令和7年度第2回世田谷区特別職報酬等審議会 会議録 日時 令和7年10月28日(火)9:57〜11:52 場所 世田谷区役所東棟3階 庁議室 出席者 沼尾会長、外山委員、朝倉委員、小島委員、鈴木委員、楯委員、中村委員、浅見委員、小原委員 事務局 総務部総務課 会議の公開・非公開の別 公開 傍聴者 なし 次第 令和7年度第2回世田谷区特別職報酬等審議会 1 開会 2 審議事項「特別職の報酬等の額について」 (1)資料説明 (2)質疑 (3)審議 3 閉会 令和7年度第2回世田谷区特別職報酬等審議会 日:令和7年10月28日(火) 於:区役所東棟3階 庁議室 午前9時57分開会 ○会長 ただいまから令和7年度第2回世田谷区特別職報酬等審議会を始めます。  委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。  本日は、ご欠席はなく、全員にご参加いただいております。したがいまして、世田谷区特別職報酬等審議会条例第6条第2項に規定する会議の開催要件である委員の過半数の出席を満たし、本審議会が有効に成立しておりますことをご報告いたします。  初めに、本日の次第等について須藤総務部長からご説明をお願いします。 ○総務部長 総務部長の須藤です。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。  本日は、特別職の報酬等の額についてご審議をいただきます。私からは、本日の配付資料の確認と進行の予定のご説明をいたします。  まず、事前に委員の皆様にお送りしております資料の確認です。令和7年度第2回特別職報酬等審議会の資料と題したA4判縦の2か所ホチキス留めになっている20ページほどの資料をお持ちいただいておりますでしょうか。  続いて、本日、席上に第2回特別職報酬等審議会の次第と委員名簿、座席表をお配りしております。不足等がございましたらお知らせください。  次に、次第をご覧いただきまして、本日の進行についてですが、まずはお手元の資料に基づいて総務課長と職員厚生課長からご説明を申し上げたいと思います。その後にご質疑を賜りまして、皆様から報酬等の額についてのご審議をいただくというような形で進めていただければと存じます。  私からは以上となります。 ○会長 ありがとうございます。  では始めに事務局から資料のご説明をお願いします。 ○総務課長 総務課長の中西でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、こちらの資料に沿ってご説明します。  まず、資料をお開きいただき1ページ目、令和7年度特別区人事委員会勧告の概要についてでございます。こちらについては職員厚生課長からご説明申し上げます。 ○職員厚生課長 職員厚生課長の木田でございます。それでは私から10月14日にございました区の常勤職員や再任用職員などの一般職を対象とした特別区人事委員会勧告の内容についてご説明させていただきます。  資料1ページ、「令和7年 特別区人事委員会勧告の概要について」をご覧ください。まず1番、勧告の特徴の1つ目、月例給について、本年は、職員の給与が民間従業員の給与を、額にして1万4,860円、率にして3.80%下回っている状況にあることから、その公民較差を解消するため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げるというものでございます。  特徴の2つ目ですが、特別給につきましても、職員の特別給が民間従業員の特別給を0.07月分下回っている状況にあることから、0.05月分引き上げ、年間支給月数は現行4.85月から4.90月に引上げとなっております。  特徴の3つ目、以上の改正によって、特別区職員の平均年間給与は約27万6,000円の増となります。  最後に特徴の4つ目ですが、ただいま説明した公民較差を踏まえた給与改定以外に、管理職の職務・職責をより重視した給料表の見直しについても勧告されております。詳細は後ほどご説明いたします。  なお、本年の勧告においては、国の人事院勧告や各特別区における厳しい採用状況を踏まえ、月例給や特別給の公民比較の対象とする企業規模を、従来は50人以上とされていたところを100人以上とする見直しが行われております。  2番において、国と都の勧告状況を一覧としてまとめております。  まず上の表、月例給については、国及び東京都ともに特別区と同様に引上げ勧告となっております。  下の表、特別給(期末・勤勉手当)については、国及び東京都ともに特別区と同様に0.05月の引上げ勧告となっております。  続いて3番の改定等の内容をご覧ください。表の1段目の給料表の改定については、ただいま申し上げたとおりの改正内容で、表の右の列に記載のとおり、令和7年4月1日に遡及して実施をいたします。  また、表の2段目の特別給についても、引上げ幅はただいま申し上げたとおりですが、これらについては右の列に記載のとおり、改正条例の公布の日から実施いたします。  最後に、表の3段目の管理職の給料表の見直しについてでございます。具体的には、5級、これは課長級について、初号近辺の号給をカットすることにより、初号というのは1号給、今の給料表ですと一番額が低い号給になりますが、この初号近辺の号給をカットすることにより給料月額を引き上げ、6級、部長級は、初号の給料月額を引き上げつつ、給料月額を刻みの大きい簡素な号給構成とすることとしております。  こちらの実施時期については、右の列に記載のとおり令和8年4月1日から実施することとしております。  区の一般職については、この人事委員会勧告を受けて、今後、職員団体等との間で23区統一の給与改定交渉を行った後、給与条例等の一部を改正する条例を区議会に提案する予定でございます。  2ページをお開きください。特別給(期末・勤勉手当)についての資料です。こちらは、先ほどご説明した資料の3番の改定等の内容のうち、特別給の内容を記載した資料です。まず1番、各手当の概要でございます。区職員の特別給については、期末手当と勤勉手当がございますが、(1)期末手当は、生計費が時季的にかさむことを考慮し、民間における賞与等の一律支給分に相当する給与として支給される手当となります。  また(2)勤勉手当については、職員の勤務成績に応じて支給される能率給としての性格を有する手当でございます。  2番、各手当の支給対象となる範囲ですが、表に記載のとおり、勤勉手当については、常勤職員・再任用職員及び会計年度任用職員に支給されるものですが、特別職は支給対象外となっております。  なお、会計年度任用職員については、令和5年度までは地方自治法上、勤勉手当を支給することができませんでしたが、地方自治法の改正に伴い、令和6年度から勤勉手当も支給しております。  3番、今年度の特別区人事委員会勧告における改定内容をご覧ください。先ほど申し上げたとおり、勧告においては、特別給の引上げ分は、一般職員、管理職員ともに、期末手当と勤勉手当に均等に配分することとされております。なお、勧告のとおり改定した場合の支給月数については表のとおりとなっております。  私からの説明は以上でございます。 ○総務課長 それでは、引き続いて私から3ページ以降をご説明申し上げます。3ページは世田谷区の職員数及び職員1人当たりの給与費の推移でございます。  表の上のほうですが、平成27年度以降の職員数の推移を記載してございます。縦の欄が職員数、前年度比の増減、増減率、平均年齢となってございます。  表の一番右の列、令和7年度をご覧ください。職員数の内訳ですが、常勤職員が5,596名、再任用短時間勤務職員が170名でございます。  2行目、職員数の増減ですが、令和6年度と比較して一般職員が50名の増、再任用職員は7名の減となってございます。  また、職員数はこの間、緩やかに増加している一方で、平均年齢は年々低下しておりまして、令和7年度は40.1歳となっております。  次に、下の表をご覧ください。こちらは一般職員1人当たりの給与費の推移を当初予算ベースでお示ししているものでございます。一番右側にありますが、令和7年度、常勤職員で688万円、昨年度から35万9,000円、5.2%の増となってございます。  続いて4ページをご覧ください。一般行政職の部長級と課長級の年間平均支給額の表でございます。横の欄に人数、平均年齢、最後の欄が平均年間支給額合計となってございます。  令和6年度で見ますと、部長級については、43名、平均年齢が55.6歳、一番右側の平均年間支給額で1,257万8,000円となってございます。また、課長級は126名、平均年齢が51.4歳、平均年間支給額は1,085万5,000円となってございます。  続いて、5ページをご覧ください。こちらの資料は、世田谷区議会議員の概要をお示ししております。区議会議員は50名、平均年齢は54.16歳、最年長は81歳で、最年少は28歳でございます。  このほか、会派別議員数、当選回数別議員数等については、それぞれ記載のとおりでございます。  続いて6ページをご覧ください。