介護保険 福祉用具のご案内 介護保険の対象となる福祉用具サービスは特定福祉用具の購入と福祉用具の貸与の2種類があります。 1 特定福祉用具の購入 入浴や排泄等に用いる貸与(レンタル)になじまない特定(介護予防)福祉用具を購入した場合は、申請に基づき福祉用具購入費が支給されます。 対象者 要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている被保険者の方 支給要件 ※次の要件をすべて満たす場合に支給を受けることができます。 1 厚生労働大臣が定める下記の特定(介護予防)福祉用具の種目に該当するものの購入であること 2 対象者の居宅で使用する特定(介護予防)福祉用具の購入であること 3 都道府県の指定を受けた指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者からの購入であること 4 購入日の時点で対象者の要件(要介護または要支援の認定を受けていること)を満たしていること ※認定の結果が非該当(自立)の方は対象外 5 日常生活の自立を助けるために必要と認められること 6 在宅で生活していること(入院中、介護保険施設入所中、外泊中の方は対象外) 支給方法 一旦全額を支払って購入した後、申請により支給されます(償還払い)。 支給額 購入額の9割~7割相当額 ※購入額の1割~3割相当額は利用者負担 支給限度基準額 要支援・要介護度にかかわらず、4月~翌年3月までの1年間で10万円(税込)(10万円の9割~7割が支給額の上限)。 同じ種目に該当するものの購入は、原則として1回限りの支給となります。 ただし、用途・機能が異なる場合、破損した場合や身体状況が変わった場合等、必要と認められる理由があれば2回目以降も対象となります。 詳しくは、介護保険課保険給付係へお問い合わせください。 支給対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器です。 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもので、排尿の機会を本人または介護を行う者に通知するもの 購入時の注意点 購入する前にケアマネジャー、販売事業者等と必要性をよく相談して商品の選定をしてください。 購入の際に販売事業者が作成した福祉用具サービス計画書を受け取ってください。 福祉用具購入費支給申請の手続き 申請時に必要な書類 1 福祉用具購入費支給申請書(申請者は本人) 2 領収証原本(あて名は本人氏名)、5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要です。 3 福祉用具パンフレットの写し(用具の概要・定価が分かるもの) ※すのこは、浴室の図面や見積書が必要です。 ※排泄予測支援機器は、医学的な所見が分かる書類と試用状況等の確認調書が必要です。 ※生活保護受給者の方は、必要書類、提出方法等が異なりますので、担当ケースワーカーにご相談ください。 介護保険負担割合 領収証記載日時点の負担割合(1割・2割・3割)を介護保険負担割合証から確認してください。 申請書の提出 申請書は住所地を担当する総合支所保健福祉課へ提出してください。 申請書の提出委任 申請書の提出はご本人の依頼により販売事業者・ケアマネジャー等が代行することができます。 その場合は申請書裏面の申請委任用の委任状欄に記入してください。 また、代行される方はマイナンバー等、個人情報の取り扱いに十分注意してください。 申請書提出の締切日 毎月月末が締切日です。締切日が土日・祝日の場合はその前の平日になります。 購入費の支給 指定された口座への振込は申請書を提出した翌月末を目処に行います。 訪問調査 給付適正化の一環として福祉用具を購入された方のお宅に訪問調査を行う場合があります。 対象の方には、ケアマネジャー等を通じてご連絡いたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。 詳しくは区のホームページ(14919 で検索)をご覧ください。 2 福祉用具の貸与 車いすやベッド等、日常生活の自立を助けるための福祉用具を指定事業者から貸与にかかる費用の1~3割負担で借りることができます。 居宅サービス計画(ケアプラン)の中に組み込む必要がありますので、必ず担当のケアマネジャーにご相談ください。 ただし、貸与対象となる商品には要介護度等の条件があります。 軽度者に対する福祉用具貸与について 車いすや特殊寝台等の福祉用具については、『要支援1・2、要介護1』の方、自動排泄処理装置については『要介護4・5以外』の方は、福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となり ません。 ただし、疾病等が原因で日常的に歩行や起き上がりが困難など一定の状態像に該当する場合や、確認書等の提出により例外的に給付が認められる場合があります。 詳しくは、ケアマネジャーにご相談するか、区のホームページ(15250 で検索)をご覧ください。 申請及びご相談は、住所地を担当する総合支所保健福祉課へお願いいたします。 その他給付についてのお問い合わせは、世田谷区介護保険課保険給付係へお願いいたします。 電話番号03-5432-2646 ファクシミリ03-5432-3042 令和6年4月から介護保険の購入対象となる福祉用具の種目が追加されました 新たに追加された特定(介護予防)福祉用具             スロープ、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの(可搬型のものは除く) 歩行器、歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの(歩行車は除く) 歩行補助つえ(1)カナディアン・クラッチ(2)ロフストランド・クラッチ(3)プラットホームクラッチ(4)多点杖                               ※上記の福祉用具は、貸与を選択することも可能です。   詳しくは区のホームページ(🔍14919  で検索)をご覧ください。 ●問い合わせ先 世田谷区介護保険課保険給付係 ℡03-5432-2646 Fax03-5432-3042 ここで終了です。