【募集期間は終了しました】せたがや元気出せArtsプログラム(文化・芸術活動継続支援事業)の募集について
最終更新日 令和4年5月31日
ページ番号 196904
文化・芸術活動の再開・継続を支援します!
区内のプロのアーティストや文化・芸術団体、民間文化・芸術施設等の主体的・積極的な文化・芸術活動の再開・継続を後押しするため、公演・展示等の文化・芸術事業にかかる経費を一部補助します。
1.対象者
(1)個人
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、活動を自粛・縮小せざるを得ないプロフェッショナルとして文化・芸術活動に携わるアーティスト等で、以下の要件をすべて満たすこと。
ア) 申請時点で区内に住民登録をしていること。
イ) 過去1年以上継続して、文化・芸術活動を行っており、かつ主に文化・芸術活動を生業としている者。
(2)団体
主催公演等の実績がある文化・芸術団体で、以下の要件をすべて満たすこと。
ア) 過去1年以上継続して、不特定多数の観客を対象に、対価(入場料・観覧料等)を得て公演や展覧会等の文化・芸術活動を主体的に実施した実績があること。
イ) 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
ウ) 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること。
エ) 団体の事務所や所在地が世田谷区に存在すること。
オ) 定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること。(上記ア~ウが明記されていること。)
(3)民間文化・芸術施設
区内の民間文化・芸術施設の設置者又は管理者で、以下の要件をすべて満たすこと。
ア) 個人事業主、中小企業・小規模事業者、特定非営利活動法人、一般法人のいずれかに該当すること。(公共施設を除く)
イ) 過去1年以上継続して、不特定多数の観客を対象に、対価(入場料・観覧料等)を得て公演や展覧会等の文化・芸術活動をを主体的に実施した実績があること。
(4)次の事例に該当する場合は、対象となりません
- 暴力団(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある者・団体
- 政治的もしくは宗教的普及宣伝と認められる活動、または公序良俗に反する恐れがある活動を実施する団体
- 国、地方公共団体、独立行政法人、その外郭団体
- 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税)に滞納又は未申告が無いこと。なお、必要に応じて証拠書類を提出いただく場合があります。
2.対象事業
申請者自らが主催者となり、不特定多数を対象に実施する文化・芸術事業(音楽、演劇、舞踊、美術、映像または伝統芸能等)で、次の要件を全て満たしていることが必要です。
(1)令和4年8月から令和5年2月末までに区内で実施される事業または、オンラインで実施される事業であること。
なお、オンラインの場合は、区内にある利用料金が明示されている施設を会場として行うライブ配信または収録配信であること。
(2)来場者または視聴者から入場料を徴収すること。(有料公演・展示、有料配信)
(3)国や東京都等の指針を遵守し、3密(密閉・密集・密接)対策やアルコール消毒、マスク着用、検温等、新型コロナウイルス感染症感染防止対策を講じたうえで実施する事業であること。
(4)広く区民等に周知され、区民等の鑑賞または参加の機会が提供されること。
(5)以下の事業に該当しないこと。
- 宗教上の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
- 特定の公職の候補者若しくは公職にあるもの若しくは政党を推薦し、又はこれらに反対することを目的とするもの
- 他者の作品を無断で使用する等、第三者の著作権、肖像権、商標権、所有権その他の権利を侵害するもの
- その内容が児童ポルノ、差別的若しくは暴力的言動、ヘイトスピーチ、他者を偽ったものその他これらに類するものであるもの
- 法令等に違反するもの及び公序良俗に反するおそれのあるもの
- 特定の個人又は団体を誹謗中傷することが主な目的であるもの
- 区、区の外郭団体、国又は他の地方公共団体等が交付し、又は支払う助成金、委託料等を受け、又は受けることになっているもの
3.補助金額
1事業あたり、補助対象経費の5分の4以内(上限30万円)
申請方法
(1)申請受付期間
令和4年5月9日(月曜日)から5月20日(金曜日)まで。
(2)申請方法
「東京電子共同電子申請・届出サービス」の電子申請サービスを利用して、インターネットから申請を受け付けます。
【電子申請システムはこちらから】電子申請システムへ進む
番号 |
申請書類一覧 |
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1-1 |
