健康・医療 健康診査・検診 健康診査・検診等の種類 ●詳しい情報は随時、ホームページ等でお知らせします。 ●対象の年齢は、年度内(4月1日~翌年3月31日)に迎える年齢です。 ※ 令和5年度住民税非課税世帯の方(令和4年分所得について、世帯全員が非課税の場合)は、費用が無料となります。 詳しい手続き方法等については問い合わせ先へお尋ねください。 種類 対象 費用 内容 問い合わせ・申し込み先 特定健診 40~74歳の世田谷区国民健康保険加入者 500円※ 区が委託する医療機関で、生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症など)予防のための健診を実施しています。 国保・年金課特定健診係 電話番号 5432-2936 ファクシミリ 5432-3005 長寿健診 後期高齢者医療制度加入者 500円※ 成人健診 40歳以上の生活保護等受給者の方で医療保険に加入していない方 無料 世田谷保健所健康企画課 電話番号 5432-2447 ファクシミリ 5432-3019 胃がん検診 ● 50歳以上の方は、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のどちらかを選択。 ● 身体障害者手帳の交付を受けている方で、区の胃がん検診を受けられない場合、検査費用を助成します。  (➡126頁) 40歳以上(1年に1回)  1,000円※  問診、胃部エックス線検査 50歳以上(2年に1回)  1,500円※ 問診、胃内視鏡検査 ● 前年度に内視鏡による検診を受診した場合は今年度の区の胃がん検診は受診できません。 世田谷区がん検診受付センター 電話番号 6265-7573 ファクシミリ 6265-7559 肺がん検診 ※1  40歳以上 エックス線のみ100円 エックス線・喀かく痰たん600円※ 問診、胸部エックス線検査 (喀痰細胞診検査は要件に該当した方のみ) ● 特定健診・長寿健診等と同時に医療機関で受診する場合は、事前申込は不要です。 大腸がん検診※2  40歳以上  200円※ 便潜血検査 申し込み後、専用の容器を郵送しますので、便を採取して各総合支所健康づくり課または保健センターに提出してください。 ● 特定健診・長寿健診等と同時に医療機関で受診する場合は、事前申込は不要です。 乳がん検診 ※2  40歳以上の女性(2年に1回)  1,000円※ 問診、視診・触診、マンモグラフィ撮影 ● 前年度に受診した場合は今年度の区の乳がん検診は受診できません。 子宮がん検診 (頸部・体部)※2 20歳以上の女性(2年に1回) (子宮体部がん検診は子宮頸部がん検診を受診し、かつ検診要件に該当する方。 子宮体部がん検診のみの受診はできません) 頸部 800円 頸部・体部 1,800円※ 問診、視診・内診、細胞診検査 ● 前年度に受診した場合は今年度の区の子宮がん検診は受診できません。 肝炎ウイルス 検診(B型・C型)※2 区の肝炎ウイルス検診(B型・C型)を受診したことのない方 無料 問診、採血による検査 ● 特定健診・長寿健診等と同時に受診できます。 胃がんリスク (ABC)検査※1 40・45・50・60・70 歳で区の胃がんリスク(ABC)検査を受診したことのない方 800円※ 問診、採血による検査 胃がんになりやすいかどうかを調べる検査です。 ● 特定健診等と同時に受診できます。 前立腺がん検診 ※1 60歳以上で区の前立腺がん検診を受診したことのない男性 600円※ 問診、採血による検査(PSA検査) ● 特定健診・長寿健診等と同時に受診できます。 骨粗しょう症検診 ※3 30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の女性 400円 問診、骨量測定(6月~翌年3月) 世田谷保健所健康企画課 電話番号5432-2447 ファクシミリ 5432-3019 成人歯科健診 40・45・50・55・60・65・70歳 200円 問診、歯・歯周組織の状況等の健診(6月~翌年3月) 世田谷保健所健康推進課 電話番号5432-2442 ファクシミリ 5432-3102 口腔がん検診 61・66・71歳 700円※ 問診、視診・触診、必要に応じて細胞診検査(6月~翌年3月) 区民健診 16歳以上40歳未満で、健診の機会のない方 500円※ 予約制で生活習慣病についての健診を実施しています。 年度内(4月から翌年3月)に1回限り受診できます。 総合支所健康づくり課(➡43頁) 健康教室 ※ 対象要件等はお問い合わせください。 無料 健康づくりに取り組んでいただくための講演会、健康教室等を実施しています。 健康度測定 18歳以上 5,000円 医学的検査や体力測定等の健康チェックを行い、その結果により食事、運動、ストレス等について個別にアドバイスします。 (公財)世田谷区保健センター 電話番号6265-7463 ファクシミリ 6265-7429 健康増進指導 18歳以上 400円 個人の健康状態や体力に合わせた健康教室、ダイエットや生活習慣病予防のための手軽な食生活改善教室、楽しく無理のない運動教室等を実施しています。 (公財)世田谷区保健センター 電話番号6265-7473 ファクシミリ 6265-7429 健康手帳※3 40歳以上 無料 自己の健康管理に役立てていただくため交付しています(区ホームページからダウンロードすることもできます)。 世田谷保健所健康企画課 電話番号5432-2447 ファクシミリ 5432-3019 ※1 健康企画課の窓口でもお申し込みいただけます。 ※2 健康企画課または総合支所健康づくり課(➡43頁)の窓口でもお申し込みいただけます。 ※3 総合支所健康づくり課(➡43頁)でもお申し込みいただけます。 関連 健康・衛生の相談(➡64頁〜) 高齢の方の医療 後期高齢者医療制度 令和6年6月1日時点の情報です。 国保・年金課後期高齢者医療 電話番号 5432-2390 ファクシミリ 5432-3005 後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証については、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降発行できません(発行済の証については、券面に記載の有効期限まで利用できます)。 ■後期高齢者医療被保険者証 75歳以上の方と、65歳以上で一定の障害のある任意で加入している方(障害認定者のみ)に「後期高齢者医療被保険者証」を交付します。医療機関を受診の際は被保険者証を提示してください。 75歳に到達する方には誕生日から使用できるようにお送りします。 〈保険料〉 保険料は原則として年金から天引きされます(特別徴収)。天引きできない方は口座振替または納付書で納めていただきます(普通徴収)。 〈給付内容〉 (➡表7-1) (➡表7-2) 各種療養費等の申請には2年間の時効があります。 詳しくは国保・年金課後期高齢者医療へお問い合わせください。 ■特定疾病療養受療証 人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され自己負担金が減額されます(申請した月から有効)。 ■限度額適用・標準負担額減額認定証 自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の場合、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、事前に医療機関に提示すると、窓口でのお支払いが限度額までにおさえられ、入院時の食費等が減額されます(原則として申請した月から有効)。 ■限度額適用認定証 自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満の場合、申請により「限度額適用認定証」が交付され、事前に医療機関に提示すると窓口でのお支払いが限度額までにおさえられます(原則として申請した月から有効)。 詳しくは国保・年金課後期高齢者医療へお問い合わせください。 次の場合は届出をしてください ● 交通事故等第三者の行為により、けがや病気になったとき 〈表7-1〉 後期高齢者医療制度による給付内容 種類 給付される場合 給付内容等 療養の給付 診療を受けたとき・外来や入院したとき 医療費の自己負担割合 〈現役並み所得者〉3割 〈一定以上所得のある方〉2割 〈上記以外〉1割 〈表7-2〉 ■支払った費用の一部について払戻しを受けられる場合がありますので申請してください。 ※ 申請には、被保険者証、本人の口座情報が分かるもの、療養を受けた方(被保険者)の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)など)、被保険者及び手続きされる方の本人確認書類などが必要になります。 詳しくはお問い合わせください。 種類 支給される場合 手続き・必要書類等 高額療養費 健康保険の適用される医療について、1か月の自己負担額が限度額を超えたときに超過分を返還します(限度額は所得区分により異なります。 一部の所得区分には年間の外来の限度額もあります)。 月の高額療養費の対象となる方には、診療月から最短で4か月後に通知と申請書(初回のみ)を送付します。 療養費 (一般診療) やむを得ない理由で「後期高齢者医療被保険者証」を持たずに診療を受け、医療費を支払ったとき 診療報酬明細書、領収書 補装具 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代を支払ったとき 医師の意見書(証明書)、領収書、写真 (靴型装具の場合のみ) 柔道整復(接骨等) 柔道整復師に骨折・脱臼等で治療を受けたとき(医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。) 