こちらの資料は特別区・国・東京都・各政令指定都市の給与勧告の状況でございます。  まず、月例給については、ここに記載の全ての自治体で引上げの勧告となってございます。また、特別給については、ここに記載の全ての自治体で国の人事院勧告と同様に0.05月分の引上げとなってございます。  続いて、7ページをご覧ください。こちらは人事院、東京都及び特別区人事委員会勧告等の実施状況を、平成2年度から令和7年度まで表にしたものでございます。  それぞれの勧告について、勧告の日、公民較差とその額、実施の日、実施の率と額を記載してございます。  表の一番右側が特別区人事委員会勧告の状況で、おおむね人事院勧告と同様に実施されている状況がうかがえます。  続いて、資料8ページをご覧ください。こちらは世田谷区及び東京都の特別職報酬等の改定経過となってございます。  平成22年からの月額給料推移を表にしてございます。表の左半分が執行機関側、区長等の改定経過、また、右半分が議決機関である議会の改定経過となってございます。  一番左端、世田谷区長は、平成22年から平成26年まで毎年減額で推移しておりまして、平成26年以降は増減を繰り返し、現在は106万1,600円となってございます。  続いて表の右側、議決機関である世田谷区議会議員の改定経過でございます。表に記載のとおり議長、副議長、委員長、副委員長については役職に応じた加算がございますため、役職のない議員とは別の報酬月額がそれぞれ定められているところでございます。  続いて、9ページの表をご覧ください。ここからは特別区各区の各種データの比較資料となります。  この資料では、令和7年10月1日時点での各区の議員の条例定数、住民基本台帳に基づく人口、こちらは外国人登録者を含みます。議員1人当たりの人口、令和7年度一般会計当初予算額、区民1人当たりの予算額を一覧にまとめたものでございます。  中段にある黄色いマーカー部分が世田谷区でございます。  続いて、10ページをご覧ください。これは特別区の区長の年収を一覧にまとめたものでございます。上から順に千代田区から江戸川区まで、そして一番下に平均の数値を記載してございます。  中ほど、黄色いマーカー部分が世田谷区で、世田谷区の行の右から4番目、年収の欄をご覧いただいて、世田谷区長の年収は2,264万3,000円ほど、特別区では10位となってございます。なお、上位3区は千代田区、杉並区、大田区となっております。  続いて、11ページをご覧ください。こちらは副区長の年収の表となってございます。世田谷区の欄をご覧いただきますと、副区長の年収は1,742万8,000円ほどで、特別区では22位になってございます。なお、上位3区は千代田区、墨田区、大田区となっており、一番高い千代田区と世田谷区の差は142万2,000円ほどとなってございます。  続いて、12ページをご覧ください。こちらは教育長の年収の表となってございます。年収の欄をご覧いただき、世田谷区は年収1,645万7,000円ほどで、特別区で11位でございます。参考までに上位3区は港区、墨田区、北区となっておりまして、一番高い港区と世田谷区の差は75万円ほどとなってございます。  続いて13ページと続く14ページについては、常勤監査委員と常勤代表監査委員の年収をお示ししてございます。なお、常勤監査委員は人口25万人以上の自治体に設置義務が設けられておりますので、一部の区では常勤監査委員が設置されておらず、それらの区についての記載はございません。  また、常勤監査委員が代表を務める際の給料について別途定めている区については、14ページに記載のとおりでございます。  それでは、13ページをご覧ください。こちらは常勤監査委員の年収一覧でございます。世田谷区の欄をご覧いただきますと、年収が1,380万4,000円ほどで、特別区では2位でございます。なお、上位3区は杉並区、世田谷区、中野区となってございます。  続いて、14ページをご覧ください。こちらは常勤代表監査委員の年収一覧でございます。世田谷区の欄をご覧いただきますと年収1,423万3,000円ほどで、特別区で2番目となっておりまして、上位3区が杉並区、世田谷区、新宿区の順となってございます。  続いて、15ページから19ページは議決機関である区議会議員の年収でございます。議員についてはページごとに議長、副議長、委員長、副委員長、それから役職のない議員に分けてお示ししてございます。  15ページの議長ですが、年収の欄をご覧ください。世田谷区議会議長は年収1,681万4,000円ほどで、特別区では6位です。なお、上位3区は大田区、荒川区、千代田区となってございまして、一番高い大田区と世田谷区の差は21万4,000円ほどとなってございます。  次に、16ページの副議長をご覧ください。副議長の年収の欄をご覧いただいて、副議長ですが、年収1,423万6,000円ほどで、特別区では8位、上位3区は、千代田区、荒川区、足立区となってございます。一番高い千代田区と世田谷区の差は59万8,000円ほどとなってございます。  続いて、17ページをご覧ください。こちらは委員長の年収一覧でございます。世田谷区議会には5つの常任委員会と4つの特別委員会に議会運営委員会を加えて10の委員会が常時設置されておりまして、これらの委員会の委員長がこの表の対象となってございます。  年収の欄をご覧ください。世田谷区議会の委員長は年収1,203万8,000円ほどで、特別区で5位となってございます。なお、上位3区は、千代田区、足立区、荒川区となっておりまして、一番高い千代田区と世田谷区の差は44万4,000円ほどとなってございます。  続いて18ページ、副委員長でございます。年収の欄をご確認ください。世田谷区議会の副委員長は年収1,145万8,000円ほどで、特別区では6位でございます。なお、上位3区は、千代田区、足立区、荒川区となっておりまして、一番高い千代田区と世田谷区の差は44万5,000円ほどとなってございます。  次に19ページをご覧ください。こちらは役職のない議員についてでございます。年収の欄をご覧ください。世田谷区の議員ですが、年収1,115万1,000円ほど、特別区では6位でございます。なお、上位3区は、千代田区、渋谷区、港区となってございまして、一番高い千代田区と世田谷区の差は19万1,000円ほどとなってございます。  次に20ページ、21ページをご覧ください。ただいまご説明申し上げた区長から議員までの年収を一覧にまとめたもので、特別区職別年収比較表と職別給料月額の比較表となってございます。  続いて22ページをご覧ください。この資料は、厚生労働省がホームページで公表している過去10年間における我が国の実質賃金、名目賃金及び消費者物価指数について、令和2年を100%として換算した数値を表とグラフに表したものでございます。  なお、名目賃金とは、雇用契約における労働の対価として金銭によって支払われた賃金を言い、実質賃金とは、その名目賃金から消費者物価指数に基づく物価変動分を除いたものでございます。また、消費者物価指数とは、消費者が実際に購入する段階での商品の小売価格の変動を表したものとなってございます。  なお、実質賃金は、名目賃金指数を消費者物価指数で割って算出するものですが、昨年、令和6年の実質賃金指数は99.3、名目賃金指数は109.2、消費者物価指数は110.0となってございます。下の棒線グラフから令和2年以降、名目賃金と消費者物価指数は上昇傾向にあり、とりわけ令和6年以降ですが、上昇率が拡大してございます。また、実質賃金については依然として減少傾向にございますが、令和6年度は減少幅が縮小していることがうかがえるものとなってございます。  続いて23ページ、特別職給料・議員報酬改定額比較表【試算】(案)でございます。特別給に関しては特別区人事委員会勧告と同じ0.05月の引上げとする試算を行ってございます。  一方、月例給については、2種類の試算を行いました。1つ目ですが、公民較差分相当の3.80%を引き上げるパターンでございます。2つ目は若年層に重点を置きつつ、それ以外の職員も引上げとする特別区人事委員会勧告を勘案し、昨年度と同様、部長級(6級)の最高号給における改定率相当分の3.30%を引き上げるパターンの2種類の試算を行ったところでございます。  24ページ、別紙1をご覧ください。6級職の部長級の給料表について、勧告前後の給与月額、改定率の一部を抜粋して掲載してございます。部長級の最高号給である89号ですが、改定率は3.30%となってございます。  それでは23ページにお戻りいただいて、資料では月例給を3.80%引き上げる場合の試算を【1】、月例給を3.30%引き上げる場合の試算を【2】でお示ししてございます。  この結果、表の右端の差額の欄に記載のとおり、区長の場合では、月例給を3.80%引き上げますと、年間で95万2,669円の増額となります。一方、月例給を3.30%引き上げますと、年間で83万9,178円の増額となります。以下、副区長から議員まで、差額の欄にお示しした金額がいずれも増額となっております。  また24ページの別紙1の下部の表をご覧いただければと思います。