世田谷区風景づくり計画改定素案 概要版 令和7年9月 世田谷区 現在改定を検討している「世田谷区風景づくり計画」の概要版です。 ローマ数字の1 現行計画の検証・評価と見直しの視点 1.これまでの成果と課題等 (1)これまでの主な成果 @地域の個性に合わせた風景づくりの推進 平成20年に景観法に基づく「風景づくり計画」を策定し、区民、事業者、区の協働により風景づくりを進めてきました。 平成27年の計画改定以降も、「奥沢1〜3丁目等界わい形成地区」の指定、「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」に基づく屋外広告物の協議開始などにより、地域の個性に合わせた誘導を着実に推進してきました。 A周辺風景に配慮した建築物等への誘導の実施 届出制度による届出件数は増加しており、令和5年度は158件、平成27年度から9年間の累積で1107件の届出に対して誘導を実施しています。 そのうち、地域の風景に大きな影響があると見込まれる建設行為等や屋外広告物の掲出等を対象として、事業者、専門家(せたがや風景デザイナー)、区の3者で行う「事前調整会議」により、よりきめ細かな誘導を実施しています。 B楽しみながら活動する新たな街の風景の創出 三軒茶屋駅周辺や下北沢駅周辺、二子玉川駅周辺、馬事公苑周辺などでは、区民、事業者、区による協働の街づくりが進められ、新たな風景が生まれています。 (2)主な課題 @区民の「風景」への関心は高いが取組みへの参加は少ない 区政モニターでは、「区の風景に関心がある」は95%以上でしたが、「区による風景づくりの取組みで、知っているものはない」は53%でした。 また、「これまで風景づくり活動に参加したことはない」は89%でした。 A風景づくり活動の担い手の減少・地域風景資産の選定開始から20年以上が経過し、「活動者の高齢化」や「後継者の不在」などを理由に、風景づくり活動団体の数が減少しています。 B風景への配慮が必要な項目の基準化やガイドラインによる誘導 事前調整会議において、専門家から度々助言がなされる項目の基準化が求められています。 (公共空間から洗濯物や室外機が見えないバルコニー、地域の植生や生育環境に合った植栽など) C大規模な再開発等における風景づくりの早期調整の必要性 風景が大きく変わることが予想される大規模再開発などについて、関係者間で早期に調整・連携することが重要です。 D公共施設における風景づくりの手立ての充実 公共施設が建替え・更新時期を迎える中、地域の風景づくりを先導すべき公共施設について、「ガイドライン」を策定し、風景の一部を構成する公共建築物や道路、公園、河川などの整備にあたっての風景への配慮の考え方を関係部署間で共有することが必要です。 (3)風景づくりを取り巻く社会・区の動向等 社会の動向> @自然環境への対応を踏まえた街づくり 生物多様性の保全・回復をはじめ、自然との共生に向けた取組みが進んでいます。 A居心地が良く歩きたくなるまちなか(ウォーカブル)の取組み 街路空間を車中心から人中心の空間へと再構築し、人々が集い憩い多様な活動を繰り広げられる場とする取組みが進んでいます。 B自然災害への備えや対応の取組み 自然災害が激甚化・頻発化し、擁壁の安全対策や河川の護岸整備などの防災・減災の取組みが求められています。 上位・関連計画> C風景づくりに関係する上位・関連計画を策定・改定 令和6年に新たな「世田谷区基本計画」が策定され、実施計画「歩いて楽しめる魅力づくり」施策の事業として風景づくりを推進しています。 令和7年に「世田谷区都市整備方針 第二部地域整備方針」が改定されました。 平成30年に「東京都景観計画」が改定され、夜間の景観形成に関する方針等が追加されました。 2.見直しの主な視点と考え方 基本的に現在の計画を継承するとともに、以下の視点と考え方について見直しをします。 (1) 区民が「風景づくり」を身近に感じ、取り組める仕組みを整えます 区民にとって風景づくりが身近に感じられる計画となるよう、構成・内容を見直します 区民が気軽に風景づくりを楽しめるよう、周知・啓発を促進します 主な修正内容 全体構成の見直し 第3、4章の記載充実 鳥瞰図、体系図の追加 コラム具体例の追記 概要パンフレット作成 検証・評価記載充実 (2) 街の未来を考えて、風景づくりの誘導を進化させます これからの風景づくりに求められる新たな視点をとり入れた考え方を記載します 現在誘導上課題となっている風景への配慮事項について、風景づくりの基準等を見直します 大規模な建設行為等における誘導の充実を図ります 主な修正内容 第3章の「取組みの基本姿勢」に追記 第5章「計画をする前に」「誘導の考え方」追記 第5章「風景づくりの基準」に追加 (3) 地域の風景を先導する公共施設の風景づくりを更に推進します 「公共施設における風景づくりの考え方」や「公共施設の整備に関する指針」を見直します 主な修正内容 第7章「公共施設における風景づくり」の考え方や指針、ガイドラインに関する内容の記載充実 ローマ数字の2 改定素案の概要の1.風景づくりのイメージ 「風景」とは、風土と文化や歴史の表れであり、そこに生活する人々によって創造され、受け継がれてきたものです。 それゆえ風景は、そこに生活する人々のまちへの愛着を深め、地域の個性や価値観を形成するものであり、そこに生活する人々の貴重な共有の財産です。 「風景づくり」とは、地域の個性あふれる世田谷らしい風景を、守り、育て、つくることです。 こうした風景づくりに取り組むことにより、みどりとみずに恵まれた良好な住宅都市として魅力や質をさらに高めていきます。 「風景づくりの理念」は、地域の個性を活かし、協働でまちの魅力を高める、世田谷の風景づくり です。 風景づくりのイメージを鳥瞰図で表現し、言葉で例示している図面を掲載しています。 まわりのみどりが映える色使いの建物にする 窓辺に草花を飾る 古いブロック塀を生垣に替える 国分寺崖線のみどりの保全など身近な風景を守り育てる活動を行う 自然の風景を楽しむ 地域で大切にされている樹木や建物を保存する 地域のお祭りに参加する 敷地まわりを掃除する ガーデニングを楽しむ ローマ数字の2 改定素案の概要の2.「風景づくりの理念」実現に向けた取組みの体系 「風景づくりの理念」、地域の個性を活かし、協働でまちの魅力を高める、世田谷の風景づくり の実現に向けた体系を説明しています。 (1)地域の個性を活かす 風景はそこに生活する人々によりつくられてきた暮らしや営みの積み重ねであることを踏まえ、地域の風景特性を活かし、次の視点によりその魅力を高めていきます。 区内の身近で魅力ある風景と、その風景を守り育てる活動を地域風景資産に選定・登録するとともに、街の魅力の核となる建造物や樹木を景観重要建造物・樹木などとし、地域で大切にされている風景を守り育てます。 また、用途地域ごとに定めたゾーンや風景特性に沿った風景づくりの方針・基準を定め、建設行為等や屋外広告物の誘導を行うことにより、世田谷らしい風景を守り育てます。 @地域の個性を表し大切にされている風景を守り育てる 地域風景資産 風景づくり条例に基づき、地域の風景を特徴づけている大切な要素を区民とともに選定します。 界わい宣言 風景づくり条例に基づき、まとまりのある区域内で自主的に行う風景づくり活動を宣言します。 界わい形成地区 風景づくり条例に基づき、地域住民との話し合いにより地域に合わせた風景づくりの方針や基準を検討します。 A世田谷らしい風景を守り育てる 建設行為等における風景づくり 景観法に基づく、建設行為等の風景づくりの流れ 風景特性・理念・方向性の把握 ひとつひとつの建設行為によって風景がつくられます。風景づくり計画に示す「風景特性」「風景づくりの理念・方向性」などを確認してください。 