門相談・評価  脳の病気や頭部外傷などで脳が損傷を受け、脳機能の一部に障害が起きたことにより生じた日常生活や仕事等での困りごとについて、高次脳機能障害の専門医、作業療法士、言語聴覚士、心理士等が障害状況を評価し、リハビリテーションや生活に関する助言、情報提供等を行います。個別の相談・評価のほか、小グループでの職業評価も行います。 A 交流・支援者派遣  失語症のある方の交流の場として「失語症サロン」を行っています。また、失語症者向け意思疎通支援者の派遣を行っています。 B 支援者養成  高次脳機能障害者ガイドヘルパー養成講座、失語症会話パートナー養成講座を行っています。 こころの健康支援 @ 夜間・休日等こころの電話相談 (問合先等の詳細は、P28参照)  専門相談員とピア相談員(相談員研修を受けた当事者)が対応します。 A こころの健康情報コーナー  こころの健康に関するリーフレットや書籍等が閲覧できます。 B こころの健康に関する普及啓発  こころの健康や精神疾患、精神障害に関する講座や講演会を開催します。 指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所 指定一般相談支援事業所 (154ページ)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害保健福祉課 事業者指定・指導担当(16ページ) 〈サービス内容〉 指定特定相談支援事業所(区指定) @ 障害者等からの相談に応じた、情報提供・助言、サービス事業者等との連絡調整をします。 A 障害福祉サービス等の利用を希望する障害者について、心身の状況等を勘案して、サービス等利用計画案を作成します。 B 障害福祉サービス等の支給決定後に、支給決定内容を反映したサービス等利用計画を作成します。 C サービス等利用計画が適切であるかを定期的に検証し、必要に応じて計画の変更等を実施します。 指定障害児相談支援事業所(区指定) @ 障害児通所支援の利用を希望する児童について、心身の状況等を勘案して、障害児支援利用計画案を作成します。 A 児童福祉法の通所サービスの給付決定後に、給付決定内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。 B 障害児支援利用計画が適切であるかを定期的に検証し、必要に応じて計画の変更等を実施します。 指定一般相談支援事業所(都指定) @ 障害者等からの相談に応じた、情報提供・助言、サービス事業者等との連絡調整をします。 A 施設、精神科医院・保護施設、矯正施設の入所・入院者の地域生活への移行を支援します。 B 居宅において単身で生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時等の相談に対応します。  東京都心身障害者福祉センター  〈所在地〉  〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1  東京都飯田橋庁舎  (セントラルプラザ)12〜15階   TEL(3235)2946 FAX(3235)2968  愛の手帳判定予約 TEL(3235)2961  高次脳機能障害専用電話相談   TEL(3235)2955  ※電話での相談が難しい場合は   FAX(3235)2957 ※電話番号は担当業務ごとの番号です。  詳細はHPをご覧ください。  補装具の判定、愛の手帳の判定(18歳以上)、援護の実施者である区市町村への専門的支援等を行っています。また、高次脳機能障害のある方への相談・支援等を実施しています。これらに加えて、身体障害者手帳及び愛の手帳の発行等の業務も行っています。 〈利用方法〉 判定業務は総合支所保健福祉課を通して来所する日時を予約、ただし、愛の手帳の判定予約と高次脳機能障害に関する相談は直接電話してください。 〈窓口時間〉 月〜金曜日の午前9時〜12時、午後1時〜5時(但し、高次脳機能障害専用電話相談は午後4時まで)(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) 東京都心身障害者福祉センターの案内 最寄駅 飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、     東西線・都営地下鉄大江戸線)B2b出口     (セントラルプラザ1階ロビー直結)     飯田橋駅(JR総武線)西口より徒歩2分、     東口より徒歩4分 バ ス 都バス     「飯田橋駅前」下車徒歩5分     (飯64)小滝橋車庫前〜九段下     「飯田橋」下車徒歩5分     (飯62)小滝橋車庫前〜都営飯田橋駅前 東京都心身障害者福祉センター多摩支所の案内  〈所在地〉  〒186-0003 東京都国立市富士見台2-1-1  TEL 042(573)3311 FAX 042(576)5295 最寄駅 国立駅(JR中央線)から徒歩20分     谷保駅(JR南武線)から徒歩10分 バ ス 「国立高校前」下車     国立駅南口バスのりば     立川バス(4番乗場)     谷保駅・矢川駅・国立操車場行     京王バス(3番乗場)     府中駅・聖蹟桜ヶ丘駅行 〈福祉に関する施設・事業者等情報〉 ■WAM NET(ワムネット)「障害福祉サービス等情報検索」  ホームページ https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/  運営:独立行政法人福祉医療機構 ■福ナビ(とうきょう福祉ナビゲーション)  ホームページ https://www.fukunavi.or.jp  公益財団法人 東京都福祉保健財団 〈東京都の福祉保健に関するホームページ〉 ■東京都福祉保健局  ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/ 子どもの相談  世田谷区児童相談所  〈所在地〉  〒156-0043 世田谷区松原6-41-7  TEL(6379)0697 FAX(6379)0698  小田急線 梅ヶ丘駅から徒歩5分  バス(主な発車駅)   梅ヶ丘・千歳船橋・経堂・渋谷   「松原(世田谷区)」下車2分  18歳未満の子どもに関する養育、発達、非行、虐待等の相談を、本人、家族、学校の先生や地域の方等からお受けいたします。児童福祉司、児童心理司、保健師等の専門スタッフが相談に応じます。次のようなことにお悩みの場合、お気軽にご相談ください。 養護に関すること(親の病気、出産、死亡、家出などにより養育に困ったとき、虐待など、子どもの人権にかかわるとき) 保健に関すること(乳児、早産児等一般的健康管理に関すること) 障害に関すること(知的発達の遅れ、肢体不自由、ことばの遅れ、自閉傾向のあるとき) 非行に関すること(家出、盗み、乱暴、性的非行、薬物の習慣があるとき) 育成に関すること(わがまま、落ち着きがない、いじめ、学校にいきたがらないなどで心配なとき) 里親に関すること(一定期間子どもを預かり養育していただける方、あるいは養子縁組をして子どもを養育していただける方) 愛の手帳の交付にかかる申請・判定 〈相談方法〉  電話もしくは来所(※来所相談の場合は、電話などで相談日時を予約してください。) 〈窓口時間〉  月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時 ※ 上記時間以外でも以下の電話番号で、24時間365日虐待通告・相談を受け付けています。 【児童虐待の通告・相談窓口】 (フリーダイヤル・24時間・365日) ・世田谷区児童虐待通告ダイヤル 0120-52-8343(子にやさしさ) ・児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく) 〔世田谷区児童相談所のご案内〕  世田谷区保健センター専門相談課(発達・発育の遅れやその疑いがあるお子さんの相談)  〈問合先〉  保健センター専門相談課 乳幼児育成相談担当  TEL (6265)7547 FAX (6265)7549  発達・発育の遅れや障害に関する相談に応じます。 〈対象〉  発達・発育の遅れやその疑いがある未就学児 〈内容〉  医師・保育士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師などによる専門相談及び評価  世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」  〈問合先〉  〒157-0074 世田谷区大蔵2-10-18  (大蔵二丁目複合型子ども支援センター2・3階)  TEL(5727)2236 FAX(5727)2238  ホームページ http://www.ryo-iku.jp/  ※詳しくはホームページをご覧ください。  区内在住の発達障害者支援法に規定される発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害のある方)、またはその疑いがある方を対象に、相談や療育等を行っています。 〈内容〉 相談  年齢を問わず本人や家族、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)からの発達障害に関する相談、問合せに応じます。また、児童福祉法に規定する障害児相談支援及び障害者総合支援法に規定する計画相談支援を行います。 療育(18歳未満を対象)  一人ひとりの発達や状況に合わせ、認知・コミュニケーションに関する支援を行います。療育は、児童福祉法に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスとして実施します。 地域支援  区民の障害理解促進、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)職員の人材育成等、地域全体で支援するための取り組みを行っています。 〈利用料金〉  @相談、地域支援は無料  A療育は、児童福祉法に基づく法定料金 〈利用方法〉  利用は予約制となります。利用を希望される方はお電話にてお申し込みください。 〔世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」の案内〕  子育てステーション発達相談室  世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」のほかに、18歳未満の区内在住の発達障害者支援法に規定される発達障害児を対象に、区内5ヶ所の子育てステーション発達相談室においても相談や療育を行っています。 〈利用料金〉 @ 相談無料 A 療育は、児童福祉法に基づく法定料金 〈利用方法〉  予約制となります。利用を希望される方は、お近くの子育てステーション発達相談室にお電話にてお申し込みください。 子育てステーション世田谷発達相談室(相談のみ)  〈問合先〉  〒154-0004 世田谷区太子堂1-7  昭和女子大学生活心理研究所内  東急田園都市線 三軒茶屋駅より徒歩7分  TEL 070(6554)8801 FAX (3411)6246  第2・3・4木曜日 午前10時〜午後5時(祝日、  年末年始を除く) 子育てステーション梅丘発達相談室(相談のみ)  〈問合先〉  〒156-0043 世田谷区松原6-41-7  TEL (6304)3440 FAX (5300)2998  毎週火〜土曜日 午前9時〜午後6時(祝日、年  末年始を除く) 子育てステーション桜新町発達相談室(相談・療育)  〈問合先〉  〒154-0015 世田谷区桜新町2-8-1  世田谷目黒農協本店ビル1階  東急田園都市線 桜新町駅より徒歩1分  TEL (5426)3521 FAX (3425)8655  毎週月〜土曜日 午前9時〜午後6時(祝日、年  末年始を除く) 子育てステーション成城発達相談室(相談のみ)  〈問合先〉  〒157-0066 世田谷区成城6-5-34  成城コルティ3階  小田急線 成城学園前駅隣接  TEL・FAXは子育てステーション烏山発達相談室まで。  第2・第3木曜日 午後1時〜5時(祝日、年末  年始を除く) 子育てステーション烏山発達相談室(相談・療育)  〈問合先〉  〒157-0062 世田谷区南烏山5-17-5  子育てステーション烏山4階  京王線 千歳烏山駅より徒歩2分  TEL (5384)7811 FAX (5384)4603  毎週月〜土曜日 午前9時〜午後6時(祝日、年  末年始を除く)  都の電話相談・4152(よいこに)電話相談  〈相談先〉  東京都児童相談センターで電話相談を行っています。  専用電話(3366)4152  聴覚言語障害者用相談ファックス (3366)6036 都内在住・在学の児童及び保護者等を対象に、18歳未満の児童に関するあらゆる相談を行っています。 月〜金曜日    午前9時〜午後9時 土・日曜日、祝日  午前9時〜午後5時 (12月29日〜1月3日を除く) ※相談内容は、すべて秘密をまもります。  都立小児総合医療センター(子どもの精神保健相談)  〈問合先〉  都立小児総合医療センター  こころの電話相談室  TEL 042(312)8119 (直通)  3歳から18歳未満の子どもの精神的な問題や、行動、情緒面に関してご本人、ご家族、関係者からの相談を匿名で受けています。〈相談日時〉  月〜水曜日、  午前9時30分〜11時30分、  午後1時〜4時30分  (祝日、年末年始を除く) 聴覚障害のある方の相談  聴力障害者情報文化センター  〈問合先〉  聴覚障害者情報提供施設  〒153-0053 目黒区五本木1-8-3  FAX (6833)5005 TEL (6833)5004  Eメール  soudan@jyoubun-center.or.jp  (FAXとEメールは24時間受付) ※回答にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。  ホームページ  http://www.jyoubun-center.or.jp/ ※詳しくはホームページをご覧ください。  聴覚障害全般についての相談、精神保健福祉相談、きこえに関する相談、聴覚障害や手話に関する情報提供を行なっております。来所、FAX、Eメール、電話で受け付けています。  来所の場合は、事前に相談希望日をご連絡ください。相談日を調整します。  対象は、聴覚障害者及びその家族・関係者で、無料です。秘密は厳守します。 〈利用時間〉  火・水・木・土曜日 午前10時〜午後5時  金曜日       午前10時〜午後7時 視覚障害のある方の相談  世田谷区保健センター専門相談課  〈問合先〉  保健センター専門相談課 障害者専門相談担当  TEL (6265)7546 FAX (6265)7549  視覚障害の様々な相談を受け付けています。各種用具を取りそろえ、もっと見やすい用具が欲しい、どんな用具があるのか知りたい、初めて白杖を使う時など、利用方法の提案も行います。また、支援制度の紹介だけでなく、各機関と連携し、サービスの活用につなげていきます。 盲ろうの方の相談  盲ろう者への通訳・介助者派遣  〈問合先〉  認定NPO法人 東京盲ろう者友の会  〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-32-6  コスモス浅草橋酒井ビル2階  TEL (3864)7003 FAX (3864)7004  メールアドレス tokyo-db@tokyo-db.or.jp  買物や通院等の外出時の通訳及び移動介助が必要なとき、通訳・介助者を派遣します。 〈対象〉  都内在住で視覚と聴覚の両方の障害が身体障害者手帳に記載されている方 〈費用〉  無料。ただし、外出に必要な交通費は、通訳・介助者分も含めて利用者の負担となります。  東京都盲ろう者支援センター事業  〈問合先〉  東京都盲ろう者支援センター  〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-32-6  コスモス浅草橋酒井ビル2階  TEL (3864)7003  FAX (3864)7004  メールアドレス tokyo-db@tokyo-db.or.jp  盲ろう者の自立と社会参加のために必要とされるサービスを総合的に提供します。 〈訓練事業〉  盲ろう者へのコミュニケーション訓練、生活訓練、パソコン訓練 〈総合相談支援事業〉  盲ろう者、家族、支援関係者への相談支援 〈社会参加促進事業〉  集団学習会、交流会 〈対象〉  視覚と聴覚の両方に障害のある方 〈費用〉  無料。ただし、場合によって参加費 の自己負担があります。 精神障害のある方の相談  こころの健康相談  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ)  東京都立中部総合精神保健福祉センター  〒156-0057 世田谷区上北沢2-1-7  TEL(3302)7711 FAX(3302)7839  ホームページ  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/  chusou/index.html  ※詳しくはホームページをご覧ください。  世田谷区各総合支所健康づくり課では、専門医(相談日予約制)、保健師による精神保健に関する相談を行っています。  夜間・休日等こころの電話相談  〈問合先〉  保健センター専門相談課こころの相談支援担当  TEL(6265)7414 FAX(6265)7589 〈事業内容〉  不安になったときや生活上の問題について、一人で解決できないこと等をお受けします。 専門相談員とピア相談員(相談員研修を受けた当事者)が対応します。 〈相談日時〉  月・水・木曜日  (令和4年9月からは月・火・水・木曜日)   午後5時〜午後10時  土曜日及び祝日にあたる月・水・木曜日  (令和4年9月からは土曜日及び祝日にあたる月・火・水・木曜日)   午後2時〜午後8時 年末年始を除く。受付は終了時刻の30分前まで。 〈利用方法〉 相談専用電話(6265)7532  東京都立中部総合精神保健福祉センター  〈問合先〉  こころの電話相談  〒156-0057  世田谷区上北沢2-1-7  TEL (3302)7711(直通) 〈内容〉  こころの健康に関わる内容の相談のほか、アルコール・薬物・ギャンブル等の問題に関する相談、思春期相談などの専門相談をお受けしております。  専門相談では本人プログラムや家族講座なども実施しています。また、精神科デイケアの利用についての申し込みもお受けしております。 〈相談時間〉  月〜金曜日 午前9時から午後5時  (祝日、年末年始を除く)  家族のつどい   〈問合先〉  特定非営利活動法人世田谷さくら会  〒157-0065 世田谷区上祖師谷2-38-3-101  TEL(3308)1679  ホームページ http://setagaya-sakurakai.org/  ※詳しくはホームページをご覧ください。 「グループ面接相談」  精神保健の専門家を囲み、ご家庭のいろいろな思 いを共有し、学びあいます。 〈日時〉  家族が安心できる場として、月に2回開催します。 毎月第1・3水曜日 午後1時30分〜3時30分、予約なし。 「個別面接相談」 精神保健の専門家と個別に面談します。 〈日時〉 毎月第2水曜日 1回目午後1時〜             2回目午後2時30分〜             予約必要 〈費用〉 無料 〈場所〉 さくら会本部へお問い合わせください。  こころの電話相談「家族による家族のための電話相談」  〈問合先〉  特定非営利活動法人世田谷さくら会  (28ページ)  ※詳しくはホームページをご覧ください。  「誰に相談してよいかわからない」「精神疾患に関する情報が知りたい」など、困ったらひとりで抱えず、お気軽にお電話ください。 〈事業内容〉 電話相談 〈相談日時〉 月〜金曜日 午前10時〜午後3時       祝日、年末年始を除く 〈費用〉   無料 〈利用方法〉 相談専用電話(5969)8618  グリーフ(死別や離別などによる喪失感)に関する対面個別相談・電話相談  〈問合先〉  一般社団法人グリーフサポートせたがや  〒154-0004 世田谷区太子堂 5-24-20-201  「サポコハウス」  TEL(6453)4925  FAX(6453)4926  ※留守番電話の場合は、お名前とご連絡先を  入れてください。折り返しご連絡します。  メール griefsetagaya@yahoo.co.jp  ホームページ http://sapoko.org  大切な人との死別や離別などによる喪失感(グリーフ)を抱えた方が、ゆっくり安心して相談できる場所です。 「対面個別相談(要予約)」 実施団体へ電話またはメールでお問合せください。 〈費用〉   無料(初回・2時間) 「電話相談」 〈相談日時〉 毎月第1日曜・第4金曜 午後3〜5時       毎月第3水曜 午後6〜8時 〈費用〉   無料 〈利用方法〉 相談電話(6453)4925 難病の方の相談  世田谷区では特定の難病患者さん向けのサービスをまとめたリーフレット「難病患者さんへの支援のご案内」を配布しています。(92ページ)  東京都難病相談・支援センター  〈問合先〉  @東京都難病相談・支援センター  〒113-0034 文京区湯島1-5-32  順天堂大学診療放射線学科実習棟2階  TEL 03(5802)1892(直通)  A東京都多摩難病相談・支援室  〒183-0042 府中市武蔵台2-6-1  都立神経病院2階  042(323)5880(直通)  地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進などを行う拠点として次の事業を行っています。 〈利用時間〉  月〜金曜日 午前10時から午後5時まで  祝日、年末年始を除く  (難病相談の受付は、午後4時まで) 〈業務内容〉 相談支援  @ 療養相談(就労相談を含む)   難病相談支援員(看護師・ソーシャルワーカー等)や、難病患者就労コーディネーターが電話又は面談による相談を行っています。  A 難病医療相談会   専門医等による疾病・疾患群別の相談会を開催しています。(予約が必要です) 難病医療講演会  専門医等を講師とした難病に関する講演会を開催しています。(予約が必要です) 情報提供  @日常生活用具展示コーナー   杖や吸入器・吸引器等の日常生活  用具を展示しています。  A難病情報資料コーナー   難病に関する資料を閲覧できます。  東京都難病ピア相談室(東京都広尾庁舎内)  〈問合先〉  〒150-0012   東京都渋谷区広尾5-7-1 東京都広尾庁舎1階  TEL (3446)0220(相談専用)  TEL (3446)1144(予約・問合せ専用)  FAX (3446)0221 〈利用時間〉 月〜金曜日   午前10時から午後5時まで(相談の受付は、午後4時まで) 祝日、年末年始を除く 〈業務内容〉 疾病別ピア相談(電話・面談)  日常生活・療養生活における相談について、ピア相談員(難病患者・家族)が対応します。面談をご希望の場合は、事前に電話にてご予約ください。 難病患者・家族の交流会等  患者さん・ご家族同士の交流と情報交換を目的とした交流会を行います。 日常生活用具展示コーナー   用具について説明を受けることができます。 難病に関する資料の提供  難病に関する書籍や資料及び行政情報等を閲覧できます。 患者及び患者会等の自主活動への支援  患者会の自主的な活動や地域住民と患者団体との交流等を育成・支援するため、会議室の貸出等を行います。また、必要に応じてピア相談員を派遣します。希少疾病の方もご相談ください。 高次脳機能障害のある方の相談  高次脳機能障害の専門相談窓口  〈問合先・相談日時〉  世田谷区保健センター専門相談課  高次脳機能障害相談支援担当  〒156-0043 松原6-37-10   保健医療福祉総合プラザ2階  TEL(6265)7548  (午前9時〜午後5時 土・日・祝日・年末年始休)  FAX(6265)7549  事業内容の詳細は21ページを参照 高次脳機能障害とは、病気や事故などで脳が損傷を受けたことにより、脳機能の一部に障害が起きた状態です。  病気や事故にあう前に比べ「注意・集中が続かない」「言葉が出てこない」「新しいことが覚えられない」「疲れやすくなった」「道が覚えられない」「感情のコントロールができない」などがある場合は、お気軽にご相談下さい。 医療的ケアが必要な子どもの相談  相談窓口  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ)  総合支所保健福祉課(12ページ) 世田谷区医療的ケア相談支援センター Hi・na・ta(ひなた)(19ページ)  退院をひかえた子どものご家族に向けて、医療的ケアが必要な子ども(医療的ケア児)のための相談を行っています。 〈相談の流れ〉 病院(医療相談室)等からの紹介 総合支所健康づくり課に相談 総合支所保健福祉課に相談(障害のある医療的   ケア児の場合) 【医療的ケア児関連ページ】 ・ 居宅介護等(44ページ) ・ 短期入所(ショートステイ)・緊急短期入所 (45ページ) ・ 障害児通所支援(50ページ) ・ 障害児入所支援(51ページ) ・ 障害児相談支援(51ページ) ・ 在宅重症心身障害児(者)の訪問看護(64ページ) ・ ふれあいサービス(75ページ) ・ 補装具費の支給(82ページ) ・ 日常生活用具の給付(83ページ) ・ 訪問入浴サービス(90ページ)               など 社会福祉協議会  (社福)世田谷区社会福祉協議会  社会福祉法第109条に規定され、住民が主体となって地域福祉の推進を図ることを目的とした団体です。基本理念である「いつまでも住み続けたい福祉のまち」を目指して、‘支えあい’に基づく福祉活動の支援をはじめ、さまざまな事業に取り組んでいます。 〈活動内容〉 基本事業 @ 社会福祉を目的とする事業の総合的企画・調査研究・普及宣伝 A 社会福祉に関する活動への住民参加のための援助 B 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業、関係者との連絡調整、ネットワークづくり 総合相談 地区活動支援事業 生活福祉資金貸付 ふれあいサービス(家事支援・生活支援・外出支援(75ページ)、ごみ出しサービス(91ページ) 世田谷区ファミリー・サポート・センター事業 福祉喫茶の運営 あんしん事業(下記参照) 地域福祉人材の育成 ふれあい・いきいきサロン(100ページ) 支えあいミニデイ(100ページ) 福祉活動団体助成、相談 歳末たすけあい運動 成年後見センター「えみぃ」(次頁参照) 相談の窓口 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 〒157-0066 世田谷区成城6-3-10 法人本部 TEL(5429)2200 FAX(5429)2204 成年後見センター「えみぃ」 〒157-0066 世田谷区成城6-3-10 TEL(6411)3950 FAX(6411)2247 玉川地域社会福祉協議会事務所 〒158-0082 世田谷区等々力3-4-1 玉川総合支所2階 TEL(3702)7777 FAX(3702)7861 世田谷地域社会福祉協議会事務所 〒154-0004 世田谷区太子堂2-12-2 T-one世田谷ビル5階 TEL(3419)2311 FAX(3419)2354 砧地域社会福祉協議会事務所 〒157-0066 世田谷区成城2-33-15 成城二丁目事務所棟 1階 TEL(5727)6101 FAX(5727)6103 北沢地域社会福祉協議会事務所 〒155-0031 世田谷区北沢2-11-3 イサミヤビル3階 TEL(5787)8537 FAX(5787)8533 烏山地域社会福祉協議会事務所 〒157-0062 世田谷区南烏山5-18-13 モリッチビル 4階 TEL(5314)1891 FAX(5314)1893 世田谷区生活困窮者自立相談支援センター ぷらっとホーム世田谷分室 〒154-0004 世田谷区太子堂4-3-2 DS三軒茶屋ビル2階  TEL(3419)2611 FAX(6453)2811 世田谷区ファミリーサポートセンター 〒157-0066 世田谷区成城6-3-10             TEL(5429)1200 FAX(5429)1202  あんしん事業(地域福祉権利擁護事業等)  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  成年後見センター「えみぃ」(上記参照)  高齢、認知症、知的障害、精神障害などにより生活に不安のある方、身体が不自由で金融機関に行くことが難しい高齢者や障害者が、住みなれた地域で安心して暮らせるよう、各種福祉サービスの利用援助や支払い手続き、預貯金の出し入れをお手伝いします。 ※ 利用料金のほか、ご本人宅からサービス提供機関や金融機関等までに生じた交通費については、ご負担いただきます。 ※ 利用料金等、詳しくはお問い合わせください。 援 助 内 容 福祉サービスの利用援助(基本サービス) @福祉サービスについての相談、情報提供、助言 A福祉サービスを利用する際の契約及び支払いの手続き支援 B区役所などから届く郵便物の整理 C福祉サービスの苦情を解決するための手続きの援助 日常的金銭管理サービス(オプション) @日常生活に必要な預金の払戻、預け入れ、解約の手続き A社会保険料、公共料金、家賃等の支払手続き B年金や福祉手当の受領手続き 書類等預かりサービス(オプション) @ 年金証書、預貯金の通帳、印鑑等大切な書類等の預かり  成年後見制度利用支援  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  成年後見センター「えみぃ」(31ページ)  認知症や障害などにより、一人では契約や財産の管理ができなくなっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、区民やその家族の方等が成年後見制度を利用しやすいようお手伝いします。 相談員による相談  電話や窓口で、成年後見制度に関する相談をお受けします。 成年後見制度の利用支援  成年後見制度を利用するための申立てや各種手続きに関する相談に応じます。 成年後見人の候補者に関する情報提供  成年後見人を探すことが難しい方、身近に適切な成年後見人がいない方について、成年後見人候補者に関する情報提供を行います。  あんしん法律相談  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  成年後見センター「えみぃ」(31ページ)  弁護士が相続や遺言、成年後見制度などの法律に関する相談をお受けします。 予約制、一人30分1回のみ。 あらかじめ電話でお申し込みください。 〈相談日〉 第1水曜日午後  第2木曜日午後 第3水曜日午後 ※相談時間は原則としてお一人30分1回のみです。 (無料)  成年後見制度  〈制度・手続きの相談窓口〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  成年後見センター「えみぃ」(31ページ)  成年後見制度とは、知的障害・精神障害や認知症などによって自分一人では、契約や財産の管理などをすることが難しい方が、自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利を守り、法的に支援する制度です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。 法定後見制度  すでに知的障害・精神障害・認知症などで、自分自身で法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選任し、支援する制度です。本人の判断能力に応じて、補助・保佐・後見の3つに分けられます。 〈利用方法〉  制度を利用したい本人やその家族などが家庭裁判所に申し立て、審判手続きを経て選任された成年後見人等が財産管理や福祉サービスなどについて、契約などの法律行為を行います。身寄りがないなど本来の申立権者による手続きができない場合は、必要に応じて区長が家庭裁判所に後見開始の申し立てを行います。 〈申立先〉 東京家庭裁判所後見センター(本人の住民票上の住所地が23区内の方) 〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 TEL(3502)5359、5369 東京家庭裁判所 立川支部(本人の住民票上の住所地が都内でかつ23区外の方) 〒190-8589 立川市緑町10-4 TEL 042(845)0322、0324 任意後見制度  将来に備えて、あらかじめ任意後見人を決め、支援して欲しいことを元気なうちに公正証書で契約しておく制度です。 〈利用方法〉  任意後見受任者と一緒に公証役場に出向き、公証人が作成する公正証書で任意後見契約を結びます。判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。任意後見人が、後見人として活動を始めるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。 〈契約手続〉 世田谷公証役場 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル第1 4F TEL(3422)6631 地域の相談員  障害者相談員  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害施策推進課管理係(16ページ) 〈身体障害者相談員〉  区長から委託された民間の協力者です。身体に障害のある方の相談に応じ、必要な助言などの支援を行っていますので、ご相談ください。 ◎はFAX 障害区分/ 地域/ 氏名 /連絡先   肢体不自由  北沢   坂 ますみ   090-8497-6922        全域   杉田 春義   3700-4902 重症心身障害  北沢   村井 やよい  3485-0844        砧    有岡 京子   3484-2150 視覚障害    世田谷  野 和男   090-8847-7744         北沢   大竹  博   080-1305-5730        玉川   峯苫 禎尚   080-7638-0369         砧    三原 美加   080-1127-7549        烏山   鷹林 茂男   090-7269-1625 聴覚障害 世田谷・玉川  兵藤 毅   6893-2649◎       北沢・烏山  唯籐 節子   3427-5989◎      砧      中込 淳暢   3416-7987◎ 高次脳機能障害  全域  今井 雅子   090-3518-3876 心臓病     全域   中川 聞夫   080-6777-4897 腎臓病     全域  宿野部 武志  090-2209-7454、6279-5669◎ ※相談員の任期  令和4年4月1日〜令和6年3月31日 〈知的障害者相談員〉  区長から委託された民間の協力者です。知的障害者の自立支援に関し、本人または保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行っていますので、ご相談ください。 地域/ 氏名 /連絡先  世田谷   阪田  純  3420-3840  津田 みか  3425-2820   北沢    小倉 千鶴  3469-2553  三好 由加  6322-1833  亀山 雪江  6876-6901  玉川    川野 志乃  5477-2147  ユコフ 美加 3704-8952  砧     竪山 順子  3483-1802 平井 詩子 5 490-6226  烏山    玉木 美和子 5313-5447  馬場 真紀子 3306-6706 ※相談員の任期  令和4年4月1日〜令和6年3月31日  戦傷病者相談員   〈問合先〉  東京都福祉保健局生活福祉部計画課  TEL(5320)4078  戦傷病者の援護のために知事の推薦で厚生労働大臣から業務を委託された民間の協力者です。戦傷病者手帳の交付、療養の給付、補装具の交付と修理、恩給・年金の支給などの相談・援助を行っています。  民生委員・児童委員  〈問合先〉  生活福祉課 TEL(5432)2767 FAX(5432)3020  総合支所保健福祉センター生活支援課  世田谷 TEL (5432)2841 FAX (5432)3034                     北 沢 TEL (6804)7770 FAX (6804)7994                     玉 川 TEL (3702)1730 FAX (3702)1520                      砧  TEL (3482)1343 FAX (5490)1139                     烏 山 TEL (3326)6111 FAX (3326)6169    民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、社会奉仕の精神をもって、地域住民の立場に立ち、生活や福祉全般に関する相談や援助活動を行っています。  また、区が行う福祉関係の調査や、訪問事業、情報提供等にも協力しています。  お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員の連絡先は、上記までお問い合わせください。 その他の窓口  東京都障害者福祉会館   〈所在地〉  〒108-0014 港区芝5-18-2  山手線田町駅または都営浅草線・三田線三田駅  TEL(3455)6321 FAX(3453)6550  障害者及び関係者の社会活動の促進を図るため、集会等の利便を供与し、文化、教養、レクリエーションの場を提供しています。 〈業務内容〉  集会室などの利用公開  福祉相談  視覚障害者への点訳・朗読等 〈利用時間〉  午前9時〜午後9時(火曜日は午前9時〜午後4時30分) 〈利用方法〉 集会室(洋室・和室)など 利用日の属する月の前々月の初日から受け付けます。 視覚障害者用パソコン室は予約のうえ利用できます。 曜日ごとに障害別のピアカウンセリングがあります。予約不要です(午後1時30分〜午後4時30分)。なお、法律相談・てんかん相談・精神障害相談・自閉症相談・肝臓障害相談の場合は、電話などで相談日を予約してください。 視覚障害者日常生活情報点訳等サービス   あらかじめ電話などで利用日時を予約して下さい。 〈利用料〉 無料  東京都発達障害者支援センター TOSCA   〈所在地〉  〒156-0055 世田谷区船橋1-30-9  TEL(3426)2318 FAX(3706)7242  ホームページhttps://www.tosca-net.com/  ※詳しくはホームページをご覧ください。  東京都在住の発達障害のある本人とその家族や関係機関・施設からの発達障害に関わる様々な相談をお受けしています。ご利用にあたっては予約が必要です。  必要に応じて、情報提供や他機関との連携、関係機関コンサルテーション、研修講師の派遣なども行います。  平成29年度より、東京都ペアレントメンター養成派遣事業を開始しています。 〈予約受付〉  月・火・水・木・金曜日 午前9時〜午後5時 〈相談日時〉  月・火・木・金曜日 午前9時30分〜午後5時  ※年末年始・祝日を除く  東京都手をつなぐ育成会 手をつなぐあんしん相談   〈所在地〉  東京都手をつなぐ育成会事務局内  〒160-0023 新宿区西新宿7-8-10  オークラヤビル2階  TEL(5389)2614 FAX(5389)4090  知的障害のある人の日常生活、地域でのくらし、進路、就労、対人関係などの相談に応じ、必要な助言などを行います。 相談対象の年代は問いません。 〈相談日時〉  月〜木曜日 午前10時〜午後5時 〈費用〉  無料 〈利用方法〉  来所による相談の場合は要予約。  地域自立生活エンパワメント事業   〈所在地〉  自立生活センター ハンズ世田谷  〒154-0021  世田谷区豪徳寺1-32-21  スマイルホーム豪徳寺1F  TEL(5450)2861 FAX(5450)2862  障害のある方やその家族を対象に、地域移行後の自立生活に向けた支援、自立に伴って生じる課題の解決法や不安を解消する支援を行っています。  対象は、障害のある方、その家族等で無料です。 〈利用時間〉  月〜金曜日 午前9時〜午後5時  ボランティアセンター・ボランティアビューロー   ボランティア活動をしたい方、ボランティアの協力を求めたい方のための相談、NPO市民活動に関する相談、ボランティアに関する情報収集・提供等を行っています。また、会議スペース・機材の貸出・各種講座の開催も行っています。  ほかにも、世田谷ボランティアセンターには「せたがや災害ボランティアセンター」を併設し、地震等の災害時に備えたボランティアの養成や、災害時にボランティア受け入れを行う拠点整備を行っています。 世田谷ボランティアセンター  〒154-0002 世田谷区下馬2-20-14  パーム下馬内  TEL(5712)5101 FAX(3410)3811 午前9時〜午後9時(ボランティア相談は、事前予約をお願いします。ただし、土・日曜日の相談は午後5時まで) 月曜日・祝日休館 梅丘ボランティアビューロー  〒154-0022 世田谷区梅丘1-8-9  TEL(3420)2520 FAX(3706)2854 午前10時〜午後5時 日曜日、祝日休館 代田ボランティアビューロー  〒155-0033 世田谷区代田2-20-6  TEL(3419)4545 FAX(3412)3210 午前10時〜午後5時 日曜日、祝日休館 玉川ボランティアビューロー  〒158-0094 世田谷区玉川2-1-15  TEL(3707)3528 FAX(3708)3058 午前10時〜午後5時 日曜日、祝日休館 砧ボランティアビューロー準備室  〒157-0066 世田谷区成城6-3-10  成城6丁目事務所棟1階  TEL(6411)4007 FAX(6411)5888 午前10時〜午後5時 日曜日、祝日休館  障害者差別に関する相談   〈問合先〉  障害施策推進課計画担当(16ページ)  TEL (5432)2424  障害を理由とする差別の解消の相談を受け付けています。障害者差別解消法に関する全般的な事項や区の事業、公共機関、民間事業での「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」を受けてつらい、悲しい思いをしたことなどご相談ください。障害者差別解消支援担当の専門調査員がお話を伺い、解決に向けて一緒に考えます。 「不当な差別的取り扱い」  障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否したり制限したり、障害のない者にはない条件をつけるなど、障害者の権利利益を侵害することです。 「合理的配慮の提供」  障害のある人などから、日常生活や社会生活の制限(困りごと)の解消を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で、求めに応ずることです。 ご相談は、ご本人やご家族、ご本人を支援する人、事業所からもご相談いただけます。  世田谷区保健福祉サービス苦情審査会   〈問合先〉  保健福祉サービス苦情審査会事務局  (保健福祉政策課)  TEL(5432)2605 FAX(5432)3017  苦情審査会は、区が行っている保健福祉サービスや介護保険サービス、障害福祉等サービス及び子ども・子育てサービスへの不満や納得がいかないことに対する苦情申立てを、中立公正な立場で審査し、区長へ意見を述べます。  区長は、苦情審査会の意見を尊重し、サービス等の改善に努めます。  この苦情審査会は、学識経験者・弁護士、医師、社会福祉士等の外部委員で構成されています。 〈利用方法〉 申立ては、本人や家族、民生委員・児童委員などができます。内容によっては申立てに応じられない場合もありますので、ご相談ください。  福祉サービス運営適正化委員会   〈問合先〉  福祉サービス運営適正化委員会事務局  TEL(5283)7020 FAX(5283)6997  福祉サービスの利用者の権利擁護を図る観点から、社会福祉法に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスに関する苦情を適切に解決するため、事業者に対する調査や改善の申入れ、利用者とのあっせん等を行う機関です。必要に応じて区市町村や東京都と調整を行い、解決を図ります。  東京都では、東京都社会福祉協議会に設置されています。  東京都による障害者差別に関する相談・紛争解決の仕組み   〈問合先〉  東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)  TEL(5320)4223 FAX(5388)1413  東京都には、障害者差別の相談を専門に受け付ける「広域支援相談員」が設置されています。また、障害者差別に係る事案で、東京都の広域支援相談員による相談支援を行っても解決しないとき、東京都が設置した調整委員会で、あっせん・勧告・公表を行っています。 2 手帳 ― 各種サービスを受けるためには、手帳が必要です―  身体障害者手帳   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  身体に障害のある方が各種の援護を受けるために必要な手帳で、障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)の程度が1級から6級の等級の障害のある方に交付されます。 〈手続き〉  指定医の身体障害者診断書(総合支所保健福祉課にあります)と写真1枚(無帽・上半身・真正面でタテ4p×ヨコ3p)を持参し管轄の総合支所保健福祉課(12ページ)で手続きをしてください。申請後約1か月で手帳が交付されます。  また、マイナンバー制度の導入により、新規申請と他道府県(八王子市を含む)からの転入手続きの場合に、マイナンバー(個人番号)が必要となりました。(マイナンバー(個人番号)については1ページ参照)  なお、手帳をお持ちの方で次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。 住所の変更 氏名の変更 死亡 手帳の紛失、破損 障害の程度変更(手帳の紛失、破損 障害の程度変更の場合は手帳が再交付されます。)  身体障害者手帳診断書発行事業   〈問合先〉  保健センター専門相談課 障害者専門相談担当  (27ページ)  身体障害者手帳の新規取得、再認定、または等級変更手続きのための診断を実施し、診断書を無料で発行します。また、世田谷区医師会・玉川医師会に所属する手帳診断医師のいる委託医療機関(診療所)で診断を受けた場合、  その費用の一定額を区が負担します。 ※なお保健センターで診断できる障害種別は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由です。また、高次脳機能障害による精神保健福祉手帳を取得するための相談も実施しています。 〈利用方法〉  いずれも予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。  愛の手帳  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈申請先〉  東京都が知的障害者(児)に発行する手帳で、障害の程度により1〜4度に区分されます。国の制度の療育手帳に相当するものです。  18歳未満=世田谷区児童相談所  TEL(6379)0697(24ページ)  18歳以上=東京都心身障害者福祉センター  TEL(3235)2961(23ページ)  写真1枚(無帽・上半身・真正面でタテ4p×ヨコ3p)をもって手続きをしてください。ただし、予約制のため、あらかじめ申請先にご相談ください。  なお、手帳をお持ちの方で次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。  住所変更 氏名、保護者の変更 死亡または都外転出 手帳の紛失、破損 満3歳、6歳、12歳、18歳になった時、  または障害の程度が変化した時(手帳の紛失、破損 満3歳、6歳、12歳、18歳になった時、または障害の程度が変化した時は、手帳の再交付や再判定が受けられます)  精神障害者保健福祉手帳   〈申請先〉  総合支所健康づくり課(12ページ)  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ)  東京都立中部総合精神保健福祉センター  手帳担当  TEL(3302)7739  精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に障害がある方が交付対象者となり、その障害の状態により1〜3級の等級に区分されます。この手帳をお持ちの方が受けられる優遇措置は税金の控除等です。 〈申請書類〉 申請書(総合支所健康づくり課にあります) 手帳用診断書または障害年金証書等の写し   次の@またはAのどちらかが必要となります。 @ 手帳用診断書(総合支所健康づくり課にあります)→初診日から6か月以上経過した時点での診断書が必要です。(作成日から3か月を経過していないこと) A 精神障害のため受給している障害年金の年金証書、年金裁定通知書もしくは振込通知書のいずれかの写し(この場合、年金事務所等への照会の同意書が必要です。同意書は、各健康づくり課にあります) 写真1枚(脱帽、上半身でタテ4p×ヨコ3p、   1年以内に撮影したもの) マイナンバー(個人番号)確認書類  (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照) 申請者の身元確認書類 〈交付場所〉  管轄の総合支所健康づくり課 3 障害者総合支援法等      ― 障害のある方の自立を支える制度です―  制度の概要   平成25年4月1日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が施行されました。この法律は、障害福祉サービスの一層の充実・推進を図り、障害者(児)が安心して暮らせる社会を実現するため、障害者自立支援法を改正したものです。  この法律では、障害の種別(身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者等※)にかかわらず必要なサービスを利用できるよう、障害福祉サービスの体系、対象者、内容や手続き等について定めています。 ※政令で定められた難病等366疾病(令和4年1月1日現在)。 障害者総合支援法・児童福祉法の対象者 身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病患者等 ※上記に該当する18歳未満の方は児童福祉法に基づくサービスを利用できます。  サービス体系  障害者総合支援法に基づくサービスは、障害のある方の障害程度や社会活動、介護者、居住などの状況に応じて全国共通の基準、水準で提供される「自立支援給付」と、地域の特性や利用者の状況に応じて区が主体で行う「地域生活支援事業」に大別されます。  対象となるサービス   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害施策推進課(16ページ)  障害者地域生活課(16ページ) 【障害者総合支援法に基づくサービス】 ◆自立支援給付 介護給付    障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援を提供します。 訓練等給付    障害のある方が地域で生活を行うために、一定期間訓練的支援を提供します。 サービス名 内容 掲載ページ 自立支援給付 介護給付 居宅介護 (ホームヘルプ) @身体介護  自宅での入浴、排せつ及び食事の介護等を行います。  (単なる見守り業務及び外出時の介護は含まれません。) A家事援助  調理、洗濯、掃除等の家事の援助を行います。 B通院等介助・通院等乗降介助  通院等に伴う移動の介助、通院先での受診の手続きを行います。 居宅介護等 44ページ 重度訪問介護 重度の肢体不自由者、もしくは知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、排せつの介護、外出における移動支援などを総合的に行います。 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 行動援護 知覚障害または精神障害により、行動上著しい困難を有する人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性の高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 45ページ 短期入所 (ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 生活介護 常に介護を要する人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 46ページ 施設入所支援 (障害者支援施設での 夜間のケア等) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 訓練等給付 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援 (A型、B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労定着支援 一般就労へ移行した人の就労に伴う生活面の課題に対し、企業・自宅への訪問等により、必要な支援を行います。 47ページ 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問等により必要な支援を行います。 