○世田谷区雨水浸透施設設置助成金交付要綱 昭和63年7月1日施行 注 平成23年3月の改正から改正経緯を付した。 改正 平成23年3月31日22世み政第636号 平成24年3月27日23世土計第1176号 平成25年3月29日24世土計第1207号 平成26年3月19日25世土計第1077号 平成27年3月6日26世土計第901号 平成28年3月3日27世土計第807号 平成28年3月31日27世土計第891号 平成29年3月31日28世土計第663号 平成30年3月30日29世土計第590号 平成31年2月26日30世土計第702号 令和2年3月6日31世土計第740号 令和3年3月23日2世豪下整第347号 令和4年3月9日3世豪下整第335号 令和5年3月28日4世豪下整第346号 令和6年3月18日5世豪下整第296号 世田谷区雨水浸透施設設置助成金交付要綱 (通則) 第1条 この要綱は、みどりの基本条例(平成17年3月世田谷区条例第13号。以下「条例」という。)第21条及び第34条の規定に基づき、みどりの育成に必要な地下水の涵養を図るとともに、世田谷区豪雨対策基本方針(平成28年3月)に基づく流域対策として雨水浸透施設の設置(以下「助成事業」という。)に係る助成金を交付することにより、地下水、湧水その他自然環境の保全及び創出並びに治水に資することを目的とする。その交付については、世田谷区補助金交付規則(昭和57年5月世田谷区規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 湧水 地下水が地表、河川、湖沼、池泉等に湧き出た水をいう。 (2) 屋根雨水 民間住宅等の屋根に降った雨水をいう。 (3) 雨水浸透ます ますの底面及び側面を砕石で充填し、集水した雨水を地下に浸透させる施設をいう。 (4) 雨水浸透トレンチ 掘削した溝に砕石を充填し、かつ、浸透管を設置して雨水を導き、地下に浸透させる施設をいう。 (5) 雨水浸透施設 雨水浸透ます、雨水浸透トレンチその他の雨水を地下に浸透させるための施設をいう(以下「浸透施設」という。)。 (6) 湧水保全重点地区 条例第23条の規定に基づき区長が指定する湧水の涵養のため、積極的にみどりの保全及び創出の推進を図る必要があると認められる地区のうち、別表第1に掲げるものをいう。 (7) 流域対策推進地区 雨水流出抑制施設の設置の推進・促進を図る必要がある区域として区長が指定したもののうち、別表第2に掲げるものをいう。 (8) 一般地区 湧水保全重点地区及び流域対策推進地区以外の世田谷区内の地区をいう。 (湧水保全重点地区等の追加指定) 第3条 区長は、浸透施設の設置の効果が認められる地区又は区域について、適宜、湧水保全重点地区又は流域対策推進地区として新たに指定するものとする。 2 区長は、湧水保全重点地区又は流域対策推進地区の範囲を明確にした指定図その他の関係書類を整備し、区民の閲覧に供するものとする。 (助成対象者) 第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、浸透施設を設置しようとする区内の土地(以下、「当該土地」という。)若しくは当該土地に建つ建物の所有者、又は当該土地に浸透施設を設置する権原を有する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 国、他の地方公共団体その他区長が指定する公共的団体 (2) 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成13年12月世田谷区条例第58号)第3条の規定が適用される建築主 (3) 宅地建物取引業又は建設業を営む者が販売するために所有する土地又は建物の敷地に浸透施設を設置しようとする者 (4) 助成金(これに類する補助金等を含む。)の交付を受けて設置した浸透施設の場所と同一の場所に浸透施設を設置しようとする者 (5) 区が設置した浸透施設の場所と同一の場所に浸透施設を設置しようとする者 (6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為に伴い浸透施設を設置しようとする者 (助成金を交付しない場合) 第5条 次に掲げる場合は、助成金を交付しないものとする。 (1) 急傾斜地に浸透施設を設置する場合 (2) 浸透施設を設置することにより法面の安全性が損なわれる場合 (3) 浸透施設を設置することにより土圧加重が増加し、擁壁に危険が生じる場合 (4) 浸透施設を設置することにより地下水の汚染その他の自然環境の破壊を引き起こす恐れがある場合 (5) 地下水位が地表面から1.0メートル以内にある土地に浸透施設を設置する場合 (設置基準) 第6条 区長は、この要綱に基づく助成を受けようとする者に、次の各号に基づき浸透施設を設置させるものとする。 (1) 浸透施設を設置する場合は、敷地内の雨水を有効に取り込むこと。 (2) 浸透施設を設置するにあたっては、区長が別に定める世田谷区雨水流出抑制施設技術指針に基づくことを原則とし、特に、浸透水により構造物の基礎及び埋設物が悪影響を受けないよう、また、浸透施設が相互干渉しないよう配置すること。 (3) 浸透施設を設置する場所の選定については、区長が別に定める「雨水流出抑制施設選択図」を参考にするとともに、地形及び地盤特性から受ける制約に十分配慮すること。 (4) 原則として、敷地面積に対して300立方メートル/ヘクタール以上の対策量を目標とすること。 (助成金の交付額) 第7条 助成金の交付額は、次の第2項で定める基本額と第3項で定める付帯工事費の合計額に消費税率を乗じた額とする。ただし、助成金の交付額は次の第5項で定める助成金の交付限度額を超えないものとし、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。また、助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。 2 基本額は別表3に定める雨水浸透ます及び雨水浸透トレンチの標準工事費単価に雨水浸透ますにあっては設置基数、雨水浸透トレンチにあっては設置する長さ(1メートルを単位とし、1メートルに満たない端数は切り捨てる。)を乗じて得た額の合計額と工事明細書における浸透施設の設置工事に係る額のうち、いずれか低い額とする。 3 付帯工事費(浸透施設を既存建築物に設置する場合に発生する、施設の設計や申請等の費用、既存管への接続費用や撤去処分費用をいう。)は、基本額に0.4225を乗じて得た額と工事明細書における付帯工事に係る額のうち、いずれか低い額とする。ただし、別表第3に定める付帯工事費の標準単価を上限とする。 4 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者であって、助成金の交付の対象となる経費から消費税法(昭和63年法律第108号)第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除がある場合には、基本額と付帯工事費の合計額を助成金の交付額とする。ただし、助成金の交付額は次の第5項で定める助成金の交付限度額を超えないものとし、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。 5 一の助成対象者に対する助成金の交付限度額は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 一般地区内の土地に浸透施設を設置する場合 400,000円 (2) 湧水保全重点地区又は流域対策推進地区内の土地に浸透施設を設置する場合 500,000円 (適用申請) 第8条 区長は助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に、浸透施設の設置前に次に掲げる図書を添付させた雨水浸透施設設置助成金交付適用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出させなければならない。 (1) 案内図 (2) 配置図 (3) 計算書 (4) 構造図 (5) 工事明細書 (6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの (適用決定及び通知) 第9条 区長は、申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、雨水浸透施設設置助成金交付適用決定通知書(第2号様式。以下「適用決定通知書」という。)により、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、その旨を雨水浸透施設設置助成金交付不適用決定通知書(第3号様式)により、速やかに当該申請者に通知しなければならない。 (完了届の提出) 第10条 区長は、適用決定通知書を受けた者(以下「適用決定者」という。)が決定に係る浸透施設の設置工事を完了したときは、次に掲げる図書を添付させた完了届(第4号様式)により設置工事の完了を報告させるものとする。 (1) しゅん工図 (2) 工事写真 (3) 適用決定通知書(写) (4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの (交付決定及び通知) 第11条 区長は、前条の報告があったときは、浸透施設の設置工事のしゅん工を確認し、助成金の交付を決定したときはその決定の内容及びこれに付けた条件を、雨水浸透施設設置助成金交付決定通知書(第5号様式。以下「決定通知書」という。)により、助成金を交付しないことに決定したときはその旨を雨水浸透施設設置助成金不交付決定通知書(第6号様式)により、速やかに適用決定者に通知しなければならない。 (助成金の請求) 第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、適用決定者に、決定通知書の写しを添付させた雨水浸透施設設置助成金交付請求書(第7号様式)により、助成金の請求をさせるものとする。 2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに当該請求に係る助成金を支払うものとする。 (交付決定の取消し) 第13条 区長は、第11条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定の一部又は全部を取り消すものとする。 (1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき (2) 助成金を当該浸透施設の設置以外の用途に使用したとき (3) 前2号のほか、区長が付した条件に従わなかったとき (助成金の返還) 第14条 区長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を交付決定者に命じなければならない。 (違約加算金及び延滞金) 第15条 区長は前条の規定により、助成金の返還を命じたときは、交付決定者に、その命令に係る助成金の受領日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。 2 区長は助成金の返還を命じた場合において、交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。 3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。 (違約加算金の計算) 第16条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。 (延滞金の計算) 第17条 第15条第2項の規定により、区長が延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額とする。 (助成金の一時停止) 第18条 区長は、この要綱又はこの要綱以外の要綱に基づき交付されている助成金の返還を命じられた交付決定者が、当該助成金、違約加算金又は延滞金の一部又は全部を納付しない場合において、この要綱に基づき交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。 (施設の管理義務等) 第19条 区長は、助成金の交付を受けた者に、当該助成金に係る浸透施設を常に良好な状態に管理するよう努めさせるものとする。 (その他) 第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。 附 則 この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。 附 則(平成元年4月1日) この要綱は、平成元年4月1日から施行する。 附 則(平成2年4月1日) この要綱は、平成2年4月1日から施行する。 附 則(平成4年4月1日) この要綱は、平成4年4月1日から施行する。 附 則(平成7年4月1日) この要綱は、平成7年4月1日から施行する。 附 則(平成13年4月1日) この要綱は、平成13年4月1日から施行する。 附 則(平成14年4月1日) この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成17年4月1日) この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 附 則(平成19年4月1日) この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成20年12月5日) この要綱は、平成20年12月5日から施行する。 附 則(平成21年9月1日) この要綱は、平成21年9月1日から施行する。 附 則(平成23年3月31日22世み政第636号) この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成24年3月27日23世土計第1176号) この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成25年3月29日24世土計第1207号) この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 附 則(平成26年3月19日25世土計第1077号) この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27年3月6日26世土計第901号) この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月3日27世土計第807号) この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成28年3月31日27世土計第891号) この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 附 則(平成29年3月31日28世土計第663号) この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 附 則(平成30年3月30日29世土計第590号) この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 附 則(平成31年2月26日30世土計第702号) この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月6日31世土計第740号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 附 則(令和3年3月23日2世豪下整第347号) この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和4年3月9日3世豪下整第335号) この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和5年3月28日4世豪下整第346号) この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 附 則(令和6年3月18日5世豪下整第296号) この要綱は、令和6年4月1日から施行する。