町会の皆様へ! 具体的な場面別のチェックリストを作成しましたので、参考にしてください。 政治家からの寄附禁止チェックリスト 政治家が選挙区内の人や団体へお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。 町会費 町会員の政治家が、1口2,000 円の町会費を、2口以上払うことはできるか。× ●町会員としては1口なので、2口目からは禁止される寄附にあたります。 金一封 町会が行事を行う際、町会員の政治家が他の役員と共に祝儀として金一封を出すことはできるか。× ●行事を行う際の金一封は、禁止される寄附にあたります。 お祭り 町会の役員がお祭りの寄附を集める場合、町会員の政治家にも寄附をお願いできるか。× ●禁止されている寄附にあたるので、政治家に対して求めることはできません。 町会の役員を務める政治家が会員からお祭りの寄附を集めることはできるか。〇 ●政治家自らが寄附はできませんが、お祭りの寄附を集めることは可能です。 旅行 町内の旅行で会員は1人15,000円の会費、町会からは5,000円の補助が出る。この場合会員ではない政治家が20,000円の会費を払って参加することができるか。〇 ●旅行費として会費(実費)を払って旅行に参加することは可能です。 政治家が町会の旅行に参加予定で会費も払っていたが、急用で行けなくなった場合、払った会費をそのままにしておくことはできるか。× ●キャンセル料等の経費を除き、返金してもらわないと禁止される寄附にあたります。 イベントへの参加 節分会の豆まきに参加料として一般会費10,000円と特別会費20,000円とがあり、特別会費には裃(かみしも)が貸与される。政治家が特別会費を払って参加できるか。〇 ●一般会費との差額が裃の貸与に係る対価としての差額であるならば、特別会費20,000円を払って参加しても差し支えありません。 運動会 政治家が運動会に招待され、昼食時に弁当を頂いた場合、食事代として1,000 円を渡すことはできるか。× ●実費として請求された金額を払うのは可能ですが、見込み額や相当額を払う場合は禁止される寄附にあたります。 裏面もあります。 政治家からの寄附禁止 チェックリスト チャリティバザー 選挙区内でチャリティバザーが行われ、売上の一部を福祉施設に寄附することとした場合、このバザーに政治家が物品を提供することはできるか。× ●売買ではなく、無償で物品を提供する場合は禁止される寄附にあたります。 政治資金パーティー 政治家の後援会が開催する政治資金パーティーに、選挙区内の有権者を無料で招待し、食事や飲み物を提供できるか。× ●無料招待した場合は、提供する飲食物が禁止される寄附にあたるのでできません。 出版記念パーティー 会費制の出版記念パーティーに、秘書が自ら会費を支払い代理出席することはできるか。〇 ●政治家の代わりに出席する秘書が、自分名義で自ら会費を払って出席することは可能です。 会費制の会合 政治家が、会費制の会合に無料招待されたが、それを辞退し、正規の会費を払って参加することはできるか。〇 ●正規の会費を払うのであれば禁止される寄附にはあたらないため、参加が可能です。 結婚式 選挙区内で行われる会費制の結婚披露宴に政治家の秘書が代理で出席して会費を払うことはできるか。〇 ●政治家の代わりに出席する秘書が、自分名義で自ら会費を払って出席することは可能です。 忘年会・新年会 政治家が、会費が決められていない町会の忘年会や新年会に出席する場合、会費相当額を「会費」として払うことができるか。× ●「会費相当額」は、実質的には「会費」ではないので、禁止される寄附にあたります。 会費が設定されていない会合に政治家が出席する場合、あらかじめ主催者側から実費額を請求してもらい、その金額を払うことはできるか。〇 ●請求された実費分を払う場合は寄附にはあたらないので払うことができます。 これらの具体的な場面の対応についての詳細な説明や、不明な点につきましては、お近くの区市町村選挙管理委員会または下記までお問合せください。 東京都選挙管理委員会 TEL 03-5000-7260