世田谷区文化・芸術活動継続支援事業補助金申請書(第1号様式) |
1-2 |
活動内容の概要及び実績 |
1-3 |
事業計画書 |
1-4 |
収支計画書 ※収支計画書の額をもって補助額を確定するものではありません |
2 |
【個人で申請の場合】 住民登録を証する書類(住民票(写し可)、免許証等) ※住民票の場合は発行日が申請日の3か月以内であること。 ※運転免許証の場合は裏面も添付すること。 |
【団体で申請の場合】 「1対象者の(2)」を満たす定款又はこれに準ずる規約、会則等 |
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【民間文化・芸術施設の場合】 個人事業主:開業等届出書の写し 法人:(1)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し,(2)定款又はこれに準ずる規約等 ※申請者が施設の設置者であることがわかる書類を追加資料としてご提出いただく場合があります。 |
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3 |
補助金申請に関する誓約事項 |
4 |
令和2年4月以降の活動実績を示す資料(2事業以上、様式自由) 【例】事業日時や内容が分かるプログラム、チラシ等。WEB上での告知記事等は、画面のスクリーンショット等。 【注意事項】 ※ 活動内容の概要及び実績の「3.活動実績」に記載した事業の資料を提出してください。 ※ チラシ等に申請者・申請団体の名前等が記載されていて、事業と申請者・申請団体の関係が明らかになっていることが必要です。 ※ 団体または民間文化・芸術施設の場合は、“不特定多数の観客を対象に、対価(入場料・観覧料等)を得て公演や展覧会等”を実施したことがわかる資料を提出してください。 |
交付決定後の手続き
1.補助事業の変更及び中止について
交付決定を受けた事業の内容について変更が必要となった場合または補助事業を中止しようとする場合は、速やかに文化・国際課へご連絡、ご相談ください。
※交付決定通知書受領後、当該補助事業の計画に変更があった場合は、軽微な変更の場合を除き指定の様式により届けなくてはなりません。
※補助事業を中止した場合には、補助金は支払われません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況の悪化など、社会的環境が原因の場合には、それまでにかかった経費を対象として補助金を支給する場合があります。
2.事業報告書類の提出について
事業終了後、30日以内に下記書類のご提出をお願いいたします。
番号 |
提出書類 |
部数 |
1 |
世田谷区文化・芸術活動継続支援事業補助金補助事業実績報告書(第7号様式) |
各1部 |
2 |
収支報告書 |
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3 |
領収書(補助対象経費に係るもののみ)の写し |
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4 |
実績報告書に記載のある感染症対策が確認できる写真 |
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5 |
事業内容がわかる資料(チラシ、記録写真等) |
3.補助金の支払いについて
事業報告書類に不備がないことが確認された後、補助金交付額確定通知書と請求に伴う提出書類を発送します。その後、請求書等を郵送にて提出いただいたうえで、ご指定の口座にお振込みします。入金は請求書を区が受領してから、概ね2週間ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。
添付ファイル
- 募集ちらし(PDF形式 463キロバイト)
- 募集要領 (文化・芸術活動継続支援事業)(PDF形式 1,547キロバイト)
- よくある質問(Q&A)(PDF形式 304キロバイト)
- 第1号様式 交付申請書(ワード形式 88キロバイト)
- 補助金申請に関する誓約事項(PDF形式 107キロバイト)
- (参考)団体規約サンプル(PDF形式 6キロバイト)
- 第7号様式 実績報告書(ワード形式 39キロバイト)
- 収支報告書(ワード形式 50キロバイト)
- 【記入例】第7号様式 実績報告書・収支報告書・領収書の提出方法(ワード形式 93キロバイト)
- 第4号様式 変更・中止・廃止承認申請書(ワード形式 42キロバイト)
- 事業ロゴ(画像形式(PNG) 34キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
生活文化政策部 文化・国際課
電話番号 03-6304-3427
ファクシミリ 03-6304-3710