令和6年度第1回世田谷区特別職報酬等審議会 会議録 日時  令和6年8月6日(火)10:00〜11:57 場所  世田谷区役所東棟3階 庁議室 出席者 沼尾会長、浅見委員、小島委員、小原委員、鈴木委員、外山委員、中村委員 事務局 総務部総務課 会議の公開・非公開の別 公開 傍聴者 1名 次第  第1回世田谷区特別職報酬等審議会 1 開会 2 委員委嘱 3 会長及び会長職務代理選任 4 諮問 5 審議「政務活動費の額について」 (1)資料説明 (2)質疑 (3)審議 6 閉会 令和6年度第1回世田谷区特別職報酬等審議会 日:令和6年8月6日(火) 於:区役所東棟3階 庁議室 午前10時開会 ○総務部長 それでは皆様、今日御出席の方はおそろいですので、定刻となりましたので、これより令和6年度の第1回世田谷区特別職報酬等審議会を始めさせていただきたいと思います。委員の皆様、お忙しい中、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。私、総務部長を務めております須藤と申します。よろしくお願いいたします。  委員改選後、第1回の審議会となりますので、会長を互選していただくまでの間、私のほうで進行を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  本日ですが、委員9名のうち2名御欠席ですが、7名の御出席をいただいておりますので、世田谷区特別職報酬等審議会条例第6条第2項に規定します会議の開催要件であります委員の過半数の出席を満たしております。  なお、本日の審議会は、世田谷区特別職報酬等審議会の会議の公開に関する要綱によって、傍聴者の方がいらっしゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。  また、傍聴の方におかれましては、お手元の傍聴券に記載の遵守事項をお守りの上、傍聴いただきますようお願いを申し上げます。  審議に先立ちまして、まず、保坂区長より御挨拶並びに委員の委嘱をさせていただきたいと思います。区長、よろしくお願いいたします。 ○区長 皆様、こんにちは。世田谷区長、保坂展人でございます。大変暑い、また御多忙の中、特別職報酬等審議会委員をお引き受けいただきまして誠にありがとうございます。これから3年間にわたり本区の特別職の給料の額、区議会議員の議員報酬の額、また政務活動費の額の適否について御審議をいただくことになります。どうかよろしくお願いいたします。  さて、昨年5月に新型コロナの5類の適用ということで、社会経済活動が活発化しております。しかしながら、物価の高騰、また、今週に入って、ブラックマンデー以上の株価の暴落等、経済社会情勢は、まだ非常に不安定な状況でございます。  一方、世田谷区の財政見通しにおいては、特別区税は、これまで賃金上昇に伴う増収を見込む一方で、ふるさと納税の流出が110億円と東京都内で最高の金額になり、また、定額減税による減収を見込んで、昨年から比べると微減となりました。  地方特例交付金は、定額減税による減収分の補?のため、前年度からの増額を見込んでおりますが、区財政は緊張感を持って運営しなければならない状況にございます。  委員の皆様におかれましては、客観的かつ公平なお立場から率直な御意見をいただき、妥当な特別職の報酬、また、区議会議員の議員報酬、政務活動費などについて御所見をいただければ幸いでございます。  どうかよろしくお願いいたします。 ○総務部長 委員の皆様におかれましては、世田谷区特別職報酬等審議会条例第4条の規定によって、先ほど区長からも申し上げましたが、令和6年8月から令和9年7月までの3年間の任期となってございます。  本来であれば区長からお一人お一人に直接委嘱状をお渡しするところですが、時間の都合等もございますので、恐れ入ります、あらかじめ席上に配らせていただいておりますので、交付に代えさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。  それでは、委員改選後初めての審議となりますので、恐れ入りますが、まず委員の方の自己紹介をお願いしたいと思います。  本日、委員名簿をお配りしております。五十音順で順番にお願いしたいと思います。本日、●●様は御欠席ですので、恐れ入ります、●●様より御挨拶を一言お願いいたします。 ○委員 ●●です。よろしくお願いいたします。 ○総務部長 続いて●●様、お願いいたします。 ○委員 ●●と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○総務部長 続いて●●様、お願いいたします。 ○委員 ●●と申します。よろしくお願いいたします。 ○総務部長 続いて●●様、お願いいたします。 ○委員 ●●でございます。明大前で公認会計士と税理士をやっております。この前、1期3年させていただいて、今回また更新させていただきました。よろしくお願いします。 ○総務部長 続いて●●様、よろしくお願いいたします。 ○委員 ●●でございます。よろしくお願いいたします。 ○総務部長 続いて●●様、よろしくお願いいたします。 ○委員 ●●でございます。よろしくお願いします。 ○総務部長 続いて●●様、よろしくお願いいたします。 ○委員 ●●でございます。前期に引き続いて、今期もやらせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○総務部長 皆様、ありがとうございます。  そうしましたら、続いて会長の選任をいたしたく存じます。世田谷区特別職報酬等審議会条例第5条第1項の規定に基づいて、会長は互選によって選任することになってございます。御意見等ございましたらよろしくお願いしたいと思います。 ○委員 ●●でございますが、会長の推薦ということで、私からは●●委員さん、自治体の行財政に精通されておられますし、各分野での学識も深いと伺っておりますので、できましたらぜひ会長をお願いしたいと思います。推薦申し上げます。 ○総務部長 ありがとうございます。ほかに皆様からの御意見はいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、●●委員は、お引き受けいただくことは可能でしょうか。 ○委員 はい。 ○総務部長 それではお諮りしたいと思います。皆様、●●委員に会長をお願いするということでよろしいでしょうか。 (「異議なし」の声あり) ○総務部長 ありがとうございます。それでは会長を●●様にお願いすることと決定させていただきます。  ●●会長、一言御挨拶をお願いできればと思います。 ○会長 それでは改めまして、●●でございます。今回このような形で世田谷区特別職報酬等審議会の会長を前期に続いてお引き受けさせていただくこととなりました。微力ではございますが宜しくお願いします。前期には、皆様方、毎回、本当に貴重な意見を出していただいておりまして、世田谷区の特別職の報酬をどのようにしていくのかですとか、議員の方々の政務活動費をどうしていくのかと、これは区の財政運営というところもそうですが、この世田谷区で、どのように私たちが払った税がより望ましい形で使われていくのかというところにも非常に関わってくる重要なテーマを審議している場であると思っております。  前期も、侃々諤々の議論もございましたが、最終的に、よい形で皆様の意見を反映させた形で答申がまとまったと認識しております。  今期、先ほど区長からお話がありましたとおり、物価の問題、株価の問題、不安定なところもございますし、ふるさと納税で110億円流出しているというようなところも含めて、今後の財政見通し、非常に不安定なところもございますが、こうした中で、特別職の報酬とか政務活動費をどのように考えていくのかを、皆様方としっかりと議論できればと考えているところです。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○総務部長 ●●会長、ありがとうございます。  それでは、ここから●●会長に進行をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○会長 それではまず、会長職務代理の選任をさせていただきます。世田谷区特別職報酬等審議会条例第5条第3項の規定により、会長が指定をさせていただくということになっております。  私としては、前期に代理をお引き受けいただき大変心強かったということもあり、今期も●●委員にお願いしたいと考えておりますが、●●委員、いかがでしょうか。 ○委員 御指名ですので謹んでお受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○会長 ありがとうございます。それでは御了解いただきましたので、会長職務代理を●●委員にお願いしたいと思います。  それでは●●委員、一言御挨拶をお願いいたします。 ○会長職務代理 前期に引き続いて職務代理をさせていただきます●●です。実は前会長の●●先生の時代から、大分長く委員をさせていただいております。その議論の経緯なども踏まえてお力になれればと考えております。引き続きよろしくお願い申し上げます。 ○会長 ありがとうございます。  それでは、本日の次第に従って、まず保坂区長より諮問をいただきます。 ○区長 それでは、諮問文を読ませていただきます。 〔諮問文を朗読〕 ○会長 今、保坂区長から本審議会に対する諮問を頂きました。それでは、これより審議に入ります。  なお、区長は御公務がございますので、こちらで御退席となります。 〔区長退席〕 ○会長 それでは、議事に入ります。本日の審議会ですが、閉会の目途を正午にしたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。  まず初めに、本日の審議会の次第等について、須藤総務部長から御説明をお願いいたします。 ○総務部長 それでは総務部長の須藤です。改めましてよろしくお願いいたします。私から配付資料の確認と本日の進行予定の御説明を申し上げたいと思います。  まず、事前に送付済みの資料となりますが、令和6年度第1回特別職報酬等審議会資料をお持ちでしょうか。  それでは次第を御覧いただければと思います。  ただいま区長から審議会への諮問をさせていただきましたが、本日は政務活動費の額について御審議いただきたいと存じます。  