「じゅうフォメーションせたがや」住まいの情報 目次 住み替えをご検討の方へ 区営・区立住宅 年間の募集予定・募集方法について‥‥‥1 ●区営住宅(高齢単身者向け住宅)‥‥‥2 ●区立高齢者借上げ集合住宅(高齢単身者向け住宅)‥‥‥2 ●区営住宅(単身者向け・障害単身者向け住宅)‥‥‥3 ●区営住宅(高齢者2人世帯向け住宅)‥‥‥4 ●区立高齢者借上げ集合住宅(高齢者2人世帯向け住宅)‥‥‥4 ●区営住宅(一般世帯向け住宅)‥‥‥4 ●区営住宅(高齢者・障害者世帯向けバリアフリー住宅)‥‥‥5 ●区営住宅(障害者世帯向け住宅)‥‥‥5 ●区営住宅(車いす世帯向け住宅)‥‥‥6 ●区営住宅(車いす単身者向け住宅)‥‥‥6 ●区営住宅(子育て世帯向け住宅)‥‥‥7 ●区営住宅(ひとり親世帯向け住宅)‥‥‥7 ●区立ファミリー住宅(子育て世帯向け住宅)‥‥‥8 ●区立ファミリー住宅(高齢者2人世帯向け住宅)‥‥‥8 ●区立特定公共賃貸住宅(家族向け住宅)‥‥‥8 ●母子生活支援施設‥‥‥9 ●外国籍の方が区営住宅・都営住宅に入居する要件‥‥‥9 ●同性パートナーの方を同居者として区営住宅に入居する要件‥‥‥9 ●里子を同居者として区営住宅に入居する要件‥‥‥9 都営住宅 ●年間の募集予定‥‥‥10 ●家族向け‥‥‥10 ●単身者向け‥‥‥11 ●高齢者世帯・ひとり親世帯・障害者世帯等の募集‥‥‥11 ●臨時応急措置としての都営住宅へのり災者の受入れについて‥‥‥11 その他の公的住宅等 ●都民住宅・公社住宅‥‥‥12 ●UR賃貸住宅(旧都市公団)‥‥‥12 ●東京都優良民間賃貸住宅の情報提供(ファミリー向け)‥‥‥12 ●ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅‥‥‥13 ●住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)情報提供システム‥‥‥13 ●居住サポート住宅情報提供システム‥‥‥13 区営住宅等の所得基準表‥‥‥14 所得基準額について‥‥‥15 住まいに関する支援 ●”ずっと、世田谷。”定住応援・住み替え応援事業‥‥‥16 ●”ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業‥‥‥17 ●住宅確保給付金(家賃補助・転居費用補助)‥‥‥17 ●お部屋探しサポート‥‥‥18 ●保証会社紹介制度‥‥‥19 ●住まい見守り・補償サービス初回登録料補助制度‥‥‥19 住まいを建築・購入される方へ 住まいを増改築される方に ●生活福祉資金(住宅の改修・設備の費用)の貸付‥‥‥20 ●住宅修改築業者あっせん制度‥‥‥20 ●緑化助成制度‥‥‥21 ●樹木移植助成制度‥‥‥21 ●雨水浸透施設設置助成制度‥‥‥22 ●雨水タンク設置助成制度‥‥‥22 ●止水板設置等助成制度‥‥‥23 ●擁壁改修専門家派遣‥‥‥24 ●擁壁改修等補助金‥‥‥24 ●住宅・建築物土砂災害対策改修補助金‥‥‥25 ●がけ地近接等危険住宅移転事業補助金‥‥‥25 ●耐震化支援制度(耐震診断/補強設計/耐震改修工事の助成等一覧)‥‥‥26 ●木造住宅訪問相談制度‥‥‥27 ●耐震改修アドバイザー派遣制度‥‥‥27 ●家具転倒防止器具取付支援制度‥‥‥27 ●耐震シェルター等設置助成制度‥‥‥28 ●ブロック塀等撤去工事助成制度‥‥‥28 住まいの改修をご検討の方に ●世田谷区エコ住宅補助金‥‥‥29 ●高齢者住宅改修費の助成制度‥‥‥30 ●住宅設備改善の助成制度‥‥‥30 ●介護保険の住宅改修費の支給‥‥‥31 ●住宅バリアフリー改修促進税制について‥‥‥32 《バリアフリー住宅とは?》‥‥‥32 ●いつまでも快適に暮らせる家づくりのヒント総合版(新築+改修)‥‥‥33 住まいを新築・購入される方に ●住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が支援する融資(【フラット35】)‥‥‥33 ●住まいに関する届出等‥‥‥34〜35 ●住まいの新築・購入に関する税金‥‥‥36 《住宅性能表示制度について》‥‥‥37 《住宅瑕疵担保履行法》‥‥‥37 マンション等の共同住宅を建築・改修される方に ●世田谷区子育て支援マンション認証制度‥‥‥38 ●世田谷区中小企業事業資金融資あっせん‥‥‥39 ●東京都マンション改良工事助成‥‥‥39 ●住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資‥‥‥39 マンションにお住まいの方へ ●世田谷区マンション交流会‥‥‥40 ●マンション管理講座・相談会 ‥‥‥40 ●世田谷区マンション管理計画認定制度‥‥‥41 ●マンション管理状況届出制度‥‥‥42 賃貸住宅を所有・管理している方へ ●ひとり親世帯家賃低廉化補助事業‥‥‥43 ●住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録‥‥‥43 住まいの相談をされる方へ ●世田谷区の住宅相談‥‥‥44 ●住宅改造・住宅設備改善の相談‥‥‥45 ●東京都リフォーム総合相談窓口‥‥‥45 ●世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口‥‥‥46 ●住まい・まち学習セミナー、相談会‥‥‥46 ●東京都の住宅相談‥‥‥47 ●その他の機関の住宅相談‥‥‥47 ●都市・道路整備及び街づくりに関する窓口案内‥‥‥48 そ の 他 ●二子玉川分庁舎‥‥‥49〜53 ●区営・区立住宅等一覧‥‥‥54〜60 ●世田谷区住宅条例‥‥‥61 1 住み替えをご検討の方へ 公的住宅は、@所得が一定の基準以下の方を対象とした公営住宅(区営住宅・区立住宅・ 都営住宅)と、A公営住宅の所得基準の上限以上で、かつ定められた所得基準以下の方を対象とした都民住宅、Bさらに定められた所得基準を超える方を対象とした都市再生機構(略称 「UR」)賃貸住宅・東京都住宅供給公社(略称「公社」)賃貸住宅等があります。 年間の募集予定 詳細は、募集月1日号の区のお知らせ「せたがや」をご覧ください。募集月1日に区のホームページでもお知らせします。●は募集予定、○はあき室がある場合のみ募集しています。 区営・区立高齢者借上げ集合住宅 募集対象者は高齢者向け(単身) 募集区分は入居登録 募集時期は6月と11月 詳細は2ページをご覧ください。 区立高齢者借上げ集合住宅 募集対象者は高齢者向け(2人世帯) 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は4ページをご覧ください。 単身者向け区営住宅 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は3ページをご覧ください。 単身者向け(障害者)区営住宅 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は3ページをご覧ください。 高齢者向け(2人世帯)区営住宅 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は4ページをご覧ください。 家族向け(一般世帯)区営住宅 募集区分はあき室 募集時期は6月と11月 詳細は4ページをご覧ください。 家族向け(高齢者・障害者世帯向けバリアフリー住宅) ・(障害者世帯)区営住宅 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は5ページをご覧ください。 家族向け(車いす世帯)・単身者向け(車いす)区営住宅 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は6ページをご覧ください。 家族向け(子育て世帯)・(ひとり親世帯)区営住宅 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は7ページをご覧ください。 区立ファミリー 住宅 募集対象者は家族向け(子育て世帯)・(高齢者2人世帯) 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は8ページをご覧ください。 区立特定公共賃貸住宅 募集対象者は家族向け 募集区分はあき室 募集時期はあき室がある場合のみ 詳細は8ページをご覧ください。 区営住宅・区立住宅の住戸は、6月、11月の募集で応募者がなかった場合のみ、8月、1月に区ホームページで再募集を行う場合があります。 お問い合わせ 世田谷区営住宅等窓口センター ?6805−6523、FAX6805−6573 住宅課 ?5432−2498、FAX5432−3040 2 区営住宅(高齢単身者向け住宅) 住宅に困っている高齢者に、高齢者向け住宅(シルバーピア)として提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している方 ・65歳以上の単身者の方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準(年間所得0円〜2,568,000円)以下の方 ・申込者が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 区立高齢者借上げ集合住宅(高齢単身者向け住宅) 区が借上げた民間賃貸住宅を高齢者向け住宅(シルバーピア)として、住宅に困っている高齢者に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している方 ・65歳以上の単身者の方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・前年の収入が400万円以下の方 ・申込者が暴力団員でないこと 使用者負担額 月額 60,000円(※10,000円〜55,500円) ※前年の収入額に応じた減額を受けることができます。(60ページ参照) 高齢者の単身の方の募集について 区営住宅と区立高齢者借上げ集合住宅においては、「ポイント併用方式」による募集となります、 「ポイント併用方式」とは、現在お住まいの住宅の広さ、設備、環境等により住宅困窮度を判定し1次合格者を決め、更にその中から抽選で決定した方を住宅使用予定者として登録します。その後、あき家の発生に応じて、登録順位の高い方から住宅を紹介し、入居する方式です。 募集方法について 新築・あき室が生じた場合には、募集期間中に「募集のご案内」を区役所・世田谷区営住宅等窓口センター・各出張所・まちづくりセンター・世田谷トラストまちづくり等で配布します。詳しい応募資格等は「募集のご案内」で確認してください。 3 区営住宅(単身者向け住宅) 住宅に困っている単身者に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している単身者の方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準(年間所得0円〜1,896,000円)以下の方 ※高齢者・障害者の場合、年間所得0円〜2,568,000円以下 ・上記に加え、下記@〜Dのいずれかに該当する単身者の方が対象となります。 @ 60歳以上の方 A 身体障害者手帳(1〜4級)、東京都の愛の手帳(1〜4度)、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)のいずれかの交付を受けている方 B 生活保護受給者 C 配偶者からの暴力を受けた被害者で一定の要件を備えた方 D ハンセン病療養所入所者等のうち、そのことが国立ハンセン病療養所等の所長等の証明書で証明できる方 ・申込者が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 区営住宅(障害単身者向け住宅) 住宅に困っている障害単身者に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準(年間所得0円〜2,568,000円)以下の方 ・現にひとり暮らしの成年者で、下記@〜Bのいずれかに該当する方 @身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方 A戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方 B原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方 ・申込者が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 4 区営住宅(高齢者2人世帯向け住宅) 住宅に困っている高齢者世帯に、高齢者向け住宅(シルバーピア)として提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している2人世帯の方 ・申込者本人が65歳以上で、同居親族が60歳以上の世帯の方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準(年間所得0円〜2,948,000円)以下の方 ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 区立高齢者借上げ集合住宅(高齢者2人世帯向け住宅) 区が借上げた民間賃貸住宅を高齢者向け住宅(シルバーピア)として、住宅に困っている高齢者世帯に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している2人世帯の方 ・申込者本人が65歳以上で、同居親族が60歳以上の世帯の方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・前年の収入が400万円以下の方 ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用者負担額 月額 75,000円(※12,500円〜69,300円) ※前年の収入額に応じた減額を受けることができます。(60ページ参照) 区営住宅(一般世帯向け住宅) 区内に居住していて、住宅に困っている世帯に提供しています。 対象者 ・区内に在住している方 ・現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】0円〜3,036,000円以下(年間所得) ※世帯に障害者がいる場合等 0円〜3,708,000円以下(年間所得) ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 5 区営住宅(高齢者・障害者世帯向けバリアフリー住宅) 区営住宅の1階部分を改修の上、高齢者・障害者世帯に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している方 ・高齢者世帯の場合、申込者本人が60歳以上で、同居親族全員が、配偶者またはおおむね60歳以上か、18歳未満の児童か、身体障害者手帳(1〜4級)等の交付を受けていること。 ・障害者世帯の場合、申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が次の@〜Dのいずれかにあてはまること。 @身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方 A精神障害者保健福祉手帳(1〜2級)の交付を受けている方 B東京都の愛の手帳(1〜3度相当)の交付を受けている方 C戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方 D原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 【2人世帯の場合】0円〜2,948,000円以下(年間所得) ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 区営住宅(障害者世帯向け住宅) 住宅に困っている障害者世帯に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している方 ・現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】0円〜3,708,000円以下(年間所得) ・上記に加え、申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が、次の@〜Dのいずれかに該当する世帯の方が対象となります。 @身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方 A精神障害者保健福祉手帳(1〜2級)の交付を受けている方 B東京都の愛の手帳(1〜3度相当)の交付を受けている方 C戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方 D原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方 ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 6 区営住宅(車いす世帯向け住宅) 住宅に困っている車いす世帯に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している方 ・現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】0円〜3,708,000円以下(年間所得) ・上記に加え、申込者本人または同居親族のうち少なくとも1人が、区内在住で車いすを常時使用する6歳以上の方で、次のいずれかに該当する世帯の方が対象となります。 @ 身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方 A 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方 ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 区営住宅(車いす単身者向け住宅) 住宅に困っている車いす単身者に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している単身者の方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準(年間所得0円〜2,568,000円)以下の方 ・車いすを常時使用している方 ・上記に加え、次のいずれかに該当する方が対象となります。 @ 身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方 A 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の方 ・申込者が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 7 区営住宅(子育て世帯向け住宅) 住宅に困っている子育て世帯に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き1年以上在住している方 ・現に同居し、または、同居しようとする親族が3人以上いる方(4人家族以上) ・義務教育終了前の扶養親族が、2人以上いること ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 【4人世帯の場合】0円〜3,036,000円以下(年間所得) ※世帯に障害者もしくは小学校就学前の子どもがいる場合、0円〜3,708,000円以下(年間所得) ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 区営住宅(ひとり親世帯向け住宅) 住宅に困っているひとり親世帯に提供しています。 ※ひとり親世帯とは(1)または(2)のいずれかに該当することが条件です。 (1)申込者本人に配偶者がいないこと(内縁、婚約者を含む) (2)配偶者から暴力を受けた被害者で@またはAにあてはまる方  @配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または女性自立支援施設において保護を受けてから5年以内の方  A配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方 対象者 ・区内に引き続き1年以上居住している方 ・ひとり親世帯であること ・同居するすべての者が義務教育終了前の税法上の扶養親族である方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 【2人世帯の場合】0円〜2,276,000円以下(年間所得) ※世帯に障害者もしくは小学校就学前の子どもがいる場合、0円〜2,948,000円以下(年間所得) ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び54〜58ページ参照 8 区立ファミリー住宅(子育て世帯向け住宅) 住宅に困っている子育て世帯に原則10年以内の定期使用住宅として提供しています。 ただし、入居から10年経過した時点で18歳未満の子が居る場合は、最年少の子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで入居期限が延長されます。 対象者 ・区内に引き続き1年以上在住している方 ・現に同居している親族がおり、未就学児が1人以上いる方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準以下の方 【3人世帯の場合】0円〜3,328,000円以下(年間所得) ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び59ページ参照 区立ファミリー住宅(高齢者2人世帯向け住宅) 住宅に困っている高齢者世帯に提供しています。 対象者 ・区内に引き続き3年以上在住している2人世帯の方 ・申込者本人が、65歳以上で、同居親族が60歳以上の世帯の方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準(年間所得0円〜2,948,000円)以下の方 ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用料 14ページ及び59ページ参照 区立特定公共賃貸住宅(家族向け住宅) 区が建設・管理する、中堅所得層の家族を対象とした住宅です。 対象者 ・区内に在住、または、在勤している方 ・現に同居し、または、同居しようとする親族がある方 ・住宅に困窮していることが明らかな方 ・定められた所得基準の範囲内にある方 【4人世帯の場合】3,036,000円〜6,984,000円以下(年間所得) ・申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと 使用者負担額 14ページ及び59ページ参照 9 母子生活支援施設 18歳未満の子どもがいる母子世帯が、子どもの養育に困難や問題を抱える場合に一定期間入所できる施設です。母子支援員の援助や助言を受けることができます。 なお、入所に際しては審査があります。また、所得に応じた費用負担があります。 ※お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課へご相談ください(下記参照)。 お問い合わせ 世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 ?5432−2915、FAX5432−3034    北沢総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 ?6804−7525、FAX6804−9044    玉川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 ?3702−1189、FAX3702−1336    砧総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 ?3482−1344、FAX6277−9721    烏山総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 ?3326−6155、FAX3308−3036 外国籍の方が区営住宅・都営住宅に入居する要件 外国籍の方が入居するためには、都営住宅の場合は都内に、区営住宅の場合は区内に居住しており、次の(1)または(2)の在留資格を有していることを、住民票で確認できることが必要です。 (1)「永住者(特別永住者を含む)及びその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」 (2)(1)以外の在留資格の方は、引き続き在留実績が1年以上あること。 同性パートナーの方を同居者として区営住宅に入居する要件 同性パートナーの方を同居者として、区営住宅に入居するためには、次の書類が必要です。(応募の段階では、書類の添付は不要で、他の要件は申し込む住宅の要件と同じです。) (1)戸籍謄本、戸籍抄本または独身証明書 (2)互いにパートナーとして認めている旨を記載した申述書 里子を同居者として区営住宅に入居する要件 里子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による委託を受けている児童)との同居を希望する場合は、申請により同居可能です。 10 都営住宅 都営住宅は、住宅に困っている所得の低い方のために、低廉な家賃で住宅を供給するものです。 申込み用紙の配布期間・募集住宅の種類などは、区のお知らせ「せたがや」・「広報東京都」等でお知らせします。申込み用紙の配布場所は、区役所・世田谷区営住宅等窓口センター・各総合支所・出張所・まちづくりセンター・世田谷トラストまちづくり・住宅供給公社各営業所などです。 年間の募集予定 詳細は、募集月1日号の区のお知らせ「せたがや」をご覧ください。募集月1日に区のホームページでもお知らせします。(いずれも毎月募集、随時募集は除きます。) 募集時期「5月上旬」 対象世帯等 家族向・単身者向・定期使用住宅(若年夫婦・子育て世帯向) お問い合わせ先 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 〒150-8322 渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F?3498−8894、テレホンサービス?6418−5571 募集時期等詳細は、「広報東京都」(募集月の前月末頃に新聞折りこみで配布されます)のほか、テレホンサービスでお知らせします。 募集時期「8月上旬」 対象世帯等 家族向(ポイント方式)・単身者向、シルバーピア お問い合わせ先 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 〒150-8322 渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F?3498−8894、テレホンサービス?6418−5571 募集時期等詳細は、「広報東京都」(募集月の前月末頃に新聞折りこみで配布されます)のほか、テレホンサービスでお知らせします。 募集時期「11月上旬」 対象世帯等 家族向・単身者向・定期使用住宅(若年夫婦・子育て世帯向) お問い合わせ先 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 〒150-8322 渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F?3498−8894、テレホンサービス?6418−5571 募集時期等詳細は、「広報東京都」(募集月の前月末頃に新聞折りこみで配布されます)のほか、テレホンサービスでお知らせします。 募集時期「2月上旬」 対象世帯等 家族向(ポイント方式)・単身者向、シルバーピア お問い合わせ先 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 〒150-8322 渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F?3498−8894、テレホンサービス?6418−5571 募集時期等詳細は、「広報東京都」(募集月の前月末頃に新聞折りこみで配布されます)のほか、テレホンサービスでお知らせします。 募集時期「毎月募集」 対象世帯等 家族向(結婚予定者)、単身者向(4,7,10,1月のみ) お問い合わせ先 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 〒150-8322 渋谷区神宮前5−53−67 コスモス青山3F?3498−8894、テレホンサービス?6418−5571 「募集のご案内」の配布は行っておりません。毎月中旬頃にホームページからお申込みください。 募集時期「随時募集」 対象世帯等 単身者向・家族向(若年夫婦・子育て世帯向) お問い合わせ先 随時募集専用ダイヤル?5467-9266 ※若年夫婦・子育て世帯向は、令和8年8月から募集開始です。 単身者向は、専用ダイヤルからお申込みください。 家族向は、ホームページまたは専用ダイヤルからお申込みください。 ※ポイント方式による募集とは? 抽選をしないで、書類審査や実態調査をしたうえで、住宅に困っている度合の高い人から順にあき家住宅の入居予定者を登録する方式です。対象となる世帯は、高齢者世帯、ひとり親世帯、多子世帯、心身障害者世帯、車いす使用者世帯、特に所得の低い一般世帯です。 家族向け 対象者 ・東京都内に居住していること ・同居親族がいること ・世帯の所得が所得基準内であること ・住宅に困っていること ・申込者(同居家族を含む)が暴力団員でないこと 11 単身者向け 対象者 都内に3年以上居住していること、所得が定められた基準内であること、住宅に困っていること、申込者が暴力団員でないことの要件に加え、下記のいずれかに該当する単身者の方が対象です。 ・60歳以上の方 ・生活保護受給者 ・身体障害者手帳(1〜4級)、東京都の愛の手帳(1〜4度)、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)のいずれかの交付を受けている方 ・配偶者からの暴力を受けた被害者で一定の要件を備えた方 高齢者世帯・ひとり親世帯・障害者世帯等の募集 5月・11月の空家募集では、優遇抽選になる住宅があります。 8月・2月募集では、対象をこれらの世帯に限定した募集があります。 この他に、高齢者(65歳以上の単身者及び2人世帯)を対象とした、高齢者住宅(シルバーピア)の募集があります。 いずれも、詳しくは「募集のご案内」(都営住宅募集期間内に配布)をご覧ください。 臨時応急措置としての都営住宅へのり災者の受入れについて 東京都では、火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収されますが、短期間の臨時応急措置ですので、保証金は不要です。 申込者の資格 東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民。なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認。 使用許可する住宅 原則として、空き家となっているような都営住宅。 使用期間 3ヶ月以内。特別の事情がある場合には、1回に限り3ヶ月以内の使用許可の更新を認める場合がある。 使用料 東京都営住宅条例第12条第3項に定める近傍同種の住宅の家賃と同額(使用料は前払いが原則)。 ※「近傍同種の住宅の家賃」とは、民間賃貸住宅とほぼ同程度の家賃となるように、公営住宅法施行令で算定方法が定められている家賃。 申込み手続き り災した日から2週間以内に申込む必要があります。また、申込みの際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要になります。 詳細については、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへお問い合わせください。 お問い合わせ 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター ?3498−8894 12 その他の公的住宅等 都民住宅・公社住宅 区営住宅・都営住宅の所得基準を超える方向けの賃貸住宅です。募集機関は東京都住宅供給公社です。募集については、その都度、「広報東京都」・新聞等でお知らせします。 都民住宅 対象世帯等 家族向 募集方法等 先着順募集 お問い合わせ先 都営住宅募集センター 渋谷区神宮前5−53-67コスモス青山3F 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く) 9:00〜12:00、13:00〜18:00 ?3498−8894 テレホンサービス?6418−5571 公社住宅 対象世帯等 家族向・単身向 募集方法等 随時募集(新築賃貸住宅はその都度募集) お問い合わせ先 公社住宅募集センター 渋谷区渋谷1−15−15 テラス渋谷美竹2F 月〜土曜日(年末年始及び祝日を除く) 9:30〜17:00 ?3409−2244 UR賃貸住宅(旧都市公団) 区営住宅・都営住宅の所得基準を超える方向けの賃貸住宅です。募集機関はUR都市機構で、無抽選先着順募集となっています。 ※新築賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅等一部は抽選となります。 対象世帯等 家族向・単身向 お問い合わせ先 UR都市機構東日本賃貸住宅本部 空き室状況のお問い合わせ ?0120-411-363 東京都優良民間賃貸住宅の情報提供(ファミリー向け) 東京都が助成して建設された民間の優良なファミリー向け賃貸住宅の情報を、東京都住宅政策本部のホームページ上で提供しています。 情報内容 賃貸住宅の所在地、建物の概要など 賃貸条件 敷金は家賃の3カ月以内 保証金・権利金・礼金・更新料は不要 13 ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅 18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯の方が、区内の民間賃貸住宅(本制度の対象住宅に限る。)に転居される場合に、区が賃貸人(家主など)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額が月額最大4万円減額になる制度があります。 対象となる住宅は、区のホームページでお知らせしています。なお、入居には、所得制限等の条件があります。 お問い合わせ 世田谷区補助金受付窓口 ?5539-5345、FAX5432-3039 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)情報提供システム 国土交通省の管理する専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」で、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の情報を検索・閲覧できます。 居住サポート住宅情報提供システム 国土交通省・厚生労働省が管理する専用WEBサイト「居住サポート住宅情報提供システム」では、居住支援法人等が要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」の認定情報を検索・閲覧できます。 14 区営住宅等の所得基準表 都営住宅・区営住宅・区立ファミリー住宅 収入区分6 所得月額186,001〜214,000円 単身(裁量)2,232,001〜2,568,000円 2人世帯2,612,001〜2,948,000円 3人世帯2,992,001〜3,328,000円 4人世帯3,372,001〜3,708,000円 5人世帯3,752,001〜4,088,000円 収入区分5 所得月額158,001〜186,000円 単身(裁量)1,896,001〜2,232,000円 2人世帯2,276,001〜2,612,000円 3人世帯2,656,001〜2,992,000円 4人世帯3,036,001〜3,372,000円 5人世帯3,416,001〜3,752,000円 収入区分4 所得月額139,001〜158,000円 単身(裁量)1,668,001〜1,896,000円 2人世帯2,048,001〜2,276,000円 3人世帯2,428,001〜2,656,000円 4人世帯2,808,001〜3,036,000円 5人世帯3,188,001〜3,416,000円 収入区分3 所得月額123,001〜139,000円 単身(裁量)1,476,001〜1,668,000円 2人世帯1,856,001〜2,048,000円 3人世帯2,236,001〜2,428,000円 4人世帯2,616,001〜2,808,000円 5人世帯2,996,001〜3,188,000円 収入区分2 所得月額104,001〜123,000円 単身(裁量)1,248,001〜1,476,000円 2人世帯1,628,001〜1,856,000円 3人世帯2,008,001〜2,236,000円 4人世帯2,388,001〜2,616,000円 5人世帯2,768,001〜2,996,000円 収入区分1 所得月額0〜104,000円 単身(裁量)0〜1,248,000円 2人世帯0〜1,628,000円 3人世帯0〜2,008,000円 4人世帯0〜2,388,000円 5人世帯0〜2,768,000円 ※裁量世帯とは、心身障害者世帯、60歳以上の世帯、高校修了期までの子どもがいる世帯等を言います。 区立特定公共賃貸住宅 収入区分5 所得月額350,001〜487,000 2人世帯4,580,001〜6,224,000 3人世帯4,960,001〜6,604,000 4人世帯5,340,001〜6,984,000 5人世帯5,720,001〜7,364,000 6人世帯6,100,001〜7,744,000 収入区分4 所得月額259,001〜350,000 2人世帯3,488,001〜4,580,000 3人世帯3,868,001〜4,960,000 4人世帯4,248,001〜5,340,000 5人世帯4,628,001〜5,720,000 6人世帯5,008,001〜6,100,000 収入区分3 所得月額214,001〜259,000 2人世帯2,948,001〜3,488,000 3人世帯3,328,001〜3,868,000 4人世帯3,708,001〜4,248,000 5人世帯4,088,001〜4,628,000 6人世帯4,468,001〜5,008,000 収入区分2 所得月額186,001〜214,000 2人世帯2,612,001〜2,948,000 3人世帯2,992,001〜3,328,000 4人世帯3,372,001〜3,708,000 5人世帯3,752,001〜4,088,000 6人世帯4,132,001〜4,468,000 収入区分1 所得月額158,000〜186,000 2人世帯2,276,000〜2,612,000 3人世帯2,656,000〜2,992,000 4人世帯3,036,000〜3,372,000 5人世帯3,416,000〜3,752,000 6人世帯3,796,000〜4,132,000 15 所得基準額について 給与所得者の場合は、支払給与の総額を所得金額になおす必要があります。募集のご案内に記載された「支払給与の総額を所得金額になおす計算」方法を参考にしてください。 都営住宅、区営住宅、区立ファミリー住宅、区立特定公共賃貸住宅の所得金額の具体的な算出方法は、次のとおりです。 所得金額=@世帯合算の所得金額−A特別控除 @世帯合算の所得金額とは 世帯の中に所得のある方が複数いる場合は、それらの所得を合算した金額です。 公営住宅法施行令の改正により、令和3年7月1日から給与所得または年金所得のある方は、10万円を引いた金額が所得金額になります。 A特別控除とは 所得基準を超過する世帯であっても、次に掲げる「控除の種類」に該当する場合には、特別控除を受けることができます。 特別障害者控除を受ける方は、障害者控除を重複して受けることはできません。 控除金額は該当者1人あたりの金額です。 老人扶養控除等 控除金額10万円 対象者 扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の方 特定扶養控除 控除金額25万円 対象者 扶養親族で16歳以上23歳未満の方 障害者控除 控除金額27万円 対象者 申込者本人又は同居親族で障害のある方 特別障害者控除 控除金額40万円 対象者 申込者本人又は同居親族で重度の障害のある方 寡婦控除 控除金額27万円 対象者 1.