令和7年7月10日 職員の懲戒処分について 地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。 職員の通勤手当の不正受給 1 被処分職員・処分内容 清掃・リサイクル部 技能Y(作業V) 主事 50代 男性 ・ 減給5分の1 4か月 2 事故の概要 上記職員は、令和6年10月以降、通勤届により認定を受けた通勤経路及び方法より安価な経路及び方法で通勤していたにもかかわらず、通勤届の変更手続きを怠り、令和7年3月分までの通勤手当を不正に受給していた。 なお、不正に受給した通勤手当については、既に全額返納している。 3 処分年月日 令和7年7月10日