このファイルは障害者差別解消法のパンフレットの内容について紹介するものです。 共に生きる社会をつくるために 障害者差別解消法を知ろう この法律は、平成28年4月に施行されました。 国や区市町村などの「行政機関」(役所)、会社やお店などの「民間事業者」の仕事において、「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めています。 次の例で、どんなことが役にたっているか、わかりますか。 ひとつ目の例 タクシーから降りる人を運転手が手助けしている ふたつ目の例 盲導犬を連れた男性がもう一人の男性とレストランで食事をしている みっつ目の例 ストレッチャー型車いすに乗った人に、立っている人が「だれでもトイレ」の順番を譲っている よっつ目の例 受付の人が「しょるいのしめきり」とひらがなで筆談ボードにかいて説明している 障害のある人への差別をなくすためにどんなことが必要なのかを、みんなで考えていきませんか? 「障害を理由とする差別」について この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。 不当な差別的取扱い 「障害がある」という理由だけで、次のようなことを行うことです。 ひとつ目の例 受付の対応を拒否する ふたつ目の例 補助犬の入店・入場を認めない みっつ目の例 電動車いすでの入店を断る・保護者や介助者が一緒にいないとお店にはいれない よっつ目の例 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける いつつ目の例 「障害者向けの部屋はない」と言って対応しない 合理的配慮 障害のある人などから求められた場合に、負担になりすぎない範囲で、たとえば次のようなことを行うことです。 ひとつ目の例 段差がある場合に、移動の補助をしたり、スロープを一時的につける ふたつ目の例 書類の代筆や、代読をする みっつ目の例 順番を待つ際、いすや、別の場所を用意する よっつ目の例 サービスなどの申し込みについて、電話やファクシミリ、メールなど、いろいろな方法でできるようにする いつつ目の例 スクリーンや手話通訳などがよく見える場所に、座席を配置する 対象となる「障害者」とは? 身体障害のある人、知的障害のある人、その両方のある人、医療的ケアが必要な人(※1)、精神障害のある人、高次脳機能障害のある人(※2)、難病など外見からは障害がわからない人などです。障害のある子どもも含まれます。 障害者手帳などを持っていなくても、障害や社会の仕組み(建物やルールなど)によって、日常生活に不自由があり、困っている人をすべて対象にしています。 ※1 医療的ケア:人工呼吸器、気管切開、たんの吸引、けい管栄養ほか、日常生活に必要とされる医療的な援助。 ※2 高次脳機能障害:交通事故や脳血管障害などの病気により、脳にダメージを受けることで認知や行動に生じる障害。小児にも生じることがある。失語症を伴う場合がある。 対応を求められるのはどんなところ? 国、都、区などの行政機関やその関係する施設 会社やお店、病院、学校、NPO法人など 個人で仕事をしている人、ボランティア活動をするグループも含まれます。 障害を理由とする不当な差別的取扱い してはいけない 障害者への合理的配慮の提供 しなければならない 事業者の合理的配慮の提供の義務化 令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され民間事業者も合理的配慮の提供が義務となりました。 社会モデルとは? 障害の社会モデルとは、障害のある人が日常生活または社会生活で受ける様々な制限は、障害のある人ご自身の心身のはたらきの障害のみが原因なのではなく、社会の側に様々な障壁(バリア)があることによって生じるもの、という考え方です。 ※障害の社会モデルに対し、障害は個人の心身のはたらきによるものであるという考えを医学モデルといいます。 社会モデルの考え方 例えば、階段しかないと車いすの方は2階には上がれません。しかし、エレベーターがあれば2階に上がれるので障害はなくなります。 このように、車いすの方は何も変わっておらず、変わったのはあくまでも周囲の環境です。 社会モデルの考え方に基づけば「階段」という障壁(バリア)があることで車いすの方に「障害」が生じていることになります。 社会的障壁(バリア)の例 1、社会における事物、通行・利用しにくい施設、設備など 2、制度、利用しにくい制度など 3、慣行、障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など 4、観念、障害のある方への偏見など ※社会モデルについては、内閣府障害者差別解消リーフレットから引用しています。 音声コードってなに 専用の読み取り機やスマートフォンのアプリを使ってコードを読み取ると、文字を音声に変えることができます。 目の不自由な人に情報を伝えるために役立っています。 コードの横には半円の切り抜き、「切り欠き」が付いていて、触覚で位置を知らせています。 ヘルプマーク・ヘルプカードについて ヘルプマーク 配慮が必要な人のためのマーク 援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない人が、周囲のかたに配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるように作成されたマークです。 対象者の例 義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など ヘルプカード 困ったときに手助けを求めるためのカード ヘルプカードは、援助を必要とする障害のある人が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。 日常生活の中ではもちろん、災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたいときに、ヘルプカードを提示することで手助けを求めることができます。 配布場所 ヘルプマーク、ヘルプカード、ご案内用のリーフレットを希望する人に配布しています。 1 各総合支所保健福祉課 2 出張所・まちづくりセンター 3 図書館(地域図書室、図書館カウンターを含む) 4 区役所障害福祉部窓口 障害を理由とする差別についての相談窓口 障害福祉部 障害施策推進課 計画担当 電話03-5432-2424 ファクシミリ03-5432-3021 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く) 令和8年2月発行  発行 世田谷区、編集 障害福祉部障害施策推進課 電話 03-5432-2424 ファクシミリ 03-5432-3021 この冊子は、障害者差別解消支援地域協議会として活動する、「世田谷区自立支援協議会 虐待防止・差別解消・権利擁護部会」で話し合いながら作成しました。