令和6年度第2回世田谷区特別職報酬等審議会 会議録 日時  令和6年11月6日(水)13:56〜15:37 場所  世田谷区役所東棟3階 庁議室 出席者 沼尾会長、朝倉委員、浅見委員、小島委員、小原委員、鈴木委員、中村委員 事務局 総務部総務課 会議の公開・非公開の別 公開 傍聴者 1名 次第 第2回世田谷区特別職報酬等審議会 1 開会 2 審議「特別職の報酬等の額について」 (1)資料説明 (2)質疑 (3)審議 (4)まとめ 4 閉会 ?令和6年度第2回世田谷区特別職報酬等審議会                         日:令和6年11月6日(水) 於:区役所東棟3階 庁議室 午後1時56分開会 ○会長 これより令和6年度第2回世田谷区特別職報酬等審議会を始めさせていただきます。  委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。  本日は、委員9名のうち7名の方々に御出席をいただいております。したがいまして、世田谷区特別職報酬等審議会条例第6条第2項に規定する会議の開催要件である委員の過半数の出席を満たしておりますので、本審議会が有効に成立していることを御報告させていただきます。  また、本日は、世田谷区特別職報酬等審議会の会議の公開に関する要綱に基づいて、傍聴者の方がいらっしゃいますので、御承知おきください。  傍聴者の方におかれましては、お手元の傍聴券に記載の遵守事項をお守りくださいますようお願いいたします。  それでは、本日の次第等について須藤総務部長から御説明をお願いします。 ○総務部長 総務部長の須藤です。改めましてよろしくお願いいたします。  本日ですが、特別職の報酬等の額についての御審議をいただきますので、よろしくお願いをいたします。  まず初めに、配付資料の確認と本日の進行についての御説明となります。  配付資料ですが、令和6年度第2回特別職報酬等審議会の資料、それから次第がございます。委員名簿、座席表と、この4点を事前にお送りしておりますが、本日は皆様、お持ちでいらっしゃいますでしょうか。  続いて、次第を御覧いただければと思います。本日の審議の進行についてですが、まず初めに、お手元の資料に基づいて、総務課長と職員厚生課長から御説明を申し上げた後、質疑を賜りたいと存じます。その後、特別職の報酬等の額についての御審議をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。  今の進行等について、よろしいでしょうか。そうしましたら議事を進めてまいりたく存じます。特別職の報酬等の審議に当たり、初めに事務局より資料の御説明をお願いします。 ○総務課長 総務課長の中潟でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、資料に沿って説明させていただきます。第2回報酬等審議会資料1ページをお開きください。令和6年度特別区人事委員会勧告の概要でございます。こちらについては、職員厚生課長から説明いたします。 ○職員厚生課長 職員厚生課長の木田でございます。よろしくお願いいたします。では資料の1ページ、令和6年特別区人事委員会勧告の概要についてでございます。  まず1番、勧告の特徴の1つ目、月例給ですが、本年は、職員の給与が民間従業員の給与を、額にして1万1029円、率にして2.89%下回っている状況にあることから、その公民較差を解消するため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げるというものでございます。  特徴の2つ目ですが、特別給についても、職員の特別給が民間従業員の特別給を0.22月分の下回っている状況にあることから、0.2月分の引上げ、年間支給月数は現行4.65月から4.85月に引上げとなっております。  本勧告により、特別区職員の平均年間給与は約26万7000円の増ということになります。  2番において、国と都の勧告状況を一覧としてまとめております。  まず上の表、【月例給】については、国及び東京都ともに特別区と同様に引上げ勧告となっております。  下の表、【特別給(期末・勤勉手当)】については、国は0.1月、東京都は特別区と同様に0.2月の引上げ勧告となっております。  続いて3番の改定等の内容を御覧ください。表の1段目の給料表の改定については、ただいま申し上げたとおりの改正内容で、表の右の列に記載のとおり、令和6年4月1日に遡及して実施するということになっております。  また、表の2段目の特別給についても、引上げ幅はただいま申し上げたとおりですが、主な内容のAにあるとおり、引上げ分は期末手当及び勤勉手当に均等に配分することとしております。これらについては、右の列記載のとおり、改正条例の公布の日から実施をいたします。  最後に、表の3段目の扶養手当については、真ん中の列に記載のとおり、配偶者等に係る手当を廃止し、それにより生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引き上げるということになっております。こちらの実施時期については、右の列記載のとおり令和7年4月1日から段階的に実施することとしております。  区の一般職については、この人事委員会勧告を受けて、今後、職員団体等との間で23区統一の給与改定交渉を経た後、給与条例等の一部を改正する条例を提案する予定でございます。  2ページにお進みください。次の資料、特別給(期末・勤勉手当)についてでございます。こちらは、先ほど御説明した資料内の3番の改定等の内容のうち、特別給の詳細を記載した資料でございます。  まず1番、各手当の概要でございます。区職員の特別給については、期末手当と勤勉手当がございますが、(1)期末手当については、生計費が時季的にかさむことを考慮し、民間における賞与等の一律支給分に相当する給与として支給される手当となります。  また(2)勤勉手当については、職員の勤務成績に応じて支給される能率給としての性格を有する手当でございます。  2番、各手当の支給対象となる範囲ですが、表に記載のとおり、勤勉手当については、常勤職員・再任用職員及び会計年度任用職員に支給されるものですが、特別職は支給対象外となっております。  なお、会計年度任用職員については、昨年度までは地方自治法上、勤勉手当を支給することができませんでしたが、地方自治法の改正に伴い今年度から勤勉手当も支給しております。  3番、今年度の特別区人事委員会勧告における改定内容を御覧ください。先ほど申し上げましたとおり、勧告において、特別給の引上げ分は、一般職員、管理職員ともに、期末手当と勤勉手当に均等に配分することとされております。  私からの説明は以上です。 ○総務課長 それでは、引き続いて私から説明させていただきます。次の3ページを御覧ください。こちらは、世田谷区の一般職員数及び職員1人当たりの給与費の推移をお示ししております。  上の表では、平成26年度以降の一般職の職員数の推移を表しており、縦欄に職員数、前年度と比較した場合の増減、その増減率、平均年齢を記載してございます。  一番右の列、令和6年度を御覧ください。職員数は、一般職員が5546名、再任用職員が177名となっております。  2行目の職員数の増減ですが、令和5年度に比べて一般職員は32名の増、再任用職員は25名の減となっております。  次に、下の表ですが、こちらは一般職員1人当たりの給与費の推移を当初予算ベースでお示ししております。令和6年度は652万1000円となっており、昨年度から40万円増加しております。  また、職員数は緩やかに増加している一方、平均年齢は年々低下しており、令和6年度は40.4歳となっております。  その下の表は、職員1人当たりの給与費ですが、平成28年度をピークに減少傾向にあることがうかがわれます。  次に4ページを御覧ください。こちらは、一般行政職の部長級と課長級の年間平均支給額を示したものでございます。横の欄に人数、平均年齢、最後の欄が平均年間支給額の合計となっております。  令和5年度で見ますと、部長級は45名、平均年齢55.6歳、一番右側の平均年間支給額1248万8000円となっております。課長級については123名、平均年齢が51.3歳、平均年間支給額が1087万8000円となっております。  次に5ページをお開きください。こちらの資料は、世田谷区議会議員の概要をお示ししております。区議会議員は50名、平均年齢は53.16歳、最年長は80歳、最年少は27歳でございます。  