新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
最終更新日 令和5年4月10日
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これまで厚生労働省からの方針に基づき、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免」(以下、コロナ減免)を実施してきましたが、「コロナ減免の対象介護保険料は令和4年度分まで」との連絡がありました。これを踏まえ、コロナ減免は令和4年度分までで終了となります。
・コロナ減免対象の介護保険料
令和4年度世田谷区介護保険料
・申請事由
転入届を令和5年3月3日(金曜日)以降に提出された方
入院等のやむを得ない理由により令和4年度中に申請できなかった方
・申請締切日
令和5年8月31日(木曜日)消印有効
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042