共同生活援助 (グループホーム) @介護サービス包括型 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 A日中サービス支援型 共同生活を行う住居で常時の支援体制を確保し、利用者の状況に応じた地域生活の援助等を行います。 B外部サービス利用型 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助・介護サービスの手配を行います。 自立支援医療 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減します。 補 装 具 障害者等の身体機能を補完・代替し、かつ、長期継続して使用される義肢、装具、車椅子等の購入費・修理費等の給付を行います。 82ページ サービス名 内容 掲載ページ 自立支援給付 計画相談支援 サービス利用支援 障害福祉サービス等の利用を希望する障害者について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。 48ページ 継続サービス利用支援 計画の内容について一定期間ごとに検証し、必要に応じて変更等を行います。 地域相談支援 地域移行支援 施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障害者等に対して、地域での生活に移行するための支援を行います。 地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者に対して、常時連絡体制を確保し、緊急時の相談等に対応します。 ◆地域生活支援事業  区市町村が創意工夫し、地域特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応することによって、障害者(児)の自立を支援する事業です。 サービス名 内容 掲載ページ 地域生活支援事業 移動支援 外出時の移動を支援します。 49ページ 地域活動支援 センター 創作的活動・生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。 日中ショートステイ(日中一時支援) 日常介護にあたる人の疾病や休養の場合等に、日中の一時的な保護を施設で行います。 訪問入浴サービス 家庭での入浴が困難な障害者に対し、巡回入浴車による訪問入浴サービスを行います。 90ページ 自動車運転免許取 得・改造費助成 障害者の自動車運転免許取得の費用の一部・運転車両の改造費の一部を助成します。 94・95ページ 点字・声の広報等発行 広報紙「区のおしらせ せたがや」「区議会だより」の点字版、CD版、デイジー版を無料で郵送します。 78ページ 手話通訳者養成研修 手話講習会を開催します。 105ページ 福祉ホーム 事業者と利用者が利用契約を結び、区が事業者に運営費等の一部を補助することにより、障害者の住居を確保します。 50ページ 【児童福祉法に基づくサービス】 ◆障害児通所支援  児童に対して、身近な地域で通所による支援を提供します。 ◆障害児入所支援  児童に対して、施設入所による支援を行います。 ◆障害児相談支援  障害児通所支援を利用する児童に対して、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに計画の検証等を行います。 サービス名 内容 掲載ページ 障害児通所支援 児童発達支援 未就学の障害児に、児童発達センター等の施設で、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 50ページ 医療型児童発達支援 上肢・下肢または体幹機能障害のある児童に、医療型児童発達支援センターや医療機関で児童発達支援や治療を行います。 放課後等デイサービス 就学している児童に、授業の終了後または休業日に、児童発達支援センター等の施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 居宅訪問型 児童発達支援 重度の障害等で通所することが困難な障害児に対して、居宅を訪問して児童発達支援を行います。 保育所等訪問 支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 障害児入所支援 福祉型障害児 入所施設 障害児入所施設に入所する身体に障害のある児童知的障害のある児童または精神に障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。 51ページ 医療型障害児 入所施設 障害児入所施設に入所する知的障害のある児童肢体不自由のある児童、重症心身障害児に対して保護、日常生活の指導、知識技能の付与及び治療を行います。 サービス名 内容 掲載ページ 障害児相談支援 障害児支援利用 援助 障害児通所支援の利用を希望する児童について心身の状況等を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。 51ページ 継続障害児支援 利用援助 障害児支援利用計画の内容について一定期間ごとに検証し、必要に応じて変更等を行います。 【その他事業】 ◆更生訓練費  就労移行支援または自立訓練を受けている身体障害者に対し、更生訓練費の助成を行います。(51ページ)  サービス利用の手続  【支給決定・給付決定の流れ】 介護給付を希望する場合 @ 申請 A サービス等利用計画案の 提出依頼 (相談支援事業者と契約) B 認定調査 C 医師意見書依頼 D 一次判定   (コンピューター判定) E 二次判定   (障害認定審査会) F 障害支援区分の認定 G サービス利用意向の聴取 H サービス等利用計画案の提出 I 支給決定・給付決定 J サービス等利用計画の作成 K サービス利用 L モニタリング 訓練等給付を 希望する場合 ※1 @ 申請 A サービス等利用計画案の   提出依頼 (相談支援事業者と契約) B 認定調査 C サービス利用意向の聴取 D サービス利用計画案の提出 E 暫定支給決定 F 支給決定・給付決定 G サービス等利用計画の作成 H サービス利用 I モニタリング ※1 訓練等給付のうち、共同生活援助(グループホーム)で入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を受けることを希望する場合、また日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の利用を希望する場合は、介護給付を希望する場合と同様の手続きが必要です。 障害児通所支援を 希望する場合 ※2 @ 申請 A 障害児支援利用計画案の 提出依頼 (相談支援事業者と契約) B サービス利用意向の聴取 C 障害児支援利用計画案の提出 D 支給決定・給付決定 E 障害児支援利用計画の作成 F サービス利用 G モニタリング ※2 15歳以上の児童が、障害者施設への入所または障害者(18歳以上)のみを対象とする福祉サービス(介護給付費の支給対象となるサービス)を利用することが適当である場合、障害者総合支援法に基づいたサービスの提供となるため、介護給付を希望する場合と同様の手続きが必要ですので別途ご相談ください。 申請  障害者総合支援法のサービスや児童福祉法の通所サービスの利用を希望する障害者(児)ご本人またはご家族は、地域の総合支所保健福祉課で支給申請をしてください。 サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼(相談支援事業者と契約)  申請時に総合支所保健福祉課から支給決定を行うにあたって必要なサービス等利用計画案、障害児支援利用計画案(児童福祉法の通所サービスの利用を希望される場合)の提出依頼書が渡されますので、指定特定相談支援事業所等に計画案の作成についてご相談し、契約してください。 認定調査  申請受付後、区の職員または区から委託を受けた事業者が国の定めた心身の状況に関する80項目などについて聞き取り調査(認定調査)にうかがいます。 医師意見書依頼  区は、ご本人の主治医または指定された医師にご本人の心身の状況に関する意見書を求めます。 一次判定(コンピュータ判定)  認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を国の作成した判定ソフトで処理し、一次判定を行います。 二次判定(障害認定審査会)  障害者等に関する保健福祉の学識経験者等で構成された審査会により、一次判定の結果と医師の意見書等の内容を確認し、二次判定を行います。 障害支援区分の認定  二次判定の結果に基づき、区が障害支援区分(非該当または区分1〜6)の認定を行います。 サービス利用意向の聴取 区は、支給決定等を行うため、介護者や居宅の状況等を考え合わせながら、介護給付、訓練等給付または児童福祉法の通所サービスについて、ご本人等のサービスの利用意向をお聴きします。 サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出  依頼を受けた指定特定相談支援事業所等が障害者(児)の心身の状況や置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえて作成したサービス等利用計画案等を区へ提出してください。 暫定支給決定  訓練等給付を希望する障害者(児)については、一定期間サービスを利用していただき、ご本人の利用意思やサービスが適切かどうかを確認します。 支給決定・給付決定  区は、サービス等利用計画案や障害児支援利用計画案の内容、障害支援区分、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、支給決定・給付決定を行います。支給決定・給付決定が行われたときは、受給者証を発行します。 サービス等利用計画・障害児支援利用計画の提出  指定特定相談支援事業所等は、区が支給決定・給付決定した内容に基づき、サービス事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画等を作成します。 サービス利用  サービス事業者と契約し、サービスを利用します。 モニタリング  サービス等利用計画等が適切であるかについて、定期的に検証し、必要に応じて計画内容の変更等を行います。  利用者負担   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 【月額負担上限額】  介護給付等のサービスを利用した場合は、利用者 負担をお支払いいただきます。 ※ なお、同一世帯に障害福祉サービスを利用される方が複数いる場合には、負担額の軽減等があります。詳細は、総合支所保健福祉課へお問い合わせください。 ※ 兄または姉が幼稚園等に通園している児童通所支援利用児童(放課後等デイサービスを除く)に係る利用者負担額が軽減される制度があります。また、兄または姉が未就学児でない場合でも、所得によって軽減の対象となる場合があります。詳細は、総合支所保健福祉課へお問合せください。 ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して月額負担上限額を算定します。 区   分 月額負担上限額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得1 サービスを利用するご本人または児童の保護者の収入が80万円以下の区民税非課税世帯 0円 低所得2 低所得1以外の区民税非課税世帯 0円 一 般1 区民税所得割額16万円(児童及び20歳未満の施設入所者の場合は28万円)未満の区民税課税世帯 9,300円 (児童4,600円) 一 般2 上記以外の方 37,200円 ※満3歳から5歳までは児童通所支援利用児童(放課後等デイサービスを除く)に係る利用者負担額が無償となる制度があります。詳細は、総合支所保健福祉課へお問合せください。 自立支援給付  居宅介護等   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  在宅の障害者に、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる支援を行います。サービスの種類として、身体介護、家事援助、通院等介助・通院等乗降介助があります。 〈対象者〉  障害支援区分が区分1以上(障害児の場合にはこれに相当する支援の度合)の方  重度訪問介護   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、常に介護を必要とする方に、在宅においての入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 〈対象〉  1.障害支援区分が区分4以上であって、次のいずれにも該当する方 @二肢以上に麻痺等があること A障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること  2.障害支援区分が区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であること  同行援護   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  視覚障害により、移動に著しい困難のある方に、外出時において、同行し、移動支援に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他外出する際に必要な支援を行います。 〈対象〉  同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方  行動援護   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方であり、常時介護が必要とする障害者に対し行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な支援を行います。 〈対象〉  障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児の場合にはこれに相当する支援の度合)の方  重度障害者等包括支援   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  常時介護を要する障害者で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に行います。 〈対象〉  障害支援区分が区分6(障害児の場合には、区分6に相当する支援の度合)に該当する方のうち意思疎通に著しい困難のある方であり、次のいずれかに該当する方  1.重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち次のいずれかに該当する方 @人工呼吸器による呼吸管理を行なっている身体障害者 A最重度知的障害者  2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方  短期入所(ショートステイ)・緊急短期入所   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  ※利用申込はそれぞれの施設へ  障害者施設等一覧(153ページ)  ※緊急短期入所は、右記の3施設のみ 短期入所 〈サービス内容〉  日常介護をする人が病気や休養の場合等に、短期間(夜間も含む)の施設での入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 〈対象〉  障害支援区分1以上の方  ※障害児は区分チェック票による区分1以上の方 緊急短期入所 〈サービス内容〉  日常介護をする人の急な病気・事故等で一時的に介護に欠ける場合、緊急で受け入れ、短期間(夜間も含む)の施設での入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 施 設 名 対 象 者 身体障害者 自立体験ホーム なかまっち(区立) 65歳未満の方で障害支援区分1以上の身体障害者。 ※障害児は区分チェック票による区分1以上の方。 生活支援ホーム 世田谷(民立) 原則6歳以上65歳未満の方で障害支援区分1以上の知的障害者。 ※障害児は区分チェック票による区分1以上の方。 東京リハビリテーション センター 世田谷障害者支援施設 梅ヶ丘 原則5歳以上65歳未満の方で障害支援区分1以上の身体・知的・精神障害者。 ※障害児は区分チェック票による区分1以上の方。 〈利用期間〉  原則として1事由4日以内 〈受入枠数〉  各施設1床  療養介護   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 〈対象〉 1.気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている、障害支援区分6の方 2.障害支援区分5以上に該当する方のうち、次のいずれかに該当する方  @ 重症心身障害者または進行性筋委縮症患者の方  A 医療的ケアの判定スコアが16点以上の方  B 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等が10点以上で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方  C 遷延性意識障害者で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方 3.1および2に準ずる方として区が認めた方 4.旧重症心身障害児施設に入所または指定医療機関に入院した方で、平成24年4月1日以降に指定療養介護事業所を利用する方  生活介護   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(146ページ) 〈サービス内容〉  常に介護を必要とする方に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 〈対象〉  常時介護が必要な障害があり、障害支援区分3(併せて施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である方、または年齢が50歳以上で障害支援区分2(併せて施設入所支援を利用する場合は区分3)以上である方  施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(154ページ) 〈サービス内容〉  施設に入所する方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 〈対象〉  生活保護を受けている障害者支援区分4(50歳以上にあっては区分3)以上である方。または、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型利用者で、生活能力により単身での生活が困難な方または地域の社会資源の状況等により、通所すること困難な方  自立訓練(機能訓練・生活訓練)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(150ページ) 〈サービス内容〉 機能訓練  一定期間、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。 生活訓練 一定期間、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談その他の必要な支援を行います。 〈対象〉  地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上のため、支援が必要な方  就労移行支援   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(147、148ページ) 〈サービス内容〉  一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行います。 〈対象〉  就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方  就労継続支援   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(147、148ページ) 〈サービス内容〉  生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行います。 〈対象〉 A型(雇用型)  企業等に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方) B型(非雇用型)  就労移行支援事業等を利用したが一般企業等への就労に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方  就労定着支援   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(149、150ページ) 〈サービス内容〉  一般就労に移行した方に、一定期間、相談を通じて就労に伴う生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 〈対象〉  就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方。  自立生活援助   〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  地域での一人暮らしに移行した方に、定期的な巡回訪問や、随時の対応により、生活面の課題などについて確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 〈対象〉  障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある方  共同生活援助(グループホーム)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(150ページ) 〈サービス内容〉  グループホームは介護サービスの提供方法により、事業形態を以下の3つから選択します。 介護サービス包括型  主に、夜間や休日に共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 日中サービス支援型  共同生活を行う住居で、重度障害者などに対して、常時の支援体制を確保し、利用者の状況に応じた日常の介護や相談、地域生活の援助を行います。 外部サービス利用型  主に、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助、介護サービスの手配を行います。 〈対象〉  身体障害(65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)・知的障害・精神障害のある方及び難病患者等  自立支援医療   〈問合先〉  更生医療部分  総合支所保健福祉課(12ページ)  育成医療部分、精神通院医療部分  総合支所健康づくり課(12ページ)  自立支援医療には、障害の種別ごとに更生医療、育成医療、精神通院医療の3つの医療制度があります。対象となる疾患や年齢等が異なりますので、詳細をご参照ください。 (詳細は60ページ)  計画相談支援  (指定特定相談支援事業所(22ページ参照)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉 サービス利用支援  障害福祉サービス等の利用を希望する方の心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、区は計画の内容を勘案して、支給決定を行います。支給決定後は、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、当該支給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作成を行います。 継続サービス利用支援  サービス等利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 〈対象〉  障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する全ての障害者  地域相談支援  (指定一般相談支援事業所22ページ参照)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉 地域移行支援  施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障害者等に対して、住居の確保や地域における生活に移行するための支援を行います。 地域定着支援  居宅において単身で生活する方等に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時等の相談に対応します。 〈対象〉 施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障害者等のうち地域生活への移行のための支援が必要と認められる者 居宅において単身等であるため、緊急時の支援が見込めない状況にある障害者 福祉ショップ「フェリーチェ」 障害のある方が働く施設の製品等を販売しています。 ◆「フェリーチェ」本店 販売品 クッキー、陶芸品、手織り製品、手すき和紙、アクセサリー、日用品等 営業時間 午前10時〜午後7時 定休日 日曜日、祝日、年末年始 場  所 世田谷区喜多見9−2−33(小田急線喜多見駅高架下、北口交番前) TEL(5761)9175  FAX(5761)9315 ◆「フェリーチェ」世田谷区役所店 販売品 クッキー、陶芸品、手織り製品、手すき和紙、アクセサリー、日用品等 営業時間 午前11時〜午後2時 定休日 閉庁時、その他不定休 場  所 世田谷区役所第2庁舎 1階正面入って右手側 福祉喫茶(障害のある方が働いています) ◆ 喫茶「YOU・遊」   世田谷区赤堤5−31−5 松沢まちづくりセンター内              営業時間=午前11時〜午後5時              定休日=日曜日、月曜日、祝日、年末年始 ◆ 喫茶「桜ん房」     世田谷区祖師谷3−10−4 砧図書館内              営業時間=午前11時〜午後5時              定休日=月曜日、第2木曜日、年末年始 ◆ 喫茶「どんぐり」    世田谷区南烏山1−10−10 世田谷文学館内              営業時間=午前11時〜午後5時              定休日=月曜日(祝日の場合は翌日)年末年始 ※運営は社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会が行っています。  問合先:地域福祉課日常生活支援係 TEL(5429)1180 FAX(5429)1202 地域生活支援事業 ※以下の事業以外は、41ページ表の「掲載ページ」をご覧ください。  移動支援  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  移動困難な障害者に対して、充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。 〈対象〉  全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、高次脳機能障害者(児)等のうち、外出の支援を必要としている方 〈利用者負担〉  原則、サービス費の1割負担。ただし、1か月の利用者負担額には、収入に応じた上限が設定されています。  介護給付・訓練等給付費の利用者負担額と合算して、上限管理を行います。 区           分 月額負担上限額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得1 サービスを利用するご本人または児童の保護者の収入が80万円以下の区民税非課税世帯 0円 低所得2 低所得1以外の区民税非課税世帯 0円 一 般1 区民税所得割額16万円(児童及び20歳未満の施設入所者の場合は28万円)未満の区民税課税世帯 9,300円 (児童4,600円) 一 般2 上記以外の方 37,200円 ※扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して月額負担上限額を算定します。  重度障害者の大学等修学支援  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉  重度障害者が大学等に修学するにあたり、一定の要件のもとヘルパーを派遣し、通学及び学内における身体介護等を提供します。 〈対象〉  重度訪問介護(p,44)の支給対象者に該当し、大学等に在籍する18歳以上の方。ただし、大学等に障害のある学生を支援する窓口があり、重度障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、大学等による支援が進められる見込みがあること。 〈利用者負担〉  原則、サービスの一割負担。ただし、一ヶ月の利用者負担額には、収入に応じた上限が設定されています。  地域活動支援センター  〈問合先〉  直接、施設へお問い合わせください。  障害者施設等一覧(150ページ)  障害のある方に、創作的活動または生産活動、社会との交流等を行います。 T型  相談支援事業及び創作的活動または生産活動の機会の提供等を行います。 U型  創作的活動または生産活動の機会の提供等を行います。  日中ショートステイ(日中一時支援)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(153ページ)  日常介護にあたる人の疾病や休養の場合等に、日中の一時的な保護を施設で行います。 〈対象〉  障害支援区分1以上の方  ※障害児は区分チェック票による区分1以上の方  福祉ホーム  〈利用相談〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(153ページ)  家庭環境、住宅事情等の理由により家庭において生活することが困難な18歳以上の身体障害者・知的障害者を対象に、低額な料金で居室を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 児童福祉法によるサービス  障害児通所支援  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(156ページ) 児童発達支援 〈サービス内容〉  通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。 〈対象〉  乳幼児健診で療育の必要性が認められる等、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 医療型児童発達支援 〈サービス内容〉  医療型児童発達支援センターや医療機関で、児童発達支援及び治療を行います。 〈対象〉  上肢、下肢または体幹に機能の障害があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児 放課後等デイサービス 〈サービス内容〉  授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 〈対象〉  学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児 ※ 上記事業を実施する施設のうち、次の児童を主な対象とする施設もあります。  〔肢体不自由児、難聴幼児、重症心身障害児(重度の知的障害、肢体不自由が重複し、通所できる児童)、知的障害児〕 居宅訪問型児童発達支援 〈サービス内容〉  居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 〈対象〉  重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 保育所等訪問支援 〈サービス内容〉  保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 〈対象〉  保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、その施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児  障害児入所支援  〈問合先〉  世田谷区児童相談所(24ページ) 福祉型障害児入所施設 〈サービス内容〉  障害児入所施設等で児童に対して、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行います。 〈対象〉  障害児入所施設等に入所する身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童 医療型障害児入所施設 〈サービス内容〉  障害児入所施設等で児童に対して、保護、日常生活の指導、知識技能の付与及び治療を行います。 〈対象〉  知的障害のある児童、肢体不自由のある児童または重症心身障害児  障害児相談支援 (指定障害児相談支援事業所22ページ参照)  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈サービス内容〉 障害児支援利用援助  児童福祉法の通所サービスの利用申請の対象となる児童について、その心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容を定めた障害児支援利用計画案を作成し、区は計画の内容を勘案して、支給決定を行います。給付決定後は、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、給付決定の内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。 継続障害児支援利用援助  障害児支援利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行います。 〈対象〉  児童福祉法の通所サービスを利用する児童 その他のサービス  更生訓練費  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  施設に入所または通所していて、更生訓練を受け ている身体障害者に対して更生訓練に必要な文房具、参考書等の購入費を助成します。 〈対象〉  就労移行支援または自立訓練を受けている身体障害者で、生活保護法による保護を受けている方またはこれに準じる方 〈助成額〉   月額1,600円または3,150円  ※通所している場合は、上記に加えて通所のための経費を日額280円を限度に助成します。 4 手当・年金 ― 各種の手当・年金が、障害の程度に応じて支給されます― 手当 心身障害者福祉手当(区制度)  〈申請先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈対象〉  表1のとおり。ただし、65歳以上の方の新規申請は原則としてできません。詳しくはお問い合せください。  また施設入所中の方につきましては、手当の支給対象となりません。 〈支給方法〉  4・8・12月の20日ごろ、本人の指定口座(20歳未満の場合は保護者口座も可)に振り込みます。〈支給制限〉  支給対象者(20歳未満の場合は保護者)の所得が別表Tの限度額を超えている場合は、手当が支給停止となります。 〈手続き〉  手帳(難病の方は医療券または医療券を申請した事が確認できる書類)、預金通帳、マイナンバー(個人番号)の確認できる書類をもって申請先へ。 認定された場合、手当は申請月から支給されます。 (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照) 表1   対象者/ 手当額 /制限事項 身体障害者手帳1〜2級 愛の手帳1〜3度 脳性麻痺・進行性筋萎縮症  月額 16,500円 ただし、20歳未満・障害手当(児童育成手当)受給者該当者は月額 1,500円 身体障害者手帳3級 愛の手帳4度  月額 7,500円 ただし、 障害手当(児童育成手当)受給者は月額 1,500円 指定の難病にかかり、医療券等(表2)を所持している方 (対象疾病については、障害施策推進課事業担当(16ページ)へお問い合わせください。) 月額 15,000円 ただし、障害手当(児童育成手当)受給者は受給できません。 指定の難病にかかり、医療券等(表2)を所持し、 かつ次のいずれかの方 身体障害者手帳1〜3級 愛の手帳1〜4度 脳性麻痺・進行性筋萎縮症 精神障害者保健福祉手帳1級 対象疾病については、障害施策推進課事業担当 (16ページ)へお問い合わせください。 月額16,500円 ただし、障害手当(児童育成手当)受給者は月額 1,500円 精神障害者保健福祉手帳1級 月額5,000円 ただし、障害手当(児童育成手当)受給者は受給できません。 医療券等の種類 1「難病の患者に対する医療等に関する法律」の対象疾病による医療受給者証 2東京都難病医療費等助成制度の医療券(マル都医療券)※ 3小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療券のうち、1,2と同種の疾病と認められるもの ※ マル都医療券の対象疾病に罹患していて生活保護を受給されている方は、障害施策推進課事業担当 (16ページ)へご相談ください。 なお、難病の治療を受けている方は、医療費の助成が受けられます。(61ページ) 別表T 扶養人数 0人 本人所得 3,604,000円 1人 本人所得 3,984,000円 2人 本人所得 4,364,000円  3人 4,744,000円 4人 本人所得 5,124,000円 ※所得の算定方法については、障害施策推進課事業担当(16ページ)へお問い合わせください。  障害児福祉手当(国制度)  〈申請先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈対象〉  精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。ただし、施設に入所している方 障害を理由とする公的年金を受けている方は対象となりません。また、脳性麻痺の場合は満3歳に達しないと申請できない場合があります。対象について詳しくはお問い合わせください。 〈支給制限〉  本人などの所得が別表Uの限度額を超えている場合には支給が停止されます。 〈手当額〉  月額 14,850円 ※ 認定された場合は申請月の翌月から支給されます。※ 消費者物価指数の変動に応じて毎年見直されます 〈支給方法〉  2・5・8・11月に本人の指定口座に振り込みます。 〈手続き〉  手帳、所定の診断書(総合支所保健福祉課にあります)、対象者本人の預金通帳、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類をもって申請先へ。 扶養人数 0人 本人 3,604,000円 配偶者及び扶養義務者 6,287,000円   扶養人数1人  本人3,984,000円 配偶者及び扶養義務者 6,536,000円 扶養人数2人 本人 4,364,000円 配偶者及び扶養義務者 6,749,000円 扶養人数3人 本人 4,744,000円 配偶者及び扶養義務者 6,962,000円 扶養人数4人 本人 5,124,000円  配偶者及び扶養義務者7,175,000円 扶養人数5人  本人5,504,000円  配偶者及び扶養義務者 7,388,000円 (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照) ※ 所得の算定方法については、障害施策推進課事業担当(16ページ)へお問い合わせください。  特別障害者手当(国制度)  〈申請先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20 歳以上の方。ただし、施設に入所している方 病院等に3か月を超えて継続して入院している方は対象となりません。対象について詳しくはお問い合わせください。 〈支給制限〉  本人などの所得が別表Uの限度額を超えている場合には支給が停止されます。 〈手当額〉  月額27,300円 ※ 認定された場合は申請月の翌月から支給されます。 ※ 消費者物価指数の変動に応じて毎年見直されます。 〈支給方法〉  2・5・8・11月に本人の指定口座に振り込みます。 〈手続き〉  手帳、所定の診断書(総合支所保健福祉課にあります)、対象者本人の預金通帳、年金証書または年金支払通知書、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類をもって申請先へ。 (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照)  重度心身障害者手当(都制度)  〈申請先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈対象〉  重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず、特別な配慮が必要な方 重度の知的障害と身体障害が重複している方 重度の肢体不自由で両上肢、両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の方 ただし、65歳以上の方の新規申請は原則としてできません。詳しくはお問い合わせください。 〈支給制限〉  次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得が別表T(52ページ)の限度額を超えている方 施設入所者 病院等に3ヶ月を超えて継続して入院している方 〈手当額〉  月額60,000円(認定された場合は 申請月から支給されます。) 〈支給方法〉  毎月、指定口座に振り込みます。 〈手続き〉  手帳、印鑑、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類をもって申請先へ。後日、手帳の判定とは別に東京都心身障害者福祉センターで障害の判定を行います。(出張判定もあります) (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照)  特別児童扶養手当  〈申請先〉  総合支所子ども家庭支援課(13ページ) 〈対象〉  20歳未満で心身に障害のある児童(身体障害者手帳1〜3級(一部除く)程度、一部4級程度 愛の手帳1〜3度程度(同程度の精神障害) その他日常生活に著しい制限を受ける障害、疾病等)を養育している父、母または養育者 ※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。 〈支給制限〉  次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 児童が施設に入所しているとき 児童が障害を理由とする公的年金を受けているとき 請求者等の所得が別表Vの所得額以上のとき 〈手当額〉  重度障害児(身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度)=月額52,400円 中度障害児(身体障害者手帳3級程度、愛の手帳3度程度)=月額34,900円 (申請の翌月分から支給されます。) ※ 消費者物価指数の変動に応じて定期的に見直されます。 〈支払方法〉  支払期4・8・12月  銀行などの口座へ振り込みます。 ※ 12月期は11月に振り込みます。 〈手続き〉  請求者及び児童の戸籍謄本、手帳または所定の診断書、請求者名義の預貯金通帳(一部金融機関を除く)、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類をもって申請先へ。(他に添付書類が必要な場合もあります。) (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照) 別表V  令和3年中の所得額及び税法上の扶養数(児童育成手当は、令和4年6月〜令和5年5月分、特別児童扶養手当は令和4年8月〜令和5年7月分、児童扶養手当は令和4年11月〜令和5年10月分の手当の支給に適用) 税法上の扶養数   0人  児童育成手当(障害・育成手当)3,604,000円  特別児童扶養手当請求者本人 4,596,000円  特別児童扶養手当 配偶者及び扶養義務者 6,287,000円  児童扶養手当 請求者本人43,070円支給 490,000円 児童扶養手当 43,060 〜10,160円支給 請求者本人1,920,000円  配偶者及び扶養義務者等 2,360,000円 税法上の扶養数   1人 児童育成手当(障害・育成手当) 3,984,000円  特別児童扶養手当請求者本人4,976,000円 特別児童扶養手当 配偶者及び扶養義務者6,536,000円 児童扶養手当 請求者本人43,070円支給 870,000円 児童扶養手当 43,060 〜10,160円支給 請求者本人2,300,000円  配偶者及び扶養義務者等 2,740,000円 税法上の扶養数   2人 児童育成手当(障害・育成手当) 4,364,000円  特別児童扶養手当請求者本人5,356,000円 特別児童扶養手当 配偶者及び扶養義務者 6,749,000円 児童扶養手当 請求者本人43,070円支給 1,250,000円 児童扶養手当 43,060 〜10,160円支給 請求者本人 2,680,000円  配偶者及び扶養義務者等 3,120,000円 税法上の扶養数   3人 児童育成手当(障害・育成手当) 4,744,000円  特別児童扶養手当請求者本人 5,736,000円 特別児童扶養手当 配偶者及び扶養義務者 6,962,000円 児童扶養手当 請求者本人43,070円支給1,630,000円 児童扶養手当 43,060 〜10,160円支給 請求者本人 3,060,000円  配偶者及び扶養義務者等 3,500,000円 児童育成手当(障害・育成手当)は以降1人 増すごとに380,000円加算 、 特別児童扶養手当請求者本人 は以降1人、特別児童扶養手当 配偶者及び扶養義務者以降1人増すごとに増すごとに213,000円加算、 児童扶養手当は以降1人増すごとに380,000円加算 ※所得合計額から社会保険料控除対象額である一律8万円を控除します。 ※給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。 ※所得から控除できるものがあります。詳しくは申請先へお問い合わせください。  児童扶養手当  〈申請先〉  総合支所子ども家庭支援課(13ページ) 〈対象〉 父または母が身体障害者手帳1・2級程度の重度の障害者(内部障害は就労不能状態。同程度の精神障害者)  父母が離婚  父または母が死亡または生死不明などの状態にある18歳に到達した年度末(3月31日)までの児童(身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜3度程度の障害があるときは20歳未満)を養育している父、母または養育者 〈支給制限〉  次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 児童が施設に入所しているとき 請求者等の所得が別表V(上記参照)の所得額 以上のとき 〈手当額〉  児童1人目=月額43,070円        または43,060円〜10,160円 別表V参照(54ページ)  児童2人目=月額10,170円        または10,160〜5,090円加算  児童3人目以降=1人につき月額6,100円          または6,090〜3,050円加算 (申請の翌月分から支給されます。) ※ 消費者物価指数の変動に応じて定期的に見直されます。 〈支給方法〉  奇数月(1・3・5・7・9・11月)に銀行などの口座に振り込みます。 〈手続き〉  請求者及び児童の戸籍謄本、父母または児童に障害のある方は所定の診断書等、請求者名義の銀行などの口座番号(一部金融機関を除く)、印鑑、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類をもって申請先へ。(他に添付書類が必要な場合もあります。) (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照)  児童育成手当(障害手当)  〈申請先〉  総合支所子ども家庭支援課(13ページ) 〈対象〉  20歳未満で心身に障害のある児童(身体障害者手帳1・2級程度 愛の手帳1〜3度程度 脳性麻痺、進行性筋萎縮症)を養育している父、母または養育者 〈支給制限〉  次のいずれかにあてはまる方は受給できません。  児童が施設に入所しているとき 請求者の所得が別表V(54ページ)の所得額以上のとき 〈手当額〉  障害児1人につき月額15,500 円(申請の翌月分から支給されます。) 〈支給方法〉  2・6・10月に銀行などの口座に振り込みます。 〈手続き〉  手帳または所定の診断書、請求者名義の銀行などの口座番号(一部金融機関を除く)、印鑑、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類をもって申請先へ。(他に添付書類が必要な場合もあります。) (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照)  児童育成手当(育成手当)  〈申請先〉  総合支所子ども家庭支援課(13ページ) 〈対象〉  父または母が身体障害者手帳1・2級程度、一部3級程度の重度の障害者(同程度の精神障害者) 父母が離婚 父または母が死亡、または生死不明などの状態にある18歳に到達した年度末(3月31日)までの児童を養育している父、母または養育者 〈支給制限〉  次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 児童が施設に入所しているとき 請求者の所得が別表V(54ページ)の所得額以上のとき 〈手当額〉  児童1人につき月額13,500 円(申請の翌月分から支給されます。) 〈支給方法〉  2・6・10月に銀行などの口座に振り込みます。 〈手続き〉  請求者及び児童の戸籍謄本、父または母に障害のある方は身体障害者手帳または所定の診断書、請求者名義の銀行などの口座番号(一部金融機関を除く)、印鑑、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類をもって申請先へ。(他に添付書類が必要な場合もあります。) (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照)  原子爆弾被爆者見舞金  〈問合先〉  障害施策推進課管理係(16ページ) 〈対象〉  被爆者健康手帳をお持ちの方で、6月1日現在世田谷区に住所のある方 〈見舞金額〉  10,000円 〈支給方法〉  申請にもとづき、指定口座に振り込みます。 年金  東京都心身障害者扶養共済制度  〈申込先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。この制度は、東京都が実施主体ですが、全国的な制度ですので、都外に転出をされても転出先の自治体で手続きすることで加入を継続できます。 〈加入資格〉 保護者が加入年度初日(4月1日)現在65歳未満で、都内に住所を有し、特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること。 障害者が次のいずれかに該当すること。  @ 知的障害者(愛の手帳1〜4度)  A 身体障害者(身体障害者手帳1〜3級)  B 精神または身体に永続的な障害があり、その程度が@またはAと同程度と認められる者 〈掛金〉  保護者の加入時の年齢により異なる。(改定による変更あり・減額制度あり・2口まで加入可) 〈支給額〉  月額20,000円(加入1口当たり) 〈加入手続〉  必要書類をそろえ、世田谷区で受付、東京都を通して生命保険会社による審査を経て加入となります。 〈必要書類〉 提出書類チェック表 加入等申込書 申込者(被保険者)告知書 障害証明書 保護者の住民票 心身障害者の住民票 保護者と心身障害者の関係を証明する書類 (住民票または戸籍全部事項証明書) その他添付書類 ※ 提出書類チェック表、加入等申込書、申込者(被保険者)告知書、障害証明書は所定の様式あり 〔月額掛金一覧〕 加入時年齢   〜34歳 月額(1口) 9,300円        35〜39歳 月額(1口)11,400円 40〜44歳 月額(1口) 14,300円 45〜49歳 月額(1口)17,300円 50〜54歳 月額(1口) 18,800円 55〜59歳 月額(1口) 20,700円 60〜64歳 月額(1口) 23,300円  障害基礎年金  〈問合先〉  国保・年金課国民年金係  TEL(5432)2362・2363  FAX(5432)3051  次のいずれかの要件にあてはまるとき、請求することができます。 国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、次の障害の状態となった場合。(初診日の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です。) 20歳前に初診日のある病気やケガで、次の障害の状態となった場合。(納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。) 国民年金受給待機中(60歳以上65歳未満)で国内に住んでいる期間に初診日のある病気やケガで、次の障害の状態となった場合。