一般職においては、特別区人事委員会勧告に基づき給与改定を行った場合のモデルケースを示してございます。一番上の表は係員を想定したケースではございますが、年間で約25万7,000円の増額となってございます。その他、係長、課長、部長のケースについては記載のとおりでございます。  ご説明は以上でございます。 ○会長 ありがとうございます。  それでは、特別職の報酬等の額を改定するか否かということについてご意見を伺いながら議論を重ねていきたいと思うのですが、まず具体的な議論に入る前に、ただいまご説明いただいた資料の内容について、あるいはご説明そのものについて、委員の皆様からご質問がありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○委員 先ほどご説明いただいたことについて、幾つか確認の意味で伺いたいのですが、まず3ページ、世田谷区の職員数及び職員1人当たり給与の推移というのがございます。ここで常勤職員と再任短、短時間再任用ということだと思いますが、下のほうの説明の欄に、フルタイム再任用については常勤職員に算入と書かれてございますが、例えば令和7年度で見た場合に、この常勤職員に含まれる、フルタイム再任用の方は何人ほどいらっしゃるのでしょうか。 ○人事課長 この資料にあるとおり、この表に算入となっていますが、その参考資料に任用数という記述がございます。そこで平成25年度から令和7年度までの人数について記載してございますので、そちらが含まれているということでございます。 ○委員 その次以降の表で、いわゆる世田谷区の区長、副区長、あるいは特別職、それから議員の報酬の額、基本給料のところで何位、それから年収段階で何位というような表示になっていますが、基本報酬での順位と、年収のところでの順位にギャップがあるところがございますが、これは例えば、地域手当の率や職務加算、あるいは期末手当の支給月数が異なるためにこのようなばらつきが出てきていると理解をしてよろしいのでしょうか。 ○総務課長 今ご質問いただいたのは、各区のばらつきの部分ということだったかと思うのですが、区長と副区長のほうには地域手当は含まれておりますが、議員は、地域手当の支給はございません。  それ以外の部分については、各区において勧告や特別職報酬等審議会等における審議を踏まえて改定されているところがあり、ばらつきが生じているものだと認識しているところです。 ○委員 議員については今の説明でよろしいと思うのですが、特別給に関して、この支給月数が区によって異なりますよね。この関係が、議員の基本的な報酬と年収との違い、それが由来をしているという理解でよろしいのかどうか、その確認だけです。報酬審は当然、各区で置いて行われるのだけれども、その前提となる月数の扱いについて確認したかったのです。 ○総務課長 ●●委員のおっしゃるとおりでございます。 ○委員 ありがとうございます。 ○委員 これを読んでいて、意味が分からないところがありましたので、まず一緒に送られてきた資料で、特別区人事委員会の勧告の資料がございました。その中で最初のところに取りまとめ資料のようなものがあるのですが、これと、この資料1ページの特別区人事委員会勧告の概要についてを、納得できるか見比べたときに少し意味が分からないのですが、例えばこの1ページの特徴のところに、対象企業規模を100人以上とする見直しを実施と書いてあります。これはこれで、なるほどと思ったのですが、この人事委員会勧告の資料の中の人事委員会勧告のポイントというところでまとめてあり、これを見ると、令和7年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要、10月14日付ということで、人事委員会から取りまとめが出ています。  そして、令和7年のこの取りまとめの職員と民間従業員との給与の比較というタイトルで、2番に調査対象規模「企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所」と書いてあるのですが、この100人というのと、ここで書いてある50人というのはどういうことなんでしょうか。  ただ、その後で4番に「100人以上とする」という言葉が書いてあるのですが、この人事院勧告の2番の「企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所」に記載の50人は、我々はどのように理解して読んだらよいのでしょうか。 ○職員厚生課長 ありがとうございます。人事委員会のほうで民間の企業の給与調査をやっております。これの基準日が令和7年4月1日ということで、今回の給与改定も令和7年4月1日に遡るという内容になっております。  その際においては、今お話しいただいたとおり、50人以上の企業規模の企業を対象として調査を行っております。これは昨年も、その前も、ここ数年は、特別区だけでなく、国の人事院などもこの企業規模で調査は行っております。  今回、勧告を出すに当たっての、民間と職員との給与の比較に用いる民間従業員の企業規模については、50人以上の調査を行いましたが、そのうち100人以上の企業規模のみで比較を行ったということでございます。 ○委員 そうですか。調査対象規模は50人以上で細かくやってあるのだけれども、データとしては100人以上のものを採用しているという意味ですか。 ○職員厚生課長 はい、さようです。さらに言えば、今回、100人以上の企業規模に見直した理由として、まず、国の人事院勧告において同様の取扱いが行われたということが1つ。加えて、やはり採用状況等、非常に厳しい中、民間企業とも伍していかなければならないというような理由がございますが、最初に申し上げた人事院勧告自体がこの8月に出されているところで、既に調査が始まった後に、国のほうでそのような動きも出てきたというようなところですので、今年度の民間給与実態調査については、恐らく人事委員会は例年どおり50人以上の規模で行って、そのような国の動向や民間企業の動向などを踏まえて、勧告においては100人以上の規模で勧告を行ったというような時系列と思っております。 ○委員 データとしてはそういうものを取っているけれども、100人以上の企業の分を基礎とするという意味でございますね。そういう説明がないと、何のことやらよく分からない。はい、分かりました。  追加して質問ですが、1ページの改定等の内容のところですが、給料表、特別給(期末・勤勉手当)、それから給料表(管理職)と3つについて改定がありますと。そして、特別給については「改正条例の公布の日」と書いてありますが、例えばこの一番上の給料表の場合は、遡及して4月1日から実施するということですが、これについては特に条例の改定というようなことは考えられないのですかね。条例の改定はどういう要件があるときに行われるものでしょうか。 ○職員厚生課長 給料表については、給与条例に記載がございますので、給与条例を改正しないと改定ができませんので、恐らくこの後、職員団体との交渉を経た後、議会のほうに提案することになるわけですが、その際には、施行日を令和7年4月1日に定めた給与条例をご提案することになろうかと思っております。 ○委員 分かりました。  もう一つ、3ページ目の、今、●●委員から質問があった給与の推移ですが、これはどのような意味で示しているのか、聞きたかったのですが、当然、概要ということで世田谷区の概要を示すことはよろしいと思うのですが、示し方も工夫されてはいかがかなと思いました。  ここで出てくる常勤職員の数や、常勤職員の1人当たり給与の支給額等、今回の様々な検討をするに当たってのデータと、これは何らかの比較ができるようなデータなんでしょうか。 ○総務課長 こちらでお示ししているのは、これだけの職員が働いていて、これだけの経費がかかっているというところをお示しするという意味で、組織の規模を把握していただければということでお示ししております。 ○委員 5,600人もいらっしゃって、1人当たり688万円ですよということですよね。掛け算をすれば全体の規模が出ると。それで、最初の1ページに出ているいろいろな数字がありますが、ここら辺の数字と、この数字がここから出ているのですよというような、例えば現行平均給与ですか、39万1,462円と書いてありますが、例えばこれは常勤職員の期末手当と月例給を分けて計算して、月例給を12で割ると、この39万1,462円になるのでしょうか。そういう関係はあるのでしょうか。 ○職員厚生課長 今おっしゃっていただいた39万1,462円は、資料1ページの月例給の現行平均給与だと思いますが、こちらは、この人事委員会勧告において、公民比較に用いた月例給、つまり月ごとに支給されるようなもの、一番主なものでは給料表に定める給料月額になりますが、これに加えて、比較給与として地域手当や管理職手当といった、毎月ごとに定期的に支給されるものの現行平均給与ということになります。  先ほど、3ページの給与費のほうでお示しした688万円は、恐らく特別給、ボーナスも含まれた年額での平均の額かと思います。そういった違いになります。 ○委員 ですから、ここら辺が、こういうデータと関連づけて示すとすれば、例えば常勤職員について、月例給がこれだけで、特別給はこれだけですよと分けて、それを人数で割れば、この39万1,462円と関連づけられた数字が出てくるのですかね。 ○職員厚生課長 39万1,462円については、あくまでも特別区全体の平均給与月額になりますので、一方で688万円はあくまでも世田谷区の職員だけの額になりますので、完全に整合するというわけではないとは思うのですが、ただ、お話しのとおり、こちらに特別給が入っているかどうかは、やや分かりにくかったかと思います。 ○委員 世田谷区の状況が全体の特別区と比べてどうなのかということを、せっかくここまで示しているのだとすれば、もう少しブレークダウンして、これと比較できるような資料になると意味があるかなと思うんですけれどもね。大きな規模だなというだけのことではなくて、関連づけができれば、この表にもっと意味が出てくるかなと思うのですが、いかがでしょうか。今後検討いただければと思います。 ○総務課長 いただいたご意見についてはどのような工夫ができるのか考えさせていただければと思います。 ○委員 はい、どうもありがとうございました。 ○会長 ありがとうございます。では、事務局のほうでそこはご検討いただけるということで、●●委員、よろしいでしょうか。 ○委員 はい。 ○会長 ほかの委員の皆様から、もし何かご質問がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは、具体的な議論に入っていきたいと思います。  先ほどの資料説明などを踏まえまして、特別職の報酬等の額を改定する必要があるのかどうかということについてご意見をお伺いしたいと思います。  今回、事務局から、試算で、仮に引き上げた場合はこういうことになるということで2つの案をお示しいただいているところです。それも踏まえて委員の皆様から自由にご意見をいただければと思います。どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。 ○委員 度々恐縮ですが、では●●から、今日の報酬審に係る諮問についての意見を表明したいと思います。  まず、結論から申し上げます。今回の特別区の人事委員会の勧告があり、その前には国の人事院の勧告、最近では東京都の人事委員会の勧告も出されました。その前には、今年の春闘の段階での賃上げの状況というものもございました。こういったデータに基づいて、今回の勧告が出されたと受け止めるとしたら、基本的にこの特別職報酬等審議会の中での報酬の在り方に関しては、この人事委員会の勧告、特に特別区人事委員会の勧告に基づくという、その形、枠組みについては、これを押さえておきたいと思います。  ただ、その上で幾つか申し上げますが、1つは、これも結論から申し上げます。ここの23ページに試算がございます。月例給は3.80%引き上げるか、あるいは月例給は3.30%引き上げるか、このような表現になって、それぞれ分かれて示されておりますが、まず全体の勧告に当たっての公民比較の関係では、3.80というのが今回のポイントですよと。  ただ、これは職員の、係員から、部長、課長を含めた全てのところにわたっての比較をした結果ということで出ているわけですから、そして、もう一つ申し上げたいことは、いわゆる特別職の方々については企業の規模で言えば大企業の幹部職員あるいは役員に相当するだろうと思います。  その点で見ると、資料の24ページにありますように、課長クラスのケース3と、部長クラスのケース4というのがあります。給料表の中で課長クラス、あるいは部長クラスの部分を見ると、例えば5級については最高号給の改定率は3.2%。6級の部長については、3.3%で、給料表の全体の表を私も手元に持っておりますが、この中でもそのような記載になっています。  ということは、一般の3.8という【1】の前提のこの条件ではなく、特別職に関しては3.3というのが、それに見合う形になるのではないかなと考えます。  その理由を申し上げます。私、冒頭で春闘の賃上げ問題とか、いろいろ触れましたが、これを考える上で、一番判断すべき材料としては、やはり今の勤労者、あるいは働く人々、あるいは地域の様々ななりわいを持っておられる方々の暮らしの実態と、そこに由来する区民の感情、そのことを踏まえることが必要だろうと思います。  例えば、これは今年の8月1日に厚生労働省が発表している民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況というものがあります。これは既にホームページに出ていますので、すぐにご覧になれるかと思いますが、ここで対象としているものは、いわゆる資本金が10億円以上、そして従業員が1,000人以上の、しかも労働組合のある企業390社を対象にしたものですが、これによれば、今年の春闘の賃上げ妥結率は5.52%で、平均妥結額は1万8,629円で、これは2024年、昨年の春闘の5.33%を上回って、2年連続5%台と、厚労省の発表の数字では出ています。  ところが、もう一つ、同じ厚労省が10月23日に発表している毎月勤労統計調査という人々の賃金指数がどうなっているかを統計しているものですが、2025年、一番直近の8月の確報によれば、賃金指数は、名目では前年比でプラス1.3になっています。しかし、実質ではマイナス1.7という数字が出てきています。  それで中身を見ると、製造業はプラス3.3、医療・福祉はプラス0.8、卸売業・小売業はマイナス1.3という数字になっていることが読み取れます。  世田谷区の産業状況を見ますと、小売業や、あるいは介護、福祉、教育、また建設関係の事業所も多々ございますが、多くは工務店とか、あるいは小規模な事業者が多いという産業構成になっているかと思います。  そういう点では、やはりそういった世田谷区の産業の状況、あるいはその下でお暮らしになっておられる区民の方々の生活実態を踏まえることも大事かなと思います。  それから、もう一つは消費者物価指数、これも先ほど、この表の中でも、資料でも出ておりますが、22ページの表にある実質賃金、名目賃金、消費者物価指数推移というのがございますが、これは令和6年までが出ていますが、一番直近のところで見ると、10月24日に総務省が2025年9月分の消費者物価指数を発表しています。  それによると、生鮮食品を除く総合で、前年同月比で2.9%の上昇となっています。これは前月に比べても0.2%アップという形で、この消費者物価指数のいわば上昇の拡大が加速しているということが言えようかと思います。  なおかつ、今年の10月からは、報道によっても、3024品目の値上げなどということが話題となっております。お米の値段も、もう新米が出てきているのだけれども、なかなか下げ止まらないどころか高止まりになって、それが人々の暮らしをかなり圧迫しているということがあります。これからさらに物価の高騰が予測されます。  様々なことをなさるそうですが、トランプ関税の問題なども含めて、これは人々の暮らしにも相当大きな影響を与えてくる。  その点では、10月21日に発足した高市内閣が物価高騰対策を政策の重要な柱の一つに掲げるということが所信表明でも出されましたが、それは必要なことだろうと思います。  そのような状況があるということを押さえることと、もう一つは、これもこの間の今年の夏の参議院選、去年の衆議院選でも話題となった、いわゆる裏金問題と言われている政治とお金をめぐる問題は、国民的な政治に対する、あるいは行政に対する様々な不信の大きな源となっているかと思いますので、そういった点では、より一層区民の方々の国や自治体の行政の運営に対する目は厳しいものがあるということを見ておかなければいけない。  そういったことを背景としながら、私は、もし仮にこの特別職の報酬について、引き上げる、それは勧告の問題がベースにありますから、としても、23ページにある、前提条件の【2】をベースにして考えるべきではないか、そのことを申し上げて、私の見解とします。  以上です。 ○会長 ●●委員、ありがとうございました。事務局のほうで用意してくださった2案について、その背景や考え方を、改めて丁寧に整理してご説明いただくとともに、実態、統計データに基づいた形で、2番目の案がよいのではないかということでご意見をいただきました。ありがとうございました。  そうしましたら、ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 ○委員 結論から申し上げますと、私は今、●●委員がおっしゃったことに賛成でございます。上げざるを得ないかなと。この勧告もありますし、世の中の風潮として、やはり勤労意欲が下がるようでは困りますし、やはりこれならば区長、議長ら、皆さんこれだけもらっていらっしゃる。であれば、自分たちも、給料が上がるかもしれない、そのように感じていただき、では、頑張るかと思っていただけるやもしれないと、このようにも思いました。  