そのほか、各会派別議員数を項番2に、また、当選回数別議員数等については項番4にそれぞれ記載のとおりでございます。  次に6ページを御覧ください。こちらの資料については特別区・国・東京都・各政令指定都市の給与勧告の状況でございます。  まず、月例給については、ここに記載の全ての自治体で引上げの勧告となってございます。また、特別給については、東京都と特別区は0.20月分、その他記載の自治体については、国の人事院勧告と同様に0.10月分の引上げとなってございます。  次に7ページを御覧ください。こちらは、人事院、東京都及び特別区人事委員会勧告等の実施状況を、平成2年度から令和6年度まで表にしたものでございます。  それぞれの勧告について、勧告の日、公民較差とその額、実施の日、実施の率、額を記載してございます。  表の一番右側が特別区人事委員会の勧告状況でございます。おおむね人事院勧告と同様に実施されていることがうかがわれます。  続いて8ページを御覧ください。こちらは世田谷区及び東京都の特別職報酬等の改定経過でございます。  平成22年からの月額給料の推移を表にしてございます。表の左半分が執行機関側、区長等の改定経過、それから右半分が議決機関でございます議会の改定経過でございます。  一番左側、世田谷区長については、平成22年から平成26年まで毎年減額で推移しており、平成26年以降は増減を繰り返し、現在は105万3200円となってございます。  なお、直近は令和5年11月に引上げの改定を行いましたが、区長のみ改定の時期を令和6年4月へ先送りいたしました。こちらについては保坂区長の判断によるものでございます。  続いて表の右側、議決機関でございます世田谷区議会議員の改定経過でございます。表のとおり議長、副議長、委員長、副委員長については、役職のない議員とは別の報酬月額がそれぞれ定められてございます。  次に9ページを御覧ください。ここからは特別区各区の各種データの比較をした資料となります。  この資料では、令和6年10月1日現在時点での各区の議員の条例定数、住民基本台帳に基づく人口、議員1人当たりの人口、令和6年度一般会計当初予算額、区民1人当たりの予算額を一覧にまとめたものでございます。  中段の黄色いマーカー部分が世田谷区でございます。  次に10ページを御覧ください。A3判の資料でございます。こちらは特別区の区長の年収を一覧としてまとめたものでございます。上から順に千代田区から一番下の江戸川区まで、それぞれ、一番下に平均の数値を記載してございます。  中ほどの黄色いマーカー部分が世田谷区ですが、その世田谷区の行の右から4番目、年収の欄を御覧ください。世田谷区長の年収は2210万7000円ほどでございます。特別区では11位、昨年と同様の順位となってございます。ちなみに、上位3区は荒川区、杉並区、千代田区の順となっており、1位の荒川区と世田谷区の差は78万4000円程度となってございます。  次に11ページを御覧ください。こちらは副区長の年収の表でございます。世田谷区の欄を御覧いただきますと、副区長は年収1701万7000円ほどで、特別区では21番目、昨年と同じ順位となってございます。上位3区については荒川区、大田区、杉並区の順となっており、1位の荒川区と世田谷区の差は135万9000円程度となってございます。  次に12ページを御覧ください。こちらは教育長の年収の表でございます。先ほど同様、年収の欄を御覧ください。世田谷区は年収1606万8000円ほどで、特別区で9位でございます。昨年度は10位でございました。なお、上位3区は港区、荒川区、墨田区の順となっており、1位の港区と世田谷区の差は71万1000円程度となってございます。  次に13ページを御覧ください。こちらは常勤監査委員の年収一覧でございます。なお、常勤監査委員は人口25万人以上の自治体に設置が義務づけられていることから、一部の区では常勤監査委員が設置されておらず、それらの区についての記載はございません。  世田谷区の欄を御覧いただきますと、年収が1347万8000円ほどで、特別区で3番目の順位でございます。なお、上位3区は杉並区、中野区、世田谷区の順となってございます。  次に14ページを御覧ください。こちらは常勤の代表監査委員の年収一覧でございます。世田谷区の欄を御覧いただきますと年収1389万8000円ほどで、特別区で2位でございます。なお、上位3区は杉並区、世田谷区、次いで新宿区の順となってございます。  続いて、15ページから19ページは議決機関である区議会議員の年収でございます。議員についてはページごとに議長、副議長、委員長、副委員長、それから役職のない議員に分けて示しております。  まず、15ページを御覧ください。議長の年収の表でございます。世田谷区議会議長は年収1641万2000円ほどで、特別区では5位、昨年と同様でございます。なお、上位3区は大田区、荒川区、渋谷区の順となっており、1位の大田区と世田谷区の差については23万6000円程度となってございます。  次に16ページを御覧ください。こちらは副議長でございます。副議長については年収1389万6000円ほどで、特別区で7位、昨年は8位でございました。なお、上位3区については荒川区、千代田区、足立区の順となってございます。こちらも1位の荒川区と世田谷区の差は31万6000円程度となってございます。  次に17ページを御覧ください。こちらは委員長の年収一覧となってございます。世田谷区議会には5つの常任委員会と4つの特別委員会、それに議会運営委員会を加え、10の委員会が常時設置されております。これらの委員会の委員長がこの表の対象となります。  年収の欄を御覧いただきますと、世田谷区議会の委員長は年収1174万9000円ほどで、特別区で5位、昨年度は4位でした。なお、上位3区は千代田区、足立区、荒川区となっており、1位の千代田区と世田谷区の差については15万7000円程度となってございます。  次に18ページを御覧ください。こちらは副委員長でございます。世田谷区の副委員長については、年収1118万4000円ほどで、特別区で6位、昨年は5位でございます。なお、上位3区は千代田区、大田区、足立区となっておりまして、1位の千代田区と世田谷区の差は17万9000円程度となってございます。  次に19ページを御覧ください。こちらは役職のない議員でございます。年収の欄を御覧いただきますと、世田谷区の議員は年収1088万4000円ほど、特別区で5位、昨年度も5位、同率でした。なお、上位3区は渋谷区、港区、大田区となっておりまして、1位の渋谷区と世田谷区の差は11万4000円程度となってございます。  次に20ページ、21ページでございます。こちらは、ただいま御説明申し上げました区長から議員までの年収を一覧にまとめた特別区職別年収比較表と職別給料月額比較表となってございます。  次に22ページを御覧ください。こちらの資料は厚生労働省がホームページで公表しております過去10年間における我が国の実質賃金、名目賃金及び消費者物価指数について、令和2年を100%として換算した数値を表とグラフに表したものでございます。  なお、名目賃金については、雇用契約による労働の対価として金銭によって支払われた賃金を言い、実質賃金とは、その名目賃金から消費者物価指数に基づく物価変動分を除いたものを言います。また、消費者物価指数とは、消費者が実際に購入する段階での商品の小売価格の変動を表したものでございます。  ちなみに実質賃金は、名目賃金指数を消費者物価指数で割ったもので算出するものでございます。  昨年、令和5年の実質賃金指数は97.1、名目賃金指数は103.5、消費者物価指数は106.6となっております。下のグラフから令和2年以降、名目賃金は緩やかに、消費者物価指数は急激に上昇した一方で、実質賃金については減少していることがうかがわれます。  次に23ページを御覧ください。こちらは特別職給料・議員報酬改定額比較表【試算】(案)でございます。特別給については特別区人事委員会勧告と同じ0.20月を引上げとする試算を行ってございます。  一方で月例給については、公民較差分相当の2.89%引き上げるパターンと、もう一つ、初任給及び若年層に重点を置いた特別区人事委員会勧告を勘案して、部長級(6級)の最高号給における改定率と同じ0.80%引き上げるパターンの2種類を試算したものでございます。  資料では、月例給を2.89%に引き上げる場合の試算を【1】、月例給を0.80%引き上げる場合の試算を【2】、下段で示しております。  次に24ページ、【別紙1】を御覧ください。管理職員である5級職の課長級及び6級職の部長級の給料表について、勧告前後の給与月額、改定率の一部を抜粋して掲載しております。