国民健康保険資格確認書等の氏名・性別欄表記変更を希望される方へ 保険医療機関等における療養給付にあたり、資格確認書(または保険証)には必要な事項を記載しています。 氏名欄は、資格確認書(または保険証)が様々な場面で本人確認書類の一つとして利用されることが多いことにより、戸籍上の氏名が表記され、 男女の性別欄については、性別に由来する特有の疾患や診療行為があること等により設けられているものです。 世田谷区国民健康保険にご加入中の方で、やむを得ないご事情により資格確認書(または保険証)の氏名や性別の表記変更を希望される方は、 以下のとおり届出をお願いいたします。 ※令和6年12月2日以降、紙の保険証は発行しないため、有効期限内の保険証をお持ちの場合であっても、氏名・性別欄表記変更後は資格確認書を交付します。 1 資格確認書(または保険証)の氏名・性別欄の表記内容変更が可能となる方 性同一性障害を有する方で、やむを得ない理由により、通称名の記載や資格確認書(または保険証)表面の性別欄の表記内容の変更を希望される方。 2 変更後の資格確認書の記載について 届出をいただくことで、資格確認書表面の氏名欄は戸籍上の氏名と通称名が併記されます。 性別欄は「裏面記載」と表記され、資格確認書裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と記載されます(厚生労働省の指導により、 戸籍上の氏名・性別と異なる表記をすることはできません。)。 なお、資格確認書のほか、高齢受給者証、限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)、特定疾病療養受療証、資格確認書(特別療養)も 同様の取扱いとなります。 3 手続き時にお持ちいただくもの  ・資格確認書(または保険証)  ・世帯主および該当者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可) ・性同一性障害の診断を受けている方は、医療機関を受診していることがわかるもの(診断書等)※ただし、通称名を使用せず、性別表記のみの変更を希望される方は、診断書の提出は任意となります。 ・通称名の併記を希望される方は、その通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(郵便物、公共料金の請求書等) 裏面もご覧ください ・ご本人確認ができるもの  例 運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、マイナンバーカード、外国籍の方の在留カードなど、官公署発行の顔写真つき証明書 ※ 顔写真つき証明書をお持ちでない場合は、事前にご相談ください。 4 届出窓口 世田谷区国保・年金課資格賦課 ※各総合支所くみん窓口、各出張所、各まちづくりセンター(以下、「出張所等」といいます。)では取り扱っておりません。 ご注意ください 氏名・性別欄の表記内容を変更した資格確認書は、出張所等で交付することができません。 紛失など資格確認書の再交付が必要となった場合は、お手数ですが国保・年金課資格賦課の窓口へ届出をお願いいたします。 区内での住所変更(転居)や世帯変更等で資格確認書(または保険証)の書き換えが必要になった場合も、出張所等で資格確認書を交付することができません。 この場合は、出張所等(まちづくりセンターを除く)で住民異動届をご提出いただいた後、資格確認書は、後日、国保・年金課資格賦課から 住民登録上の住所の世帯主あてに特定記録郵便で郵送いたします。ご了承のほどお願いいたします。 資格確認書(または保険証)の表記内容変更の手続きには、お時間をいただきます。届出いただいた際に資格確認書を即日交付することができません。 新規届出、再交付、資格異動による差し替え等、いずれの場合でも、資格確認書は、後日、住民登録上の住所の世帯主あてに特定記録郵便で郵送することとなりますので、あわせてご了承ください。 資格確認書(または保険証)の記載内容をご自分で訂正することはできません。刑法により文書偽造罪として処罰されます。 問い合わせ先          世田谷区保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課  電話:5432−2331  後期高齢者医療制度にご加入されている方は、手続き方法が異なります。以下までお問い合わせください。        国保・年金課 後期高齢者医療 電話:5432−2390