指定申請について(居宅介護支援・介護予防支援)

最終更新日 令和6年3月21日

ページ番号 156471

申請受付要件

指定申請書の提出は、以下の要件を満たす場合に受け付けます。

  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の指定を受けようとするサービス種類の記載があること。(記載がない場合は、登記の変更が完了するまで申請を受け付けません。)
  • 事業所の管理者は、主任介護支援専門員であること。
    よって、経過措置規定(注釈)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
    (注釈)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

世田谷区外に所在する事業所の指定

世田谷区外に所在する指定居宅介護支援事業所が、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)から委託を受けずに世田谷区被保険者の介護予防サービス計画書の作成等を担当する場合、指定居宅介護支援事業所は世田谷区から介護予防支援事業所としての指定を受ける必要があります。ただし、住所地特例対象者である世田谷区被保険者を担当する場合を除きます。

事前連絡・申請の期限(締切日)

  • 毎月下記のとおり申請を受け付けます。(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日が締切日となります。)
  • 指定申請書の提出は、申請受付要件を満たし、必要書類が全て揃っている場合にのみ受け付けます。
  • 指定申請書が締切日までに提出されなかった場合および補正締切日までに補正が完了しなかった場合、指定申請を受け付けることができません。その場合、希望する開設予定日での開設はできず、次回以降のスケジュールで再度申請書を提出する必要があります。
  • 補正締切日以降に書類の差し替えを行うことはできません。

指定申請スケジュール
内容 締切日
事前連絡 開設予定日が決定した段階で、指定申請を行う予定である旨を電話(03-5432-2294)でご連絡ください。
指定申請書の提出 開設予定日が属する月の前々月の15日
指定申請書の補正完了
(書類の修正・差替え等)
開設予定日が属する月の前々月の末日

(例)5月1日開設予定の場合は、3月15日までに指定申請書を提出し、3月31日までに補正を完了させてください。

問合せ先

郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)

世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当

窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時です。

電話番号 03-5432-2294

介護予防支援の申請に関する留意点

  • 居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所の事業所番号は原則として同じ番号になります。
  • 介護予防支援事業所の指定を受けた際には、「通常の事業の実施地域」にかかる担当区域を所管するあんしんすこやかセンターに報告してください。

提出書類

圧縮ファイルを開きますここをクリックして表示されるフォルダを開き、必要書類をご確認ください。

オンライン申請により届出を提出する場合、「指定申請書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。

提出方法

原則、オンライン申請により提出してください。

オンライン申請リンク

電子申請・届出システム新しいウインドウが開きますより行ってください。

  • PDFファイルを開きますこちらの操作方法で申請してください。サービス分類で「地域密着型」を選択しないと先に進めません。
  • 居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所を同時に新規開設する場合、一つの画面から同時に申請することができます。居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所のそれぞれで指定申請を行う必要はありません。
  • 本システムを使用するには、GビズIDが必要です。GビズIDを持っていない場合は、GビズIDを作成してください。GビズIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。

オンライン申請の注意事項 

  • オンライン申請の場合、届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。 当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2294)でお問い合わせください。
  • 申請内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。
  • システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
  • 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
  • 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる申請の受付はできません。 

指定申請に関連する事項

「地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等」のページに区の通知等を掲載しています。随時ご確認ください。

関係法令に係る届出等

生活保護法の指定介護機関の指定

平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定を受けたサービスは、同時に生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。

生活保護法の指定を受けない場合は、東京都に「指定を不要とする旨申出書」を提出し、その写しを世田谷区の受付窓口に提出してください。

生活保護法の指定を受けない場合の申出に係る詳細は、東京都福祉局のウェブサイト新しいウインドウが開きますをご参照ください。

業務管理体制に係る届出

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を提出する必要があります。

指定を受けている事業所又は施設の数に応じて、整備すべき業務管理体制の内容や届出先が異なります。詳細は、厚生労働省のウェブサイト新しいウインドウが開きますをご確認ください。

なお、世田谷区のみに指定居宅介護支援事業所がある場合の届出先は東京都です。

社会福祉法人等の定款変更

社会福祉法人が新たに事業を開始する(事業を変更する)場合は、定款の変更について所轄庁の認可を受ける必要があります。

また、事業の変更に係る登記が、指定申請手続き時に完了していない場合、指定申請を受け付けることができない可能性があります。ご注意ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2294

ファクシミリ 03-5432-3042