このうち部長級の最高号給である89号の改定率は0.80%になっており、これを23ページ、試算【2】の改定率に用いているものでございます。  それでは、もう一度23ページを御覧ください。こちらの試算の結果、表の右端の差額の欄のとおり、区長の場合ですが、月例給を2.89%引き上げると、年間104万9023円の増額となります。  一方、月例給を0.80%引き上げる場合、こちらは年間57万9785円の増額となります。以下、副区長から議員まで、差額の欄にお示しした金額がいずれも増額となっております。  なお、表の右下でございます。年間総支給額の差額を算出したものでございます。御確認いただければと思います。  最後の25ページを御覧ください。こちらについては、一般職において特別区人事委員会勧告に基づき給与改定を行った場合のモデルケースを記載してございます。一番上の表は係員を想定したケースでございます。係員については年間で約52万8000円の増額となっております。その他、係長、課長、部長のケースについては記載のとおりでございます。  長くなりましたが、資料の説明は以上でございます。 ○会長 御説明ありがとうございました。かなり大部にわたる資料で、毎回いろいろ考えるところも多いのですが、そうしましたら、具体的な議論に入る前に、まずはこの御説明いただいた資料の内容について御質問などございましたら、お伺いできればと思います。委員の皆様、いかがでしょうか。御意見の前に、ここはどうなっているのかとか、もし何か御質問ございましたら、お願いできればと思いますが、特によろしいですか。 ○委員 1ページの人事委員会勧告の概要の3番の改定等の内容で、扶養手当というのが、去年はこの辺はなかったのですが、今年に入りまして、配偶者に係る手当を廃止し、子のほうに段階的に増額するというようなことが書いてありますが、これの趣旨はどういうところでございますかね。 ○職員厚生課長 今回、勧告で出された部分になりますが、同様の内容については国、また東京都等でもほぼ内容で勧告が出ております。民間の状況等を踏まえて、この扶養手当をより子どものほうにシフトしていくという趣旨であると認識をしております。 ○委員 すみません、この場合に、配偶者の分は6000円が廃止されるということで、6000円が減るわけですが、子の分は9000円だから1500円増えるだけですが、これは原資的には対応するものなのでしょうか。 ○職員厚生課長 おっしゃるとおり、現行の手当の支給状況等を踏まえて、全体の中では同じ原資の中で収まる形での見直しというようなことになっております。ただ、こちらにも書いてありますとおり、これを令和7年から令和9年にかけて段階的に実施していくというような内容でございます。 ○委員 ありがとうございました。 ○委員 すみません、それに伴って少しお伺いしたいのですが、段階的に実施と言うのですが、具体的にどういう形を考えられているのか、人事委員会勧告なので、本来はそちらのほうに聞かなければいけないことなのかもしれないのですが、お分かりになる範囲でお答えいただければと思うのですね。  一般的に考えると、これは6000円なくなって、1人1500円の増ですよね。変な計算の仕方なのかもしれないのですが、単純に考えると4人相当になるのですね。1家庭4人のお子さんを持つということはなかなかないと思うので、そのあたりもどのように考えられたのかなと思って、少しお聞きしたいと思いました。 ○職員厚生課長 お答えいたします。まず、段階的な実施については、現行の6000円を令和7年度は4000円、令和8年度は2000円で、令和9年度に全く廃止というような、単純に見直し額を3分割して階段状に下りていくというようなことで、逆に子どもに関しては、9000円を令和7年度に9500円、令和8年度に1万円、令和9年度に本則の1万500円に到達するというような、そんな見直しでございます。 ○委員 500円ずつということですね。 ○職員厚生課長 はい。差額をそれぞれ3分割して、1年度ずつ実施していくというような、そんなところになっております。  先ほど申し上げましたとおり、扶養手当全体においては、原資の額が収まるような形でとなっていますが、一見すると、おっしゃるとおり、配偶者は6000円も減らしたのに、何で子どもが1500円しか増えないのだというようにも見えるのですが、配偶者の扶養手当に関しては一定の支給要件がございますので、配偶者が働いていて、それなりの収入があると支給対象にはなりません。支給対象になる方の分のみが減るというようなことになるものですから、そういう意味で、全体の中でバランスを取ると、こういう額になるのかなと思っております。 ○委員 ありがとうございました。 ○会長 ありがとうございます。今、本当に民間企業でも、女性の社会参加のようなことも含めて、バイアスがかからないようにということで、配偶者手当をなくして子どもへの手当にという動きになってきている、恐らくその流れをくむ形で、こちらでも制度改正されたのかなと認識しているところですが、総額としては変わらないというようなことで御説明をいただきました。ありがとうございます。  そのほか、いかがでしょうか。 ○委員 言葉の意味を教えてほしいのですが、3番の改定等の内容の中段、特別給の勤勉手当というのはどういう項目なんですか。勤勉というのはどういうことですか、意味が分からないだけなんですけれども。 ○職員厚生課長 確かに言われてみると、何だという感じになるのですが、公務員全体として、大体期末手当と勤勉手当と2種類、いわゆるボーナスですが、これが手当の種類としては2つあるような形になります。  先ほど御覧いただきました2ページ目に、各手当のそれぞれの概要として記載されておりますが、期末手当に関しては、一般的に年末とか夏の時期とかに、従来からの考え方というようなことになるのかもしれないのですが、餅代ではないですが、そういった時期に支給されるものと。  勤勉手当というのは、似たような形ではあるのですが、同じ時期に併せて支給されますので、一見同じようにはなるのですが、ここの部分は、より成績の考え方、評定を支給額に反映するような考え方が入っております。そういう意味で、言葉として勤勉というような言葉が使われているのかとは思いますが、かなり従来から使われているような、そんな手当の名称でございます。 ○委員 勤勉じゃない人はいないということですね。 ○職員厚生課長 すべからく頑張っているかと思いますけれども、はい。 ○委員 ありがとうございました。 ○委員 関連して、いいですか。2ページの3番のところですが、ここに「均等に配分し、期末・勤勉手当の比率を改定することとしている」と書いてありますが、この比率をどのように変えていく方向なのか、教えていただきたいんですけれども。 ○職員厚生課長 そちらについては、1ページ目の2番の特別給のほうを御覧いただきまして、先ほど御説明しましたが、現行、期末手当、勤勉手当合わせて4.65月が支給されております。それを0.20月引き上げるということで4.85月になるということでございます。この引上げ分の0.20月をそれぞれ、期末手当の0.10月、勤勉手当に0.10月分ということで、それぞれ均等に割り振るという趣旨でございます。 ○委員 ということは、「比率を改定することとしている」というのは、期末手当と勤勉手当について、何か、どちらを増やして、どちらを減らすという政策はないんですか。 ○職員厚生課長 はい。おっしゃるとおり、この間、職員のこの辺の期末・勤勉手当の在り方というものについては、民間の支給の状況を踏まえて、今まで引上げ分というものがあった場合に、その引上げ分は全て勤勉手当、より成績に反映する手当のほうに全て割り振るというようなことで、一般的にずっと続いてきたという経緯はございます。  ただ、今回については、この民間の支給状況を、この期末・勤勉手当に類する特別給の支給状況を調査した結果、勤勉と期末にそれぞれ0.10月分均等に割り振る形が、民間と比較の中では均衡するというようなことで、今回このような人事委員会勧告になされたのだと理解しております。 ○委員 ということは、例えばこれ、支給される能率給としての性格を有するということで、査定が入るとか、そういったこともあるとは思うのですが、一般的に支給する部分と、査定が入る部分というのは、ほぼ同様に考えて配分するということですから、あまり査定というような考え方は適用されていないということなんですかね。 ○職員厚生課長 実際の支給額としては、現行で期末手当が2.4で、勤勉手当が2.25というような形で、合わせて4.65となっていますので、今回0.2月引き上げて、それぞれ1月分ということになると、2.5と2.35というようなバランスになります。それが、先ほどに重ねてになりますが、民間の支給状況等を踏まえると、成績、勤勉手当とのバランスというところでは、今回このような形で勧告が出たのだろうと思っております。 ○委員 何と言うんですかね、これ、比率を改定するというのは、何か目的を持って改定するということではなくて、形式的に均等にするというような考え方で、こういう結果が出たということですかね。 ○職員厚生課長 当然、先ほど申し上げたとおり、民間でどのような給与、月例給もそうですが、特別給、月例給の在り方、昇給昇格の在り方ですとか、また、この期末・勤勉手当の在り方ですとか、そういうものがどのようになっているかというようなことも含めて、人事委員会では調査をし、様々な勧告、報告というようなものに至っているのだと考えております。  そうした中で、今回このような結論に至ったのだろうと、職員の給与、公務員の給与、世田谷区に限らず、地方公務員、国家公務員含めて、公務員の給与というのは民間と、支給月数ということもありますが、給与制度の在り方も含めて、そういったことを均衡にしていくというような考え方が根本にございますので、そうした中での勧告であろうと思っております。 ○委員 私がちょっと聞きたかったのは、期末と、それから勤勉の比率をほぼ同等にするということであって、実際に個人に配分する場合には、合計すれば期末部分と、それから勤勉部分というのがほぼ同額になるような形に抑えるとしても、実際の配分は人によっていろいろ異なるということは十分に考えられるわけですかね。 ○職員厚生課長 はい、おっしゃるとおりでございます。一応成績率というものを支給の段階で、支給額の算定の際には掛けることになっておりますので、その分、一定の一律拠出というのがございまして、全ての職員から、本来の支給額から差し引くようなことになるのですね。それを全部集めて、これを成績に応じて再度再配分するというような形でやっておりますので、そのような形で成績主義というようなものを反映しているということになっております。 ○委員 分かりました、ありがとうございます。 ○会長 ありがとうございます。そうすると、均等に配分しているように見えるのだけれども、実際には能力別に支給するための財源が半分というようなことで見ていくことかと思います。  ありがとうございます。今のところに関連してでも、それ以外のところも含めてですが、この後の審議に係るところで何か御質問ございますか。よろしいでしょうか。 ○委員 特にないようでしたら、私からもう一つ質問させてください。3ページの一般職員、それから再任短期の職員ですか、についての表がございますが、これを見ると、下に<参考2>とあって、会計年度任用職員というのがいらっしゃるのですね。この人数が令和6年4月1日時点で4968人となっていますので、かなりの人数、常勤職員に匹敵する人数だと思うんですね。  この方々については、人数的に大きいものですから、データみたいなものは、ここでこのようにして開示するということは考えていないのですかね。 ○会長 ●●委員、今の場合のデータというのは何に関するデータになりますか。 ○委員 今これで2つに分けて、常勤職員と再任短ということで人数と金額が出ていますが、この4968人というのはかなりの人数だと思いますので、本当の世田谷区の職員の実態を示そうとした場合に、この4900人分の実態はどうなっているのかということを示すべきではないのかなと思いまして、どのように考えていらっしゃるのか。 ○人事課長 人事課長の山田といいます。私からお答えさせていただきます。  今おっしゃった全体の経費というのは、その会計年度任用職員というのは、いわゆる週当たりの勤務日数や1日当たりの勤務時間が多種多様で、全体の数字をお示しするということは、今回の給与費全体で申し上げるとなかなか難しいところがございます。  ここの<参考2>にありますとおり、4968人のうち、今様々議論がございました期末・勤勉手当の対象は、およそ4000人ですので、4000人に対して、今回、期末・勤勉の、いわゆるボーナス相当の影響がございますというのがここの記載でございます。  その影響額については、今回ここでは記載してございませんが、4968人と4000人の差、いわゆる4000人が対象については、ここに「一定の要件を満たす場合に支給される」と書いてございますので、こちらについては、まず任用期間が6か月以上あるということが前提でございます。  その後、週当たりが15時間30分以上勤務されている方、または週当たり3日以上働いているという要件がございますので、それに当たる方がおおよそ4000人いるというような内容でございます。 ○会長 ありがとうございます。人数で言うと4000人、5000人という数だけれども、週1回だけ来ている方もいらっしゃれば、フルタイムで働いているわけではなくて、その働き方もかなり流動的だというところで、なかなかその分布自体を出すことでは、まあ、あまり意味がないというか、むしろ総額としてどのぐらいかかるかというところについてはお示しいただいているという、そういう理解でよろしいですか。 ○人事課長 今回の資料には書いてございませんが、影響額として、恐らくですが、今回の改定だけで申し上げれば十数億円程度になるのではないかと思っております。  今回、この常勤職員及び再任用短時間の勤務の総額全体は、ここには示していないとは思いますので、先ほど委員のお話がありました影響額はどのぐらいなのだというお話については、10億円程度、もう少し数字が変わるかもしれませんが、規模感的には10億円程度かなと思っております。 ○会長 どうもありがとうございました。●●委員、よろしいですか。 ○委員 今のだと、10億というのは何と比べてよいのか、こちらにデータがあるのは1人当たりですよね。ですから、そういう方々が大体どんな程度で平均的な支給を受けておられるのか。総額だったら総額を示していただくとすれば、常勤職員とかの方々の、この金額の総額もそこまで言うと知りたいなという感じはしますけれどもね。  要するに、4000人というのは人数的にはかなりの人数で、常勤職員にかなり迫る人数だと思いますので、どういう状況で給与を頂いているのかということは、見たい気はしたんですけれどもね。統計的に難しいんですかね。 ○人事課長 今回の資料には御用意しておりませんので、すぐには申し上げられないのですが、先ほどの3ページの真ん中の表、区常勤職員及び再任用短時間勤務職員一人当たりの給与費の推移の表の、令和6年度の再任短と書いてある真ん中のところ、増減、ここが41万6000円となっておりますので、これよりは低いのではないかなと思っております。  とにかく金額と勤務形態等で、全員が同じ金額が増えるというわけではございませんので、先ほど申し上げたように職種、いろいろ勤務形態が、もう様々、何百とございますので、それは幾らから幾らということは、お示しすることは、今回、今日の段階では難しい状況でございます。ですので、目安として、先ほど申し上げた41万6000円以下の中での推移になるのではないかと思っております。 ○委員 こういう方々にしわ寄せを与えて、ほかの方々、一般の方々がかなりのところを頂いているというような状況があるのかどうか、ちょっと知りたかったものですから。分かりました、どうも失礼しました。 ○会長 ありがとうございます。特別職の手当を考えるに当たって、今の区の職員の方全体の給与体系の中で、恐らく常勤の方と、非常勤と申しますか、会計年度の方との格差というのは、これはもう全国的に非常に課題があると言われているところでもありますが、そういう中で、こういった会計年度の方の給与その他が、どういう状況かも踏まえて御判断されたいという御趣旨だったと理解いたしました。  ただ、こちらについては、今度、勤勉手当の支給が可能になったということで、令和6年度からは、その勤勉手当分についても出せるようになったので、若干手当は増えるようになったということですよね。  これは昨年度の議論のときに、その会計年度の方は勤勉手当をもらっていないのに、特別職の方は、要するに手当を上乗せするということは、物すごい差を生むのではないかというようなことが議論になったところなのですが、そこについては法改正ができて、会計年度任用職員の方にも勤勉手当が出せるようになったという状況の下で、特別職の方の期末・勤勉手当をどうするかが議論になるのかという整理かと思います。  ●●委員、もし何かあと御不明な点がございましたら、よろしいでしょうか。 ○委員 不明と申しますか、地域手当というのがありますが、区長のところから始まる表をずっと見たときに、いわゆる基本給は23区内で21番目ですが、これがずっと右のほうへ行って、年収額で行くと、23区内で11位になります。それで、これはどういうことなのだろうと思って見たところ、この地域手当が、幾つかの区では20%であって、また、支給率がゼロというところもあったりしますので、これは世田谷区が、やはり2割が適当であろうということでなさっていらっしゃるのかどうか、職員に準ずると書いてございますので、少しそこのところをと思いました。  かなりこの手当という部分の額によって総額が変わってくるようなことがちょっと見受けられましたので、多分一般職員のほうもそのようなことかと思いますが、そこのところ、世田谷区は、一般的に地域手当と言うと、よく東京と地方ではと言って、東京都内に住まう者にはと言ったりして、そこの地域手当があることは承知しておりますが、どのようなことで、これは一律20%ということになっているのかどうかとか、そのあたりの、もし、御説明というか、どのようにお考えなのかを少しお教えいただければと思いました。 ○会長 ありがとうございます。この地域手当の考え方、この20%というところですが、事務局のほうでいかがですか。 ○総務課長 今、●●委員おっしゃったとおりで、世田谷区の特別職、区長、副区長、行政側については、現在、地域手当として職員に準じた形で20%というところの基準としてこれまでも推移しているところでございます。ただ、議員については、地域手当はありません。区長から教育長については地域手当を加算されているという状況にあります。 ○委員 一般の職員の方、そのほかの方々も同じように、この手当を受けていらっしゃると理解してよろしいのでしょうか。ここに職員に準じると書いてありますので、それでよろしゅうございますかね。 ○職員厚生課長 おっしゃるとおりでございます。世田谷区に限らずですが、東京都、23区内に勤めている公務員は、特別区もそうですし、東京都もそうですし、あとは国家公務員等もそうですが、全て20%、地域手当が加算されているという状況でございます。 ○委員 でも、その区によっても違っているようですので、世田谷区がそのような支給率という考え方に立っているという理解でよいですか。ないというところもありますので、ちょっと気になりました。 ○総務部長 今の点について。多分表の、例えば区長というこの横の表を御覧いただいて、左側のほうを見ていただくと、そこに地域手当として、支給率とございますが、これは職員の支給率ではないので、区長の場合においては、各自治体において、地域手当の適用を考え方として廃止して、ここは使いませんと。例えば千代田区であれば、千代田区は廃止しているので、地域手当の分は反映いたしません。でも、中央区については、これまで12%という定率の金額を用いてやっていますよということで、それぞれ自治体ごとに表現が異なっています。  その中で世田谷区と、例えば目黒区、豊島区、それから足立区辺りですか、こうしたところは、今、職員である地域手当の20%を準用してやっていくというような考え方で、この間、来ているというような状況になってございます。ありがとうございます。 ○委員 分かりました、ありがとうございます。 ○会長 ありがとうございます。地域手当は、やはりそれぞれの地域ごとに物価水準も違えば、物価の関係で、民間の給与が違うので、一定の手当を出していかないと、よい方が民間に行ってしまうとかいうようなところで、東京特別区の場合には20%ということで、職員の方については入れているわけです。  つまり、それと同じ率で、職員に準ずるということで地域手当を入れるようにして、年収を計算しているところと、地域手当自体は廃止するのだけれども、むしろその分を例えば基本給のほうに、もう織り込んでしまおうというような形で制度を設計している区がございます。  なので、地域手当だけを一概に廃止するというよりも、おそらくトータルな金額で調整をされているということだと思うのですが、世田谷区の場合には、地域手当については職員に準ずる形で、全体の基本給などについても算出しているという理解でよろしいですか。 ○総務部長 はい。 ○会長 ありがとうございます。 ○委員 分かりました、ありがとうございました。年収のほうの順位で見れば一番よく分かるかと思います。恐れ入ります。 ○会長 ありがとうございます。やはりなかなか制度自体が非常に複雑なので、いろいろ疑問点もあるかと思うのですが、ほかはいかがでしょうか、何か御質問ございますか。 ○委員 前回は政務活動費とかといろいろやったのですが、この議員の年収というか、19ページのところですが、今日は報酬等の審議委員会ということで、報酬ということで、年収と言うと1000万円ちょっとですよね、1080万円どうのこうのですが、議員には、前回やった政務活動費というのが支給されていますが、それは年収には含まれないということなんですか。 ○総務課長 御質問ありがとうございます。はい、議員報酬と政務活動費は別のものでございまして、議員報酬、年収には含まれてございません。この審議会においては、その月額報酬について諮問させていただき、御意見をいただくというものでございます。 ○委員 ああ、そうですか。どうもありがとうございました。 ○会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。  それでは、特に御質問なければ、具体的な議論のほうに入っていきたいと思います。先ほどの説明資料などを踏まえまして、特別職の報酬等の額を改定する必要があるのかどうかというところについて、委員の皆様お一人お一人から御意見をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですが、いかがでございましょうか。 ○委員 私のほうからは、今いろいろな質疑がございましたが、それらを踏まえた上で、そして、いわゆる特別職、これは区の特別職、それから各議会の議員さんのところの報酬をどうするかに関わってですが、まず基本的な考え方としては、これは従来からも、前年もそうでしたが、特別区の人事委員会の勧告をベースにするということがなされておりますので、その考え方自体は、これを踏まえるべきだろうと思います。  ただ、その場合に、引上げの率の関係については、平均引上げ、公民較差の関係で、2.89%というのが数字上、勧告上では出ておりますが、それではなくて、いわば今回の勧告自体も、若年層にシフトするということが出されています。そして、初任給の改定に大きく上積みしているということがありますが、そういう考え方の点でいくと、特別職に対して適用する場合には、この平均の2.89%ではなくて、先ほど資料の中にもございましたように、これは22、23ページにございますが、その中でも特に区の管理職員における改定率の、やはり0.80%を一つの目安として引き上げるべきではないかと思っています。  と同時に、そのことをベースにしながら、現下の我が国の景気とか経済状況の動向というものと、その下で暮らされている区民の方々の暮らしの実態、現状というものも念頭に置いて考える必要があるのではないかと思います。  先ほど、これは22ページにも、これは厚生労働省が出したという毎月勤労統計調査を基にした事務局作成の資料がございますが、ここにも端的に表れていることでもありますが、一つは、賃金が物価の値上げに追いつかないという状況が本当に広く行われているということがあるかと思います。  これは国に内閣府が毎月、月例経済報告というのを出しておりますが、直近では10月29日の報告の中で、景気は一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復しているという基調判断をしておりますが、実際に庶民というか、国民の暮らしぶりを考えていきますと、やはりその賃金の状況、年金の状況、それとの関係で物価の上昇の状況を兼ねて考えることが必要ではないかと思っています。  それによると、厚生労働省、これは先ほど区の資料22でも示されておりますが、やはり毎月勤労統計調査で、これは去年のこの報酬審議会の議論の際にも話題となったかと思いますが、その際は、たしか10月の審議会の際に、17か月連続して実質賃金が前年比マイナスということが話題となりました。  今回、さらにそれが続いていって、26か月連続して前年比マイナスが記録されていることが明らかとなっていますし、多少、夏前に一時的にプラスに転じたということはございましたが、再びそれが最近ではマイナスに転じているということも報道されています。  