この後、審議をいただく前に、総務課長と財政課長から資料の御説明を申し上げます。  なお、特別職の報酬等の額に係る審議については、8月以降に行われます人事院勧告、特別区人事委員会の職員の給与に関する勧告を参考にしまして、次回の審議会において御審議をいただきたいと存じます。  次回の審議会は11月6日を予定しておりますので、御承知おきお願いしたいと思います。  以上となります。 ○会長 御説明ありがとうございました。それでは、本日の次第に従い、政務活動費の額について御審議をいただきます。  まず、事務局より資料の御説明をお願いいたします。 ○総務課長 総務課長の中潟でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、お手元の令和6年度第1回特別職報酬等審議会資料に沿って御説明させていただきます。  まず表紙をおめくりいただいて、中央下のページ番号、もう1枚開いて2ページを御覧ください。まず政務活動費についてでございます。  まず、1の(1)政務活動費制定の趣旨でございます。こちらに記載のとおり、国会議員の立法事務費に相当するものとして、議員の調査研究活動基盤の充実を図ることで地方議会の活性化を促すことにございます。  区においても、(2)に記載のとおり、昭和35年より各会派への補助交付が始まったものです。  次に(3)地方自治法改正に伴う「政務活動費」の変遷でございます。1)平成12年5月、地方自治法の一部改正によって、政務調査費の法的な位置づけが明確となりました。この法制化のポイントとしては、下の枠内に記載の@からDまでのとおりですが、中でもA政務調査費は、議員の調査研究活動に必要な経費の一部として交付されるものとして位置づけられたこと、さらにBでは、政務調査費の交付対象、額及び交付の方法は条例で定めなければならないものとされました。  さらに、政務調査費の制度化に当たって、当時の自治省からは、次の3ページ上段の枠にございます@からBの留意事項が指摘され、特にAにおいては、額の決定には特別職報酬等審議会などの意見を聴くことを挙げております。  区ではこれらを受けて、これまでの交付規程による補助金として交付してきたものを、平成13年4月1日より条例に基づく交付金として交付することとしております。  また同時に、世田谷区特別職報酬等審議会条例を一部改正して、その審議内容に「政務調査費の額」を加えたものでございます。  これらを踏まえて、特別職報酬等審議会に区長より政務調査費の額について諮問させていただいているところでございます。  次に2)平成24年9月の地方自治法の改正でございます。改正内容は、名称を「政務活動費」として、その交付目的を「議員の調査研究」から「議員の調査研究その他の活動」へと改めるものでございます。また、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例に定めることや、政務活動費の使途の透明性の確保に努めることが新たに規定されたものでございます。  こちらに伴いまして、区では平成25年2月に政務調査費の交付に関する条例の改正を行いました。この改正のポイントについては、平成24年9月の地方自治法改正に倣った条例の名称変更など、主に下の枠内@からCでございます。中でもBでは、これまで規則に定めていた別表の使途基準を条例第9条に規定することとしてございます。  恐れ入ります、ページを飛んで26ページをお開きください。こちらの下段ですが、ただいま説明した世田谷区政務活動費の交付に関する条例第9条の別表でございます。この表でお示ししております項目、調査費から、次の27ページの人件費まで、この内容が条例で定めた政務活動費を充てることができる経費の範囲の具体的な内容となります。  また、27ページ、この表の下の備考の1として、政党活動、選挙活動及び後援会活動に係る経費及び2の飲食を主目的とした研究会、会議等に係る経費は対象外とする旨が記載されております。  また、以下3から8では、各項目において、政務活動費の対象外となる経費や案分すべき経費について定めてございます。これらの基準に照らし、政務活動費の交付を受けた会派または議員が、その活動で要した経費について政務活動費として支出しているものでございます。  恐れ入ります、3ページにお戻りください。下段の2、交付対象及び額でございます。政務活動費は、会派または議員に対し交付されます。金額は、議員1人当たり月額24万円、年額にして288万円でございます。  恐れ入ります、次に5ページを御覧ください。政務活動費の改定経過でございます。昭和54年度から現在までの月額の改定経過を一覧にしたものでございます。下から2段目の平成13年度に現在の月額24万円の改正を最後に、それ以降は改定されてはおりません。  恐れ入ります、また3ページにお戻りください。先ほどの交付対象及び額については、参考に《国・都の政務活動費等について》を掲載してございます。費目、金額はそれぞれの記載のとおりで、昨年度からの変更はございません。  恐れ入ります、1枚おめくりいただいて4ページを御覧ください。3の交付方法でございます。会派または議員からの請求により四半期ごとに交付し、年度終了後に収支状況を区議会議長へ報告することとなっております。  次に4、使途の公表でございます。政務活動費の収支報告書、会計帳簿、支出に係る領収書その他の証拠書類については、世田谷区議会のホームページに掲載して公表することが条例で定められてございます。  恐れ入ります、30ページを御覧ください。こちらの30ページから33ページにわたりまして、政務活動費に係る収支報告のホームページでの公表について、該当するページの閲覧方法を参考資料としておつけしてございます。  なお、令和5年度分の政務活動費については、8月下旬に公表される見込みとなっております。  会計帳簿の支出項目や用途の詳細については、問合せがあった場合には、議会の各会派または各議員の責任において説明をされているとのことでございます。  また、参考ですが、このホームページでの公表については、23区では世田谷区を含め19区が実施しております。  また、一方で領収書その他の証拠書類を公表してございますのは、世田谷区を含め6区のみであり、情報開示請求の手続を経ずに閲覧できる状況にあること、他の自治体と比較しても、世田谷区は透明性の高い取組を行っていると評価できるものと考えます。  ちなみに、ただいま世田谷区を含めて6区が証拠書類をと説明しましたが、この令和6年12月以降より、もう1区公表される予定と伺っているところでございます。  恐れ入ります、6ページにお戻りください。こちらはA3判折り込みとなっている表でございます。令和5年度政務活動費各会派および各議員別支出内訳一覧でございます。左側縦欄に公明党、日本共産党、生活者ネットワーク、以下、議員名を並べ、裏面まで記載が続いてございます。  その右側には項目が調査費から人件費まで、そして太枠で囲ってございます支出の合計、さらに人数から執行率と並んでございます。  まず右側から3列目の交付額についてですが、月額24万円を議員の人数分を掛けたものでございます。会派で交付を受けている公明党は8名分、共産党は4名分、生活者ネットワークは2名分の額となっております。以下、各議員個人への交付額となっております。  また、各項目、調査費から人件費まで、そして支出合計については、会派または議員から提出がございました政務活動費収支報告書によるものでございます。  なお、この資料は、令和6年4月30日までに各会派及び議員より提出された報告書の内容に基づき作成されたものとなってございます。今後修正がある場合もございます。  また、表の下部、米印の1つ目にございますように、令和5年度については区議会議員の改選が行われましたため、集計期間は令和5年5月から令和6年3月、11か月分となってございます。  続いて裏面の7ページ、一番下の合計欄を御覧ください。右から3行目の交付額の合計額は1億3200万円となります。また、返還額の合計は右から2行目の1487万円余となってございます。執行率は88.7%となってございます。  続いて8ページを御覧ください。政務活動費の支出内訳別の支出額やその割合、執行率の推移を、令和元年度から令和5年度までの直近5年間分をお示ししてございます。  中段の棒グラフを御覧いただきますと、令和5年度における支出の割合が最も多いものが広報広聴費で51.5%、次いで多いのが事務費19.6%、次に多いのが人件費で17.6%となってございます。これら広報広聴費、事務費、人件費の3項目で全体の88.7%を占めている状況でございます。  続いて下段の表を御覧ください。直近5年分の政務活動費の執行率と交付された額を超えて政務活動を行った会派及び議員の数を示しております。  これらの表とグラフを見比べていただきますと、令和元年度以降徐々に減少していた執行率については、令和4年度に一度上昇しましたが、令和5年度は88.73%と再度減少してございます。執行率が90%を下回ったのは、直近ではこの令和5年度のみでございます。  この執行率の詳細ですが、令和5年度88.73%、その下に交付額を超過した会派の数が3分の0、超過した議員の数が36分の19とございますが、先ほどの6、7ページにございますように、会派で言うと98.99%、58.71%、99.72%と、2つの会派がほぼ100%近い執行率となってございます。  また、議員個人に目を向けますと、執行率がゼロの方が1名、40%未満が1名で、80%未満が4名となってございますが、全体でいきますと8割超の方が90%以上の執行率となってございます。  今回、特徴といいますか、見てみますと、令和5年4月に改選期がございまして、初当選された新人議員が13名でした。そのうちの4名プラス会派の2名が90%以下という状況になってございますが、先ほど申したとおり、約8割の議員の執行率が90%を超えている状況でございます。  恐れ入ります、また支出項目ごとの割合についてですが、こちらは新型コロナウイルス感染症拡大の影響からか、調査費に減少が見られたものの、令和4年度に引き続き上昇しており、大きな割合を占める広報広聴費、人件費、事務費については、いずれの年度においても約9割を占めており、構成に大きな変動はございませんでした。  続いて、9ページを御覧ください。政務活動費における項目別の主な使用用途を、割合の多い項目から順にお示ししております。