第十一回特別弔慰金について
最終更新日 令和5年3月28日
ページ番号 184797
戦没者の遺族に対する特別弔慰金
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表するため、戦没者等の戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で償還5年間)の記名国債を交付します。
請求期限
令和5年3月31日(必着)
※令和5年4月1日に以降に受付けた請求書については、時効失権後の請求として、却下になります。
お問い合わせ先
生活福祉課 生活福祉担当
電話番号 03-5432-2931
FAX 03-5432-3020
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