夫と離婚し、その後婚姻していない女性で、年間所得が500万円以下であり、扶養親族を有する方。 2.夫と死別し、その後婚姻していない女性、または夫の生死があきらかでない女性で、年間所得が500万円以下の方。 ひとり親控除 控除金額35万円 対象者 現に婚姻していない方、または配偶者の生死が明らかでない方で、年間所得が500万円以下であり、生計を一にする子を有する方。 上記で算出した所得金額が、募集のご案内に記載されている所得基準表の「家族数に応じた所得金額の範囲」の中にあることを確認してください。「範囲」を超えている場合または満たない場合は、住宅に申し込むことができません。 16 住まいに関する支援 ”ずっと、世田谷。”定住応援・住み替え応援事業 子育て世帯や若者夫婦世帯が区内に定着し、地域の活力の維持・向上を図ることを目的として「定住応援事業」「住み替え応援事業」を実施しています。 定住応援事業 概要 対象世帯が建築・購入により、区内の住宅を取得し転居した場合に定住応援金を交付します。 対象世帯 @未就学児(6歳に達する年度末日まで)を養育する子育て世帯 A夫婦のいずれかが39歳以下である若者夫婦のみの世帯 ※同性パートナー・事実婚・ひとり親世帯を含む。 ※子育て世帯には、妊娠中で母子健康手帳が交付されている場合を含む。 主な要件 ・夫婦のいずれかが区内に5年以上居住していること。 ・令和8年4月1日以降に、売買契約または建築工事請負契約を締結していること。 ・居住部分の面積が50u以上であること。 ・新耐震基準に適合または同等の耐震性能を有した住宅であること。 交付内容 30万円及びせたがやPay10万ポイント 申請期限 住民票上の住所を定めた日から90日以内 住み替え応援事業 概要 対象世帯が区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、住み替え応援金を交付します。 対象世帯 @未就学児(6歳に達する年度末日まで)を養育する子育て世帯 A夫婦のいずれかが39歳以下である若者夫婦のみの世帯 ※同性パートナー・事実婚・ひとり親世帯を含む。 ※子育て世帯には、妊娠中で母子健康手帳が交付されている場合を含む。 主な要件 ・夫婦のいずれかが区内に1年以上居住していること。 ・令和8年4月1日以降に、賃貸借契約を締結していること。 ・居住部分の面積が最低居住面積水準以上であること。 ・新耐震基準に適合または同等の耐震性能を有した住宅であること。 交付内容 せたがやPay10万ポイント 申請期限 住民票上の住所を定めた日から90日以内 お問い合わせ 世田谷区補助金受付窓口 ?5432−2260、FAX5432−3039 受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 17 ”ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業 多世代で支え合う住環境を創り、区内で安心して子育て等ができるよう、18歳未満のお子さんを養育する子育て世帯とその親世帯が、区内で新たに近居・同居する場合、その初期費用の一部を助成します。 ※近居とは、子育て世帯と親世帯のいずれもが区内に居住し、かつ「住宅間の直線距離が3キロメートル以内」または「同一の区立中学校区域内もしくは隣接する区立中学校区域内」にあることを指します。 対象世帯 近居・同居するために区外から転入、区内転居する子育て世帯またはその親世帯 ※同性パートナー・事実婚・ひとり親世帯を含む。 ※子育て世帯には、妊娠中で母子健康手帳が交付されている場合を含む。 主な要件 ・申請者世帯ではない方の世帯が区内に1年以上居住していること。 ・令和8年4月1日以降に、住宅の契約を締結していること。住宅に関する契約が伴わない場合は、住所を定めた日が令和8年4月1日以降であること。 ・(区内転居の場合)転居前の状態が、近居または同居していないこと。 対象費用 引越し費用、仲介手数料、礼金・権利金、不動産登記費用 交付額 最大30万円 申請期限 住民票上の住所を定めた日から90日以内 お問い合わせ 世田谷区補助金受付窓口 ?5432−2260、FAX5432−3039 受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 住宅確保給付金(家賃補助) 離職・廃業した方、または休業などにより収入が減っている方で、お住まい(賃貸)をなくすか、なくすおそれのある方に、就労支援とともに3か月間、家賃の一部を支給します。 対象となる方 ・離職または自己の責によらない休業等によって収入が減少した方 ・就労意欲があって、常用就職を目指した求職活動を行える方 ・その他、収入基準額、資産要件などの全ての支給要件を満たす方 住宅確保給付金(転居費用補助) 自身または同一世帯員の離職、休業等により、世帯収入が大きく減った方で、家賃が安い住宅に引越することにより家計が改善すると認められる方に、引越し費用の一部を支給します。 対象となる方 ・自身や同一世帯員の離職・休業等により世帯収入が減少した方 ・転居により、家計全体の支出の削減が見込まれる方 ・その他、収入基準額、資産要件などの全ての支給要件を満たす方 詳細は、下記連絡先へ電話でお問い合わせください。 お問い合わせ ぷらっとホーム世田谷 ?5431-5355、FAX5431-5357 18 お部屋探しサポート 高齢者のみの世帯・障害者世帯・ひとり親世帯・LGBTQの方・外国人の方のいる世帯・ぷらっとホーム世田谷利用世帯 区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、民間賃貸住宅の空き室情報を提供します。 また、賃貸物件の相場確認や探し方のポイント、契約前の準備等のアドバイスも行っています。 対象となる方 世田谷区にお住まいで、次のいずれかに該当する方 ・高齢者(60歳以上)の単身または高齢者のみの世帯 ・障害者の単身または障害者のいる世帯 ・18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 ・LGBTQの方 ・外国人(在留カード等をお持ちの方)の方のいる世帯 ※日本語でのご案内になるため、日本語を話せるか、日本語を話せる方をご同伴できる場合に、ご利用いただけます。 ・ぷらっとホーム世田谷利用世帯 ※生活困窮者自立相談支援事業の相談申し込みを行った方のいる世帯 実施日時 毎週木曜日・第1〜4火曜日、金曜日 13時〜16時 ※祝日及び次の期間(8月10〜20日、12月20日〜1月15日)を除く 実施会場 ▽毎週木曜日 世田谷区役所 居住支援課 ▽第3・4火曜日 北沢総合支所 区民相談室 ▽第1・2火曜日 玉川総合支所 区民相談室 ▽第1・3金曜日 砧総合支所 区民相談室 ▽第2・4金曜日  烏山総合支所 区民相談室 利用の申込み 事前に住まいサポートセンターまでご連絡ください。※予約優先 お問い合わせ・予約受付 住まいサポートセンター  ?6379−1420、FAX6379−4233 受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 19 保証会社紹介制度 高齢者のみの世帯・障害者世帯・ひとり親世帯 保証人がいないため民間賃貸住宅の賃貸借契約が困難な場合に、区と協定を結んだ保証会社を利用することにより、民間賃貸住宅への入居を支援します。 対象となる方 世田谷区に2年以上お住まいで、次のいずれかに該当する方 ・高齢者(60歳以上)の単身または高齢者のみの世帯 ・障害者の単身または障害者のいる世帯 ・18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯 制度の内容 ・保証会社による金銭保証 利用者がやむを得ず家賃等を滞納した場合に、保証会社が一時的に立て替え払いをします。この立て替え払いはあくまでも一時的なもので、入居者の支払い義務が免除されるわけではありません。 利用の申込み ・民間賃貸住宅への入居時や更新契約の際に、不動産店に「世田谷区保証会社紹介制度」が利用できるかご確認ください。 ・初回保証契約に限り、保証料相当額の半額(上限2万円)を区が助成します。(ただし、生活保護世帯は除きます。) お問い合わせ 住まいサポートセンター ?6379−1420、FAX6379−4233 受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 住まい見守り・補償サービス初回登録料補助制度 高齢者のみの世帯、障害者世帯 区内転居時に、区と協定を結んだ民間事業者が提供する入居中の安否確認と死亡時の費用補償がセットになったサービスに加入する場合、初回登録料を区が全額補助します。(月額利用料は自己負担になります。) 対象となる方 世田谷区に住民登録があり、世田谷区内の民間賃貸住宅に転居される次のいずれかに該当する方 ・満60歳以上の単身世帯 ・障害者の単身世帯 お問い合わせ 居住支援課 ?5432−2499、FAX5432−3040 20 住まいを建築・購入される方へ 住まいを増改築される方に 生活福祉資金(住宅の改修・設備の費用)の貸付 @所得の少ない世帯、A身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方または障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有している方の属する世帯、B療養または介護を必要とする高齢者の属する世帯が対象です。日常の生活における生計維持はできているが、改修・整備する必要性が高く(生活環境を向上させる目的でのリフォーム工事は不可)、まとまった資金を必要とし、返済の見通しが立つと判断される世帯を対象とした貸付制度です。また、貸付から返済完了までの過程で民生委員による相談・援助活動が行われます。負債がある場合は、状況を確認させていただきます。連帯借受人・連帯保証人の条件・基準が定められていますので、詳細はお問い合せください。 なお、他の公的な助成や融資が受けられる場合は、それを優先していただきます。 ※申し込みから貸付金の交付まで1〜2ヶ月程度かかることがあります。 貸付上限額 250万円 償還期間 7年以内 貸付利率 連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は年1.5% 申込者が65歳以上の方の場合は、65歳未満の連帯借受人が必須です。 お問い合わせ ぷらっとホーム世田谷 ?3419−2611、FAX6453−2811 住宅修改築業者あっせん制度 区と協定を結んだ世田谷区住宅相談連絡協議会が、小規模な住宅の増築、改築及び修繕などを行う区内業者(同協議会に加盟している団体の登録業者)を紹介します。 お問い合わせ 世田谷区住宅相談連絡協議会 ?3413−3046 21 緑化助成制度 新たに緑化する場合、一定の条件によりその費用の一部を助成します。いずれも工事発注前又は資材購入前に、現地立会い及び申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 種類 ・生垣造成 ・植栽帯造成 ・シンボルツリー植栽 ※ブロック塀の撤去の助成もあります 主な助成条件 接道部に、これから新しく植栽すること、又は既存のブロック塀を取り壊して植栽すること。 助成限度額 総額25万円まで 種類 ・屋上緑化 主な助成条件 建築物の屋上に、新たに植栽基盤を1u以上整備すること又は100?以上のプランターを2基以上設置すること。 助成限度額 助成対象経費の1/2、総額50万円まで 種類 ・壁面緑化 主な助成条件 建築物の外壁面を、新たに多年生つる植物等で1u以上緑化すること。 助成限度額 助成対象経費の1/2、総額50万円まで ※その他条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 ※緑化することが法令、条例等において定められている場合は、当該法令、条例等で定められた基準を超える部分について助成制度が利用できます。 みどり政策課 ?6432−7905、FAX6432−7989 ※庁舎移転に伴い、令和8年12月以降、お問い合わせ先が変更となる部署がございます。詳細は52ページをご覧ください。 樹木移植助成制度 建物の新築や増改築等により、やむを得ず移植するものについて、その費用の一部を助成します。工事着手前に、現地立会い及び申請が必要となりますので、事前にご相談ください。 主な助成条件 ・世田谷区内に現存する樹木を区内に移植する方 ※ただし、国、都及び他の地方公共団体は対象になりません。 ・対象樹木の大きさ 地上1.5mの高さにおける幹周り80cm以上又は高さ10m以上の樹木 助成金額 ・移植経費(掘取り費、植栽費、支柱設置費、運搬費)の1/2 ・1本あたりの助成限度額 保存樹木等1本当たり50万円、その他の樹木1本当たり10万円 ・1敷地あたりの助成限度額 保存樹木等については250万円、その他の樹木については50万円、総額250万円 お問い合わせ みどり政策課 ?6432−7905、FAX6432−7989 22 雨水浸透施設設置助成制度 住宅に雨水浸透施設(ます・トレンチ等)を設置する場合、設置費用の一部を助成します。 設置工事前に申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 主な助成条件 ・設置したい箇所に、施設の規格により十分な四方のスペースがあること。 ・急傾斜地や、隣地との境界に段差がないこと。 ・地表面から地下水面までの深さが十分にあること。 ※ただし、次の方は対象外です。 @国、他の地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体 A雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主(世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例) B売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等 C以前と同じ箇所に助成を受ける場合 D都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当する場合 助成金額 ・雨水浸透施設設置助成金交付要綱に定める標準工事費単価に設置数量を乗じた額、又は見積額のいずれか低い額を"基本額"とし、基本額(付帯工事費がある場合は基本額との合計額)に消費税率を乗じた額。 (100円未満切り捨て) ・助成限度額は、一般地区は40万円、湧水保全重点地区、流域対策推進地区は50万円。 詳細については区のホームページ、または問い合わせ先までご連絡ください。 お問い合わせ 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策担当 ?6432−7963、FAX6432−7993 雨水タンク設置助成制度 建物に雨水タンク(雨どいに接続して屋根に降った雨水を有効利用するためのタンク)を設置する場合、一定の条件により設置費用の一部を助成します。購入前に申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 主な助成条件 ・世田谷区内で建物に雨水タンクを設置する方 ※ただし、下記の方は対象になりません。 @国、他の地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体 A雨水流出抑制施設の設置が義務づけられている建築主  (世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例) B売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等 ・市販されている雨水タンクであること ・1建物に対して4基まで (集合住宅において4戸を超える住戸がある場合は、4戸を超えた戸数につき、一基ずつ加算することができる。) ・屋根に降った雨水を一時貯留するもの 助成金額 ・1基あたり{本体購入費+設置経費(消費税を含む)}の1/2(100円未満切り捨て) 限度額 設置経費 5,000円 合計額 35,000円(年度内の助成額の総額は14万円。) お問い合わせ 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策担当 ?6432−7963、FAX6432−7993 23 止水板設置等助成制度 住宅・事業所等で止水板を設置または購入する場合、その費用の一部を助成します。原則、事前申請が必要となりますが、令和7年7月10日から令和8年3月31日までに設置または購入された止水板も助成の対象となります。詳細はお問い合わせください。 主な助成条件 ・世田谷区内で止水板の設置または購入する方 ※ただし、下記の方は対象になりません。 (1)個人にあっては特別区民税及び都民税、法人にあっては法人都民税を滞納している者 (2)法令又は条例により、止水板の設置を義務付けられている者 (3)止水板の設置について、国、東京都又は世田谷区からこの制度以外の補助を受ける者 (4)本助成金の交付を受けて設置した止水板と同一の建築物等に再度止水板を設置しようとする者 (5)国、地方公共団体その他これらに準ずる団体 (6)売買を目的とした建築物等に止水板を設置する不動産業者、建築業者等 (7)暴力団関係者(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)及びその者が属する団体又はこれに準ずる者 ・浸水に耐えうる材質で、JIS規格(JIS A 4716)で定められた浸水防止性能に準じた性能を有する製品であること。 ・取り外し又は移動が可能な製品であること。 。繰り返しの使用が可能な製品であること。 助成金額 (1)止水板設置工事及び関連工事に係る工事費用(消費税を含む。) 個人 助成額、工事費用の5分の4 限度額、100万円 法人 助成額、工事費用の5分の3 限度額、100万円 (2)簡易型止水板の購入費用(消費税を含む。) 個人 助成額、購入費用の5分の4 限度額、16万円 法人 助成額、購入費用の5分の3 限度額、16万円 お問い合わせ 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策担当 ?6432−7963、FAX6432−7993 24 擁壁改修専門家派遣 支援内容 擁壁に関する専門家を派遣し、新たに造る擁壁の構造や概算工事費を無料で提案します。 ※既存の擁壁や斜面の安全性を判定する制度ではありません。 対象者 ・対象地を所有する方 ・対象地の借地権を有する方(所有者の承諾を得ていること) ・(共有に属する場合)共有者のうち共有者全員の同意により選任された方 ・(区分所有建物の敷地の場合)区分所有者の団体の代表の方または選任された方 ※法人や業として宅地建物取引を行う方は除きます。 対象要件 ・新たに擁壁の築造または造り替える工事を検討していること(補修工事や建築物を建築するために施工するものを除く) ・擁壁や斜面の高さが2m以上であること お問い合わせ 市街地整備課 宅地防災促進担当 ?6432−7158、FAX6432−7982 擁壁改修等補助金 支援内容 土砂災害特別警戒区域内の住宅等で土砂崩れに対して構造耐力上の安全性を有する外壁や塀の設置に要する工事費用の一部を補助します。 対象者 ・対象建築物を所有する方 ・(共有に属する場合)共有者全員の同意を得ている方 ・(賃借人がいる場合)賃借人の同意を得ている方 ・(区分所有建物の場合)区分所有者の団体の規約により定められた代表の方または過半数の同意により選出された方 ※法人や業として宅地建物取引を行う方は除きます。 対象要件 ・土砂災害特別警戒区域内に区域指定前から建てられている住宅または居室を有する建築物であること ・既存建築物が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しないこと ・土砂災害対策改修の結果、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること ・過去に補助金の交付を受けて土砂災害対策改修を行ったものでないこと 補助金額 対象工事費の23% (上限額77万2千円) お問い合わせ 市街地整備課 宅地防災促進担当 ?6432−7158、FAX6432−7982 25 住宅・建築物土砂災害対策改修補助金 支援内容 土砂災害特別警戒区域内の住宅等で土砂崩れに対して構造耐力上の安全性を有する外壁や塀の設置に要する工事費用の一部を補助します。 