項目別で最も多かったものが、先ほど申しました広報広聴費、こちらについては、主に区政報告に係る印刷作成費、それらの郵送、ポスティング料、ホームページ運営経費が挙げられます。  新たに令和3年度よりZoom年会費などウェブ会議に係る費用項目が挙げられています。  次いで割合の多かった事務費については、主にOA用品の購入費用や事務機器リース代、事務所の賃料、インターネット通信費などの経費が含まれております。  次に人件費については、主に調査研究補助員の給与等として支出されてございます。  ここまでが支出に係る主な項目における使用用途となります。調査費以下は記載のとおりでございます。  次に10ページ、A3判折り込みの表を御覧ください。こちらは特別区政務活動費関連データ一覧となります。千代田区から江戸川区までの23区のデータでございます。世田谷区は中ほど、黄色で示しております。交付月額は24万円で、23区中一番高い額となってございます。2番目はすぐ上の行にある大田区で23万円、3番目は下から5行目にある練馬区で21万円、一番下の行ですが、23区平均は16万5435円となってございます。  なお、23区において近年、交付額を変更した区はございませんでした。少し遡りますと、平成20年に文京区が視察費の予算化に伴って月額15万円から14万円に減額したという実績がございます。  表の中央に人口も記載してございます。令和6年6月1日現在の推計人口でございます。世田谷区は、外国人登録も含めて92万2000人余で、23区最大の人口を有する区でございます。なお、2番目は下から4つ目にある練馬区の74万5000人余ですが、練馬区と比較しておよそ17万人以上の差がございます。  また、右隣の欄の議員1人当たりの人口、世田谷区は1万8454人と、こちらも23区内では最も多く、次いで2番目は一番下の江戸川区、1万5749人となっております。  続いて右の欄にお移りいただいて、区民1人当たりの政務活動費年額でございます。こちらは政務活動費の総額を人口で割った値ですが、世田谷区は約156円、23区では20番目の額となります。  次いで、その右の令和6年度一般会計予算ですが、世田谷区は23区中一番となってございます。  その隣の欄は、予算に占める政務活動費の割合、こちらは0.0388%で、23区中15番目となってございます。  恐れ入ります、続いて11ページは政令指定都市政務活動費交付状況でございます。全国に20ございます政令都市における政務活動費、議員定数、推計人口、令和6年度一般会計予算をまとめたもので、人口が多い順に記載してございます。  こちらの政令都市における政務活動費の平均は約31万7375円となってございます。世田谷区より人口の多い政令市は、いずれも政務活動費の額が世田谷区を上回っている状況でございます。一方で、人口が世田谷区を下回る北九州市、堺市、静岡市においては、世田谷区を上回る政務活動費の額を交付しているという状況でございます。  長くなりましたが、政務活動費の説明は以上となります。 ○会長 御説明ありがとうございました。今回、初めての委員の方もいらっしゃるので少しお話させてください。政務活動費、日頃はなかなかなじみのないものではあるのですが、基本的には議員の方々の調査研究活動基盤の充実を図るということと、議会の活性化を促すために、活動に要する費用を公的に支出すると。その妥当性をどのように見るのかというところの議論に向けて、事務局から詳細な資料に基づいて御説明をいただきました。  いろいろ御質問はあるかと思うのですが、こちらについては後ほどお伺いする形にして、その前に、区全体の財政状況についても併せて考える必要があると思いますので、続けて財政課長から御説明をお願いできればと思います。 ○財政課長 財政課長の山下と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、世田谷区の財政状況について説明させていただきます。お手元の資料の14ページを御覧ください。  令和6年度当初予算規模ですが、一番上の一般会計をはじめ、4つの特別会計ごとに記載しております。まず一般会計ですが、令和6年度当初予算規模については3715億5200万円、前年度と比較して95億6500万円、2.6%の増となってございます。  表組みの下、丸印の一番上ですが、一般会計の説明書きにあるように、子ども・子育て関連施策や小中学校改築・改修経費の増などが主な増要因となってございます。  表組みに戻って、一般会計の下が特別会計となってございます。国民健康保険事業会計については、被保険者数の減少などによって前年度比でマイナス0.5%、4億2000万円の減、後期高齢者医療会計については、保険料等負担金の増などによって6.1%、14億9000万円の増、介護保険事業会計については、介護給付費準備基金への積立てなどによって0.3%、1億8500万円の増、最後に学校給食費会計については、食材料費高騰への対応などによって4.6%、1億5600万円の増となってございます。  次に15ページを御覧ください。こちらは一般会計の予算について、表の上段が歳入予算を財源別で、下段の表では歳出予算を性質別で、それぞれお示ししてございます。  初めに、上の表1、歳入予算の内訳ですが、歳入の上の区分の一般財源のうち、特別区税については、ふるさと納税や定額減税に伴う減を踏まえて1319億3400万円、前年度比でマイナス11億2400万円、0.8%の減としてございます。  その下、特別区交付金については676億3600万円、前年度比でマイナス1億5500万円、0.2%の減で、ほぼ横ばいで見込んでいるところでございます。  また、繰入金は区の借金である特別区債の償還金に係る財源として、減債基金からの繰入れを見込んでございます。  次に、歳入の下の区分の特定財源になりますが、内訳として国庫支出金、都支出金はともに歳出の事業費と連動するものでございます。  その下の特別区債は区の借金に当たるもので、主に毎年度の投資的な事業に計画的に活用を見込んでいるものでございます。令和6年度においては、本庁舎等整備をはじめ、学校改築や公園の用地取得などに対し一定の借入れを予定してございます。  その下の繰入金は、区の貯金に当たる基金の取崩しを行うもので、上の特別区債と同様に、主に投資的な事業に計画的に活用を見込んでいるものでございます。令和6年度においては、学校改築・改修や都市基盤整備などの事業計画を踏まえ、一定の活用を見込んでいるところでございます。  次に、下の表2、歳出予算の内訳でございます。人件費については、定年退職年齢の段階的な引上げによる退職手当の増などによって、前年度比で60億4200万円の増としてございます。  次に、行政運営費の区分のうち扶助費については、児童手当支給費や障害者自立支援給付費などの増によって引き続き増となってございます。  その下の投資的経費の区分のうち、普通建設事業費については、本庁舎等整備費の減によって、前年度比でマイナス39億6500万円、8.4%の減としてございます。  続いて16ページを御覧ください。こちらは特別区債と基金の年度末残高の見込みの表をお示ししております。  左側、色の黒い棒グラフが基金で、いわゆる区の貯金に当たるものでございます。右側の少し背の低い、色の薄いほうですが、グレーの棒グラフが特別区債、区の借金に当たるものとなってございます。いずれも現時点で今後の残高の見込みを年度別にお示ししているものでございます。  左側の黒い棒グラフ、基金残高については、これまでの実績を基に一定の積立てと繰入れ止めを見込んだ残高見込みをお示ししていて、当面の間、基金残高が特別区債残高を上回る状態が続くものと考えております。今後も計画的な財政運営により、引き続き健全性を維持していきたいと考えております。  最後に、令和6年度補正予算の状況について簡単に説明させていただきます。恐れ入りますが、18ページを御覧ください。こちらは今年度の第1次補正予算の概要となってございます。第1次補正では、東京都の財源を活用した保育所等における安全対策支援事業の拡充やHPVワクチン男性接種費用の助成、本庁舎等整備工事の工期延伸などに速やかに対応するため補正を行ってございます。  この第1次補正予算は、6月の区議会第2回定例会において議決をいただいてございます。  以上が令和6年度の区の財政状況の概要となります。私からの説明は以上となります。 ○会長 御説明ありがとうございました。  それでは、今、資料説明をいただきましたが、具体的な審議検討に入る前に、ただいまの資料の説明について御質問等ございましたら最初にお伺いできればと思います。いかがでしょう、どんなことでもお聞きいただければと思いますが、いかがでしょうか。  特に新しい委員の方、どんなことでも御遠慮なく聞いていただければと思います。では●●委員、お願いいたします。 ○委員 区民公募から選出された●●と言いますが、説明については、別に何ら問題はないですが、各議員に月額24万円でしたか、出されるんだけれども、この政務活動費の、例えばゼロという、そのべさんか、こういう人もいるわけで、あと100%使っている人も多々いるけれども、それに満たない人もいるということで、僕はこの会に出て思ったのは、本当にこれ、月額24万、28万だか知らないですが、それでこれが必要かどうかと。  まあ、日本全国で、国会議員もそう、こんな区議会議員の人もそうだけれども、この金について、政務活動費の是非というか、そういうことについて、これが本当に必要かという議論というのは、今までここで出なかったんですかね。僕は、ゼロでもやっていけるという人がいるから、こんな月額二十何万というのは非常に多いなと思うんですよね。  だから、そのようなところというのは、このゼロでもやっていける議員もいるし、まあ、100%の人がほとんどかもしれないけれども、やっていること自体が、まあ、研究とか何とかという問題ではなくて、広報とか広聴でしたか、こういうことで使っているのがほとんどだから、本当に必要かどうかということは議論されたことがあるのかなと思ったのが1つですね。  それからもう一つ、世田谷区の議員さんは皆、その支出について何かきちっとした報告書を出しているというふうなことはありますが、その報告書を出すのは当然、当たり前のことで、それを例えば区として、監査をやっているのかどうか、それを聞きたかったんですよね。 ○会長 はい、御質問ありがとうございます。