世田谷区農のみどり保全活用方針 1.背景 世田谷における農地は、食の供給をはじめとして、環境の保全、雨水浸透と水の循環、土とのふれあい、災害時の防災空間や世田谷らしい風景の継承、さらには、地域コミュニティの形成など、多面的な機能を有しており、農のみどりとして、重要な資源となっている。 その一方で、市街化の進展や相続に伴う農地の減少、農業者の高齢化などにより、都市部において農地は減少を続けており、これまで、国や都、区では、農業振興や農のみどりの保全活用のための計画、方針の策定や施策の推進を図ってきたところである。 今回、減少が続く農地の状況を踏まえ、農のみどりを将来につながる財産として残すため、「世田谷区農地保全方針(平成21年)」を、より柔軟かつ実践的な方針となるよう見直すものである。 2.制度改正等の変遷 平成20年【区】「世田谷区みどりとみずの基本計画」改定 平成21年【区】「世田谷区農業振興計画」策定 平成21年【区】「世田谷区農地保全方針」策定 平成28年【国】「都市農業振興基本計画」閣議決定 ※都市における農地を「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと方向転換 平成29年 【国】「都市緑地法等の一部を改正する法律」公布 ※ [生産緑地法]指定下限面積の緩和(条例で300uを下限)。 ※ [生産緑地法]特定生産緑地指定制度の創設 ※ [都市緑地法]農地を都市の緑地政策体系に組み込み。 平成30年【区】「世田谷区みどりの基本計画」改定 平成30年【国】「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」制定 平成31年【区】「世田谷区農業振興計画」改定 ※農と住が調和した魅力あふれる世田谷農業の実現 令和5年【都】「東京農業振興プラン」改定 ※東京の農業振興を図る。 3.方針の位置付け 本方針は、「世田谷区農業振興計画」(平成31年3月改定)及び「世田谷区みどりの基本計画」(平成30年3月改定)との整合を図り、両計画のもと、農のみどりの保全活用を図るものである。 4.農のみどり保全活用の取り組み 区では、以下に示すとおり農業振興計画により農家への営農支援を図り農地保全に取り組みつつ、相続等に伴い農家がやむを得ず売却せざるを得ない農地等について、一定の基準に基づき取得し、公有地化による農のみどりの保全活用を進める。 (1)世田谷区農業振興計画に基づく農業振興 区では、区内農業の振興、区民への農産物の供給促進、農地を保全するため、農業者の経営方針を踏まえた圃場の整備、農機具や生産資材等を対象とした支援を行う。 また、減少する農地をできるだけ保全すべく、農家に対する生産緑地の追加指定の勧奨、高齢化等により自身で営農が困難となった方への区民農園を含めた貸借制度の活用相談等にもJAと連携し、取り組む。 農業者、JAと協力し、区内農地の保全と農作物の収穫体験や体験農園など様々な事業を通じた「農」の魅力と区民理解の向上に取り組む。 【基本方針】 1多様な農業者への支援 2「せたがやそだち」の流通促進 3農業生産・経営の安定化 4農のある暮らしの充実 5農地を守るまちづくりの推進  (農地の維持保全、農業・農地保全による潤いのあるまちづくりへの貢献、農業公園の整備) (2)農地保全重点地区の指定 旧方針に基づき、生産緑地及び宅地化農地、屋敷林が一団で存する地区を農地保全重点地区に指定した。(別紙重点地区参照) 農地保全重点地区は、次のいずれかに該当するエリアを中心とした7地区とし、地区の中で、農業振興等拠点を一つ以上定めることとする。         ※農業振興等拠点とは、農業振興等の拠点として有効性が高い農地を、予め都市計画公園・緑地として指定し、区が将来的に用地取得することで、農のみどりとして長期的に保全を図るものを指す。用地取得後は、都市公園法に基づき、農業公園として開設する。 @計画に定める農地保全の方針が定められているエリア A.「世田谷区都市整備方針」“農地保全の位置付けがある地区” B.「世田谷区風景づくり計画」“農地の風景界わい” C.「世田谷区みどりとみずの基本計画」“農地の多い住環境エリア” ※平成21年の農地保全方針策定時の計画に基づく。 A 農業振興の拠点となる公園があるエリア。 (3)農業振興等拠点の整備 他の方策によっても保全できない農地について、以下のとおり、都市計画公園・緑地として指定し、区が用地取得のうえ、農業振興等の拠点機能として活用するために必要な整備を図る。 @ 都市計画公園・緑地の指定 農地を活かしたまちづくりの拠点として有効性が高い農地等について、群として原則合計面積1ha以上で都市計画公園・緑地に指定する。 なお、農業振興等拠点として既に指定されている都市計画公園・緑地の近隣で、一体的に活用できる農地については、区域に追加することができる。 また、規模の大きい農地保全重点地区では、それに応じた農業振興等拠点の配置が必要となる。配置が十分ではない地区内では、今後より一層の都市計画公園・緑地の拡充を図るものとする。 A 取得後の活用 農地等の取得後は、次のいずれかの農園として活用を図る。 A.区民参加型農園 区民に、農作業等を通じて農業をより身近に感じてもらい、都市生活に潤いをもたらす欠かせないものとして認識を深められるレクリ エーション機能を有するものとして整備する。 B.教育・福祉農園 子どもの食育や環境教育、若年者・障害者等の自立支援等を目的とた活動プログラムを実施する農園を整備する。 C.緑化のための花苗の生産農園 地域緑化等で使用する花苗を生産するための農園として整備する。 D.分区園 上記農園の一部を個人や団体等に、一定期間貸し出し、利用できる分区園を整備する。 B農業振興等拠点の管理運営 農園の管理運営については、実施する事業の内容に応じて、農業関係団体、区民活動団体、学校法人等と連携して行う。また、事業の目的によっては、庁内事業所管へ都市公園法に基づく設置・管理許可等を行うことができる。 (4)農業振興等拠点以外の公有地化による農地の保全活用 農業振興策や農業振興等拠点整備によっても保全できない区内の農地のうち、公園緑地等として有効活用できるものについては、以下を踏まえて区が用地取得を行い、農のみどりとして長期的な保全を行っていくものとする。 @農地の保全 に点在する農地を保全するため、取得効果を勘案し、個別に用地取得の検討を図る。 A 希少性の高い農地の保全 都心部に近い世田谷地域・北沢地域は宅地化が進み、農地はほとんど残されていない状況であることから、残された僅かな農地について積極的に保全を図っていくこととする。 B 公有地化した農地の活用 A.分区園 都市公園の一部または全部を一定期間貸し出し、個人・団体・教育・福祉的な活用を図る。 B.一部に農的機能を有した公園 農地由来の公園であることを活かし、公園の一部で農的な活用を図る。 C.農的機能を有した公有地 農地由来の公有地であることを活かし、農的、教育・福祉的な活用を図る。 D.コミュニティ農園 未利用の公有地において、農を活かしたコミュニティ形成を図る。