(初診日の前日までに一定の納付要件を満たしていることが必要です。) ※ 他の年金を受給中の方、及び国民年金第3号加入中に初診日のある方のご相談は、年金事務所になります。 〈障害の程度と年金額〉 1級…他人の介助がないと日常生活を送れない状態    972,250円(令和4年度) 2級…日常生活に著しい制限を受ける状態    777,800円(令和4年度) ※障害者手帳、愛の手帳等の等級とは必ずしも一致しません。 ※年金額は、物価や賃金などの変動にあわせて毎年見直されます。 〈支払い〉  年6回(2・4・6・8・10・12 月)の15 日(15 日が休日のときは、前の営業日)に支払われます。 〈国民年金保険料の法定免除〉  障害基礎年金の1級または2級に該当している間の国民年金保険料は、法定免除(全額免除)になります。なお、法定免除となる期間について保険料の納付を希望する場合は、「納付申出」の届けが必要です。  特別障害給付金  〈問合先〉  国保・年金課国民年金係  TEL(5432)2362・2363 FAX(5432)3051 〈支給対象〉  次のいずれかの期間に障害の初診日があり、その期間内に国民年金に任意加入していなかった方で、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方。ただし65歳の誕生日の前々日(2日前)までに当該障害状態に該当し、同期日までに請求された方に限られます。 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済年金等)加入者の配偶者 ※ 障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 〈支給額(月額)〉 1級…52,300円(令和4年度) 2級…41,840円(令和4年度) ※ ご本人の所得によっては、全額又は半額が支給停止されます。 ※ 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。 ※ 経過的福祉手当(国制度)を受給されている方は、当該手当の支給は停止されます。 〈支払い〉  年6回(2・4・6・8・10・12月)の15日(15日が休日のときは、前の営業日)に支払われます。  障害厚生年金  〈問合先〉  世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室  〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1  キャロットタワー13階  TEL(6805)6367戟@FAX(3421)1147   厚生年金保険加入中(在職中)に初診日のある病気やケガで、障害等級表に定める障害程度となった場合に請求できます。(請求には一定の納付要件が必要です)詳しくは年金事務所へご相談ください。 〈年金額〉  障害程度等により異なります。  障害手当金  〈問合先〉  世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室  〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1  キャロットタワー13階  TEL(6805)6367戟@FAX(3421)1147   厚生年金保険に加入している間に初診日のある病気・ケガが初診日より5年以内に治り(症状が固定)、障害等級表に定める3級の障害より程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。(請求には一定の納付要件が必要です)  ただし、他の公的年金などの給付を受けているときなどは、支給されません。  障害(補償)給付・遺族(補償)給付(労働者災害補償保険)  〈問合先〉  (請求は勤務地を管轄する労働基準監督署)  渋谷労働基準監督署・労災課  〒150-0041 渋谷区神南1-3-5  渋谷神南合同庁舎6F  TEL(3780)6507 FAX(3780)6595  労働者が業務上の災害または通勤途上の災害によって負傷し一定の障害が残ったとき、または死亡したとき、次の制度があります。 障害(補償)給付=傷病が治った(症状が固定した)ときに、身体の一部に一定の後遺障害が残った場合、その程度に応じて年金または一時金が支給されます。 遺族(補償)給付=業務上または通勤による傷病が原因で亡くなられたとき、その遺族に対して年金または一時金が支給されます。 国民年金・厚生年金の相談 国民年金や厚生年金のことでわからないこと、知りたいことなどの相談を行っています。 ■世田谷年金事務所 厚生年金・国民年金の適用関係の届出、保険料の納付相談等 〒154-8512 世田谷区世田谷1-30-12 TEL(6805)6367戟@FAX(6805)6368 ■世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室 年金給付に関する相談・請求等の手続き 〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー13階   TEL(6805)6367戟@FAX(3421)1147 【電話による年金相談】 「ねんきんダイヤル」:TEL 0570-05-1165 5 医療 ―医療に要する費用の助成と看護などの援助・相談を受けられます― 保険・助成・給付  後期高齢者医療制度への加入  〈問合先〉  国保・年金課後期高齢者医療  TEL(5432)2390 FAX(5432)3005 〈対象〉  75歳以上の方または、65歳以上で一定の障害のある方(任意)を対象とした個人単位の保険制度です。  政令で定める一定程度の障害がある65歳から74歳までの方は、申請により申請日以降いつでも加入・脱退することができます。(75歳以上の方は自動的に加入) 障害年金(1・2級)を受けている方 身体障害者手帳(1〜3級)をお持ちの方、身体障害者手帳(4級)をお持ちの方で音声言語機能障害・下肢機能障害の一部の方 愛の手帳(1・2度)をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)をお持ちの方 〈内容〉 一部負担金の割合 1割、2割または3割(2割負担は、令和4年10月から導入されます) 保険料(令和4・5年度)   均等割額 46,400円(所得により軽減措置あり)   所得割額 賦課のもととなる所得×9.49%        (所得により軽減措置あり) ※ 現在加入している健康保険の一部負担金の割合、保険料等と比較検討のうえ、加入を申請してください。 ※ 住民税が課税されている方は後期高齢者医療制度への加入により、心身障害者医療費の助成(マル障)が受けられなくなります。  心身障害者医療費の助成  〈申請先〉  総合支所保健福祉課(12ページ) 〈対象〉  身体障害者手帳1・2級(内部障害を有する方は1〜3級)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方。 〈助成制限〉  次のいずれかにあてはまる方は、助成を受けられません。 医療保険未加入の方  生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方  本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方  65歳以上で新規に該当される方 後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方 ※ 所得制限基準額は扶養親族数が0人の方が3,604,000円です。(扶養親族が1人増えるごとに380,000円を加算)所得の算定方法については、障害施策推進課事業担当(16ページ)へお問い合わせください。 〈助成範囲〉  保険証を使って病院などで診療、薬剤の支給を受けたり、補装具を作った時に助成します。ただし次のものは助成されません。医療保険が適用されない費用、入院食事療養標準負担額、生活療養標準負担額など 〈助成方法〉 都が指定している病院では、保険証、心身障害者医療費受給者証を提出すると医療費助成が受けられます。 指定病院以外で診療を受けたときは、医療費をお支払いいただき、後で医療機関の領収書(保険点数記載のもの)を添え、区へ申請して助成分の払い戻しを受けてください。 〈手続き〉  手帳、保険証、印鑑をもって申請してください。  自立支援医療  〈問合先〉  更生医療部分  総合支所保健福祉課(12ページ)  育成医療部分 精神通院医療部分  総合支所健康づくり課(12ページ)  身体や精神に障害のある方に対し、医療を給付します。 〈対象者〉 更生医療 18歳以上で身体障害者手帳を持っている方※1 育成医療 18 歳未満で身体上の障害があり、指定医療機関で治療することで確実な治療効果が期待される方 精神通院医療 精神障害のある方 ※1 視覚障害 聴覚または平衡機能の障害 音声機能、言語機能及びそしゃく機能の障害 肢体不自由 心臓、腎臓、小腸または肝臓機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 (育成医療のみ)その他の先天性内臓障害 〈給付内容〉 更生医療 診察、看護、移送 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術、その他治療及び施術 診療所または病院への入院 育成医療 診察、看護、移送 薬剤または治療材料の支給 医学的処置、手術、その他治療及び施術 診療所または病院への入院 精神通院医療 各種保険を優先し、一部負担金から自己負担額(原則1割)を控除した額について給付します。 〈費用〉  世帯(医療保険)の所得状況により、以下のとおり月額負担額が設定されます。ただし、月額負担額が医療費の1割に満たない場合は、その額が自己負担となります。(扶養控除一部廃止に伴う月額負担額の増加が生じないように基準とする税額を調整して月額負担額を算定します。) 〈月額負担額〉 生活保護   生活保護受給世帯  0円 低所得1  本人の収入が80万円以下の区民税非課税※育成医療は区民税非課税世帯で保護者それぞれの収入が80万円以下  2,500円 低所得2   本人の収入が80万円を超える区民税非課税※低所得1と同じで収入が80万円以上  5,000円 中間所得層  区民税(所得割)3万3千円未満  医療保険の自己負担限度額 中間所得層  区民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満  医療保険の自己負担限度額 中間所得層  保護者の区民税(所得割)3万3千円未満(育成医療) 5,000円 経過的特例になります 中間所得層  保護者の区民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満(育成医療) 10,000円 経過的特例になります 中間所得層  区民税(所得割)3万3千円未満(重度かつ継続) 5,000円 中間所得層  区民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満(重度かつ継続)10,000円 一定所得以上  区民税(所得割)23万5千円以上(公費負担医療対象外)  医療保険の負担割合・負担限度 一定所得以上 区民税(所得割)23万5千円以上(重度かつ継続) 20,000円 経過的特例になります 育成医療でいう保護者は、本人が加入している医療保険の保険料を納付している方です。 「重度かつ継続」の範囲は、以下のとおりです。 更生医療、育成医療…腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る) 精神通院医療…統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する方(医療保険の高額療養費で多数該当の方) (注) 精神通院医療は、低所得者の自己負担額分を助成する制度があります。詳しくは総合支所健康づくり課へお問い合わせください。 〈手続き〉  各総合支所へ申請し、受給者証の交付を受け、指定医療機関で診察を受けてください。  詳しくはお問い合わせください。  難病医療費助成  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ) 〈対象〉  指定の難病に罹患しており、疾病ごとの認定基準に該当する方には医療券等が交付されます。(医療券等の種類については52ページのとおり。対象疾病についてはお問い合わせください。) 〈助成制限〉  東京都難病医療費等助成については、生活保護を受給している方は受けられない場合があります。 〈助成範囲〉  対象疾病の治療に関する費用の全てまたは一部を助成します。  小児慢性疾患の医療費助成  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ) 〈対象〉 18歳未満で次の病気にかかっている児童 悪性新生物 慢性腎疾患 慢性呼吸器疾患 慢性心疾患 内分泌疾患 膠原病 糖尿病 先天性代謝異常 血液疾患  免疫疾患 神経・筋疾患 慢性消化器疾患 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 皮膚疾患 骨系統疾患 脈管系疾患  なお、既に医療券の交付を受けている方で、18歳以降引き続き治療を要する場合、医療費助成の更新手続きをすれば20歳未満まで対象となります。 〈助成範囲〉  小児慢性疾患対象疾患の治療に関する費用の全てまたは一部を助成します。  精神障害児の医療費助成  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ) 〈対象〉  18歳未満で精神障害の治療のため精神病院に入院している児童。入院治療を継続している場合のみ20歳の誕生月の末日まで延長が可能。ただし、生活保護受給世帯は除きます。 〈助成内容〉  各種保険の自己負担額を助成します。なお、食事療養費は自己負担になります。  戦傷病者の医療  〈問合先〉  東京都福祉保健局  生活福祉部計画課援護恩給担当  TEL(5320)4078 FAX(5388)1403 〈対象〉  旧軍人・軍属及びその他特定の準軍属などで公務上の傷病により帰還後も障害が残り戦傷病者手帳の交付を受け、かつ、給付の認定を受けた方 〈給付内容〉 療養の給付   診察、薬剤・治療材料の支給、手術、その他の治療、施術、病院、診療所への入院、看護、移送 更生医療の給付 視覚、聴覚、言語機能、中枢神経機能の障害または肢体不自由等のある人の更生に必要な医療  スモン患者に対するはり等施術費の助成  〈問合先〉  東京都福祉保健局  保健政策部疾病対策課難病認定担当  TEL(5320)4472 FAX(5388)1437 〈対象〉  都内に住所があるスモン患者で、はり、きゅう、あん摩、マッサージまたは指圧の施術を希望する方 〈助成制限〉  国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律もしくは社会保険各法によるはり等に関する保険給付または生活保護法によるはり等に関する医療扶助を受けている方は除きます。 〈助成内容〉 月7回を限度として次の額を助成 はり2,810円(初回2,910円) きゅう2,810円(初回2,910円) はり・きゅう2術併用3,930円(初回4,030円) はりまたはきゅうとマッサージ2術併用   3,930円(初回4,030円) あん摩・マッサージ・指圧2,810円  ただし、あん摩・マッサージ・指圧以外で電気鍼または電気温灸器を使用した場合1回あたり100円を加算  胃がん検診費用の助成  〈問合先〉  世田谷保健所健康企画課  TEL(5432)2447 FAX(5432)3102  区では、40歳以上の方にエックス線による胃がん検診、50歳以上の方にエックス線または内視鏡による胃がん検診を実施しています。  身体の障害により区の胃がん検診を受けられない方を対象に、胃がんに関する検査を医療機関で受けた際の費用を助成します。 〈対象〉 ・身体障害者手帳をお持ちの、40歳以上の区民 〈内容〉 ・医療機関で受けた胃がんに関する検査(胃部エックス線検査(バリウム)もしくは胃内視鏡検査)に要した費用を助成します。(上限15,000円) ただし保険診療で受けたものを除きます。 〈助成方法〉 ・助成を希望される方にはお手続きのためのご案内をお送りしますので、世田谷保健所健康企画課(TEL(5432)2447)へご連絡ください。 ※所定の申請書等の提出に基づき概ね1ヶ月以内に、本人の指定口座に振り込みます。  原子爆弾被爆者の医療・手当等  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ)  または下記へ  〈問合先〉  東京都福祉保健局  保健政策部疾病対策課被爆者援護担当  TEL(5320)4473  住所変更(都内転入)再交付及び各種手当の申請  等は総合支所で受けます。都外転出の場合は、新  住所の道府県庁へ届けてください。  被爆者に対し、健康診断及び医療の給付を行うとともに手当等を支給します。  被爆者とは次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳をお持ちの方です。 1直接被爆者 2入市者(原子爆弾が投下された時から2週間以内に爆心地から約2kmの区域内に入った方)  3死体の処理や救護に従事した等により放射能の影響を受ける事情にあった方 被爆当時1〜3の該当者の胎児であった方 〈健康診断〉  被爆者と第一種健康診断受診者証の交付を受けた方は、年2回の定期健康診断と年2回の希望による健康診断、第二種健康診断受診者証の交付を受けた方は年1回の健康診断が受けられます。  また、都内に住んでいる健康診断受診票の交付を受けた被爆者の子も、年2回の定期健康診断が受けられます。 〈医療〉 認定疾病に対する医療給付=厚生労働大臣の認定を受けた被爆者は、指定医療機関で治療を受けられます。  一般疾病の医療費の支給=被爆者が認定疾病及び一定の病気を除く病気やけがにより医療、及び介護保険の医療系サービス (訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護老人保健施設入所、介護療養型医療施設入所等)を受けた場合支給されます(原則として現物給付)。  支給額は健康保険法や感染症法などの法律による給付額を差し引いた額です。 被爆者の子に対する医療費の助成=健康診断受診票の交付を受けた被爆者の子が6か月以上の医療を必要とし、  医療券の交付を受けた場合、助成対象疾病とその続発症について保険の自己負担分を助成します。(ただし、入院時の食事療養・生活療養標準負担額は除く) 〈各種手当等〉  1医療特別手当(認定被爆者) 2健康管理手当(対象の障害を伴う疾病にかかっている方) 3保健手当(爆心地から2km以内の直接被爆者とその胎児であった方)  4特別手当(認定疾病が治ゆした認定被爆者) 5介護手当(介護を受けている方) 6原子爆弾小頭症手当 7葬祭料(被爆者の死亡により葬祭を行う方)1〜4の手当は併給不可 〈介護〉  都内にある施設や事業所が行う介護保険の福祉系サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、  認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、養護老人ホーム(措置入所)等)を受けた場合に現物給付されます。(訪問介護は東京都の受給資格認定証が必要です。)  ただし、食事代や居住費(滞在費)は自己負担になります。  ひとり親家庭等医療費の助成  〈申請先〉  総合支所子ども家庭支援課(13ページ) 〈対象〉  父または母が身体障害者手帳1・2級程度の重度の障害者(内部障害は就労不能状態。同程度の精神障害者 父母が離婚   父または母が死亡または生死不明などの状態にある18歳に到達した年度末(3月31日)までの児童(身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜3度程度の障害があるときは20歳未満)を養育している父、母または養育者 〈助成制限〉  次の方は、助成を受けられません。 請求者等の所得が別表の所得額以上のとき 生活保護受給者 規則で定める施設入所者 里親、里子等 (別表)令和2年中の所得額(令和4年1〜12月に適用) 税法上の扶養数/ 請求者本人所得 /配偶者・扶養義務者等所得 0人/ 1,920,000円/ 2,360,000円 1人/ 2,300,000円/ 2,740,000円 2人/ 2,680,000円/ 3,120,000円 3人/ 3,060,000円/ 3,500,000円 以降1人増すごとに380,000円加算 ※所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。 ※給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。 ※所得から控除できるものがあります。詳しくは申請先  へお問い合わせください。 〈助成内容〉  健康保険証とひとり親家庭等医療費助成制度医療証( 親 医療証)を病院に提示することにより、健康保険の範囲内の自己負担分を助成します。(一部自己負担のある場合があります。) 〈手続き〉  請求者及び児童の戸籍謄本(児童扶養手当または児童育成手当(育成手当)を受給中の方は不要)、請求者及び児童が加入している健康保険証、障害のある方は所定の診断書等を持って申請先へ。 (他に添付書類が必要な場合もあります。) 訪問事業  在宅重症心身障害児(者)の訪問看護  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ) 〈対象〉  都内に住所を有する在宅の重症心身障害児(者)で18歳未満のときにその状態になった方(手帳がない方もご相談ください。)  対象が限定されますので、詳しくはお問い合わせください。 〈給付内容〉  在宅の重症心身障害児をもつ家庭に看護師が訪問し、家族とともに療育支援及び看護を実施します。 〈訪問回数〉  週1回程度 〈費用〉  無料(ただし、訪問看護の申請の際等に必要な医師の指示書料は、自己負担となります。)  訪問口腔ケア事業  〈問合先・申込先〉  世田谷保健所健康推進課  TEL(5432)2442 FAX(5432)3102  在宅でねたきり等のため外出できない方に、歯科医師が訪問して口腔健診と歯みがき方法など口腔ケアの指導を行います。 〈対象〉  在宅でねたきり等のため外出できない方で次のいずれかに該当する方 1介護保険要介護認定(要介護1〜5) 2身体障害者手帳1・2級 3愛の手帳1・2度 4 1〜3に準ずる方 〈訪問回数〉  年度内に1回 〈費用〉  無料(ただし、治療(歯石除去等)を受ける場合は、別に費用がかかります)  訪問看護ステーションの訪問看護  〈問合先〉  訪問看護ステーション  主治医の指示のもとに、看護師が訪問し看護を行っています。 〈対象〉  家庭でねたきり、またはそれに近い状態にある方や在宅医療が必要な方で、かかりつけ医が訪問看護が必要と認めた方。年齢の制限はありません。 〈内容〉 病状の観察、じょく瘡の処理、胃ろうやカテーテルの管理、リハビリ等 清潔、食事、排便コントロールなどの援助 療養環境の整備など 〈利用料〉 基本利用料 《健康保険対象者》  健康保険本人療養費の3割  健康保険家族療養費の3割  国民健康保険療養費の3割 なお、マル障、マル都 などの各種医療費公費負担助成制度の医療証をお持ちの方は基本利用料の一部軽減されます。 《介護保険対象者》  受けたサービス費用の1割〜3割 その他の利用料についてはお問合せください。 名称 /郵便番号 / 所在地 / 電話 / FAX 梅ヶ丘訪問看護ステーション / 154-0022 / 梅丘1-27-12 /(6432)6100 /(6432)6101 成城訪問看護ステーション / 157-0066 / 成城6-13-17 / (3482)0088 / (3482)1388 せたがや訪問看護ステーション / 154-0017 /世田谷3-3-3グランドステータス世田谷2階 / (6413)7393 / (5426)2466 訪問看護ステーション三軒茶屋 /154-0004 / 太子堂2-4-16-201 / (5779)9085 / (5779)9086 (以上は訪問看護ステーションの一部です) 診療など  心身障害児(者)の歯科診療  〈問合先〉  口腔衛生センター  〒156-0043 世田谷区松原6-4-1  TEL・FAX(3328)5871  心身の障害により、地域の歯科医療機関で治療を受けることが困難な方のため、歯科診療を行っています。 〈診療・相談日時〉 平 日:午前9時〜12時 午後1時〜4時 休診日:月曜の午後、第1・4・5木曜の午後、     第2・4金曜の午前、土・日曜日、祝日、     年末年始 〈利用方法〉  利用の際はあらかじめ電話で予約し(午前9時〜午後4時)、来院当日は必ず各種健康保険証、各種医療証、生活保護開始(変更)通知書、または医療券、身体障害者手帳、愛の手帳等をご持参ください。 〔口腔衛生センターの案内〕  医療機関のバリアフリー・在宅医療の情報  医療機関(病院、診療所、歯科診療所、薬局)バリアフリー対応(車イス利用、点字ブロック、音声案内、手話、情報表示などの対応)  及び在宅医療(往診・訪問診療)に関する情報は、下記の各情報提供機関へお問い合せ、または検索してください。 ※情報提供機関によって、提供される情報の範囲が異なりますので、ご了承ください。 〈問合先〉 情報提供機関 /区分 /連絡先 世田谷区医師会// 医科/ TEL (6704)9111 FAX (6701)7780 ホームページ https://www.setagaya-med.or.jp/ 玉川医師会/ 医科 TEL (3704)2481 FAX (3704)6978 ホームページ https://www.tamagawa-med.or.jp/ 世田谷区歯科医師会/ 歯科/ TEL (5376)2111 FAX (5376)3311 ホームページ https://www.setagaya-da.or.jp/ 玉川歯科医師会/ 歯科/ TEL (3708)4618 FAX (3708)4638 ホームページ http://tamagawa-da.or.jp/ 世田谷薬剤師会/ 薬局/ TEL(3419)7565 FAX(3795)9777 ホームページ https://www.seyaku.jp/ 玉川砧薬剤師会/ 薬局/ TEL(3705)6066 FAX(5758)3622 ホームページ https://www.tamayaku.com/ 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」/ 医科・歯科/ TEL (5272)0303(24時間) FAX (5285)8080 ホームページ https://www.himawari.metro.tokyo.jp/ 東京都薬局機能情報提供システム「t-薬局いんふぉ」 薬局 ホームページ https://www.himawari.metro.tokyo.jp/ 6 介護保険 ―介護や支援が必要な方は、状態に応じてサービスが利用できます―  要介護・要支援認定  〈申請先〉  あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)  (68ページ)  総合支所保健福祉課(12・68ページ)  介護サービス・介護予防サービスを利用するためには、まず介護や支援が必要な状態であるとの認定を受けることが必要です。(別表1参照)  申請後、調査員(区の職員等)が訪問調査に伺い、本人の状態など全国共通の調査項目について聞き取り調査をします。  「調査の結果」と「医師の意見書(※)」をもとに、複数の分野の専門家による介護認定審査会で介護や支援を必要とする度合いを審査判定します。  介護認定審査会の判定に基づき区が認定します。 ※  区が主治医(かかりつけ医)に、病気やケガの症状などをまとめた意見書の作成を依頼します。 〈対象〉 65歳以上(第1号被保険者)で介護や支援が必要な方 40歳〜64歳(第2号被保険者)で特定疾病(別表2 68ページ)が原因で介護や支援が必要な方 ※ 障害者施策と介護保険とで共通する在宅介護サービスについては介護保険からの給付が基本(優先)となります。65歳以降も継続して障害福祉サービスの利用を希望する方は更新の手続きが必要です。 〈手続き〉  本人または家族が主治医に相談の上で申請先へ。 ※ 居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。 【申請に必要なもの】 介護保険被保険者証 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合) 本人確認書類(運転免許証等) マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照) 〈結果〉 区から本人宛に通知します。  介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)  総合事業では、住民同士の支えあいの考え方を基本とした、介護予防や生活支援のニーズに応える多様なサービスを総合的に提供しています。  総合事業のサービスは、要支援1・2または65歳以上で基本チェックリスト※ 該当者が利用できる「介護予防・生活支援サービス(訪問型・通所型)」と、  65歳以上のすべての区民の方が利用できる「一般介護予防事業」があります。詳しいサービス利用の要件や方法、利用できるサービスについては、あんしんすこやかセンターへお尋ねください。 ※基本チェックリストとは 日常生活に必要な機能の低下や、状態を把握するための簡単な質問票です。運動や栄養状態、もの忘れに関するものなど25項目あり、「はい」「いいえ」で答えます。  介護保険サービスの利用  〈問合先〉  あんしんすこやかセンター(68ページ)  総合支所保健福祉課(12・68ページ) 〈利用できるサービス〉 介護サービス…要介護1〜5の方が利用できるサービス @ 居宅サービス ・訪問介護(ホームヘルプサービス) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・通所介護(デイサービス) ・通所リハビリテーション(デイケア) ・特定施設入居者生活介護 ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具購入費の支給 ・住宅改修費の支給 A 短期入所サービス ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護(ショートステイ) B 施設サービス ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設  (令和5年度末まで経過措置のサービスです) ・介護医療院 C 地域密着型サービス ※ 事業所所在地の区市町村の住民のみが利用できるサービスです。 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護(デイサービス) ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 D その他 ・居宅介護支援 介護予防サービス…要支援1・2の方が利用できるサービス @ 居宅サービス ・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防訪問看護 ・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防通所リハビリテーション(デイケア) ・介護予防特定施設入居者生活介護 ・介護予防福祉用具貸与 ・特定介護予防福祉用具購入費の支給 ・介護予防住宅改修費の支給 A 短期入所サービス ・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) ・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) B 地域密着型サービス ※ 事業所所在地の区市町村の住民のみが利用できるサービスです。 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループ  ホーム)(要支援1の方は利用できません。) C その他 ・介護予防支援 サービス利用に伴う利用者負担軽減 ・高額介護(予防)サービス費の支給 ・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給 ・特定入所者介護サービス費の支給 ・生計困難者等に対する利用者負担額軽減 〈費用〉  原則として、利用したサービス費の1割〜3割を自己負担します。ケアプラン作成(居宅介護支援・介護予防支援)は、自己負担はありません。 ※ 施設サービスを利用した場合は1割〜3割の自己負担に加え、食費や居住費等の自己負担が別途かかるものがあります。 別表2特定疾病:がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)/ 関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病/ 脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)、 総合支所保健福祉課一覧  「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」は、高齢の方をはじめ障害のある方、子育て中の方々などからの身近なご相談をお受けします。 窓口では、社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師等の専門職員がご相談に応じ、区の関係部署や専門相談機関等と連携・協力してお応えします。相談に関する秘密は厳守します。 安心してご相談ください。  なお、「あんしんすこやかセンター」は介護保険法に基づく「地域包括支援センター」です。世田谷区では親しみやすいように「あんしんすこやかセンター」と呼んでいます。 地域/ 名称 /所在地/ 電話番号/ FAX番号/担当区域 世田谷 /池尻 /池尻3-27-21 /5433-2512/ 3418-5261/ 池尻1〜3、池尻4(1〜32番)、三宿 世田谷 / 太子堂 /太子堂2-17-1 2階/ 5486-9726/ 5486-9750/ 太子堂、三軒茶屋1 世田谷 / 若林/若林1-34-2 / 5431-3527 / 5431-3528 / 若林、三軒茶屋2 世田谷 /上町/ 世田谷1-23-5 2階/ 5450-3481/ 5450-8005/ 世田谷、桜、弦巻 世田谷 /経堂 / 宮坂1-44-29/ 5451-5580/ 5451-5582/ 宮坂、桜丘、経堂 世田谷 /下馬 /下馬4-13-4 / 3422-7218 /3414-5225 /下馬、野沢 世田谷 / 上馬 / 上馬4-10-17 / 5430-8059 / 5430-8085 /上馬、駒沢1・2 世田谷総合支所保健福祉センター保健福祉課 /TEL(5432)2850 /FAX(5432)3049 北沢 / 梅丘 / 梅丘1-61-16 / 5426-1957 / 5426-1959 / 代田1 〜 3、梅丘、豪徳寺 北沢 /代沢 /代沢5-1-15 /5432-0533 / 5433-9684 /代沢、池尻4(33 〜 39番) 北沢 / 新代田 / 羽根木 /1-6-14 /5355-3402 /3323-3523 代田4 〜 6、羽根木、大原 北沢 /北沢 /北沢2-8-18 /北沢タウンホール地下1階 / 5478-9101 /5478-8072 /北沢 北沢 /松原 /松原5-43-28 / 3323-2511 / 5300-0212 / 松原 北沢 / 松沢 / 赤堤5-31-5 / 3325-2352 / 5300-0031 / 赤堤、桜上水 北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課 /TEL(6804)8701 /FAX(6804)8813 玉川/ 奥沢 / 奥沢3-15-7/ 6421-9131/ 6421-9137/ 東玉川、奥沢1 〜 3 玉川/九品仏/ 奥沢7-35-4 / 6411-6047/ 6411-6048/ 玉川田園調布、奥沢4 〜 8 玉川/ 等々力/ 等々力3-4-1 玉川総合支所2階/ 3705-6528/ 3703-5221/ 玉堤、等々力、尾山台 玉川/上野毛 / 中町2-33-11/ 3703-8956/ 3703-5222/ 上野毛、野毛、中町 玉川/用賀 / 用賀2-29-22  2階 / 3708-4457/ 3700-6511/ 上用賀、用賀、玉川台 玉川/二子玉川/ 玉川4-4-5 2階 / 5797-5516/ 3700-0677/ 玉川、瀬田 玉川/深沢/ 駒沢4-33-12/ 5779-6670/ 3418-5271/ 駒沢3 〜 5、駒沢公園、新町、桜新町、深沢 玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課/ TEL(3702)1894/ FAX(5707)2661 砧/ 祖師谷/ 祖師谷4-1-23/ 3789-4589/ 3789-4591/ 祖師谷、千歳台1・2 砧/成城 /成城6-3-10/ 3483-8600/ 3483-8731/ 成城 砧/船橋/ 船橋4-3-2/ 3482-3276/ 5490-3288/ 船橋、千歳台3 〜 6 砧/喜多見/ 喜多見5-11-10/ 3415-2313/ 3415-2314/ 喜多見、宇奈根、鎌田 砧/砧/ 砧5-8-18/ 3416-3217/ 3416-3250 岡本、大蔵、砧、砧公園 砧総合支所保健福祉センター保健福祉課/TEL(3482)8193/FAX(3482)1796 烏山/ 上北沢/上北沢4-32-9 /3306-1511/ 3329-1005/ 上北沢、八幡山 上祖師谷/ 上祖師谷2-7-6/ 5315-5577/ 3305-6333/ 上祖師谷、粕谷 烏山 /南烏山6-2-19 烏山区民センター2階/ 3307-1198/3300-6885/給田、南烏山、北烏山 烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課/TEL(3326)6136/FAX(3326)6154 あんしんすこやかセンターの窓口開設時間  午前8時30分〜午後5時(日曜日・祝日・12月29日〜1月3日を除く) あんしんすこやかセンターは、まちづくりセンターと同じ建物にあります。 総合支所保健福祉センター保健福祉課の窓口開設時間  午前8時30分〜午後5時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日を除く) 7 日常生活の援助 ―日常生活の援助と、社会生活を容易にするためのサービスがあります― 介護など  ホームヘルパーの派遣  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  難病患者のいる家庭にホームヘルパーを派遣し、家事や身辺のお世話をします。 〈対象〉 難病の方(障害者総合支援法の対象となる難病は除く) 本人または家族が食事、介護を行うことが困難な方 ※ 身体障害者・知的障害者・精神障害者の方、障害者総合支援法の対象となる難病の方は、障害者総合支援法(39ページ)を、介護保険制度対象の方は介護保険(66ページ)をご利用ください。 〈内容〉  食事や身辺の世話、洗濯、掃除など家事、介助及び相談、助言 〈派遣時間数〉  1週当たり21時間以内 〈費用〉  世帯の所得状況により一部負担していただく場合があります。  重度脳性麻痺者介護  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  一人で屋外活動をすることが困難な、重度の脳性麻痺のある方が外出する際に、介護する家族に手当を支給します。(家族以外による介護が可能な方は対象外です。) 〈対象〉  20歳以上で身体障害者手帳1級の脳性麻痺の方で介護の必要な方  なお、原則として障害者総合支援法及び、介護保険法におけるサービスを利用している方は、この制度の利用はできません。(短期入所を除く) 〈内容〉  屋外への付添い及びその他の必要な用務 〈派遣回数〉  1日1回、月12回以内  重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  自宅に看護師等を派遣し、家族等に代わって医療的なケアを提供します。 〈対象〉  区内在住で、家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的なケアを受けて生活している方のうち、以下のいずれかに該当する方 重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級程度で、自ら歩行ができない)の方で、18歳未満の時にその状態になった方 重症心身障害児に該当しない医療的ケアが必要な18歳未満の障害児 〈内容〉  呼吸管理、栄養管理、排泄管理等の医療的ケア及び食事介助、排せつ介助、体位交換等の療養上の世話 〈派遣回数〉  1回あたり2時間から4時間までの30分単位で、年96時間まで 〈費用〉  世帯の課税状況により一部利用者負担があります。(ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は無料)。 ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。  緊急一時保護  〈問合先〉  障害者地域生活課(16ページ)  申込はひまわり荘へ(159ページ)  区内在住の障害者の保護者、または家族の疾病等緊急な事由で一時的に介護が出来ず法内施設の空室がない場合、緊急で受けられます。 〈施設名〉  障害者休養ホームひまわり荘 〈対象者〉  区内在住で、障害福祉サービスの受給者証をお持ちで短期入所の支給決定を受けている方 ※事前登録が必要です 〈保護人数〉  緊急用1名 〈利用期間〉  4日まで  ふれあいサービス  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  各地域社会福祉協議会事務所(31ページ)  障害があり、日常生活に支障のある方の自宅等にふれあいサービス協力会員(福祉に理解と熱意をもって家事などを援助してくださる区民の方)が伺い、必要な日常生活支援を行います。 〈対象〉  障害があり、日常生活に支障がある方(事前に利用会員登録が必要です) 〈内容〉  掃除、洗濯、食事作り、買い物、外出同行(車イスの方もご利用いただけます)、ごみ出しサービス等 〈派遣回数・時間〉  ご相談のうえ決定します。 家事援助・生活支援・外出支援 ごみ出し サービス 利用料金 (午前7時〜午後9時) 1時間あたり 1,000円 1ヵ月 1,000円 (91ページ参照) 利用会員会費 年会費2,000円 (但し3ヵ月以内の利用は1,000円) ※ 協力会員訪問時の交通費は、利用会員の負担となります。  介護費等の貸付(生活福祉資金)  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  ぷらっとホーム世田谷分室  〒154-0004 世田谷区太子堂4-3-2  DS 三軒茶屋ビル 2階  TEL(3419)2611 FAX(6453)2811  障害者総合支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受けるため、または補装具を購入・修理するための費用が必要な場合、その費用を貸付けます。  (サービス利用期間が1年以内であるか、または自己負担分の経費負担が困難な期間が1年以内であることが条件) 〈貸付金〉 170万円以内 返済期間5年以内 利子は連帯保証人有なら無利子、無なら年1.5%   視覚障害者対象  区立図書館 〈問合先〉 中央図書館 TEL(3429)1811 FAX(3429)7436 梅丘図書館 TEL(3323)8261 FAX(3328)9417 世田谷図書館 TEL(3419)1911 FAX(3413)7075 砧図書館 TEL(3482)2271 FAX(3482)4603 奥沢図書館 TEL(3720)2096 FAX(3748)5183 玉川台図書館 TEL(3709)4164 FAX(3709)6186 代田図書館 TEL(3469)5638 FAX(3467)8084 烏山図書館 TEL(3326)3521 FAX(3326)9241 下馬図書館 TEL(3418)6531 FAX(3424)0076 深沢図書館 TEL(3705)4341 FAX(3705)1396 桜丘図書館 TEL(3439)0741 FAX(3439)2923 尾山台図書館 TEL(3703)2581 FAX(3703)2624 上北沢図書館 TEL(3290)3411 FAX(3290)9891 粕谷図書館 TEL(3305)1661 FAX(3305)1664 鎌田図書館 TEL(3709)6311 FAX(3709)6344 経堂図書館 TEL(5451)0071 FAX(5450)1088  体や視覚・聴覚などに障害があり、図書館の利用に不自由のある方へ次のようなサービスを行っています。 対面朗読サービス 〈対象〉  視覚障害の方及び読書困難者など 〈内容〉  お近くの図書館で、ご希望の本や資料などをお読みします。通常、週1回2時間以内です。 〈利用方法〉  予約制です。お近くの図書館にお問い合わせくだ さい。 点字図書・録音図書サービス 〈対象〉  視覚障害の方及び読書困難者など 〈内容〉  点字図書、録音図書、マルチメディアデイジー等をお貸しします。録音図書は音訳者が図書をCDやカセットテープに録音したもので、CDはデイジー形式で録音されています。  また、マルチメディアデイジーは、パソコンで音声と一緒に文字や画像が表示される電子図書です。  区内に所蔵のないものは全国から取り寄せ・ダウンロードして提供できます。各種雑誌や行政資料等(障害者のしおり、区のおしらせ、区議会だより)もあります。 〈利用方法〉  お近くの図書館にお問い合わせください。 宅配サービス 〈対象〉  体が不自由などのため、図書館に来館できない方 〈内容〉  ご希望の本や録音図書などを、ご自宅までお届けします。 〈利用方法〉  お近くの図書館にお問い合わせください。 インターネットサービス 〈内容〉  パソコンや携帯電話から区で所蔵している図書等の検索及び予約ができます。 ホームページ https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/ 携帯電話 https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/i/ 〈利用方法〉  予約にはパスワード登録が必要です。お近くの図書館にお問い合わせください。 【デイジー図書再生機】  区内8つの図書館(中央・梅丘・世田谷・砧・代田・烏山・尾山台・経堂)の対面朗読室に設置しています。 【大活字本・筆談器・拡大読書器】  各図書館では、大活字本(活字が通常より大きい図書)や筆談器・ルーペを用意しています。  また、中央図書館では、拡大読書器と音声コード読みあげ装置が、奥沢図書館では拡大読書器がご利用いただけます。 大活字本とは?  弱視者(低視力者、高齢者など)にも読みやすいように、 文字の大きさや行間等を調整し、大きな活字で組み直した 本です。 拡大読書器とは?  画像入力装置を印刷物等の読みたいものの上に置き、拡大された画像をモニターに写し出す器械です。 大活字 (サンプル)  点字図書館  〈問合先〉  日本点字図書館  〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4  TEL(3209)0241 FAX(3204)5641  東京ヘレン・ケラー協会点字図書館  〒169-0072 新宿区大久保3-14-20  TEL(3200)0987 FAX(3200)0982  日本視覚障害者団体連合 点字図書館  〒169-8664 新宿区西早稲田2-18-2  TEL(3200)6160 FAX(3200)7755  目の不自由な方の教養と福祉の増進を図るため、点字図書・録音図書の製作・貸出しを行っています。図書館により事業内容、利用方法が異なりますので、直接お問い合わせください。 〈事業内容〉   点字図書、録音図書の製作と貸出・配信   視覚障害者用具の販売あっせん   対面朗読・個人朗読・希望点訳など  視覚障害者日常生活情報点訳等サービス  〈問合先〉  東京都障害者福祉会館(34ページ)  日常生活上必要とする情報の点訳、墨訳及び対面朗読サービスを行っています。 〈対象〉  都内在住・在勤の視覚障害者 〈内容〉  図書館または点字図書館で取り扱わない文書(手紙、パンフレットなど)を含む各種文書等の点訳、墨訳、対面朗読、ファクシミリ朗読 〈利用方法〉  あらかじめ電話等で利用日時を予約してください。 〈利用時間〉  平日(火曜日を除く)   午後1時30分〜午後8時30分  土・日曜日、祝日及び火曜日   午前9時30分〜午後4時30分 〈費用〉  無料。ただし、対面朗読サービスで録音を希望する方は、CDなどのデジタル録音メディアをご持参ください。  視覚障害者用図書レファレンスサービス  〈問合先〉  日本点字図書館  〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4  TEL(3209)2442 FAX(3209)2431  reference@nittento.or.jp(レファレンス担当)  視覚障害者を対象に点字図書、録音図書の所蔵等に関する情報を提供しています。 〈内容〉  視覚障害者用図書に関する情報提供、視覚障害関係の施設・団体の紹介 〈利用時間〉  火〜土曜日午前9時〜午後5時 〈費用〉  無料 〈利用方法〉  来館、電話、文書(点字もしくは墨字)、FAX、メールにより問合先へ  視覚障害者用図書製作・貸出・配信・ダウンロード  〈問合先〉  日本点字図書館(上記参照)  点字図書、録音図書の製作、貸出・配信・ダウンロードを行っています。 〈対象〉   視覚障害者等。ただし、希望点字図書製作、希望録音図書製作は、都内在住・在勤または在学の視覚障害者   視覚障害者施設または関係機関 〈内容〉   点字図書製作・貸出と配信   録音図書製作・貸出と配信・ダウンロード   希望点字図書・録音図書製作=希望する教養図書、専門図書等を点訳録音 〈利用時間〉  火〜土曜日午前9時〜午後5時 〈費用〉  無料。ただし、希望(点字、録音)図書製作に必要な原本、点字用紙と製本費用またはCD等は自己負担  区のおしらせ(点字版・CD版・デイジー版)  〈問合先〉  広報広聴課  TEL(5432)2009 FAX(5432)3001  月3回(1月は月2回)発行(別に特集号もあり)する区のおしらせ「せたがや」を、点字本(B5判)またはCD、デイジーCDーRに編集して、視覚障害のある方(希望者)に無料で郵送しています。  区議会だより(点字版・CD版・デイジー版)  〈問合先〉  世田谷区議会事務局調査係  TEL(5432)2779 FAX(5432)3030  「せたがや区議会だより」の点字版とCD版とデイジー版を年4回発行し、区立図書館で貸し出しています。また、視覚障害のある方などで送付を希望される方に無料で郵送しています。 〈内容〉  定例会や臨時会のあらまし(議決内容、各会派の代表質問、一般質問、請願の審議結果など)を収録しています。  広報東京都(点字版・テープ版・デイジー版)  〈問合先〉  東京都生活文化局広報広聴部広報課  TEL(5388)3093 FAX(5388)1329  毎月1日に発行する「広報東京都」を点字版・テープ版・デイジー版に編集して、都内在住で希望される視覚障害の方に無料で郵送しています。  また、東京都公式ホームページの「WEB 広報東京都」のページでも音声を聞くことができます。 「WEB 広報東京都」 https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/  都議会だより(点字版・テープ版・デイジー版)  〈問合先〉  東京都議会議会局管理部広報課  TEL(5320)7126 FAX(5388)1779  「都議会だより」の点字版・テープ版・デイジー版を年4回発行し、都内在住で希望される視覚障害の方に無料で郵送しています。  また、都議会ホームページの「都議会だより」のページでも音声を聞くことができます。 ホームアドレス https://www.gikai.metro.tokyo.jp/  点字即時情報ネットワーク事業  〈問合先〉  東京都盲人福祉協会  〒169-0075 新宿区高田馬場1-9-23  東京都盲人福祉センター内  TEL(3208)9001 FAX(3208)9005   毎週月〜金曜日、新聞記事・福祉情報等の抜粋を点字化し、郵送配布します。   メール版も配信しています。   音声化して、電話により24時間提供しています。 電話ナビゲーションサービス専用 0570-021802 〈対象〉都内在住の視覚障害者  点字録音刊行物作成配布事業  〈問合先〉  東京都盲人福祉協会  視覚障害のある方が社会生活を営む上で必要とする情報、知識を原則として都政刊行物の中から選定、毎月1点、点字版またはテープ版またはデイジー版を配布します。 〈対象〉  都内在住で、身体障害者手帳を所持する視覚障害者 〈作成内容〉  都政刊行物など  点字図書の購入  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  視覚障害者の情報の入手を容易にするため、一般図書を点訳した点字図書を給付します。 