もう一つ、これは多くの年金生活者の方にとっては大きな関心事でありますが、公的年金の今年度の改定額を見ますと、マクロ経済スライドというのが今年度も、昨年に続いて2年連続して発動されるということで、この関係で、物価上昇分から0.5低い2.7%の改定とされた経過があります。  そうなると、賃金も、そして年金も、その物価の上昇に追いつかない、物価の関係では今お米が本当に、一時スーパーでも、あるいはコンビニでも消えてしまったということがあって、その際に備蓄米の放出が求められたときにも、「いやいや、新米が出てくれば落ち着くから」という話があったのですが、新米が出ても高値安定という形で、なかなかそれが下がってこない。そういう点では、人々の暮らしのところではかなり厳しい状況があるのかと思います。  と同時に、この月例報告の中でも、もう一つ要素として書いていることが、海外景気の下振れの問題、これによってのマイナス要因の問題が指摘されているわけですね。  ちょうど今、アメリカの大統領選挙の投票の結果の開票状況が明らかになりつつあるようですが、その問題をめぐっても、また株価が乱高下するということが言われておりますし、そして為替の関係の相場もかなり乱高下することが見込まれているということがあります。そういうことを含めて考えると、やはりこれはなかなか厳しい状況が予測されると。  それから、この月例経済報告の中で、私も見て、おやっと思ったのですが、その参考資料の中にこういう資料があるのですね。総消費動向指数というものが表として出ているものがありました。それを見ると、名目の総雇用者所得とか、名目の総消費動向はプラスの方向で動いているのですが、実質の総消費動向指数というものが出ていますと、これはこの2年間ほとんど足踏みもしくはマイナスの傾向が続いているということが出ています。それだけ物価が上がって、賃金、年金が追いつかない、したがって、物を買おうにも、それを買い控えるということが出てきているということがこのことからも示されています。  と同時に、これは区の来年度予算編成に向かって、これは庁内的に出されている3名の副区長の連名による依命通達という、いわゆる予算編成方針というものが示されていますが、その中でもこのような記述が出ています。  それは、物価上昇に比して実質賃金が複数年にわたってマイナスで推移するなど、賃金上昇を超える物価高の影響により、区民生活は厳しい状況が続いている、このような指摘を区自身が庁内向けに、予算編成に当たっての、いわば留意事項として示しているということがあります。  そういう点では、やはり人々の暮らしが、これはなかなか厳しいなと。当然厳しくなれば、それを反映した中での人々の、特に区民の気分、感情というものは様々出てくるだろうということで、そういう点で、そのことを考慮するということと、先ほど申し上げた区の管理職員における改定率、この0.80%目安という、そのことを併せて判断の材料とすべきだろうと思いますので、そのことを申し上げて、私の意見としたいと思います。  以上です。 ○会長 ●●委員、ありがとうございました。そうしますと、確認ですが、月例給は0.80%引上げで、特別給、期末手当についてはいかがでございますか。 ○委員 これについても、特別区人事委員会の勧告をベースという考え方が、この間、ずっと持たれておりますので、その点でいけば、今回の特別給についても、そのようなことを踏まえて行うということで、それも私は加えてもよろしいかなと思っております。  以上です。 ○会長 ありがとうございました。そうすると、特別給、期末手当は人事委員会勧告に従う形で0.20か月分の引上げということでよろしいでしょうか、そういう御意見だということで。 ○委員 はい。 ○会長 はい、ありがとうございます。  そうしましたら、ほかの委員の皆様、いかがでしょうか、御意見賜われればと思います。 ○委員 今、23ページの表で議論されていたと思うので、私もそれを見ますと、今回は公民較差が非常に広がったということは、民間の給与がかなり増えたということだと思うのですね。従来はもっと低い金額、何千円というところで推移していたと思いますので、今回は非常に、いろいろ賃金を上げなければいけないという動きがあったものですから、1万円を超えてしまったということだと思うんです。  それで、気持ち的には、確かに私も職員の最高、部長さんの0.80%引上げの期末手当は、勧告のとおり従うというようなお話に、気持ち的にはなるのですが、やはり特別職というのは、もうそのときだけに期限を切られて仕事をされる方ということで、勤続とかそういうことはないのですよね。  そういう意味では、そういう時期に議員とか、いろいろ、特別職の中でも、管理側ではなくて立法側と言うんですかね、こういう方については、もう本当に臨時雇いのような感じの、期限が切られた勤務だと思いますので、そういう方については、やはり勧告どおり2.8%ですか、これを適用してもしようがないのかなというふうには、私は思うんですが。  ただ、執行側の方については、これからもずっとお勤めになる方々、特別職の方もいらっしゃいますが、金額が大きいから0.80にしてもよいだろうという考え方もあるかもしれませんが、特別職は、やはり人事委員会勧告のとおりにのっとった形で引き上げてあげたほうがよいのかなと、私は個人的には思います。  以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。特別職の場合には、常勤で終身雇用とかというようなことではないという、その不安定性があるというようなこともあるので、月例給は2.89%で、特別給は0.20か月分ということでよいのではないかといった御意見ということで理解をいたしました。ありがとうございます。  ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 ○委員 この人事委員会勧告も、私、前から言っているのですが、どういう基準なのかなと、肌感覚で言うと、なかなかそぐわない部分がすごくあるんですよね。それをそのままうのみにするというのはすごく、私自身の中で解せない部分もかなりあるのですね。  ただ、やはり若い方々の給与が民間と比べて非常に少ない、低い、それと同時に、現在の行政職と言うのでしょうか、皆様方の雇用の応募と言うのでしょうか、そういうものがあまりうまく機能していない、ある意味ではちょっとブラックではないかというような考えも言われるような若い方たちに「何でこういうお仕事をしないの?」と、実は何人かに聞いたことがあるんですね。そうしたときに、「いや、議会が始まったら物すごく大変で、毎日徹夜しなければいけない、まさにこれはブラック企業だよ」というようなことがすごくはびこってしまっていると。  確かに私たちも一因はあるかと思うのですが、私も町会とかいろいろな協議会の役をやらせていただいているのですが、普通の方たちにアピールする場とすると、どうしても土日を使います。そうすると、皆さん方には、その土日を出てきてもらわなければいけない。せっかくお子さんの行事が、小学校の運動会とか、学芸会とか、そういうものを見たいのだけれども、見ることができないとか、そのようなこともあるということで、やはりそういうプラスマイナスのことを考えると、これは、一つでは給与の面ということで、若い方たちの給与はぜひ、もう少しアップしていっていただきたいなと思うのと同時に、やはりそういう方々の働きやすい場をぜひとも考えていっていただきたいなと思うのですね。  子どものことばかり言うと皆様方に怒られてしまうかもしれませんが、お子さんの成長は、関われるのはそのときだけなのです。ですので、そこをすごく大事にしていっていただきたい。様々、今いろいろな意味で悲しい事件、いっぱい出てきていますよね。やはり関われなかったという部分も、非常に根本的に多くあるのではないかなと思うので、そこのところをもう少し考えて、働きやすい場をつくっていただくためのアップであれば、これは仕方がないかなと思うのですね。  ただ、あと一般的には、普通の方々の給与も、なかなか物価上昇に追いつかない、年金をもらう我々も、すごく大変な思いをして毎月々やりくりをしているということで、大変申し訳ないのですが、勧告どおりという形ではなくて、特別職のほうは0.80%のほうでお願いしたいなと思います。 ○会長 ありがとうございました。若い方は引き上げていただいてということだけれども、特別職については、部長級とか管理職の引上げ率である0.80%を適用すると。  