指定申請について(地域密着型サービス)
最終更新日 令和6年3月21日
ページ番号 15088
申請受付要件
指定申請書の提出は、以下の要件を満たす場合に受け付けます。
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業」等の記載があること。(記載が無い場合は、登記の変更が完了するまで申請を受け付けません。)
(注意) 病床を有する診療所を開設している者が看護小規模多機能型居宅介護の指定の申請を行う場合を除きます。 - 厚生労働大臣が定める研修修了者の配置が必要となる職種について、研修修了証の添付が可能であること。(研修申込中・研修修了予定の状態では申請を受け付けません。研修の受講申込みは、「東京都認知症介護研修について」をご確認ください。)
事前相談・申請の期限(締切日)
- 毎年度下記のとおり申請を受け付けます。(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日が締切日となります。)
- 指定申請書の提出は、申請受付要件を満たし、必要書類が全て揃っている場合にのみ受け付けます。
- 指定申請書が締切日までに提出されなかった場合および補正締切日までに補正が完了しなかった場合、指定申請を受け付けることができません。その場合、希望する開設予定日での開設はできず、次回以降のスケジュールで再度申請書を提出する必要があります。
- 補正締切日以降に書類の差し替えを行うことはできません。
内容 | 締切日 |
---|---|
事前相談(建物図面に関すること) 詳細は下記をご確認ください。 |
着工・改修前、図面の修正が可能な段階での図面確認が必須です。 |
指定申請書の提出 |
1月31日 |
指定申請書の補正完了(書類の修正・差替え等) | 2月15日 |
内容 | 締切日 |
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事前相談(建物図面に関すること) 詳細は下記をご確認ください。 |
着工・改修前、図面の修正が可能な段階での図面確認が必須です。 |
指定申請書の提出 |
5月31日 |
指定申請書の補正完了(書類の修正・差替え等) | 6月15日 |
内容 | 締切日 |
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事前相談(建物図面に関すること) 詳細は下記をご確認ください。 |
着工・改修前、図面の修正が可能な段階での図面確認が必須です。 |
指定申請書の提出 |
9月30日 |
指定申請書の補正完了(書類の修正・差替え等) | 10月15日 |
事前相談(建物図面に関すること)
下記のサービス種別については、図面の修正が可能な段階で、設備基準を満たすことの確認を受けてください。
必要に応じて設計事務所等の同席は差し支えありませんが、設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみからの相談は受け付けません。
事前相談窓口
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時です。事前に電話(03-5432-2294)で来庁日時を予約してください。
相談対象サービス種別
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
<対象外>
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
建物図面に関する事前相談は不要です。開設予定日が決定した段階で、指定申請を行う予定である旨を電話(03-5432-2294)でご連絡ください。
建物図面に関する留意点
ご相談の際は、下記の要件を満たす平面図および配置図(建物と敷地の位置関係、道路付けがわかる図面)をご用意ください。
- 各部の寸法が記載された、鮮明な建築平面図であること。
- 基準で求められる設備と備品の配置がわかること。
- 食堂及び機能訓練室、共同生活室、宿泊室、居室の内法面積(壁の内側部分の面積)が記載されていること。なお、室内に構造上必要な柱が存在するなど物理的に使用できない部分がある場合は、その部分の面積を除いて計算すること。
提出書類
ここをクリックして表示されるフォルダを開き、必要書類をご確認ください。
オンライン申請により提出する場合、「指定申請書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
提出方法
原則、オンライン申請により提出してください。
オンライン申請リンク
電子申請・届出システムより行ってください。
本システムを使用するには、GビズIDが必要です。GビズIDを持っていない場合は、GビズIDを作成してください。GビズIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。
オンライン申請の注意事項
- オンライン申請の場合、提出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。 当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2294)でお問い合わせください。
- 申請内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。
- システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
- 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
- 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる申請の受付はできません。
指定申請に関連する事項
区の独自基準等
詳細は、「地域密着型サービス事業の基準等に関する区の独自基準の取り扱い等について」のページをご確認ください。下記の事項について通知を掲載しています。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の「居室の定員」
- 地域密着型(介護予防)サービス事業所を指定するにあたって、区が特に配慮を求めていること
その他、「地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等」のページに区の通知等を掲載しています。随時ご確認ください。
高齢福祉課への相談
地域密着型通所介護以外の地域密着型サービス事業所の開設を希望する場合は、指定申請を行う予定であることについて、世田谷区高齢福祉部高齢福祉課(電話番号03-5432-2408)に相談を行ってください。
関係法令に係る届出等
老人福祉法の規定による届出
地域密着型サービス事業を開始する事業者は、介護保険法の規定による区への指定申請のほか、老人福祉法の規定による東京都への届出が必要となります。
詳細は、東京都福祉局のウェブサイトをご参照ください。
生活保護法の指定介護機関の指定
平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定を受けたサービスは、同時に生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定を受けない場合は、東京都に「指定を不要とする旨申出書」を提出し、その写しを世田谷区へ提出してください。
生活保護法の指定を受けない場合の申出に係る詳細は、東京都福祉局のウェブサイトをご参照ください。
業務管理体制に係る届出
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を提出する必要があります。
指定を受けている事業所又は施設の数に応じて、整備すべき業務管理体制の内容や届出先が異なります。詳細は、厚生労働省の業務管理体制についてのページをご確認ください。
世田谷区に提出が必要な事業者
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が世田谷区内のみに所在する事業者
社会福祉法人等の定款変更
社会福祉法人が新たに事業を開始する(事業を変更する)場合は、定款の変更について所轄庁の認可を受ける必要があります。
また、事業の変更に係る登記が、指定申請手続き時に完了していない場合、指定申請を受け付けることができない可能性があります。ご注意ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2294
ファクシミリ 03-5432-3042