まつばらだより 第98号 令和7年12月15日発行 まつばらだより編集委員会 (事務局 松原まちづくりセンター) 電話 03(3321)4186 ※まつばらだよりは松原まちづくりセンター窓口にて配布しています。お気軽にお越しください。 住まいの防犯対策サポート事業 申請期限を延長します! 世田谷区では、犯罪を未然に防止するための住宅への防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対して、その費用を補助します。 申請期間等については、以下をご覧ください。 1. 防犯カメラ 2. 録画機能付きインターホン 3. 防犯フィルム 4. ガラス破壊センサー 5. センサー付きアラーム 6. センサー付きライト 7. 防犯ガラス 8. 面格子 9. 防犯性能の高い玄関錠 10. 玄関補助錠 11. 窓補助錠 12. 防犯砂利 補助対象者 世田谷区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主または世帯員で、かつ、現に世田谷区に居住している方。 なお、共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。 * その他の防犯製品についても対象となる場合があります。購入前に世田谷区へお問い合わせください。 * 見守りカメラ等の室内を映すカメラについては、対象となりません。 * 防犯設備及び物品は、居住する住宅に設置する必要があります。 申請方法 ● 電子申請 ● 郵送 ● 窓口 ・世田谷区役所東棟3階 地域生活安全課 ・各まちづくりセンター 補助金額 防犯設備の設置及び防犯物品の購入に対する費用について、10分の10を補助します。(100円未満は切り捨て) 補助の上限額は、40,000円です。 ※ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分は、補助対象外となります。 (ギフトカード等を利用した後の購入支払い額を購入経費として計算します)。 申請期間(申請期限を延長しました!) ● 申請対象は購入日、施工日が令和7年4月1日以降のもの。 ● 申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了します。 ● 窓口での申請受付は、令和8年1月30日(金)午後5時まで。 ● 郵送での申請受付は、令和8年1月30日(金)必着。 令和8年1月31日(土)まで(予定) 忘れずに申請しよう! 住宅火災が増加しています! ~日頃からの備えが大切です~ 世田谷区子どもの権利条例を知っていますか? 冬は空気が乾燥したり、暖房器具を使用する機会が増えたりすることで、火災の発生リスクが高まります。死者が発生した火災の約半数が、たばこ・コンロ・コードによるものです。日頃から火事に備え事前の対策を講じましょう。 世田谷区火災増加中! 昨年度の同時期と比べ、世田谷区では、火災件数、火災による死者、焼損床面積が増加しています。(11月11日現在) (東京消防庁HPから引用) 自宅に消火器を備えましょう! 令和5年中の消火器具を使用した建物火災と、未使用の建物火災を比較すると、火災1件当たりの平均焼損床面積は、未使用の場合が6.3㎡、使用した場合が5.1㎡と、焼損床面積が約8割となっています。 また、消火器具を使用した火災の奏効率は7割以上となっております。 消火器等のメリット 1. てんぷら油火災、ストーブ火災、電気火災などさまざまな火災に対応可能です。 2. 持ち運びしやすく、早い初期消火につながります。 3. 簡単な取り扱い方法で、高い消火能力を発揮します。 各家庭1個あると安心だね! 世田谷区では消火器、住宅用火災報知器のあっせんも行っております 世田谷区HP (消火器・住宅用火災警報器あっせんのご案内) 危機管理部 災害対策課 TEL:03-5432-2262 世田谷区では、区民の方に、消火器や住宅用火災警報器の購入、また古い消火器の引き取りのあっせんを行っています。購入や引き取りを申し込む場合は、「お申し込み方法」をご確認のうえ、消火器等の取り扱い業者に、直接お申し込みください。 お申し込み方法については、下記QRコードにアクセスし、内容をご確認ください。 チラシは、災害対策課窓口、お近くのまちづくりセンター、各総合支所でも配布しております。 東京消防庁HP (持っていますか?マイ消火器) 世田谷区子どもの権利条例 区は、平成13年12月に23区で初めて制定した「世田谷区子ども条例」を改正し、「世田谷区子どもの権利条例」として令和7年4月から施行しました。 条例の名称に「権利」という文言を追加し、具体的な子どもの権利を明記することで、子どもの権利が当たり前に保障され、子ども自身が子どもの権利を実感できる文化と地域社会をつくり出し、発展させ、継承していくことを目指しています。 