税金 ■区税ガイドブック 課税課管理調整 電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 住民税の仕組み等を解説した「区税ガイドブック」を区ホームページに公開しています。 税金の種類と窓口 〈表 4-1〉 税金・証明書の種類と窓口 関連 税金の相談(➡64頁~)  東京23区では、一般的に市町村で取り扱う固定資産税等数種の税金は都税事務所で取り扱います。 税金の種類 申告の窓口 納税の窓口・方法 税金の証明書 問い合わせ 種類 交付手数料 交付場所 特別区税 特別区民税・都民税・森林環境税 ●課税課 注1 住民税の申告時期(2月下旬~3月15日注2)は、欄外の窓口においても申告書の提出のみ受け付けます。 軽自動車税(種別割) (➡94頁 表4-3) ●納税課 ●総合支所くみん窓口区民担当 ●出張所 ※受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日曜、祝・休日、年末年始を除く)。 ※まちづくりセンターでは取り扱いません。 以下の納付方法については、条件や注意事項があります。詳細は、納付書裏面または区のホームページをご確認ください。 ●銀行・信用金庫等 ●ゆうちょ銀行・郵便局 ●コンビニエンスストア等 ●キャッシュレス決済 ①スマートフォン決済アプリ ②クレジットカード ③インターネットバンキング ④Pay-easy(ペイジー)番号発行 など ●口座振替 ※領収書発行について 現金での納付以外の場合は、領収書が発行されません。 ●納税証明書 ●課税(非課税)証明書 ●軽自動車税(種別割)納税証明書 区役所等の窓口交付 1通300円 マイナンバーカード専用証明書自動交付機・コンビニエンスストア 1通200円 ●納税課 ●総合支所くみん窓口区民担当(➡42頁) ●出張所(➡51頁〜) ●まちづくりセンター(➡53頁〜) ●マイナンバーカード専用証明書自動交付機(➡88頁) ●一部のコンビニエンスストア(➡87頁) 課税課 ファクシミリ 5432-3037 住民税課税内容 世田谷地域(課税第1係) 電話番号 5432-2169 北沢・砧地域(課税第2係) 電話番号 5432-2174 玉川・烏山地域(課税第3係) 電話番号 5432-2184 軽自動車税課税内容 課税課管理調整 電話番号 5432-2163 納税課 ファクシミリ 5432-3012 納税 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 証明 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 1通300円 ※「継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書」は納税通知書に添付(再発行無料)。 ●納税課 ●総合支所くみん窓口区民担当(➡42頁) ※出張所やまちづくりセンターでは取り扱いません。 注1:●総合支所くみん窓口区民担当 ●出張所 ●まちづくりセンター(以下のまちづくりセンターに関しては、併設の出張所またはくみん窓口にご提出ください。太子堂・経堂・北沢・等々力・用賀・二子玉川・成城・烏山) 注2:3月15日が土・日曜に当たるときはその翌開庁日 税金の種類 申告の窓口 納税の窓口 税金の証明書 問い合わせ 種類 交付手数料 交付場所 都税 固定資産税 都市計画税 不動産取得税 自動車税等 世田谷都税事務所 個人事業税 法人事業税 法人都民税 渋谷都税事務所/ (受付のみ)世田谷都税事務所 ●金融機関・都税事務所 ●コンビニエンスストア(1枚あたりの合計金額が30万円以下のバーコード付納付書に限ります) ●スマートフォン決済アプリ (1枚あたりの合計金額が30万円以下のバーコード付納付書に限ります) ●インターネット上でのクレジットカードによる納付(「地方税お支払いサイト」にアクセス。領収書は発行されません。所定のシステム料金がかかります。) ●ペイジー(Pay-easy)(領収書は発行されません。) ●都税納税証明書 ●固定資産評価証明書 ●固定資産関係証明書 ●固定資産物件証明書 ●自動車税納税証明書 1件400円 ※「継続検査用自動車税納税証明書」は納税通知書に添付(再発行無料)。 ●23区内全ての都税事務所 ●郵送申請(「都税証明郵送受付センター」へ送付) ●電子申請(パソコン・スマートフォンで申請。郵送による交付) 世田谷都税事務所 電話番号 3413-7111 渋谷都税事務所 電話番号 5422-8780 国税 所得税 相続税 贈与税 法人税 消費税等 管轄の税務署 ●金融機関 ●ゆうちょ銀行 ●コンビニエンスストア(バーコード付き納付書もしくは二次元コードをお持ちの方。