対象者 ・対象建築物を所有する方 ・(共有に属する場合)共有者全員の同意を得ている方 ・(賃借人がいる場合)賃借人の同意を得ている方 ・(区分所有建物の場合)区分所有者の団体の規約により定められた代表の方または過半数の同意により選出された方 ※法人や業として宅地建物取引を行う方は除きます。 対象要件 ・土砂災害特別警戒区域内に区域指定前から建てられている住宅または居室を有する建築物であること ・既存建築物が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しないこと ・土砂災害対策改修の結果、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること ・過去に補助金の交付を受けて土砂災害対策改修を行ったものでないこと 補助金額 対象工事費の23% (上限額77万2千円) お問い合わせ 市街地整備課 宅地防災促進担当 ?6432−7158、FAX6432−7982 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 支援内容 土砂災害特別警戒区域内の住宅を区内の区域外に移転する場合に、既存住宅の除却費、引越費用等および移転先住宅の取得に係る借入金の利子相当額の一部を補助します。 対象者 ・対象住宅を所有する方 ・(共有に属する場合)共有者全員の同意を得ている方 ・(賃借人がいる場合)賃借人の同意を得ている方 ※法人や業として宅地建物取引を行う方は除きます。 対象要件 ・土砂災害特別警戒区域内に区域指定前から建てられている住宅で、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しないこと ・移転先住宅は、区内の土砂災害特別警戒区域外に存すること ・移転先住宅は、省エネ基準に適合すること 補助金額 (除却費)延床面積×国が別途定める上限額(平米単価) (引越費用等)上限額97万5千円 (建設助成費)上限額421万円(年利率8.5%を限度とする) お問い合わせ 市街地整備課 宅地防災促進担当 ?6432−7158、FAX6432−7982 26 耐震化支援制度(耐震診断/補強設計/耐震改修工事の助成等一覧) 【助成の条件】※詳細はお問い合わせください。 ●昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅及び建築物が対象です(一部非対象あり)。 ●昭和56年6月から平成12年5月までに着工の新耐震基準で建てられた在来軸組工法の木造住宅が対象です。 ●プレハブ住宅は、耐震診断のみの助成です。 ●補強設計助成及び耐震改修助成を受ける場合は、建築基準法関係規定に適合している、または助成事業の完了までに是正が必要です。 ●助成事業に要する費用には、延べ面積により上限があります。 ●増築を伴う補強設計・耐震改修の場合は、助成対象外です。 ●同様の助成の交付を受けた建物は、助成を受けられません。 ●助成対象建築物を所有する個人または法人で、住民税(法人住民税)を滞納していない方が対象です。 木造(昭和56年以前に建てられた平屋または2階建ての在来軸組構法またはツーバイフォー工法(平面的混構造を除く)) →耐震診断、補強設計、耐震改修工事、除却工事が対象 木造(昭和56年以降平成12年以前に建てられた平屋または2階建ての在来軸組構法(平面的混構造を除く)) →耐震診断、補強設計、耐震改修工事が対象 プレハブ(昭和56年以降平成12年以前に建てられた平屋または2階建ての在来軸組構法(平面的混構造を除く)) →耐震診断が対象 非木造(「地上部分が木造以外の構造で建てられた住宅」または「木造と木造以外の構造を併用して建てられた住宅」) →耐震診断、補強設計、耐震改修工事が対象 分譲マンション(3階建て以上で2以上の区分所有者が所有する、住宅としての専有部分が延床面積の1/2以上の共同住宅かつ「耐火建築物」または「準耐火建築物」) →耐震診断、補強設計、耐震改修工事、除却工事が対象 一般緊急輸送道路沿道 →耐震診断、補強設計、耐震改修工事、除却工事が対象 特定緊急輸送道路沿道 →耐震診断、補強設計、耐震改修工事、除却工事が対象 防災上特に重要な建築物(保育所、幼稚園、病院、老人ホーム等災害時の要援護者(高齢者や幼児等)が日常的に利用している施設等) →耐震診断、補強設計、耐震改修工事が対象 特定建築物(1,000u以上ある事務所、店舗、賃貸住宅等) →耐震診断、補強設計、耐震改修工事が対象 お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 ?6432-7177、FAX6432-7987 27 木造住宅訪問相談制度 <耐震診断前の訪問相談>※除却を検討されている方は本制度を活用してください。 木造住宅の所有者で、主に建物の除却の実施を検討されている方に建築士を派遣します。建築士が伺い、工事等の実施に係る相談と、外観調査及び簡易耐震診断を行います。 <耐震診断後の訪問相談> 区の無料耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅の所有者で耐震改修工事等の実施を検討されている方に建築士を派遣します。 耐震改修工事等に関するご質問にお答えしたり、簡易な補強案の提示や概算工事費算出の作成を行います。 お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 ?6432-7177、FAX6432-7987 耐震改修アドバイザー派遣制度 専門家からの助言を必要とする方(個人、管理組合等)へ、アドバイザーを無料で派遣します。 分譲マンション 派遣回数 (耐震診断前)3回まで (耐震診断後)2回まで 特定緊急輸送道路沿道建築物 派遣回数 (耐震診断前)2回まで (耐震診断後)1回まで お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 ?6432-7177、FAX6432-7987 家具転倒防止器具取付支援制度 対象 次の@〜Gのいずれかに該当する方がお住まいの住戸 @満65歳以上の方 A身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方 B特殊疾病の医療費助成対象者の方 C愛の手帳(1度または2度)の交付を受けている方 D精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 E被爆者健康手帳の交付を受けている方 F要介護者(要介護状態区分が3〜5)の方 G生活保護法による保護を受けている世帯 支援内容 区が委託した家具転倒防止器具取付事業者を派遣して、取付費(器具代金含む)等、25,000円分まで支援(25,000円を超える部分は申請者の負担となります。)。事前申請が必要です。※支援は1住戸につき1回までです。 お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 ?6432-7177、FAX6432-7987 28 耐震シェルター等設置助成制度 対象者 ・満65歳以上の方または身体障害者手帳(1級、2級)の交付を受けている方、要介護状態区分が3〜5の方 ・申請者の年間の所得額が200万円以下で、区民税を滞納していない方 ・区の耐震改修工事の助成金の交付を受けていない方 対象要件 ・昭和56年5月31日以前に着工した平屋または2階建ての木造建築物。 ・一戸建住宅、過半が住宅である店舗等併用住宅・長屋・共同住宅に居住。 ・区が指定した耐震シェルターまたは耐震ベッドを1階に設置する。 助成額 上限30万円(設置するための補強工事費を含む) ※期間限定で上乗せ助成を実施しています お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 ?6432-7177、FAX6432-7987 ブロック塀等撤去工事助成制度 所定の条件を満たした道路に面する、高さ0.8mを超えるブロック塀・万年塀・大谷石塀等の撤去工事に要する費用の一部を助成します。  ※事前相談が必要です。 お問い合わせ 防災街づくり課 耐震促進 ?6432-7177、FAX6432-7987 耐震診断・改修工事等のトラブルにご注意ください!! 「無料で耐震診断します」などと業者が直接訪問や電話、チラシ等で勧誘し、その後「工事をしないと危険」などと危機感をあおって高額または不要な工事契約を迫る、いわゆる「点検商法」の被害が多発しています。 「おかしいな」と思ったら下記に相談してください ※契約関係の相談 世田谷区消費生活センター ?3410−6522 ※工事関係の相談 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター ?3556−5147 29 住まいの改修をご検討の方に 世田谷区エコ住宅補助金 区民が環境に配慮した住宅改修(住宅リノベーション)を行う場合、その経費の一部を補助します。 補助金を申請できる方 世田谷区に住民登録があり、区内の住宅において補助対象となる住宅改修工事または機器の設置工事を行い、その工事費用を支払う方。 ※このほかにも要件があります。詳細は区ホームページをご確認ください。 補助対象メニュー・上限金額・対象住宅・対象事業者 窓の断熱改修 補助金額 15,000円/1窓(1連の窓) 上限金額 合計20万円 対象住宅 既存住宅 対象事業者 区内事業者 高断熱ドアの設置 補助金額 15,000円/1ドア 上限金額 合計20万円 対象住宅 既存住宅 対象事業者 区内事業者 高断熱浴槽 補助金額 70,000円/台 上限金額 合計20万円 対象住宅 既存住宅 対象事業者 区内事業者 屋根の高反射改修 補助金額 70,000円/1棟 上限金額 合計20万円 対象住宅 既存住宅 対象事業者 区内事業者 工事の概要、機器の条件 各補助対象メニューについて条件を満たす必要があります。 事前登録・申請のタイミング 申請には、事前登録が必要になります。 申請受付期間 (前期・後期の二期制) <前期> 事前登録受付期間 4月15日〜8月31日(又は予算上限に達するまで) 交付申請受付期間 4月15日〜8月31日 対象工事     4月1日〜8月31日に竣工した工事 <後期> 事前登録受付期間 10月1日〜1月31日(又は予算上限に達するまで) 交付申請受付期間 10月1日〜1月31日 対象工事     9月1日〜1月31日に竣工した工事 申請方法 スマートフォンやPCから電子申請いただけます。 その他 申請方法や制度の詳細や条件については、区ホームページをご確認ください。トップページの検索メニューから、ページID「31250」を入力し検索いただくか、右記二次元コードをご利用ください。 お問い合わせ 気候危機対策課 「エコ住宅補助金電話窓口」?5539-3242    ※補助条件は年度により変わる場合があります。 ※予算の執行状況によっては受付できない場合があります。 30 高齢者住宅改修費の助成制度 65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で要支援や要介護に該当しなかった方のうち、身体機能の低下により住宅の改修が必要と認められた方に、予防改修費を助成します。 また、65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で要介護・要支援・非該当の結果が出た方のうち、身体機能の低下により住宅設備の改修が必要と認められた方に設備改修費を助成します。 ただし、要介護・要支援に認定された方は介護保険制度のサービスを優先してご利用いただきます。 原則として、助成基準額の1割から3割が自己負担。設備改修は、所得制限があります。 ※新築または増築の場合は、助成の対象になりません。いずれの改修も、工事着工前の申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 対象工事箇所 《予防改修》 手すりの取付け、段差の解消、引き戸等への扉の取替え、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、洋式便器への取替え 《設備改修》 浴槽の取替え、流し・洗面台の取替え、洋式便器への取替え お問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(45ページ参照) 住宅設備改善の助成制度 身体障害者(児)のいる世帯で、その方の日常生活の利便のために住宅設備の改善が必要と認められた場合、住宅設備の改善に要する費用を助成します。世帯の所得状況に応じて費用を負担していただく場合があります。(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は無料)なお、工事着工前の申請が必要になりますので、事前にご相談ください。 対象者 《小規模改修》 @原則として6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方) A原則として6歳以上の者で、障害者総合支援法の対象となる指定難病により、下肢又は体幹機能に障害のある方 《中規模改修》 @原則として6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の方 A補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 ※小規模、中規模改修は介護保険の対象となる者は、介護保険の制度が優先となります。 また、6歳未満の方でも成長により住環境に変化が生じない等、必要性が確認できる場合、標記の年齢未満でも対象となる場合があります) 《屋内移動設備》 @身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢下肢又は体幹に係る障害の程度が1級で歩行が著しく困難な方 A補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 31 対象工事箇所 《小規模改修》 手すりの取付け、床段差の解消、引き戸等への扉の取替え、滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更、洋式便器への取替え 《中規模改修》 玄関等の住宅設備の改修 《屋内移動設備》 簡易設置型及び天井走行型リフト、階段昇降機等の屋内の移動にかかる設備の購入費及び設置費 お問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(45ページ参照) 介護保険の住宅改修費の支給 介護保険の要介護認定を受け、要支援や要介護に該当する方に対して、転倒予防、生活環境整備等のために必要な小規模な住宅改修(新築・増築を除く)を行った場合、かかった費用の一部が支給されます。 着工前に、各総合支所 保健福祉課への事前申請が必要となります。(45ページ参照) (申請には介護支援専門員等が作成した「住宅改修が必要な理由書」等が必要です。担当の介護支援専門員か、下記の相談窓口へお問い合わせください。) 対象となる改修 手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え  ▽その他これらの工事に付帯して必要な工事 ※屋外の通路(敷地内)等の改修工事も給付の対象となる場合があります。 住宅改修費の支給限度基準額 20万円(1割・一定以上所得者は2割又は3割の自己負担分を含む) ・転居した場合や要介護等状態区分が3段階以上高くなった場合は再度支給を受けられます。(要介護等状態区分が3段階以上高くなった場合の再度支給は1回限りです。) ・20万円を超えた部分の工事費用は全額自己負担となります。 ・20万円に達するまで、少額の工事を複数回行うこともできます。 有効な住宅改修を行うには(改修等のポイント) ・住宅の改修の目的は何ですか(自立支援、介護負担軽減等)、改修の時期は適当ですか。 ・本人の意欲と家族の意向はどうですか。(同意しているか、家族の生活に影響は) ・室内の整理や家具の変更、福祉用具の利用も検討しましたか。 ・住宅設備改善の助成制度(30ページ参照)を併せて申請する場合は、事前の相談が必要です。 申請のお問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(45ページ参照) 相談・お問い合わせ 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(45ページ参照) 保健センター専門相談課 ?6265−7546、FAX6265−7549 32 住宅バリアフリー改修促進税制について 高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境整備を促進するため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置があります。 お問い合わせ (世田谷区内) ○所得税額の特別控除について......管轄の税務署  世田谷税務署 ?6758−6900(代表)  北沢税務署  ?3322−3271(代表)  玉川税務署  ?3700−4131(代表) ○固定資産税額の減免措置について......所管の都税事務所  東京都世田谷都税事務所 ?3413−7111(代表) バリアフリー住宅とは? 急速に進む少子・高齢社会にともない高齢者のいる世帯はますます増えてきます。生活の基盤となる住宅について、より安全で快適な生活をおくることができるような工夫をしておくことが大切です。 例えば、段差を少なくしたり、浴室や玄関に手すりをつけるなどで、家庭内の事故を防ぐことができ、将来の介護もしやすくなります。高齢化に伴う身体機能の変化に対応できる住宅、それがバリアフリー住宅です。 玄関での改善ポイント 段差解消 スロープ設置 手すり設置 ベンチ設置 廊下での改善ポイント 切れ目のない手すり設置 足元灯設置幅は85cm以上 33 いつまでも快適に暮らせる家づくりのヒント総合版(新築+改修) いつまでも快適に暮らせる住まいのために、ユニバーサルデザインを取り入れた家づくりの「ヒント」をまとめた冊子(A4版・20ページ)を配布しています。年齢や生活の変化を想像しながら読み進めると、新しい発見があるかもしれません。新しく家を建てるときや改修するときのヒントを紹介していますので、建築士や工務店の方と相談する際にも活用してください。 お問い合わせ 都市デザイン課 ?6432−7151、FAX6432−7996 住まいを新築・購入される方に 住宅金融支援機構 (旧住宅金融公庫) が支援する融資(【フラット35】) 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。申込み者ご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入または中古住宅の購入に必要な資金に利用できます。 お問い合わせ 住宅金融支援機構お客様コールセンター ?0120−0860−35 ”ずっと、世田谷。”定住応援事業 事業の詳細については、16ページをご覧ください。 お問い合わせ 世田谷区補助金受付窓口 ?5432-2260、FAX5432-3039 受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 ”ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業 事業の詳細については、17ページをご覧ください。 お問い合わせ 世田谷区補助金受付窓口 ?5432-2260、FAX5432-3039 受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 34 住まいに関する届出等 一定規模以上の土地取引を行う際に必要な手続き 街づくり条例に基づく大規模土地取引行為の届出 3,000u以上の土地取引を行う場合、契約予定日の3か月前までに、譲渡人等(売主など)より区への届出が必要です。 各総合支所街づくり課(48ページ参照) 土地売買等に伴う国土利用計画法の届出 2,000u以上の土地売買等の契約をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に区を経由して都知事に届出が必要です。 