1.せたがや自治政策研究所運営方針 せたがや自治政策研究所運営方針 (令和元年5月30日決定) 1 設置の背景 我が国の地方分権改革は、国と地方公共団体の役割分担を明確にし、対等・協力を基本とする国と地方の新しい関係の構築を進め、地方公共団体の自己決定・自己責任の原則に基づき、地域内の諸課題に積極的に取り組んでいくことを企図した平成12年の「地方分権一括法」の制定等を契機として、地方自治体に大きな変化をもたらした。 この改革によって、国や都道府県からの権限委譲や各種補助金の一般財源化が進められた結果、地方自治体は、これまでの国主導の画一的な政策によらず、自治体同士で競い合い、それぞれが独自の政策を立案、実践及び評価を行い、自律への道を切り開いていく時代に置かれることとなった。 一方、平成12年施行の地方自治法改正によって、特別区は名実ともに基礎的な自治体に位置づけられ、都から清掃事業や住民に身近な事務が移管されるなど、都区制度改革についても一定の進展がみられた。しかし、都区の事務配分や特別区の区域のあり方、税財政制度など残された課題があり、引き続き都区間で検討が行われている。 こうした地方分権の潮流を受けつつさらに発展していくためには、本区においても、区民に最も身近な基礎的自治体として、その自治体経営の基盤を強化し自律性の高い行政運営の一層の推進を図ると同時に、職員のさらなる政策形成能力の向上が不可欠になるとの認識のもと、平成19年4月に区の内部組織として、自治体シンクタンクの役割を担う「せたがや自治政策研究所」を設置した。 2 設置目的 地方分権の進展や社会情勢の変化や多様化、複雑化する区民ニーズに対応するため、現場での取り組みや民間の力などあらゆる叡智を活用し、従来の枠組にとらわれない新たな発想によって、中長期を展望した区政課題に関する総合的な調査研究を推進し、政策形成基盤のさらなる強化を図ることとする。 3 基本的な役割 せたがや自治政策研究所は、政策形成基盤のさらなる強化を目指し、次に定める4つの役割を軸とした事業を展開する。 第1の役割?政策研究 区の戦略的な政策を立案するために、全庁的または領域横断的な政策課題や専門的で重要な課題を抽出し、それらを解決するための先進的な調査研究を行う。 第2の役割?基礎研究 中長期的な視点に立ち、将来の区政に影響を及ぼすと想定される潜在的な課題の解決に資する基礎的な調査研究に取り組む。 第3の役割?データの整備と活用 政策立案にかかる基礎的データを収集・分析・提供する(統計調査担当課と連携)。それらを区の有用な情報資産として蓄積し、活用するとともに、庁内外に広く発信する。 第4の役割?政策提言 政策研究・基礎研究に基づく成果を庁内に報告し、区の課題解決に資する具体的な政策を提言する。 4 組織体制 せたがや自治政策研究所は、所長(非常勤参与)・次長(課長)・主任研究員(係長)・研究員(職員)・特別研究員(非常勤)で構成する。また、専門家の立場から研究指導を行う政策研究員を設置する。 5 運営体制 (1)せたがや自治政策研究所運営会議 せたがや自治政策研究所設置規則第4条において、所長(区参与)は区長の命を受け研究所の調査研究等を掌理すると規定されている。このことを踏まえ、研究所運営方針や事業計画に関して合議により検討する場として、「せたがや自治政策研究所運営会議」を設置する。 a 所掌事項 研究所の運営方針及び事業計画について検討する。 b 構成メンバー 区長、両副区長、教育長、政策経営部長、研究所所長、研究所次長(政策研究担当課長)とする。 ※運営会議の開催にあたり、区の庁議準備会議メンバー及び研究所次長で構成する「研究所運営事務連絡会」を設け、事前の庁内調整を行う。 (2)所内会議 a 主な所掌事項 ・研究所の運営方針案や事業計画案の検討・作成 ・シンポジウム関連事項(テーマ・講師の選定、具体的な調整準備、記録作成など) ・庁内公開サイトの修正・追加(保有図書、人的ネットワーク、ニュースレター発行など) ・その他事務調整事項 b 構成メンバー 研究所所長、研究所次長、主任研究員、研究員、特別研究員 6 研究体制 (1)政策研究 a 研究テーマの選定 運営会議での検討を踏まえ、区長が研究テーマを選定し、基本計画等推進委員会に報告する。 ・区政の重点課題 ・庁内から募集 b 研究の進め方 研究にあたっては研究員を主体とするが、テーマごとに専門性を持った外部人材の活用を図る。なお、研究テーマによっては所管課職員の参加や、研究所の支援のもと所管課職員を中心とする研究も想定する。