計画地周辺の風景特性の把握 計画地及び計画地周辺の風景特性(地形やみどり、街並みの色彩や素材、自然や歴史・文化資産など)を確認し、より良い計画とするヒントとしてください。 風景づくりに配慮した計画 建設行為等を行う際は、「風景づくりの方針」や「ゾーン別基準」、「風景特性基準」に基づき計画を行います。 一定規模以上の建設行為等は届出制度により風景に配慮された計画となるよう誘導・調整を行います。 届出・手続き 事前相談・調整 事前調整会議(せたがや風景デザイナーからの助言による調整) 届出 着工 屋外広告物における風景づくり 景観法・風景づくり条例に基づき、 「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」により屋外広告物を誘導します。 環状七号・八号線に面する敷地内の屋外広告物にはよりよい風景づくりにつながるよう協議を行います。 公共施設における風景づくり 景観法・風景づくり条例に基づき、 風景づくりを先導していくため、「公共施設の整備に関する指針」や「風景づくりのガイドライン(公共施設編)」に基づき整備や維持管理を行います。 また、景観重要公共施設に関する事項を定めます。 (2)協働でまちの魅力を高める 多くの区民や多様な主体の参加を導くため、幅広い切り口を設けて協働による風景づくりを深めていくとともに、風景づくりに対する区民の主体性を高め、自発的な実践を促していきます。 風景づくり活動団体の登録・支援や風景づくりアドバイザーの派遣、区民が風景づくりを身近に感じ気軽に参加したくなる普及啓発から担い手を広げ継続的な関りに繋げます。 子どもや若者、子育て世代など様々な世代、専門家や大学・学校、町会・自治会・商店街、NPOや地域団体など、様々な主体が協働・連携して活躍できる仕組みや体制を整え、まちの魅力を高めます。 @区民主体の風景づくりの推進 風景づくり活動団体の登録・支援 風景づくり活動を行う団体を「風景づくり活動団体」として登録し、風景づくり活動についての指導助言を行うアドバイザーの派遣や、活動団体同士で情報共有を行う交流会の開催などにより支援します。 風景づくりの普及・啓発 普及啓発冊子の発行 セミナーやフォーラムの開催 他部署が開催するイベントなどにおける周知活動の実施 体験型イベントなどの開催 風景づくりの教育の実施 SNSをはじめとしたデジタル・メディアの活用(情報発信・イベントなど) 風景づくりアドバイザーの派遣 専門的知識を有するアドバイザーの派遣などにより、区民や事業者が自主的に行う風景づくりを支援します。 A多様な主体の参加と協働よる風景づくり 多様な主体の協働による風景づくり 多様な主体が協働・連携し様々な取り組みを進めます。 せたがや風景デザイナーを活用した誘導による風景づくり 風景へ与える影響が大きい規模の建設行為等や屋外広告物の設置等を行う際に、様々な分野の専門家である、せたがや風景デザイナーを活用します。 第三者的な視点から、計画内容と風景づくり計画で定める定性・定量的な基準との整合を確認し、より良い計画となるよう誘導を行います。 ローマ数字の2 改定素案の概要の3.風景づくり計画の構成 風景づくり計画全体の構成を、簡略的に表で示しています。 第1部 風景づくりの基本的な考え方 第1章 計画の主旨 風景とは、 風土と文化や歴史の表れ。 生活する人々によって創造され、受け継がれてきたもの。 そこに生活する人々の貴重な共有の財産。 風景づくりとは、 地域の個性あふれる世田谷らしい風景を守り、育て、つくること。 