都市計画課 ?6432−7148、FAX6432−7982 土地譲渡に伴う公有地の拡大の推進に関する法律の届出 5,000u以上または、都市計画施設等の区域内の200u以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に区への届出が必要です。 経理課 ?5432−2142〜2144、FAX5432−3046 一定規模以上の建築や造成等を行う際に必要な手続き 開発行為・宅地造成等の工事の規制 建築工事や宅地造成等の際には、許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。 (世田谷区では、令和6年7月31日より、盛土規制法による規制が開始されています。) 市街地整備課 ?6432−7156〜7157、FAX6432−7982 街づくり条例に基づく建築構想の調整 敷地が3,000u以上または延べ面積が5,000u以上の建築物を建築する場合、構想段階での区への届出や周辺住民への周知等が必要です。 各総合支所街づくり課(48ページ参照) 建築確認申請までに必要な手続き 中高層建築物等の条例 一定の高さ以上の建築物等や特定の用途の建築物を建築する場合、建築確認申請前の標識設置と届出が必要です。 各総合支所街づくり課(48ページ参照) みどりの計画書の届出・緑化率適合証明申請 次の行為を行う場合は、届出・申請が必要です。 @150u以上の敷地における建築行為(風致地区では150u未満も届出が必要な場合あり) A開発区域が500u以上の開発行為 B150u以上の敷地における20台以上の自動車駐車場の設置 C一定規模以上の樹木の伐採 各総合支所街づくり課(48ページ参照) 地区計画・地区街づくり計画区域における建築行為等の届出 地区計画及び地区街づくり計画(街づくり誘導地区)の区域内で建築行為等を行うときは、建築確認申請の前かつ工事着手30日前までに届出が必要です。(千歳烏山駅周辺地区を除く。) 各総合支所街づくり課(48ページ参照) 千歳烏山駅周辺地区の地区計画及び地区街づくり計画(街づくり誘導地区)の区域内で建築行為等を行うときは、建築確認申請の前かつ工事着手30日前までに届出が必要です。 烏山総合支所駅周辺整備担当課(48ページ参照) 風致地区条例に基づく許可申請等 風致地区内で次の行為を行う場合は許可申請等が必要です。 ・建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転 ・木竹の伐採   ・建築物の色彩変更 ・宅地造成、土地開墾その他の土地形質変更(盛土、切土等) 玉川総合支所街づくり課、砧総合支所街づくり課(48ページ参照) 崖線地区建築計画書の提出 国分寺崖線保全整備地区内で建築行為等を行う場合は次の規定があります。 ・敷地面積500u以上の建築物の構造の制限 ・建築物の外壁の色彩配慮 ・建築計画の提出 玉川総合支所街づくり課、砧総合支所街づくり課(48ページ参照) 35 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例 一定規模以上の建物(集合住宅等、ワンルームマンション、特定商業施設、長屋)を建築するときは届出が必要です。 各総合支所街づくり課(48ページ参照) 建築確認申請に係る必要な手続き 建築確認申請、中間検査申請、完了検査申請 建築工事の着手前に確認申請書を提出し、確認済証を受けなければなりません。工事着工後、中間検査の対象建築物は中間検査を受け、全ての建築物は、工事完了後には完了検査を受け、検査済証の交付を受けることが必要です。 建築審査課 ?6432−7166、FAX6432−7985 建築着工前までに必要な手続き 長期優良住宅認定に伴う申請 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築計画の認定を受ける場合は、建築物の新築等の工事着手前に申請する必要があります。 建築審査課 ?6432−7165、FAX6432−7985 低炭素建築物認定に伴う申請 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受ける場合は、建築物の新築等の工事着手前に申請する必要があります。 建築審査課 ?6432−7170、FAX6432−7985 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に伴う申請 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受ける場合は、建築物の新築等の工事着手前に申請する必要があります。 建築審査課 ?6432−7170、FAX6432−7985 新築後に必要な手続き 新築届 建物等を新築した場合、住所(住居番号)を決めるための届出が必要です。 ※建築確認申請後の手続きです。 ※届出がないと住民登録の受付けができない場合があります。届出は@担当課へ郵送、Aオンライン申請、B窓口(各総合支所くみん窓口、各出張所)のいずれかで提出してください。 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示 ?5432−2235、FAX5432−1173 建物等の名称 変更申出書 共同住宅(アパート・マンション等)の名称は、住民票上の住所の方書として使用するため、名称が変わった場合は届出が必要です。 届出は@担当課へ郵送、Aオンライン申請、B窓口(各総合支所くみん窓口、各出張所)のいずれかで提出してください。 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示 ?5432−2235、FAX5432−1173 36 住まいの新築・購入に関する税金 登録免許税 家や土地の所有権保存登記など、登記の際に課税される税金が登録免許税です。 ※個人(本人)が住むために家屋を新築または取得した場合、登録免許税の軽減措置を受けられる制度(住宅用家屋証明書の発行)があります。(要件あり) 所得税の住宅借入金等特別控除 ご自分が住む住宅を新・増改築や購入したときに、金融機関等から融資を受けている場合などで、一定の条件に該当するときは、入居した年以後最高10年間にわたって、所得税から一定額の控除が受けられます。 問合せ先 建築調整課 ?6432−7160 I6432−7985 相談窓口 世田谷税務署 ?6758−6900(代表) 北沢税務署 ?3322−3271(代表) 玉川税務署 ?3700−4131(代表) 不動産取得税 家屋の新築、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産を取得したときに登記の有無にかかわらず課税されます。一定の条件のもとに軽減措置があります。 固定資産税 毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に基づき、土地、建物等の所有者に対して課税されます。一定の条件のもとに最高5年間を限度とした軽減措置があります。 都市計画税 都市計画法による市街化区域内の土地・建物の所有者に対して課税されます。一定の条件のもとに軽減措置があります。 相談窓口 東京都世田谷都税事務所 ?3413−7111(代表) 37 住宅性能表示制度について 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)について、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関である「登録住宅性能評価機関」が客観的な基準に基づいて評価し、その結果を表示する制度です。 申請は任意であり、性能表示を希望される方はどなたでも性能評価の申請をすることができます。 お問い合わせ (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター ?5989−1938 住宅瑕疵担保履行法 この法律は、住宅の発注者や買主を保護するために、新築住宅の請負人や売主に対し、保険への加入、または保証金の供託を義務付けるものです。 住宅瑕疵担保責任保険 国土交通大臣の指定する保険法人が提供する保険に加入している新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。 事業者が倒産しているなど補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅を取得した方は、保険法人に対して、瑕疵の補修等にかかる費用(保険金)を請求することができます。 保証金供託制度 新築住宅に瑕疵があれば、事業者はその補修等を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができません。そこで、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。 事業者が倒産している場合など、補修等が行えない場合、新築住宅を取得した方は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの返還を請求することができます。 お問い合わせ (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター ?0570−016−100(代表) PHSや一部のIP電話からは?3556−5147 38 マンション等の共同住宅を建築・改修される方に 世田谷区子育て支援マンション認証制度 子育てに配慮された優良なマンションの整備を支援するため、東京都の「東京こどもすくすく住宅」の認定を受けたマンションを区も認証し、整備費用の一部を補助いたします。子育て家族に配慮した仕様を採用している集合住宅において、子育て支援マンションとして認証を付与し、子育てをしやすい住環境を備えた集合住宅の整備を促進し、安心して子育てをすることができる地域社会の形成に資することを目的としています。 認証条件 (1)集合住宅であること。 (2)東京こどもすくすく住宅の認定を受けること。 (3)法令等に違反しない集合住宅であること。 主な助成条件 (1)世田谷区子育て支援マンション認証制度の認証を受けた集合住宅であること。 (2)東京こどもすくすく住宅の選択項目に該当する設備を、以下のいずれかの条件で整備すること。 @防災倉庫 防災資機材が収納できる面積とし、原則として内法面積が3平方メートル以上であるもの Aマンホールトイレ 災害時において使用するための下水道直結型程度で、便器の洗浄やし尿の貯留、流下のための水源が確保されたもの B宅配ボックス 入居者数の2割程度の個数、且つ3辺の合計が1,400ミリメートル相当の箱が入るサイズを1個以上備え付けてあるもの CIoT宅配ボックス 入居者数の2割程度の個数、且つ3辺の合計が1,400ミリメートル相当の箱が入るサイズを1個以上備え付けてあるもの Dワーキングスペース ワーキングスペース等を運営する上で有効と認められる設備、備品を備えてあるもの 助成内容 @防災倉庫      整備費の10分の9とし上限50万円 Aマンホールトイレ  整備費の10分の9とし上限30万円 B宅配ボックス    整備費の2分の1とし上限15万円 CIoT宅配ボックス 整備費の3分の2とし上限25万円 Dワーキングスペース 整備費の2分の1とし上限50万円 お問い合わせ 〇世田谷区子育て支援マンション認証制度について  居住支援課 ?5432−2504、FAX5432−3040 〇東京こどもすくすく住宅について  東京都住宅政策本部民間住宅部 安心居住推進課 ?5320−5011 39 世田谷区中小企業事業資金融資あっせん 区では、区内の中小企業者に対し、事業に必要な資金の融資をあっせんする制度があります。賃貸住宅を経営されている方が、その賃貸住宅を改良・改善しようとして資金が必要になったとき、区が金融機関へ融資のあっせんをし、一部融資については利子補給を行います。詳しくは、お問い合わせください。 お問い合わせ (公財)世田谷区産業振興公社 ?3411−6603、FAX3411−6610 東京都マンション改良工事助成 マンション管理組合が、分譲マンションの外壁塗装や屋上防水、設備更新、バリアフリー化など、分譲マンションの共用部分について計画的な修繕・改修を行う際に、公益財団法人マンション管理センターの債務保証を得て、独立行政法人住宅金融支援機構から融資を受ける場合に、当該融資額を対象として東京都が利子補給を行う制度です。 お問い合わせ 東京都住宅政策本部民間住宅部 マンション課 ?5320−7532 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の融資 マンション等の共同住宅をリフォーム等するために必要な資金の融資を住宅金融支援機構で行っています。詳しくは、お問い合わせください。 お問い合わせ ○賃貸住宅(建築・リフォーム)融資について 住宅金融支援機構 首都圏業務第一部まちづくり業務グループ ?5800−8468 ○マンション共用部分リフォーム融資について 住宅金融支援機構 本店 カスタマーサービス部 まちづくり業務グループ ?5800−9366 40 マンションにお住まいの方へ 世田谷区マンション交流会 ◎世田谷区マンション交流会とは マンション居住者・管理組合相互の情報交換、ネットワーク構築を目的とした会員の自主的な組織です。分譲マンションでは、合意形成が図りにくく、管理費の収納や計画修繕など維持管理上の課題を多く抱えています。課題解決には、個々の管理組合間、居住者同士の情報の共有や交流が有効です。世田谷区が呼びかけて平成24年3月より住みやすいマンション生活の実現をめざし、「世田谷区マンション交流会」が活動しています。 ◎令和7年度活動実績 交流会5回開催(セミナー、座談会) ◎会員の資格 世田谷区に所在するマンションの区分所有者や交流会の目的に賛同し活動に参加するもの(会費無料) ◎会員登録方法 世田谷区マンション交流会ホームページよりご登録ください。 お問い合わせ 居住支援課 ?5432−2504、FAX5432−3040 マンション管理講座・相談会 ◎内容 分譲マンションの維持管理や修繕、管理組合の運営等に関する講演会とマンション管理士による基礎的な相談会を開催しています。 ◎対象者 世田谷区に在住、在勤、在学の方や区内分譲マンション所有者等(特に、初めて管理組合の理事になられる方等) ◎令和7年度活動実績 ・講演会3回開催 ・相談会3回開催(講演会と同日開催) ◎参加方法 区のおしらせ「せたがや」及び区のホームページでご案内いたします。 お問い合わせ 居住支援課 ?5432−2504、FAX5432−3040 41 世田谷区マンション管理計画認定制度 ◎マンション管理計画認定制度とは 管理組合が作成するマンション管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理運営を行うマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。世田谷区では令和5年10月31日より開始しました。 ◎認定によるメリット ・良質な管理水準が維持され、市場評価が期待される ・住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利優遇の他、「マンションすまい・る債」の利率上乗せの対象となる ・認定マンションはホームページ上で公開されるため、買い手へのPRとなる など ◎認定実績(令和8年3月末時点) 101件 お問い合わせ 〇認定基準について 日本マンション管理士会連合会 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル ?5801-0858 〇認定制度について 居住支援課 ?5432-2504 42 マンション管理状況届出制度 ◎マンション管理状況届出制度とは 分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理の促進をするため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が平成31年3月に制定されました。 この条例に基づき、「マンション管理状況届出制度」が令和2年4月1日より開始され、次に示す要届出マンションの管理組合は、5年以内ごとに管理状況を届出することが義務づけられました。 ◎届出が必要なマンション(要届出マンション) 世田谷区内にある昭和58年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの(要届出マンション)は届出が必要です。 要届出マンション以外のマンションでも、任意に届出を行うことができます。この場合は、世田谷区都市整備政策部居住支援課へご連絡ください。 ◎届出事項 管理組合の運営体制の整備、管理者等、管理規約、総会の開催、管理費及び修繕積立金、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの名称、所在地、届出者の連絡先。 ◎届出方法 以下の「管理状況届出システム(下記二次元コード)」へログインし、システム上で届出をお願いいたします。 ※管理状況届出システムのログインID・パスワードが不明な場合は、東京都の担当窓口へお問い合わせください。 東京都担当 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション施策推進担当 ?5320-4913     ※紙で届出をされたい方は、同封の届出書に内容を記入し、下記住所まで郵送をお願いいたします。 〒154−8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区 都市整備政策部 居住支援課 お問い合わせ 居住支援課 ?5432−2504 43 賃貸住宅を所有・管理している方へ ひとり親世帯家賃低廉化補助事業 区内転居をするひとり親世帯(18歳未満の子どもを養育している世帯に限る)の方に住宅を貸していただいた場合に、区が賃貸人に家賃の一部(一戸あたり月額最大4万円)を補助することで、入居者の家賃負担を軽減する制度を実施しています。 また、家賃低廉化補助を受けることが決定された住宅の賃貸人には、区より、協力金として@1戸あたり10万円A募集から入居決定までの空室期間の家賃相当額(月額最大10万円・最大3ヶ月分)を交付します。詳しくは、お問い合わせください。 お問い合わせ 世田谷区補助金受付窓口 ?5539−5345、FAX5432−3039 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録 高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない「セーフティネット住宅(東京ささエール住宅)」として賃貸住宅を登録していただくと、国土交通省の管理する専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」に掲載され、広く情報を周知できます。登録手数料は無料です。住宅の登録条件等はお問合せください。 ◎登録協力補助(登録協力報奨金)  不動産事業者から貸主への働きかけにより、空き室等を一定の住宅確保要配慮者を受け入れる専用住宅として新たに登録した場合に、東京都より、当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸あたり5万円の報奨金を交付します。 お問い合わせ ◎住宅の登録方法について 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター ?5989−1791 ◎登録協力補助(登録協力報奨金)について 東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課 住宅セーフティネット担当 ?5388−3320 44 住まいの相談をされる方へ 世田谷区の住宅相談 住まいのお困りごとに、専門家がご相談に応じます。 相談は30分無料で、予約優先です。★印は電話での相談もできます。 ◎住宅まちづくり総合相談 内容 相談員◆一級建築士 相談内容 ○住宅の建築やまちづくりに関する相談 ○住宅の耐震・リフォームなどの相談 ○新築・改築・改修(リフォーム・バリアフリー)の計画や設計について ○その他、住宅に関する総合的な情報の提供 主な相談事例 ・施行方法、工法や構造の問題などについて ・建築に関わる近隣との問題や敷地、境界線の問題など ・図面や見積書の見方やアドバイス 日時・会場 13:30〜15:30 第2月曜日 世田谷総合支所 ★ 第1水曜日 北沢総合支所  ★ 第2・4木曜日 玉川総合支所  ★ 第1・3金曜日 砧総合支所   ★ 第2・4火曜日 烏山総合支所  ★ 第4月曜日 三茶しゃれなあど オリオン 18:30〜20:30(夜間相談) 第1月曜日 三茶しゃれなあど ビーナス ◎不動産相談 内容 相談員◆宅地建物取引士 相談内容 ○借地借家に関する相談 ○不動産取引に関する相談 ○空き家の売買や賃貸に関する相談 主な相談事例 ・退去時の原状回復や敷金返還に関するトラブル ・借地、借家など不動産契約の更新時の手続き ・不動産契約上の疑問点 ・所有する空き家の管理 日時・会場 13:30〜15:30 第1月曜日 世田谷総合支所 ★ 第2・4水曜日 北沢総合支所  ★ 第3木曜日 玉川総合支所  ★ 第4金曜日 砧総合支所   ★ 第1火曜日 烏山総合支所  ★ 第4月曜日 三茶しゃれなあど オリオン ◎マンション相談 内容 相談員◆一級建築士・マンション管理士 相談内容 ○マンションの維持管理や大規模修繕の相談 ○マンションの管理組合の運営の相談 主な相談事例 ・維持管理や大規模修繕の計画・工事実施について ・マンション建替え円滑化法の相談など 日時・会場 13:30〜15:30 第4月曜日 三茶しゃれなあど オリオン ◎住まいの法律相談 内容 相談員◆弁護士 相談内容 ○住宅の建設、敷地、不動産取引、相続に関する権利関係など、住まいに関する法律の相談 主な相談事例 ・隣地境界、日照権など建設時の法的解釈 ・不動産取引などの契約内容や解除についての法的解釈 ・規約、約款などに関することや民事調停、少額訴訟の手続きなど 日時・会場 13:30〜15:30 第1火曜日 北沢総合支所 ★ 第4月曜日 三茶しゃれなあど オリオン ◎登記相談 内容 相談員◆司法書士 相談内容 ○不動産売買に伴う所有権の移転の相談 ○登記全般の相談 ○空き家における成年後見や財産管理に関する相談 ○空き家の所有者特定に関する相談 主な相談事例 ・不動産の登記の方法や手続きについて ・不動産の相続や売買による名義変更の手続きについてなど 日時・会場 13:30〜15:30 第3水曜日 北沢総合支所 ★ 第4月曜日 三茶しゃれなあど オリオン ◎土地家屋調査士相談 内容 相談員◆土地家屋調査士 相談内容 ○不動産の表示登記についての相談 ○土地、建物の調査、測量の相談など 主な相談事例 ・境界確定の手順など 日時・会場 13:30〜15:30 第4月曜日 三茶しゃれなあど オリオン お問い合わせ・予約受付 住まいサポートセンター ?6379−1420、FAX6379−4233 受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 45 ◎建築相隣相談 内容 建築に起因する相隣問題(日照阻害、プライバシーなど)の相談 日時 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜12:00、13:00〜17:00 お問い合わせ先 各総合支所街づくり課(48ページ参照) ◎家を建てるときの相談 内容 地区計画や都市計画道路、都市計画公園、土地区画整理事業などの計画が決定している区域における、制限等の相談 日時 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜12:00、13:00〜17:00 お問い合わせ先 各総合支所街づくり課(48ページ参照) ◎老朽建物を壊すときの相談 内容 不燃化特区地区内において、老朽建築物の建替、除却にかかる費用の一部助成の相談(最長で令和12年度まで) 日時 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜12:00、13:00〜17:00 お問い合わせ先 世田谷総合支所街づくり課 ? 5432−2871 北沢総合支所街づくり課 ? 5478−8074 住宅改造・住宅設備改善の相談 ◎高齢者の住宅改修助成相談(所得制限・限度額あり)、介護保険の住宅改修費の支給申請 場所 総合支所保健福祉課 日時 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)8:30〜17:00 お問い合わせ先 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課地域支援 世田谷 ?5432−2850、FAX5432−3049 北沢  ?6804−8701、FAX6804−8813 玉川  ?3702−1894、FAX5707−2661 砧   ?3482−8193、FAX3482−1796 烏山  ?3326−6136、FAX3326−6154 ◎高齢者・障害者(児)宅への訪問による住宅改造・福祉用具相談(理学療法士などが身体状況等を評価し、アドバイスする)《予約制》 場所 保健センター専門相談課 日時 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く)9:00〜17:00 お問い合わせ先 予約については、事前に各総合支所保健福祉課またはお近くのあんしんすこやかセンターかケアマネジャーにご相談ください。 保健センター専門相談課 障害者専門相談係 ?6265−7546、FAX6265−7549 住宅リフォームのトラブルにご注意ください!! 〜住宅リフォームに関する相談窓口〜 ◎東京都リフォーム総合相談窓口 相談内容 住宅リフォームに関するトラブルを未然に防止する観点から、リフォームを行う場合の技術的な留意点、契約の仕方、工事中の注意点をアドバイス 電話受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00(年末年始及び祝日を除く) お問い合わせ (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター ?5989−1683 上記のほかにも下記窓口で相談を受け付けています。 (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター ?0570−016−100(代表) PHSや一部のIP電話からは ?3556−5147 住宅リフォームに関する契約上のトラブルや悪質業者により被害を受けた消費者の方は、下記窓口で相談を受け付けています。 東京都消費生活総合センター ?3235−1155 46 世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口 ◎概要 空き家等(空き家、空室、空き部屋)をお持ちで地域のために役立てたいと考える方向けの相談窓口として、「世田谷区空き家等地域貢献活用相談窓口」を開設しています。空き家等を地域の資源として有効活用することで、地域の人々がゆるやかなつながりを持ちながら暮らしていける「地域コミュニティの活性化・再生」をめざします。 ◎対象者  空き家等をお持ちで地域に役立てたいと考えるオーナー   ◎どのような窓口か ・空き家等をお持ちで地域に役立てたいと考えるオーナーからご相談を受け付けます。 ・オーナーの考えをうかがい、どのような活用方法があるかを一緒に考えます。 ・世田谷区の関連部署やNPOなどの活用を希望する団体との出会いをサポートします。 ・空き家等を活用したいと考えている地域活動団体の情報収集も行っています。 ※予約制のため、まずはお電話でお問い合わせください。 お問い合わせ・予約受付 (公財)世田谷トラストまちづくり ?6379−1621、FAX6379−4233 ○受付時間 月〜金曜日(年末年始及び祝日を除く) 8:30〜17:00 ○場 所  世田谷区松原6−3−5 梅丘分庁舎1階 住まい・まち学習セミナー、相談会 ◎内容 区民主体の住まい・まちづくりの推進を図るため、「自分たちの住環境を知り・考え・創っていく」ためのセミナーを開催しています。 また、セミナーと同日、同会場にて不動産無料相談会を実施しています。詳細はお問い合わせください。   ◎対象者 区内在住・在勤・在学の方 お問い合わせ 居住支援課 ?5432−2499、FAX5432−3040 47 東京都の住宅相談 ◎賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談 内容 来所相談(予約制)・電話相談 月〜金曜日 9:00〜17:30 お問い合わせ先 東京都住宅政策本部民間住宅部 不動産業課 ?5320−4958(直通) ◎宅地建物取引業者が関与する不動産取引紛争の民事上の法律相談 内容 来所相談(予約制) 月〜金曜日 13:00〜16:00 予約受付は相談日の1週間前から(閉庁日は繰り下げ) お問い合わせ先 東京都不動産取引特別相談室 ?5320−5015(直通) お問い合わせ 新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第2本庁舎3階北側 ※年末年始及び祝日を除く その他の機関の住宅相談 相談受付日時等は、下記お問い合わせ先にご確認ください。 ◎不動産相談(宅地建物取引士による相談)(電話相談・来所相談)※予約制 (公社)東京都宅地建物取引業協会不動産相談所 ?3264−8000 ◎不動産相談(弁護士による相談)(来所相談)※予約制 (公社)東京都宅地建物取引業協会不動産相談所 ?3264−8000 ◎不動産相談(不動産取引に関する相談)(電話相談) (公社)全日本不動産協会 全日不動産相談センター ?5338-0370 ◎不動産相談(不動産取引に関する相談)(弁護士)(オンライン相談・来所相談)※予約制 (公社)全日本不動産協会 全日不動産相談センター ?5338-0370 ◎不動産相談(不動産取引に関する相談)(税理士)(オンライン相談・来所相談)※予約制 (公社)全日本不動産協会 全日不動産相談センター ?5338-0370 ◎建築全般の相談(建築に関する相談)(オンライン相談・来所相談)※予約制 (公社)日本建築家協会(JIA)関東甲信越支部 首都圏建築相談室 ※相談申込フォームから予約 48 都市・道路整備及び街づくりに関する窓口案内 ◎お問い合わせ事項 用途地域、建ぺい率、容積率、高度地区、防火地域、日影規制時間、都市計画、地区計画、土地区画整理事業を施行すべき区域(市街化予想線)(世田谷総合支所は除く)、建築確認に伴う条例・要綱の手続き(街づくり条例・住環境整備条例・中高層条例・みどりの基本条例)、建築計画概要書の閲覧、国分寺崖線保全整備条例(砧・玉川総合支所のみ)、風致地区条例(砧・玉川総合支所のみ)、建築台帳証明、自動車臨時運行許可、道路等に関する相談 ◎担当課 各総合支所街づくり課 ◎お問い合わせ先 世田谷地域 ?5432-2870、2460 FAX5432-3055 北沢地域 ?5478-8031、8076 FAX5478-8019 玉川地域 ?3702-4513、4539、4538 FAX3702-0942 砧地域 ?3482-1301、1398、2594 FAX3482-1471 烏山地域 ?3326-6306、96183326-6159 FAX3326-6159 ◎お問い合わせ事項 千歳烏山駅周辺地区の街づくり、地区計画、地区街づくり計画の届出(千歳烏山駅周辺地区に関すること) ◎担当課 烏山総合支所 駅周辺整備担当課 ◎お問い合わせ先 ?3326-9836 FAX3326-6159 ◎お問い合わせ事項 道路・水路・河川等の工事の監督、道路・水路・河川等の維持管理、交通安全施設維持管理、私道整備・私道排水設備助成申請 ◎担当課 各地域の土木管理事務所にお問い合わせください ◎お問い合わせ先 世田谷土木管理事務所 若林1-34-2 ?3424-2790 FAX3424-2501 北沢土木管理事務所 代田5-19-1 ?5486-7010 FAX3412-6847 玉川土木管理事務所 中町4-35-11 ?3702-4914 FAX3702-3762 砧土木管理事務所 大蔵4-6-2 ?3417-9571 FAX3417-9573 烏山土木管理事務所 粕谷4-9-27 ?3308-8133 FAX3305-2484 ◎お問い合わせ事項 公園・緑地・緑道・街路樹等維持管理、公園等管理協定、保存樹木・樹林地、公園一時占用 ◎担当課 各地域の公園管理事務所にお問い合わせください ◎お問い合わせ先 世田谷公園管理事務所 若林1-34-2 ?3412-7841 FAX3424-2501 北沢公園管理事務所 代田5-19-1 ?5431-1822 FAX3412-6847 玉川公園管理事務所 中町4-35-11 ?3704-4972 FAX5706-1361 砧公園管理事務所 大蔵4-6-2 ?3417-9575 FAX3417-9573 烏山公園管理事務所 粕谷4-9-27 ?3308-0731 FAX3305-2484 ※都立砧公園については、砧公園サービスセンターへ ?3700-0414 49 その他 二子玉川分庁舎(旧都立玉川高校) 所在地 世田谷区玉川1−20−1 ※令和8年12月下旬より、庁舎が移転いたします。移転後のお問合せ先については、53ページをご参照ください。 ◎お問い合わせ事項 ・都市計画の案内 ※用途地域、建蔽率、容積率、高度地区、防火地域・準防火地域、日影規制時間等 ・国土利用計画法(国土法)に基づく届出 ・建築審査会事務局 担当課 都市計画課 お問い合わせ先 都市計画の案内・国土法に関すること ?6432−7148 建築審査会に関すること ?6432−7146、FAX6432−7982 ◎お問い合わせ事項 ・建設リサイクル法(建築工事)の届出 ・定期報告 担当課 建築安全課 建築安全 お問い合わせ先 ?6432−7180 ◎お問い合わせ事項 空き家に関すること 担当課 建築安全課 空き家・老朽建築物対策 お問い合わせ先 ?6432−7183 ◎お問い合わせ事項 建築基準法例違反の建築物等の通報 担当課 建築安全課 監察 お問い合わせ先 ?6432−7185〜7186 ◎お問い合わせ事項 ・建築基準法の道路に関する調査・相談 ・位置指定道路の手続き ・狭あい道路拡幅整備事業に関すること 担当課 建築安全課 建築線・狭あい道路整備 お問い合わせ先 ?6432−7187、FAX6432−7987 ◎お問い合わせ事項 ・特別区道認定・改廃 ・認定証明・区域証明 担当課 道路管理課 道路認定 お問い合わせ先 ?6432−7919〜7922、FAX6432−7990 ◎お問い合わせ事項 ・道路・水路等の区有地の境界確定 ・境界証明 担当課 道路管理課 境界確定 お問い合わせ先 ?6432-7923〜7927、FAX6432−7990 ◎お問い合わせ事項 ・地籍調査 ・公共基準点 担当課 道路管理課 道路台帳 お問い合わせ先 ?6432−7929〜7930、FAX6432−7990 ◎お問い合わせ事項 ・市街地再開発事業 ・優良建築物等整備事業 ・土地区画整理事業 担当課 市街地整備課 再開発・区画整理担当 お問い合わせ先 ?6432−7155、FAX6432−7982 ◎お問い合わせ事項 ・開発許可 ・盛土規制法許可 ・特定開発許可 担当課 市街地整備課 開発許可担当 お問い合わせ先 ?6432−7156〜7157、FAX6432−7982 ◎お問い合わせ事項 ・擁壁改修・土砂災害特別警戒区域への助成 担当課 市街地整備課 宅地防災促進担当 お問い合わせ先 ?6432−7158、FAX6432−7982 ◎お問い合わせ事項 @交通安全啓発 A駐輪場管理 B放置自転車に関すること C保管所管理 D商業施設等駐輪場の附置義務 E民間駐輪場助成 F区民交通傷害保険 担当課 交通安全自転車課 お問い合わせ先 ?6432−7966(@F)、?6432−7968(BC)、?6432−7967(ADE)、FAX6432−7996 ◎お問い合わせ事項 ・ユニバーサルデザイン推進条例届出 ・バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律) ・バリアフリー建築条例 ・景観法及び風景づくり条例届出(建設行為等) ・風景づくり条例協議(屋外広告物) 担当課 都市デザイン課 お問い合わせ先 ユニバーサルデザイン推進条例、バリアフリー法、バリアフリー建築条例に関すること ?6432−7152、FAX6432−7996 風景づくり条例に関すること ?6432−7153、FAX6432−7996 ◎お問い合わせ事項 ・せたがや道づくりプラン ・都市計画道路・主要生活道路の計画 ・外環道に係る調整 担当課 道路計画課 お問い合わせ先 ?6432−7935(外環道以外)・7936(外環道)、FAX6432−7991 50 ◎お問い合わせ事項 ・都市計画道路・主要生活道路整備事業の推進(下北沢駅・明大前駅・千歳烏山駅の交通広場を含む) ・道路代替地管理(一時貸付等を含む) 下記の業務(路線)については、「北沢分室」で取扱います。 ・都市計画道路補助第54号線(下北沢1期)および下北沢駅駅前広場(世田谷区画街路第10号線) ・都市計画道路補助第128号線(松原三丁目) ・都市計画道路補助第154号線および明大前駅駅前広場(世田谷区画街路第13号線) 担当課 道路事業推進課 お問い合わせ先 ?6432−7938、FAX6432−7991 北沢分室 (北沢総合支所11階)? 5478-8014・8011、FAX5478-8019 ◎お問い合わせ事項 ・地域公共交通計画 ・公共交通機関(鉄道・バス) ・連続立体交差事業(京王線) 担当課 交通政策課 お問い合わせ先 ?6432−7945〜7946、FAX6432−7991 ◎お問い合わせ事項 ・建築確認申請受付  ・建築計画概要書の閲覧・台帳証明 ・屋外広告物の許可 ・住宅用家屋証明 ・建築物浸水予防対策要綱の届出 担当課 建築調整課 建築調整 お問い合わせ先 ?6432−7160〜7162 ◎お問い合わせ事項 ・建築基準法に係る許可・認定 担当課 建築調整課 許可・認定 お問い合わせ先 ?6432−7163 ◎お問い合わせ事項 ・建築確認申請の審査 ・中間検査・完了検査 担当課 建築審査課 建築審査 お問い合わせ先 ?6432−7166 ◎お問い合わせ事項 ・長期優良住宅認定 担当課 建築審査課 建築審査 お問い合わせ先 ?6432−7165 ◎お問い合わせ事項 ・指定確認検査機関との連絡・調整 担当課 建築審査課 建築審査 お問い合わせ先 ?6432−7167 ◎お問い合わせ事項 ・建築物省エネ法の届出 担当課 建築審査課 設備審査 お問い合わせ先 ?6432−7170 ◎お問い合わせ事項 ・低炭素建築物認定 ・建築物省エネ法の認定 担当課 建築審査課 設備審査 お問い合わせ先 ?6432−7170、FAX6432-7985 ◎お問い合わせ事項 ・耐震診断・耐震改修工事・除却等の相談・助成 ・家具転倒防止器具取付の支援 ・耐震シェルター等設置助成 ・ブロック塀等撤去工事助成 担当課 防災街づくり課 耐震促進 お問い合わせ先 ?6432−7177、FAX6432−7987 ◎お問い合わせ事項 @みどりの基本計画(世田谷みどり33) A樹木移植助成   B国分寺崖線・湧水保全 C生垣・シンボルツリー・植栽帯・屋上・壁面緑化助成 D事業用等駐車場の緑化助成 E公園緑地事業計画   F公園緑地用地取得 担当課 みどり政策課 お問い合わせ先 ?6432-7902(@)、7904(AB)、7905(CD)、7903(EF)、FAX6432-7989 ◎お問い合わせ事項 ・公園・緑地等の工事設計及び監督 担当課 公園緑地課 建設担当 お問い合わせ先 ?6432−7910、FAX6432−7989 ◎お問い合わせ事項 ・公園占用許可申請(常時占用) ・自費工事承認申請(公園) 担当課 公園緑地課 施設管理担当 お問い合わせ先 ?6432−7907〜7908、FAX6432−7989 ◎お問い合わせ事項 ・大規模公園・緑地等の整備・利活用 ・農業公園の管理・運営 担当課 公園整備利活用推進課 お問い合わせ先 ?6432−7911、FAX6432−7989 ◎お問い合わせ事項 @雨水流出抑制施設の設置に関する指導 A開発行為第32条協議 B住環境条例協議(雨水浸透協議) C道路、水路、河川等の設計 D街路灯管理 E防犯灯助成申請 F橋梁の設計・工事等 担当課・お問い合わせ先 【工事第一課】(世田谷・北沢・烏山地域) 工務担当(@AB)?6432−7971、設計担当(C)?6432−7972、街路灯担当(DE)?6432−7973〜7974 FAX6432−7997 【工事第二課】(玉川・砧地域) 工務担当(@AB)?6432−7976、設計担当(C)?6432−7977、橋梁担当(F)?6432−7978 FAX6432−7997 ◎お問い合わせ事項 ・世田谷区エコ住宅補助金 担当課 気候危機対策課 お問い合わせ先 エコ住宅補助金電話窓口 ?5539-3242 ◎お問い合わせ事項 @環七・環八沿道防音工事助成 A民間建築物アスベスト含有調査助成 B工場・指定作業場リストの閲覧 Cハクビシン、アライグマの防除 担当課 環境保全課 お問い合わせ先 ?6432−7137、FAX6432−7981 51 ◎お問い合わせ事項 @土木工事の基準等 A無電柱化推進計画 B水防対策 担当課 土木計画調整課 お問い合わせ先 ?6432−7957(@)、7956(A)、7954(B) ◎お問い合わせ事項 ・不法占用対策 ・特殊車両通行許可に関すること ・道路幅員証明(個人タクシー営業許可等で関東運輸局に提出するもの) ・違反広告物除却協力員制度 担当課 土木計画調整課 道路監察 お問い合わせ先 ?6432−7958、FAX6432−7993 ◎お問い合わせ事項 ・道路・河川占用許可 ・沿道堀削施行協議 ・道路工事等の承認 ・建設リサイクル法(道路・公園・河川・鉄道に関する土木工事)の届出 ・屋外広告物許可(車体利用広告用) 担当課 土木計画調整課 占用 お問い合わせ先 ?6432−7960、FAX6432−7993 ◎お問い合わせ事項 @豪雨対策行動計画 A都市型水害対策の調査、計画及び調整 B雨水浸透施設・雨水タンク設置助成 C止水板設置助成 D下水道事業受託工事の設計及び監督 担当課 豪雨対策・下水道整備課 お問い合わせ先 ?6432−7963(@ABC)、7964(D)、FAX6432−7993 世田谷区役所本庁舎 所在地 世田谷区世田谷4−21−27 ◎お問い合わせ事項 @区営・区立住宅の運営管理 A都営住宅・都民住宅募集案内 B住宅整備方針 担当課 住宅課 お問い合わせ先 ?5432-2498(@A)、2515(B)、FAX5432-3040 ◎お問い合わせ事項 ・民間住宅の居住支援に関すること(お部屋探しサポートなど) ・マンション建替え円滑化法 ・世田谷区マンション交流会 ・マンション管理状況届出制度 ・世田谷区マンション管理計画認定制度 担当課 居住支援課 お問い合わせ先 ?5432−2499、FAX5432−3040 ◎お問い合わせ事項 ・公示価格・基準地価格の閲覧 担当課 用地課 お問い合わせ先 ?5432−2507、FAX5432−3002 52 2026年12月下旬から、二子玉川分庁舎の全部署が本庁舎(東棟)他に移転します。 