年間の給付限度は6タイトルまたは24巻。ただし辞書など一括で購入する必要がある場合はこの限りではありません。 月刊や週刊の雑誌は給付図書とはなりません。 〈対象〉  6歳以上の視覚障害者 〈費用〉  一般図書の購入価格相当額(点字図書給付対象出版施設で証明書発行時に記入される)は自己負担です。  大活字図書の購入  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  視覚障害のある方を対象に、市販の図書を大きな活字で標記した大活字図書を給付します。 年間の給付限度は利用者1人につき30,000円まで。 月刊や週刊の雑誌は給付図書とはなりません。 〈対象〉  6歳以上の視覚障害者 〈費用〉  大活字図書の底本となった市販の図書の定価に相当する額(大活字図書出版事業者が発行する証明申請書に記入される)は自己負担です。  資源とごみの分け方・出し方(デイジー版)  〈問合先〉  清掃・リサイクル部事業課  TEL(6304)3253 FAX(6304)3341  視覚障害のある方などのために、「資源とごみの分け方・出し方」をデイジー(CD-ROM)に編集して、希望する方に無料で郵送しています。 また、下記の窓口にて貸し出しを行っています。 〈貸し出し窓口〉  ・各図書館  ・区政情報センター  ・各総合支所区政情報コーナー  ・各あんしんすこやかセンター  保育のごあんない(デイジー版)  〈問合先〉  保育課調整係  TEL(5432)2325 FAX(5432)3018  視覚障害のある方などのために、保育園の入園案内冊子「保育のごあんない」をデイジー版(CD-ROM)に編集して、希望する方に無料で郵送しています。 聴覚障害者・失語症・発話に困難がある方対象  区立図書館  〈問合先〉  (76ページ)  体や聴覚・視覚などに障害があり、図書館の利用に不自由のある方にサービスを行っています。  手話通訳者の派遣(権利に関わる場合)  〈問合先〉  東京手話通訳等派遣センター  〒160-0022 新宿区新宿2-15-27  第3ヒカリビル5階  FAX(3354)6868 TEL(3352)3335  聴覚障害のある方が、自己の権利に関わる申請、届出、申立て等を裁判所、警察署に行う場合及び専門的知識を必要とする場合、無料で手話通訳者を派遣します。  事前に利用者登録申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。 〈対象〉  身体障害者手帳を持っている区内在住の聴覚障害のある方 〈費用〉  無料。ただし、交通費等は利用者の負担です。  手話通訳者の派遣(日常生活等の場合)  〈問合先〉  世田谷区手話通訳等派遣センター  〒156-0052 世田谷区経堂5-33-13-104  FAX(3420)3145 TEL(5450)2099  聴覚障害のある方が買物や通院などで手話通訳を必要とする場合、手話通訳者を派遣します。事前に利用者登録申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。 〈対象〉 身体障害者手帳を持っている区内在住の聴覚障害のある方 区内の聴覚障害者団体 〈派遣時間〉  原則として午前7時〜午後10時 〈費用〉  無料。ただし、交通費等は利用者の負担です。  要約筆記者の派遣  〈問合先〉  東京手話通訳等派遣センター(80ページ)  中途失聴者、難聴者のコミュニケーション手段としての要約筆記者を派遣します。  事前に利用者登録申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。 〈対象〉 身体障害者手帳を持っている区内在住の聴覚障害のある方 区内の聴覚障害者団体 〈派遣回数及び費用〉  3か月で18回、合計45時間の範囲で利用できます。費用は無料。  失語症者向け意思疎通支援者の派遣  〈問合先〉  保健センター専門相談課 障害者専門相談担当  (27ページ)  または  障害施策推進課事業担当  TEL(5432)2388、FAX(5432)3021  失語症のため意思疎通を図ることが困難な方に対し、意思疎通支援者を派遣し、買い物や通院等の外出場面におけるコミュニケーションを支援します。  利用にあたっては、保健センターで実施する失語症サロンに参加し、支援を体験していただきます。詳しくはお問い合わせください。 〈対象〉  区内に住所を有する失語症のある方  電話リレーサービス  〈申請先〉  一般財団法人日本財団電話リレーサービス  TEL(6275)0912  電話リレーサービスは聴覚と発話に困難のある方とそうでない方との会話を通訳オペレータが手話や文字と音声を通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。 ※詳しくは、総務大臣より提供機関として指定を受けた、(一財)日本財団電話リレーサービスへお問い合わせください。  お問い合わせは、電話のほかホームページ(https://nftrs.or.jp/contact/)より手話・文字チャットでのご相談もお受けしています。 ※通話料はかかりません。  聴覚障害者用コミュニケーション機器の貸出  〈問合先〉  東京手話通訳等派遣センター(80ページ)  聴覚障害のある方が健聴者と円滑な意思疎通をはかったり、社会活動の知識を習得するのに必要なときに、コミュニケーション機器をお貸しします。 〈対象〉  身体障害者手帳を持っている聴覚障害のある方、その保護者、聴覚障害者団体など 〈貸出機器〉 オーバーヘッドプロジェクター・オーバーヘッドカメラ ヒアリングループ 液晶プロジェクター 〈費用〉  無料。ただし、申し込み者が責任を持って機器を借りに来る、また返しに来ることが条件です。  手話、聴覚障害者関係図書とビデオの閲覧と貸出  〈問合先〉  (社福)聴力障害者情報文化センター  (27ページ)  Eメール video@jyoubun-center.or.jp  ホームページ  http://www.jyoubun-center.or.jp/  詳しくはホームページをご覧ください。  聴覚障害(者)に関する図書、ろう団体や難聴団体、研究機関等の機関紙・誌を数多く揃えています。  聴覚障害のある方をはじめ、手話を学ぶ方、手話通訳士(者)を目指す方、学生など幅広い方々にご利用いただけます。  また、聴覚障害者を対象にテレビで放映された番組や上映された映画等に字幕や手話を付けたビデオ・DVDの貸出しも行っています。  団体視聴や上映会に利用できるものもあります。一部のビデオは聞こえる方も利用できます。ビデオ、DVDは郵送による貸出しができます。(送料は自己負担) 〈利用時間〉  火・水・木・土曜日午前10時〜午後5時  金曜日午前10時〜午後7時 〈貸出期間〉  図書:2週間以内3冊まで  ビデオ・DVD:2週間以内6本まで  字幕付16mm映画フィルムの貸出  〈問合先〉  (社福)聴力障害者情報文化センター  (27ページ)  聴覚障害のある方を対象とした上映会を主催する団体、施設及び公的機関などに無料で貸出しています(送料のみ主催者負担)。 〈申込〉  使用日の14日前までに申込書が到着するようにお願いします。 〈期間〉  使用日の翌日には返送してください。 〈注意〉  取り扱い責任者は16mmフィルム映写の資格取 得者であること。 補装具など  補装具費の支給  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  職業その他日常生活を容易にするため、補装具の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給します。希望される方は、事前にお問い合わせください。  なお、支給には原則として東京都心身障害者福祉センターの判定(児童の場合は指定育成医療機関、または身障法15条指定の医師の意見書で可。成人の場合は保健センター専門相談課の意見書でも一部可)が必要です。(原則として介護保険制度が優先されます) 〈対象〉  身体障害者手帳1〜6級の方 〈費用〉  収入に応じて自己負担額が設定されています。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料) ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。 視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ 聴覚障害  補聴器 肢体 障害 義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 肢体障害(18歳未満のみ)  座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 ※ ただし、世帯員に区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。  補装具相談事業  〈問合先〉  保健センター専門相談課 障害者専門相談担当  (27ページ)  補装具の作製、修理や使い方についての相談をお受けしています。なお、補装具の種目によっては対応できないものもあります。詳しくはお問い合わせください。  障害者等福祉用具購入費の貸付(生活福祉資金)  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  ぷらっとホーム世田谷分室  (76ページ)  TEL(3419)2611   FAX(6453)2811  障害者、高齢者が機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具を購入する場合、その費用を貸付けます。(区市町村が実施する他制度等が利用できる場合はそれらが優先されます) 〈貸付金〉 170万円以内 返済期間8年以内 利子は連帯保証人有なら無利子、無なら年1.5%  中等度難聴児発達支援事業  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に対して、補聴器等の購入費用を助成します。希望される方は事前にご相談ください。ご自分で購入された後の助成は行なっていませんのでご注意ください。 〈対象〉  次ののいずれにも該当する方  世田谷区内に居住している18歳未満の児童  身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと  両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者 ※ ただし、交付対象児童を含む同一世帯内に、特別区民税所得割が46万円以上の世帯員がいる場合は対象外です。 〈助成内容〉  補聴器等の購入費用(上限あり)の9割 ※ 生活保護世帯、区民税非課税世帯は全額助成  日常生活用具の給付  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  在宅の重度心身障害者(児)の日常生活の利便のために、次のような給付があります。希望される方は、事前にご相談ください。  ご自分で購入された後の助成は行っていませんのでご注意ください。(一部の品目については介護保険制度、医療保険制度が優先されます) 〈費用〉  原則給付する用具の価格の1割が自己負担となります。(世帯の所得に応じて上限あり)(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料) ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。 障害別 対象者、要件、 品名。 視覚障害 身体障害者手帳1・2級 年齢の制限なし。 一定時間1人になり緊急時電話連絡等が困難な障害者でかつ近隣住民の協力が得られる世帯 。緊急ベル。 視覚障害 身体障害者手帳1・2級 年齢の制限なし。原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 。火災警報器 自動消火器。 視覚障害1・2級 学齢児以上。 要件なし。 ポータブルレコーダー(CD読書器)、 視覚障害者用視覚情報読上げ装置、 歩行時間延長信号機用小型送信機 、視覚障害者用体重計、音声式体温計、視覚障害者用時計 。 視覚障害1・2級 学齢児以上。本人が就労、就学または見込の方。 点字タイプライター。 視覚障害1・2級18歳以上。要件なし。 視覚障害者用音声血圧計。 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害1・2級の 学齢児以上。要件なし。 地デジ対応ラジオ  身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者の 学齢児以上。 視覚障害専門職員から指導を受け、この装置(ソフトウェアを含む)を使うことにより文字等を読むことが可能になる方 。視覚障害者用読書器。 視覚障害1・2級 学齢児以上。 視覚障害専門職員から指導を受け、この物品の給付により日常生活の利便性の向上が期待される方。 情報通信支援用具。 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者 年齢の制限なし。要件なし。 点字器 視覚障害及び聴覚障害 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害及び聴覚障害の重複障害者で 12歳以上。 視覚障害専門職員から指導を受け、この物品の給付により日常生活の利便性の向上が期待される方。 点字ディスプレイ。 聴覚障害 身体障害者手帳1・2級 一定時間1人になり緊急時電話連絡等が困難な障害者でかつ近隣住民の協力が得られる世帯。 緊急ベル 。 聴覚障害 身体障害者手帳1・2級 原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 。火災警報器、 自動消火器。 聴覚障害1・2級 18歳以上 。原則として、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 聴覚障害者用屋内信号装置。 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者 年齢の制限なし。 テレビの視聴に必要と認められる方 。聴覚障害者用情報受信装置。 聴覚障害4級以上の 学齢児以上。要件なし。 会議用拡聴器 。 重度の聴覚または音声、言語機能障害で身体障害者手帳の交付を受けた 学齢児以上。 コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方。 聴覚障害者用通信装置。 聴覚または音声、言語機能障害が3級以上の 学齢児以上。要件なし。 フラッシュベル、 携帯用信号装置。 聴覚障害3級以上の 学齢児以上。要件なし。 聴覚障害者用目覚まし時計。 現に人口内耳を装用している聴覚障害者(児) 年齢の制限なし。 購入に関し、医療保険の対象とならない方 。人工耳用音声処理装置(スピーチプロセッサ)。 音声機能、言語機能、又は、そしゃく機能の障害等 身体障害者手帳1・2級年齢の制限なし。 一定時間1人になり緊急時電話連絡等が困難な障害者でかつ近隣住民の協力が得られる世帯。 緊急ベル。 音声機能、言語機能、又は、そしゃく機能の障害等 身体障害者手帳1・2級年齢の制限なし。 原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 。火災警報器 、自動消火器 。 身体障害者手帳の交付を受けた音声機能・言語機能障害者 の学齢児以上 。音声・言語に著しい障害のある方。 携帯用会話補助装置 。 身体障害者手帳の交付を受けた音声機能・言語機能障害者 。 喉頭を摘出している方(埋込型用人工鼻は常時埋込型の人工喉頭を使用する方のみ)。 人工喉頭(笛式、電動式、埋込型用人工鼻) 肢体不自由 身体障害者手帳1・2級年齢の制限なし。 一定時間1人になり緊急時電話連絡等が困難な障害者で、かつ近隣住民の協力が得られる世帯。 緊急ベル 。 肢体不自由 身体障害者手帳1・2級学齢児以上。 補装具として車椅子の交付を受けた方。 車いす用雨がっぱ。 下肢または体幹1級の方と臭覚機能喪失 の方で18歳以上 。原則として、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 。ガス安全システム 。 下肢または体幹1・2級 で3〜18歳未満。要件なし。 訓練いす 。 下肢または体幹1・2級 で学齢児以上。 特殊寝台 特殊寝台との同時交付はできません。 マットレス。 下肢または体幹1・2級 で学齢児以上。主として体位変換が自力でできない方。 じょくそう防止マットレス 。 下肢または体幹1・2級 で学齢児以上。着替などで家族等の他人の介助を必要とされる方。 体位変換器。 下肢または体幹1・2級 で学齢児以上。 要件なし。ポータブルトイレ、 便器 、浴槽(湯沸器含む)、簡易浴槽。 下肢または体幹1・2級 で3歳以上。要件なし。 移動用リフト、 移動用リフト吊具 。 下肢または体幹1・2級 で3歳以上。入浴にあたって、家族等他人の介助を必要とされる方 。入浴担架。 下肢または体幹1級で 学齢児以上。 常時介護を必要とされる方 。特殊尿器。 下肢または体幹1級で 3歳以上 。主な移動手段が車椅子の方。 入浴補助用具。 下肢または体幹1・2級で 3〜18歳未満。要件なし。 特殊マット。 下肢または体幹1・2級で 18歳以上 。常時介護を必要とされる方。 特殊マット。 下肢または体幹1・2級で 3歳以上。 家庭内の移動等において介助を必要とされる方 。移動・移乗支援用具。 下肢または体幹に係る障害を持つ身体障害者手帳取得者で 3歳以上 。入浴に介助が必要な方。 入浴補助用具。 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害で 3歳以上。。 家庭内の移動等において介助を必要とされる方。 移動・移乗支援用具。 上肢または体幹機能障害2級程度以上で 3歳以上。要件なし。 生活支援自助具。 肢体または体幹機能障害1・2級で 3歳以上。 座位が保てない方。 カーシート。 上肢1・2級で学齢児以上。 作業療法士等から指導を受け、この物品の給付により日常生活の利便性の向上が期待される方 。情報・通信支援用具。 上肢1・2級で学齢児以上。要件なし。 特殊便器。 身体障害者手帳1・2級 年齢の制限なし。 原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 火災警報器、 自動消火器。 身体障害者手帳の交付を受けた方年齢の制限なし。 一本つえの使用により、歩行機能を補うことが可能な方。 T字状・棒状のつえ。 身体障害者手帳の交付を受けた方年齢の制限なし。転倒等により頭部を強打するおそれのある方。 頭部保護帽。 肢体不自由の身体障害者手帳所持者、 年齢の制限なし。要件なし。 収尿器(男性用、女性用) 。 身体障害者手帳の交付を受けた方18歳以上。 頸髄損傷等により体温調節が困難であると医師に認められた方。 ルームクーラー。 身体障害者手帳の交付を受けた 学齢児以上。 音声・言語に著しい障害のある方。 携帯用会話補助装置 。 上肢、下肢または体幹1級年齢の制限なし。 著しく歩行が困難な方。 屋内移動設備用吊具 。 じん臓機能障害 身体障害者手帳1・2級 で 年齢の制限なし。 一定時間1人になり緊急時電話連絡等が困難な障害者でかつ近隣住民の協力が得られる世帯 。緊急ベル。 じん臓機能障害 身体障害者手帳1・2級 で 年齢の制限なし。原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 。火災警報器、 自動消火器。 じん臓機能障害 身体障害者手帳1・2級 で 学齢児以上。 補装具として車椅子の交付を受けた方 。車いす用雨がっぱ 。 人工透析を必要とするで身体障害者手帳取得者 3歳以上。 自己連続携行式腹膜灌流患者の方。 透析液加温器 。 呼吸器機能障害 身体障害者手帳1・2級 で 年齢の制限なし。 一定時間1人になり緊急時電話連絡等が困難な障害者でかつ近隣住民の協力が得られる世帯。 緊急ベル。 呼吸器機能障害 身体障害者手帳1・2級 で 年齢の制限なし。原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 火災警報器 、自動消火器。 呼吸器機能障害 身体障害者手帳1・2級 で学齢児以上 。補装具として車椅子の交付を受けた方。 車いす用雨がっぱ。 呼吸機能障害1級または3級 で18歳以上。学齢児以上 。空気清浄器。 呼吸機能障害1級または3級 で 学齢児以上。 常にその品目が必要となる方 。ネブライザー(吸入器)、 電気式たん吸引器。 ぼうこう・直腸・小腸機能障害 ぼうこう・直腸・小腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方 で 年齢の制限なし。 要件なし。 ストマ装具(消化器系、泌尿器系) ぼうこう・直腸・小腸機能障害 ぼうこう・直腸・小腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方でストマ装具を装置できない方、または二分脊椎による排尿機能障害または排便機能障害の方 で 年齢の制限なし。 医師の意見書を必要とする場合がある。 紙おむつ等。 脳性麻痺等脳原性運動機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方(肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受け脳性麻痺等が明らかである全身性障害のある方も含む)で 年齢の制限なし。 医師の意見書を必要とする場合がある。 紙おむつ等。 膀胱機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方で 年齢の制限なし。 要件なし。収尿器(男性用、女性用)。 呼吸機能又は心臓機能障害 身体障害者手帳3級以上 年齢の制限なし。在宅酸素療法者または人工呼吸器を装着している方。 パルスオキシメーター。 心臓機能障害 身体障害者手帳1・2級 学齢児以上。 補装具として車椅子の交付を受けた方。 車いす用雨がっぱ。 知的障害者(児) 愛の手帳1・2度 3歳以上 。要件なし。特殊マット。 知的障害者(児) 愛の手帳1・2度 学齢児以上。要件なし。 特殊便器 。。 知的障害者(児) 愛の手帳1・2度で 年齢の制限なし。 原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 火災警報器 、自動消火器。 愛の手帳の交付を受けた方で 年齢の制限なし。 転倒等により頭部を強打する恐れのある方。 頭部保護帽。 精神障害 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者 で 年齢の制限なし。転倒などにより頭部を強打するおそれのある方。 頭部保護帽。 総合支援法の対象となる難病で 下肢または体幹機能に障害のある方もしくは寝たきりの学齢児以上の方。要件なし。特殊寝台。 総合支援法の対象となる難病で自力で排尿できない学齢児以上。要件なし。特殊尿器。 総合支援法の対象となる難病で寝たきりの学齢児以上 。要件なし。 体位変換器、 じょくそう防止マットレス。 総合支援法の対象となる難病で寝たきりの 3歳以上の方。要件なし。 特殊マット。 総合支援法の対象となる難病で下肢または体幹機能に障害のある3歳以上の方。要件なし。 移動用リフト、 移動用リフト吊具。 総合支援法の対象となる難病で入浴に介助を必要とする3歳以上の方。要件なし。入浴補助用具。 総合支援法の対象となる難病で下肢機能に障害のある3歳以上の方。要件なし。移動・移乗支援用具。 総合支援法の対象となる難病で進行性の運動機能の低下が見られ、かつ、家庭内の移動等において介助を必要とされる3歳以上の方。 要件なし。 移動・移乗支援用具。 総合支援法の対象となる難病で 上肢機能に障害のある学齢児以上。要件なし。 特殊便器。 総合支援法の対象となる難病で 常時介護を必要とする学齢児以上。要件なし。便器 。 総合支援法の対象となる難病で原則として、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみ世帯及びこれに準じる世帯で 年齢の制限なし。要件なし。 自動消火器 。 総合支援法の対象となる難病で呼吸器機能に障害のあるる学齢児以上。要件なし。 ネブライザー(吸入器)、 電気式たん吸引器。 総合支援法の対象となる難病で人工呼吸器を装着している方で 年齢の制限なし。要件なし。 パルスオキシメーター。  難病患者の日常生活用具の給付  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  重度心身障害者(児)の日常生活用具給付の対象とならない難病患者の日常生活の利便のために、次のような給付があります。  希望される方は事前にご相談ください。ご自分で購入された後の助成は行っていませんのでご注意ください。 〈費用〉  世帯の所得状況に応じて一部利用者負担があります。 ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。 要件、 品名 常時介護を要する方 。便器 。 ねたきりの状態にある方。 特殊マット、 特殊寝台、 体位変換器 。 自力で排尿できない方。 特殊尿器。 入浴に介助を要する方 。入浴補助用具。 下肢が不自由な方。 車椅子 、歩行支援用具、 整形靴。 呼吸器機能に障害のある方。 電気式たん吸引器、 ネブライザー。 言語機能を喪失した者、または言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であってコミュニケーション手段として必要があると認められる方。 意思伝達装置。 下肢または体幹機能に障害のある方 。移動用リフト 、居宅生活動作補助用具、 訓練用ベッド。 上肢機能に障害のある方。特殊便器 。 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 。自動消火器 。 人工呼吸器の装着が必要な方。 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター。 ただし、収入によっては対象とならない場合があります。  小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  重度心身障害者(児)の日常生活用具給付の対象とならない小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便のために、次のような給付があります。  希望される方は事前にご相談ください。ご自分で購入された後の助成は行っていませんのでご注意ください。 〈費用〉  世帯の所得状況に応じて一部利用者負担があります。 ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。 要件、 品名 常時介護を要する方。 便器。 ねたきりの状態にある方。 特殊マット、 特殊寝台、 体位変換器。 上肢機能に障害のある方。 特殊便器。 下肢が不自由な方。 歩行支援用具、 車椅子 。 入浴に介助を要する方。 入浴補助用具 。 自力で排尿できない方。 特殊尿器。 発作等により頻繁に転倒する方。 頭部保護帽 。 呼吸機能に障害のある方。 電気式たん吸引器 、ネブライザー(吸入器)。 体温調節が著しく難しい方。 クールベスト。 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方 。紫外線カットクリーム。 人工呼吸器の装着が必要な方。 パルスオキシメーター。 人工肛門を造設した方。ストーマ装具(消化器系) 。 人工膀胱を造設した方 ストーマ装具(尿路系)。 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な方。 人工鼻 ただし、収入によっては対象とならない場合があります。  設備改善費の助成  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  重度身体障害者(児)の日常生活の利便のために、浴場・便所等の住宅設備の改善に要する費用を助成します。  希望される方は事前にご相談ください。改善終了後の助成及び新築に伴う改善の助成は行っておりませんのでご注意ください。 〈費用〉  原則給付する用具の価格の1割が自己負担となります。(世帯の所得に応じて上限あり)(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料) ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。 小規模改修 下肢または体幹3級以上(特殊便器への取り替えは上肢障害1・2級)および障害者総合支援法の対象となる難病により、下肢または体幹機能に障害のある 6歳以上65歳未満 の方。 中規模改修 下肢または体幹1・2級および補装具として車椅子の給付を受けた内部障害者で 6歳以上65歳未満。  屋内移動設備の給付  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  重度の障害のある方の居宅内における移動を容易にする設備を給付します。  希望される方は事前にご相談ください。改善終了後の助成は行っておりませんのでご注意ください。 〈対象〉  身体障害者手帳をお持ちの6歳以上の方で  上肢、下肢または体幹障害が1級で、歩行が著しく困難な方  補装具として車椅子の交付を受けた内部障害のある方 〈給付内容〉  レール走行型の屋内移動装置の機器本体、スイッチ等機器本体の稼動に必要な付属器具、それらの設備を取り付けるための設置費 〈費用〉  原則給付する用具の価格の1割が自己負担となります。(世帯の所得に応じて上限あり)(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料) ※ 扶養控除一部廃止に伴う利用者負担の増加が生じないように、基準とする税額を調整して利用者負担を算定します。  白杖の給付  〈申込先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  世田谷区視力障害者福祉協会(161ページ)  TEL・FAX (6662)5900  在宅障害者の日常生活の利便をはかるため、視覚障害のある方に白杖を給付しています。  盲導犬・介助犬・聴導犬の給付  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  視覚障害者、肢体不自由者、聴覚障害者の社会活動への参加を促進するため、盲導犬、介助犬、聴導犬を給付します。 〈対象者〉  次の項目のすべてにあてはまる方。ただし、適性調査をうけ、所定の訓練を受ける必要があります。  18歳以上の在宅の身体障害者(盲導犬…視覚障害1級、介助犬…肢体不自由1・2級、聴導犬…聴覚障害2級) 都内におおむね1年以上住んでいる  世帯の所得税の月平均額が77,000円未満  居住している家屋の所有者・管理者の承諾が得られること 〈費用〉  無料。飼育、管理、治療等にかかる経費は自己負担です。  視覚障害者用具の販売  〈問合先〉  日本点字図書館用具事業課  〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4  TEL(3209)0751 FAX(3200)4133  日本視覚障害者団体連合 用具購買所  〒169-8664 新宿区西早稲田2-18-2  TEL(3200)6422 FAX(3200)6428  白杖、音声体重計、音声体温計、点字器などの他、日常生活に役立つ便利グッズを購入することができます。 〈対象品目〉  音声時計、触読式時計、視覚障害者用ポータブルレコーダー等日常生活用具 各種サービス  配食サービス  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  食事を作るのが困難な障害者のお宅へ、栄養のバランスのとれた夕食を配達します。 〈対象〉  65歳未満のひとりぐらしなどで、身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳1〜4度、難病、寛解状態の精神障害の食事を作ることが難しい方 〈費用〉  1食500円 〈配達日〉  月〜土曜日(祝日、年末年始を除く)  福祉電話使用料の助成  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  在宅の障害のある方に、電話機の使用料を助成します。 〈対象〉 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度の方がいる世帯で、生活保護世帯または所得税額0円あるいは住民税非課税世帯 聴覚・音声・言語障害の1〜3級(3級のみ18歳以上)の方がいる世帯で、所得税が年42,000円以下の世帯 ※ 所得税課税世帯で19歳未満の扶養親族がいる世帯は対象となる場合があります。 ※ ただし、施設に入所している方、病院等に3か月を超えて継続して入院してる方は対象となりません。 〈助成内容〉  電話の基本料金相当額の一部  訪問入浴サービス  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  巡回入浴車による自宅入浴サービス、入浴設備のある施設での施設入浴サービスを、家族等の立ち合いのもと実施します。 〈対象〉  身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度で、家庭での入浴が困難な65歳未満の方 ※ ただし、介護保険対象者は介護保険サービスを適用します。 〈費用〉  無料(ただし、巡回入浴においては、水道・電気はご家庭のものを使用します。) 〈回数〉  巡回入浴=原則週1回(年51回まで)  施設入浴=原則月3回(年36回まで)  寝具の乾燥・水洗いサービス  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  ねたきり等の障害者の寝具を乾燥消毒・水洗いします。 〈対象〉  身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度で、身体的条件もしくは住宅環境等により寝具乾燥の機会に欠ける方 〈内容〉  寝具(4枚以内)の乾燥消毒(年10回)、水洗い(年2回) 〈費用〉  無料  訪問理美容サービス  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  理美容師が訪問して理美容サービスを行います。 〈対象〉  身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度で、かつ常時ねたきりなどのため、理美容店での理髪等が困難な方 〈内容〉  訪問理美容券を年間6枚まで交付 〈費用〉  1回1,000円  ごみ出しサービス  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  各地域社会福祉協議会事務所(31ページ)  ふれあいサービスの支援内容の一つとして、集積所への定期的なごみ出しをお手伝いします。 (75ページ) 〈費用〉  1ヶ月1,000円(週2日まで) ※ 費用の他に、年会費2,000円がかかります。  障害者世帯介護者リフレッシュ事業(はり・きゅう・マッサージサービス)  〈問合先〉  障害施策推進課事業担当(16ページ)  障害者を介護する家族の方に、「はり・きゅう・マッサージサービス」を月1回行っています。 〈対象〉  区内在住の障害者を日常介護している家族で区民の方 〈費用〉  1回45分1,500円 〈実施会場〉  区内16か所  紙おむつの支給・おむつ代の助成  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  ねたきり等の状態にあり、障害のためおおむね2か月以上おむつを使用し、引き続き使用が必要と認められる方に、紙おむつを支給します。  なお、病院に入院している方には、紙おむつ支給に代えておむつ代の一部助成を選択することができます。 〈対象〉  原則として3歳以上65歳未満の身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方(施設入所者等除く) ◆紙おむつ支給 〈内容〉 月50点を上限として、支給します。 (各紙おむつの点数は、カタログに記載。)  50点を超えた場合、1点を100円として自己負担。 〈利用者負担〉  月額500円 ◆おむつ代助成 〈内容〉  月額6,000円を上限として、支給します。  子どもの一時預かり  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会      世田谷区ファミリーサポートセンター     (31ページ)  子育ての援助を受けたい方(利用会員)と手助けのできる方(援助会員)が身近な地域で子育ての相互援助を行う会員制の仕組みです。 〈主な利用内容〉  仕事や出産・疾病の際や、リフレッシュ時の子どもの預かり、保育園・幼稚園・小学校・習い事等への送迎 ※子どもが病気(発熱など)のときは利用できません。 〈利用・活動時間〉  午前7時〜午後9時(原則) 〈預かり場所〉  利用会員宅・援助会員宅など、  近隣の安全な場所 〈謝礼金〉  1時間800円、その他実費 〈その他〉  利用には事前の利用会員登録が必要です。  安心して子どもを預けられるよう、 事前打ち合わせが必要になります。  事前打ち合わせの結果、子どもを 預けられない場合があります。  障害者グループホーム等家賃助成  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  指定共同生活援助事業所(グループホーム)、区指定グループホームを利用している身体障害または知的障害のある方、難病患者に、家賃を助成します。 〈助成内容〉  月額24,000円を上限として、支給します。 (所得制限有り)  「難病患者さんへの支援のご案内」について  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  総合支所健康づくり課(12ページ)  世田谷区では、特定の難病患者さん向けのサービスをまとめたリーフレット「難病患者さんへの支援のご案内」を配布しています。リーフレットに掲載している主な制度やサービスは次のとおりです。   難病医療費助成(61ページ)   障害者総合支援法(39ページ)   身体障害者手帳(37ページ)   心身障害者福祉手当(52ページ)   介護保険(66ページ)   東京都在宅難病患者一時入院事業  一時入院は、介護者のレスパイト(休息等)を目的とした事業です。症状が安定している難病患者の方がご利用できます。申込みが必要ですので事前にご相談ください。 東京都在宅難病患者医療機器貸与事業  在宅療養中で吸入器・吸引器の必要な方に、主治医の同意を得た上で貸し出しをします。 ※ 平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、日常生活用具の利用が優先となりました。詳しくはお問い合わせください。 訪問看護・訪問リハビリ  医療受給者証(または、医療券)に記載された疾病について、主治医の指示書をもとにサービスの利用ができます。  (疾病・年齢・状態によって介護保険または医療保険で利用します。)主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーション・保健師にご相談ください。 東京都難病相談・支援センター(29ページ)  電話・FAX相談、資料閲覧、日常生活用具展示等を行っています。詳しくはお問合せください。 東京都難病ピア相談室(30ページ)  ピア相談員(難病患者・家族)による電話や面談での相談、交流会、日常生活用具展示、資料閲覧等を行っています。詳しくはお問い合わせください。  資源・ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ)の訪問収集  〈問合先〉  世田谷・北沢地域の方:世田谷清掃事務所  〒154-0011 世田谷区上馬5-21-13  TEL(3425)3111 FAX(3425)8381  玉川地域の方:玉川清掃事務所  〒158-0092 世田谷区野毛1-3-7  TEL(3703)2638 FAX(3704)7096  砧・烏山地域の方:砧清掃事務所  〒156-0056 世田谷区八幡山2-7-1  TEL(3290)2151 FAX(3290)2171  障害があり(障害者手帳をお持ちの方)、資源とごみを自ら資源・ごみ集積所まで出すことができず、他の方の協力を得ることが困難な方を対象に玄関先などから資源とごみを収集します。 ・ 状況確認の面談等を行うため、事前に管轄の清掃事務所への相談が必要です。面談等の結果、対象とならない場合もあります。 ・ 資源の収集は原則、月1回です。  粗大ごみの収集受付及び運び出し収集  〈問合先〉  世田谷区粗大ごみ受付センター  TEL(5715)1133 〈聴覚・言語に障害のある方の粗大ごみ収集受付〉  聴覚・言語に障害がある方はFAX(6673-4243)でも申し込みができます。  「粗大ごみ申し込み用紙の送付希望」と明記の上、@お名前(フリガナ)AFAX番号を記載したもの(様式自由)を粗大ごみ受付センターへFAXしてください。  申し込み用紙をFAXで送付いたしますので必要事項をご記入の上、返信してください。 〈粗大ごみの運び出し収集〉  ご自身で粗大ごみを室内から運び出すことができず、他の方の協力を得ることが難しい障害者・65歳以上の高齢者のみで構成される世帯が対象です。 ・1回あたり3点まで。 ・引越し業者が入る場合などは対象となりません。 ・対象物を運び出せるかを判断するため、事前に下見を行います。大人2人で腰の高さまで持ち上げることができない重量のある物や、  建物の構造上、運び出すことができないと判断した場合は、お断りすることがあります。 ・粗大ごみの処理には、別途処理手数料が必要です。〈運び出し収集の申込方法〉  電話にて粗大ごみの収集申し込みの際に運び出し収集希望であることをお申し出ください。   インターネットの収集申し込みページからは運び出しの申し込みはできません。 ※ 聴覚・言語に障害のある方は上記FAXでの申し込みの際、備考に「運び出し収集希望」と明記し返信してください。  清掃事務所より、下見の日程等についてご連絡します。  ハクビシン・アライグマの駆除  〈問合先〉  環境保全課  TEL(6432)7137 FAX(6432)7981  ハクビシン・アライグマが建物の天井裏などの家屋内に棲みつき、糞尿などの被害が生じていて、次の要件に該当する場合、区が委託する専門業者が捕獲器を設置し、捕獲します。 〈要件〉 ・建物が世田谷区内にあること。 ・毎日、捕獲器の見回りをして、週1 回程度えさの交換ができること。(えさ代は自己負担) ・捕獲器に動物がかかった場合、速やかに委託業者に連絡ができること。 ※ 高齢者や障害者だけの世帯で、えさの交換が難しい方は、お申し出ください。 ※ 事業所、私立学校、公的住宅、公共施設などは、捕獲作業の対象外です。 8 社会参加 ―生活圏をひろげる様々な支援があります― 自動車  障害者用運転免許教習自動車の利用  〈区内利用場所〉  〈問合先〉  コヤマドライビングスクール二子玉川校  世田谷区玉川3-43-1 TEL(3709)2551  肢体障害、聴覚障害、発達障害、高次脳機能障害の方の受入れが可能です。教習自動車の種類については、教習所にお問い合わせください。  自動車運転免許取得費の助成  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  心身障害者が自動車運転免許を取得する場合、または免許の限定解除を受ける場合、費用の一部を助成します。ただし、普通自動車に限ります。事前に申請が必要です。 〈対象〉  次ののすべてにあてはまる方  18歳以上で身体障害者手帳1〜3級(内部機能障害は4級まで、下肢機能障害または体幹機能障害で歩行困難な方は5級まで)もしくは愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で  区内に3か月以上居住している障害者本人または扶養者の年間所得が心身障害者福祉手当(52 ページ)の限度内である。ただし、公安委員会の適性試験に合格可能な能力を有する方に限ります。 〈助成金額〉  運転免許取得費(検定費用、補習費を除く) 164,800円以内。限定解除20,600円以内。 ※ 身体障害のある方が運転免許を取得する場合、障害の程度により、補装具類の着用や、車種の限定がありますので事前に公安委員会の審査を受けていただくことになります。詳しくは下記へ。 警視庁府中運転免許試験場 TEL 042(362)3591 警視庁鮫洲運転免許試験場 TEL 03(3474)1374 警視庁江東運転免許試験場 TEL 03(3699)1151  自動車運転の技能習得費の貸付(生活福祉資金)  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  ぷらっとホーム世田谷分室  (76ページ)  TEL(3419)2611 FAX(6453)2881  障害者本人が日常生活の便宜を図るため、自立への可能性を広げるために自動車免許の取得が必要な場合、その費用を貸付けます。  (区市町村が実施する他制度等が利用できる場合は、それらが優先されます) 〈貸付金額〉  130万円以内 返済期間8年以内  利子は連帯保証人有なら無利子、無なら年1.5%  身体障害者等の自動車購入資金の貸付(生活福祉資金)  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  ぷらっとホーム世田谷分室  (76ページ)  TEL(3419)2611 FAX(6453)2811  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、またはその障害のある方と生計を一にしている方が、  当該障害者の通勤や日常生活の通院、通学、社会参加のために自動車の購入を行う場合、その費用を貸付けます。 〈貸付金〉  250万円以内 返済期間8年以内  利子は連帯保証人有なら無利子、無なら年1.5%  自動車改造費の助成  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  購入または所有する自動車に、アクセル、ブレーキなどの改造が必要な場合、経費の一部を助成します。事前に申請が必要です。 〈対象〉  次のすべてにあてはまる方  18歳以上で、上肢機能障害、下肢機能障害または体幹機能障害の1〜3級の身体障害者手帳をお持ちで  自ら運転する車を所有する(住民登録上の同一世帯者が所有する場合を含む)し、   障害者本人または扶養者の年間所得が心身障害者福祉手当(52ページ)の限度内であること。 〈助成額〉  実費133,900円を限度  自動車燃料費の助成  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者の日常生活の利便を図るため、本人またはその家族の方が運転する自動車(バイクを含む)または原動機付自転車の燃料費の一部を助成します。 〈対象〉  身体障害者手帳(下肢機能障害、内部機能障害、体幹機能障害または平衡機能障害の1〜3級、脳性まひ等による運動機能障害1〜3級、視覚障害1・2級)、愛の手帳1・2度をお持ちの方 ※ 長期入院している方や、特別養護老人ホーム等の施設に入所している方は受給できません(有料老人ホーム、グループホーム、福祉ホーム等に入所している方は、受給できます)。 ※ 福祉タクシー券を受けている方は受給できません。 〈助成額〉  6ヶ月12,000円が上限です。申請月から支給します。さかのぼってタクシー券への変更はできません。 〈手続き〉  手帳、口座番号のわかるもの(原則障害者本人の名義のもの)、自家用車の車検証の写しが必要です。  駐車禁止規制の除外  〈問合先〉  警視庁交通部駐車対策課  千代田区霞が関2-1-1  TEL(3581)4321 内線52615  世田谷警察署 TEL(3418)0110  北沢警察署 TEL(3324)0110  玉川警察署 TEL(3705)0110  成城警察署 TEL(3482)0110 〈申請者〉  都内に住所を有する身体障害者等。 ※ ただし、申請者が未成年者、知的障害者または精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者または三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。  また、その他の申請で身体的理由により申請することが困難であると認められる場合は、上記申請代理人により申請することができます。 〈手続き〉  都内いずれの警察署(交通課)でも申請できる。 申請に必要な書類  身体障害者手帳等  住民票の写し(発行日から3か月以内のもの) ※ 申請代理人の場合は、申請者との関係を証明できる書面及び申請代理人本人の確認ができる運転免許証などを持参する。(代理申請・代筆の場合は申請者本人の押印が必要です。) 〈駐車できる場所〉  公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分であること。 ※ 駐停車禁止、法定駐車禁止場所及び駐車方法違反及び身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は除外されません。 ※ 時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)については、指定された駐車枠(白線)内以外に駐車した場合は、取締りの対象となります。 ※ 公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が道府県によって異なる場合があることから、東京都以外において使用する場合はよく確認してください。 〈駐車の方法〉  運転者が、車両を離れ直ちに運転することができない状態で駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先または用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように  標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。 〈受付〉  午前8時30分から午後5時15分までの間で土曜日、日曜日、休日、年末年始の12月29日から1月3日を除きます。 〈対象者〉  対象となる人は都内に住所を有し、下記の障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている人 身体障害者手帳 所持者(再認定診査が指定されている方は、再認定診査が終了している方) 視覚障害 1級から3級までの各級または4級の1 聴覚障害 2級または3級 平衡機能障害 3級 上肢機能障害 1級、2級の1または2級の2(肢体不自由の欄の上肢機能障害「1級、2級の1または2級の2」に該当する方とは、 両上肢に著しい障害があるかたです。−上肢のみに障害がある方は対象となりません。) 下肢機能障害 1級から4級までの各級 体幹機能障害 1級から3級までの各級 運動機能障害 上肢機能 1級または2級(−上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) 運動機能障害 移動機能 1級から4級までの各級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害 1級又は3級 免疫機能障害 1級から3級までの各級 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 戦傷病者手帳 所持者 上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓機能障害、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 視覚、聴覚、平衡、体幹機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 愛の手帳(東京都療育手帳) 1度または2度(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了している方) 精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方) 小児慢性特定疾病児童手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方  高齢運転者等専用駐車区間制度  〈問合先〉  警視庁交通部交通規制課(制度・設置場所)  駐車対策課(標章申請・交付)  TEL(3581)4321(警視庁代表)  高齢運転者等が日常生活でよく利用する官公庁や福祉施設等において駐車場が不足している場合、実情に応じて高齢運転者等専用駐車区間を設けて、  専用の標章を掲示した車両について駐車することができる制度であり、いずれの都道府県公安委員会が交付したものでも全国で通用する。 (平成22年4月19日施行) 〈申請者〉  都内に住所を有する方で、普通自動車を運転することができる運転免許証を受けている次の方が運転する普通自動車に限る。  70歳以上の方  聴覚障害または肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている方  妊娠中または出産後8週間以内の方 〈申請場所〉  都内いずれの警察署(交通課)でも申請できる。 