しかしながら、なぜ【1】ではなく、【2】かと申しますと、上げざるを得ないことは致し方ないとしても、やはり委員がおっしゃった区民の生活実態、それから区民感情というものを考え合わせたときに、果たしていかがであろうかということを思いました。  報酬でありますから、仕事をして、その仕事に対する報酬と、私は一区民として考えます。そうしたときに、この金額がその方の働いた仕事に見合っているのかどうか。そこを区民は見ているところではないかと思います。  一方、この差額を見ますと、一番少なくても51万円であります。常勤監査委員が51万円、議員さんで41万円、副委員長さんで42万円。国民年金をもらっている人が5万円を切っている状況であります。そうすると、5万円もらっても年間60万円、その年金額がこの差額であるかと、このように感じるというご意見も私は耳にしております。  そのようなところで、やはり報酬に対するお仕事はいかがなものかというところを少し付記していただければと思いました。  どういうことかと申しますと、世田谷区の施策が、数も大変多く、また内容も密であり、それに対してのマンパワーがやや不足しているのではないかと思うくらいでありまして、皆さんが大変よくお働きでいらっしゃることはよくよく承知をしているところであります。  しかし、その方たちの上に立つ、企業で言えばいわゆる役員クラスのこの皆様方が、果たしてその施策が本当に区民のためになっているのかどうかという裏づけ、根拠について、ぜひご自分の目で確かめ、そしてよろしいかどうかということを判断する、そういうお仕事をしていただきたいと思います。  施策が合っているかどうかということを区民や職員に尋ね、その根拠を求めるのは、相手先ではなくてご自分で調べ、根拠を持って、だからして、これでよい、ここは直さなければいけない、そのようなお立場で持っていただきたいと、このように思いました。  ですから、そういったことも鑑みまして、致し方ありませんが、【2】ということで了解したいと思います。  以上であります。 ○会長 ●●委員、ありがとうございます。今の物価上昇の実態や民間企業の状況なども考えると、上げざるを得ないのではないかというご意見でございました。勤労意欲が下がることも困りますし、頑張っていただきたいと。  ただ、その水準については、2番目の3.3%というご意見とともに、その報酬が実態に見合っているのかということが大切であり、実態に見合う仕事をしっかりとしていただきたいということを付記すると、そういうご意見も頂戴したところでございます。ありがとうございます。  そうしましたら、ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。お願いいたします。 ○委員 ●●委員と●●委員がおっしゃられたように、結論から言いますと、私も【2】の3.3%の引上げ、これが妥当なのではないかなと思います。  いわゆる区民の感情からすると、正直ここまで上げなくてもよいのではないかと思いますが、やはり人事委員会勧告や諸物価の高騰ということを考えると、上げざるを得ないのではないかというところがあります。  ただし、世田谷区の場合、私は地域手当というものがとても引っかかっています。地域手当にどういったものが含まれるかというと、いわゆるその地域の土地価格や、物価等、そういったものなどを反映して設定されているというところがあるのですが、実はほかの区等でも廃止しているところがあるので、この地域手当は本当に見合っているのかどうかということが一つ疑問にあります。今後もう少し考えていっていただければと思います。  あと、その地域手当に関してですが、世田谷区には大規模な企業は非常に少ない、小規模経営、商店経営というところが非常に多い。そのようなことを考えると、やはりそれぞれの賃金は非常に厳しい状況で会社、商店を運営しているのではないかと思います。そうしますと、現在の特別職の方々の給与とかなり乖離し、相当離れているのではないかと思います。  先ほど年金のお話も出ましたが、国民年金で私たちが頂けるものは本当に5万円、6万円という金額です。年間にしても本当に微々たるもの。やはりその中で生活をしていかなければいけない人たちが相当数いるということを考えていかなければいけないと思います。物価が上がっているから、人事委員会勧告があるから3.8%ということではなくて、3.3%に行かざるを得ないのではないかと思います。  そして、先ほど●●委員からも出ましたように、やはり世田谷区、住民の数も非常に多く、地域も広いため、なかなか行政としての施策というものが浸透しにくいのではないかと思います。私たちの目から見ても、職員の方々、非常に厳しい状況で、もっと人数が多くてもよいのではないかと思うような部署は非常に多くあります。  ですので、そういったところを手厚くしていただいて、特別職のほうは抑えたというような考え方をしていただければと思います。  世田谷区はデジタル化を推進するというようなこともおっしゃっているのですが、なかなか遅々として進んでいないことも現状かなと思います。それこそ部署によってはメールのやり取りなどでセキュアファイル転送アプリを使う等してセキュリティーを非常に強くしているところもあるかと思います。  しかし、中には「このデータをどうやって送ればよいでしょうか」と尋ねたところ、「USBで下さい、それで結構です」と言われたことがあり、今、USBはとても危険で、USBを使用することは、私たちお互いの間でもしたくないというのが現状です。それでも受け取れますということは、やはり少し前の実施状況でそのまま移行しているのではないかと思います。  ですので、そういったところでも、デジタル化に伴って、セキュリティー関係で様々問題になっています。いつ世田谷区がそのようなことに襲われるかもしれません。ぜひともそういったこと等も踏まえていただければと思います。  そのようなことをお願いして、【2】の3.3%の引上げというところで、私の意見を言わせていただきたいと思いました。 ○会長 ●●委員、ありがとうございました。●●委員も、この2番目の3.3%というご意見ですね。本来であれば、区民感情を考えると、3.3%まで上げなくてもよいということもあるけれども、人事委員会勧告に倣うというところと、今の物価上昇ということを考えて、それに準じていく形となると、ここが一つの落としどころではないかというご意見と承りました。  先ほどの地域手当のところは昨年度も議論に挙がったところなので、確認をしておきたいと思うのですが、これは先ほど課長からのご説明にもあったとおり、議員には地域手当はなくて、正副区長などに対して出されているものですが、23区のなかでも廃止して基本給に含める形で整理してしまっているところと、定率で設定しているところがあって、世田谷区の場合、「職員に準じる」となっているのですが、この職員に準じるというところの確認と、この地域手当をどう考えていくかということについて、制度についてご説明をいただけないでしょうか。 ○総務課長 昨年度も同じこの第2回のときに議論されていたようですが、特別職の地域手当に係る部分で、給料の月額に対して地域手当が20%プラスされていますが、地域によっては議論をされて、地域手当はなくてよいのではないかというような自治体もございますが、大都市東京というようなところもあり、その中でも世田谷区は人口規模も大きく先ほどは中小企業が多いというような話もありましたが、世田谷区では区長、副区長等については職員に準ずる形で20%の地域手当が加算されているというような状況になってございます。 ○会長 すみません、私のお伝えの仕方が悪かったのですが、そもそも地域手当というものの考え方ですね。つまり、どういう考え方で地域手当が出されているのかということ。  あと特別区の場合には23区共通で基本給などに対する一つの考え方があると思うのですが、その特別区で決まっているものに対して世田谷区では20%乗せているというふうにも読めてしまうのですが、そこはどのように理解をすればよいのかについてもご説明をいただけたらと思います。 ○職員厚生課長 では、地域手当そのものについての説明を私のほうから。  先ほどもお話しいただきましたが、地域手当については、世田谷区のみでなく、広く公務員の中では、国家公務員を含め設けられているものです。  例えば国家公務員などでは勤務地が全国に及びますので、その土地ごとで物価や生活費に要するもの、家賃等も異なってまいります。そういったところで大都市に勤務する場合においては、この地域手当が支給され、東京特別区の場合は20%、これは地域手当の中でも、国家公務員の制度の中でも一番高い部類のパーセンテージになります。  一方で、例えば地方に行くと、これが全く支給されないというような地域もある。そこはそれぞれの地域によって段階が細かく定められているものということになります。  これについて、特別区では全体の共通の考え方の中で運用されておりまして、やはり国公均衡というような考え方、特別区の場合は、勤務地は特別区しかございませんので、あえて地域手当を設ける必要はないのではないかという議論も、一般職の中でも、ないことはないのですが、やはりここは国公均衡という考え方で、この地域手当は設定をして、一般職については23区全部20%というような形で設けられているというような状況にございます。 ○会長 ありがとうございます。1点確認ですが、これは各区で比較しますと、例えば定率で12%や13%と入れている区がありますが、これは定率に決めたときの地域手当の率が12%や13%だったということなのか、もともと20%で、そのうちの8%、7%分は基本給につけて、12%、13%を残しているということなのか、そのあたりはいかがなのでしょうか。 ○委員 関連して、●●から質問しますが、これは条例事項でしょうか、あるいは何か根拠があってこうされているのでしょうか、それも含めてお伺いいたします。 ○職員厚生課長 地域手当の率については条例事項ということで認識しております。  もう一つは、従前は、12%、13%、17%という時代も、一般職の場合ございました。それがどこかの時点で20%となったと認識……。 ○総務課長 地域手当は、民間賃金の地域格差が適切に反映されるよう、地域給制度を導入する必要性から、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給する手当でございます。  ただ、この間どのような経過があったかを振り返りますと、終戦後の臨時手当から、昭和23年以降は勤務地手当、昭和32年以降では暫定手当等、様々な変遷があって、平成18年から地域手当という名称でそれぞれの自治体の条例等で定めることによって運用してきているところでございます。 ○会長 そして、その率は、その平成18年は……。 ○総務課長 世田谷区は12%です。 ○会長 やはり12%だったのですね。 ○総務課長 はい。平成23年まではパーセント(率)の変化はありますが平成24年以降は、据置きで、平成27年以降は20%と、この間、据置きとなってございます。 ○会長 分かりました。そうすると、ほかの区で定率12%というのは、一般職員の方々の地域手当は20%に上がっているのだけれども、特別職については、もう12%で定率で規定しているので、そのままそれが残っているという理解でよろしいですかね。はい、分かりました。 ○総務部長 では、総務部長の須藤から。  世田谷区の条例では、給与その他というところの中で、地域手当、それから通勤手当の額は区職員の例によるということが、条例にそのように定められています。  恐らく定率となっているほかの区は、ここの部分が12%等、数字として示されていて、それを改定しない限りは変わらないというような考えだと存じます。 ○会長 ありがとうございました。先ほどの●●委員のご質問にも関わるところですが、条例で規定されているということですので、その条例の改定も含めて、丁寧な議論を一から重ねていく必要があるということかと思いますので、今回、その支給率自体を変えるというようなことは、ここでは何か言うことはできないということですね。  ただ、これは一旦定率で決めてしまうと、今後その支給率が上がっていった場合に、この率で止まることになるわけですが、現在は職員に準じるというルールになっていて、それに基づいてこの形になっているということでした。どうもありがとうございます。  あとは、先ほどの●●委員のご意見ですと、具体的にこれだけのパーセンテージを上げるということで、金額的に四、五十万円上がっていくのだとすれば、やはりその住民感情というところも考えると、それに対して一定の対応をぜひ考えていただきたいと。デジタル化の推進なども含めて、ぜひ積極的に取り組んでいただくことを考えていただきたいというご意見だと承りました。ありがとうございます。  ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 ○委員 住民感情という概念が出てきたのですが、住民感情は一体どうなのだろうかと考えていますと、直接聞いたわけでも調査したわけでもないので、どういう感情なのか分かりません。それで減額をするのはいかがなものかとは思っています。  まずは増額をしなければならない状況というのは、インフレなど、一般職員と変わらないので、住民感情を根拠として、一般職員に比べて減額していくということはいかがなものかとは考えております。私としては3.80%を了解したいと思っております。 ○会長 ありがとうございます。●●委員、1点確認したいのですが、今、一般職員という話があったのですが、今回、3.8%と3.3%と言うときに、全体としては平均で3.8%ということだけれども、課長級、部長級については、それぞれ3.2%、3.3%なので、その管理職の引上げの水準に合わせるということが2番目の案です。ですので、どちらも引き上げるのだけれども、オール職員ベースなのか、それとも年齢が少し高めの管理職のところの引上げ率に合わせるのかということで2案出ているわけですが……。 ○委員 それは了解しています。 ○会長 そこも含めて、お願いします。 ○委員 減額の根拠として、区民の一般感情ということを持ち出されているものですから、それは根拠にならないのかなと。そういう点で、減額の根拠にはならないのではないかと考えております。 ○会長 そうしますと、管理職に合わせるという意味で3.3%というところが、もう一方で出ているわけですが、やはり管理職ではなくて一般の職員に合わせた形で3.8%にする……。 ○委員 増額する理由としては同じ、要するにインフレや物価高ということで同じ理由ですので、特に年齢によって区別する必要はないのかなとは考えております。 ○会長 承知いたしました、ありがとうございます。  そうしましたら、●●委員は、この1番目の案のほうがよいということですね。 ○委員 はい、そうです。 ○会長 分かりました、ありがとうございます。 ○委員 僕は、世田谷区の職員というか、一般職から部長職まで例えば3.8%でも4%でも上げてよいと思うのですが、今、皆さんが言われたように、世の中はインフレで、議員や区長の任期は4年です。それに比べると、この人たちはもっと上げるべきだと思うのですが、この特別職の区長から議員まで、この人たちは4年の任期で、4年間何をやったのだか、その実績は結局出るわけですが、年々上げる必要なんて全くないのではないかなと個人的には僕は思います。  ただ、今回はこの世の中ですから、3.8%でも3.3%でも結構ですが、考え方として、任期4年の間に何をするか。非常に高額とは言えないけれども、それなりの給料をもらっているわけですから、特別職は上げないようにするわけにいかないかと思ったのですが、今回は3.8で結構です。  ただ議員の数については、世田谷区は50人です。1人当たり、普通の議員は1,000万円から1,100万円ほどもらっていて、世田谷区の予算はおそらく4,000億円ぐらいだと思いますが、それと比べると、比率は0.15%だと思います。ですから、額にすると大きな金額ではないから、僕は上げてもいいと思います。  ですが、そういった意味ではなく、この人たちは4年に1回でよいのではないかという気がしています。今回は、3.8%、3.3%、どちらでもよいと思いますが大きいほうがよいのであれば3.8%と。  結局、議員の報酬は、区議会だったら区にどれくらい尽くすか、世田谷区に尽くしてくれる人を選ばなければいけない、それは区民の問題で、そのあたりが大きな問題だと思いますが、金額については、0.15%ほどですから大きな金額ではないと思います。私の場合には、今回は一般職から部長職までに合わせて、4%でも5%でもよいと思うのですが、今回は3.8%が一番上だから3.8%で結構です。  考え方としては、やはり特別職の人は4年に1回上げればよいのではないかというようなことは意見です。  以上です。 ○会長 ありがとうございます。  ●●委員にお伺いしたいのですが、要するに全体の世田谷区の予算と議員の数を考えたときに、区民に対して、区に尽くしているので、引き上げるという考え方はあってよくて、今回で言うと3.8%でも3.3%でも4%でも構わない、一方で、任期が4年なので、4年に1回でという意見は、一度上げたら、その任期の間は、その金額で据え置き、その実績に基づいて何かきちんと評価をするべきだと、そのようなお考えですか。 ○委員 そうなんですが、その評価というのが非常に難しいです。だから、結局選挙をするわけですから、その選挙でまた選ばれる人は、結果としてやはりそれだけの実績があったのだと思われるわけです、民主主義だから。だから、毎年上げる必要はなくて、4年に一遍考えればよいのではないかという考え方です。 ○会長 分かりました。 ○委員 だから、職員に関しては、長い間働くわけだから、部長職も含め一般職は例えば給料を上げたほうがよいと僕は個人的には思いますね。 ○会長 ありがとうございます。そうすると、ある種の契約のようなものの元で、一旦当選したら……。 ○委員 そういうことです。 ○会長 その定額でやっていただくということですね。例えばその途中で、それこそ経済情勢が変わって、物価水準が上がったりした際は、当初この契約でやれると思っていたのだけれども、コストが上がってしまって、周りの給与が上がっているときの調整というのも、4年間であれば変える必要はないのではないかと。 ○委員 全く変える必要はないと思います。なぜかというと、普通の世田谷区に住んでいる人の生活状況というか、そういった収入から比べても、議員というのは部長職ほどはもらっていて、恐らく生活できないということはないので、4年に一度、私はこのぐらいやったということで、プレゼンテーションでもやっていただければよいのだけれども、4年間は変えないというような考え方はどうだろうかと思います。そうはいかないでしょうけれども、基本的に考えれば報酬のことは考えていないような人が議員になってほしいと思います。  職員は違います、職員はどんどん上げるといい。 ○会長 ありがとうございます。そうしますと、任期4年間は基本的には一律という考え方があるけれども、今回のこの状況を考えたときに、今回については、引上げについて賛成はすると。そして、この2案あるうちでは1番目の案のほうが望ましいのではないかということですね。 ○委員 はい。 ○会長 分かりました、ありがとうございます。  ほかの委員の方、いかがでしょうか。 ○委員 議論がいろいろ出ましたが、私も結論的にはこちらの一番、3.3%の部長並みの引上げでよろしいのではないかと。それから期末手当は、このとおり4.15月への引上げでよろしいのではないかと思います。  根拠としては4年間の任期、で終わってしまうということがあるから、僕は逆に、こういったものはある程度保障してあげるべきではないかと思います。  それで、この表を見たときに感じるところは、世田谷区は規模が非常に大きいと言いながら、順位を見ると、比較的中堅のところでとどまっているのですね。 例えば副区長は、順位が非常に低いところにとどまっているのではないかと思います。年収で見ると23区中22位で後ろのほうです。この22位ということは、本来、基本給は23位ですが、さまざま加算、地域手当や職務加算等、あるいは支給月数の期末手当等の支給があって、22位に少し上がっているということですが、最終的にこの年収のところで比較して見るべきと思っていますが、副区長などは、今からさまざま議論はできないと思うのですが、ベースが低いのではないかなという感じがします。世田谷区としてはもう少し、10位ほどの水準に上げてもよいのではないかという感じはします。  例えば常勤監査委員とか常勤代表監査委員ですか、これは今いらっしゃらないところもあるということですが、監査委員は何か不祥事があったときに、何をやっていたのだというようなことで、最後にはさまざま問われる立場の方ですが、そのようなことを考えると、ベースが非常に低い感じはします。順位は高いですが、ほかと比べた責任ということを考えると、金額が低いのではないかという感じはします。  これは過去のさまざまな推移から、このような形になってしまっているのかもしれませんが、責任の重い立場ですから、ぜひそういう引上げは今後検討していただければと思っています。  私としては、23ページに案が出ていますが、この中の3.3%引上げで、期末手当は4.15月へ引上げということでよろしいのではないかと思っています。  この表をつくるに当たって、全部計算して、人数なども積み上げて一番下に結果が出ているのだと思うのですが、このあたりは人数なども出していただいて、このような計算で年間総支給額の、7億円や6億円になることを示すように、計算根拠も示していただけるとありがたいなと思いました。  以上でございます。 ○会長 ありがとうございます。そうしますと、●●委員はこの案2の3.3%引上げのほうが望ましいのではないかということ。 ○委員 ええ、管理職並みのところでとどめておいたほうがよろしいのではないかと思いました。 ○会長 ありがとうございます。根本的に、そもそも副区長とか監査委員の報酬の額について、もう少し責任に見合った形で引き上げるという考え方もあるのではないかというようなご意見もありました。これは恐らくこれまでの経緯があるのではないかということを、先ほど●●委員もおっしゃいましたが、副区長は、世田谷区のみ3名体制であるなど、事情があるのだと思うのですが、もし何か事務局のほうで、副区長と監査委員の報酬の額について、補足いただけることがありましたらお願いできますか。 ○総務部長 まず、監査委員は、今は代表監査委員だけ常勤で置いています。なので、先ほどの23ページの表にある常勤監査委員はいないのですが、常勤代表監査委員がいて、それ以外に弁護士の方が1名、この方は常勤ではなく、監査があるときに来ていただくというような形と、区議会議員からの監査委員が2名ということで、全体で4名で、監査としては行っている状況になります。  それぞれ役職の重さなどを含めてやっていただいているところかと思います。  副区長については、この間、月例給の増減がある中で、23区も、副区長の給与を見ると、実際に1位の千代田区と比べると140万円ほど、年収ベースで差があります。  実際の年収ベースで見ていったときに、その分は、そもそものベースで、例えば地域手当が基本給に含まれてしまっているような形で、ある程度固定でやってこられたところと、当区のように、職員に準じて変動する形ですすめてきた区等、様々な状況の中で、このような順位だと思っています。  この間、非常に多様なことがあり、副区長の負担も非常に大きく、重たいものになっています。  特に、コロナの際には非常に多忙で、困難を極めて1名増になり、さらにこの間、外部の方を入れたDXの推進や、国によるシステム標準化のようなことも含めてあり、職員の仕事の仕方を変えるというところで、今入っていただいています。  私が、持ってきているこのPCも、今までは有線がないとつながらなかったものを、新庁舎に建て替わった際、ほかの庁舎においても、無線で使用できるように整えたり、在宅勤務も含めて、働き方をさまざま変えていく中で、副区長においても外部から来た知見を生かして、職員と一緒に取り組んでいる状況になります。  おっしゃるように、見合った給与であるかどうかについては、そのような議論もあるのではないかとは認識しています。  以上です。 ○会長 ありがとうございます。そうしましたら、●●委員のご意見については、監査委員のところは、先ほど非常勤が多いというところでしたが、この給与体系そのものについては特段、この中でやっていると……。 ○総務部長 この間、代表の監査委員で就いている方については、区の内部のことも含めて、様々行政事情にも通じていることが必要であろうということで、区の職員で部長職を務め、相応の知識と見識を持っている方について、区議会に区長から諮問して同意をいただくような形を取っています。  ですので、区の職員の給与よりは少し上がっているような形ですが、世田谷区という自治体の監査を担う責務の大きさから見ると、この金額が見合っているのかということは、おっしゃるような議論もあってよろしいのではと考えております。  以上です。 ○会長 説明を補っていただきましてありがとうございました。  ●●委員のお考えは承りました。 ●●委員、いかがですか。 ○委員 これは特別職と議員に限った話ですね。一般職というのはまた別なのだということですね。はい、3.3%が妥当ではないかと考えます。賃金引上げには賛成です。  一般職の方々に手厚くなるような制度であればよいなとずっと考えてはいたのですが、特別職に限った話だということであれば、引上げ賛成です。 ○会長 ありがとうございます。そうすると、今回、特別職に関して言うと引上げということで、案の2番目の3.3%というところですね。  逆に言うと、一般職のところは人事委員会勧告次第となりますが、もう少し手厚くということですか。 ○委員 一般職の皆さんに手厚くなるような制度であればよいなと考えています。特別職の報酬の額を、今、大きく動かす時期ではないのかなと。逆に一般職の皆さん方の額を大胆に変えていく、上げていく、そういった仕組みであればよいなと考えます。 ○会長 はい、ありがとうございます。一般職の報酬の水準自体は、特別区の人事委員会勧告によるため、ここでは何とも言えないのですが、区で出来ることがあるとすれば、いわゆる正規職員と会計年度任用職員の割合とかバランスとか、何かそういうところなのかもしれないと思いながら、お話を伺いました。ありがとうございます。  そうしましたら●●委員、お願いいたします。 ○委員 今までの議論を拝聴しまして、まず大前提となるのは、やはり特別職と一般職は別に考えなければならないということが大前提で、さらに、人事委員会のほうで一般職はその範囲に入っている。特別職については諮問機関として本審議会が置かれているというところが重要で、置いていないところもあるぐらいですので、重要であると。その中で議論していかなければならないということが大前提。  そして、一般職と同じように考えられる部分と、また、特殊な部分も多々あると思います。例えば、物価とか社会変動とか、経済の変動とか、それは共通した部分であろうし、また環境の違いというのは、公選される、選挙で選ばれるという点。  それから、それをはかる指標が、●●先生は行政の委員をされていますが、一般の人の声を聴く、いわゆる広聴の部分というのですかね、こういったもので積極的にやっていかなければならないということです。  