最初の御意見のところは、この後の議論のところでまたお話しいただく形にさせていただければということで、今、●●委員から2つ御質問がありました。それでは事務局から御回答いただけますか。 ○総務課長 御質問を2ついただきましたが、まず政務活動費の議論のところでございますが、当初、これまで、先ほど申しましたとおり、議員には議員報酬と費用弁償というものがございました。さらに議員活動に必要な経費ということで、補助的な、団体補助的な予算、ある種、区の裁量で、この活動に資する額として補助というもので、これまでは、区の公金としては交付されてございました。  その後、平成12年の地方自治法改正、また平成24年の自治法改正に伴いまして、やはり議員活動に資するもの、調査、研修、研さんに加えること、これが区や区民にとって利益をもたらすものということで制度化をし、条例に定め、交付されることになったものでございまして、その根拠とする条例を基に、申請があれば支給するもので、申請者にその権利が発生し、申請者がこの政務活動のために使いますという申請に基づき交付する形となっており、その使途については報告するという形になってございまして、この間、議論があり、必要な額として、政務活動費の額が決まってきているという状況でございます。  また、議会の政務活動費の報告の部分でございます。委員おっしゃるとおり、報告する義務が―世田谷区政務活動費の交付に関する条例で請求があり交付する、その使途については公表しなければならないということになってございますので、公表するものでございます。  こちらの監査等については、監査というものはございませんが、まず月額24万円、年288万円を交付します。その使途、その使い道がこうでしたということの報告を受けてのものでございまして、その監査の対象ではなく、まずはこの額を政務活動費として交付するというところまでのものでございます。その議論については、この報酬等審議会とかで議論されているものでもございます。  以上でございます。 ○委員 こういう政務活動費というので、専門に例えば研究していらっしゃる大学の先生が、僕はネットで見ただけだから、よく分からんけれども、数人いらっしゃって、確かに金をもらうと、議員なんていうのは当然不正をやるわけだから、まあ、その不正というのはなかなか見つからないというふうなことでもあるでしょうけれども、やはり月額24万円というのは、僕なんかは後期高齢者だから、年金で暮らしているから、やはりほとんど大きな額だと思うんですよね。 ○会長 ●●委員、御意見のところは後で御発言いただくということでよろしいですか。 ○委員 ああ、そうですか。 ○会長 今、議論のために必要な前提となる御質問のところでやっているので……。 ○委員 分かりました。 ○会長 ぜひそのあたりの思いの丈は、後で御発言いただければと思います。  そうすると、今いただいた御質問ですが、これまで政務活動費そもそもの必要性ということについての議論はなかったのかというところですが、少なくとも現時点では、条例によってそれを交付するということが定められていると。それに基づいて、ここの審議会では、その水準をどのようにするかということを検討するということなので、ここの審議会そのもので、その妥当性とか、必要なのかというところについて議論をしているわけではないという、そういう立てつけかなと理解をしています。  それから、その使われたものについての監査というところについてですが、これは議会事務局のほうで整理をして、チェックをしているというところで、その監査の在り方と言うのでしょうかね、特に監査ということを何かやっているというわけではないということになっております。  それも踏まえて、またこの後議論できればと思いますが、では、ひとまず今いただいた御質問については、●●委員、よろしいでしょうか。 ○委員 分かりました。 ○会長 ありがとうございます。  それでは、ほかの委員の方、どなたか御質問、よろしいですか。●●委員、お願いいたします。 ○委員 2点質問させていただきますが、まず第1点として、この政務活動費は、世田谷区は会派または議員に対して交付するということになっているようですが、これは、先ほども表がありましたが、全てそうではなくて、会派だけに支給するというところもあるみたいで、そこら辺はどういうことでそのような違いが出てきているのかということを教えていただきたいと。  それから、先ほどの御質問と関連しますが、26ページに、条例ですが、第11条ですか、政務活動費の適正な運用を期すため、第10条の規定により政務活動費収支報告書が提出されたときは、必要に応じて調査を行うものとするという規定がございますが、これによって、実際に調査が行われたことがありましたかという質問でございます。よろしくお願いします。 ○会長 御質問ありがとうございます。それでは事務局から御回答をお願いします。 ○総務課長 まず1つ目、政務活動費の支給対象というところで、会派または議員ということでございます。もともと立法調査費については会派ということで、会派制を持ったところに、調査に資するというところで交付がされていたものと思われます。  ただし、世田谷区においては、会派を組む、あるいは会派を組まず活動する方がおられますので、その中で議員の活動に資するものというところであることもあり、世田谷区では会派または議員に交付すると規定され、他の自治体においても、条例において定められているものと考えます。  また、先ほどの議長の調査というところでございます。ご質問の中で、少し会長に補足いただきましたが、こちらについても、まずは政務活動費交付をする、収支については区議会議長に報告するという形になってございますので、一義的にまず議会、議長のほうでその収支報告、使途について調査をする、その調査を経たものとして、ホームページにその年度の収支報告書、会計帳簿等が報告、公開されるということでございます。  実際にどのようなところというところは、我々のほうでの調査ということは、現状のところではございませんが、その議長に提出というところに当たりまして収支報告等の調査が行われているものと考えます。  以上でございます。 ○会長 ●●委員、いかがでしょうか。 ○委員 そうすると、今公表されている政務調査費のいろいろな収支報告書とか証憑等については、一応、もう調査を経たものと考えてよろしいですか。監査を経たものとはちょっと思えないですが、様式は整った形で提出されているなということがチェックされたというところぐらいなんですかね。 ○総務課長 そうですね、こちらの政務調査費については使途が定められておりまして、その使途に沿った報告であるというところのものでございまして、いわゆるチェック、監査ということではなく、その項目に合った支出であるということの確認ということでございます。  以上でございます。 ○委員 それから、先ほど会派と、それから議員の方に交付するという、交付先が違っているということがございましたが、これは、世田谷区ではそういう要望があったから、そのような条例の規定ぶりになったのでしょうか。 ○総務課長 平成12年法改正に伴い、平成13年度から条例をつくってきたところでございますが、その際にも、会派のみならず、議員に支給するというところで条例のつくりとなってございます。  以上でございます。 ○委員 原則は、会派だということだそうですね。 ○総務課長 そうですね、原則は会派というもので……。平成12年地方自治法改正により、会派又は個人に支給できることとなりました。 ○委員 でも、特にそういう要望が、個人のほうに支給してほしいという要望があって、こういう条例の規定ぶりになったということで、そのような要望があったということですね。 ○総務課長 そうですね、はい、会派のみならず、議員活動している者というところで、多分、当初要望があったものと思い、その条例をつくる際には、その会派のみならず、議員にも交付するという規定になったものだと思われます。  以上です。 ○委員 分かりました、はい、どうもありがとうございました。 ○会長 ありがとうございました。  そのほか御質問はいかがでしょうか、よろしいでしょうか。また議論していく中で御質問も出てくるかもしれませんので、またそのときには、何かございましたらお尋ねいただければと思います。  それでは、今の質疑も踏まえまして、政務活動費の額の検討に入りたいと思います。先ほどの資料説明などを踏まえまして、来年度の政務活動費の額を、今の月額24万円という水準から改定する必要があるのかどうかについて御意見をお伺いしたいと思います。皆様いかがでしょうか、どなたからでも御発言いただければと思います。  では●●委員、お願いいたします。 ○委員 ●●でございますが、今日は政務活動費の額、在り方についての議論、審議ということですが、今、会長から示された、現行の月額24万円という政務活動費の額について、引き上げることがどうなのか、あるいは引き下げるのか、そういったことについての額の在り方についての御提示がありましたが、私の考えは、基本的に、これは、そういえば、政務活動費というのは、議員のうち、ここにも書いていますように、調査研究その他の活動に係る経費ということで、言わば議員本体のいわゆる報酬とは別途に支給されているものですね。  そういう点では、この政務活動費についての額、23区の中での現在の、言わば水準の問題、政令指定都市の他の都市との比較の問題も出ましたが、私は、この額そのものについては、これは今回は据え置くべきであると考えております。  理由を申し上げますと、1つは、先ほどもちょっと触れられましたが、議員本体の報酬そのものではないということ、したがって、これを考える場合に、調査研究その他活動の中での活動の大きな部分を占めるのが広報広聴ということですので、これは言わば議員の本体の活動の主体がそうであろうと思いますので、そのことについて、ここで特段引き上げるということにはならないだろうと。  もう一つそのことの関係で、この政務活動費の問題、それから次回に議題として挙げられるであろう、言わば議員報酬の在り方についても、特別職の報酬の在り方について考える場合に、私は3つの視点が必要ではないかと思っています。  3つと申しますのは、やはり世の中の現在の景気動向を含めた経済社会の状況ですね。それから、その中で、言わば国民の方々、特に世田谷の住民の方々が、どのような暮らし向きにあるのか、そのことをやはりきちんと押さえることが必要だろうと。  