第2章 世田谷の風景特性 地形 みどり・みず 地域の歴史・文化 住宅地 農 にぎわい みち 鉄道 第3章 風景づくりの理念・方向性 (1)風景づくりの理念 地域の個性を活かし 協働でまちの魅力を高める 世田谷の風景づくり (2)取組みの基本姿勢 区民・事業者・区の協働で風景づくりに取り組む 次世代に向けて愛着と誇りを持てるような風景づくりを進める 自然や歴史的・文化的遺産を継承し新たな都市の風景を創造していく 今後の取組みに向けたキーワード 維持管理 グリーンインフラ ウォーカブル 防災復興 ウェルビーイング 次世代へ向けて (3)地域の個性を活かす風景づくりの方向性 自然(地形、みどりみず) 地形を尊重し、みどりやみずの風景を守り育てる 歴史・文化(地域の歴史・文化、住宅地、農) 地域の歴史や文化の特性を引き出し、風景づくりに活かす にぎわい(にぎわい、みち、鉄道) 活力や交流が生まれ、親しみのあるにぎわいの風景をつくる (4)協働でまちの魅力を高める風景づくりの方向性 多様な主体の参加と協働による風景づくりの推進 区民主体の風景づくりの推進 第2部 風景づくりの取組み 理念・基本姿勢・方向性に基づき取り組む 区民が中心となる風景づくりは第4章 第4章 区民主体の風景づくり (1)区民主体の風景づくりの推進 地域風景資産 界わい宣言 界わい形成地区の指定 風景づくり活動団体の登録・支援 (2)風景づくりの普及・啓発 普及啓発冊子の発行 セミナーやフォーラムの開催 体験型イベントの開催 景観教育の実施SNSをはじめとしたデジタル・メディアの活用など 主に区や事業者が中心となる風景づくりは第5章から第8章 第5章 建設行為等における風景づくり (1)建設行為等の計画をする前に (2)建設行為等における風景づくりの誘導、方針・基準、届 ゾーン別基準 一般地域は、低層住宅系、住宅共存系、商業系ゾーン 風景づくり重点区域は、水と緑の風景軸、界わい形成地区 風景特性基準 事前調整会議を活用した誘導 第6章 屋外広告物における風景づくり (1)屋外広告物の表示に関する基本事項 景観法 (2)「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」による屋外広告物の誘導 (3)協議制度による屋外広告物の誘導 特定区域(環状七・八号線沿道)での屋外広告物の表示等の協議制度 第7章 公共施設における風景づくり (1)公共施設の整備に関する指針 (2)「風景づくりのガイドライン(公共施設編)」に基づく整備など (3)景観重要公共施設に関する事項 成城の富士見橋及び不動橋 上野毛の富士見橋 岡本の富士見坂 多摩川の河川区域 第8章 様々な制度を活用した風景づくり (1)景観法に基づく制度の活用 景観重要建造物 景観重要樹木 景観地区 景観協定 景観整備機構 (2)他の法令などに基づく制度の活用 地区計画、建築協定、 緑地協定など 第3部 風景づくりの推進体制 多様な主体や関係団体との協働・調整・連携により取組みを推進する 第9章 協働による風景づくりの推進体制 (1)協働による風景づくりの推進体制 多様な主体による協働・連携 世田谷区風景づくり委員会による調査・審議 せたがや風景デザイナーを活用した指導・誘導 関連機関との調整・連携 庁内関係所管との調整・連携 (2)計画の検証・評価 計画の検証・評価と見直し 基本理念の評価指標 ローマ数字の2 改定素案の概要の4.風景づくり計画の概要 風景づくり計画改定素案の概要を示しています。 第1部 風景づくりの基本的な考え方 第1章 計画の主旨 1.『風景』と『風景づくり』 風景とは、風土と文化や歴史の表れ。生活する人々によって創造され、受け継がれてきたもの。そこに生活する人々の貴重な共有の財産。 風景づくりとは、地域の個性あふれる世田谷らしい風景を守り、育て、つくること。 2.計画策定の背景と目的 計画期間の満了に伴い、改定された上位計画などとの整合や社会状況の変化への対応を図り、区民が風景づくりを身近に感じ取り組めること、風景づくりの誘導内容の追加、公共施設の風景づくりの充実などを目指し、改定します。 3.本計画の構成 (1)計画の位置づけ (2)計画の全体構成 「T.風景づくりの基本的な考え方」 「U.風景づくりの取組み」 「V.