制定までの経緯 世界中のすべての子どもが幸せに生きることができるように、1989年に国際連合で「子どもの権利条約」が採択され、1994年に日本も批准しました。 世田谷区ではこの条約に基づき、「世田谷区子ども条例」を制定し、新たに改正した「世田谷区子どもの権利条例」では、世田谷区が基盤とすべき「子どもの権利」について、子どもの権利条約における4つの一般原則を規定しています。 4つの一般原則 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること) 全ての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される。 子どもの意見の尊重(意見を表明し、考慮されること) 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮する。 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと) 子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもによいことは何であるか」を第一に考える。 差別の禁止(差別のないこと) すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などいかなる理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。 「世田谷区子どもの権利条例」では、子どもの権利条約における4つの一般原則に加えて、子どもたちが考えた、特に大切にしたいと考えた権利が、第5条から第9条にかけて、16個規定されています。 詳しく知りたい方は、右記QRコードにアクセスのうえ、ご覧いただけます。 世田谷区HP (世田谷区子どもの権利条例) 小中学校でも子どもの権利学習を行っています。 区立小中学校では「世田谷区子どもの権利条例」子ども版パンフレットおよび「子どもの権利学習プリント」を基に、全校朝会や学級活動等で子どもたちの権利について、「自分は生まれながらにして権利があること」、「権利の行使にあたっては相互尊重が重要であること」の2点を中心に学習しています。 ~1月から3月の行事予定~ せたがや梅まつり 2月7日(土)~3月1日(日) 会場:羽根木公園(代田4-38-52) ★多肉植物の寄せ植え講習会 2月26日(木) 午後2時~3時 会場:松原まちづくりセンター(松原5-43-28) 定員:20名(事前申込) ★健康講演会 「歯と健康~一生涯お口で食べられるように~」 3月4日(水) 午後2時~4時 会場:松原まちづくりセンター(松原5-43-28) 定員:20名(事前申込) ★胃がん・大腸がん検診 胃がん検診料:1,000円 大腸がん検診料:200円 3月5日(木)、13日(金) いずれも午前8時45分~ 会場:保健医療福祉総合プラザ(松原6-37-10) 定員:各日20名(事前申込) ★世田谷再発見 ~世田谷の歴史を知ろう~ 3月13日(金) 午前9時30分~12時 見学先:世田谷文学館、蘆花恒春園 定員:20名(事前申込) ☆おとこ塾 ~みんなで太極拳「基本の形を学ぶ」~ 1月9日(金)、2月6日(金)、3月6日(金)※3回連続講座 午前10時~11時30分 会場:松原まちづくりセンター(松原5-43-28) 定員:15名(事前申込) フードドライブ 【食料等をご提供いただく日】 12月22日(月)13時~16時 会場:松原まちづくりセンター(松原5-43-28) 予約:不要 ※お持ち込みいただけるものの詳細は☆へお問い合わせください。 【問い合わせ先】 ★松原まちづくりセンター 電話03‐3321‐4186 FAX03‐5376‐7032 ☆社会福祉協議会松原地区事務局 電話070‐3946‐9795 募金の報告(令和7年12月5日現在) 社会福祉協議会会費募集、赤い羽根共同募金、日赤活動資金募集、緑化フェアにつきましては、多くの皆様に募金をいただき、ありがとうございました。 ◆社会福祉協議会会費募集 募金件数 325件 金額 824,500円 ◆日赤活動資金募集 募金件数 1,455件 金額 1,285,460円 ◆赤い羽根共同募金 募金件数 444件 金額 537,644円 ◆緑化フェア(世田谷トラストまちづくりに寄付) 金額 11,752円 〈編集後記〉 冬の気配がぐっと深まり、温かい飲み物が恋しい季節になりました。この時期は空気の乾燥により火事が起こりやすくなります。ご家庭でも、暖房器具の扱いや火の元には十分にお気をつけください。また、今号では「世田谷区子どもの権利条例」についても紹介しました。これからも、子どもたちの笑顔があふれる地域社会の実現を目指していきたいと思います。(編集委員一同)