いずれも合計金額が30万円以下のもの) ●インターネット上でのクレジットカードによる納付「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセス。領収書は発行されません。手数料がかかります。 ●管轄の税務署 個人と法人の納税証明書 ⑴納税額 ⑵所得金額 ⑶未納税額がないことの証明 ⑷滞納処分を受けたことのない証明 1件400円 ※電子申請は1件370円 管轄の税務署 管轄の税務署 各税務署(管轄➡35頁~、問い合わせ先➡175頁) 税金の申告と納税の時期 (➡93頁 表4-2) ■住民税の申告 世田谷地域(課税課課税第1係) 電話番号 5432-2169 ファクシミリ 5432-3037 北沢・砧地域(課税課課税第2係) 電話番号 5432-2174 ファクシミリ 5432-3037 玉川・烏山地域(課税課課税第3係) 電話番号 5432-2184 ファクシミリ 5432-3037 窓口(➡91頁 表4-1)に住民税の申告書を提出してください。前年中に所得のなかった方も区の各種保険料や児童関連手当、各種給付金、教育・福祉・保育サービス等の算定の基礎資料になりますので、申告書の提出をお願いしています。 〈申告書の提出期限〉 毎年3月15日(土・日曜に当たるときはその翌開庁日) 〈申告をしていただく方〉 ●1月1日現在、区内に住所があり、前年の1月~12月の間に所得のあった方 〈申告をしなくてもよい方〉 ●税務署へ所得税の確定申告書を提出した方 ●前年中の所得が給与収入のみで、勤務先から当区に給与支払報告書が提出されている方 ●前年中の所得が年金収入のみの方 ※年金等の源泉徴収票に記載のない各種控除の適用を受ける場合は、申告が必要です。 〈表4-2〉 税金の申告と納税の時期 ※申告や納付の期限が土曜または休日に当たるときは、その翌日が期限となります。 時期 特別区税 都税 国税 毎月 ●住民税(特別徴収分)の納税【6月~翌年5月の毎月の給与から差し引き分】 ●入湯税、特別区たばこ税の申告・納税 ●都たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税の申告・納税 ●都民税利子割・配当割の納税【10日まで】 ●所得税の源泉徴収分の納税【10日まで】 ●酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の申告・納税 4月 年金特別徴収 5月 軽自動車税(種別割)の納税 自動車税(種別割)の納税 消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告(第1四半期) 6月 住民税の納税(普通徴収第1期) 年金特別徴収 固定資産税・都市計画税の納税(第1期) 7月 ●所得税の予定納税(第1期) ●所得税の源泉徴収分の納税【納期特例適用分 10日まで】 8月 住民税の納税(普通徴収第2期) 年金特別徴収 個人の事業税の納税(第1期) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告(第2四半期) 9月 固定資産税・都市計画税の納税(第2期) 10月 住民税の納税(普通徴収第3期) 年金特別徴収 11月 個人の事業税の納税(第2期) ●所得税の予定納税(第2期) ●消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告(第3四半期) 12月 年金特別徴収 固定資産税・都市計画税の納税(第3期) 1月 住民税の納税(普通徴収第4期) 給与支払報告書提出【31日まで】 都民税配当割、都民税株式等譲渡所得割【10日まで】 償却資産の申告、住宅用地の申告、認定長期優良住宅減額の申告【31日まで】 ●消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告【1月1日~3月31日】 ●所得税の源泉徴収分の納税【納期特例適用分 20日まで】 2月 年金特別徴収 固定資産税・都市計画税の納税(第4期) ●贈与税の申告【2月1日~3月15日】 ●所得税の確定申告【2月16日~3月15日】 3月 住民税の申告【15日まで】 個人の事業税・事業所税の申告【15日まで】 地方消費税(個人事業者)の申告・納税【31日まで】 ●所得税の申告・納税【15日まで】 ●消費税及び地方消費税(個人事業者)の申告・納税【31日まで】 随時 ●軽自動車等の届出(登録、廃車等) ●退職所得の住民税の納税【原則として退職金支給時に特別徴収】 法人の事業税・事業所税、法人の都民税、不動産取得税、狩猟税の申告・納税、地方消費税(法人)、特別法人事業税、自動車税(月割課税分) ●法人税、消費税及び地方消費税(法人)、印紙税、登録免許税、自動車重量税 ●相続税【死亡を知った日の翌日から10か月目の日まで】 ■軽自動車税 課税課管理調整 電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 軽自動車やバイク等の所有者には軽自動車税がかかります。