風景づくりの推進体制」 の3部構成とする (3)計画期間 令和8年度から、概ね10年 (4)対象区域 世田谷区全域(景観計画区域) (5)計画とSDGsとの関係 世田谷区基本計画に即す 風景づくり計画の位置づけを図で示しています。 4.風景づくりのあゆみ 昭和の時代から区民、事業者、区の協働で取り組んでいます。 第2章 世田谷の風景特性 1.世田谷の風景の成り立ち 起伏豊かな世田谷の地形 近郊農村から始まる世田谷の街並み 鉄道の開通と世田谷の街並みの形成 第二次世界大戦後の急激な都市化 都市デザインによる風景づくり 「住宅都市」世田谷 大規模な敷地などにおける土地利用の転換 2.世田谷の風景特性 地形 みどり・みず 地域の歴史・文化 住宅地 農 にぎわい みち 鉄道 それぞれのイメージ写真を掲載しています。 第3章 風景づくりの理念・方向性 1.風景づくりの理念 地域の個性を活かし 協働でまちの魅力を高める 世田谷の風景づくり 2.取り組みの基本姿勢 区民・事業者・区の協働で風景づくりに取り組む 次世代に向けて 愛着と誇りを持てるような風景づくりを進める 自然や歴史的・文化的遺産を継承し 新たな都市風景を創造していく 取組みに向けたキーワード 維持管理 グリーンインフラ ウォーカブル 防災復興 ウェルビーイング 次世代へ向けて 3.地域の個性を活かす風景づくりの方向性 自然 地形を尊重し、みどりやみずの風景を守り育てる 歴史・文化 地域の歴史や文化の特性を引き出し、風景づくりに活かす にぎわい 活力や交流が生まれ、親しみのあるにぎわいの風景をつくる 4.協働でまちの魅力を高める風景づくりの方向性 区民、事業者、区、専門家や大学・学校、町会・自治会・商店街、NPO、地域の団体などの多様な主体による参加と協働により風景づくりを推進します。 多様な主体との協働により進める風景づくりのイメージ図を掲載しています。 第2部 風景づくりの取組み 第4章 区民主体の風景づくり 1. 区民主体の風景づくりの推進 区民の自発的な風景づくりを広げるため、制度の活用や専門家の派遣などにより支援します。 地域風景資産、界わい形成地区、風景づくり活動団体の写真を掲載しています。 2.風景づくりの普及・啓発 普及啓発冊子の発行 セミナーやフォーラムの開催 体験型イベントの開催 景観教育の実施 SNSをはじめとしたデジタル・メディアの活用 風景プレス、都市デザインフォーラム、体験型イベントの写真を掲載しています。 第5章 建設行為等における風景づくり 1.建設行為等の計画をする前に ひとつひとつの建設行為等が世田谷の新たな風景を構成していくことから、建設行為等を行う際は、地域の風景特性を把握し、地域の風景に配慮した計画とするなど、世田谷の魅力的な風景づくりに貢献することが求められます。 2.建設行為等における風景づくりの誘導 区全域を景観計画区域とし、一般地域(3つのゾーン)と風景づくり重点区域(水と緑の風景軸、界わい形成地区)に区分し、それぞれ風景づくりの方針・基準を定めています。 景観計画区域図と、方針・基準の体系図を掲載しています。 3.風景づくりの方針・基準など ゾーン別基準 一般地域の低層住宅系ゾーンの例を掲載しています。 風景づくりの方針 低層住宅系ゾーンでは、それぞれの地域がもつ特性を活かしながら、みどり豊かでゆとりや落ち着きのある街並みを維持・創出し、さらに質の高い魅力的な住宅地の風景づくりを目指します。 風景づくりの基準 形態・意匠は建築物単体のバランスだけではなく、周辺の街並みとの調和を図る。 敷地内の接道面など視認性の高い場所は、積極的に緑化し、周辺の緑との連続性を図るよう工夫する。 隣接する建築物との壁面位置など、周辺の街並みとの連続性を考慮した配置とする。 など イメージイラストを掲載しています。 風景づくり重点区域の界わい形成地区(奥沢1〜3丁目等)の例を掲載しています。 