〈申請に必要な書類〉  運転免許証  自動車検査証(写しでも可)  妊娠中または出産後8週間以内の方は、運転免許証及び自動車検査証のほか、妊娠の事実または出産の日を証明できる書類(母子健康手帳など) 〈駐車できる場所〉  次の標識が設置されている場所  なお、高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させ、標識により決められた時間を守るなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従って駐車する。 〈駐車禁止等除外標章の交付を受けている者〉  高齢運転者等専用駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間においても、駐車禁止等除外標章と運転者の連絡先または用務先を記載した書面を掲出すれば駐車することができる。 外出の支援  福祉タクシー券の交付  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  電車やバスなどの利用が困難な方の日常生活の利便を図るため、世田谷区福祉タクシー券を交付します。 〈対象〉  身体障害者手帳(下肢機能障害、内部機能障害、体幹機能障害または平衡機能障害の1〜3級、脳性まひ等による運動機能障害1〜3級、視覚障害1・2級)、愛の手帳1・2度をお持ちの方 ※ 長期入院している方や、特別養護老人ホーム等の施設に入所している方は受給できません(有料老人ホーム、グループホーム、福祉ホーム等に入所している方は、受給できます)。 ※ 自動車燃料費の助成を受けている方は受給できません。 〈交付枚数〉  500円券は月4枚、100円券は月14枚です。申請月から支給します。さかのぼって自動車燃料費への変更はできません。 〈利用方法〉  問合先へ申請をしてください  寝台優先リフト付タクシーの利用  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  あんしんすこやかセンター(68・69ページ)  ストレッチャーを使用することがある方や常時車いすを使用している方が、ストレッチャー等に乗ったまま乗車できるタクシー(区の借上げ車両1台)をメーター運賃のみで利用できます(補助券等は不要です)。  ストレッチャーをご使用の方は1ヶ月前から、車いすをご使用の方は2週間前から予約ができます。 〈対象〉  区内在住で、外出時の移動手段として常時車いすを使用している方またはストレッチャーを使用することがある方で、次のいずれかに該当する方。ただし、特別養護老人ホームに入所中の方を除きます。  身体障害者手帳(下肢機能障害、内部機能障害、体幹機能障害または平衡機能障害の1〜3級、脳性まひ等による運動機能障害1〜3級、視覚障害1・2級)をお持ちの方  愛の手帳1・2度をお持ちの方  介護保険制度による要介護度3〜5 〈利用方法〉  問合先へ申請をしてください。  予約料・迎車料補助券及びストレッチャー料免除券の交付  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  あんしんすこやかセンター(68・69ページ)  障害や高齢により、外出時に車いすやストレッチャーを使用している方に介護タクシーの予約料・迎車料相当額を補助する「予約料・迎車料補助券」、  さらにストレッチャーを使用することがある方には、ストレッチャー使用料を免除する「ストレッチャー料免除券」を併せて交付します。 〈対象〉  区内在住で、外出時の移動手段として常時車いすを使用している方またはストレッチャーを使用することがある方で、次のいずれかに該当する方。ただし、特別養護老人ホームに入所中の方を除きます。 身体障害者手帳(下肢機能障害、内部機能障害、体幹機能障害または平衡機能障害の1〜3級、脳性まひ等による運動機能障害1〜3級、視覚障害1・2級)をお持ちの方。なお、福祉タクシー券と併せて受給できます。 愛の手帳1・2度をお持ちの方。なお、福祉タクシー券と併せて受給できます。 介護保険制度による要介護度3〜5 〈交付枚数〉  申請月より1ヶ月あたり2枚の換算で、年間最大 24枚交付します。福祉タクシー券と併給可能です。 〈利用方法〉  問合先へ申請をしてください。  介護タクシーの配車相談等  〈問合先〉  世田谷区福祉移動支援センター「そとでる」  〒156-0056 世田谷区八幡山1-7-6  (八幡山高齢者活動・移動支援施設内)  TEL(5316)6621 FAX(3329)8311  受付午前9時〜午後5時  障害や高齢等により外出が困難な方のために福祉車両の配車や福祉移動サービスに関する相談等を行います。そとでるを利用するには登録が必要です。  配車を希望する場合は、利用者名、行き先、配車時間等をお知らせください。 〈利用登録できる方〉  区内にお住まいの障害(身体、知的、精神)のある方、介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方等で、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方 ※ 相談は無料で、どなたでもできます。 〈配車内容〉  身体状況等に応じて、センターに加盟している介護タクシー(福祉輸送限定事業者、訪問介護事業者)を手配します。車いすのまま乗車できるリフト付またはスロープ式車両が中心です。  介護タクシーの利用料金はタクシー認可運賃が基本ですが、お体の状況等により別途介助料などの加算料金があります。 相談内容により福祉有償運送を行うNPO法人の紹介も行います。  NPO法人による福祉有償運送  〈問合先〉  ○世田谷ミニキャブ区民の会   〒156-0056    世田谷区八幡山1-7-6   TEL(3329)8353    FAX(3329)8475  ○ハンディキャブを走らせる会   〒154-0021    世田谷区豪徳寺1-55-25-103   TEL(3427)6060    FAX(3304)9280  ○たつなみ会   〒154-0017    世田谷区世田谷3-5-19   TEL(5450)3751    FAX(5450)3752  ◯ヒューマンハーバー世田谷   〒154-0003 世田谷区野沢3-4-18-102   TEL(3487)5081 FAX(3422)9281  ◯はぁと世田谷   〒157-0073 世田谷区砧4-1-10   TEL(5727)1216 FAX(3417)1010  ◯国際福祉環境推進機構   〒154-0003 世田谷区野沢2-32-3   TEL(3410)8176 FAX(3410)8176  ◯ハートフルかみんぐ   〒157-0067 世田谷区喜多見2-10-12-202   TEL(5727)8360 FAX(5727)8301  区内には、車いすのまま乗車できる車両などにより、高齢者や障害者などの移動困難者の移動サービスを行う特定非営利活動法人(NPO法人)があります。  会員制となっており、運行の時間や内容、料金などは法人により異なります。また運転協力者も募集しています。詳しくは各法人にお問い合わせください。  車椅子の貸出し  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  各まちづくりセンター(成城まちづくりセンター  等々力まちづくりセンター、及び北沢まちづく  りセンターを除く)  下肢または体幹機能障害、疾病やけがなどにより、一時的に車椅子を必要とする方に、無料でお貸しします。(介護保険が優先します。) 〈期間〉  必要とする期間(2ヶ月まで) ※ 運搬は借りる方が行ってください。  東京都障害者休養ホーム  〈申込先〉  (公財)日本チャリティ協会  〒160-0004 新宿区四谷1-19  アーバン四谷ビル4階(旧中沢ビル)  TEL(3353)5942 FAX(3359)7964  障害のある方が家族などとくつろげる保養施設を指定し、宿泊料の一部を東京都が助成しています。 〈対象〉  都内在住で、身体障害者手帳・愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方。付き添いの方は、障害者(児)1人につき1人が助成対象となります。 〈助成額〉  1泊につき障害者大人6,490円、小人5,770円を限度に助成。付添大人3,250円。  ただし、予算の範囲内での助成。状況によって制限あり。 〈助成回数〉  年度(4月1日〜翌年3月31日)2泊まで 〈利用方法〉  希望の施設・月日が決定したら予約を取ります。 予約方法は各施設で違うので「障害者休養ホームご案内」をご覧になるか、各施設に直接ご確認ください。ご案内及び利用申込書は各総合支所保健福祉課にあります。 〈受付締切〉  団体…利用日の3週間前  個人…利用日の2週間前 交流   地域支えあい活動「ふれあい・いきいきサロン」  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  各地域社会福祉協議会事務所(31ページ)  閉じこもりや孤立・孤独等の解消に向け、「楽しく気軽に無理なく」を基本として地域住民が自主的に取り組む仲間づくりの活動です。 〈活動内容〉  お茶とおしゃべりを中心とした活動 〈対象〉  高齢者や障害のある方、子育て中の方など 〈場所〉  支えあい活動拠点、集会施設、個人宅など 〈費用〉  お茶菓子代程度 〈開催頻度〉  月1回から週1回程度(定期的に開催)  地域支えあい活動「支えあいミニデイ」  〈問合先〉  (社福)世田谷区社会福祉協議会  各地域社会福祉協議会事務所(31ページ)  サロン活動を基本に、心身機能の維持や寝たきり予防等を目的のひとつに加えた活動です。 〈活動内容〉  会食、レクリエーション、健康体操など 〈対象〉  高齢者など 〈場所〉  支えあい活動拠点、集会施設、個人宅など 〈費用〉  昼食代程度 〈開催頻度〉  月2回から週1回程度(定期的に開催)  代田おもちゃライブラリー  〈問合先〉  代田おもちゃライブラリー  https://www.facebook.com/daita.toylibrary  (ぱくぱく通信net)  障害のある子どもたちの、豊かな遊びを広げるおもちゃの図書館です。バリアフリーの遊びの場として開館しています。絵の教室、遠足などのイベントも企画しています。  おもちゃの貸出しや、おもちゃ遊びのアドバイスも行っています。 〈場所〉  代田ボランティアビューロー  (世田谷区代田2-20-6) 〈利用時間〉  毎週水曜日 午前10時30分〜午後2時  (終了時刻は変更になる場合があります)  なお、お子さんには、必ず保護者の方が付き添ってください。  移動おもちゃライブラリーのご希望はご相談ください。 〈費用〉  無料  デイケア(精神障害者生活指導)  〈問合先・申込先〉  総合支所健康づくり課(12ページ)  精神障害のある方を対象に運動、手工芸、レクリエーション、ミーティング等のグループ活動を週1〜2回開催し、地域での生活が円滑に行なえるように支援しています。  いずみ学級  〈問合先〉  生涯学習・地域学校連携課  TEL(3429)4259 FAX(3429)4267  知的障害のある人とない人がともに学習し、交流する学級です。 〈対象〉  区内在住の知的障害のある義務教育卒業者(高校生除く)で一人で通級できる方 〈実施日〉  原則として毎月第1・第3日曜日 〈内容〉  クラブ活動、宿泊研修、バスハイク、いもほりほか 〈会場〉  区立世田谷・八幡・芦花中学校ほか 〈費用〉  無料。ただし、内容により実費負担があります。  たんぽぽ学級  〈問合先〉  生涯学習・地域学校連携課(上記参照)  聴覚障害のある人とない人が手話の学習を通して相互理解を深め、仲間づくりやともに住みよい地域社会づくりを目標とする学級です。 〈対象〉  聴覚障害のある人とない人で手話に興味のある人 〈実施日〉  毎週火曜日(午後7時〜9時)ほか 〈内容〉  学習会、交流会、宿泊研修、講演会ほか 〈会場〉  三軒茶屋区民集会所ほか 〈費用〉  年会費2,000円(大学生1,000円、高校生500円)。  ※令和5年度は変更になる場合があります。  内容により実費負担があります。  けやき学級  〈問合先〉  生涯学習・地域学校連携課(上記参照)  肢体不自由をはじめ広くハンディキャップのある人を中心として、ともに活動し、お互いに理解を深め成長することを目標とする学級です。 〈対象〉  障害のある人とない人で共に学び、仲間を作りたい人 〈実施日〉  原則として毎月第2・第4日曜日午後 〈内容〉  学習会、交流会、みんなでおでかけ、宿泊研修ほか 〈会場〉  宮坂区民センター、梅丘周辺区施設ほか 〈費用〉  無料。ただし、内容により実費負担があります。 文化・芸術 世田谷文化生活情報センター 世田谷パブリックシアター/シアタートラム)  〈問合先〉  世田谷パブリックシアター  〒154-0004 世田谷区太子堂4-1-1  TEL(5432)1526 FAX(5432)1559  メール support@setagaya-pt.jp  ホームページ https://setagaya-pt.jp/  ※詳しくはホームページをご覧ください。  視覚障害者のための舞台説明会  舞台装置や衣装等、視覚に頼らなければ分かりづらい場面について開演前に説明します。 〈対象〉  劇場公演のチケットをお持ちの方で、視覚障害のある方(身体障害者手帳は不要) 〈費用〉  無料 〈参加方法〉  事前申込みが必要です。  申込みは問合先にて受け付けています。(募集時) 〈その他〉  特定の公演のみ実施しています。  補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を伴っての観劇  補助犬を伴って観劇をお楽しみいただくことができます。 〈利用方法〉  座席によりスペースの大小があるため、必ず事前に問合先へご相談ください。  聴覚障害者のための上演台本貸出し  聴覚障害のある方へ、事前に上演台本を貸出します。 〈対象〉  聴覚障害のある方(身体障害者手帳は不要) 〈費用〉  無料 〈利用方法〉  事前申込みが必要です。台本は事前にお送りし、公演当日までに返却していただきます。 〈その他〉  特定の公演のみ実施しています。  聞こえにくい方のための音声サポート  音声が聞こえにくい方に、イヤホンを貸出します。 〈対象〉  耳が聞こえにくい方 〈費用〉  無料 〈利用方法〉  事前申込が必要です。 〈その他〉  特定の公演のみ実施しています。台数限定となっています。  車椅子での観劇  車椅子のままで、観劇ができるスペースをご用意しています(会場の関係でご利用できない場合があります)。 〈対象〉  車椅子をご利用の方 〈費用等〉  限定された該当エリアはチケット料金の10%割引きとなります(付添者は1名まで無料)。 〈利用方法〉  利用希望日の前日午後7時までに、世田谷パブリックシアターチケットセンター(TEL5432-1515)へお申込みください。 〈その他〉  要予約・定員あり  施設概要 @ エレベーターあり A 多目的トイレあり(世田谷パブリックシアターはオストメイト対応) B 世田谷パブリックシアターには、視覚障害者のための音声案内システム付きトイレがあります。 C 車椅子貸出し D 障害者用駐車場あり(複合施設内有料公共駐車場) 世田谷美術館  〈問合先〉  世田谷美術館普及担当  〒157-0075 世田谷区砧公園1-2  TEL(3415)6011 FAX(3415)6413  ホームページ  https://www.setagayaartmuseum.or.jp/  ※詳しくはホームページをご覧ください。 ミュージアム・ツアー  美術館ボランティア「鑑賞リーダー」が美術鑑賞を口頭でサポートします。 〈対象〉  どなたでも(障害者手帳は不要) 〈費用〉  無料 〈利用方法〉  事前申し込みが必要です。ご来館の1週間くらい前までに、問合先へご相談ください。日程によってはお受けできない場合があります。 展覧会関連講演会における手話通訳 〈対象〉  聴覚障害のある方(障害者手帳は不要) 〈費用〉  無料 〈利用方法〉  事前申し込みは不要です。講演会では、原則行うサービスとなっています。 〈その他〉  講演会の内容により入場希望者多数の場合は、整理券を配布します。詳しくは、世田谷美術館ホームページhttps://www.setagayaartmuseum.or.jp/等でご確認ください。 施設概要 @ エレベーターあり(低位置ボタン、鏡、点字プレート) A 多目的(オストメイト対応)トイレあり B 介助犬受け入れ可 C 障害者用駐車場あり D 車椅子貸出し E 施設入口の音声誘導装置あり F 観覧料割引あり(123ページ) その他文化・芸術施設 施設名・問合先および 施設概要 世田谷美術館分館向井潤吉アトリエ館 世田谷区弦巻2-5-1 TEL(5450)9581 FAX(5450)9583 http://www.mukaijunkichi-annex.jp/ 障害者用駐車場あり(隣接していませんので、 受付にお問い合わせください) 車椅子貸し出し 観覧料割引あり(122ページ) なお、館内にはエレベーターがなく、2階展示室には階段を使わないと上がれません。 世田谷美術館分館清川泰次記念ギャラリー 世田谷区成城2-22-17 TEL(3416)1202 FAX(3416)0209 http://www.kiyokawataiji-annex.jp/ 多目的(オストメイト対応)トイレあり 障害者用駐車場あり 車椅子貸出し 観覧料割引あり(122ページ) 世田谷美術館分館宮本三郎記念美術館 世田谷区奥沢5-38-13 TEL(5483)3836 FAX(3722)5181 http://www.miyamotosaburo-annex.jp/ エレベーターあり 多目的(オストメイト対応)トイレあり 障害者用駐車場あり 車椅子貸出し 観覧料割引あり(122ページ) 世田谷文学館 世田谷区南烏山1-10-10 TEL(5374)9111 FAX(5374)9120 https://www.setabun.or.jp/ エレベーターあり 多目的(オストメイト対応)トイレあり 障害者用駐車場あり 介助犬受け入れ可 施設入口の音声誘導装置あり 車椅子貸出し 観覧料割引あり(123ページ) 世田谷文化生活情報センター 世田谷区太子堂4-1-1 ◆代表 TEL(5432)1500  FAX(5432)1559 ◆生活工房 TEL(5432)1543  FAX(5432)1559 https://www.setagaya-ldc.net/ エレベーターあり 多目的(オストメイト対応)トイレあり 障害者用駐車場あり(複合施設内有料公共駐車場) 車椅子貸出し 選挙 自宅等での不在者投票(郵便等投票制度)  〈問合先〉  選挙管理委員会事務局  TEL(5432)2757 FAX(5432)3045  身体障害者手帳をお持ちの方で身体に一定の障害のある方や介護保険の被保険者証に記載された要介護区分が要介護5である方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票)の制度をご利用になれます。 この制度を利用するには、あらかじめご本人の意思による郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。 〈対象者〉 身体障害者手帳の  両下肢、体幹、移動機能の1・2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の1・3級、免疫、肝臓の1〜3級の方 介護保険の要介護5の方  原則として、ご自分で字を書くことができることが要件となります。ただし、左記の対象者のうち身体障害者手帳(上肢、視覚の1級)にも該当し、自ら投票の記載をすることができない方は、 申請により代理記載制度をご利用になれます。 代理記載制度とは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に、投票に関する記載をさせることができる制度です。 9 講習 ―様々な講習や教室等を開催しています― 手話講習会 〈問合先〉  障害施策推進課事業担当(16ページ)  健聴者が手話を通じて聴覚障害のある方と交流し、聴覚障害への理解を深めるとともに、手話通訳者等の育成を図るための手話講習会を開いています。 〈対象〉  15歳以上の区内在住・在勤・在学者(18歳未満の方は保護者の承諾書が必要です。) 〈コース〉  手話体験教室(手話を学ぶきっかけとしたい方) 初級コース(基礎を学びたい方)中級コース(日常会話程度の手話ができる方)専門コース(手話通訳者を目指す方)特別講義コース(手話通訳者選考試験の合格を目指す方) 〈期間〉  各コースとも毎週1回1年間(手話体験教室は2か月間)(予定) 〈申込方法〉  毎年2月〜3月頃(体験教室は8月頃)の“区のおしらせ”に掲載します。 手話通訳者等の養成  〈問合先〉  東京手話通訳等派遣センター  〒160-0022 新宿区新宿2-15-27  第3ヒカリビル5階  TEL(3352)3359 FAX(3354)6868  手話通訳者を養成するとともに、手話の理解と普及を図るため、地域における講習会等の指導者を養成します。(選考試験有) 〈対象〉 東京都内在住、在勤、在学の方で手話に関する知識と経験を有する方 満18歳以上の方 修了後、都内で手話通訳等の活動ができる方 〈講習内容〉 聴覚障害のある方に接する心構え 手話通訳論 実技など コースは @地域手話通訳者クラス(昼・夜) A手話通訳者実践クラス(昼・夜) B手話通訳士実践クラス(昼・夜) C手話指導者養成クラス(昼・夜) D手話通訳者指導者養成クラス(昼・夜) E中途失聴・難聴者向け手話指導  指導者養成クラス(夜) 〈費用〉  受講料無料(テキスト代等実費) 要約筆記者の養成  〈問合先〉  東京手話通訳等派遣センター(上記参照)  中途失聴者、難聴者のコミュニケーション支援としての要約筆記の講習を行い、要約筆記者を養成します。 〈対象〉 東京都内在住、在勤、在学の方で、東京都の要約筆記者養成講習会受講経験のない方 満18歳以上の方 修了後、都内で要約筆記の活動ができる方 〈講習内容〉 聴覚障害の基礎知識 日本語の基礎知識 要約筆記の方法と技術 社会福祉等の知識   コースは、手書きコース、パソコンコース 〈費用〉  受講料無料(テキスト代等実費) 点訳奉仕員指導者・専門点訳奉仕員の養成  〈問合先〉  日本視覚障害者団体連合 点字図書館  (77ページ)  視覚障害者の福祉に理解のある方に、点訳の講習会を開いています。東京都の広報及び日本視覚障害者団体連合ホームページで募集します。(年1回) 〈対象〉  点訳に関する知識と経験を有する方で、講習修了後、都内にて点訳の指導活動または奉仕活動ができる方 〈講習内容〉 視覚障害者福祉の概要 ボランティア及び地域福祉論 専門図書の点訳実技など  コースは、点訳奉仕員指導者養成と専門点訳奉仕員養成3コースの計4コース 〈費用〉  教材費のみ受講者負担 音訳奉仕員指導者の養成  〈問合先〉  日本視覚障害者団体連合 点字図書館  (77ページ)  視覚障害者の福祉に理解と熱意のある方に、音訳の講習会を開いています。  4月1日付の東京都の広報及び日本視覚障害者団体連合ホームページで募集します。(年1回) 〈対象〉  音訳に関する知識と経験のある方で、講習修了後、都内にて音訳の指導活動ができる方 〈講習内容〉 視覚障害者福祉の概要 録音機器の操作 専門図書の音訳技術など 〈費用〉  教材費のみ受講者負担 障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業  〈問合先・申込先〉  スポーツ推進課  TEL(5432)2742 FAX(5432)3080  障害のある方とない方が共にスポーツ・レクリエーション活動や交流活動を進めていくための方法などを学べる講習会と、障害の有無にかかわらず楽しめるスポーツ・レクリエーションの体験会を開催します。 〈実施日〉 講習会・体験会共に年間各3回程度予定 〈場所〉 区立希望丘地域体育館等(予定) 〈対象〉 原則として区内在住、在学、在勤の方 〈費用〉無料 〈募集時期〉決まり次第、ホームページに掲載 障害児運動教室 〈問合先・申込先〉  (公財)世田谷区スポーツ振興財団  〒157-0074 世田谷区大蔵4-6-1  TEL(3417)2811(代) FAX(3417)2813  ホームページ https://www.se-sports.or.jp/  ※詳しくはホームページをご覧ください。  学期毎にテーマを決め様々な運動により、楽しく身体を動かすことを目的とした教室です。 〈費用〉 4,000円(全18回) 〈募集時期〉 1月ごろ 教室の案内 ひまわり運動教室  原則として毎月第1・3・(5)土曜日午後2時〜3時30分  自由遊びやリトミック体操等 場所 尾山台地域体育館  対象 小学生 中学生運動教室   原則として毎月第2・4土曜日午後2時〜3時30分  体操や球技(ティーボール等) 場所 尾山台地域体育館  対象 中学生 ハヤブサ運動教室  原則として毎月第1・3・(5)土曜日午後2時〜3時10分  体操や球技(ティーボール等) 場所八幡山小地域体育館  対象 中学生 コアラ運動教室   原則として毎月第2・4土曜日午後2時〜3時10分 自由遊びやリトミック体操等 場所八幡山小地域体育館  対象 小学生 みつばち運動教室   原則として毎月第1・3・(5)水曜日午後3時30分〜4時35分自由遊びやリトミック体操等  場所 砧中学校格技室  いずれも 区内在住・在学で軽度の知的障害のある小中学生。トイレを使用する際に介助を必要とせず、事業開催中に付き添い者の会場待機が可能な方。 いきいきリズム体操  〈問合先・申込先〉  (公財)世田谷区スポーツ振興財団(上記参照)  体操を通して、体力・健康づくりを行うことを目的とした教室です。 〈実施日〉  年3回予定(6月〜8月ごろ、9月〜11月ごろ、1月〜3月ごろ) 〈場所〉  千歳温水プール集会室 〈対象〉  高校生相当以上で軽度の知的障害のある方 〈費用〉  2,500円(1回5日間) 〈募集時期〉  情報ガイド及びホームページに掲載 マンボウ・ラッコ水泳教室(長期)  〈問合先・申込先〉  (公財)世田谷区スポーツ振興財団(上記参照) 水泳の特性の一つである全身運動を行い、楽しく身体を動かすことを目的とした教室です。 〈費用〉  高校生相当以上8,000円/中学生以下3,400円  (全14回) 〈募集時期〉  7月ごろ 教室の案内 マンボウ水泳教室 原則として毎月第2・4土曜日午後1時〜3時(6〜9月は除く)  内容 マンツーマンでの水泳 場所 太子堂中学校温水プール ラッコ水泳教室 原則として毎月第1・3・(5)土曜日午後2時〜4時(6〜9月は除く) 内容 マンツーマンでの水泳  場所 玉川中学校温水プール 対象は 区内在住・在勤・在学で軽度の知的・身体障害のある小学生以上の方。トイレを使用する際に介助を必要とせず、事業開催中に付き添い者の会場待機が可能な方。 ペンギン・イルカ・くじら水泳教室(短期)  〈問合先〉  (公財)世田谷区スポーツ振興財団  (107ページ)  ※申込先につきましては、別途、情報ガイド及び   ホームページに掲載します。  水泳の特性の一つである全身運動を行い、楽しく身体を動かすことを目的とした教室です。 〈費用〉  高校生相当以上4,000円/中学生以下1,700円 (全7回) 〈募集時期〉  ペンギン…7月ごろ・3月ごろ  イルカ・くじら…7月ごろ・2月ごろ ※ 毎年実施日時、募集時期が変動いたします。詳細は決まり次第、情報ガイド及びホームページに掲載します。 教室の案内 ペンギン水泳教室   5〜6月・9〜10月(毎週火曜日)午後6時〜8時 場所 烏山中学校温水プール  小学生以上の方 イルカ水泳教室  4〜6月・9〜11月(毎週月曜日)午後6時30分〜8時30分 場所 総合運動場温水プール  小学生の方 くじら水泳教室  4〜6月・9〜11月(毎週月曜日)午後6時〜7時30分 場所千歳温水プール 中学生以上の方 内容は マンツーマンでの水泳。 対象 は 区内在住・在勤・在学で軽度の知的・身体障害のある方。トイレを使用する際に介助を必要とせず、事業開催中に付き添い者の会場待機が可能な方。 わくわくサッカー教室  〈問合先・申込先〉  (公財)世田谷区スポーツ振興財団(107ページ)  サッカーに親しむことを目的とした教室です。 〈実施日〉  年4回予定(6月〜7月ごろ、9月〜10月ごろ、  11月〜12月ごろ、2月〜3月ごろ) ※決まり次第、情報ガイド及びホームページに掲載 〈場所〉  池尻小学校第2体育館 〈対象〉  区内在住・在学で軽度の知的障害があり、付き添い同伴で参加できる小・中学生の方 〈費用〉  1,000円(1回4日間) 〈募集時期〉  情報ガイド及びホームページに掲載 ふれあいボウリングスクール 〈問合先〉  (公財)世田谷区スポーツ振興財団  (107ページ)  ボウリングを楽しむことを目的とした教室です。 〈実施日〉  年3回予定(5月〜6月ごろ、9月〜10月ごろ、1月〜2月ごろ) 〈場所〉  オークラランド 〈対象〉  中学生以上で軽度の知的障害のある方 〈費用〉  1回4日間、1日あたり1,400円 (靴持参の方は1,100円) 〈募集時期〉  情報ガイド及びホームページに掲載 聴覚障害者対象 文化教養講座  〈問合先〉  (社福)聴力障害者情報文化センター  (27ページ) 〈内容〉  生け花、絵画、英語、日本語字幕付映画上映、教養講座や、交流サロンなど。開催時期や回数などは講座により異なります。詳細はお問合せください。また、当センターのホームページでもご覧いただけます。  講座によって@一括申込 A開催ごと申込 があります。  詳しくはお問合せください。 〈対象〉  都内在住・在勤・在学の聴覚障害者(身体障害者手帳の有無問わず)  一部のプログラムは聞こえる方も参加できます。 〈参加費〉  原則無料(材料費等がかかる場合があります。詳細はお問合せください。) 読話講習会(東京都委託事業)  〈問合先〉  東京手話通訳等派遣センター (105ページ) 〈内容〉  中途失聴者・難聴者の方の社会参加促進を目的に、口唇の読み取り、会話の練習等を行う。 〈対象〉  都内在住で身体障害者手帳を持っている18歳以上の中途失聴者・難聴者 ※ただし、ろう学校在学中の方及び卒業生は除きます。 〈参加費〉  無料。※但し、テキスト代は自己負担 中途失聴者・難聴者手話講習会  〈問合先〉  東京手話通訳等派遣センター (105ページ) 〈内容〉  中途失聴者・難聴者の方の社会参加促進を目的に、口唇の読み取り、会話の練習等を行う。 〈対象〉  都内在住で身体障害者手帳を持っている18歳以上の中途失聴者・難聴者 ※ただし、ろう学校在学中の方及び卒業生は除きます。 〈参加費〉  無料。※但し、テキスト代は自己負担 聴覚障害者教養講座  〈問合先〉  東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課  TEL(5320)6857 FAX(5388)1734 〈内容〉  社会教養講座 〈対象〉  都内在住、在勤、在学の聴覚障害者(健聴者も可) 〈参加費〉  無料 〈内容〉  手話で学ぶ文章教室、コミュニケーション教室 〈対象〉  都内在住、在勤、在学の聴覚障害者(コミュニケーション教室は健聴者も可) 〈参加費〉  無料 中途失聴者・難聴者の手話入門教室 〈問合先〉  障害施策推進課事業担当(16ページ) 〈内容〉  簡単な手話をゆっくり学びます。(年20回) 〈対象〉  区内在住の中途失聴者及び難聴者 〈参加費〉  無料。※但し、テキスト代は自己負担 視覚障害者対象 点字講習会  〈問合先〉  東京ヘレン・ケラー協会点字図書館  (77ページ)  ホームページ https://www.thka.jp  ※詳しくはホームページをご覧ください。 〈内容〉  毎週水曜日 〈対象〉  一般の視覚障害者 〈参加費〉  無料 中途視覚障害者の自立訓練  〈問合先〉  日本点字図書館 自立支援室  〒169-8586 新宿区高田馬場1-23-4  TEL(3209)0241 FAX(3200)4133 〈内容〉  障害者総合支援法に基づいて自立訓練を行います。 歩行、パソコン、スマートフォン、点字、日常生活技術、ロービジョンなどの訓練を提供します。 〈対象〉  来館可能な視覚障害者(要予約) 家庭生活訓練事業  〈問合先〉  東京都盲人福祉協会  〒169-0075 新宿区高田馬場1-9-23  東京都盲人福祉センター内  TEL(3208)9001 FAX(3208)9005  パソコン講座専用 TEL(3208)9070  (月・水・金曜日午前10時〜午後5時) 〈内容〉  調理・生花・手芸など日常生活能力の改善と向上を目的とする。 〈対象〉  都内居住の家庭内での日常生活に著しい制限をうけている在宅の視覚障害者 〈参加費〉  無料(教材・テキスト代等は自己負担) 盲青年等社会生活教室開催事業 〈問合先〉  東京都盲人福祉協会(上記参照) 〈内容〉  社会生活に必要な知識習得のための講習 〈対象〉  都内居住の視覚障害のある青年及び高齢者 〈参加費〉  無料(教材・テキスト代等は自己負担) 中途失明者緊急生活訓練事業  〈問合先〉  東京都盲人福祉協会(上記参照) 〈内容〉  指導員の訪問による歩行指導、点字、家庭生活訓練、スマートフォンの訓練など 〈対象〉  都内居住の原則として18歳以上の身体障害者手帳を所持する視覚障害者 〈参加費〉  無料(教材・テキスト代等は自己負担) パソコン講座  〈問合先〉  東京都盲人福祉協会(上記参照) 〈内容〉  パソコンの基礎学習 〈対象〉  都内居住の原則として18歳以上の身体障害者手帳を所持する視覚障害者 〈参加費〉  無料(教材・テキスト代等は自己負担) あん摩・はり・きゅう・マッサージ研修  〈問合先〉  東京都盲人福祉協会(上記参照) 〈内容〉  あん摩・はり等の資質向上を図るための研修 〈対象〉  都内に居住または勤務する施術者 〈参加費〉  無料 視覚障害者教養講座 音声機能障害者発声訓練(東京都委託事業)  〈問合先〉  (公社)銀鈴会  〒105-0004 港区新橋5-7-13  ビュロー新橋901  TEL(3436)1820 FAX(3436)3497 〈内容〉  食道発声法・シャント発声法及び電気式人工喉頭による発声訓練。手術前、手術後の支援。 〈対象〉  病気などで喉頭を摘出し、音声機能を失った方 〈参加費〉  無料。ただし入会金・年会費あり 吃音者講習会  〈問合先〉  一般社団法人東京言友会  〒170-0005 豊島区南大塚1-30-15  TEL(3942)9436 〈内容〉  発声訓練、話し方研究、グループワーク及びより良い人間関係のための講習など 〈対象〉  15歳以上の吃音者 〈参加費〉  無料 人工肛門・人工膀胱造設者対象 オストメイト社会適応訓練事業  〈問合先〉  (公社)日本オストミー協会東京支部  〒160-0021 新宿区歌舞伎町2-45-5  新宿永谷ビル603  TEL・FAX(5272)3550 〈内容〉  ストーマ衛生管理、ストーマ用装具の装着訓練などに関する講習会 〈対象〉  人工肛門・人工膀胱保有者 〈参加費〉  無料 10 各種割引・税金の軽減 ―料金の割引きや税金などの軽減を受けられます― 交通機関 JR旅客運賃  〈問合先〉  JR各駅  JR線を利用する場合、運賃が割引きになります。 〈対象〉  身体障害者手帳または愛の手帳所持者と介護者 〈利用方法〉  乗車券等を購入する際に手帳を発売窓口に提示。 利用区分 割引対象乗車券 割引率 備考 第1種手帳所持者が 介護者とともに乗車する場合 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) 5割 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む(ただし、回数乗車券はJR線区間単独販売)。 12歳未満の第2種手帳所持者が介護者とともに乗車する場合 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む。 第1種、第2種手帳所持者が1人で利用する場合 普通乗車券 5割 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含む) ただし、グリーン料金・特急料金は除かれます。 12歳未満については、小児運賃の5割引となります(小児定期は割引になりません)。 また、第1種・第2種は障害の程度・内容により決められており、手帳に記載されています。  私鉄旅客運賃  〈問合先〉  私鉄各駅  対象、内容、利用方法ともJRの場合に準じますが、各私鉄によって取り扱いが異なる場合があります。 都営交通の無料乗車券と割引  〈申請先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  〈精神障害者保健福祉手帳所持者の申請先〉  都営交通定期券発行所  都営交通を利用する際、無料乗車券を提示すると、本人は料金が無料になります。介護者の一部は手帳提示により料金が割引きになります。 〈対象〉  身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳の所持者、原爆被爆者(厚生労働大臣の認定患者及び健康管理手当受給者)、精神障害者保健福祉手帳所持者(※70歳以上でシルバーパスをお持ちの方は取得できません。)  身体障害者手帳、愛の手帳所持者の介護者(都営地下鉄は一部の介護者) ※ 精神障害者保健福祉手帳所持者の介護者を除く。 〈乗物の種類〉  都営地下鉄、都バス、都電、日暮里・舎人ライナー 〈割引率〉  本人は無料。介護者は5割引(都バスの定期券は3割引) 〈手続〉  新規、更新とも手帳(原爆被爆者は被爆者健康手帳と認定書、医療特別手当証書、特別手当証書または健康管理手当証書)が必要です。 磁気式の都営交通無料乗車券をICカード式PASMOに変更することができます。変更手続きは、都営地下鉄等の定期券発売所で受け付けて います。 民営バス(身体障害者・知的障害者)  〈申請先〉 身体障害者  総合支所保健福祉課(12ページ) 知的障害者(児)  @18歳未満   世田谷区児童相談所(24ページ)   総合支所保健福祉課(12ページ)  A18歳以上   東京都心身障害者福祉センター(23ページ)   総合支所保健福祉課(12ページ)  民営バスを利用する際、料金が割引きになります。 〈バス会社及び路線〉  東急、小田急、京王、西武、東武、京成、京浜急行、関東、国際興業、立川、西東京、神奈川中央交通、東海汽船、JRバス関東等の都内路線(他県乗り入れ路線も含む) 〈申請方法〉  手帳を持参し心身障害者民営バス乗車割引証(介護人付)・定期券割引購入申込書の交付を受けてください。 利用区分 利用方法 割引率について 第1種・第2種身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者が1人で利用する場合。 身体障害者手帳、愛の手帳を乗車時に提示する。5割。 第1種身体障害者手帳所持者、愛の手帳所持者が介護人とともに利用する場合。 心身障害者民営バス乗車割引証(介護人付)を乗車時に提示する。 5割、介護人も同率 定期券を購入する場合(小児を除く)。 定期券割引購入申込書を購入時に提出する。 3割。 民営バス(精神障害者)  〈問合先〉  総合支所健康づくり課(12ページ)  東京都福祉保健局障害者施策推進部  精神保健医療課 TEL(5320)4464  民営バスを利用する際、料金が割引きになります。 〈対象〉  東京都が発行する精神障害者保健福祉手帳(写真が添付されたもの)をお持ちの方介護人割引きについては、各バス会社で異なりますので、詳しくはご利用のバス会社にお問い合わせください。 〈利用方法〉  手帳の写真が添付されたページを乗車時に提示してください。 〈割引率〉  5割 〈バス会社及び路線〉  東急、京王、関東、西武、国際興業、小田急、京浜急行、羽田京急、京成、東武、朝日自動車、立川、西東京、神奈川中央交通、日立自動車交通、新日本観光自動車、大島旅客自動車 タクシー運賃  〈問合先〉  東京ハイヤー・タクシー協会  TEL(3264)8080 FAX(3221)7665  タクシーを利用するとき、身体障害者手帳または愛の手帳の写真による本人確認により運賃が割引きになります。(精神障害者保健福祉手帳も、手帳の写真による本人確認により一部のタクシーを除き運賃が割引きになります。) 〈利用方法〉  タクシー乗車の際、乗務員にお申し出ください。 〈割引率〉  1割 フェリー旅客運賃  〈問合先〉  ○東京湾フェリー TEL 046(835)8855  ○商船三井フェリー大洗支店  TEL 029(267)4133 FAX 029(267)4207  (問合せのみ)  ○商船三井フェリー苫小牧支店  TEL 0144(34)3121 FAX 0144(33)7799  (問合せのみ)  ホームページ https://www.sunflower.co.jp/  ※詳しくはホームページをご覧ください。    フェリーを利用する際、運賃が割引きになります。 〈対象〉  身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方と介護者1人 ※ ただし、第2種身体障害者・第2種知的障害者の方は本人のみ 〈利用方法〉  発売窓口で手帳を提示し、乗船券をご購入ください。 ※ 割引率、割引対象船室などについては、会社により異なりますので、各船会社に直接お問い合わせください。 国内航空旅客運賃の割引  〈問合先〉  各航空会社 〈対象〉  12歳以上の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方。 ※利用方法・割引内容等、詳しくは各航空会社にお問い合わせください。 有料道路通行料金の割引 〈問合先〉  有料道路ETC割引登録係  045(477)1233  (受付時間:平日9時〜17時) 〈内容〉  通勤、通学、通院等の日常生活活動において、有料道路をご利用される障害者のために、各高速道路株式会社等(東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社及び道路管理者)が行う有料道路通行料金の割引制度です。  障害者の方がご利用される自動車1台に対して、有料道路の通行料金が通常料金の半額となります。通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、支払額が10円単位で切り上げられます。 〈対象となる方〉 障害者本人が運転する場合  身体障害者手帳の交付を受けているすべての方 障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合  身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている重度障害者の方(手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種」の記載がある方) 〈対象自動車〉 ・登録できる自動車は、障害者一人につき、個人名義の自家用車1台限りです。ただし、ローンまたは長期リースの場合で、車検証の使用者の欄に本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等の氏名が記載されている場合は該当になります。 ・事業用車、営業車、レンタカー、タクシー、軽トラック、修理時の代車などは対象となりません。 〈手続き〉 総合支所保健福祉課でお手続きください。 ETCを利用しない場合(料金所で係員に料金を支払う場合) @身体障害者手帳または愛の手帳 A自動車検査証または軽自動車届出済証 B運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)(※1) ETCを利用する場合 @ 身体障害者手帳または愛の手帳 A 自動車検査証または軽自動車届出済証 B 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)(※1) CETCカード(障害者本人名義のもの。障害者本人が未成年の場合は保護者のカードでも可)(※2) DETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)(※2)  上記のものを総合支所保健福祉課までお持ちのうえ、お手続きください。書類確認後、身体障害者手帳または愛の手帳に、割引を受けるために必要な証明を記載します。 ETCご利用の方については、『有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請証明書』を窓口で交付いたしますので、専用封筒で有料道路事業者へ送付してください。後日、ETCにて割引が利用可能となる日が通知されます。 (※1)変更申請時及び更新申請時は不要 (※2)変更申請時及び更新申請時に前回申請時から変更のない場合は不要 税金 所得税・住民税の障害者控除  〈問合先〉  所得税=(確定申告)税務署(162ページ)  (源泉徴収)勤務先の給与担当  住民税=課税課  世田谷地域 TEL(5432)2169  北沢・砧地域 TEL(5432)2174  玉川・烏山地域 TEL(5432)2184  FAXは全地域 (5432)3037  本人や同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下、事業専従者でない方)、扶養親族が障害者である場合、申告をすれば障害者控除が受けられます。 〈対象〉  身体障害者手帳に身体上の障害がある旨記載されている人、愛の手帳(療育手帳)及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、戦傷病者手帳の交付を受けている人、原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人など。なお、障害者控除は、同一生計配偶者および16歳未満の扶養親族についても適用されます。 ※詳しくはお問い合わせください。 住民税の非課税  〈問合先〉  課税課(上記参照)  本人が上記対象に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、住民税が課税されません。 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免 〈問合先〉  自動車税(環境性能割・種別割)・  軽自動車税(環境性能割)の減免は   東京都自動車税コールセンター    TEL(3525)4066    (受付時間)月〜金曜日(休日を除く)    午前9時〜午後5時   世田谷都税事務所    〒154-8577 世田谷区若林4-22-13    世田谷合同庁舎5階・6階    TEL(3413)7111   品川自動車税事務所    〒140-0011 品川区東大井1-12-18    TEL(3471)6670  軽自動車税(種別割)の減免は   課税課   TEL(5432)2163 FAX(5432)3037 〈自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免〉  障害のある方、または生計を一にする方が所有(登録)し、障害のある方、または生計を一にする方が障害のある方のために専ら使う個人名義の自家用ナンバーの自動車等が対象になります。 〈軽自動車税(種別割)の減免〉  障害のある方、または生計を一にする方が所有(登録)し、障害のある方、または生計を一にする方が障害のある方のために使う軽自動車、二輪車・原動機付自転車等が対象になります。 〈減免を受けられる障害の範囲〉 身体障害者及び戦傷病者 障害区分、 身体障害者手帳の級 、戦傷病者手帳の症 視覚障害  1級〜3級・4級の1  特別項症〜第4項症 聴覚障害  2級・3級  特別項症〜第4項症 平衡機能障害  3級・5級  特別項症〜第4項症 音声機能障害・言語機能障害  3級(喉頭摘出によるものに限る) 特別項症〜第2項症(喉頭摘出によるものに限る) 上肢不自由  1級・2級  特別項症〜第3項症 下肢不自由  1級〜6級  特別項症〜第6項症、第1款症〜第3款症 体幹不自由 1級〜3級、5級 特別項症〜第6項症、第1款症〜第3款症 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害  上肢機能障害 1級・2級、 移動機能障害 1級〜6級 戦傷病者手帳は該当なし。 心臓機能障害  1級・3級・4級  特別項症〜第3項症 じん臓機能障害  1級・3級・4級  特別項症〜第3項症 呼吸器機能障害  1級・3級・4級  特別項症〜第3項症 ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害  1級・3級・4級  特別項症〜第3項症 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害  1級〜4級(軽自動車税(種別割)のみ)、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)は1級〜3級 戦傷病者手帳は該当なし。 肝臓機能障害  1級〜4級  特別項症〜第3項症 知的障害者 愛の手帳総合判定 1度〜3度(最重度〜中度) 精神障害者 精神障害者 保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者証をお持ちの方に限る)。 軽自動車税(種別割)は、精神障害者保健福祉手帳1級または、自立支援医療費(精神通院医療に係るものに限る)の支給を受けている者のうち、国民年金法施行令別表の1級にも該当する場合。 ※自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免については下記のウェブサイトでも公開しています。  東京都 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/car-genmen.html  世田谷区 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/001/002/d00005393.html 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免の手続き〉 提出(提示)していただく書類等 @障害者が所有(登録)し運転する場合  ア.減免申請書 イ.手帳  ウ.運転免許証 A生計を一にする方(障害者の方と同居又は住所地近隣(2km以内)にお住まいの親族の方が所有(登録)し、障害者の方、または生計を一にする方等が障害者のために運転される場合  ア.減免申請書 イ.手帳  ウ.運転免許証 エ.印鑑 オ.所有者(納税義務者)の住所が確認できる公的証明書(住民票、健康保険証等) カ.別居の場合は「親族」確認書類(戸籍謄本等) 提出期限及び場所 @自動車等を既に所有している(した)場合(自動車税(種別割))  納期限(通常は5月31日)までに都税事務所、都税総合事務センター(162ページ)または自動車税事務所へ申請してください。 A新たに自動車を購入した場合(自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割))  登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所、都税総合事務センター(162ページ)または自動車税事務所へ申請してください。 ※減免となる車両は、軽自動車、原動機付自転車(オートバイを含む)、普通自動車等を合わせて、障害者1人に対して1台に限ります。 ※提出期限を過ぎますと、翌年度からの減免となりますのでご注意ください。 ※自動車税(種別割)の減免上限額は45,000円です。(新規登録の場合は、45,000円の月割額が上限額となります。) 〈軽自動車税(種別割)の減免の手続き〉 提出(提示)していただく書類  ア.減免申請書  イ.身体障害者手帳の写し※1  ウ.運転免許証の写し   エ.納税通知書  オ.納税義務者の「マイナンバーカード」の写し (マイナンバー(個人番号)については1ページ参照) ※1 障害の区分ごとの障害等級により判断します。身体障害程度等級ではありません。    知的障害者は「愛の手帳(療育手帳)の写し」、精神障害者は「精神障害者保健福祉手帳の写し」または「国民年金・厚生年金保険年金証書の写しと自立支援医療受給者証(精神通院医療のもの)の写し」、    戦傷病者は「戦傷病者手帳の写し」となります。 ●継続して減免の申請をされる方で、障害の程度や運転免許証の内容等が前年度と変更が無い方は、上記イ・ウの添付書類を省略できる場合があります。詳しくは、課税課管理係までお問い合わせください。 ●減免の申請書をご希望の方は、課税課管理係までご連絡いただくか、世田谷区のホームページからダウンロードもできます。 (トップページ→「目次から探す」→「くらし・手続き」→「税・保険・年金」→「税金」→「軽自動車税(環境性能割)(種別割)」→「軽自動車税(種別割)の減免」)  なお、前年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けられた方には、納税通知書に同封してお送りします。 提出期限及び場所 ●毎年、納税通知書発付(5月11日頃)から、納期限までに、区役所の課税課管理係に提出してください。(郵送可。消印有効) ●提出期限後に申請書をご提出いただきましても、その年度の減免は認められません。 ※減免の申請ができるのは、お持ちの車両の内、軽自動車・二輪車・原動機付自転車・普通自動車等を合わせて、障害者1人に対して1台に限ります。