複数回に分けて移転するため、課により移転先での営業開始日が異なります。詳しくは、裏面または区のホームページをご覧ください。 移転部署 ※部署の名称は、2026年6月時点の名称です。 世田谷区役所本庁舎(東棟)へ移転(世田谷区世田谷4−21−27) 施設営繕担当部(公共施設マネジメント課、施設営繕第一課、施設営繕第二課) 環境政策部(環境保全課)※環境政策課、気候危機対策課を除く 都市整備政策部(都市計画課、都市デザイン課、建築調整課、建築審査課) 防災街づくり担当部(防災街づくり課、市街地整備課、建築安全課) みどり33推進担当部(みどり政策課、公園緑地課、公園整備利活用推進課) 道路・交通計画部(道路管理課、道路計画課、道路事業推進課(北沢分室を除く)、交通政策課) 土木部(土木計画調整課、豪雨対策・下水道整備課、交通安全自転車課、工事第一課、工事第二課) 世田谷区事務センターへ移転(世田谷区弦巻2−23−1) 環境政策部(環境政策課、気候危機対策課)※環境保全課を除く 53 本庁舎へ移転する部署 ※電話番号・FAX番号は移転先での業務開始日から使用開始 施設営繕担当部 公共施設マネジメント課 ?5432-3502、FAX5432-3103 2026年12月21日(月)より東棟5階で業務開始 施設営繕担当部 施設営繕第一課 ?5432-3507、FAX5432-3103 2026年12月21日(月)より東棟5階で業務開始 施設営繕担当部 施設営繕第二課 ?5432-3516、FAX5432-3103 2026年12月21日(月)より東棟5階で業務開始 みどり33推進担当部 みどり政策課 みどり保全・創出 ?5432-3588、FAX5432-3117 2026年12月21日(月)より東棟5階で業務開始 みどり33推進担当部 公園緑地課 施設管理(?5432-3596)、建設(?5432-3599)、FAX5432-3118 2026年12月21日(月)より東棟5階で業務開始 みどり33推進担当部 公園整備利活用推進課 公園整備利活用推進 ?5432-3592、FAX5432-3119 2026年12月21日(月)より東棟5階で業務開始 土木部 土木計画調整課 調整係(?5432-3644)、土木計画(?5432-3645)、技術指導(?5432-3647)、道路監察(?5432-3648)、占用(?5432-3650)、FAX5432-3124 2026年12月28日(月)より東棟5階で業務開始 土木部 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策(?5432-3655)、下水道整備(?5432-3656)、FAX5432-3125 2026年12月28日(月)より東棟5階で業務開始 土木部 交通安全自転車課 交通安全自転車 ?5432-3658、FAX5432-3126 2026年12月28日(月)より東棟5階で業務開始 土木部 工事第一課 工務(?5432-3663)、設計(?5432-3664)、街路灯(?5432-2375)、FAX5432-3127 2026年12月28日(月)より東棟5階で業務開始 土木部 工事第二課 工務(?5432-3666)、設計(?5432-3667)、橋梁(?5432-3668)、FAX5432-3128 2026年12月28日(月)より東棟5階で業務開始 都市整備政策部 都市デザイン課 ユニバーサル・バリアフリー(?5432-3538)、風景づくり(?5432-3539)、FAX5432-3110 2026年12月28日(月)より東棟4階で業務開始 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進(?5432-3559・3560)、防災街づくり・不燃化(?5432-3554)、FAX5432-3114 2026年12月28日(月)より東棟4階で業務開始 道路・交通計画部 交通政策課 交通企画 ?5432-3637・3638、FAX5432-3123 2026年12月28日(月)より東棟4階で業務開始 環境政策部 環境保全課 ?5432-3526、FAX5432-3016 2027年1月4日(月)より東棟5階で業務開始 防災街づくり担当部 市街地整備課 宅地防災促進(?5432-3569)、再開発・区画整理(?5432-3563)、開発許可(?5432-3564・3567)、FAX5432-3116 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全(?5432-3572)、空家・老朽建築物対策(?5432-3575)、監察(?5432-3577・3578)、建築線・狭あい道路整備(?5432-3579)、建築線・狭あい道路整備(工事)(?5432-3584)、FAX5432-3115 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 都市整備政策部 都市計画課 都市計画(?5432-3533・3534)、調整係(?5432-3531・3532)、FAX5432-3109 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 都市整備政策部 建築調整課 建築調整(?5432-3541〜43)、許可・認定(?5432-3544)、FAX5432-3112 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 都市整備政策部 建築審査課 建築審査(?5432-3546・3547)、構造審査(?5432-3550)、設備審査(?5432-3551)、FAX5432-3113 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 道路・交通計画部 道路管理課 道路認定(?5432-3606〜09)、境界確定(?5432-3610〜14)、道路台帳(?5432-3616・3617)、FAX5432-3120 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 道路・交通計画部 道路計画課 道路計画(?5432-3624)、外環調整(?5432-3626)、FAX5432-3121 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 道路・交通計画部 道路事業推進課 道路事業調整(?5432-3628・3629)、道路事業推進・下北沢道路事業推進(北沢分室は除く)(?5432-3630・3632・3633)、FAX5432-3122 2027年1月4日(月)より東棟4階で業務開始 事務センターへ移転する部署 ※FAX番号は移転先での業務開始日から使用可能 環境政策部 環境政策課 ?6432-7128、FAX6432-7984 2026年12月21日(月)より事務センター1階で業務開始 環境政策部 気候危機対策課 ?6432-7130、FAX6432-7984 2026年12月21日(月)より事務センター1階で業務開始 54 区営・区立住宅等一覧(令和8年6月1日現在) 区営住宅 52団地 1,649戸 以下、@住宅名、A所在地、B種別・間取・戸数等、C使用料(本来入居者)、D構造、E備考(建設=竣工年、併設施設等)とする。 世田谷地域 @ユアーズ若林、A若林3−4−10、Bシルバーピア1人用・1DK・14戸、C20,000〜39,000円、DRC3F、E平成13年建設・民間借上げ @ユアーズ若林、A若林3−4−10、Bシルバーピア2人用・2DK・2戸、C30,000〜59,000円、DRC3F、E平成13年建設・民間借上げ @ユアーズ若林、A若林3−4−10、B障害単身・1DK・1戸、C20,000〜39,000円、DRC3F、E平成13年建設・民間借上げ @世田谷二丁目アパート、A世田谷2−27−15、16、B一般・3DK・18戸(内、バリアフリー住戸1戸)、C32,000〜66,000円、DRC3F、E昭和57年建設、平成15年2月移管 @弦巻二丁目アパート、A弦巻2−15−1、B一般・3DK・30戸(内、バリアフリー住戸5戸)、C35,000〜70,000円、DRC3F、E昭和61年建設、平成11年2月移管 @弦巻三丁目第二アパート、A弦巻3−15−7、8、B一般・3DK・18戸、C37,000〜72,000円、DRC3F、E昭和58年建設、平成9年2月移管 @弦巻四丁目アパート、A弦巻4−32−1、B一般・3DK・18戸(内、バリアフリー住戸1戸)、C30,000〜63,000円、DRC3F、E昭和55年建設、平成14年2月移管 @弦巻四丁目第二アパート、A弦巻4−4−1、B一般・3DK・18戸、C35,000〜70,000円、DRC3F、E昭和58年建設、平成13年2月移管 @弦巻四丁目第三アパート、A弦巻4−5−5、B一般・3DK・18戸(内、バリアフリー住戸3戸)、C35,000〜70,500円、DRC3F、E昭和58年建設、平成13年2月移管 @桜丘二丁目アパート、A桜丘2−13−1、B一般・3DK・18戸、(内、バリアフリー住戸2戸)、C27,000〜55,500円、DRC3F、E昭和52年建設、平成2年4月移管 @桜丘五丁目第二アパート、A桜丘5−45−1、2、B一般・2DK〜4DK・ 47戸、C33,000〜88,000円、DRC4F・RC3F、E平成4年建設、平成18年4月移管 @桜丘五丁目第二アパート、A桜丘5−45−1、2、Bシルバーピア1人用・1DK・20戸、C20,500〜40,000円、DRC4F・RC3F、E平成4年建設、平成18年4月移管 @アザレア経堂、A経堂1−6−16、Bシルバーピア1人用・1DK・16戸、C20,000〜40,000円、DRC6F、E平成11年建設、民間借上げ @アザレア経堂、A経堂1−6−16、B障害単身・1DK・1戸、C20,000〜40,000円、DRC6F、E平成11年建設、民間借上げ @パークサイド野沢、A野沢3−3−12、Bシルバーピア1人用・1DK・5戸、C21,000〜42,000円、DRC5F、E平成11年建設、平成11年8月開設、民間借上げ @パークサイド野沢、A野沢3−3−12、Bシルバーピア2人用・2DK・3戸、C28,000〜55,000円、DRC5F、E平成11年建設、平成11年8月開設、民間借上げ @パークサイド野沢、A野沢3−3−12、B障害単身・1DK・1戸、C21,000〜41,000円、DRC5F、E平成11年建設、平成11年8月開設、民間借上げ @上馬四丁目アパート、A上馬4−37−1、2、B一般・3DK・16戸、C37,000〜74,000円、DRC6F・RC4F、E平成2年建設、平成18年4月移管、高齢者在宅サービスセンター隣設 @上馬四丁目アパート、A上馬4−37−1、2、Bシルバーピア1人用・1DK・28戸、C19,000〜38,000円、DRC6F・RC4F、E平成2年建設、平成18年4月移管、高齢者在宅サービスセンター隣設 @上馬四丁目アパート、A上馬4−37−1、2、Bシルバーピア2人用・2DK・5戸、C32,000〜75,000円、DRC6F・RC4F、E平成2年建設、平成18年4月移管、高齢者在宅サービスセンター隣設 55 北沢地域 @豪徳寺アパート、A豪徳寺1−34−2(2号棟)、Bシルバーピア1人用・1DK・14戸、C20,000〜42,000円、DRC4F、E平成30年建設、保育園併設 @豪徳寺アパート、A豪徳寺1−34−2(2号棟)、B子育て世帯・3DK・2戸、C39,000〜76,000円、DRC4F、E平成30年建設、保育園併設 @豪徳寺アパート、A豪徳寺1−34−1(1号棟)、Bシルバーピア1人用・1DK・26戸、C20,000〜42,000円、DRC4F、E令和2年建設 @豪徳寺アパート、A豪徳寺1−34−1(1号棟)、B障害単身・1DK・6戸、C30,000〜62,000円、DRC4F、E令和2年建設 @豪徳寺アパート、A豪徳寺1−34−1(1号棟)、B子育て世帯・3DK・5戸、C40,000〜79,000円、DRC4F、E令和2年建設 @豪徳寺アパート、A豪徳寺1−34−1(1号棟)、B障害世帯・3DK・1戸、C40,000〜79,000円、DRC4F、E令和2年建設 @大原一丁目アパート、A大原1−12−2、B一般・3DK・17戸、C37,000〜73,000円、DRC3F、E昭和60年建設、平成9年2月移管 @グリーンヒル大原、A大原1−23−24、Bシルバーピア1人用・1K・15戸、C18,100〜35,800円、DRC3F、E平成7年建設、民間借上げ @グリーンヒル大原、A大原1−23−24、Bシルバーピア2人用・2DK・4戸、C27,500〜53,900円、DRC3F、E平成7年建設、民間借上げ @グリーンヒル大原、A大原1−23−24、B一般・3DK・1戸、C38,300〜75,300円、DRC3F、E平成7年建設、民間借上げ @赤堤一丁目アパート、A赤堤1−37−11、Bシルバーピア1人用・1DK・13戸、C22,000〜44,000円、DRC3F、E平成7年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 @桜上水三丁目アパート、A桜上水3−10−10、B一般・3DK・15戸(内、バリアフリー住戸2戸)、C35,000〜69,000円、DRC3F、E昭和59年建設、平成4年10月移管 玉川地域 @上野毛福寿荘、A上野毛4−14−7、Bシルバーピア1人用・1DK・13戸、C20,000〜40,000円、DRC2F、E平成10年建設、民間借上げ @上野毛福寿荘、A上野毛4−14−7、B障害単身・1DK・1戸、C20,000〜40,000円、DRC2F、E平成10年建設、民間借上げ @中町四丁目アパート、A中町4−15−6、Bシルバーピア1人用・1DK・12戸、C24,000〜47,000円、DRC3F、E平成12年建設、高齢者在宅サービスセンター、区民集会所併設 @中町四丁目アパート、A中町4−15−6、B障害単身・1DK・1戸、C24,000〜47,000円、DRC3F、E平成12年建設、高齢者在宅サービスセンター、区民集会所併設 @上用賀四丁目アパート、A上用賀4−14−1、2、3、B一般・3DK・40戸、C35,000〜47,000円、DRC3F、E昭和60年建設、平成14年2月移管、児童館併設 @上用賀五丁目アパート、A上用賀5−14−1、2、B一般・2DK〜3DK・40戸、C32,000〜75,000円、DSRC8F・RC4F、E平成6年建設、平成19年4月移管 @上用賀五丁目アパート、A上用賀5−14−1、2、Bシルバーピア1人用・1DK・16戸、C32,000〜43,000円、DSRC8F・RC4F、E平成6年建設、平成19年4月移管 @上用賀五丁目アパート、A上用賀5−14−1、2、Bシルバーピア2人用・2DK・5戸、C32,000〜63,000円、DSRC8F・RC4F、E平成6年建設、平成19年4月移管 56 @用賀二丁目アパート、A用賀2−22−1、2、B一般・3DK・36戸(内、バリアフリー住戸7戸)、C23,000〜56,000円、DRC3F、E昭和51〜52年建設、平成8年4月移管 @用賀二丁目第二アパート、A用賀2−23−17、22・用賀2−24−19、21、B一般・3DK・72戸(内、バリアフリー住戸6戸)、C26,000〜63,000円、DRC3F、E昭和54〜56年建設、平成8年4月移管 @玉川三丁目アパート、A玉川3−27−1、B一般・3DK・11戸、C38,000〜74,000円、DRC5F、E平成13年建設、地区会館別館、保育室、特定公共賃貸住宅併設 @玉川三丁目アパート、A玉川3−27−1、Bシルバーピア1人用・1DK・31戸、C22,000〜44,000円、DRC5F、E平成13年建設、地区会館別館、保育室、特定公共賃貸住宅併設 @玉川三丁目アパート、A玉川3−27−1、Bシルバーピア2人用・2DK・10戸、C31,000〜61,000円、DRC5F、E平成13年建設、地区会館別館、保育室、特定公共賃貸住宅併設 @玉川三丁目アパート、A玉川3−27−1、B障害単身・1DK・2戸、C22,000〜44,000円、DRC5F、E平成13年建設、地区会館別館、保育室、特定公共賃貸住宅併設 @玉川四丁目アパート、A玉川4−16−7、B単身・1DK・11戸、C22,000〜42,000円、DRC3F、E平成23年建設、保育園併設 @玉川四丁目アパート、A玉川4−16−7、B障害単身・1DK・1戸、C22,000〜42,000円、DRC3F、E平成23年建設、保育園併設 @玉川四丁目アパート、A玉川4−16−7、B高齢世帯・2DK・7戸、C28,000〜55,000円、DRC3F、E平成23年建設、保育園併設 @玉川四丁目アパート、A玉川4−16−7、B障害世帯・2DK・1戸、C28,000〜55,000円、DRC3F、E平成23年建設、保育園併設 @玉川四丁目アパート、A玉川4−16−7、Bひとり親世帯・2DK・2戸、C28,000〜55,000円、DRC3F、E平成23年建設、保育園併設 @新町一丁目アパート、A新町1−6−16、18、20、B一般・3DK・48戸(内、バリアフリー住戸5戸)、C26,000〜62,000円、DRC3F、E昭和51年建設、平成14年2月移管 @桜新町一丁目アパート、A桜新町1−4−1、B一般・3DK・12戸、C37,000〜73,000円、DRC3F、E昭和62年建設、平成2年7月移管 @桜新町二丁目アパート、A桜新町2−13−15、B一般・3DK・6戸、C30,000〜62,000円、DRC3F、E昭和54年建設、平成9年2月移管 @ブラン深沢、A深沢1−9−17、Bシルバーピア1人用・1DK・23戸、C21,000〜41,000円、DRC3F、E平成14年建設、民間借上げ @ブラン深沢、A深沢1−9−17、Bシルバーピア2人用・2DK・3戸、C34,000〜66,000円、DRC3F、E平成14年建設、民間借上げ @ブラン深沢、A深沢1−9−17、B障害単身・1DK・1戸、C21,000〜41,000円、DRC3F、E平成14年建設、民間借上げ @深沢四丁目アパート、A深沢4−17−1、2、4、5、B一般・2DK〜3DK・43戸(内、車いす3戸)、C36,000〜87,000円、DRC3〜5F、E平成9年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 @深沢四丁目アパート、A深沢4−17−1、2、4、5、Bシルバーピア1人用・1DK・14戸、C23,000〜46,000円、DRC3〜5F、E平成9年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 @深沢四丁目アパート、A深沢4−17−1、2、4、5、Bシルバーピア2人用・2DK・3戸、C32,000〜63,000円、DRC3〜5F、E平成9年建設、高齢者在宅サービスセンター併設 57 砧地域 @リラ祖師谷、A祖師谷5−2−16、Bシルバーピア1人用・1DK・13戸、C18,000〜40,000円、DRC3F、E平成10年建設、民間借上げ @リラ祖師谷、A祖師谷5−2−16、B障害単身・1DK・1戸、C18,000〜35,000円、DRC3F、E平成10年建設、民間借上げ @千歳台一丁目第二アパート、A千歳台1-35-1、36-2、B一般・3DK・38戸(内、バリアフリー住戸1戸)、C35,000〜70,000円、DRC3〜4F、E昭和61年建設、平成11年2月移管 @フローラ千歳台、A千歳台3−18−11、Bひとり親世帯・2DK・8戸、C29,000〜58,000円、DRC6F、E平成13年建設、民間借上げ @フローラ千歳台、A千歳台3−18−11、B子育て世帯・3DK・15戸、C40,000〜79,000円、DRC6F、E平成13年建設、民間借上げ @フローラ千歳台、A千歳台3−18−11、B障害者世帯・3DK・4戸、C40,000〜78,000円、DRC6F、E平成13年建設、民間借上げ @フローラ千歳台、A千歳台3−18−11、B車いす世帯・3DK・1戸、C40,000〜79,000円、DRC6F、E平成13年建設、民間借上げ @宇奈根一丁目アパート、A宇奈根1−19−1、2、B一般・3DK・20戸(内、バリアフリー住戸1戸)、C25,000〜63,000円、DRC3F、E昭和56年建設、平成5年11月移管 @鎌田二丁目アパート、A鎌田2−21−10、B一般・2DK・21戸(内、バリアフリー住戸4戸)、C32,000〜66,000円、DRC3F、E昭和56年建設、平成4年10月移管 @ホープ大蔵、A大蔵1−3−28、Bシルバーピア1人用・1DK・16戸、C19,000〜38,000円、DRC3F、E平成15年建設、平成15年12月開設、民間借上げ @ホープ大蔵、A大蔵1−3−28、Bシルバーピア2人用・2DK・3戸、C27,000〜52,000円、DRC3F、E平成15年建設、平成15年12月開設、民間借上げ @ホープ大蔵、A大蔵1−3−28、B障害単身・1DK・1戸、C19,000〜38,000円、DRC3F、E平成15年建設、平成15年12月開設、民間借上げ @砧七丁目アパート、A砧7−14−1、B一般・2DK〜3DK・33戸(内、バリアフリー住戸1戸)、C20,000〜45,000円、DRC3F、E昭和49年建設、平成5年11月移管 @船橋五丁目アパート、A船橋5−26−1(1号棟)、B一般・1DK〜3DK・50戸、C21,500〜74,300円、DRC7F、E平成13年建設、令和7年5月移管 @船橋五丁目アパート、A船橋5−26−2(2号棟)、B一般・1DK〜3DK・68戸、C21,500〜74,200円、DRC8F、E平成13年建設、令和7年5月移管 烏山地域 @アーク上北沢、A上北沢1−25−14、Bシルバーピア1人用・1DK・11戸、C21,000〜41,000円、DRC4F、E平成12年建設、民間借上げ @アーク上北沢、A上北沢1−25−14、Bシルバーピア2人用・2DK・4戸、C31,000〜62,000円、DRC4F、E平成12年建設、民間借上げ @アーク上北沢、A上北沢1−25−14、B障害単身・1DK・1戸、C21,000〜41,000円、DRC4F、E平成12年建設、民間借上げ @上北沢一丁目アパート、A上北沢1−25−1、B一般・3DK・47戸、C37,000〜73,000円、DRC4F、E平成3年建設、平成21年4月移管 @上北沢五丁目アパート、A上北沢5−32−14、B一般・2DK〜3DK・18戸(内、バリアフリー住戸3戸)、C22,000〜45,000円、DRC3F、E昭和53年建設、平成15年2月移管 58 @上北沢五丁目第二アパート、A上北沢5-15-2、3、4、6、7、B一般・2DK〜3DK・84戸(内、バリアフリー住戸4戸)、C22,000〜60,000円、DRC3F、E昭和52年建設、平成17年2月移管 @八幡山一丁目アパート、A八幡山1−13−1、B一般・3DK・30戸、C32,000〜66,000円、DRC3F、E昭和58年建設、平成15年2月移管 @八幡山慶明館、A八幡山3−18−19、Bシルバーピア1人用・1DK・29戸、C20,000〜40,000円、DRC3F、E平成13年建設、民間借上げ @八幡山慶明館、A八幡山3−18−19、Bシルバーピア2人用・2DK・3戸、C28,000〜55,000円、DRC3F、E平成13年建設、民間借上げ @八幡山慶明館、A八幡山3−18−19、B障害単身・1DK・1戸、C20,000〜40,000円、DRC3F、E平成13年建設、民間借上げ @八幡山三丁目第二アパート、A八幡山3−32−26、B一般・3DK・22戸、C35,000〜69,000円、DRC3F、E昭和60年建設、平成8年2月移管、区民集会所併設 @上祖師谷一丁目第二アパート、A上祖師谷1−24−1、2、B一般・3DK・27戸(内、バリアフリー住戸5戸)、C35,000〜70,000円、DRC3F、E昭和61年建設、平成12年2月移管、区民集会所併設 @粕谷四丁目アパート、A粕谷4−11−8、B一般・3K・18戸(内、バリアフリー住戸3戸)、C18,000〜38,000円、DRC3F、E昭和45年建設、平成2年4月移管 @シティコート世田谷給田、A給田5−8−5(E棟のみ)、Bシルバーピア1人用・1DK・30戸、C21,000〜41,000円、DRC8F、E平成10年建設、都市再生機構(UR)、借上げ @シティコート世田谷給田、A給田5−8−5(E棟のみ)、Bシルバーピア2人用・1LDK・10戸、C29,000〜58,000円、DRC8F、E平成10年建設、都市再生機構(UR)、借上げ @シティコート世田谷給田、A給田5−8−5(E棟のみ)、B車いす単身・1DK・3戸、C22,000〜43,000円、DRC8F、E平成10年建設、都市再生機構(UR)、借上げ @シティコート世田谷給田、A給田5−8−5(E棟のみ)、B障害単身・1DK・1戸、C22,000〜43,000円、DRC8F、E平成10年建設、都市再生機構(UR)、借上げ @シティコート世田谷給田、A給田5−8−5(E棟のみ)、B障害世帯・3LDK・8戸、C43,000〜86,000円、DRC8F、E平成10年建設、都市再生機構(UR)、借上げ @北烏山一丁目第二アパート、A北烏山1−5−1、2、B一般・3DK・32戸(内、バリアフリー住戸3戸、車いす1戸)、C35,000〜68,000円、DRC3F、E昭和60年建設、平成9年2月移管 @北烏山八丁目アパート、A北烏山8−9−1、2、3、B一般・2DK〜3DK・57戸(内、バリアフリー住戸5戸)、C19,000〜43,000円、DRC3F、E昭和48年建設、平成11年2月移管 @コスモ北烏山、A北烏山7−10−5、Bシルバーピア1人用・1DK・17戸、C20,000〜40,000円、DRC3F、E平成15年建設、平成16年3月開設、民間借上げ @コスモ北烏山、A北烏山7−10−5、Bシルバーピア2人用・2DK・2戸、C29,000〜56,000円、DRC3F、E平成15年建設、平成16年3月開設、民間借上げ @コスモ北烏山、A北烏山7−10−5、B障害単身・1DK・1戸、C20,000〜39,000円、DRC3F、E平成15年建設、平成16年3月開設、民間借上げ @フローレル北烏山、A北烏山8−4−12、Bシルバーピア1人用・1DK・14戸、C19,000〜38,000円、DRC4F、E平成11年建設、民間借上げ @フローレル北烏山、A北烏山8−4−12、Bシルバーピア2人用・2DK・3戸、C25,000〜49,000円、DRC4F、E平成11年建設、民間借上げ @フローレル北烏山、A北烏山8−4−12、B障害単身・1DK・1戸、C19,000〜38,000円、DRC4F、E平成11年建設、民間借上げ @フローレル北烏山、A北烏山8−4−12、B障害世帯・3DK・2戸、C40,000〜78,000円、DRC4F、E平成11年建設、民間借上げ 59 区立特定公共賃貸住宅 2団地 4戸 @玉川三丁目住宅、A玉川3−27−1、B家族向け・3DK・2戸、C174,000円、DRC5F、E平成13年建設、保育室、地区会館併設 @上馬四丁目住宅、A上馬4−37−1、B家族向け・3DK・2戸、C134,400円、DRC6F、E平成2年建設、高齢者在宅サービスセンター隣設 区立ファミリー住宅 6団地 48戸 @弦巻五丁目住宅、A弦巻5−13−19、B子育て世帯向け・2LDK・3DK・12戸、C37,000〜77,000円、DRC4Fの内2〜4F、E平成7年建設、高齢者在宅サービス、センター併設 @弦巻五丁目住宅、A弦巻5−13−19、B高齢者2人世帯向け・1LDK・6戸、C28,000〜56,000円、DRC4Fの内2〜4F、E平成7年建設、高齢者在宅サービス、センター併設 @赤堤一丁目住宅、A赤堤1−37−11、B子育て世帯向け・3DK・7戸、C38,000〜77,000円、DRC3Fの内2〜3F、E平成7年建設、高齢者在宅サービス、センター併設 @中町四丁目住宅、A中町4−15−6、B子育て世帯向け・3DK・1戸、C45,000〜89,000円、DRC3F、E平成12年建設、高齢者在宅サービスセンター、区民集会所併設 @桜丘五丁目第二住宅、A桜丘5−45−2、B子育て世帯向け・3DK・1戸、C42,000〜82,000円、DRC4F、E平成4年建設 @深沢四丁目住宅、A深沢4−17−1、3、B子育て世帯向け・3DK・10戸、C43,000〜91,000円、DRC3F、RC5Fの内2F、E平成9年建設、高齢者在宅サービス、センター併設 @経堂四丁目住宅、A経堂4−13−11、B子育て世帯向け・3DK・11戸、C42,000〜82,000円、DRC3Fの内3〜5F、E平成9年建設、保育園併設 ※子育て世帯向けは、原則10年以内の定期使用住宅。ただし、入居から10年経過した時点で18歳未満の子がいる場合は、最年少の子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで入居期限が延長されます。 60 区立高齢者借上げ集合住宅(シルバーピア) 3団地 33戸 @世田谷住宅、A世田谷4−15−3、B1人用・1K・9戸、C60,000円(10,000〜55,500円)、DRC4F・B1の内2F、E平成3年建設、高齢者在宅サービス、センター併設 @太子堂住宅、A太子堂5−24−20、B1人用・1K・10戸、C60,000円(10,000〜55,500円)、DRC3Fの内2〜3F、E平成3年建設、高齢者在宅サービス、センター併設 @玉堤住宅、A玉堤2−3−1、B1人用・1K・10戸、2人用・1DK・4戸、C1人用は60,000円(10,000〜55,500円)、2人用は75,000円(12,500〜69,300円)、DRC3F・B2の内2〜3F、E平成3年建設、玉堤つどいの家・岡本福祉作業ホーム玉堤分場併設、生活協力員1戸 せたがやの家 3団地 54戸 (高齢単身者・2人世帯向け=シルバーピア)(障害単身者向け) @ドエル松原ガーデン、A松原3−1−16、B1人用・1DK・12戸、障害単身・1DK・1戸、C60,000円(10,000〜55,500円)、DRC3F、E平成8年建設、平成8年11月開設、(生活協力員用・3LDK・1戸) @メルベーユ赤堤、A赤堤2−28−12、B1人用・1DK・12戸、2人用・1LDK・3戸、障害単身・1DK・1戸、C1人用は60,000円(10,000〜55,500円)、2人用は75,000円(12,500〜69,300円)、DRC3F、E平成9年建設、平成9年5月開設、(生活協力員用・3DK・1戸) @ハーヴェストコート、A上祖師谷4−23−25、B1人用・1DK・22戸、2人用・1DK・2戸、障害単身・1DK・1戸、C1人用は60,000円(10,000〜55,500円)、2人用は75,000円(12,500〜69,300円)、DRC4F、E平成10年建設、平成10年2月開設、(生活協力員用・3DK・2戸) お問い合わせ 世田谷トラストまちづくり ?6379-1421、FAX6379-4233 ※せたがやの家に関すること 61 世田谷区住宅条例 公布 平成2年3月14日 世田谷区条例第23号 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、世田谷区(以下「区」という。)の住宅政策について基本的な事項を定めることにより、区民の健康で文化的な住生活の維持及び向上を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 区は、すべての区民が、地域の個性を生かした魅力的なまちづくりを進めつつ、良好な住生活を主体的に営むことができる権利を有することを確認し、その充実を図ることを、住宅及び住環境の維持及び向上についての基本理念とする。 (責務) 第3条 区、区民及び事業者は、相互に協力して、前条に定める基本理念の実現に努めなければならない。 2 区は、国、東京都及び公共的団体との密接な連携を図りつつ、総合的な住宅政策を遂行するように努めなければならない。 第2章 調査及び計画 (調査) 第4条 区長は、区内の住宅及び住環境の実態を的確に把握するために、これらに関する基礎的な調査を定期的に行わなければならない。 2 区長は、前項に定める調査のほか、必要な調査を適宜行うものとする。 (住宅整備方針の策定) 第5条 区長は、計画的な住宅政策を推進するために、世田谷区住宅整備方針(以下「住宅整備方針」という。)を策定するものとする。 2 住宅整備方針の策定は、第16条に定める世田谷区住宅委員会の意見を聴いて行うものとする。 3 住宅整備方針は、定期的に見直しを行わなければならない。 第3章 住宅及び住環境の水準 (住宅の水準) 第6条 区、区民及び事業者は、区内に建設される住宅が、その形態若しくは規模又は地域の特性に応じて、次に掲げる水準を満たすように努めなければならない。 (1) 世帯人員に応じた適切な住戸規模が確保されているものであること。 (2) 災害に対する安全性が確保されているものであること。 (3) 保健衛生上必要な設備及び性能を備えているものであること。 (4) 高齢者又は障害者が居住する住宅においては、その安全性及び快適性に配慮されているものであること。 2 前項に定めるもののほか、区及び事業者は、区内に建設される住宅の住居費が、住宅の形態若しくは規模又は地域の特性に応じて適切なものとなるように努めなければならない。 (住環境の水準) 第7条 区、区民及び事業者は、区内に建設される住宅の周辺環境が、開発若しくは建設事業の規模若しくは内容又は地域の特性に応じて、次に掲げる水準を満たすように努めなければならない。 (1) 災害に対する安全性が確保されているものであること。 (2) 住宅の敷地の規模が適切なものであること。 (3) 住宅の敷地は、適切な幅員の道路に接し、かつ、適切に植栽された空地が確保されているものであること。 (4) 住宅の密度が適切なものであること。 (5) 建築物の用途が混在する地域においては、それぞれの用途の調和が確保されているものであること。 (6) 住宅は、周辺地域と調和した良好な美観を有しているものであること。 (7) 自然的環境が適切にいかされているものであること。 (8) 良好な近隣生活が確保されているものであること。 2 前項に定めるもののほか、区及び事業者は、住宅の周辺に空地若しくは緑地又は利用者の利便に配慮した各種の生活関連施設を、適切に配置するように努めなければならない。 第4章 施策 (住宅の供給) 第8条 区は、次に掲げる住宅の供給並びにその維持及び管理を行う。 (1) 住宅に困窮する区民のうち、高齢者及び障害者等を対象とした住宅 (2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、区が必要と認める住宅 (3) 適切な人口構成を図り、良好な地域社会を維持又は形成するために必要となる住宅 (区民等に対する援助) 第9条 区は、良質な賃貸住宅等を建設し、又はその改善を行おうとする区民又は事業者に対して、技術的又は資金的な援助を行う。 第10条 区は、住宅を適切に維持又は管理し、その安全性又は衛生環境を確保しようとする区民に対して、技術的又は資金的な援助を行う。 第11条 区は、区民又は事業者に対して、区民の継続した居住を保ち、良好な地域社会の維持及び形成を図るために必要となる技術的又は資金的な援助を行う。 2 前項に規定する援助を行うにあたっては、高齢者及び障害者等に配慮し、その住居費負担の適正化に努めるものとする。 第12条 区は、次に掲げる活動を支援するため、当該活動を行う区民又は事業者に対して、必要な範囲で適切な援助を行う。 (1) 区民が住宅及び住環境の維持又は向上を図るために行う自主的な活動 (2) 事業者が区民の住宅及び住環境の維持又は向上を図るために行う自主的な活動 2 区長は、前項に定める活動を推進するため、住宅及び住環境に関する情報の収集及び提供を行うものとする。 (最低住戸専用面積の確保) 第13条 区、区民及び事業者は、その建設する住宅の住戸専用面積を、住生活基本法(平成18年法律第61号)第15条第1項に規定する全国計画に定められた最低居住面積水準に基づく単身者の住戸専用面積以上とするようにしなければならない。 2 区長は、区民又は事業者が前項に定める面積を満たす住宅を建設するように適切な指導を行うものとし、当該指導に正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表することができる。 3 区長は、第1項に定めるもののほか、建築物の形態若しくは規模又は地域の特性等に応じて必要と認める住戸専用面積を定めることができる。 4 区、区民及び事業者は、その建設する住宅について、区長が前項の規定により定めた面積を満たすように努めなければならない。 一部改正〔平成19年条例29号〕 (大規模開発等への要請) 第14条 区長は、大規模な開発又は建設事業を行おうとする事業者に対して、あらかじめ協議を求め、住宅及び住環境の維持及び向上のために必要な協力を求めることができる。 (住宅の用途の維持) 第15条 区民又は事業者は、その建設しようとする住宅について、住宅の設置を目的として公的な支援又は規制の緩和を受けた場合は、その建築物について、住宅としての用途を維持するように努めなければならない。 第5章 雑則 (住宅委員会の設置) 第16条 区は、住宅政策に区民の意見を反映させるため、世田谷区住宅委員会(以下「住宅委員会」という。)を設置する。 2 住宅委員会は、住宅政策に関する区長の諮問に応じるとともに、区長に対して適切な住宅政策を提案することができる。 3 住宅委員会の設置について必要な事項は、区長が定める。 (財源の確保) 第17条 区は、住宅政策の円滑な実施を図るため、基金の設置等必要な財源の確保を行う。 付 則 1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項、第13条及び第16条の規定は、平成2年10月1日から施行する。 2 第13条の規定は、平成2年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に定める確認の申請を行ったものに適用する。 附 則(平成19年3月14日条例第29号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の世田谷区住宅条例の規定は、平成19年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する確認の申請及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出(以下「申請等」という。)を行う者について適用し、同日前に申請等を行う者については、なお従前の例による。