また、テーマに関連した庁内会議体への出席や関係所管及び研究所運営事務連絡会との意見交換により政策立案の精度を高める。 (2)基礎研究   a 研究テーマの選定    研究所でテーマを選定する。 b 研究の進め方 研究にあたっては研究員を主体とし、テーマごとに専門性を持った外部人材の活用を図る。また、テーマに関連した関係所管及び研究所運営事務連絡会との意見交換により政策立案の精度を高める。 2.せたがや自治政策研究所3か年計画 せたがや自治政策研究所3か年計画 (令和3年1月) 基本的な考え方  せたがや自治政策研究所の4つの役割(次ページ参照)に基づき、プロジェクト・ベースにより調査研究を実施する。 各プロジェクトについては、定例の所内会議で進捗状況を管理する。 本研究所の役割および研究成果を踏まえて人材育成の取組を重視する。 所長のもと政策研究員・特別研究員等を構成員とする人材育成プロジェクト会議(仮称)を設置し、人材育成を主目的とした事業を体系的かつ計画的に実施する。 調査研究および人材育成に関する情報発信戦略を重視する。 対象期間について 令和3(2021)年度~令和5(2023)年度の3年間とする。 プロジェクト A.自治体経営のあり方に関する研究 プロジェクトA-1:地域コミュニティの実態に関する調査研究 プロジェクトA-2:地域行政に関する調査研究 B.世田谷区地域行政史調査研究 プロジェクトB-1:地域行政史とアーカイブスの整備 C.データの整備と活用 プロジェクトC-1:政策形成力の向上とデータ活用の推進 プロジェクトC-2:せたがや版データアカデミーの開催 プロジェクトC-3:次期基本計画に向けた将来人口推計 D.連携研究事業 プロジェクトD-1:個別政策支援研究 プロジェクトD-2:特別区長会調査研究機構の研究会参加 プロジェクトD-3:教育総合センターにおける教育委員会との連携 E.人材育成と情報発信 プロジェクトE-1:人材育成プロジェクト会議(仮称)の運営 プロジェクトE-2:庁内オープンゼミ等の開催 プロジェクトE-3:情報発信(「都市社会研究」「Newsletter」等) プロジェクトE-4:研究員による独自の研究活動 3.令和4年度せたがや自治政策研究所経営方針 令和4年度せたがや自治政策研究所経営方針 「頼れる研究所」を目指して 令和4年4月5日 所長 大杉 覚 せたがや自治政策研究所では、令和3年度を開始年度とする「3か年計画」(令和3年1月))を定めて、本研究所の設置目的である「区政に関する総合的な調査研究」(せたがや自治政策研究所設置規則第1条)の役割を適切に果たし、区の政策・施策の調査研究及び提言を計画的・体系的に行う体制を整えました。本年度は同計画の中間年にあたり、目標達成を見据えて軌道に乗せるべき年にあたります。 そこで、昨年度に引き続き、年度経営方針(通称:所長マニフェスト)を定めて公表するとともに、本研究所の目標として「頼れる研究所」を掲げます。この目標のもと、「3か年計画」及び「令和4年度事業計画」を着実に遂行するとともに、本年度から本格的に取組みのはじまる基本計画改定に貢献します。 なお、本研究所の調査研究の進捗状況や成果評価を含めてホームページ等で公表することで、本研究所が率先してEBPM(証拠に基づく政策立案)に基づく行政経営を推進し、着実な成果の獲得を図ります。 Ⅰ ミッション (1)「3か年計画」に基づく調査研究及び提言の実現に向けて着実に推進します。 (2)調査研究の成果を区民・庁内に向けて積極的・効果的に情報発信します。 (3)調査研究体制の充実強化を図り、「頼れる研究所」を目指します。 Ⅱ 組織 所長(非常勤参与)・次長(課長)・主任研究員(係長)・ 研究員(職員)・特別研究員(非常勤)で構成します。また、専門家の立場から研究指導を行う政策研究員を設置します。 Ⅲ 重点目標 (1)「3か年計画」に基づく調査研究及び提言の着実な推進 1-1 調査研究のプロジェクト・ベースによる実施、進捗管理 ①プロジェクト・リーダーの設置 ・当該調査研究の責任者であるプロジェクト・リーダー(PL)を選定する ・PLは他のプロジェクト担当所員に対してはもちろん、担当外所員、その他の者と連携して調査研究を推進し、情報共有を図る責任を有する ②プロジェクト単位での目標・成果の見える化 ・PLは調査研究の目標、実施に向けてのスケジュールを定め、その成果の達成状況を見える化する ③所内会議でのプロジェクト進捗管理 ・PLは所内会議で随時調査研究の進捗状況を報告し、その結果を所長に報告し承認を得ることを通じて、研究所として総合的にプロジェクトの進捗管理を行う ・PLがプロジェクトの進捗管理を適切に行えているかを次長及び主任研究員は指導・監督し、適宜所長に報告する (2)調査研究成果の積極的・効果的な情報発信 2-1定期的・定点観測的な調査研究体制の構築と情報提供 ①定期的・定点観測的な調査研究の認定 ・定期的・定点観測的に取り組むべき調査研究の基準を設ける ・過去の調査研究から該当するものを認定する ・とくに人口推計等に関する調査研究については必ず対象とする ・今後の調査研究の設計にあたり基準の適用の可否を含めて吟味するため、有識者等との懇談の場を設けて検討する ②個別課題:地域行政制度に関するデータベース ・特別区・指定都市・中核市等の地域行政制度と最新の制度改正の状況を把握できるデータベースを完成させるとともに、必要なデータの更新を行い、世田谷区の地域行政制度の設計・運用に貢献する ・①③とともにその運用のあり方について有識者等との懇談の場を設けて検討する ③個別課題:「小さなまちの拠点」に関するデータベースの作成検討と試行 ・世田谷区内における「小さなまちの拠点」のデータベースについて、データを更新のうえ、本格稼働させる ・①②とともにその運用のあり方について有識者等との懇談の場を設けて検討する (3)調査研究体制の充実強化と庁内人材育成 3-1 庁内連携による充実強化 ①客員研究員(仮称)の設置 ・本研究所の調査研究を円滑に行ううえで必要な場合、所外職員を客員研究員(仮称)とする ・客員研究員(仮称)の資格要件等について引き続き検討を進め、制度化に努める ②連携先部署との連携強化 ・他部署との連携に当たって必要と認められるときは、所員を当該部署と兼務することを含め、積極的にアウトリーチをかけ連携を図る 3-2 組織開発型人材育成の推進 ①研究会・講演会等の開催 ・所内研究会等の日時・内容を事前に庁内に周知し、希望する所外の職員の参加を可能にする ・区民等庁内外に開かれた講演会を開催し、交流を通じ調査研究の充実を図る ・区民・学生向けの公開講座等の提供に積極的に応じる ②EBPM推進講師(仮称)の所内部養成 ・全庁的なEBPMの推進にともない、所員をEBPM推進の役割を担い教授する内部講師として引き続き育成する ③全庁的なEBPM人材の養成 ・昨年度せたがや版データアカデミー受講者が所属先でEBPMインフルエンサーとして活躍できるための取組みを推進する ・基本計画改定を通じて、EBPM推進のための人材を養成する Ⅳ 評価  令和5年度期首に本経営方針の自己点検評価をホームページ等で公表します。 4.せたがや自治政策研究所関連の規則・要綱 (1)せたがや自治政策研究所設置規則 平成19年3月30日規則第40号 改正 平成24年7月31日規則第78号 平成26年3月31日規則第18号 平成27年3月31日規則第19号 令和2年3月31日規則第21号 令和3年3月31日規則第46号 (設置) 第1条 区政に関する総合的な調査研究を行うため、せたがや自治政策研究所(以下「研究所」という。)を政策経営部に置く。 一部改正〔平成24年規則78号・26年18号〕 (所掌事項) 第2条 研究所は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 区の政策及び施策の調査研究に関すること。 (2) 区の政策及び施策の提言に関すること。 (組織) 第3条 研究所は、次に掲げる者で組織する。 (1) 所長 (2) 次長 (3) 主任研究員 (4) 研究員 (5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 2 所長は参与のうちから区長が任命し、次長は政策経営部政策研究・調査課長を、主任研究員は政策経営部政策研究・調査課政策研究担当係長を、研究員は政策経営部政策研究・調査課の職員をもって充てる。 一部改正〔平成24年規則78号・26年18号・27年19号・令和2年21号・3年46号〕 (職務) 第4条 所長は、区長の命を受け研究所の調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 次長は、所長の命を受け研究所の事務及び調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、調査研究を行う。 3 主任研究員は、調査研究を行うとともに、所長及び次長の指定する調査研究等の管理を行う。 4 研究員は、所長及び次長の指定する調査研究等を行う。 一部改正〔平成24年規則78号・27年19号〕 (情報の提供) 第5条 研究所の研究成果の情報は、区民等に提供するものとする。 (委任) 第6条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、区長が定める。 附 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成24年7月31日規則第78号) この規則は、平成24年8月1日から施行する。 附 則(平成26年3月31日規則第18号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27年3月31日規則第19号) この規則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月31日規則第21号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。 附 則(令和3年3月31日規則第46号) この規則は、令和3年4月1日から施行する。 (2)世田谷区参与(せたがや自治政策研究所所長)設置要綱 平成19年3月30日18世企第154号 改正 令和2年3月23日31世政調第365号 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区参与(せたがや自治政策研究所所長。以下「参与」という。)の職を設置し、その取扱いに関して参与及び専門委員の設置等に関する規則(昭和53年7月世田谷区規則第43号。以下「区規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 (身分) 第2条 参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。 (職務) 第3条 参与は、次の職務を行うものとする。 (1) せたがや自治政策研究所の調査研究等を掌理し、所属職員を指揮監督すること。 (2) その他区政に対する助言・提案に関すること。 (任用) 第4条 区長は、自治政策等に精通し、その識見が卓越し、職務経験豊かな者から、参与として任用する。 (定数) 第5条 参与の定数は、1名とする。 (任用期間) 第6条 参与の任用期間は、1年以内とする。ただし、その再任を妨げない。 (報酬及び費用弁償) 第7条 参与の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月世田谷区条例第28号)及び世田谷区非常勤職員の報酬及び費用に関する規程(昭和40年6月世田谷区訓令甲第39号)の定めるところによる。 (服務) 第8条 参与の服務は、区規則の定めるところによる。 (公務災害等の補償) 第9条 参与の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。 (委任) 第10条 この要綱について必要な事項は、区長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月23日31世政調第365号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 (3)せたがや自治政策研究所特別研究員設置要綱 平成19年7月1日19世政研第22号 改正 平成21年4月1日20世政研第49号 平成22年3月1日21世政研第46号 平成24年3月6日23世政研第32号の1 平成24年8月1日24世基政第4号 平成26年3月28日25世基政第117号 令和2年3月23日31世政調第364号 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区政策経営部におけるせたがや自治政策研究所(以下「研究所」という。)調査研究業務の円滑な運営のために、せたがや自治政策研究所設置規則(平成19年3月規則第40号)第3条第1項第5号の規定に基づき、せたがや自治政策研究所特別研究員(以下「特別研究員」という。)の職を設置し、その取扱いに関して世田谷区非常勤職員規則(昭和32年4月世田谷区規則第5号。以下「区規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 (身分) 第2条 特別研究員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。 (職務) 第3条 特別研究員は、せたがや自治政策研究所次長(以下「次長」という。)の指揮監督のもとに、次に掲げる職務を行うものとする。 (1) 研究所の調査研究等に関すること。 (2) その他研究所の業務に関すること。 (任用) 第4条 区長は、自治政策等に精通し、その専門知識を用いて、実証的調査研究が行える者から、特別研究員として任用する。 (定数) 第5条 特別研究員の定数は、予算の範囲内とする。 (任用期間等) 第6条 特別研究員の任用期間は、年度を単位とし、1年以内とする。 2 区長は、特別研究員について実績等を考慮して、任用期間を更新することができる。 (職務の態様) 第7条 特別研究員が第3条に掲げる職務を遂行するに当たって必要とする日数等の目安は、おおむね次のとおりとする。 (1) 各月8日程度 (2) 1日6時間程度 (報酬及び費用弁償) 第8条 特別研究員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月世田谷区条例第28号)及び世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程(昭和40年6月世田谷区訓令甲第39号)の定める所による。 (服務) 第9条 特別研究員の服務は、区規則の定めるところによる。 (免職) 第10条 特別研究員の免職は、区規則の定めるところによる。 (公務災害等の補償) 第11条 特別研究員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。 (研修) 第12条 特別研究員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。 (健康診断) 第13条 特別研究員の健康診断の実施は、世田谷区職員健康管理規程(平成22年4月世田谷区訓令甲第5号)の定めるところによる。 (委任) 第14条 この要綱について必要な事項は、総務部長と協議の上、政策経営部長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。 附 則(平成21年4月1日20世政研第49号) この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 附 則(平成22年3月1日21世政研第46号) この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成24年3月6日23世政研第32号の1) この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成24年8月1日24世基政第4号) この要綱は、平成24年8月1日から施行する。 附 則(平成26年3月28日25世基政第117号) この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(令和2年3月23日31世政調第364号) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 (4)せたがや自治政策研究所政策研究員に関する要綱 平成31年3月27日30世政調第315号 (目的) 第1条 この要綱は、せたがや自治政策研究所設置規則(平成19年3月世田谷区規則第40号)第3条第1項の規定によるせたがや自治研究所を組織する者のうち、同項第5号に規定する区長が必要と認める者の委嘱等について必要な事項を定めることを目的とする。 (命名) 第2条 この要綱に基づき委嘱する者を「せたがや自治政策研究所政策研究員」と称する。 (委嘱) 第3条 せたがや自治政策研究所政策研究員(以下「政策研究員」という。)は、せたがや自治政策研究所(以下「研究所」という。)が行う調査及び研究に関し高度な識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。 (職務) 第4条 政策研究員の職務は、研究所が主催する研究会に参加し、調査及び研究に取り組む研究員に対して、専門的立場から指導及び助言するものとする。 (任期) 第5条 政策研究員の任期は、年度を単位とし、1年以内とする。ただし、区長が必要と認める場合は、その再任を妨げない。 (謝礼) 第6条 政策研究員に対する謝礼は、別表に定めるとおりとする。ただし、区長が特に必要と認められる場合は、別表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に定める額にそれぞれ50パーセントを乗じた額の範囲内で加算することができる。 2 前項の謝礼の支払は、実績に応じて3月毎に行うものとする。 (解職) 第7条 区長は、政策研究員として委嘱した者が次のいずれかに該当するときは、その職を解くものとする。 (1) 辞任を申し出たとき。 (2) 心身の故障等により職務の遂行に支障があると認められるとき。 (3) 職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、政策経営部長が別に定める。 附 則(令和2年3月23日31世政調第364号) この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 別表(第6条関係) 区分 1時間当たりの支払基準額 大学教授、弁護士、医師、民間企業最高管理責任者等 13,000円 大学准教授、民間専門研究者等 11,500円 大学講師、助教等 10,000円 (5)せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」発行要綱 平成27年1月21日26世政調第237号 改正 平成27年4月1日27世政調第145号 平成27年10月8日27世政調第178号 (趣旨) 第1条 この要綱は、せたがや自治政策研究所(せたがや自治政策研究所設置規則(平成19年世田谷区規則第40号)第1条に規定するせたがや自治政策研究所をいう。以下「研究所という。」)が発行する学術機関誌「都市社会研究」(以下「学術機関誌」という。)について必要な事項を定めるものとする。 (発行目的) 第2条 学術機関誌は、区と区民の協働の推進及び区民主体のまちづくりの一層の発展を目指すため、学術論文等を通じて様々な研究者との研究交流を図り、政策形成の基盤づくりの推進を図ることを目的として発行する。 (構成) 第3条 学術機関誌には、特集論文その他の論文、研究ノート及び活動報告(以下「特集論文等」という。)を掲載する。 2 前項の特集論文は執筆者に依頼するものとし、同項の論文、研究ノート及び活動報告は執筆者による投稿を受けるものとする。 (特集論文等の主題) 第4条 前条第1項の特集論文その他の論文の主題は、社会学、行政学、財政学又は社会福祉、環境、教育、都市計画その他の都市政策研究若しくは自治体政策研究の観点から分析した都市社会の構築に関する考察とする。 2 前条第1項の研究ノートの主題は、都市政策研究若しくは自治体政策研究における問題提起に関する考察とする。 3 前条第1項の活動報告の内容は、自治体政策研究のために区内において行われた活動とする。 (発行回数) 第5条 学術機関誌の発行回数は年1回とする。ただし、せたがや自治政策研究所の所長(以下「所長」という。)が相当の理由があると認めるときは、発行せず、又は1回を超えて発行することができる。 (配布方法) 第6条 学術機関誌の配布方法は、所長が別に定める。 (編集委員会) 第7条 学術機関誌の編集を行うため編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する6人以内の編集委員で組織する。 (1) 学識経験者 (2) 政策経営部長の職にある者 (3) 所長の職にある者 3 編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、編集委員に欠員が生じた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員会に委員長を置き、編集委員の互選により、所長を除く編集委員の中から定める。 5 委員長が委員会に出席することができないときは、委員長があらかじめ指名する編集委員が委員長の職務を代理する。 6 委員会の事務局は、せたがや自治政策研究所に置く。 (掲載の可否) 第8条 学術機関誌への投稿を受けた論文、研究ノート、活動報告の掲載の可否は、別に定めるところにより行う審査を経て、編集委員会において決定する。 (著作権) 第9条 学術機関誌に掲載する特集論文等の著作権は、世田谷区に帰属させるものとする。 (委任) 第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所長が別に定める。 附 則 1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 2 この要綱の施行の際、せたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」編集委員会運営要領(平成27年2月1日付26世政調第237号)による改正前のせたがや自治政策研究所学術機関誌「都市社会研究」編集委員会規程(平成20年4月25日付20世政研第10号)により委嘱されている編集委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。 