ただし、車椅子のまま乗れる等、身体障害者の方の利用のために改造した4輪の軽自動車は、これとは別に申請して、減免を受けることができます。 個人事業税の減免 〈問合先〉  渋谷都税事務所(162ページ)   障害者、または障害者を扶養している方は、事業税が減免されます。 〈対象〉 1 前年中における事業・不動産所得(他の所得があるときは合算額)が370万円(青色申告特別控除前の額)以下の障害者、または障害者である扶養親族等を有している方。 なお、納期限までに申請された方に限ります。 2 両眼の視力が0.06以下の視力障害者で、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの医業に類する事業を営む方。ただし、事業税の対象外になります。 〈減免額〉 1人につき5,000円、特別障害者1人につき1万円減額。 相続税の軽減  〈問合先〉  各税務署(162ページ)  相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき、10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。 〈対象〉 身体障害者手帳1〜6級、愛の手帳1〜4度 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 戦傷病者 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方など 〈控除額〉  10万円×(85歳−相続開始時の年齢)  特別障害者は  20万円×(85歳−相続開始時の年齢) 贈与税の非課税  〈問合先〉  各税務署(162ページ)  特別障害者の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて特別障害者及び一定の障害者を受益者とする財産の信託をし、 「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出したとき6,000万円(一定の障害者は3,000万円)まで非課税になります。 駐車場・駐輪場 玉川総合支所・砧総合支所有料駐車場利用料 〈問合先〉  【玉川総合支所】   地域振興課調整係   TEL(3702)1133 FAX(3702)0942  【砧総合支所】   地域振興課調整係   TEL(3482)1323 FAX(3482)1655  玉川総合支所・砧総合支所の駐車場を利用される場合、平日の午前8時30分から午後5時30分までの利用に限り無料になります。 ※ くみん窓口土曜開庁時も、上記時間帯の利用に限り無料になります。 ※ 区役所に来所された方でなくても可。 ※ 区役所本庁舎の駐車場は無料です。  (身体障害者用2台あり) 〈対象〉  運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳・受給者証所持者 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉 【玉川総合支所・砧総合支所】  駐車場窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 区立公園(世田谷公園・羽根木公園・玉川野毛町公園・二子玉川公園・  次大夫堀公園)、多摩川緑地広場駐車場利用料  〈問合先〉  公園緑地課  TEL(6432)7907 FAX(6432)7989  区立公園等の有料駐車場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉  運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳・受給者証所持者 身体障害者手帳  愛の手帳(他自治体が交付する療育手帳を含む) 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示  二子玉川公園駐車場は、出庫時警備会社あての機械に障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 総合運動場駐車場利用料 〈問合先〉  総合運動場体育館管理事務所  TEL(3417)4276 FAX(3417)1734  総合運動場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉  運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳・受給者証所持者 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  駐車場窓口にて障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 希望丘複合施設駐車場利用料  〈問合先〉  子ども・若者支援課  TEL(5432)2585 FAX(5432)3050  希望丘複合施設を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉  運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳・受給者証所持者 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  希望丘複合施設管理事務室にて障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 二子玉川緑地運動場駐車場利用料  〈問合先〉  二子玉川緑地運動場  TEL(3709)3104 FAX(3708)8982  二子玉川緑地運動場駐車場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉  運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳・受給者証所持者 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  駐車場窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 ※ 平日に利用される場合は、提示する必要はありません。 大蔵第二運動場駐車場利用料  〈問合先〉  大蔵第二運動場  TEL(3416)1212 FAX(3416)1777  大蔵第二運動場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉  運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳・受給者証所持者 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  1階フロントで障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 保健医療福祉総合プラザ駐車場利用料  〈問合先〉  保健医療福祉総合プラザ運営管理室  TEL(6379)4301 FAX(6379)4305  保健医療福祉総合プラザ駐車場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉  運転者または同乗者が、次のいずれかの障害者手帳・受給者証所持者 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  保健医療福祉総合プラザ総合案内窓口で駐車券とともに障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示(駐車券の無料化処理を行います。) 区営駐輪場利用料  〈問合先〉  交通安全自転車課  TEL(6432)7967 FAX(6432)7996  区営駐輪場を定期利用される場合、半額になります。 ※ 料金は駐輪場によって異なります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  各駐輪場の窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 区営レンタサイクルポート利用料  〈問合先〉  交通安全自転車課(上記参照)  区営レンタサイクルポートを定期利用される場合、半額になります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 〈利用方法〉  各レンタサイクルポートの窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 都立公園駐車場の無料利用 〈問合先〉  各公園(管理)事務所  障害のある方が都立公園の有料駐車場を利用される場合、無料で駐車できます。 〈対象〉  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、愛の手帳(療育手帳)の交付をうけている方とその付添い者(付添は必要な範囲に限る。) 〈利用方法〉  駐車場で手帳を提示するか、駐車場料金免除申請書を提出してください。 〈施設名〉 赤塚公園、井の頭恩賜公園、上野恩賜公園、宇喜田公園、浮間公園、大泉中央公園、大島小松川公園、葛西臨海公園、木場公園、砧公園、小金井公園、駒沢オリンピック公園、 汐入公園、潮風公園、篠崎公園、石神井公園、城北中央公園、神代植物公園、舎人公園、中川公園、野川公園、光が丘公園、東綾瀬公園、府中の森公園、水元公園、武蔵国分寺公園、 武蔵野公園、武蔵野の森公園、夢の島公園、武蔵野中央公園、代々木公園、蘆花恒春園、和田堀公園 美術館など 世田谷美術館(ミュージアムコレクション)観覧料 向井潤吉アトリエ館観覧料 清川泰次記念ギャラリー観覧料 宮本三郎記念美術館観覧料 〈問合先〉  世田谷美術館(103ページ)  障害のある方と介助者が利用される場合、料金が割引きになります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 介助者 〈割引後の観覧料〉  一般 100円(20名以上の団体は80円)  大学生以下      無料  1名につき介助者1名 無料 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 世田谷美術館(企画展)観覧料 〈問合先〉  世田谷美術館(103ページ)  障害のある方と介助者が利用される場合、料金が割引きになります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 介助者 〈割引後の観覧料〉  一般   金額は展示によって異なる(半額程度)  大学生以下      無料  1名につき介助者1名 無料 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 世田谷文学館(コレクション展)観覧料 〈問合先〉  世田谷文学館(103ページ)  障害のある方と介助者が利用される場合、料金が割引きになります。 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 介助者 〈割引後の観覧料〉  一般   100円(20名以上の団体は80円)  大学生以下      無料  1名につき介助者1名 無料 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 世田谷文学館(企画展)観覧料  〈問合先〉  世田谷文学館(103ページ)  障害のある方と介助者が利用される場合、料金が割引きになります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 介助者 〈割引後の観覧料〉  一般   金額は展示によって異なる(半額程度)  大学生以下      無料  1名につき介助者1名 無料 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 中央図書館プラネタリウム観覧料  〈問合先〉  ◆料金について   中央図書館   TEL(3429)2356 FAX(3429)7436  ◆投影内容について   プラネタリウム   TEL(3429)0780 FAX(3429)0780  障害のある方と介助者が利用される場合、料金が割引きになります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 介助者 〈割引後の観覧料〉  大人(高校生以上)  200円  小人(小・中学生)   50円  ※小・中学生の土曜、日曜、祝日の観覧料は無料  幼児 無料  1名につき介助者1名  無料 〈利用方法〉  1階受付で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 余暇・スポーツ 総合運動場トレーニングルーム利用料 〈問合先〉  総合運動場管理事務所(120ページ)  トレーニングルームが割引きに、駐車料金が無料になります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 付添い2名まで 〈割引後の利用料〉 トレーニングルーム  ※利用対象は高校生相当以上  大人 2時間        150円  大人 1時間        80円   超過30分ごと       40円  駐車場利用料 無料 〈利用方法〉  トレーニングルーム受付で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 大蔵第二運動場トレーニングルーム使用料  〈問合先〉  大蔵第二運動場(121ページ)  トレーニングルームが割引きに、駐車料金が無料になります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 付添い1名まで 〈割引後の使用料〉 トレーニングルーム  ※利用対象は高校生相当以上  大人      3時間  250円  大人(サウナ付) 3時間  450円   超過30分ごと       40円  駐車場使用料 無料 〈利用方法〉  1階フロントで障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 総合運動場温水プール・千歳温水プール(トレーニングルーム、体育室を含む)利用料  〈問合先〉  総合運動場温水プール   TEL(3417)0017 FAX(3417)0013  千歳温水プール   TEL(3789)3911 FAX(3789)3912  障害のある方と付添いの方が利用する場合、温水プール利用料が割引きに、駐車料金が無料になります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 付添い2名まで 〈割引後の使用料〉  大人(高校生相当以上) 1回 150円      ※6月〜9月は2時間  大人(高校生相当以上) 1時間 80円      超過 30分ごと 40円     小人(小・中学生) 1回 無料      ※6月〜9月は2時間  小人(小・中学生) 1時間 無料     幼児      無料  付添い2名まで 無料  駐車場利用料  無料 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示  窓口で登録することで、次回以降証明書の提示を省略できます。 大蔵第二運動場屋外プール使用料(7月上旬〜9月上旬) ※毎年開設期間が変動いたします。日程の詳細につきましてはお問い合わせください。 〈問合先〉  大蔵第二運動場(121ページ)  障害のある方と付添いの方が使用する場合、屋外プール使用料が割引きに、駐車料金が無料になります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 付添い2名まで 〈割引後の使用料〉  大人(高校生相当以上)1回 450円  大人(高校生相当以上)1回(午後1時以降入場) 250円  小人(小・中学生)1回 無料  小人(小・中学生)1回(午後1時以降入場) 無料  幼児       無料  付添い2名まで  無料  駐車場使用料   無料 〈利用方法〉  利用券購入後、利用券とあわせて1階フロントに障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 区立公園(世田谷公園・玉川野毛町公園)プール利用料  〈問合先〉  公園緑地課  TEL(6432)7907 FAX(6432)7989  障害のある方と介護者が区立公園のプールを利用される場合、料金が割引きになります。 〈対象〉 身体障害者手帳  愛の手帳 精神障害者保健福祉手帳 特定医療費(指定難病)受給者証 介護者2名 〈割引後の使用料〉  大人(高校生以上)     100円  小人(小・中学生)       無料  介護者 無料 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳・受給者証(コピー可)を提示 都立公園等の入場料無料  〈問合先〉  各公園(管理)事務所  障害のある方が有料の都立公園などを利用される場合、入場料が無料になります。 〈対象〉  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、愛の手帳(療育手帳)の交付をうけている方とその付添い者(付添いは必要な範囲に限る。) 〈利用方法〉  入場の際、手帳を提示してください。 〈施設名〉  旧岩崎邸庭園   旧芝離宮恩賜庭園  旧古河庭園    清澄庭園  小石川後楽園   殿ヶ谷戸庭園  浜離宮恩賜庭園  向島百花園  六義園      井の頭自然文化園  恩賜上野動物園  葛西臨海水族園  神代植物公園   多摩動物公園  夢の島熱帯植物館 太子堂中学校温水プール使用料 玉川中学校温水プール使用料 烏山中学校温水プール使用料 梅丘中学校温水プール使用料  〈問合先〉  太子堂中温水プール開放事務室   TEL・FAX(3413)9311  玉川中開放事務室 TEL・FAX(3701)5667  烏山中開放事務室 TEL・FAX(3300)6703  梅丘中温水プール開放事務室   TEL・FAX(3322)6617  障害のある方と付添いの方が利用する場合、温水プール使用料が割引きになります。 〈対象〉 身体障害者手帳所持者 愛の手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者 付添い2名まで 〈割引後の使用料〉  大人(高校生相当以上) 1回 150円    大人(高校生相当以上) 1時間 80円     超過30分ごと 40円    小人(小・中学生) 無料  幼児 無料  付添い2名まで 無料  ※6月〜9月は1回2時間 〈利用方法〉  窓口で障害者手帳(コピー可)を提示 その他 粗大ごみ処理手数料の減免 〈問合先〉  世田谷区粗大ごみ受付センター  (93ページ) 〈対象〉  下記の要件にあてはまる方に限ります。  特別児童扶養手当(54ページ)を受けている方  児童扶養手当(54ページ)を受けている方  生活保護を受けている方等 〈手続き〉 粗大ごみの収集を申し込む際に電話にて減免対象者であることをお申し出ください。 インターネットの収集申し込みページからは減免の申し込みはできませんのでご注意ください。ただし、減免対象者で、聴覚・言語に障害がある方はFAX(6673-4243)でも減免の申し込みができます。 「粗大ごみ申し込み用紙の送付希望」と明記の上、@お名前(フリガナ)、AFAX番号を記載したもの(様式自由)を粗大ごみ受付センターへFAXしてください。申し込み用紙をFAX でお送りしますので、 必要事項を記入し、該当する減免理由欄をチェックして返信してください。 申し込み受付後、減免申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して管轄の清掃事務所に提出(持参・郵送)してください。 臨時ごみ・動物死体処理手数料の減免  〈問合先〉  各清掃事務所(92ページ)  一度に大量のごみを出す場合(おおむね45リットルの袋で4袋以上)や臨時にごみを出す場合の手数料と、区が動物死体を処理した場合の手数料を減免します。 〈対象〉  下記の要件にあてはまる方に限ります。  特別児童扶養手当(54ページ)を受けている方  児童扶養手当(54ページ)を受けている方  生活保護を受けている方等 NHK放送受信料の免除  〈問合先〉  NHK中央営業センター   〒150-8001 渋谷区神南1-6-12   渋谷コロンバンビル2階   TEL(5456)2141(代表)   FAX(5456)6131  受付時間   午前10時〜午後5時(平日のみ)  身体障害者、知的障害者、精神障害者のいる世帯は、次の場合、NHK放送受信料が免除されます。 〈全額免除〉  身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)もしくは判定書、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、その世帯全員が市町村民税(特別区民税)非課税である場合 〈半額免除〉  世帯主(NHKの放送受信契約者)が、次のいずれかである場合 視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳を持っている場合 身体障害者手帳の障害等級が1または2級である場合 愛の手帳(療育手帳)もしくは判定書が最重度または重度である場合 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級である場合 〈手続き〉  NHK中央営業センターへお電話でお問い合わせください。  免除申請書と確認申請書、記入要領などを送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してNHK中央営業センターへご返送をお願いします。NHKが区の窓口へ免除を確認申請し、免除の可否を決定します。ただし、区で確認できない事項については、別途証明が必要な場合があります。 水道・下水道料金の減免  〈問合先〉  東京都水道局世田谷営業所  〒154-8732  世田谷区太子堂1-13-13  TEL(5433)0541  FAX(3424)2649 〈対象〉  「特別児童扶養手当」受給者 ※受給者名と水道契約者名義が同一であることが必要です。 〈内容〉  水道料金は基本料金と1か月当たり 10立方メートルまでの従量料金の合計額、下水道料金は1か月8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金が免除されます。 〈手続き〉  申請書による申請が必要です。詳しくは、左記の営業所へお尋ねください。 〈その他〉  生活保護を受けている方、児童扶養手当を受けている方なども対象となります。 郵便料金の減免  〈申込み・問合先〉  世田谷郵便局   〒154-8799 世田谷区三軒茶屋2-1-1   TEL 0570(943)349  千歳郵便局   〒156-8799 世田谷区経堂1-40-1   TEL 0570(943)104  成城郵便局   〒157-8799 世田谷区成城8-30-25   TEL 0570(943)849  玉川郵便局   〒158-8799 世田谷区等々力8-22-1   TEL 0570(943)641 点字郵便物、特定録音物等郵便物(日本郵便株式会社の指定する施設の発受するもの)で開封のものは無料 点字ゆうパック、心身障害者用ゆうメール(図書館と心身障害のある方の間で発受する図書)、聴覚障害者用ゆうパック(聴覚障害者用ビデオテープ等の録画物を日本郵便株式会社の指定する施設と聴覚障害のある方の間で発受するもの)は料金に特例があります。 心身障害者団体発行の第三種郵便物は日本郵便株式会社の定める条件を具備した場合は、料金に特例があります。 青い鳥郵便葉書の無償配付  〈申込み・問合先〉  各郵便局(上記参照)  日本郵便では、重度の身体障害のある方、重度の知的障害のある方で、ご希望をいただいた場合に、無償で葉書を配布しております。 〈対象〉  身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)Aまたは1・2度の方 〈内容〉  受付期間:4月1日から5月31日まで  配付期間:4月20日から5月31日まで  ※ なおそれぞれ当日が土日又は休日に当たる場合は翌営業日が対象となります。 〈申込方法〉  郵便局に備え付けの申込書に必要事項を記入し、 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)と一緒に受付期間内に提出してください。配付開始日以降、郵送にてお届けします。  なお、施策の実施は例年3月頃に決定し、周知されます。  詳細については日本郵便株式会社のWebサイト (https://www.post.japanpost.jp)をご確認ください。 電話番号案内の無料利用(NTT東日本ふれあい案内)  〈問合先〉  TEL 0120-104174  FAX 0120-104134 (午前9時〜午後5時)  (土・日曜日・祝日及び年末年始を除く)  申請によりNTTの電話番号案内(104番)を無料で利用できます。 〈対象〉 身体障害者手帳をお持ちで、以下に該当する方  視覚障害 1〜6級  肢体不自由(上肢・体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1・2級  聴覚障害 2・3・4・6級  音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3級、4級 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 戦傷病者手帳をお持ちで、以下に該当する方  視力の障害 特別項症〜第6項症  上肢の障害 特別項症〜第2項症  聴覚障害  第2項症・第4項症  音声機能  言語機能又はそしゃく機能の障害         第1項症・第2項症・第4項症 ※FAXによるお問合せ注意事項  お問合せ内容・お客様のお名前・折り返しのファックス番号をお手持ちの用紙に記載して送信してください。  お申込書、障害者手帳等は送付いただいても受付られません。誤って送付された場合は破棄させていただきます。  返信はFAXで行いますので、FAXを受信できる方のみのお問合せとさせていただきます。  お客様が送信してから、3営業日以上折り返しがない場合は通信機器のトラブル等が考えられますので再度送信をお願いします。  050から始まる電話番号、ならびに携帯電話、衛星電話、公衆電話からのFAX送付は受付けておりません。  申込書は郵送でお送りします。 マル優制度・特別マル優制度  〈問合先〉  各税務署(162ページ)、各金融機関  少額預貯金等(元本の合計額が350万円まで)の利子および、それとは別に少額公債(額面の合計額が350万円まで)の利子が非課税の適用を受けられます。 〈対象〉 (1)各種障害者手帳所持者 (2)各種障害年金受給者 (3)各種遺族年金受給者 (4)寡婦年金受給者 (5)児童扶養手当受給者である児童の母 11 教育 ―お子さんの教育に関しての相談窓口があります― 教育に関する相談 教育相談  心理教育相談員などの相談員が、学校や社会への適応困難などを示す児童・生徒の教育に関する悩み事や心配事について保護者からの相談に応えながら、児童、生徒に対しても必要に応じた心理的支援を行っています。 学校に関して  不登校、いじめ、友人関係、学業不振、就学・進路、非行傾向など 家庭に関して  しつけや育て方、家族関係、家庭内暴力・虐待など 児童・生徒の心や身体に関して  発達に関すること、気になる性格や行動・癖、性に関する悩みなど 〈来室相談〉 相談時間   月・水・金曜日 午前9時〜午後5時   火・木曜日   午前9時〜午後6時 利用方法   お近くの教育相談室をご利用ください。 あらかじめ電話などで日時を予約してください。 〈電話相談〉(総合教育相談ダイヤル)   月〜金曜日   午前9時〜午後7時  ※来室相談・電話相談とも、土・日曜日、祝日、年末年始はお休みです。 〈スクールカウンセラー〉  区立小・中学校にスクールカウンセラーが配置されています。配置日時等の詳細につきましては、各学校、または教育相談・支援課教育相談係までお問合せください。 教育相談・支援課教育相談係 TEL(6453)1511 FAX(6453)1534 〈教育相談室〉 来室相談 教育総合センター 〒154-0023 若林5-38-1 TEL(6453)1524 FAX (6453)1534 教育相談室 玉川分室 〒158-0094 玉川2-1-15 TEL(3709)2403 FAX (3707)7040 教育相談室 砧分室 〒157-0066 成城6-3-10 成城6丁目事務所棟 TEL(3483)3404 FAX (3483)3407 教育相談室 烏山分室 〒157-0062 南烏山4-26-2 烏山中学校東隣 TEL(3305)2022 FAX (3305)2133 総合教育相談ダイヤル TEL(6453)1520 障害や発達上の特性のある児童・生徒の就学相談 〈問合先〉  教育相談・支援課  就学相談・教育支援担当  TEL(6453)1514 FAX(6453)1534  都立特別支援学校小・中学部、または区立小・中学校の特別支援学級への入学・転入学や、通級指導学級や特別支援教室(小・中学校・情緒)の利用を希望するお子さんのために就学相談を行っています。 〈対象・受付期間〉 ※各相談で受付期間が異なるためご注意ください 翌年度に小・中学校入学予定の方  〈初就学相談〉毎年4月中旬から10月末まで  〈中学進学相談〉毎年4月中旬から6月末まで 小・中学校に在学中の方  〈転学相談〉原則11月末まで  〈通級・特別支援教室の利用相談〉  随時受付 聴覚に障害のある子どもの教育相談  〈問合先〉  大塚ろう学校永福分教室  乳幼児教育相談(ひよこ組)  〒168-0064 杉並区永福1-7-28 永福学園内  TEL(3323)8376 FAX(5376)2139  http://www.otsuka-sd.metro.tokyo.jp/ 〈対象〉 主に0歳から2歳の聴覚に障害のあるお子さんのご家族の方 3歳から6歳で幼稚園、保育園、発達センター等に通っている聴覚に障害のあるお子さんのご家族の方 〈内容〉  お子さんとのコミュニケーションのとり方や聴覚活用の仕方、日常生活の中での遊びやしつけ等、聴覚に障害のあるお子さんとの接し方を中心とした相談や助言を行ないます。 特別支援学級等 特別支援学級等一覧 1 区立特別支援学級等(小学校) 特別支援教室(情緒障害等) 全校設置 知的障害      三宿   三宿1-12-6  電話 3411-8458  FAX3411-7560           世田谷  宮坂1-38-4  電話 3420-7243 FAX 3420-8137           松沢   赤堤4-44-22 電話 3323-0444 FAX3323-9293       旭 野沢1-4-3 電話 3424-8108 FAX 3424-1251       経堂 桜上水1-23-3 電話 3420-3270 FAX 3420-2903       弦巻 弦巻1-9-18 電話 3428-0180 FAX 3428-0965       山崎 梅丘3-9-1 電話3420-7343 FAX 3420-8278       奥沢 奥沢3-1-1 電話 3727-1394 FAX 3727-1398       尾山台 尾山台3-11-1 電話 3703-4381 FAX 3701-2355      桜町 用賀1-5-1 電話3703-0164 FAX 3703-0166       烏山 給田1-2-1 電話 3300-6449 FAX 3300-6199       祖師谷 祖師谷3-49-1 電話 3482-9440 FAX3482-9440         明正    成城3-3-1  電話 3415-5594 FAX 3415-5940            芦花   粕谷2-22-1  電話 3303-3309 FAX 3303-6431           下北沢  大原1-4-6   電話3460-6731  FAX3468-6974 肢体不自由      松沢   赤堤4-44-22 電話 3323-1230 FAX 3323-9293           奥沢  奥沢3-1-1  電話 3727-4448 FAX 3727-1398 自閉症・情緒障害  多聞   三宿2-26-11 電話 6805-3480 FAX 3413-4094           旭   野沢1-4-3  電話 6450-7723 FAX 3424-1251           船橋  船橋4-41-1  電話 6411-5700  FAX3482-2317 難聴・言語障害   駒沢   駒沢2-10-6  電話 3424-0857 FAX 3424-1445           烏山北  北烏山6-3-1 電話 3309-3420 FAX 3300-0453 言語障害       九品仏  奥沢8-12-1  電話 3703-0612 FAX3703-0630            砧    喜多見6-9-1 電話 3417-4822  FAX3417-4484 弱視        笹原   桜丘5-19-1  電話 3428-9254 FAX 3428-8535 2 区立特別支援学級等(中学校) 特別支援教室(情緒障害等) 世田谷中学校以外の中学校 自閉症・情緒障害  世田谷 梅丘3-8-1  電話 3420-0621  FAX3420-7175 知的障害      松沢   桜上水4-5-2 電話 3303-9780 FAX 3303-7151            北沢   北沢5-12-3  電話 5738-7036 FAX 3468-7549            弦巻    弦巻1-42-22 電話 3428-8183 FAX 3428-8537           八幡   等々力6-4-1 電話 3701-2163  FAX3701-2164            砧    成城1-10-1   電話3415-2792  FAX3417-2380           芦花  粕谷2-22-2  電話 3302-2573  FAX3302-7491          上祖師谷  上祖師谷7-10-1 電話 3308-9633 FAX 3308-9778            世田谷   梅丘3-8-1  電話 3420-0620 FAX 3420-7175 肢体不自由     東深沢  深沢4-18-28  電話3703-0155 FAX 3703-0156 難聴        駒沢   駒沢2-39-25  電話3422-7580  FAX3422-7580 3 都立特別支援学校(世田谷区内) 肢体不自由・病弱  光明学園  小・中学校、高等学校  松原6-38-27 電話 3323-8421 FAX3327-8428 知的障害      青鳥特別支援学校  高等学校 池尻1-1-4     電話3424-2525 FAX 3424-4433 視覚障害・知的障害 久我山青光学園 幼稚園・小・中学校  北烏山4-37-1  電話3300-6235 FAX 3300-7136 就学奨励費  〈問合先〉  学務課学事係  TEL(5432)2686 FAX(5432)3028  就学に必要な経費の一部を支援します。 〈対象〉 世田谷区在住で、区市町村立小・中学校の特別支援学級(特別支援教室を含む)に在籍または通級している児童・生徒の保護者。 世田谷区在住で、区市町村立小・中学校の通常学級に在籍する障害(特別支援学校が対象とする障害の程度に該当すること)のある児童・生徒の保護者。 ※生活保護を受給している方は「就学援助費」を申請してください。 〈支給内容〉  学用品の購入費、給食費、通学費など ※在籍学級や保護者の所得等により、支給内容が異なります。 12 住まい ―住み替え、公営住宅への入居など住宅に関することでお悩みの方に各種助成・優遇制度があります― 都営住宅 都営住宅申込の優遇など  〈問合先〉  東京都住宅供給公社都営住宅募集センター  TEL(3498)8894 家族向(抽せん方式)  申込者または同居親族が心身障害者の場合、当せん確率が高くなる優遇抽せん制度があります。 〈対象〉 @ 身体障害者手帳所持者 A 愛の手帳1〜4度もしくは、精神障害者保健福祉手帳1〜3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。) B 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上)所持者 C 原爆被爆者健康手帳所持者 D 公害病認定患者 E 難病患者等 家族向(ポイント方式)  住宅困窮度の高い方から順に申込地区の募集戸数までの方を入居資格審査対象者とします。都内に継続して3年以上居住している方 〈対象〉 @ 身体障害者手帳1〜4級の障害者 A 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は1〜3度)または精神障害者保健福祉手帳の1・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。) B 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上)所持者 車いす使用者世帯向(ポイント方式)  住宅困窮度の高い方から順に申込地区の募集戸数までの方を入居資格審査対象者とします。都内に居住する満6歳以上の車いす使用者がいる世帯 〈対象〉  @ 身体障害者手帳1・2級の障害者  A 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上)所持者 単身者向(抽せん方式)  都内に継続して3年以上居住している親族と同居していない単身者の方。 〈対象〉 @ 身体障害者手帳1〜4級の障害者 A 愛の手帳1〜4度もしくは、精神障害者保健福祉手帳1〜3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。) B 生活保護受給者 単身者用車いす使用者向(抽せん方式)  都内に継続して3年以上居住している車いす使用の成年者で親族と同居していない単身者の方。 〈対象〉 @ 身体障害者手帳1・2級の障害者 A 戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上)所持者 都営住宅使用料の一般減免・特別減額  〈問合先〉  JKK東京(東京都住宅供給公社)  お客さまセンター  TEL 0570(03)0071  ナビダイヤルがご利用できない方、携帯電話の  無料通話分や割引サービスをご利用の方は  TEL (03) 6279 2652  収入が特に少ないまたは心身障害者等がいる世帯などの理由により使用料の支払いが困難な方については、一定の基準により住宅使用料が減免・減額される制度があります。  制度の基準、申請方法、提出書類等についてはお客さまセンターにお問い合わせください。 区営住宅 区営住宅申し込みなど  〈問合先〉  @区営住宅等窓口センター  TEL(6805)6523 FAX(6805)6573  A住宅管理課  TEL(5432)2498 FAX(5432)3040  月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時  (@は午後6時) (祝日、年末年始を除く) 〈対象者〉  次のすべてに当てはまる方です。 ・区内に引き続き3年以上居住している方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 ・暴力団員でないこと ・次の募集区分の条件に該当する方 単身者向け(抽選方式)  次のいずれかに該当する方。  @身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級のいずれかの交付を受けている方  Aハンセン病療養所入所者等のうち、そのことが国立ハンセン病療養所等の所長等の証明書で証明できる方  B生活保護受給者 障害単身者向け(抽選方式)  次のいずれかに該当する方  @身体障害者手帳1〜4級の交付を受けている方  A戦傷病者手帳(第1款症以上)  B原爆被爆者(厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方) 障害者世帯向け(抽選方式)  申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が、次のいずれかに当てはまること。  @身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかの交付を受けている方  A戦傷病者手帳(第1款症以上)  B原爆被爆者(厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方) 車いす世帯向け(抽選方式)  申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が、区内在住で車いすを常時使用する6歳以上の方で、次のいずれかに当てはまること。  @身体障害者手帳の交付を受けている1〜2級の方  A戦傷病者手帳(第1款症以上) 車いす単身者向け(抽選方式)  車いすを常時使用している方で次のいずれかに当てはまること。  @身体障害者手帳の交付を受けている1〜2級の方  A戦傷病者手帳(第1款症以上) 高齢者・障害者世帯向けバリアフリー住宅(抽選方式)  申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が次のいずれかに当てはまること。  @ 身体障害者手帳(1〜4級)、愛の手帳(1〜3度)、精神障害者保険福祉手帳(1〜2級)のいずれかの交付を受けている方  A戦傷病者手帳(第1款症以上)  B 原爆被爆者(厚生労働大臣の認定証の交付を受けている方)  C難病の医療証の交付を受けている方 〈その他〉  区営住宅の入居の際に求められる保証人の確保が困難な方は、保証会社の利用が可能です。 都営住宅使用料の一般減免・特別減額  〈問合先〉  @区営住宅等窓口センター(上記参照)  A住宅管理課(上記参照)   収入が特に少ないまたは心身障害者等がいる世帯などの理由により使用料の支払いが困難な方については、一定の基準により住宅使用料が減免・減額される制度があります。   詳しくは区営住宅等窓口センターまたは住宅管理課までお問い合わせください。 せたがやの家  〈問合先〉  (一財)世田谷トラストまちづくり  TEL(6379)1421 FAX(6379)4233  住宅管理課(134ページ) 〈対象者〉  次のすべてに当てはまる方です。 ・区内に引き続き3年以上居住している方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 ・暴力団員でないこと ・次のの募集区分の条件に該当する方 障害単身者向け(抽選方式)  次のいずれかに該当する方  1.身体障害者手帳1〜4級の交付を受けている方  2.戦傷病者手帳(第1款症以上)  3.原爆被爆者(厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方)  4.難病の医療証の交付を受けている方 住まいサポートセンター 住まいサポートセンター  〈問合先〉  〒156-0043 世田谷区松原6-3-5  (一財)世田谷トラストまちづくり  TEL(6379)1420 FAX(6379)4233  月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時  (祝日、年末年始を除く)  高齢の方、障害のある方、ひとり親世帯の方等の居住を支援する事業を実施するとともに、区の住まいに関するサービス、催し物等の情報を提供します。 保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度)  〈問合先〉  住まいサポートセンター(上記参照)  民間賃貸住宅の障害者世帯の入居・契約更新を支援します。 保証会社による金銭保証(家賃滞納発生時の一時的立て替え等) 保証料の半額(2万円が限度)を初回の保証契約に限り区が助成します。※ただし、生活保護受給世帯は除きます。 〈対象〉  世田谷区に2年以上お住まいで、60歳以上の高齢者・障害者(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯)・18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 お部屋探しサポート  〈問合先〉  住まいサポートセンター(上記参照)  区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、民間賃貸住宅の空き室情報を提供すると共に様々なアドバイスを行います。 〈対象〉  世田谷区にお住まいで、障害者のいる世帯 〈実施日時〉  毎週木曜日、第1〜4火・金曜日午後1時〜4時(祝日及び8月10〜20日・12月20日〜1月15日の期間を除く。) 〈利用方法〉  事前に住まいサポートセンターまでご連絡ください。 住まいあんしん訪問サービス  〈問合先〉  住まいサポートセンター(135ページ)  「お部屋探しサポート」を利用して民間賃貸住宅に入居した方を定期的に訪問し、見守り(目視、声がけ等)を行うことで、家主や不動産店の不安を軽減し、入居及び居住継続を円滑にするとともに、安心して地域で暮らし続けていけるよう支援します。 〈対象〉  世田谷区にお住まいで、60歳以上の高齢者または身体障害者のいる世帯(ただし、介護保険の訪問サービスを利用している方は除きます。) その他 UR都市機構「新築UR賃貸住宅」の抽選時の倍率優遇  〈問合先〉  独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)  東日本賃貸住宅本部住宅経営部営業開発課  TEL 03(5323)3560  身体・知的障害者の方がいる世帯が、抽選を伴う新築UR賃貸住宅に申込む際、当選率が「普通」区分の20倍に優遇されます。 〈対象〉 身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害のある方。 下記のいずれかに該当する方。  @愛の手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方。  A児童相談所、知的障害者更生相談所または精神科医等から、重度の知的障害またはこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方。 障害者のための住宅改造相談  〈問合先〉  保健センター専門相談課 障害者専門相談担当  (27ページ)  障害のある方の安全で快適な生活や介護負担の軽減を目指して住宅改造を行う場合、理学療法士等専門の職員が相談をお受けします。 住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助  〈問合先〉  居住支援課  TEL(5432)2505 FAX(5432)3040  一人暮らしの障害者、高齢者が区内転居をする場合の入居支援として、安否確認と死亡時の原状回復費用等の補償がセットになったサービスの初回登録料を補助します。 13 就労 ―仕事をお探しの方、技術を身につけたい方などのために― 職業相談・仕事 職業紹介・あっせん  〈問合先〉  渋谷公共職業安定所(ハローワーク渋谷)  〒150-0041 渋谷区神南1-3-5  渋谷神南合同庁舎41番窓口  TEL(3476)8609 44# FAX(3476)0988  ホームページ  https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/  list/shibuya.html  ※詳しくはホームページをご覧ください。  障害のある方の相談窓口を設けて職業相談及び職業紹介、職業訓練施設への受講あっせんなどを行っています。 〈窓口時間〉  午前8時30分〜午後5時15分  (土・日曜日、祝日、年末年始は休みです)  手話通訳者つき相談日 月曜日 月2〜4回  (午後2時〜4時)ホームページ参照。 障害者就労支援センターしごとねっと  〈問合先〉  〒154-0004 世田谷区太子堂2-15-1  野村三軒茶屋ビル8階  TEL・FAX(3418)1432  主に精神障害のある方で、就労を希望している、または就労中の方の相談や支援を行っています。 〈電話予約受付時間〉  午前9時〜午後5時30分  (日曜日、祝日、年末年始を除く)  ※ 水・金曜日は午後6時30分まで。 〈費用〉  無料 ※要予約  ※職業紹介は行っていません。 障害者就労支援センターすきっぷ就労相談室 〈問合先〉 すきっぷ就労相談室   〒156-0055 世田谷区船橋5-33-1   TEL(3302)7927 FAX(3302)7925 すきっぷ分室「クローバー」   〒154-0004 世田谷区太子堂2-15-1   野村三軒茶屋ビル8階   TEL(5787)4355 FAX(5787)4366 すきっぷ分室「そしがや」   〒157-0072 世田谷区祖師谷3-1-3   TEL(5494)5581 FAX(5494)5582  主に知的障害のある方で、就労を希望している、または就労中の方の相談や支援を行っています。 〈相談日時〉  要予約。はじめて相談される方は、すきっぷ就労相談室までお問い合わせください。 すきっぷ就労相談室  午前8時30分〜午後5時15分  (土・日曜日、祝日、年末年始を除く) すきっぷ分室「クローバー」  午前10時〜午後6時  (木・日曜日、祝日、年末年始を除く) すきっぷ分室「そしがや」  午前10時〜午後8時  (火・日曜日、祝日、年末年始を除く)  ※木・土曜日は午後6時まで 〈費用〉  無料  ※職業紹介は行っていません。 障害者就労支援センターゆに(UNI)  〈問合先〉  〒158-0098 世田谷区上用賀5-14-1  上用賀アートホール2階  TEL(5797)2343 FAX(3708)4334  主に知的な遅れを伴わない発達障害のある方で、就労を希望している、または就労中の方の相談や支援を行っています。 〈電話予約受付時間〉  午前10時〜午後5時30分  (月・日曜日、祝日、年末年始を除く) 〈費用〉  無料 ※要予約  ※職業紹介は行っていません。 障害者就業・生活支援センターアイ-キャリア  〈問合先〉  〒158-0083 世田谷区奥沢3-31-4  W.OKUSAWA 4階   TEL・FAX(6421)8127  障害のある方や事業主に対して、就労に関する相談や支援を行っています。(あらかじめ電話などで日時を予約してください。) 東京障害者職業センター  〈問合先〉  〒110-0015 台東区東上野4-27-3  上野トーセイビル3階  TEL(6673)3938 FAX(6673)3948  障害者、事業主、関係機関に対して以下の職業リハビリテーションサービスを提供しています。 障害者に対するサービス  職業相談、職業評価、職業準備支援 障害者・事業主双方に対するサービス  ジョブコーチによる支援、精神障害者職場復帰支援(リワーク支援) 事業主に対するサービス  障害者の雇用管理に関する相談及び支援、雇用管理サポート講習会 関係機関に対する助言・援助  職業リハビリテーションに関する技術的な助言・援助 〈受付時間〉  平日午前8時45分〜午後5時  (土・日曜日、祝日、年末年始は休みです) ※ リワーク支援のお問い合せは 「リワークセンター東京」TEL(5246)4881までご連絡ください。 ※ 相談は予約制になっていますので、ご利用の際は事前にご連絡ください。 日本視覚障害者職能開発センター  〈問合先〉  〒160-0003 新宿区四谷本塩町2-5  TEL(3341)0900 FAX(3341)0967  目の不自由な方の就労支援(就労移行支援、就労継続支援B型)や相談を行っています。(あらかじめ電話などで日時を予約してください。) 視覚障害者就労生涯学習支援センター  〈問合先〉  〒156-0043 世田谷区松原1-46-7  シーズ松原1階  TEL・FAX(6379)3888  視覚障害者に対するITの知識・技術習得の訓練、就労支援、働いている障害者のスキル向上や職域拡大のための環境整備や技術習得訓練、視覚障害者に対する指導者の育成等の事業を行っています。 職業訓練 東京障害者職業能力開発校  〈問合先〉  東京障害者職業能力開発校  〒187-0035 小平市小川西町2-34-1  TEL 042(341)1427 FAX 042(341)1451  ホームページ  https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/      school/handi/  または渋谷公共職業安定所(137ページ)  ※詳しくはホームページをご覧ください。  障害者の自立及び就職を容易にし、社会で活躍できるよう、その能力に適応した知識・技能の習得を行います。 〈対象〉  職業能力開発センターで職業訓練を受けることが困難な身体障害者、精神障害者・発達障害者及び知的障害者 〈訓練科目・訓練期間〉 ○対象:身体障害者、精神障害者、発達障害者  1 年…ビジネスアプリ開発科、ビジネス総合事務科、グラフィックDTP科、建築CAD科、ものづくり技術科、製パン科  6か月…調理・清掃サービス科、オフィスワーク科   3か月…就業支援科 ○対象:精神障害者、発達障害者  6か月…職域開発科 ○対象:知的障害者  1 年…実務作業科 ○対象:重度視覚障害者  1 年…OA実務科(委託) 〈募集〉  全科目4月入校生は、毎年9月上旬から募集します。  (6か月・3か月の科目は、7・10・1月、各入校月の1〜2か月前) 〈申込先〉  居住地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) 〈費用〉  無料(一部の科目では作業服等が自己負担) 〈その他〉  雇用保険の支給、または職業訓練手当の支給(給付制限あり) (公財)東京しごと財団  〈問合先〉  (公財)東京しごと財団     総合支援部 障害者就業支援課  〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3  東京しごとセンター8階  TEL(5211)2681  ホームページ  https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn/  ※詳しくはホームページをご覧ください。  (公財)東京しごと財団では、障害のある方の就業促進を図るため、地域の障害者就労支援機関等と連携し、セミナーや相談会、定着支援等の様々な事業を行っています。 障害者雇用就業総合推進事業  ハローワークや地域の障害者就労支援機関、企業等の関係機関と連携して、障害のある方の一般就労に向けた普及啓発から就業相談、企業とのマッチング、職場定着までの各種事業を行います。 東京ジョブコーチ支援事業  障害のある方が就職し新しい職場で円滑に働き続けることができるように、また、雇用する企業がスムーズに受け入れられるように、都独自の「東京ジョブコーチ」が訪問し、障害者の作業適応支援など職場定着に向けた支援をします。 障害者委託訓練事業  ハローワークと連携し、障害のある方が仕事をする上で必要な知識や技能を身につけるため、企業をはじめ社会福祉法人、NPO法人、民間教育機関等、地域の様々な機関を活用した短期の職業訓練を実施します。 @ 知識・技能習得訓練コース(パソコン基礎・応用、清掃、軽食喫茶業務など) A 障害者向け日本版デュアルシステム(事務作業で必要なパソコン操作と職場実習など) B 実践能力習得訓練コース(事務補助、清掃など) C e-ラーニングコース(都内在住で通所困難な障害者等が対象。Web制作実践講座など) D 在職者訓練コース(雇用継続に必要なパソコンスキルアップなど) 障害者雇用就業サポートデスク  (東京しごとセンター10階)   障害者雇用を検討している企業の皆様や就職を希望する障害のある方等に、障害者の雇用就業に関する相談対応を行うとともに、職場体験実習や東京ジョブコーチ支援事業、障害者委託訓練事業の紹介、その他必要な情報を提供しています。(職業紹介はしていません。) 国立職業リハビリテーションセンター  〈所在地〉  〒359-0042 埼玉県所沢市並木4-2  TEL 04(2995)1201 FAX 04(2995)1277  ホームページ http://www.nvrcd.ac.jp  ※詳しくはホームページをご覧ください。  障害のある方々の自立に必要な職業指導や職業訓練などを一人ひとりの特性に合わせた個別カリキュラムにより体系的に提供しています。入所機会は、年間10回あります。  近年は高次脳機能障害、発達障害、精神障害等を含む職業訓練上、特別な支援を要する方を重点的に受け入れ、その就職に向けた取組を積極的に行っています。 〈対象〉 身体障害のある方、高次脳機能障害のある方、難病の方(通所が困難な方は、隣接する国立障害者リハビリテーションセンターの寮が利用できます) 通所が可能な、発達障害のある方、精神障害のある方、知的障害のある方 〈訓練科目〉  メカトロ系(機械製図科、電子機器科、テクニカルオペレーション科)、建築系(建築設計科)、ビジネス情報系(OAシステム科、DTP・Web技術科、経理事務科、OA事務科)、職域開発系(職域開発科、職業実務科)の4系10科 〈期間〉  原則1年 〈費用〉  受講料は無料(ただし、科によって作業服・安全靴等が自己負担) IT技術者在宅養成講座  〈申込み・問合先〉  社会福祉法人 東京コロニー 職能開発室  〒170-0005 豊島区南大塚3-43-11  福祉財団ビル6階  TEL(6914)0859 FAX(6914)0869  ホームページ  https://www.tocolo.or.jp/syokunou/  ※詳しくはホームページをご覧ください。  就労に必要なコンピュータ技術や資格取得について、インターネットを使用して在宅で学びます。 〈対象〉  東京都にお住まいで、外出が困難な一般の教育・就労の機会が得にくい重度身体障害者(身体障害者手帳1〜3級)の方、かつ、高校卒業程度の学力を持ち、  週4回以上、1日4〜6時間(週20時間程度)の学習が可能な方 〈講習期間〉  4月より2年間 〈費用〉  年間60,000円 〈申込方法〉  毎年11月中旬〜 12月上旬に募集 保護的就労  〈問合先〉  障害者地域生活課障害者就労支援担当  (16ページ)  すぐには企業への就労が難しい知的障害や身体障害のある方が、区の関係団体において援助者のもとで働いています。主に、区立施設の清掃、福祉喫茶(48ページ)での仕事をしています。  採用から5年を目途に、企業等への就労を目指します。 雇用保険 雇用保険法による失業給付  〈問合先〉  渋谷公共職業安定所(137ページ)  雇用されていた障害のある方が失業状態にあるとき、雇用保険の失業給付金が支給されます。  また、失業給付金の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あるときに再就職した場合、再就職手当が支給されます(いずれも一定の要件があります)。詳しくはお問い合わせください。 定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した方(特定受給資格者以外の方) 障害者等の就職困難者で離職時の年齢 45歳未満で被保険者であった期間が1年以上の方には300日まで支給 障害者等の就職困難者で離職時の年齢45歳以上65歳未満で被保険者であった期間が1年以上の方には 360日まで支給       倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者) 障害者等の就職困難者で離職時の年齢 45歳未満で被保険者であった期間が 6ヶ月以上1年未満の方には150日まで支給 障害者等の就職困難者で離職時の年齢 45歳未満で被保険者であった期間が1年以上の方には300日まで支給 障害者等の就職困難者で離職時の年齢45歳以上65歳未満で被保険者であった期間が 6ヶ月以上1年未満の方には150日まで支給 障害者等の就職困難者で離職時の年齢45歳以上65歳未満で被保険者であった期間が1年以上の方には 360日まで支給 14 安心・安全 ―緊急時のために備えておきましょう― 緊急時 救急通報システム 〈申請先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  自宅に緊急通報用の機器を設置し、家庭内で病気や事故がおきたときに、小型の無線発信機を押すことで民間の受信センターに通報され、東京消防庁に連絡します。 〈対象〉  18歳以上のひとり暮らし等の身体障害者(障害の程度が1・2級)、または難病の方。ただし、65歳以上の高齢者の救急通報システムの対象者となる方は除く。 〈費用〉  無料 〈手続〉  身体障害者手帳と印鑑をもって申請先へ。難病の方は難病の医療券の写し、または診断書が必要です。 110番アプリシステム  〈問合先〉  警視庁 TEL(3581)4321(代表)  通信指令本部指令計画第一係または最寄りの警察署へご相談ください。  聴覚・言語機能に障害がある方など、音声による通報が困難な方のために、緊急時にスマートフォンで、警察に通報できるサービスがあります。  スマートフォンにApp Store または Google Playから警察庁の「110番アプリ」をダウンロードし、事前に利用登録することで使用できます。  従来型の携帯電話の場合は、以下の警察庁のサイトにアクセスし、事前に利用登録することで使用できます。https://mobile110.npa.go.jp/ 緊急ネット通報  〈問合先〉  東京消防庁防災安全課   TEL (3212)2111 内線4245・4246  FAX(3213)1478  Eメール bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp  または最寄りの消防署へご相談ください。  音声(肉声)による119番通報が困難な方が緊急通報を行う補助手段として携帯電話やスマートフォンからウェブ機能を利用して、東京消防庁に緊急通報を行い、消防車や救急車の出動要請ができます。なお、近くの方に助けを求めることができる場合は、通報を依頼してください。 〈対象〉  東京消防庁管内(稲城市、島しょ地区を除く)に在住、又は在勤・在学している聴覚又は言語・音声等に機能障害がある方。 〈手続〉  携帯電話やスマートフォンによる事前登録(無料)が必要です。登録用メールアドレス(entry_13000 @entry03.web119.info)に件名や本文は未入力のまま電子メールを送信し、登録手続きを行ってください。 ファックスによる緊急通報(ファックス110番・119番)  〈問合先(ファックス110番)〉  警視庁 TEL(3597)0110  または最寄りの警察署へご相談ください。  〈問合先(ファックス119番)〉  東京消防庁防災安全課   TEL (3212)2111 内線4245・4246  FAX(3213)1478  Eメール bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp  または最寄りの消防署へご相談ください。  電話による110番・119番通報が困難な方が緊急通報を行う補助手段として、ファックスから警視庁や消防庁に通報ができます。  住所や氏名、通報したい内容(119番の場合は、火災、救急の別)などを記載し、次の番号にファックスしてください。ただし、警視庁への通報は東京都管内で発生した事件、事故等に限ります。東京消防庁への通報は、東京消防庁管内(稲城市、島しょ地区を除く)の火災、救急に限ります。なお、決まった様式はありませんが、東京消防庁では通報用の「119番ファクシミリ通報カード」を作成しています。ご希望の方は最寄りの消防署へご相談ください。 在宅人工呼吸器使用者の停電時に備えた東京電力の登録  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  総合支所健康づくり課(12ページ) 〈対象〉  在宅で人工呼吸器を使用している方 〈内容〉  東京電力から登録者に対して停電情報を提供する。 防災 家具転倒防止器具取付支援制度  〈問合先〉  防災街づくり課耐震促進担当  TEL(6432)7177 FAX(6432)7987  高齢者、障害者等がお住まいの住宅の居室、寝室等にある家具について、地震時の転倒を防ぐため、家具転倒防止器具の取付を支援します。 〈対象〉  以下のいずれかに該当する方がお住まいの住戸です。  満65歳以上の方  身体障害者手帳1・2級  愛の手帳1・2度  特殊疾病の医療費助成対象者など  精神障害者保健福祉手帳  ※他にも支援の対象となる場合があります。   詳細は、担当にお問い合わせください。  申請には、対象要件を証明する書類の写しが必要です。 〈費用〉  支援の上限は器具代、取付費用合わせて2万円までです。2万円を超える部分は申請者の負担となります。 耐震シェルター、ベッド設置費助成制度  〈申請先〉  防災街づくり課耐震促進担当(上記参照)  昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅に設置する耐震シェルターや耐震ベッドの設置費用を30万円まで助成します(期間限定で上乗せ助成あり。)。  まず、助成対象となるか、申請先へ電話等でご連絡ください。 〈助成対象要件〉  以下の要件をすべて満たしていること。 ・対象の住宅が、戸建て、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅のいずれかで、2階建て以下の建物であり、申請者が実際に住んでいること。 ・申請者が満65歳以上、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている、または要介護状態区分が3、4,5の方 ・申請者の年間所得金額が200万円以下。 ・区民税を滞納していないこと ・木造住宅耐震改修助成金を申請または既に受けていないこと。 ※助成申請前に設置事業者と工事契約を行うと、助成金申請できなくなりますのでご注意ください。 ※設置する場所は1階に限ります。 災害に備えて  突然大きな地震などに襲われたとき、障害のある方は対応することが難しくなり、被害を受けやすい状況に置かれます。  身の安全を確保するためには、ご本人やご家族、地域の皆さんなどが地震に対する理解を深め、事前の備えを心がけることが大切です。 ケガをしないために  まずは地震が発生したときにケガをしないことが大切です。家の耐震化や、家具の転倒・落下・移動防止をあらかじめ行いましょう。 家具転倒防止器具取付支援制度(143ページ)  普段過ごす居室や寝室は、特に転倒・落下・移動防止対策をしっかりしておきましょう。また、ガラス窓が割れて飛び散ったりすることを防ぐため、窓に飛散防止フィルム等を貼っておきましょう。  厚手のカーテンを引いておくだけでもある程度の効果があります。  昭和56年5月以前に着工した木造住宅にお住まいの場合は、耐震シェルターや耐震ベッドを設置する費用の助成を区で行っています。 耐震シェルター、ベッド設置費助成(143ページ) 情報を把握しましょう  テレビやラジオ、防災行政無線の放送や区のホームページで、正しい情報を得るようにしましょう。区内の災害情報は、テレビのデータ放送(リモコンのdボタン)で確認できるほか、  エフエム世田谷(83.4MHz)でもお知らせします。  耳の不自由な方は、近所の複数の特定の方に、緊急の情報をすぐに教えてもらうようにしておきましょう。  また、「災害・防犯情報メール配信サービス」にあらかじめメールアドレスを登録すると、地震・気象警報の災害情報や防犯情報が配信されます。  登録方法は、ホームページhttps://setagaya-city.site.ktaiwork.jp/をご覧ください。  上記のほか、「東京都防災アプリ」や「世田谷区防災マップアプリ」をあらかじめスマートフォン・タブレットにインストールしておくことで、  通信ができない状況でも近くの広域避難場所や指定避難所の検索をすることができます。「東京都防災アプリ」「世田谷区防災マップアプリ」は、GooglePlay、AppStoreで無料でダウンロードが出来ます。 非常用物品を備えましょう  火や水が使えなくても簡単に食べられるレトルト食品や缶詰・飲料水等を、3日分以上、できれば1週間分は備えておきましょう。アレルギーのある方は、対応食を用意しましょう。  また、常備薬がある場合は、いざというときに持ち出せるよう準備をしましょう。  人工呼吸器、酸素療法、吸引器を使用している方は、停電に備えて発電機やバッテリーの準備をし、いつでも使えるようにしておきましょう。  緊急時の対応について、かかりつけ医や訪問看護師、保健師と相談しておくことも大切です。医療機器については、医療機器販売会社に確認しましょう。 ○詳しくは、「震災時区民行動マニュアル(マップ版)」、「せたがや防災」(※1)、「いざという時のために(※2)」等をご参照ください。  ※1  「震災時区民行動マニュアル(マップ版)」、「せたがや防災」は、災害対策課、総合支所地域振興課、まちづくりセンターで配布 ※2 「いざという時のために」は、災害対策課、総合支所地域振興課で配布 医療的ケアが必要な方の災害への備え 日頃からの備え 避難行動 家族の安否確認など ・水害や地震など災害の種別による避難行動を家族で話し合う ・在宅避難の検討と、自宅を離れて避難する場合の避難先や避難方法 ・家族同士の安否確認方法、電話がつながらない場合の手段の確認(災害用伝言ダイヤル、災害用伝言版等) ・避難行動要支援者名簿への登録同意(区と協定を結ぶ町会や自治会の場合) 自宅での備え ・住まいの点検、家具や医療機器の転倒防止・落下防止 ・水・食料などの準備(3日分できれば1週間分) ・トイレの確保(簡易トイレ、携帯トイレ) 電源や医薬品等の 対策 ・医療機器の停電対策(各機種専用の外部バッテリーの用意) ・ポータブル電源の準備、自動車などから電源を取る方法の確保 ・個々に必要な医薬品や衛生用品の準備(3日分できれば1週間分) ・各物品を「ローリングストック」しながら備蓄 いろいろな避難先  洪水・内水氾濫ハザードマップ等で、自分の住んでいる地域の浸水や土砂災害などのおそれを確認し、自身や家族に合った避難先や避難の仕方を今一度考えてみましょう。 自主避難  自身で宿泊施設などを確保して避難する 縁故避難  浸水のおそれがない家族や親戚、知人の家に避難する 在宅避難  自宅に浸水のおそれがない場合は、避難所を利用せず、自宅で過ごす 在宅避難について  地震は、発生直後だけでなく、交通機関や電気、水道、ガスなどのライフラインが止まる、食料などの生活物資が入手しづらくなるなど、その後の生活に大きな影響を与えます。自分や家族にケガがなく、住居にも危険な損傷などないのであれば、多少不便ではあっても、自宅で避難生活を送る「在宅避難」は有力な選択肢となります。「在宅避難」には、住み慣れた家で暮らすことによってストレスが減り、心身の健康を保ちやすくなるというメリットがあります。 15 施設・団体等 障害者施設等一覧 生活介護(区立) 50音順 施設名 主な対象者 問合先 所在地 梅丘ウッドペッカーの森※1 精神 TEL・FAX(3327)5917 松原6-4-1 地下1階 岡本福祉作業ホーム※2 身体 TEL(3415)3366 FAX(3415)4976 岡本2-33-24 奥沢福祉園 知的 TEL(5758)3546 FAX(5758)3548 奥沢6-29-2 給田福祉園 知的 TEL(3308)9361 FAX(3308)9362 給田5-2-7 九品仏生活実習所 知的 TEL(3703)1519 FAX(3703)1493 奥沢7-39-13 九品仏生活実習所中町分場 知的 TEL(5706)7301 FAX(5706)7330 中町2-25-17 2階 駒沢生活実習所 知的 TEL(5430)6311 FAX(5430)6314 弦巻2-1-5 桜上水福祉園 知的 TEL(5317)6395 FAX(5317)6397 桜上水2-13-16 すまいる梅丘 身体 TEL(3425)5710 FAX(3426)6995 梅丘1-36-2-101 世田谷福祉作業所※3 知的 TEL(3414)0141 FAX(3412)1084 下馬2-31-6 千歳台福祉園 知的 TEL(3789)9801 FAX(3789)9802 千歳台3-31-9 ほほえみ経堂 身体 TEL(5451)5151 FAX(5451)5153 経堂3-6-24 三宿つくしんぼホーム 身体及び知的の 重度重複障害 TEL(3411)4711 FAX(5481)3734 三宿2-30-7 ※1「梅丘ウッドペッカーの森」は就労継続支援B型事業も実施しています。 ※2「岡本福祉作業ホーム」は就労移行支援・就労継続支援B型事業も実施しています。 ※3「世田谷福祉作業所」は就労移行支援・就労継続支援B型事業も実施しています。 生活介護(民立) 50音順 施設名 主な対象者 問合先 所在地 あけぼの学園※1 重症心身障害者 TEL(3413)6781 FAX(3413)6919 三宿2-30-9 あゆみ園 知的 TEL(3466)0812 FAX(3466)0881 目黒区大橋2-19-1 泉の家※2 身体・知的・精神 TEL(3417)3451 FAX(3417)3463 岡本2-33-23 イタール成城 身体・知的 TEL(6277)9911 FAX(3483)8911 成城8-27-11 おおらか学園 知的 TEL(3426)2323 FAX(3706)7242 船橋1-30-9 ケアセンターふらっと※3 身体 TEL(5712)5105 FAX(3410)3813 下馬2-20-14 1階 コイノニアかみきた※4 身体・知的・精神 TEL(5316)2251 FAX(5316)2252 上北沢1-32-14 障害者支援施設 梅ヶ丘 身体・知的・精神 TEL(6379)0625 FAX(6379)0428 松原6-37-1(東京リハビリ テーションセンター世田谷内) 玉堤つどいの家 身体 TEL(5706)6951 FAX(5706)6952 玉堤2-3-1 1階 にこにこみやさか 身体・知的・精神 TEL(6413)7585 FAX(6413)7586 宮坂2-26-17 (ソーワ豪徳寺マンション1階) 東北沢つどいの家 身体 TEL(3465)1832 FAX(5453)0354 北沢4-24-22 友愛園※5 身体 TEL(3416)3161 FAX(3417)5126 砧3-9-11 友愛デイサービスセンター 身体 TEL・FAX(3416)0262 砧3-9-11 わくわく祖師谷※6 知的 TEL(3789)8727 FAX(3789)8728 祖師谷3-21-1 ※1「あけぼの学園」は児童発達支援事業(重症心身障害児)も実施しています。  ※2「泉の家」は就労継続支援B型事業も実施しています。  ※3「ケアセンターふらっと」は自立訓練(生活訓練)事業も実施しています。  ※4「コイノニアかみきた」は就労継続支援B型事業も実施しています。  ※5「友愛園」は施設入所支援事業も実施しています。  ※6「わくわく祖師谷」は就労継続支援B型事業も実施しています。 就労移行支援(区立) 50音順 施設名 主な対象者 問合先 所在地 砧工房分場キタミ・クリーンファーム 知的 TEL(3749)3880 FAX(3749)3885 喜多見7-3-1 障害者就労支援センターすきっぷ※ 知的 TEL(3302)7911 FAX(3302)7925 船橋5-33-1 ※「障害者就労支援センターすきっぷ」は、就労定着支援事業も実施しています。 就労移行支援(民立) 50音順 施設名 主な対象者 問合先 所在地 グディ※ 知的・精神・発達 TEL(5787)5777 FAX(5787)5755 駒沢2-11-1 (集花園ビル4階B) さら就労塾@ぽれぽれ※ 身体・知的・精神 TEL(6407)0935 FAX(6407)1503 北沢2-8-18 (北沢タウンホール1階) T&E企画※ 知的・精神 TEL(3709)0802 FAX(3709)0863 上用賀5-5-10 (万葉ビル4階) Do-will※ 身体 TEL・FAX (6432)7878 用賀3-11-15 (C・Iビル2階) ※いずれも就労定着支援事業も実施しています。 就労継続支援A型(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 しごとも※ 精神 TEL・FAX (3704)0029 等々力6-10-19 しごとも 中目黒事業所 精神 TEL・FAX (5708)5578 目黒区中目黒3-6-3-801 ※「しごとも」は就労定着支援事業も実施しています。 就労移行支援・就労継続支援B型(区立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 岡本福祉作業ホーム※1 身体 TEL(3415)3366 FAX(3415)4976 岡本2-33-24 岡本福祉作業ホーム玉堤分場 身体・知的・精神 TEL(5707)9431 FAX(5707)9433 玉堤2-3-1 地下1階 砧工房※2 知的 TEL(3417)4604 FAX(3417)3342 砧4-32-14 世田谷福祉作業所※3 知的 TEL(3414)0141 FAX(3412)1084 下馬2-31-6 玉川福祉作業所※4 知的 TEL(3707)0498 FAX(3707)7589 玉川1-7-2 ※1「岡本福祉作業ホーム」は生活介護事業も実施しています。 ※2「砧工房」は就労定着支援事業も実施しています。 ※3「世田谷福祉作業所」は生活介護事業も実施しています。 ※4「玉川福祉作業所」は就労定着支援事業も実施しています。 就労移行支援・就労継続支援B型(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 さわやかはーとあーす世田谷 身体・知的・精神 TEL(6413)0610 FAX(6413)7455 上用賀4-16-11 就労支援施設ゆに(UNI)※ 発達 TEL(5797)2343 FAX(3708)4334 上用賀5-14-1 (上用賀アートホール2階) 世田谷更生館 身体・知的・精神 TEL(3416)7131 FAX(3415)5221 砧3-9-11 ※「就労支援施設ゆに(UNI)」は自立訓練(生活訓練)事業も実施しています。 就労継続支援B型(区立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 梅丘ウッドペッカーの森※ 精神 TEL・FAX (3327)5917 松原6-4-1 地下1階 烏山福祉作業所 知的 TEL(3326)8001 FAX(3326)8010 北烏山1-29-15 下馬福祉工房 知的 TEL(5712)5103 FAX(3410)3812 下馬2-20-14 2階 玉川福祉作業所等々力分場 知的 TEL(5707)1330 FAX(5707)1332 等々力2-13-4 ※「梅丘ウッドペッカーの森」は生活介護事業も実施しています 就労継続支援B型(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 アディクションリハビリテーション センターすとぉりぃ※1 精神 TEL(3704)7344 FAX(3704)7341 桜新町1-8-6 アン 精神 TEL(3702)5523 深沢3-26-18 (サンワード深沢101) アンシェーヌ藍(Factory藍分場) 知的・精神 TEL・FAX (5430)3671 三軒茶屋1-36-8 (由上ビル2階) 泉の家※2 身体・知的・精神 TEL(3417)3451 FAX(3417)3463 岡本 2-33-23 エイト 精神 TEL(3469)5055 FAX(3485)3633 北沢5-23-27 (廣瀬ビル1階) ガーデンカフェときそら 知的・精神 TEL(6805)2174 FAX(6805)2312 野沢 3-14-1 風の谷プロジェクト 精神 TEL・FAX (3484)0395 船橋2-21-28 上町工房 知的 TEL・FAX (3706)0645 世田谷3-9-1 喜多見夢工房 知的 TEL (3430)5400 FAX (5761)7749 喜多見9-1-35 喜多見夢工房分室 知的 TEL・FAX (6411)0388 喜多見8-1-4 (河野ビル1階) 喫茶室パイン 精神 TEL(3303)1237 FAX(5374)5055 上北沢2-1-1 (都立松沢病院内) Crazy Cats 精神 TEL・FAX   (3420)1982 梅丘1-21-9 (大津ビル2階) コイノニアかみきた※3 身体・知的・精神 TEL(5316)2251 FAX(5316)2252 上北沢1-32-14 coto coto(喫茶室パイン分場) 精神 TEL(6379)8155 FAX(5374)5055 上北沢4-11-6 渡部ビル1F さくら美術工房 精神 TEL・FAX (6317)3014 粕谷4-20-18 (幸栄マンション211) 社会就労センターパイ焼き窯 精神 TEL(3702)0459 FAX(3702)0439 等々力2-36-13 就労支援施設ゆに (UNI)分場 フェリーチェ 発達 TEL(5761)9175 FAX(5761)9315 喜多見9-2-33 白梅福祉作業所 知的 TEL(3325)5407 FAX(3325)5056 松原6-43-17 ちぐさ企画 精神 TEL(3305)1830 FAX(6909)1750 北烏山1-8-2 (NTKビル2階) TODAY喜多見 身体・知的・精神 TEL(5761)9417 FAX(5761)9418 喜多見9-3-13 (ラピュータ1階) Navioけやき※4 精神 TEL(3421)8701 FAX(5779)7494 上馬3-7-8 (トーヨーBLDG6階) nicoRe 精神 TEL(3482)8967 FAX(6751)0405 祖師谷3-4-8 (石田ビル1階) nicoワークス(nicoRe分場) 精神 TEL・FAX (6751)0405 祖師谷3-27-3 祖師谷事務所 にゃんこの館 精神 TEL・FAX (3482)5052 千歳台3-3-16 (HN千歳台ビル5階) のぞみ園 知的 TEL(5376)7761 FAX(5376)7762 赤堤4-27-14 ハーモニー 精神 TEL・FAX (5477)3225 世田谷3-4-1 (アップビル2階) パイ焼き茶房 精神 TEL・FAX (3703)0415 等々力2-18-1 パイ焼き茶房分室 精神 TEL・FAX (3701)0041 尾山台3-9-8 (ダイヤ石上ビル403号室) Factory藍 知的・精神 TEL(3412)1366 FAX(3412)1364 若林5-2-9 (三喜ビル3階) まごの手便 精神 TEL(3324)2391 FAX(3324)0848 松原3-25-16ライズビーアパートシモタカ1・2階 まもりやま工房 知的 TEL(3460)9019 FAX(3460)9034 代田6-21-5 用賀福祉作業所 知的 TEL(3708)5061 FAX(3708)5062 用賀4-7-1 リバティ世田谷 精神 TEL・FAX (6450)9970 三軒茶屋1-29-13 (ハイツ三軒茶屋2C-2) ワークランド・フレンドパーク 精神 TEL・FAX (5374)3895 上北沢5-4-1 わくわく祖師谷※5 知的 TEL(3789)8727 FAX(3789)8728 祖師谷3-21-1 ※1 「アディクションリハビリテーションセンターすとぉりぃ」は自立訓練(生活訓練)事業も実施しています。 ※2 「泉の家」は生活介護事業も実施しています。 ※3 「コイノニアかみきた」は生活介護事業も実施しています。 ※4「Navioけやき」は就労定着支援事業も実施しています。 ※5 「わくわく祖師谷」は生活介護事業も実施しています。 就労定着支援(区立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 砧工房※1 知的 TEL(3417)4604 FAX(3417)3342 砧4-32-14 障害者就労支援センターすきっぷ※2 知的 TEL(3302)7911 FAX(3302)7925 船橋5-33-1 玉川福祉作業所※3 知的 TEL(3707)0498 FAX(3707)7589 玉川1-7-2 ※1「砧工房」は就労移行支援・就労継続支援B型事業も実施しています。 ※2「障害者就労支援センターすきっぷ」は就労移行支援事業も実施しています。 ※3「玉川福祉作業所」は就労移行支援・就労継続支援B型事業も実施しています。 就労定着支援(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 グディ※1 知的・精神・発達 TEL(5787)5777 FAX(5787)5755 駒沢2-11-1 (集花園ビル4階B) さら就労塾@ぽれぽれ※1 身体・知的・精神 TEL(6407)0935 FAX(6407)1503 北沢2-8-18 (北沢タウンホール1階) しごとも※2 精神 TEL・FAX   (3704)0029 等々力6-10-19 T&E企画※1 知的・精神 TEL(3709)0802 FAX(3709)0863 上用賀5-5-10 (万葉ビル4階) Do-will※1 身体 TEL・FAX   (6432)7878 用賀3-11-15 (C・Tビル2階) Navio けやき※3 精神 TEL(3421)8701 FAX(5779)7494 上馬3-7-8 (トーヨーBLDG6階) ※1「グディ」「さら就労塾@ぽれぽれ」「T&E企画」「Do-will」は就労移行支援事業も実施しています。 ※2「しごとも」は就労継続支援A型事業も実施しています。 ※3「Navio けやき」は就労継続支援B型事業も実施しています。 自立訓練(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 アディクションリハビリテーション センターすとぉりぃ(生活訓練)※1 精神 TEL(3704)7344 FAX(3704)7341 桜新町1-8-6 ケアセンターふらっと (生活訓練)※2 知的・精神 TEL(5712)5105 FAX(3410)3813 下馬2-20-14 1階 就労支援施設ゆに(UNI)※3 発達 TEL(5797)2343 FAX(3708)4334 上用賀5-14-1 (上用賀アートホール2階) 障害者支援施設 梅ヶ丘 (生活訓練・機能訓練) 身体・知的・精神 TEL(6379)0625 FAX(6379)0428 松原6-37-1 (東京リハビリテーションセンター世田谷内) にこ(生活訓練) 知的・精神 TEL(6316)5612 FAX(6317)2471 宮坂3-39-1 (ドルチェ宮坂1階) NEURO REWORK(ニューロリワーク) (生活訓練) 精神 TEL(5787)5941 三軒茶屋2-2-16 (YKビル4階A) ヒーリングセンター世田谷 (生活訓練) 精神 TEL(6453)2304 FAX(6453)2324 上馬2-38-3 (早川ビル201) ※1「アディクションリハビリテーションセンターすとぉりぃ」は就労継続支援B型事業も実施しています。 ※2「ケアセンターふらっと」は生活介護事業も実施しています。 ※3「就労施設ゆに(UNI)」は就労移行支援・就労継続支援B型事業も実施しています。 地域活動支援センター(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 サポートセンター きぬた(T型) 精神 TEL・FAX (3483)2471 祖師谷3-24-1 (TKR祖師ヶ谷大蔵202) 地域活動支援センター 陽だまりの庭(U型) 精神 TEL・FAX (3416)4669 成城2-3-33 地域生活支援センター MOTA(T型) 精神 TEL(3325)0951 FAX(3325)9519 松原3-40-7 (パインフィールドビル201) グループホーム(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 グループホームえにし 身体・知的 ※重複障害の方も 利用可 TEL(3306)1622 FAX(3329)4512 桜上水5-3-29 グループホームここから 身体・知的 ※重複障害の方も 利用可 TEL(5315)7887 FAX(5315)7885 北烏山3-11-5 バンブル 身体・知的 ※重複障害の方も 利用可 TEL(6277)9311 FAX(3483)5911 成城8-27-11 さぎそうハウス 身体 TEL(6750)4630 FAX(6750)4629 北烏山8-6-12 アイリスホーム世田谷 知的 TEL0120(849)153 FAX06(6155)7595 宮坂2-4-1 アネモネ 知的 TEL・FAX (6411)1066 宇奈根2-15-15 アント 知的 TEL・FAX (6279)5282 成城9-24-14 宇奈根あーゆるハウス 知的 TEL・FAX (6411)0679 宇奈根2-9-26 Garden藍T・U 知的 TEL・FAX (6453)1980 若林4-25-14 からすやまホーム 知的 TEL(6750)5255 南烏山1-9-20 桐花荘 知的 TEL(3484)3789 船橋2-21-8 グランシエル桜丘 知的 TEL・FAX (6804)4824 桜丘3-33-29 グランシエル明大前 知的 TEL・FAX (6379)2668 松原1-27-14 グループホーム赤堤 知的 TEL・FAX (6304)7705 赤堤5-29-6 グループホームこいのにあ 知的 TEL(5316)2251 FAX(5316)2252 上北沢1-32-14 グループホームJoy 知的 TEL・FAX (6805)5181 下馬1-2-15 グループホームSmiley 知的 TEL・FAX (5969)8132 北烏山1-55-5 グループホームHARU宇奈根 知的 TEL・FAX (6411)8426 宇奈根2-14-18 ゴールドクレスト 知的 TEL(3484)8746 上祖師谷4-25-15 さわやかはーとあーす世田谷 知的 TEL(6413)0610 FAX(6413)7455 上用賀4-16-11 シェリルハウス世田谷 知的 TEL・FAX (6319)2727 祖師谷6-32-13 スマイルちとから 知的 TEL・FAX 0422(47)6022 粕谷3-29-8 生活支援ホーム世田谷 知的 TEL(5727)1450 FAX(5727)1460 宇奈根2-7-19 第12いたるホームカノンT・U 知的 TEL・FAX (6909)1262 北烏山4-38-4 ちゃお上北沢※ 知的 TEL 0422(28)5051 FAX 0422(28)5052 上北沢5-24-10 ちゃお三軒茶屋※ 知的 TEL 0422(28)5051 FAX 0422(28)5052 三軒茶屋1-33-5 どんぐりホーム上町 知的 TEL(6413)0351 FAX(6413)0352 世田谷3-9-1 野沢寮 知的 TEL(3487)7733 野沢3-3-3 花みずき寮 知的 TEL(3290)2260 八幡山3-5-16 ビートル喜多見 知的 TEL(6805)8690 FAX(6805)8691 喜多見5-4-21 プリムラ 知的 TEL・FAX (6413)5680 世田谷1-12-6 ホープ三軒茶屋 知的 TEL(3321)4690 FAX(5376)7762 三宿1-15-2 ホームいろえんぴつ 知的 TEL(5491)5851 FAX(5491)5852 鎌田3-16-7 ミライハウス世田谷区代沢 知的 TEL(6805)3833 代沢2-21-10 ミライハウス芦花公園 知的 TEL・FAX (6876)4648 北烏山1-18-9 私の家せつ烏山 知的 TEL(3305)4677 FAX(3318)2377 北烏山7-24-2 私の家せつ世田谷 知的 TEL(5357)8750 FAX(3318)2377 上北沢5-50-31 アイリスホーム奥沢 精神 TEL・FAX (5734)5232 奥沢 いちごLiving 精神 TEL・FAX (3325)8876 羽根木 Garden 藍V 精神 TEL・FAX (3412)8480 野沢 Garden 藍W 精神 TEL・FAX (5799)7725 世田谷 Garden 藍X 精神 TEL・FAX (5799)7725 世田谷 グループホームおはなの家 精神 TEL・FAX (6909)0401 給田 グループホームグレープバイン 精神 TEL・FAX (6805)5621 下馬 グループホーム西田荘 (ユニット西田荘) 精神 TEL(6379)8842 FAX(6379)8748 南烏山 グループホーム西田荘 (ユニットメゾンYOU) 精神 TEL(6379)8842 FAX(6379)8748 赤堤 グループホーム西田荘 (ユニットベルハイム) 精神 TEL(6379)8842 FAX(6379)8748 桜上水 グループホーム西田荘 (ユニットくろがねハイム) 精神 TEL(6379)8842 FAX(6379)8748 松原 さくらハウス(第1さくら) 精神 TEL・FAX (3309)9511 粕谷 さくらハウス(第2さくら) 精神 TEL(5384)0755 FAX(5314)9960 南烏山 さくらハウス(第3さくら) 精神 TEL・FAX (3307)1923 給田 さくらハウス(第4さくら) 精神 TEL・FAX (5384)0755 南烏山 さくらハウス(第5さくら) 精神 TEL・FAX (6750)5121 南烏山 ちぐさハイム 精神 TEL・FAX (3326)1101 北烏山 ちぐさホーム 精神 TEL・FAX (5313)7920 南烏山 とどろきの杜 精神 TEL・FAX (3705)3147 等々力 等々力ホーム 精神 TEL 090(9106)4119 等々力 はるの邑 精神 TEL・FAX (5706)5738 等々力 「めぐ」 精神 TEL・FAX (3327)5475 赤堤 メゾンちぐさ 精神 TEL・FAX (6658)4920 南烏山 ラポール八幡山 精神 TEL・FAX (5374)3895 上北沢 ※「ちゃお上北沢」「ちゃお三軒茶屋」は施設の固定電話が無く、本社が連絡先となっています。 重度身体障害者グループホーム(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 グループホームきぬた 身体 TEL・FAX(5494)1901 砧4-25-2 福祉ホーム(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 コーポ友愛 身体 TEL(3416)3164 FAX(3416)5782 砧3-9-11 短期入所・日中ショートステイ・緊急短期入所(区立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 身体障害者自立体験ホーム なかまっち※1 身体・児童 TEL(5758)2626 FAX(5707)2828 中町2-17-21 知的障害者生活寮 「松原けやき寮」※2 知的・児童 TEL(3325)7117 FAX(3325)7194 松原6-43-17 3階 ※1「身体障害者自立体験ホームなかまっち」は緊急短期入所も実施しています。 ※2「松原けやき寮」は短期入所のみ実施しています。 短期入所・日中ショートステイ・緊急短期入所(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 泉の家 身体・知的・ 児童 TEL(3417)3451 FAX(3417)3463 岡本2-33-23 ケアこげら世田谷宇奈根※1 知的・児童 (幼児は応相談) TEL(5727)8670 FAX(5727)8671 宇奈根1-8-9 グループホームえにし※1 身体・知的 TEL(3306)1622 FAX(3329)4512 桜上水5-3-29 国立成育医療研究センター もみじの家※1 重症心身障害児ほか TEL(3416)0181 FAX(3416)2222 大蔵2-10-1 重症心身障害児療育相談センター※2 あけぼの学園 重症心身障害児(者) TEL(3413)6781 FAX(3413)6919 三宿2-30-9 障害者支援施設 梅ヶ丘※3 身体・知的・ 精神・児童 TEL(6379)0625 FAX(6379)0428 松原6-37-1(東京リハビリテーションセンター世田谷内) 生活支援ホーム世田谷※3 知的・児童 TEL(5727)1450 FAX(5727)1460 宇奈根2-7-19 短期入所ここから※1 身体・知的・ 精神 TEL(5315)7883 FAX(5315)7885 北烏山3-11-5 たんぽぽの会池尻※1 知的・児童 (幼児は応相談) TEL(5787)5319 FAX(5787)5329 池尻3-18-12-101 どんぐりホーム上町※1 知的 TEL(6413)0351 FAX(6413)0352 世田谷3-9-1 ひかり※2 知的 (応相談) TEL(6450)8229 FAX(6450)9489 若林2-39-2 2階 ホームいろえんぴつ 知的・児童 TEL(5491)5851 FAX(5491)5852 鎌田3-16-7 まんまる※4 重症心身障害児 TEL(6809)8031 FAX(6809)8051 上野毛2-22-14 みくりキッズくりにっく ぽれぽれ※2 重症心身障害児 TEL(3701)1010 FAX(3701)1011 上野毛2-22-14 みつばち※1 身体・知的・ 児童 TEL(6277)9011 FAX(3483)7751 成城8-27-11 やすらぎステイズ 身体・知的・ 児童 TEL(5315)5523 FAX(5315)5524 上祖師谷3-17-18 友愛デイサービスセンター※1 身体・児童 TEL・FAX (3416)0262 砧3-9-11 ※1は短期入所事業のみ。  ※2は日中ショートステイ事業のみ。 ※3は緊急短期入所事業も実施。 ※4は短期入所事業(日中)のみ。 ◆その他要件がありますので、詳しくは施設へお問い合わせください。 施設入所支援(民立) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 障害者支援施設 梅ヶ丘※1 身体・知的・精神 TEL(6379)0625 FAX(6379)0428 松原6-37-1(東京リハビリテーションセンター世田谷内) 友愛園※2 身体 TEL(3416)3161 FAX(3417)5126 砧3-9-11 ※1 「障害者支援施設 梅ヶ丘」は生活介護事業、自立訓練事業も実施しています。 ※2 「友愛園」は生活介護事業も実施しています。 地域障害者相談支援センター“ぽーと” 施設名 主な対象者 問合先 所在地 ぽーと せたがや 特定なし TEL(6804)0405 FAX(6383)2156 下馬3-22-13 サザン三軒茶屋2F ぽーと きたざわ 特定なし TEL(6379)0262 FAX(3325)9519 松原3-40-7 パインフィールド201 ぽーと たまがわ 特定なし TEL(6411)6590 FAX(5707)2828 中町2-17-21 ぽーと きぬた 特定なし TEL(6411)5680 FAX(6411)4150 祖師谷3-21-1 ぽーと からすやま 特定なし TEL(5357)8760 FAX(5357)8761 南烏山1-13-16 指定特定相談支援事業所 事業所指定順 施設名 主な対象者 問合先 所在地 (一)team shien m.a 特定なし TEL(6379)5484 FAX(3327)7166 羽根木1-13-9 (児)世田谷区発達障害相談・   療育センター相談支援事業所 児童 TEL(5727)2235 FAX(5727)2238 大蔵2-10-18 (一)地域生活支援センターMOTA 身体・知的・精神 TEL(3325)0951 FAX(3325)9519 松原3-40-7 パインフィールドビル201号室 (一)地域生活支援センター   サポートセンターきぬた 精神 TEL・FAX (3483)2471 祖師谷3-24-1 TKR祖師ヶ谷大蔵202号室 プリズム 精神 TEL・FAX (3705)9503 中町2-21-12 なかまちNPOセンター315号室 (児)自立生活センターハンズ世田谷 特定なし TEL(5450)2861 FAX(5450)2862 豪徳寺1-32-21 スマイルホーム豪徳寺1階 (一)(児)なかまっち相談室 特定なし TEL(6411)6597 FAX(5707)2828 中町2-17-21 ケアセンターふらっと 身体・知的・精神 TEL(5712)5105 FAX(3410)3813 下馬2-20-14 (児)相談支援センターあい 特定なし TEL(6411)2289 FAX(6411)4150 祖師谷3-21-1 (一)(児)まつばらけやき      相談支援センター 身体・知的 精神・児童 TEL(6265)7140 FAX(6265)7141 祖師谷3-1-3 世田谷区障害者就労支援センターすきっぷ分室そしがや内 (児)重症心身障害児療育    相談センター 身体 (重症心身障害)・ 知的 (重症心身障害)・ 児童 (重症心身障害) TEL(3413)6781 FAX(3413)6919 三宿2-30-9 (児)相談支援センターかりんとう 特定なし TEL(6413)9668 FAX(6265)8337 松原6-8-10 (児)相談支援ここから 特定なし TEL(5315)7887 FAX(5315)7885 北烏山3-11-5 (児)相談室にじのこ 特定なし TEL(5314)9588 FAX(5314)2544 南烏山6-3-9 ミール千歳烏山603 (児)相談支援事業所 梅ヶ丘 特定なし TEL(6379)5671 FAX(6379)0628 松原6-37-1 (児)エムツー・サポート指定   特定相談支援事業所 特定なし TEL(4296)8120 FAX(6320)0582 深沢1-41-11 2階 (児)おおきなき明大前 特定なし TEL(5329)5801 FAX(5329)5802 松原2-38-9 明大前グランドハイツ1階 相談支援センター フォルテ 知的 TEL(6805)6693 FAX(6805)6694 玉川1-7-2 (児)子どもの生活研究所 特定なし TEL(3426)2386 FAX(3706)7242 船橋1-30-9 発達障害者就労支援センター ゆに(UNI)相談支援事業所 知的・精神 TEL(5797)2343 FAX(3708)4334 上用賀5-14-1-102 (児)東京総合福祉 特定なし TEL(6318)4222 FAX(5374)4220 桜上水1-1-3-104 相談支援センターおかもと 身体・知的 TEL(3415)3366 FAX(3415)4976 岡本2-33-24 (児)相談支援センターわんぱく 知的・児童 TEL(6450)8239 FAX(6450)9489 若林2-39-2 2階 (児)ナイスケア世田谷   相談支援センター 特定なし TEL(5433)2240 FAX(5433)2256 駒沢2-8-6 ゆうコート駒沢101 マーべラス 知的・精神 TEL・FAX (6326)2659 八幡山3-26-8 (一)相談支援センターちぐさ 精神 TEL(5969)8522 FAX(6609)1750 北烏山1-8-2 NTKビル2F はるの相談室 知的・精神 TEL(6411)6064 FAX(6411)6307 等々力2-36-2 エクセル等々力201号 (児)シモキタステーション 特定なし TEL・FAX (5787)8705 代沢2-28-8 1階 A号室 相談支援事業所 わいわい 知的 TEL(3414)0141 FAX(3412)1084 下馬2-31-6 (児)オリーブ・ケア千歳台 特定なし TEL(3482)8421 FAX(3482)8422 千歳台3-28-4-101 オレンジケア相談室 特定なし TEL(5315)5442 FAX(5315)5443 上祖師谷1-41-28-102 (児)相談支援事業所 青い鳥 特定なし TEL(5758)6331 FAX(5758)6332 奥沢7-12-25 2階 ソレイユ相談支援センター 身体・知的・ 精神・難病 TEL(6804)0024 FAX(6804)4581 豪徳寺1-50-16 相談室なびお 精神 TEL 070(4437)6727 FAX(6805)2626 野沢4-22-6 ニューコーポラス102号 コンシェルジュ藍 精神 TEL(6804)0111 FAX(5432)9012 野沢1-25-3 グランルミス三軒茶屋301号 (一)(児)相談支援センター架け橋 特定なし TEL・FAX (6453)1924 野沢2-30-3 駒沢イン204 (児)相談支援ツナカン 身体・知的・児童 TEL・FAX (6411)7174 瀬田2-21-1 矢藤ハイツ101 (一)(児)相談支援アンジュ 特定なし TEL・FAX (6411)1580 鎌田4-17-17-105 (児)相談支援ウイング 特定なし TEL(5799)7400 FAX(5799)7409 宮坂3-12-5 タケベビル3階 (児)からふるplan 特定なし TEL(4586)7962 FAX(5787)5945 池尻3-13-10 (児)相談支援事業所しらうめ 特定なし TEL (6265)7866 FAX(6265)7867 松原6-28-1 リアライズマンション105 (児)サニー・けあサポート 身体・知的・児童 TEL (6411)0555 FAX(6411)0566 喜多見8-16-12 1階 (児)亀右衛門相談支援事業所 特定なし TEL (5431)3911 FAX(5431)3922 三軒茶屋1-35-1  三軒茶屋ゴールデンビル203 (児)相談支援 クロスロード 知的・児童 TEL (3326)8001 FAX(3326)8010 北烏山1-29-15 (児)世田谷区相談支援ポミエ 知的・精神・児童 TEL 080(4618)7406 FAX(6784)0375 喜多見8-18-16  スプリングス204 (児)ケアルームダッシュ 特定なし TEL (5787)7698 FAX(5787)7699 祖師谷6-1-5 アーバンコート祖師谷202 (児)相談支援事業所 相談室こうめ 児童 TEL (6379)1592 FAX(6379)0628 松原6−37−1 ※(一)は指定一般相談支援事業所、(児)は指定障害児相談支援事業所の指定を受けていることを指す。 