令和7年3月28日 職員の懲戒処分について 地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。 1 総合支所保健福祉センター生活支援課における生活保護費紛失 (1)被処分職員・処分内容 総合支所保健福祉センター @職種名:事務(職務名:一般事務) 参事 50代 男性 戒告 A職種名:事務(職務名:一般事務) 主事 50代 男性 戒告 B職種名:事務(職務名:一般事務) 主事 50代 男性 口頭注意    (2)事故の概要 令和6年1月に、生活支援課において金庫内で保管していた生活保護費304,370円の紛失が発覚し、 その後、関係職員の賠償責任の有無やその額について地方自治法の規定に基づき区の監査に付したところ、 本年2月に、「今回の事故は、ずさんな現金の管理状況や不適切な会計事務の取扱いにより生じた(※)」との指摘とともに、 「紛失の原因となった3名の職員に対して全額の賠償を求めるべき」、との報告があった。 同報告を踏まえ、区は、対象となった職員3名に対して賠償請求を行うとともに、上記の処分を実施した。 なお、賠償請求に対しては、既に3名全員が全額を区に納付している。 ※指摘された不適切な事務 ・金庫管理上の不備 金庫使用時の相互監視の不徹底、金庫使用簿の未作成、金品管理簿と金庫内現金との突合の不徹底 ・不適切な会計事務 保護費を受け取りに来ない被保護者1名の急な来所に備え、本来区に精算戻入すべき保護費について、領収書を被保護者に無断で作成し、支給した扱いとすることで、現金を金庫内に留め置いていた。 (3)処分年月日 令和7年3月27日 2 職員の不適切な事務処理 (1)被処分職員・処分内容 教育政策・生涯学習部 職種名:事務(職務名:一般事務) 主事 50代 男性 減給1/5 3か月 (2)事故の概要 被処分者は、以前在籍していた部において、福祉避難所の運営協力に係る民間事業者との協定締結に係る事務を担当していたが、 令和4年度から5年度にかけて行われた上記の協定締結にあたり、起案文書において意思決定すべきところ、その手続を怠ったまま、 独断で5つの事業者と協定書を取り交わしていた。 なお、本事故を受けて、部内の関係職員に対する聴き取り調査等を実施した結果、他に同様のケースがないことを確認している。 また、事故に伴う事業者の損害はない。 (3)処分年月日 令和7年3月27日