寄附はノー 有権者は求めない! 政治家は贈らない! 政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。 また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。 これらの行為は全て禁止です! お中元・お歳暮 結婚祝い・香典 落成式・開店祝いの花輪 病気見舞い 葬式の花輪・供花 運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ 町会の集会や旅行等の催し物への寄附や飲食物の差し入れ 卒業祝い・入学祝い お祭りへの寄附や差し入れ https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/ 東京都選挙管理委員会 検索 東京都選挙管理委員会・東京都明るい選挙推進協議会・区市町村選挙管理委員会・区市町村明るい選挙推進協議会 寄附ってな〜に 政治家の寄附は禁止というけれど、寄附ってなに? 寄附とは、お金や物品、その他財産上の利益となるものを与えたり、与える約束をすることです。ただし、物を買った時の代金や有料イベントの参加料のように、対価として支払うものは寄附にはあたりません。 どうして政治家は寄附をしてはいけないの? 政治家が寄附にお金をかけることを無くして、お金のかからない選挙、きれいな選挙を実現するためです。 お世話になった人へのお中元・お歳暮や催し物の賛助金など、選挙とは関係ない寄附だったら問題ないのでは。 以前は選挙に関する寄附だけが禁止されていました。しかし、政治家が普段からいろいろな名目で行う寄附が、実は選挙にお金がかかる大きな原因となっていました。そこで法律が改正されて、現在は選挙に関する・関しないを問わず、選挙区内の人や団体への寄附は全て禁止されています。 こんなときは? Q&A Q町会で被災地支援の募金を集めることになりました。町会にいる政治家が募金に応じた場合は、寄附になりますか? A募金に応じた場合も、禁止されている寄附にあたります。 Q政治家が、家族や秘書の名義で支払ったお祝い金は寄附にあたりますか? A他の人の名義であっても、政治家本人の禁止されている寄附にあたります。 Q政治家からの結婚祝いや香典は寄附にあたりますか? A結婚祝いや香典も禁止されている寄附にあたります。(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。) Q趣味の会の会則で、会費は1口(1,000円)以上となっている場合、政治家が2口(2,000円)以上支払ったときは、寄附にあたりますか? A会員として資格を得られる最低限の会費(この事例では1口)までは寄附ではありませんが、これを超える分は禁止されている寄附にあたります。 Q地域で開催されるスポーツ大会の商品を政治家が提供した場合、寄附にあたりますか。 A物品の提供も利益を与えることとなるため、禁止されている寄附にあたります。 注意、上記事例は、すべて政治家の選挙区内における寄附に関するものであり、禁止されている寄附にあたる場合は、罰則が適用されます。 寄附はダメ!! 政治家の寄附の禁止 政治家が選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、その時期や理由がどのようなものであっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、政党その他の政治団体や親族に対して行う寄附及び自らが行う政治集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれています(飲食に関するものは禁止)。 政治家が親族や秘書などの名義を使って寄附をしたり、政治家以外の人が政治家名義で寄附をすることも禁止され、罰則の対象となります。 政治家に対する寄附の要求の禁止 政治家に対し寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると罰則の対象となります。 ※威迫とは、人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいいます。 政治家の関係団体の寄附の禁止 政治家が役職員・構成員である団体・会社が、選挙区内の人や団体に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。 後援団体の寄附の禁止 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や理由がどのようなものであっても禁止されており、罰則の対象となります。 会社・団体がする寄附 会社、労働組合その他の各種の団体(政党・政治団体を除く)は、政党・政治資金団体以外の者に対する政治活動(選挙運動を含む。)に関する寄附は禁止されています。また、誰であっても政治活動に関する寄附をするよう会社、労働組合その他の各種団体(政治団体を除く)に対して寄附の勧誘や要求をすることは禁止されています。これらに違反して寄附をすると罰則の対象となります。 https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/ 東京都選挙管理委員会 検索 発行 東京都選挙管理委員会 03-5000-7260