〇世田谷区スポーツ推進審議会の会議の傍聴に関する要綱 令和5年1月30日4世ス第372号 世田谷区スポーツ推進審議会の会議の傍聴に関する要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、世田谷区スポーツ推進審議会条例(平成8年10月世田谷区条例第45号)第1条の規定に基づき設置した世田谷区スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 (傍聴手続) 第2条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、会議を傍聴しようとする者に、審議会ごとに、原則として会議が開催される3日前までに傍聴の申出をさせるとともに、審議会開催の当日に世田谷区スポーツ推進審議会傍聴申込書(第1号様式)により申請をさせ、審議会において傍聴を認める決定をしたときは、世田谷区スポーツ推進審議会傍聴券(第2号様式)を交付するものとする。 2 会長は、傍聴券の交付を受けた者に、会議室への入場の際、傍聴券を係員に提示させ、指定された傍聴席に着かせるものとする。 3 会長は、傍聴人が傍聴を終え、退場しようとするときは、傍聴券を返還させるものとする。 (定員) 第3条 傍聴人の人数は、原則として6人以内とし、傍聴の希望者が定員を超えた場合は、抽選とする。 (傍聴人の遵守事項) 第4条 会長は、傍聴人に次に掲げる事項を遵守させなければならない。 (1) 会議において発言をしないこと。 (2) 飲食及び喫煙をしないこと。 (3) 録音並びに写真機及びビデオカメラ等による撮影をしないこと。 (4) 前3号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害になるような行為をしないこと。 (傍聴人の退場及び入場制限) 第5条 会長は、傍聴人が、前条の規定に違反し、会議の進行上支障があると認めるときは、速やかに退場するよう命ずることができる。 2 会長は、議事を妨害するおそれがあると認められる者については、入場を制限することができる。 (委任) 第6条 この要綱に定めるもののほか、審議会の会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。    附 則 この要綱は、令和5年1月31日から施行する。 第1号様式(第2条関係) 第2号様式(第2条関係) −傍聴される方へのお願い− 傍聴される方は、次の遵守事項をお守りいただき、係員の指示に従ってください。 傍聴者遵守事項 1 傍聴券に住所及び氏名を記入のうえ、係員に提示してから、傍聴席に着いてください。 2 次に掲げる事項は禁止行為です。 (1) 会議において発言をすること。 (2) 飲食及び喫煙をすること。 (3) 録音並びに写真機及びビデオカメラ等による撮影をすること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害になるような 行為をすること。 その他 会長は、会議の進行上必要があると認めたときは、傍聴者に退席を命じることがあります。