その点では、例えば今年の春闘の時期、私は労働組合の関係をやっておりますので、その観点から申し上げますと、全体の賃金の動向については、いろいろな報道の上では、33年ぶりの高い水準ということが言われています。  ただ、その数値そのものも、連合が集計した数字は、例えば全体で5.10%アップ、中小でも4.45%アップ。ところが、経団連による春季労使交渉月例賃金引上げ結果によれば、大手企業では5.58%、中小企業では3.92%、それから、日本商工会議所などの中小企業の賃金改定に関する調査のデータを見ますと、全体では3.62%、20人以下の企業では3.34%、パート・アルバイトの結果では全体で3.4%というような数字が出ています。  それから、もう一つ、やはりそのことを考える場合、その暮らし向きの上では、先ほども区長からの話にも触れられましたが、この間の物価の動向の問題ですね。これも直近の数字では、例えば消費者物価の指数が定例的に報告されますが、その中で、いわゆる持家の帰属家賃を除く総合という、一般に総合と言われていますが、それが昨年の10月から今年の6月までの期間で見た場合には、平均で3.2%、恐らくこの数字は、年金の今回の改定問題にも関わって3.2%が根拠に使われているようです。  それと併せて、いわゆる食パンとか鶏卵とか、生活必需品を含む年間の購入頻度階級別指数というものがございます。これで見た場合には、つまり、生活する上では、特に食生活の上でも、言わば買わざるを得ない。その部分が相当値上がっていて、これが約5.4%というようになっています。  したがって、暮らし向きの関係と景気の動向のことを考えますと、これは、言わば実質賃金が、実際上は、名目は上がっているけれども、実質賃金が相当抑えられている、もしくはマイナスであると。  これは毎月勤労統計調査というものが出ておりますが、直近の中でも、26か月連続で実質賃金がマイナスを重ねているということが言われています。  そういう意味での区民の暮らし向きのところを見ることが1つは大事かなということがあります。  それと、2つ目の視点は、これは私も毎回申し上げておりますが、言わば勤労住民、勤労国民の方々の暮らし向きを反映した区民の方の気分感情ですね、それが那辺にあるかをやはり見なければいけないだろうと思います。  その点で見ると、先ほどの連合とか経団連が報告した、今年の春季の賃上げ状況の中でも、大企業の問題については高く評価が出ているわけですが、例えば日本の企業数の99.7%はいわゆる中小企業ですね。それから雇用については約7割を中小企業が占めている。  そこにおいて実質的な賃金が大きくマイナスということが出ているということを見た場合には、こういう中で、やはり区民の方々の気分感情がどうなのかということを考えなければいけないかなと思います。  それと、これは私もちょっと気になったので調べてみたのですが、いわゆるコロナ倒産、職を解雇される、あるいは物価高の中での倒産とか、あるいは解雇される、雇い止めになる、そんなことから、この間の東京都全体の生活保護の被保護世帯数という統計が出ています。  これはまだ直近の数字は出ていませんが、ここで私が注目したいと思ったことは、東京全体で、これは2022年度の関係ですが、それは23万1513世帯という形で、23区全体は17万1198世帯、世田谷区については8897世帯と報告されています。  ただ、2010年を100とした場合の指数で見た場合には、東京全体は118.7、23区全体では115.7、そして世田谷区は、なぜか129.6と、東京全体あるいは23区全体の指数の伸びから見ると、ちょっと大きく伸びている。  ということは逆に言うと、生活保護受給を求めるという方が増えてきているという点では、その暮らしの困難というものが出ているのかなということがあります。  それから、もう一つ、3点目の視点ですが、これは、いわゆるこの間の、皆さん御案内のように、いわゆる政治資金をめぐる様々な問題が出てまいりました。その政治資金をめぐる問題で、俗に言う裏金づくりとかね、いろいろな問題があり、あるいはそれに関わっての政治資金収支報告書の不記載なり、あるいは訂正、言わば改ざんといいますか、そんなことなどが話題ともなり、それで大きな国民的な不信というものが高まってきたということはあるかと思います。  そういう点では、そういうことを含めて、国民の間、あるいは住民の方の中で、どのような政治家、議員さんの方々の、この種のお金の問題についての関心なり注目なりも高まってきている。  そういう中で、この政務活動費の額の在り方や、その増減の問題についても考えなければいけないかなと思いますので、私は先ほど冒頭に申しましたように、結論的には、この額については、引き上げるという状況ではないということを申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○会長 貴重な御意見をありがとうございました。政務活動費については、今回は引き上げる状況にないということもそうですが、次回、議論の中心となる議員報酬のところにも触れていただきながら、昨今の景気動向、経済の状況、国民や区民の暮らし向きの問題、あるいは政治資金をめぐる問題というところにも触れていただきつつ、これをどうしていけばよいのかということについて御意見を賜りました。ありがとうございます。  それでは、ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。順番に御発言をいただきたいところですが、では●●委員、お願いいたします、ありがとうございます。 ○委員 24万円が妥当かどうかということでございますが、本当は、それは開示された内容が適正に政治の政務活動に使われているかということがチェックできて初めて、その適正性が分かるのだと思うのですが、なかなかそれは難しいところで、従来からこういう形で流れていますということで、今年はどうでしょうかということで決まっていくような感じなものですから、結論としては、まあ、増やすことはないだろうということと、減らすのもどうかということで、私も24万円の据置きでよろしいのではないかという、一応、結論を申し上げておきます。  先ほどもお話がありましたが、政務活動費を超えて、いろいろそういう費用を支出する方と、全くゼロで終わる方といらっしゃる、そういう極端な事例が見受けられますが、それは、ゼロということ自体は、そういうところでお金をもらうのではなくて、自分でやるのだという、そういう信念を持っておられるかもしれませんし、ちょっと分かりませんが、そういった、その方の活動状況をちょっと我々というか、私はよく把握できていませんので、とやかくは言えないのですが、ゼロだから要らないという方もいらっしゃるし、そうではない方もいらっしゃるから、必要なのかなということ。  普通、こういった議員の方については、通常の議員の活動については、給料というか報酬がございますので、その中でおやりになるのだと思いますが、それ以外に広報とか、あるいは調査ですか、そういった活動については、それなりのお金がかかると思いますので、それは報酬とは別に、政務活動費というものがあってしかるべきかなとは思います。  ただ、私、これ、中身を見てみようと思って、ネットから議会の政務活動費のところに入って、個人別にちらちらと見ましたが、普通の人がぱっと見て、あまり面白いものでもないし、なかなかあまり皆さんは見ないのかもしれませんが、本当に腰を据えてやろうと思ったら、一応見れるような状況ではありますが、まだまだ改善の余地があるなということがございます。  そして、先ほど会派で支給するというものと、議員個人で支給するということがございましたが、会派で支給するところについては、比較的大きな、何名というグループで、政党単位として支給されているものですから、そういうところの収支報告書とか内容は非常に、まあ、分かりやすくなっているのですが、個人で受け取っている方について、しかも会派を組んでいるのですが、個人で受け取っている議員の方の内容は、私は、非常に分かりにくいなと思っています。  ちょっと見てみましたが、会派部分の支出であるということで費用を支出しておられる。その会派の支出の費用の相手先が、別の議員の名前になっていたりして、だから、その別の議員が会計管理者として、会計責任者と言うか、名前を忘れましたが、ああ、経理責任者という名前で、その方が、別の議員の方が受け取っていらっしゃる。  だから、そういう一つの大きな会派の中で、会派の組織の中で、経理責任者というのがいるのだと思うのですが、その別の議員の方に渡しているもの、あるいはその別の方の議員も、また、その支出された方に対して、また支払証明書という形で払っているのですね。何かお互いに払ったりしていることがあるものですから、そこら辺の、お互いに払って、何か使ったようなことにして、実は使っていなかったというようなことになると、非常にまずいなというように思っています。  それから、これは会派とは関係ないのですが、支払証明書ということで、自分が支払い証明しているのですね、確かにこういうことに使いました、これを証明しますということで、自分が判子を押しているのですが、こんなものが領収書になるのかなと思うものもいっぱいございます。  あるいは、印刷費とか、何かいろいろな大きなお金がかかるときには、その相手先の名前が載っていないのですね、支払い先が載っていないとかですね。  あるいは、恐らく会派の方だと思うのですが、個人でもらっているのですが、給料を払っているのですが、その給料は、これは想定ですが、皆さんで案分して、1人の方をいろいろ使って、その給料を払っているのではないかと思うのですね。  だから、その給料の支払い先は、会派の別の議員に対して払っているとか、そういう支払証明書を出していたり、そして、最終的には、その誰に払っているということは、その受け取った議員については、まあ、領収書で、名前が隠されているところで、誰かに払っているのですが、誰に払っているか分からない、金額は書いてあるのですが、名前が消されているのですね。  そういうことがありますので、特に会派の場合のいろいろな入金とか支出というのは非常に複雑になっているなという感じがするのですね。  だから、本当は会派でまとめて払って、その経理をしっかり、その会派として経理するという形でやれば、非常にシンプルになるのではないかと思うのですが、これを皆さんが分担して、お互いに払ったりしているということで、非常に複雑になっていて、訳が分からなくなっていますので、本当に腰を据えてそれを見ないと、そんな時間もないですが、そういったことで解明していかないと、よく分からない、そういう形になっていますということがあります。  