区条例に定める人員等の基準に関する取扱いについて

最終更新日 令和3年3月24日

ページ番号 145258

地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護に関する区条例に定める人員等の基準に関する取扱いについては、以下の文中に掲載している通知等を確認してください。

人員に関すること

生活相談員

  • PDFファイルを開きます資格要件(地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所における生活相談員の資格要件について(平成29年5月25日付29世介保第224号))
  • PDFファイルを開きます上記「資格要件」の留意事項(「地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所における生活相談員の資格要件について」(平成29年5月25日付29世介保第224号)の留意事項について (平成29年5月25日付事務連絡))
  • エクセルファイルを開きます在職証明書(生活相談員用・参考様式)

機能訓練指導員

看護職員(地域密着型通所介護のみ)

運営に関すること

利用料等について

  • PDFファイルを開きます利用料等について(利用者から支払を受けることができる利用料等について(平成28年3月17日付27世介保第1303号))

地域密着型通所介護計画・(介護予防)認知症対応型通所介護計画について

  • PDFファイルを開きます計画作成時の注意事項(地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護計画の作成にあたっての注意事項(平成28年3月付世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者指定・指導担当))

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2294

ファクシミリ 03-5432-3042