施術料金領収書 はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧 医師が治療上必要と認めたはり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用を支払ったとき 医師の同意書、施術料金領収書 移送費 移動困難な患者で、医師の指示により、治療上の必要から緊急的にやむを得ず最寄りの病院に入院・転院したとき(本人、家族の希望等によるものは対象外) 医師の意見書(証明書)、領収書 高額介護合算療養費 同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療制度と介護保険の両方で自己負担が発生している場合、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合計して、限度額を超えたときに超過分を返還します(限度額は所得区分により異なります)。 対象となる方には申請書を送付します。 ※ 計算期間中に転入された方等は、前住所からの証明書が必要になる場合があります。 入院時食事療養費 被保険者が入院したとき、住民税非課税世帯に該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を医療機関の窓口に提示することで食費が減額されます。 マイナンバーカードを保険証として利用することで医療機関が所得区分を確認できる場合は、減額認定証等の提示は不要です。 やむを得ない理由により提示できなかった場合は、差額を支給します。 入院時の領収書(差額発生の入院期間や食費のわかるもの) ※ 減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12カ月で90日を超える場合は、申請することで、さらに食費が減額される場合があります。 葬祭費 被保険者が死亡したとき(葬儀を行った方に7万円を支給) 葬儀費用の領収書(写) 国民健康保険高齢受給者証 国保・年金課資格賦課 電話番号 5432-2331 ファクシミリ 5432-3038 70 〜 74歳の方は、保険医療機関等で保険診療を受ける際は「国民健康保険被保険者証」とあわせて窓口にご提示ください。 医療費一部負担金の割合は、所得に応じて3割または2割となります。 〈送付時期・対象期間〉 高齢受給者証は新たに対象となる月の前月下旬に郵送します。対象期間は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月1日)から75歳の誕生日前日までです。 〈更新時期〉 毎年8月に更新(7月下旬に郵送)します。 〈医療費の自己負担割合〉 医療機関受診の際の自己負担割合については、毎年、前年の所得・収入に基づいて判定します。 詳しくは、お問い合わせください。 高齢の方のその他の医療 〈表7-3〉高齢の方のその他の医療 種類 対象 内容 問い合わせ先 訪問口腔ケア事業 在宅でねたきり等のため外出できない方で、次のいずれかの方 ●介護保険要介護認定1 ~ 5 ●身体障害者手帳1・2級 ●愛の手帳1・2度 ●その他上記に準ずる方 歯科医師が訪問して口腔健診及び口腔ケアの指導をします。 世田谷保健所健康推進課 電話番号5432-2442 ファクシミリ 5432-3102 すこやか歯科健診 75歳以上の方等 指定歯科医療機関で歯科健診(無料)が受けられます。 お住まいの地区のあんしんすこやかセンターまたは担当のケアマネジャーに申込みが必要です。 高齢者インフルエンザ予防接種 ①65歳以上の方 ② 60歳以上65歳未満の方で、一定の障害のある方 指定医療機関で予防接種を10月1日~翌年1月31日まで実施します。 〈費用〉自己負担額 2,500円 対象①の方には予診票を送ります。 対象②の方は申込みが必要です。 ※詳しくはお問い合わせください。 世田谷区予防接種コールセンター (世田谷保健所感染症対策課)電話番号5432-2437 ファクシミリ 5432-3022 高齢者新型コロナ予防接種 ①65歳以上の方 ② 60歳以上65歳未満の方で、一定の障害のある方 指定医療機関で予防接種を実施します。 〈費用〉未定 対象①の方には予診票を送ります。 対象②の方は申込みが必要です。 ※詳しくはお問い合わせください。 高齢者肺炎球菌予防接種 過去に23価肺炎球菌予防接種を受けていない方で、次のいずれかの方 ①65歳の方 ② 60歳以上65歳未満の方で、一定の障害のある方 指定医療機関で予防接種を65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで実施します。 〈費用〉自己負担額 1,500円 対象①の方には予診票を送ります。 対象②の方は申込みが必要です。 ※詳しくはお問い合わせください。 帯状疱疹予防接種 ① 50歳以上の方 ② 発症リスクの高い18歳以上50歳未満の方 指定医療機関で予防接種の費用を一部助成します。 