広報板の板面の右2分の1が、地域コーナーです。 《注意事項》 1. 掲示及び取り外しは申請者が行ってください。 2. 掲示期間は10 日間ですので厳守してください。掲示期間経過後は、速 やかに取り外してください。 3. 掲示の際はホッチキスを使用してください。画びょう・のり・ テープ等は使用しないでください。 4. 「町会・自治会コーナー」等の表示がある場所には掲示で きません。 (右図参照) 5. 広報板によっては掲示物がいっぱいで貼る事ができない 場合もございますがご了承ください。ただし、承認期間の切 れた掲示物や未承認の掲示物が貼られている場合には、取り外して貼る事ができます。 ※掲示物を取り外した場合は、お手数ですが砧まちづくりセンターまでお持ちください。 《地域コーナーを利用できる団体》 地域コーナーを利用できるのは、世田谷区内でコミュニティ活動を行うことを主な目的としている団体です。 《掲示できる物(内容)》 1.区が後援する事業等に関する内容のもの 2.その他、以下の条件を満たすもの ア 団体の活動趣旨に沿うもの イ 営利を目的としないもの ウ 特定の政治活動・宗教活動を援助、助長、圧迫、干渉等するものでないこと エ 活動への参加者を募集する場合は、主催者の連絡先等の表示があること オ 活動への参加に費用を要する場合にあっては、その額の明示があること カ 活動場所は、原則として区内であること キ 公序良俗に反しないこと ク 法令、区の条例規則に反しないこと 《掲示物の大きさ》 広報板の右2分の1に書かれているマス目(A4版縦型相当)以内であれば掲示できます。 ※ A4版横型はマス目に入らないので不適格です。 《掲示申込み》 申込み受付は掲示開始予定日の10日前からです。 地域コーナーへのポスター掲示の申込み先は、掲示を希望する広報板の所在地を管轄する出張所またはまちづく りセンターです。 申込みには、掲示したいポスターすべてと申請書に添付するポスター1枚を持参ください。 複数の出張所またはまちづくりセンター管轄地区に及ぶ掲示を希望する場合には、1箇所の出張所またはまちづく りセンターで手続きできますが、手続きが完了するのは翌日以降になる場合があります。