欲を言えばですが、今はPDFという形で、検索ができないような、そういうデータで開示されていますが、今はいろいろ会計ソフト等を提供している業者さんもいて、今はちょうどインボイス制度とか何かがありますので、支払いした取引が帳簿に表れている、その帳簿とリンクした形で証憑が見られるというようなシステムもございますので、そうすると非常に、この支払いはこの領収書があるなというようなことがすっと分かりますので、そういう統一したシステムを皆さんに使っていただいて、それはちょっとお金がかかりますが、PDFということではなくて、検索できるような、そしてリンクできるような、そういうシステムをお互いに統一して使えば、非常に透明性が高まるなと思いますので、今、開示はされているけれども、訳の分からない開示になっている感じがしますので、そういった改善ができればと思っています。  長くなりましたが、以上でございます。 ○会長 御意見ありがとうございました。まず、そうすると、24万円の水準というところについては、特に増やす理由はないと。そして、その妥当性というところについては、ホームページも含めて、情報として出されてはいるのだけれども、開示内容のチェック自体が非常に重要ではあるだろうというところですね。  それを含めて、その開示内容自体も含めて、その妥当性というところがきっちり担保されれば、この24万円という水準でいくという考え方はあるのではないかと、そういった御意見というふうに……。 ○委員 ただ、まあ、その、分かりにくくなっているということですね。 ○会長 はい。なので、つまりこれでよいということではなくて、その分かりにくいところを、きちんと分かりやすくする形で開示していくというところが大変重要なので、その点をしっかりした上でという条件つきと理解いたしました。ありがとうございます。  それでは、あと、いかがでしょうか。はい、お願いいたします。 ○委員 ●●でございます。まず、この金額についての私の考えですが、まあ、継続ということは致し方ないかなと思っています。  どちらかといえば、私は減額をしてほしいという立場をいつも申し上げるのでありますが、通信費等の値上がりが結構あります。そういったことを考えますときに、議員の方々が活動する上で、通信費等の部分が大きいかなというところを思いまして、それで、まあ、プラスマイナス、致し方ないかなと、そんなふうに思います。  そして、ただいま●●委員がおっしゃったこと、私は専門家ではありませんので、詳しいことはよく分かりません。ただ、私ども区民は様々な活動をしております。そのときに、様々な形で補助金を受けたり、そういうことをして活動しております。  その際の申請の際の厳しさ、また、報告のときの厳しさ、一つ一つを説明せねばならない、また、領収書等の提出の仕方等の厳しさと比較いたしますと、甚だこの議員の方の政務活動費の、ホームページに載っている、あの形を、今、●●委員がおっしゃった、あのページと比較いたしますときに、あまりにその差を感じるということが、複数、私のところに寄せられております。  ですから、そのあたりの、一般区民の活動をしている人たちから見た場合にも、納得のいくような、やはり、透明性であり、妥当性というところは、今後、検討していただきたいというのがまず1点でございます。  それから、これは、私、前に頂いている資料と比較をしていませんので、きちんとしたことは申し上げられない、ざっと見た感じの私の感想でございますが、それから、私が頂戴して、私はお会いしたことはない方からも、実は、議員さんの報告が送られてきます。そういったものを拝見して、それの感想ということで申し上げたいと思いますが、皆さん、広報広聴費が若干下がっているかなと思ったのがまず1点でございます。  それから、調査研究というところがほとんどゼロ、ゼロ、ゼロというときもあったように思うのですが、今回は、数%であっても数字が入っていると。そういうことがとても大きいかなと思いますし、人件費、事務費等のところが、前よりは若干下がっているかなと、お気をつけいただいているのではないかなと、私は理解をしたんですけれども。  つまりは、先ほど御説明いただきましたように、議員さんの活動に資するためのもの、研鑽するためのというお話であれば、それに合ったものであろうというのが、私ども区民の考えでございます。ですから、そうなってくると、やはり調査研究、資料作成、資料購入といったところへの数字が多くてしかるべきかなと私などは思うのであります。  そして、そういったことが、では、どこで見れるかというと、その頂く活動報告書なんですが、ちょっと変わってきたなというのが私の感想であります。  いっときは、まあ、同じようなことばかりが書いてある、これは区報を見れば全部書いてあること、それをお一人お一人の議員さんが重ねておっしゃることではなかろうと思ったりもしましたが、最近の頂く活動報告書は、どなたと申し上げることはしませんが、変わってきたなと思います。  そして、なぜかと申しますと、やはり活動していただくということは、その方のお考えがあって、そして活動をして、その結果を報告してくださる。ならば、そこからその考えも見えてくれば、区民のほうからも、ならば、この議員さんと話してみようかということになる。そうすれば、そこで一つの循環が生まれ、区民の生活がよりよいものになっていくように活動していただくための、その大本の費用であるならば、そのような意味合いでのお金になってほしいと、このように思います。  生保の受給が増えているのは、肌で実感しておるところでございます。世田谷区と申しますと、「あなたのところは高級住宅地でしょ、世田谷区さんはすごいわよね」とよその方からおっしゃられます。  私ども、フードドライブをやったりいたします。そうしたときに、思いもよらないところが困窮をしているという数字が挙がってまいります。  ですから、そのような目に見えない、表には出てきにくいところに目を向けていただき、そして区民が、先ほど●●委員からおっしゃっていただいたように、「ああ、それならば致し方ないよね」と、「自分の給料の倍も活動費にもらっているのではないか」ということであったとしても、頑張ってもらって、「それならば」と思っていただけるような使い方をしていただくという条件つきで、この24万円というのを据え置くということで申し上げたいと思います。  長くなりました。すみません。 ○会長 どうもありがとうございました。金額については、どちらかというと減額というところもあるのだけれども、通信費の値上がりというようなところも見ると、致し方ないというところはあると。  ただ、やはり、他方で月額24万円というこの水準ですよね。これが本当に区民のために使われているのかというところの納得感というところですよね。納得のいく透明性、妥当性というものがきちんと確認できるのかというところも含めて、そこはやはりきちんとしてほしいと。それが明確になった上で、区民が、それならば仕方がないということならば、この水準ということはあり得るのではないかと、そのような御意見だったと思います。どうもありがとうございます。  それでは、いかがでしょうか。よろしければ●●委員、●●委員、いかがでしょうか。では、お願いいたします。 ○委員 この24万円というのは、決して低い値ではない。23区のやつを見てもらってもそうですが、僕は初めてこの会議に出させてもらっているのですが、24万円というのは、やはり世田谷区が一番高いわけですよね。平均で16万何千円とかで、それぐらいでも僕はいいかなと、個人的にはですね。  だから、これを減額する理由をつくるというのは非常に難しいでしょうし、これは何年も上がっていないから、議員さんとしてはもっと上げてほしいというようなことがあるかもしれない。だから、現状、24万円で仕方ないのかなと。  あと、区民1人当たりの金額を見ても、ほかの区と比べてもそれほど大きいわけでもないから、まあ、妥当は妥当かなというような印象ですね。そんなようなのが第一感です。 ○会長 ありがとうございます。そうすると、この24万円という金額自体は、ほかの特別区と比べると高いけれども、議員1人当たりの人口というところで見るとかというようなところも考えると、まあ、24万円で仕方ないのではないかというところですね。  あと、ほかの委員の方からは、やはりその金額だけではなくて、それがちゃんと透明性を確保できているのかとか、その質が妥当なのかというところについての、きちんとした留意というか、そこについては明確にというような御意見がありましたが、そのあたりについては、何かございましたら……。 ○委員 やはりオーディットは必要だと思うんですよね。先ほど、何でしたっけ、義務はないというか、しなくてもいいというか、条例だか何かで決まっているのかもしれないですが、やはりオーディットというのは非常に時間がかかるし面倒くさい。だけど、やられるほうとすると、これ、議員の方は50人でしたっけ、それぐらいの方だと、やったほうがいいかなと思うんですが、必要ないと言えば必要ないかもしれないけれども、やると、もっとこの金額が、ゼロの人もいるわけだから、少ない人もいるわけだから、何というんですか、もっと公明正大というか、世田谷区民のためになるのではないかと思うんですが、やはりその手間暇というのは難しいのかな、どうなんだか、そこら辺はよく分かりませんけれども。 ○会長 分かりました。やはりちょっとそこは、明確にするためのチェックは非常に必要ということですよね。  ただ、悩ましいのは、これは、では、支出がゼロだったらよいかというと、逆に政務活動費で区民のために、活動をしていないのか、いや、それとも報酬でやっているのかというところも含めて、これが本当に適正に、区民にきちんと還元されるようになるための使い道と、その水準というのは、どう考えるかというところが問われるところと思いながら、今、お話を聞かせていただきました。ありがとうございます。  それでは●●委員、いかがですか。 ○委員 金額の妥当性というか、ちょっと判断がつかなくて、この金額が、上げるのか、そのままなのかと判断つきませんので、それについては考えを述べることができないんですけれども、例えば金額を増やして、議員の数を減らすとかいうことも、考えてもいいのかなと思いました。  