〈助成額〉 生ワクチン(1回):4,000円 不活化ワクチン(2回):10,000円/回 障害のある方の医療 心身障害者医療費の助成 障害施策推進課事業担当 電話番号 5432-2388 ファクシミリ 5432-3021 ■心身障害者医療費受給者証 次に該当する方に、「心身障害者医療費受給者証」(障受給者証)を交付します。医療機関で受診の際は、助成が受けられますので、健康保険証と一緒にご提示ください。 〈対象となる方〉 ● 医療保険に加入している方で、身体障害者手帳1・2級(内部障害を有する場合は1 〜 3級)の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、愛の手帳1・2度の方 ※ ただし、生活保護や中国残留邦人等支援給付受給者、所得が一定の基準額を超える方、65歳以上で新規に該当する方、後期高齢者医療の被保険者(➡118頁)で、住民税課税の方は対象となりません。 〈助成内容〉 医療保険が適用される医療費の自己負担額の一部または全部が助成されます。 自立支援医療の給付 ■自立支援医療(更生医療)の給付 総合支所保健福祉課(➡43頁) 〈対象〉 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方 〈給付内容〉 障害の程度を軽くしたり、日常生活の便宜や職業能力を増進したりするために必要な医療を給付します。 世帯(医療保険)の所得に応じ自己負担上限額を設定します。ただし、上限額が医療費の1割を超える場合は1割が自己負担となります。 ■自立支援医療(精神通院)の給付 総合支所健康づくり課事業係(➡43頁) 〈対象〉 精神障害のある方 〈給付内容〉 精神障害の通院治療について、各種保険適用後の医療費を公費で負担します(原則一部自己負担あり)。 障害のある方等のその他の医療 関連 国民健康保険(➡104頁〜) 〈表7-4〉 障害のある方等のその他の医療 種類 対象 内容 問い合わせ先 歯科診療 障害により一般の歯科医療機関で治療を受けることが困難な方 電話予約制で歯科診療を行います。 〈歯科診療〉 月〜金曜の午前9時~正午、午後1時〜 4時 ※以下を除く ●月曜の午後 ●第1・4・5木曜の午後 ●第2・4金曜の午前 ●祝・休日、年末年始 世田谷区口腔衛生センター 電話番号3328-5871 訪問口腔ケア事業 (➡120頁 表7-3)「高齢の方のその他の医療」の訪問口腔ケア事業を参照 がん先進医療費の利子補給 国内でがんの先進医療を受ける予定で、利子補給金承認申請日に引き続き1年以上世田谷区に住所を有している区民の方 区が指定する金融機関でがん先進医療費の融資を受けた場合、利子相当額を助成します。詳しくはお問い合わせください。 世田谷保健所健康企画課 電話番号5432-2447 ファクシミリ 5432-3019 若年がん患者在宅療養支援 以下のすべてに該当する方 ⑴区民の方 ⑵40歳未満の方 ⑶ がん患者の方(医師により、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方) ⑷ 他の制度で同等の給付を受けることができない方 以下の費用に対して、自己負担を除いた額を助成します(利用上限額あり)。詳しくはお問い合わせください。 ⑴在宅サービス利用料 ⑵福祉用具貸与・購入費用 ⑶住宅改修費用 がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費用の助成 以下のすべてに該当する方 ⑴区民の方 ⑵ がんと診断され、その治療を行っている方、過去にその治療を行った方 ⑶ がんの治療に伴い、脱毛や乳房の切除などにより、ウィッグや胸部補整具等が必要である方 以下の対象品の購入またはレンタルにかかった費用(上限10万円)を助成します。 詳しくはお問い合わせください。 ●ウィッグ ●毛付き帽子 ●人工乳房 ●補整下着 ●弾性着衣 がんの治療に伴う脱毛等でお悩みの方は「がん相談」をご利用ください。「がん情報コーナー」ではウィッグの見本も展示しています。(➡65頁) 難病医療費の助成 難病の方(国や都の指定した難病の治療を受けている方) 難病の医療費の自己負担額の一部または全部を助成します。 総合支所健康づくり課事業係(➡43頁) 肝がん・重度肝硬変医療費の助成 B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断され、指定医療機関に入院中または通院中の方 肝がん・重度肝硬変の医療費(保険診療部分)の一部または全部を助成します。 在宅難病患者訪問診療 難病の方(寝たきり等で受療困難な方) 専門医の診療を希望する場合に、医師会から医療チームが訪問します。 世田谷区医師会 電話番号6704-9111 玉川医師会 電話番号3704-2481 原爆被爆者の医療援助 被爆者健康手帳の交付を受けている方や認定被爆者の方等 被爆された方に対して、健康診断及び医療の給付を行うとともに、手当等を支給します。 総合支所健康づくり課事業係(➡43頁) 子どもの医療については➡140頁