特別給、期末手当については0.20か月分というところはよろしいですか、そこはいかがですか。 ○委員 仕方がないと思いますが、はい、結構です、はい。 ○会長 もし御意見がございましたら……。 ○委員 これで結構です、はい。 ○会長 よろしいですか、はい、ありがとうございました。  そうしましたら、いかがでしょうか。 ○委員 この資料は、来てから、ずうっと眺めつつ、正直重い気持ちでいました。物価も高くなっていますから、一方で大企業等の賃金も、かなりの、かなりではなくて、前の4年、5年に比べたら、もう相当なペースで上がっているという状況の中で、今回は、やはり勧告どおりにせざるを得ないんではないかなというような気もしつつ、しかしながら、実は私どものところに御相談というか、おっしゃってくる方々がいらっしゃいます。  若い方も、御年配の方まで、それから子どもさんを育てている人まで様々でございますが、やはり年金と賃金、その額と支払う額との、その違いの大きさ、そしてもう一つは、避けて通れない社会保険料、この高さに大変あえいでいるということをおっしゃいます。  年金が僅かしか上がらないのは仕方がないかもしれないけれども、しかし、この社会保険料の金額は何なのでしょうかということをよく言われます。社会保険料がどのように決まっていくか、私は細かいことまでは分かりませんが、介護保険料にしても国民健康保険料にしても、世田谷は低いほうではなかろうと思っておりますが、ですから、それは結局、先ほどの地域手当の2割というところにも関わってくるのかなと思ったりもしつつ、先ほど聞いていました。  やはり私としては、そのような御意見を、特に10月に入ってからこの1か月の間に、相談の折が何回かございました。その中で、随分そういうお話をいただいたものですから、やはり2.89%というのはなかなかちょっと苦しいかなという思いがありまして、●●委員がおっしゃったように、もう0.80と0.20というところが、まあ、精いっぱいかなと思います。  数字というよりは、区民感情が、どうでしょうかと。区民のほうは0.80とか0.20ではなくて、この数字の五十何万円とか、そういう数字を見ます。そうしたときに、それを自分たちの賃金に換算していくという作業を何となく頭の中でみんなしているわけです。そのときに、やはり区民のその感情を吸収できるだろうかということが、私には疑問に感じますので、そういう意味で、大変申し訳ないけれども、【2】のほうの案で御勘弁いただきたいと、このように思うところでございます。 ○会長 ●●委員、ありがとうございます。そうしますと、月例給は0.80%で、特別給が0.20か月ということですね。 ○委員 ええ、ごめんなさいね。 ○会長 これは1点、事務局に確認ですが、この月例給2.89%も0.80%も、どちらも特別区の人事委員会勧告には沿っているもので、平均すると2.89%なのだけれども、部長級とか管理職については0.80%なので、この人事委員会勧告のどちらを適用するかというところでの案ということで2つ出ているという理解でよろしいですよね。 ○総務課長 はい。会長にご説明いただいたとおり、2つの案を示しています。 ○会長 ●●委員のご意見では、0.80%が妥当というか、これで行くしかないのではないかという御意見だったと受け止めさせていただきました。ただ、やはりその金額等も含めて、そこはいろいろお気持ちもあるのではないかというようなところも御意見としてあったと思います。  あとは、●●委員、●●委員、いかがでしょうか。 ○委員 こういう特別職って、一般の企業ではなくて、こういうところだと世間に比べて安いなと、給料が、ああ、年収か、僕はそのように感じますよね。だから、この2.89%上げるのも0.80%も全然問題ないというふうに思いますよね。  1つだけ、ちょっとこれにはそぐわないかもしれないのですが、区長というのは、区長というよりも、ここら辺に出ているところの年収を見ていると、大体大企業の部長職ぐらい、まあ、一般職の人は非常に、五、六百万円というのが世間一般の年収ですから、そういうものを見ると、大会社の部長級の給料と変わらないですよね。  だけど、これは関係ないかもしれないけれども、区長というのは、当然選挙で選ばれて、任期があるわけですが、任期があって、だけどその退職するときに退職金というのをもらいますね、この区長というのはね。これが多過ぎると。  いや、だから非常に、通常の人は、東京都の職員でも区の職員でも、何十年も勤めて、せいぜい何千万円ぐらいしかもらえない。この区長というのは何か、ただ名前だけで、まあ、やっていることも特別なのか、よく分からないですが、その任期後、数千万円もらうわけだよね。30年ぐらいの一般の人のやつをね。そういうのは非常におかしいと思うけれども、それは、だから、ちょっと余計なことで、それを言いたかったのですが、だから、区長のそれはおかしいなと思うんですが、あと、ここら辺に出ているのは非常に一般的で、これでも少ないぐらいかなと僕は思いましたね。  まあ、以上ですけれどもね。 ○会長 そうしますと、今おっしゃっていただいた、実は今回の議論の対象ではないのだけれども、実は退職手当が高いのではないかというところは、これは議事録にはちゃんと残りますので、テークノートされると思うのですが、その上で、今この2.89%というのと0.80%というのと、2つ案が出ているのですが、これ、どちらでもということですか。 ○委員 これはもう妥当だと思いますよ、どっちでも。 ○会長 特にどちらということ……。 ○委員 お好きなようにですよね、もう、というふうに思います。 ○会長 はい、分かりました。まあ、平均に合わせる考え方もあれば、管理職に合わせる考え方も、どちらもありではないかということですね。はい、承りました、ありがとうございます。  それでは●●委員、いかがですか。 ○委員 0.80と0.20と、妥当であろうと考えます。勧告どおりで問題ないと思います。 ○会長 管理職に合わせた水準で行くべきではないかというところですね。何か追加の御意見とかは特には……。 ○委員 いや、特に……。 ○会長 よろしいですか、はい、ありがとうございます。  今、委員の皆様から一通り御意見をいただいたのですが、本日御欠席の●●会長職務代理及び●●委員より事前に御意見をいただいておりますので、総務課長からお伝えいただけますでしょうか。 ○総務課長 それでは、私からいただいた意見について御説明させていただきます。  まず、●●会長職務代理でございますが、特別区人事委員会勧告は、東京23特別区が人事・厚生事務組合を組織し、同職員採用試験等の実施をはじめ、人事行政を担っている。そのため、同勧告は23区全体を対象としており、世田谷区のみを対象としたものではない。したがって、世田谷区の特質にも配慮して給与額等を決定しなければならない。  さらに、これを参考に特別職報酬等を決定する場合は、各特別職のいわゆる特殊性を十分配慮する必要がある。  今回、同人事委員会が給与に関する勧告に際し、主たる改定の根拠としているのは、1、職員と民間従業員との給与の比較結果、2、国家公務員の給与等、3、物価及び生計費であろう。  このうち3の物価及び生計費については、特別職についても同様に考慮しなければならない。これに加え、他の地方公共団体特別職報酬等との較差なども参考にする必要があるだろう。  この点については、今回の審議会資料を確認しても、人口等を比して、必ずしも報酬額等が高くないことは明らかである。  以上を踏まえまして、以下の内容を提案する。  まず1つ目として、特別区人事委員会勧告の内容を踏まえて、特別職報酬等のうち給料月額を0.80%引き上げるのが適切と考える。  2、特別給については、勧告どおり0.20月の引上げとするのが適切と思料する。  以上が●●会長職務代理の御意見でございます。  続きまして●●委員の御意見を説明いたします。  円安による輸入物資価格の高騰、全国的な物価上昇に苦しむ区民の生活を考慮すると、特別職の報酬等については据置きも考えられる。しかし、一般職員の給与が引き上げられることとの比較において、特別職だけが据置きする理由はない。特別職は殊に責任のある職務を担当している者であるから、月例給、特別給ともに同様に引き上げるべきである。  資料の試算【1】はかなり高額な引上げになり、肯定することに迷うが、消費者物価指数が前年比3%を超える現状、実質賃金が前年比2%を超えるマイナスとなっている現状等を前提とすれば、やむを得ない金額と考える。試算【1】に賛成する。―いわゆる試算【1】は、月例給を2.89%、特別給を0.20月引き上げるものでございます。  