風景づくりの方針 みどりと人がつなぐ おくさわの風景づくり みどりの持つ様々な機能を活かすと共に、これまでの奥沢の街並みを継承する風景づくりを進め、奥沢らしさをこれからも時代を超えてつなげていきます。 風景づくりの基準 歴史と緑のエリア(重点エリア) 敷地内の道路際は、樹木や草木等により積極的に緑化し、周辺のみどりとつながるよう工夫します。 既存の高木や状態の良い樹木は、可能な限りそれを活かし、目に留まりやすい大きなみどりを守り育てます。 など イメージイラストを掲載しています。 風景特性基準 まとまったみどり基準の例を掲載しています。 風景特性基準の方向性 まとまったみどりが存在する公園などを中心として、周辺にみどりを波及させ、周辺地域が一体となった、みどり豊かな潤いのある風景づくりを目指します。 風景づくりの基準 まとまったみどりから見える建築物に付帯する構造物や設備などが目立たなくなるよう工夫する。 まとまったみどりとの敷地境界や接道部は、積極的に緑化するとともに、植生に調和した樹種を選定するなど、周辺が一体となったみどり豊かな空間となるよう工夫する。 など イメージイラストを掲載しています。 4.建設行為等の届出 届出対象行為・規模の例 低層住宅系ゾーン、住宅共存系ゾーンは建築物の建築等は、 延べ面積1,500 u以上または高さ10m以上 など 第6章 屋外広告物における風景づくり 1. 屋外広告物の表示等に関する基本的な考え方 良好な風景づくりを推進していくため、屋外広告物の表示に関する基本事項を定め、地域の魅力を高める風景づくりの誘導を進めます。 2.屋外広告物の表示に関する基本事項 景観法 「屋外広告物の表示等の制限」 規模、位置、色彩などのデザインなどが、地域の風景特性を踏まえた良好な風景づくりに寄与するような表示・掲出とします。 など 3.「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」による屋外広告物の誘導 制限に関する具体的な配慮事項を示した「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」に基づき計画するよう誘導します。 4.協議制度による屋外広告物の誘導 特定区域(環状七・八号線沿道)においては、協議制度により、よりよい風景づくりにつながるよう誘導します。 第7章 公共施設における風景づくり 1.公共施設における風景づくりの考え方 公共施設の整備を行う際には、景観法に基づく届出の要否に関わらず、「風景づくりの理念や方向性」、「風景づくりの方針・基準」を踏まえた整備を行い、風景づくりを先導する役割を果たすように努めます。 2.公共施設の整備に関する指針 区民に愛され、地域の誇りとなるような公共施設とする。 区民の風景への意識を高める公共施設とする。 場所の記憶をつなぎながら新たな風景の魅力を創出するような工夫をする。 周辺の街の要素をつなぎ、まとまった街並みとなるような工夫をする。 区民が利用したくなるような魅力的な風景を積極的に創出する。 区民が住み続けたいと思える街となるよう適切な維持管理を行う。 3.「風景づくりのガイドライン(公共施設編)」に基づく整備など 指針をもとに風景づくりに配慮すべき事項などを具体的に示すため作成し、整備や維持管理を行う。 4.景観重要公共施設に関する事項 成城の富士見橋及び不動橋 上野毛の富士見橋 岡本の富士見坂 多摩川の河川区域 教育総合センターと岡本の富士見坂の写真を掲載しています。 第8章 様々な制度を活用した風景づくり 1.景観法に基づく制度の活用 景観重要建造物、景観重要樹木、景観地区、景観協定、景観整備機構の指定の方針・考え方等を示します。 2.他の法令などに基づく制度の活用 地区計画、建築協定、緑地協定など、都市計画法や建築基準法などによる仕組みにより、風景づくりを誘導します。 第3部 風景づくりの推進体制 第9章 協働による風景づくりの推進体制 1.