登録、廃車、譲渡、転居、盗難等の場合には届出が必要です。(➡表4-3) ※なお、普通自動車等の所有者に課税される自動車税は都税です。世田谷都税事務所または東京都自動車税コールセンター 電話番号 3525-4066へお問い合わせください。 納税 ■住民税の納税窓口と方法 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 ➡91頁 ■住民税の納付相談 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 ファクシミリ 5432-3012 納期限までに住民税の納付が困難な場合は、納付等の相談をお受けしますので、お早めにご連絡ください。 ※納期限を過ぎた住民税には延滞金が加算される場合があります。 ■住民税の還付・充当 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 納め過ぎた住民税や軽自動車税の過誤納金は、還付します。ただし、納期限を過ぎた住民税や軽自動車税がある場合には、その住民税や軽自動車税に充当することになります。 ※令和6年度以降の充当額には委託納付額が含まれます。 税金の減免 ■住民税の減免 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 ファクシミリ 5432-3012 次のようなやむを得ない理由で住民税を納められない方には、減免制度があります。納期限が過ぎた住民税は対象になりませんので、お早めにご相談ください。 ●生活保護を受けている方 ●火災・風水害等によって一定以上の損害を受けた方(罹災証明書については➡34頁) ●そのほか特別の理由がある方 〈表4-3〉 軽自動車等の届出 車種 必要書類等 申請窓口 ●原動機付自転車(総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下) ●小型特殊自動車 ●ミニカー 本人確認書類のほかに、次のものを用意してください。 申告内容 申告に必要なもの 登録 新規購入 販売証明書 譲受 前所有者が廃車済 廃車申告受付書 譲渡証明書 前所有者が未廃車 標識交付証明書 譲渡証明書 ナンバープレート 転入 前住所で廃車済 廃車申告受付書 前住所で未廃車 標識交付証明書 ナンバープレート 廃車 廃棄解体 譲渡 転出 標識交付証明書 ナンバープレート ※ 盗難の場合、盗難届を出した日の確認が警察に取れた場合、さかのぼって廃車となります。  盗難届を出した警察署名・届出年月日・受理番号を確認のうえ、手続きしてください。 ●課税課管理調整  電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 ●総合支所くみん窓口区民担当(➡42頁)  ※土曜は取り扱いません。 125ccを超える二輪車 関東運輸局東京運輸支局へお問い合わせください。 電話番号 050-5540-2030 ファクシミリ 3471-6320 軽自動車(三輪、四輪) 軽自動車検査協会東京主管事務所へお問い合わせください。 電話番号 050-3816-3100 ファクシミリ 6712-8625 ■軽自動車税の減免 課税課管理調整 電話番号 5432-2163 ファクシミリ 5432-3037 軽自動車・バイク等を所有されている以下の方は、税の減免制度があります。 ●障害のある方または同一生計の方  ※障害のある方のための使用に限ります。  ※普通自動車を含め障害者1人につき1台に限ります。 ●障害のある方の利用のために構造を変更した軽自動車(車いす移動車等)を所有している方 ●生活保護を受けている方 ●災害に遭って生活が困窮している方 ●そのほか特別の事情がある方 ■母子世帯・父子世帯の税金の軽減 税務署(➡175頁) 母子世帯・父子世帯の方は、申告(給与所得者は年末調整)により、所得税の軽減措置を受けられる場合があります。 税金の証明書 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 ■証明書の種類 〈課税(非課税)証明書〉 税額や前年中の所得が記載されています。「所得証明」等名称は区市町村によって異なりますが、用途や効力は同じです。 〈納税証明書〉 納付状況が記載されています。