障害児通所支援(児童発達支援)(民立) 施設名 対象者 問合先 所在地 愛育学園すみれ 児童 TEL・FAX (3416)9778 成城2-15-8 あけぼの学園※ 児童 (重症心身障害児) TEL(3413)6781 FAX(3413)6919 三宿2-30-9 ABAスクール ペッピーパッチ 児童 TEL(6338)5434 赤堤2-46-6 子どもの生活研究所 めばえ学園 児童 TEL(3426)2323 FAX(3706)7242 船橋1-30-9 障害児保育園ヘレン経堂 児童 (重症心身障害児) TEL(6413)5606 FAX(6413)5581 宮坂3-15-15 子ども・子育て総合センター2階 発達支援つむぎ 池尻ルーム 児童 TEL(6453)2848 FAX(6453)2849 池尻4-23-16 発達支援つむぎ 駒沢ルーム 児童 TEL(6432)2071 FAX(6432)2090 深沢2-19-14 サンライズ会館2階 ほわわ世田谷 児童 (重症心身障害児) TEL・FAX(6805)6470 瀬田2-6-8 幼児グループにじのこ 児童 TEL・FAX (5314)9590 給田2-7-2 幼児グループわんぱく 児童 TEL・FAX (6805)2996 松原2-21-18 LITALICOジュニア自由が丘教室 児童 TEL(5754)6008 FAX(5754)6009 奥沢4-9-9 第二小幡ビル3階 LITALICOジュニア成城教室 児童 TEL(5490)7635 FAX(5490)7636 成城6-13-21 フェニックス成城201 Ohana kids ナーサリー 児童 (重症心身障害児) TEL・FAX(6411)3377 船橋1-38-14 マーブル千歳船橋 1階 コペルプラス千歳船橋教室 児童 TEL(6413)7612 FAX(6413)7613 船橋1-9-18 ファミリオ910 101号室 ファーストクラスルーム自由が丘 児童 TEL 080-9186-0347 FAX(6730)8481 等々力6-37-12 糀屋ビル 2階 すずらんこどもサポートクラブ 児童 TEL・FAX(6809)7866 尾山台 2-32-10 アークファイブ尾山台2階 ※「あけぼの学園」は重症心身障害者の生活介護事業も実施しています。 障害児通所支援(放課後等デイサービス)(民立) 施設名 対象者 問合先 所在地 あおぞら縁 児童 TEL(6805)5901 FAX(6805)5902 三宿2-38-7 加納屋ビル201 アプリ児童デイサービス北烏山 児童 TEL(6279)6396 FAX(6279)6397 北烏山4-34-18 アプリ児童デイサービス駒沢 児童 TEL(6453)4221 FAX(6453)4331 野沢2-20-1 中村ビル1階 ウイングせたがや代田 児童 TEL(5787)6426 FAX(5787)6427 若林5-41-15 アーヴェイン世田谷201 ウイング用賀 児童 TEL(6432)7582 FAX(6432)7583 用賀2-40-2 ウイング世田谷 児童 TEL(5799)6481 FAX(5799)6482 世田谷1-15-11 ケースクウェアー世田谷ビル 1階 そらのいろ梅丘 児童 TEL(6413)1610 FAX(6413)1617 梅丘1-22-4 グローリア初穂梅ヶ丘101 デイサービスにじのこ赤堤 児童 TEL・FAX (6379)5266 赤堤2-43-11 ベルグ赤堤壱番館2階 デイサービスにじのこ給田 児童 TEL・FAX (3308)5482 給田3-14-7 給田地区会館内 凸凹Kidsすぺいす 児童 TEL・FAX (5314)9876 粕谷4-13-16 テラス児童デイサービス烏山 児童 TEL(6754)4815 FAX(6315)1817 北烏山9-3-4 ピアサン烏山1階1A号室 はぴねす 児童 TEL(5315)5047 FAX(6279)6155 南烏山6-33-33 ウィスタリアハウス2-1階 ピースホームタウン駒沢 児童 TEL(6450)7297 FAX(6450)7298 野沢4-8-22 放課後等デイサービスメディキッズ 梅ヶ丘 児童 (重症心身障害児) TEL(6820)0451 FAX(6820)0452 梅丘1-23-2 Fullea 梅丘1階 放課後等デイサービス らしさ 児童 TEL(6379)5035 FAX(6736)0425 松原5-16-8 わんぱくクラブ駒沢 児童 TEL・FAX (3420)8248 新町1-3-32 わんぱくクラブ三軒茶屋 児童 TEL・FAX (3414)0302 太子堂2-17-1 太子堂複合施設4階 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)(区立) 施設名 対象者 問合先 所在地 世田谷区発達障害 相談・療育センター「げんき」 児童 TEL(5727)2236 FAX(5727)2238 大蔵2-10-18 大蔵二丁目複合型 子ども支援センター2・3階 子育てステーション 烏山発達相談室 児童 TEL(5384)7811 FAX(5384)4603 南烏山5-17-5 子育てステーション烏山4階 子育てステーション 桜新町発達相談室 児童 TEL(5426)3521 FAX(3425)8655 桜新町2-8-1 世田谷目黒農協本店ビル内1階 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)(民立) 施設名 対象者 問合先 所在地 アプリ児童デイサービス桜丘 児童 TEL(6432)6812 FAX(6432)6813 桜丘2-21-3 アプリ児童デイサービス千歳台 児童 TEL(6277)9973 FAX(6277)9975 千歳台3-31-20 アプリ児童デイサービス若林 児童 TEL(6453)2992 FAX(6453)2993 若林4-2-5 イリス成城 児童 TEL(6318)7993 FAX(4243)2526 成城9-30-12 東高成城ペアシティ三船108号 運動・学習療育アップ世田谷教室 児童 TEL(5797)9782 FAX(5797)9783 瀬田4-27-9 AMビル2階 Ohana kids station デイサービス 児童 (重症心身障害児) TEL・FAX (6453)4850 若林3-23-5 FLAT松陰103 からふるone 児童 TEL(4586)7961 FAX(5787)5945 池尻3-13-10 カンガルー療育支援室 世田谷ステーション 児童 (重症心身障害児) TEL(6413)9133 FAX(6413)9134 経堂 5-34-7 こどもデイうぃず 児童 (重症心身障害児) TEL(6805)8910 FAX(6805)8960 喜多見7-25-17 サンユーキャッスルU1階7号室 児童支援事業所 ぷらみんぽーと 児童 TEL(6379)0687 FAX(6379)0428 松原6-37-1 児童デイサービスここから 児童 TEL(5315)7881 FAX(5315)7885 北烏山3-11-5 児童デイサービス プラス砧 児童 TEL(6805)8137 FAX(6805)8138 砧4-10-17 1階 Casa di tutti みんなのおうち 児童 (重症心身障害児) TEL(5799)6724 FAX(5799)6725 世田谷1-32-14 大澤フルーツビル1階 さくら 児童 (重症心身障害児) TEL(5760)6646 FAX(5760)6647 尾山台1-18-11 スタジオそら上野毛 児童 TEL(6809)7709 FAX(4496)4672 上野毛1-14-1 上野毛ステーションヒルズU202 スタジオそら北沢 児童 TEL(6700)1818 北沢3-1-3 SFビル2階 スタジオそら喜多見 児童 TEL(6751)3699 FAX(6701)7334 喜多見8-15-25 キタミフォーラム1階 スタジオそら用賀 児童 TEL(6447)9938 FAX(4333)7386 用賀2-36-17 林ビル2階 TAKUMI 祖師ヶ谷大蔵 児童 TEL(5429)6500 FAX(5429)6501 砧2-17-7 E-SPACE2階 プレイ&リズム希望丘 児童 TEL・FAX (3789)6161 船橋7-8-3 もうひとつのおうち下馬 児童 TEL・FAX (6303)2550 下馬6-9-3 LITALICOジュニア駒沢教室 児童 TEL(5779)6236 FAX(5779)6237 野沢2-34-2サンワイズ野沢 2階 ワンステップ倶楽部 児童 TEL・FAX (5450)1151 弦巻4-6-15 視覚障害者の施設 施設名 主な対象者 問合先 所在地 信愛ホーム 視覚障害 TEL(3416)1804 FAX(3415)1319 成城2-15-3 障害者休養ホーム(詳細は159ページ参照) 施設名 主な対象者 問合先 所在地 障害者休養ホーム ひまわり荘 身体・知的・精神・ 児童 TEL(3428)3301 FAX(3426)3013 上用賀5-24-18 その他障害者施設 ■身体障害者自立体験ホームなかまっち 〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(153ページ)  自立生活をめざしている身体障害のある方の体験施設です。自立生活の体験の場や自立に向けた支援を通じて、生活能力の向上や社会参加の促進を図ります。 〈利用対象〉  区内に3年以上居住し、18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方 〈主な事業内容〉  1.個々の利用者の方に応じた指導・助言  2.食事の提供 ■知的障害者生活寮「松原けやき寮」  〈問合先〉  総合支所保健福祉課(12ページ)  障害者施設等一覧(153ページ)  就労等支援を受け、または就労している知的障害のある方の共同生活の体験施設です。  社会性と生活技術などの自立支援を目的とします。 〈利用対象〉  18歳以上で、愛の手帳をお持ちの方 〈主な事業内容〉 食事の提供 健康管理指導 金銭管理指導 ■障害者休養ホーム ひまわり荘  〈問合先〉  〒158-0098 世田谷区上用賀5-24-18  TEL(3428)3301 FAX(3426)3013  障害者(児)とその付添の方を対象に、宿泊または日帰りによる健全な保健休養の場を提供します。 〈宿泊〉  1泊1,700円で、1回3泊4日まで利用できます。(1泊2食付) 〈宿泊申込〉  利用日の1か月前から5日前まで受け付けます。  なお、電話でも予約が可能です。 〈日帰り〉  休養室・和室・会議室・パソコンルーム・浴室での入浴・カラオケ・読書などを無料で利用できます。また医療相談や身体機能の維持・向上、障害の重度化の予防を目的とした健康プログラム(一部有料)、介護者の緊急時に対応する緊急一時保護を実施しています。 〈利用時間〉  午前9時〜午後4時 〈休館日〉  月曜日、年末年始 世田谷区障害者福祉団体連絡協議会加盟団体  世田谷区障害者福祉団体連絡協議会は障害当事者やその家族、支援者によって構成された団体が所属しています。  障害の種別や程度を越えて互いに協力し、障害者週間記念事業「区民ふれあいフェスタ」への参加など、さまざまな事業を通して誰もが安心して暮らせる共生社会の実現をめざしています。 団体名・代表者 活動内容 世田谷区 重症心身障害児(者)を守る会  「最も弱いものをひとりももれなく守る」を基本理念に、身体・知的ともに重い障害のある重症心身障害児者を支える親と、会の趣旨に賛同する人たちによる協同の会です。重い障害を持つ人や、医療的ケアが欠かせない人が、地域で生きがいを持って暮らせるように、医療、教育、療育などの福祉の向上を目指し、多様性を認め合う共生社会を願って活動しています。会報の発行、月例会、研修会、施設見学、生活訓練、体験学習等の活動を行っています。 代表者 村井やよい TEL(3485)0844 FAX(3485)0850 世田谷区 肢体不自由児(者)父母の会  重度身体障害者の親たちと会の趣旨に賛同する人々で構成する会。障害者が住みなれた地域の中で、生きがいをもって安心して暮らせる社会の実現を目指して活動しています。ほかに会報『ひまわり』の発行、研修旅行、新年会等で会員相互の連携を図っています。 代表者 坂ますみ TEL・FAX(3323)4632 特定非営利活動法人 自立の家  障がいのある人が安心して暮らせる社会を目指し、様々な事業・活動をおこなっています。自立に向けた学習・外出・調理・絵画制作などを体験できるグループプログラム事業、自宅以外での宿泊体験事業、障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護・移動支援事業、有償での介助派遣事業、就労支援事業、グループホームの運営と、共に生きていける社会を目指し、様々な形での地域交流を行っています。 代表者 宮坂知孝 TEL(3426)0768 FAX(6413)9664 世田谷区手をつなぐ親の会  世田谷区に在住する知的障害者が安心して地域で自立した生活を継続できるよう、知的障害者の権利を守り、その福祉の向上を図ることを目的に活動し、研修会等の開催、会報の発行等を行っています。  また「喫茶ぴあ粕谷店」を運営し、区内の施設に通所している方には企業実習に出る前の体験実習の場を提供しています。 ホームページ https://oyanokai-setagaya.com 代表者 渡部 伸 TEL(3706)0067 FAX(3706)0246 公益社団法人日本オストミー協会 東京支部世田谷交流会  人工肛門・人口膀胱に関する正しい知識の普及・啓発と社会復帰に関する調査・研究を行い、福祉向上のために、区に対してオストメイトトイレの造設・普及、災害時装具の備蓄・供給、介護職の医療研究等要望を行っている。 また、春と秋に交流会を開催し会員相互の意見交換を行っている。 代表者 田村 淳 TEL・FAX(3702)1190 特定非営利活動法人 世田谷ミニキャブ区民の会  1981年発足以来、障害者、高齢者の外出支援のために、福祉車両をボランティアの手で運行してきました。2000年に、NPO法人の認証を受け、2004年には関東運輸局より自家用有償運行事業の認可を得ました。八幡山の高齢者活動支援施設を拠点に、運行事業と、介護予防事業の活動をしています。 代表者 荻野陽一 TEL(3329)8353 FAX(3329)8475 特定非営利活動法人 せたがや移動ケア  「誰もが自由に外出し、移動できる世田谷を目指す」をモットーに、一人では外出が困難な障害のある方や介護認定を受けている高齢の方々からの外出のニーズに応えるために「世田谷区福祉移動支援センター(そとでる)」を中心にして、介護タクシーや移送NPOの福祉車両による送迎の手配や相談を行っています。また、ふれあいフェスタや雑居まつりや光明学園の夏まつりなど地域イベント開催のための送迎支援や、おでかけイベント・おでかけの研修会・そとでるニュースの発行などを実施して、多くの福祉関連の支援団体や事業者と連携しながら、安心して豊かに暮らせる地域社会の実現を目指しています。福祉車両が必要なお出かけの相談や、団体のイベント開催時の送迎支援はそとでるへご相談ください。 代表者 吉田 正 TEL・FAX(3304)5227 世田谷区身体障害者福祉協会  障害のある方もない方も一緒に生きがいを持てる生活を作るため、肢体障害の支柱となって、障害のある方も普通の市民として社会生活を営むノーマライゼーションの実現と、あらゆる面でバリアフリーな社会を目指して活動しています。春・秋の旅行や運動会、新年会など、行事も楽しく出会いもあることでしょう。ぜひ私たちの活動に参加しませんか。 代表者 杉田春義 TEL・FAX(3700)4902 特定非営利活動法人 ヒューマンハーバー世田谷  障害のある人や高齢者で移動困難な方を、福祉車両で移送サービスをしています。通院・通学・通所やお買い物、例会参加等にも利用できます。また、“ひまわりの集い”と称して、書道教室・俳句の会・絵手紙の会等も開催しています。  障害のある方でも気軽に参加できる楽しいバスハイクや、一泊二日の研修旅行等も行っています。 代表者 隅 一清 TEL(3487)5081 FAX(3422)9281 世田谷生活と健康を守る会 しょうがい部会  「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を合い言葉に、低所得者を中心に地域住民の生活と健康、権利の保障を要求し、実現を目指している。また、障害者・高齢者の医療・生活相談に重点をおいている。 必要に応じて区との交渉も行っている。 代表者 川西浩之 TEL(3795)2635 FAX(3419)2616 特定非営利活動法人 世田谷区聴覚障害者協会  聴覚障害者相互の親睦を通して、社会的地位の向上と文化水準の高揚を目指している。手話通訳者の派遣、手話講習会の運営、障害者グループホーム「さぎそうハウス」の運営、研修旅行、勉強会、生活相談等を行っている。 代表者 唯藤節子 FAX(3706)4629 世田谷区 パーキンソン病友の会  当会は世田谷区及び近隣に在住するパーキンソン病患者とその家族の医療・福祉と療養生活の充実向上を図り、会員相互の交流親睦を活動の目的とする地域組織です。また、上部団体の全国パーキンソン病友の会東京都支部に所属し、難病対策の推進を求める国会請願活動等の事業や会報・講演会等の情報発信の支援を行っています。 代表者 熊谷 明 TEL・FAX(6755)0576 特定非営利活動法人 世田谷さくら会  精神障害者家族の相互援助や当事者の社会復帰促進、福祉の向上を図り、病気の正しい知識を広めて偏見を正すため、講演会や会報の発行、家族・当事者の相談、社会復帰のための施設等の運営、自立生活支援などを行っている。 代表者 告野恵子 TEL(3308)1679 FAX(3308)0016 特定非営利活動法人 世田谷区視力障害者福祉協会  眼の不自由な人の地域生活のため、まちづくりや、しょうがい者理解(心のバリアフリー)実現のため様々な活動をしている。主な活動として相談支援・就労支援・イベントの開催・研修会を行っている。また、就労支援としてはり・マッサージなどを実施。録音刊行物・点字名刺などを作成し、配布している。広報の手段として会報での情報提供(点字版・墨字版・音声版・メール版)・ホームページの情報公開をしている。 代表者 大竹 博 TEL・FAX(6662)5900 ふたばの会 (世田谷区ダウン症の会)  ダウン症のある子供を授かった親御さんを支援し、ダウン症がある人も地域で当たり前の暮らしができる社会の実現を目指して活動しています。赤ちゃん体操やリトミック、療育・就学相談、交流会・勉強会、スポーツイベントなど。お互い助け合い、一緒に子供たちのよりよい未来を目指しましょう。ダウン症のある皆さん、仲間と一緒に楽しみましょう。 URL ://futabanokai.com/ 代表者 西宮 秀子 TEL・FAX(3468)0927 共機関・その他の団体 団体機関名 郵便番号 所在地 TEL FAX 世田谷税務署 154-8523 世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎3階・4階 6758-6900 北沢税務署 156-8555 世田谷区松原6-13-10 3322-3271 玉川税務署 158-8601 世田谷区玉川2-1-7 3700-4131 世田谷都税事務所 154-8577 世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎5階・6階 3413-7111 渋谷都税事務所 151-8546 渋谷区千駄ヶ谷4-3-15 東京都渋谷合同庁舎4〜7階 5422-8780 都税総合事務センター 176-8517 練馬区豊玉北6-13-10 自動車税コールセンター 3525-4066 世田谷年金事務所 ※1 154-8512 世田谷区世田谷1-30-12 6805-6367 6805-6368 世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室 ※2 154-0004 世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー13階 3421-1147 渋谷公共職業安定所 150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎 3476-8609 3476-0988 渋谷労働基準監督署 150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎5・6階 3780-6507 3780-6595 東京障害者職業センター (リワークセンター東京) 110-0015 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 6673-3938 (5246-4881) 6673-3948 (5246-4882) (公財)東京しごと財団 102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階 5211-2681 東京都社会福祉協議会 162-8953 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ5階 3268-7171 3268-7433 東京ボランティア・ 市民活動センター 162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ10階 3235-1171 3235-0050 東京善意銀行 101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館3階 5283-6890 5283-6997 東京都立心身障害者 口腔保健センター 162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ9階 3267-6480 3269-1213 東京都障害者福祉会館 108-0014 港区芝5-18-2 3455-6321 3453-6550 全国障害者総合福祉センター (戸山サンライズ) 162-0052 新宿区戸山1-22-1 3204-3611 3232-3621 日本視覚障害者団体連合 169-8664 新宿区西早稲田2-18-2 3200-0011 3200-7755 日本点字図書館 169-8586 新宿区高田馬場1-23-4 3209-0241 3204-5641 東京ヘレン・ケラー協会 169-0072 新宿区大久保3-14-20 3200-0525 3200-0608 東京都盲人福祉協会 169-0075 新宿区高田馬場1-9-23 東京都盲人福祉センター内 3208-9001 3208-9005 聴力障害者情報文化センター 153-0053 目黒区五本木1-8-3 6833-5004 6833-5005 東京手話通訳等派遣センター 160-0022 新宿区新宿2-15-27 第3ヒカリビル5階 3352-3335 3354-6868 (公社)東京都障害者 スポーツ協会 162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ12階 5206-5586 5206-5587 東京都障害者総合 スポーツセンター 114-0033 北区十条台1-2-2 3907-5631 3907-5613 東京都多摩障害者 スポーツセンター 186-0003 国立市富士見台2-1-1 042-573-3811 042-574-8579 (公財)日本パラスポーツ 協会 103-0014 中央区日本橋蛎殻町2-13-6 3階 5939-7021 5641-1213 (公財)日本障害者 リハビリテーション協会 162-0052 新宿区戸山1-22-1 5273-0601 5273-1523 (公財)日本チャリティ協会 160-0004 新宿区四谷1-19 アーバン四谷ビル4階(旧中沢ビル) 3341-0803 3359-7964 東京都心身障害者福祉センター 162-0823 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12〜15階 3235-2946 3235-2968 東京都立中部総合 精神保健福祉センター 156-0057 世田谷区上北沢2-1-7 3302-7575 3302-7839 索 引 あ IT技術者在宅養成講座 ………………………… 140 愛の手帳 ………………………………………………… 37 青い鳥郵便葉書の無償配付 …………………………… 128 安心・安全 ……………………………………… 142 あんしん事業(地域福祉権利擁護事業等) …………… 31 あんしん法律相談 ……………………………………… 32 あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)総合支所保健福祉課一覧 …………………… 68 あん摩・はり・きゅう・マッサージ研修 ……………… 111 い 胃がん検診費用の助成 ………………………… 62 いきいきリズム体操 …………………………………… 107 いずみ学級 ……………………………………… 101 移動支援 ………………………………………………… 49 医療的ケアが必要な方の災害への備え……………… 145 医療的ケアが必要な子どもの相談 ……………… 30 医療 …………………………………………………… 59 医療機関のバリアフリー・在宅医療の情報 …… 65 医療的ケア相談支援センター(ひなた)……………… 19 う 梅丘中学校温水プール使用料 ………………………… 126 え NHK放送受信料の免除 ………………………… 27 NPO法人による福祉有償運送 ………………… 99 お 屋内移動設備の給付 …………………………………… 88 大蔵第二運動場駐車場利用料 ………………………… 121 大蔵第二運動場トレーニングルーム使用料 …… 124 大蔵第二運動場屋外プール使用料(7月上旬〜9月上旬) 125 オストメイト社会適応訓練事業 ………………… 112 お部屋探しサポート …………………………………… 135 音声機能障害者発声訓練(東京都委託事業) …… 112 音声・言語障害者対象 …………………………… 112 音訳奉仕員指導者の養成 …………………………… 106 か 介護タクシーの配車相談等 ………………………… 98 介護など ………………………………………………… 74 介護費等の貸付(生活福祉資金) …………………… 76 介護保険 ………………………………………………… 66 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) …… 67 介護保険サービスの利用 …………………………… 67 外出の支援 …………………………………………… 97 家具転倒防止器具取付支援制度 ………………… 143 各種サービス …………………………………………… 90 各種割引・税金の軽減 …………………………… 113 家族のつどい ………………………………………… 28 家庭生活訓練事業 ……………………………………… 111 紙おむつの支給・おむつ代の助成 ………………… 91 烏山中学校温水プール使用料 ………………………… 126 き 吃音者講習会 ………………………………………… 112 希望丘複合施設駐車場利用料 ………………………… 121 教育 …………………………………………………… 130 教育相談 ………………………………………………… 130 教育に関する相談 …………………………………… 130 共同生活援助(グループホーム) ………………… 47 清川泰次記念ギャラリー観覧料 ………………… 122 居宅介護等 ……………………………………………… 44 緊急一時保護 …………………………………………… 75 緊急介護人派遣 ………………………………………… 74 救急通報システム………………………………………… 142 緊急ネット通報 ………………………………………… 142 近居割・近居割ワイド …………………………… 136 く 区営住宅使用料の一般減免・特別減額 ……………… 134 区営住宅申し込みなど ……………………………… 134 区営駐輪場利用料 ……………………………………… 122 区営レンタサイクルポート利用料 …………………… 122 区議会だより(点字版・CD版・デイジー版) ………… 78 区のおしらせ(点字版・CD版・デイジー版) ………… 78 区役所・各総合支所 ………………………………………… 16 グリーフ(死別や離別などによる喪失感)に関する対面個別相談・電話相談 ……29 区立公園(世田谷公園・玉川野毛町公園)プール利用料 …… 125 区立公園(世田谷公園・羽根木公園・玉川野毛町公園・二子玉川公園・次大夫堀公園)、多摩川緑地広場駐車場利用料 ……… 120 区立図書館 ………………………………………… 76,80 グループホーム(民立) …………………………… 150 車椅子の貸出し ………………………………………… 99 け 計画相談支援 …………………………………………… 48 けやき学級 ……………………………………………… 101 原子爆弾被爆者の医療・手当等 ……………………… 62 原子爆弾被爆者見舞金 ………………………………… 55 こ 後期高齢者医療制度への加入 ………………………… 59 公共機関・その他の団体 ……………………………… 162 講習 ……………………………………………………… 105 更生訓練費 ……………………………………………… 51 行動援護 ………………………………………………… 44 広報東京都(点字版・テープ版・デイジー版) ……… 79 交流 ……………………………………………………… 100 高齢運転者等専用駐車区間制度 ……………………… 97 国内航空旅客運賃の割引………………………………… 115 国立職業リハビリテーションセンター ……………… 140 こころの健康相談 ……………………………………… 28 こころの電話相談「家族による家族のための電話相談」…… 29 個人事業税の減免……………………………………… 119 子育てステーション発達相談室 ……………………… 26 交通機関 ………………………………………………… 113 子どもの一時預かり …………………………………… 91 子どもの相談 …………………………………………… 24 ごみ出しサービス ……………………………………… 91 雇用保険 ………………………………………………… 141 雇用保険法による失業給付 …………………………… 141 高次脳機能障害のある方の相談 ……………………… 30 さ サービス体系 …………………………………………… 39 サービス利用の手続 …………………………………… 42 災害に備えて …………………………………………… 144 在宅重症心身障害児(者)の訪問看護 ………………… 64 在宅人工呼吸器使用者の停電時に備えた東京電力の登録 … 143 し JR旅客運賃 …………………………………………… 113 しおりの見方 …………………………………………… 1 指定一般相談支援事業所 ……………………………… 22 指定障害児相談支援事業所 …………………………… 22 指定特定相談支援事業所 ……………………………… 22,154 施設・団体等 …………………………………………… 146 施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) … 46 施設入所支援(民立) …………………………………… 154 私鉄旅客運賃 …………………………………………… 113 視覚障害者教養講座 …………………………………… 112 視覚障害者就労生涯学習支援センター ……………… 138 視覚障害のある方の相談 ……………………………… 27 視覚障害者対象 ………………………………………… 76,110 視覚障害者日常生活情報点訳等サービス …………… 77 視覚障害者の施設 ……………………………………… 158 視覚障害者用図書レファレンスサービス …………… 78 視覚障害者用図書製作・貸出・配信・ダウンロード … 78 視覚障害者用具の販売 ………………………………… 89 資源・ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ)の訪問収集 …… 92 資源とごみの分け方・出し方(デイジー版) ………… 80 児童扶養手当 …………………………………………… 54 児童福祉法によるサービス …………………………… 50 字幕付16mm映画フィルムの貸出 …………………………… 82 失語症者向け意思疎通支援者の派遣 ………………… 81 自宅等での不在者投票(郵便等投票制度) …………… 104 児童育成手当(育成手当) ……………………………… 55 児童育成手当(障害手当) ……………………………… 55 自動車 …………………………………………………… 94 自動車運転の技能習得費の貸付(生活福祉資金) …… 94 自動車運転免許取得費の助成 ………………………… 94 自動車改造費の助成 …………………………………… 95 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免…… 117 自動車燃料費の助成 …………………………………… 95 自立訓練(機能訓練・生活訓練) ……………………… 46 自立訓練(民立) ………………………………………… 150 自立支援医療 …………………………………………… 47,60 自立支援給付 …………………………………………… 44 自立生活援助 …………………………………………… 47 社会参加 ………………………………………………… 94 社会福祉協議会 ………………………………………… 31 手話、聴覚障害者関係図書とビデオの閲覧と貸出 … 81 手話講習会 ……………………………………………… 105 手話通訳者の派遣(権利に関わる場合) ……………… 80 手話通訳者の派遣(日常生活等の場合) ……………… 80 手話通訳者等の養成 …………………………………… 105 就 労 …………………………………………………… 137 就学奨励費 ……………………………………………… 132 就労移行支援(区立) …………………………………… 147 就労移行支援(民立) …………………………………… 147 就労移行支援・就労継続支援B型(区立) …………… 147 就労移行支援・就労継続支援B型(民立) …………… 148 就労移行支援 …………………………………………… 46 就労継続支援 …………………………………………… 46 就労継続支援A型(民立) ……………………………… 147 就労継続支援B型(区立) ……………………………… 148 就労継続支援B型(民立) ……………………………… 148 就労定着支援 …………………………………………… 47 就労定着支援 (区立) …………………………………… 149 就労定着支援 (民立) …………………………………… 150 住民税の非課税 ………………………………………… 116 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業 …………… 75 重度障害者等包括支援 ………………………………… 45 重度障害者の大学等修学支援 ………………………… 49 重度心身障害者手当(都制度) ………………………… 53 重度身体障害者グループホーム(民立) ……………… 153 重度脳性麻痺者介護 ……………………………………… 74 重度訪問介護 …………………………………………… 44 所得税・住民税の障害者控除 ………………………… 116 小児慢性疾患の医療費助成 …………………………… 61 小児慢性特定疾病児童の日常生活用具の給付……… 87 障害(補償)給付・遺族(補償)給付(労働者災害補償保険) … 58 障害のある人とない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業…… 106 障害や発達上の特性のある児童・生徒の就学相談 … 130 障害基礎年金 …………………………………………… 56 障害厚生年金 …………………………………………… 57 障害施策推進課 …………………………………………… 12 障害児運動教室 ………………………………………… 107 障害児相談支援 ………………………………………… 51 障害児通所支援(児童発達支援)(民立) ……………… 156 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)(区立) …… 157 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)(民立) …… 158 障害児通所支援(放課後等デイサービス)(民立) ……………………… 156 障害児通所支援 ………………………………………… 50 障害児入所支援 ………………………………………… 51 障害児福祉手当(国制度) …………………………… 53 障害者グループホーム等家賃助成 …………………… 92 障害者のための住宅改造相談 ………………………… 136 障害者休養ホーム ひまわり荘 ……………………… 159 障害者休養ホーム ……………………………………… 158 障害者差別に関する相談 ……………………………… 35 障害者施設等一覧 ……………………………………… 146 障害者就業・生活支援センターアイ-キャリア ……… 138 障害者就労支援センターしごとねっと ……………… 137 障害者就労支援センターすきっぷ就労相談室………… 137 障害者就労支援センターゆに(UNI)… …………… 138 障害者世帯介護者リフレッシュ事業 (はり・きゅう・マッサージサービス) ………………… 91 障害者相談員 …………………………………………… 33 障害者総合支援法等 …………………………………… 39 障害者等福祉用具購入費の貸付(生活福祉資金)…… 82 障害者用運転免許教習自動車の利用 ………………… 94 障害手当金 ……………………………………………… 58 障害福祉サービス一覧 ………………………………… 8 職業訓練 ………………………………………………… 139 職業相談・仕事 ………………………………………… 137 職業紹介・あっせん …………………………………… 137 寝具の乾燥・水洗いサービス ………………………… 90 寝台優先リフト付タクシーの利用 …………………… 98 心身障害児(者)の歯科診療 ………………………… 65 心身障害者医療費の助成 ……………………………… 59 心身障害者福祉手当(区制度) ……………………… 52 診療など ………………………………………………… 65 身体障害者自立体験ホームなかまっち ……………… 159 身体障害者手帳 ………………………………………… 37 身体障害者手帳診断書発行事業 ……………………… 37 身体障害者等の自動車購入資金の貸付(生活福祉資金) … 95 人工肛門・人工膀胱造設者対象 ……………………… 112 白杖の給付 ……………………………………………… 89 す 水道・下水道料金の減免………………………………… 128 住まい……………………………………………………… 133 住まいあんしん訪問サービス…………………………… 136 住まいサポートセンター………………………………… 135 住まい見守り・補償サービス初回登録料の補助……… 136 スモン患者に対するはり等施術費の助成 …………… 62 せ 生活介護 ………………………………………………… 46 生活介護(区立) ………………………………………… 146 生活介護(民立) ………………………………………… 146 税金 ……………………………………………………… 116 精神障害のある方の相談 ……………………………… 28 精神障害者保健福祉手帳 ……………………………… 38 精神障害児の医療費助成 ……………………………… 61 制度の概要 ……………………………………………… 39 成年後見制度 …………………………………………… 32 成年後見制度利用支援 ………………………………… 32 世田谷区児童相談所 ……………………………………… 24 (社福)世田谷区社会福祉協議会 ……………………… 31 世田谷区障害者福祉団体連絡協議会加盟団体………… 160 世田谷区障害者夜間・休日虐待通報ダイヤル ……… 13 世田谷区全域地図 ……………………………………… 15 世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」 …… 25 世田谷区保健センター専門相談課 ………………… 21 世田谷区保健センター専門相談課(発達・発育の遅れやその疑いがあるお子さんの相談)… 25 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会 ……………… 36 せたがやの家 …………………………………………… 135 世田谷美術館 …………………………………………… 103 世田谷美術館(ミュージアムコレクション)観覧料 … 122 世田谷美術館(企画展)観覧料 ……………………… 123 世田谷文化生活情報センター ………………………… 102 世田谷文学館(企画展)観覧料 ……………………… 123 世田谷文学館(コレクション展)観覧料 …………… 123 設備改善費の助成 ……………………………………… 88 選挙 ……………………………………………………… 104 戦傷病者相談員 ………………………………………… 33 戦傷病者の医療 ………………………………………… 61 そ 総合運動場温水プール・千歳温水プール(トレーニングルーム、体育室を含む)利用料… 124 総合運動場駐車場利用料 ……………………………… 120 総合運動場トレーニングルーム利用料 ……………… 124 総合支所管轄区域一覧 (五十音順)…………………… 14 総合支所健康づくり課 ………………………………… 12 総合支所子ども家庭支援課 …………………………… 13 総合支所保健福祉課 …………………………………… 12 総合窓口 ………………………………………………… 12 相続税の軽減 …………………………………………… 119 相談窓口 …………………………………………………… 12 贈与税の非課税 ………………………………………… 119 粗大ごみの収集受付及び運び出し収集 ……………… 93 粗大ごみ処理手数料の減免 …………………………… 127 その他 …………………………………………………… 127,136 その他障害者施設 ……………………………………… 159 その他の窓口 …………………………………………… 34 その他文化・芸術施設 ………………………………… 103 た 大活字図書の購入 ……………………………………… 79 太子堂中学校温水プール使用料 ……………………… 126 対象となるサービス …………………………………… 40 耐震シェルター、ベッド設置費助成 ………………… 143 代田おもちゃライブラリー …………………………… 100 タクシー運賃 …………………………………………… 114 玉川総合支所・砧総合支所有料駐車場利用料 ……… 120 玉川中学校温水プール使用料 ………………………… 126 短期入所(ショートステイ)・緊急短期入所 ……… 45 短期入所・日中ショートステイ・緊急短期入所(区立) … 153 短期入所・日中ショートステイ・緊急短期入所(民立) … 153 たんぽぽ学級 …………………………………………… 101 ち 地域活動支援センター ………………………………… 49 地域活動支援センター(民立) ………………………… 150 地域支えあい活動「支えあいミニデイ」……………… 100 地域支えあい活動「ふれあい・いきいきサロン」…… 100 地域障害者相談支援センター“ぽーと” ………………… 154 地域障害者相談支援センター“ぽーと” (相談支援) … 18 地域自立生活エンパワメント事業 …………………… 35 地域生活支援事業 ……………………………………… 49 地域相談支援 …………………………………………… 48 地域の相談員 …………………………………………… 33 知的障害者生活寮「松原けやき寮」 …………………… 159 駐車禁止規制の除外 …………………………………… 96 駐車場・駐輪場 ………………………………………… 120 中央図書館プラネタリウム観覧料……………………… 123 中等度難聴児発達支援事業 …………………………… 83 中途視覚障害者の自立訓練 …………………………… 110 中途失聴者・難聴者手話講習会 ……………………… 109 中途失明者緊急生活訓練事業 ………………………… 111 中途失聴者・難聴者の手話入門教室 ………………… 110 聴覚障害者教養講座 …………………………………… 109 聴覚障害者・失語症・発語に困難がある方…………… 80 聴覚障害者対象 ………………………………………… 109 聴覚障害者用コミュニケーション機器の貸出 ……… 81 聴覚障害のある方の相談 ……………………………… 27 聴覚に障害のある子どもの教育相談 ………………… 131 聴力障害者情報文化センター ………………………… 27 て 手当 ……………………………………………………… 52 手当・年金 ……………………………………………… 52 デイケア(精神障害者生活指導) …………………… 100 手帳 ……………………………………………………… 37 点字講習会 ……………………………………………… 110 点字即時情報ネットワーク事業 ……………………… 79 点字図書館 ……………………………………………… 77 点字図書の購入 ………………………………………… 79 点訳奉仕員指導者・専門点訳奉仕員の養成 ………… 106 点字録音刊行物作成配布事業 ………………………… 79 電話番号案内の無料利用 (NTT東日本ふれあい案内) ………………………… 129 電話リレーサービス ……………………………………… 81 と (公財)東京しごと財団 ………………………………… 139 東京障害者職業センター ……………………………… 138 東京障害者職業能力開発校 …………………………… 139 都の電話相談・4152(よいこに)電話相談 ………… 26 東京都障害者福祉会館 ………………………………… 34 東京都障害者休養ホーム ……………………………… 99 東京都手をつなぐ育成会 手をつなぐあんしん相談… 34 東京都難病相談・支援センター ……………………… 29 東京都難病ピア相談室(東京都広尾庁舎内)………… 30 東京都による障害者差別に関する相談・紛争解決の仕組み… 36 東京都発達障害者支援センターTOSCA ………… 34 東京都盲ろう者支援センター事業 …………………… 27 東京都立中部総合精神保健福祉センター …………… 28 東京都心身障害者福祉センター ……………………… 23 東京都心身障害者扶養共済制度 ……………………… 56 同行援護 ………………………………………………… 44 都営交通の無料乗車券と割引 ………………………… 113 都営住宅 ………………………………………………… 133 都営住宅使用料の一般減免・特別減額 ……………… 133 都営住宅申込の優遇など ……………………………… 133 都議会だより(点字版・テープ版・デイジー版) …… 79 特別支援学級等 ………………………………………… 131 特別支援学級等一覧 …………………………………… 131 特別児童扶養手当 ……………………………………… 54 特別障害給付金 ………………………………………… 57 特別障害者手当(国制度) ……………………………… 53 読話講習会(東京都委託事業) ………………………… 109 都立公園駐車場の無料利用 …………………………… 122 都立公園等の入場料無料 ……………………………… 125 都立小児総合医療センター (子どもの精神保健相談) ……………………………… 26 な 難病医療費助成 ………………………………………… 61 「難病患者さんへの支援のご案内」について ………… 92 難病患者の日常生活用具の給付 ……………………… 87 難病の方の相談 ………………………………………… 29 に 日常生活の援助 ………………………………………… 74 日常生活用具の給付 …………………………………… 83 日中ショートステイ(日中一時支援) ………………… 49 日本視覚障害者職能開発センター …………………… 138 ニュー福祉定期貯金 …………………………………… 129 ね 年金 ……………………………………………………… 56 は 配食サービス …………………………………………… 90 白杖の給付 ……………………………………………… 89 ハクビシン・アライグマの駆除 ……………………… 93 パソコン講座 …………………………………………… 111 ひ 美術館など ……………………………………………… 122 ひとり親家庭等医療費の助成 ………………………… 63 110番アプリシステム …………………………………… 142 ふ ファックスによる緊急通報 (ファックス110番・119番)…………………………… 142 フェリー旅客運賃 ……………………………………… 115 福祉サービス運営適正化委員会 ……………………… 36 福祉タクシー券の交付 ………………………………… 97 福祉電話使用料の助成 ………………………………… 90 福祉ホーム ……………………………………………… 50 福祉ホーム(民立) ……………………………………… 153 二子玉川緑地運動場駐車場利用料 …………………… 121 ふれあいサービス ……………………………………… 75 ふれあいボウリングスクール ………………………… 108 文化教養講座 …………………………………………… 109 文化・芸術 ……………………………………………… 102 へ ペンギン・イルカ・くじら水泳教室(短期) ………… 108 ヘルプカード・ヘルプマークについて………………… 172 ほ 保育のごあんない(デイジー版)……………………… 80 防災 ……………………………………………………… 143 訪問口腔ケア事業 ……………………………………… 64 訪問事業 ………………………………………………… 64 訪問看護ステーションの訪問看護……………………… 64 訪問入浴サービス ……………………………………… 90 訪問理美容サービス …………………………………… 91 ホームヘルパーの派遣 ………………………………… 74 保健医療福祉総合プラザ 駐車場利用料…………… 121 保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」………………… 20 保険・助成・給付 ……………………………………… 59 保護的就労 ……………………………………………… 141 保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度) ………… 135 補装具相談事業 ………………………………………… 82 補装具など ……………………………………………… 82 補装具費の支給 ………………………………………… 82 ボランティアセンター・ボランティアビューロー ………… 35 ま マイナンバー(個人番号)が必要な手続きについて … 1 マル優制度・特別マル優制度…………………………… 129 マンボウ・ラッコ水泳教室(長期) …………………… 107 み 宮本三郎記念美術館観覧料 …………………………… 122 民営バス(身体障害者・知的障害者) ………………… 114 民営バス(精神障害者) ………………………………… 114 民生委員・児童委員 …………………………………… 33 む 向井潤吉アトリエ館観覧料 …………………………… 122 も 盲青年等社会生活教室開催事業 ……………………… 111 盲導犬・介助犬・聴導犬の給付 ……………………… 89 盲ろう者への通訳・介助者派遣 ……………………… 27 盲ろうの方の相談 ……………………………………… 27 や 世田谷区夜間・休日等こころの電話相談 …………… 28 ゆ 郵便料金の減免 ………………………………………… 128 有料道路通行料金の割引 ……………………………… 115 UR都市機構「新築UR賃貸住宅」の抽選時の倍率優遇 ……… 136 よ 要介護・要支援認定 …………………………………… 66 要約筆記者の派遣 ……………………………………… 81 要約筆記者等の養成 …………………………………… 105 余暇・スポーツ ………………………………………… 124 予約料・迎車料補助券及びストレッチャー料 免除券の交付 …………………………………………… 98 り 療養介護 ………………………………………………… 45 利用者負担 ……………………………………………… 43 臨時ごみ・動物死体処理手数料の減免 ……………… 127 わ わくわくサッカー教室 ………………………………… 108 ヘルプマーク・ヘルプカードについて ヘルプマーク 援助が必要な人のためのマーク 援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人が、周囲 の方に配慮を要としていることを知らせることで、援助が得やすく なるように作成されたマークです。 (対象者の例) 義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または 妊娠初期の人など ヘルプカード 困ったときに手助けを求めるためのカード ヘルプカードは、援助を必要とする障害のある人が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。日常生活の中ではもちろん、災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたいときに、ヘルプカードを提示することで手助けを求めることができます。 ◆配布先 ヘルプマーク、ヘルプカード、ご案内用のリー フレットを希望する人に配布しています。 1.各総合支所保健福祉課 2.出張所・まちづくりセンター 3.図書館(地域図書室、   図書館カウンターを含む) 4.区役所第2庁舎(障害施策推進課)