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最終更新日 2022年10月2日
ページID 14033
世田谷区民が世田谷区に「ふるさと納税」をすることができます。返礼品をお贈りすることは制度上できませんが、基金やプロジェクトへのふるさと納税により、ご自身で寄附金の使い道を指定して、取組みを応援いただくことができます。
ふるさと納税で生じる住民税等の控除分を、使途を指定して寄附に充てることができるので、住民税の一部の使い方を、ご自身の意思で選択することにつながるのです。
こうして、区内外の皆様に支援していただいた「児童養護施設退所者等奨学基金」には、6年間で約2億1千万円の寄附が寄せられ、進学する若者たちの学費の助成に活用しています。来春から、就職する若者たちの資格取得・運転免許取得支援や家賃支援など、若者の社会的自立のため、より幅広く支援することにより、フェアスタートの土台を強化する準備をしています。
ふるさと納税による流出額87億円に直面する世田谷区ですが、地域貢献・社会支援型の寄附金を地道に集めて成果を出しています。また、今秋から、新しくスタートした下北沢駅前広場プロジェクトを寄附募集のラインナップに加えました。
ふるさと世田谷への応援を、ぜひお待ちしております。
ふるさと納税は、ふるさと(自治体)への寄附を通じて、その自治体を応援する制度です。応援する自治体へ寄附をすると、その額は税金から控除されるので、住所地の自治体に支払う住民税がその分少なくなります。
こうした例が積み重なって、4年度は87億円を超える減収が見込まれています。
ふるさと納税による減収は、地方交付税により、減収額の75%が国から補てんされる仕組みになっており、多くの自治体はこれにより流出額が抑えられています。
これは、結果的に地方交付税の財源を圧迫する要因になっています。
一方で、世田谷区のような地方交付税の不交付団体は、減収額への補てんがないため、減収額がそのままマイナスとなってしまいます。
確定申告をせずに寄附金控除を受けられる便利なワンストップ特例制度ですが、実はこの制度は、本来、所得税(国税)から控除されるはずの金額が住民税(地方税)から控除されることになり、自治体にとっては減収額が増加する一因となっています。
世田谷区を含む特別区(東京23区)では、ふるさと納税制度が抱えるこれらの問題点を国に訴え、制度の是正を求めています。
(1)世田谷区に住むAさんは、X市に5万円のふるさと納税を行いました。
(2)Aさんは、X市から返礼品をもらうことができました。
(3)Aさんは世田谷区に、ふるさと納税制度による控除を申請し、自己負担2000円※1を除いた4万8000円が、翌年度の住民税から控除(減額)されました※2。
(4)世田谷区にとっては、その分が減収となり、住民サービスに充てられるお金が少なくなります。
返礼品をもらったAさんだけでなく、ふるさと納税をしていない人も含むすべての区民が、区の減収による住民サービスの低下の影響を被ることになります。
こうした減収が、積もりに積もって87億円を超えているのが、世田谷区の現状です。
※1 自己負担2000円でふるさと納税ができる上限額(控除限度額)は、収入や家族構成により異なります。
※2 確定申告が不要な給与所得者等がワンストップ特例制度を利用した場合の例です。
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。