その中で、●●委員からご指摘がありました副区長や監査委員は、これは各区の状況、あるいは区長の方針や、さらに、副区長に委任できる部分が多くなったり、制度が変わってくる部分はあって、監査委員に関しては、今度、議員から選出する監査委員は、条例によって置かなくてもよいというようなことになっているので、いろいろな変化が出てくると思いますので、その変化に合わせて各区で対応していかなければいけないのではないかと思います。  結論として、私も引上げやむなし、2案というのに賛成をさせていただきます。  ただ、前回、今回と地域手当が問題になりましたので、その辺は会長のご判断で、このような議論が2回にわたってあったということと、本区の状況で、職員に準ずるという条例になっているという点と、さらにそれを多少引き下げているのかどうか、各区の状況は分かりませんが、どのようになっているのかを将来的に勘案していくというようなことは、強調しますが、2回にわたって議論になりましたので、多少何かに反映させたらいかがかなと思います。  以上でございます。ありがとうございました。 ○会長 ●●委員、ありがとうございました。  そうしますと、●●委員も2つの案の中では2番目というところですが、今回、あくまでも特別職の報酬ということで、一般職と同じように考えるところと、やはり独自の考え方というものを入れていくというところについて整理をしていただきました。ありがとうございます。  ご意見が出そろったところですので、そろそろまとめに入っていきたいと思いますが、今回、事務局からは2つ案を出していただいたのですが、今こちらにいらっしゃる私を除く8名の委員のうち、6名の委員の方については、案の2番目、月例給3.30%引上げ、期末手当は0.05か月分の引上げというところでご意見をいただいておりまして、あとお二人については1番目の3.80%というところを挙げていただいております。  まず初めに確認ですが、こちらの特別給、期末手当については、一般職員と準ずる形で0.05か月分の引上げと、これはどちらの案もそうなっておりますが、その点については、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。  そうしましたら、この月例給の記載について、結論として、多数決のような考え方を取って、3.30%引上げというところでまとめるという書き方が一つ。 もしくは前回も取ったやり方ですが、最初にご意見の多かった案について記載をして、それがどういう考え方だったのかを整理をすると。  1つは、中小企業や事業者の多い世田谷区の状況を考えたときに、やはり年間で40万円、50万円という水準での引上げとなるところについてはどうかというようなご意見があるのではないかと。  他方で、物価の状況、インフレを考えると、やはり一定程度上げなければいけないこと等のご意見なども踏まえてご紹介をし、3.30%について書いた上で、他方で、やはり3.8%でいくべきではないかというようなご意見もあったと。そこはやはり、いわゆる管理職の引上げ水準ではなくて、トータルな職員の水準に合わせて考えるべきだというようなことや、やはりこれだけの職責を負っているので、3.8%という水準があるのではないかというようなことの両論を併記、順番は、まず3.3%の意見を先に書き、次に3.8%のご意見も書いた上で、その結論について、第2案、3.3%と書くのか、それとも、このような2つのご意見があったということを併記する形で、その両方を審議会の意見として、多数意見、少数意見ということで書くというやり方と、2つあるかと思っています。  その上で、先ほど最後に●●委員からもご意見がございましたが、この地域手当の考え方について幾つかご意見もあったところですので、そこを紹介した上で、中長期的に見直していくということも含めて、職員に準ずるという考え方を検討する必要があるのではないかということは書かせていただくというところでしょうか。このような形でまとめられればと思ったところです。  最後の結論部分について、多数意見、少数意見という形で両論併記とするか、審議会の意見ということで、数の多かった2番目の意見を結論として出すかというところですが、これまでのやり方を踏まえますと、両論で書いて、こういった2つの意見があったということをまとめるということでよいのではないかとも思うのですが一方で、多数決で2番目の案で明記しましょうという考え方もあるかなと思うところですが、もし委員の皆様で何かご意見等ございましたらいただければと思いますが、いかがでしょうか。 ○委員 会長にお任せします。 ○会長 よろしいでしょうか。では、第2案を先に、次に第1案を書き、第2案のほうが意見としては多かったけれども、第1案の考え方もあったというところで書いて、この2つを審議会の意見ということで整理させていただくと。  その上で、やはりこの特別職の在り方について、地域手当の在り方をどう考えるのか、あと職責に見合った手当の水準になっているのかというところについてもご意見があったことを最後、付記して書くということでまとめてよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) ○会長 ありがとうございます。  ●●委員、どうぞお願いします。 ○委員 職務加算というのは、監督者手当というのはまた別ですが、地域手当と基本給を足して、それをベースに職務加算の率を掛けていますよね。この辺りの妥当性なども議論していただきたいなと思います。 ○委員 算出方法というような表記でいかがでしょうか、性格及び算出方法について意見が出たということで。 ○会長 ●●委員、ありがとうございます。  報酬等の額についてはそのような形で答申を調整していきたいと思います。改めて答申案が出た際には、委員の皆様にご確認をいただいて、またご意見を頂戴できればと思います。  次に、条例等の改定の実施時期については、こちらも一般職と同じで、4月1日に遡るということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、そうしましたら、そのようにさせていただきます。  それでは、今年度の答申についてですが、特別職の報酬等の額については本日の結論を中心に、また、第1回に審議しました政務活動費の額は、社会経済状況やほかの自治体との比較、過去の推移などを踏まえて、現状のまま据え置くものとして、私と事務局で整理し、答申案を作成したいと思います。  答申案文ができましたら各委員の皆様にお送りしますので、ご意見がございましたら事務局までご連絡をいただければと思います。それを調整して成案にまとめた後、私から区長へ答申をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」の声あり) ○会長 ありがとうございます。では、そのように決定させていただきます。  それから、今回の議論の検討材料の一つである特別区人事委員会勧告に伴う一般職の給与改定に関する労使交渉ですが、実は本日10月28日現在の時点で、まだ妥結されていない状況です。  勧告内容どおり妥結された場合には、本日の結論やご意見を踏まえた答申といたしますが、もし勧告内容と異なる妥結がなされた場合には、その妥結内容によっては、改めて議論を行う必要があるかもしれません。事務局におかれましては労使交渉の結果を速やかに各委員にお知らせいただきますようお願いいたします。  では、本日の審議内容の会議録の公開について、事務局からご説明をお願いします。 ○総務課長 本日の特別職報酬等審議会の会議録の取扱いに関してですが、世田谷区情報公開条例に基づいて区政情報コーナーに配置するとともに、区のホームページにも掲載させていただきますので、ご了承いただければと思います。  会議録の内容については、第1回のときと同様に、会長にご確認いただいた後、皆様にもご確認いただくという流れを取らせていただければと存じますが、いかがでしょうか。 (「はい」の声あり) ○総務課長 ありがとうございます。 ○会長 本日はありがとうございます。以上をもちまして本日予定していた次第を全て終了いたしましたが、そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。 ○委員 1つ、分かれば教えてほしいのですが。特別職の年収、なぜ千代田区が1番になるのでしょうか。人口は少ないが、報酬等は高い。 ○総務課長 明確な回答を、今すぐお答えすることは難しいかと思います。 ○委員 分かりました。 ○委員 一般論で言うと、企業の本社とか、そういうものが多いというふうに言われておりますが、その辺をお調べいただければと思います。 ○委員 ありがとうございました。 ○会長 ●●委員、ありがとうございます。  そのほか何かご質問はございますか、よろしいですか。ほかにご意見、ご質問などないようでしたら、以上をもちまして本日の審議会を終了いたします。委員の皆様、本当にお忙しい中、どうもありがとうございました。 午前11時52分閉会