以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。  今、一通り委員の皆様の御意見を頂戴したところでございます。今、案が2つございまして、1つは月例給2.89%、もう一つは月例給0.80%ということで案が出ております。  特別給、期末手当については、この0.20か月分というところで、特に皆様から御異論はなかったようなので、よろしければこちらの方は0.20か月分ということで行ければと思うのですが、何か御意見はございますか、よろしいでしょうか。  そうしましたら月例給ですが、この2.89%という御意見と、あと0.80%と、こちらのほうが人数としては若干多かったのですが、いらっしゃいました。  これについて、実は昨年度も全く類似の状況がございまして、昨年度、どういう形にしたかを、今回、新しい委員の方もいらっしゃるので、事務局のほうから御紹介をいただいてもよろしいですか。 ○総務課長 はい。令和5年度の答申等でございますが、昨年度、月例給については、初任給及び若年層に重点を置きつつも、全ての号給において引き上げることとした特別区人事委員会勧告の趣旨により引上げとしてございます。  改定率については、公民較差である0.98%が妥当とする意見と、管理職、部長級に適用される最低引上げ率である0.3%が妥当とする意見とを、両論併記とし、答申を頂きました。  その後、条例改正におきましては、月例級の引き上げ率を0.3%としたというものでございます。  以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。  昨年度と状況が変わっているものが、やはりこの物価の上昇に伴ってと、あと公民較差のところがあって、この月例給のところが2.89%と0.80%ということで、かなり差があるというところと、あとは、今日最初のほうで議論がありましたが、会計年度任用職員の方々に勤勉手当が支給されるようになったというところで、そこが前とは少し事情が変わっているというところはございます。  昨年度の場合、この両者が大変拮抗していたというか、数的にも本当に半々というような状況ではあったのですが、今回、いかがいたしましょうか、基本的に月例給は引上げというところに関しては、委員の皆様、特に反対意見ございませんでしたので、こういった今の物価上昇の状況であるとか、あるいはこの人事委員会勧告をベースにしていきますと、一定の引上げというのはやむを得ないのではないかというところでは、ある程度御了解をいただけたのではないかと認識しております。  その上で、月例給について、2.89%という御意見と、0.80%という御意見の2つがございました。御意見として比較的多かったのは0.80%のほうだったのですが、そのことも含めまして、0.80%引上げという意見が多かったのだけれども、やはり2.89%という考え方もあるのではないかというところで、それぞれのいただいた御意見も記載していきながら、これを両論で書いていくというところがよいのかなと思うところですが、委員の皆様、いかがでございましょうか。  やはりどちらかにするということにはなかなかあれですよね。そして、先ほど●●委員のほうから、どっちもありなんじゃないというような御意見もいただいたところもございますし、そして、今日御欠席の●●委員からも、やはり【1】ではないかというような御意見もあったところですので。  そうしましたら、特に御異論なければ、月例給は引上げと。そして、0.80%という御意見のほうが比較的多かったのだけれども、2.89%という御意見もあったというところで、今日皆様からいただいた御意見、それぞれのパーセントに対して、どういう考え方があったのかというところも説明しながらまとめていくような形で進めていくということで、それを答申とするというようなことでいかがでございましょうか、よろしいですか。 (「はい」の声あり) ○会長 はい、ありがとうございます。  そうしましたら、報酬等の額については、そのような内容で答申をこれから調整してまいりたいと思います。  それから、条例等の改定の実施時期なのですが、こちらも例年どおり、一般職と同様の取扱いでよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) ○会長 そうしましたら、それで進めていきたいと思います。  では、今年度の答申についてですが、特別職の報酬等の額について、本日の結論を中心に、また、第1回に審議しました政務活動費の額は、社会経済状況や他自治体との比較、過去の推移等を踏まえて、現状のまま据え置くということで、まずは私と事務局で内容を整理しまして、答申案を作成したいと思います。  その答申案文を委員の皆様、お送りしますので、御確認いただいて、御意見がございましたら事務局まで御連絡をいただいて、中身を調整していくということで進めさせていただきまして、最終的に成案にまとめ上げた後は、私から区長へ答申をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) ○会長 ありがとうございます。そうしましたら、そのように決定をさせていただきます。  それから、今回の議論の検討材料の1つである特別区人事委員会勧告に伴う一般職の給与改定に係る労使交渉については、本日11月6日現在、まだ妥結されていない状況です。勧告内容どおり妥結された場合には、本日の結論や御意見を踏まえた答申といたしますが、勧告内容と異なる妥結がなされた場合には、その妥結内容について改めて議論を行う必要があるかもしれません。事務局には労使交渉の結果を速やかに各委員にお知らせいただきますようお願いいたします。  それから、最後に、前回、第1回の審議で政務活動費の額の話が出たのですが、委員の皆様から、やはり公表の在り方その他について、課題があるのではないかということで様々な御意見をいただきまして、それに対して事務局に対し、議会事務局のほうに御意見を出していただくということで、進めていただきたいというようなことでお伝えをしていたと思うのですが、その後の進捗その他状況について御報告をいただけますでしょうか。 ○総務課長 8月6日に第1回報酬審で御審議いただきました政務活動費に関するご意見、透明性の部分、ホームページで公開されている内容、また、議長の調査権、区長の返還金の請求の在り方など、その中で特にあった、収支報告書等がホームページに公開されているけれどもPDFで検索できない形式で開示されていることについては、実際にホームページを見た区民等から疑義があれば、各会派または議員が責任を持って説明するとされていますが、今より公開内容を分かりやすくするという点においては、検索機能が備わった会計ソフトの導入などいただいたご意見を議会事務局のほうに申し伝えたところでございます。  この後、動き等がありましたら、本審議会のほうで御報告させていただければと思います。  以上でございます。 ○会長 どうもありがとうございました。  以上、前回の宿題部分についても御報告させていただきました。  次第としては本日予定しておりました内容をこれで終了したのですが、委員の皆様から何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。  特にないようでしたら、最後に本日の審議内容の会議録の公開について、事務局から御説明をお願いします。 ○総務課長 それでは、御説明します。本日の特別職報酬等審議会の会議録の取扱いについてでございますが、会議録は、世田谷区情報公開条例に基づき、区政情報コーナーに配置することになります。それとともに、区のホームページにも掲載させていただきますので、御了承ください。  また、会議録の内容については、第1回の際と同様に、まず会長に御確認いただいた後に、各委員の皆様に御確認いただくという形を、また同じような形で取らせていただき、確認をさせていただいきたいと思います。このような形でよろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) ○総務課長 ありがとうございます。  以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。  そうしましたら、以上で本日予定していた次第を全て終了いたしましたが、よろしいでしょうか、何かございますでしょうか。―特に御意見などないようでしたら、これをもちまして本日の審議会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。 午後3時37分閉会