建築物等に係る事故が発生した際の対応についてのご案内 世田谷区内の建築物の工事に起因する事故や多数の人が利用する建築物において建築物や建築設備に起因する事故が発生した場合、世田谷区建築基準法施行細則第14条の5に基づき、工事の施工者・建築主・所有者又は管理者等は、区への報告が必要です。(世田谷区建築基準法施行細則第14条の5) (1)建築物の工事中に資材の落下や器具の転倒など工事を起因とした事故が発生した場合  対象建築物:@木造で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの         A木造以外で階数が2以上のもの  対象事故 :@敷地内で死者が生じた事故         A敷地外で人が危害を受けた事故 (2)多数の人が利用する建築物において建築物や建築設備を起因とした事故が発生した場合  対象建築物: 建築基準法第6条第1項第1号又は第12条第1項に該当する建築物(劇場・店舗・共同住宅・病院・学校など) 対象事故 :@死者が生じた事故         A30日以上の治療期間を要する負傷者が発生した事故 報告方法 事故が発生した場合、直ちに「事故報告書(第11号の5様式)」により事故の速報を報告してください。また、速やかに「事故報告書(第11号の6様式)」により事故の詳細を報告してください。