介護保険施設等の居住(滞在)費・食費の費用負担の軽減制度(介護保険負担限度額認定証)について 介護保険施設の入所・ショートステイ利用の際に低所得者の方の負担が過重とならないよう、一定の要件を満たす方は、食費・居住(滞在)費の自己負担が軽減されます。軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定申請」の手続きが必要となります。認定された方は、申請月の1日から有効となる「介護保険負担限度額認定証」が交付され、この認定証を対象施設に提示することにより費用の軽減を受けることができます。 1 対象となるサービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設(療養型病床群)の各サービス、短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス 2 対象となる方 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 @住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)である。 A配偶者がいる場合は、世帯分離している場合であっても、配偶者の住民税が非課税である。 B預貯金・有価証券等の金額が一定額(所得によって金額は異なる)以下である。 対象となる方には申請により、負担段階区分ごとの負担限度額認定証を交付します。 詳細な内容については、以下の担当部署へご連絡ください。 高齢福祉部介護保険課保険給付係 電話番号 03-5432-2646 ファクシミリ 03-5432-3042 ここで終了です。