以上です。 ○会長 ありがとうございます。今回、その議員定数その他について、ここは諮問を受けていないので、なかなか具体的なことが申し上げにくいところはあるのですが、つまり政務活動費がより区民にとって有効な形で使われるということを考えた場合に、何かもっと別の選択肢があり得るのではないかといった御意見ということで受け止めてよろしいですか。 ○委員 はい。 ○会長 分かりました、ありがとうございます。  だから、本当に今、委員の皆様から御意見が出ているとおり、つまり24万円では足りなくて、これが例えば30万円などになることによって、それが区政の在り方などに関して、議員さんからいろいろな提案が出されたり、あるいは調査研究が行われたりすることで、それが区の政策にとってよりよい形で何か返ってくるということであれば、それはそれでまた一つの考え方なのかもしれないのですが、そこが、どのぐらいの水準が妥当なのかについて、本当に客観的な判断が難しいと。  実はこれは前期にも同じようなことが言われて、この24万円の妥当性は本当に難しいと。どうしても前例がそうだったとか、ほかの区と比べてこうだった、政令指定都市と比べてこうだというようなところで動かざるを得ないところもあって、やはりそこをどう考えていくかはすごく課題だねというようなところは議論されてきたところがございます。  ただ、引き続き、だからこれでよいということではなくて、きちんと精査をして見ていくということが大切なのかなというところと思います。ありがとうございます。  それでは●●委員、お願いします。 ○会長職務代理 それでは、●●のほうから意見を述べさせていただきます。  結論から先に申し上げますと、各委員から御発言がありましたように、現行維持ということに賛成であります。条件としては、会長がおっしゃったように、公開性、透明性をきちっと担保しながら、さらにそれを進めながら、この額でやっていくということでよろしいのではないかと思います。  委員の皆さんから出た議論を少し整理させていただくと、まず使用については、これも会長からお話がありましたように、個人の場合、ポリシーとか政治的な意図とか、そういうようなものもありますので、一概にゼロがどうということはなかなか言いにくいところがあります。  ただ、●●委員がおっしゃったように、個々人のことは我々は調査できませんから、そういうところは、また別途考えなければならないところの一つだと思います。  それから、基準としては、何人かの先生方がおっしゃってくださったように、区民の人口、これが非常に突出して多い。これは意図的に比べたのではなくて、恐らく事務局も、それは政令指定都市に匹敵するぐらいの人口なのだということで比べていただいたと思いますが、そういう観点から見ると、やはりこの額は妥当なのではないかと思います。  それから、非常に話題になっておりましたチェック機能ですが、まず1つ、区長にも同様の報告書及び添付資料が送られることになっておりますから、区長がそれに疑問を呈した場合、どうなるのかということは一つのチェック機能だと思います。  それから、額を決めるところでありますが、今出た御意見などをまとめても、それもまた大きな額に関するチェック機能になっていると思います。  では、議会はということですが、まず、●●先生のように、見ていただいて疑問が生じた場合、ホームページ上では受け付けるところがあるでしょうか、後でお答えいただければと思います。  もう1点は、改選されました新人議員の方に、この政務活動費を、どういうもので、どのように使ってという研修のようなものはなされたのでしょうか。  あるいは、提出された後、区長はどのような手続でそれを公開しているのかということも併せて、やはり今後の参考のためになるかなと。  チェック機能については、欧米については専門官を置いてやらせているところもございます。  それから、ようやく数年前に第100条の2という規定が地方自治法にできまして、議会もそういう調査研究のために、専門的な職能を有する人、識見を有する人を任命することができるという規定になりましたので、ちょっと無理はありますが、これを使えないことはないと思います。ただ、使っているところは、私の知る限り、ありません。  以上でございます。ありがとうございました。 ○会長 ありがとうございました。今、●●委員から3点、御質問と御意見がございましたが、事務局から御回答いただけますでしょうか。  まず、先ほど●●委員がおっしゃられたような形で、ホームページでチェックしたのだけれども、これはどうなっているのだろうと疑問が生じた場合に、それをきちんと伝えて、回答がもらえる窓口があるのかと。  あとは、今回、新人議員の方の執行率が低めに出ているというようなところもあるわけですが、研修をされたのかというところ。  それから、区長に報告書や添付資料が出された後の、区長の対応がどうなのかというところについて、今お答えいただくことは可能ですか、お願いします。 ○総務課長 御質問ありがとうございます。  まず、ホームページを見ていただいて、●●委員のお話がありました。やはり条例上も、会派に交付できる、議員にも交付できる、そして、議員においては会派を組んでいるところもある。  会派を組んでいる中では、先ほどおっしゃっていただいたように会計担当者がいて、この部分については、この会計の方に支払証明書で、私の分ということでやっているというものが出てくる。  また、その会計責任者のほかに、やはり区も、常任委員会が5つあるので、それぞれの担当者が、ここについては私がまとめて出すというような形で出ているというものが、●●委員がおっしゃったように、確かに領収書がついているところで、それを突き詰め合わせるということは、なかなかというところはおっしゃるとおりかなと思います。  しかし、この間も、この特別職報酬等審議会で額のことを議論、御審議いただく中で、附帯意見として公開、透明性ということを議会のほうにも申し述べてまいりました。そのこともあり、ホームページの見え方が少しずつよくなっていたり、その項目の書き方も変わってきているということは、●●委員のおっしゃるとおりだと思います。  そして、ホームページに公開しているところであり、その説明責任というところは、議会も果たしているというところでございまして、その報告の内容については、議会のほうは、これは会派または議員、それぞれ会計担当者とか、その議員にお問合せをいただき、議員が直接お答えするという形をとってございまして、このホームページ上での御質問という機能は、現在のところはないところでございます。  また、新人議員の方への研修ということですが、この研修はいろいろな項目において行われているものでございます。  政務活動費についても、当然、資料は政務活動費も含めて、研修の中では全員にされていると思います。私どもも、そこを詳細までは存じ上げておりませんが、説明はさせていただいているところでございます。  また、報告については、議長に報告されます。報告する前には、その各会派議員会計担当で、使途基準、支出項目に合っているかどうかのチェックをし、提出されものと考えます。  区長のほう、当然、私どもは、この審査にあたり、その報告書の内容について確認をします。我々の確認は、やはり使途基準に合っているかどうかというところでの確認でございます。  また、まさにおっしゃったように、何か疑義が生じた際の調査ということであれば、また別の角度での、そういった可能性はあるかと思いますが、現在、この報告を受けての調査は、今、ないという状況でございます。  以上でございます。 ○会長 ありがとうございます。先ほど●●委員がおっしゃられた第100条の2は、要するに、何か疑義が出た場合にということになりますか。 ○会長職務代理 まあ、特にそこのところは、規定上は、ないのですが、本来、議会とか議長がその専門知識を有する人を、議会には置くことはできなかったわけで、それが可能になったというところであります。 ○会長 なるほど。 ○会長職務代理 私の専門分野になって恐縮ですが、私としては、そこにオンブズマン的機能を有する人がいて、議会型のオンブズマンが―●●先生はあれですが、日本のオンブズマン、行政相談委員でございますが、そういう可能性ができてきたと認識しているのですが、これを適用したところは、今のところ、ないというようなところであります。 ○会長 ありがとうございます。そうすると、議会のほうで、自分たちでそういった専門職の方を雇って、中身も含めて精査をして、公開をしていくというようなことがやれる体制にはなってきていると。 ○会長職務代理 なっているのではないかと思います。 ○会長 本来であれば、そういう可能性を模索するということも、これから選択肢として十分考えられるという、専門的知見からの御意見だったと理解をいたしました。  そうしますと、今の事務局からの御説明ですと、基本的には、疑問が生じた場合には、その議員ないしは会派に質問をして、そこから答えが返ってくるかどうかも含めて、それはもうその議員ないし会派の対応であって、議会事務局として、何かそこで窓口になるとか何かということで対応するという仕組みにはなっていないというところですね。分かりました。  時間がだんだん迫ってきたわけですが、そうしますと、非常にまとめづらいところもあるのですが、今日いただいた皆様の御意見を踏まえますと、この金額の妥当性を判断する場合に、今日出ている資料で、他の自治体とか今の世田谷の状況を考えると、24万円を上げるという理由もないし、なかなか下げるということにもなりにくいと。  ただ、その24万円が妥当なのかというところ、現行の額が適正なのかというところについては、これが適正だとなかなか判断するところも、ちょっと難しいと。  それは、実際に支出については、ルールに従って一定の開示はされてはいるのだけれども、その開示の仕方が、会派ではなくて個人の議員さんの場合に、なかなか内容が分かりづらいというところもあると。  また、そういう形で使われたものが、区民に対してどのように還元をしているのかというところでは、非常に見えにくい部分もあると。なかなかそこのアウトカムのところまでチェックをしていくとなると、実際ハードルはかなり上がるには上がるわけですが、そういうところもあると。  他方で、昨今の政治資金をめぐる問題なども含めて、国民、住民の不信感のようなところもあって、政務活動費の水準をどう考えていくのかについて、一概にこれが適正ですとは言いづらいところもあるというところだと理解いたしました。  