(別紙資料) 区史編さん委員の著作者人格権と学術目的の利用に関する確認書 〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、世田谷区(以下「乙」という。)とは、乙が新たに刊行する世田谷区史(以下「本件著作物」という。)の編さんに際し、以下のとおり確認する。 (本件著作物の著作者人格権と著作権) 第1条 (1)乙は、甲の著作者人格権を尊重する。 (2)本件著作物に係る著作権(著作者人格権を除く)の取り扱い、特に対価や利用形態に関する事項は、甲乙協議の上別途定める。 (学術目的の利用の自由とそれ以外の利用の禁止) 第2条  (1)甲は、本件著作物の担当部分の全部又は一部について、学術目的の利用ができる。 (2)甲は、前項に掲げる場合を除き、本件著作物の担当部分の全部又は一部と同一若しくは明らかに類似すると認められる内容の著作物を、自ら利用せず、かつ第三者に利用させてはならない。 (編さん委員会による編集等) 第3条 (1)甲は、本件著作物の編さん委員会に編さん委員として参加する。 (2)甲は、編さん委員会による編集作業に誠実に対応する。 (3)編さん委員会は、原稿修正が必要な場合は、甲も交え編さん委員会で合議の上で原稿修正を行う。 (4)甲は、編さん委員会の決定に不服がある場合は、執筆原稿を取り下げることができる。 (5)編さん委員会は、甲より執筆原稿の取り下げの申し出があった場合は、速やかに当該原稿を執筆者に返却する。 (6)乙は、本件著作物の出版後、甲の担当部分について改訂、転載等を行う場合には、その都度甲とその内容を協議する。 (協議) 第4条 甲及び乙は、本確認書の各条項の解釈についての疑義又は本確認書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、解決を図るものとする。 以上、本確認書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。   令和〇年〇月〇日          甲 住所 氏名                    印 乙 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号 世田谷区 代表者 世田谷区長 保坂 展人  印 (注)区史に関する冊子等の執筆を依頼する際にも、この確認書に準じた契約書類を作成し、執筆者と締結するものとする。