高齢者肺炎球菌予防接種のおしらせ

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 134042

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う接種期限の延長についてはこちらをご覧ください。


平成26年10月1日より、高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種になりました。

対象者(令和6年度)

世田谷区の費用助成の有無に関わらず、過去に1度も23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方で、次の1または2のいずれかに該当する方

1.65歳の方

65歳の方
生年月日 予診票の発送時期
昭和34年4月2日~昭和34年8月1日 令和6年6月下旬
昭和34年8月2日~昭和35年4月1日 65歳の誕生日を迎える前月の下旬

2.接種日時点で、60~65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫の機能に障害がある方(身体障害者手帳1級相当)

1の方:申し込みは不要です。

2の方:世田谷保健所感染症対策課にお申込みください。
(注意)過去に定期接種や世田谷区の助成を受けたことがある方は対象となりませんので、郵送いたしません。ただし、自費または区への転入以前に接種された方には予診票が送付される場合があります。

オンライン手続き(電子申請)でのお申込みはこちら新しいウインドウが開きます(申請者ID登録をしなくても申請できます。)

自己負担額

1,500円

生活保護受給中の方、中国残留邦人等支援給付受給中の方は無料です。

接種期間

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

接種費用の助成を希望される方は、この期間内に接種してください。

接種場所

1.世田谷区内の指定医療機関

指定医療機関につきましては、このページ下部にある添付ファイル「PDFファイルを開きます高齢者肺炎球菌予防接種指定医療機関一覧」をご参照ください。

2.世田谷区以外の都内22区の指定医療機関

上記各区の指定医療機関でも、世田谷区の接種予診票を使って接種を受けることができます。

接種をご希望の医療機関が指定になっているかについては、当該医療機関の所在地の保健所へお問い合わせください。

指定医療機関以外での費用助成について

指定医療機関で接種できない場合は、以下の理由等であれば、指定医療機関以外で接種することができます。接種予定日の2週間前までに、オンライン手続き(電子申請)または世田谷保健所感染症対策課(電話:03-5432-2437)にご連絡ください。世田谷区長が発行する接種依頼書及び助成申請書類を送付します。

・指定医療機関以外の医療機関に入院中

・高齢者施設等に入所中

・予防接種注意者であり、主治医の監督下で接種を受けるように医師から指導されており、指定医療機関で接種ができない。

オンライン手続き(電子申請)でのお申込みはこちら新しいウインドウが開きます(申請者ID登録をしなくても申請できます。)

申請後、接種依頼書と助成申請書類を送付します。 

新型コロナワクチンとの接種間隔

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間以上空ければ接種できます。なお、原則として同時接種はできません。

肺炎球菌とは

肺炎、副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎などの原因となる細菌で、高齢者の肺炎の原因菌で多くを占めるものが肺炎球菌となっています。肺炎球菌は、健康な人の鼻などにも存在し、健康な時は何も症状はありませんが、免疫力が低下すると、肺炎などを発症することがあります。

接種の効果

肺炎球菌ワクチンは、「肺炎球菌」による感染症を予防するワクチンです。接種することによって重症化を防止する効果もあります。
ただし、肺炎の原因は肺炎球菌だけではないため、すべての肺炎を予防できるわけではありません。接種後、効果は少なくとも5年間持続します。

副反応について

接種後に、注射部位の腫れ、痛み、発熱等の副反応がみられることがありますが、通常2~3日程度で消失します。高熱や体調の変化、その他の心配な症状がある場合は、医療機関を受診してください。

過去5年以内に肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある方が、再接種をした場合、副反応が強く出ることがあるため、前回の接種から5年以上期間をあけて接種してください。((注意)ただし、定期接種の対象とはなりません。)

予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。

注意〉予防接種後に高熱やけいれん等の症状があった場合や、給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、下記お問い合わせ先までお知らせください。

厚生労働省:予防接種健康被害救済制度

注意事項

脾臓を摘出した方は、23価肺炎球菌予防接種に健康保険が適用されます。 
保険適用で接種する場合は、世田谷区からお送りした予診票は使用できません。
接種を受ける医療機関に直接お申し込み下さい。

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷区予防接種コールセンター

電話番号 03-5432-2437

ファクシミリ 03-5432-3022