「所得証明」としては使えません。 〈軽自動車税納税証明書(継続検査用)〉 軽自動車及び250ccを超えるバイクの継続検査(車検)に際して、軽自動車税の滞納がないことを証明しています。 ※軽自動車税納税証明書は土曜の窓口では発行しておりません。 ■交付申請に必要な書類等 ●本人が申請する場合  本人確認ができる証明書(運転免許証、資格確認書、マイナンバーカード(個人番号カード)等)、手数料 ●代理人が申請する場合  委任状(書き方は➡90頁)  代理人の本人確認ができる証明書(運転免許証、資格確認書等)、手数料 関連 コンビニ交付サービス(➡87頁) 関連 マイナンバーカード専用証明書自動交付機(➡88頁) 税金の証明書のオンライン申請 納税課収納・税証明係 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 ■申請に必要なもの ●マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効なもの) ●スマートフォン ●電子認証用アプリ「マイナサイン」のダウンロード ●クレジットカードまたはPayPay(スマホ決済) ■手続き方法 区ホームページ『課税(非課税)・納税証明書交付申請手続き』を参照いただきお手続きをお願いいたします。 ■注意事項 ●本人のみ手続き可能(代理申請不可) ●海外居住者は、 ご利用できません。 ●証明書の郵送先は、 マイナンバーカードに登録されたご自宅(住民登録地)です。 ※ご自宅以外の住所(勤務先など)への郵送はできません。 ●軽自動車税の納税証明書は発行できません。 税金の証明書の郵送申請 〈郵送先〉 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 納税課収納・税証明係郵送担当 電話番号 5432-2197 ファクシミリ 5432-3012 郵送により申請する場合は、必ず本人が次の書類等を作成して申請してください。 ※委任状があっても代理人の方へは交付できません。 〈郵送申請の必要書類等〉 ●申請書(➡図4-1) ●手数料(定額小為替(証明書1通につき300円)。使用目的によっては無料になる場合があります。詳しくはお問い合わせください) ●返信用封筒(申請者本人の現住所・氏名を記入し、切手を貼付) ●本人確認書類(運転免許証、資格確認書、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードの写し等) 住民税に関する審査請求 住民税の賦課決定や督促・差押等に不服がある方は、書面により審査請求をすることができます。 〈賦課決定等について〉 世田谷地域(課税課課税第1係) 電話番号 5432-2169 ファクシミリ 5432-3037 北沢・砧地域(課税課課税第2係) 電話番号 5432-2174 ファクシミリ 5432-3037 玉川・烏山地域(課税課課税第3係) 電話番号 5432-2184 ファクシミリ 5432-3037 〈督促について〉 納税課納税相談係 電話番号 5432-2208 ファクシミリ 5432-3012 〈滞納処分について〉 納税課徴収担当 電話番号 5432-2218 ファクシミリ 5432-3012 〈審査請求期間〉 内容の詳細は、納税通知書等の各文書に印刷または同封しています。 〈処分の取り消し訴訟の提起〉 審査請求に対する裁決の通知を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取り消しの訴えを提起することができます。 〈図4-1〉 税金の証明書の郵送申請書の書き方 ※区ホームページから郵送用申請書をダウンロード、または便せん・A4程度の白紙に記入。 申 請 書 ○年○月○日 1 証明書が必要な方の氏名(フリガナ)  (氏名に変更があった場合は証明書が必要な年度の1月1日現在の氏名を併記してください。) 2 生年月日 3 現在の住所・電話番号(※平日の日中に連絡がつくところを記入) 4 証明書が必要な年の1月1日現在における世田谷区での住所  (3 現在の住所と異なる場合)  課税証明書が必要な方は記載してください。 5 世田谷区からの転出先住所  納税証明書(軽自動車税含む)が必要かつ、区外に転出した方は記載してください。 6 証明書の年度・種類・枚数 例)「令和8年度 特別区民税・都民税・森林環境税 課税証明書 1通」   ※令和8年度の証明書は、令和7年1月1日~12月31日の所得に基づく税額の証明になっています。 7 使いみち(使用目的) ※「軽自動車税(種別割)納税証明書」を申請する場合は、次の事項も記入してください。 8 車両の標識番号(ナンバープレート)