令和元年第3回区議会定例会 意見書

最終更新日 令和元年11月16日

ページ番号 182732

区議会は、次の意見書を関係機関あてに提出しました。

選択的夫婦別姓制度の国会審議を求める意見書

選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が望む場合は、結婚後も男女がそれぞれの姓を名乗ることを可能とする制度です。

法制審議会民法部会では、平成3年から婚姻制度等の見直し審議を行い、平成8年2月に、選択的夫婦別姓制度の導入を盛り込んだ「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しました。法務省は、この答申を受け、平成8年と平成22年に改正案を準備しましたが、いずれも国会提出には至らず、今日まで審議されておりません。

民法第750条に規定される「夫婦同氏制」は、明治31年の民法成立によって制度化されましたが、当時は家父長制により、結婚後は「家」の姓を名乗ることが慣習となっていました。

最高裁は、平成27年12月、民法第750条に規定される「夫婦同氏制を合憲と判断」しながらも、「選択権が設けられていないことの不合理」については裁判で見出すことは困難とし、「国民的議論」や「民主主義的なプロセス」により検討されるべきだとして、民法の見直しを国会審議に委ねました。

選択的夫婦別姓制度を求める背景には、結婚後は男女いずれかの姓を名乗らなければならないとする「夫婦同氏制」の下で、多くの女性が男性の姓に変更することを求められ、改姓によってこれまで築き上げてきたキャリアが生かされないことや、改姓を避けるために結婚を諦める方や事実婚を選ばざるを得ない方が少なからずいる、という状況があります。

そして、女性権利条約の批准や、男女同権意識の高まり、家族のあり方が多様化するなか、最高裁判決の趣旨を踏まえて議論を深め、選択肢を持てる法制度を求める声が広がってきました。平成30年2月に内閣府が公表した世論調査の結果では、法改正に賛成・容認が66.9%と反対の29.3%を大きく上回るなど、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた機運は、大変高まってきております。

よって、世田谷区議会は、国および政府に対し、選択的夫婦別姓の法制度改正について、積極的な議論を推進するよう求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

令和元年10月18日

世田谷区議会議長 和田 ひでとし

衆議院議長 大島 理森様

参議院議長 山東 昭子様

内閣総理大臣 安倍 晋三様

総務大臣 高市 早苗様

法務大臣 河井 克行様

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