株式や配当などの確定申告と介護保険料について
最終更新日 令和4年1月24日
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住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の確定申告と介護保険料について
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
確定申告をしない場合、これらの所得は介護保険料の算定対象となる所得には含まれませんが、繰越損失・損益通算・配当控除の適用を受けるために確定申告した(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与所得や年金所得などの他の所得とともに、介護保険の算定対象に含まれることとなります。
ただし、介護保険料算定における所得の取り扱いは、住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次の通り手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、介護保険料の算定対象となる所得には含まれません。
課税方法の手続きについて
住民税の決定通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、その年の1月1日に居住していた区市町村へ住民税申告書を提出することで、住民税の課税方法について所得税で選択した方法とは異なる課税方法を選択できます。
課税方法の選択による影響を考慮したうえで、ご自身で選択してください。
お手続きの方法については課税課へお問い合わせください。
申告の選択について
住民税において申告不要制度を選択 |
介護保険の算定対象にならない |
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住民税において総合・申告分離課税を選択 |
介護保険の算定対象になる (損益通算は適用後、繰越控除は適用前) |
課税方法を選択した結果、税額上の還付分や減額分よりも介護保険料の増額分が上回る場合がありますのでご注意ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042