協働による風景づくりの推進体制 多様な主体との協働により風景づくりを進めます。区民一人一人が担い手となる区民主体の風景づくりに取り組みます。 風景づくり委員会の調査や審議を得ながら進めます。 世田谷風景デザイナーを活用した「事前調整会議」により協議を効果的に進めます。 事業者や専門家、国、都、周辺自治体などの関連機関との調整・連携を図ります。 庁内関係部署との横断的な情報共有や施策の調整・連携を図ります。 庁内関係所管との調整・連携イメージの図を掲載しています。 2.計画の検証・評価 見直しにあたっては、検証・評価を行い実施します。 計画の実現に向けた状況を測るため評価指標を設定します。 参考として、現在の計画と改定素案の構成の比較を表で示しています。 現在の計画の構成 第1部 風景づくりの基本的な考え方 第1章 計画の主旨 1.計画策定の背景と目的 2.『風景』と『風景づくり』 3.本計画の構成 4.風景づくりの取り組み 第2章 世田谷の風景特性 1.世田谷の風景の成り立ち 2.世田谷の風景特性 第3章 風景づくりの理念・方向性 1.風景づくりの理念 2.取り組みの基本姿勢 3.風景づくりの方向性 第2部 景観法に基づく風景づくり 第4章 建設行為等に関する風景づくり(届出制度) 1.建設行為等における風景づくりの誘導 2.風景づくりの方針・基準など 3.建設行為等の届出 第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木 1.制度の趣旨 2.制度の概要 第6章 景観重要公共施設に関する事項 1.制度の概要 第7章 屋外広告物の表示に関する事項 1.屋外広告物の表示等に関する基本的 考え方 2.屋外広告物の表示に関する基本 項 3.ガイドラインに基づく屋外広告物の誘導 第3部 条例に基づく風景づくり 第8章 公共施設における風景づくり 1.公共施設における風景づくりの考え方 2.公共施設の整備に関する指針 第9章 協働による風景づくり 1.協働による風景づくりの推進 2.風景づくりの普及 啓発 第4部 風景づくりの推進体制 第10章 風景づくりの推進体制 1.風景づくりの推進体制 改定素案の計画の構成 第1部 風景づくりの基本的な考え方 第1章 計画の主旨 1.『風景』と『風景づくり』 2.計画策定の背景と目的 3.本計画の構成 4.風景づくりのあゆみ 第2章 世田谷の風景特性 1.世田谷の風景の成り立ち 2.世田谷の風景特性 第3章 風景づくりの理念・方向性 1.風景づくりの理念 2.取組みの基本姿勢 3.地域の個性を活かす風景づくりの方向性 4.協働でまちの魅力を高める風景づくりの方向性 第2部 風景づくりの取組み 第4章 区民主体の風景づくり 1.区民主体の風景づくりの推進 2.風景づくりの普及・啓発 第5章 建設行為等における風景づくり 1.建設行為等の計画をする前に 2.建設行為等における風景づくりの誘導 3.風景づくりの方針・基準など 4.建設行為等の届出 第6章 屋外広告物における風景づくり 1.屋外広告物の表示等に関する基本的な考え方 2.屋外広告物の表示に関する基本事項 3.「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」による屋外広告物の誘導 4.協議制度による屋外広告物の誘導 第7章 公共施設における風景づくり 1.公共施設における風景づくりの考え方 2.公共施設の整備に関する指針 3.「風景づくりのガイドライン(公共施設編)」に基づく整備など 4.景観重要公共施設に関する事項 第8章 様々な制度を活用した風景づくり 1.景観法に基づく制度の活用 2.他の法令などに基づく制度の活用 第3部 風景づくりの推進体制 第9章 協働による風景づくりの推進体制 1.協働による風景づくりの推進体制 2.計画の検証・評価 世田谷区風景づくり計画改定素案 概要版 の説明は以上です。