タイトル  不燃化に向けた助成制度のご案内 内容の概要 世田谷区では、防災街づくりの一層の推進を図るため、不燃化特区制度を導入しております。 不燃化特区制度では主に4つの制度を行っています。 制度1、老朽建築物の建替えに伴う費用の助成 制度2、老朽建築物の除却費用等の助成 制度3、老朽建築物の建替え等をしようとしている方に、建築士などの専門家による無料相談 制度4、固定資産税及び都市計画税の減免 不燃化特区制度の対象エリアは その1、区役所周辺地区 住所、世田谷三丁目20番から26番 世田谷四丁目全域 宮坂二丁目1番の一部、2番から9番、26番、27番 若林三丁目、四丁目、五丁目の全域 その2、北沢三、四丁目地区 住所、北沢三丁目、四丁目の全域 その3、太子堂若林地区 住所、太子堂四丁目、五丁目の全域 若林一丁目の全域、若林二丁目1番から36番 その4、北沢五丁目大原一丁目地区 住所、北沢五丁目の全域、大原一丁目の全域 不燃化特区では、延焼による焼失のない街の実現を目指すため、老朽建築物の除却費用助成などの支援策を活用し、地区内の建物の不燃化を加速してまいります。 パンフレット「不燃化に向けた助成制度のご案内」については、防災街づくり担当部防災街づくり課と世田谷総合支所・北沢総合支所の街づくり課で配布しています。 詳細な内容についてはご案内の担当部署へご連絡ください。 世田谷総合支所管内の方は、世田谷総合支所街づくり課、電話03−5432−2871、ファクシミリ03−5432−3055 北沢総合支所管内の方は、北沢総合支所街づくり課、電話03−5478−8031、ファクシミリ03−5478−8019です。