附 則(平成27年4月1日27世政調第145号) この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成27年10月8日27世政調第178号) この要綱は、平成27年10月8日から施行する。 5.これまでの研究テーマ せたがや自治政策Vol.1 ・世田谷の地域特性の析出 ・少子化と就労女性の支援ネットワーク ・世田谷の魅力を高めるまちづくり ・地域活動を基盤にした協働社会のあり方 せたがや自治政策Vol.2 ・住民力 ・観光資源  ・世田谷の地域特性の析出 ・環境 ・ソーシャルビジネス せたがや自治政策Vol.3 ・大学連携のあり方 ・住民力 ・世田谷の地域特性の析出 せたがや自治政策Vol.4 ・超高齢社会 ・大震災と自治体の対応に関する研究 ・住民力(事例分析) ・世田谷の地域特性の析出   ・地域での国際交流活動の推進 せたがや自治政策Vol.5 ・区民参加に関する研究 ・都区制度改革に関する研究 ・地域における社会関係資本に関する研究 ・世田谷の地域特性の析出 ・地域公共施設の住民管理に関する研究 せたがや自治政策Vol.6 ・世田谷の地域特性の析出 ・世田谷区職員による自治権拡充の検討 ・世田谷区におけるコミュニティ行政の展開とその特徴に関する研究 ・地域の社会関係資本測定のための指標再考 ・孤立死リスクの高い高齢者への支援のあり方 ・ヒートアイランドと再生可能エネルギー せたがや自治政策Vol.7 ・世田谷の地域特性の析出 ・大学・地域・行政等における連携促進に関する研究 ・世田谷区の市民活動団体に関する調査研究 ・世田谷区のオープンデータ推進に関する研究 ・高齢者の社会的孤立状態と主観的孤独感 ・自治体経営における政策指向型人材の育成に関する研究 せたがや自治政策Vol.8 ・世田谷区における市民活動の展開 ・母親の社会参加と子どもの教育に関する調査研究 ・世田谷の地域特性の析出 ・「世田谷区データブック1」について ・地方創生期における「地域経営人財」の可能性~DMOを契機として せたがや自治政策Vol.9 ・「家族・結婚・ライフスタイルに関する調査」調査結果の概要 ・家族意識に関する研究 ・伝統的結婚観・家族観と未婚化・晩婚化について ・余暇活動における選好性と結婚観 ・世田谷の地域特性の析出 ・子どもの放課後の居場所としての新BOPのあり方にかかる調査研究 せたがや自治政策Vol.10 ・経済的困難に直面する若年女性たち ・生きづらさを抱える子どもたち ・家族に関する研究を振り返る ・東京都区部における都心回帰と社会-空間構造の変容 ・世田谷の地域特性の析出 ・100万人都市世田谷の自治体経営を考える ・住民自治の拡充と都市内分権 せたがや自治政策Vol.11 ・住民自治と区民参加 ・世田谷区における協働政策の展開 ・区職員による研究チームの議論から ・「せたがや的なもの」の出発点 ・市街地再開発事業における周辺住民への対応 ・データで見る世田谷――「働き手」と「働く場」 せたがや自治政策 Vol.12 ・自治体経営のあり方 ・地域行政の推進 せたがや自治政策 Vol.13 ・世田谷区における「小さなまちの拠点」の形成 ・地区レベルの地域コミュニティと区行政のかかわりかた ・地域行政に関する研究 ・パーソナルネットワークにおける恋人との紐帯を測定する意義 せたがや自治政策 Vol.14 ・令和3年度の調査研究の総括と今後の展望 ・世田谷区におけるコミュニティの現状とコロナ禍の影響 ・世田谷区でEBPMを推進しデータ利活用を進めるために ・世田谷区の人口動向の分析 6. 予算(過去5年分) 平成30(2018)年度 総務費 総務管理費 企画調整費 予算額 7,824,000円 令和元(2019)年度 総務費 総務管理費 企画調整費 予算額 10,135,000円 令和2(2020)年度 総務費 総務管理費 企画調整費 予算額 9,095,000円 令和3(2021)年度 総務費 総務管理費 企画調整費 予算額 8,186,000円 令和4(2022)年度 総務費 総務管理費 企画調整費 予算額 8,885,000円 7.せたがや自治政策研究所 令和4年度メンバー  研究所所長 大杉 覚  研究所次長 箕田 幸人  主任研究員 古賀 奈穂、田中 陽子  研究員   中村 哲也、大石 奈実、伊藤 大樹、今村 緋呂  特別研究員 金澤 良太