居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について
最終更新日 令和3年10月29日
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介護保険制度の安定性・持続可能性の確保の観点から、令和3年10月より、「サービス費の総額が区分支給限度基準額に占める割合」及び「訪問介護費の額がサービス費の総額に占める割合」が厚生労働大臣が定める基準に該当し、区からの求めがあった場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)について、区への届出が義務付けられるとともに、そのケアプランについて、区が検証を行うことになりました。
世田谷区の取扱いについては、以下の内容及び添付ファイル「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について」をご確認いただき、制度の趣旨等を十分にご理解の上、適切な対応をお願いいたします。
厚生労働省通知を踏まえた区の考え方
世田谷区では、厚生労働省の通知の内容等を踏まえ、「サービス費の総額が区分支給限度基準額に占める割合」及び「訪問介護費の額がサービス費の総額に占める割合」が厚生労働大臣が定める基準に該当するとして提出された居宅サービス計画について、利用者にとってより良いサービスに繋げるため、適切なケアマネジメントのプロセスを踏まえているか等の視点から内容を検証し、ケアマネジャー支援の一環として介護支援専門員への必要な確認及び助言等を行う予定です。
届出について
届出の対象となる事業所
居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた「サービス費の総額が区分支給限度基準額に占める割合」及び「訪問介護費の額がサービス費の総額に占める割合」が厚生労働大臣が定める基準における以下の要件に全て該当し、区市町村から求めがあった場合は、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区市町村に届け出なければなりません。
(1)当該事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられたサービス費の総額が区分支給限度基準額に占める割合が、100分の70以上であること。
(2)(1)の居宅サービス計画において、訪問介護費の額がサービス費の総額に占める割合が、100分の60以上であること。
届出方法
上記の要件に該当し、届出の対象となる事業所については、国保連から送付されるデータを基に区が抽出を行い、該当となる事業所の管理者あてにご連絡します。
提出書類
(2)居宅サービス計画(第1表~第7表)の写し
(3)基本情報シート(フェイスシートなど事業所で使用の書式のもの)の写し
(4)アセスメントシート(事業所で使用の書式のもの)の写し
(5)訪問介護計画書の写し
届出先・届出方法
届出先
世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者支援担当
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 分庁舎(ノバビル)2階
窓口 月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く) 午前8時30分~午後5時
届出方法
郵送又は持参
担当・問い合わせ先
問い合わせ内容により担当が異なりますので、ご注意ください。
居宅サービス計画の届出の根拠など運営基準について
介護保険課事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2294 ファクシミリ 03-5432-3059
提出書類・届出後の検証作業・ケアマネジャー支援について
介護保険課事業者支援担当
電話番号 03-5432-2884 ファクシミリ 03-5432-3059
保険給付に関すること
介護保険課保険給付係
電話番号 03-5432-2646 ファクシミリ 03-5432-3042
添付ファイル
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン提出連絡票(エクセル形式 28キロバイト)
- 【事業所あて通知】居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について(PDF形式 186キロバイト)
- 【介護保険最新情報】居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)(PDF形式 919キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課事業者支援担当
電話番号 03-5432-2884
ファクシミリ 03-5432-3042