令和7年度 世田谷区地域公共交通活性化協議会委員募集要項  この要項は、世田谷区地域公共交通活性化協議会公募委員に関する要領の規定に基づき、世田谷区地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)委員の募集及び選考に関し、必要な事項を定めるものです。 1 職務内容  協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき世田谷区地域公共交通計画の実施に関する協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置するものです。  委員の職務は、会長の招集に応じて会議に出席していただき、以下の事項について協議、検討を行うことです。 (1) 世田谷区地域公共交通計画の協議に関すること。 (2) 世田谷区地域公共交通計画及び地域公共交通に位置付けられた事業の実施に関すること。 (3) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 (4) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認めること。 (5) 上記4項目のほか、協議会の目的を達成するために区長が必要と認めること。 2 任期   委嘱の日(令和7年12月1日予定)から2年間 3 開催日程(予定)   年3回程度(原則、平日の昼間に開催)   ※協議、検討事項等に応じて、その都度会長が招集します。 4 募集人数   3名以内 5 委員謝礼   出席1回につき 11,000円   (支払い時に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。) 6 募集期間   令和7年9月15日(月)から令和7年10月14日(火)まで必着 7 資格要件 (1) 協議会の意義を理解するとともに、協議会に出席可能な者であること。 (2) 令和7年9月15日の時点で、引き続き1年以上世田谷区内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有していること。 (3) 令和7年9月15日の時点で、年齢が満18歳以上であること。 (4) 公務員でないこと。 (5) 世田谷区の附属機関の委員若しくは区政モニター又はこれらに類するものとなっていないこと。 8 選考方法等  (1) 応募資格の審査及び作文の内容評価により選考します。  (2) 選考結果については、後日応募者全員に郵送でお知らせします。 9 申し込み方法  (1) 提出書類   @履歴書    ・様式は任意。    ・顔写真添付の上、氏名、住所、電話番号、生年月日、職業、経歴を記載したもの。    ・資格要件を満たしている者はその旨を記載すること。 (例:私は委員募集要項の資格要件を満たしている。)    ・特筆する事項があれば記載すること。     (車いすの介助、手話通訳の必要、ひととき保育(お子様の人数、年齢)の必要)     ※ひととき保育の対象は、生後5ヵ月以上(首がすわっている)〜就学前まで   A作文「地域の公共交通に対して感じている課題と解決するための方策について」 (600字〜800字程度)    ・様式は任意。     ※提出いただいた書類は、返却しません。  (2)提出先・提出方法   〒158−0094 世田谷区玉川1丁目20番1号   世田谷区役所二子玉川分庁舎     世田谷区道路・交通計画部交通政策課(A棟3階 A31番窓口)   上記へ郵送または持参。   ※持参する場合は、「10 問い合わせ先」に事前電話連絡のうえ、土・日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時00分までに持参願います。  (3)申込み締切   令和7年10月14日(火)午後5時00分(必着) 10 問い合わせ先   世田谷区道路・交通計画部交通政策課   電話番号 03−6432−7948