ただ、その中で、今回これをまとめていくとすれば、24万円を引き上げるという理由もないし、なかなか引き下げるというところについても積極的な理由があるわけではないので、一旦、現行額を維持するという形で提案をさせていただく。ただ、それはやはり無条件ということではなくて、その使途についての開示の在り方について、一定の努力ないし取組はされているけれども、やはり区民の方々が見たときに、この水準の妥当性、あるいはこれがどのような形で使われているのかというところについては分かりづらい部分もあると。そのあたりをぜひ明確にしていただきたいということを入れるということですね。  あとは、先ほど●●委員からも、新人議員の研修の話とか、あるいは、区長にも、この出たものを踏まえて、どのようにこれを判断されるかというようなところについては、どうなのかというような御意見もございました。  そういうところも含めて、これが本当に区民にとって望ましい形で還元されていくような、チェックだけではなくて、議員の方々がきちんとその当事者意識を持って対応してくださる、あるいは区長の側からも、きちんとチェックをしていただくとか、そういうところの取組について、これまで模索されているところもあるとは思うのですが、引き続きしっかりと取り組んでいただきたいと。  そういったことを踏まえて、公開性と透明性の確保に向けて取り組んでいただくということを条件として、現行額を維持するという形で整理するということは、一つやり方としてあると思いました。  あと、もう一つは、今日最初、●●委員から、今回は政務活動費だったけれども、議員報酬の問題をどうするかということが次、11月に出てくると。そこも含めて、今後の景気動向や国民、住民の暮らしの問題で、あとは政治資金の話も含めて、その水準をどう考えるかについては、引き続き11月に議論をしていくというやり方はあるかと思いました。  ただ、もし委員の皆様が、今回、政務活動費の額のところだけ妥当と決めてしまうのではなくて、議員報酬のところとセットで、11月に改めて議論をしたいということであれば、今回については、一旦留保をして、次回、そのことも併せて議論するという選択肢もありうると思っているところです。  というところで、私のほうからは、一旦、現行、現状維持だけれども、一定の取組を求めるという書きぶりにするというのが第1案で、もう一つ、次回がかなり議事が増えるわけですが、議員報酬の議論と併せて、もう1回検討するというものが2つ目の選択肢かと思いますが、いかがでございましょうか。 ○会長職務代理 会長、これはまず一括答申なんですね。だから、今、会長がおっしゃっていたことは、2番目の案としては少し留保して、11月の状況を見ながら一括して答申するときにということですが、意見を申し上げさせていただければ、本日の結論としては1案でよいのではないかと思います。公開性、透明性のさらなると言うのですかね、努力、引き続き尽力しながら、この現状の額でやっていくというのが本日の議論の結論ということでよろしいのではないかなと思います。  以上です。 ○委員 ちょっとよろしいですか、先ほど言い忘れてしまったので、一言申し上げます。公開性、透明性のことについては、20ページに、地方自治法の16で、議長は、透明性の確保に努めるものとするということが書いてございますが、世田谷区の条例を読みますと、やはり一番初めに使途の透明性の確保に努めるということは織り込むべきではないかなと。そういう文言が一切見られないんですね。この条例を見ると、そういう文言は一切なく、手続的にはいろいろ書いてありますが、そういう目的に、透明性の確保というのは非常に重要なことですから、最初にうたうべきではないかなと思うこと。  もう一つ、3条と4条で、会派に係る政務活動費、議員に係る政務活動費で見ますと、何か辞職とか失職、任期満了、こういったことがあっても、この事由がなかったものとするということは、1か月分、そこで何かあったとしても、時間がたてば頂けるということになると思うのですが、これはそういう規定ですよね。 ○総務課長 そうですね、その規定は、その条文のとおりで……。 ○委員 これも何とか直していただければということは思いますけれどもね。 ○会長 ありがとうございます。事務局のほうで、もし宜しければ、この政務活動費の交付に関する条例で、例えば透明性とか公開性ということがうたわれていないというところですとか、その1か月のところ、この事由が生じなかったものとみなすと判断されているところ、何か由来とか、今すぐにお分かりにならなければ改めてとなりますが、もしお分かりになる範囲で、今、回答できることがありましたらお願いします。 ○総務課長 そうですね、条例については我々所管でつくっているものでございます。先ほどの透明性のところですが、世田谷区政務活動費の交付に関する条例というところでございまして、まず交付をさせていただくというもので、条例、条文がございまして、第11条に(議長の調査)があり、第12条に(政務活動費の返還)がございます。その妥当性を含め、支出しなかったものに関しては返還を命ずることができるというところがありますので、調査において出てくれば、この条文も踏まえながら対応するというところではございますが、理念といたしまして透明性というところは地方自治法の主旨に添い、当然のことかとは思います。条文のつくりについては、検討できるかどうかも含めて確認したいと思います。  以上でございます。 ○会長職務代理 ●●委員の第1番目の御質問については、地方自治法に基づいてというところで読み取ることになっているのだと思いますが、重要なことなので、改めてということもよいと思いますが、この辺は議会の趣味というか、議会の方針にもよるところだと思います。 ○委員 この3条、4条の、何かあったときには、その部分の日割りにするとか、そのような考え方というのも、それも地方自治法の考え方によるということなんですか。 ○総務部長 では、すみません、総務部長の須藤と申します。改めての部分ですが、第3条、第4条で、一旦交付はいたします。ただ、それは、最終的に、第12条のところにありますように、使わなかったものとして返還を求めていく、命ずるというような形で、精算行為としてきちんと確認していくというような考えになっております。  以上です。 ○会長 ●●委員、よろしいですか。 ○委員 はい、分かりました。 ○会長 なるほど、このあたりは、やはりどこまで条例で書き込むのかと。法のほうで規定されているから、よいのではないかというところは、本当に議論があるところかと思いますが、この東京都のほうでは、都議会議長が活動費の使途の透明性の確保に努めるものということが明文化されているということですね。  このあたりの条例の話までを、最後の答申に盛り込むのかどうかは、またこれは議論が必要なところかと思いますが、問題提起としては非常に重要なことと受け止めさせていただきました。ありがとうございます。  ほかは皆様から、何か御意見はございますか。  そうしましたら、先ほど●●委員が整理してくださったのですが、今回は、今日の議論を踏まえて、現行額を維持する、据え置くというところについては、先ほど出ていたような公開性であるとか、透明性であるとか、その手続というところについてしっかりとやっていただくという留意点をきちんと明示した上で、24万円ということで、このまま据え置くと、そういった形で、一旦、この政務活動費については今日、決めさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。―はい、ありがとうございました。  それでは、政務活動費の額は現行額のまま改定する必要なしということで答申の案文の作成のほうに入りたいと思います。  また、この答申文については、次回第2回の特別職報酬等審議会で、特別職報酬等の額について議論した後に、全体の案文を作成して、皆様に御確認いただきたいと思っております。その方向でよろしいでしょうか。―はい、ありがとうございます。  それでは、本日の審議内容の会議録の公開について、事務局から御説明をお願いいたします。 ○総務課長 事務局より御説明します。  説明の前に、先ほどのホームページの問合せの件で、すみません、一部修正をさせてください。ホームページで収支報告書等を見ることができて、公開されています。その問合せ先としましては、区議会事務局というのがございます。そこの区議会事務局で、その内容ということに関して話があれば、各会派、議員につなげるということでございました。失礼いたしました、訂正させていただきます。  それでは、本日の特別職報酬等審議会の会議録の取扱いについて御説明いたします。  会議録については、世田谷区情報公開条例に基づき、区政情報コーナーに配架するとともに、区ホームページに掲載させていただきますので御了承いただければと思います。  なお、会議録の内容については、事前に各委員に御確認をいただきまして、まとめた上で会議録としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり) ○総務課長 ありがとうございます。では、会議録については以上でございます。 ○会長 ありがとうございました。  以上で本日予定していた次第を全て終了いたしましたが、そのほか委員の皆様から何かございますでしょうか。―はい。  もう今日は、委員の皆様の御意見を伺いながら、やはりこうした区民の感覚というところを、議員の皆様にいかにして伝えて、その認識を持っていただくかというところが、改めて必要だなと。そして、それは前期のときにも、議会事務局を通じていろいろお伝えして、少しずつ変わってきてはあるのかなと思いながらも、やはり今日お話を伺うと、まだまだ課題もあるのかなというところも認識させていただいたところです。  ですので、やはりこういう場で出た意見を引き続き、議会事務局を通じて、あるいはそれ以外のルートでも、議員の方々にお伝えしていくというところは大変重要だと思いました。  それでは、そのほかに御意見がないようでしたら、以上をもちまして本日の審議会を終了いたします。  なお、次回第2回特別職報酬等審議会は、11月6日水曜日の午後2時から、本日と同様に対面での開催を予定しております。皆様、御多忙とは存じますが、次回も御出席をよろしくお願いいたします。  では、本日はどうもありがとうございました。 午前11時57分閉会