介護保険住宅改修費支給申請のご案内 世田谷区では要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割〜7割分の費用を支給します。住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります。着工する前に、必ず事前申請を行ってください。 原則、着工後の申請は受付できません。 注意 書類申請時には必ず、介護保険負担割合証をご確認ください。負担割合(1割、2割、3割)の判定は、領収証記載日(領収日)です。 1 支給の対象 (1)介護保険対象の住宅改修の着工日時点で区の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方。 (2)介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること。(施設入所者は除く) 注意 新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。 2 支給限度基準額 要介護度にかかわらず、1住宅につき20万円まで(20万円を超えた部分の費用は全額自己負担)、対象費用の1割、2割、3割が自己負担となります。 詳細な内容については、以下の担当部署へご連絡ください。 高齢福祉部介護保険課保険給付係 電話番号 03-5432-2648 ファクシミリ 03-5432-3042 ここで終了です。